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生活福祉常任委員会 令和元年9月4日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月22日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(諏訪部君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、請願の審査に当たりまして、請願者から陳述を行いたい旨の申し出がありましたが、請願者が所用により、本日の委員会に出席することができないため、陳述は行わないことを確認しております。
また、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
健康福祉部及び傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(13:31)
1付託案件の審査、(1)請願第1号 江別市で精神障害者の交通費助成を実施することについてを議題といたします。
提出資料についての説明を求めます。

障がい福祉課長:それでは、請願第1号に係る要求資料について御説明いたします。
資料の1ページをごらんください。
初めに、アの精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳所持者)の所得等の状況でありますが、資料の上段の表となります。
まず、精神障害者保健福祉手帳の取得や保持に当たっては、所得の把握は必要とされていないことから、手帳所持者の所得は直接的には把握できませんが、一方で、精神疾患等の治療のために医療機関等に通院する場合に、医療費の自己負担の一部を助成する自立支援医療制度では、自己負担の上限額を設定するために所得等を把握しております。
この表は、精神障害者保健福祉手帳を所持しており、かつ自立支援医療制度を利用している方について、自立支援医療制度の所得区分ごとの人数をまとめたものであります。
表の右下の合計欄が精神障害者保健福祉手帳所持者の合計人数となります。
平成31年4月1日現在で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は全体で865人、このうち、自立支援医療制度を利用していない方は123人となりますが、この方々については、所得の情報はございません。
この制度未利用の方123人を除く742人については、市民税の課税等の状況によって、1生活保護世帯から6一定所得以上までの六つの区分ごとの人数を各等級別にあらわしていますが、1から3が非課税の方、4から6が課税の方となっております。
このうち、1の生活保護世帯が182人、2と3の低所得者層が合わせて366人、4と5の中間所得者層が合わせて183人、6の一定所得以上の方が11人となっております。
次に、中段の精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移を等級別に載せておりますが、各等級とも年々増加しておりまして、平成24年と比べますと、平成31年では、1級から3級までの全体で865人と約1.6倍の増加、1・2級については565人と約1.4倍の増加となっております。
また、一番下には、参考資料といたしまして、自立支援医療制度利用者数の推移を載せておりますが、こちらについても、平成24年と比べますと、平成31年は2,278人と約1.4倍に増加しております。
次に、資料の2ページをごらんください。
イの精神障がい者・身体障がい者・知的障がい者に係る交通費助成事業等の対比でありますが、上段は、現在実施しております障害者タクシー利用料金助成事業の利用状況であります。
この制度は、障がい者の生活圏の拡大と社会参加の促進を目的として、タクシー料金の一部を助成するものでありますが、精神障がい者の場合については、精神障害者保健福祉手帳1級の方を対象としているものであります。
なお、平成30年6月13日開催の当委員会にて、同様の資料を提出させていただきましたが、このうち、平成28年度及び平成29年度の利用状況について、交付枚数等の数値に一部誤りがありましたため、本資料においては、訂正の上、提出しておりますことをおわびして御報告申し上げます。
次に、下段は、心身障害者自立促進交通費助成事業の利用状況でありますが、この事業は、在宅の方で、公共交通機関を利用して、訓練等を行っている障がい福祉サービス事業所等に通所する場合、その交通費の2分の1を助成しているものでございまして、3障がい共通の事業であります。このうち、精神障がい者については92人の方に助成しており、実人数に占める割合としては51.7%となります。
次に、資料の3ページをごらんください。
ウの精神障がい者等に対する道内の交通費助成状況でありますが、これはホームページの情報や聞き取り調査などにより、石狩管内市町村及びその他道内市の実施状況を総括的に一覧としたものであります。
表の左の列から順に、自治体名、区分は交通運賃等助成、施設等通所費助成、交通事業者による割引の区分に分類しておりまして、このうち、交通運賃等助成については、さらに、バス、タクシー、市電・地下鉄、ガソリン代に区分しております。
表に記載の記号については、該当するところは丸印、一部該当するものは三角印で表記しております。
表の一番左側は、バス運賃の助成を実施している自治体を示しておりますが、札幌市、石狩市、千歳市、函館市など、道内35市のうち7市が実施しております。また、タクシー運賃の助成を実施している自治体は、当市や札幌市など10市で実施しております。
なお、表の一番右側にあります交通事業者による割引については、バスやタクシーなどの運賃の割引を一部の事業者が独自に実施していることを示しております。
資料の4ページをごらんください。
この表は、資料の3ページにある表の内訳となりますが、各自治体の事業内容等について記載しております。
左の列から順に、自治体名、区分は助成の種別、事業名は各自治体の事業の名称であり、対象者は精神障がい者の助成の要件、事業内容は概略を記載しており、開始年度は事業の確認ができたものについて記載しております。
また、ゴシック体で記載しておりますところは、市の独自制度として、バス運賃等に助成していることを示しております。
概要につきまして、順を追って御説明いたします。
まず、札幌市でありますが、精神障害者保健福祉手帳1・2級の方には福祉乗車証と呼ばれる無料パスもしくは3万9,000円分の福祉タクシー券、3万円分の福祉自動車燃料券のいずれかを、精神障害者保健福祉手帳3級の方には4万8,000円分の乗車券か1万3,000円分の福祉タクシー券、あるいは、1万円分の福祉自動車燃料券のいずれかを選択できることとなっております。
なお、ここには記載しておりませんが、札幌市では、平成31年度から身体障がい者及び知的障がい者と同様に、精神障がい者に対しても、市電と地下鉄の運賃を半額にしているところであります。
次に、石狩市でありますが、江別市同様、精神障害者保健福祉手帳1級の方に、基本料金分の福祉タクシー利用券を24枚交付しており、また、路線バス等を利用して地域活動支援センターへ通所する精神障がい回復者の交通費の一部を助成しているほか、2,000円分の福祉割引券を交付しております。
次に、北広島市では、精神障害者保健福祉手帳1級の方に、1万2,000円分のタクシーチケットか9,000円分のガソリンチケットを交付しております。
次に、資料の5ページになりますが、恵庭市では、市が委託しているコミュニティーバスについて、精神障害者保健福祉手帳所持者と精神障害者保健福祉手帳1・2級の介護人の乗車料金を半額としております。
次に、千歳市では、精神障害者保健福祉手帳を所持している市民税非課税の方に、市内バスやタクシーなどで使用できる1万円分の助成券を支給しております。
当別町及び新篠津村では、精神障害者保健福祉手帳所持者について、バス運賃を半額としているものであります。
次に、資料の6ページから9ページまでは、その他道内各市の精神障がい者等に対する交通費助成状況であります。
次に、資料の10ページをごらんください。
エの精神障がい者に対して交通費を助成した場合の費用の試算でありますが、これは、当市における精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者において、札幌市の交通費助成制度を適用した場合の試算であり、まず、(1)福祉乗車証は、札幌市内のバス、地下鉄、市電を無料で利用できる乗車証を交付するものであります。
次に、(2)福祉タクシー利用券(タクシー券)は、タクシーの利用料金を助成する券を交付するもので、年間最大助成額は3万9,000円であります。
次に、(3)福祉自動車燃料助成券(燃料券)は、自動車の燃料を助成する券を交付するもので、年間最大助成額は3万円であります。
札幌市においては、上記の(1)から(3)までの各区分の中から一つを選択することとなっております。
試算の内容でありますが、上記の区分ごとに、利用者数に年間最大助成額を乗じて年間最大費用額を試算したものであります。
各利用者数の565人は、平成31年4月1日現在の当市の精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者の人数であります。
なお、(2)福祉タクシー利用券(タクシー券)及び(3)福祉自動車燃料助成券(燃料券)の年間最大助成額は、札幌市の規定によるものでありますが、(1)福祉乗車証については制限がないことから、精神障害者保健福祉手帳3級の限度額を用いて試算した場合の年間最大費用額であります。
次に、資料の11ページをごらんください。
オの障害者手帳所持者に係る主な福祉助成制度等でありますが、左の列から順に、区分は医療、税金、手当、交通運賃等の区分、右の欄の福祉助成制度等は助成等の内容、その右側の欄は、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳の各等級別の区分に分類しております。
表に記載の記号については、該当するところは丸印、一部該当するものは三角印で表記しております。
表の左側の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方について説明いたしますと、地下鉄運賃や航空運賃、携帯電話の割引等については、精神障害者保健福祉手帳1級から3級までの方が該当し、福祉タクシー利用料金の助成については、精神障害者保健福祉手帳1級の方が該当することを示しております。
また、自立支援医療費の助成やNHK放送受信料の免除などは、課税状況等により該当するため、三角印となっております。
表の右側の身体障害者手帳及び療育手帳についても、同様の表記で記載しております。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

