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生活福祉常任委員会 平成28年8月25日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:28)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:28)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:29)
1消防本部所管事項、(1)報告事項、アの台風7号に伴う対応等についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

警防課長:台風7号に伴う対応等について御報告を申し上げます。
台風7号の北上に伴い、本年8月16日午後7時ごろから降り出した雨は、午後8時ごろから午後9時過ぎまでの1時間で、消防本部調べではございますが、約60ミリの降雨を記録し、この降雨により市内で19件の災害が、また、翌日には1件、合計20件の災害が発生したところであります。
発生状況につきましては資料のとおりとなっております。
まず初めに、1出動状況でございますが、警戒・風水害出動が18件、内訳は、道路冠水が14件、住宅の地下等への浸水が2件、危険区域調査が2件、2救助出動、3救急出動については各1件で、合計の出動件数は20件であります。
事案の詳細でありますが、道路冠水による危険排除、住宅地下浸水に伴う応急作業、危険区域調査については、土砂災害警戒情報発表に伴い、市内2カ所の住民へ避難を呼びかける広報活動を行っております。
次に、救助出動につきましては、中原通りJR函館本線高架下のアンダーパスで水没したトラックから救助隊員が救助用ボートを使用して50代の男性を救出したもので、現場においてけがのないことを確認しております。
次に、救急出動でありますが、雨により冠水した住宅の駐車場から所有している車両を手で押しながら移動しようとした際に、40代の男性が足を負傷して動けなくなり、救急車で医療機関に搬送されたものであります。
消防機関における配備態勢につきましては、8月16日午後8時41分の事案発生から警戒態勢をしき、8月17日午前5時13分に台風の接近に伴って各気象警報が発表されたことから第1配備態勢に移行し、消防職団員を招集して市内主要道路や各河川、低地の排水路、急傾斜地などの巡視警戒活動を継続的に実施いたしました。午後9時40分には各気象警報が解除され、災害通報もないことから、消防機関の配備態勢を解除したところであります。
なお、参考までに御報告いたしますと、台風7号に引き続き、台風11号及び台風9号が通過いたしましたが、その対応につきましても、台風7号の際と同様に、河川の状況を注視するとともに、関係機関及び庁内関係部署と連絡を密にして情報共有を図るなど、災害への備えに努めてきたところであります。
以上です。

委員長(尾田君):サイレンが頻繁に鳴っていましたが、皆さん、大変お疲れさまでした。
それでは、ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

角田君:今回の出動について、事実の確認だけさせてください。
警戒・風水害出動について、119番通報が入った時間を教えてください。

警防課長:初めの通報がありました時間が午後8時41分となっております。

角田君:わかりました。それ以降、順次出動があり、合計20件ということで確認させていただきます。
今、救助出動ではなく救急出動のほうで説明があり、駐車場から車を押したという話でしたが、僕はこれを目の前で見ており、実際には駐車場から出た車が水没して道路上で押しているはずなのですけれども、そのあたりはどういう確認をされていますか。

救急課長:傷病者本人から聴取している内容では、自宅駐車場で冠水した車を押している最中に負傷したとあります。

角田君:駐車場から出てきて、結局、そこを乗り越えられなくて途中でとまり、それを押したという形ですから、その辺は確認をお願いします。
また、それに伴うことですが、高砂町21番地周辺地域の冠水段階のときに、地下駐車場のあるアパートのほうではなく半地下の駐車場がある個人宅のところに対して、水があふれたので車を出そうとしたり外に出たりしないでほしいという周知活動をしたのかどうか、確認させてほしいのです。
別に責めるつもりではなく、事実関係の確認だけです。

消防課長:ただいまのお尋ねですが、その周辺は水深が約50センチメートル程度の冠水状況でしたので、まず、自宅に待機して余り外に出ないようにということと、けが等々があるかどうかを確認しました。異常の有無については、ないということで承知しています。

委員長(尾田君):一応、災害時の指示その他は総務部のほうになります。

角田君:そういう形で実際の活動を目にしまして、まず第1に、人命の安全等々をきちんと確認しながら、それに対応した形で活動されたことについては十分評価させていただきたいです。また、自治会の人間として、ありがとうございましたと感謝の意を述べさせていただきます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ありませんか。

赤坂君:本当に一、二時間の短時間であれだけの豪雨でしたから、所管するところはそれぞれ大変な忙しさだったと思います。
実は、私も5丁目の件で通報した一人ですが、本当に迅速で、手が回らないという状況でしたけれども、別の所管部署が5丁目に出ていってくれました。
実は、午前中の経済建設常任委員会で水道部から車庫浸水20件、うち水道部の対応9件という報告がありました。午前中の報告では、半地下車庫内の洗浄と消毒ということで、水道なり下水道なりの部署が対応したということでしたが、この資料の中にも住宅の地下等への浸水、確認及び応急作業とあり、これは水出しを含めてだと思うのですが、水出しをして、その後、水道部で消毒や洗浄をしたというふうに理解していいのですか。水道部の対応9件のうち、2件が消防対応だと理解していいのですか。午前中の経済建設常任委員会で説明いただいた関係ですけれども、わかる範囲内で結構ですから、教えてほしいと思います。

委員長(尾田君):この数字は消防の出動の数かと思いつつ、確認のための質疑ということで、わかる範囲でお答えいただければと思いますが、どうですか。

消防課長:住宅浸水への対応につきましては、1件、実際に消防ポンプにて揚水活動をしております。あとの事案につきましては、道路の通行どめ等々で住民または車両が通らないように安全員を配置して監視しておりました。

赤坂君:それでは、本題ですが、この2件はどの地域ですか。そして、それは頻繁に水につかるような場所ですか。

委員長(尾田君):出動場所はわかりますか。

消防署長:今のお尋ねの件でございますが、町名につきましては、弥生町が1件、次の日の17日は大麻東町の1件、合計2件でございます。2件の出動ということですが、2世帯が浸水したというわけではなく、あくまでも2カ所ということでございます。

赤坂君:過去に出動したことがある場所ですか。違いますか。

消防課長:ただいまの2カ所につきましては、過去に出動したことはございません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:道路冠水についてですが、14カ所で、冠水箇所の危険排除となっております。これは、消防としては、冠水したところでどういった危険排除の対応をしていらっしゃるのですか。

消防課長:まず、道路のマンホールまたは雨水ますについては、枯れ葉等で排水できないところもございましたので、それを除去して排水に至るようにした箇所もあります。それから、先ほども申しましたとおり、道路の通行どめ等を行い、通行による被害が出ないようにいたしました。

齊藤佐知子君:この14カ所というのは、今、伺ったように、枯れ葉等で水がとまってしまうから、それを除いたり、危ない道路の通行どめの対応をしたと確認してよろしいですか。

消防本部次長:齊藤佐知子委員がおっしゃるとおり、そのようになっております。
通報から消防隊が現場に到着するまでに、おおむね水が引いて終息していることもございますが、そうでなければ、今、消防課長が申しましたとおり、ごみ等があって、そのごみを処理した後に雨水が流れていくということもあります。半分近くは消防隊到着時には既に終息している状況です。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:1点だけ教えていただきたいのですが、今回の災害で近隣の市町村から何らかの要請があったり、または、こちらから確認したようなことはございますか。

消防署長:今の御質疑ですが、近隣からの要請もございませんし、こちらからも近隣に応援を要請した事実もございません。自隊で対応しております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(13:44)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:45)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの損害賠償請求事件に係る経緯についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:それでは、損害賠償請求事件に係る経緯について御報告いたします。
資料の1ページをお開き願います。
去る8月9日、札幌地方裁判所から損害賠償請求事件に関する訴状の送達を受けました。
原告は、市内在住の男性でございます。
請求の概要についてですが、原告は、平成27年10月7日に公園で転倒して左肘関節を骨折したため、市内の他の医療機関を受診し、翌日、紹介患者として当院に入院しました。そして、同月15日に手術を受けたものです。原告の主張は、手術の際、医師の注意義務違反から誤って神経を切断され、そのため後遺障がいが生じたとして、江別市に対し、慰謝料及び弁護士費用を含め、2,041万4,972円の損害賠償を請求するとの内容です。
市といたしましては、弁護士と相談し、応訴の準備を進めていく所存であり、本件裁判に関する推移については、今後、生活福祉常任委員会に御報告してまいりたいと考えております。
なお、今回の報告内容につきましては、提訴直後でもあり、また、今後の裁判の進行や個人情報にもかかわる内容でもありますことから、概要にとどめさせていただきます。
以上です。

委員長(尾田君):そういう訴えがあったということです。細かなことは聞けないと思いますが、確認するような大きなものがあれば質疑を受けたいと思います。

角田君:一般論として、医療事故にかかわる賠償請求等には保険などの適用はあるのでしょうか。

管理課長:現在、当院も損害保険会社にて、それに関する保険に加入しております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:確認ですが、この医師はまだ市立病院にいらっしゃるのか。
もう一つ、例えば、江別市立病院に赴任される前の医療事故の事故歴とか、今回のようなことがあったら何らかの形で履歴に残っていくことを確認することができるのでしょうか。

病院事務長:細かいことは申し上げられませんが、医師については、まだ在籍しております。
医師の過去歴についてですが、事実が立件されてある程度報道がなされたような、よほどの案件でなければ、事実上、追跡は不可能であると考えております。

清水君:自動車の運転免許のように、点数とか過去にこういう事故があったというのは全くわからない、調べようがないと理解してよろしいですか。

病院事務長:一般論として申し上げますけれども、現状では、医療事故そのものはほぼ99.9%が民事訴訟であります。いわゆる刑事訴追されるような業務上過失傷害もしくは業務上過失致死になるような例はまれであるということで、基本的に民民の訴訟にすぎないということがまず1点です。
したがいまして、今回の訴訟におきましても、私どもの主張が一定程度ございまして、そもそも私どもは過失ではないと考えているということはもちろんございますけれども、基本的に、よほど刑事事件として社会を騒がせたような案件というのは、国の医道審議会というものにかかりまして、医師免許の一定期間停止という、いわゆる医師免許効力の停止の仕組みがあります。当然、そのようなレベルになれば公知の事実でございますからわかりますけれども、それに満たないような状況のものについては、正直、公式的なものはない、そのように考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:1点だけですが、訴訟に至るまで、本人もしくは弁護士と話し合いの場を設けられたのか否か。

