ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 江別市議会会議録 > 委 員 会 会 議 録 の 閲 覧 > 平成28年分の目次 > 生活福祉常任委員会 平成28年12月2日(金)

生活福祉常任委員会 平成28年12月2日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1付託案件の審査、(1)議案第72号 財産の無償譲渡について及び(2)議案第79号 江別市児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
これより、議案第72号及び議案第79号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第72号及び議案第79号に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第72号及び議案第79号を挙手により一括採決いたします。
議案第72号及び議案第79号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第72号及び議案第79号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(3)議案第73号及び(4)議案第74号の指定管理者の指定について、以上2件を一括議題といたします。
これより、議案第73号及び議案第74号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第73号及び議案第74号に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第73号及び議案第74号を挙手により一括採決いたします。
議案第73号及び議案第74号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第73号及び議案第74号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(5)議案第82号 平成28年度江別市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
これより、議案第82号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第82号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第82号を挙手により採決いたします。
議案第82号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第82号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(6)陳情第3号 障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書を国に提出することを求めることについてを議題といたします。
これより、陳情第3号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、陳情第3号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

吉本君:陳情第3号 障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書を国に提出することを求めることについて、採択すべき立場から討論を行います。
陳情者は、障がい児・者が年々ふえ続ける中、グループホームや入居施設などが慢性的に不足している、長期的に家族の介護に依存した生活を余儀なくされ、精神的にも経済的にも相互依存が助長され、障がい児・者の自立を困難なものにしていると述べています。
江別市の障がい福祉サービスの現状については、サービス支給決定者数は施設入所支援が196人、グループホーム入所が146人で、施設によって待機者もいるが、空き室もあり、また、市外の施設を利用している方もおり、実態把握が難しいとの説明でした。
手帳を所持している障がい者数の推移については、平成28年4月1日現在7,498人で、平成26年比で44人減となっていますが、その背景には、高齢障がい者の死亡により手帳返還件数の増があるとのこと、さらに、65歳からの介護保険サービスへの移行がふえているとのことです。その一方、市内人口が全体に減少傾向の中、障がい者数の増加傾向は続き、障がい福祉サービス費等給付費も増加しています。
その中で、陳情者は、地域生活支援拠点の整備を国の責任でと述べています。地域生活支援拠点は、グループホームなどの入所機能と地域支援機能としての相談支援機能、緊急時の受け入れ、専門的人材の確保・養成等、障がいがあっても住みなれた地域で必要な支援が受けられるシステムの中核的役割を担う場と言われています。北海道の資料では、平成29年には運営するとし、整備箇所数は平成29年までに21の障がい保健福祉圏域内に1カ所以上の整備、また、単独市町村による整備のみならず、複数の市町村による広域整備も可能としています。しかし、道内の現状では二つの障がい保健福祉圏域に設置されたのみとのことであり、拠点整備には安定的な財政支援は不可欠であり、それには、市町村任せではなく、第一義的に国の責任が求められます。
障がい者の多様な暮らしの場を整備、拡充し、批准された障害者権利条約の目的を早期に実現するために、本陳情を採択すべきことを申し上げ、討論といたします。

委員長(尾田君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって、討論を終結いたします。
引き続き、陳情第3号を挙手により採決いたします。
陳情第3号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、陳情第3号は、採択すべきものと決しました。
本日結審を行いました議案及び陳情に係る審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえ、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、議案第82号につきましては、議長へ付議事件審査結果報告を提出いたしますが、本会議での委員長報告については省略となることを御承知おき願います。
暫時休憩いたします。(13:39)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:40)
次に、2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの新公立病院改革プラン(素案)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:それでは、新公立病院改革プラン(素案)について御説明いたします。
A4判1枚物の資料をごらんいただきたいと思います。
新公立病院改革プランについてでありますが、本年8月25日に開催された当委員会でも御報告申し上げましたとおり、国のガイドラインに基づき、全国の公立病院では平成28年度中にプランを策定することとされておりましたが、このたび、院内で検討して素案がまとまりましたので、御報告申し上げる次第でございます。
まず、お手元の資料の1策定スケジュール(予定)についてでございます。
9月中旬から10月中旬にかけて、北海道において地域医療構想のパブリックコメントが実施され、その際に示された北海道地域医療構想(素案)の内容を踏まえまして、11月中に院内においてプランの内容を検討してきたところでございます。
今後は、12月26日月曜日に経営健全化評価委員会を開催し、経営健全化評価委員から意見をいただくとともに、ここでは市内の幾つかの団体の代表者にも御参加いただき、意見聴取を行う予定でございます。この結果を受けて、必要に応じてプランの修正を行いまして、その後、1月中旬から1カ月間、パブリックコメントを実施し、市民意見の反映を図り、その結果を経営健全化評価委員会に報告いたしまして、最終的に3月下旬までにプランを確定する予定でございます。
次に、2新公立病院改革プラン(素案)について御説明申し上げます。
お手元の資料で、右上に別冊と書かれた資料をごらん願います。
まず、別冊資料の1ページをお開き願います。
1新公立病院改革プラン策定の趣旨についてでございます。
こちらでは、これまでの国の動きと前プランの策定経過、新プランの策定に至るまでの経過を記載し、続く2ページにおきましては、プランの目的等とプランの策定期間を、国のガイドラインに基づき、策定年度である平成28年度から平成32年度までとしております。
次に、資料の3ページをごらん願います。
2医療圏の現状についてでございます。
1医療圏についての項目において、(1)札幌医療圏では、当院が該当する札幌医療圏について説明し、続く4ページの(2)人口動態、そして、5ページから6ページにかけて札幌圏における医療供給状況について記載しております。
次に、お手元の資料の7ページをお開き願います。
こちらでは、2江別市立病院の現況の項目において、(1)当院の概要と(2)患者数動向(入院・外来)、そして、続く8ページにおきまして、(3)患者数動向(地区別)について記載しております。
次に、資料の9ページをごらん願います。
3地域医療構想を踏まえた役割の明確化から6経営形態の見直しまでの四つの項目が国のガイドラインで示す新公立病院改革プランにおける必須項目となっております。
まず、3地域医療構想を踏まえた役割の明確化についてでございます。
1北海道地域医療構想におきまして、札幌医療圏では、急性期医療は、現在、札幌市に集中する高度急性期病院、急性期病院が中心的な役割を担う一方、今後、超高齢化社会が進行する中、急性期治療から在宅復帰につなげる回復期機能を担う医療機関が求められていくことになるとされており、江別市においても、現状においては回復期病床を有する病院がないことから、今後、回復期機能を担う医療機関の必要性が高まるものと分析しております。
次に、2江別市立病院の役割についてです。
こちらにおきまして、急性期病院としての役割を果たしつつ、今後の医療需給状況を見据え、急性期経過後に引き続き入院医療を要するポストアキュートや、重装備な急性期入院医療までは必要としないが、在宅や介護施設等において症状の急性増悪したサブアキュートの在宅復帰支援としての機能を持つ地域包括ケア病床の病床数拡大について検討していくとしております。
続きまして、10ページをお開き願います。
10ページでは、中ほどの3地域包括ケアシステム構築、そして、下段の4病院運営に対する公費負担のあり方として一般会計繰入金についても記載し、続く11ページでは、5検証のための指標として今後の達成度をはかるための指標と目標値を最後に記載しております。
なお、この目標値についてですが、現在は矢印表示となっている部分がありますけれども、平成29年度の予算額が固まり次第、数値記載とする予定であり、後段に出てくる各目標値についても同様に矢印表示で表現しております。
次に、資料の12ページをお開き願います。
4経営改善についてでございます。
医療の質を担保しつつ、DPCを初めとする各種制度の運用を最適化することで収益増を目指すとともに、医療スタッフの確保等、診療体制の維持に係る経費は確保の上、委託料や材料費等を見直すことで費用を逓減させようとするもので、(1)診療体制、下段の(2)人材確保・人材開発、そして、続く13ページにおいて、中ほどになりますが、(3)収入増加・確保対策、下段の(4)施設整備、続きまして、14ページにおきまして、(5)経費削減・抑止対策と、それぞれの面から記載しております。
14ページの下段になりますが、2検証のための経営指標として、(1)収支改善に係るもの、続く15ページにおきまして、(2)経費削減に係るもの、中ほどになりますが、(3)収入確保に係るもの、最下段の(4)経営の安定性に係るものを記載しております。
続きまして、資料の16ページをお開き願います。
5再編・ネットワーク化についてです。
前プランと同様に南空知地区を含む近隣自治体の医療機関との連携強化を引き続き図るとともに、医師派遣機能等、地域医療への貢献に努めていくものとしております。
続きまして、資料の18ページをお開き願います。
6経営形態の見直しについてでございます。
まず、1公立病院の経営形態の見直しとして、全国的な経営形態の見直しの状況を記載いたしまして、下の段の2経営形態の比較では、19ページにかけて各経営形態を比較しております。
次に、20ページをお開き願います。
3江別市立病院の経営形態では、まず、(1)経営形態の見直しの方向性といたしまして、地域に必要とされる医療の提供に配慮しつつ、独立行政法人化など、組織、人事、予算の弾力的な運用を可能とする経営形態への転換について検討を進めるものといたしまして、中ほどの(2)見直しに向けた検討では、国が平成30年度に向けて診療報酬及び介護報酬の同時改定の検討を進めていることから、当面は経営形態変更時期を設定せずに、制度移行を見据えた組織体制の整備や関連法・条例の洗い出しを行い、病院経営の改善状況の分析をもとに実施時期を判断するとしております。
次に、資料の21ページをごらん願います。
最後になりますが、7プランの点検・評価についてでございます。
先ほども申し上げましたとおり、数年後に医療制度や社会情勢等の変化が予想されることから、必要に応じて指標値も含め、プランの修正を想定しており、また、プランの評価については、毎年度、経営健全化評価委員会において評価を行い、結果を公表するものとしております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:随分あっさりと説明されましたが、非常に重たい内容を含んでいると思うのです。独立行政法人などということで、独立行政法人を浮き彫りにしつつ、説明をされました。
18ページには、経営形態変更に当たっては云々ということで、さまざまな側面から十分に比較検討を行い、地域全体で議論を進めていく必要がありますと言いながら、残念ながら、ここにはその素材となるような資料が一切出されていません。議員の質問があったらおいおい出していこうという姿勢だと思うのです。
そうではなくて、やはり真摯に議論していただくならば、いろいろな資料を出していく、この表のメリット・デメリットの裏打ちとなるものをしっかりと出していく、病院の中で議論されたものをつぶさに出していく必要があると思うのですけれども、その点についてお伺いしたいと思います。

