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生活福祉常任委員会 平成28年11月30日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)陳情第3号 障害児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書を国に提出することを求めることについてを議題といたします。
提出資料に対する説明を求めます。

福祉課長:江別市の障がい福祉サービス等の現状の資料について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
障がい者、障がい児の暮らしの場に係る江別市の障がい福祉サービスの現状ということで、江別市内に所在する障がい福祉サービス事業所数、江別市が決定した障がい福祉サービス支給決定者数、江別市が支出した障がい福祉サービス費等について、それぞれ3カ年の推移を記載しております。
1障がい福祉サービス事業所数の推移ですが、障がい福祉サービスにはさまざまな種類があり、そのうち、暮らしや通所に係るサービスを抽出し、住まいと通いに区分して記載しております。
2障がい福祉サービス支給決定者数の推移ですが、上に記載した事業について、江別市が支給決定した人数をそれぞれ記載しております。
なお、支給決定は、その方が利用できるサービスの種類と量の決定であり、サービスの利用に当たっては利用者と事業所の契約によることから、決定された方全員が全てのサービスを上限まで利用しているわけではありません。また、利用する事業所も江別市内に限られるものではございません。
3障がい福祉サービス費等の推移ですが、江別市が支出した障害者総合支援法に基づく障がい福祉サービスと児童福祉法に基づく児童通所サービスに係る給付費について、それぞれの年度の決算額を記載しております。
なお、施設整備に係る財政支援については、国の補助制度として社会福祉施設等施設整備費国庫補助金がございますが、こちらでは市の財政負担は発生しません。負担割合は国が2分の1、北海道が4分の1、設置主体が4分の1となっております。近年、障がい者施設について、この国庫補助制度を活用した例は聞いていないことから、資料には掲載していません。
なお、設置主体の負担分の4分の1について、独立行政法人福祉医療機構の融資制度がございますが、補助金と同様、近年、この融資を活用した例は聞いておりません。また、運営費についてですが、障がい福祉サービスの提供に対する報酬により賄われています。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:1点だけお伺いしたいのですが、障がい福祉サービス支給決定者数の推移の中で、例えば住まいについて、数はこのぐらい、あるいは人数はこのぐらいということですけれども、希望に対する入所率、いわば待機者がいるかどうかという意味で江別市ではどういう割合かということが一つです。
それから、江別市民はグループホームや短期入所といった施設に何名入っていますか。江別市民が全て入っているとは限らないので、その実数についてだけお伺いいたしたいと思います。

福祉課長:入所率という御質疑でございましたが、11月中旬ごろに市内の入所施設、グループホームに口頭で入所待ちしている待機人数の確認を行いました。
その結果、入所施設につきましては、定員が合計で142名でございますが、入所待ちの人数は43名でございました。ただ、この方々の市外、市内別は確認しておりません。
もう一つ、グループホームの状況ですが、これも11月中旬に口頭で確認しましたところ、定員は合計で88名、空き状態が9室、9名分です。また、利用待ちの方は9名いらっしゃいました。ですから、トータルで考えると足りているかなというところでございます。
それから、江別市民の実数、市内、市外の施設利用といった部分については、手持ちの資料ではわからない状況でございます。

赤坂君:よくわかりました。
そこで、グループホームについては146名が支給決定者です。江別市民146名のうち、江別市を含めて、何人が施設を利用しているのかというのはわかるのですか。

福祉課長:利用実績ということで確認すれば把握することは可能です。ただ、現在は手元に資料がございません。
加えて言うならば、グループホームの支給を決定されている方は、やはり必要性があって申請して支給決定しているので、このサービスに関して言えば、支給決定した方はほぼ全員利用していると思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

尾田君:私から、今のことと関連して、資料の数字について確認します。
決定されても利用しないという人はいないのでしょう。そういう建前ではないのですか。146名が支給決定されているということは、この施設を利用しているというふうに理解していいですか。

福祉課長:基本的にはそうなります。
ただ、必ずしも利用しなければいけないというわけではありませんし、サービスの種類にもよります。住まいの場については、支給決定を受けた方は利用されていると思います。ただ、短期入所、ショートステイについては、月に何日間の利用ができますという支給決定を受けていても、そのときの状況に応じて利用しないことはあり得ると思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:もう1回確認しますが、146名が支給決定を受けていて、支給決定を受けたらほぼ何らかのサービスは受けていると思うのです。グループホームの定員が88名で、9名はプラス・マイナスでいいとして、残りの58名は、支給を受けようとしているか、市外で受けているというふうに理解していいのですか。

福祉課長:市外のグループホームを利用している可能性が非常に高いと思います。

赤坂君:逆に言うと、146名は市内、市外でほぼ満度に利用しているということですか。

福祉課長:実際の実績は確認しておりませんが、委員がおっしゃるとおりだと思います。

赤坂君:そうすると、施設入所支援の支給決定者196名に対して、定数は142名で、43名が待機ということで、54名が入っていないことになります。196名のうち、市外にいる人もいると思いますが、当然、196名より多くなることはありませんから、単純に言えば、そこから定数の142名を除いた54名のうち、11名は市外で、市内で待機している方が43名いる、数合わせをすればそういうことになるのですか。
陳情の中に施設が足りない云々と書いてありますから、こういう計算でやればそういう理解の仕方になって、それが不足するからつくってくれということだと思うのです。もちろん待機者はいるし、明らかに不足していますから問題はないのですが、考え方としてはそういうふうに理解していいですか。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(10:12)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:13)
答弁を求めます。