奥野君:今、御説明いただいた資料の数字について、幾つか確認させていただきたいと思います。
まず、資料の1ページですけれども、下の表にある自立支援医療制度利用者数が増加傾向にございまして、平成31年は2,278人いらっしゃるのですが、単純に平成31年の865人の精神障害者保健福祉手帳所持者数を引いた約1,400人が、今後、精神障害者保健福祉手帳を保持する可能性のある方という認識でよろしいでしょうか。

障がい福祉課長:これは自立支援医療を受けるために、精神障害者保健福祉手帳の所持にかかわらず、申請ができる形になります。
ただ、やはり自立支援医療を受けていて、精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方としてこれだけの方々がいらっしゃいますので、障がいの程度にもよるかと思いますが、潜在的な可能性がある方と考えております。

奥野君:今後、潜在的な可能性がある方も含めて、増加傾向にあるという印象です。
次に、資料の2ページにある障害者タクシー利用料金助成事業の利用状況の数字ですが、精神障がいの対象の方を見ていきますと、平成28年度が92人、平成29年度が83人、平成30年度が85人で余り変化がない状況であり、交付者数も36人ほどです。
利用率を見ますと、平成28年度が73.8%、平成29年度が65.6%、平成30年度が57.4%でだんだん数字が下がってきているのですが、このあたりの理由をわかる範囲で教えていただけますでしょうか。

障がい福祉課長:タクシー券を交付する対象者につきましては、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者ということでございます。個々の状況によって異なるものと考えておりますが、交付後に入院されたり、あるいは、外出ができない状況になったり、御家族の送迎によって移動されるということもあろうかと考えております。
ただ、この利用者の状況を見ますと、やはり高齢化という状況がうかがえまして、高齢になるにしたがって、なかなか外出ができないということもあろうかと思います。
それから、最近は宅配サービスなども普及しておりまして、例えば、外出して買い物をしなくても自宅に届けていただけるようになってきたこともあり、そういった環境の変化が考えられるかと思います。
一律にこれということはなかなか難しいところではありますけれども、考えられる要因としては、そのようなことがあろうかと思います。

委員長(諏訪部君):資料がたくさんありますので、まず、資料の1ページ、2ページの中で質疑を受けたいと思います。
ほかに質疑ございませんか。

吉本君:資料の1ページについてお伺いします。
全体の状況はわかりましたけれども、請願者は、経済的な問題で困窮しているということをおっしゃっておりますので、特に所得区分1、2、3の市民税非課税の方ですが、この数字の変化はどの程度なのでしょうか。障がいがあっても働くという方がふえてきていると聞いておりますけれども、その点では、請願者がおっしゃっているような経済的困窮という状況は少し改善されてきているのか、この生活保護世帯、低所得者層1・2の数字の動きも含めて、その辺の状況を把握していれば教えてください。

障がい福祉課長:昨年度、提出をさせていただきました資料と比較いたしますと、昨年度は、1の生活保護世帯の合計が163人となっておりますので、昨年度より19人ふえているということでございます。
それから、低所得者層1については、昨年度は208人、今年度は219人ということで、11人の増加でございます。
人数については、昨年度より若干ふえている状況でありますけれども、区分ごとにそれぞれ同じような割合でふえていると考えております。

吉本君:後段で、施設への通所に係る交通費の問題が出てきます。決して多いとは言えないというふうには聞いておりますけれども、就労継続支援B型事業所で働いて一定の収入を得られる方もふえてきていると言われております。そのあたりで、担当課としては、障がい者の方たちの経済的な問題というのは、収入を得るような手段がふえてきて、経済的な状況が少し改善されてきているというふうにお考えになっていらっしゃるのか、その辺の情報がもしあれば教えてください。

障がい福祉課長:就労継続支援事業所にはA型とB型がございます。
就労継続支援A型事業所については、雇用契約を結んで従事していただいているということでございまして、これは、全国平均、それから、全道平均と比べますと、江別市は割と高い水準にあります。
ただ、就労継続支援B型事業所については、石狩管内ですと、北広島市が一番高いのですけれども、江別市は、水準的にはそこまで至っていないという状況でありますので、その辺については、課題であると考えております。

吉本君:次に、資料の2ページの障害者タクシー利用料金助成事業の利用状況についてですが、利用率が低いということは過去にも何度か問題になったことがあったように記憶しております。先ほど、高齢化で外出が不自由になっているというような御答弁がありましたけれども、精神障害者保健福祉手帳1級ですので、かなり重度の方なのだと思います。
ただ、特に精神障がい者の場合には、外出をするということが治療の一つで、本当に社会復帰が基本になると言われておりますので、高齢化という問題もありますけれども、なるべくこういった事業を利用して、外出をして社会復帰するというか、地域の中で暮らしていけるという状況にするためには、利用率を上げていくような対応をすることが必要ではないかと思います。
この間は、知的障がいの方たちの利用率が一番低くなっていますけれども、利用率を上げる手だてといいますか、利用状況調査をされたことはございますか。

障がい福祉課長:この利用率の関係でございますけれども、精神障がい者の場合については、資料1ページの精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移を見ても、ここ数年は横ばいの状況でございます。
そして、資料2ページの交付者数についても、30人台で推移している状況でございますので、利用者が固定化してきているということもあろうかと思います。それと同時に、高齢化も進んできているということがあろうかと思います。
ただ、こちらでは、申請勧奨の御案内をさせていただいたり、あるいは、新規に精神障害者保健福祉手帳を交付する方については、そのときに制度の周知をさせていただくほか、市ホームページや広報えべつでも周知させていただいている状況でありますので、新規の方も含めて、このような形で周知を図っていくことになろうかと思っております。
それから、これに特化した調査はしておりませんけれども、現在の江別市障がい福祉計画を策定したときに、障がい者に対する実態調査を行っております。これは来年度、次期障がい福祉計画の策定を予定しておりますので、その中で調査をしていきたいと考えております。
前回の調査では、この移動手段についての調査、あるいは、どういう目的で使われているのかという調査をしておりますので、今後の利用率の関係も踏まえて、この調査に反映していけないか、検討していきたいと考えております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:心身障害者自立促進交通費助成事業についてお伺いいたします。
精神障がい者に関しては、大体数字が一定していて、同じような方が利用されていらっしゃるのかと思います。1人当たりの助成額もそんなに変動がないので、そのあたりでは落ちついた状況になっていると思います。まだ雇用契約を結ぶほどではないけれども、そういう一定の条件の中では働けるというような方たちが、このような制度を利用して、もう少し外に出ていくと、障がい者の方の自立にもつながっていくのではないかと思ったのですが、そのあたりはどういう状況なのでしょうか。固定化しているのか、それとも、新規の方がふえていって交代しているような状況になっているのか、もしおわかりでしたら教えてください。

