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決算特別委員会 平成28年10月19日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認及び説明単位の確認

(開 会)

委員長(高間君):ただいまより、決算特別委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、本日の委員会に内山委員が欠席する旨の通告がございましたので、御報告いたします。
暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、認定第4号、認定第5号、認定第6号及び認定第7号、以上4件を一括議題といたします。
これより、健康福祉部から説明をいただきますが、説明、質疑、答弁とも、要領よく簡潔になされるようお願いいたします。
それでは、子育て支援課より説明をお願いいたします。

子育て支援課長:説明に先立ちまして、子育て支援課所管の事務事業評価表の数値に誤りが見つかりました。
大変申しわけございませんが、正誤表のとおり訂正させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、子育て支援課所管に係る決算の状況について御説明いたします。
決算説明書の78ページ、79ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実のうち、上から14行目の児童扶養手当は、18歳までの児童を養育するひとり親等を対象とし、所得状況に応じ、延べ1万2,594人に手当を支給したものであります。
2行下の児童手当は、中学校修了までの児童の養育者を対象に手当を支給したものであります。
5行下の丸印の放課後児童会運営費補助金は、民間が開設する放課後児童クラブに対し、運営費補助金を交付したものであります。
2行下の丸印のファミリーサポート事業は、地域における市民相互の助け合いとして、子育ての援助を受けたい方と、子育ての援助を行う方に会員登録していただき、児童の預かりや送迎などの子育て支援を行う通常のファミリーサポート事業及び病児・病後児等の預かりを実施する緊急サポートネットワーク事業の実施に要した経費であります。
次の行の丸印の親と子の絵本事業、その次の行の丸印のこんにちは赤ちゃん事業は、生後4カ月までの乳児のいる市内の全家庭を訪問し、絵本と企業等からの協賛品を配付するとともに、子育てに関する情報提供を行う事業の実施に要した経費であります。
続いて、80ページ、81ページをお開き願います。
上から3行目の丸印の放課後児童会施設整備事業は、江別第一小学校に併設する放課後児童クラブの建設工事費総額6,605万4,589円のうち、平成27年度の執行額であります。
6行下の丸印の母子家庭等高等技能訓練促進事業は、ひとり親世帯の自立のため、養成機関において修業し、特定の資格を取得する方を対象に、生活費の一部を支給したものであります。
下から6行目の児童館地域交流推進事業は、市内7カ所の児童館と併設する2カ所の放課後児童クラブの管理運営に要した経費であります。
次の行の家庭児童相談事業は、児童の養育等に関する相談に応じる相談員の配置等に要した経費であります。
続いて、82ページ、83ページをお開き願います。
上から11行目の幼稚園就園奨励費補助金は、市民税の課税区分に応じて、幼稚園に通園している園児1,549人の世帯を対象に、就園奨励費補助金を交付したものであります。
次の行の丸印の私立幼稚園補助金(運営費補助金)、その次の行の丸印の私立幼稚園補助金(障害児教育補助金)は、市内の私立幼稚園に対し、幼児教育を促進するための運営費の一部を、また、障がい児の受け入れを行っている園に対しては、充実した障がい児教育を行うための費用の一部を補助し、保護者負担の軽減を図ったものであります。
戻っていただきまして、60ページ、61ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実のうち、上から16行目の障害者自立支援給付費(児童)は、療育が必要と認められる児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等、児童福祉法に基づく通所支援事業の給付費等であります。
続いて、歳入について御説明いたします。
128ページ、129ページをお開き願います。
13款、2項、1目民生費負担金の説明欄の一番下の放課後児童クラブ利用者負担金は、公設放課後児童クラブの利用者負担金であります。
続いて、134ページ、135ページをお開き願います。
15款、1項、1目民生費負担金の説明欄の上から3行目の児童扶養手当負担金、7行下の児童手当負担金は、対象世帯への手当支給に係る国の負担金であります。
続いて、136ページ、137ページをお開き願います。
15款、2項、2目民生費補助金の説明欄の上から4行目の丸印の母子家庭等対策総合支援事業補助金は、母子家庭等高等技能訓練促進事業等に係る国の補助金であります。
4行下の丸印の保育緊急確保事業費補助金は、ファミリーサポート事業、こんにちは赤ちゃん事業等の子育て支援事業に係る国の補助金であります。
2行下の子ども・子育て支援整備交付金は、江別第一小学校に併設する放課後児童クラブの整備費に係る国の補助金であります。
続いて、138ページ、139ページをお開き願います。
15款、2項、7目教育費補助金の説明欄の表中、一番上の段の幼稚園就園奨励費は、幼稚園就園奨励費に係る国の補助金であります。
続いて、140ページ、141ページをお開き願います。
16款、1項、1目民生費負担金の説明欄の下から3行目の児童手当負担金は、対象世帯への手当支給に係る北海道の負担金であります。
続いて、142ページ、143ページをお開き願います。
16款、2項、2目民生費補助金の説明欄の上から5行目の丸印の保育緊急確保事業費補助金は、ファミリーサポート事業、こんにちは赤ちゃん事業等の子育て支援事業に係る北海道の補助金であります。
次の行の丸印の社会福祉施設整備費補助金は、江別第一小学校に併設する放課後児童クラブの整備費に対する北海道の補助金であります。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

宮川君:母子家庭等高等技能訓練促進事業です。
これは、男性も受けられるようになったとお聞きしておりますが、平成27年度も男性が受けられるようになっていたかどうか、もし受けられるようになっていれば、受けている方がいるのかどうか、お聞きいたします。

家庭相談担当参事:おっしゃるとおり、ひとり親の家庭ということで男性も受けられます。
現在のところ、御相談があった方はいらっしゃいますが、実際にこの事業を利用されている男性は、今はいらっしゃいません。

宮川君:余り知られていないような気もするので、男性も受けられるようになったというPRをどのようにされているのか、お聞きいたします。

家庭相談担当参事:この事業のPRとしては、主に市のホームページと広報えべつに載せておりますけれども、実際にひとり親家庭の自立支援に関する相談支援を幅広く行っておりますので、その相談の中での情報提供は必ず行っております。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

吉本君:この名称ですが、例えば、医療費も、昔は母子家庭の医療費のような形で言っていたという記憶があります。今は、父子家庭も範疇になったので、例えばひとり親世帯の父、母への何とかというように変更するのはかなり難しいことなのでしょうか。PRをするにしても、母子家庭の自立とか、母子の高等技能となってしまうと、やはりそこだけをイメージしてしまうのではないかという気がします。そのあたりに配慮されて、ひとり親の父親にも自分も該当すると思ってもらえるような工夫が必要かと思うのです。

子育て支援課長:ただいま御指摘の点につきましては、要綱等で事業名を整備しているものでございますが、事業が母子、父子というひとり親家庭に広がったことを受けまして、実は、ことしの要綱改正の中でもそのことを話題にしたことがございます。わかりやすい制度ということで、今回の見直しの際には名称変更までは行わなかったのですが、次回の要綱改正等の際に、ただいまの御意見を参考にしながら検討してまいりたいと考えております。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

宮川君:事務事業評価表の健康の179ページの母子寡婦福祉相談事業のところですが、延べ相談件数は出ておりますけれども、もし実数がおわかりになれば教えていただきたいと思います。

家庭相談担当参事:1,230人の延べ件数に対して、実相談件数は698人でございます。

宮川君:時間的に市役所があいている時間帯しか相談を受けていないと理解してよろしいのでしょうか。

家庭相談担当参事:基本的にはそのようにアナウンスしておりますが、お電話や、実際に窓口に来られる場合に、就業されていてどうしても遅くなるときにはその時間に合わせて御相談に応じております。

宮川君:どうしてもその間は働いていらっしゃる方が多くて、私も御相談を受けても、なかなかそこにつなげることができなかったことがあったものですから、例えば、お願いすると、土・日とか、逆に訪問していただくことは厳しい状況ですか。

家庭相談担当参事:現在のところ、土・日の訪問の形はとっておりませんが、事情に合わせて御相談に応じることは考えていけるかと思います。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

岡村君:たくさんの事業があるので、基本的な考え方を聞きたいと思います。
平成27年度決算ですから、平成27年度の決算を踏まえ、さらには、それまで継続してやっているほとんどの事業ですが、私は、きのうの委員会の中でも、住区会館と自治会館のことを例に出し、基礎的サービスと言われるものはできるだけ地域格差を是正していくべきである、そういうことについて担当課にお話しさせていただきました。
子育て支援課では、学校を終えた後の児童の皆さんの居場所としてさまざまな事業を展開しております。一つには放課後児童クラブの運営とか、直接には児童館の交流推進事業などをやっております。放課後児童クラブについて言えば、民間が16カ所と、多くは民間のお力をいただきながらやっています。そういったことで、やはり、利用する皆さんにとってできるだけ格差がないように、そこで働いている皆さんにも格差がないように、また、利用する皆さんの環境もできるだけ格差がないように、こういった視点を絶えず持ちながら事業を進めていただきたいというふうに思っています。
そういう中で、少しずつではありますが、そうした視点での改善がなされてきているというふうに私自身は評価をしております。ただ、放課後児童クラブ一つとっても、民間の皆さんは、この目的をしっかり受けとめて事業を立ち上げ、参画していただいておりますけれども、今なお、本当に大変な中で必死になって頑張っていらっしゃいますし、その後の運営など、さまざまな点で御苦労いただいていることは担当の皆さんが一番知っているだろうと思います。
そういう視点で、是正すべき課題をどのように認識しているのか、現状の成果も含めて、どんなふうにお考えなのか、その辺について少しお聞かせください。

子育て支援課長:ただいま御質疑をいただきましたとおり、江別市の放課後児童クラブに関しましては、公設公営、公設民営、さらに、民間の事業者にも担っていただいておりまして、むしろ、民間の事業者に担っていただいている部分が多くございます。
こちらの運営等に関しては、国の補助基準の見直しが進んでいることもあり、市の補助金の体系といたしましても基本的な運営費補助が増額されております。また、今年度より、民間の各事業所で指導員の方々の処遇改善がなされている部分について補助金を交付するという制度も始めておりまして、ソフト面での支援ということでは、国の基準等々を見ながらとなっておりますが、そうした補助金の拡大を進めてきているところでございます。
また、今回のお尋ねには施設のことも含まれていると思いますが、施設に関しては、かなり老朽化した施設で運営していただいている事業者がございます。その施設の形態もさまざまでございまして、賃借であったり、自身の幼稚園の建物の中であったり、こういった中で一律に補助していくことが難しい現状がございまして、御相談を受けたときになかなか難しいという話をさせていただく場面がございますけれども、今後、こういった事業の拡大に伴い、施設整備の面で国の補助金が交付されることを強く希望しているところでございます。いずれにしても、施設の形態によって補助できるか、できないかというところでは、事業者ごとの公平性を担保するのが難しくなってくる面がございますので、その点につきましては、今後も、引き続き、どのような形での支援が可能になるのか、国の動向なども踏まえながら検討してまいりたいと考えております。
また、現在、学校利用について協議を進めている団体もございまして、今後は、教育委員会とも協議しながら、学校施設を利用して放課後児童クラブを運営できるように検討していくことを考えております。

岡村君:少し時間のかかる課題でもあるかと思っておりますが、もし私からお話しさせていただいたことを理解できるのでしたら、ぜひ、その視点は忘れないでいただきたいと思いますし、これは、教育委員会など、いろいろなところに全部共通する行政課題だと私は思っております。やはり、行政全体として、単に事業費が安く済むからなど、そういったことで民間の皆さんにやっていただく方向でどんどん広げていって、広げた結果、その部分の行政サービスの格差も広がっていくということでは、住民、利用者に対する行政サービスの公平性はもとより、何のために行政が事業をやっているのかということになります。その辺は、絶えず忘れないでやっていただくことをお願いします。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子育て支援課に対する質疑を終結いたします。
次に、子ども育成課より説明をお願いいたします。

子ども育成課長:それでは、私から、子ども育成課に関して御説明いたします。
決算説明書の78ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実でございます。
まず、上から3段目の白樺・若草乳児統合園建設整備事業でありますが、江別市立保育園の整備と運営等に関する計画に基づき、経年劣化により老朽化した保育施設を整備し、待機児童の解消とともに、ゼロ歳児から5歳児までの一貫した保育サービスを提供するための統合園建設整備に係る園舎建設工事等に要した経費であります。
次に、4段目の待機児童解消対策事業は、ゼロ歳児から2歳児の待機児童の解消を目的とした事業であり、平成27年度の子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、地域型保育事業として認可を受けた小規模保育事業4施設、事業所内保育事業1施設の公定価格に基づく保育給付費及び小規模保育事業等における保育従事者の養成等に要した経費であります。
続きまして、80ページをお開き願います。
上から13段目の教育・保育施設給付事業でありますが、平成26年度まで民間保育所等入所委託費として実施していたもので、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、国の定めた公定価格に基づき、民間が運営する教育・保育施設10施設に対し、入所児童数等により算出した保育給付費に係る経費であります。
次に、15段目の民間保育所等運営費補助金でありますが、公設民営を含めた民間が運営する認可保育園及び認定こども園9施設に対して、市が運営している保育園と均衡を図るため、1歳児担当保育士の配置や障がい児保育担当保育士の配置に係る人件費及び入所児童の牛乳代等を運営補助金として交付した経費であります。
次の段の一時預かり事業でありますが、パート就労等による非定型的預かり、傷病、出産等による緊急預かり及び育児疲れの解消等による私的預かりなどを要件に、通常保育に準じた一時預かりを実施した認可保育所6施設、認定こども園1施設に対して運営補助した経費であります。
次の段の延長保育事業でありますが、保護者の多様な就労形態に対応するため、保育標準時間認定子供の場合、午後6時15分から7時15分までの1時間、保育短時間認定子供の場合、午前7時15分から8時15分の1時間と午後4時15分から7時15分まで3時間を1時間単位で延長保育とし、認定こども園を含めた全園で実施している運営費等の補助に要した経費であります。
1段飛びまして、認可外保育施設運営費補助金でありますが、認可外保育施設における保育環境の充実を図ることを目的として、入所児童の牛乳代や低年齢児の受け入れに対する運営費の一部を補助金として交付した経費であります。
次の段の民間社会福祉施設整備費補助事業(保育園)でありますが、社会福祉法人が実施した園舎の改築工事等の施設整備に対し、独立行政法人福祉医療機構からの借入金における償還金に関し、民間保育所5施設の債務償還金に対して補助した経費でございます。
次の段の病児・病後児保育事業でありますが、病気の治療中または回復期にある子供が現に通園している保育所等への通園が困難な場合に、保護者が就労等の都合により家庭保育ができない子供を利用対象に、1日15人を利用定員として、民間医療機関において実施している病児・病後児保育事業の運営補助に要した経費であります。
以上が主な歳出の説明でございます。
続いて、歳入について御説明いたします。
128ページをお開き願います。
中段の2項負担金、1目民生費負担金でございます。
右ページ説明欄の不納欠損額の一部及び現年度分保育所入所負担金と過年度分保育所入所負担金が子ども育成課の所管となります。入所負担金は、いわゆる入所児童に係る保育料収入でございます。
次に、134ページをお開き願います。
上段の15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金でありますが、右ページの説明欄の表の下段、保育所運営費が子ども育成課所管のもので、民設民営の認可保育所及び認定こども園7施設、地域型保育事業5施設の入所児童の実績に基づいて算出された運営費について、負担基準割合に応じて国から交付を受けたものであります。
なお、調整分につきましては、前年度負担金の精算に係る調整額であります。
次に、140ページをお開き願います。
上段の16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金でありますが、右ページの説明欄の表の下段、保育所運営費が子ども育成課所管分で、民設民営の認可保育所及び認定こども園7施設、地域型保育事業5施設の入所児童の実績に基づいて算出された運営費について、負担基準割合に応じて道から交付を受けたものであります。
なお、調整分につきましては、国庫負担金同様、前年度負担金の精算に係る調整額であります。
続きまして、148ページをお開き願います。
4項雑入、4目雑入でありますが、右ページの説明欄の11行目の延長保育事業収入、続きまして、151ページの下から10行目の一時預かり事業収入と下から5行目の休日保育事業収入のそれぞれの過年度分収入、下から4行目の保育園広域入所収入が子ども育成課所管分であります。
以上が歳入の説明でございます。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
病児・病後児保育事業の地区(江別・野幌・大麻)別・月別利用状況につきましては、平成23年度から平成27年度までにおける延べ利用者数を江別・野幌・大麻の地区別及び月別にお示ししたものであります。
延べ利用者数については、平成25年度以降、増加傾向にあり、平成27年度は過去最高の1,664人という状況となっており、地区別では江別地区の利用者が例年どおり50%弱を占めております。
なお、1日当たりの平均利用者数では、定員15人に対して6.9人の状況となっております。
次に、資料2ページをお開き願います。
まず、ゼロ歳児から2歳児の年齢別定員数の変化につきまして、平成23年度から27年度までの10月1日現在における年齢別定員及び入所数、入所率についてお示ししたものであります。
定員数の変化に関しましては、平成24年度の定員の変更はございませんが、平成25年度のみどり保育園の施設整備により、ゼロ歳児が87人から93人、1歳児が127人から133人、2歳児が159人から165人へとそれぞれ6人ずつ定員増となっており、平成26年度では、グループ型小規模保育の実施により、ゼロ歳児が93人から95人、1歳児が133人から137人、2歳児が165人から169人へと計10人の定員が増加しております。平成27年度では、私立幼稚園の認定こども園及び認可外保育施設の地域型保育事業への移行、民営化したつくし保育園の定員見直しにより、ゼロ歳児が95人から110人、1歳児が137人から176人、2歳児が169人から198人へと計83人の定員が増加している状況にあります。
続きまして、次の欄の3歳児の定員現状と待機者の状況につきましては、定員数に関して平成25年度まで定員の変更はございませんが、平成26年度は既存園のあけぼの保育園の定員見直しにより199人から201人、平成27年度はつくし保育園の1歳児受け入れによる定員見直し及び私立幼稚園の認定こども園への移行により201人から202人へと定員が増加した状況となっております。また、3歳児の待機者につきましては、各年度とも、国定義に基づく待機者はおりませんが、いわゆる潜在的待機者が例年発生している状況であります。
次に、3ページをお開き願います。
保育園の入所児童数と待機児童の推移につきまして、資料3ページから4ページまでが保育園及び認定こども園における平成25年度から27年度までの年齢別及び月別の定員及び入所数、待機数の状況について、資料5ページから6ページまでが小規模保育施設などの地域型保育事業における年齢別及び月別の定員及び入所数、待機数の状況についてそれぞれお示ししたもので、地域型保育事業については事業を開始した平成26年度及び27年度の2カ年についてお示ししております。
なお、地域型保育事業については、基本的にゼロ歳児から2歳児までの受け入れとなりますが、資料の5ページ及び6ページに記載しているように、平成27年度において3歳児以上の入所がありますのは、認可外保育施設の新制度移行に伴い、当該施設に入所していた3歳以上の児童が経過措置により入所していたものであります。
また、資料に記載している待機数につきましては、表の枠外の米印にあるとおり、いずれも第1希望の施設で集計し、国定義によるものと潜在的な待機児童を合わせた人数で記載し、括弧内に国定義による待機児童を再掲しております。このほか、広域入所の利用者につきましては除いておりますので、あらかじめ御了承ください。
次に、資料7ページをお開き願います。
表の上段の保育料の不納欠損処分の増減につきまして、平成23年度から27年度までにおける年度別の不納欠損処分に係る件数及び不納欠損額をお示ししたもので、平成24年度の88件をピークに減少傾向にあります。
次に、表の下段の保育料の収納率の増減につきましては、平成23年度から27年度までにおける年度別の調定額及び収納額、未納額、収納率を現年度分と滞納繰越分に分けお示ししたものであります。
現年度分の収納率に関しまして、平成24年度以降、97%程度で推移しており、平成27年度において98.28%と向上しておりますが、平成27年度に保育料基準額の見直しを図り、負担軽減を行った結果、収納率に影響が生じたのではないかと考えております。また、滞納繰越分の収納率について、平成25年度に大きく向上し、以降、20%前後で推移しておりますが、平成25年度には大口の入金があったことや、平成25年11月に市税収納部門で導入している収納電算システムを保育料に導入したことから、リアルタイムで収納状況等を確認でき、適宜、納付催告等の処理ができることとなったことなどが収納率の向上に結びついているものと考えております。
次の保育料の収納率増への平成27年度の取り組みに関しては、それぞれ取り組みの状況を記載しておりますが、いずれにいたしましても、保育料の収納に関しては、納付相談等により詳しい状況を確認するなどして、分割納付等の対応に重点を置いて取り組んでいるところでございます。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

星君:事務事業評価表の健康の209ページの病児・病後児保育事業について質疑させていただきます。
最初に、事務事業評価表の中で確認させていただきたいのは、登録児童数となっておりますが、登録者のみの利用なのかということと、登録者というのは最大人数の設定があるのか、確認させてください。

子ども育成課長:事務事業評価表に記載しております登録児童数につきましては、病児・病後児保育事業の場合、一度登録するとそのまま継続されますので、ここに記載しているのは各年度において新規登録者として登録された方の人数となります。
登録者につきましては、病児・病後児保育事業は登録制度としておりますので、登録者が全て利用されている状況ではありません。とりあえず登録しておいて、利用する状況になったら利用の申請をするという方も中にはいらっしゃいます。人数的には、平成26年度の登録者が一番多い状況で510人となっております。また、登録者に関しては、特に上限の定めはなく、実施施設が押さえている数字がそのまま登録者数になります。

星君:先ほど資料の御説明の中で、1日当たりの利用者が平均6.9人ということで、定員15人に対して数字的には充足されているということでした。しかし、利用が結構伸びてきているということで、一時的に1日当たりの定員15人を超えてしまって収容できないような事例は平成27年度であったのか、お伺いいたします。

子ども育成課長:先ほど1日平均6.9人と申しましたのは、単純に延べ利用者数を開設日数で割り返した数字であります。決して6.9人で余裕がある状況とは考えておりません。1日15人の定員に関しては、基本的に15人としておりますが、日によっては少ない利用もあります。平成27年度におきましては、具体的な日数までは押さえておりませんが、数日間、15人を超えて受け入れている日もあります。それは、あくまでも実施園の判断で、病気の状況によって収容できる範囲で受け入れているものでございます。

星君:この資料を見ると、やはり、年々、利用者がふえております。事務事業評価表の健康の210ページで、成果が向上する余地というところでも、今は実施機関が1施設で定員15名ですが、今後は必要に応じてそれを拡大したいということですから、こうやって利用者数が増加している中で、今後、実施機関をふやすようなお考えがあるのか、最後に聞かせてください。

子ども育成課長:先ほど、収容できなかった状況についてのお尋ねがありましたが、平成27年度は年間を通じて2日ほど収容できなかった日があると聞いております。
続いて、利用状況に応じた施設の拡大についてです。
現在の実施場所は小児科の併設施設として開設しており、利用当日の受け付けも可能にしているなど、利用しやすい体制が整備されていることなどから、他の自治体が実施している事業に比べて利用者は大幅に上回っており、1日の定員を15人として実施している施設は全国的にも珍しいようでございます。平成26年度においては、過去最高の1,446人、平成27年度はそれをさらに上回って1,664人となっており、先ほど申し上げた1日平均では単純計算で余裕がある状況ですが、実施施設の日々の状況から見ますと、決して余裕がある状況とは考えておりません。そういう中で、実施事業者の運営努力により、現在もおおむね利用ニーズには応えられているのではないかと考えております。
しかしながら、今後も利用ニーズが増加することが十分予想されることから、現在の実施施設の動向を注視しながら、増設の必要性を含めて考えていきたいと思っております。

子育て支援室長:補足をさせていただきたいと思います。
現在実施している施設というのは野幌地区でございますが、市内全域から利用されている状況がございます。江別地区が多い状況であるようですが、地区的な要望、ニーズについては、具体的にぜひここに設置してほしいということはございません。施設に関しては、いろいろな事業類型があって、事業者の応募ということもございますから、その辺につきましては、今ほど御説明したとおり、現在の利用状況を検証しながら、今後どのような取り組みが可能であるか検討してまいりたいと考えております。

星君:やはり、子育てをしながら働いている親御さんにとっては本当に心強い事業だと思いますので、例えば登録者をもっとふやすようにPRするとか、何とか施設の拡大などに努力していただきたいと思います。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

相馬君:まず、先ほど新規登録の数がそれぞれの数だということでしたが、登録総数は全員で何人になっているか、お伺いしたいと思います。

子ども育成課長:登録総数ですが、特段、実施園から統計的な資料を求めていないものですから、現在、総数が何人いるか把握していない状況です。

相馬君:2年分を足せば出るのかなという軽い気持ちでお伺いしたので、申しわけありません。
次に、1点だけ、今、施設を増設する必要性もあるのではないかという御答弁と、それから、地域別に具体的な要望は出ていないけれども、市全体として考えていきたいというようなお話がありました。施設を増設するほかに、新しく病児・病後児保育事業に取り組みたいと市に相談している病院等があるか、ないかについてお伺いしたいと思います。

子ども育成課長:現在のところ、新設したいという希望のある事業者の具体的な要望は来ていない状況です。
ただ、病児・病後児保育につきましては、今やっている病児・病後児対応型のほか、さまざまな類型がありますので、他の類型も含めて、要望等があった場合は十分検討していきたいと考えております。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。

角田君:江別市の病児・病後児保育は全国でも珍しい併設型ということで、利便性がかなりいいといった部分ではいいのですが、補助金の考え方は、基本的に別建てで、小児科と建物は別という設定で面積要件等々がついているわけです。そこは以前からひっかかっていますが、それはそれとして、まず、2日ほど収容できない日があったということでしたので、その日はなぜ収容できなかったのか、お聞かせいただきたいと思います。

子ども育成課長:2日間収容できなかったというのは、先ほど申し上げたように、定員を超過したにもかかわらず利用の申請がありまして、2日ほど利用をお断りしております。

角田君:15名の定員を超過した日が数日間あったということです。その時点で、保育士、看護師及びパートで構成されていると思いますが、人員配置の確認はされたのでしょうか。何人配置しているのか。当日の申請が可能ですから、そのときに、配置基準を満たした保育士の数あるいはナースの数となっていたのかについて確認しているのかどうかです。
これは保育所とは別建ての事業であって、原則を考えれば、医療機関での看護師が保育所での人員配置の部分でカウントされることは考えられないと思うので、そういった部分も含めて人員配置の確認をしているのかどうかお答え願います。

子ども育成課長:補助金の交付に当たりまして、収支決算として、人員の配置を含めて人件費の収支も提出していただいております。平成27年度におきましては、パート看護師6人、常勤、パートを含めた保育士が20人登録されておりまして、その登録者の中で、当日の利用に応じて緊急時も応援できる体制になっていると聞いております。
病児・病後児保育事業につきましては、施設の面積に応じた基準が特に定められておりませんが、保育室と隔離室については、あずま子ども家庭クリニックでは、保育室をパーテーションで仕切れるような形で、最大5室まで部屋が分かれるようになっており、病状に応じて各部屋に分けて対応していますので、現状ではほぼ適切に実施されているものと考えております。

角田君:収支決算の人件費等の部分で報告を受けているということですが、これは、日ごとにカウントしているのですか。それともトータルでやっているのですか。言いかえれば、定員の15人をオーバーした日に関して、パーテーションで5室に仕切ってそこに最低5人を配置するという基準があって、向こうはそういうスキームで申請していますが、例えば、そういうことがきちんとなされているのか、それとも、あくまでも月単位の収支計算で補助金の支払い関係の書類だけでやっているのか、そこも確認させてください。

子ども育成課長:平成27年度における実施施設の収支としては、収支決算上、市の補助金及び利用料の収入を含めて2,378万9,000円の歳入に対し、歳出が2,668万4,000円となっており、差し引きの289万5,000円は事業所の負担となっております。歳出の主なものとしましては、従業員の人件費が2,192万3,000円で事業費の82%を占めております。人件費の確認につきましては、必要に応じて出勤簿等の提出を求めて確認しておりますので、適正に処理されていると考えております。

角田君:一応、最後の部分で答えていただいたかと思っておりますが、これについては、委員会等でも以前より指摘させていただいておりますし、個人的にも確認をとらせていただいております。
そもそも論の部分になってきますが、やはり、当初から懸念された人員配置の部分は、やはり、継続してきちんとチェックしていただきたいと考えています。また、これがきちんとなされないという懸念がある以上に、やはり、病児・病後児ということで、子供に対するきちんとした対応をしなければならないといった視点からも、単純に補助金をチェックするという意味ではなく、子供の命を守るという意味でもやっていただきたいです。
病院で実施しているからという部分はあるのですが、医療と保育の併設というのは、保育環境としてはいいかもしれませんけれども、小児科医に対しては影響が出てきているとか、医療関係の料金の問題等でもいろいろなうわさが流れています。これはうわさのレベルですが、そういった部分も含めて所管としてきちんと細かくチェックしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

岡村君:前段の委員のお話を聞いていて大分いろいろなことが理解できました。
ことし、このクリニックの事業がテレビでも報道されていて、私も見ておりましたが、報道全体としてこの事業を大変評価していました。ただ、コメンテーターからお話がありましたように、課題も幾つか出ておりました。
一つは、先ほどもありましたように、この事業をやっていく上で、運営形態を含めていろいろなパターンがありますが、今回の場合は病院併設ということで何とか軌道に乗っているのでしょうということでした。そういう中で、次の展開として、増設という手法もあれば、地域性も考えれば別な地域にということもあって、当然、多くの対象者の皆さんの期待もあると思います。
そういった意味で、現状の利用については前段の質疑でわかりましたし、2日間ほどしか定員を超えたことがないという実態でしたが、この事業に対する今後のニーズの把握を既にされたことがあるのでしょうか。ないのだとすると、今の時点でやることを考えていないのでしょうか。そのあたりについて、まず、お聞きいたします。

子ども育成課長:ニーズの把握につきましては、子ども・子育て支援事業計画策定のときに、地域保育事業として病児・病後児のニーズも押さえております。なおかつ、公立保育園では、現在、保育園ごとに利用者に関するアンケートを毎年実施しておりまして、そういった中で保育事業に関するニーズの把握に努めているところでございます。

岡村君:ニーズについて、数字としてはお持ちですか。

委員長(高間君):暫時休憩いたします。(11:07)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(11:08)
答弁を求めます。

子ども育成課長:子ども・子育て支援事業計画の際に、調査した結果、各年度のニーズの量として、平成27年度の必要量は1,083人、平成28年度が1,060人、平成29年度が1,032人、平成30年度以降は1,032人という必要量を押さえておりまして、現在の実施施設でこのニーズにはほぼ応えられております。

子育て支援室長:えべつ・安心子育てプランをつくったときのニーズというのは当時の状況で把握しておりまして、現在の利用実績から見ますと、平成25年度で1,179人と、既に超えている状況がございます。そういうことから、現時点のニーズにつきましては、先ほど申し上げたように保育園等でアンケートを行っておりますので、今後、その中でまた詳細に確認してまいりたいと考えております。

岡村君:私が聞きたかったことからすると、想定より随分大きい数字が出てきたのです。ニーズ調査の結果のこの数字というのは、これだけの対象者がいるという数字なのか、もっと細かく、今こういう事業をやっているけれども、もしこういうことが必要になったら利用しますかという意味で、事業を利用したいという実態の数字と捉えていいのですか。各年度で1,000人を超える数字が出ましたが、そういう調査ですか。

委員長(高間君):暫時休憩いたします。(11:11)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(11:14)
答弁を求めます。

子育て支援室長:当初、えべつ・安心子育てプランの策定に当たりまして、子育てに関する住民意識ということで就学前児童調査、小学生調査を実施しております。このうち、就学前児童調査については、無作為で1,500人を抽出し、回収率は54.3%でしたが、その調査の中で、病児・病後児の保育を希望する、しないという調査項目を設定して、また、現在、病児・病後児保育事業の実績としてはゼロ歳児から小学校3年生までの方が利用されていますので、そこから数字を見込んで、当時としては約1,000人という数字が出てきたものでございます。実際には、このプランが策定されたのが平成27年3月でございまして、アンケートはもう少し前の状況ということからしますと、さらに利用が進み、今は実際に見込んだ実績よりもさらに利用されている状況が生まれております。ですから、数字としては、現在の利用意識はさらに高まっているものというふうに考えております。

岡村君:今の御答弁では1,500人を対象としてやった結果、1,000人を少し超えるぐらいということで、そういう意味では、そうした方が結構いらっしゃったと認識できました。問題は、そういう希望をお持ちの方がいたという数字と、実際に今この事業を利用している実態の差というのは相当あります。それは、ほかのことでも一般論としてありますが、次の新しい事業展開を図り、これからさらに拡大していくとなると、やはり、もう少し精度を上げたデータをもとにして、どうするのか考えることも必要かという視点でお聞かせいただきました。その辺については、ぜひ、研究していただければと思っております。
そこで、そういうニーズがあるということですから、今からもう次のことを想定してお聞きいたします。
今回、事業費の財源内訳を見ると、市はもとより、北海道と国からもお金が出ています。冒頭に言ったように、いろいろな形の事業があるということですが、今やっているクリニック併設のような形もあれば、単独でということもあるようです。そこで、単独で次の事業を考えたときに、北海道と国の補助制度は変わらないのか、同じくらいの金額を見込めるのか、パターンによって相当違うのか、その辺がわかったら教えていただけますか。

子ども育成課長:病児・病後児保育事業に対する国・北海道からの補助の状況ですが、国の要綱では、病児・病後児保育の基本枠として241万7,000円で、それに利用者の加算が最低50万4,000円から最大2,190万2,000円と規定されておりますので、これらの合算した数字が事業実施に係る国の規定の補助で、その基準額に対し国が3分の1、北海道が3分の1、市が3分の1という負担割合になっております。

委員長(高間君):暫時休憩いたします。(11:20)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(11:20)
答弁を求めます。

子ども育成課長:先ほど申し上げた補助基準につきましては、診療所に併設されているからということではなく、単独で病児・病後児保育の事業を展開した場合もこの基準に沿って補助が出ます。なおかつ、補助実施主体としてはあくまでも市町村が実施主体でありまして、市町村が認めたものに対して委託並びに補助等ができるとされておりますので、仮に公設で実施した場合においても国、北海道からの補助は受けられることとなります。

岡村君:今の話は、決算説明書の説明欄に、医療機関に対する運営費の一部補助というような書き込みがあったものですから、そういう意味では、今回のパターンのように医療機関がやるような運営ではこういう補助率なのか、単独だったらまた違うのかと勝手に想像してお聞きしましたが、今の答弁で全体の内容が大体わかりました。
いろいろな角度から御検討いただきまして、利用者の皆さんに喜んでいただけるような事業になることを期待して、終わります。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