管理課長:今回については、そのような場が1回設けられております。

赤坂君:手術の前にいろいろな説明があると思うのですが、医師側から、手術したらああなる、こうなるというような何らかの説明はされていたかどうか。

管理課長:その件については、もちろん説明されておりますが、ただ深いところとなると、恐らく今後の争点になるかと思いますので、控えさせていただきます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの病院事業経営状況(4月~6月分)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:それでは、私から、平成28年度4月から6月までの病院事業経営状況について御説明いたします。
なお、本年7月13日に開催された当委員会におきまして御説明させていただきましたとおり、4月分及び5月分の単月の資料については、既に御報告したものと同じ資料となりますことから、説明を省略させていただきますことを御了承願います。
それでは、資料の2ページをお開き願います。
まず、診療収益の状況でありますが、グラフの太い実線に丸印のついているものが平成28年度の4月から6月までの実績であります。
実績額は、下段の表の合計欄に記載のとおり、4月から6月までの3カ月間の合計では14億3,584万4,000円となり、同期間の計画より5.7%、8,639万円の減となっております。また、前年度の同期間の実績より0.04%、52万9,000円の減となっております。
次に、5ページをお開き願います。
6月分の経営状況でありますが、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数については、計の欄のとおり、入院実績は7,527人、外来実績は1万5,158人で、計画より、入院で557人の減、1日平均で18人の減、外来では361人の減、1日平均で16人の減となったものであります。
次に、表の右側の診療収益については、計の欄のとおり、入院、外来合計実績は5億185万円で、計画より1,209万9,000円の減となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況は、実績額5億8,933万2,000円で、計画より879万円の減となっております。
この結果、3収支の状況では、実績で8,103万3,000円の収支不足となったものであります。
次に、4病床利用率ですが、一般病棟が79.2%、地域包括ケア病棟が69.5%、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた病床利用率は77.7%となっております。また、精神病棟は59.3%、全体では74.5%となっております。
次に、6ページをお開き願います。
4月から6月までの3カ月間の経営状況でございますので、こちらについて御説明いたします。
1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数については、計の欄のとおり、入院実績は2万2,484人、外来実績は4万3,806人で、計画より、入院は1,370人の減、1日平均では15人の減であり、外来では2,222人の減、1日平均では37人の減となったものであります。
次に、表の右側の診療収益については、計の欄のとおり、入院、外来合計実績は14億3,584万4,000円で、計画より8,639万円の減となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況は、実績額15億2,204万8,000円で、計画より88万5,000円の増となっております。
この結果、3収支の状況については、医業収益と医業費用との差し引きにおいて、2億8,749万5,000円の収入超過となったものであります。
次に、4病床利用率ですが、一般病棟が77.7%、地域包括ケア病棟が64.6%、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた病床利用率は76.3%となっております。また、精神病棟は59.1%、全体では73.3%となっております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:1点だけ伺います。
トータルで、収入は計画に達しないけれども、経費は計画どおりです。一般的に言うと収入がなければ経費も少ないという論理になるのですが、この一般的な要因というのは何が考えられますか。

管理課長:収益については、次の議題にもかかわりますので、主に費用面について話させていただきます。
当然、固定経費の部分については月々でかかりますが、前回の委員会でもお話ししたとおり、収益が下がると、それに伴って診療上の経費はおおむね下がる傾向にあるのですけれども、突発的なCT等の管球の修繕などが膨らむと、そういった機器等の必要経費が一時的に膨らむ可能性はあります。その他の経費についても、現在、固定費では原油価格の下落等により燃料費等が若干下がっておりますが、そういった変動要素がなければ、計画でもともと見ていた経費で推移していくものと考えております。

委員長(尾田君):この件について、他の質疑ございませんか。(なし)
では、以上で本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウのDPC及び地域包括ケア病棟の状況(4月~6月分)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

医事課長:DPC及び地域包括ケア病棟の状況(4月~6月分)について御説明を申し上げます。
資料の7ページをごらんください。
こちらは、本年4月から導入した急性期入院医療を対象とする診断群分類に基づく包括払い制度、いわゆるDPCの現状と効果について取りまとめております。
初めに、(1)診療収益の比較ですが、ここに記載している表は、本年4月から6月におけるDPC算定方式と従来の出来高算定方式による収益比較を行ったものです。
3月31日までの入院患者につきましては、経過措置として出来高算定となるため、4月、5月の対象者の割合は少なくなっておりましたが、6月以降は経過措置が終了となるため、DPCの効果測定に当たって標準的な値に近いものと考えております。
6月は、入院実患者801人中、DPC算定対象者が625人、診療収益は2億6,189万3,717円となりました。これを出来高算定に置きかえて算定した場合、2億5,678万807円となります。双方を比較した結果、DPC算定につきましては、金額で511万2,910円、増減率で1.99ポイント上回り、DPC導入による増益効果が見られております。
次に、(2)材料費の割合ですが、記載の表は、4月から6月における精神科を含む入院及び外来の診療収益、薬品や診療材料にかかわる材料費、また、収益に対する材料費の比率を前年と比較したものです。
DPC導入にあわせて、ジェネリック医薬品への転換、診療材料の納入価格の見直しなどを行い、3カ月の平均で、金額では1,155万3,000円、率では2.4ポイント前年度を下回り、経費削減につなげることができております。
次に、(3)患者数等の推移になりますが、記載の表は、精神科を除く入院の実患者、延べ患者、平均在院日数を前年と比較したものです。
4月から6月の平均では、前年と比較して、実患者は91人増加した一方で、延べ患者数は200人減少、平均在院日数は1.9日減少しております。4月と5月は、延べ入院患者の減少によって収益改善効果が低い水準にとどまっております。6月につきましては、同様に延べ入院患者が減少しておりますが、実患者数とともに診療単価が増加したことで、前年同月と比較して約1,800万円の増収となっております。経過措置の終了によってDPCの適用率が上がり、その効果があらわれてきているものと考えております。
引き続き、DPCの運用精度を高めるとともに、地域連携の強化などによってさらなる実患者を確保し、経営改善に向けて取り組んでまいります。
それでは、資料8ページをお開きください。
本年5月から導入いたしました地域包括ケア病棟の現状と効果について説明申し上げます。
地域包括ケア病棟は、急性期入院病棟(DPC病棟)での治療に一定のめどがついた後、在宅復帰に向けた治療を主眼として設けたものです。また、平成28年度の診療報酬改定において、入院費算定における要件のうち、医療や看護を必要とする程度、いわゆる看護必要度の基準が厳しくなりました。具体的には、一般病棟(7対1病棟)では25%以上、地域包括ケア病棟では10%以上が必要となったものです。このことを受け、一般病棟と地域包括ケア病棟の双方を適正に運用することで、双方の要件を満たすことも地域包括ケア病棟導入の目的としていたところです。
そこで、(1)看護必要度ですが、資料の表は、本年5月と6月における一般病棟(7対1病棟)と地域包括ケア病棟、また、仮に地域包括ケア病棟を導入しなかった場合の一般病棟について、それぞれの看護必要度を算出したものです。記載のとおり、本年5月と6月の看護必要度は、一般病棟5病棟では25%以上、地域包括ケア病棟1病棟では10%以上と、いずれも要件を満たしております。一方、地域包括ケア病棟を導入しない場合では、5月、6月ともに25%を下回っており、在宅復帰に向けた治療とあわせ、現在のところ、看護必要度を満たすという当初の狙いどおりの効果を達成しているものと考えております。
次に、(2)病床利用率ですが、こちらの表は、地域包括ケア病棟の患者数や病床利用率を記載したものです。導入から2カ月のみの結果でありますが、病床利用率は導入月と比較して10ポイントの増となっております。
最後に、(3)地域包括ケア病棟の運用条件ですが、地域包括ケア病棟の運用に当たっては、さきに申し上げた看護必要度とともに、在宅復帰率とリハビリについて一定の要件を満たすことが求められております。表の左側の太枠には在宅復帰率について記載しております。在宅復帰率は、入院治療終了後、在宅に帰る割合で、70%以上が要件とされており、5月と6月はこれを満たしております。右側の太枠にはリハビリ実施について記載しております。対象患者1名につき1日平均2単位以上の実施が要件とされており、5月、6月ともに要件を満たしております。
地域包括ケア病棟の運用に当たっては、看護必要度、在宅復帰率、リハビリの各要件の確保に留意の上、比較的軽度な患者の直接受け入れ、家族などの介護者の負担を軽減するための入院、いわゆるレスパイト入院の受け入れなど、引き続き、病床利用率の向上を図り、経営改善に向けて取り組んでまいりたいと思います。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:DPCの診療収益の比較のところですが、ただいまの説明では、出来高算定と比べたら、6月は約511万円の増ということでした。DPC制度を導入するときの説明では、たしか年間1,200万円ぐらいの増加見込みで、1カ月100万円ぐらいだったという記憶があります。4月、5月は経過措置があるということでしたし、これからまだまだ経過を見ていかなければわからないでしょうけれども、今のような患者の入院状況であれば、当初予定していたDPCと出来高の比較よりも若干は増収になる見込みかなと、6月の実績だけを見てそう思いました。
もちろん厳しく見なければいけないでしょうけれども、その辺の予測はどういうふうにお考えなのか、お聞きしたいと思います。

医事課長:診療収益の比較についての御質疑でございます。
DPCの算定と出来高の算定ですが、先ほど御説明したとおり、6月が当院のDPCでの本来の姿で、1カ月ではありますけれども、500万円の増ということで、予想よりも多くの収益が出ているという実感でございます。これからも結果を注視して、適宜、報告してまいりたいと思います。

吉本君:診療収益の比較で約511万円の増ということで、後の材料費も関係してくるかと思いますが、この背景にはいろいろなことがあるのだろうと思います。もちろん、いろいろな状況がありますから、一概にその数字にこだわるわけではありませんが、当初の見込みの1カ月100万円から見るとかなり違います。これから新しいプランもつくり、貸し付けも返却しなければいけませんから、やはり、その辺はかなり厳しく見ていかなければいけないかと思います。今後も1カ月500万円前後で予測していていいのかと思ったものですから、DPC制度を導入しているほかの病院の例なども含めて、大きな立場で厳しく見たときに感覚としてどうなのか、もう一度お聞きしておきたいと思います。

