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生活福祉常任委員会 平成28年9月7日(水)(2)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:30)
1付託案件の審査、(1)議案第66号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:議案第66号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、資料1ページの提案理由説明書に基づき御説明いたします。
初めに、改正の理由でありますが、本市の市税条例同様、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴い、台湾において設立された法人等から支払いを受ける特例適用利子等及び特例適用配当等を国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる所得金額に算入するため、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でありますが、附則第11項から第13項までを2項ずつ繰り下げ、特例適用利子等及び特例適用配当等について、それぞれ規定を追加するものであります。
なお、附則において、施行期日を平成29年1月1日とするほか、経過措置を設けるものであります。
最後に、資料の2ページ、3ページは、改正条例に係る新旧対照表になっておりますので、御参照ください。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:参考のために、この条例改正に伴い、対象となる個人または法人が市内にあるか、ないか、お聞かせ願いたいと思います。

国保年金課長:対象となる方は、江別市国民健康保険被保険者で、台湾にある法人等の株式や債券などの有価証券を保有し、利子や配当の支払いを受けた人が確定申告をして、個人市民税の特例の適用を受けることで、国保においても課税の特例が適用されることになります。実際にそういった方が何人いるかということについては、市民税課にも確認しましたが、実態は把握できないということであります。該当者は極めて少数ではないかと想定しております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:今の質疑の関連ですけれども、配当と利子云々ですが、例えば所得税は源泉で課せられます。それが具体的に収入の対象となるというのはどういうことなのか。所得税が直接源泉徴収されるから、逆に言うと、それは収入と認められないのではないか。
この辺について、法人から支給される特例適用利子、配当の説明をしてほしいのです。私の頭の中では、明解に理解できないので、わかりやすくお願いします。

国保年金課長:そもそも今回の所得税等の一部を改正する法律は、平成28年度の税制改正に基づいて行われた所得税、法人税、地方税等の改正になるのですけれども、今回の台湾との関係につきましては、相手国、日本から見ますと台湾にある企業の株を持っているとか、法人であればロイヤリティー、使用権を貸しているですとか、もしくは、相手国の銀行に口座を持っている場合に、所得の利子、配当といった収入が生じますが、それは今言われたように、源泉で、つまり利子が発生する国で課税し、かつ、自分が住んでいる国でも課税されるという二重課税を解消するということが主な目的であります。
そして、そういう配当のある方は、所得税の場合、日台それぞれが税率を低くするような内容になっていたかと思います。そうやって配当を受けた方が確定申告をすることによって、翌年度の地方税についても、総合課税で受けるのではなく、低い税率、100分の3%だと思いますが、それが市民税として課税されます。要は、総所得の中に入っていないものですから、国保税の課税の所得割を算定するときに、給与所得や山林所得などいろいろな所得がある中に、この特例適用を受ける所得というのも含め、国保税の所得割額を計算する際の収入に含めるといった内容です。

赤坂君:例えば、台湾は関係なく、一般の例では、株から配当があると分離課税ですから、国保税ではそれは所得としてカウントされませんよね。

国保年金課長:今の御質疑の趣旨は、台湾に関係なく、普通の国保税の所得の計算においてということかと思います。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(13:36)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:39)
答弁を求めます。

国保年金課長:所得割額を算定する際に、国保税条例の附則で、所得金額として、一時所得や配当所得、利子所得、雑所得、山林所得というように所得の種類を列挙しておりまして、その中に含まれております。
今回は、特例を受けて別な所得になるものですから、特例適用利子、特例適用配当等というものを所得の種類の中に新たに追加することになります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:先ほど最終的に所得税が低くなるというお話がありましたけれども、結果的に江別市の国保税の財政に与える影響というのは、何となく少し減るのかなと思います。対象者がいないようだというお話でしたが、この条例改正に伴って、国保税の税収が減るような形になるのかどうなのか、お伺いしたいと思います。