管理課長:こちらの部分については、比較検討として三つの項目を出させていただいておりますが、委員が御指摘のとおり、それ以外の部分についても、当然、メリット・デメリットがあるかと思います。こちらについては、先ほど申し上げたとおり、12月26日に経営健全化評価委員会を控えておりますので、今の御意見を承りまして、記載方法について改めて検討させていただければと思います。申しわけございません。

赤坂君:二つ目は、20ページの独立行政法人化などとあります。とりたてて独立行政法人というものを浮き彫りにしております。確かに数では指定管理者より多いですけれども、なぜ並列的にしなかったのですか。あえてこの1点だけ出したのは相当意味ありげで、意図があるということで出したのですか。そして、前段の18ページのこととこれがどうつながっていくのか、その辺の関係を説明してほしいのです。

管理課長:まず、20ページの記載の内容について、委員がおっしゃるとおり、地方独立行政法人についてのみ記載したという部分でございます。
現在の国の流れとして、確かに地方独立行政法人化が多いということもあります。また、今年度に入りまして、担当されている総務省の方がたまたま当病院に視察にいらっしゃったときにも、国の考えとして現在は地方独立行政法人化を勧めているという発言がございまして、それをもとにこの部分を記載しております。
ただ、スタンスといたしましては、前段の経営形態の比較のとおり、現状では地方公営企業法の一部適用という状態でございますが、今後、ほかの4形態についても同じような形で検討してまいりたいと考えております。

赤坂君:国の担当者が何か言ったからそれを載せるということではなく、この18ページからつながる文脈でないとおかしいと思うのです。そうではないですか。何も脈略がありません。多様な手法だとか、あるいは、並列的に並べるとか、たたき台とするならなおさらそうではないですか。

事務局次長:18ページから20ページまでの構成でありますが、まず、1では公立病院の経営形態の見直しということで、これは、今回の新公立病院改革プランの考え方といいますか、国のガイドラインに従って検討を進めていくということになります。特に旧ガイドラインに基づく計画の中では、この表にありますとおり、経営形態の見直しが進められてきたという今回の改革の背景を記載しております。
その上で、2経営形態の比較ですが、ここは、これまでの改革プランの中で進められてきた、それぞれ地方公営企業法の全部適用や地方独立行政法人化、指定管理者制度、民間譲渡ということもありますけれども、こうした改革の手法について、それぞれのメリット・デメリットを記載しております。
この記載の意図としては、現在の市立病院の経営形態である地方公営企業法の一部適用から全部適用へ。

委員長(尾田君):今、赤坂委員が言っているのは、経営形態には五つあると書いてあって、そのうち、実際には三つしか比較する資料がなく、一見すると独立行政法人の部分がクローズアップされているように見えるのは何か意図があるのかという質疑です。その辺を説明してください。

事務局次長:説明が悪くて済みません。
今回の新公立病院改革プランですが、国のガイドラインに従って策定を進めている計画でして、今後、国が進めていくさまざまな改革の流れに一定程度は方向性を合わせる必要があると考えております。国は、国立病院を独立行政法人化して、一定の経営の改善を図った実績がございますので、国の方針を一定程度見据えて、独立行政法人化を目指していくのが経営の改善に資するだろうという考えのもと、独立行政法人化などという表現ですが、ここに記載したという考え方でございます。

赤坂君:国のガイドラインの中では、地方公営企業法の一部適用はおいておいて4種類を示しています。独立行政法人あり、地方公営企業法あり、指定管理者あり、どれが好ましいとは言っていないのです。全国的にふえているのはこんな傾向ですというのはあって、国のガイドラインに沿ったとしても、別にイコールではないです。18ページまでは過去の経過ですが、なぜ、短絡的に江別市の現状、経営形態から独立行政法人になるのか、具体的に説明してほしい。説明するとなれば、それだけの資料やいろいろな事例を出さなければだめなのです。私は、いろいろな資料を要求しますが、それを持ち帰って議論しなければならないのです。これだけ重たいものなのです。国が言っているからではないのです。議論を沸騰させることによって市民的議論も深めていく必要があります。そうではないですか。国がこういう表を出しているからそれを選ぶではないでしょう。ましてや、ガイドラインが出て、いろいろな事例があって、それに附帯する資料がありますが、この委員会に出てきません。そして、札幌の医療圏の資料もこの委員会には出てきていません。北海道の地域医療構想が決まったのはついこの間ですが、何も出てきていません。一緒に出すのですか。そういうことを含めて説明してください。