障がい福祉課長:就労継続支援事業所の利用者は年々ふえてきているところでございます。ただ、就労継続支援A型事業所は数が少ないのですが、利用者がふえているということですので、恐らく札幌市などの事業所に通われている方が相当数いらっしゃるであろうと考えております。
一方で、就労継続支援B型事業所は、事業所数がかなりふえてきておりますので、ニーズもそれなりにふえてきているという状況でございます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、資料の3ページから9ページについて質疑ございませんか。

奥野君:それでは、資料の3ページの表について確認なのですけれども、先ほど御説明があったバス運賃の助成を行っている市が35市中7市で、2割という状況ですが、やはり江別市としても障がい者の方が右肩上がりでふえている状況と、財政負担が大きい中で維持・継続していくのは難しいかと思います。以前からのスタンスで、交通事業者に対してアクションをかけるというか、運賃の割引をしていただけないかというお願いは、市として行っているのか、教えていただければと思います。

障がい福祉課長:市といたしましては、毎年、江別市内に乗り合いをしているバス事業者3社に運賃割引の実施についての要望書を送付しているところでございます。
また、北海道市長会を通しまして、国などに対しても要請、要望をしているところでございます。

奥野君:バス事業者3社に毎年要望書を送られていたり、北海道市長会を通じて国などに要請されているというお話でしたけれども、その相手方からの返事というか、どういった内容でやりとりされているのか、教えていただけますか。

障がい福祉課長:例年、バス事業者3社に対して要望させていただいているところでございますけれども、このうち、2社から御意見をいただきまして、やはり2社とも、ほとんどが赤字路線の中、その維持に向けて大変厳しい状況であるため、こういった要望を受けて運賃割引を実施していくというのはなかなか難しいという意向をお持ちでございます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:今、バス事業者の経営も大変厳しくて、完結路線には市の補助金を増額している状況ですが、例えば、少しでも乗る人をふやしたいというときに、一路線300円のところを半額の150円で乗ってもらうと、人数としては0.5人の計算になるでしょうけれども、利用者がゼロ人よりはいいのではないかと単純に考えるのですが、そういうような根拠ではないということですか。交通事業者が無理だとおっしゃってお断りになるのは、そういうことではなくて、経営的なところでどのような考え方をされているのか、もしお聞きになっていましたら教えてください。

障がい福祉課長:経営状況について踏み込んだお話は伺っておりません。会社の経営にかかわる話ですから、そこまでは把握できていません。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:資料の3ページと、表になっている4ページ、5ページですが、私も詳しく見ていませんけれども、他市の内容と比較して、江別市はどういう状況でしょうか。

障がい福祉課長:資料の3ページに全体を総括した一覧表を載せております。
おおむね共通しておりますのは、施設に通われる方への交通費の助成はほぼ実施されてきているということ、それから、タクシー運賃の助成についても、35市のうち、10市が実施されているということもございまして、江別市の場合は、重度の障がいの方を対象としておりますけれども、3障がいを対象として実施しております。
ただ、タクシー運賃の助成に関しましては、大体どの市も基本料金相当分、あるいは、定額で一部を助成するというような形で実施しておりますので、これが進んでいるかどうかは一概に言えない部分があります。
バス運賃の助成に関しては、全体の2割ということで、今はなかなか進んでいないということもございます。
江別市としては、特に重度の障がい者については、自分で運転したり、あるいは、公共交通機関を使うことができない方が多く、どうしてもタクシーが必要とされておりますので、そういう方に対しては、そのニーズに応じた形で、なるべく対応させていただいております。それについては、評価できるのではないかと考えております。

健康福祉部次長:若干補足をさせていただきます。
資料の3ページの中の市が独自で交通費の助成を行っているところですが、35市中21市の6割が市独自の交通費助成を実施していないという状況です。石狩管内の状況を見ると、見方によりましては、先ほど御質疑でありましたように見劣りするのではないかという印象もあるかもしれませんが、全道で見る中では、一定程度の交通費助成がなされているのではないかと考えているところでございます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、資料の10ページの精神障がい者に対して交通費を助成した場合の費用の試算について質疑ございませんか。

吉本君:請願者がこの間ずっと言ってきたのは、重度の障がいではなくて、社会参加ができるとか、一定の仕事をしながら地域で暮らしていくことができる方たちを含めた交通費助成だったと思います。
そういう意味で言うと、今回、札幌市の例に倣って試算していただいた1番目の福祉乗車証の交付については、自分で車を運転できる方がいらっしゃるかもしれませんので、そういう方たちにとっては、ガソリンが重要なものではないかと想像しております。そういうことも含めて、精神障がい者の方たちに少し違う形での交通費助成について、社会参加の立場で検討が必要かと思います。
先ほど、江別市障がい者福祉計画の話もありましたが、この間、その辺については、計画の策定に当たっての話し合いの中では出てこなかったのか、お伺いいたします。

障がい福祉課長:現計画においては、市の独自事業に関しては特に触れられていない部分があるかと思います。基本的な障がい福祉サービスは、これだけのものを目標にしますとか、こういう方向で進んでいきますと大枠での中長期的な目標というものを立てているところでございます。
もう一つは、それと並行しまして、3年間の計画も同時につくるということになりまして、それはいわば実施計画になろうかと思います。
ただ、現計画においては、それについても障がい福祉サービス、障がい者総合支援がベースになっておりますので、まず、その目指す方向に向けて、市がどういう方向で進んで、どういうやり方をしていくかという大枠の計画ということになっております。
やはり、今後においては、障がい者の自立や社会参加に向けて、どういう形で臨んでいけばいいのかということを考えていかないといけないのではないかと思いますので、次期計画の策定に向けて、もう少し包括的な形でその辺を考えていただきたいと思います。

吉本君:重度の障がいをお持ちの方たちが社会に出ていくということと全く意味合いが違いますし、共生という意味でも、比較的軽度の障がいをお持ちの方たちが病状をコントロールしながら地域で暮らしていくことができるというあたりでは、札幌市が行っているような福祉乗車証やガソリン代の助成は非常に大事だと思っております。ぜひ、次期計画の策定の中で検討していただきたいと思います。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:精神障がい者の交通費助成については、平成13年ごろから請願または陳情として提出され、昨年は不採択という結果になっています。
今回の請願書を読ませていただきますと、趣旨の最後に、より一層の交通費助成の実施を求めますと書かれています。理由の下のほうにも、一日も早く精神障がい者の交通費助成を実施してくださいと書かれています。平成13年から今回まで毎年のように請願か陳情が提出されているということでございます。議会として、これに対して、不採択や趣旨採択という判断をしているわけですけれども、一度も採択にはなっておりません。
まず、請願者の方々と江別市の担当の方は、何度か折衝されたことがあるのか、これまでの経過を教えていただきたいと思います。