国保年金課長:分離課税の特例の適用を受けなければ、もう少し高い税収になります。
分けることによって、市民税においては、今言ったように若干の影響が出てくることになるかと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(13:41)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:41)
次に、2生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの自治基本条例アンケートの実施についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民協働担当参事:自治基本条例アンケートの実施につきまして御報告申し上げます。
自治基本条例の検討につきましては、スケジュールなどにつきまして、去る5月の本委員会に御報告させていただいておりますが、このたび自治基本条例アンケートを実施いたしますことから、その内容について御報告いたします。
資料1ページをお開き願います。
1アンケートの目的でございますが、自治基本条例の認知度を初め、条例に定めるまちづくりにかかわる原則について、市民の意識や意見などを調査し、その結果を7月に設置しております自治基本条例検討委員会において議論いただくことで、今後の検討委員会における条例の検討がより市民の目線に近いものとなるよう実施するものでございます。
次に、2アンケートの対象でございますが、18歳以上の市民5,000人を無作為に抽出し、実施するものでございます。
次に、3アンケートの期間でございますが、8月31日に調査票を送付し、9月20日までに回答をお願いしております。
次に、4これまでの経過及び今後のスケジュール(予定)になりますが、7月25日に開催した第1回自治基本条例検討委員会において、アンケート案について御審議いただき、続く8月19日に開催した第2回自治基本条例検討委員会においても御審議いただいた上で、アンケートの内容を確定いたしました。9月20日までに調査票を回収した後、集計し、10月以降の自治基本条例検討委員会において、アンケート結果について御審議いただく予定でございます。
続いて、2ページをお開きください。
今回お送りしたアンケート調査票でありますが、今回の調査は全23問から成り、条例の基本原則である情報共有、市民参加・協働、信託と責任に関する事項を中心とした設問の構成となっております。
問1から問4は、性別、年代、条例の認知度など総括的な設問となっております。
3ページをごらんください。
問5、問6は、情報共有の手段、今後の課題について伺っております。
問7、問8は、市民参加条例の認知度について伺っております。
4ページをお開きください。
問9は、市民参加の機会への満足度、問10は、市民参加の経験について伺っております。
問11は、市民参加の手法で有効なものを伺っております。
問12は、市民参加の主要な手法である附属機関等、パブリックコメントについての今後の課題について伺っております。
5ページをごらんください。
問13は、条例第24条の市民参加の推進の条文についての意見を自由に記載していただきます。
問14は、市民協働についての達成度について伺います。
6ページをお開き願います。
問15は、まちづくり活動の経験、問16は、まちづくり活動をするに当たって必要なこと、問17は、まちづくり活動が行われている主な施設の認知度について伺っております。
問18は、条例第25条の市民協働の推進の条文についての意見を自由に記載していただきます。
問19は、情報公開制度の認知度について伺います。
7ページをごらんください。
問20は、情報公開制度が適正に運用されているかを伺います。
問21は、個人情報保護制度の認知度について、問22は、個人情報保護制度が適正に運用されているかを伺います。
最後の問23は、江別市における市民自治、市民参加・協働、自治基本条例など、まちづくりに関するあらゆる取り組みについて自由に意見を記載していただきます。
今回実施いたしますアンケートの結果につきましては、今後、検討委員会において御審議いただく予定でございます。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

角田君:アンケートの設問設定の考え方についてです。
まず、アンケート案の設問設定ですが、情報共有、市民参加、言いかえれば第21条から第25条の部分の設問が中心になっていることについて、どういう意図を持って設定しているのか。逆に言えば、検討委員会の意見によって設定したのか。設問設定の考え方と、当然、このアンケート結果が今後の議論の中心になろうかと思いますので、議論の方向性について、今どのように考えてやっているのかお聞かせください。

市民協働担当参事:今回のアンケート調査の内容につきましては、4年前の検討における設問項目を基本といたしまして、加えて、今回新たに市民参加条例の認知度ですとか市民参加を推進するための手段、協働によるまちづくり活動の支援などについて、新たな設問項目を加えたものでございます。基本的には、条例の三つの基本原則である情報共有、市民参加・協働、信託と責任にかかわる内容を中心に構成させていただきました。
検討委員会での議論というところでございますが、第1回の検討委員会の中で、今後の議論の進め方という部分で御審議いただきまして、基本的には、条例の中の全ての条文について、市の取り組み状況等を聞いた上で検討していくという全体の方針を確認いただいております。
そういった中で、情報共有、市民参加・市民協働、信託と責任という部分はこれからの審議となりますけれども、基本的にはその三つの原則についての設問項目ということで、検討委員会のほうにも御理解をいただいております。実際には、このテーマについてはアンケートの集約結果が出た後に審議していくスケジュールなっておりまして、当然、アンケートの結果も踏まえた上で、該当する情報共有、市民参加・市民協働、あるいは信託と責任に係る検討をお願いしてまいりたいと考えております。

角田君:検討委員会でそういう結論なり理解があるなら十分理解するのです。しかし、単純な設問の考え方で、中心に議論したいところが明確と言えば明確ですが、例えば、情報共有については自由に書ける部分がないのです。市民参加についてははっきり四角で囲んだ問13があって、同じく、市民協働についても四角で囲ってありますが、一方で、情報公開制度はがちがちの制度でもあるけれども、それについては自由に書くところはほとんどなくて、個人情報保護制度も設問だけで同様です。
これは行政が思っている設問の仕方であって、市民に別の判断があった場合は本当のことが書けないのではないかと思います。さらに、自治基本条例のそのほかの条文について書くところも、紙面の都合もありますが、フリーで書ける場所がすごく少ないように思えるのです。例えば、ここに記載できなかったら別途記載するような丁寧さもないし、そういった意味では、これはちょっとどうなのだろうと思うのですが、そういった議論はされなかったのですか。