健康福祉部長:今の施設入所支援の数字の関係ですが、現在196名に支給決定しておりますが、市内の定員は142名なので、単純計算しますと、この差が市外の施設に入所されている方というような捉えになるかと思います。ただ、市内定員142名と言いましても、実際には市外の方が入っている可能性もありますので、厳密なものではございません。待機の43名というのも、各施設に待機者は何名でしょうかと尋ねた中での数字ですので、市内と市外を合計してのお話になるかと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:就労移行支援のことでちょっとお聞きしたいと思います。
一般就労を目指すということだったと思いますが、この施設の中で就労移行率が求められていると思いますけれども、実際にこういう施設から一般就労に移行できている実績についてはどの程度なのか、今もし数字がありましたら教えてください。

福祉課長:大変申しわけございませんが、今は資料がございません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:資料は請求していなかったのですが、江別市内の障がい者の総数と、施設入所支援やグループホームへの入所、短期入所を必要としている方の捉え方というのは、申請を受けた段階でしかわからないのか、あるいは、事前の相談で非常に困っているので何とかならないのかなど、窓口としてそうした方々を把握できているのかどうか、お尋ねします。

福祉課長:江別市内の障がい者の数ですが、手帳所持者の人数ですと、平成28年4月1日現在、身体障がいの手帳をお持ちの方が5,643名、知的障がいの手帳をお持ちの方が1,104名、精神障がいの手帳をお持ちの方が751名、合計7,498名です。そのほか、精神障がいの手帳の有無にかかわらず、自立支援医療、精神で通院医療を受けている方が平成28年4月1日現在で1,953名いらっしゃいます。
それから、障がい福祉サービスの利用を希望している方のニーズ、また、足りているのかどうかということだと思いますが、窓口に相談があれば随時お受けしております。ただ、日常業務の中では、使いたいサービスが使えないですとか、そういった部分でどうしても困っているというようなお話は特段聞いておりません。ただ、希望しているところ、行きたいところに必ずしも行けない、特定の事業所に行きたい方がなかなか行けなくて困っていることは場合によってあるかもしれません。

鈴木君:施設入所支援の関係で、3施設あるということですが、江別市内の入所施設は知的障がいの方の施設しかなくて、精神障がいの方や身体障がいの方の施設は江別市内にはないと受けとめておりますが、それでよろしいですか。
また、入所の相談があったときに、江別市内だけではなくて、北海道内の該当するような施設の紹介といいますか、打診といいますか、窓口としてそういったことを行っていると理解しておりますけれども、それでよろしいでしょうか。

福祉課長:市内の入所施設3カ所は、いずれも知的障がいの方の施設です。
ただ、最近ふえているグループホームについては、身体、知的、精神の障がいをお持ちの方がそれぞれ入所可能なグループホームがほとんどであると言っていいと思います。
それから、知的以外の障がいのある方が施設入所したいという御相談があった場合には、当然、そういった御案内や御相談に乗るような対応をとっております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:先ほど赤坂委員から、施設入所支援とグループホームについての定数と待機者数の質疑がありましたけれども、そこから下の短期入所から放課後等デイサービスまでの定員数と待機者数がわかれば教えていただきたいと思います。

福祉課長:申しわけございませんが、資料がございません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:陳情の中身にあるのですが、陳情者が入所機能を備えた地域生活支援拠点を求めておりまして、緊急時の対応もできるようにと書いてあるところもありました。ただ、具体的にイメージできないので、現在、江別市内にはこれを代替するような施設が実際にあるのかどうか、万が一、緊急事態になったときには、近隣も含めて、市内では実際にどういう対応ができるのか、そういう施設整備ができているのかということを1点お聞きしたいと思います。

福祉課長:地域生活支援拠点についてでございます。
障害者総合支援法の中で、国が定めることとされているものの一つに基本指針というものがございまして、これは、サービスの提供体制ですとか、そういったものの円滑な実施を確保するための基本的な方針でございます。この指針は3年ごとに改定されておりますが、現在の指針では、平成29年度末までに各市町村または各都道府県が定める障がい保健福祉圏域において少なくとも一つを整備することが基本とされております。
国が言っている地域生活支援拠点の北海道における整備状況としては、ことしの4月1日現在では、富良野圏域と東胆振圏域の2カ所が地域生活支援拠点として整備されているということが北海道のホームページなどにも載っております。地域生活支援拠点というのは、国でも、面的な整備ですとか、割と抽象的に書かれておりますが、その中で緊急的な体制、対応も拠点機能の一つとしてあるかと思います。
現在、江別市内においては、こういった地域生活支援拠点という形での整備はされておりません。しかし、例えば緊急に泊まる場所がない場合などは、相談支援事業所やサービスを提供している事業所が連携して緊急時に対応できるように、日ごろから自立支援協議会を通じてネットワーク形成なども行っておりますので、現在はそういった形で対応している状況です。

吉本君:障がい保健福祉圏域というのは初めて聞きました。それは、例えば医療では、江別市も含めて札幌医療圏というようなくくりをしておりますが、つまり、江別市で1カ所つくらなければいけないわけではなくて、もっと広い圏域で1カ所つくるということなのか、それから、そのための具体的な対策なり対応は、今、何かされていらっしゃるのかどうか、その点をお聞きして終わりたいと思います。

福祉課長:地域生活支援拠点については、今、北海道が主にその圏域に一つということで取り組みを進めておりますけれども、国の指針では平成29年度末までですが、なかなか難しくて取り組みが進んでいない状況だと聞いております。
圏域の範囲については、どのように決まっているか、正確なところはわかりませんが、北海道の障がい福祉計画の中で一定の圏域を定めているのではないかと考えております。申しわけございませんが、恐らくそうだろうということで、正確な答弁はできない状況です。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:先ほどの事業所数の説明の中で、グループホームについて、待機者数が9名、空き室が9室となっているのは、待機者9名の方々の意向がグループホームの施設とマッチングしないという意味での待機と捉えていいのでしょうか。