障がい福祉課長:直接お話しする場面もございまして、昨年度についても、こちらの団体の方とも、この件に関してお話をさせていただき、御要望の趣旨も聞かせていただいたところでございます。

宮本君:そういうことを話し合った中で、市としてはどういう状況ですか。実施が難しいのであれば、その難しいという部分も含めて思いをお聞かせいただきたいと思います。

健康福祉部長:これまで、請願、陳情、あるいは、個別に団体の方と所管課で何度かお会いして、意見交換をさせていただいております。
今回の交通費助成に対する市の考え方につきまして、私どもとしましても、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の3障がいがひとしく交通費の助成の取り扱いを受けることが望ましいと考えております。先ほども申し上げましたが、市としてバス事業者へ要請活動を行ってきておりますほか、北海道市長会を通じて国あるいは北海道に対して、公共交通機関の運賃割引において、3障がいが同一の取り扱いになるように求めてきております。
中でも、精神障がい者のバス運賃の助成については、平成24年度に一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款が改正されておりますことから、その促進に努めることも強く求めてきているところでございます。
そういった中で、市が独自に助成を行うことにつきましては、これまでも団体の皆さんにお話をしていますけれども、非常に難しい部分がありまして、助成の手法のほかに、市単独で実施する場合の財源の確保、特に障がいをお持ちの方が増加傾向にある中で、将来にわたる財源の見通しが課題となってまいります。
加えて、市政運営に対しましては、市民の皆様からさまざまな御要望などがありまして、健康福祉部に限ってみましても、乳幼児等医療費の助成拡大を求める声、保育施設や放課後児童クラブの整備など、子育て環境の充実を求める声が大変多く寄せられております。さらに、認知症対策、健康推進体制などといったことも喫緊の課題となっております。
当市の財政事情は極めて厳しく、限られた財源の中で、事業を行っていく上では、請願の願意、思いは十分理解するところでありますけれども、交通費助成に限らず、市民の皆様のさまざまなニーズを踏まえつつ、福祉政策全体の中で優先順位をつけて事業を進めていかなければならないといった状況がございます。
こうしたことから、精神障がい者の交通費を当市が独自に助成することにつきましては、数多くの課題がある中で優先度などを考える必要があり、慎重に検討している状況でございます。

宮本君:今おっしゃったことは、そのとおりだと思います。
長い期間、こういう形で議会に請願、陳情が出されています。今回、採決で今までと違った結果になった場合、議会の判断というのは非常に重いと思いますが、その辺について、何か感想があれば伺いたいと思います。

健康福祉部長:議会の議決、御判断になりますので、そういった部分については、大変重く受けとめなければならないと思いますし、一方で、先ほども申し上げましたように、さまざまな市民の御要望、ニーズがある中で、この部分について優先度を高めることが果たして市民の多くの理解を得ることにつながるのか、非常に取り扱いとして悩ましいというのが正直な気持ちでございます。

宮本君:精神障がい者の交通費助成の実施を求めるということですが、これを見る限り、具体的な数字、範囲については書かれていません。これぐらいの範囲であれば検討できる、頑張って検討してみようという協議はされていますでしょうか。

健康福祉部長:どういう手法あるいは財政規模なら可能か、今はここまでできなくても、将来的にはどこまでできるかということにつきましては、この事業に限らず、全ての事業に関しまして、検討させていただいた上で優先順位の判断をしてきているところでございます。

宮本君:市全体の問題の一つであり、こういう形で長い期間、請願や陳情が出されているということは、やはり重視しなければならないと思います。政策形成過程の中でいろいろお話しされていると思いますけれども、そのことに対する市の考え方について説明責任を果たしていただきたいということを申し上げて終わります。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:国あるいは北海道の助成事業になると市の負担は若干減るかと思います。
精神障がい者の方たちがおっしゃっているのは、今回の請願書の中には書かれていませんでしたが、やはり、3障がいが一元化されたということが根拠になっています。障がい者同士でも差別をされているということがどうなのかと思っていらっしゃって、毎年、議会にこういう請願、陳情が提出されているのだと思います。
障害者差別解消法ができて、自治体ももちろんその解消に努めなければならないとなっています。中には、必要かつ合理的配慮で負担のない程度みたいな後ろ向きな表現があったように思っていますが、3障がい一元化ということで、やはり自治体としてはここで先頭を切っていくべきですし、先ほど宮本委員がおっしゃったように、手法というのはいろいろあると思います。財政状況が厳しいなどいろいろなことがありますので、札幌市のようなことはできないかもしれません。しかし、例えば、市として精神障がい者への交通費助成によって3障がい一元化を実現していくなど、そういうことを具体的な施策として検討することもできるのではないかと思います。
障害者差別解消法の基本的なところで、自治体としてのスタンスをお聞きしたいと思います。

健康福祉部長:私どもとしましても、先ほどお話ししましたように、3障がいが同一の取り扱いを受けることが望ましいと思います。
そうした中で、今、吉本委員がおっしゃられたように、精神障がい者への交通費助成というのも、これまで長年にわたって陳情、請願を受けておりますし、要望も受けておりますので、認識しております。決して、これが今後もできないということではございませんので、状況さえ許せば、実施したいという思いはございます。その時期がいつになるのか、あるいは、他の総合的な施策も含めまして、その中で優先順位をどうするのがいいのか、そういったものをトータルで考えながら検討していかなければならないと考えているところです。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、資料の11ページの障害者手帳所持者に係る主な福祉助成制度等について質疑ございませんか。(なし)
全体を通して質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)陳情第1号 幼児教育・保育の無償化に伴い必要な措置を求める意見書の提出を求めることについてを議題といたします。
提出資料についての説明を求めます。

