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住民税の年金からの特別徴収

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月1日更新

平成21年10月の公的年金から、市・道民税の特別徴収(天引き)

 平成21年10月分の公的年金から、市・道民税の特別徴収(天引き)が行われています。これにより、金融機関などへ出向く手間を省くことができるほか、支払回数が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽くなります。

1.実施時期

 平成21年10月支給分から。

2.対象

 市・道民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支給を受けていた人で、その年度の4月1日現在、65歳以上の公的年金受給者です。

対象とならない人は

 老齢基礎年金の年額が18万円未満の人や、公的年金に係る市・道民税額が、老齢基礎年金額から所得税、介護保険料、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料を控除したのちの額を超える人です。

3.特別徴収(天引き)の対象となる公的年金

 老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金などで、障害年金や遺族年金は対象となりません。

4.特別徴収(天引き)の対象となる税額

 公的年金の所得に対する所得割額および均等割額です。

 ※公的年金以外の収入(給与所得など)がある場合、その分に対する市・道民税は、別途、普通徴収または給与からの特別徴収(天引き)となります。

5.特別徴収(天引き)の方法

 新たに特別徴収(天引き)になる人と、前年度特別徴収(天引き)だった人では、徴収方法が異なります。

(1)新たに特別徴収になる人の徴収方法(前年度の途中で普通徴収(自分で納付)に変更になった方も含む)

 
徴収方法自分で納付(普通徴収)年金からの特別徴収(天引き)
年度前半後半
年金支給月6月8月10月12月2月
税額年税額の2分の1年税額の2分の1
年税額の4分の1年税額の4分の1同6分の1同6分の1同6分の1
  • 年度の前半は、6月・8月に年税額の4分の1ずつを自分で納付(普通徴収)します。
  • 年度の後半は、10月・12月・2月支給分の年金から、年税額から年度前半分を差し引いた残りの額(年税額の6分の1ずつ)が特別徴収(天引き)されます。

(2)前年度特別徴収だった人の徴収方法

徴収方法年金からの特別徴収(天引き)
年度前半(仮徴収)後半(本徴収)
年金支給月4月6月8月10月12月2月
税額前年度後半の額年税額と年度前半(仮徴収)分の差額
前年度後半の額の3分の1同3分の1同3分の1年税額から年度前半分を差し引いた額の3分の1同3分の1同3分の1
  • 年度前半(仮徴収)においては、4月・6月・8月支給分の年金から、前年度後半の特別徴収税額の3分の1ずつが仮徴収されます。
  • 年度後半(本徴収)においては、10月・12月・2月支給分の年金から、年税額から年度前半(仮徴収)分を差し引いた残りの額の3分の1ずつが本徴収されます。

 ※平成28年10月から、仮徴収税額の算定方法等が変わります。詳細は、平成28年度から適用される個人住民税の税制改正のページをご確認ください。