福祉課長:先ほどの説明ではトータルでの数字でございましたが、個別に内訳を言いますと、待機者の9名は、一つのグループホームに待機の方が9名いるということで、ほかのグループホームは定員ちょうどか、空きがある状態です。定員10名の一つのグループホームに対して9名の待機者がいるというのは、別の障がい福祉サービスを利用している方が、同じ法人が運営しているグループホームに入るのを待っている、そういう状態の方が9名いらっしゃるということで、それ以外のグループホームにつきましては入居待ちがないか、空き室があるという状況でございます。
また、補足ですけれども、グループホームを利用される方の希望としては、一般的には、生活していて日中は作業に出るため通所先に近いところですとか、交通の便という意味で駅に近いですとか、やはり、そういったグループホームを希望される方が多いと認識しております。

齊藤佐知子君:待機されている方の要望や希望を聞いている中で、なかなかマッチングされていないと確認してよろしいですか。

福祉課長:そのように考えております。

齊藤佐知子君:陳情書の文章の中で、入所施設への希望者が増加する中で、緊急度の高い待機者が長期のショートステイを余儀なくされているという部分があります。市外の事業所でサービスを受けている方もいると思うのですが、市内のショートステイでも、結果的に望むサービスを受けることができていない方もいらっしゃるのですか。

福祉課長:一定の待機者がいることを教えていただいた入所施設でも、その方の状況に応じて優先度が高い方に先に入所していただくような対応があると聞いております。また、特別養護老人ホームなどと同じように、とりあえず入所したいという希望を出しておかなければいつまでも入れないということもあって、入所待ちという状態になっている方もいらっしゃるのではないかと思います。
また、入所施設3カ所の内訳でも、一つの施設については入所待ちゼロという状態が2年ぐらい続いております。ですから、絶対的な数が不足しているかどうかは、なかなか判断できかねる部分もあります。待っている方がいる施設もあり、いない施設もありますし、ひょっとすると複数のところに入所希望を出している方もいるかもしれません。ただ、数字上で見ると、定数に対して待っている方が一定数はいますので、そのことだけを見ると若干不足ぎみなのかと考えております。
ただ、江別市内か市外かというあたりは江別市としてもなかなか実態を把握できない部分でございますので、江別市として足りているかどうかということは、私としてもなかなか判断できかねるところでございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:実態がなかなかわからないということでした。
ただ、次の計画のときには、やはり、実態とか実績値が出てきて、当然そうした把握をされた上で策定するのだと思いますから、今の待機の問題にしても、いずれかの時期には実態を把握するのだろうと思って聞いていましたので、その点を確認したいと思います。
それから、実際に支給決定を受けている人たちの数です。私は、障がい者支援・えべつ21プランを見て、平成26年度の障がい者手帳所持者と実際にサービスを使った人たちの割合で見たら、支給決定をしている人たちの割合は24%ぐらいだったのです。ただ、平成28年度の値を見ますと、全体の手帳所持者の数は7,400人ぐらいなので、むしろ若干減っています。ですから、ちょっとだけ数字が変わるかと思いますが、市として、障がいのある人たちが自立した生活をしていくためにサービスをしっかり使っていただくという立場に立てば、この24%前後の割合をどういうふうに考えているのでしょうか。サービスを使って自立するという方向にもっと強力に持っていこうとされているのか、それとも、このくらいでよいというふうに考えているのか。先ほど、施設の問題にしてもなかなか実態がわからない上に、待っている方がいるけれども、緊急時には対応しているし、さほど困っているような問題にはなっていないと市は捉えているのかと思ったものですから、そのあたりはどんなふうにお考えか、お聞きしておきたいと思います。

福祉課長:障がい福祉サービスの需要に対して供給が足りているのかということが全体の御質疑かというふうに理解しております。
まず、1点目の手帳の所持者と支給決定者の差の部分ですが、特に一番多い身体障害者手帳をお持ちの方は、介護保険サービスの対象となっている65歳以上の高齢の方の割合がかなり多くなっております。また、ちょっと減少傾向にありますのは、身体障害者手帳をお持ちの方が亡くなった場合には手帳を返還しますが、それが返還されずにそのままになっている部分も実態としてございます。それが少し解消され、死亡された方の返還が進んだために減少していることなどが主な原因と考えております。
それから、資料1の事業所数の推移ですが、この3年間で事業所数がかなりふえております。また、日常の業務の中で、サービスを利用したいのにできないというようなお話は実態として余りないものと考えております。それから、これから障がい福祉計画を改定していきますが、その際にそのあたりをどのような形で把握するかということは、今後考えてまいりたいと思っております。
ただ、全体を通しますと、自立支援協議会ですとか、そういったいろいろなネットワークの中でも資源が足りないという認識は基本的に持っておりまして、入所施設についても、市内、市外はわかりませんけれども、いろいろな形で待っている方が一定数いるというのは聞き取りの中で確認している現状でございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:感覚としてですが、陳情にあった社会資源が慢性的に不足していますというのはこの陳情の肝だと思うのです。そこで、江別市内の場合はいかがなものかと思ったのですが、今、市内の現状を聞いたときに、不便ではあるけれども、困難ではないというイメージを持ちました。つまり、お話を聞いたら、札幌圏ですとか江別市の周辺でそういう方々の入所希望だったり動きが随分あるようですが、そういうエリアで考えた場合には、この陳情者の趣旨というのは当てはまるのだろうか、もしくは、札幌市、江別市は恵まれているけれども、北海道全体で考えたらやはりこういうことが言えるとか、国内ではこうなのだということなのかと思ったのです。今回の陳情は江別市がどうしろということではないので、そういうことがわからないとそのあたりの判断がつきかねるのですが、そのあたりで何かわかることがあったら教えていただきたいと思います。

福祉課長:江別市の福祉課として、江別市を含む札幌圏ですとか全国的な状況を判断できるような資料は持ち合わせておりません。そういう現状でございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第72号 財産の無償譲渡について及び(3)議案第79号 江別市児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