子ども育成課長:提出資料について御説明いたします。
資料の12ページをお開き願います。
まず、子ども・子育て支援新制度の概要でありますが、こちらは今回の無償化に当たりまして、内閣府等が説明資料としてホームページなどに掲載しているものに説明を追加したものでございます。
表の左側になりますけれども、子供のための教育・保育給付については、教育・保育を提供する施設型の給付である保育所や認定こども園において、その利用料が今回無償となるものです。
丸印で囲んでいる箇所が対象となっております。
その右側、子育てのための施設等利用給付につきましては、新たに設けられた給付制度でございまして、丸印で囲んでいる施設の利用料が無償となるものです。
内訳につきましては、子ども・子育て支援新制度に移行していない従来型の幼稚園や特別支援学校、幼稚園の教育時間後に利用できる預かり保育、そして、認可外保育施設などの利用料が対象となっております。
なお、預かり保育や認可外保育の利用料が無償となるためには、市町村で保育の必要性の認定を受けることが条件となっております。
次に、資料の13ページをごらんください。
内閣府等が利用者向けに作成した資料でございますが、左側には、現在、幼稚園や保育所に通っている子供について記載されておりまして、3歳から5歳までの全ての子供の利用料が無償化されることになります。
ただし、黒丸の三つ目に記載されておりますように、通園送迎費、食材料費、行事費は無償化の対象となっておりません。
また、保育所等におきましては、これまで、保育料に含められていたおかず代などの副食費については、実費による支払いをすることになります。
ですけれども、年収360万円未満相当の世帯や第3子以降の子供については、副食費は免除となりまして、無償化によって保護者負担が増加することがないような配慮がされています。
また、ゼロ歳から2歳までの子供については、住民税非課税世帯を対象として無償化となります。
次に、資料の右側の上段ですが、幼稚園の教育時間は午後2時ごろまでですけれども、その時間の終了後も施設を利用できる預かり保育を利用している子供について記載されておりまして、保護者の就労などにより保育の必要性の認定を受けることができた場合に利用料が無償となります。預かり保育については、月額1万1,300円が無償化の上限とされております。
次に、下段に認可外保育施設等を利用している子供について記載されております。
預かり保育と同様に、保育の必要性の認定を受けることができた場合に、利用料が無償となります。
なお、対象となる施設等は、認可外保育施設に加え、一時預かり事業、ファミリーサポート事業などでありまして、3万7,000円を上限として、これらの複数を利用する場合も無償化の対象となります。
次に、資料の14ページをごらんください。
これは、内閣府等が作成した無償化の具体的なイメージ図でございますが、子供や世帯の状況によりまして、利用した場合に無償となる施設と、その内容を記載しておりますので、御参照いただければと思います。
次に、資料の15ページをごらんください。
幼児教育・保育無償化の実施に伴う江別市への影響についてまとめたものでございます。
初めに、保護者の負担につきまして、イメージ図を記載しておりますが、幼稚園や認定こども園の幼稚園部門を利用している1号認定の子供、保育所や認定こども園の保育部門を利用している2号認定の子供につきまして、現行と無償化後の負担をイメージ化したものです。
まず、先ほども御説明しましたが、通園送迎費、食材料費等を除いた保育料が無償となります。2号認定の子供の副食費につきましては、これまで保育料に含まれておりましたが、無償化後は1号認定の子供と同様に、給食費として徴収することになります。
ただし、副食費については、年収約360万円未満の世帯や、第3子以降の子供は徴収が免除となっております。
なお、国では、副食費の目安を4,500円としておりまして、今、御説明しました免除対象者を除きました江別市における現行の保育料の最低額が5,400円でございますので、保護者の負担がふえないように配慮する必要があり、市内公立保育園においては、国に準じた金額で検討しているところでございます。
次に、2市の負担について、イメージ図を記載しております。
現行の費用負担につきまして、教育・保育の提供に必要となります全体の経費が公定価格として国で定められています。そのうち、利用者が負担すべき経費として国が示している基準が網かけの箇所になりますが、その一部を市が負担して、実際に保護者が支払う保育料の軽減を行ってきたところでございます。
矢印の下が無償化後のイメージになります。
今回の無償化は、国が示している利用者負担額が無償となるものですが、民間保育園におきましては、その負担割合が、国が2分の1、北海道が4分の1、江別市が4分の1となっております。現行の市の独自軽減分と比較しますと市の負担は減ることになります。
その下、公立園については、市が全て、10分の10を負担することとされております。
これらの負担につきましては、本年10月から来年3月までの半年間については、全額国費で賄われる予定ですけれども、次年度以降につきましては、図に記載のとおりの負担割合となります。
全体の具体的な金額の増減につきましては、施設や利用者の状況などにより異なりますので、参考までに、令和元年5月現在の在園児をベースに、無償化をした場合と、無償化をしなかった場合の市の負担額を比較してみますと、民間保育園においては約3,250万円の負担減、公立保育園においては5,689万円の負担増となりまして、全体では約2,439万円の負担増と試算しております。
次に、3無償化の対象となる子供の割合については、表に記載のとおりでございますが、3歳以上については、市外に通園しているお子さんもいらっしゃるため、全数は把握できませんけれども、無償化の対象はほぼ100%となる見込みでございます。
以上です。

委員長(諏訪部君):まず、資料の12ページから14ページについて質疑を受けたいと思います。
ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

奥野君:資料の13ページの副食費について確認させていただきたいと思います。
今回、保育料に含まれていた副食費が実費負担になるという内容になっていると思いますが、どういった見解で実費負担が必要となっているのか、再度、確認させていただけますでしょうか。

子ども育成課長:副食費につきまして、1号認定の幼稚園については、これまでも実費で徴収してきたところで、2号認定の保育園については、保育料の一部としてお支払いいただいてきたところです。
その取り扱いにつきましては、これまでも全国の子ども・子育て会議や、その関係者との意見交換の中で議論されてきたところでございます。今ほど御説明しましたように、これまで、保育料として保護者が負担してきたという点、そして、在宅で子育てをする場合でも生じる経費であること、また、授業料が無償である義務教育や、他の社会保障分野の食事も自己負担であることを踏まえて、今回の制度の中では、副食費は無償化の対象とならずに、徴収を行うという経緯になっております。

奥野君:江別市において、今まで払っていらっしゃった保護者の方の金額の上限を上回らないように、この副食費の金額が設定されるという認識でよろしいか、再度、確認いたします。

子ども育成課長:今回、国で示された目安は4,500円でございまして、市内の公立保育園につきましても、国から示された目安に沿った形で実施することで、今、検討を進めているところでございます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:確認ですけれども、資料の12ページの右端にある仕事と子育ての両立支援の中で、企業主導型保育事業とあります。この内容を見ると、無償化の対象にはならない保育事業が江別市内にも何カ所かありますけれども、これは無償化の対象ではないということでよろしいのでしょうか。

子ども育成課長:資料の12ページの表でございますけれども、丸印は市が負担して無償化を行うということでつけさせていただきました。
企業主導型保育事業につきましては、もともと、国が直接行っている事業でございますので、今回は丸印をつけておりませんけれども、同様の条件で無償化となることになっております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:幼稚園の預かり保育など、幼稚園関係で上限というのが出てきまして、この上限を超えた分は自己負担になるということかと思います。
この上限の把握について、例えば、幼稚園の預かり保育の場合は最大月額1万1,300円になっています。これは、幼稚園が管理するのか、それとも、お支払いする保護者が管理するのか、市が管理するのか、また、今までの預かり保育の利用状況の中で、実際に1万1,300円を超えるようなことが想定されるのかどうか、その辺を確認したいと思います。

子ども育成課長:預かり保育につきましては、基本的に、午前中は幼稚園に通っている方が午後からも引き続き使えるような内容になっております。給付費につきましては、個人での償還払いではなく、施設に対して給付を行う代理納付を考えております。
利用の際には、1カ月単位となりますが、最初の段階では各幼稚園で管理してもらい、最終的な上限の管理については市でも行えますので、もし1カ月単位で超える場合があったら、その分を保護者からいただく形になります。
これまでの実績につきましては、国が定めている上限については、450円掛ける利用日数という計算式になっておりますが、それを超えるような使い方は、現状では余りないケースかと思っております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

芳賀君:幼稚園の預かり保育の件ですけれども、保育の必要性の認定ということの詳細と、これは幼稚園ごとに認定の条件が異なるのかどうかを教えていただきたいと思います。

子ども育成課長:幼稚園の預かり保育における保育の必要性の認定につきましては、保育所の申請と同じ条件になっています。例えば、就労時間が月64時間以上など、保育所と同様の条件になっておりますので、各幼稚園でばらばらにはなっておりません。
申請につきましては、保護者の方から幼稚園を通じて書類等を出していただく流れになっております。

芳賀君:その件については理解しましたが、例えば、保護者の休日が平日で、預かり保育をしている日が休日である場合の規定はございますか。就労していない時間も、希望があれば預かり保育は無償で行っていただけるのでしょうか。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:44)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:45)

子ども育成課長:保護者の方の就労は、それぞれ、土曜日、日曜日が休みですとか、日曜日が出勤など、いろいろなパターンがあろうかと思います。例えば、仕事ではない日に利用した場合も無償化の対象になると認識しています。