病院事務長:昨年度、DPCの導入効果は月でおよそ100万円と申し上げたのは、分析していただいたコンサルタントの結果をもとに御説明したわけでございます。あのときの前提条件としては、当時の出来高診療のやり方をそのまま移行して、点数の算定の違いのみで1カ月100万円はほぼ増収になるという御説明をさせていただいたかと思います。
翻って、7ページの資料を見ていただきたいのですが、特徴的なのは(3)平均在院日数でございまして、出来高のころと比較いたしますと、6月では既に3日に近い短縮となっております。これにつきましては、外科系診療科を中心にDPCを導入したことによって、クリニカルパスと申しますが、DPC新制度に合わせた患者に対する診療計画をより綿密につくり、DPC制度にマッチした入院日数に合わせていただいたことで、平均在院日数がどんどん低下したということでございます。それが結果的に延べ患者が減ったことにつながっておりまして、延べ患者は減っておりますけれども、その分、実患者はふえております。その結果、DPCの期間の1期間及び2期間を中心に算定が可能になったことから、当初のもくろみ値である100万円を大きく超えて増収になったものと考えております。
さらには、出来高算定額については、平成28年度以降の新診療報酬体系の算定でございますので、実はここの差もございます。前回御説明したのは平成26年度診療報酬改定での出来高算定額でございますから、おおむね1%の差がここで既にございますので、そのこともあってさらに増収率が膨らんでいる、そのように考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:事務的なことですけれども、これだけのものを調べるのは相当大変な作業が要るのではないかと思います。出来高算定は、これを1件1件積み上げてやるものなのですか、それともコンピューターで自動的に出てくるような仕組みになっているのですか。

医事課長:算定の仕方につきましては、DPC算定となりましても出来高分の薬剤などを全部入力しておりますので、そちらを機械で振り分けて、出来高の場合だと幾ら、DPCの場合だと幾らと算出できるようになっております。それを積み上げて、対象者を拾い、今回の報告という形になっております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:DPCを導入して、この6月から目に見える数字ではっきりと効果が出てきているのかなと感じております。DPCを運用したことによる効果もそうですが、看護必要度のところで、今のところ、6月の段階でも一般病棟または地域包括ケア病棟での必要なパーセンテージはきちんと達成しています。
しかし、この辺は今後もしっかりとクリアしていかなければ厳しい状況だというふうに伺っていまして、そのため、日ごろから職員の皆さんとの協議も重要な部分になるかと思っていますが、そうした状況をどのように判断されているか、確認したいと思います。

委員長(尾田君):これは地域包括ケア病棟の関係ですね。

齊藤佐知子君:そうです。

医事課長:看護必要度につきましては、先ほど御説明しましたとおり、平成28年4月から基準が厳格化されました。それ以前から当院の看護部を中心に研修を積んでおりまして、地域包括ケア病棟の導入にあわせて、看護必要度についても、毎週、会議を持つなどして病棟の師長を中心にこの数字を気にしながら対応しているところです。
看護必要度につきましては、この基準を満たさない際の猶予は1カ月しかなく、その時点で地域包括ケア病棟及び一般病床を10対1に変えなければいけないので、そちらは非常に注視しております。今後につきましても、その体制を維持しつつ、この基準を担保して7対1看護を守っていきたいというふうに思っております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:地域包括ケア病棟の看護必要度は10%以上ということでしたけれども、江別市の場合、6月は26.6%、平均でも約23%と、倍くらいで、かなりの高さです。それだけ看護必要度の高い方たちが地域包括ケア病棟にもいらっしゃるのだと思うのですが、そのあたりで、この体制で十分な状況なのかどうかお尋ねします。

病院事務長:看護必要度が高い患者がいるけれども、地域包括ケア病棟については、若干看護者の数が少ないので大丈夫かという御質疑だと理解しました。
看護必要度、医療必要度については、今、医事課長から物事を単純化してパーセンテージで御説明しておりますが、実は、7対1病棟の看護必要度25%のカウントの基礎になっている項目と、地域包括ケア病棟の看護必要度10%のカウントの基礎になっている項目は微妙に違います。7対1病棟のほうはいろんな要素をとってカウントできます。この春から、いろいろな重症度を判定してカウントできるようになっております。地域包括ケア病棟の10%というのは、人口呼吸器や患者モニターですとか、全介助の状態があるとか、そういう項目です。
私どもは、例えば、DPC期間が超過したからといって、単純に、抗生物質を投与しているとか重篤な治療を行っている患者様をそのまま地域包括ケア病棟に移すという処遇は一切しておりません。いわゆる医療上の一定程度のレベル、例えば、看護必要度は確かにあるけれども、治療がもう濃密化していない、次に在宅あるいは老人福祉施設、ケアハウス等に移ることが可能な見通しがついた患者様、もしくは、残念ながらみとりの段階に入っている患者様を地域包括ケア病棟に移しています。
ですから、今の御心配の向きであれば、看護必要度が高いのに看護が追いついていない状態にあるというふうには決して思っておりません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの新公立病院改革プランの作成についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:新公立病院改革プランの作成について御説明いたします。
資料の9ページをごらん願います。
国は、平成19年12月に、公立病院の経営環境や医療提供体制の維持が極めて厳しい状況になっていることを踏まえて、公立病院改革プランを策定するよう求めたことから、当市では平成20年度に江別市立病院経営改革プランを策定したところであります。そして、平成27年3月、国は、前改革プランを引き継ぎつつ、公立病院が地域における基幹的な医療機関として、公・民の適切な役割分担のもと、良質な医療を継続して提供するため、新公立病院改革ガイドラインを示し、都道府県が策定する地域医療構想と整合性を図りながら、医師の確保を初めとする医療体制の整備と経営効率化を主眼とする新公立病院改革プランを平成28年度中に新たに策定するよう求めております。
このため、市では、計画期間を平成29年度から平成32年度までの4年間とし、資料3の主な内容の(1)に記載のとおり、1北海道が策定する地域医療構想を踏まえた公立病院としての役割の明確化、2経営の効率化、3公立病院の再編・ネットワーク化、4経営形態の見直しを必須項目として作成することといたしました。
策定に当たっては、資料に記載のとおり、院内の主要職員による協議、検討をもとにプラン(案)を策定し、江別市立病院経営健全化評価委員会よりプラン策定に当たっての助言、意見等を求め、また、当院経営健全化評価委員会内に市内各層の代表者から意見を聴取する組織を設置し、病院経営に対する市民からの意見、要望の反映を図ろうとするものであります。
その後、パブリックコメントを実施し、今年度中の策定に向けてまいりたいと考えております。
なお、資料下段に、プラン策定のイメージ図を記載しておりますので、後ほど御参照願います。
以上です。

委員長(尾田君):本件に対し、質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:4策定体制(3)の下にプラン策定のイメージ図がありますが、このイメージ図の一応のタイムスケジュール的なことがわかれば確認したいと思います。

管理課長:まず、経営健全化評価委員会については、本年9月5日に開催予定で進めておりまして、事実上、そこでプランの内容等の説明を初め、スタートとなる予定でございます。ただ、条件である都道府県が策定する地域医療構想についてですけれども、先ほど御説明したとおり、当初は7月ないし8月発表ということで聞いておりましたが、きょう現在で全く報告がない状況であります。このプラン策定については、その構想によってそれぞれの病院の役割等が定められたものを含めて策定となっております。ただ、現状では、今申し上げたとおり、そちらの構想が示されていない状況でございますので、まずは院内等で必須項目を満たすような原案を策定し、最終的に北海道の構想発表後、その内容を踏まえて少なくとも3月までに策定したいと考えております。ただ、パブリックコメント等の日程を考えますと、恐らく1月ないし2月までには案ができていないと難しいと現状では考えております。

委員長(尾田君):今の質疑にかかわって、1月、2月までに策定したいとすれば、パブリックコメントはいつやる予定ですか。さっき言ったとおり北海道の構想が出ていないのはわかりますが、今現在、病院で押さえている予定がわかれば皆さんに教えてください。

管理課長:北海道の構想を待つ、待たないという議論がなければ、12月ぐらいまでに案を策定し、その後すぐにパブリックコメントを実施したいと考えているところでございますが、構想がはっきりしないものですから、その辺は確定しておりません。

委員長(尾田君):流動的であることはもちろんわかっておりますが、一応、12月までにはつくる予定で、1月以降にパブリックコメントをするという押さえでいいですね。

管理課長:はい。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:4策定体制の(2)有識者からの提言の後半に、当委員会内に市内各層の代表者から意見を聴取する組織を設置と記載されていて、意見や要望の反映を図るということですけれども、これは今まで余りなかったことかと思うのです。こういうことをする背景といいますか、これによってどういう効果を狙っていらっしゃるのか、そのあたりについてのお考えをお聞きしておきたいと思います。

管理課長:市民参加等を含む部分についてですが、自治基本条例の策定等を踏まえまして、病院でつくるプランに市民の意見をいかに反映させるかということがございます。市民参加を一定程度入れる手法といたしましては、もともとの制度としてのパブリックコメントもございますし、市民等に策定委員会に参加いただく方法もありますが、地域にとって必要な病院というような立ち位置を目指す関係上、今回は広く意見をいただきたいと考えております。ここでは市内各層の代表者と書いておりまして、現在、いわゆる各団体の代表者等を想定しておりますが、このような形で意見反映をした上で、最終的な新公立病院改革プラン江別市版を策定したいと考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:この策定委員会なり評価委員会を新たに設置するのですね。そうすると、手続的には要綱なり規程なり何らかのものが必要になります。そして、メンバーも機関や団体を特定していかなければなりません。そういう手続の要綱なり規程なりはいつつくるのですか。

管理課長:現在、準備を進めておりまして、まずは、9月5日の経営健全化評価委員会で確認された後に具体の各団体に接触する予定でございますので、最低でも9月中には要綱を改正することを目標に進めているところでございます。

赤坂君:こういう内容で規程、要綱をつくるのだというものがあらかじめ出てくるべきではないかと思います。出席いただいたらお金も出さなければならないし、それに基づいた手続になってくると思うのです。やろうとしていることはわかるけれども、こういうイメージだけではなかなかそうはいかないと思います。傍聴したい場合はどうするのか、傍聴は何名ぐらいまでなのか、いろいろなことが出てくるだろうし、パブコメをやろうとすればそういうことにつながってきますから、デリケートな問題もありますけれども、ぜひ、その辺はしっかりとやっていただきたいと思います。