子ども育成課長:議案第72号 財産の無償譲渡について及び議案第79号 江別市児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例の制定について、一括で御説明させていただきます。
初めに、提案理由につきましては、資料2ページのとおりとなっております。
次に、資料3ページをお開きください。
まず、財産の無償譲渡についてでありますが、1の目的としましては、江別市立保育園の整備と運営等に関する計画に基づき、平成26年4月より公設民営として運営しているつくし保育園を民設民営の運営に変更するに当たり、民設化後の保育園運営を円滑に行い、かつ安定的な保育サービスの提供を図るため、同園の受託事業者である学校法人あけぼの学園へつくし保育園の建物を無償譲渡しようとするものでございます。
なお、民設化後におきましては、国の施設整備補助制度を活用して法人による園舎の建てかえを行い、定員を拡大する予定であり、待機児童の解消とともに、就学前児童の一貫保育の実施や一時預かり事業の継続、子育て支援センターの新設など子育て支援サービスを充実させるもので、これにより東光保育園の廃止を予定しているところでございます。
2の譲渡する財産につきましては、つくし保育園の建物であり、3に記載のとおり、所在地が上江別東町15番地の2、昭和46年1月建築、鉄骨造平家建てで、面積が289.17平方メートルでございます。
4譲渡する相手方につきましては、現在のつくし保育園運営受託候補者である学校法人あけぼの学園とし、5譲渡の期日を平成29年4月1日とするものでございます。
次に、資料4ページをごらんください。
江別市児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例の制定についてでございますが、つくし保育園の民設化に伴い、条例第2条の表中から江別市つくし保育園の規定を削ろうとするもので、施行日は、財産の譲渡と同じく平成29年4月1日とするものであります。
なお、資料5ページにつきましては、新旧対照表を添付しております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:事前に聞いておりますので了解していますが、公設民営ですから建物はそういう方向でいいかと思います。
ただ、土地の部分については、当然、貸すと思いますが、4月1日からどのような貸し方になりますか。年間どのくらいの賃料になる見込みですか。

子ども育成課長:財産の状況についてですが、土地のほうは有償で貸し付ける形で考えております。方式としては、みどり保育園の整備のときと同じような形になりますので、園舎建てかえに係る土地は、江別市の計画に基づいて整備するということで無料とし、園舎の専有面積の分だけ当面は有償で貸し付けます。園舎ができた段階で土地全体を有償で貸し付けるという形で、段階的に貸し付ける予定でございます。
賃料につきましては、土地全体に係る賃料が約41万2,000円になりまして、当面、施設整備を実施している間は年間3万2,000円ほどの賃料となる予定でございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(10:45)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:47)
次に、(4)議案第73号及び(5)議案第74号の指定管理者の指定について、以上2件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

市民生活課長:私から、議案第73号及び議案第74号の指定管理者の指定について、一括して御説明申し上げます。
生活環境部市民生活課が所管しております江別市区画整理記念会館と文京台地区センターにつきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定により、公募によらずに平成29年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の選定を終えましたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、平成29年4月1日から平成37年3月31日までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明申し上げます。
資料の1ページをお開き願います。
1ページは、一昨日提案いたしました江別市区画整理記念会館及び文京台地区センターほかの指定管理者の指定に係る提案理由説明書であります。
次に、資料の2ページは、江別市区画整理記念会館の指定管理者に選定された東部地区施設管理協議会から提出されました業務計画書に基づき、その概要をまとめたものでございます。
上から、申込者名、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制採用の有無、自主事業の内容及び特記事項について記載しておりますので、御参照願います。
また、資料の3ページから22ページまでは、東部地区施設管理協議会からの申込書類の写しを添付しておりますので、こちらについても御参照願います。
次に、資料の23ページは、文京台地区センターの指定管理者に選定された文京台地区センター指定管理会から提出されました業務計画書に基づき、その概要をまとめたものでございます。
また、資料の24ページから43ページまでは、文京台地区センター指定管理会からの申込書類の写しを添付しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(尾田君):初めに、議案第73号の関係に限って質疑を受けたいと思います。
江別市区画整理記念会館に係る質疑はございませんか。

角田君:ちょっと確認です。
6ページですが、東部地区施設管理協議会の構成員の名簿を見ますと、この構成は東部地区の全ての自治会が網羅されているわけではありません。これは、参加しないという考え方なのか、それとも、当初はこういう形でスタートして、これから拡大していくのか、その構成員について確認させてください。

市民生活課長:東部地区には地域内の14自治会で構成する東部地区自治会連絡協議会がございまして、そちらのほうで協議を進め、指定管理を行っていく中で、単位自治会の承認を得て参加の意向を示した住区会館周辺の7自治会で東部地区の施設管理協議会を設立しているところでございます。

角田君:ということは、将来的に、承認されていけばまだふえていくことも考えられるのかなと思います。
この13ページの(2)地域における雇用創出や地域活性化の貢献について、例えば管理人等々の部分ですが、東部地区施設管理協議会及び東部地区の各自治会の推薦等を条件として地域(地元)住民の採用を行い、地域活性化に貢献する予定であるというところの各自治会というのは、この協議会に加盟しなくても各自治会から選べることになるのか、それとも、あくまでも協議会に参加している自治会になるのか、ここがちょっとわかりづらいので説明をいただけますか。

市民生活課長:指定管理者は七つの自治会の構成となっておりますけれども、管理人の採用といいますか、対象といいますか、それは7自治会に限定せず、東部地区の自治会ということで推薦を得ているというふうに聞いております。