市民協働担当参事:検討委員会の中でのアンケートについての具体的な議論におきましては、アンケートの対象範囲について、要は条例で言っている市民というのはいわば通勤・通学者を含む市民であって、その辺の整理がどうなっているのかという質疑とか、実際に自治基本条例の認知度という部分で、前回の回収率等を見ても厳しい数字になっていることからすれば、一種、自治会を経由した中でアンケートを実施してみてはどうかといった提案ですとか、今、角田委員がおっしゃったことに関連しているのかもしれませんが、全体的に行政的な表現が多いという指摘を受けて、もっとわかりやすく丁寧な表現を心がけたほうがいいということなど、1回目の検討委員会ではそうした御意見をいただきました。
そこで、例えば、冒頭の説明部分ですとか、最後のお礼に関する部分で修正して、表現をわかりやすくした経緯はございます。自由記載欄という部分では具体的な議論はありませんでした。

角田君:苦労してアンケートをつくったことは十分理解した上でお伺いします。
このアンケートは、例えば、市民参加条例の現状の認知度も全部出ていますので、集めた結果、内容等については、検討委員会、もしくは、見直しに係る作業のみで使うのか、今後制定を予定している協働条例の参考資料としても活用されるものなのか。それとも、この時点で1回やったので終了と判断するのか、あるいは、各個人情報保護等の施策に影響を有するものなのか。つまり、このアンケートの位置づけはこれだけのものなのか、さらに派生した活用を行うのか、お聞かせください。

市民協働担当参事:基本的には、自治基本条例アンケートという題名で回答をお願いしているので、直接的な使用目的は検討用の資料という形です。
しかし、そこで見えてくるいろいろな結果や課題など、お褒めの言葉もいただけるのかもしれませんが、それら御指摘の内容等については、もちろん、関係部局と情報共有しながら、今後のまちづくりの資料として活用できる部分は活用していきたいというふうに考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:市民参加というと、第24条にあるのですが、何か政策があって呼びかける、それにさまざまな形で市民が応えるということですけれども、一般に、メールでこういうことをしたほうがいいとか、あるいは、ファクスでこういうふうにしたほうがいい、こういうふうにしてくれというのは、市民参加とは言わないのですか。
というのは、問10ですが、市民参加の方法として以下に定めていまして、これまでに参加したことがあるものに丸をつけてくださいとありますが、そういうようなことは記載されていないのです。アンケート調査に対して答えたら参加したということですけれども、ふだん、行政に対して意見を言う、ファクスする、メールするというものは、当初から全然意図していなかったのではないかと思うのですが、仮にそれが来た場合、ふだんからどういうふうに扱っているのか、教えてほしいと思います。

市民協働担当参事:そういった日ごろの問い合わせ、苦情、御意見でございますけれども、一応、市民参加条例に市民参加として掲げられている手法としては、御存じのとおり、附属機関、パブリックコメント、市民説明会、ワークショップ、アンケート調査の五つの手法プラスその他必要な手法という表現だったかと思います。そういった中で、広聴制度というのでしょうか、日ごろの市民の声として出てきた意見は、今回のアンケート調査の中では記載できる部分がなかったところでございます。
ただ、それが市民参加の手法ではないのかと言われると、当然、そういった御意見の中にも貴重な御意見もあって、施策に反映させるべきものも多くございます。そこを市民参加ではないとは決して言えないと思います。ただ、市民参加条例上の手法としては挙げられておりません。

赤坂君:そうなのです。自治基本条例第24条第4項に、市民参加の推進ということで、市長等は広く市民の意見を聞き云々とあります。苦情だとか要望はいいと思うのですが、ふだんからいろいろな提言もあると思うのです。そういうものを拾う手だてというか、自治基本条例の中にはこういうものがあるので、市民参加の手法を4ページの五つだけに限定しないで、やはりその他の方法も書かせるようにしたほうがもっと広がりがあっていいのではないかと思うのです。
6番の参加したことはないという回答はいいとしても、多様な手法でいいのだと。アンケート調査に答えた人、パブコメをした人、ワークショップに参加した人、説明会に行った人というのは極めて限定された数なのです。だから、広くいろいろな方の意見を集約するという意味では、何らかのことを考えていったほうがいいのではないかと私は思うので、そんなことをぜひ検討していただきたいと思います。
この条例そのものがそういう仕組みになっていると言えばそれまでの話ですけれども、それについて特段何かあればお聞きしたいと思います。