芳賀君:説明が足りなかったかもしれないのですが、認可外保育施設等では、シフト表を提出したり、仕事をしていない時間に預かることはできないという規則がありましたので、確認させていただきました。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:今の話が理解できなかったのですが、資料の14ページに、認可外保育施設の届け出をすると書かれています。認可外保育施設が無償化の対象になるためには、届け出をして基準を満たすものに限るけれども、何年かの猶予があると書かれています。こういう条件があって、認可外保育施設に通っている子供たちも無償化の対象になるということであれば、例えば、認可外保育施設の場合は、個別の保育ということで、いろいろな条件の保育をされているのかもしれませんが、今回、こういう公のお金を投入して無償化の対象になる場合には、その辺の条件も整理されるものなのかと思ったのです。そういうことが認可外保育施設の届け出をして指導、監督の基準を満たすものに限るという意味なのかと思ったのですが、その辺はどうなのでしょうか。

子ども育成課長:認可外保育施設の無償化ですが、最初に、今回の無償化につきましては、幼児教育からスタートしておりまして、3歳以上のお子さんが対象になっております。その後、3歳以上ということで、保育園に通っているお子さんたちも対象になったと認識しております。それであれば、今は待機児童が発生している中で、認可施設に預けたいけれども、やむなく、認可外保育施設に預けている方もいらっしゃるだろうということで、認可外保育施設も対象になったと認識しています。
一方、認可外保育施設の保育につきましては、都道府県に届け出をした後に、1年に1回の指導がありますけれども、届け出をしていない施設もあると聞いております。そういった中で、無償化に当たっては、ある程度の保育の質の確保が必要だと思いますので、こういった形で認可外保育施設の届け出をすることが必要な条件の一つとなっていると認識しています。

吉本君:先ほど、芳賀委員がおっしゃったことは、働く人たちにとっては大変なことで、そもそも、保育園の役割は働いている時間帯の保育だけではありません。お母さん、お父さんが安心して働ける、当然、レスパイト的な要素も入っています。そうすると、無償化の場合になりますけれども、今のような条件をそのまま利用者に強制するということは、そういう条件もきちんと整理されていくというように、本来の保育の条件をきちんと守らせていくという指導が入ることになるのですか。それとも、芳賀委員がおっしゃったように、働いていないときには預けられないというところは、そのままの状況で無償化がスタートすることになるのでしょうか。その辺の整理はどのようになるのでしょうか。

委員長(諏訪部君):暫時休憩いたします。(14:51)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(14:54)

子ども育成課長:認可外保育施設につきましては、もともと開園時間が事業者によってある程度自由に決められるところがございまして、保護者との間の契約になる部分でございます。それが届け出をすることによって、認可施設のような条件になるかどうかというのは把握しておりませんので、これから調べてまいりたいと考えております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

奥野君:市内の認可外保育施設は何カ所ぐらいあって、どういった内容なのか、現状を教えていただけますでしょうか。

子ども育成課長:市内の認可外保育施設につきましては、市内に6カ所ございます。季節保育所が2カ所ございまして、あとは、病院などの事業所内保育所が3カ所、そして、居宅訪問型保育事業所が1カ所となっております。

奥野君:江別市は一般的に言われる認可外保育施設への懸念はないというか、6カ所は安定している施設という認識でよろしいでしょうか。

子ども育成課長:現状の6施設につきましては、これまで運営してきた実績もございますし、過去においては、事業所内保育所ではなくて個人が運営されている認可外保育施設もあったのですけれども、認可施設に移行している状況でございますので、委員がおっしゃったような懸念はないと認識しております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

徳田君:今の奥野委員の質疑に関連してお聞きしたいと思います。
今、認定こども園の関係でいろいろとお話を伺いまして、市内の現状は理解しました。
今回、無償化の対象とされている認可外保育施設については、認可施設と同等の保育を保障できるよう認可化の促進など、国として必要な措置を講ずることを求める意見書を提出していただきたいということで陳情書が出されております。そういった部分で、今、お話のあった認可外保育施設は、認可外である理由がさまざまあると思うのですけれども、その保育の質という部分で、市としてどのように把握をされているのかが1点です。
それから、仮に認可外保育施設が認可化を目指したいとなったときに、例えば、国のメニューであったり、市として何か支援できるような仕組みがあるのかどうか、その辺についてお伺いします。

子ども育成課長:現在の認可外保育施設につきましては、季節保育所であれば農業関係の方、事業所内保育所であればその企業の職員が主な対象になろうかと思いますので、それぞれの事業者の形態に沿った形で運営されていると思っております。
保育の質の確保につきましては、認可外保育施設ということで、市に指導等の権限はないのですけれども、市内の施設ということで、全く無関係ということではございませんので、いろいろな話し合いの場は日ごろから設けているところです。
また、事業所内保育所は認可外保育施設の届け出をしなくてもいい施設だったのですけれども、今回の無償化等による保育の質の確保という点もございまして、届け出が必要な施設となっております。ですので、届け出がされて、北海道の監査も年に1度入りますし、その際には市の職員も同行するなど、かかわりを持っていきたいと考えております。
国の認可化の支援につきましては、過去からも、いわゆる一般的な認可外保育施設の問題は指摘されていて、国としても移行支援をしてきております。ことしにおいては、将来的に認可を予定している施設に対してですけれども、これまでもやってきた財政支援の引き上げや、運営支援を行っております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、資料の15ページの幼児教育・保育無償化の実施に伴う江別市への影響について質疑ございませんか。

吉本君:食材料費のことでお聞きしたいのですが、このイメージを見ますと、食材料費は、副食費も、主食費も保育料の中に一緒に入っていたということなのですけれども、無償化後は副食費が4,500円という数字はよくお聞きするのですが、もともとの国の公定価格の中では、主食費は3,000円で、全部で7,500円という数字がインターネットで調べると出ていました。
そうなりますと、この図に書いてある無償化後というところで、保護者負担というのは、副食費が4,500円で、主食費はどの程度になるのでしょうか。先ほど検討中ということでしたけれども、主食費も国に準ずるとすれば3,000円ぐらいになって、7,500円という数字になるのか、それとも、もう少し低い金額で検討されているのか、その辺の状況をお聞かせください。

子ども育成課長:食材料費についてですけれども、現在、副食費については、保育料に含まれております。ただ、主食費につきましては、ゼロ歳児から2歳児までについては保育料に入っているのですが、3歳児以上については保育料に入っておりません。現状、市内の保育園におきましては、主食は保護者の方に持参していただいているところでございます。
副食費については、先ほど4,500円という国から示された目安に沿って検討しているところですけれども、主食費につきましては、夏場の衛生面や食育の観点からも、現在、実費をいただいて保育園で主食を提供しようということで、今、検討しております。現段階では、500円ぐらいになろうかと考えているところでございます。

吉本君:この資料の中の米印の4番目のところで、現行の保育料の最低額が5,400円であるために、負担がふえないように配慮する必要があるということです。そういたしますと、主食費を含めたとしても、保護者の方が負担する食材料費は5,400円以内で検討されているというふうに理解してよろしいでしょうか。

子ども育成課長:そのとおりでございます。

吉本君:江別市は、保育料を独自で軽減されております。近隣から見ても安いと言われていますけれども、実際にかなり軽減された保育料を支払っている所得の比較的少ない方たちがいらっしゃいますが、逆に、そういう方たちの食材料費が高くなるということも言われています。江別市の場合には、ここに5,400円が保育料の最低額だと書いてあります。そういたしますと、食材料費が保育料の最低額よりも高くなる、要するに、自己負担が発生することは基本的にないのでしょうか。