角田君:業務計画上の話ですので、この部分は細かくチェックして確認しなければいけないと思います。それから、加盟しなかった自治会、参加しなかった自治会が同じような立場をとれるのでしょうか。例えば、各自治会から推薦するという部分で、協議会に加盟していないとか、参加していないところがあるといったことがあってもおかしくないですから、今後、この利用についても同様のことがあるのかどうかです。基本的にはないとは思いますが、そういうことも含めて、特に地区センターについては指定管理だからどうしても任せる部分が出てきがちなので、そういったことが全く起こらないように、きちんとしたチェック体制としていただくことを要望して、終わります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:参考までに、二つほど聞きたいと思います。
まず、15ページの人件費で、住区会館使用料払い込みが3万円、平成27年度払い込み件数が46件とあります。これは、束ねた件数として市に払い込まれた、こういうことだと思うのですが、部屋を貸して使用料を徴収した件数は大体どのくらいなのですか。46件というのは、何回か払ってもらって、それをまとめて払い込んだ数だと思うのですが、この払い込み件数に対して、使用料というのは幾らぐらい入っているのか。46件のトータルです。

委員長(尾田君):質疑の中身はわかりますか。
赤坂委員、補足して説明してください。

赤坂君:15ページの人件費、住区会館使用料払い込みが3万円、そして、平成27年度払い込み件数が46件とあるのは、おおむね46件に対して3万円の人件費を払いますということだと思うのです。46件というのは、部屋を貸して使用料を取ったものを束ねたものですから、部屋の貸し出し件数は何件で、使用料は幾らなのか。お金は市に入ってくるということだと思うのですが、これがわかりますか。

市民生活課長:平成27年度の区画整理記念会館の使用料の金額といたしましては、年度で19万9,530円となっております。
それから、件数ですが、使用される場合に、10割減免になるなど、減免で使用料がかからない場合とかかる場合がありまして、その内訳ははっきりわからないところもありますけれども、利用件数としては平成27年度は985件ございました。

赤坂君:わかりました。
それで見積もった使用料と、減免も含めての件数だと思いますが、それに対する歳出は、燃料費から電気代、水道代など、平成27年度と28年度では、全部がほぼ同じか、あるいは、2年間とか4年間平均で見ております。今、一番課題なのが光熱水費、電気代、灯油代等々でありまして、上がったり下がったりということもあります。平均で見ているからいいのかもしれませんが、灯油にすれば結構上がっている時期もあるし、冬場になるとこれから上がるということもありますが、そういう単価の上昇というのはどういうところで見ているのですか。
もう一つは、利便性を持たせて有効に活用しなさいということで、うんと利用していただくように努めると、いろいろな方針の中に書いてあります。そうすると、当然、こういうところの費用もふえてこなければならないはずだけれども、毎年、定額で組んでいるのはどうなのかと思いますので、その点についてもお伺いしたいと思います。

市民生活課長:光熱水費の金額の見込みですが、現時点での単価でこれまでの使用料をもとに算出しております。今後、平成29年度以降、事業者は広くたくさん利用してもらうように努めていくということですが、使用料について具体的な数字を見込むのはなかなか難しいということで、計画では、現在の使用実績から光熱水費の金額を立ててきているところであります。
今後、例えば灯油単価が上がった場合につきましては、毎年度、次年度の指定管理料の経費を出していただくとき、その時点の単価で向こう1年間の使用料を見込みますので、光熱水費の使用料については、そういった形で、今後8年間、予算を計上することになります。

赤坂君:そうすると、翌年度にオンするということは、当該年度の部分では単価増を見込めないということになりますか。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(11:02)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(11:04)
赤坂委員の質疑に対し、再度、指定管理料の経費のことについて説明してください。

市民生活課長:物価水準の上昇などで非常に単価が上がったときの指定管理料については、指定管理者と協議いたしまして適切に対応していく形で進める予定であります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、文京台地区センターの関係の議案第74号に対する質疑に入ります。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの市有施設煙突用断熱材(アスベスト含有)の点検結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

環境課長:市有施設煙突用断熱材(アスベスト含有)の点検結果につきまして、環境対策としての市の対応状況を御説明いたします。
資料の44ページをお開き願います。
1アスベスト対策に係るこれまでの対応状況の(1)吹きつけアスベスト対策についてであります。
平成17年に、石綿製品製造工場の作業員等にアスベスト被害が多数発覚したことから、国では、その対応のため、関係法令などの改正をしております。市では、厚生労働省からの石綿による健康被害への対応についてを受けて、同年8月2日に、庁内の施設を所管する課によって市有施設アスベスト対策連絡協議会を設置しております。この連絡協議会では、市有施設の吹きつけアスベストの使用状況の把握、対応や対策について検討を行い、各施設においてアスベストの除去や囲い込みなどの飛散防止を図ってまいりました。
次に、(2)煙突用断熱材(アスベスト含有)についてであります。
他都市において学校等の煙突用断熱材の劣化、損傷に係る問題が生じたこと、また、北海道から10月31日にアスベスト対策の徹底についての通知などを受けまして、市有施設アスベスト対策連絡協議会では、11月1日に全庁的に煙突の緊急点検を行うよう指示しております。その後、11月18日には連絡協議会を開催し、情報の共有及び点検状況の確認を行い、11月24日に各施設所管からの報告を受け、点検結果の取りまとめを行いました。
次に、2点検結果及び対応状況であります。
(1)点検対象施設は約400施設であり、設計図や現地で確認を行いました。
(2)点検結果でありますが、26施設の煙突用断熱材にアスベスト含有の可能性があることが判明いたしました。
点検結果及び対応状況につきまして、45ページに記載しておりますので、ごらん願います。
26施設のうち、1番江別第二小学校ほか23施設は劣化、損傷がありませんでしたが、17番文京台地区センター、19番勤労者研修センター、26番江別太中継ポンプ場の3施設において損傷、剥離が確認されました。いずれの施設につきましても、現在は煙突の使用を停止し、大気測定や断熱材の成分分析を進めております。また、アスベスト含有が判明した場合については、各施設所管において対応方法について検討する予定となっております。
次に、3今後の対応についてでありますが、各施設所管課に対し、北海道の点検マニュアル等に基づき、年1回の点検を行い、劣化、損傷の有無の報告を求めてまいります。
次に、点検により劣化、損傷が判明した場合には、速やかに対応策の検討を行うよう求めてまいります。また、現時点で劣化、損傷がない煙突の対応方針についても協議・検討をしてまいります。さらに、より一層の情報の一元化のため、アスベストを含む環境対策に関する情報の収集に努め、環境保全に取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:ただいまアスベスト含有の点検結果についての報告をいただきました。平成17年の時点で、各施設において除去や囲い込みなど飛散防止等の対策を実施したという説明がありましたが、この時点で、アスベストにかかわる市内の施設について計画的に点検していくということはなかったのですか。