事務局次長:例えば、ただいま御指摘があった北海道の地域医療構想の資料については、御指摘のとおり委員会にお示ししておりませんので、我々の対応が不十分だったことはおわび申し上げたいと思います。
そこで、経営形態の見直しについて、ここに独立行政法人化を特出しした表現で記載している意図でございます。
前段に書いている地方公営企業法一部適用、全部適用、地方独立行政法人、指定管理者、民間譲渡という五つの経営形態の中で、民間譲渡となると、これはもはや公立病院ではありませんので、この選択肢はないだろうと。そして、公立病院として経営を改善して運営していくに当たっては、残り四つの手法の中からとなりますが、経営の改善に当たっては、より民間病院に近いような柔軟な運営手法がとれる経営形態が望ましいだろうということで、経営の自由度が高いものと考えております。そういう中で、指定管理者は指定管理者で難しいものがありますので、今考え得る最も民間的な手法がとれる方策として地方独立行政法人化を掲げ、ある程度はそこを念頭に置いて経営形態の見直しを行うべきという考え方でここに記載した経過でございます。

赤坂君:私はまだ中身を聞いていないのです。手続のあり方を聞いているのです。なぜ独立行政法人なのか、それにはそれなりのいろいろな背景があって資料があるでしょう。それは今後出してもらいますが、こういうことだと、地方公営企業法のどこが悪いか、その個別の具体的な例を一つ一つ聞いていくことになるし、指定管理者の具体的なことを一つずつ聞いていくことになるのです。私は、過去に、道内の地方公営企業法を全部適用したところを調査したことがありますけれども、そこと独立行政法人がどう違うのか、一つ一つ聞いていかなければなりません。そのためには、この表の具体的な事例や、ガイドラインにも載っていますが、全国で独立行政法人で進めてきた市の事例がありますから、当然、そんな資料も出してもらうことになります。
私は、それには膨大な時間がかかると思っています。部局のプロの皆さん方が1カ月以上も時間をかけて検討されてきた、それは正しいのかもしれません。しかし、私たちは、そのことに対する判断材料を持ち合わせていない。少なくとも、私は持ち合わせていません。だったら、その手続を含めて、今後しっかりと資料を出してもらいたい。そして、そういう資料について、会派で、あるいは、市民的にも議論をいただく必要があると考えざるを得ないと思うのです。どうですか。

病院事務長:赤坂委員が御指摘のことは、まことにごもっともであります。
今、管理課長と事務局次長が独立行政法人には相当のメリットがあるという御説明をしました。実は20ページの(2)にも書かせていただいておりますが、御指摘を待つまでもなく、経営形態の変更には相当な時間を要するものと認識しております。もう少し踏み込んで言うと、公立病院改革プランの素案というのは、見直しをするのではなくて、見直しの検討ということでございますので、あくまでもガイドラインに示されている4形態ないし5形態のうち、どれが最適かという議論をするというところまでがこの公立病院改革プランにおいて表明したい部分でございます。つまり、独立行政法人を目指していろいろやっていくという段階ではまだないと私は思っています。
(2)の平成30年度に向けて診療報酬及び介護報酬の同時改定とあります。これは、同時改定だけではなく、この委員会でも再三申し上げておりますように、医療法、健康保険法、その他関連法が大幅に改正されると聞き及んでおりますことから、平成30年度の国の方向を見通せない段階では、果たして独立行政法人がいいのか、あるいは、ほかの方法がいいのか、当面、現状の一部適用のままで様子を見るのがいいのか、そういうことについては今現在まだわからない部分がかなりある、そのように考えております。この新公立病院改革のプランの経営形態の見直しの書きぶりについて、独立行政法人を特出ししたのではないかということでしたが、決してそういうような意図ではなく、今も御説明したとおり、あくまでも、それぞれの経営形態のいいところ、悪いところ、江別市にフィットしているか、していないか、そういうことを全て持ち寄って検討を始めましょうというキックオフに近いことをこの改革プランでやっていきたいということでございます。今後、そのような形態で、今月中に開催を予定しております経営健全化評価委員会においても御説明する予定でありますし、そのような意図を持っているということで、参加される市民団体の代表の方々にも御説明していきたいと思っております。
当然、経営形態の議論が具体化すれば、今、委員から御指摘があったように、もちろん、それこそ膨大な資料を提出しなければならないと思っております。特に独立行政法人に関して言えば、独立行政法人化移行寸前までいった松前町立松前病院が結果的には独立行政法人を選択しなかったという大きな事例もありますことから、こうした事例の経過の資料も含めて御提出申し上げたい、そのように思っております。

赤坂君:まさに20ページなのです。事務長はそういう意図ではなかったと答弁したけれども、ここに明らかに地方独立行政法人化においてはと書いてあります。では、これは削除してください。多様な経営形態の検討をする、それでいいと思いますが、どうですか。

病院事務長:委員が御指摘のとおりと考えますことから、削除につきまして検討していきたいと思います。

委員長(尾田君):今の話で言うと、20ページの(1)の独立行政法人化などというところも消すのですか。その下の、地方独立行政法人化においては、3年、4年かかるというところの文章は出さないということでいいのですか。委員会で確認します。

病院事務長:私が申し述べた意図がこの文章によって間違ってとられるということであれば、まず、前段の(1)経営形態の見直しの方向性で、独立行政法人化などという部分につきましては、さまざまな経営形態につきと修正します。(2)見直しに向けた検討で、赤坂委員の御指摘の部分については、地方独立行政法人化においてはではなく、どの制度に移行するにも1年半なり2年なり三、四年はかかるものです。特に独立行政法人化だからこの年数がかかるというものではありません。地方公営企業法の全部適用だともう少し短くなるかもしれませんが、そのほかのどの形態に移行しようとしても同じような年数がかかるものと認識しておりますから、地方独立行政法人化という部分につきましても修正を加えたいと思います。

委員長(尾田君):各委員も、そういうことで御理解ください。

赤坂君:実は、数字的にも一つ一つ聞いていきたいし、経営形態あるいは市民が求める病院のありようというのは、誰しもが本当に悩んでいます。部局の皆さんも市民も悩んでいるのです。どうすればいいのかというのは、本当になかなか難しい問題だし、札幌圏の問題、これからの医療、それから診療報酬といろいろなことがあって、いろいろな角度から本格的に議論する必要があります。そういう意味からすると、私は、この場がいいのか、特別な場がいいかは別にして、勉強会をやりながら真剣になって考えなければならない、そんな思いをしているのです。やはり、お互いに数字を突き合わせながら、考え方を突き合わせながら、病院のありようを十分に議論していく必要があると思っています。そういうことで、私は、きょうの質疑の中身はこれまでにして、会派に持ち帰っていろいろ議論しようと思います。
私は、勉強会でもいいですけれども、個別の積み上げをして、みんな同じような理解の上に立つことが必要だと思っています。決して、ありきではないし、反対するものでもないし、病院をよくしようというものであれば、それでよしとなれば、進めていかなければならないことでもありますから、そんな場をつくるべきだと思っています。これは委員の皆さんとも相談しなければなりませんが、きょう、一つ一つ数字を突き合わせていったら相当な時間がかかると思うのです。私は、そういう準備はありますけれども、それが果たしていいのかどうかという思いがあります。
そこで、これは委員長にお諮りしてほしいのですが、きょうは、いわゆる一般的な総論的な質疑をして、個別の質疑は別の機会にしてはどうか、そして、次回は勉強会も含めてやっていくような、これは私の個人的な考えですけれども、そんな手法をとってはどうかと思います。これは病院の部局にも言っていることですし、委員の皆さん方に諮っていただくことにもなりますが、どうでしょうか。委員長に整理を願いたいと思います。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(14:14)