吉本君:聞き漏らしたかもしれませんが、今、1カ所しかない事業所で、先生が倒れたりスタッフがいなくなったら、もうやっていけなくなるというような状況ですから、きちんと安定した経営ができるようにしていかなくてはいけないと思うのです。
そういう中で、先ほど施設の持ち出しがあるというふうにおっしゃったように聞こえたのです。事務事業評価表で見ると、2,053万円の事業費で、決算説明書では、国、北海道、市、あとはその他で若干の金額がついておりまして、ざっと計算すると大体2,010万円ちょっとぐらいになります。当然、それ以外に保育料が入ってきますが、そうなってくると、事業所の持ち出しというのはどういうところで発生するのだろうかと思ったのです。そして、事業所が常に持ち出しをしなくてはいけないようなことになると、次の施設となっても、少し厳しいのではないかという気がしないでもありません。
そのあたりは、私が聞き漏らしたのかもしれませんが、事業所の持ち出しがあるのかどうかと、あるとするとどの程度の持ち出しが発生しているのか確認させてください。

子ども育成課長:現状の施設における補助金ですが、先ほど申し上げたように、運営費はほぼ人件費で82%程度です。その他の費用としては、管理運営費、さらに、あの場所は土地等を賃貸しているものですから、診療所と病児・病後児保育施設でその賃貸料を面積案分した費用が運営費となりまして、そういったもろもろの費用を含めて持ち出しが生じております。
ただ、この持ち出しについては、設置者の理解もありまして、特段、改めての追加要求というのは今までございません。ただ、今後、利用者数の減少などがあった場合、当然、先ほど申し上げたように相当数の従業員を雇用しておりますので、そういった財政支援も十分検討していかなければならないかと考えております。

吉本君:聞き間違いでなければ、先ほど事業所は290万円くらい持ち出しているということでした。つまり、病児・病後児保育をしている施設は、土地のリースなどを含めて、そのぐらいの額を負担しながらこの事業を続けているのだと理解いたしました。そうした事業者の好意といいますか、頑張りといいますか、その辺に期待があった上でこの事業が継続されているのかと思ってしまいますけれども、289万5,000円というのは間違いない数字だと確認してよろしいですか。

子ども育成課長:事業者負担が290万円程度あるということですが、病児・病後児保育を実施する上では、対象児童とならない児童や、札幌市の方などもいて、そういう方も任意利用で利用料を徴収しております。この人数は補助対象となっていないものですから報告をいただいておりませんが、そういった収入も幾ばくかはあると考えております。収支決算上は、病児・病後児保育事業の対象となった児童の利用収入で補助を算定しておりますが、そういうことで、任意利用の収入も別に少しあって、これで補?しているかと思います。基本的には、対象児童の利用を優先して、あいている場合に限って任意の利用を受け入れておりますから、残念ながら、今どの程度の収入を確保されているのかという数字上の資料はありませんが、290万円を丸々事業主が負担しているということではないと思っております。

吉本君:この事業を始めるときに聞くことだったかと、今、反省しておりますが、大体わかりました。私はホームページを見てきたのですが、飛び込みなどでお願いするときには1人2,000円と書いてありまして、290万円のうちの幾らぐらいになるのだろうと想像したりしますが、その辺はわかりました。
それから、ホームページを見ると、利用対象者は小学校6年生までとなっています。でも、実際には、高学年の子供は嫌がって行かないのですという話も聞いたことがあって、やはり小さい子供たちが多いようですから、スタッフをきちんとそろえておかなくてはいけなくて、その辺で人件費がかかるのはよくわかります。この事業を運営していくには本当に固定費がかかるので、今は何とか先生が頑張ってくださっているのかもしれませんが、その頑張りに期待しながら、先ほど次の施設というお話がありましたけれども、その辺もどうしていくのか検討していただかなくてはいけないのではないかというふうに思いますので、要望しておきたいと思います。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

角田君:要求資料の2ページについてです。
この表は、ゼロ歳児から2歳児の年齢別の定員数の変化ですが、先ほど詳しく説明いただいたように、みどり保育園の施設整備やグループ型小規模保育の実施あるいはつくし保育園等々ということで、国の政策もあり、ゼロ歳児から2歳児の定員が増加しています。この数字を見れば大体のことはわかりますし、この後、待機児童の話は後段の方がされると思いますので、あっさりと終わらせたいと思います。
以前の生活福祉常任委員会で要望として言ってしまった委員がいましたが、ゼロ歳児から2歳児までが、3歳児までになった場合はどうなるのだろうか、その人は行き場がないのではないかといったことの確認を含めて質疑します。3歳児までになった場合の保育所の入所について、特に、併設ではなく、地域型保育などから出てきた子供が3歳児になった場合にすんなりと保育所に入所できるかどうか、前段ではその流れだけ確認させてください。

子ども育成課長:現在、ゼロ歳児から2歳児までを中心とした待機児童解消策として小規模保育事業を拡大しているところでございますが、小規模保育は平成26年度から開始した事業でありますので、平成26年度に開設した施設で利用していた2歳児が、平成27年度に3歳児として入所しているかどうかということかと思います。
現在、保育園の利用については、第1希望から第5希望まで申請を受け付けております。今までだったら若草乳児保育園もそういう状況で、若草乳児保育園は2歳児に移行するときに転園していただく形になります。全ての方が第1希望の園に入所できている状況ではありませんけれども、希望される保育園の中で実施園及び保護者と協議しながら利用されていて、小規模保育施設を利用された方が、引き続き保育施設等を利用できなかったという状況は過去にありません。

角田君:以前に生活福祉常任委員会で確認できなかった点を確認させていただきました。3歳児は、幼稚園、認定こども園を含めていろいろなところに散っていくと思いますが、これまでゼロ歳児から2歳児のときには預けないで3歳児から保育園に入所させていた方も含めれば、保育園を希望される方の総数が大きくふえてくる、一定数が見えてくるという言い方もありますが、3歳児以降の定数管理が大事になってくるかと思います。その数字がある程度見えてくる中で、平成27年度からこの事業をスタートしていますので、その時点での3歳児への対応です。やはり、2歳児の子供が3歳児になる際に、それも地域型保育から出てくる子供たちが確実に継続保育されるような態勢づくりを今どういうふうにやっているか、お聞かせください。

子ども育成課長:保育園の入所に関しましては、継続して入所されている方が自動的に入るときは基本的に評価点数は高いのですが、あくまでも世帯の状況や就労状況などのさまざまな要件のポイント制で入所の優先順位を決めております。先ほど小規模保育につきましてはほぼ全員が入所できているとお答えしましたが、資料の中では、平成26年度の2歳児の入所数201人に対して平成27年度の3歳児の定数が202人と余裕は1人ぐらいしかない状況です。ただ、保育施設は、これまでもそうですが、施設の面積並びに人員配置体制がある程度整備できれば、一定程度の超過入所も可能になっておりますので、そういった形で受け皿を確保していくという形になると思います。
しかし、今後もゼロ歳児から2歳児の受け皿をふやすに当たっては、委員からお尋ねがありましたとおり、当然、3歳児の問題というのは避けて通れませんから、その辺も含めて、受け皿の確保に向けて、今、私立幼稚園の認定こども園への移行を促すとか、利用に応じた定員の見直しを実施園ごとにやっていただくなどの対策を取りながら対応していきたいと考えております。

角田君:国では、女性の活躍等々を訴えつつ、保育環境の向上のためにさまざまな努力をしている中で、実際には現場が一番きついのかと思っています。けれども、そういう中で世帯の収入が減ってきている、平均収入がもう何十万円と減ってきていますから、やはり、一定の共働き家庭がふえつつ、そのニーズが高まり、減ることはないのではないかという時代背景だと思います。ですから、待機児童対策は、特に潜在的待機児童の話がやっと出てきた中では、やはり、江別市としては、計画的にというよりも、できるだけ計画を早めることも含めてやっていくことが必要なのだろうと考えております。
同時に、今の総合戦略など、さまざまな計画において子育て世代が江別市に転入してくるとしておりますから、今まで行った子育てのものや次世代のものも含めた単純なニーズ調査を超えて考えていかなければいけない役割があるのではないかと考えております。また、親として子供が2歳児までの間は働けて、3歳児になると条件が変わって就業を断念するようなことに対しても真剣に考えなければいけないと思います。最初から保育園に入れないという問題以前に、途中で仕事をやめる、せっかく預けたのにということが起こるのが一番危険ではないかと思います。職員としての経験を一定程度積んできてやめざるを得ない、そういうことの繰り返しになります。
そういった意味では、今の答弁は、少しお役所的という言い方は悪いですが、平成27年度でさえこういう状態になってきていて、そういうぎりぎりの状況でやっていますので、改めて、最後に決意ということで答弁をいただければと思います。

健康福祉部長:今、御指摘があったように、小規模保育事業を拡大する中で、3歳児の行き場の問題ですとか、途中でやめざるを得ないような状況が出るのではないかということについては、こちらとしても、十分に受けとめなければならないものと思っております。小規模保育事業を展開するに当たって、どうしてもゼロ歳児、1歳児の小さい子が中心になりますけれども、そういう中で、3歳児からお預かりできる保育施設は、保育所だけではなく、ほかに幼稚園や認定こども園も市内にございます。そういったところへ協力をお願いしながら、これから先もその枠の拡大に力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。今は、市内にある保育施設、幼稚園といった社会資源を踏まえて、全てをこちらのほうでお願いすることになろうかと思いますけれども、そうした全体を見ながら枠の拡大、確保に努めてまいりたいと考えております。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

宮川君:私が聞こうと思っていたことについては今ほどの部長の答弁にもありましたが、まず、ゼロ歳児について、過去3年分の資料を出していただきました。その中で、平成25年度の国が定義する待機児童は、年度初めからずっとゼロであって、8月で8人、また、9月も9人と出てきて、平成27年度についても10月になると待機数が出てきますが、その前の段階では待機児童はいないという状況です。これは、今ほどの話の中で、やはり小規模保育などもできたからかと思うのですが、この辺の要因をお聞きしたいと思います。

子ども育成課長:ゼロ歳児につきましては、待機児童数として記載している平成27年度の人数は、9月に23人となっておりますが、このときはまだゼロ歳児の受け皿がありました。そして、10月になりまして、35人中21人が国定義の待機児童として押さえられております。35人と21人の差の14人につきましては、国定義の待機児童として押さえる際、現に育児休業中の方は潜在的待機として扱われるということで、こちらは基本的に育児休業中の方となります。
年度の途中で待機が発生してくるのは、当然、ゼロ歳児ですから、毎月出生しまして、生まれてから何日間は自宅で子育てをして、90日が経過すると保育園に預けることができますので、年度の途中の月からどんどん申請者がふえ、待機者もふえてきております。

宮川君:それから、ゼロ歳児、1歳児、2歳児ですが、先ほどのお話の中にもありましたけれども、定員よりも入所者数がかなり多い状況です。何とか入りたいという母親たちの意見を聞いて入れてくださっていると思うのですが、定員よりもかなり多くの入所者数を受け入れている状況で保育園に影響などはないのか、お聞きしたいと思います。

子ども育成課長:入所数が定員数を上回っている、俗に言う定員超過となりますが、特に民間保育園等につきましては、比較的、施設が新しくて面積的に十分に余裕がありますので、保育士の体制と運営体制が整えば一定程度は定員を超過して受け入れてくれておりまして、過去にもそうした形で定員を超過して受け入れております。
しかし、新制度になりまして、施設の総定員の120%を3カ年超えますと、給付費が減算される措置がありますので、そういうことも踏まえながら、減算措置を受けない範囲で民間保育所と協議しながら定員超過を継続して行っていきたいと思っております。

宮川君:やはり、定員というのは意味があって決まっていると思うので、なるべく定員超過が起きないような形で取り組んでいただきたいと思います。
次に、今、保育士が大変足りない状況で、いろいろと言われておりますが、江別市の状況はどのようになっているのか、お聞きしたいと思います。

子ども育成課長:保育士の不足の問題につきましては、江別市も十分に確保されているという状況ではだんだんなくなってきております。ただ、現行の定員数プラスアルファ的な保育士は、今のところ、各園とも確保されております。しかし、今後におきましては、さらに受け皿をふやすに当たって保育士の問題が出てくると思っておりますので、平成26年10月から、保育士等人材バンクという形で、今、勤める予定はなくとも、保育士等の資格を持った方はいつでも勤められるということで登録いただいております。そういった人材バンクの登録者等を有効に活用しながら、保育士の確保に向けて対応していきたいと思っております。

宮川君:今の江別市の状況としては足りている状況だというお話がありました。そしてまた、平成26年10月からの保育士の資格をお持ちの方の人材バンクを活用していくということですが、今、登録者は何人くらいいらっしゃいますか。

子ども育成課長:人材バンクにつきましては、開設した年は、保育士が8人、その他調理員なども含めて10人ほどが登録されていました。平成27年度は、残念ながら保育士3人にとどまっております。こういう状況で、周知の問題もあると思いますが、せっかくつくった制度も有効に活用されていないということもあります。
そこで、先ごろも、市としてこういう制度をやっていますとハローワークに紹介して、協力いただきたいとお願いしております。さらに、そもそも現行の取り扱いがいいのかどうかということも含めて、登録者がよりふえるように研究していきながら確保していきたいと思っております。

宮川君:ぜひ、確保に向けて取り組んでいただきたいと思います。
もう1点は、保育士の処遇改善ということが言われておりますが、そういった点での市の取り組みをお聞きいたします。

子ども育成課長:保育士の処遇改善につきましては、国でも積極的に取り組んでおりまして、公定価格に保育士の処遇改善分としてさらなる加算措置を講じております。そういった中で、市としましても、国からの通知に基づきまして、その都度、各保育園に周知して、よりよい給与体系になるように、極力、処遇改善をお願いしているところであります。

宮川君:それから、認可外施設から小規模保育施設にということですが、認可外のままでいるのと、小規模保育になるのとで、事業者にとってのメリット・デメリットをお聞きいたします。

子ども育成課長:認可外施設につきましては、そもそも従来の入所委託費などの公的な支援というのは運営的な面で一部しかありませんでした。新制度になりますと、入所児童に応じて給付費が支払われることになりますので、ある程度は計画的な運用ができます。当然ながら、利用者にとっても、認可外保育施設の場合は、施設ごとに保育料が決定されていましたから、市の基準よりも比較的高い水準になっていました。それが、新制度に移行することになって市と同じ水準になりますので、利用者としてもメリットが出ております。利用者が100%になれば、十分に運営できる費用が給付されるのではないかと思っております。

宮川君:今までの認可外施設が小規模保育施設になった場合、市は運営状況を管理監督していかなければならないと思います。事業者にとっては小規模保育になってさまざまな縛りも当然出てくると思うのです。そうした中で、市からも運営のあり方について文書のようなものでやりとりをしているとは思うのですが、この間、あるお母様にお聞きしましたら、認可外から小規模保育に移行した段階で、当然出るべきものが出なかったという御相談をいただきましたので、その辺の運営状況の把握などはどのようにされているのかお聞きします。

子育て支援室長:小規模保育に関しては、市に認可権限あるいは管理監督の指導権限がありますので、書類に関しては、毎回、年度終了後にさまざまな書類をいただいて経営状況を把握しております。また、認可権限がある部分でも、各法人に対する指導等につきましては、子ども育成課ではなく管理課になりますが、1年に1回、現地に出向いて、実際の施設の状況を聞き取りながら指導を行い、何か是正するようなことがあれば、文書による指導といったことを行っているところでございます。また、子ども育成課でも、当然、給付の関係で日ごろから園とのやりとりがございますので、日常的なやりとりの中で何か相談事があるとか、あるいは、何かしら情報があったときには、直接、聞き取りをする中で必要に応じて是正指導を行っているところであります。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

角田君:先ほどの答弁にあった人材バンクの件で確認だけさせてください。
平成26年度は保育士が8人、平成27年度は3人ということでした。バンクに登録された方8人のうち3人が残って継続で登録したというような部分がわかりづらいので、例えば、マッチングの中で保育士として就業したのか、登録された方がどうなったのか、また、平成27年度の3人が今どうなっているのか、その内容を教えてください。

子ども育成課長:平成26年度の登録者8人のうち3人は、民間保育所等の雇用につながっております。平成27年度の3人につきましては、残念ながら、登録したのみであり、こちらから民間保育所等に紹介、情報提供して登録者が活用されたという状況ではありません。ただ、あくまでも登録をしているということなので、本人の求職活動の中で既に勤められている方がいるかもしれません。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。

吉本君:資料の5ページの地域型保育のところで、地域型保育は、市内の施設の定員は企業型も含めて大体15人から19人で、ゼロ歳児から2歳児までということが前提になっています。
そこで、経過措置があるというお話でしたが、この経過措置は何年間なのか、まず1点お聞きしたいと思います。
それから、小規模保育と言われる保育ですから、どこかの民間のお家に出向いてだとか、マンションの一室でもいいですということがうたい文句だったと思います。ただ、3歳、4歳、5歳となると、ゼロ歳児から2歳児とは違って活動量がかなり多くなります。そういう意味では、今、実際に3歳児から5歳児でこれだけの人数の方が地域型保育で保育を受けていますが、そのあたりの危険性はどうなのか、子供の年齢や発達に合った環境なのか、そうした点検が必要ないのかどうか。これが何年間になるのかということもお聞きしますが、ゼロ歳児から2歳児の保育の中で5歳までの子を保育する環境としてはいかがなものかと思うので、そのあたりについてのお考えをお聞きします。

子ども育成課長:小規模保育施設における3歳以上の入所者については、あくまでも移行した年から当該施設を利用していた子が就学するまでという形になっております。ここに記載しているのは、具体的にはわくわく中央保育園で、平成27年度に5歳児が5人いるのは、平成26年度に4歳児で入所されていた児童になります。そして、平成27年度に5歳になったので、引き続き利用したいということで入っています。3歳以上の受け入れについては、原則、移行する前から施設を利用していた児童のみで、新たに3歳児を受け入れるということは基本的にありません。小規模保育施設を利用されている児童が3歳児になったときに、受け入れ施設がなく、小規模保育施設としても総定員で3歳児を何人か受け入れられる場合、経過的に入所できるという措置があります。ここに記載している子供たちは、小学校に上がるまで継続するか、平成28年度に転園を希望するかということになります。わくわく中央保育園につきましても、平成27年度に利用された方は、ほとんど卒園なり転園しておりまして、今年度はたしか4歳児に2人残っている程度だと思っております。
それから、受け入れに当たっての安全面ですが、当然ながらゼロ歳児と一緒に保育しているわけではなく、3歳児以上は小規模のグループに分けて保育していますし、担当保育士も別になっていますので、そういった意味では、子供同士などで危険が及ぶようなことはなく、保育の中での安全性は十分に確保されているのではないかと思っています。

吉本君:先ほどの角田委員の質疑にもありましたけれども、地域型保育は、待機児童の多いゼロ歳児から2歳児を対象とすることがメーンの事業でありましたが、いただいた資料を見ても明らかなように、例えば4月の段階を見ると78人の定員のうち入所数が50人なので定員としては明らかに余裕がありますから、3歳児から5歳児までが入ったとしても環境を整えているので危なくないですというのは、当然そうだろうと思います。
しかし、そもそも3歳の壁と最初から言われていて、受け皿をきちんと用意するのが前提だと思いますけれども、どうもうまくいかないということで、多分、経過措置ができたのではないかと想像するのです。そのように考えると、結局、3歳になるときには、また親御さんの責任で探すのかということなのです。例えば、わくわく中央保育園のお話がありましたけれども、わくわく中央保育園が責任を持って、どこか、保育所あるいは認定こども園と連携して、ここで大丈夫ですよというところまではやらないのだと。3歳になったらあとはもうどうぞと。保活という言葉がはやっておりましたが、そういうことをしなくてはいけなくなっている状況なのだと理解いたしました。また、その経過措置というのも、小学校に入るまでそういうことが続くので、もしかしたら、毎年か毎月かはわかりませんが、保護者が保活と言われるようなことをしなくてはいけないのが地域型保育の実態なのかと、うがった見方かもしれませんが、そんなふうに思ってしまいました。
そういう理解でよろしいのかどうか、もし違っていたらお願いいたします。

子育て支援室長:小規模保育に関しては、基本的に連携施設を確保しなければなりません。3歳到達時以前に連携施設を確保しておくなど、到達時には次の施設に円滑に移行できるように配慮しなければならないこととなっていまして、経過措置の部分につきましては、それでもなお、受け入れる状況が難しいときに、引き続き、定員の範囲内で受け入れることが可能とされているものであります。ですから、小規模保育施設に関しては、基本的に、まずは連携施設を確保することが必要だろうと考えております。
先ほど部長からも答弁がありましたように、保育施設のほか、認定こども園、幼稚園という施設がありますので、市としても、その調整といいますか、さまざまな形で協力して連携施設の確保に努めていきたい、そのことによって3歳児の受け入れ枠の拡大、確保に努めていきたいと考えております。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

相馬君:資料を要求させていただいた保育料の不納欠損額の増減等に関連いたしまして、現状についてお伺いいたします。
先ほど詳しい説明をいただきましたが、なぜ平成27年度がこういうふうになったのかということがありますけれども、不納欠損処分は5年でよかったのか、まず、基本的なことをお伺いいたします。

子ども育成課長:保育料の不納欠損につきましては、基本的に5年の時効が中心になります。ただ、保育料については分割納付等の収納事務を行っておりますので、分割納付されましたら、基本的に分割納付時点から時効が中断されます。また、保育料の場合は、滞納債権の全てを分割しているわけではなく、一部を分割することもあって、分割納付で時効が中断された後に5年間が経過した債権も残っておりますので、そういった方も不納欠損処分の中に入っております。

相馬君:理解が難しいのですが、5年という期限があることは理解いたしました。
次に、平成25年度は不納欠損額のピークで870万円余りとなったものが、平成27年度は不納欠損額が4分の1になったと数字で出ております。先ほど要因について御説明いただいたのですが、改めて、大きく減った現象についてはどういう取り組みをされたのか、お伺いしたいと思います。

子ども育成課長:不納欠損につきましては、保育料の滞納繰り越し状況にも影響が出てくるところですが、平成23年度から25年度あたりまで、過去には電話加入権などの差し押さえを実施した時期がありまして、そういった債権は、差し押さえによって公売になって処分されます。ただ、市税にも滞納がある方が中心ですから、当然ながら保育料まで債権として回ってこないため、差し押さえ財産もなくなりますから、無財産ということで不納欠損額が多かったのかと思っております。その後、滞納繰り越し分も順調に伸びておりますので、年々、不納欠損額も少なくなってきているかと考えております。

相馬君:今の御答弁の中にありましたとおり、市税等が優先納付になりますので、御相談により充てることができるものがあったとしても、市税を納入した残りが保育料に回ってくるかどうかというと、大変厳しいものがあることは理解いたします。
そこで、先ほど説明されたときに、保育料の収納率というところで、平成27年度の決算では98.28%と過去最高の徴収率になっているということでした。基準額の改定があったというお話がありましたから、その世帯に応じた保育料になったことは理解します。さらに、平成25年度に収納電算システムが導入されたと理解しておりますけれども、この電算システムによって、保育料の滞納がある世帯がどういう状況かということを世帯ごとに一元管理することができるようになったと理解してもよろしいですか。

子ども育成課長:収納システムの電算化というのは、特に市民の方には周知しておりません。それまで、保育料については昔ながらの個票を使って手書きで1件1件収納整理しておりました。それが、機械で一目でわかって一連のものができるということで、事務の軽減ということで進めさせてもらっておりますので、特に周知というのはしておりません。

相馬君:言葉が足りなかったのですが、市民への周知ではなくて、先ほど言っていたように、手作業だったものや、保育料の実態はわかるけれども、ほかにも滞納しているか、どういう状況かということが子ども育成課ではわからなかったものが、一元管理できるようになって、全体的な掌握をすることができるようになったという理解でよろしいですか。

子ども育成課長:そのとおりです。

相馬君:次に、保育料の収納率増への平成27年度の取り組みというところではさまざまな項目がありますが、5番目に、児童手当による納付充当という項目が書かれております。これは、ここにある説明のとおり、いかがですかという説明をして、滞納者が充当してもいいですと希望した場合に、保育料に充当できるということですが、平成27年度の実態としてはどのような数字となっているのか、お伺いしたいと思います。

子ども育成課長:児童手当からの充当に関しては、児童手当法第21条の規定により、保育料ないし学校給食費について徴収できることになりました。そこで、市としても児童手当から充当しようということで、平成24年度は数件やっております。平成27年度でいきますと、延べ79件、金額としては206万3,710円を児童手当から保育料に充当させてもらっております。
充当措置につきましては、基本的に、保育料につきましても強制徴収できるとなっておりますが、江別市におきましては、あくまでも、収納相談の中で、こういう形で納めてもらうこともできるのですというお話をして、保護者の了解をもらい、申し出いただくことによって充当しておりまして、特に強制的な徴収は行っておりません。

相馬君:納付相談についてお伺いいたします。
保育ということ自体、両親が働いているとか、保育に欠けるという条件が必要ですので、昼のあいている時間帯にどうぞということが難しいように考えます。この納付相談については、電話催告をしたり催告状を送ったりして、ぜひ御相談に来てくださいと言って、来てくださる方の対応については、市が決めている夜間相談の日だけなのか、それとも、相談者の都合のよい曜日とか時間に合わせたり、例えば出向いていくとか、庁舎に来ていただく時間を遅くするというような配慮がなされているかどうか、お伺いいたします。

子ども育成課長:当課には市税の徴収部門のように徴収専門員がおりませんので、基本的に、外に出向いての納付相談ないし徴収というのはありません。
ただし、電話による納付相談を受ける中で、窓口で接触するときにどうしても夜しか来られない場合には担当者が待機している場合もあります。ただ、ある程度は、日中の時間で、当事者ではなくても、保護者の奥様などと協議して収納に結びつくようにしていますので、夜に相談を受けるというケースは余りありません。

相馬君:今、当事者の奥様というお話がありましたが、保育園に預けている段階で、離婚をするとか死別するなどして家族状況が変わることがあります。もちろん収入が減った場合には、多分、保育料はその月から減額措置されるというか、改定になると理解してお伺いいたします。
滞納する理由はもちろん不況の影響が大きいというふうに理解しますが、以前から滞納していて、2人世帯でいたときの保育料の滞納額が、状況が変わって、離婚してひとりで子供を育てることになったとき、収入の変化があってもその滞納額はずっとその子供についてくるものなのですか。それとも、別れたときのどちらかについていくものなのでしょうか。また、減額になったときに、その子供に合った保育料を継続して分割納付しなければならないものなのでしょうか。そのあたりの区分けのようなことについてお伺いしたいと思います。

子ども育成課長:入所者について、家族構成が変更したとか、就労場所が変わったとか、そういう場合は必ず届け出をしていただくことになります。その届け出の中で世帯状況はある程度わかります。しかし、滞納になったということになると、やはり御本人と接触してお話ししなければわからない部分がありますので、まずは接触することを中心に対応します。そして、相談の中では、世帯の状況によって、ただ納付をと言うだけではなくて、納付を少し待って、いつごろから納付できますかとか、そういう柔軟な収納相談はやっております。

委員長(高間君):答弁調整のため、暫時休憩いたします。(12:20)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(12:21)
答弁を求めます。

子育て支援室長:世帯の状況が変わったときの保育料をどういった形で支払っていくのかというお話です。
例えば、離婚された場合、お父さんとお母さんがいらっしゃいますが、そのお子さんの保護者が支払うパターンが多いです。離婚されたときの状況によって、御主人のほうが払うということで協議された場合は御主人が支払う例もありますが、一般的には、預かるお子さんの保護者がそのまま払い続けるという例が多いというふうに聞いております。
また、滞納が減ることは特にございません。

相馬君:そうすると、入所するときに、保護者の欄に支払うべき方の名前が載っていて、その方がいなくなった場合には不納欠損になっていく可能性があるということでよろしいですか。

子育て支援室長:そのとおりでございます。

相馬君:子供にかかわることですし、もちろん、保育料を滞納したからといって出ていってくださいというようなことはないと理解してよろしいですか。お伺いいたします。

子ども育成課長:保育料の滞納をもって入所に影響が出ることは一切ありません。これまでも、滞納を事由に退所をお願いしたということは一切なく、当然ながら、子供には保育が必要ですから、別問題として対応しております。

相馬君:市営住宅への入居の場合は、市税が納められていない場合には入居の申し込みをすることができないという規則があります。保育所の場合も、1人目のときの継続については問題がないと思いますが、2人目、3人目になったとしても、この原則は一切関係ないということで、再度、確認させていただきます。

子育て支援室長:委員の御指摘のとおりでございます。

相馬君:長い時間をいただいて、ありがとうございました。
今回、不納欠損額の金額が平成27年度に大きく減ったということと、それから、基準額の改定によって現年分の調定額も変わっていますが、子供に優しい江別であるためにいろいろな施策をとっているうちの一つとしてこういう数字が出ましたので、今回、質疑をさせていただきました。最後に確認したとおり、滞納があったとしても、保育所の入所を断られることがないと確認いたしましたので、これからも子供にとってよい環境であることを要望いたしまして、終わります。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

吉本君:児童手当の納付充当の件について確認させてください。
平成24年3月末に一部改正されて、その中では技術的な助言であるというふうな書き方もあったような記憶があります。ずっと検討されてきてこのようになったのだとは思いますが、児童手当を充当するのは御本人が希望した場合ということです。ちょっと嫌な言い方をしますけれども、それしかないというような言い回しは決してないだろうということを前提にしてお話しします。
児童手当は1万円ですから、例えばその1万円で4カ月分を一遍に払えますが、それが丸々充当されてしまうのか、それとも、それこそ家計の状況などいろいろなことを考えて、今回はこれだけというところまで御本人と納付相談をされて充当するのか、ちょっと具体になってしまい恐縮ですが、そこまで相談するのかということを確認させてください。

子ども育成課長:児童手当の充当につきましては、児童手当全額を充当しているわけではなく、当然、必要な部分もありますから、家庭の状況に応じて許される範囲で充当してもらっています。ですから、充当している人に全く児童手当が入らないとか、そういうことではないと思っております。

吉本君:もう一つですが、インターネットで調べると、充当をしている自治体が結構あちらこちらからぼろぼろ出てきます。学校給食費もそうみたいですが、児童手当を保育料に充当する手法をとっているところがこの近隣にあるのかどうか、もし御存じでしたら教えてください。

子ども育成課長:管内では、基本的にどの市町村でも行っていると聞いております。全道的には行っていないところもあるようですが、でき得る限り実施する市町村が多いようです。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども育成課に対する質疑を終結いたします。
委員会を休憩いたします。(12:29)

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(13:28)
次に、子育て支援センター事業推進担当参事より説明をお願いいたします。

子育て支援センター事業推進担当参事:子育て支援センター事業推進担当の所管につきまして御説明いたします。
決算説明書の78ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、施策01子育て環境の充実でございます。
1番目の二重丸のあそびのひろば事業についてですが、子育てサポーター及び民生・児童委員などの地域ボランティアの協力を得ながら、身近な地域で子育て中の親子が集える場所を提供し、育児相談や遊びを通じた交流事業として江別各地域において実施しており、その事業に要した経費であります。
次に、2番目の二重丸の親子安心育成支援事業(子育てひろば事業)でありますが、子育て支援センターである子育てひろばぽこあぽこにおける運営経費、託児運営事業者の補助に要した経費であります。
続きまして、下から10行目の子育て支援センター管理運営経費でありますが、江別市の子育て支援センターの中核的役割を担っているすくすくの非常勤職員報酬、需用費、委託費、備品等に要した経費です。
次の行の民間子育て支援センター委託費でありますが、遊び場の提供、育児相談、あそびのひろばの実施、絵本の貸し出し等、子育て支援センター事業を実施している民間保育園、認定こども園5施設に対する事業に要した経費であります。
続きまして、一つ飛ばしてその下の子育て知識啓発事業でありますが、子育て支援センターすくすくにおいて、子育て中の保護者に対し、子育て相談や子育て事業を通して、子育てに関する知識等を身につけ、安心して子育てができるよう支援する事業として講習会、講演会を開催したり、子育て情報誌ホップステップえべつの発行に要した経費です。
続きまして、要求資料について御説明申し上げます。
資料8ページをごらんください。
平成27年度の子育てサービス利用者支援事業の相談状況について、相談内容、受け付け場所別、月別に件数推移を記載しております。
この事業は、決算説明書の80ページの四つ目の丸印に記載されております。
平成27年4月から施行された子ども・子育て支援新制度において、地域子ども・子育て支援事業として事業化されたもので、子供や保護者の身近な場所で教育・保育施設や地域子育て支援事業等の利用について情報提供を行うとともに、その利用に当たっての相談や助言、関係機関との連絡調整などを行うため、子育て支援コーディネーター2名を配置し、相談、支援体制を強化してきめ細かな子育て支援を行っているものであります。
事業場所は子ども育成課窓口、ぽこあぽこ、あそびのひろば17カ所、保健センターの親子健康相談において行っています。
一番下段の合計欄をごらんください。
相談件数が最も多い月は7月の30件、最も少ない月は1月の11件となっております。受け付け場所等の区分では、あそびのひろばが最も多く87件、ぽこあぽこが60件、保健センターが22件と、出向いていった先での相談が多い状況で、身近なところでの相談が認知されているものと考えております。
相談内容については、上から2段目ですが、相談者が仕事を始めるに当たって幼稚園、保育園など教育施設や保育施設の入所に関する相談が73件と最も多く、次いで一番上段の育児についての相談が70件と多い状況です。また、下から3段目の一時的に子供を預けられる場所を知りたいという子供の預かりについても25件と多い状況です。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

宮川君:この事業は7月からスタートしているということです。今の御説明の中にもありましたが、ぽこあぽこ、あそびのひろば、保健センター等での相談件数が多く、来庁などが少ない状況です。
7月からスタートして、こういうところで子育てに対する相談事業をやっているということのPRといいますか、広報についてお伺いいたします。

子育て支援センター事業推進担当参事:事業の開始に伴い、各保育施設、幼稚園、公民館、自治会館等にポスター、リーフレット等の掲示や配布をお願いしてきました。また、コーディネーターの業務についての説明も行ってまいりました。また、ぽこあぽこやすくすくでのイベントがあるときには、相談コーナーを設置してアピールしたりしてきました。現在は、ホームページにもコーディネーターの存在を掲載していますし、また、こんにちは赤ちゃん事業での訪問でもリーフレットを配付しているところです。

