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所得控除について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月25日更新

所得控除額が同じもの

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除

所得控除額が違うもの

所得控除の種類 所得税 住民税
 
配偶者控除(注1) 38万円 33万円
(老人配偶者控除)(注1) (48万円) (38万円)
配偶者特別控除(限度額)(注1) 38万円 33万円
扶養控除 38万円 33万円
特定扶養控除 63万円 45万円
老人扶養控除 48万円 38万円
同居老親等扶養控除 58万円 45万円
障害者控除 27万円 26万円
特別障害者控除 40万円 30万円
※同居特別障害者にあたる場合、特別障害者控除に所得税控除は35万円、住民税控除は23万円を足します。
ひとり親控除 35万円 30万円
寡婦控除 27万円 26万円
勤労学生控除 27万円 26万円
基礎控除(注2) 48万円 43万円
寄付金控除 ・特定寄付金の額-2千円
・総所得金額等×40%-2千円
※上記のいずれか低い方の金額
平成21年度より所得控除から税額控除方式へと変更になりました。詳しくは市民税課へお問い合わせください。

(注1)平成30年中の収入にかかる分から、配偶者控除、配偶者特別控除は、控除を受ける本人の合計所得金額によって控除額が変わります。詳しくは平成31年度から適用される個人住民税の税制改正をご覧ください。

(注2)令和2年中の収入にかかる分から、本人の合計所得金額によって控除額が変わります。詳しくは令和3年度から適用される個人住民税の税制改正をご覧ください。

 

所得控除の種類 所得税 住民税
所得控除額が違うもの(保険料)
生命保険料控除(限度額) 12万円 7万円
 (1)一般生命保険料控除(限度額) (4万円) (2万8千円)
(5万円) (3万5千円)
 (2)個人年金保険料控除(限度額) (4万円) (2万8千円)
(5万円) (3万5千円)
 (3)介護医療保険料控除(限度額) 新(旧なし) (4万円) (2万8千円)
地震保険料控除(限度額) (1)+(2)の合計 5万円 2万5千円
 (1)地震保険料控除(限度額) 5万円 2万5千円
 (2)旧長期損害保険料(限度額) 1万5千円 1万円

※生命保険料控除の(1)~(3)の各区分内で、新旧両方ある場合は4万円が限度額となり、旧のみの計算額(限度額5万円)といずれか大きい方の額が区分ごとの控除額になります。
※新=平成24年以降契約分、旧=平成23年以前契約分。

平成23年度(平成22年分)以前と平成24年度(平成23年分)以降の扶養控除の変更点

 所得税では、扶養親族の年齢が16歳未満の方は38万円から0円(廃止)、16歳以上19歳未満の方は63万円から38万円に縮減されました。

 個人住民税では、扶養親族の年齢が16歳未満の方は33万円から0円(廃止)、16歳以上19歳未満の方は45万円から33万円に縮減されました。
 ※年齢は、前年の12月31日時点の年齢です。