子ども育成課長:委員がおっしゃるとおり、今回の年収約360万円未満の減免や、第3子以降の減免は国で決められた制度でございますけれども、国と同様の減額を行った結果、現状の保育料の最低額よりも今回の無償化によって負担となる食材料費が超えることはないと認識しております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:資料の15ページの2番の市の負担についてなのですけれども、見ると、民間の保育園や幼稚園は、現行の費用負担から無償化後の費用負担で、市の負担が少し減って、国や北海道から補助金が入るということで、私立幼稚園の経営者の方から、スタッフに手厚く還元することができるようになって、処遇改善に対して前向きに取り組むことができるという話を聞いています。
ただ、公立保育園を見ますと、やはり現行の費用負担から無償化後にすごく大きく費用負担がふえてしまっています。今後、待機児童解消対策で保育ニーズがふえていくに当たって、考えられる影響があれば、教えてください。

子ども育成課長:保育料負担額の増減につきまして、今回の資料では、負担割合に応じて金額を試算しましたけれども、公立保育園につきましては、国では交付税措置をするというような説明もございます。ただ、交付税の性質上、この無償化に関するものが幾らになるのかという金額が把握できないものですから、この資料にも書いてありますけれども、正確な数字を把握できておりません。ですので、公立保育園においては、比較すると5,600万円ふえるということにはなっていますが、これがどう増減するのかは現在わからないところでございます。
その増減とは別に、待機児童解消などのさまざまな課題がございますので、負担がふえたからやらないということではなく、必要なものは把握しながら施策を推進していきたいと考えております。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
全体を通じて質疑ございませんか。

吉本君:3番目の無償化の対象となる子供の割合というところでお聞きしたいと思います。
この数字は、3歳児から5歳児が97%で、ゼロ歳児から2歳児は所得制限がありますので、少ないという点は理解いたしました。
今回の無償化に関しては、先ほど、現在の保育料の最低額を超えることはないということで、所得の少ない方たちにさらなる負担がかかることはないとおっしゃっていました。ただ、例えば、所得の割と多い人たちのほうが今回の無償化の恩恵、軽減の比率が高くなっていると書かれているものもあったのですけれども、その辺は江別市でも同じような状況なのか、確認させてください。

子ども育成課長:現行の保育料につきましては、市民税所得割額によって決められておりまして、江別市では、大体、中間所得層の方が多いのですが、当然、高所得層の方もいらっしゃいます。
保育料が無償化になるのですけれども、副食費はかかるということで、江別市においても、所得の状況によっては無償化の幅というものが起こり得ると思っております。

吉本君:戻ってしまって申しわけないのですけれども、食材料費が実費負担になって、滞納した場合にどうするのかですが、今までのように保育料に含まれませんので、食材料費は保育園が徴収することになると書かれていたものもありました。そうなりますと、例えば、保育園の事務負担がふえないのかという問題、あるいは、滞納したときに保育園の方たちが保護者に支払いを求めるのか、利用調整をしますので、その辺は市が担うのか、そういう滞納にかかわる問題が指摘されていますが、そのあたりはどうなのでしょうか。
それから、万が一、滞納した場合、児童手当から強制的に天引きができるということが児童手当法に規定されていると聞いていますが、そういうようなことも想定されているのでしょうか。食材料費が入ってこないと給食がつくれないということになるのではないかと思うのですけれども、そのあたりの心配はどうなのか、お聞かせください。

子ども育成課長:委員がおっしゃるとおり、食材料費の徴収については、各保育園で対応することになります。利用調整等は行っておりますけれども、直接、市が民間保育園の食材料費を徴収することにはなっておりませんので、各保育園での対応となります。
ただ、滞納整理というか、徴収の仕方については、ノウハウなどが余りないかもしれませんので、そのあたりは、市も協力しながらやっていくことになろうかと思っております。
児童手当等につきましては、滞納される方が出た段階で、直接、お話をしまして、可能な限りお支払いいただくような形になろうかと思います。児童手当から天引きできるかどうか、記憶になくて申しわけありませんが、可能であれば、最終的には児童手当から天引きするという手法は考えられると思います。

吉本君:滞納した場合に、税のように催告ということにはならないのかもしれませんが、払っていただくように促すというか、お願いするのも、市がかわって行うのではなく、各保育園が行うということなのですか。

子ども育成課長:そのとおりでございます。

吉本君:今までも、行事費は各保育園が独自に徴収していましたので、全くノウハウがないということではないと思うのですけれども、新たに仕事がふえることになります。この制度が変わることによって、保育園の中で保育士等の事務的な作業がふえるというような具体的に変わっていくことに関する説明はされているのでしょうか。この制度が明らかになってから随分たちますけれども、そのあたりの準備についてお聞きします。

子ども育成課長:制度につきましては、法律が公布されたのが5月で、その後、正式な説明の資料が来たのが6月ごろになります。時間的にはかなりシビアな部分があったのですけれども、7月初めから各施設運営事業者に説明を始めまして、制度の内容を理解していただけるように努めているところです。
細かい事務につきましては、まだ詳細が詰まり切っていないのですけれども、個別に質疑等を受ける中で、理解していただけるように努めているところでございます。

委員長(諏訪部君):ほかに全体を通して質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(3)議案第69号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:議案第69号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の16ページをお開きください。
提案理由につきましては、記載のとおりでございます。
資料の17ページをごらんください。
初めに、1改正理由でありますが、家庭的保育事業等の設備及び運営についての基準省令であります家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営についての基準省令であります特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が一部改正され、連携施設の確保に関する基準が緩和されたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2主な改正内容でありますが、(1)保育所との連携につきましては、ゼロ歳児から2歳児を受け入れ対象としております小規模保育などの家庭的保育事業者等における卒園後の保育の受け皿として確保することとなっております連携施設について、その確保が著しく困難であって、市長が適当と認めるものについて、保育所等以外の保育を提供する事業者から連携施設を確保することを可能とするものです。
具体的には、表にありますとおり、改正前は、保育所、幼稚園、認定こども園を連携施設として確保すべきであったところ、改正後は、いずれも、企業主導型保育事業所、市が運営費等を独自で補助している認可外の事業所内保育事業施設についても連携施設として確保することを可能とするものです。
なお、当市におきまして、該当となる企業主導型保育事業所は2施設ありますが、市が補助する認可外保育施設は該当するものはございません。
次に、(2)連携施設に関する特例につきましては、家庭的保育事業者等の一つであります事業所内保育事業者で、満3歳以上の児童を受け入れている定員が20名以上である保育所型事業所内保育事業所のうち、市長が適当と認めるものについて、連携施設の確保を不要とするものであります。
なお、当市におきまして、保育所型事業所内保育施設はございません。
次に、(3)連携施設に関する経過措置につきましては、家庭的保育事業等における連携施設の確保に関する規定の適用を猶予する経過措置期間について、平成27年度から5年としているところを10年とするものであります。
次に、3施行期日でありますが、条例の施行期日は、公布の日とするものであります。
なお、資料の18ページから22ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせて御参照ください。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

猪股君:現在実施している内容で、連携施設について、複数の保育園と連携していらっしゃるかと思うのですけれども、その連携先にしっかりと入所できているかどうかを把握しているのか、教えてください。