環境課長:吹きつけアスベストに関しては、このときの対応で全て完了しております。

齊藤佐知子君:今回、煙突用の断熱材のアスベスト含有のことで連絡協議会の開催となっていますが、連絡協議会というのは平成17年に立ち上げているかと思うのですけれども、当時の構成員と同じと考えてよろしいですか。

環境課長:構成メンバーについては、当時と所属が変わっている部分があります。所属で言いますと、建設部建築住宅課長、総務部財務室契約管財課長、生活環境部市民生活課長、それから、私どもは施設を所有しておりませんが、環境面の対策ということで入っておりまして、環境課長、それから、生活環境部環境室施設管理課長、経済部商工労働課長、健康福祉部福祉課長、健康福祉部保健センター長、教育部総務課長、水道部浄化センター長、水道部浄水場長、消防本部庶務課長、市立病院事務局管理課長でございます。

齊藤佐知子君:横断的な人員構成で連絡協議会を立ち上げたということですが、今後の対応の中でも、年に1回の点検を行い、報告をしていくということになっております。この点検対象施設は400施設となっておりますが、この全ての施設を点検していくと確認してよろしいですか。

環境課長:今回の煙突用断熱材に係るアスベストに関しましては、表に載っている26施設になります。

齊藤佐知子君:では、全体ではなくて、あくまでも、煙突用断熱材に係るアスベスト含有の対象施設である26施設について、今後、年に1回、点検していくと確認してよろしいですか。

環境課長:煙突用断熱材については26施設ですが、吹きつけのアスベストに関しては今までも年に1回の点検をしておりますので、それは引き続き点検していきます。

齊藤佐知子君:では、全て合わせて400施設を対象に年1回やっていくということでよろしいですか。その中に煙突用の26施設も入っていると確認してよろしいですか。

環境課長:吹きつけアスベストと煙突用断熱材と、両方とも、年に1回、点検していくということでございます。

齊藤佐知子君:その点検の仕方ですが、あくまでも現場に行っての目視での確認ですか。

環境課長:点検に使うマニュアルですが、道有施設における石綿含有保温材等点検マニュアルというのがございまして、この中で、1年に1回、目視により行うということになっております。そのポイントとしましては、劣化、損傷の判断基準として、煙突用断熱材は、断熱材全面にわたって表面が荒れ、剥離した形跡がある、または著しい損傷がある場合は劣化・損傷ありという区分になります。それから、部分的に断熱材に劣化、損傷の兆候が見られる場合は要観察となります。それから、劣化が認められない、または、断熱材のけば立ち等が認められるが、軽微であるという場合が通常とあり、3区分がございまして、北海道のマニュアルの中では写真により例示されているところでございます。

齊藤佐知子君:今回、煙突用断熱材の関係で、26施設のうち3施設で損傷、剥離があったということです。現在、専門業者による成分分析を依頼中だということで、アスベスト含有の場合の対応方法を検討と記載されているのですが、これはどのようなことを想定しているのでしょうか。

環境課長:アスベストの含有が認められた場合には、除去なり囲い込みということで対応することになります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:11月29日に敷地内でのアスベストの大気中濃度を測定しているということですが、例えば、これまで、過去を含めてこういう対象施設に対して空気中の測定を行ってきたのですか。アスベストを使用した壁の場合、チェックをしてきた経緯は聞いていますが、煙突に関しては、急にこういう話が出てきて慌ててやったような気がするのですけれども、常時、この協議会を通じてやってきたのかどうか。施設管理の部分ではちょっと部署が違うような気がしないでもありませんが、やってきたのかどうかを確認いたします。

環境課長:煙突用のものはセメントなどが練り込まれて成形加工されているものですから、通常は剥離した場合であっても飛散する可能性は低いということで、点検自体は特にしておりませんでした。

角田君:北海道の点検マニュアルでは、空気中の濃度を確認するという作業はありますか。

環境課長:北海道のマニュアルの中でも、大気中の濃度の測定ということは書いております。

角田君:これも、同じく年に1回行うということですか。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(11:20)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(11:22)

環境課長:先ほどの区分で要観察となった場合は、除去までの間に定期的に濃度測定を行うということでマニュアルには記載されております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:全体的に聞くのですが、アスベスト対策に係るこれまでの対応状況については、平成17年もしかりですけれども、それ以前にもアスベスト対策をやっていて、その辺の経過も一つあります。壁等に吹きつけたアスベストというのは、過去に密封したり除去して、そういうところは今でも密封状態になっているし、除去は完了しているということだと思うのです。それらの施設はどうだったのかということは後段に出てくると思いますが、今の点検結果は、主に煙突部分について、札幌市の報道を例に北海道が緊急に通知を出しました。ただ、それはわかるけれども、煙突の部分というのはどういうところなのかということがさっぱりわからないのです。どういう構造のところの剥離なのか、損傷なのか、そして、吹きつけとの違いは何なのか。吹きつけについては後段でも質疑したいと思うから、その辺の経過がわかるように説明してください。