市民協働担当参事:赤坂委員が御指摘の点でございますけれども、例えば、アンケート調査の4ページの問11の部分で、有効な手段として、6番では、新たな施策などについて市に意見を出せる制度とあり、こちらはいわゆる政策提案的な制度を意図して記載させていただいています。また、7番では、市民参加などについて、市民が話し合える場という表現をとっていますけれども、これはいわば市民参加の協議会的な合議体を想定した選択肢ということで掲載させていただいております。これが十分かどうかという部分はあるかと思いますが、そういった形の表現はとらせていただいております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:今の質疑に関連しまして、問10には市民参加条例における5種類の中身が記載されているのは理解しました。問11は、5番までは条例で規定した内容で、それ以降の6番、7番、8番はその他ですが、この条例制定時の賛否の討論の際にはこの部分が議論になりました。
この設問ですが、6番、7番は具体的なものが示されています。今までの市民参加条例で規定した5項目にプラスして、具体的に何が有効かという中で6番、7番を改めて記載した理由をお聞かせください。条例制定の際にはこれで十分だという答弁をしているのに、それがまだ有効ならば、なぜこのアンケートのときに出てきたのですか。

市民協働担当参事:市民参加条例制定の際の経過においては、御指摘のとおり、この2項目について非常に議論になりました。そういった議論も踏まえ、市民参加条例制定委員会の報告書の中で、合議体、会議につきましては、常設ではないにしても、今回行っている4年に1回の検討の場で一体的に審議するべきだという報告をいただいていたように思います。今回は、まさにその部分について審議するための検討委員会ですので、この項目については、選択肢として加えて市民の思いを数字として捉えるべきだということで、設問として加えさせていただいたところでございます。

角田君:以前の報告書に基づいたということで、議会討論、議会の意見は関係ないのかと思いつつ、聞かせていただきました。
それはそれとして、では、6番、7番以外の設問の構成で、他市の市民参加条例等々、あるいは、参加形態のあり方の中で、そこは議論にならなかったのか。あくまでもこの2点のみを新規の事例として出したのか、お聞かせください。

市民協働担当参事:他市の状況という部分では、直接の議題にはなっておりません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:条文について、御意見を自由記載するところが2カ所あります。市民参加と市民協働の推進は重要なところだと思いますが、特にこの条文について意見を伺う目的といいますか、どういうふうに期待する結果、効果を考えてこういう設問を設定されたのか、お伺いします。

市民協働担当参事:この二つの項目についてですが、前回のアンケート調査の中でも自由記載欄という部分で設問項目がございました。当然、市民参加と協働というのは自治基本条例において肝の部分と認識しているために、前回もそういった設問を設けました。同様に、ここの部分については、条例における肝の部分として、今回も特化して自由記載欄を設けさせていただいておりまして、それ以外の項目については問23で意見を拾うというような考え方で整理させていただいたところでございます。

吉本君:前回も同じ説明をされていて、最初のときには、前回のアンケートの結果を踏まえた今回のアンケートの内容というふうなお話でした。
そうしますと、この条文に対して、前回は市民からどういう意見が出されていて、それを踏まえて、今回、改めてまた同じ設問をされた目的としてどういうことを期待していらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。
それから、前回は回収率が余りよくなかったと記憶しているのですが、自由記載になるとなかなか筆が進まないところもありますけれども、あえてここに御意見をということだと思います。ここは重要なところだという認識はよくわかりますが、前回どういうことがあって、どういう判断で同じ設問をされることになったのか、お聞きしたいと思います。