※ 休憩中に、今回の報告は、計画の大枠と今後の進め方を示す内容であり、その範囲内で質疑を進めることを確認し、勉強会等の開催については、必要があれば正副委員長と病院事務局とで相談することを確認した。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:22)
今回の報告は、計画の大枠と今後の進め方を示す内容であり、その範囲内で質疑を進めることとします。
素案についていろいろと質疑が出されておりますが、他の委員から質疑があれば受けたいと思います。
質疑ございませんか。

角田君:基本的な考え方として、院内の検討、経営健全化評価委員会、パブリックコメントという形で出ています。これは、理事者との打ち合わせをしながらつくってきたものなのか、庁内のみなのか、その部分をお伺いします。

事務局次長:プランのこれまでの検討の進め方ですが、院内の検討とあわせて、素案がこういう形で取りまとまっていますということは理事者にも報告しております。

角田君:先ほど経営形態のところで削除していただいた部分がありますが、そういう部分については、かなり大きな政治判断的な要素も含めた内容であります。言いかえると、市長も同様の考え方であり、先ほどの説明のとおり、キックオフすることについては理解していると捉えてよろしいですか。

病院事務長:そのように理解しております。やはり、何らかの形でいろいろなことを見直していかなければならないということについては、市長と私どもで意見の差はないと思っております。

角田君:このほか、財政面等の影響が多々あろうかと思いますが、そこに関連する部局の確認も含めて、庁内でちゃんと調整を行ってきているのかどうか。

病院事務長:細かい数字のすり合わせというか、具体的な積み上げによるすり合わせはまだしておりません。例えば、非公務員型の経営形態の見直しになりますと、退職時の一時負担が相当な額になるとか、いわゆる起債の残りをどうするかということについては、その都度、財政当局と話しております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:北海道地域医療構想との関係で、本当にばふらっとしたものですが、例えば資料の6ページには病床数の増減が書かれています。今回の素案では病院のベッド数は全く同じですけれども、基本的に市立病院に関しては影響がないだろうと。文章を読んでいくと、地域包括ケア病床等の回復期病棟がふえるようなことも書かれておりますが、基本的な総枠ではベッド数の削減というような影響がないことを前提にして、この計画ができているかと理解しましたけれども、この辺は、これから移動があるとか、そういう心配はないのかどうか、もし見通しがあればお聞きします。

管理課長:委員の御指摘のとおり、全体として、札幌医療圏はベッド数が大幅に減るようなつくりにはなってないものですから、現状としては、当面、当院の今の診療体制の病床数で考えていきたいと思っております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(14:26)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:27)
3生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの江別太地区大規模太陽光発電所の完成についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

環境課長:それでは、報告事項、アの江別太地区大規模太陽光発電所の完成について御説明いたします。
資料の1ページをごらんください。
本件につきましては、本年6月1日の当委員会におきまして、市有地を活用した大規模太陽光発電所の建設に係る公募において、3カ所目の江別太地区の建設事業者が決定し、事業者名、設置場所など施設の概要について御報告させていただいたところでありますが、このたび、施設が完成いたしましたので、その概要について御報告いたします。
初めに、1施設名称は丸〆江別太発電所で、2実施事業者は江別市に本社を置く丸〆フードシステム株式会社、代表取締役は篠田教雄氏でございます。
次に、3設置場所でありますが、2ページをごらん願います。
江別太地区大規模太陽光発電所位置図ですが、国道12号を江別から豊幌へ向かう際に、江別大橋の手前の左側に位置する江別太地区にある約3.9ヘクタールであります。
次に、1ページにお戻りいただきまして、4着工日は平成28年9月22日、5完成日は平成28年11月25日であります。
次に、6施設規模等についてですが、パネル枚数は3,360枚で、出力は約750キロワット規模のシステムであり、一般家庭約213世帯分の年間消費電力に相当いたします。
次に、7北海道電力への売電開始日ですが、昨日12月1日から開始しております。
市といたしましては、今後におきましても、さまざまな取り組みを通じて環境に配慮したまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの第10次江別市交通安全計画についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民生活課長:私から、第10次江別市交通安全計画について御報告いたします。
本年9月7日開催の当委員会におきまして、第10次江別市交通安全計画の素案について御報告いたしましたが、このたび、計画が決定いたしましたので、改めて御報告いたします。
資料3ページをごらんください。
1概要でありますが、交通安全計画は、交通安全対策基本法の規定に基づき、国、都道府県及び市町村が交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱として定めるものであり、これまで、市では、国や北海道の計画に合わせて5年ごとに新しい計画を作成しており、このたび、平成28年度を始期とする第10次交通安全計画を作成したものであります。
(1)計画の期間は、平成28年度から平成32年度までの5年間であります。
次に、(2)計画の作成でありますが、江別市交通安全計画は、交通安全対策基本法の規定により、北海道交通安全計画に基づいて、江別市交通安全対策会議が作成することとなっており、同会議におきまして審議を行い、11月21日の会議において決定されたところでございます。
次に、2の計画の内容でありますが、第10次計画では、課題をわかりやすく明確にするため、施策の趣旨などを重点課題として記載し、また、北海道の飲酒運転根絶条例を踏まえた内容となっております。
重点課題は、高齢者、子供、障がい者などの交通安全確保、飲酒運転の根絶、スピードダウン、シートベルトの全席着用、自転車の安全利用、踏切道における交通安全対策、冬季の交通の安全として、1道路交通環境の整備、2交通安全思想の普及徹底、3救助・救急活動の充実、4被害者支援の充実、5踏切道における交通の安全の5本の柱により交通安全対策を実施していく内容となっております。
次に、3計画決定に至る経過でありますが、7月に当委員会で計画作成に着手することについて御報告いたしました後に、8月に1回目の江別市交通安全対策会議で、事務局より提出した計画素案について審議を行い、計画素案の修正版を決定し、9月7日の当委員会でその時点での計画素案を報告いたしました。
その際に出されました公共交通機関利用の促進と、自転車の安全利用に係る意見の内容を取り入れた形の計画案について、9月20日に2回目の江別市交通安全対策会議で審議を行い、計画案を決定いたしまして、この計画案について9月26日から10月26日までパブリックコメントを実施いたしました。このパブリックコメントでお寄せいただいた御意見の取り扱いについて、11月21日に3回目の江別市交通安全対策会議で審議を行い、本計画を決定いたしました。
次に、4パブリックコメントの実施でありますが、9月26日から10月26日まで御意見を募集いたしまして、2名の方から御意見をいただきました。
いただいた御意見と、御意見に対する市の考え方につきましては、資料の4ページに記載しましたので、こちらをごらんください。
これらの御意見につきまして交通安全対策会議で審議した結果、計画案の修正はございませんでした。
以上のような経過を経まして、第10次江別市交通安全計画が決定されたものでございます。
なお、第10次江別市交通安全計画につきましては、別冊資料としてお配りしておりますので、御参照いただきたいと思います。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