宮川君:相談内容別で件数を分けていただきましたが、相談が多かった中で、具体的な相談などがわかれば、もう少し教えていただきたいと思います。

子育て支援センター事業推進担当参事:相談内容についてですが、昨年度は、仕事に復帰するに当たってどんな保育園があるか、どんな幼稚園があるか、また、どういった手続が必要か、どの時期から入所するのがよいかといった質問が多数ありました。また、一時的に子供を預かる場所の質問も多く、保育園の一時預かりやファミリーサポート、また、ベビーシッターなどの紹介も行ってきました。また、育児についての質問では、お子さんの発達を心配された質問、運動機能や言葉のおくれですとか、そういった質問や離乳食の内容、つくり方といった具体的な質問も多かったです。必要に応じてプリントを配付したり、関係機関と調整を行ってまいりました。

宮川君:平成27年度の7月からスタートして、平成27年度の決算としてはまだ期間が短いですが、もしもその効果や課題がございましたら、お伺いいたします。

子育て支援センター事業推進担当参事:昨年度は、開始したばかりだったので周知されるまで時間がかかった状態ではありますが、今年度に関しましては、ぽこあぽこに常時いる体制をとっておりますので、認知度も上がり、相談数もかなりふえている状況です。今後も、多様な相談に対応できるように情報収集してまいりたいと思っております。

宮川君:平成27年度は7月からスタートして、平成28年度も相談件数がふえてきている状況ですから、頑張っていただきたいと思います。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

角田君:ぽこあぽこというか、親子安心育成支援事業について教えていただきたいと思います。
ぽこあぽこの盛況ぶりといいますか、その意味合い等々はとても評価し、他市からもかなりの数の視察が来ていて、多忙な業務がさらに多忙になっているということではちょっと同情しつつも、やはり、江別市のアピールになってすばらしいことだと思っております。
そういう中で、江別国際センター及び市民活動センターが同じフロアにあるので、ぽこあぽこを活用して連携したイベントをやってほしいというような話が行政サイドからあったかと聞いております。
そこで、平成27年度は、特に市が関与している団体を中心に、外部の方を招聘してのイベントが実施されたのかどうか、そして、連携した効果等があれば教えていただきたいと思います。

子育て支援センター事業推進担当参事:NPO法人えべつ協働ねっとわーくの主催で、平成26年度、27年度には、市内で市民活動をしている団体がぽこあぽこで活動発表を行った経緯があります。ぽこあぽこをたくさんの方が利用していることもありまして、利用者は楽しんで活動発表を見られておりました。それから、江別国際センターに関しては、今年度、講習会の中で幼児向けの英語で遊ぼうというイベントも取り入れました。これは、7月に開催し、12月にも開催する予定でして、今後、共同企画として定期的に開催していきたいと思っております。

角田君:多層的というか、さまざまなイベントを連携して行っていくことが必要だと思いますし、その効果も一定程度あるのだろうと理解させていただきました。
子供たちをたくさん集める、さらに親も集められるぽこあぽこという施設の行政的な意味合いというのはかなり大きいと思います。恐らく、今後も連携的な事業が要求されてくるのではないかと思っておりますので、それに対する人員体制あるいは予算措置等についてはっきりと問題点を挙げていただくことも必要なのかなと思います。私自身は、さまざまな事業をやっていく展開については賛成ですので、頑張ってほしいと思います。部内では理解されていると思いますが、全庁的にも部長を中心に主張していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子育て支援センター事業推進担当参事に対する質疑を終結いたします。
次に、子ども発達支援センターより説明をお願いいたします。

子ども発達支援センター長:子ども発達支援センター所管について御説明いたします。
決算説明書78ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の上から5行目の障害児通所支援事業運営費でありますが、障がい児童等への発達支援など、児童福祉法に基づく障害児通所支援事業の運営に要した経費でございます。
次の行の子ども発達支援推進事業でありますが、子ども発達支援センターの管理運営のほか、発達相談や関係機関への支援、障がい児の相談支援事業に要した経費でございます。
次の行の地域療育体制推進事業でありますが、障がい児の早期発見・早期療育体制の整備を図るために、市内の通所支援事業所や保健、福祉、教育など関係機関で構成する江別市自立支援協議会子ども部会の開催や研修会等に要した経費でございます。
次に、歳入について御説明いたします。
130ページをお開き願います。
1項使用料、2目民生使用料でございますが、子ども発達支援センター使用料として、障害児通所支援事業及び障害児相談支援事業による収入でございます。
次に、140ページをお開き願います。
2項道補助金、2目民生費補助金の丸印の地域づくり総合交付金でありますが、582万7,000円のうち430万2,000円が市町村子ども発達支援センター事業に対する交付金であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
資料の9ページをお開きください。
障がい児相談支援事業の発達課題別、年代別件数、平成24年度から27年度分でありますが、この事業は、平成24年度から開始し、サービスを利用する方に対し、相談支援専門員がケアマネジメントし、障害児支援利用計画書の作成を行う事業です。
まず、1の発達課題別の障害児支援利用計画書作成件数でありますが、全ての年度において知的面に課題がある方が多くなっており、次いで対人、言語となっております。また、作成件数の合計につきましては、事業開始の平成24年度で64件でしたが、作成を進めてまいりまして、平成25年度は146件、平成26年度は199件、平成27年度は288件となっております。
次に、2の年代別の障害児支援利用計画書作成件数でありますが、早期発見・早期療育が進んでおりますことから、全ての年度において乳幼児期の作成件数が全体の8割以上と多くなっております。小学生の作成件数についても年々増加傾向にあります。中高生につきましては、利用するサービスが定着している等の理由で作成件数が少ない状況でありますが、ケアマネジメントの視点から、障がいが比較的重度な児童や新たにサービスを利用する児童などは計画作成を優先的に進めているところであります。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

相馬君:子ども発達支援推進事業ですが、先ほど、平成24年度から障害児支援利用計画書が必要になって、子ども発達支援センターでつくってきたということで、平成27年度は288件の作成件数があったという御報告をいただきました。
そこで、親御さんがおつくりになるセルフプランの件数というのはこの中に含まれないで別にあるのか、また、あるとすると、それは何件存在するのか、数値を教えていただきたいと思います。

子ども発達支援センター長:ただいまのお尋ねにございました障害児支援利用計画書の作成件数288件でございますが、こちらについては、全て子ども発達支援センターの相談支援専門員が作成した件数になります。また、このほかにセルフプランの数がどのくらいあるかということでございますが、子ども発達支援センターに通所する児童の中で何件かというのは手持ちの資料ではお答えできませんが、何人かはいらっしゃる状況でございます。

相馬君:セルフプランをおつくりになって利用されている方に支障がないことを確認させていただきたいのですが、いかがでしょうか。

子ども発達支援センター長:セルフプランを作成している方に支障があるかどうかというお尋ねでありますが、セルフプランそのものは、基本的には利用者が希望するものというふうに押さえております。あるいは、希望されない方の中でも、ある程度サービスが定着している方でありますとか、保護者自身が管理可能な場合、保護者や家族がケアマネジメントを行っている場合に作成している状況でありますから、サービスを受けられないですとか、連携がとれないという状況は現在のところございません。

相馬君:毎年、新規の利用者数というのはどれぐらいで見込んでいらっしゃるのか、数字としてあればお伺いしたいと思います。

子ども発達支援センター長:見込みとして特に何名という数値を決めておりませんが、支給決定者数につきましては年々ふえている状況であります。参考までに申し上げますと、平成27年度は487人ですが、平成26年度の支給決定者は431人、平成25年度につきましては334人と年々ふえておりますことから、新規の方がこの中に含まれている場合は相談支援専門員が全ての利用者のものを作成できるように対応しているところでございます。

相馬君:私が理解できないことをどうやってお尋ねしていいかわからないので、保留にします。
このように障害児支援利用計画を立ててきちんと児童に合った支援をしていくことを考えたとき、子ども発達支援センターに相談支援専門員を配置して満足な対応ができているのかどうか、その人員体制について、平成27年度の人数、あるいは、増員が必要だと認められて増員された人数について、お答えできる部分があればお願いしたいと思います。

子ども発達支援センター長:相談支援専門員の人数でございますが、この事業は、当初は2人体制で開始いたしましたけれども、平成25年度及び平成27年度にそれぞれ1人ずつ増員し、さらに、平成28年度は2人増員し、現在6人の体制で作成を進めているところであります。

相馬君:相談支援事業を行うに当たって、もちろん計画を立ててそのお子さんに応じた支援をしていくという部分がありますが、その計画がきちんとそのお子さんに合っているのか、あるいは、半年ぐらい経過した段階で変更が必要ないかどうか、モニタリングが必要だということがホームページ等に書かれております。
そこで、江別市の実態として、計画を見直していくということについてどういうことが行われているのか、教えていただきたいと思います。

子ども発達支援センター長:モニタリングにつきましては、6カ月に1度、必ず見直しを行うようにしております。方法といたしましては、お子さんが通う事業所に相談支援専門員が出向いて確認したり、あるいは、必要に応じて御家庭を訪問して保護者から情報をお聞きするなどの方法をとっております。

相馬君:平成27年度は、支給決定者が487人という数字が出ました。この支給決定者全てを回るのではなくて、平成27年度は4人体制ですから、この4人で江別市が作成した288人分を回ると理解してよろしいでしょうか。

子ども発達支援センター長:288人の件数につきましては、子ども発達支援センターで作成しておりますので、子ども発達支援センターにおります4人の相談支援専門員がモニタリングを行っております。

相馬君:そうすると、支給決定された487人のうちの残りの方はどのような対応なのでしょうか。全くわからないのでお願いいたします。

子ども発達支援センター長:市内の支給決定者487人の把握につきましては、子育て支援課の所管ではありますが、こちらのほうでも数を押さえています。作成した数が288人ですので、残りの279人にはセルフプランということで対応しております。ただ、先ほど申し上げたように、セルフプランは、保護者がしっかり管理されておりますし、実際に通所している事業所等で個別の支援計画等をつくってケアマネジメントをされておりますので、特に問題等はございません。

相馬君:ようやく理解いたしました。ありがとうございます。
相談支援専門員が事業所を回るとか家庭訪問されるということですが、平成28年度には人員が2人ふえていますから、人員が足りないとか、なかなか行き届かないというようなことはないと理解してよろしいかどうか、確認させていただきたいと思います。

子ども発達支援センター長:現在、そのようなことはございません。

相馬君:平成27年度までは子ども発達支援センターでこのような障害児支援利用計画書の作成がありましたが、ほかの事業所でこのような計画を作成されるような動きがあるかどうか、お伺いしたいと思います。

子育て支援課長:現在、子ども発達支援センターのほかに市内で二つ、合計三つの事業所で障害児支援利用計画書の作成をお願いしているところでございます。

相馬君:江別市自立支援協議会の子ども部会が2カ月に1回開かれているということでしたが、計画相談支援事業所と通所支援事業所との連携は密にされているのかどうか、確認いたします。

子ども発達支援センター長:ただいま委員がおっしゃったとおり、2カ月に一度、江別市自立支援協議会子ども部会を開催しております。子ども部会につきましては、市内の通所支援事業所や日中一時支援事業所、そのほか相談支援事業所、療育にかかわる担当課等、現在は30機関で構成されております。内容といたしましては、各事業所の紹介を通してお互いの役割を理解したり、支援の連携のあり方について協議したりするなど、密に連携させていただいております。

相馬君:最後に、要望で終わります。
最終的に障害児支援利用計画もでき、新しい事業所が計画をつくるような広がりも出てきた上に、2カ月に1回、横の連携として子ども部会もきちんとした運営がなされていると考えますと、障がい児にとっても、保護者や御家族の方にとっても、よりどころとなる子ども発達支援センターであり、障害児支援利用計画でもあると思いますので、人員配置を含め、これからもよろしくお願いしたいと思います。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

石田君:先ほどよく聞こえなかったのですが、支給決定者は487人、要求資料の9ページを見ると288人で、その差は何人で、どうしているとおっしゃったのでしょうか。

子ども発達支援センター長:支給決定者487人から288人を単純に引きますと279人です。
申しわけありません。199人に訂正いたします。
288件のほか、7件がほかの事業所で作成しております。ですから、295件が市の何らかの相談支援事業所で作成しているものでございます。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。

吉本君:事務事業評価表の健康の190ページですが、障がい福祉サービスを利用する児童に障害児支援利用計画が必要となりという記載があったので、多分、これと合致するだろうと思って伺います。
事業を取り巻く環境変化のところに、平成27年度からは全児童へのプラン作成が必要になったという記述があります。プランはその前から立てていたはずですけれども、平成27年度からというのは、経過期間が終わった後なので、先ほど来あったように、相談支援専門員が専門的にきちんと立てるということがあると思いますが、この全児童という意味は、障がいのある全ての児童ということなのか、それとも支給決定を受けた全ての児童ということなのか、確認させてください。

子ども発達支援センター長:全児童と申しますのは、支給決定を受けたお子さんという意味でございます。

吉本君:そういたしますと、487人ですが、障がい者・児にかかわる長期の計画、障がい者支援・えべつ21プランの中で、少し古いのですが、きのう見つけたのは、平成26年4月時点で全障がい児が332人とありました。332人のうち、要求資料の2番目の計画書作成件数でいくと199人が計画書を作成していることになるのです。平成27年度からは全児童となってくると、計画書を作成したということは支給決定された児童で、サービス利用の要望がきちんとあるということですから、そうなってくると、それでは、この全児童というのは一体何なのだと、またわからなくなったのです。
先ほど支給決定者数が487人とおっしゃいましたが、ここで言っている支給決定者数というのは、セルフプランはもちろんありますけれども、それ以外にサービスが定着しているというふうなことをおっしゃいました。サービスが定着しているということは、計画書を作成していなくても、もともと使っていたサービスを計画書なしで利用しているという意味なのか、その辺がよくわからなかったので、サービスが定着しているという意味と全児童への計画書作成ということについての説明をお願いできますか。

子育て支援課長:まず、全児童への計画書の作成ということですが、これは、制度が変わりまして、それまでは100%の計画書の作成が義務づけられておりませんでしたが、平成27年度からは、障がい児通所支援を利用されるお子さんに関しては、全ての児童に計画書もしくはセルフプランのいずれかをつけることが必要になりましたので、それは、サービスを利用される対象の全児童という意味でございます。
もう1点は、サービスの定着というよりも、障がいの程度が安定したことによって、必ずしも計画書の見直しを行わなくても、セルフプランで済むような方がいらっしゃるということであります。初期のサービス提供に当たりましては、まず、保護者が、計画相談支援事業所に計画書を作成してもらうのか、それともセルフプランにするのか、それを選択していただきますが、サービスの度合いにかかわらず、最終的にはサービスを利用される方は全て計画書の作成が義務づけられているものです。

吉本君:福祉サービスを利用する人たち、福祉サービスを使いたいという人たちは、全ての人たちに計画書が必要だということですか。ずっと使っていたから、まあ、いいだろうというような感じではなくて、全ての人たちに対して、プランニングする方たちがきちんと計画書をつくるか、あるいは、御家族がつくるか、どちらかでなければだめだということですか。

子育て支援課長:そのとおりでございます。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

角田君:障害児通所支援事業運営費について、事務事業評価表の健康の185、186ページの事業を取り巻く環境変化のところで、民間の通所支援事業所が増加してきているということです。恐らく、有資格者の指導等は北海道の外郭団体が行っているかと思うので、北海道の認可事業になると思うのです。ただ、今、市内で障がい児のデイサービスが増加してきていますが、その状況というのは、江別市としてかぶる部分ですし、あるいは、計画書をつくる際に影響することなので、そういった意味では、現在の障がい児のデイサービスの数を把握されているのか、事業内容を把握されているのか、まず、お聞かせください。

子育て支援課長:放課後等デイサービスにつきましては、北海道が指定いたしまして、江別市においてその事業所を開設し、江別市または他の市町村のお子さんも含めてデイサービス等を行っているものでございます。平成27年度末の放課後等デイサービスの事業所は17事業所、平成28年度に入りまして既に三つの事業所が開設されておりますので、現在は20の事業所が放課後等デイサービスを実施しております。
また、それらの機関との連携につきましては、先ほどもございましたけれども、江別市自立支援協議会の子ども部会において横の連携をとりながら、参加いただいて意見交換等を行っている状況でございます。

角田君:実を言うと、建物としてコンビニの跡地をよく使っています。これは不動産業界の話になると思いますが、介護事業に関するものなど、補助金活用における不動産という部分でフランチャイズ化が形成されたりといったことがあります。その中では、事業者として、あるいはオーナーとして問題が生じている事例が一部に出始めてきているということをよく聞きます。
そういった意味では、そこに通所している子供たちが最大の被害者ですから、江別市としても、連携という言い方は変ですが、一定の関与がある限り、やはりそれをチェックする責務は必ず負わざるを得ません。法的にはなかったとしても、恐らく、責任を問われる部分が出てくるかもしれませんので、そういったことに留意して進めていただきたいと要望させていただきます。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、子ども発達支援センターに対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(14:09)

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(14:14)
次に、臨時福祉給付金等担当参事より説明をお願いいたします。

臨時福祉給付金等担当参事:臨時福祉給付金等担当所管の事業について御説明いたします。
決算説明書の64ページ、65ページをお開き願います。
最初に、歳出でありますが、まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の7行目の丸印の臨時福祉給付金は、消費税率の引き上げに伴う低所得者への影響緩和のための臨時的な給付金で、対象者1人につき6,000円、合計2万605人に支給いたしました。
次に、その下の行の臨時福祉給付金事務費は、当該給付金の支給に係る事務及び平成26年度の当該給付金に対する国庫補助金の精算に要した経費であります。
続きまして、82ページ、83ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実の上から2行目の丸印の子育て世帯臨時特例給付金は、臨時福祉給付金と同様に、消費税率引き上げの影響を踏まえた臨時特例的な給付金で、児童手当の対象児童1人につき3,000円、8,013人に対し、児童数では1万3,075人分を支給いたしました。
次に、その下の行の子育て世帯臨時特例給付金事務費は、当該給付金の支給に係る事務及び平成26年度の当該給付金に対する国庫補助金の精算に要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
136ページ、137ページをお開き願います。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費補助金の右説明欄の上から5行目の丸印の子育て世帯臨時特例給付費交付金及びその下の行の臨時福祉給付費交付金は、それぞれの給付金及び事務費に対する補助金であります。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。(なし)
以上で、臨時福祉給付金等担当参事に対する質疑を終結いたします。
次に、福祉課より説明をお願いいたします。

福祉課長:福祉課所管の主な事業について御説明いたします。
決算説明書の56ページ、57ページをお開き願います。
最初に、歳出でありますが、まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針01地域福祉の充実の1行目の民生委員活動支援事業は、市内9地区の民生委員児童委員協議会の活動に対する補助に要した経費であります。
次に、3行下の丸印の民生委員連絡協議会補助金は、民生委員児童委員協議会を統括する江別市民生委員児童委員連絡協議会の運営の補助に要した経費であります。
続きまして、58ページ、59ページをお開き願います。
取り組みの基本方針03障がい者福祉の充実の7行目の障害者タクシー利用料金助成事業は、在宅生活をしている重度の障がい者で、公共交通機関の利用が難しい方などの社会参加の促進等を図るため、タクシーの基本料金相当分の助成に要した経費であります。
次に、2行下の障害者社会参加支援事業は、専任手話通訳者の設置や、手話通訳者、要約筆記者の派遣、視覚障がい者の方のための点字や声による広報えべつの発行などに要した経費であります。
続きまして、60ページ、61ページをお開き願います。
1行目の自立支援医療給付費は、心身の障がいを除去、軽減するための医療の自己負担額を軽減するために要した経費であり、その多くは人工透析に係るものであります。
次に、5行下の障害者相談支援事業は、障がい者やその家族が抱える悩みや不安を解消し、障がい者の社会的自立や家族の支援を行うもので、江別市在宅福祉サービス公社への委託に要した経費であります。
次に、その下の行の障害者自立支援給付費は、障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスである介護給付及び訓練等給付に要した経費であります。
次に、下から6行目の丸印の心身障害者自立促進交通費助成事業は、在宅の心身障がい者の自立に向けた訓練など、施設通所に係る交通費の一部助成に要した経費であります。
次に、下の行の丸印の障害者就労相談支援事業は、障がい者の就労に関する相談や就職後の定着などを支援する相談事業所の運営委託に要した経費であります。
続きまして、62ページ、63ページをお開き願います。
取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実の1行目の高齢者等社会参加促進バス助成事業は、高齢者や障がい者の社会参加等の目的で使用するバスの借り上げ費用の一部助成に要した経費であります。
続きまして、64ページ、65ページをお開き願います。
取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の2行目の年末見舞金支給事業は、生活保護を受給していない生活困窮世帯に対し、世帯人数に応じた定額分と灯油200リットル相当分の見舞金の支給に要した経費で、社会福祉協議会の歳末たすけあい義援金とあわせて支給しております。
次に、その2行下の生活困窮者自立支援事業は、生活困窮者に対する自立相談支援業務の委託及び生活困窮者に対する家賃の一時的な支援に要した経費であります。
続きまして、歳入の主なものについて御説明いたします。
134ページ、135ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金の右説明欄の表の下の5行目の自立支援医療費負担金は、自立支援医療給付費に対する負担金で、その2行下の自立支援給付費負担金は、障害者自立支援給付費及び障害者補装具給付費に対する負担金であります。
次に、同じ欄の下から2行目の生活困窮者自立支援負担金は、生活困窮者自立支援事業に対する負担金であります。
次に、136ページ、137ページをお開き願います。
2項国庫補助金、2目民生費補助金の右説明欄の上から2行目の地域生活支援事業費等補助金は、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業である障害者日中一時支援事業、障害者移動支援事業、障害者日常生活用具給付費などに対する補助金であります。
次に、140ページ、141ページをお開き願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金の右説明欄の表の下の1行目の民生委員事務費負担金は、民生委員活動支援事業に対する補助金であります。
その2行下の自立支援医療費負担金とその2行下の自立支援給付費負担金は、先ほど御説明した自立支援医療給付費、障害者自立支援給付費及び障害者補装具給付費に対する北海道の負担金であります。
次に、142ページ、143ページをお開き願います。
2目民生費補助金の右説明欄の1行目の地域生活支援事業費等補助金は、先ほど国庫補助金で御説明した地域生活支援事業に対する北海道の補助金であります。
続きまして、要求資料について御説明いたします。
要求資料の10ページをお開き願います。
高齢者等社会参加促進バス助成事業についてであります。
まず、本事業の内容についてでありますが、この事業は、高齢者、障がい者等の生きがいづくりや社会参加、高齢者、障がい者等を支える福祉関係団体の活動を支援するため、高齢者団体や障がい者の団体が、研修、視察、大会参加のほか、健康増進や社会参加等を促す親睦会の目的で、また、福祉関係団体等が、研修、視察、大会参加の目的で、バスを借り上げる費用に対して助成を行う事業です。助成金額は、1回につき利用人数が11人以上は3万5,000円、30人以上になりますと4万円が上限で、1団体につき年4回まで利用できるものです。
資料には、表を三つ記載しております。
上段は、平成26年度の福祉バス運行事業の実績、中段は、平成27年度の高齢者等社会参加促進バス助成事業の実績、下段は、参考として平成28年度9月までの実績であります。
表の記載内容について、中段の平成27年度を例に御説明いたします。
表の左から右に向かって、利用があった団体の数、利用回数別の内訳、延べ利用件数、利用人数、平均利用人数、延べ宿泊利用件数を記載しております。さらに右に進みまして、市が助成した金額、団体がバスの借り上げに要した金額、1人当たりの平均自己負担額、平均距離数を記載しております。
なお、平均距離数につきましては、一部不明なものもございますので、参考数値として御理解いただければと思います。
次に、表の一番左に戻っていただきまして、対象団体を高齢者団体、障がい者団体などに分類して記載しております。
上段の平成26年度の表についてですが、福祉バス運行事業のときと平成27年度のバス助成事業では対象団体の定義が若干異なっておりますので、基本的に現行制度に合わせて分類し直して記載しております。また、制度変更に当たり、利用できる団体を一部整理させていただいた部分がございますので、それを踏まえて小計欄と合計欄を設けております。
また中段の表にお戻りいただきまして、平成27年度の助成額でありますが、市から団体への助成金額は合計で246万1,400円、団体がバスの借り上げに要した費用の合計は、506万3,093円で、1人当たりの平均自己負担額は1,343円でございました。平成28年度は、参考として9月までの状況ですが、平成28年度においては、利用の仕方において、1回当たり3万5,000円ないし4万円を1日当たりに変更しております。具体的には、1泊2日で利用した場合、平成27年度は3万5,000円または4万円が助成の上限でしたが、平成28年度は2日で7万円または8万円が助成の上限となります。
続きまして、11ページの御説明にまいります。
こちらは、生活困窮者自立支援事業の相談状況等についてでありまして、まず、本事業の新規相談受け付け件数は320件でございました。(1)と(2)は、その320件について、男女別、年代別、月別に集計したものであります。(3)は、相談内容について、病気や健康、障がいのこと、住まいといった内容によって分類したものであります。
なお、相談内容が複数に該当する場合は重複してそれぞれの件数に計上しておりまして、合計で630件となっております。
12ページをお開き願います。
2プラン作成状況ですが、(1)は、相談を受けた中で国の制度に基づく支援プランを作成して支援を行った件数を月別に記載しております。プランを作成した件数は25件ございました。その25件の中で、平成27年度中に支援プランの終結に至ったものが13件でございました。(2)と(3)は、プランを作成した25件について男女別、年代別に記載しており、(4)と(5)は、世帯の状況として世帯の人数、世帯状況の概要を記載しております。
次に、3自立の背景及び理由等についてです。
プラン終結を自立と表現しておりますが、上記2(1)のプラン終結数13件について、その背景及び理由等の概要を記載しております。生活保護受給が3件、就労が5件、そのほか、債務整理や関係機関へつないだものなどがございます。
次に、4住居確保給付金の実績ですが、表の右端が平成27年度の実績合計で、支給した方が3名、金額では53万1,000円でした。
続きまして、13ページをごらんいただきたいと思います。
障害者就労相談支援事業の状況についてでありますが、本事業は、平成27年8月3日に開設したえべつ障がい者しごと相談室すてらの相談実績であります。したがって、今年3月末まで約8カ月間の実績ということになります。
1相談内容別件数ですが、すてらの相談支援の形態として、(1)就業相談、(2)集中支援、(3)定着支援と大きく三つございます。
まず、(1)就業相談は、働きたいと思っているけれども、どうしたらよいかわからない、障害者手帳の交付を受けたが、どのように就職に向けた活動をしてよいかわからない、就労に向けて準備をしたいなどの相談に対し、障がいの状況や職歴、生活歴などを面談等で把握し、障がい者就労に関する全般的な相談支援を行うものであります。
(2)集中支援は、実際に就労が決まった方がスムーズに職場で働くことができるよう、本人や企業との間に入って調整を行う支援で、定着支援を見据えて関係機関と面談を行うなど、また、雇用開始後は企業に同行して仕事の早期習得に向けた助言や職場環境の調整、従業員のサポート体制づくりなどを行うものでございます。
(3)定着支援は、就労の定着を図ることを目的としており、定期的に職場を訪問し、本人の就業環境や職場環境の変化に合わせながらの再調整や、相談室すてらに来所していただき、職場での悩みや転職、キャリアアップ等の相談、グループワークや講座を開催するなどの件数を掲載しておりまして、合計で87件でございました。
なお、相談内容のその他が69件となっておりますが、これは、ワーキンという名称で行っている在職者の集いや講座を行うといった活動がこの主なものとなっております。
(4)は、(1)から(3)の合計であります。
以上が相談支援の延べ件数でありますが、相談の際は基本的に登録して御利用していただいておりまして、3月末時点の登録人数は73人でございます。
次に、2一般就労の業種別人数ですが、これは、すてらが相談支援を行った中で一般就労に至った方について記載しております。
続きまして、14ページをお開き願います。
過去3年間の障害者タクシー利用料金助成事業の障がい種別対象者数と受給者数でございます。対象者の障がいの種別は、身体は身体障害者手帳1級または2級の方、知的は療育手帳A判定の方、精神は精神障害者保健福祉手帳1級の方で、受給者数はタクシー利用券を交付した人数であります。
なお、障がいの要件は今申し上げたとおり手帳などで決まってきますが、施設入所や長期入院など、いわゆる在宅でない方は支給の対象としておりませんので、そうした在宅ではない方を把握することが難しい面があるため、手帳を所持している人数を対象者数として記載させていただいているものであります。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

相馬君:福祉バス運行事業と高齢者等社会参加促進バス助成事業の実績についてです。
制度が大きく変わりましたが、変わったことに伴い、利用者からの声をどのようにして聞いているのか、まずお尋ねしたいと思います。

福祉課長:平成27年度に入ってから利用者の御意見をどのようにお伺いしたかということでございますけれども、大きく二つございます。
まず、一つは、窓口で申請を受けた際にいろいろなお話を伺う機会がありました。もう一つは、アンケート調査を実施いたしました。時期としては、昨年の7月から8月にかけて、利用されている全団体を対象に行いました。調査した内容は、制度が変わってよかった点ですとか悪かった点、また、助成の水準について御意見をお伺いしております。

相馬君:今、直接、窓口で伺ったり、アンケートでお答えをいただいたりしたということですが、総体的に見て、市民の方は助成事業についてどのような受けとめ方をしていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。

福祉課長:制度変更に当たりましては、平成27年2月にも説明会などを開催させていただきまして、その中でもかなりいろいろな御意見を伺っていたところでございます。また、アンケートの回収率としては68%でございました。
制度改正で悪かった面という御意見で一番多かったのは、やはり自己負担の部分で金銭的な負担が大きくなったことです。その中でも、特に宿泊を伴う場合の負担が大きいことで、つまり、一つの事業について1回分の助成でしたので、その場合は負担が大きくなるということでした。それから、手続的な部分では、福祉バスの時代は、社会福祉協議会に電話などで申し込みをして、あいていればそのまま使えるような手軽さがありました。それが、高齢者等社会参加促進バス助成事業ではバス会社との直接の契約、やりとりが必要になってくるので、そのあたりの手続が煩雑だというような御意見が多くございました。申請についても、市に申請をいただくわけですが、事前申請と本申請の2回必要で、そのあたりが煩雑だという御意見もございました。
また、一方で、制度が変わってよかった面としては、日程が組みやすいこと、それから、大型、中型、小型といったバスの種類を選べることです。これは、種類によって金額も変わってくるので、少人数の場合は小さいバスが利用できるということだと思います。それから、従来の福祉バスは20人以上でしたが、利用人数の要件を緩和して11人以上になりましたので、その辺はよかったということであります。
それから、助成金額が適正かどうかということにつきましては、そう思う、まあそう思う、普通、思わない、全く思わないという選択肢の中で選んでいただきましたが、そう思う、まあそう思う、普通が40%、思わない、全く思わないが55%という状況でした。
まとめますと、制度変更に関する利用者の御意見としては、今まで気軽に使えていたものが、負担も少し出てくるし、手続も煩雑になった、助成額についても、半分近い方はこのぐらいでもいいのかなという御意見もある中で、少ないのではないかという御意見のほうが少し多くありまして、我々としてもこのアンケート結果をそのまま素直に受けとめている状況でございます。
また、窓口では、主に手続関係の問い合わせですとか、対象の団体になっているかどうかといった確認で、その場で直接御意見をいただくことは余りなかったと考えております。

相馬君:福祉バス運行事業をされていたときの利用団体は、行政も含めて全体として88団体となっていたものが、今回、制度が変わって高齢者等社会参加促進バス助成事業になったときには50団体に減っています。もちろん高齢者団体が36団体から23団体に減っていることも大きな要因になると思いますけれども、減った団体に何か理由があるのかというような調査が行われたかどうか、お伺いしたいと思います。

福祉課長:個別の団体には今御説明したアンケート調査を行っておりますが、そのほかに直接お伺いしたということはございません。

相馬君:制度を変えるときには、大きな理由があって制度が変わっているということがありますから、決して助成額を少なくして利用者に不便をこうむらせるということではなかったと思います。ただ、その意図の説明が、利用しよう、あるいは、している方、これからもっと使いたかったという方たちに対して、通り一遍の説明会を開きましたということではなく、丁寧に、数多くされたというふうに私は理解したいのですけれども、手を尽くして御説明されたと理解してよろしいでしょうか。

福祉課長:先ほど説明会を開催いたしましたというお話もしましたが、その前に、市の予算案としてこの助成制度の件をパブリックコメントに出しております。その後、12月から2月にかけて、実際に福祉バスを利用されていた団体に対して、合計で31回ほど、個別に経緯やお話をさせていただいております。それを踏まえた上で説明会を開催したということで、その時点では可能な限り説明させていただいたものと考えております。さらに、対象団体には、制度の改正の内容ですとか、こういう使い方をすると自己負担はこのくらいになると思いますといったパンフレットも送付して御案内しております。

相馬君:平成28年度は、制度を変更し、助成事業に変わって1年目でしたが、1回当たりではなく、1日当たりの助成へという変更が既に行われております。この制度については、利用者の要望や使い勝手を考えてこれからも変更の余地があるのでしょうか。それとも、大きく変わった制度だったので、1年目でアンケート調査を実施し、たくさんの御意見をいただき、助成額についてどうだろうかという御意見もあったことを加味して、2年目として大きく要綱を変えて新しくスタートしたのでしょうか。どちら側と考えたらよいのか、お伺いしたいと思います。

福祉課長:助成制度に変えた時点では、なるべく従来の福祉バスのよいところも残しながら、なおかつ、制度変更の大きな理由の一つとして受益者の負担も多少いただくという考え方を持っておりました。いろいろな御意見がある中でつくった制度でありましたが、その説明の際にいただいた御意見、それから、その後のアンケートなどの御意見、また、直接ではなくても、いろいろな場所でのいろいろな御意見があることも耳にしましたので、そういったものも踏まえて2年目に制度を改正したものでございます。

相馬君:これからも変わっていく余地があるのか、あるいは、スタートして1年だったから変化をつけたのか、そのことをお伺いしています。

福祉課長:まず、一番御要望の多かった点を2年目で改正しました。
今後についてですが、自己負担の水準ですとか、手続面の煩雑さというのは、確かに福祉バスに比べれば少し後退と言っていいのかもしれませんけれども、それ以外の面では、例えば、1台しかない場合は同じ日に利用できませんでしたが、そういったこともなくなりました。また、宿泊での利用も、従来は制限がありましたが、利用目的に沿っていれば北海道内どこへでも御利用いただけます。それでも、やはりいろいろな御意見はあると思いますので、そういった御意見も踏まえながら、今年度の実績、あるいは、高齢者、障がい者の社会参加というのはこのバス事業に限らずほかにもあると考えておりまして、そういったものとの関係、バランスなども見きわめながら考えていきたいと思っております。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

