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選挙権・被選挙権

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月18日更新

 選挙権は国や地方公共団体の代表者を投票で選ぶ権利、被選挙権は国会議員や地方公共団体の議員及び長につくことのできる権利です。
 選挙権、被選挙権を満たす要件は、選挙の種類によって異なります。

選挙の種類 選挙権 被選挙権
江別市長選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上江別市に住所のある方。 満25歳以上の日本国民
江別市議会議員選挙 江別市議会議員の選挙権を有する満25歳以上の方
北海道知事選挙 満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上江別市に住所のある方。
また、この方が北海道内の他の市町村に住所を移し、3か月に満たない場合も該当します。
満30歳以上の日本国民
北海道議会議員選挙 北海道議会議員の選挙権を有する満25歳以上の方
衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満30歳以上の日本国民

 ただし、上記の要件を満たしていても、次のいずれかに該当する場合には選挙権、被選挙権はありません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(ただし、執行猶予中の者は除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権を停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

※選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。