角田君:計画そのものは以前も議論させていただいて、いろいろと修正点もあろうかと思いますが、例えば、デイライト運動の一層の浸透、定着とありますけれども、市の公用車はほとんどデイライトをしていないのです。通勤の方の車も、当然のごとくデイライトはほとんどしないです。市の職員がみずから率先してやっていないことについて、この計画案とずれた行為という言い方は変ですが、庁内での徹底についてどのように考えているか、まずお聞かせください。

市民生活課長:今、委員からありましたように、デイライト運動につきましては、庁内でなかなか見られていないのは御指摘があったとおりかと思います。デイライト運動に限れば、公用車でもデイライト運動を呼びかけた経緯はございますが、なかなか公用車全体に行き渡らないところがあったかと思います。そういったことなども含めて、今後はデイライト運動を徹底して行えるように広く周知してまいりたいと思います。

角田君:デイライトのみではなく、後部座席のシートベルトも含めて、さまざまな点に触れています。これを啓発、広報等々で頑張っていきますと書いてありますが、庁内に浸透しないものを市民に要求する、広報するのはとても矛盾する部分がありますので、やはり徹底していただきたいと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:これは平成28年から32年までの5カ年計画ということですが、まず、17ページに幼児のチャイルドシートの関係があって、使用を行うよう周知するという部分と、幼児や児童の自転車ヘルメット着用の必要性を周知するという文言があります。そしてまた、自転車安全利用五則ということで、5項目の中にも細かく書かれておりまして、13歳未満の子供と70歳以上の高齢者は歩道通行が可能となっています。自転車は、車道が原則となっていますけれども、環境的にはそれを徹底するのはなかなか難しいということもあると思いますが、車道を走っている場合、逆走しているなど気になる部分もあります。そういったことで、ここに入れるということではありませんが、自転車が車道を走るときのルールなどもどこかに入れていただきたいと思います。
それから、TSマーク制度の損害賠償保険への加入ということも書かれていますが、この辺の周知はどのようにされているのか。学校や市民への周知もあると思いますけれども、そこをお聞きしたいと思います。

市民生活課長:今お話がありました自転車の安全利用の方法、安全な通行の仕方につきましては、毎年、小学校、中学校に赴いて交通安全教室を開催し、継続して周知・啓発、教育をしておりますので、引き続き行ってまいりたいと思っております。

齊藤佐知子君:走行の面で、幼児や小学生、中学生まではいいのですが、大人になるとなかなか講習の機会がないのです。自転車は車道を走ることなど、そういった講習もどこかで徹底していくような文面もあったほうがいいかと感じております。
それから、先ほど言ったTSマークの周知も、この計画の中には入っているけれども、その周知もどのようにしていくかという部分も検討していただけたらと思います。どうなのでしょうか。

市民生活課長:TSマークにつきましても、自転車に関するお話をするときに、毎度、周知するようにしております。自転車に関するいろいろなことにつきましては、小学校と中学校だけではございませんし、高齢者などに対しては、医師会などでも交通安全教室を開きますので、そういったときに自転車の利用について周知しております。

齊藤佐知子君:ぜひ周知していただきたいと思います。
14歳以上のお子さんでも多額な損害賠償が発生する事故も起きていますので、その辺はやはり保護者に認識していただくようにお願いしたいと思います。
もう1点ですが、子供のヘルメット着用です。
子供のヘルメット着用は原則の中に書かれていますが、市内の幼児、児童を見ても余り着用しているのを見かけません。その辺は、計画として書かれている部分と現実をどういうふうに理解したらいいのかと思うのです。本来、原則として着用しなければならないのでしょうけれども、交通安全上、それがきちんと周知されているのでしょうか。

市民生活課長:この計画に書かれていないことは全くしていないというわけではございません。先ほど来言っている交通安全教室の際には、毎度、ヘルメットのこと、TSマークのこと、さらに、自転車に関する安全な利用方法についてお話ししております。こちらにつきましては、今後も引き続き周知・啓発をしていきます。

齊藤佐知子君:市内の小学生、中学生で着用している子供もいるのです。でも、徹底しているわけではないということですか。この五則の中に入れているということは、やはり身を守るために大事だから書かれていると思うのです。そんなに必要ないのであれば、入れる必要もないのかと思います。これは国としても言われていることです。そうであれば、子供たちの着用の徹底についてどうなのかと疑問に思いますし、今回の計画の中にも入っていますから、教育現場ではどうなっているか、改めて確認したいと思います。

市民生活課長:自転車安全利用五則についてですが、ヘルメットやTSマーク、先ほど来話に出ている車道を走ることにつきましては、これまでも計画に載せていますし、今回の計画にも載せていて、交通安全教室でも身を守る上でヘルメットが大切であることは周知しております。なかなか徹底されておりませんし、ヘルメットを着用している子供を見かけないかもしれませんが、だからといって、それを周知しないわけではありませんので、これからも引き続き周知していく予定でございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:教えていただきたいと思います。
平成19年に策定された自転車安全利用五則に関して、道路交通法の改正で自転車の通行が車道となっている部分がありますが、今の段階では、13歳未満の子供と70歳以上の方は、施行令を含め、法律では歩道通行可と規定されているのか確認させてください。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(14:46)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:47)
ただいまの質疑については、今すぐ答弁ができないということですから、後で調べることにしてください。

角田君:調べていただきたいと思います。
もし、その規定が変更になっている場合は、この表記があることで誤解を招く可能性もありますので、そこについても調べた上で改めて報告をいただきたいと思います。

委員長(尾田君):それについては、調査し、報告をお願いします。
ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:交通安全協会とはコンタクトをとっているのですか。
実は、免許の更新のときに、運転手の経歴によってそれぞれ30分とか1時間の講習を受けますが、緊急車両、特に最近では自転車などについてのルール、法規の改正があったら、できれば指導なり説明をしてほしいと思います。なぜかといいますと、この前の市民と議会の集いの中で、緊急車両が来たけれども、音が聞こえない、よけないなど、いろいろなケースについて市民が言っていました。そんなことがありますので、ぜひ交通安全協会との連携をとってほしいということを要望しておきます。

委員長(尾田君):交通安全協会との連携を図るよう要望がありました。
ほかに質疑ございませんか。

清水君:高齢者の運転イコール交通安全を乱すという考えではないですけれども、高齢者の普通自動車の運転、また、免許証の返納等の話は、この計画に載せるようなレベルの話ではないかもしれませんが、交通安全対策会議で話題には出ませんか。

市民生活課長:今回のこの計画をつくる対策会議の中では、特段そういった話は出ておりませんでした。

清水君:市町村によっては、高齢者の免許証の返納について、公共交通を利用しやすくすることなどを考えて積極的に推進しているところもあります。私自身は、江別市の交通状況は内地と違うので、逆になるべく健康に安全に長く乗ってもらうための運動をしたらどうかと思うのですが、そのあたりの考えについて、江別市で何か方向性が見えているとか、そういう話はありますか。