吉本君:ほとんど質疑をしていただいたようですが、制度変更の目的に、受益者負担ということや、ほかの同じような目的の事業とのバランスということもおっしゃっていまして、それはそれで理解するところです。
ただ、この事業は本当に利用頻度が高かったということも聞いておりまして、前の資料を見ていくと、自治会から始まって、本当に何ページにもわたって今までこの事業を使っていらっしゃった方たちが書かれているように、それぐらい大事な事業だったのだろうということがよくわかります。
先ほど、平成28年度の結果を見てとおっしゃいましたけれども、この資料には4月から9月末までの利用状況が書かれていますが、バスで出かけたりするのは、やはり時期的に雪が降る寒くなる前くらいに大体は終わってしまうかと思うのです。ですから、4月から9月までの回数というのは、平成28年度の状況とそんなに大差がないのではないかなというふうに思うのですけれども、そういう捉え方でよろしいのかどうか、その点を確認させてください。

福祉課長:まず、団体の利用時期ですけれども、委員がおっしゃるとおり、夏場から秋口にかけて多く、昨年は最後の利用があったのが12月でございました。福祉バスの時代は、件数は少ないながらも、1月、2月、3月も多少あったというような状況でございます。今年度も、9月までの状況を記載しておりますが、10月に入っても利用がございます。利用は12月で大体終わるかと思いますが、1月、2月、3月に利用があるかどうかは、私どもでもまだわからない状況でございます。
平成27年度と28年度の比較についてですが、この資料では平成27年度の表の下の真ん中あたりに小さく米印で書いておりますけれども、9月末時点同士の比較では、延べ利用件数で平成27年度は46件、28年度は49件ですから、金額も含めて少し伸びているのだろうか、平成27年度よりは28年度のほうが利用されやすくなったのだろうかと考えております。

吉本君:確かに、宿泊の利用件数を見ると、コンスタントに利用されているのだろうということで、平成28年度と27年度の数字に違いがあるかと思っています。ただ、先ほども相馬委員の質疑にもありましたが、利用団体の数がかなり減少していることと、あとは、利用回数でありまして、1回の回数自体はそんなに変わらなくても、複数回で利用することがかなり減少しています。これは、やはり、経済的な問題があって複数回で利用することが大変だったのだろうと想像していますけれども、そういうところが制度変更によって利用される方々の負担になっているのではないかというふうに思います。
だからといって、先ほども質疑がありましたように、では、無料に戻すのかというと、この制度が始まってまだ間もないということもありますので、その辺の判断はなかなか難しいところです。ただ、経済的な負担ということが、社会参加の足をとめている、それにブレーキをかけていることは間違いないことだと思うのです。ですから、やはり目的は一体何で、その目的を達成することを阻害するものは何なのかというところを考えれば、ゼロ円だったものが1,952円になったからという単純なものではないですけれども、行政はそのあたりをどういうふうに考えているのかということをもう少しわかっていただくようなことが必要かと思います。
団体の方たちの中からは、有料はとんでもないと言う方、これぐらいは仕方ないだろうと言う方など、私たちもいろいろな意見を聞いています。ただ、間違いなく経済的な負担が社会参加の足かせになることだけははっきりしていますので、いろいろな工夫をされているのはよくわかりますけれども、そのあたりをどう考えるのかということだと思います。
例えば、平成28年度は575万円の予算をつけていますが、200万円まで行っていない状況です。実際にはもうちょっとふえるでしょうけれども、この数字だけ見ても、やはり、こちらが想定していたよりも使用するのにブレーキがかかったということではないかと思いましたので、その点についてはどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。

福祉課長:まず、予算との関係ですけれども、予算では、利用が可能な対象団体全てに御案内をお送りさせていただいたこともあって、今まで使用がなかった団体からの利用もふえるのではないかということも踏まえて、一定程度の予算金額を要求させていただいたものでございます。
また、自己負担の水準ですけれども、やはり、福祉バス時代の無料で手軽に利用できた部分と、そうではない今の制度では、どうしても助成か福祉バスかということで大きな違いがあると思います。今、委員がおっしゃった意見、あるいは、実際に利用されている方の声も踏まえて、それがアンケートなのか、どういった形かはここでお答えできませんけれども、さらに、ほかの事業とのバランスなども含めて、今後、自己負担に関して考えていきたいと思っております。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。

岡村君:私はこの資料をお願いした立場ですが、前段の委員の質疑で状況は理解していますので、私からあえて質疑事項を探すつもりはありません。
どちらにしても、この事業を含めて、この種のものというのはやはり折り合いなのだろうと、折り合いという言葉を使うのがいいのかどうかは別にしても、そう思います。前段の委員の発言にもありましたように、やはり、事業目的を達成するためにも、執行する行政は、それを利用いただく団体の皆さんにこの事業を十分に理解していただくことが大事です。そういう中で、今の時点では、変更した初年度ですから、私は、性急にこうしなさいという意見は申し上げませんけれども、アンケート等でよかった点や悪かった点が一定程度は明らかになったわけですから、平成28年度の状況を見たり、もしかすると平成29年度も見ながら、また、この議論を通して、その中で大きく制度設計を変えていくことも考えていかなければならないかと思っています。
ただ、答弁にもありましたように、例えば、悪かった点の中で手続の簡素化のこともありましたし、もしかするとまだ周知が足りなくて利用に結びついていないということもあるかもしれません。まだまだあると思いますが、そうした今すぐにできることはやっていただくということで、ぜひ努力していただきたいと思っています。
そこで、今回の制度変更でよかった点として、地元でバス事業をやっている皆さんの経済活動に結びつくということがありますから、最後にそういった視点から質疑をさせていただきます。
市内事業者においては、そうした団体からの申し出に沿って対応していただいたと思っていますが、市内事業者が幾つかある中で、回数まで要りませんけれども、多い順番にどのぐらいのバス事業者に御対応いただいたのかという点だけお伺いして、終わります。

福祉課長:平成27年度で一番多かったのが夕張鉄道株式会社でございます。その次に多かったのは当別町の下段モータースで、あとは、割とばらばらと申しますか、分散しております。
なぜそういう結果になったのかというのは、私の推測にすぎませんけれども、まず、バスの運賃は営業所からの距離も含まれるので、市内に営業所があること、もしくは、今まで福祉バスは夕張鉄道株式会社の運行でしたので、夕張鉄道株式会社の利用が多いのではないか、また、下段モータースは、小型のバスなど比較的小さなバスを持っているので多いのではないかというふうに考えております。

岡村君:全体で何社ですか。

福祉課長:全体で何社かは、今、手元に押さえておりませんが、10社ぐらいだと思います。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

宮川君:生活困窮者自立支援事業の相談状況について資料を出していただきました。
そこで、新規の相談受け付け状況の男女比、年代別相談内容ですが、平成27年4月からスタートしていますが、男女別を見ますと余り差がないのかなと感じました。年代別で意外だと思ったのが、40歳代の働き盛りの方の相談と、それから、65歳以上の方の相談が一番多くなっています。この事業というのは、生活保護に至る前の水際で困窮を救おうということでスタートしたと思うのですが、4月から始まってちょうど1年経過してみて、江別市のこの年代別の状況をどのように分析されているか、お聞きいたします。

福祉課長:年代別の状況ですが、40歳代が52人、65歳以上が81人となっております。やはり経済的な困窮ということがこの相談のメーンですが、40歳代から50歳代では失業というのが原因の大きな一つとしてあるのではないかと思います。65歳以上は、年金といった部分もあると思いますし、就労先がなかなかないとか、賃金が低いといったことでの生活困窮の御相談が多かったと考えております。

宮川君:相談内容別の資料もいただきましたが、これは複数に該当すると書かれていて、その中で、今の答弁にありましたように、収入、生活費ということで経済的に困窮している、または、仕事探しによる件数が多いかと思います。また、家族との関係やひきこもりといったことでも意外と多く御相談に来ていまして、相談内容が複数に該当するというのは、恐らく、多岐にわたっていろいろな問題を抱えていらっしゃる方が多いのだろうと思いますが、この解決に向けてどういったことに取り組まれているか、お聞きになっていればお願いします。

福祉課長:制度としては、その解決に向けて適切なアドバイスなどの相談支援を行い、より手厚い支援が必要な方にはプランを作成してその方に応じた支援をしていきます。具体的には実際にどんな例があるかというと、いろいろな債務を抱えていて収入より支出が多い状況だということであれば、そのあたりをアドバイスして立て直していただくとか、就職、就労に向けて求職の仕方がいまいちだというようなことがわかれば、それに応じてハローワークにおける面接の仕方などの支援、それから、今までなかなかうまくいかなかったという方には、一緒に病院に行って精神科を受診し、それでうまくいかなかったということがわかったですとか、さらには、いろいろな制度を御案内して、そちらにつなぐなど、いろいろなパターンがございます。

宮川君:やはり、入り口と言いますか、相談に来ていただくことがとても大事だというふうに思うのですが、その入り口としてのPRと言いますか、こういった窓口につないでいくためにどういったことをされたのか、お聞きいたします。

福祉課長:平成27年度の事業開始に当たりまして、広報えべつに掲載するですとか、また、社協だより幸せな社会に掲載するですとか、こういったチラシを作成してお配りしたり、掲示したり、それから、自治会の回覧といったもので周知したところでございます。それから、これは今年度の取り組みになりますが、ブログを開設して、家から出られないひきこもりがちな方にもインターネットでの周知を図っております。また、大きくは、関連団体と申しますか、行政であったり、地域包括支援センター、ハローワーク、水道部などの関係事業所との連携による御紹介で相談に至った件数も相当数ございます。
もう一つ、これは今年度の課題でもあるのですが、こうしたものの存在がなかなかわからないですとか、出向いてこられないような方に対して、アウトリーチということで、くらしサポートセンターから出ていく手法も考えておりまして、今後はそういったことも進めていきたいと考えております。

宮川君:今後は、出て来られない方たちのために出向いていくこともするということでした。また、今のお話にも出ましたように、行政もそうですし、水道部やハローワークなど、やはり、さまざまな機関と連携していかなければならないものでもあると思いますが、もし主な連携機関があればお伺いいたします。

福祉課長:ほかには、民生委員ですとか法テラス、司法書士会といったところも想定されますし、医療機関や障がい者の就労支援事業所、それから、可能性としては警察といったものもあるかと思います。あとは、岩見沢市に地域若者サポートステーションというところがあって、今年度はそういったところとネットワーク会議を開いておりますが、やはり、福祉ですから、くらしサポートセンターだけで解決するのではなくて、日ごろから連携してネットワークを広げたり構築する中で行っていくものだと思っております。

宮川君:今の御答弁の中でネットワーク会議というものを開いているということでしたが、このネットワーク会議はどのぐらいの頻度で開いているのか、また、どういった方たちが参加しているのか、お伺いいたします。

福祉課長:ネットワーク会議は今年度からの開始ですが、市では福祉課、子育て支援課、障がい福祉関係など、あとは、江別警察署、江別シルバー人材センター、民生委員の協議会、市内の大学など、手元に名簿がなく申しわけありませんが、30団体ぐらいです。

宮川君:今年度からの事業ということでしたが、お聞きいたしました。
それから、国が示しているプランを立てているということですが、プラン作成に至る状況がわかりませんから、どういった感じでこのプランを立てられているのか、また、相談件数からいってこの数が妥当なのか、妥当ではないのか、それもわからないので教えていただきたいと思います。

福祉課長:まず、全体で320件の新規相談の中で、一、二回の相談で終わったものが260件ございます。残りの60件がもう少し深い支援となりまして、まず、相談の中で、その方の家庭状況ですとか、より詳しく状況を聞くアセスメントを行ってまいりますが、さらに、支援プランを立ててしっかり支援していかなければいけないものが25件となります。多いか少ないかということは一概に言えない部分があると思いますけれども、突出して多いとか、少ないということはないというふうに認識しております。

宮川君:その前にもかかわってくるのですが、ここにプラン終結件数とあって、約半分ぐらいはいろいろな問題を抱えている複雑な状況が終結しております。終結した内容もここに書いてありますけれども、もしおわかりであれば、もう少し具体例を御紹介していただきたいと思います。

福祉課長:終結に至った具体的な例をもう少しということですが、4カ月間にわたって就労支援をした結果、正職員として就職できたですとか、キャッシングローンがあったけれども、福祉的な融資制度を利用して一括返済して収支バランスを一旦整えたですとか、また、緊急を要する場合に施設につないだですとか、貸し付け制度である住居確保給付金を利用しつつ就労に至って終結したといったものもございます。
ただ、中には、求職活動や就労支援をしていても体調が悪化して生活保護に至るといった方もございました。

宮川君:住居確保給付金の支給状況というのが最後にありますが、支給の実人数はこの程度なのだろうかと思います。例えば住宅の部分だけ何とかしたいのだという方が御相談されてこうなっているのか、どういう状況の方がこの支給に結びついているのか、お伺いいたします。

福祉課長:住居確保給付金は、自治体の裁量は余りなくて、国が定めた要件に該当するかどうかということになります。要件が割と厳しくて、離職によって経済的に困窮し、住居喪失のおそれがあることや、申請日において65歳未満であって離職から2年以内であること、離職前は主たる生計維持者であったことなどです。さらに、収入要件もございまして、世帯の人数によって変わってきますが、収入ゼロ円ではなく、一定の収入があっても基準以下であること、また、資産ということで預貯金の金額の要件などもございます。そういった要件がありますので、それで少ないというのか、こういった状況になっていく部分があると考えております。

宮川君:やはり、民生委員をされている方などから、大変困窮している状況の中で地域でどういう支援につなげたらいいのだろうという御相談もあったのですけれども、こういったくらしサポートセンターができて、まず、そこにつなげるということで喜びの声もいただきました。相談件数も大変多くて、本当に1回や2回ではなかなか解決がつかない状況もありますが、今後、さらに広報を進めていただきたいということを要望いたしまして、終わらせていただきます。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

吉本君:今ほどの御説明でさまざまな仕事をされていることがよくわかりましたが、ここは、当初は2人の職員で、その後、1人ふえて3人になったということでした。
しかし、事務事業評価表の計画どおりに成果が上がっていますかというところに、江別市は北海道内各市の平均よりも新規の相談件数が多いと書かれていますので、こういうことも踏まえたり、かなり長いスパンをかけて自立に向けて支援をするのであれば、今の職員の体制で十分なのだろうかというふうに思うのです。もともとは国の事業ですが、江別市として状況を見てある程度判断できる体制なのか、その辺はいかがかお聞きしておきたいと思います。

福祉課長:平成27年度におきましては、新規の相談件数が320件ですので、北海道内平均と比べても実際に多かったところでございます。そういったことも踏まえまして、平成28年度においては体制強化ということで3人体制にしております。先ほども少し申し上げましたように、相談件数は確かに多い状況ですが、この中には、相談に至った経路が関係機関からの御紹介という部分もかなりの件数がありますので、逆に言うと、そういったことがうまく機能していた結果、件数が多かったとも考えております。
今年度は、まだ上半期ですが、新規の相談状況は平成27年度よりも少し減ってきております。ただ、3人体制になりましたので、これまでよりは密度の濃い支援、例えば体験就労の場をつくるですとか、質の向上を図っていくことが課題かと思っております。それから、市の職員も含めて、くらしサポートセンター、そして今年度から始まった就労準備支援事業の事業所とも情報共有を図ったり、毎週、調整会議も持っておりますので、市としても、生活困窮者自立支援事業の状況を十分確認しつつ、効果のあるものにしていきたいと考えております。

吉本君:体制がしっかりしてきているのだろうと思いますけれども、当然、核となるこの方たちをふやすと人件費が発生しますが、生活保護と同じような財源割合、負担というふうに聞いておりますので、市の持ち出しも若干ふえると思います。しかし、そういう事例がふえてくることを考えれば、当分は3人で行くということでしょうけれども、今後は体制の整備のようなことも必要になってくるかと思いますので、その点については、ぜひ検討の中に入れていただきたいということを要望したいと思います。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。

相馬君:話が戻って大変申しわけありませんが、ワンストップの相談体制になっているのかどうか、まず、お伺いしたいと思います。
保護が必要だとか、ハローワークや病院へ行かなくてはいけないといったときに、相談者が1人で行くのか。くらしサポートセンターの方が付き添って最後まで見てくださるのか、その点について確認したいと思います。

福祉課長:それは個別のケースによって異なると思います。どうしても1人で行けないような方であれば、恐らく一緒に行くことも十分あると考えております。

相馬君:個別で対応してくださるということで、先ほどあった精神科の通院を考えると、すぐというふうにはいかないと思いますし、付き添っていくことにもなると思うのです。そういう場合、くらしサポートセンターの人たちが同行したときに何か事故が起こった場合はきちんと保障されていると理解してよろしいでしょうか。

福祉課長:例えば、病院に同行して受診する場合も、もちろん強制的に連れていくわけではなくて、本人と話をした上で、本人も行ってみようと思ったときに一緒に行くものでございますので、その途中の事故に関して特段の保障はないと思われます。あくまでも御本人が行くのに同行していくということであります。

相馬君:規則も何もないということですが、私は同行してほしいという立場にいまして、保護課で行ってくださいということではなくて、こういう状態で相談に来たのだけれども、どうなのだろうということで、行っていただきたいと思いますけれども、くらしサポートセンターからは出ないものなのでしょうか。先ほど言ったように、御本人が行くということに対して、自分の職務内容としてついていくのではなくて、自己責任でついていくというのか、そのあたりの区別がいまいちわからないのです。

健康福祉部次長:くらしサポートセンターの職員は江別市社会福祉協議会の職員ですので、同協議会の業務の一つとしての職員の身分がありますから、そのときには職務中の事故というような扱いになります。

相馬君:立場としてはよくわかります。
実は、私ども公明党会派でも視察させていただくと、例えば、DVで家から飛び出してきました、きょう、食べるものがありませんといった場合に、こういう場所に飛び込むことによって、その日の御飯を食べさせてもらえたり、とりあえず寝るところを貸してもらえたり、あるいは、生活保護の受給申請をするときにきちんとアパートを探して受給できるような体制を整えるということがありまして、これはもちろん市が単費で独自にやっているものです。
しかし、この事業は、国が進めている生活保護に至らないまでの相談支援事業というくくりだとすると、そういうものではなくて、あくまでも、国が考える支援事業の一環として、社会福祉協議会の中に設置されたくらしサポートセンターが江別市のやっている事業なのだと理解してよろしいのかどうか、再確認させていただきたいと思います。

福祉課長:生活困窮者自立支援事業の基本的な枠組みは国の制度でございまして、それに基づいて、福祉事務所設置自治体がこの事業をやらなければいけないということで、江別市においては江別市社会福祉協議会に委託して実施しているところであります。その業務内容については、必ずしも国に全てを縛られているものではございませんので、その枠の中で業務を委託し、実施していただいているところでございます。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。

岡村君:事務事業評価表では健康の81ページ、決算説明書では60ページですが、緊急経済対策事業としての障害者就労相談支援事業について質疑させていただきます。
就労を提供している民間事業者ですが、私の記憶では、最近、市内に随分いろいろなタイプの就労場所を提供していただいており、大変ありがたいと思います。就労支援事業A型、B型の事業所、また、就労状況も時代を反映してパソコンを使っての仕事も含め、少しずつ就労場所ができてきたというふうに思っていますが、就労支援事業A型、B型の事業所を含めて、事業者数について平成27年度決算でもし押さえていたらお聞きいたします。

福祉課長:事業所数についての御質疑かと思いますけれども、市内の就労移行支援事業所は、ことしの9月1日現在で4事業所、就労継続支援事業A型の事業所が3事業所、同じく就労継続支援事業B型の事業所が10事業所ございます。

岡村君:私も、頑張っている皆さんを時々見かけていて、頑張りなさいよと声をかけるように心がけています。
障がい者にかかわる事業というのは、事務事業評価表を見ただけでも24本ありまして、この中にはその前段のさまざまな相談、さらには事業も細かく出ていますが、私は、その先も含めて、最終的に自立し、活躍できる社会の一員になっていただきたいと思っていまして、そのためにも私はこの事業に大変大きな期待をしています。ただ、それが緊急経済対策事業でいいのかと思っていますので、後で聞きます。
障がい者の就労に関しては、国も、社会全体でそういったことに努力していくという目標を持ち、企業には法定雇用率の定めを示して、今、最大の企業である江別市役所もその任を担っています。また、障がい者の皆さんも、家庭に閉じこもらないで、みんなで外に出ましょうということで就労を含めて出ていただいております。
そこで、今の事業に限って言えば、就労についてどういう形でそういう方たちに情報を提供しているのか、その辺の現状を教えていただきたいと思います。就労継続支援事業A型、B型の事業所など、いろいろなタイプがありますが、御案内を含めてどのようにやっているのですか。

福祉課長:就労支援事業所などを御利用の方は、障がい福祉サービスを利用されている方ということで、利用に当たってはサービス等利用計画の作成といった部分もございますので、御本人の状況をお伺いしながら、適したサービスを利用していただくことになります。
障害者就労相談支援事業でもさまざまな相談を受けておりまして、実際にサービスを受けている方からの相談もございますし、企業側からの御相談もございます。それから、自立支援協議会の中で就労支援部会というものがございまして、その中に障害者就労相談支援事業の受託者も入っておりますし、イマ・カラーという企業向けのチラシのようなものをつくって障がい者を雇用する企業の実例などを御紹介しております。このように、いろいろな場面で御紹介をさせていただきながら周知しております。
ただ、すてら自体の案内については、今はもう少し工夫の余地があるかもしれないというふうに考えております。

岡村君:御案内の手法も含めてお話しいただきましたが、今のお話を聞いていても、相談についてはまだまだ待って対応している印象です。私に見えている部分で言うと、待っていて、来られたら相談内容によってさまざまな対応をしていまして、これは私も従前から理解しています。
しかし、私のような人だったら放っておいてもいいですが、やはり、いろいろなハンデを持っていますから、こういった事業はきちんとお知らせすべきです。せっかく民間でも市内にこれだけ受け皿をつくっていただいていますから、積極的にお知らせすることにこれから努力していただきたいと思います。
以前に、皆さんが手づくりで広報紙を出しているという御努力も聞いたことがありまして、こういう市内企業で受け入れて障がい者の皆さんは頑張っていますというような紹介の内容を見た記憶もございます。資料によると、障がい者は全体で8,700人もいらっしゃいますから、全部にとは言いませんけれども、就労が可能な方にはその人に合った最低限のニュースソースを提供していくことが必要かと思います。
そのことで平成27年度に行っていることがもしあるのでしたら御答弁いただきたいですし、今考えていることも含めてお話しいただければと思います。

福祉課長:先ほどの答弁の補足にもなりますが、平成27年度は、例えば障害者手帳の新規申請があって交付された場合や更新の際に御案内するですとか、また、ホームページにも掲載しておりますし、窓口にもパンフレットを設置しております。これは、緊急経済対策ということで、予算上、有利なお金を使って始めたものですが、今後ももちろん重要な事業だと思っておりますので、なるべく効果が出るように広報についても十分考えて行っていきたいと思います。

岡村君:今、民間の皆さんの御努力のお話をいたしましたが、やはり、この課題については、行政にもぜひ御努力いただきたいと思います。国の目標も一つありますが、私は、それだけではなくて、障がい者の皆さんのそれぞれの適性に合った仕事場をつくるということがこの事業の一番大事なところだと思っていますが、それだけに難しいことも承知しています。
私は、他の自治体の事例も幾つか勉強させていただいておりまして、相当前にも話したことがあるのですが、その後は全く動きがないので、改めてお話ししたいと思います。
行政内を見渡して提供できるような仕事はないのかということで前にお話ししたのは、行政には、郵便事業の皆さんの力をかりてそれぞれの自治会にいろいろなものを発送しますが、それ以外のものも含めると、これは相当な量があります。内部だけ見ても、行政のシステムは教育委員会、水道部、大麻出張所などと多方面に分散していますから、庁内のメール箱にたくさんのメール便が入っていまして、それぞれの部署の皆さんがそれをとりに来て、持ち帰り、その中身を周知するようになっていると思います。これは一つの例ですが、このようなことをやっている自治体がほかにありますから、まずは自分たちでつくれるものはないのだろうかというところから始めて、企業の皆さんにも力をかしていただくことを含めて、社会全体でこうした事業の底上げをしていくことが重要だと私は思います。
そこで、この間、自治体で何かないかということを検討したことがないのかどうか、お聞きします。

福祉課長:私の知る範囲では聞いたことがございません。

健康福祉部長:庁内で障がい者にどのように仕事を創出していくかという御質疑かと思います。
今までも、現場サイドでは、障がい者に何かできないだろうかという検討をしてきた事実はございます。例えば、チラシなどの封筒詰めをお願いしたり、大会があったときに資料の袋詰めを精神障がい者の団体にお願いしてみたりというようなことをやってきました。ただ、やはり安定してお仕事をしていただくという点からは、精神障がいという部分の難しさもあり、お1人を雇用する形ではなく、グループでお仕事をしていただく、あるいは、一定の業務を何人かで分けてやっていただくといった経緯はございました。
ただ、現在のところ、お願いする業務がなかなか見つからない状況でございます。

岡村君:先ほど例に挙げたものは、ほかの自治体でやっているということを耳にして、会派を挙げて勉強に行ってきて、これだったら安定的にできるので、そういう構造をつくれれば大変いい取り組みになると感じて、もう大分前にお話をしたことがあります。これは、逆に言えばそういう事業者に怒られるかもしれませんが、どちらにしても障がい者雇用という大事な視点では一つの手法なのかなと思いましたので、お話しさせていただきました。
私は、この事業は、大事な障がい者福祉政策全体の中でも大変大事だと思っています。今回は緊急経済対策ということで国の支援をいただき、平成27年度はこういう形で行うことができましたけれども、やはり、事業規模ということはまず置いておいても、今回、緊急経済対策で行った経験を生かしながら、恒常的な市の事業としてきちんと位置づけるべきだと思います。そうしなかったら、先ほど言ったように20を超えるさまざまな事業があるのに、それが最終的なところにつながっていかないというふうにずっと感じていました。そのように思いますので、そのあたりの決意について、名指しして申しわけありませんが、ぜひ部長からお願いします。

健康福祉部長:先ほど福祉課長からお話ししましたとおり、この事業の開始に当たっては、市に有利な交付金なり事業を利用したいということで、緊急経済対策事業という形で出させていただいておりますが、決してこの一定期間で終わる事業ではないというふうに考えております。この事業については、緊急経済対策というより、やはり、障がい者の雇用促進、障がい者の就労相談事業ということで継続されるべき事業だと考えておりますので、これからも検討しながら続けてまいりたいと考えております。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

石田君:今の関連で、市ではなかなか仕事が見つからないというお話がありました。
しかし、江別市では、市内に4大学があっていろいろな連携を行っておりますし、市からも大学にいろいろと支援している状況がございます。そういう中で、江別市は障がい者に優しいまちとして障がい者のためにいろいろ考えているということからすると、大学に対して、大学のほうでもぜひ障がい者の雇用について前向きに取り組んでもらえないかというようなお話をなさったことはありますでしょうか。

健康福祉部長:大学も、事業所として見た場合には非常に大きな基盤のあるところだと思いますが、障がい者の雇用に対して大学にお願いしたという経緯は今までなかったかと思います。ただ、大学の公開授業、あるいは、オープンキャンパスのような形で障がい者を受け入れる事業は何回かされてきたかと思います。

石田君:私がいろいろと動いている中では、全国を見ると、長野県のある大学などで、障がい者が雑草や枯れ枝処理、ごみの収集などを行っているところもあります。そういうことで、何かの機会に、ぜひ市のほうからも一声かけていただければというふうに思いますので、要望して終わりたいと思います。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

宮川君:これは、私も本当にさまざまな喜びの声を多くいただいているので、何か御答弁をいただきたいというよりも、岡村委員が言われたように、この事業はぜひ継続していただきたいという思いでお話しさせていただきます。
やはり、学校を卒業した後に就職し、そこの仕事になじめなくて家に閉じこもったままでいた中で、同行やつなぎなどの支援をしていただいて今は仕事が続いているという保護者の喜びの声をいただいております。先ほど部長からも答弁をいただきましたが、最後までさまざまなところにかかわってくださるという面でも、この相談支援事業所はぜひこのまま継続していただきたいと思います。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

宮川君:障害者タクシー利用料金助成事業の障がい者種別について資料を出していただきました。
先ほどのお話の中で在宅の方を中心にということでしたが、この対象者数を見ますと、本当に半分程度の方しか受給していない状況です。私が御相談をいただくのは、例えば、身体障がいをお持ちの方でも、若い方だと車を改造して御自分で乗っていらっしゃる方も多数いらっしゃいますが、タクシーを利用しないということで返却しますと、その後は何の案内も来なくなったとおっしゃるのですけれども、その辺はどのように対応されているのか、お聞きいたします。

福祉課長:この事業の御案内は、新しく要件に該当することになった方、それから、前年度にチケットを申請して交付された方に対して、年度末ころに翌年度の申請の御案内を差し上げております。ですから、申請がなかった方に対する直接の御案内は差し上げておらず、広報えべつなどでこの制度を御紹介しておりますので、また利用したいということであれば申請していただければと考えております。

宮川君:今も言いましたように、やはり使い勝手が悪いのではないでしょうか。例えば、札幌市では、タクシーチケットだけではなくて、ガソリン券として出したり、バスチケットを交付したり、御本人が選べる状況にございます。何回か一般質問させていただいておりますが、使い勝手が悪いためにこの程度の利用になっているのではないかとも思いますけれども、その辺はどのようにお考えですか。

福祉課長:この事業の目的、趣旨といたしましては、障がいのある程度重い方、重度の方、等級で言うと身体障害者手帳1級、2級ですとか、療育手帳A判定の個人の方が、公共交通機関を利用できないですとか、運行していない時間帯のために、タクシーを利用せざるを得ない場合にお使いいただきたいということが主な趣旨でございます。そういうことから、以前に一般質問でも御答弁を差し上げている記憶もございますが、今のところ、金券に相当するような新たなものでの選択制は考えていない状況であります。

宮川君:私などはその対象者から御意見や御要望をいただきますけれども、市には市民から何か御意見や御要望が上がったことはございませんか。

福祉課長:私が着任した4月からの範囲では聞いたことがございません。ただ、そういった話があってもおかしくはないかと思います。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

相馬君:民生委員について、1点だけ確認させていただきたいと思って質疑いたします。
事務事業評価表の健康の13ページに民生委員活動支援事業とございますが、江別市は欠員に対してどのように考え、また、補充ではどのような動き方をしているのでしょうか。

福祉課長:民生委員の欠員についてどのように考えるかということでございます。
民生委員は、3年に一度の改選がございます。従来は、自治会から適任者を推薦いただいて、それをもとに江別市として北海道へ推薦している状況でございます。民生委員の活動というのは地域に根差した活動ですので、やはり、その地域、具体的には自治会からの推薦を基本と考えております。ただ、近年、自治会の役員のなり手が少ないとか、活動休止という状況も伺っておりまして、適任者の推薦が難しい現状にあるということも認識しております。
別の要因としては、自治会の区域と民生委員の担当区域が微妙にずれているという地区割りの課題もあって、なかなか適任者が見つからないケースもございまして、これは、もちろん課題であると考えております。次は12月に改選がございますので、その改選の中で、出てきた課題も踏まえて、地区割りですとか、民生委員児童委員連絡協議会とも十分話をして、改善の方策があるか、ないか、また、どういった形の改善ができるかを考えていきたいと思っておりますが、やはり、自治会の推薦と申しますか、地域に密着したところでの適任者を大原則に考えてございます。

相馬君:自治会の推薦ということがとても難しいということです。また、お受けになった民生委員の方たちも、本当に真面目にお仕事をするとなると、もちろんコミュニケーションが必要になるということで負担感も多いですし、高齢になれば当然引退したいということもあると思いますが、実際に、継続していただけるのであれば年齢制限は緩和するというふうな動きがあることはよく存じています。そういう中で、緊急通報システムをつけるにしても、年末の歳末たすけあいの申請をするにしても、窓口が民生委員と限定されていて、ほかにかわることができないということがございます。
そこで、今回、民生委員の欠員について、江別市はどんな方策を考えているのかということをお伺いしたいと思います。
このことについては、例えば、選挙制だとか、人口割で必ず出さないと何かペナルティーがつくというような画期的な方法があるわけではなく、私も本当にその方たちのお気持ちで動いていることをよく存じ上げているものですから、根気よくお願いしていく、そして、自治会の方にも推薦をお願いしていく方法しかないと思うのです。
その一方で、民生委員が窓口でしなければならないことについては、もちろん国がこういうことをしてほしいとか、あるいは、江別市としてこういうことというのはあると思いますが、少し枠を広げていただいて、ほかの方でも代理ができるように窓口を拡大するようなお考えはございませんか。

福祉課長:民生児童委員の役割は、民生委員法、児童福祉法に規定がございまして、大まかにはその中で決まっておりますが、緊急通報装置や年末見舞金といったものは、その法律とはまた別に市が独自にお願いしているものでございますので、実際はそういった部分もかなり民生委員の負担になっていると推測しております。そういった事業の受け手、窓口を民生委員以外にすることについては、それぞれの事業を所管している部署の考え方もあると思いますが、民生委員担当の課としては民生委員の仕事が多過ぎるのは課題と感じておりますので、民生委員に事業をお願いしているそれぞれの所管部署とそのあたりの話をするなどして考えてまいりたいと思います。

相馬君:二つのことを挙げましたが、今、自治会から相談を受けていることがあります。それは、緊急時一時避難者の掌握ということですけれども、あるところでは民生委員、あるところでは自治会役員が担っているものですから、相互に連絡をとらなければいけないときに、民生委員の仕事ではない、自治会役員の仕事ではないという感じもあって、自治会では、何かあったときにその方たちへの連絡なり掌握はどうやって対応をしなければいけないかという問題が出てきているということでした。
民生委員の選出とは違う部署だということはよくわかりますけれども、民生委員の冠がついたことで、私たちも市民に対応する窓口は全て民生委員にお願いしたいというふうに思いがちなのです。ですから、ぜひとも、仕事内容を精査していただくなり、理解していただくなり、あるいは広報に努めるなりして、自治会役員の推薦に関してこれからも力を尽くしていただきたいと要望して、終わります。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、福祉課に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(16:03)

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(16:16)
次に、保健センターより説明をお願いいたします。