管理課長:もちろん、そのように進めさせていただきます。
ただ、今回、当委員会の後に経営健全化評価委員会がございまして、その関係もあり、なかなか具体案を示すことができなかったことをおわびしたいと思います。

赤坂君:要綱を勝手につくってひとり歩きしないように、ひとつよろしくお願いします。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会予定案件、アの平成27年度病院事業会計決算の認定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:それでは、平成28年第3回市議会定例会に提案を予定しております平成27年度病院事業会計決算の認定について御説明いたします。
資料10ページをお開き願います。
決算概要については、本年6月1日開催の当委員会において報告しておりますが、その要点等につきまして御説明いたします。
平成27年度は、総合内科医や消化器科医の増員により内科診療体制の一層の充実を図るととともに、認定看護師の資格取得の推進や看護師の安定的な確保を実現することで、医療提供体制の強化に努めてきたところであります。加えて、平成28年3月にはMRIの更新を行うことで検査機能の強化を図っております。また、高齢者や退院患者等が自宅で安心して療養できるよう在宅診療を進めるとともに、近隣町村等と協議の上、医師を派遣するなど、引き続き地域医療の支援に取り組んでまいりました。
経営面においては、入院患者数及び入院診療単価は前年度を上回ったものの、外来患者数及び外来診療単価が前年度を下回ったことから、病院事業収益全体では、前年度より1.0%、約6,900万円の減少となり、予算との比較では4,853万9,000円下回ったものでございます。
収支の状況を申し上げますと、収益的収支では、4億7,807万4,000円の収支不足となり、前年度の3億8,136万1,000円の収支不足からさらに悪化したものでございます。また、資本的収支では、3億9,434万9,000円の収支不足となっております。
以上の結果、平成27年度決算では、4億8,178万5,000円の純損失を計上し、当年度末の累積欠損金は、前年度の73億2,889万3,000円より増加して78億1,067万8,000円となったものであります。
この結果、単年度の資金収支では、2億9,440万6,000円の収支不足を生じることとなり、これに伴いまして不良債務が発生する見込みとなったことから、一般会計から7億5,000万円の長期借り入れを行い、平成26年度末時点の不良債務3億9,055万円を解消するとともに、4億5,559万4,000円の黒字とすることができたものでございます。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの病院事業会計資金不足比率の報告についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:平成28年第3回市議会定例会に報告を予定しております平成27年度決算に基づく病院事業会計の資金不足比率について御説明申し上げます。
資料の11ページをごらん願います。
本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成27年度決算に基づく病院事業会計の資金不足比率を議会に報告するものであります。
まず、資料上段の1資金不足比率ですが、総務省令等に基づく計算の結果、資金不足がないことから、資金不足比率につきましては、なしとなるものでございます。
次に、2資金不足比率算出根拠でありますが、3流動資産の額から1流動負債の額を差し引いた額から、さらに、2算入地方債の額を引き、4解消可能資金不足額を加えた額が5資金不足額または剰余額となっております。
これらの計算の結果、6資金不足額はゼロとなり、この額を、病院事業の場合では医業収益となる7営業収益から病院事業では該当のない8受託工事収益を差し引いた9の額、61億9,395万1,000円で割り返すこととなりますが、6資金不足額がないことから資金不足比率はゼロ%、資金不足額はなしとなるものでございます。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(14:35)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:36)
3生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの公共施設における木質バイオマス発電による電力の需給契約締結についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

環境課長:公共施設における木質バイオマス発電による電力の需給契約締結につきまして、その概要を御説明申し上げます。
資料の1ページをごらん願います。
本件につきましては、本年7月13日に、公共施設における木質バイオマス発電による電力の利用についてといたしまして、当委員会に概要を御報告申し上げたところであり、導入しようとする目的につきましては、財政負担の軽減、再生可能エネルギーの地産地消、環境保全の推進の3点でございます。
今回の報告は、前回の中間報告後、各施設ごとに進めてまいりました電力の需給契約の締結につき、結果がまとまりましたので、当委員会に御報告申し上げるものでございます。
初めに、1電力販売会社でありますが、王子・伊藤忠エネクス電力販売株式会社です。所在地は東京都港区であります。同社は王子グリーンエナジー江別株式会社を含む国内10カ所の発電所から電力を調達しており、高圧受電施設のみを対象に電力販売を行っております。
次に、2契約の締結状況でありますが、前回の委員会で切りかえ予定として御報告した42施設全てについて、予定どおり各所管課で施設ごとに需給契約を締結し、8月10日までに完了したところでございます。
次に、3契約内容でありますが、(1)契約種別等といたしまして、施設名等、契約種別、前契約先、年間縮減見込み額を記載しており、合計で年間約960万円の電気料金の縮減見込みは前回報告と変更はございません。
また、(2)契約期間につきましては、平成28年9月1日の午前0時から平成29年8月31日の午後12時までの1年契約となっておりますが、契約期間満了の3カ月前までに双方いずれからも書面による通知がない場合は、さらに1年間契約を延長し、以後も同様とすることとなっております。
市といたしましては、今後におきましても、さまざまな取り組みを通じて環境に配慮したまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(尾田君):質疑の前に確認しますが、前回、契約種別について報告されていましたか。
契約種別の説明が欲しいので、契約種別ごとの意味を教えてください。それから質疑に入ります。

環境課長:契約種別につきまして、まず、標準電力ですが、平日の午前8時から午後10時までに周知している時間帯において主に電気を使用する施設ということで、通常の電力契約という種別になります。休日高負荷電力は、休日の使用電力量料金が割安となる契約種別でございます。時間帯別電力は、夜間の使用電力量料金が割安となる契約種別でございます。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑を受けたいと思います。
質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:契約期間ですが、契約期間の満了の3カ月前までに云々という3行がありまして、双方のいずれからも書面による通知がなされない限りは1年間延長されるものとし、以後も同様とするとなっています。
これは、何の書面のやりとりもなく、永久にずっとそういう状況で続くと確認していいですか。

環境課長:基本的には、書面の届け出も何もなく継続するという形になります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

施設管理課長:それでは、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の実施状況について御報告いたします。
環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業は、平成19年10月の開始以来、本年8月をもって約9年が経過するところであります。これまでに、年3回の定期整備に加え、各種法定点検及び日常の保守点検を実施し、安全な運転維持管理に努めております。
運営管理委託事業の評価につきましては、昨年8月20日開催の当委員会におきまして平成27年7月まで報告しておりますので、昨年8月から本年7月までの結果につきまして御報告いたします。
なお、当該評価表につきましては、長期包括的運営管理委託事業開始以来、要求水準書に基づき、業務の遂行状況を確認するために数値化し、判断するものであります。
お手元の資料の2ページをごらんください。
まず最初に、下段の総合評価判定基準について御説明いたします。
評価は、SからCの評価となっております。
S評価は、換算評価点数が90点以上で、目標が達成されており、水準以上と認められる場合、A評価は、換算評価点数が70点以上で、目標が達成されており、水準を満たしている場合、B評価は、換算評価点数が50点以上70点未満で、目標が一部達成されておらず、努力を要する場合、C評価は、換算評価点数が50点未満で、目標がほとんど達成されておらず、取り組みを見直す必要がある場合の4区分としております。
上段の表は平成27年8月から平成28年3月まで、中段の表は平成28年4月から7月までの評価でございます。
平成27年10月を除いた平成27年8月から平成28年7月の総合評価点は、下段の表、総合評価判定基準の上から2段目にあります換算評価点数70点以上のAの評価となっており、目標が達成されており、水準を満たしていると評価しております。
平成27年10月は、昨年9月2日の当委員会において報告しておりますが、環境クリーンセンターの購入電力を軽減し、余剰発電電力を売電する目的で、長期包括委託受託者提案により発電設備を改造し、同年10月に売電を開始しております。発電設備を改造したことにより購入電力が軽減され、環境負荷が低減されたことから、特別考査項目に基づき10点が加点され、総合評価点は、下段の表、総合評価判定基準の上から1段目にある換算評価点数90点以上のSの評価となっており、目標が達成されており、水準以上と認められると評価しております。
続きまして、評価判定の方法につきまして、平成27年9月の評価を例として御説明申し上げます。
お手元の資料3ページから13ページまでが業務実施状況であります。
初めに、6ページをごらんください。
この評価基準表は、環境クリーンセンター等各施設の運営維持管理業務を13ページまでの七つの考査項目、67の業務項目に細かく分けた表であります。
6ページから13ページの業務項目は業務内容により4段階の評価詳細に分けており、毎日の委託事業者に対するモニタリングにより該当する段階を判断し、右から3列目の評価欄に記入し、評価基準表で記入された評価は4ページから5ページの評価表で評価点として記入され、さらに、係数から計算点を求めております。
次に、3ページにお戻りください。
評価表に求められた計算点が、項目別評価表の細別で集計し、合計点が下の評価項目点計の80.40となり、総合評価判定基準に基づき、総合評価判定がAとなっております。
また、6ページから13ページの評価基準に該当しないものについては、3ページにある項目別評価表の評価項目8の特別考査項目として加点あるいは減点を行い、評価項目点計と合算して総合評価点数を求めております。
なお、4ページの評価点4となっている内容につきましては、ガス化溶融施設において、排ガスの1時間平均値の超過がないことによる評価となっております。
続きまして、平成27年度ガス化溶融施設におけるふぐあいの発生状況2件につきまして御報告いたします。
お手元の資料14ページをごらん願います。
1件目は、平成27年6月4日19時14分に、中央制御室において2系スラグ冷却水槽内の排出コンベヤーが過負荷で停止したことが確認され、定常運転が困難となったことから2系を停止しております。内部点検の結果、コンベヤーレールの溶接が剥がれ、浮き上がったレールにコンベヤーが接触したことにより過負荷が発生したものであります。
コンベヤーレールの補修を行い、6月6日に復旧し、15時36分に2系の運転を開始しております。また、平成27年度の1・2系定期整備において3回の点検を行っておりますが、異常は確認されておりません。
次に、2件目は、昨年11月13日の当委員会において報告しておりますが、平成27年11月9日13時30分ごろ、ガス化溶融施設クレーン担当者が不燃・粗大施設からの可燃物搬送落ち口付近のごみピット内に炎を確認し、火災発生連絡を受けた現場運転員が床洗浄水と再利用水での初期消火を開始し、あわせて速やかに消防へ通報し、15時10分に鎮火を確認しております。
発生原因でありますが、特定はできておりませんけれども、何らかの発火物が混入したものと考えております。
施設側の対応としては、今回の火災対応で消防隊が使用した泡消火剤が初期消火に効果的であることから、長期包括委託受託者が配備に向けた検討を行い、平成28年3月に可搬型泡消火設備を配置しております。
続きまして、株式会社エコクリーン江別の経営状況につきまして御報告いたします。本日報告いたします経営状況につきましては、平成27年度事業報告書に基づいて作成したものであります。
お手元の資料15ページをごらん願います。
この資料は、1に記載のとおり、昨年8月20日及び10月23日、本年1月18日及び4月18日にそれぞれ提出された事業報告書に基づき、概括的にまとめたものであります。
同社の経営状況につきましては、2経営状況の概略に記載のとおりでありまして、営業利益2,641万145円を確保し、法人税等の調整後の純利益も1,812万6,350円を計上し、年度末における利益剰余金は1億163万5,763円となっております。
次に、地元発注率につきましては、3に記載のとおり18.4%となっております。
また、会社法の規定により、貸借対照表の公開が義務化されておりますが、三井造船関係会社の決算報告として同社のホームページで公開することを株式会社エコクリーン江別の登記事項として定めており、ホームページ上で閲覧できることを確認しております。
以上の結果、決算につきましては特段の問題を認めなかったものであり、総括として、平成27年度における同社の経営状況については良好であり、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業の受託者として安定的な経営状況にあるものと判断し、報告いたすものであります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