委員長(尾田君):この計画とは直接関係ありませんが、高齢者の交通安全を含めて、総合的な観点から、次長、部長から何かコメントはございませんか。

生活環境部次長:今、委員から御指摘がありました高齢者の運転ですが、この点につきましては、警察署との間で、交通安全にかかわるいろいろなイベントや会議等の中で話題に出てきております。そういった中で、本州と北海道の場合は違い、地域性の特徴もありますが、年をとることによって、若いときとは違って運転操作が思うようにいかなくなるということは高齢者にも認識してもらうように働きかけをしていく必要があるということで、警察署の方といろいろお話しする機会がございました。そういったことで、免許証の返納につきましては、やはり、交通安全の取り組みの中で、今後、市からも、周知というより、気づきを呼びかけていくような取り組みが必要になってくると考えております。

清水君:要望になりますが、交通安全講習を受けなければならないぐらいの年齢になった方が、ゴールドカードなどで優遇されて講習を受けていないのが現状のように思えます。ですから、講習などにかかわらず、市のほうで、積極的に高齢者の方向けの安全教室を行ってもらいたいという要望です。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(14:53)

※ 休憩中に、現在の講習の開催状況と要望の趣旨について確認

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:54)

清水君:市でも積極的に高齢者の安全運転のための講習をやっていただけるよう要望いたします。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(14:54)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:56)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けた検討状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

地域支援事業担当参事:それでは、私から、介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けた検討状況について御説明申し上げます。
なお、説明に当たりまして、介護予防・日常生活支援総合事業は一般的に総合事業というような略称で呼ばれていますので、その旨を御了承願います。
それでは、資料1ページをお開き願います。
1概要についてでございますが、介護保険法の改正によりまして、全国全ての市町村は平成29年4月までに総合事業を実施することとなっております。
中ほどの制度改正のイメージの図をごらんください。
総合事業実施の改正によりまして、要支援1・2の人を対象とした介護予防給付のうち、訪問介護、いわゆるホームヘルプサービスと、通所介護、いわゆるデイサービスの二つが給付事業から分けられ、介護保険制度の中の市町村事業である地域支援事業の訪問型サービス、通所型サービスとして実施することとなります。あわせて、二次予防と一次予防に分かれておりました介護予防事業も再編され、二次予防事業のうち、一部は見直しの上、右側の訪問型・通所型サービスに引き継がれ、それ以外は一般介護予防事業として実施することとなります。
なお、地域支援事業に要する費用は、保険給付と同様に、介護保険財政の中で国、北海道、市が保険料財源で負担する仕組みでありますが、法律上、事業費には上限額が設定されることとなり、これを超過する場合は市町村の単独負担となります。
次に、2対象者につきましては、総合事業のうち、訪問型・通所型サービスなどの介護予防・生活支援サービス事業は、要支援の認定を受けた人と、あわせて、認定手続を省略して国が示す基本チェックリストにより該当となった人も対象にすることができるとされておりますが、この基本チェックリストによるスクリーニングにつきましては、医師の意見書など、状態を適切に判断できる情報が少ないため、運用については検討中でございます。また、一般介護予防事業につきましては、全ての1号被保険者が対象となります。
3事業実施までのスケジュールにつきましては、資料に記載のとおりでございますので、御参照ください。
続いて、2ページをお開き願います。
4総合事業の実施内容(案)、(1)訪問・通所サービスの予防給付からの移行方法でございますが、円滑な制度移行のために、図に示すとおり段階的な移行を考えております。
初めに、上の図をごらんください。
図の中の上の矢印のパターンでございますが、既に要支援認定を受けている利用者は、事業開始日である平成29年4月以降に認定有効期間が満了となり、更新により新たな認定期間を得た人から、順次、介護予防給付から総合事業に移行することとし、また、下の矢印のパターンのように、4月以降に新たに認定を受けた人は、その時点から総合事業の対象となります。下のほうの段階的な移行のイメージの図で示すように、4月から翌年3月まで、月ごとに、順次、総合事業に移行し、平成30年4月からは全ての方が総合事業に移行することとなります。
続きまして、3ページ、(2)サービス体系についてでございます。
恐れ入りますが、こちらのほうもイメージ図をごらんください。
まず、図の真ん中にございます平成30年3月までの移行期間におきましては、現行の予防給付における訪問介護、通所介護の基本的な体系を維持しつつ、総合事業では、1回当たりの単価の設定や、人員や施設などの基準を一部緩和したサービスの試験的導入を考えております。現行の二次予防事業と一次予防事業につきましては、見直しの上、身体機能の向上を目指す短期集中サービスと、主に介護予防の趣旨普及や介護予防のための活動を推進することを目的とした一般介護予防事業に再編いたします。
図の右側の該当する全ての利用者が総合事業の対象となる平成30年4月以降は、介護保険法の理念でもある介護予防や自立支援の考え方をより重視いたしまして、また、将来的な介護人材不足なども見据え、介護専門職の効率的な活用も念頭に置きながら、サービスの内容や提供時間に応じた体系に整理したいと考えてございますが、本格実施後のサービスの詳細につきましては、移行期間における1回当たりの単価区分の設定や、基準緩和サービスの試験的導入の状況なども検証しながら、今後、詰めてまいりたいと考えております。
続いて、4ページをお開きください。
(3)サービス区分の考え方につきましては、まず、1の平成29年度中の移行期間においては、訪問、通所とも、個々の利用者にとって必要な利用方法に応じた算定区分を導入したいと考えております。訪問サービスでは、現在の保険給付では、週1回程度の利用で1カ月当たり1,168単位といった包括的な算定しかできませんでした。しかし、例えば、隔週での利用が適当だといったケアプランも認め、1回当たりの算定単位を導入したいと考えております。また、通所サービスでは、現在、要支援2の場合では、週2回を目安とした算定しか認められておりませんでしたが、週1回の区分を設定しようとするものであります。
続いて、平成30年4月以降の本格実施後は、訪問サービスにおきましては、利用時間の長短にかかわらず算定されていた方式から、ケアプランによって適切とされた利用時間区分に応じて算定するようにしたいと検討しているところでございます。また、通所サービスでは、機能訓練を重視して短時間で利用する機能訓練型と、レクリエーション的な内容で長時間利用する生活指導型との区分に分け、利用者にとって必要なサービスをケアプランに反映させ、利用時間に応じた算定単位とすることを検討しております。
なお、これらの考え方は、利用者にとって真に必要なサービス、自立支援に適するサービスを提供し、利用実態に応じた算定となることなどを念頭に置いて検討しているものでございます。
また、移行期間である平成29年度中に、人員や施設などの基準を緩和したサービスを試験的に数カ所で実施しながら、平成30年度の本格実施後の導入に向けて検証してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:資料の1ページ目の御説明のときに、基本チェックリストの運用を検討中だということでした。ということは、総合事業のイメージとして、サービスが必要で市役所の窓口に行って使いたいと言っても、この人はどうも元気そうだから介護認定を受けなくても25項目の基本チェックでいいのではないかということで、そちらに行くのではないかというようなことがずっと言われてきました。しかし、そうではなくて、基本的に介護保険のサービスを使いたいという市民が見えたら、当面は今までのように認定をするのでしょうか。そういうふうにやっているところもあるようですが、そう理解してよろしいのか、そこで振り分けてしまうことはないのか、お聞きします。