保健センター長:それでは、保健センターの所管について御説明いたします。
決算説明書の56ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療のページ中段にある取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定であります。
主な事業欄の上から1行目の救急医療対策事業は、毎日の外科系救急医療及び日曜日、祝日の日中における内科系、小児科系の救急医療を実施する各医療機関への補助金であります。
次に、3行下の在宅当番医制運営事業は、休日及び夜間における救急医療を実施する医療機関の輪番日程調整事務及び救急医療に関する市民啓発事業を実施する江別医師会への委託料であります。
次に、4行下の高齢者予防接種経費は、主に65歳以上の方を対象としたインフルエンザの予防接種及び主に65歳から5歳刻み年齢の方を対象とした高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種に係る医療機関への委託に要した経費であります。
次に、1行下の成人検診推進事業(結核予防・がん検診経費)及び次の行の成人検診推進事業(健康診査経費)でありますが、疾病の早期発見・早期治療を目的に、職場等で検診を受ける機会のない市民を対象としたがん検診及び健康診査等に要した経費であります。次に、1行下の成人検診推進事業(エキノコックス対策経費)は、エキノコックス症の血清検査に係る経費であります。
次に、1行下の機能訓練経費、そこから2行下の健康教育経費、次の行の健康相談経費の3事業は、健康増進法に基づき、生活習慣病などの疾病予防や健康の保持・増進を図るための教育、相談、指導等の事業に要した経費であります。
次の行の丸印の成人検診推進事業(女性特有がん・大腸がんクーポン検診経費)は、国が定める対象年齢の市民に検診無料クーポン券等を送付してがん検診の受診を促進するとともに、対象疾病の早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図る事業に要した経費であります。
次の行の丸印の成人検診推進事業(肝炎ウイルス検診経費)は、国が定める対象年齢の市民に検診の無料受診票等を送付して肝炎ウイルス検診の受診を促進するとともに、対象疾病の早期発見と正しい健康意識の普及啓発を図る事業に要した経費であります。
次に、58ページをお開き願います。
上から1行目の丸印の健康づくり推進事業は、地域健康づくり推進事業への助成、また、生活習慣病予防等への対応として栄養、運動、歯科などの学習会や、自殺予防啓発事業など、健康づくりにかかわる事業に要した経費であります。
次に、2行下の丸印のリズムエクササイズ推進事業(緊急経済対策)は、市民の健康づくり活動を促進するために作成した江別市オリジナルのリズムエクササイズE-リズムの制作と普及のために要した経費であります。
次の行の丸印の地域健康相談・健康教育強化事業(地方創生)は、健康測定機器を利用した健康チェックと健康相談のための経費として、平成28年3月に補正し、平成28年度へ繰り越しをしております。
次の行の丸印のE-リズム推進事業(地方創生)は、E-リズムのさらなる普及促進のための経費として、平成28年3月に補正し、平成28年度へ繰り越しをしております。
次の行の丸印の健康管理システム更新等経費は、平成27年7月に行った健康管理システムの更新及び社会保障・税番号制度導入に伴う必要な改修経費であります。
次に、82ページをお開き願います。
まちづくり政策06子育て・教育、取り組みの基本方針01子育て環境の充実であります。
主な事業欄の上から4行目の予防接種経費は、予防接種法に基づき、乳幼児等を対象に実施した四種混合を初めとした各種の予防接種に係るワクチン購入費と医療機関への委託等に要した経費であります。
次の行の乳幼児健康診査推進事業は、保健センターで実施している4カ月の乳児、1歳6カ月児、3歳児の各健診に従事する医師、看護師等の経費及び医療機関での10カ月児健診の委託に要した経費であります。
次の行の母子健康教育経費から、以下、妊産婦健康診査経費、母子保健相談経費、歯科相談経費までの4事業は、母子保健法に基づき、母性及び乳幼児の健康の保持・増進を図るために実施した教育、相談、指導等の事業に要した経費であります。
次の行の丸印の乳幼児虐待予防支援事業は、育児困難や虐待の可能性があるなど、支援が必要な家庭を早期発見し、虐待の予防につなげるための相談、指導、援助等の事業に要した経費であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
136ページ、137ページをお開き願います。
国庫補助金の上から2段目の3目衛生費補助金でありますが、説明欄の上から2行目の丸印の疾病予防対策事業費等補助金は、成人検診推進事業、女性特有がん、大腸がん検診の無料クーポン事業に係る国の補助金でございます。
次の行の丸印の社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、社会保障・税番号制度導入に伴う健康管理システムの改修経費に係る補助金でございます。
次に、142ページ、143ページをお開き願います。
ページ中段の2項道補助金、3目衛生費補助金でありますが、説明欄の1行目の丸印の健康増進事業費補助金は、健康診査、健康教育、その他健康増進事業に係る補助金であります。
次の行の丸印の地域自殺対策緊急強化推進事業費補助金は、自殺予防のための啓発事業に係る補助金であります。
次に、148ページ、149ページをお開き願います。
21款諸収入、4項雑入、4目雑入でございますが、149ページの説明欄の上から13行目の在宅当番医制運営費負担金は、在宅当番医制運営事業に係る当別町及び新篠津村からの負担金であります。
次に、151ページをお開き願います。
上から12行目の高齢者予防接種国保負担金は、江別市国保に加入している方の高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種に係る個人負担分を除いた医療機関への接種委託料の江別市国民健康保険特別会計からの負担分でございます。
以上が一般会計の歳入歳出の主な内容でございます。
次に、要求資料につきまして御説明いたします。
資料の15ページをごらん願います。
がん検診受診率と取り組み策ですが、1がん検診受診率につきましては、各がん検診の受診状況について、平成25年度から平成27年度までの受診数及び受診率をがんの種類ごとに記載しております。
胃がん、肺がんについては、受診率が若干減少しておりますが、その他のがんにつきましては、受診率は向上しているところでございます。
次に、2取り組み策についてですが、子宮頸がん、乳がん等の年度ごとの新たな取り組み策について記載しております。
主な取り組みを説明いたしますと、無料クーポンの送付や、クーポン未利用者に対する電話での受診勧奨、育児や仕事で忙しい女性が検診を受けやすい受診体制づくりなどに取り組んでおります。
次に、資料16ページをごらん願います。
乳幼児健診ごとの未受診者数でございますが、乳幼児健康診査推進事業に係る各乳幼児健診の受診状況について、平成25年度から27年度までの対象者、受診者及び未受診者の人数を健診の種類ごとにまとめたものでございます。
年度ごとの未受診者数はほぼ横ばいで推移しておりますが、健診の種類別に見ますと、4カ月児健診に比べて、月齢が進むにつれて未受診者数がやや増加する傾向が見られるところでございます。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

相馬君:資料を提出いただきましたので、がん検診受診率と取り組み策について、1点お伺いしたいと思います。
毎回、このような取り組みをしていただいていて、歩みとしては飛躍的な伸びにはならないと思いますが、本当に市民に受診していただくようにいろいろな方策をとっていただいていることは大変ありがたいと思っております。この数字で見るとおり、また、取り組み策についても拝見したとおりですが、これは、自分で掛けている医療保険以外の方の健康保険等の受診率となりますけれども、ホームページなどを見て、国民生活基礎調査ということで国民の検診受診率の推移が出てくるのは、日本における対象年齢者全員の受診率と理解してよろしいでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:国民生活基礎調査は、どの医療保険かにかかわらず、全国民が対象になりますので、委員のおっしゃるとおりとなります。

相馬君:この数字でいくと、例えば、男性の胃がんの受診率だと平成25年度に45%という高い数字です。それから、公明党がいつもお願いしている子宮頸がんや乳がんについても、胃がんや肺がんに比べると数字は大きくありませんが、それでも4割を超える受診率です。それが、国民健康保険の被保険者の受診率となると、1桁であり10%にならない数字です。そうすると、国民健康保険の被保険者へのがん検診の取り組みが大きな課題となるかと推察するのですけれども、この考え方についてどうお考えか、お伺いしたいと思います。

健康づくり・保健指導担当参事:今、お話にありましたが、資料に出している検診受診者数は、国民健康保険に限らず、検診の機会のない方ということですので、そこは修正させていただきます。
市町村がやっているがん検診は、例えば、胃がんの対象年齢は40歳以上の方で、80歳であっても90歳であっても対象者になりますので、こういう低い値になっております。先ほどお話がありましたように、国民生活基礎調査では四十数%とか50%近くの割合を言っておりますが、市でも、まちづくりアンケートをやっておりまして、その中では、やはり4割ぐらいの方が何らかのがん検診を受けております。ただ、その中でも胃がんは少し低くて35.7%ぐらいとアンケートの結果が出ております。ですから、市の検診ではなくても何らかの形でがん検診を受けていらっしゃる方は、4割前後はいらっしゃるのかなと思います。
私たちは、ターゲットとして、国民健康保険の被保険者や、ふだん、検診を受ける機会のない方に対する受診勧奨ということでいろいろと手は尽くしておりますが、先ほどの委員のお話にもあったように、飛躍的には伸びないというふうに捉えております。

相馬君:国としても、手をかえ品をかえというわけではありませんが、年齢を区切ってクーポンを配付し、できるだけ検診率のアップをということでやっておりますし、また、平成28年度のがんの検診率50%という目標数値も出ております。そういうことを考えますと、先ほどお話がありましたように、江別市も全体でくくると4割というがん検診の受診率の数字が出てきますが、それでは、江別市として受診率の目標をどの程度とするのかという数値があればお伺いしたいと思います。

保健センター長:国の目標値としては、がん対策推進基本計画の中で、国民生活基礎調査のデータを使い、職域での検診なども全部含めたトータルの目標値ということで、子宮頸がん、乳がんが50%、胃がん、肺がんで40%と、当分の間ですが、そのように定めております。
江別市としましては、市で作成している江別市民健康づくりプラン21の中では、平成30年度の目標値として、市で対象とする方ですが、子宮頸がん、乳がんで30%、胃がん、肺がんで15%、大腸がんで20%という目標値を定めておりますので、ここは当面の目標になろうかと考えております。

相馬君:今、もちろん目標値が押さえられていて、それに向け、市の施策として取り組んでいくことを確認させていただきました。
1点だけ、乳がんに対する取り組みですが、今、江別市内で乳がん検診ができるところが何カ所あって、どういう状態で乳がん検診ができるのか、お伺いしたいと思います。

健康づくり・保健指導担当参事:現在、市内では江別市立病院、片山内科胃腸科医院、渓和会江別病院の3カ所で乳がん検診を受けることができます。また、札幌北辰病院とも契約を結んでおりますので、江別市民も検診を受けられるようになっております。

相馬君:受診するときに予約をしなくてはいけないとか、あるいは、何時から何時までということで、なかなか自分の都合と合わないようなお話があります。乳がん検診について、この四つの病院の中で予約なしで行けるのはどこが挙げられますか。

健康づくり・保健指導担当参事:片山内科胃腸科医院と渓和会江別病院は予約なしで受けられると聞いています。

相馬君:たくさんの努力といろいろなPRをされています。数字として上げていかなくてはならないという目標ももちろんございますが、命につながるがん検診は、市としても、私たち一人一人としても、検診を受けていこうという取り組みをこれからも地道に進めていっていただきたいと思います。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

宮川君:資料の16ページです。
まず、4カ月児健診、10カ月児健診、1歳6カ月児健診、3歳児健診の過去3年間にわたる未受診者数について資料をいただきましたけれども、月齢が進むに従って未受診者がふえるというのは何となくわかりますが、平成26年度の10カ月児健診の未受診者が43人と、ほかと比べてとても多いような気がします。
これは、たまたまこうなのか、市としてはどのようにお考えか、お聞きいたします。

健康づくり・保健指導担当参事:平成26年度が突出しておりましたが、10カ月児の場合、すぐに1歳6カ月児健診の時期が来ますので、早い段階で白黒をつけるといいますか、そんな感じになってしまうのでふえたかと思います。
平成26年度の内訳を持ってきておりませんが、未受診者が43人と多かったのですけれども、35人の方は、お子さんの状況を電話や訪問で確認できまして、異常なしということでした。所在を確認できなかったお子さんは1人ですが、その方については、予防接種の履歴があるということで所在を確認しております。

宮川君:未受診者については、平成27年度は4カ月児健診で10人、10カ月児健診で30人ということで、どの健診にしても、年々、前年度に比べて少しずつふえているかと思うのですが、この辺はどのようにお考えか、お聞きいたします。

健康づくり・保健指導担当参事:大体このぐらいの数で推移しておりまして、保健センターとしましては特にふえているという強い危機感は持っておりません。ただ、江別市の場合、御存じのとおり、転入者が多いということもありますので、中には、例えば3歳児健診であれば、3歳児健診前の健診の履歴がよくわからず健診の時期が過ぎてしまうお子さんもいるので、その辺はしっかり把握したいと思っておりますが、特段ふえているという認識はありません。

宮川君:受診に来なかった方への対応として、10カ月児健診の43人のところで、お電話をしたりして確認をとっているとのことでした。受診に来なかった方への対応について、それ以外に何かされているようなことがあればお聞きいたします。

健康づくり・保健指導担当参事:健診に関しては、1次対策、2次対策と言うとちょっと大げさになりますが、未受診だった場合、まず、1次対策として、健診の担当者がお手紙を出して、もう一度、勧奨します。それで反応がなかった場合には、地区担当ということで、地区担当の保健師が訪問したり、お電話をして状況を確認したりして、できるだけきめ細かな対応をしております。細かく言いますと、4カ月、10カ月、1歳6カ月、3歳とそれぞれ対応が違いますが、大ざっぱに言うと、こういう形できめ細かく対応しているつもりです。

宮川君:全ての健診について、実際に江別市に住んでいながら連絡をとれないとか、そういった方が各年度でいらっしゃるのかどうか、お聞きいたします。

健康づくり・保健指導担当参事:やはり、毎年、ゼロ人ということではなくて、何人かいらっしゃいます。傾向といたしましては、特にお子さんが多い御家庭です。4人とか5人とか、今は6人、7人という方もいらっしゃいますので、やはり、お母さんが子育てのベテランになってくると、健診の必要性を感じないという方もいらっしゃるかと思います。
例えば、平成27年度の未受診者の41人の中に、市の健診を一度も受けなかった方は3人いらっしゃいましたが、実は三つ子でして、病院のほうで管理されております。お母さんも1人で3人を連れてくるのは大変だということで、健診は一度も受診されておりませんが、元気に発育、発達されていることは保健師の目で確認しております。

宮川君:こんにちは赤ちゃん事業など他の事業との連携はどのようにされているのか、お聞きいたします。

健康づくり・保健指導担当参事:こんにちは赤ちゃん事業に関しては、保健センターで名簿を作成してお送りしております。以前から、主任児童委員の方が訪問されて、気になる方については、子育て支援課の保健師に連絡を入れておりまして、そこで一度判断していただいて、何らかの継続支援が必要な場合には保健センターに連絡が来ることになっております。こちらも、新生児訪問と言いまして、生まれて1カ月ないし2カ月以内のお子さんに対して、特に第1子の場合は家庭訪問をしております。そこで何らかの支援が必要になる場合は、実はお母さんの育児不安が一番多いのですが、そういう方たちは、民生委員が行かれる前から、もしくは妊娠期から把握しているケースがほとんどですので、必要に応じて連携しながら対応しております。

宮川君:江別市では、このようにさまざまな連携をとられて行っていることがわかりましたので、今後もまたよろしくお願いいたします。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保健センターに対する質疑を終結いたします。
次に、夜間急病センター総務担当参事所管について説明をお願いいたします。

健康福祉部次長:それでは、夜間急病センター所管について御説明いたします。
最初に、歳出ですが、決算説明書の56ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から5行目の夜間急病センター運営経費は、夜間における内科、小児科の1次救急医療を提供している夜間急病センターの運営に要した経費であり、次の行の丸印の夜間急病センター備品整備事業は、センターに備えつけの備品を更新した経費であります。
次に、主な歳入について御説明いたします。
130ページをお開き願います。
14款使用料及び手数料、1項使用料、3目衛生使用料でありますが、右側の説明欄の4行目の夜間急病センター診療収入は、夜間急病センターの診療報酬であります。
次に、132ページをお開き願います。
上段の2項、2目衛生手数料でありますが、右側の説明欄の下から2番目の夜間急病センター手数料は、診断書等の発行手数料であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の17ページをお開き願います。
夜間急病センターからの転送者数と転送先内訳についてでありますが、上段には、平成25年度から平成27年度までの患者数、夜間急病センターからの転送者数を、その下段からは転送者の転送先病院内訳を記載しております。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

星君:事務事業評価表の健康の29ページを見せていただきました。平成18年に今の場所に夜間急病センターが開設されて10年がたちますが、この間の評価の中で、1次医療に特化した医療内容がもう浸透しているとのことです。また、資料のとおり、患者数の推移もそんなに変わっておりませんし、転送者についても、1次救急以外の重症で入院等をされる方も平成27年度は全体の4%を切る数字ですから、1次救急に特化していることは市民に浸透していることがわかります。そして、患者数については1日当たり大体18人、事業費は、今、御説明があったとおり1億2,000万円ぐらいで、そのうち診療収入は約4,000万円というお話がありました。
こういう中で、健康の30ページを見ていただくと、まず、成果指標ですが、市民の生命と健康を守るというのはこのとおりだと思います。ただ、(4)の成果が向上する余地ということでは、1次救急の夜間急病対応で向上を図ることは難しいとなっています。そして、その下の(5)のコストに関しても、削減には限界があるというように記載されております。
そこで、開設10年を迎え、1次救急に特化したことが浸透している中で、この事業に対して、よく言うPDCAサイクルのような感じで評価して、その評価によって改善策を何かお考えだったのか、お伺いいたします。

健康福祉部次長:夜間急病センターは、平成18年10月に市立病院の院内から現在の錦町別館に移転しております。市立病院にあった当時は年間の患者数が1万人を超えておりましたけれども、現在はかなり減りまして6,567人です。市立病院の中にあったときは2次の救急受け入れと一緒にやっているところがありましたが、移転、分離したことで、現在、夜間急病センターの1次救急医療機関としての役割が市民に理解されてきて、うまくすみ分けができてきているのではないかと感じております。
実際のところ、夜間急病センターは、365日あいているということで市民に安心感を与えますし、また、外科等の当番病院と違って持ち回りもなく、同じ場所でずっとあいているということでは、当然、評価されるかと考えております。逆に、医者や看護師を独自で雇いますので、ほとんどを人件費で占めておりまして、コストの部分では削減が難しいということを書いております。また、それにプラスして別に患者をふやすために置いているわけではありませんから、成果として向上したという評価はなかなか難しいかと思っております。ただ、同じところであけているということでは、なくてはならない場所だと思いますし、評価しているところであります。

星君:よくわかりました。
ちょっと考え方を変えて、(3)の成果のところで、生命と健康を守るということを考えますと、まず一つは、平成27年度では転送患者242人のうち161人が市立病院に搬送されております。多分、この大多数は家族の車とか救急車を利用して転院されると思うのですが、市立病院であったとしても準備をして移動されるタイムラグがやはり生命に影響することもあるのではないかと思うのです。そう考えると、命を守るという部分でも成果の向上が図られるのではないかというふうに考えられると思います。また、もう一つは、コストの面でやはり医療資源の集約などもちょっと考えられるのではないかと感じます。さらに、以前、市立病院の中にあったときには、やはり患者が多かったということがありますが、この10年で1次救急に特化しているというルールづくりが浸透したという評価もされております。
こうしたことを考慮すると、やはり、第一に考えなければならないのは市民の生命と健康だと思うので、もう一度、その辺で評価と改善策をお考えいただくお気持ちはないのか、確認させてください。

健康福祉部次長:先ほどの資料を見ていただければわかると思いますが、実際のところ、2次救急の転送先としては市立病院が一番多くなっておりまして、救急車では97件、夜間急病センターから家族の方の自家用車に乗って送るのは145件、計242件となっております。
当然、以前は市立病院の中にあった関係もありまして、一番いい形と言いますか、今の夜間急病センターの改善策としてすぐに浮かぶものとしては、皆さんも市立病院の中にということを思うのかなと考えます。夜間急病センターが市立病院の中にあった場合のメリットとしましては、2次救急における検査ですとか、入院対応が必要な患者にとっては転送がなくなりますので、診察までの時間が短縮されますし、医療設備も活用できるということが考えられます。特に、転送のことを考えれば、患者にとってはそれが一番いいのかなという部分は当然あります。
一方、デメリットとしましては、やはり、市立病院の医師の負担が大きくなる可能性があります。たまたま今は施設が分かれていますので1次と2次で分担が進んでおりますが、同じ施設で行った場合は、どうしても1次医療の患者が最初から2次医療に流入することが考えられますので、1次医療と2次医療の間が流動的になるというか、分けが難しくなるようなことが考えられます。あるいは、今の形を維持すると、市立病院の医師とは別に夜間急病センターでも医師を確保しなければなりませんから、そういった面では医師の流動性を高めるといったメリットも発揮できないのかなと思う部分もあります。
そういうことから、現在の形があるべき姿とは言いませんが、今後も特に問題なく行えるのではないかと考えております。

星君:過去の経緯もいろいろあるから大変だと思いますが、10年やってきたことを踏まえて、一つの考えに固執することなくいろいろな方策も考えていただければと思います。
プラスして言えば、これだけの費用をかけていますから、ほかの事業でもあるように、例えば、この費用で夜間急病の業務委託を受けてくれるところがあるかもしれませんから、その辺は広く評価してこれからの対策を考えていただければと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

角田君:同じ会派ですが、今、星委員の質疑を聞きながら、夜間急病センターの事務事業評価表の記載内容について、開設後10年ですからそろそろ考え直す部分が出てきているのかと思います。1次医療を専門に行うという当初の動きから、現状においては、その結果として総合病院に対するコンビニ受診の抑制及び医療資源の疲弊を防いだといったほうが大きくなってきているのかなと思います。しかし、ここではそういったことを前面に押し出すようなところが見えないのです。これは市民にも公開されている文書ですから、なぜ、この事務事業評価表があるのかといった部分をもう少し明確化すべきではないのか、そして、その役割を果たすものとしてこれがあり、こういうコストがかかっているということも明確にする必要があると考えます。
事務事業評価表の記載と同様に、今の答弁でもその部分がちょっと弱かった気がしますので、この表記でいいのかどうか、事務事業評価表に対する考え方をお聞かせください。

健康福祉部次長:多分、こちらは、この事務事業評価表をつくってから全く変えていないと思うのですが、意図としましては、ここにも書いてありますように、やはり、固定の場所による市民の安心感というところが一番大きいかと思います。ただ、成果指標としては応急処置をした人数となっていて、実績としては当然これしかないのですが、これが成果指標として一番いい指標なのか、あるいは、この事業の目的の評価の仕方といいますか、夜間急病センターのあり方なり、なくてはならないというところをもっと強調したほうがいいのか、もっと別な観点からの表記の改善の余地はあるかと思いますので、次年度は改めて見直した上で検討し、考えてみたいと思っております。

角田君:これは、表記というよりも、健康福祉部全体としてこの役割をきちんと位置づけるという作業でありまして、きちんと市民に向かって説明するというのはやはり必要なことだと思います。文書の内容等々はそちらで判断する話ですから、きちんとやっていただきたいと思います。
それから、ちょっと変わりまして、転送者数と転送先の内訳の表の中で、単純に平成25年度と比べると、救急の受け入れも含めて、病院が集約化されてきているというのは、市立病院の体制がある程度固まってきたことに起因するものなのか、それとも、たまたまなのか。正直な話、平成25年度は特に泌尿器科が非常に多いと思って、不思議な気がするのです。転送先の病院の集約化というか、市立病院に固まりつつある要因について健康福祉部の考えをお聞かせください。

健康福祉部次長:転送先の関係ですが、実は、平成27年度では市立病院がかなり多くなっています。基本的に、内科関係の2次医療のバックアップ病院としてはもともと市立病院ということになっていましたが、平成25年度、26年度のときは市立病院で対応できないようなケースが多くありました。それに対し、内実はちょっとわかりませんが、市立病院の受け入れ態勢が整ったのか、平成27年度は拒否するような数が少なくなってきて、現在、内科系はほとんど受け入れていただいている実情であります。
また、市内の医療機関等で対応できないケースは札幌市の医療機関のほうへ転送する形になっております。脳疾患ですとか循環器系の疾患は、渓和会江別病院が救急当番のときは基本的にそちらになりますが、そうでないときは札幌市内の医療機関への搬送が多くなっております。
また、市立病院の受け入れがふえた部分もありますが、医師の派遣についても、平成26年度までは市立病院の医師が夜診のほうに来ることは全くありませんでした。しかし、平成27年度からは、地域医療という部分もあるかと思いますけれども、医師の派遣も始めていただいておりまして、バックアップ体制ということでは整ってきているかと感じております。

角田君:救急車での転送等において転送先を探すときに、転送先の選定は救急隊が主となるのか、かかりつけ医ではない場合はどういう形で行っているのか、お聞かせください。

健康福祉部次長:基本的に、医師が探す形になっております。症状にもよりますが、まず、夜間急病センターの医師が市内の医療機関等に電話して、受け入れが可能かどうか、確認を行いまして、市内で受け入れできない場合は札幌市内の医療機関を探すことになります。基本は、2次医療機関になりますので、輪番の当番病院等に連絡して受け入れが可能かどうかの確認を行った上で転送しておりまして、このやりとりはドクター・ツー・ドクターの形で行われております。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
なければ、ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、夜間急病センター総務担当参事所管に対する質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管のうち、最初に、一般会計について説明をお願いいたします。

国保年金課長:国保年金課所管分の一般会計決算について御説明いたします。
決算説明書の58ページをお開きください。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針02健康づくりの推進と地域医療の安定の上から2行目の丸印の後期高齢者健診推進事業は、北海道後期高齢者医療広域連合からの委託による後期高齢者に対する健康診査等の実施に係る経費であります。
次に、64ページをお開き願います。
取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の上から6行目の国民年金受託事業は、国民年金に係る各種届け出や受け付け業務などの法定受託事務に係る経費であります。
次に、歳入についてでありますが、134ページをお開きください。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金でありますが、次のページの説明欄の表の下の上から4行目の丸印の保険基盤安定等負担金、次に、138ページに移りまして、3項国庫委託金、2目民生費委託金について、次ページの説明欄の国民年金事務委託金、次に、140ページの16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金、次のページの説明欄の表の下の上から2行目の丸印の保険基盤安定等負担金がございます。
次に、151ページに移りまして、21款諸収入、4項雑入、4目雑入の説明欄の16行目の中ほどにある丸印の後期高齢者医療広域連合受託収入は、広域連合から受託した後期高齢者の健康診査に係る健診料及び事務費の受託収入であります。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課所管の一般会計についての質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管のうち、国民健康保険特別会計について説明をお願いいたします。
暫時休憩いたします。(17:13)

※ 休憩中に、要求資料における審査の順番について確認

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(17:15)
失礼いたしました。
ただいま国保年金課所管のうち、最初に一般会計についての御説明がございましたが、一つだけ、提出資料の説明漏れがございましたので、18ページの平成27年度後期高齢者健康診査受診率の状況について御説明をいただいて、再度、質疑に入りたいと思います。
それでは、国保年金課長から御説明をお願いいたします。

国保年金課長:要求資料について御説明いたします。
資料18ページの上段の平成27年度後期高齢者健康診査受診率の状況でありますが、江別市を含む石狩管内の各市の状況について、健診対象者数、受診者数、受診率をそれぞれ記載したものであります。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

吉本君:特定健診の受診率にペナルティーがあるということもあって、随分、問題になるのですが、後期高齢者と健診の受診率については余り問題になりません。北海道後期高齢者医療広域連合の委託事業だということもあるかと思うのですが、市内の主要な建物には、後期高齢者は健診を受けましょうというポスターも張ってあります。
そこで、いただいた資料では、残念ながら、江別市は低いのですが、受診率を向上させるためにどういう対策をとるのでしょうか。これは、もしかしたら広域連合が指示をするのか、市独自の対策を考えるような範囲ではないのか、その辺はわかりませんが、事務事業評価表に書いてあるように、通院して治療している病気以外の病気がわかるのですという記載を見て、なるほどと思ったのです。まさに特定健診もそういうことで、医師会と協力してということがありました。後期高齢者の場合は、特に医療費を上げていくのが後期高齢者だと言われておりまして、やはり、そのことはすごく重要なことかと思いますので、受診率を引き上げるための対策についてどのようにお考えなのか、広域連合ではどのようにお考えになっているのか、あわせてお聞きします。

国保年金課長:受診率が低いことに対して、向上に向けた考え方、取り組みということに関する御質疑でございます。
江別市に限ったことではございませんが、事務事業評価表にありますとおり、一般的に、年齢が高くなるほど医療機関で通院治療中の方の割合も高くなる傾向がありますけれども、定期的に通院している方には改めて健診を受ける必要性が浸透しづらいので、それが低くなっている最も大きな要因であると考えております。
この表にあるとおり、江別市は他市に比べてもかなり低い数字になっております。これは、やはり、他の自治体の取り組みに比べて、当市では取り組み内容に足りない点があったか、これまでの取り組みが十分ではなかったかというふうに受けとめております。今ほどお話があったように、国民健康保険の特定健診は、高齢になるほど受診率が高い傾向にはありますけれども、70代ぐらいになってきますとどうしても下がってくる傾向がございます。現に通院して治療している方に対しては、主治医のもとで病状をコントロールされているとは思うのですが、ただ、それ以外の疾病の発見ですとか、やはり、生活習慣病を改善しないまでも維持するとか、そういう意味で健診を受けることの意義や必要性があるといった訴えなり周知が不足していたのだろうかと思います。これまでは、どちらかと言うと検診を受診する環境づくりということで、保健センターで実施しているはつらつ検診やレディース検診ですとか、市内各地区センターや公民館で実施している出前健診ですとか、医師会と契約して市内の医療機関や、札幌市厚別区の新札幌の総合病院でも受診、検診ができるようにですとか、はつらつ検診等では土曜日、日曜日にも検診日を設けたりして機会を創出しておりました。しかし、機会をつくっても、やはり、そもそも検診を受けようという考えとか、気持ちとか、意識というものに働きかけなければ、受診するという行動につながりませんので、今まではその部分の周知が不足していたと思います。
今後、受診率を上げていくために、後期高齢者医療の被保険者証更新の送付時や、75歳になって新たに後期高齢者医療の被保険者になったときの被保険者証の送付時など、そういった機会を捉えて、検診を受けることの意義や必要性、そして、検診を受けましょうということで周知を図っていきたいと思っております。

吉本君:事業主体は北海道後期高齢者医療広域連合ですけれども、この広域連合は、受診率が低いことを余り問題にされていないということなのでしょうか。これらの問題で、具体的にこういうことで全道的に受診率を上げていこうということは余り聞いた覚えがないので、その辺はどうなのでしょうか。

国保年金課長:厚生労働省から出ている健診に当たっての考え方、まとめというものでは、生活習慣病を予防して医療費の適正化につなげるというのは、もう少し若い年齢からやっていく必要があるということです。後期高齢者医療制度に移行するときには、既に持病等の治療をしている方も多いため、そこで生活習慣病を改善していく部分に働きかけてもやはり効果がありません。やはり、そういう年齢の方は、生活の質なり、QOLを維持していくといったことで、なるべく現状の生活を維持することがメーンになりますから、国保などの特定健診ほど力を入れていないのは事実です。ですから、いわゆるペナルティーといったものもないですし、数値が悪いときの特定保健指導も、国保などの被保険者にはあるのですが、後期高齢者医療にはありません。
ただ、だからといって、広域連合も、数字が低いまま放っておいているわけではございません。数値の高い自治体の事例集を出したり、低いところにはアドバイザーを派遣する事業など、広域連合でもそういったことを行っております。

吉本君:何かしら、今の課長のおっしゃり方だと、年寄りはどうでもいいというように思われているとか、そういう誤解を生むことがあるかもしれません。特定健診もそうですが、やはり、高齢者の人たちは病院にかかっているからというふうに思っていらっしゃいます。でも、主治医が、これはこういう意味があるのでやってください、やりましょうと言ってくださると、随分とできたり、一定程度は広がったりすることがあると聞いています。
ぜひ、そういう事例集を参考にして、これ以上、病気にならないようにといいますか、悪化させないという意味でもすごく意味のあることなのだと思いますので、江別市の高齢者を元気にするためにも頑張っていただきたいと思います。
要望して、終わります。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課所管の一般会計についての質疑を終結いたします。
次に、国保年金課所管のうち、国民健康保険特別会計について説明をお願いいたします。