角田君:1点だけ確認します。
15ページの4総括に判断するとありますが、判断の主体はどなたですか。公認会計士が事業報告書等で判断したのか、それとも、この書類を受けて江別市が判断したのか、その判断の主体を教えてください。

施設管理課長:経営状況について財務の健全性を分析する指数として自己資本比率がありますが、30%以上だと健全な経営がなされていると言われております。平成27年度の株式会社エコクリーン江別の自己資金比率は51%であり、健全な経営がなされていると判断しております。

委員長(尾田君):判断したのは誰かを聞いています。

施設管理課長:市が判断しております。

角田君:特に問題があるとは思えないので、別にそこを確認する必要はないのですが、今の答弁で、あくまでも市が判断しているということであれば、今後、決算については、書類上の問題を含めて市が全ての責任を負うと判断させていただきました。これからも注視させていただきます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウのマイナンバー制度に伴う通知カードの返戻状況及び個人番号カードの交付状況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

戸籍住民課長:私からマイナンバー制度に伴う通知カードの返戻状況及び個人番号カードの交付状況について御報告いたします。
お手元の資料16ページをごらん願います。
内容につきましては、平成28年2月17日の生活福祉常任委員会において説明させていただきました通知カードの返戻状況及び個人番号カードの交付状況について、その後の進捗状況の御報告となります。
1通知カードの返戻状況についてでありますが、江別市では、平成27年11月5日から各家庭に配達が開始されており、送付数5万5,842通に対しまして4,260通が市役所に返戻されました。返戻の内訳としましては、宛てどころなしが1,102通、保管期間経過が3,129通、受け取り拒否が29通となっており、返戻率としては7.6%となっております。
返戻となった方に対しましては、転送可能な普通郵便で平成27年12月から返戻の旨を通知しており、窓口での交付件数は平成28年1月31日現在2,588通となっておりました。その後、7月31日現在では554通が窓口で交付され、返戻数4,260通に対して3,142通が交付されています。未交付数については、転出者や死亡された方の通知カードを廃棄した結果、951通が未交付となっており、未交付率としては1.7%となっております。
返戻された通知カードは、平日のほか、火曜と木曜の夜間証明交付窓口でもお受け取りできる対応をとっております。今後の対応としましては、広報えべつに受け取りに関する案内を掲載するほか、年内をめどに未交付者に再通知をする予定です。
次に、2個人番号カードの交付状況ですが、個人番号カードの申請に当たっては、申請者が、直接、地方公共団体情報システム機構に申請書を送付、または、インターネットを利用して申請することになっております。
前回の御報告時点の数字としまして、平成28年2月7日現在のカードの申請件数は4,948件で、2月末現在の人口で比べますと申請率は4.1%となり、交付数は384件、交付率は7.8%となっておりました。その後、申請数は上昇し、3月31日時点では7,984件となりましたが、交付件数は2,575件、交付率で32.3%でございました。また、4月30日現在においても、交付率は38.2%という状況でございました。これは、申請が全国から集中したことにより、カード作成元の地方公共団体情報システム機構から市町村へのカードの発送がおくれたことや、3月から4月が転出・転入等の異動時期に重なることから、戸籍住民課で行うカードの検品作業等、交付前の準備に時間がかかったことなどにより交付の案内までに時間がかかったためです。こうした傾向は全国的に見られたところですが、現在は、申請から交付の案内までは滞りなく進められており、申請から1カ月以内で交付の御案内ができる状況となっております。
7月31日現在の数字で見ますと、申請数が8,879件に対しまして交付件数が5,678件、交付率は63.9%となっております。交付に当たりましては、待ち時間緩和のために予約制としており、平日に来庁できない方のために、月2回、本庁舎に日曜交付窓口を設置しております。また、8月に入りまして、交付の予約状況が落ちついてきたことから、未交付者に対しまして、再度、9月から交付の御案内を行えるよう準備をしているところでございます。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの指定管理施設の更新についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民生活課長:市民生活課が所管している施設の指定管理の更新について御説明申し上げます。
資料の17ページと18ページをごらんください。
今年度で指定管理委託期間が満了となり更新手続を進める施設は2カ所の住区会館でございまして、1カ所は17ページに記載した朝日町11番地の12に設置しております江別市区画整理記念会館であります。もう1カ所は、18ページに記載した文京台7番地の4にございます文京台地区センターであります。どちらの施設も、平成29年度からの指定管理者の指定期間は8年を予定しており、非公募にて選定を行う予定であります。
17ページにある江別市区画整理記念会館は、現在、東部地区施設管理協議会が指定管理者でありまして、平成25年度から平成28年度までの指定管理料は4カ年合計で2,437万7,000円、昨年度までの3カ年の延べ利用人数は3万3,086人となっております。
また、18ページにある文京台地区センターは、現在、文京台地区センター指定管理会が指定管理者でありまして、平成25年度から平成28年度までの指定管理料は4カ年合計で2,831万8,000円、昨年度までの3カ年の延べ利用人数は6万4,801人となってございます。
今後のスケジュールにつきましては、資料の下段に記載しているとおり、どちらの施設も10月上旬までに申し込みを受け、10月中旬に選定作業を行い、10月下旬に仮協定を締結した上で、12月の第4回定例会に上程することを予定しております。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(15:01)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(15:10)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの健康都市宣言についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:健康都市宣言について御説明いたします。
資料1ページをお開き願います。
1宣言背景の1点目として、超高齢社会の進展でありますが、江別市の高齢者人口は増加を続け、平成28年7月末現在、高齢化率は28.1%であり、平成47年には高齢者人口がピークとなり、高齢化率が39.2%になると推計されております。
続きまして、2点目は、いわゆる2025年問題でありますが、平成37年度には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、医療や介護サービスが必要となり、医療、介護などの社会保障費の急増が懸念される問題であります。市高齢者総合計画によると、平成37年度には高齢化率が34.6%、後期高齢者の比率が前期高齢者の比率を上回ると推計されております。
続きまして、3点目は、平均寿命と健康寿命の差縮小でありますが、男女とも平均寿命は延びてきておりますけれども、日常生活に支障がなく過ごせる期間である健康寿命を延ばし、平均寿命との差を縮めなければなりません。この差が不健康な期間であるため、差を縮め、より一層、日常生活に支障がなく、心身ともに健康で安心して暮らせるようにしなければなりません。また、差を縮めることにより、医療費や介護サービス費などの費用低減にもつながります。
次に、2宣言趣旨でありますが、市民の誰もが健康で生き生きと暮らしていけるように、健康寿命の延伸を図り、生活の質を高めながら心豊かに生活できる環境づくりを目指さなければなりません。そのためには、日ごろから健康を意識し、定期健診の受診、食生活の改善、運動習慣の定着などにより生活習慣病予防に心がけてもらい、健康づくりに取り組んでいただく必要があります。健康都市宣言を行うことによって、全ての市民が生涯を通じて健康に過ごせるよう、健康意識の向上と健康づくりの推進に努め、えべつ未来づくりビジョンの基本目標である誰もが健康的に安心して暮らせる江別を目指すものであります。
次に、3宣言協議の進め方でありますが、江別市民健康づくり推進協議会において宣言案を協議していただきます。この協議会は、えべつ市民健康づくりプラン21策定時に協議していただいたほか、新型インフルエンザ等対策行動計画策定時にも御意見を伺っております。
なお、委員構成については記載のとおりでありますが、行政団体から選出された委員として石狩振興局保健環境部長ほか、健康づくりにかかわる団体から選出された委員など計17名の委員で構成されております。
次に、4宣言に向けてのスケジュール(案)についてでありますが、健康都市宣言の案を協議するために9月5日から江別市民健康づくり推進協議会を数回開催し、11月中旬には市民意見を反映させるためにパブリックコメントを実施する予定であります。パブリックコメント実施後、来年2月初旬の予算記者発表までには宣言を決定し、その後、健康に関連する行事や講演会等の中で宣言を披露するというスケジュールを考えています。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イのB型肝炎ワクチンの定期接種化についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