環境課長:煙突の内面の部分になりますが、ここに損傷、剥離が起こるということであります。

赤坂君:煙突の内部に吹きつけているわけではないでしょう。耐火コンクリートなのか、何かが練り込まれているのでしょう。

環境課長:セメントなどに練り込んで固めて成形したものとなります。それが、内部で損傷して剥離するということでございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの住区会館煙突用断熱材(アスベスト含有)の点検結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民生活課長:私から、住区会館煙突用断熱材(アスベストの含有)の点検結果について御報告申し上げます。
資料の46ページをごらんください。
このたびの煙突用断熱材の劣化、損傷に係る問題を受けまして、市民生活課が所管しております住区会館8カ所を点検いたしました結果を資料1の点検結果の表にまとめてございます。
1文京台地区センターは、昭和46年に建築された施設で煙突が1本ありますが、煙突の灰出し口を目視点検したところ、煙突内の使用部材と思われるものが落下しており、損傷、剥離があることが確認されました。この施設の建築時の設計図面では、煙突内に使用されている断熱材が明記されておらず、アスベスト含有の可能性がございます。
次に、2江別市区画整理記念会館、3野幌鉄南地区センターは、それぞれ煙突が1本ありますが、その灰出し口に落下物はなく、劣化、損傷は見られませんでした。
次に、4野幌公会堂は1本、5大麻東地区センターは2本の煙突がありますが、アスベスト含有の断熱材は使われておりません。また、6豊幌地区センター、7大麻西地区センター、8江別元町地区センターには、煙突はございません。
次に、2損傷・剥離が認められた施設、文京台地区センターの対応状況でありますが、文京台地区センターの煙突には、非常用のディーゼル発電機1基と灯油式陶芸窯1基が接続されております。発電機は、停電時に電源を供給する非常用のもので、2カ月に1回、稼働して点検を行っておりますが、通常は運転しておりません。また、陶芸窯は、年に一、二回運転しておりますが、このたび損傷、剥離を確認したことから、使用を停止しているところであります。また、施設の安全性を確認するため、敷地内における大気中のアスベスト濃度測定について、昨日、29日に行う予定でありましたが、ちょうど雪が降ってしまいまして測定できないことから、延期して実施する予定であります。煙突内の落下物につきましては、アスベスト含有の分析を専門業者へ依頼しているところでございます。
今後の対応といたしましては、関係法令及び道有施設における石綿含有保温材等点検マニュアルに基づいて対応していくとともに、落下物を分析した結果、石綿の含有が確認された場合は、囲い込み工事により煙突を封鎖し、非常用発電機などの排気方法を変更する予定でございます。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

角田君:文京台地区センターは剥離ありということですが、まず、煙突というのは、非常用ディーゼル発電機と灯油式陶芸窯のみが対象の煙突なのでしょうか。それとも全体のボイラーを含めてなのでしょうか。煙突がどういう形で使われているかです。

市民生活課長:現在、発電機と灯油式陶芸窯が接続されておりまして、その排気として煙突を使っております。

角田君:これが使用されていない状況の中で、敷地内のアスベストの大気中濃度を測定するということです。使用されているものがあって、剥離していて、そこで排出されるものの濃度測定は必要だと思うのですが、使用していない状態での濃度測定というのは意味があるのでしょうか。特に、今回のように雪が降っていて、空気中のものは全部落ちています。そういった状態で大気濃度を調べる意味合いがいま一つ理解できないのです。

市民生活課長:灰出し口を確認したところ、落下物が確認されました。これはアスベスト含有の可能性がありますので、煙突の使用を停止しているところです。そのため、大気測定については、使用を中止した陶芸窯あるいは発電機をあえて稼働させて測定するような対応はしないとしておりますので、その状態で大気を測定するということであります。

角田君:落下物にアスベストが入っているかどうか確認されていない、図面上でも使用されているかどうか把握していない、そういう施設において、落下物そのもののアスベスト含有を確定する前に大気測定をすることが必要かどうか。
さらに、その大気濃度の測定には幾らかかるのですか。
地区センターの説明の中では、煙突にアスベストが使用されているかどうか、図面上で確認できなかった。ゆえに剥離して落下したものについてアスベスト含有の確認を専門業者に依頼している。まだ答えが出ていない。さらには、現在使用していない状態ですし、また、コンクリート練り込みですからアスベストはそうそう飛散しないと思うのです。それなのに、敷地内で大気濃度を測定する意味合いが私にはちょっとつかめないのです。大気中で測定されるアスベストというのは、例えば、使っていなかったとしても、ほかの建物の影響で出る可能性があるわけです。
そういう部分も含めて、大気測定をやるのはまだ少し早いのではないかと思いますし、やる意味を感じない部分がありますので、測定することで経費はどのくらいかかるのか、ちょっと気になりますから確認させてください。

市民生活課長:まず、今、停止中で、アスベスト含有の可能性もはっきりしていない状況でありますけれども、周辺環境への影響を考慮して停止したままで大気の測定をすることにしたところでございます。
大気測定に係る経費につきましては、1回2万円と聞いております。

生活環境部次長:今回のアスベストの落下物ということですが、煙突内に落ちている、含有の可能性のある落下物については組成分析、安全性の確認が必要であります。確かに、現在、稼働を停止している状況ではございますが、非常用電源など、年に何回か、確かに利用した事実がございます。そういった中で、稼働して大気を観測するのが状況を確認するには一番望ましい形だと思いますが、まだ安全性が確認されていない中で稼働するのはいかがなものかということが一つあります。
しかし、実際に今まで煙突から排気されていますので、念のために煙突周辺部などの安全性を確認するため、今回、大気測定を実施することを考えているところであります。