国保年金課長:平成27年度国民健康保険特別会計の決算について御説明いたします。
国民健康保険は、被用者保険が適用されない自営業者や退職者などを対象に、医療に関する保険給付を行うほか、出産育児一時金や葬祭費といった現金給付と、健康増進のための保健事業を行っております。
決算説明書の15ページをお開き願います。
表の一番右側の列が平成27年度となっております。
財政状況の項目ですが、歳入合計は158億339万8,000円で、対前年度比14.9%の増、歳出合計は153億7,748万3,000円で、対前年度比15.1%の増、歳入歳出差し引き額は4億2,591万5,000円の黒字となり、平成28年度に繰り越しました。
なお、歳入歳出差し引き額に平成26年度からの繰越金、基金繰入金、基金積立金を加減した平成27年度の実質単年度収支は7,601万3,000円の赤字となっております。
続きまして、歳出について御説明いたします。
230ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、被保険者証の郵送費や国保連合会への共同電算処理手数料などであり、3目特別対策費は、医療費適正化特別対策事業として、レセプト点検委託や国保だよりの発行経費、収納率向上特別対策事業として保険税の徴収に携わる推進員の報酬やリース車両の借上料などの経費であり、3項趣旨普及費、1目趣旨普及費は、国民健康保険制度を説明するパンフレットの作成に要した経費であります。
次に、232ページをお開き願います。
2款保険給付費、1項療養諸費、1目一般被保険者療養給付費及び2目退職被保険者等療養給付費は、被保険者が医療機関で受診した医療費の保険者負担分であります。
次に、234ページの3目一般被保険者療養費及び4目退職被保険者等療養費は、柔道整復やコルセット等の補装具について保険適用した際の保険者負担分であり、2項高額療養費は、一部負担金が一定額を超えた場合、その超えた分を給付するものです。
次に、236ページをお開き願います。
3項出産育児諸費、1目出産育児一時金は、産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は、1分娩当たり42万円を支給しているものです。
4項葬祭諸費、1目葬祭費は、葬祭1件当たり3万円を現金給付しているものです。
次に、238ページをお開き願います。
3款後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度創設に伴い、それまでの老人保健拠出金にかわり各保険者が負担する費用であります。
4款前期高齢者納付金等は、65歳から74歳までの前期高齢者の医療費負担を各保険者で財政調整するものであります。
5款老人保健拠出金は、廃止された老人保健制度の過年度分費用であります。
次に、240ページをお開きください。
6款介護納付金は、40歳以上65歳未満の介護第2号被保険者に係る保険料相当額を各保険者が負担するものであります。
7款共同事業拠出金は、高額な医療費の発生による国保財政への影響を緩和するため、道内市町村による高額医療費に係る共同事業への拠出金であります。
8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に要した経費であります。
次に、242ページをお開き願います。
2項保健事業費は、被保険者の健康増進、疾病の早期発見・早期治療のために実施している各種がん検診、短期人間ドック、脳ドックなどの助成事業や、65歳以上の被保険者のインフルエンザ予防接種などに要した経費であります。
9款基金積立金は、保険給付費の急増や国庫支出金の精算に対応するため、基金への積み立てに要した経費であります。
10款諸支出金は、療養給付費等負担金の精算による過年度分の返還金及び一般被保険者の保険税に係る過年度分の還付金であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
別冊の決算書134ページをお開き願います。
1款国民健康保険税は、調定額及び収入額とも前年度より減少し、収入済み額は対前年度比4.1%の減となりました。収納率につきましては、従来からの夜間や日曜納税相談窓口の開設、臨戸による納付督励、インターネット公売、納税案内コールセンターによる電話催告などの取り組みを一層進めました結果、現年度分は対前年度比0.4ポイント増の96.3%となりました。
次に、2款国庫支出金、1項国庫負担金でありますが、1目療養給付費等負担金は、歳出の療養諸費及び高額療養費に対応する国の負担分であります。
次に、136ページをお開き願います。
2目高額医療費共同事業負担金は、歳出の共同事業拠出金に対応するものであります。
3目特定健康診査等負担金は、特定健診、特定保健指導の費用に対する国の負担分であります。
2項国庫補助金、1目調整交付金は、定率の国庫負担金では解消できない市町村の財政力の不均衡を調整するために交付されるものです。
3款療養給付費等交付金は、退職被保険者の医療費について、各医療保険間の財政調整により交付されるものであり、退職者医療制度は平成19年度で原則廃止されましたが、経過措置として平成26年度までの間に対象となった者が65歳に達するまで継続されるものです。
4款前期高齢者交付金は、前期高齢者の医療費について、保険者間の財政調整により交付されるもので、廃止された退職者医療制度の療養給付費等交付金にかわるものであります。
5款道支出金、1項道負担金ですが、次の138ページに行きまして、1目高額医療費共同事業負担金、2目特定健康診査等負担金及び2項道補助金、1目調整交付金は、それぞれ国庫支出金の各負担金、補助金に対応するもので、北海道の負担分であります。
6款共同事業交付金は、高額医療費共同事業等の対象となった医療費支出分について、国保連合会から交付されたものであります。
8款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金は、法律に基づく保険基盤安定措置分と、市が任意に措置する財政安定化支援事業分や、地方単独事業実施に係る国庫負担金減額分などに対するものであります。
最後に、140ページになりますが、10款諸収入、1項延滞金、1目延滞金は、保険税に係る延滞金であり、2項雑入、1目雑入は、第三者行為に基づく納付金などであります。
以上が平成27年度国民健康保険特別会計決算であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の18ページをお開き願います。
中ほどの国民健康保険税滞納世帯状況と短期証・資格証明書発行状況について、1江別市の状況でありますが、国保加入世帯数、滞納世帯数及び加入世帯数に対する割合、資格証明書と短期証の交付世帯数及びその世帯割合を、平成25年度から27年度までの各年6月1日現在の状況を記載しております。
次に、2近隣市比較では、石狩管内各市の状況について記載しております。
次に、その下の国民健康保険証の窓口とめ置きの状況についてですが、1江別市の状況は、各年度の4月に短期証の更新案内を送付した世帯のうち、受け取りに来られず、また、電話等の連絡もないため接触ができず、6月1日現在でとめ置いている短期証の件数を記載しております。
2近隣市比較は、石狩管内各市の状況について記載しております。
次に、要求資料の19ページをごらんください。
国民健康保険税の法定軽減と申請減免の推移でありますが、軽減制度については、国民健康保険の被保険者は構造的に低所得者が多いことから、地方税法及び江別市国民健康保険税条例に基づき、一定の所得以下の世帯の均等割と平等割について、所得に応じて7割、5割、2割を軽減して課税しているところであります。
上段の表では、課税区分ごとの軽減割合別に、軽減対象世帯数、被保険者数及びその軽減額の状況を記載しております。
次に、減免制度については、災害による生活困窮や収入の著しい減少、世帯主が被用者保険被保険者から後期高齢者医療制度へ移行し、国保へ加入することとなるその配偶者、事業主の倒産や解雇等による非自発的失業者、東日本大震災の被災者など、被保険者の個別の事情から納付が困難であるとの申請を受け、条例、規則に基づき、減免しているところであります。
中段の表には、減免申請理由ごとの減免状況を記載しております。
続きまして、窓口一部負担金の減免状況でありますが、災害により重大な損害を受けたときや、失業等により収入が大きく減少するなどにより、生活が一時的に著しく困難になり、通常の一部負担金の支払いが困難な方に対する減免の状況について記載しております。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

吉本君:最初に説明していただいた国民健康保険特別会計のところで、1点確認させてください。
一般会計繰入金ですが、保険者支援制度が続いていると思いますけれども、平成27年度では、この制度でどの程度の財源が一般会計に繰り入れられたのか、お聞きしたいと思います。
また、繰り入れられた分はどのように使われたのか。100%を国保特別会計の中に繰り入れているのか、それともまた別の使い方をされたのか、その辺をお聞きしたいと思います。

国保年金課長:保険者支援分につきましては、先ほど一般会計の国庫支出金がございましたけれども、国と北海道からそれぞれ1億1,438万5,152円が交付されまして、これをもとに保険安定基盤制度として繰り入れされておりました。この部分は、保険者の財政基盤の安定を図る趣旨から交付されていますので、保険料軽減とか安定化分として国保特別会計の中で受け入れております。

吉本君:たしか去年も同じようなことを伺ったような気がしますが、この1億1,438万円のお金は、一般会計繰入金の中に入れて、それから、市独自の軽減対策ということでそのまま一般会計から国保特別会計に繰り入れて使うということですか。
法定軽減に関しては、そういう使い方ではなく、あくまでも一般会計から繰り入れた分で、江別市独自の軽減のところで使うという理解をしていたのですが、そうではないのでしょうか。つまり、1億1,438万円が結果的にどういう使われ方をするのか、国保の加入者にとってどういうところでメリットがあるのかというところをお聞きしたいのです。

国保年金課長:国からの保険者支援としての補助金に関して、被保険者、加入者のメリットということかと思います。
保険者支援制度というのは、保険者の所得水準とか医療水準を加味して、保険基盤の弱いところに対して支援として入れている部分でございますから、これが入ることによって、歳出を埋めるための保険税を上げずに済むと言いますか、その分だけ保険税そのものが少なく済むことにつながるということで、それが被保険者にとってメリットになります。被保険者にとっては、みずからの保険税として課せられるのではなく、国からの補助金によって現在の保険税でおさまっているというふうになるかと思います。

吉本君:1億1,438万円を国保特別会計に入れることによって、全体的に底上げをして、保険税を引き下げて国保加入者の負担がないようにしているという理解でよろしいですか。

委員長(高間君):答弁調整のため、暫時休憩いたします。(17:42)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(17:43)
答弁を求めます。

国保年金課長:制度に基づく国や北海道からの負担金でありまして、それを入れた上での収支に基づいた保険税の計算をしておりますので、これが入ることによってそれぞれの保険者は保険税の高騰を抑えることにつながっております。

吉本君:前回のときにも、江別市ではそういう使い方をしているという御答弁だったと思います。自治体によっては、そうではない使われ方をして国保財政を支えるようなことをしているところもあるやに聞いております。平成27年度はそういう使われ方をしたということでしたので、結構です。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

吉本君:端的に聞いていきます。
国保税の滞納と短期証、資格証明書の発行ですが、この3年間を見ると下がってきて、前から見ても全体的に下がってきているという印象がございますけれども、私などは収納率が上がったことの裏返しなのかなと。滞納世帯が少なくなり、結果として資格証明書も短期証も発行が若干減少してきているかというふうに関連づけて思っております。
これは、そういう捉え方でいいのか、それとも、もっと別な要因があって、滞納世帯も、その結果としてのこういう世帯も全体的に減ってきていると考えたらいいのか、担当課としてはその辺をどのように考えていらっしゃるのか、その辺は余り関係ないですということなのか、この数字の減少の背景についてお考えがあればお聞きしたいと思います。

国保年金課長:先ほど収納率の部分での市の取り組みについて、夜間の窓口相談ですとか、電話によるコールセンターの催告とかもありましたけれども、国保税の納付が滞った方への対応の結果もあると思います。一度、滞納になってしまうと、やはり、どんどん雪だるま式に膨らんでしまいまして、滞納が何年も続きますと、納付するという意識や意欲も薄れてまいります。これは国保税に限ったことではありませんが、やはり、早期のうちに相談に乗って、分割なり何なりの使える制度に該当する方がいればそれに対応していくなど、そういうふうに細かく相談に乗ったり対応したりした結果、滞納世帯も減少しましたし、滞納が減るということは、そのまま資格証明書や短期証の交付そのものが減ってくることになります。
また、所得との関連というのはなかなか難しいところです。この間、軽減の判定の対象額も上がったりしていますから、所得の低い方の納付額自体もふえていっているとか、そういった部分もあるかと思います。収納率の向上にどのぐらい貢献したかといったところまでは具体的に分析できないので、しておりませんけれども、傾向としては、そういった取り組みの結果が徐々にこの数字につながってきているかと考えております。

吉本君:決算説明書にも、国保加入者の所得は決して上がっていないということが国保税の収納額に影響しているのではないかという意味合いのことが書かれていました。確かに、法定軽減でかなりの人たちが影響を受けているので、次の平成28年度にはもっと大きな影響が出てくるかと少し期待するところです。ただ、近隣市との比較を見せてもらいますと、かなりの数字の違いがあったりします。それぞれの自治体でそれぞれのやり方でということもよくわかりますが、やはり、数字の開きが大きいという感じがいたします。納税相談などいろいろなことをされていらっしゃるのはよくわかりますが、本当に、その人が払わなくてはいけないのだと思うような納税相談であってほしいと思います。こんなものを払っていられるかというように怒ってしまうようなこともまれにあると聞いておりますので、ぜひ、そういう対応もしていただければと思います。
この数字が順調に下がっていくことを祈るばかりですが、こちらについてはこれからも注視させていただきたいと思います。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

吉本君:窓口とめ置きの件についてです。
いつも言わせていただいておりますが、短期証の更新案内をしても御連絡がなかった方たちということで、そういう状況がバックにあることは承知しております。ただ、御案内をしても連絡がなくて、では、次にどうするのかというときに、すぐにとめ置くようにするのではなく、その間にもう一つ何かすることがないだろうかというような検討をしていただけたのかと思うのです。これも、ほかのところと比較して申しわけありませんが、近隣と比べると、札幌市はもちろん規模が違い過ぎますけれども、千歳市を除いて、全体として江別市は窓口とめ置きの件数が多いのかなという気がいたします。いろいろな連絡をされていらっしゃると思いますが、連絡がないから窓口にとめ置いてお宅には届けませんということではなくて、やはり、もう一つ、クッションのようにその前に何かやることがないのだろうかと思うのです。
そのあたりについて、担当課として御検討されたことがあるのか、そうした必要性はないのか、お聞きしておきたいと思います。

国保年金課長:窓口のとめ置きにつきましては、一般質問でもお受けしているところでございます。
通常、有効期間が1年の保険証に対して、短期証は3カ月ということで、年4回、発行することになります。短期証を送るときには、最初の1回目から、納税相談に来ていただきたい、もしくは連絡をお願いしますと御案内しておりますが、来ない方についても、病院にかかる場合には保険証が必要だということをわかってもらう意味合いもあって、1回目だけは3カ月分の短期証をお送りする対応をしております。しかし、2回目からの残り3回につきましては、残念ながら、御案内をしても一切接触できない方がいらっしゃいます。198世帯というのは、4回目の短期証の発行のときに、連絡もなくとりに来なかった方になりますけれども、受診抑制につながらないように、短期証についても、18歳以下、高校生以下の方がいる世帯には1年分の通常の保険証を送っております。また、病院にかかりたいとか、かかる必要が出てきたと本人から連絡が来たときには、保険証を渡して受診抑制につながらないようにしております。ただ、逆に言えば、そういうことを繰り返している方は、病院にかかりたいときは連絡をすれば保険証が交付されると、残念ながら、そう思っている方もいると思いますが、それ以外でも、必要性を感じないので、連絡もしないし、とりにも来ないと、一面ではそういうこともあるのが現実かと思っております。
そこで、ここに至る前のワンクッションとしましては、滞納が始まる前に、通常は1年分の保険証を郵送で送っておりますが、少し滞納が出始めた方の場合には、通常の保険証自体も窓口で交付します。これは、ワンクッションも含めまして、案内をして、来ていただいて、1カ月、2カ月と滞納が出始めたことに対して、今後どうしていくかということなどを相談させていただきます。つまり、滞納が出たから即短期証交付ということではなく、短期証に至る前に、ここで、通常の保険証を交付するけれども、郵送ではなくて、お会いして相談できるようにいたします。中には、失業したですとか、収入が大幅に減ってしまうですとか、そういった個別の事情を抱えている方もいらっしゃると思いますので、やはり、お会いしてお話を聞かなければ、その個別の事情というのはこちらでは把握できませんので、そういう機会を設けるという意味で窓口で交付させていただいております。

吉本君:短期証でも取りにいらっしゃらない方たちが198世帯いるとおっしゃいましたが、滞納が少し続いてきた方たちの通常の保険証の窓口交付の場合には、比較的、窓口にお見えになって、納付相談をされるというような状況になるのか、つまり、窓口での交付は効果があるという捉え方をしてよろしいのかどうか。それでも来なくて、通常の保険証がずっと置きっ放しというようなことはないのでしょうか。

国保年金課長:通常の有効期間が1年の保険証について、滞納が出始めた方には、郵送ではなく、相談にお越しくださいと御案内しているとお話ししましたが、そうした方の資料は手元に持っておりませんが、そのうち、実際に相談に来なかった方、とりに来なかった方には、その時点で郵送して御本人に届くようにしております。

吉本君:通常の保険証の場合には、いらしてくださいと言っても、とりに来なければ郵送する、短期証の場合はそうではないということですか。

国保年金課長:先ほども説明しましたが、短期証の第1回目の3カ月分については、御案内しても来ない方にもお送りしております。しかし、それ以降、2回目からの分については、おっしゃるとおり、窓口にとめ置かれた状況になっております。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

岡村君:質疑でもない中身なのですが、このことについては、毎年の決算特別委員会でこうした質疑が交わされております。改めて、ことしも短期証、資格証明書、そして最後のとめ置きの表をずっと見ていまして、例えばとめ置きで言うと、近隣市と比較して数字的にうちに近いのは千歳市と恵庭市かと思いますが、私は、この二つの指標を中心に資料をずっとさかのぼり、こういうことをやったことで最終的に滞納世帯数が減ったのかどうか、自分なりにそういう検証をしてみましたけれども、なかなかはっきりした結論めいたものに到達しません。そうだとすると、ちょっと荒療治だけれども、実証実験ではないですが、一度、こういったことをやめてみたら滞納世帯数は最終的にどんな数字が出てくるのだろうか、そのほうが手っ取り早いかと考えるのです。毎年、こうやって議論になっていますから、逆に言えば、そういうふうにやってみて、その結果でまた対策を考えてはどうかというふうに思いついたのです。
そんなことを考えたとか、少し頭の中をよぎったことはありませんか。そして、今の私の話を聞いて、やってみようという気にはなりませんか。お聞きします。

国保年金課長:今、収納率のお話をしましたけれども、石狩管内の市の中では、江別市は96.03%と一番高くて、次に北広島市と恵庭市が94%台、千歳市で93%台、札幌市や石狩市は91%台になっております。保険者数の規模別に見ますと、やはり北海道内の町村はどこもかなり高いですが、そういう中で江別市も高い収納率となっております。これは、いろいろな取り組みをやっておりまして、その総合的な結果としてこの収納率が出ていますので、今、委員がおっしゃいましたように、短期証や資格証明書、窓口とめ置きなど、そういうことをやった効果で収納率何%分のアップにつながっているとか、そういう定量的な評価はできませんけれども、私どもも他市との比較においてそれぐらいの効果は出ているかと思います。
そこで、こういうことをやめれば、そこで差が出るわけですから、その分の数字がはっきりわかるだろうという御質疑ですが、ある意味ではそれもそのとおりだと思いますけれども、なかなかそこまで踏み切る勇気がないのも実態であります。また、こうしたこともやはり効果があるし、意味があるというふうに考えておりますので、今のところ、やめるという考えはございません。やはり、来ていただいて、接触して、お話をすることがすごく大きなきっかけになりますし、つながる手段だと考えておりまして、それができないことにはその次に進んでいけません。
ただ、御指摘の部分を踏まえまして、必要なときに病院にかかることができなくなっては困りますし、受診の抑制につながることは目的ではございませんから、相談のあり方については、連絡があったときに必要な方は病院にかかれるようにしております。今も、病院にかかるという連絡をいただいたときには、来ていただくことが前提ですけれども、忙しくて来られない方には電話での相談によって保険証を送って病院にかかれるように措置しているつもりでございますので、引き続き、その部分はより注意して対応していきたいと考えております。

岡村君:確かに、今の御答弁にありましたように、私も、当然、担当の皆さんも、事業効果を上げるためにやっているのはそのとおりだと思います。
問題は、対象者にすれば、そこまでプレッシャーをかけなくてもいいのではないかということもあります。プレッシャーという言葉がいいのかどうかは別にして、そうしたら、どういうプレッシャーを提起すればどんな効果があるのかも含めて、本当に実証実験的なことをやらなければ、効果の度合いも含めて、そこはなかなか見えてこないだろうと、そんなふうに感じてちょっと乱暴な話をしました。
御苦労なさっていることはわかりますし、そして、御答弁にもありました配慮ということも含めて、私もなかなか難しい課題だということを改めて認識しましたので、お互いにもしアイデアがあったらまたお話しに行きますので、御努力いただくようお願いして、質疑を終えます。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

吉本君:法定軽減と申請減免の推移というところです。
平成27年度の数値をざっと見せてもらいますと、例年とそんなに大きな違いはないかと思います。ただ、平成25年度と比べると、5割軽減がかなり多くなっていまして、これは制度が変わったせいだということがよくわかりました。ただ、全体的に見ると、平成27年度は、法定軽減を受けている世帯は65.5%ぐらいになりますが、やはり、それだけ国保に加入している世帯の状況が厳しいのだということがはっきりとあらわれていると思います。
先ほど、保険者支援制度の話もさせていただきましたが、そういうものを使って保険税自体を引き下げているところもありますけれども、特に、今回は、医療費の部分で、窓口での一部負担金の減免状況についても調べていただきました。そうすると、平成25年度以前もそうだったと思いますけれども、やはり3件とか5件とか、多くて6件というときもあったような気がしますが、一部負担金の減免は、使われていないというか、使うのに条件がかなりあってなかなかうまく使えない状況なのだろうと思うのです。
そこで、この3件というのは、どういうような理由で減免することができるようになったのか。先ほど、災害とか失業によって収入が大きく変わったということがありましたが、失業して収入がなくなったとしても、前年度と比べてこれぐらいだったらだめというようなこともありますし、収入に対して医療費が高過ぎて、高額療養費制度を使っても払えないときには使えないということもありますので、今回の3件は具体的にどういう状況でできたのか、もし資料が手元にあれば教えてください。

国保年金課長:平成27年度の3件につきましては、震災で被災された方の減免になっております。

吉本君:急に医療費がかかるようになって窓口で払えないときなど、日常的になかなかうまく使えないのがこの制度だったと思っていて、改善の余地があると思っております。
もう一つは、窓口負担が大変な状況のときについてです。
たしか、一定のところでもう窓口負担分を払わなくて済むような高額療養費制度もありますけれども、そういうものをうまく使うことによって、窓口で払う医療費をある程度抑えられることもあるので、そういう制度をあわせて活用することについてですが、所管はこちらではないですか。

委員長(高間君):暫時休憩いたします。(18:06)

※ 休憩中に、国保年金課において答弁を行うことを確認

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(18:07)

吉本君:一部負担金の減免状況を見ますと、やはり、なかなか使いづらいということがよくわかります。今回も震災の影響ということでしたけれども、今ある制度を日常的にもう少しうまく使えるようにできないかと思っております。
そこで、限度額認定証の発行というのは、今は外来通院でも可能になったということですので、市民の皆さんへ広報などでもっと広くお知らせできれば、少しは窓口で払うお金の心配をしなくて済むかと思うのですが、そのあたりはどのように対応されていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

国保年金課長:お尋ねのありました高額療養費の限度額適用認定証を交付することについてでございます。
趣旨普及費ということで事業を行っておりまして、国保の制度を紹介するパンフレットやチラシがございますが、その中で、認定証が必要な方は、交付申請をしていただければ交付するという案内を行っておりますし、高額療養費制度についても国保だよりなどの機会を使って周知しております。限度額適用認定証の交付を受けると、金額的には同じことでありますが、償還払いではなく、最初から窓口で払わなくて済みますから、そういった制度があることを理解していただくためにも、今後、もう少しアナウンスするなどして周知に向けて努力していきたいと思います。

吉本君:国保年金課から郵送されてくるものにも書いてあったりしますが、なかなかきちんと見られないということもあります。ですから、例えば窓口で医療費を払うのが大変だというような御相談があったときには、当然、そういうお話をされていると思いますけれども、そのあたりを徹底していただいて、少しでも窓口負担が軽減されるようにしていただきたいと要望したいと思います。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

相馬君:数字の確認で申しわけありません。
先ほど吉本委員が平成27年度の7割、5割、2割軽減が65%ぐらいの割合になるというふうにおっしゃったような気がします。
国保の加入世帯数で考えると、資料の18ページに出ていますが、例えば、平成27年度の世帯数の1万7,413世帯のうち、7割、5割、2割軽減を足した1万1,404世帯が何らかの軽減を受けていると見たほうがいいのか、これにさらに減免の世帯数を足すのか、あるいは、先ほどさっき言った窓口の一部負担の件数を足すことで軽減を受けている世帯の割合を出してもいいものなのか、確認させてください。

国保年金課長:資料の19ページの上段の軽減につきましては、制度に基づいて軽減を受けているもので、今おっしゃったとおり、加入世帯が1万7,413世帯あるうち1万1,404世帯が7割、5割、2割の軽減を受けた世帯でございます。ほかに、例えば、国保では前年度の収入に基づいて所得を計算していきますので、ここにありますとおり、途中から生活保護の受給につながったとか、余り数はありませんが、自宅が火災などで被災したとか、失業によって大幅に収入が減った場合に、そういったことで軽減している世帯がこの表に載っている内訳になっております。

相馬君:そうしますと、私の計算が間違っていなければ、単純に軽減だけの割合でいくと、平成25年度は53%、それが平成26年度には61%、そして、先ほどの平成27年度には65%が軽減世帯の割合になるという数字で計算した上で、減免世帯もあることを考えると、数値としてはもっと大きくなるという理解でよろしいでしょうか。

国保年金課長:資料の18ページの中ほどの表の加入世帯数は、6月1日現在ということと、この軽減は受けた方の延べ数ですので、分母と分子の捉えですとか、途中から加入して対象になったり、途中で江別市から転出されたりする場合もありますので、数字は若干変わってきますけれども、今おっしゃいましたとおり、ここに記載されている対象世帯がそれぞれの制度の恩恵によって減免ないし軽減を受けたことになります。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、国保年金課所管の国民健康保険特別会計についての質疑を終結いたします。
以上で、国保年金課に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(18:13)

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(18:24)
次に、介護保険課所管のうち、最初に、一般会計について説明をお願いいたします。

介護保険課長:介護保険課所管の平成27年度決算につきまして御説明いたします。
決算説明書の62ページをお開き願います。
まちづくり政策03福祉・保健・医療、取り組みの基本方針04高齢者福祉の充実の5行目の高齢者クラブ生きがい支援推進事業は、高齢者クラブ及び高齢者クラブ連合会の事業運営等に補助した経費であります。
次に、7行目の老人憩の家管理運営事業は、市内4カ所の老人憩の家の指定管理料でございます。
次の老人ホーム施設入所委託費は、老人福祉法に基づく養護老人ホームの入所委託費であります。
次に、1行飛びまして、福祉除雪サービス事業は、70歳以上の高齢者及び障がい者世帯等で、所得税非課税世帯などを対象とした公道除雪後の置き雪処理に要した経費であります。
次に、1行飛びまして、ふれあい入浴デー事業は、高齢者を対象とした公衆浴場の無料開放事業に要した経費であります。
次に、1行飛びまして、デイサービスセンターあかしや管理運営事業、さらに、1行飛びまして、いきいきセンターわかくさ管理運営事業、次のいきいきセンターさわまち管理運営事業は、各施設の指定管理料であります。
次の丸印の深夜等訪問介護利用者負担額助成事業は、深夜、早朝、夜間に訪問介護を利用した低所得者に対する市独自の負担軽減事業に要した経費であります。
次の丸印の高齢者・身障者世帯緊急通報システム設置費は、緊急通報装置の新規設置や維持管理などに要した経費であり、次の丸印のいきいきセンター施設整備事業は、いきいきセンターさわまちの浴室サッシ改修など、設備関係の更新、修繕工事などに要した経費であります。
次の丸印の老人憩の家施設整備事業は、野幌老人憩の家のトイレ改修などに要した経費であります。
次の丸印の介護サービス提供基盤等整備事業は、特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改修に対する補助であります。
次の丸印の地域介護・福祉空間整備等事業は、小規模多機能型居宅介護事業所のスプリンクラー等設置に対する補助でしたが、設置事業所の廃止により未執行となっております。
次の丸印の市民後見推進事業は、市民後見人の養成講座の開催に要した経費であります。
次に、歳入の主なものについて御説明いたします。
128ページをお開き願います。
13款分担金及び負担金、2項負担金、1目民生費負担金でございますが、129ページの説明欄の下から2行目の老人措置費負担金は、養護老人ホーム入所措置に係る利用者負担金であります。
次に、140ページをお開き願います。
16款道支出金、2項道補助金、2目民生費補助金でございますが、141ページの説明欄の1行目の老人クラブ運営費補助金は、同じく歳出に対応する北海道補助金であります。
以上が一般会計の歳入歳出の主な内容でございます。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
資料の20ページをお開きください。
福祉除雪サービス事業の実施状況についてでありますが、この事業は、高齢者や障がい者が冬期間も安心して地域で暮らすことができるよう、日常生活の支援を目的に除雪費用の一部を助成しているものであります。
前年分所得税または現年度市道民税が非課税であって、さらに、70歳以上の高齢者の単身または夫婦世帯や障がいのある方などでのみ構成される、除雪の担い手となる方がいらっしゃらない世帯であることが条件となっております。市道民税の課税状況に応じて、利用者負担を3段階に区分した処理単価、利用者負担額、助成額と要件別の実績件数については、それぞれ資料に記載のとおりであります。
以上です。

委員長(高間君):説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

吉本君:福祉除雪の件でお聞きしたいと思います。
利用世帯の要件区分別数のところですが、除雪の担い手がいないということが大前提で、それから、年齢要件や身体状況の要件があることがわかりました。
今、ここに書かれているだけではなくて、例えば、高齢者と若い人がいるけれども、若い人は身体状況などで除雪の担い手になれなくて、それが身体障がいには当たらないというように、いろいろまざった家庭状況もあって御相談を受けることがあります。
そこで、8の市長が特に必要と認めたときというのが19世帯あります。複雑な家庭状況だけれども、現実的には除雪の担い手がいないというときに、この8というのは具体的にどういうふうに利用できるのか、7までに該当しない方たちが19件というのは、どういうものがあるのか、もし具体的に例示できるようでしたら少し教えていただきたいと思います。

介護保険課長:市長が特に必要と認めた場合の事例です。
上記に記載されている身体要件と同等であることが確認できること、例えば、医師の診断書をもって除雪作業が困難であって、世帯に除雪の担い手がいないということですと、除雪が困難というところまで記載した診断書を医師に出していただいたことを条件に対象としているケースが19件あったということでございます。実際に診断書の中身を見ますと、がんだったり、リウマチであったり、病気の症状についてはもろもろのケースがございますが、全て医師の判断により除雪が困難と判断させていただいたものを対象としております。

吉本君:多分、福祉除雪は、どの自治会でも、しませんかという回覧が回ってきますが、その説明の中に、具体的におっしゃってくださったようなことが入っていたのかなと思うのです。間口が幾ら以上必要とか、具体的にこういう条件でないと対象になりませんということは書いてあったような気がしますが、特に必要と認めたときの具体的な例が少しあると、うちはだめかしらと思っていらっしゃる方も、もしかしたら該当するかもしれないというふうに思うのです。そうしたお知らせのようなものは、今の福祉除雪の自治会回覧で回ってくる案内にはなかったような気がするのですが、その点の周知はされていらっしゃるのでしょうか。

介護保険課長:この事業は、江別市社会福祉協議会に委託してお願いしておりますが、同協議会から出されている申し込みの文書がございます。その中には、条件として、非課税の世帯であることですとか、身体的要件はこういう条件ですというような記載がございます。この下の部分には、疾病等により除雪が困難な世帯についてはというようなただし書きの記載もございますので、そちらのほうで自分が該当になっている、除雪が困難だということであれば対象になると認識してくださっているものと思っております。さらに、そうした説明部分の下部に、まだわかりにくい内容があれば、詳細は社会福祉協議会に相談してくださいという欄もございまして、そういう文書の中でわかるだろうと思っております。

吉本君:それを読んで、必要な方たちが、私ももしかしたら該当するかもしれない、相談してみようと思えるようになっているといいと思いますので、もう一度、確認させていただきたいと思います。
それから、最初に書いていただいた除雪の費用の件です。
費用は、前年度と変わらず、上がっていないのだと思っておりますが、処理単価のところで、利用者負担ももちろんそうですけれども、業者がきちんと除雪できるような単価設定になっているかどうかです。何年か前にこの単価に変わったというお話を伺っておりましたが、例えば、今の機械のコストとか、人件費とか、燃料費とか、そのあたりで業者が仕事をできるようなきちんとした単価設定になっているのか。そうした調整はもちろん組合とされたかと思うのですが、その点について確認したいと思います。

介護保険課長:平成27年度の単価につきまして、実際の除雪は平成25年度に江別環境整備事業協同組合が社会福祉協議会から委託を受けて行っていることから、社会福祉協議会と協議の上、設定したということを聞いております。また、市で積算したものも参照しているというお話を聞いておりますので、その辺は現状に即した妥当な単価ではなかろうかと思っております。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、介護保険課所管の一般会計についての質疑を終結いたします。
次に、介護保険課所管のうち、介護保険特別会計について説明をお願いいたします。

介護保険課長:それでは、介護保険特別会計について御説明いたします。
決算説明書の18ページに決算の概要を載せておりますので、御参照願います。
介護保険は、平成18年度に予防重視型システムへの転換という抜本的な制度改正が行われ、介護予防サービスや地域密着型サービス、さらには、地域支援事業の創設により、身近な地域で地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供を可能としてきたものでございます。
1決算規模及び収支の状況でありますが、本会計における平成27年度の決算は、歳入総額では86億4,457万7,000円となり、前年度と比較しますと2.5%の増、歳出総額では85億2,828万3,000円となり、前年度と比較しますと2.2%の増となり、歳入歳出差し引きで1億1,629万4,000円の残額が生じ、翌年度へ繰り越しいたしました。
初めに、歳出から御説明いたします。
250ページをお開き願います。
2款保険給付費、1項介護サービス等諸費、1目居宅介護サービス給付費は、要介護の方の訪問介護を初めとする居宅介護サービスの経費でございます。
続いて、252ページをお開き願います。
2目地域密着型介護サービス給付費は、認知症対応型共同生活介護など地域密着型サービスの経費であります。
3目居宅介護サービス計画給付費は、ケアプラン作成の経費であります。
4目施設介護サービス給付費は、介護老人福祉施設等の施設サービスの経費であります。
次に、254ページをお開き願います。
7目特定入所者介護サービス等給付費は、施設入所者等に係る食費及び居住費の自己負担額について、低所得者に対して給付した経費であります。
2項介護予防サービス等諸費、1目介護予防サービス給付費は、要支援の方の訪問介護を初めとする居宅介護予防サービスの経費であります。
2目地域密着型介護予防サービス給付費は、要支援の方の認知症対応型共同生活介護など地域密着型介護予防サービスの経費であります。
次に、256ページをお開き願います。
3目介護予防サービス計画給付費は、要支援の方の介護予防のケアプラン作成経費であります。
次に、258ページをお開き願います。
3項高額介護サービス等費、1目高額介護サービス等費は、介護サービスの月ごとの自己負担額について、一定の金額を超えた部分に支給した経費であります。
2目高額医療合算介護サービス等費は、介護保険と医療保険の両方の年間の自己負担額を合算し、一定の金額を超えた部分に支給した経費であります。
次に、260ページをお開き願います。
3款地域支援事業費、1項介護予防事業費、1目介護予防二次予防事業費は、要介護状態になることを予防するため、生活機能が低下している高齢者に対し、栄養改善や口腔機能の指導並びに筋力向上トレーニング事業等を実施した経費であります。
2項包括的支援事業等費、1目包括的支援事業費は、介護予防支援及び総合相談窓口としての地域包括支援センターの運営等に要した経費であります。
次に、262ページをお開き願います。
4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目償還金及び還付加算金は、第1号被保険者が死亡した場合の保険料の還付金や、国・道支払基金負担金の精算に伴う返還金であります。
5款基金積立金、1項基金積立金、1目基金積立金は、決算による剰余金を介護保険給付費準備基金へ積み立てたものであります。
次に、歳入について御説明いたします。
恐れ入りますが、別冊の決算書の170ページをお開き願います。
1款介護保険料、1項介護保険料、1目第1号被保険者保険料は、65歳以上の方に納めていただく保険料であります。
2款国庫支出金、1項国庫負担金、1目介護給付費負担金、2項国庫補助金、1目調整交付金、2目介護予防事業交付金、3目包括的支援事業等交付金は、各事業に対応する国の負担金及び補助金であります。
続いて、172ページをお開き願います。
3款道支出金、1項道負担金、1目介護給付費負担金、2項道補助金、1目介護予防事業交付金、2目包括的支援事業等交付金は、各事業に対応する北海道の負担金及び補助金であります。
4款支払基金交付金、1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金は、40歳から64歳のいわゆる第2号被保険者の方から納めていただく保険料であります。
2目地域支援事業支援交付金は、1目と同じく第2号被保険者保険料の地域支援事業分であります。
次に、174ページをお開き願います。
5款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金は、事業運営に要する江別市の負担分であります。
6款繰越金、1項繰越金、1目繰越金は、平成26年度の繰越金であります。
以上が平成27年度の介護保険特別会計決算の概要でございます。
引き続き、要求資料につきまして、御説明いたします。
資料の21ページをお開き願います。
介護保険制度の利用状況についてでありますが、被保険者、認定者、利用者の状況につきましては、被保険者数は、高齢化の進展に伴い、増加傾向となっており、平成27年度末では3万3,119人となりました。
次に、介護保険事業の執行状況について御説明いたします。
上の表は、要介護1から要介護5までの方々が利用した介護給付、下の表が要支援1、要支援2の方が利用した予防給付と分けております。あわせてごらんいただきたいと思います。
平成27年度は、いずれのサービスも利用者の増加が確認できますが、介護報酬の改定により、ほぼ全てのサービスがマイナス改定となったことや、一定以上の所得がある方は利用者負担が従来の1割から2割に変わった影響などから、給付費の減少・圧縮傾向があらわれております。
続きまして、資料22ページをお開き願います。
介護保険施設の待機者数について御説明いたします。
江別市内に所在する介護保険3施設から報告を受けた過去3年度の待機者数であります。
待機者数につきましては、各年度末時点で、江別市内の居住者、石狩管内の市町村居住者を圏域内市町村、管外の市町村居住者を圏域外市町村の3区分に分けて記載しております。
江別市内の介護老人福祉施設の待機者につきましては、平成26年4月に29床の地域密着型特養が入所開始となるなど幾分待機者の減少がありましたが、平成27年度は入所基準が変わり、要介護1以上から原則として要介護3以上となったことにより、待機者は大幅な減少となっております。
また、介護老人保健施設、介護療養型医療施設については、平成27年度における待機者は横ばいとなっております。
続いて、介護老人福祉施設の江別市内待機者の介護度別内訳ですが、各年度末の状況を記載しております。平成27年度については、先ほどの説明と同様、原則要介護3以上の方の入所となりましたことから、要介護1・2の待機者の報告はございません。また、要介護3以上の方でも待機者は減少傾向となっております。
次に、介護保険施設負担限度額認定状況について御説明いたします。
介護保険施設負担限度額につきましては、低所得の方の施設利用が困難にならないよう、利用の際の居住費等と食費の利用者負担について、申請により一定の限度額までの負担とし、超えた分については介護保険から給付する制度であります。
資料につきましては、各段階とも、本人及び世帯全員が住民税非課税の場合に対象者に該当しまして、第1段階は老齢福祉年金、生活保護受給の方、第2段階は合計所得に加えた課税年金収入額の合計が80万円以下の方、第3段階は合計所得金額に加えた課税年金収入額の合計が80万円を超える方、これらの方の認定者数について年度別に記載しているものでありますが、平成27年度につきましては、8月から制度が変わりまして、本人及び世帯全員が住民税非課税であっても世帯分離している配偶者が住民税課税の場合や、預貯金が一定額を超える場合などには負担軽減の対象とならなくなったことから、認定者数が大幅に減少しているところであります。
以上です。