保健センター長:私から、B型肝炎ワクチンの定期接種化について御報告いたします。
お手元の資料の2ページをお開き願います。
初めに、B型肝炎について御説明いたします。
資料の下段囲みにあるように、B型肝炎は、B型肝炎ウイルスの感染による肝臓疾患であり、病態は一過性感染と持続感染に分類され、主にB型肝炎ウイルスを含む血液や体液との直接接触により感染します。免疫の機能が未熟な乳幼児がこのウイルスに感染すると、しばらくは発病せずキャリア化し、大人になるころ慢性肝炎、肝硬変、肝がんに進行するリスクが高くなると言われております。
昭和61年に厚生労働省による母子感染予防事業が開始され、キャリアの母から新生児への垂直感染は激減しましたが、近年、家庭内や集団生活における若年者の水平感染が増加傾向にあることから、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会における審議を経て、定期接種の対象疾病にB型肝炎が追加されることとなり、予防接種法施行令の一部を改正する政令が平成28年6月22日に公布されております。接種開始日は、平成28年10月1日からとなり、市では医療機関での個別接種により実施してまいります。
次に、1B型肝炎ワクチン予防接種の概要についてですが、(1)接種対象者及び接種回数につきましては、平成28年4月1日以降に出生した生後1歳未満の乳児に対して3回接種を行います。(2)対象者数見込みとしましては591人、延べ接種予定回数は1,219回を見込んでおります。(3)接種方法につきましては、現在、乳幼児の予防接種を実施している市内医療機関において対象者が接種を受けられる体制を整えるため、江別医師会と協議を行いながら進めております。各医療機関で予防接種を受ける際は、他のA類疾病の法定接種と同様に、接種者本人からは接種料金を徴収せず、各医療機関が市に委託料として請求する形となります。(4)その他についてですが、アの既に母子感染防止事業によりワクチン投与を受けた者につきましては対象外といたします。また、イの任意接種として既にB型肝炎ワクチンの接種を受けたことがある者につきましては、既に接種した回数分の接種を受けたものとみなします。
次に、2今後のスケジュールについてですが、9月中旬から対象者への個別通知を開始し、9月下旬に江別医師会との契約手続を経て、10月1日からの接種開始を考えております。
次に、3予算についてでありますが、定期接種化に伴う予防接種経費につきましては、第3回定例会に提案予定の補正予算に所要額を計上しているところでございます。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:接種回数と接種対象者のところですが、生後1歳未満の乳児に対して3回ということは、1歳になるまでの間に3回接種するということですか。

保健センター長:委員がおっしゃるとおり、1歳を迎えるまでに3回接種することになります。ただ、本年度の補正予算上では、年度末までに最大で打てる回数分の予算額等を計上しております。

吉本君:そういうことなので、対象者数見込みは591人だけれども延べ回数は1,219回で、3回分にはならないということなのですか。

保健センター長:そのとおりでございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

島田君:1歳未満で、4月1日前に出生した乳児に関して教えてください。

健康づくり・保健指導担当参事:それ以前のお子さんについては、定期接種にはなりませんので、任意で接種していただくことになります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:江別市内に転入されてきた方についても、これと同じ条件で、平成28年4月1日以降に生まれた赤ちゃんであればいいということですか。

健康づくり・保健指導担当参事:そのとおりです。その時点で江別市に住民票がありましたら江別市で接種いたします。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの江別市介護保険施設事業者の選考結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

介護保険課長:江別市介護保険施設事業者選考結果について御説明申し上げます。
昨年度から平成29年度までの3カ年を計画期間とする江別市高齢者総合計画においては、計画期間中に3施設を整備することとしており、その内訳は、地域密着型サービス施設を2施設と介護老人福祉施設、いわゆる特別養護老人ホームを1施設、計3施設を整備することとしております。地域密着型の2施設につきましては、昨年度に事業者の選定を終え、生活福祉常任委員会で報告を行ったところであり、それぞれ今年度と次年度での事業開始に向けて準備を進めているところであります。
今般、残りの介護老人福祉施設の公募を行い、施設の整備を担う事業者を選考いたしましたことから、その概要について御報告させていただきます。
資料3ページをお開きください。
選考委員会の選考結果概要であります。
1江別市介護保険施設事業者選考委員会についてでございますが、委員の人数及び構成については記載のとおりでございます。
2選考経過についてでございますが、本年3月22日に第1回選考委員会を開催し、4月上旬から市ホームページなどにおいて募集要項を公表するとともに、4月12日まで質問の受け付け期間といたしました。また、4月15日から5月13日まで申し込みを受け付けた後、5月23日及び7月11日に第2回、第3回の選考委員会を開催いたしました。
3選考結果でございますが、(1)応募状況といたしましては、4事業者からの応募をいただいたところであります。応募いただいた提案内容については、第1次審査として5月23日に選考委員会を開催し、選考基準に従って各委員が採点した結果、総合得点の高い順に第2次審査対象事業者を選考の上、7月11日開催の選考委員会において、第2次審査として現地調査と提案事業者からのプレゼンテーション、質疑応答を行い、1次審査同様、選考基準に従って採点し、最終的に総合得点の最も高い事業者を選考したところであります。
(2)選考結果でございますが、社会福祉法人英寿会が選考されました。整備予定地は西野幌92番地の2、同法人が運営する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護かっこうの杜の隣地となります。
これら選考委員会の結果に基づき、市として、計画に基づく施設の整備を担う事業者として決定したところであります。
4開設予定日につきましては、平成30年3月26日であり、今後、選考された事業者については、北海道との事前協議を経て、北海道知事の認可及び指定を受けることとなります。
なお、資料4ページ、5ページでは、参考といたしまして、選考した際の評価項目、評価基準をつけておりますので、御参照ください。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの江別第一小学校放課後児童クラブ運営事業者の選定結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子育て支援課長:私から、江別第一小学校放課後児童クラブ運営事業者の選定結果について御報告申し上げます。
資料6ページをお開き願います。
初めに、1江別第一小学校放課後児童クラブ運営事業者選定委員会でありますが、当該委員会は、今回の運営事業者選定に当たり要綱を設置し、学識経験者2名、江別第一小学校保護者2名、健康福祉部長の計5名の委員により構成したものであります。
次に、2選定経過でありますが、5月9日に開催した第1回選定委員会において、募集要項、評価項目及び評価基準等を決定し、5月25日から6月30日の間、事業者を公募いたしました。8月2日に開催した第2回選定委員会において、事業者プレゼンテーション及び審査を行ったところであります。
3審査結果でありますが、最終的には2事業者の応募があり、選定委員会において、企画提案書、プレゼンテーション及び質疑応答に基づく審査を実施し、学校法人江別若葉学園を選定したところであります。
なお、同法人は、現在、江別第一小学校区において元江別わかば児童会を開設している事業者であります。
4開設年月日につきましては、平成28年11月1日でありまして、今後、開設に向けて事業者と細部について協議、調整を進めてまいります。
なお、7ページには、選定の際の評価項目、評価基準を参考としてつけておりますので、御参照ください。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの臨時福祉給付金の申請・支給状況等についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

臨時福祉給付金等担当参事:それでは、私から臨時福祉給付金の申請・支給状況等について御報告いたします。
資料の8ページをお開き願います。
今年度の臨時福祉給付金の実施方法等につきましては、5月11日の生活福祉常任委員会で既に御報告いたしておりますが、来月から申請の受け付けを開始することから改めて御報告いたしますとともに、本年4月から今月1日まで申請を受け付けておりました高齢者向け給付金の申請・支給状況がほぼ取りまとまったことから、今回、あわせて御報告するものです。
まず、1臨時福祉給付金の今後のスケジュールでありますが、申請手続の簡素化や事務の効率化の観点から、簡素な給付措置と障害・遺族年金受給者向け給付金を一体的に申請、支給いたします。
対象となる可能性のある方には、これまでの給付金と同様に、市から申請書を送付いたします。申請は、原則として郵送によることにしております。申請書は市から9月9日に送付し、申請受け付け期間は9月12日から来年2月28日まで、第1回目の支給は10月13日を予定しております。また、資料には記載しておりませんが、臨時受け付け窓口を9月12日から9月27日まで本庁舎西棟2階に開設いたします。
なお、申請の受け付け開始日ですが、5月11日の生活福祉常任委員会に御報告した時点では9月5日を予定しておりましたけれども、対象者の絞り込みや、ことし4月から実施した高齢者向けの給付金とは別の給付金であり、申請期間を一定程度あけたほうがよいとの考えで、開始日を1週間おくらせたものであります。
次に、2高齢者向け給付金の申請・支給状況でありますが、8月18日現在で申請を受理したのが1万2,555人でありました。そのうち、支給は1万2,481人、不支給は54人、審査中は20人で、支給額の総額は3億7,443万円であります。
なお、不支給の主な理由は、市民税が課税されている者の扶養親族等になっていることなどによるものです。
また、申請期間は既に終了しておりますが、やむを得ない理由等により申請期間内に申請できなかった場合には、申請期間終了後も個別にお話を伺った上で申請を受け付けるものであります。
なお、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括して支給する簡素な給付措置について、閣議決定された内容について8月2日付で厚生労働省から事務連絡がございましたが、現時点ではスケジュールも含めて詳細は示されておりません。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:臨時福祉給付金の対象者の関係です。
対象となる可能性のある方にしっかり申請書を郵送するというふうになっていますが、前回は対象ではなかったけれども、その後、変化があることも想定されます。
そこで、対象の方というのは年齢的な部分で判断するのか、前回は対象ではなかった方には送付しないのか、そのあたりを確認したいと思います。