地域支援事業担当参事:基本チェックリストの運用の方法でございますが、委員が御指摘のとおり、先行して実施している市によっては、全件、認定をするという運用の仕方をしている市町村もございます。当市においては、利用者に応じて基本チェックリストを実施することも含めて検討中です。ただ、基本チェックリストだけでやってしまうと、例えば、認定審査の手続である主治医の意見書であったり、もしくは、審査会における専門家からのアドバイス等がないものですから、デイサービスやヘルパーサービスを利用する際のケアマネジメントにおいて必要な情報が得られないのではないかという心配もございます。ですから、使うサービスに応じて、例えば基準緩和型サービスであれば基本チェックリストでもよいとか、今後、そういうことを含めて詳細を詰めてまいりたいと思っております。
現状では、全て認定ですとか、その方向だけで考えているわけではございません。

吉本君:1年ぐらいの移行期間があるようなので、少し様子を見なくてはいけないと思いますが、基本的には介護認定を拒むものではないということがわかりましたので、その点は理解いたしました。
もう一つは、サービス区分のところですが、訪問サービスも通所サービスも平成30年3月までは1回当たりの単位数の試算というようなこともありますが、基本的に、考え方として、単位数は全然変わっていないのです。今のサービスをそのまま使っていくという中身にしても、サービスの単価にしても、この期間はこれまでと同じように行くと理解してよろしいでしょうか。

地域支援事業担当参事:平成29年度の移行期間におきましては、従来型サービスや現行サービスという言い方をされていますが、現状の予防給付における訪問サービスと通所サービスについては、おおむね今までどおりサービスを受けられると考えております。
おおむねというのは、訪問サービス、通所サービスに限らず、もともと介護保険法の理念では自立に向けたサービスのあり方ですとか身体機能の維持を一生懸命にやりましょうということでございます。ですから、ケアマネジメントにおきましては、この利用者にとって真に必要なサービスは何なのかということで、利用者に応じた適切なプランとなるように、ケアプランを立てる地域包括支援センターのケアマネジャーを中心にケアプラン能力の向上を進めながら基本的なサービス体系を維持していきたい、このように考えております。

吉本君:そういたしますと、例えば、今は要支援1・2は予防サービスで、先ほど御説明がありまして、1カ月単位で限度額の設定をしたりしていますが、この移行期間はそれと全く同じような形になるということでよろしいですか。

地域支援事業担当参事:ただいま委員が御案内のとおりで、変わりなくサービスが提供されるものと考えております。

吉本君:基準緩和サービスのことで、試験的な実施を検討されているということでした。しかし、もうやっているところの話を伺いますと、ボランティアとか、短い期間で研修を受ける人たちを養成するのになかなか人が集まらなくて苦戦していると聞いています。そのあたりは、もう1年後の話で、多分、来年度からすぐに準備を始めていくのだろうと思うのですが、江別市の中での見通しはどうなのでしょうか。

地域支援事業担当参事:ただいまボランティアというお話があったかと思いますが、今、介護関係者やシルバー人材センターの方々と検討を重ねているところであります。その中では、シルバー人材センターで、こういった取り組みがあればやってみたいですかとアンケートをとってみると、結構多くの方からやってみたいというお話があったと聞いております。
これは、あくまでも検討段階ですけれども、例えば、市で何かしらの研修する機会を設けて、仮称ですが、認定ヘルパーのような形で、プロの専門職ではなくてもできるような掃除や洗濯など、身体介助を伴わない家事援助サービスであれば、ボランティア意識のある住民の方の力をおかりすることもできるかと考えております。そういった研修を受けた方が介護の事業所に雇用されて、いわゆる人員基準を緩和する中で家事援助をしていただくというようなことを検討中でございます。

吉本君:いろいろな問題が起きてくるのではないかと指摘する人もいらっしゃるようですが、それはこれからのことなので、見させていただきます。
最後に、スケジュールの件で、事業所説明会が12月になっておりますが、もう12月です。事業所の人たちが一番心配しているのは、単価がどうなるのか、経営にどう影響するのかということだと思うのです。さっきは、上限が決まっているので、給付がふえたらその分は市の持ち出しとおっしゃっていましたが、そういうことを考えると、当然、単価を抑えていかないとなかなか厳しくなるかと思うのです。
そこで、事業所説明会では、単価も含めてどの程度まで説明されるのか、そのあたりをお聞きして終わります。

地域支援事業担当参事:平成29年度につきましては、新しく利用できる単価区分が設定されておりまして、この中身で御説明していきたいと考えております。
本格実施の平成30年4月以降については、現段階では確定したものはなく、あくまでも検討段階ですが、事業所説明会までに、時間区分をおおむね三つに分けまして、例えば8割程度であったり、時間区分2のところで9割程度であったり、そのようなことを検討しております。平成30年度以降の話なので詳細は来年度にまたがって決まることにはなると思いますが、現段階で考えている内容を案としてお示ししていこうと考えておりますけれども、平成29年度と同じように明らかにできるかどうか、詳細を詰めながら検討していきたいと思っております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:4ページの本格実施以降の単価の検討中という部分の考え方をお聞きしたいです。
市町村オリジナルの事業になってきますので、この検討についてですが、江別市として、例えば利用状況や財政的な部分を考えた上で完全にオリジナルなものを決めていけると思うのです。ただ、その際に、他市町村の動向を勘案するとか、あるいは、国からの一定程度の指導なり考え方があるのか、ないのか、結果として他市との違いが出るのかどうか、お聞かせください。

地域支援事業担当参事:まず、国の考え方ですが、例えば、現行に比べて何割程度というようなことは国からは示されておりません。ただ、平成30年4月以降の表にございますが、例えば、訪問サービスで言えば、時間区分3は現行の単価でございまして、この単価を超えない範囲でやってくださいということだけはガイドラインで示されております。江別市としては、今は一つの時間区分を三つに分けようと考えておりますが、二つでもいいですし、もしくは、四つ、五つでもよくて、その辺は市町村の裁量に委ねられております。
それから、他市町村の動向というお話でございましたが、例えば、札幌市は、もう既に事業所説明会も終えておりますけれども、おおむね江別市と似たようなことを考えているようでございます。また、管内の状況を少しお聞きしましたが、まだ最終決定していないので明らかではありませんけれども、例えば1回当たりの単価などは、千歳市や北広島市については行う方向で検討中と伺っております。

角田君:平成30年度からですから、その間は検討することが多々あろうかと思います。より多くのデータをとって、他市と余り差異のない、できれば江別市の方がより有利になるほうがいいですけれども、財政的な要素もあろうかと思いますし、あるいは、地域によって介護保険料も違いますので、そういったものも踏まえた中で一番いいものに適宜見直していただきたいと思います。
また、これは、介護保険の計画の中にも掲載されてきますので、そういった部分も含めて、こういう体系の変更については、今後も委員会等に随時報告いただきたいと思いますので、あわせてよろしくお願いいたします。