市民協働担当参事:自由記載欄で書いていただく部分が多いと、一般的に回収率がどうなのだろうというところは、御指摘のとおりだと思います。
ただ、市民の皆さんも、現状では市民参加は不十分だ、十分だなど、いろいろな御意見があると思います。それから、協働についても、今、市がとっている施策についての評価という部分で、こちらとしても積極的に御意見を伺いたいというところもあり、引き続き、今回も設問項目として入れさせていただいたということでございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの第10次江別市交通安全計画(素案)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民生活課長:第10次江別市交通安全計画(素案)について御説明申し上げます。
第10次江別市交通安全計画につきましては、7月13日開催の当委員会におきまして、交通安全計画の概要と作成に向けて作業を進めることについて御説明させていただきましたが、このたび、第1回目の江別市交通安全対策会議を開催し、計画素案の第1回修正版がまとまりましたので、第2回目の対策会議でさらに修正となる可能性がありますが、現時点での素案としてその内容を御説明させていただきます。
初めに、資料の8ページをごらんください。
1概要でありますが、7月の委員会でも御報告しましたように、交通安全計画は、交通安全対策基本法の規定に基づき、国、都道府県及び市町村が交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱として定めるものであります。
市では、これまで、昭和46年度から50年度までを対象期間とする第1次交通安全計画を作成以降、5年ごとに新しい計画を作成しており、平成23年度から27年度までを対象期間とする第9次交通安全計画の計画期間が終了しましたので、平成28年度を始期とする第10次交通安全計画を作成するものであります。
現在の状況といたしまして、国がことし3月に第10次交通安全基本計画を決定し、これを受けて、北海道が7月に第10次北海道交通安全計画を決定したところであり、この北海道の計画に基づいて、第10次江別市交通安全計画を作成しているところであります。
計画の期間は、平成28年度から32年度までの5年間であります。
計画の作成については、市町村の交通安全計画は、交通安全対策基本法において、市町村が条例により設置する交通安全対策会議が作成することになっており、当市の交通安全対策会議は、市長を会長として、北海道開発局札幌開発建設部の関係道路事務所長、北海道の土木現業所長、江別警察署長のほか、市の関係職員から構成されておりまして、ここで審議をして計画を決定してまいります。
次に、これまでの作成経過でありますが、江別市交通安全対策会議の審議に先立ちまして、庁内の検討会議で計画素案の内容について検討を行い、8月29日に第1回目の江別市交通安全対策会議を開催し、事務局より提出した計画素案に庁内の検討会議で出された意見を含めて審議を行い、計画素案の第1回修正版がまとまったところであります。
今後のスケジュールにつきましては、現在、さらに策定会議の委員の皆さんから計画素案に対する御意見を伺っているところでありますので、お寄せいただいた意見を加えた計画素案の修正案について、2回目の対策会議で審議を行い、計画の原案がまとまった段階で、9月下旬から10月下旬にかけてパブリックコメントを実施し、計画を決定していく予定であります。
次に、計画素案の概要につきまして御説明申し上げます。
初めに、資料9ページの第10次江別市交通安全計画(素案)比較表をごらんください。
第10次江別市交通安全計画(素案)の作成の考え方について御説明いたします。
この資料は、江別市の交通安全計画の項目につきまして、第9次計画と第10次計画との違いを一覧にしたものであります。
市町村の交通安全計画は、都道府県の交通安全計画に基づいて作成することとされておりますので、今回の計画素案は、北海道の計画に基づいて作成しており、北海道の計画で変更されたことや新たに追加されたことを計画素案に反映させており、その内容を比較表の右側に変更点として記載しております。
変更点の一つ目といたしましては、一番上に挙げておりますが、北海道の交通安全計画では、計画の構成を、これまでの通年に係る安全、冬季に係る安全、計画の推進の3部構成から、総論と講じようとする施策の2部構成に変更しましたので、本市の計画も同様に、これまでの通年に係る交通の安全と冬季の交通の安全の構成を、総論と講じようとする施策の2部構成に変更しています。
変更点の二つ目といたしましては、北海道の計画では、交通事故が起きにくい環境をつくるために重視すべき事項を計画の推進として総論に記載しましたので、本市の交通安全計画においても、総論で計画の推進における留意事項として、交通事故が起きにくい環境づくりについて新たに記載しています。
三つ目の変更点としましては、さらに、北海道の計画では、これまで今後の対策を考える視点として記載していた部分について、課題をよりわかりやすく明確にするため、重点課題として施策の趣旨などを記載しておりますので、本市の計画におきましても、重点課題として記載しております。
また、四つ目、五つ目の変更点といたしましては、第10次北海道交通安全計画に追加した施策のうち、公共交通機関利用の促進と、北海道の飲酒運転の根絶に関する条例を踏まえた内容を本市の計画においても新たに記載をしております。
これらのほか、計画全体としまして、第10次計画の素案は、第9次計画の作成と同様に、市の所管事項を中心に作成しております。これは、第8次までの江別市交通安全計画が北海道の交通安全計画をほぼなぞるような形で作成し、市の管轄外あるいは権限外に係る記述も含まれていたため、この点を見直し、本市がかかわることがない部分、あるいは、かかわることができない部分については取り上げないこととして第9次の交通安全計画を作成しましたので、第10次計画の素案につきましても、第9次と同様に市の所管事項を中心に作成しています。
次に、計画素案の内容について、概略を御説明いたします。
資料別冊の第10次江別市交通安全計画(素案・第1回修正)の冊子をごらんください。
冊子の1ページから3ページにつきましては、第1部総論の第1章として交通安全計画について、計画の位置づけや期間などと計画の基本理念、計画推進における留意事項を記載しています。
1ページの計画の位置づけや期間等は、第9次までは前書きとして表紙の次のページに記載していましたが、北海道の計画に倣いまして本文の最初のページに移動させております。
2ページには、計画の基本理念を記載しており、交通事故のないまちを目指して、人優先の交通安全思想、救助・救急活動及び被害者支援の充実、参加・協働型の交通安全活動の推進の4点を基本理念としております。
このうち、交通事故のないまちを目指しての基本理念は、第9次では、計画の位置づけで述べている内容と重なる部分があったため、北海道の計画を参考に、安全で安心な社会を実現するための交通安全確保の重要性について記述を変更しております。
また、第9次の計画で記載した施策推進に当たっての基本的な考え方につきましては、計画の構成内容を説明する記述であったため、第10次の計画では記載しないこととしております。
