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平成15年第1回江別市議会臨時会会議録(第2号)平成15年5月15日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

決議案第1号

議長(宮澤義明君)

 日程第9 決議案第1号 駅周辺再開発調査特別委員会の設置に関する決議を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

高間専造君

 ただいま議題となりました決議案第1号につきましては、会議規則第13条の規定に基づき提出するもので、提出者は岡村議員、春日議員、小玉議員、坂下議員、堀内議員、森好議員、そして私、高間でございます。
 それでは、提案理由を申し上げます。
 前任期中におきましても特別委員会を設置して調査を進めてまいりました二つの事業について、引き続き調査を行おうとするものでありまして、まず一つは、江別の顔づくり事業についてであります。江別の顔づくり事業は、鉄道高架事業、土地区画整理事業、関連街路事業の三つを柱に、鉄道で分断された南北の一体的土地利用など、魅力的な都心形成を図ろうとするものであり、平成13年度から2か年にわたり北海道が事業主体である連続立体交差事業の補助調査が実施されるなど、この間、一定の前進がございました。
 一方で、国からは事業効果や事業費の縮減等、3項目にわたる課題の整理が求められている状況にあり、現在は顔づくり事業着工の前提となる平成16年度の連続立体交差事業着工準備採択に向けて、北海道とともに国との協議が進められております。
 二つ目といたしまして、江別駅周辺地区再開発事業でありますが、事業の核となる活性化拠点施設の建設については、施行主体として民間により有限会社みらいが設立され、国や道、市から優良建築物等整備事業の補助を受けるべく作業を進めておりましたが、商業施設の核店舗となるスーパーが進出中止を表明したことにより、現在核店舗となる商業施設の出店意向調査を含め再検討がなされております。
 このように、いずれも事業の実現に向けた重要な時期であるとともに、事業費の規模も大きく、国や北海道との協力関係はもとより市民の理解と協力が必要な事業でありますことから、本市議会といたしましても今後の進展を十分調査する必要があるため、特別委員会を設置いたそうとするものでございます。
 以下、決議案文を朗読させていただきます。
 駅周辺再開発調査特別委員会の設置に関する決議
 1 本市議会に駅周辺再開発調査特別委員会を設置する。
 2 本委員会は、江別の顔づくり事業(野幌駅周辺整備)及び江別駅周辺地区再開発について調査を行う。
 3 本委員会の定数は、9名とする。
 4 本委員会は、閉会中も調査を行うことができることとし、議会において調査終了を議決するまで継続存置する。
 上記、決議する。
 平成15年5月15日、北海道江別市議会。
 以上、決議案につきまして提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(宮澤義明君)

 これより決議案第1号に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 決議案第1号については委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより決議案第1号 駅周辺再開発調査特別委員会の設置に関する決議に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、決議案第1号を採決いたします。
 決議案第1号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 お諮りいたします。
 ただいま設置されました駅周辺再開発調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、五十嵐議員、尾田議員、齊藤議員、坂本議員、清水議員、高間議員、立石議員、森好議員、矢澤議員、以上9名を指名いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 ただいま設置されました駅周辺再開発調査特別委員会の正副委員長互選のため、暫時休憩いたします。

 午前10時44分 休憩
 午前11時02分 再開

議長(宮澤義明君)

 休憩前に引き続き会議を開きます。
 この際、当職より報告いたします。
 先ほど設置されました駅周辺再開発調査特別委員会の委員長に高間議員、副委員長に森好議員がそれぞれ互選された旨の報告がありました。

報告第10号及び報告第11号

議長(宮澤義明君)

