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選挙管理委員会の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年7月19日更新

 選挙管理委員会は公正な選挙を行うため、市長から独立した機関として置かれる行政委員会です。
 委員会は4人の委員で構成され、各委員は政治および選挙に公正な見識を持った市民の中から市議会が選挙で選びます。
 委員会の事務を行うため、委員会の下に事務局が置かれています。

主な業務

(1)選挙の管理、執行

 公職選挙法の定めにより、国会議員(衆議院議員、参議院議員)、地方公共団体の議会の議員(市議会議員、道議会議員)および長(市長、知事)の選挙事務を管理、執行します。
 また、その他の法令の定めにより土地改良区の総代など各種公職の選挙に関する事務を行います。

(2)選挙人名簿の調製

 満18歳以上の日本国民は、市長や議員を選挙で選ぶことのできる権利「選挙権」を持つことができますが、実際に投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。
 選挙人名簿は選挙人の範囲を確定しておくため選挙権を有する方を登録する公簿です。
 選挙の執行に備えて、名簿の登録、抹消、変更など選挙人名簿の調製を行います。

(3)在外選挙人名簿の登録

 国外に居住する日本人は、在外選挙制度を利用して国政選挙の投票を行うことができます。在外選挙制度に基づいて投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録される必要があります。
 在外選挙人名簿の登録は、本人の申請に基づいて、選挙管理委員会で資格審査のうえ登録を行います。

(4)選挙啓発

 「明るい選挙」の推進をスローガンに、不正のないきれいな選挙の実現、投票への参加呼びかけなど選挙啓発を行います。

(5)直接請求

 地方政治は選挙によって選出された代表者により行われる間接民主制を原則としていますが、地方自治法では間接民主制を補強するものとして直接請求制度が設けられています。
 直接請求には「条例の制定・改廃の請求」、「監査の請求」、「議員及び長の解職請求」などいくつかの種類がありますが、これらの請求は選挙権を有する者の一定数以上の署名により行う必要があります。
 選挙管理委員会は、直接請求にかかる署名の有効・無効の効力を判定する事務などを行います。

(6)その他

最高裁判所裁判官の国民審査、検察審査員候補者の選定に関する事務などを行います。