子ども育成課長:連携施設の確保につきましては、各事業者によって、一つ持っていたり、複数持っていたりする部分がございますが、基本的には連携している保育園を希望される方が多いと思います。
連携施設に全て入れているかどうかは、今は手持ちの資料がございませんので、確認できませんけれども、卒園後の行き先につきましては、連携施設の有無にかかわらず、どこにも行ける保育園がなくて路頭に迷うようなことがないように、市も利用調整の中で調整しているところでございます。

委員長(諏訪部君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(4)議案第70号 江別市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例及び江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:議案第70号 江別市子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める条例及び江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の23ページをお開きください。
提案理由につきましては、記載のとおりでございます。
資料の24ページをごらんください。
初めに、1改正理由でありますが、幼児教育・保育の無償化の実施に向けまして、子ども・子育て支援法及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営についての基準省令であります特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が一部改正されたことから、これに伴う所要の改正を行うものであります。
次に、2主な改正内容でありますが、(1)過料につきましては、幼稚園における教育時間後の預かり保育利用料等が無償となります施設等利用給付が創設されたことに伴い、その不正請求等に係る虚偽報告等に対する規定を整備するものであります。
具体的には、表にありますとおり、施設等利用給付に必要な報告等を行った内容に虚偽があった場合、その報告等を行った保護者や教育・保育を行う者を10万円以下の過料に処するとしたものでございまして、これは現行の教育・保育給付と同様の内容となっております。
次に、(2)利用者負担額等の受領につきましては、教育・保育の提供に当たり、保護者から支払いを受けることができる費用のうち、3歳児以上の食事の提供に要する費用について、副食費の実費徴収を可能とするものであります。
具体的には、表にありますとおり、改正前は3歳児以上の主食費のみを受領することができるとしていたところ、改正後は副食費についても受領可能とするものであります。
なお、年収約360万円未満の世帯もしくは第3子以降の子供については、副食費の徴収を免除とするものでございます。
次に、3施行期日でありますが、条例の施行期日を令和元年10月1日とするものであります。
なお、資料の25ページから45ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせて御参照ください。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(15:23)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(15:29)
次に、(5)議案第65号 江別市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:議案第65号 江別市消防団条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
資料の1ページは、提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
改正の概要について御説明いたします。
資料の2ページをごらんください。
今回の改正につきましては、地方公務員法の一部が改正され、成年被後見人等は、一般職の地方公務員になることができないとする規定が削除されたため、条例から成年被後見人等の欠格条項を削除するほか、その他規定の整備を行うものであります。
法律改正の理由といたしましては、平成28年5月に、成年後見制度の利用の促進に関する法律が施行されたことから、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え、必要な見直しを行うことが定められました。
これを受けて、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布され、同法の中で地方公務員法の一部が改正されたものです。
次に、改正内容について御説明いたします。
資料の3ページの新旧対照表をごらんください。
初めに、第4条中、第1号を削り、同条第2号を同条第1号とします。
次に、同条第3号中、免職を懲戒免職に改め、同号を同条第2号とし、同条第4号を同条第3号とします。
続いて、第4条の条項の繰り上げに伴い、第5条第2項の引用条項の整備を行うものであります。
最後に、資料の2ページに戻りますが、下段にあります施行期日については、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行期日が地方公共団体の条例等の整備が必要なものは公布の日から6カ月とされておりますことから、同法の施行期日に合わせ、令和元年12月14日からとするものであります。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(15:33)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(15:34)
次に、(6)議案第63号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

戸籍住民課長:議案第63号 江別市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
まず、定例会初日に御説明いたしました提案理由につきましては、資料の1ページのとおりでございますので、御参照願います。
次に、資料の2ページをごらんください。
初めに、1改正理由でありますが、女性活躍推進の観点から、住民票、個人番号カード等への旧氏、いわゆる旧姓の記載が可能となるよう住民基本台帳法施行令の一部が改正されたことに伴い、条例に基づいて行っております印鑑登録証明事務においても、同様の趣旨で旧氏の記載を可能とするため、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2改正内容でありますが、第7条の印鑑登録の制限事項につきましては、印鑑は氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたものでなければ登録を受けられないとされているところに、それぞれ旧氏を追加するものであります。
また、第11条の印鑑登録証の返還及び印鑑登録票の消除事由につきましては、印鑑登録証の返還事由のうち、氏に変更があった者について、住民票に記載されている旧氏を含むとするとともに、印鑑登録票の消除事由を規定した第12条第2項においても同様に旧氏を含む旨を追加するものであります。
次に、3施行期日でありますが、改正された住民基本台帳法施行令の施行日に合わせ、令和元年11月5日とするものであります。
なお、資料の3ページに、新旧対照表を添付しておりますので、あわせて御参照ください。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(15:37)

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(15:38)
次に、2健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの地域福祉計画の策定についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:地域福祉計画の策定について、途中経過を御報告いたします。
資料の46ページをごらんください。
まず、1第4期地域福祉計画の概要については、本年5月27日開催の当委員会にて既に御報告済みですので、省略させていただきます。
次に、2策定委員会につきましては、学識経験者2名、市民公募3名、各種関係団体7名の計12名の委員構成により設置し、本年6月28日に第1回江別市地域福祉計画策定委員会を、8月30日に第2回江別市地域福祉計画策定委員会を開催いたしました。
次に、3策定の基本的な方向性につきましては、現行の第3期江別市地域福祉計画を踏襲しつつ、法令改正等及び国の指針に基づき本計画で新たに盛り込む主な事項と、本年8月に実施いたしました地域福祉計画策定に関する市民アンケート調査結果に基づく課題について新たに盛り込む予定です。
(1)法令改正等及び国の指針に基づき本計画から新たに盛り込む主な事項としましては、地域共生社会の実現に向けて、高齢者福祉、障がい者福祉等の各種福祉施策に共通して取り組むべき事項及び包括的な支援体制の整備に関する事項を考えております。
また、(2)8月に実施した、地域福祉計画策定に関する市民アンケート調査につきましては、7月1日現在の市内在住者3,000人を年齢階層別に無作為に抽出、発送し、1,535件の回収となり、回収率は51.2%でございます。
第4期江別市地域福祉計画骨子(案)につきまして、資料の47ページをごらんください。
内容で大きく変更となる部分としましては、第1章の5計画策定に係る国の方向性でございます。
次に、資料の48ページをごらんください。
第3章計画の内容で大きく変更となる部分としましては、国が進める地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進を反映し、資料中央、基本目標1のうち、基本施策3支援につなぐ体制づくりを新設し、基本目標2を互いに支え合う地域づくりへ表現を変更、さらには、基本施策7協働による地域福祉体制の推進を新設する予定でございます。
なお、8月30日開催の第2回江別市地域福祉計画策定委員会では、第4期江別市地域福祉計画骨子(案)につきまして委員の皆様から了承をいただいているところです。
次に、資料の46ページにお戻りください。
4策定スケジュールにつきましては、地域福祉計画策定に関する市民アンケート調査結果の集計後、素案の策定に取りかかり、第3回、第4回江別市地域福祉計画策定委員会を経て、12月にはパブリックコメントを実施し、来年3月の計画策定を目指しております。
策定の進捗状況につきましては、随時、当委員会に御報告させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(諏訪部君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(15:42)

※ 休憩中に、議案第63号、議案第65号、議案第69号、議案第70号、請願第1号 及び陳情第1号の今後の審査方法等について協議

委員長(諏訪部君):委員会を再開いたします。(15:46)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第63号、議案第65号、議案第69号、議案第70号、請願第1号及び陳情第1号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位につきましては、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、9月6日金曜日の午後1時30分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:47)