角田君:雨が降っても、雪が降っても、飛散したものは落ちているのです。風が吹いてもそうです。そういう中で、出る要素がない段階での大気測定というのは無駄だと思います。そういう形で考えていただければということで、終わります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:1点だけ、利用者に対する周知方法をどのようにしているのでしょうか。

市民生活課長:今回の断熱材の扱いに関しては、指定管理者である文京台地区センターの指定管理会のほうに、市の施設を全部点検していること、文京台地区センターについては、落下物があり、今、分析中なので、煙突自体は使わないようにしている旨を説明しております。利用者に対しては、アスベストが含まれているということがまだ明らかではないものですから、今のところ、具体的にこういうおそれがあるという詳細な説明はしていません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:これから、空き家対策の協議会が立ち上がりますが、一般住宅でも結構古い家がありまして、住んでいなくて、煙突の下のところが明らかに落ちているのではないかと思われるような一般住宅も結構あったりします。そういう一般住宅に対してのアスベスト対策について、北海道は何か検討しているのでしょうか。要するに、飛散するわけですから、公的なものだけではなく、江別市全体の対応としてはどのようになるのかと思ったもので、もしお考えなり、対応を検討されていらっしゃるのであればお聞きしたいと思います。

委員長(尾田君):この報告と離れて全市的な話になりそうですが、それはアスベスト対策全般のことで聞いたということですか。今は住区会館に限定して質疑を受けていますので、もし答えられれば、環境面で部局から答えられる範囲内ということになります。
暫時休憩いたします。(11:38)

※ 休憩中に、質疑の内容について確認

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(11:39)
吉本委員の質疑は、この件とはかけ離れていますので、取り下げということにします。
ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:野幌公会堂ですが、今は物置になっているかもしれませんが、以前、トイレの奥のほうの部屋に窯があったと思うのです。そこも含めてアスベスト不使用と理解するのですが、今、あの場所はどういう状態になっていますか。そのことを含めてお尋ねしたいと思います。

委員長(尾田君):質疑の意図がわかりません。野幌公会堂の現状を聞いているのですか。アスベストの話を聞いているのですか。
暫時休憩いたします。(11:40)

※ 休憩中に、質疑の確認及び答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(11:43)
赤坂委員の質疑に対する答弁を求めます。

市民生活課長:質疑のありました窯の煙突というのは、今はございません。今回は、暖房用として使っている煙突を点検したところ、内部には断熱材を使っていないと確認しております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:この表の点検結果の中では昭和13年から平成14年までの建物ですが、アスベストを使用している可能性がある建物なり煙突は、大体何年から何年くらいというスパンで見ることができるのでしょうか。

市民生活課長:石綿を含む断熱材がつくられていたのが平成3年まででございますので、それ以降のものはそういった製品が使われていないというふうに聞いております。

清水君:何年からというのはわからないのだろうか。石綿というのは昭和の初期くらいからあったのだろうか。明治からなのだろうか。

生活環境部次長:環境室サイドでたまたま資料がありましたのでお答えしますが、アスベストは1970年代、昭和45年ぐらいからということで、これが輸入のピークだと言われておりまして、そのぐらいから後と言われております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

尾田君:それでは、最後に、私から、一つだけ、今後のことについて確認いたします。
アスベスト不使用ということがはっきりわかった野幌公会堂以下のものはいいですし、中学校その他はほかの委員会の所管ですけれども、当委員会で所管するものでいうと、まだわかっていないものが三つあるわけです。
これについて、この際だから、調査してアスベストの心配はないという答えを出すという考え方はないのですか。事件が起こってから調査しますという報告でしかやり方はないのですか。部局の担当の考え方として、事が起こってからやるのではなく、もう今からやってしまうということは考えていないのですか。その辺を確認したいのです。

市民生活課長:文京台地区センターは、もちろん落下物の分析依頼をしていますし、区画整理記念会館、野幌鉄南地区センターにつきましては、落下物はないですけれども、煙突内に断熱材が使われているかどうか、分析する予定でございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:先ほどの私の質疑で、昭和45年から平成3年くらいまでつくられているということがわかりましたが、それを聞きたかったのは、平成3年以降の建物はアスベストが使われていないということなのかと思ったのです。使われていないのだったら、調べる必要はないですが、どうなのですか。建築基準法で使ってはいけない時期があるのでしょうか。例えば、平成10年の建物でもアスベストを使っている可能性はあるのでしょうか。これは聞く部署が違うかもしれませんが、もしわかったら教えてください。

委員長(尾田君):環境室として、アスベストを使っているか使っていないかという建物の把握や指導ということを考えていないのですか。清水委員はそういうことも含めて聞いていると思います。
暫時休憩いたします。(11:48)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(11:50)
清水委員の質疑に対する答弁を求めます。

生活環境部長:先ほど委員から御指摘がありました製品の製造の関係ですが、労働安全衛生法によりまして、平成18年9月1日から、石綿を含有する全てのものの製造、輸入、譲渡などが禁止されておりますので、平成19年以降に建設された施設は石綿が含有されていない建物と考えられております。
それから、今後の対応でございますけれども、環境室サイドということでございますので、大気汚染防止法に関する事務を所管する環境課におきまして、各省庁からのさまざまな通知など、こういった情報の一元化を図りながら全庁的な対応を進めてまいりたいと考えてございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:51)

※ 休憩中に、議案第72号ないし議案第74号、議案第79号及び陳情第3号の今後の 審査方法等について協議

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(12:02)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第72号ないし議案第74号、議案第79号及び陳情第3号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、議案第72号及び議案第79号の2件、議案第73号及び議案第74号の2件は一括で、その他については1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、12月2日金曜日午後1時30分より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、その際に、当委員会に付託されております議案第82号 平成28年度江別市一般会計補正予算(第3号)についてもあわせて結審を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:03)