3ページは、先ほど御説明いたしましたように、第10次の北海道の計画で掲載された項目であり、本市においても交通安全計画を推進していく上で必要なことと考え、計画推進における留意事項として、交通事故が起きにくい環境をつくるために重視すべき事項を記載しております。
次に、4ページから6ページまでは、第2章として、交通事故の現状について、道路交通事故と踏切事故について記載しております。
4ページ、5ページは、過去10年の江別市及び全国、全道の事故状況であります。
市内の交通事故死者数は、第9次の交通安全計画期間は2人から4人の間で推移しており、道内における交通事故死者数は減少傾向にあります。また、市内の交通事故負傷者、交通事故発生数は、平成27年には増加に転じていますが、第9次の交通安全計画期間中は平成26年まで減少しております。総じて、交通事故負傷者及び交通事故発生数は減少傾向にあることから、従来の市の交通安全への対応は有効であると言えますが、交通事故死者数はゼロ人とはならなかったため、一層の交通安全対策を進めることを基本として計画素案を作成しております。
次に、7ページは、第3章として、交通安全計画における目標について、道路交通の安全と踏切道における交通の安全についての目標を記載しています。
第9次の計画では、年間の交通事故死者数をゼロにすることを目標としましたが、残念ながら達成するには至らなかったことから、年間の交通事故死者数ゼロを目指すことを考えております。
なお、北海道の計画で、目標について章立てで構成されていることから、本市の計画においても章立てとして目標を明確にしております。
8ページから11ページまでは、第4章として、重点課題について記載しております。
8ページをごらんください。
第9次の計画期間中の交通事故死者数が1桁台で推移し、事故発生数や負傷者数が減少傾向にあることを踏まえると、これまでの交通安全対策は有効であると考えられますので、今後もこれまでの対策の継続を基本としつつ、交通情勢の変化などに対応し、対策を進めていくこととしております。
こうしたことから、第9次計画と同様に、道路交通環境の整備、交通安全思想の普及徹底、救助・救急活動の充実、被害者支援の充実、踏切道における交通の安全の5本の柱により交通安全対策を実施することとし、第9次計画で道路交通安全対策を考える視点として三つの重視する視点を記載していたところを、第10次計画では、北海道の計画に基づき、重点課題として交通安全対策を進める上で特に留意する事項について七つの課題の施策の考え方などを記載しております。
一つ目は、8ページにあります高齢者、子供、障がい者等の交通安全確保、二つ目として、9ページにあります飲酒運転の根絶、それから、三つ目として、スピードダウン、四つ目として、10ページのシートベルトの全席着用、それから、自転車の安全利用、踏切道における交通安全対策、そして、七つ目として、11ページの冬季の交通の安全という項目を重点課題として記載しております。
続いて、12ページ以降は、第2部講じようとする施策として、特に留意する事項とした七つの課題に対する施策を記載しております。
第1章道路交通環境の整備では、通学路等における交通安全の確保として、平成26年度から行っている学校や教育委員会、警察、道路管理者などの関係機関が連携して通学路の合同点検を行うなど通学路等の歩行空間の整備や、高齢者、子供、障がい者を含めた全ての人が安全で安心して参加し、活動できる歩きやすい歩道の整備を進めるほか、国や北海道などの関係機関と連携した幹線道路における交通安全対策の整備、信号機や横断歩道などの設置を関係機関に要望することや、バリアフリー空間の整備や歩行空間の段差解消、視覚障がい者誘導ブロックなどの整備を引き続き進めていくこと、また、新たに無電柱化の促進や公共交通機関利用の促進、災害等に備えた道路交通情報の提供の促進による交通環境整備について記載したほか、自転車利用環境や冬季の道路交通環境の整備について記載しております。
次に、15ページから21ページまでは、第2章として、交通安全思想の普及徹底について、第9次の交通安全思想の普及徹底に記載されていた内容を、段階的かつ体系的な交通安全教育の推進と交通安全に関する普及啓発活動の推進の二つに分けて記載しております。
15ページから19ページまでは、交通安全教育の推進として、これまで進めてきた交通安全教育や交通安全啓発事業について、第9次の計画では触れられていない小学校低学年について記載したほか、平成27年から始まった自転車運転者講習制度や飲酒運転に関する教育について内容を追加して記載しております。
また、高齢者の交通事故死亡割合が高いことを踏まえ、身体機能の変化が及ぼす影響や夜光反射材などの普及について記載しております。
19ページから21ページまでは、交通安全に関する普及啓発活動の推進として、全国、全道規模で行われている交通安全運動を継続して推進するほか、飲酒運転根絶に向けた規範意識の確立やスピードダウン励行運動、シートベルトの正しい着用の徹底の啓発活動の推進について記載しております。
また、自転車の安全利用については、従来から自転車安全利用五則の活用などにより啓発を行っていますが、自転車は歩行者と衝突した場合には加害者となる側面も有しており、交通に参加する者としての自覚と責任が求められることから、そうした意識の啓発活動を行うことや、損害賠償責任保険の加入を促進することについて記載しております。
また、デイ・ライト運動の浸透、定着や、居眠り運転の防止活動推進、暴走族取り締まり対策の強化への協力について、引き続き啓発活動を推進することや、家庭、学校、職場、地域が一体となっての交通安全キャンペーンを行うことで交通安全の重要性の社会的機運を高めていくとともに、自治会、PTAなどによる自主交通安全活動団体と市が協働して交通安全運動を行えるよう活動支援を行うことについて記載しております。
次に、22ページ、23ページは、第3章救助・救急活動の充実について記載しており、交通事故が発生した場合は、初期の救助活動が生死を分けることになりますけれども、市の消防がこの役割を担っており、応急手当ての普及員養成や若年層から普及啓発を行うなど、第9次の計画に比べ、より充実したものにしていくことについて記載しております。
次の24ページは、第4章被害者支援の充実について記載しており、交通事故に遭った方の主に経済的損害回復のために、法律的なアドバイスの提供や福祉の面からのサポート、交通事故等災害遺児支援制度の周知を進め、交通事故被害者などを支援することを記載しております。
最後の25ページは、第5章踏切道における交通の安全について記載しております。
江別市においては、JR函館本線の連続立体交差事業により2カ所の踏切が減少し、道路交通、鉄道輸送の安全性が向上しましたが、市内には現在7カ所の踏切があり、踏切事故は発生すると多数の死傷者が生じるおそれがあるため、踏切事故防止の啓発を行うことと、JR北海道に効果的な対策について要望することを記載しております。
なお、第9次計画では、冬季の交通の安全については、道路交通環境の整備や、冬の交通安全についての交通安全教室などにつきまして別立てをして記載しておりましたけれども、第10次計画では、講じようとする施策の道路交通環境の整備、交通安全思想の普及徹底の中で記載しており、例えば、14ページの災害等に備えた道路交通情報の提供、冬季道路交通環境の整備や、18ページの冬季に係る交通安全教育の推進として、冬季特有の状況に即した交通安全対策について記載しているものであります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