臨時福祉給付金等担当参事:9月から受け付けを行う今回の臨時福祉給付金は、基準日として平成28年1月1日時点で江別市にお住まいの方で、今年度の市民税が非課税の方、かつ扶養に入っていない方が対象となっております。今回の給付金につきましては、現時点での税の情報などに基づいて申請書をお送りするものでございます。前回、4月からの高齢者向け給付金につきましては、その前年、平成27年度の市民税の課税、非課税状況に基づいての申請対象となっておりましたので、単純に前回に申請があった方に今回も送るということではございません。
なお、課税状況の変化により新たに非課税になる方なども出てきますので、そういったことが判明次第、追加して申請書を送付いたします。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カのよつば保育園建設整備事業についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子ども育成課長:それでは、よつば保育園建設整備事業につきまして御報告いたします。
資料9ページをお開き願います。
よつば保育園建設整備事業の進捗状況につきましては、5月11日の当委員会において御報告させていただいておりますが、今年度から着手している外構整備もほぼ計画どおり進んでいるところであります。外構整備に関しては、整備面積が2,187.96平方メートルで、主な整備が園庭及び園庭遊具、農園スペース、エントランス、駐車場などとなっております。
工事期間については、本年10月11日に竣工予定となっており、本来の開設日は11月11日となりますが、現在、2園に入所している児童の環境変化に配慮し、供用開始は10月17日と考えております。
今後のスケジュールとしましては、供用開始前の10月15日土曜日に、保護者及び地域住民等に対する施設内覧会を実施、内覧会終了後から翌16日に移転・引っ越し作業を行い、17日から供用開始、施設設置条例の施行日である11月1日にオープンセレモニーを実施するとともに、子育て支援センターぽろっこの運営を開始したいと考えております。
その他といたしましては、よつば保育園内の多目的会議室を地域自治会活動に開放することとして、今後、地域自治会等に周知する予定でおります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの小規模保育事業運営事業者の募集についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子ども育成課長:小規模保育事業運営事業者の募集につきまして御報告いたします。
資料10ページをお開きください。
初めに、目的としましては、現在、待機児童の解消に向け、えべつ・安心子育てプランに基づき、保育の受け皿の拡大を図っているところであり、今年度においても、認定こども園等の施設整備を2カ所、小規模保育施設の開設に係る整備を1カ所予定しているところでありますが、保育の需要の増加に伴い、ゼロ歳児から2歳児を中心に不足が生ずる見込みであることから、さらなる受け皿の拡大に向け、小規模保育施設の運営事業者を募集しようとするものであります。
募集する事業類型としましては、小規模保育事業A型、B型、C型とし、募集内容としては、自主財源で実施する自主事業及び国の保育対策総合支援事業費補助金等を活用した施設整備を実施した上、開設する補助事業と考えており、自主事業につきましては原則として平成29年4月、補助事業につきましては平成30年4月を開設の目安としております。
募集件数につきましては、保育の需要を推計し、2施設、定員40人程度とし、応募資格としましては、社会福祉法人や学校法人などを含め、道内に事務所、事業所を有する法人または任意団体として、江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例並びに児童福祉法等関係法令を遵守することができることを前提としているものであります。
募集期間につきましては、9月7日から10月6日までとして、広報えべつ9月号及び市ホームページ等により周知する予定でおります。また、市内の保育事業者に対しても情報提供する予定でおります。
選考方法としましては、健康福祉部において書類及びヒアリング審査を実施、江別市子ども・子育て会議において意見聴取した上で決定したいと考えております。
選考までのスケジュールにつきましては、資料に記載のとおりであります。
なお、選考後、事業者との協議により、市の予算措置、補助金申請、認可手続等についてさらに検討してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(尾田君):質疑に入る前に、募集件数のところの2施設、定員40人というのは、それぞれ40人ということなのか、2施設で40人なのか、どちらですか。補足してください。

子ども育成課長:定員40人程度というのは、小規模保育の定員が最大19人です。

委員長(尾田君):二つで40人ということでいいですか。

子育て支援室長:2施設合わせて定員40人程度と考えております。

委員長(尾田君):了解です。
それでは、質疑をお受けしたいと思います。
質疑ございませんか。

清水君:札幌市の場合ですが、小規模保育事業運営事業者にとっては、3歳以降の受け皿づくりというのが募集要項の最後の大きな壁になっていました。この場合、札幌市は、2歳が終わって卒園した後に、もともと受け皿を持っている事業者しか参加できないという結果になったのですが、江別市では、事業者がゼロ歳児から2歳児について新しく開設した場合に江別市立の保育園が受け皿になるのですか。札幌市の場合はそれを否定したので、既存の民間事業者が新しくゼロ歳児から2歳児の施設を開設するというパターンがほとんどで、新規参入というのはほとんどない状況だったものですから、江別市はどういうふうに考えていらっしゃるのか聞かせていただきたいと思います。

子ども育成課長:地域型保育事業につきましては、基本的に連携施設を確保することが義務づけられておりますが、平成31年までは経過措置として連携施設の確保が困難な場合でも認可することは可能となっております。
この場合、市の認可施設であることから、市としても助言、支援をしていきながら、連携施設の確保に努めていきたいと思っております。それでも確保できない場合は、特例給付として当該施設の定員の範囲内で3歳以降も引き続き当該施設で保育することが可能となっております。
また、3号認定の受け皿の拡大に伴いまして、当然ながら2号認定の受け皿が必要となりますが、平成29年度の予定定員を見ますと、3号認定の2歳児の定員で2号認定の受け皿は一定程度確保されているものと考えております。

委員長(尾田君):質疑に明確に答えるようにしてください。

清水君:ということは、受け皿として江別市立の保育園は可ということですか。

子ども育成課長:残念ながら、一部の小規模保育所ではまだ連携施設が確保されていない状況にあります。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(15:45)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(15:45)

子育て支援室長:現在の状況におきましては受け皿が確保されており、今後もされていくものと考えております。

清水君:定員が20人程度の施設が二つですから、ゼロ歳、1歳、2歳それぞれ6人から7人ずつの子供たちを2カ所で預かります。その2歳の子が3歳になって、その受け皿が確保されていない場合は、働いているお母さんたちを支援することにもなりませんから、受け皿をどう考えるかで、ゼロ歳児から2歳児の子供たちを預かるという施設が生きてくるかどうかが変わってくると思うのです。そうなると、3歳児、4歳児の受け皿の裾野を広げておかないとこの計画自体がどうかと思うのですが、そのあたりはどうですか。

子ども育成課長:3号認定の児童は、3歳到達後に全て2号認定になる児童ばかりではありません。中には1号認定として幼稚園に移行するケースも多々あります。そういうことを踏まえまして今年度から新制度に移行した幼稚園もありますので、そういった中で受け皿の整備を進めていきたいと思っております。

清水君:固有名詞は出せませんが、札幌市の場合は、私立の幼稚園は受け皿とはならないというのが前提です。10年後、15年後になると子供が減るわけですから、民間の保育園の経営者の方々は、子供たちの取り合い、つまりお客さんの取り合いになることを前提に、自分たちの経営を圧迫するようなことに対して結果的に非協力的な行動になってしまいました。つまり、最初から受け皿を持っているところが自分たちでゼロ歳児から2歳児を対象とした事業を始めるというパターンになってしまったという事例をおととしごろから幾つか聞きました。
札幌市も、今、おっしゃったような前向きな考えでいたらしいですけれども、福祉活動だけではなく、それを維持するための経済事業としての考えがそこに入ってくると、受け皿としてなかなかスムーズにいかなくて、私はそういう先行事例として捉えたのです。
そういうことなので、これを設置する平成30年度には1カ所七、八人、2カ所で計16人ぐらいの3歳児がその施設から卒園せざるを得ないわけですから、その子たちを受け入れる保育園、幼稚園を確保するめども明らかにしてやっていただきたいと思います。
今の話を理解できれば答弁をいただきたいと思います。

委員長(尾田君):他市の事例等も含めて、将来の不安がないように江別市はどういう対応を考えているか、いないかというのが質疑の中心だと思います。

子育て支援室長:今回の小規模保育の募集に関しましては、国で言う待機児童はいないところですけれども、先日報道されましたように、潜在待機がさらにふえている状況の中では、やはり待機児童対策が喫緊に必要だというふうに考えて、今回、募集したところであります。
小規模保育事業については、連携施設を確保することが必要だということは、当然、理解しておりまして、その旨を募集要項にも明記する予定でございます。先ほど申しましたように、平成31年度までは経過措置がありまして、連携施設の確保が困難な場合でも認可することが可能であるほか、特例給付として当該施設の定員の範囲内で3歳以降も引き続き保育することができるような措置も設けられているところであります。市としても、小規模保育施設あるいはそれ以外の保育施設と調整しながら、受け入れていただくような努力を進めてまいりたいというふうに考えております。

委員長(尾田君):将来のことも含めて質疑されたように思ったので聞いたのですけれども、当面はこういう形で行くということですか。
委員長の立場としてはちょっとかみ合っていないように思ったので、再確認の意味でお聞きしたのですけれども、どうですか。

健康福祉部長:今、我々が思っていますのは、喫緊の課題としてゼロ歳、1歳、2歳の子供たちをどうするかということで、そのために急いで受け皿を探すには小規模保育事業が一番だというふうに考えております。
今現在、3歳以上の子供たちは、市内全域で見たときには、受け入れ人数というものは多々ありますけれども、それは必ずしも利用者のニーズとマッチしていない部分があることも十分承知しております。将来に向かって待機児童をどういうふうになくしていくかということで、皆さんの希望どおりのところに入っていただくように努力していきたいと思いますし、今後、連携施設をどうするかという問題も含めて、市が間に入って調整をしなければならない、あるいは、民間事業者に働きかけをしていかなければならないという思いは十分ございます。私どもは、やはり、将来にわたって待機児童などをどうなくしていくかという視点で努力してまいりたいと思っております。

委員長(尾田君):努力するという答弁でした。
ほかに質疑ございませんか。

吉本君:募集内容のところで、自主事業と補助事業に分かれていて、補助事業は開設時期が1年おくれていますけれども、ここで言っている自主財源のみで行う事業の自主財源というのは、運営しようとする事業者の自主財源という意味だろうと思います。もしかして、例えば、自主財源のみで行う事業者の手挙げがなくて、どちらも補助事業にしたいというふうになった場合は、平成30年4月までの開設はなしになるということですか。
先ほど室長がおっしゃっていましたが、私も江別市は潜在的待機者が北海道の中で3番目ぐらいに多かったというふうに新聞で見たので、そういう状況の中で、この補助事業の場合には平成30年4月までなので、それまでは定員40名の受け入れはないという状況になっていいのかと思ったのです。
そのあたりはどのようにお考えになってこういう提案をされているのかお聞きします。

子ども育成課長:今回、自主事業と補助事業に分けて募集しますが、補助事業につきましては国の交付自体がまだ確定しておりません。現在は、平成28年度の整備までは国からの内示を受けて実施していますが、平成29年度の整備についてはこれから内示を受けることになっております。その内示を受けるためには、ある程度の所要額を報告することになっていますが、事業所として施設整備にどれぐらいかかるのか、予算要求する上でも把握しておくという意味で、平成30年からの開設になりますけれども、あらかじめ今から事業者を決定しておきたいと考えております。
自主事業につきましては、施設の空きスペースとか軽微な補修など、みずからの費用で開設できるというものを期待しています。そうなりますと、市としては、整備に係る支援は特段必要ありませんが、平成29年度からの給付費を確保することが前提になりますので、自主事業につきましても、平成29年度予算に向けた給付金の算定上、あらかじめ見込んでおくということで2種類の募集とさせていただいています。

吉本君:事情はよくわかりました。
自主財源となってきますと、大きな施設の整備はないとなります。今回、小規模保育事業A型は特に保育士の要件の緩和など、いろいろとありましたが、当然、人件費も含まれてきますので、給付費で宛てがうといっても、事前の持ち出しはあるだろうと思うのです。補助事業がそういう状況だということはよくわかりますが、今も潜在的な待機者がふえていっている中ではもう少し緊急を要するのではないのかと思ったものですから、そういうふうに言わせていただきました。
その辺の認識はどうなのか、伺っておきたいと思います。