医療助成課長:続きまして、医療助成課所管の要求資料について御説明いたします。
要求資料の23ページをお開き願います。
上段の介護保険料の所得段階別人数につきましては、平成25年度から平成27年度までの各年度末の所得段階別加入者数の状況をまとめたものでございます。
中段の介護保険料の所得段階別滞納件数につきましては、平成25年度から平成27年度までの所得段階別の滞納件数の状況をまとめたものでございます。
なお、平成26年度以前は介護保険事業計画の第5期、平成27年度は第6期における所得段階となるものでございます。
下段の給付制限等対象者の推移につきましては、平成25年度から平成27年度までの給付制限を受けている対象者の状況をまとめたものでございます。
以上です。

地域支援事業担当参事:私からは、資料の24ページの地域包括支援センター運営状況について御説明申し上げます。
初めに、1地区概況のところでございますが、こちらは、地域包括支援センターにおける各担当圏域ごとの総人口、65歳以上の高齢者人口、65歳以上人口が占める割合としての高齢化率をそれぞれ記載してございます。
次に、人員配置でございますが、こちらは、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門3職種と、その他として主に要介護認定において要支援の認定を受けた要支援者のケアプラン業務を担う職員についてそれぞれ記載しております。
なお、市の委託によって配置されておりますのは専門3職種のみでございまして、その他の職員は介護報酬によって法人独自で配置されているものでございます。
続いて、3運営実績でございますが、一番上の段の総合相談の件数は、地域包括支援センターに寄せられた相談の延べ件数を記載してございます。
続いて、同じ3の表の中ほどの虐待対応人数は、各センターにおいて、疑いも含め、虐待事案として対応した人数を記載したものでございまして、昨年までの資料では虐待相談の延べ件数で示しておりましたが、ことしの資料につきましては実際に対応した実人数の記載で改めて表記してございます。
次に、同じ表の下にある介護予防支援実施件数につきましては、要支援1及び2の被保険者が介護予防給付サービスを利用する際に作成する介護予防サービス計画、いわゆるケアプランを作成した延べ件数でございます。そのうち、初めて作成した件数を新規、2回目以降を継続として記載してございます。
最後に、4運営委託料についてでございますが、こちらは、圏域の高齢者人口に応じた職員体制や必要事務経費によって算出したものでございまして、平成27年度全体での運営委託料の総額はおよそ7,100万円となってございます。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

吉本君:先ほどの御説明では、介護報酬の引き下げのほか、利用者負担が2割になった方がいらっしゃるということで、給付費が少し下がったようなお話があったと思います。
そこで、2割の利用料を払わなければならない方たちはどの程度いらっしゃるのか、もし数字がお手元にあれば教えてください。

介護保険課長:年度の途中から利用者の負担が変わりましたが、2割負担の方は592名が対象になったという数字が出ております。認定者が6,300人ですから、約9%の方が対象になっております。

吉本君:給付費に影響があったということは、その方たちは介護保険のサービスを使っていらっしゃって、2割を負担する、そういうふうに理解してよろしいですか。

介護保険課長:そのとおりでございます。

吉本君:保険料を払って、利用料を払ってというのは大変だとよくお聞きしますけれども、いよいよ2割の負担に入ってきたのだということがよくわかります。結果的には9割の保険給付費が8割になるわけですから、当然、下がってくるという実態は理解いたしました。
介護保険の執行状況や利用状況については御説明があったようなことで理解いたしましたので、次に、待機者のところで確認させていただきたいと思います。
こちらも、制度が変わって特別養護老人ホームの入居基準が変わりましたので、平成27年度は待機者の数字がぐっと小さくなっておりますが、これは、多分、実数ではなくて、重複している数字なのかなと思います。状況については重複数字でもわかりますが、実数がどの程度なのか、江別市で結構ですから、もしわかれば教えてください。

介護保険課長:こちらのデータにつきましては、各施設から入所状況報告がございまして、それらをまとめた数字となっております。給付となると、当然、同一の方についての特定が必要なことから、我々のほうで抽出するような作業になりますが、重複者を除きますと284人の方が実態としての待機者となっている状況でございます。

吉本君:この284人は、要介護度3からの待機者になりますが、重度と言われる要介護度4と5の待機者も割合としてはかなり多いかと理解します。
そこで、284人の介護度別の実数についてですが、割合としては同じような感じかと想像はしますけれども、もしわかっていれば教えてください。

介護保険課長:待機者数が284人ということで、介護度別も捕捉しております。そのうち、要介護度4の方は81人、要介護度5の方は96人が待機している状況でございます。

吉本君:要介護度3は、284人から81人と96人を引いた数と理解してよろしいでしょうか。

介護保険課長:要介護度3の説明が抜けておりました。要介護度3は107人です。
申請を上げている間に認定が切れている方もございますので、その方については15人と押さえております。
説明が足りず、申しわけございませんでした。

吉本君:要介護度4と5と言われる重度の方たちが在宅で特別養護老人ホームがあくのを待っている状況はずっと昔から変わらないと思って、この数字をお聞きいたしました。
そこで、平成26年度は29床の特別養護老人ホームができて、今、計画期間の中で計画的に施設整備をされてきておりますが、284人が入所できる施設となると、それは大変なことだろうと思いますけれども、どのような計画になっているのか、お伺いします。
もう一つは、もうすぐ次期の江別市介護保険事業計画の策定委員会が開かれるということをホームページで見ました。当然、地域包括ケアのような形で在宅にシフトしていくのでしょうけれども、施設整備については、今後どのようにお考えになっていらっしゃるのか、もし今お話ししていただけることがあればお聞きしておきたいと思います。

介護保険課長:平成26年度当初の地域密着型特別養護老人ホームの話をした後の進行についてだと思っております。
まず、今期の介護保険事業計画の中では、平成28年度末までに、小規模特養と言われている地域密着型の特別養護老人ホームが29床、それから、プロポーザルも終わりましたが、広域型の特別養護老人ホームが50床で、こちらについても事業者が決定しておりまして、29床と50床で約80床となります。ただ、広域型の特別養護老人ホームなので江別市の方だけが入所するとは限りませんが、70人ぐらいは市内の待機者が入所できるものと考えております。

吉本君:まだまだ不足しているという感じですが、状況としては理解いたしました。
続けて、負担限度額認定状況についてです。
これも、先ほど御説明いただきましたが、去年の8月から変更になって、全国的には、このことによって施設の入所費用が随分かさんで、施設を退所しなければいけないようなこともあるという報道があったように記憶しております。ここで、平成25年度、26年度、27年度を比較いたしますと、第2段階のところで、平成27年度はマイナス271人と減少しています。もちろん第3段階も減っておりまして、全体では昨年度と比べると407人が減少していることになりますが、これが減ったことによって、例えば、施設を退所しなくてはいけなくなったとか、非該当になったために負担が大幅にふえてなかなか入所を続けられないというような問題が起きていないだろうかと、少し心配しているのです。
そのあたりについて何か情報を把握していらっしゃるのか、お聞きいたします。

介護保険課長:負担限度額の要件が変わったことによる影響のお話でございます。
平成26年度に認定がございまして、平成27年度の制度改正のために、申請を受けても却下したものについては33件ございました。ただ、却下された方も、継続して施設サービスを利用されている方は23件おられる状況でございます。

吉本君:23件が利用されているということは、居住費、食費の負担がふえて、それでも施設に入らざるを得なくてそのまま利用されている方たちと推察いたします。そういう状況だと理解してよろしいでしょうか。

介護保険課長:そのとおりでございます。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

吉本君:介護保険料の所得段階別人数については、この表を見せていただいて理解いたしました。
そこで、介護保険料の滞納の件についてですが、この間、所得段階別の滞納件数を資料でお示ししていただいておりまして、一番多かったのが第1段階だったと記憶しておりますけれども、やはり、第6期になってもこの辺の状況は変わらないかと思っております。
ただ、第5段階とか第6段階という比較的安定的な収入があるのではないかと思われるような方たちも滞納していらっしゃるのは、第1段階の滞納とはまた少し状況が違うのだろうと想像します。
そういう中で、こうした滞納に対応されていらっしゃると思いますが、滞納されている方の背景がもしおわかりになっていればお聞きしたいと思います。

医療助成課長:ある程度高い所得段階の方の滞納についてです。
基本的に、介護保険料は特別徴収となりますが、例えば、65歳になられた方や江別市に新しくお引っ越しをされてきた方というのは、特別徴収で年金から介護保険料を天引きするまでに若干の時間がかかりますので、その場合には納付書をお送りする形になります。そういう場合には、段階に関係なく納付書が行きますので、そういう方たちが払い漏れなどで滞納となる場合があるかと思います。
また、高い所得段階の方ですと、所得が多かった場合に、その前年の所得に基づいて保険料を算定しますので、急激に保険料が上がったりすると、年金から引き切れないために納付書が出ます。しかし、前年度にお金があっても、翌年度はお金がない場合もございますので、そういう場合に滞納となるケースがあるような状況でございます。

吉本君:次に、資料をいただくときに、いつも第1段階の滞納が一番多いような気がします。こういう方たちは、生活困窮や支払い能力の問題などでなかなか払うことが厳しいかと想像しておりまして、そういう状況だという判断でいいのだろうかと思っておりますが、そのあたりについてはどうでしょうか。第1段階の方たち、また、第2段階の方たちについても、滞納している背景についてどのように押さえていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

医療助成課長:第1段階、第2段階の方に関しては、確かに、所得の低い方が大半を占めているかと思います。ただ、介護保険の場合、課税の年金で見ますので、段階が低くても非課税年金を受給されている方もいらっしゃいまして、一概に所得が低いとは言えない部分もあります。そういうことはありますが、基本的には、やはり所得が低い方が多いのは第1段階という認識です。

吉本君:最後に、給付制限の対象者について確認させていただきたいと思います。
平成26年度と27年度が6人となっていて、下の米印に自己負担割合が3割に変更と書かれております。これは、介護保険料を滞納していたために生じる給付制限ということだと思いますけれども、この6人の方たちは、サービスを制限されるよりも、むしろ、本来1割である自己負担が3割になるということで、給付制限と言うのか、ペナルティーと言うのか、そういう状況だと思います。つまり、3割払わなくてはいけないけれども、実際には必要なサービスを使えると理解してよろしいのでしょうか。

医療助成課長:そのとおりでございます。

吉本君:給付制限では、滞納している期間によってさらに次の段階になると聞いておりますが、例えば、一定の期間、滞納していて、なかなか払っていただけない場合は、介護保険のサービス自体も使えなくなってしまうような段階になることがあるのでしょうか。そのあたりについて確認させてください。

医療助成課長:介護保険の給付制限につきましては、3段階ございます。第1段階は、保険料を1年以上滞納した場合に、まず、償還払いと申しまして、一旦、10割を払っていただいて、後ほど自己負担分以外は戻りますが、これは特に制限というものはございません。この償還払いを受けても、なおかつ滞納が1年6カ月を超えた場合ですと、一時、給付を差しとめる段階になります。これは、給付の分、本来であれば返す部分の全部あるいは一部を著しく高額にならない範囲で一時的に差しとめるという措置になります。これは、お金をお返しする際には、滞納分の支払いについて協議を行うような形になりますが、なお滞納分を支払わない場合は、通知をした上で、差しとめしている給付分の額から滞納分を控除できる仕組みになっております。この措置のほかに、納付期限から2年以上滞納した場合、なおかつ、介護認定前の10年間に保険料の未納期間がある場合には、その期間に応じて自己負担割合が3割になる、そういう3段階の仕組みになっております。いずれも、サービスそのものは受けることができる形になっております。

吉本君:ここで書かれている6人は自己負担割合が3割となっておりますが、そうすると、2年以上も滞納していらっしゃる状況だということでしょうか。

医療助成課長:いずれの方も、2年以上の滞納がある方で間違いありません。

吉本君:先ほどは、仮に滞納せざるを得ない状況だったとしても、サービスを使えなくなることはない、必要なサービスが制限されてしまうことはない、そういう御説明だったと理解いたしました。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

相馬君:理解しがたくて申しわけないのですが、滞納件数で言いますと、平成27年度の第1段階842件というのは、1年を通じてということではなくて、例えば普通徴収になって1回でもおくれた、あるいは、年金から引けなくなったときが1回でもあるとカウントするものなのか、お伺いいたします。

医療助成課長:基本的に特別徴収というのは全て納付されますが、納付書あるいは口座振替といった普通徴収の中で、年度末の時点で未納があったものは1件とカウントしております。複数あった方に関してはその分をカウントしておりまして、今回の件数はその総数でございます。

相馬君:そうしますと、第2段階ですと平成25年度は1,021件、26年度は742件、これが27年度は第1段階に入るとなると、先ほど言われたように、一番下の表で6人が2年以上滞納しているという数字になっているのは、お1人の方が平成25年度から27年度までということもあり得るということでしょうか。

医療助成課長:そのとおりでございます。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

宮川君:介護老人福祉施設の江別市内待機者の介護度別内訳のところです。
制度が変わって要介護度が3以上でなければ入れなくなったということですが、単純にはそうであっても、要介護度1や2でもその事情で申し込める場合があります。それなのに、ここで単純にゼロ人になってしまうのがどうもわからなくて、この辺はどういうことなのでしょうか。

委員長(高間君):暫時休憩いたします。(19:17)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(19:18)
答弁を求めます。

介護保険課長:施設サービスにつきましては、原則として要介護度3から5の方が対象となっております。施設からの報告については、待機者としての状況をこういった形で出していただいておりまして、ここでは要介護度1と2というのは報告されておりません。ただし、緊急による場合は入所することも特例として認めておりますので、そういった場合は、待機という認識ではなく、緊急避難的な対応となりますから、ここでは見えてきていないという状況でございます。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

宮川君:資料の21ページの介護保険事業の執行状況についてです。
前段の吉本委員への説明でも見えてきた部分がありましたが、過去3年について介護給付と予防給付に分けて出していただきました。
そこで、介護給付のほうの施設サービスですが、平成25年度、26年度、27年度と件数はふえておりますけれども、平成26年度と27年度の比較で支出額が減っていますので、その要因がもしおわかりになればお聞きしたいと思います。

介護保険課長:先ほど説明した部分の要素がございまして、介護報酬の改定ですとか、利用者負担が変わった影響もございます。
ただ、主な原因としましては、内訳の説明になりますけれども、介護療養型医療施設の給付費が大きく減少しておりまして、その利用者数の減少による影響で給付費が大きく減少となっていることが確認できております。

宮川君:続きまして、地域密着型サービスについてお聞きしたいと思います。
要支援の部分でも、予防給付の中でも当然出てくるものもありますが、2006年6月に地域密着型サービスの中で新しくできた六つのサービスというのは、江別市では全て対応されているのかどうか、お聞きいたします。

介護保険課長:地域密着型サービスにつきましては、小規模多機能型居宅介護から始まりまして、認知症対応型通所介護ですとか六つのサービスがあります。六つの中で、夜間対応型訪問介護というものが従来からあったサービスですけれども、こちらは、夜間の訪問介護サービスということで定期巡回と通報による訪問介護のサービスでありますが、こちらについては、江別市では取り扱う事業所はございません。

宮川君:同じ地域密着型で、国はやはり地域包括ケアを目指しておりますので、2012年4月にはまた新たなサービスが二つできたところですけれども、例えば定期巡回・随時対応型訪問介護看護など、江別市でこういったものを地域密着型で行っているのかどうか、お聞きいたします。

介護保険課長:まず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護ですが、市内では平成27年10月から1事業所が開設しております。単独で行うパターンと施設に付随して行うパターンがありますけれども、こちらは併設型となっております。それからもう一つ、複合型サービスということで、小規模多機能型居宅介護に看護サービスをつけたようなサービスですが、こちらについては、現状では市内に事業所はございません。

宮川君:2006年にスタートした六つのサービスのうちの一つの夜間対応型訪問介護は、今、事業所がないことと、2012年4月に新たに地域密着型で行われている定期巡回・随時対応型訪問介護看護は1事業所がされていることと、複合型サービスはまだされていないという状況です。
そこで、地域密着型はこれから国で進めていくところだと思いますが、江別市としては、こういったサービスは今後必要だと考えているのか、それとも、これがなくても大丈夫だと思われているのか、八つの事業のうち二つが行われていないことをどのように考えられているのか、お聞きいたします。

介護保険課長:サービスとしては、介護だけではなくて、そこに医療も付随するという部分ですとか、組み合わせによるものでございます。実際に、定期巡回・随時対応型訪問介護看護についても看護小規模多機能型居宅介護につきましても、全国的に見ても約8割の市町村がこのサービスがないという状況でございまして、やはり、介護と医療の人材を確保しながら地域密着型としてきめの細かい事業を行うには、かなり効率よく運営しなければ難しいとわかっております。
私どもとしましては、組み合わせのサービスという意味で言いますとやはり必要な部分であると思いますが、何よりも安定したサービスを継続的に利用していただくことが優先と考えておりますので、新たなサービスについても、やはり、様子をうかがいながらと言いますか、検討させていただくというような段階と考えております。

宮川君:例えば、介護度が増しても、在宅でヘルパーや介護士で回していくという言い方はおかしいですが、そういったことで、やはり、地域密着型が市町村でより必要なサービスではないかと私は思うものですから、やはり1事業所だけだと心もとないと思っておりますし、ぜひ、これからまた取り組んでいただきたいと思います。
それから、出していただいた資料の予防給付のところで、平成27年度は居宅サービスの件数がふえておりますが、支出額が減っている理由や要因をお聞きいたします。

介護保険課長:こちらは介護報酬改定による影響と分析しております。
介護報酬につきましては全体で2.27%の引き下げでありましたけれども、個別に見ますと、やはりそれぞれサービスについて大きくばらつきがございます。予防給付の居宅サービスのうち、最も利用度の高いもの、例えば通所介護で見たとき、予防給付ですから要支援1と2の場合は平均で21%下がっています。それから、通所リハビリでは25%、特定施設では21%減となっております。これについて、例えば、平成26年度ベースでの介護報酬でざっと1件当たりの給付額を試算して平成27年度の件数で乗じたところ、介護報酬の影響による部分で8,000万円近くの減少と計算されました。ただ、それは、主に利用者数の増加と相殺された形で減少額は圧縮されておりますが、一番大きい要因は介護報酬の改定によるものだと判断しております。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

宮川君:それでは、資料の24ページの地域包括支援センター運営状況について質疑したいと思います。
まず、いただいた地区別の概況ですが、人口を見ますと、やはり、年々、微減している状況で、高齢者人口は逆にふえ続けておりまして、高齢化率も年々ふえている状況がこの地区概況でわかります。こうした中で、やはり高齢者の人口が多くなってきているので、それだけ地域包括支援センターでも対応する人数がふえていくのかと思うのです。
その人員配置の中で、大麻第一地域包括支援センターが平成25年度から26年度にかけて社会福祉士が1名増になっております。これを受けて、少し下の4の運営委託料というものが平成25年度から26年度に向けて200万円程度上がっております。また、さらに平成26年度から27年度に向けて増になっています。社会福祉士は、大麻第一地域包括支援センターで平成25年度、26年度で1名増になったことと、委託費のふえ方というのでしょうか、この辺はどういうふうに考えたらいいのか、お聞きいたします。

地域支援事業担当参事:大麻第一地域包括支援センターにおける人員増と委託料の関係についての御質疑かと思います。
これにつきましては、先ほど委員がおっしゃったとおり、平成25年度から26年度にかけて、専門3職種のうち、社会福祉士が1名ふえたという状況ですが、平成26年度当初は、年間を通じて専門3職種のうちのいずれかの職種を1名増にするという予定でございました。ただ、法人のほうで4月に人員配置が間に合わず、途中からの人員増になった影響で、本来であれば平成27年度のように約1,900万円の年間委託料になる予定だったものが、そういった事情で平成26年度の決算値は1,779万円と若干少なくなっている状況でございます。

宮川君:それから、運営実績のところですが、相談件数について過去3年分を出していただきましたけれども、やはり、年々、件数がふえているかと思います。その中で、権利擁護の関連も確実にふえておりまして、権利擁護の主な相談内容と取り組み状況、特に大麻第一地域包括支援センターでは、平成26年度の30件から27年度はいきなり193件になってすごい件数のふえ方ですから、この辺の要因も含めてお聞きしたいと思います。

地域支援事業担当参事:権利擁護関係の相談件数についてでございます。
特に大麻第一地域包括支援センターに絞ってお話しさせていただきますと、一般的に、権利擁護関係の相談や対応については、困難ケース、困難な相談、困難事例が発生すると長期化する傾向にございます。例えば、虐待の困難ケースが発生した場合、1ケースの相談について、例えばケアマネジャーからの相談もあり、御家族であったり地域の方からの相談もあって、同一ケースの相談であっても月に4回、5回、6回と延べ件数で相談件数をカウントしていくことになります。それが長期化すると、1ケースの対応でも年間何十というようにカウントされてふえていく状況にございます。
大麻第一地域包括支援センターについては、平成25年度、26年度は、虐待の対応でカウントされておりますが、長期化せずに済んだ状況でした。しかし、平成27年度は、個人情報の問題等もあるので余り細かくは申し上げにくいところもありますが、例えば、消費者被害のケースだったり、高齢者夫婦と精神疾患を患っている娘が3人で同居しているようなケースなど、いろいろなケースでかなり長期間に及んで対応した状況がありまして、平成27年度は193件まで急激に伸びたという報告を受けております。

宮川君:虐待対応人数も、少しばらつきはありますが、年々ふえているかと思います。平成27年度は市全体で29件となっていて、主に地域包括支援センターがこういう困難事例に対応していると思うのですが、そういった場合の江別市としてのかかわり方についてお聞きいたします。

地域支援事業担当参事:市として虐待事案にどう対応していくのかという御質疑かと思います。
まず、相談もしくは通報等は地域包括支援センターにも入りますし、私ども介護保険課に入ることもございますが、初期対応は地域包括支援センターで行っていただいております。その際に、地域包括支援センターのほうで一定の事実確認をしていただき、その結果報告を受けて、では、次にどうしていくのか、もしくは、虐待の事実が本当にあるのかないのかと、こういう言い方をしてはいけないかもしれませんが、場合によっては、例えば夫婦げんか的な相談でも、65歳以上であれば虐待ではないのかということで相談を受けることもございますので、そういう中身を精査させていただいた上で市としての対応方針を決めていきます。そういう中で、地域包括支援センターと私ども介護保険課とは、ITのシステムで地域包括支援センターの支援状況や市の対応状況が個々のケースに応じてつながって見られる状況になっておりますので、それらを踏まえて、最終的に虐待のあり、なしを判定します。また、さらに困難な場合、例えば、警察の介入が必要であったり、立ち入りが必要であったり、もしくは、強制的に世帯員を分離させなければならない状況にあったり、こういったときは市の主導で対応に当たっていく、おおむねそのような流れで対応させていただいております。

宮川君:私も、幾つか困難な事例で地域包括支援センターに御相談に行きました。例えば、子供が親御さんを虐待するといった場合があって、子供の側から、親がデイサービスに行ったきり帰ってこない、地域包括支援センターが帰さないというようなことで、息子が地域包括支援センターのほうに連絡を入れてしまうと、お互いに言っていることが違ってきたりしますから、その辺で地域包括支援センターも大変御苦労されていましたので、そういったところではぜひ市もかかわっていただきたいと要望いたしますが、今、困難事例に関しては市もしっかりかかわるとお聞きしたので、安心いたしました。
それから、先ほど、大麻第一地域包括支援センターにおいて社会福祉士がふえたということがありました。人口などもかかわってくると思いますが、専門3職種がふえて委託料がふえたりすると思いますので、運営委託料と人員の考え方についてお聞きいたします。

地域支援事業担当参事:まず、人員配置でございますが、原則的に、地域包括支援センターの人員配置につきましては、平成27年4月1日施行の江別地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例を制定してございます。この内容は、国の基準も一定程度参酌しながら設定した数字ですが、この条例では、第1号被保険者、すなわち高齢者数が6,000人まではこの3職種が各1人ずつ、計3人、さらに、2,000人増すごとにプラス1人を配置していく、おおむねそのような形で制定されております。これに基づいて、各年度の専門3職種の地域包括支援センターへの配置を決める形になっていまして、大きくは人員配置の人工数によって人件費が積算され、その他、例えば事務所経費や事務経費などを加算して最終的な委託料を算出するというような状況になってございます。

宮川君:資料を要求していませんが、この条例ができて、およそ人口6,000人を基準に、2,000人ふえるごとに配置をふやしていくというお話ですけれども、今、国の基準に沿ってとおっしゃったので、石狩管内の近隣市の委託料の考え方も大体同じでしょうか。ここは違うなど、もしおわかりになるのであれば、お聞きしたいと思います。

地域支援事業担当参事:私どものほうでは、江別市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例を施行する前から、近隣市を含めて全道の状況を調査しまして、おおむねこの条例と同じ内容の委託料の考え方で平成25年度から行ってきたところでございます。委託料の状況に関しては、他市の直近の数字は持ち合わせておりませんが、その当時の全道の状況などを踏まえて、江別市は金額が低いからなかなか仕事ができないとか、そのような状況に陥らないように人件費等を設定しております。さらに、近隣市、全道の状況に加えて、地域包括支援センターの運営を委託している各事業所の決算状況も見せていただき、そこに過不足がないような状況を踏まえて現在の委託料の設定になっております。

宮川君:私は、もちろん人口ということもありますが、相談件数がふえるとか、虐待件数がふえるとか、そうした業務量なども勘案すべきではないかと思ったりしますけれども、この辺はどのようにお考えか、お聞きいたします。

地域支援事業担当参事:業務量に応じた委託料設定にすべきではないかというお話かと思います。
確かに、そのとおりだと思います。大変であればあるほど、人手はかかりますし、そのとおりだと思います。
しかし、それでは、その業務量は、一体どの尺度で設定するのか、考えるのかということにつながると思うのですが、相談の実績がふえている大きな要因としては、対象とする高齢者の人数がふえると、必然的にそれに比例して相談対応もふえますし、何らかの要因で困難ケースもふえますので、そういった状況に比例していると考えております。ですから、配置なり委託料のあり方というのは客観的な基準に基づいて考えなければなりませんので、その基準は、現時点ではやはり高齢者人口に応じてという考え方を持っておりまして、これは、ベストではないかもしれませんけれども、今考えられる中ではベターではないかと考えております。
そこで、決算の状況には出てきませんが、例えば、野幌第一地域包括支援センターは、平成27年度の高齢者人口が年度末で1万1,800人程度になっておりますが、この調子で行くと、当然、今年度で1万2,000人になる見込みとなりますので、そういう考え方のもと、平成28年度はプラス1人で人員配置を設定しておりまして、そういう意味では業務量に応じた体制がとれているというふうに認識してございます。

宮川君:それは、今後の問題にもなってくるかと思っております。
それから、今のお話の中でも出たのですが、今後、地域包括ケアの仕組みの中で、地域包括支援センターというのは本当に大事な役目になっていくと思いますので、国でも言っておりますように、やはり、ここは強化していかなければならないのではないかと思っております。そうした中で、今の江別市の地域包括支援センターは高齢者人口で割っていると思うのですが、地区別のバランスというか、担当圏域というのでしょうか、その持ち方は適正とお考えかどうか、そのあたりをお聞きしたいと思います。

委員長(高間君):暫時休憩いたします。(19:49)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(19:50)
答弁を求めます。

地域支援事業担当参事:江別市という地域の中で、地域包括支援センターは四つがいいのかということでの御質疑と理解いたしました。
当初、地域包括支援センターが始まったときは、江別第一、第二が一つであり、江別地域、野幌地域、大麻地域の三つでしたが、江別地域を函館本線を境にして二つに分けました。さらに、介護保険事業計画の策定委員会などにおきまして、野幌地域や大麻地域でも高齢者人口がどんどんふえている状況にありましたので、例えば野幌地域も分けたほうがいいのではないかというような議論もございました。その議論のときに、地域包括支援センターの考え方、策定委員会の委員の考え方として、地域包括支援センターそのものをふやすという選択肢と、1地域包括支援センター当たりの担当職員をふやして対応するほうがいいのかという議論に分かれたわけでございます。その結果として、高齢者人口が1万2,000人規模の地域であれば、専門3職種それぞれ1人ずつで3人のセンターが二つできるよりも、6人のセンターが一つで対応したほうが、より困難事例等に対応する能力が増すので、全体としての対応力はそちらのほうがいいのではないかという結論に達しました。
現状は、今、野幌地域が一番大きな規模ですが、やはり、それぞれの職種を複数体制で配置できるというのは、困難事例等が発生したときにもいろいろな協議ができますので、そういう判断をして、より体制が強化されたというふうに分析しているところでございます。

宮川君:少子高齢化の中で、来年の総合事業に向けて頑張られていると思いますし、地域包括ケアは本当に大事な取り組みなので、皆さんも大変御苦労されていると思いますが、今後もぜひ期待しておりますので、よろしくお願いいたします。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、介護保険課所管の介護保険特別会計についての質疑を終結いたします。
以上で、介護保険課に対する質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管のうち、最初に、一般会計について説明をお願いいたします。

医療助成課長:医療助成課所管の決算について御説明いたします。
まず、一般会計の決算でありますが、決算説明書の60ページをお開き願います。
上から13行目の重度心身障害者医療費は、身体障害者手帳の1級、2級及び3級の内部疾患の認定を受けた方、療育手帳のA判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の認定者など、心身に重度の障がいを持つ方を対象に医療費の一部を助成する制度であります。
その上の行の重度心身障害者医療事務経費は、重度医療費に係る請求事務手数料及びレセプト審査手数料等であります。
次に、64ページをお開き願います。
上から5行目の後期高齢者医療費は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、市町村が広域連合に支払う負担金で、療養給付費の12分の1を負担するものであります。
次に、80ページをお開き願います。
上から5行目のひとり親家庭等医療費は、母子または父子などのひとり親等を対象として、児童については入院と通院、母及び父については入院に要した医療費の一部を助成する制度であります。
次の行のひとり親家庭等医療事務経費は、医療費に係る医療機関への請求事務手数料及び北海道国民健康保険団体連合会へのレセプト審査手数料等であります。
次に、同じ80ページの下から4行目の乳幼児等医療費は、小学校修了前までの子供を対象に、入院や通院の医療費の一部を助成する制度であります。
次の行の乳幼児等医療一般管理経費は、乳幼児等医療費に係る医療機関への請求事務手数料等であります。
次の行の乳幼児・ひとり親・重度医療電算運用経費は、各医療費助成に係る定期更新及び電算運用等の管理経費であります。
次の行の養育医療費は、入院を必要とする未熟児に係る医療費のうち、自己負担分の一部または全部を助成する制度であります。
次に、82ページをお開きください。
1行目の養育医療一般管理経費は、養育医療費に係る医療機関への請求事務手数料等であります。
続きまして、歳入について御説明いたします。
134ページをお開き願います。
1項国庫負担金、1目民生費負担金の説明欄の下から3行目の養育医療費負担金は、養育医療費に係る国費の負担金で、2分の1相当額であります。
次に、同じ説明欄の下から1行目の低所得者介護保険料軽減負担金は、1号介護保険料について、5割の公費とは別枠で低所得の介護保険料の軽減を強化するもので、公費負担の2分の1相当額であります。
続きまして、140ページをお開き願います。
道支出金でありますが、1項道負担金、1目民生費負担金の説明欄の下から4行目の丸印の保険基盤安定拠出金は、後期高齢者医療保険料軽減分で、4分の3相当額であります。
次に、同じ説明欄の下から2行目の養育医療費負担金は、養育医療費に係る北海道の負担金で、4分の1相当額であります。
次に、同じ説明欄の下から1行目の低所得者介護保険料軽減負担金は、低所得者の介護保険料の軽減を強化するものの道費負担分で、公費負担の4分の1相当額であります。
同じページの2項道補助金、2目民生費補助金の説明欄の上から2行目の重度心身障害者医療費補助金、次の行のひとり親家庭等医療費補助金、下から2行目の乳幼児等医療費補助金は、各医療費助成制度に係る北海道の補助金で、補助率は2分の1となっております。
次に、148ページをお開き願います。
諸収入でありますが、4項雑入、4目雑入の説明欄の上から9行目の重度心身障害者医療費返納金、次の行のひとり親家庭等医療費返納金及び2行下の乳幼児等医療費返納金につきましては、市が助成した医療費のうち、高額医療費として各健康保険の保険者が負担すべき医療費についての返納金であります。
次に、150ページをお開き願います。
こちらも、雑入の下から14行目の養育医療費徴収金は、養育医療費における自己負担分を徴収したものであります。
以上が所管する一般会計の決算であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の25ページをお開き願います。
石狩管内市町村の乳幼児等医療費助成内容ですが、石狩管内の市町村における乳幼児等医療費の助成内容についてまとめたもので、各自治体における対象の年齢、世帯における市民税課税・非課税の区分、自己負担の内容、所得制限について記載しております。
要求資料の26ページをお開き願います。
上段は、乳幼児等医療費助成の医療費給付額の通院・入院別内訳ですが、平成25年度から平成27年度までの給付費の実績をまとめたものでございます。
下段は、乳幼児等医療費助成について、小学校卒業まで通院医療費の助成を拡大した場合の所要額を試算したものでございます。
試算額につきましては、小学校就学前までは、現在1割以外を控除している課税世帯を初診時一部負担金に拡大したもので、現在助成対象となっていない小学生については、全世帯を初診時一部負担金として対象に加えたものとして試算したものでございます。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