 日程第10及び第11 報告第10号及び報告第11号の専決処分につき承認を求めることについて、以上2件を一括議題といたします。
 本件に対する報告を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました報告第10号及び第11号の専決処分の承認を求めることについて、地方自治法第179条第1項の規定により市長において専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により議会のご承認をいただきたくご報告申し上げます。
 このたびの地方税法の改正は、最近における社会経済情勢等により地方税負担の軽減及び合理化等を図るため、平成15年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴うもので、急施を要する土地に係る税制改正について、去る3月31日に専決処分により江別市税条例及び江別市都市計画税条例の一部改正を行ったところでございます。
 固定資産につきましては、3年ごとに評価額を見直しし、平成15年度がこの基準年度に該当いたしますが、原則として基準年度の価格を3年間据え置くこととしております。
 また、土地につきましては、前年度課税標準額の評価額に対する比率、これを負担水準といいますけれども、平成9年度以降、この負担水準の地域あるいは土地における不均衡を解消するために負担調整措置がとられているところでございます。
 なお、お手元に専決処分書のほかに参考資料を添付してございますので、ご参照いただきたいと思います。
 それでは、まず、報告第10号 江別市税条例の一部改正についてご説明いたします。
 まず、固定資産税についてでありますけれども、附則第11条の2の改正につきましては、平成16年度及び平成17年度の据置き年度において、地価に下落傾向が見られる場合に、簡易な方法による価格に修正を加えることができる特例措置を継続するものでございます。
 附則第12条の改正につきましては、宅地等について負担水準に応じた負担調整措置を引き続き平成17年度まで継続するものでございます。
 附則第12条の2の改正につきましては、商業地等の負担水準が0.7を超える土地の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで引き下げる措置を平成17年度まで継続するものでございます。
 附則第12条の3の改正につきましては、用途変更宅地に係る前年度課税標準額について、前年度から変更後の用途であったものとみなして算出することができる経過措置を平成17年度まで継続するものでございます。
 附則第13条の改正につきましては、農地についても負担水準に応じた負担調整措置を平成17年度まで継続するものでございます。
 附則第13条の2を附則第13条の3とする改正につきましては、宅地及び宅地比準土地のうち負担水準と価格下落率が共に一定の条件を満たした場合に、固定資産税額を前年度の税額に据え置く措置を平成17年度まで継続するものでございます。
 新たに附則第13条の2を加える改正につきましては、市街化区域農地について、課税標準額の上限を評価額の3分の1とした上、一般農地と同様の負担調整措置を創設するものでございます。
 次に、特別土地保有税についてでございますが、新たに附則第14条の2を加える改正につきましては、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税を行わないとするものでございます。
 なお、附則第14条免税点の改正などを含めましたその他の改正につきましては、地方税法等の改正に伴う引用条項等の整理を行ったものでございます。
 次に、改正附則についてでございますが、第1条はこの条例の施行期日を、第2条及び第3条は各税目の経過措置をそれぞれ規定するものでございます。
 次に、報告第11号 江別市都市計画税条例の一部改正についてでございますが、固定資産税と同様の措置を都市計画税においても適用しようとするものでございます。
 附則第2項の改正につきましては宅地等について、また附則第6項につきましては農地等について、それぞれの負担調整措置を平成17年度まで継続するものでございます。
 附則第3項につきましては住宅用地について、また附則第4項につきましては商業地等について、それぞれ一定以上の負担水準のものについて価格を据え置くことを新たに規定するものでございます。
 附則第5項につきましては、負担水準0.7以上の商業地等の価格を引き下げるものでございます。
 附則第7項につきましては、市街化区域農地に対して課する都市計画税について、課税標準額の上限を評価額の3分の2とした上で、一般農地と同様の負担調整措置を講ずることを規定するものでございます。
 附則第12項につきましては、用途変更宅地に係る前年度課税標準額について、前年度から変更後の用途であったものとみなして算出することができる経過措置を平成17年度まで継続するものでございます。
 その他、地方税法等の改正に伴う引用条項等の整理を行ったものでございます。
 次に、改正附則についてでございますが、第1項はこの条例の施行期日を、第2項は経過措置をそれぞれ規定するものでございます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

議長(宮澤義明君)

 これより報告第10号及び報告第11号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 報告第10号及び報告第11号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより報告第10号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第10号を採決いたします。
 報告第10号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。
 次に、報告第11号 専決処分につき承認を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、報告第11号を採決いたします。
 報告第11号は、承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、承認することに決しました。

各委員会所管事務調査について

議長(宮澤義明君)

 日程第12 各委員会所管事務調査についてを議題といたします。
 お諮りいたします。
 閉会中における各委員会の所管事務調査について、議会運営委員長より次期議会の会期等運営についてを、総務文教常任委員長より行財政運営について、教育行政について、以上2件を、厚生常任委員長より保健・福祉行政について、病院事業について、以上2件を、環境経済常任委員長より生活環境行政について、農業行政について、商工観光行政について、消防行政について、以上4件を、建設常任委員長より建設行政について、上下水道事業について、以上2件を、それぞれ閉会中調査したいので、承認されたい旨の申し出がありました。これを承認することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

閉会宣告

議長(宮澤義明君)

 今期臨時会に付議されました事件はすべて議了いたしました。
 平成15年第1回江別市議会臨時会はこれをもって閉会いたします。
 午前11時08分 閉会

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