石田君:今回のこの素案に関して、今ほどの説明で、北海道の素案ないしは国の素案も参考にされたと理解してよろしいでしょうか。

市民生活課長:市町村の交通安全計画は、都道府県の交通安全計画を参考につくることとされているものですから、主に北海道の交通安全計画をもとに作成しております。

石田君:北海道や国の素案を拝見したのですが、北海道でも国でも出ているけれども、市では出ていないものが私の気づくところで何点かありました。それはどうして欠けてしまったかということについて、先ほどの御説明の中にあったように、それは江別市の管轄ではないというようなものがあれば削るのか、それとも、管轄ではないけれども、これは必要だと思うことはそのまま載せているものなのか、その辺はどうなのでしょうか。

市民生活課長:国あるいは北海道の計画では、北海道なり国の機関で行う部分の記載がある場合もありますので、そういった市の権限が及ばない部分は記載しておりません。

石田君:ただ、市内の交通環境については、市が北海道や国よりも熟知しています。そういうことからすると、仮に管轄でなかったとしても、そういうのは積極的に取り入れるべきだと思うのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。
具体的に言いますと、歩車分離式信号の整備の推進、生活道路におけるゾーン30の設定は、今回の江別市の素案には見受けられないのです。そこの部分について、なぜ落としたのですか。

市民生活課長:その部分を落としたというよりも、歩車分離の整備ということでありますと、例えば、計画素案の12ページの下段の(2)に歩行空間等の整備というものがございまして、歩きやすい歩道の整備を推進しますという大くくりの書き方をしておりまして、歩車分離の整備を進めないということではございません。市で個別的な歩車分離を進めているのであれば記載も可能かと思うのですけれども、そういったことは計画期間中に予定されていないことから、そういった書き方はできないのです。ただ、国道、道道で歩車分離をするというのであれば、そこは国や北海道の関係機関と連携して対策を進めていくという形になるかと思います。そうしたところは、13ページの幹線道路における交通安全対策の推進に含まれるものということで、こういったつくり方をしております。