吉本君:資料25ページのところでお伺いいたします。
以前にもこのような全体的な調査をして資料を出していただいたことがありますが、今回、平成28年8月1日現在ということですけれども、この時点で、新しく制度を拡大したところがもしありましたら、教えてください。

医療助成課長:この近郊で平成28年度に制度を拡大した市町村としましては、まず、石狩市が中学校の入院について拡大しております。それから、当別町では、これまでは北海道の基準と全く同じでしたが、入院の助成をゼロ歳から高校生まで全額助成という形に拡大しており、通院に関しても小学校就学前まで、課税、非課税を問わず、初診時一部負担金という形に拡大しております。

吉本君:江別市は、入院に関しては北海道の基準より上回っておりますが、それ以外のところでは北海道の基準どおりと理解しておりました。それで間違いなかったでしょうか。

医療助成課長:そのとおりでございます。

吉本君:一目瞭然ということで、今さら私が言うまでもなく、何とか子育て世代を呼び込むために、特に子育て支援ということで子供医療費の助成を拡大することが今も続いているのだということがわかりました。ぜひ、市長に見ていただきたいと思います。

委員長(高間君):それでは、関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

吉本君:資料の26ページですが、現状の子供の医療費の状況と、それから、とらぬタヌキの皮算用と言いますか、試算までして出していただきました。試算のこともあわせてお聞きしたいのですが、現在の通院・入院別内訳の数です。
小学校までの通院医療費を580円としてお願いしておりますが、通院医療費を全て初診時一部負担金にして、入院はそのままとしたときの全体の医療費の足し算の仕方です。平成27年度だと、ゼロ歳から2歳までの入院医療給付額は約2,832万円、3歳から小学校就学前までの入院医療給付額は約843万円、そして、小学生の入院医療給付額の約1,017万円を足したものと、その下の通院医療費を初診時一部負担金にした場合の3歳から小学生までの1億2,900万円、それから、ゼロ歳から2歳までの通院医療給付額の分約4,900万円がありまして、これを全部足したものが、小学生の通院を大幅に拡大した場合の子供たちの医療費助成の総額になると理解してよろしいでしょうか。

医療助成課長:試算の結果としてはそういう形になります。

吉本君:かなり大きな額になります。わかりました。その考え方を確認したかったものですから、後でゆっくり計算してみます。
平成27年度の決算でも1億2,000万円ぐらいということで、かなり昔は、1億円を切るぐらい、9,600万円とか9,800万円という子供の医療費だったような記憶がありますが、そういう負担となります。ただ、北海道の助成などもありますので、この額が全て市の持ち出しとはもちろんならないと思いますが、それでも大きな負担なのだろうということは想像いたしました。
ただ、やはり、子供たちの命を守る、健康を守るということは、どれだけ大事なことかということです。午前中の話にもありましたが、えべつ・安心子育てプランを策定するときにアンケート調査を行っておりまして、そのときにも経済的な負担が大きいという子育て世代の意見がありました。ぜひ、そのあたりは、しっかりと検討するような時期に来ているのではないかと思いますので、その辺も含めて御検討をお願いしたいと思います。
これは、強く要望させていただきますので、よろしくお願いいたします。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、医療助成課所管の一般会計についての質疑を終結いたします。
次に、医療助成課所管のうち、後期高齢者医療特別会計について説明をお願いいたします。

医療助成課長:後期高齢者医療特別会計決算について御説明いたします。
決算説明書の16ページをお開き願います。
平成27年度の決算の概要でありますが、歳入総額は14億7,629万円で、前年度と比較すると258万2,000円、0.2%の減となり、歳出総額は14億7,151万4,000円で、前年度と比較すると308万円、0.2%の減となりました。この結果、歳入歳出差し引きで477万6,000円の残額が生じたため、翌年度へ繰り越したものであります。
なお、残額につきましては、後期高齢者医療広域連合へ支出する会計処理は、3月末までの分を平成27年度の保険料収入とし、それ以降、5月末までの出納閉鎖期間までの分は平成28年度の保険料収入とするためのものであります。これらは、何らかの事情によりおくれて4月、5月に納付書により納付された保険料であり、翌年度に広域連合へ納付金として支出されるものであります。
次に、歳出でありますが、246ページをお開き願います。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費は、高齢者医療制度における被保険者証に関するものや、保険料の収納などの市町村事務の執行に要する経費であります。
次の、2款後期高齢者広域連合納付金は、運営主体である北海道後期高齢者医療広域連合への負担金及び保険料などの徴収金を納付したものであります。
次の、3款諸支出金は、保険料額の減額変更などに伴う保険料の返還金として支出したものであります。
次に、歳入でありますが、恐れ入りますけれども、別冊決算書の158ページをお開き願います。
1款後期高齢者医療保険料は、公的年金から徴収した特別徴収分と、納入通知書または口座振替により徴収した普通徴収分保険料を収入したものであります。
2款繰入金は、制度の運営に必要となる事務経費及び広域連合への負担金や保険料の軽減措置による減額補?分として、保険基盤安定繰入金などを一般会計から繰り入れたものであります。
3款繰越金は、前年度繰越金であります。
4款諸収入は、制度の周知、広報等に係る事務費の交付分及び保険料の還付金について広域連合より受けたものであります。
以上が平成27年度後期高齢者医療特別会計決算であります。
引き続き、要求資料について御説明いたします。
要求資料の27ページをお開き願います。
後期高齢者医療特別会計の分でございますが、まず、上段は、後期高齢者医療保険料の軽減率別人数について、平成25年度から平成27年度までの軽減を受けた方の人数をまとめたものでございます。
次に、中段は、後期高齢者医療保険料の滞納状況について、平成25年度から平成27年度までの滞納者数と金額をまとめたものでございます。
下段は、後期高齢者医療保険における短期証発行状況について、平成25年度から平成27年度までの状況をまとめたものでございます。
なお、短期証の発行でございますが、平成26年度の1人及び平成27年度の4人のうち、1人に関しては江別市に転入する前の市町村の滞納によるもので、江別市での滞納によるものではございません。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

吉本君:資料の後期高齢者医療保険料の軽減率別人数のところを見せていただきました。
全体的に高齢者数がふえておりますが、ほぼ同じくらいの割合で均等割軽減を受けている人たちがいるのだと思います。ただ、国では9割、8.5割軽減を段階的に7割に近づけていこうというようなことがあると聞いておりますけれども、そうなってくると、9割、8.5割軽減を受けている方の負担がかなりふえてくるのだろうと、この数字を見て感じております。
この件については、詳しい資料をいただきましたので、結構です。
続けて、滞納のところですが、滞納していたことによる短期証の発行となっているのだと思いますけれども、御説明では、1人は転入前からのもので、江別市ではないところでの滞納ということでした。そういたしますと、3人はそうではないということになります。この方たちに短期証が発行されておりますが、短期証の発行に至る経緯と、その後の対応についてお伺いしたいと思います。

医療助成課長:短期証の発行に関して言いますと、8月の更新時の前に、滞納されている方、特に連絡がとれていない方に通知書を出しております。そして、連絡がとれていない方に関しては、場合によっては訪問等も行いまして、その上で、結果的に3人が連絡もとれないということで対象になりました。
ただ、後期高齢者に関しては、国の方針として、とめ置きのような形で保険証をとめることがないようにとなっておりますので、通常の保険証の更新とあわせて保険証自体は御本人にお送りしております。後期高齢者の短期証は6カ月の期間になっておりまして、2月にはまた新たな更新時期なので、御本人とのコンタクトをとるように通知等を出しておりますが、そのときにも連絡がとれなかったということで、結果として、3人の方には平成27年度末の時点で短期証発行という状況になっております。ただ、通院の状況等を確認しまして、極力、本人たちの状況を把握するようにしているところでございます。

吉本君:連絡がとれないということで少しどきっとしましたが、その方が間違いなく生活しているという確認は、通院等でされていらっしゃるのだと理解いたしましたけれども、それでよろしいでしょうか。

医療助成課長:通知を出しますと、不在などの場合、今、郵便局は必ず戻してきますので、それに付随していろいろ確認するようにしております。この3人に関しては、そのようなことはなかったと聞いておりますので、少なくとも郵便はきちんと届いていることから、きちんとお住まいになっていると判断しております。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、医療助成課所管の後期高齢者医療特別会計についての質疑を終結いたします。
以上で、医療助成課に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(20:19)

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(20:24)
次に、保護課より説明をお願いいたします。

保護課長:私から、保護課所管の主な事業について御説明いたします。
最初に、歳出でありますが、決算説明書の64ページをお開き願います。
取り組みの基本方針05安定した社会保障制度運営の推進の1行目の生活困窮者法外援護費でございますが、これは行旅人等に対し、緊急一時的な生活困窮者に対する支援等、生活保護法によらない支援に係る経費であります。
次に、3行目の中国残留邦人等支援給付事業でございますが、これは、永住帰国された中国・樺太残留邦人の方に対する生活支援に要した経費でございます。
次に、下から2行目の丸印の生活保護適正実施事業でございますが、本事業は、医療扶助の診療報酬明細書等の点検員、保護受給者への就労支援員及び生活相談を担当する面接相談員の雇用に係る経費であります。また、扶助費算定等の電算システム運用費等、生活保護の適正な実施運営に要した経費でございます。
次に、最下行の生活扶助自立助長支援事業でございますが、本事業は、生活保護法の規定に基づき、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助等の扶助に要した経費でございます。
なお、生活保護の状況などにつきましては、提出いたしました資料に基づき、後ほど御説明いたします。
続きまして、歳入について御説明いたします。
決算説明書の134ページをお開き願います。
15款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費負担金のうち、135ページの説明欄の表の2段目の生活保護費及び説明欄の下から5行目の中国残留邦人等支援給付費負担金が該当します。ともに、負担基準額の4分の3が国費負担となります。
次に、決算説明書の136ページをお開き願います。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、2目民生費補助金のうち、137ページの説明欄の1行目の丸印の生活保護適正実施事業補助金が該当いたします。先ほど、歳出において事業を説明いたしました生活保護適正実施事業に対する国費補助金でございます。
次に、140ページをお開き願います。
16款道支出金、1項道負担金、1目民生費負担金のうち、141ページの説明欄の表の2段目の生活保護費が該当いたします。負担基準額の4分の1が道費負担となります。
以上が歳出及び歳入の説明でございます。
続きまして、要求のございました資料について御説明いたします。
資料の28ページをお開き願います。
まず、生活扶助自立助長支援事業であります。
1相談件数と生活保護申請件数では、相談件数及び保護申請受理件数を記載しております。平成27年度の実相談人数は、前年度に対して39人の減、申請件数は27件の増となっております。
続きまして、2生活保護開始の理由別世帯数及び3生活保護廃止の理由別世帯数では、各年度の理由別の開始及び廃止の件数について記載しております。各年度分を集計したもので、開始状況の主な理由といたしましては、世帯主の傷病、手持金等の減少、喪失が理由となり、廃止状況につきましては、死亡、働きによる収入の増加、取得、転出が主な理由であります。
次に、29ページをごらんください。
4就労支援の取り組み状況につきましては、保護課に配置している就労支援員がかかわった保護受給世帯に対する就労支援の実績について記載してございます。
なお、参考資料といたしまして、各年度の3月末現在における生活保護世帯数及び保護人員数、世帯類型別構成比を記載してございます。
続きまして、生活保護法第78条に基づく徴収金の額と件数でございます。これは、収入に係る申告がなされないなどの理由で保護費が過大に支給された世帯に対し、保護費を徴収するものであり、過去5年分を記載したものでございます。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。

吉本君:資料28ページの1番目でお伺いしたいと思います。
平成27年度は、申請受理件数がふえておりますが、相談件数自体は下がっております。今までの私の記憶の中では、相談件数がふえて、結果的に申請する人がふえるというふうに比例関係にあるような記憶がありました。しかし、今回、相談件数が下がって受理件数がふえているということは、かなり深刻な相談がふえたのか、それとももっと違う状況があるのか、この数字をどのように見たらいいのか、担当課の御意見をお聞きしたいと思います。

保護課長:まず、前年度に比べて相談件数が減少している件でございます。
確たる検証は行っておりませんが、平成27年度から生活困窮者自立支援事業が開始されておりまして、この相談支援事業の活用により、保護課への相談が減少したのではないかと考えております。
続きまして、前年度に比べて申請件数が増加しているという件でございます。
添付した資料のとおり、高齢者世帯がふえております。相談、申請の件数の中でも無年金の方もしくは年金額の低い方々が預貯金等を消費して申請に至っているということから、ふえたのではないかと考えてございます。

吉本君:数字の変化というのは、次の資料からもそうではないかと思います。生活困窮者自立支援事業に関しては午前中に御説明がありましたが、確かに、あの事業所から生活保護の申請に至ったという報告もありまして、そういうこともあるのだろうと思いますので、この数字の意味するところについては理解いたしました。
次に、2番目の生活保護の理由、開始と廃止のところで確認させていただきたいと思います。
開始の一番の理由は、53.2%が手持ち現金、貯金の減少、喪失ということで、ほかの理由と比べてかなり大きく目立った数字になっています。今までの私の記憶では、世帯主が病気になったとか、けがをして働けないとか、働きによる収入が減ってきたというのが割と多くて、働いている人たちの問題が多かったような気がします。しかし、手持ちの現金や貯金がなくなってきてという傾向は、よく見ると、数字としてはそれほど大きくはないですが、その前の平成25年度、26年度もあります。
そこで、こういう理由で生活保護制度を利用しなければいけないような状況がこれからも続くのではないかという見方ができるのかどうか。働いていないことが前提かと思うのですが、当然、今までの蓄えがなくなってきますので、江別市の中でもこういう傾向がこれからも続いていくのではないか、そういう見方をしていいのかどうか、そのあたりのお考えについて、もしもこういうことだろうというようなことがあればお聞きしておきたいと思います。

保護課長:昨年の申請状況から考えますと、高齢者の御相談も多く、申請も多いということで、やはり、退職された後に医療費等で蓄えを消費し、手持ち金が減少して生活維持が難しくなるような傾向がございますので、この傾向はある程度続くのではないかと考えております。

吉本君:理解いたしました。
次の廃止の理由ですが、ここも、残念ながら、死亡という数字が理由の1番になってしまっております。先ほどの手持ち金のことにも関連するのでしょうけれども、高齢者世帯の生活保護は、病気があって働けなくなったことが原因で申請され、結果的に御病気で亡くなってしまうというようなこともあるかと思いますが、この死亡に関する背景はどんなふうに考えたらいいのか、お聞きしたいと思います。

保護課長:参考資料にございますとおり、当市の保護受給者の世帯状況といたしましては、高齢者世帯の方が半数を超えております。高齢者世帯は、単身、または65歳以上の高齢者で構成される世帯でございまして、やはり、そういった傾向から結果として死亡による生活保護の廃止となったものというふうに考えてございます。

吉本君:死亡については理解いたしました。
同じく、廃止の理由のところで、この何年間か、転出世帯というのがふえてきているような記憶がありますが、ここで言っている転出世帯というのは、どのようなことで転出して保護が廃止になるのか。江別市外に行くということだろうと思いますが、転出する背景はどういう状況なのか、その点についてもお聞かせください。

保護課長:この表での転出につきましては、江別市から転出した後も継続して生活保護を受給する世帯でございます。転出の理由といたしましては、高齢者などが生活支援を受けるために扶養義務者の近隣に住居するほか、通院先や就労先の近隣でお住まいになりたいというように、自立に向けた内容で市外に転居されています。

吉本君:江別市ではなかなか仕事がないので、札幌市に行ったほうがいいのではないかということで、札幌市で就職先を見つけて、通勤の便利なところに移られるケースもある、仕事の関係で転出がふえていって、むしろ、転出の理由が就労にシフトしてきているのではないかという見方もあるやに聞いております。
そういうことではなくて、先ほどおっしゃったように、御親戚のそばにという理由もあるということでしたが、この中で就労を理由とした転出が多くなっていないのかというあたりはどうなのでしょうか。

保護課長:特筆して、就労に関する転居をされているものではございません。
ただ、収入をふやすために一定程度は就労時間を延長したい、もしくは、早い時間からお勤めして収入をふやしたい、そういった方の自立助長に基づいて行っているものでございます。

吉本君:そのように理解いたします。
もう1点、転出にかかわって、先ほどの御説明では、転出後も生活保護の状況が続くということでした。江別市で生活保護を受けておられて、江別市外に転出されるときに、当然、そちらの住民になるわけですから、そちらで新たに生活保護の申請からとなると思うのです。それについては、生活保護が続くことを前提に、例えば移転する先にこちらの保護課が何かしらの手配をするとか、そういうことはあるのでしょうか。それとも、住所を移して、そちらの住民になって、全く新たにその方が生活保護の申請をする、そういう通常の手続と理解してよろしいのでしょうか。言い方は間違っているかもしれませんが、転出なので手続を少し省略できるとか、そういうことではないと理解いたしますけれども、確認をお願いいたします。

保護課長:転出に当たりまして、御本人が自立できない、生活保護を継続して受給することを御希望されている場合につきましては、当市での生活保護の廃止に伴い、転出先の福祉事務所等に連絡しまして、また、御本人に対しても転出先での生活保護の申請について助言を行っております。

吉本君:それでは、転出世帯の場合には、こちらの保護課から転出する先の福祉事務所のほうに御連絡だけは差し上げるということですか。通常であれば、御本人の意思で引っ越すときにはそういう連絡をされないのかと思っていたのですが、そうではなくて、福祉事務所同士の事務的な連絡はするということなのですか。

保護課長:そのとおりでございます。

吉本君:そういたしますと、新しい就労先を目指して引っ越しされる決心をした方も少し安心されると思いますが、そういう仕組みになっていることは理解いたしました。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

吉本君:最後に、就労支援の取り組みについて確認させてください。
平成25年度、26年度、27年度と、実際に生活保護が廃止になった数は若干の変化がありますが、就労支援を受けて就職したいという意欲のある方たちがふえているということがこの表でわかりました。実際に、就労が決定して生活保護を廃止しても生活ができるという方が平成27年度は10人いた、それも、一定期間の状況を見て大丈夫だろうという方たちが10人いたと理解いたしましたけれども、それでよろしいでしょうか。

保護課長:そのとおりでございます。

吉本君:就労支援をしてくださる方と言いますか、就労支援専門員とおっしゃったでしょうか、ハローワークでそういう経験をされた専門の方がいらっしゃるとお聞きしておりまして、たしかお1人だったと思います。それなのに、支援回数が2,000幾らとか、支援を受けた延べ人数が71人となっていて、多分、それよりもっとたくさんのいろいろな面談などのお仕事をしていらっしゃるのではないかと想像するのですが、お1人でそういうことをされていらっしゃるのか、それとも、もっと別のところ、例えばハローワークなどとも連携して自立していくような就労支援をしていらっしゃるのか、その辺の状況についてお聞きしたいと思います。

保護課長:就労支援員ですが、就労阻害要因がない方、就労をすることが困難ではない方の就労についてアドバイス、助言、指導を行うということで、ケースワーカーと連携して行っております。支援ということで御本人との面接も行ったりしますが、より強い就労意欲をお持ちの方につきましては、ハローワークの生活保護受給者等就労支援事業といった事業を活用し、ハローワークとも連携して支援を行っているところでございます。

吉本君:就労支援というか、一生懸命にお仕事を探している方の中には、稼働年齢などで、仕事を見つけなくてはだめだよという捉え方をされている方も中にはいらっしゃるかという気がします。そういうふうに言われると、逆に就労意欲がそがれてしまうというようなこともあるやに聞いております。今回、1年間に10人あるいは14人、13人という方たちが自立に向かっていくというのは、そうした意欲をそがないような指導をされていらっしゃるのかなと想像します。意欲のある方たちの意欲をそぐような指導はされていないと思いますが、ぜひ、引き続きそういう対応をしていただきたいと思います。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

相馬君:今、吉本委員が質疑されたことと同じく資料29ページの4の就労支援の取り組み状況で、平成25年度から27年度までの間、就労支援員がかわられたことはございますか。3年間、同じ方が継続して支援をしていらっしゃるのですか。

保護課長:そのとおりでございます。

相馬君:それでは、延べ人数で71人、支援回数で2,402人となりますと、単純に割り算すると1人の方が33回の支援を受けたことになります。物すごく丁寧で、物すごく回数が多くて親切な取り組みだと言えますけれども、逆に、就職が見つかるまで、物すごく長い間、報告が必要だというふうに考えます。1週間に1回、ハローワークに行くだけではなく、1週間に2回はハローワークに行って、求人票を見て、電話をかけて、面談の約束をとって、その結果がどうなったかということは、1回としてカウントするのかどうか、お伺いいたします。

保護課長:そのとおりでございます。

相馬君:お1人の方が、就労阻害要因がない、御本人に意欲がある、しかし、1年間、就職が決まらなかったとなると、お1人で何百回もの回数になることもあるという理解でよろしいですか。

保護課長:補足しますと、1回で仕事を見つけてこられる方もいらっしゃいますから、単純に平均ということでありましたら、その方がお勤めになりたいということで、問題がなければ継続して支援したいと考えております。

相馬君:決してハローワークに行くことが嫌だとか、就職したくないというわけではないのですが、先ほども言ったとおり、1年間、毎週行っているけれども、採用されない、しかも、面接した方は誰ですかという報告までしなくてはいけないということです。人間というのは、3回も4回も同じことが繰り返されると、気持ちがめいってくることもあります。それが何十回も、下手をすると1年間で50回とか100回とか、そういう回数になったときでも、就職が決まるまで頑張りましょうと応援されるのか、少しお時間を置きますかというふうにされるのか、その方に応じて就職支援に緩急があると理解してもいいのでしょうか。それとも、阻害要因がないのであれば、きちんと、1週間に1回ないし2回は報告をしてくださいということを続けられるのか。それこそ個に応じてということだと思うのですが、割り算をしたときにこの回数が余りにも多いと考えると、そういうものなのかなという理解の一助としてお伺いいたします。

保護課長:今、相馬委員がおっしゃいましたように、数回にわたって就職の面接ないしは書類審査で通らなかったということになりますと、御本人は落ち込むところもございます。そうであれば、そのときに、職種を変えるのか、何が適しているのか、そういったこともお話しします。そういったことも支援の回数に含めておりますが、体調を崩される方もいらっしゃいますから、その方の状況に合わせながら支援を継続して行っております。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

岡村君:それでは、私の提案も含めて、お聞きいたします。
きょうの資料を見てもわかるように、生活保護を開始された方が少しでも早く生活保護廃止に進めるように、行政支援も含めて、どうやっていくのか、そこに資料29ページの4の就労支援の取り組みの重要性があるのだと思っております。最後のセーフティーネットと言われていますから、そういう意味では、担当の皆さんは、法令に従って適切に執行していただくことはもとより、こういった状況の方が一日も早く自分の力で生活できる状況をどうやってつくっていくのかと。
今、いろいろなところで悩みながら努力している自治体の例も、若干、学ばせていただいております。先ほど、障がい者の就労支援のところでもお話ししましたように、私はそこが一番大事なところかと思っておりまして、4番目に書いている就労支援の取り組みにおいては、どうやって働けるようにしていくかと、そのための相談についてはこれからも精度を上げてほしいと思っております。また、相談はもとよりですが、この対象者には、健康を害したとか、いろいろなことで働きたいのに働けなくなった方もいらっしゃいます。そうした方をどうやってそういう状況にしていくかと考えたときに、生活保護を受給開始して長期になりますと、体は少しもとに戻ったけれども、長年、仕事をしていませんから、ハローワークに行っても、どうしてもそれに見合った仕事がなかなか見つからなくて、ミスマッチ的なものがたくさんあるともお聞きしております。
そこで、どういった方策がいいのか、私なりに皆さんのお話を聞きながら考えておりました。例えば、今、働くためには、資格があると少しは有利に働ける状況がつくられると言われていますから、資格を取るための支援を考えていけないのかどうか。また、今言ったように、働きに行ける状況にはなったけれども、長年働いていませんから、少しその練習や訓練といったような場を提供してあげる。これは釧路市などで既にやっているようですが、自治体が積極的にそういう支援策を提供して、一定期間は身をもってそういうところで就労のための練習、訓練をやっていただく、そのことによって勤める自信を持ち、就労に結びつく、そういう相談、そしてハローワークで支援をいただいて働けるようになっていくというふうに、そこが結びつく支援事業を考えていかなければもうだめなのかと考えます。
拙い提案の一部だけお話ししましたけれども、そんな意味で、この間、平成27年度まで、多分、担当の皆さんは私以上にいろいろ考えていらっしゃるのだと思いますから、考えていることがあるのか、実現には結びつかないことも含めて少しお話しいただければと思います。

保護課長:当市が生活保護の方の就労支援を行う上で、市内にハローワークの出張所があることは他市に比べて非常に強いと思っております。やはり、専門的かつ情報量が多いというところで、日常的に連携をとれるように努めております。そのハローワークの事業の中で、就労訓練等で資格を取れるようなコースもございますので、就労支援のときの聞き取りとか、その方の過去の職歴ですとか、そういったものを含めて助言を差し上げております。また、障がいなどをお持ちの方は、身体のみにかかわらず、心の病の方につきましても、主治医の御指示、御助言をいただきまして、デイケアですとか作業所などから一般就労につながるように配慮するなどして取り組んでおります。

岡村君:そういうことも含めて、ぜひ、半歩でも一歩でも具体的にやってみて、利用する皆さんも、よし、頑張って社会に出るぞと、そして、身近で生活しようということにつながり、少しでも生きがいを持てるようにやっていただきたいと思います。これは、そんなに事業費をかけなくても済みます。先ほど言った資格のことでも、確かに他の力をかりることもいいですが、そんなに事業費がかからないで済むのだったら、自治体みずからが制度的なものなりメニューをつくって、それで就労して生活保護が廃止になれば、事業費の比較で言えば雲泥の差で、その効果ははかり知れないと私は思っております。そのためにも皆さんの努力と英知を結集していただいて、我々も、微力ながら、余計なお話も含めていろいろさせていただきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

委員長(高間君):ほかに関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。

宮川君:それでは、最後の資料の生活保護法第78条に基づく徴収金の額と件数についてお聞きいたします。
これは、多分、不正受給についての取り組みですが、不正受給だけとは言えないというお話でしたので、不正受給と考えられるものへの取り組みということで、過去5年間の件数を出していただきましたけれども、件数も金額も減ってきている状況かと思います。私が聞きたいのは不正受給のことですが、そういうものの件数と金額が減になった要因と不正受給に対する取り組みをお聞きいたします。

保護課長:私どもは、生活保護開始の時点、また、各年度に家庭訪問でお邪魔する際に、生活保護制度を簡単に記録したしおりによって制度の説明を差し上げております。その中で、収入申告に関することにつきましては、強くと言いますか、確認できるように努めております。この取り組みは、もうずっと行っているところですから、そういったことの成果で件数が減ってきているかとも考えます。

宮川君:そういう方たちにも大変な御苦労があると思いますけれども、平成27年度までの取り組みの中で、もし課題がございましたらお伺いしたいと思います。

保護課長:制度の内容についてわかりやすく御説明を差し上げ、申請などを適切に行っていただくように御説明を繰り返し行うこと、また、対象になった世帯につきましては、余りくどいのもいけませんが、家庭を訪問する際にそういったことが起こらないように繰り返し注意を促しておりまして、これも続けていきたいと考えております。

宮川君:例えば、長期不在のところにも家庭訪問をされていると思いますが、明らかに長期不在の場合はどうしているのかという御意見も伺いましたので、そのあたりはどういうふうに取り組まれているのかお聞きいたします。

保護課長:家庭訪問は、各世帯の状況に合わせて期間を設けて行っております。家庭訪問時に不在の場合、1回か2回訪問して不在が続くようなことがありましたら、訪問連絡票ということで、ごらんになったら連絡をいただけるようなメモを投函しております。そのことによって家庭訪問を実施できた際には不在の理由等を必ず確認しております。それから、長期不在になる場合につきましては、担当のケースワーカーに必ず連絡するようにも指導しております。

宮川君:今、ケースワーカーの方たちはお1人で何人ぐらいの方をお持ちなのか、教えていただきたいと思います。

保護課長:平成27年度末時点で1,139世帯でございまして、現在配属されているケースワーカーが13名ですので、1人当たり87.6世帯を担当しております。

宮川君:ケースワーカーについて、もしも国の基準があるのであれば、江別市の1人当たり87.6世帯というのは基準と比べてどうなのか、お聞きしたいと思います。

保護課長:社会福祉法の中で規定されているケースワーカーが担当する保護世帯数は80世帯とされております。現在、13名でございますが、1名不足している状況でございます。

宮川君:私は、やはり受けやすく出やすいというか、入り口を大きくして、生活が大変となれば受けやすくしてあげたいと思いますけれども、それとともに、不正受給に対しては、皆様の税金でもありますし、また、市民の信頼を揺るがす問題でもありますので、そういったことがないようにしていただくためにも、やはり、職員の配置が必要かと思っております。
今、家庭の状態に合わせて訪問されているということですが、訪問のあり方をもう少し具体的に教えていただきたいと思います。

保護課長:定期訪問につきましては、受給世帯の生活状況を把握し、当該世帯の抱える課題解決に向けて、自立助長のための助言・指導を行っております。世帯の状況に合わせまして、毎月お伺いする世帯から隔月、3カ月に一度、4カ月に一度と、程度に合わせて訪問を行っているところでございます。

宮川君:先ほどもありましたが、やはり高齢者が大変ふえてきている状況もあると思いますので、今後もそういった方たちへの対応は入り口を広くして、また、不正受給に関しては厳しく対応し続けていただきたいと思います。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。

吉本君:先ほど、生活保護法第78条の資料の御説明をされるときに、不正受給について、収入に係る申告がないということをおっしゃったかと思います。生活保護法第78条の徴収金に関しては、不正受給というふうに言っていいのかどうかわかりませんが、やはり悪質というようなことが前提にあるのではないかと思うのです。このケースについてはそのあたりのことまで踏まえてそういう状況なのか。生活保護法第63条に返還金という似たような制度があります。それは、あくまでも悪意や過失がない返還金となっていて、徴収金はもっと厳しいものです。ですから、その辺はきちんと査定されていて、生活保護法第78条の徴収金の例がこれだというふうにされていらっしゃるのか、確認します。

保護課長:今、委員がおっしゃいました生活保護法第63条に基づくものか、同法第78条に基づく規定に該当するかということについてでございます。
生活保護法第63条は、そもそも、活用できるものがある、資力があるにもかかわらず、それはすぐに使えないために、困窮しているから保護を受けて、その保護費を使えるものとして充てるものということでございます。この判断と言いますか、査定につきましては、課の中でケース診断会議を行い、検証して決めております。

吉本君:よくあるのは高校生のアルバイトです。それは、親がきちんと教えていないのが悪いということになりますけれども、例えば、高校生が学校のクラブ活動で使うための教材を買わなくてはいけない、しかし、親には言えないという状況があります。そういうときには、一時的にお金が必要だと保護課に申請すれば、多分、制度があったはずですが、そういうことがわからずにアルバイトをして、学校のためのものを自分で買ってしまい、後でその所得がわかって保護を一時とめましょうということになってしまったというケースの相談が私にありましたけれども、その場合は、多分、生活保護法第78条に該当したのではないかと思います。
しかし、生活保護法第78条は、あくまでも不正受給に至った経緯が悪質であるかどうかということが前提になるのだと思うのです。そういう前提でこの件数があるというのであれば、それはそれで理解いたします。ただ、その辺は本当に厳しく見ていただきたい。特にアルバイトなどは、その子供のそれからの生き方にもかかわっていきます。すごくショックを受けたりしますから、その辺は慎重にしていただきたいと思います。
もう一つは、生活保護法第78条の徴収金ですけれども、これは、一括で徴収してしまうのか、それとも、返還できる分を御相談していただいて、自主的にしているのか、こちら側が徴収するときの額の検討についてはどうされているのか、確認いたします。

保護課長:生活保護法第78条に該当される世帯につきましては、大多数が生活保護を継続して受給されている世帯でございます。また、一部でございますが、多くない収入の中で生活保護から自立されるような世帯もございます。一括で徴収となりますと、生活の保障という私どもの業務もございますので、対象となる世帯の方と御相談して可能な中で徴収を行うようにしております。

委員長(高間君):関連で質疑ございませんか。(なし)
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、保護課に対する質疑を終結いたします。
次に、管理課より説明をお願いいたします。

管理課長:管理課所管の主な事業につきまして御説明いたします。
決算説明書の108ページ、109ページをお開き願います。
政策名、政策の総合推進の上から8行目の丸印の平和祈念式典・戦没者追悼式開催経費は、平成26年の江別市平和都市宣言を記念し、恒久平和を誓う象徴として平和の碑を建立したことから、翌年度にこの平和の碑の前で江別市平和のつどいを開催した経費であります。
次に、歳入について御説明いたします。
148ページ、149ページをお開き願います。
21款諸収入、3項貸付金元利収入、1目貸付金元利収入でありますが、収入済み額等の説明欄の2行目のアイヌ住宅資金等貸付金は、アイヌの方に対して居住環境の改善のために貸し付けられた資金の元金及び利子の償還収入であります。
以上です。

委員長(高間君):ただいま説明を受けましたが、各委員から質疑ございませんか。(なし)
以上で、管理課に対する質疑を終結いたします。
以上で、健康福祉部所管についての質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(21:18)

※ 休憩中に、理事者質疑項目の有無を協議

委員長(高間君):委員会を再開いたします。(21:20)
本日の所管分について、理事者質疑項目はなしと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、あす20日木曜日の午前10時より開催いたします。
以上をもって、本日の決算特別委員会を散会いたします。(21:20)