委員長(尾田君):要望とします。
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの白樺保育園の後利用についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子ども育成課長:よつば保育園の建設に伴い、廃止した白樺保育園の後利用につきましては、庁内各部局に対して利活用の要望及び検討に係る提案等をお願いしたところでございますが、具体的な要望や提案等がなかったことから、部内で改めて検討を進めてきたところ、現在、コープさっぽろの事業所内保育所を開設する方向で検討しておりますことから、その内容について御説明いたします。
事業所内保育所の設置に当たっては、一部企業や江別工業団地協同組合から相談があるなど、開設の方向を探ってきたところでございます。コープさっぽろもその一つで、西野幌の食品工場の稼働を機に、平成26年ごろから継続して相談を受け、本年7月に白樺保育園の利用に関する相談を受け、先月11月25日付で正式に施設利活用の要望があったものでございます。
資料の5ページをお開きください。
まず、1施設の概要といたしましては、所在地が野幌末広町14番地の2、敷地面積が2,796平方メートル、建物面積が621.89平方メートルで、建築年月が昭和54年3月、構造・規模が鉄骨造平家建てで、主な設備としては、保育室4室、屋内遊戯室、調理室、事務室などが設置されており、詳細につきましては資料の6ページを御参照いただきたいと思います。
次に、2コープさっぽろの要望内容についてであります。
主な利用方法としては、児童福祉法に規定する事業所内保育事業を実施するもので、平成29年4月以降に開設することとして、定員の規模を19名程度でスタートすることとなっております。また、その他の取り組みとして、地域と連携した食育活動等も実施したいとされております。
3後利用の方法につきましては、前述した要望を踏まえ、コープさっぽろへ有償により貸し付けしたいと考えております。
その理由といたしましては、就労支援に直結する事業所内保育所の設置は、企業の雇用確保はもとより、待機児童解消に大きな効果が期待できること、白樺保育園の解体に関して、比較的大きな財政負担が伴い、児童福祉施設としての施設・設備の特性や住宅街に位置する立地性などから、保育施設として利活用することが適当と考えるに至ったこと、野幌地区連や地元自治会から会議室等としての利用の要望などがあり、当該事業者から、有効スペースを活用し、園児と地域住民が参加する取り組みなどの申し出もあり、地域への貢献も期待できることなどから判断したものでございます。
次に、4施設の貸し付け内容に係る検討状況につきましては、賃貸契約締結により、土地を含めた施設全体を貸し付けることとして、貸付料試算額につきましては、公有財産貸付料算定基準に基づき見込まれる貸し付け収入について試算したものを記載しております。
施設修繕に関しましては、建物の年間貸付料を限度として市が負担しようと考えております。
貸し付けの始期につきましては、現在のところ、当該事業者の事業所内保育事業の開始となる平成29年4月1日と考えておりますが、開設準備の進捗状況により、5月以降に延びる場合も想定されます。また、地域スペースの開放など地域連携の取り組みにつきましては、保育事業の開始時期とは異なる可能性がございます。
なお、今後におきましては、事業所内保育の開設を含め、具体的な事項について協議していくとともに、平成29年度予算要求事務において給付費等の事業費を提案する予定でございます。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:確認も含めてお聞きしたいと思います。
白樺保育園の施設自体は、老朽化ということで当初の保育園が移転した経緯があったと思いますが、今、この事業所により事業所内保育所として後利用していただけるということですけれども、それが本当にいいのかと思うのです。老朽化しているという事実がありますので、耐用年数はどのようになっているのか、そしてまた、契約状況は何年契約とはならないで単年度契約で行くと思うのですが、今後の考え方として、市の公共施設ですから、結果的には市が施設に責任を持たなければならないと思いますけれども、その辺について伺っておきたいと思います。

子ども育成課長:よつば保育園につきましては、老朽化した保育施設の耐用はもとより、乳児と幼児に分離していた保育を統合することにより、小学校就学前児童の一貫保育を提供するなど、より安心した保育サービスの提供、また、増加する待機児童数への対応などの未就学児童への支援、子育て支援センターの新設による地域子育て支援の充実を図るなど、えべつ未来づくりビジョンの施策である子育て・教育の基本方針、子育て環境の充実を具現化するという考えもあります。

委員長(尾田君):よつば保育園についてはわかりました。問題は、白樺保育園の耐用年数その他は大丈夫ですかということです。

子ども育成課長:おっしゃるとおり、老朽化した施設ということで、その後、所管としては解体の方向も一度検討しましたけれども、地域の住民からも利活用について要望がありまして、再検討した結果、利用可能な施設と判断しております。施設の状況としましては、昭和54年4月建築の鉄骨造で、市立保育園の中では、よつば保育園を除いて一番新しい施設であり、日常のメンテナンスを行ってきたことから、今後も当分の間は使用できるものと判断しております。

齊藤佐知子君:昭和54年ですから、現在、築37年ということで、老朽化していても建物としては後利用の可能性が十分あると判断したということでよろしいですか。

子ども育成課長:はい。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:今、説明いただいた部分の前半を再度言っていただけないでしょうか。提案がなかったという表現があったかと思うのですが、その提案を募集していたのかどうかも定かではないのです。

子育て支援室長:冒頭の御説明の中で申し上げた事項でございますけれども、本年2月の庁内の主務課長等会議の中で、白樺保育園と若草乳児保育園を統合するに当たり、施設の後利用をどうするかということで、各部局において何か利活用の方向性がないか調査させていただいたところであります。しかし、結果的には具体的な提案等がなかったものですから、健康福祉部として協議を進めてきたところであります。
コープさっぽろの件につきましても、主務課長等会議や政策会議で御説明する中で理解を得て、きょうの段階まで進んできたということでございます。

角田君:庁内の話ということで理解しました。
コープさっぽろから働きかけがあったということですが、公有財産を貸し出すときには、手続として民間事業者の公募があり得るかと思うのです。今回、その手はずをとらないで随意契約のような形で進めたのはどういうことによるものなのか、お聞かせください。

子育て支援室長:今回、一般的な公募手続をとらないでコープさっぽろに貸し出す方向性が出てきたことに関してです。
公募を行う場合、用途を指定しない形が想定されますが、冒頭に御説明いたしましたように、白樺保育園自体は住宅街の真ん中に位置している立地性ですとか、間口や駐車場が極端に狭い、解体費として約2,800万円を要する、また、保育施設という設備でありますので、その施設の後利用と考えたときに、やはり、活用していただける方が非常に限られてきます。もう一つ、自治会から白樺保育園を会議スペースとして使いたいという要望等があるなど、いろいろな課題がある中で、今回、7月に具体的なお話がありまして、お受けして進めたほうがいいのではないかと考えたところであります。

角田君:これを否定するわけではありませんが、最終判断をしたのは部長ですか、それとも市長ですか。
これ自体は、公有財産の貸し出しです。用途等の指定、利活用のさまざまな要因があったことは十分わかりますし、公募しても恐らくほとんど出てこないだろうという想定もあったかと思うのです。しかし、透明性といった部分では見えないことが多過ぎるので、最終判断者は誰なのか、お聞かせください。

子育て支援室長:要望があった段階で、健康福祉部として検討する中で、当然、副市長、市長という形で段階的に協議を上げていきまして、最終的には市長からゴーサインが出て進めているところであります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:35)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(15:35)
次に、5閉会中の所管事務調査(案)についてでありますが、記載の4項目について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、6その他について、事務局からございませんか。

議事係主査:先ほど陳情第3号は採択すべきものと決しましたことから、意見書の提出方法等について御協議いただきたいと思います。

委員長(尾田君):それでは、意見書の提出方法等について協議いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
暫時休憩いたします。(15:36)

※ 休憩中に、意見書案について調整

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(15:45)
陳情第3号に関する意見書については、委員会として提出することとし、案文については、正副委員長に一定程度お任せいただくこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:46)