石田君:ゾーン30についても、同じように江別市の計画にないから記載しなかったという考え方でよろしいですか。

市民生活課長:ゾーン30の設定については、今のところ、この5年間で進める予定は特にないものですから、計画の中には書けませんので、そういった記載はしておりません。
ただ、今後ゾーン30という整備が必要であろうとなった場合は、計画に具体的な記載はありませんけれども、それに応じて対策として進めることはあるかと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:第1回修正ということで、過去に何度もいろいろ言わせていただきましたが、一つだけ申し上げます。
これを見る限り、今、石田委員の質疑等々であったもので大体は包括できているかと思うのですが、第2部の講じようとする施策の中の第1章の5公共交通機関利用の促進は、北海道の計画に載ったからということで新規で出てきました。ただ、この文章を読むと、交通安全と全く関係ないという言い方は変ですけれども、文章的に全く関連づけがなされていないと思うのです。ほかのところは、例えば、この部分が交通安全に影響する、あるいは、これが交通安全につながるという表現をもって対策を講じるとなっております。公共交通機関利用の促進については、なぜ公共交通機関を利用しなければいけないのか、それを維持しなければいけないのかといった記載が全くないので、その部分を説明してください。

市民生活課長:公共交通機関利用の促進の施策につきましては、公共交通機関を利用することによって道路交通の事故に遭遇する機会が減ることを想定して、こういったものを進めるということで書いているものであります。

角田君:要望になりますが、この文章では、その部分はあえて読まなければ読み取れませんし、交通安全に対する計画書の文章としては不備だということを指摘させていただきます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:例えば、10ページの自転車の安全利用、それから、20ページにも自転車の安全利用の推進があります。ふだん歩いていて、あるいは、車を運転していても、自転車は非常におっかないです。歩行者にとっても自転車は危ないです。やはり、夜間点灯の励行が重要なので、それをしっかりと記載しておくべきです。
それから、反射服というのがあります。運動がてら、夜に黒い服を着て歩いている人と夜行反射板をつけて歩いている人がいますが、その辺はしっかりと表示させるというか、わかりやすくさせると。それは、相手にとってもわかりやすいし、自分の身も守るという部分をしっかりと記載しておく必要があるのではないかと思います。ぜひ拡大してほしいので、お願いしたいと思います。
それから、この5年間なのですが、毎年この月はと、めり張りをつけてやること。ことしはこれをというふうに、めり張りをつけることが何かあっていいと思うのです。例えば、車のスピードダウンのために旗を掲げてやるのですけれども、もうちょっと品を変えて、角度や場所を変えて、お巡りさんが場所を変えていろいろやるように、いろいろ変えてやって、はっとさせなければだめだと思うのです。そんなめり張りのきいた、時期によってユニークな、少しお金をかけて著名人を呼んできてもいいし、イベントに合わせてそういうようなことをやらせるとか、何か工夫してほしいと思うのです。そんなに費用がかかるものではないし、いろいろといいアイデアが出てくると思います。
国の計画があって、北海道の計画があって、これだということであれば、こんなことしか出てこないのです。むしろユニークなアイデア、カットも入れたりしてコンパクトに、5ページぐらいで、見れば一目でわかる、そんなものをぜひ考えてほしいと思います。
これは要望ですが、かなり当たっていると思いますから、ぜひお願いしたいと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:先ほどの公共交通機関の関係ですけれども、真ん中に既存のバス路線の再編に向けた検討を行うという記載があります。今、市内全体のバス路線の交通網の検討が始まるところで、法定協議会も立ち上がりましたが、そういう中で、この交通安全対策会議はバス路線の再編に対する意見を申し上げるような立場にあるのかどうか。そのあたりはどんな状況になっているのか。ちょうどバス路線の再編に向けた検討を行うとありましたので、具体的にどんなふうにお考えか、お聞きしたいと思います。

市民生活課長:バス路線を検討する会議に対し、交通安全対策会議から何か活動があるのかということだと思いますが、対策会議につきましては交通安全計画を作成することが主な役割ですから、例えば、会議の委員がその検討委員会に出席して何か意見を述べるということは、今のところ予定しておりません。

吉本君:法定協議会がどんなふうになっていくのか、まだ、はっきりとわかりませんけれども、とかく利便性とか経済性というものがあって、交通安全という立場での検討がその中に含まれていないのかと心配するところもあるのです。せっかくここに書かれておりますので、ぜひ意見を反映させていただくようなことも検討していただきたいと思います。要望です。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
生活環境部退室のため、暫時休憩いたします。(14:43)

※ 休憩中に、議案第66号の今後の審査方法等について協議

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:46)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第66号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、次回の委員会は、本日午後3時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:46)