子育て支援室長:今ほどの自主事業、補助事業の件ですが、自主事業の部分に関しては、平成29年4月1日の開設に向けて、国の補助等を得て開設までこぎ着けるのは、正直、スケジュール的にはもう無理だというふうな認識もあります。ただ、先ほど言いましたように、既存スペースを使ってぜひやりたいという事業者があれば、これに間に合うものと考えておりますから、その辺の給付費の予算については十分手当てしてまいりたいと考えております。
次年度の平成29年4月1日の保育所の定員に関しましては、本年度の当初予算あるいは補正予算で、民間施設への支援という形で合計105名の定員増をする予定でありまして、これに基づいて待機児童の一定程度の解消は図られるものと考えております。もちろん、平成29年4月1日に開設できる事業者がありましたら、それはこちらとしてもありがたいお話ですので、十分に協議してまいりたいと考えております。
また、今年度、既に決定している支援におきましても、定員を拡大する中で待機児童の解消を図りたいというふうに考えておりますので、何段階かに分けて待機児童を解消していこうと考えております。

吉本君:今の御説明ですと、既存の民間施設が定員をふやしていけば105名程度の増員が可能だと。そうすると、新聞報道にあった数字とある程度同じになるのかと思ったのです。そして、さらに平成29年度、30年度でこのように計画するという理解でよろしいですか。

子育て支援室長:そのとおりでございます。
ただ、潜在的待機といいますのは、どうしても希望する園がないということで待機になってしまう場合もありますので、そういったところも見越して今から準備をしていきたいということでございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:10ページの5応募事業者の資格に、道内に事務所、事業所を有する法人または任意団体とありますが、来年4月1日開設となると、場合によっては、地元の事業所でないと開設できないと思います。さらに、9選考までのスケジュールでは10月下旬ですから、11月に新たに開設するとなると、新規参入が無理だとわかっていながらこういう募集をしようとしているのか。それとも、うがった見方をすれば、限りなく市内の事業所に対して、拡大するなり、増設するなり、そういう形で応募してほしいと思っているのか。そうでないと、おかしいと思うのです。
そこで、なぜ、道内の事業所あるいは任意団体としようとしているのか、そのことについてお伺いします。家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例制定のときには余りそんな話を聞かなかったし、そちらの部局から説明があったわけではないと思うので、その辺について改めてお聞きしたいと思います。

子育て支援室長:応募事業者の資格についてでありますけれども、先ほど11月というお話がありましたが、開設予定は最短で来年4月1日でございます。
なぜ、道内にしたかということですけれども、今回、市として広く公募するということでしたから、今回、2施設程度という書き方をしておりまして、複数施設の募集ということもありますので、確実に事業者を確保するという意味合いにおきましては、市内に限定するよりは道内に限定したほうがいいだろうという考えがございました。この辺については、広く提案をいただくという意味で、先日の放課後児童クラブの件のときも道内でございましたけれども、同じような考え方で道内にしたところであります。

赤坂君:私が聞きたいことの答えになっていないような気がするのですが、道内に事務所、事業所がある、あるいは道内企業が新規に江別市に参入するとなったら、新規に立地するわけですから、広いエリアの施設を確保することになります。店舗跡だとかいろいろありますから、ちょっと広いところを物色すればいいかもしれませんけれども、さまざまな基準があるからなかなか難しい問題もあります。そうなると、誘致はあり得ると思うのですが、11月から4月の間で新規に立地するとなると、ハードの面から非常に厳しくなるのではないかと思うのです。
かてて加えて、多くの方に参加していただきたいと言いながらも、一方では、市内の事業所で力を持っているところなら、拡張するのは安いですから、進出しやすいというか、そういうふうにならざるを得ないのではないかと私は思います。そうではないですか。それでも余地があるのだということについて、説明してくれればいいだけの話です。

子育て支援室長:自主事業の場合は、御指摘のとおり、自主財源ということで施設に対する整備の支援がございません。そういった意味におきましては、既存施設を所有しているような事業者のほうが応募しやすい状況はあるかと思います。
今回の件につきましては、当然、市内事業者にも募集を行うという情報を提供する予定でありまして、やはり、地元ですので、ぜひ応募していただきたいという思いは持っております。

赤坂君:別に責めているわけではないので、わかるように説明してください。それとも、私が偏見を持って質疑しているのか。
事業者が決まるのは11月です。11月から3月の間にできるのですかということを聞いています。なぜそんなに遅くなったのですかと。6月の第2回定例会で条例を改正しました。手続もいろいろとあったと思いますし、段取りをしなければならないこともいろいろあったと思うのです。それでいて、道内というふうに新規参入の枠を広げているのはちょっとおかしくないかという意味で、詰問してはおりませんから、素朴な疑問を持っているだけなので、素人がお聞きしていると思って答えてください。

子育て支援室長:先ほど、今回は複数施設を募集すると申し上げましたけれども、やはり、市内だけですと、万が一、応募がなかったらどうしようという不安がございました。そういった意味では、範囲を広げておくほうが応募の数としては多く上がってくるのではないかという考えのもとにこういった資格にしております。

赤坂君:確認しますけれども、道内企業であっても、市内企業であっても、この冬に新規に立地することが可能ですか。他の施設の運用だとか拡張ということは可能だと思います。それに対する素朴な疑問として説明してほしいと思います。

健康福祉部長:この自主事業で行う小規模保育事業につきましては、新規に大きな建物を建てるような想定はしておりません。ですから、11月に決まった段階においても、一定の基準さえクリアしていただければ、一軒家ですとか普通の建物で十分できる事業と考えておりますので、市内に限ることなく、広くいろいろな方の参入をお待ちしたいという形での条件づけになります。

赤坂君:わかりました。
もう一つ、任意団体というのは初めて出てきた言葉だと思うのです。条例が条例だけに賛成した経緯もあるのですが、どこまでが任意団体か、それをわかりやすく明確にしてほしいと思います。

子育て支援室長:応募する事業者の中には、いわゆる社会福祉法人や学校法人、あるいは、民間企業以外の方でもやりたいというような事業者があるかと思います。言ってみれば個人の方ですが、例えば、役員を置いているとか、規約をつくって団体としてきちんと運営しているようなところから応募があった場合でも対応しようということで、任意団体という表記を入れているところであります。

赤坂君:条例改正の際に、看護師や保健師、それから養護教諭とか、いろいろ審査してきました。プラスアルファというのは、やはり、そういう資格があればいいという意味ではないです。もちろん保育士でもそうですが、ヒアリングの段階で経験や実績を審査するのではなくて、やはり、枠にはめていかないと、誰でも参入できるということになりかねません。それは気をつけたほうがいいと思うのです。過去に経験がなくても資格さえあれば誰でも彼でもいい、任意団体であればいいというふうに聞こえるのですけれども、人の命を預かることですから、任意団体であっても最低限こういう要件が必要だときっちりと基準を設けて進めるべきだと思いますけれども、部長、どうですか。

健康福祉部長:今まで、認可外保育施設の中では、個人で経営されている方も実際に多々いらっしゃいました。任意団体というふうに表現させていただいたのは、個人でお預かりするということではなく、法人格を持っていなくても、一定の規約があり代表者がいて責任体制が明確な一つの組織として認められるようなところであれば、応募していただく範囲に入れたいというふうに考えております。
ただ、実際に事業者の応募内容をチェックさせていただくときには、先ほどほかのところで公募の申請基準があったように、連携施設や資格の関係、会社組織の関係を含めて基準として出させていただこうと考えています。

赤坂君:その基準はいつ出てくるのですか。

健康福祉部長:基準は、今、調整しておりますので、後日、出させていただきます。

赤坂君:それは議会の委員会に提出するということですか。

健康福祉部長:ほかの公募と同じような形で示させていただこうかと考えます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、クのぽこあぽこの年末年始における休館の試行実施についてを議題といたします。本件に対する報告を求めます。

子育て支援センター事業推進担当参事:私のほうから、ぽこあぽこの年末年始における休館の試行実施について報告いたします。
資料の11ページをお開き願います。
まず、1実施理由についてでありますが、ぽこあぽこは、平成25年12月の開設以来、保守点検日以外は無休で開館してまいりました。しかし、平成26年度、27年度の年末年始の利用者がオープン時に比べて大きく減少していることに伴い、利用状況に合わせた運営を検討するため、年末年始の休館及び開館時間の短縮を試行的に実施するものであります。
次に、2実施内容についてでありますが、現行はメンテナンス日を除き無休で午前9時30分から午後5時30分まで開館しているところ、平成29年1月1日は休館とし、平成28年12月31日、平成29年1月2日につきましては開館を午前10時30分、閉館を午後3時30分といたします。
3利用者周知方法につきましては、江別市広報やホームページへの掲載、利用者へのお知らせ配布等を実施いたします。
なお、定期的に実施している利用者へのアンケートの中で試行後の意見をお聞きするなどして、次年度以降の運用の参考にしてまいりたいと考えております。
最後に、参考に、年末年始の利用状況を記載しております。
各年度の年末年始、12月29日から1月3日までの合計利用人数を算出しますと、平成25年度の1,851人に対して平成26年度は919人、平成25年度の約49%、平成27年度は1,039人と約56%まで減少しております。このうち、元旦の利用者については、平成27年度は70人の利用であり、1日当たりの平均利用者数では、平成27年度の土・日・祝日平均利用者の約2割程度となっております。
また、下段の表の時間帯別利用状況に着目しますと、12月31日、1月2日の午後4時以降の利用が全時間帯別の平均より特に少ない状況となっております。
なお、表に記載はございませんが、市内・市外別利用状況においては、平成27年12月31日と平成28年1月2日の利用者のうち約6割が市外からの利用で、市民利用が少ない状況にあります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会予定案件、アの訴えの提起についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:初めに、資料の訂正をお願いいたします。
資料12ページをお開きください。
4請求の趣旨の(1)金3,328万6,747円とあるものを、金3,328万6,707円に訂正をお願いいたします。
保険給付費の集計ミスにより誤りが生じてしまい、御迷惑をおかけしましたことをおわび申し上げます。
訴えの提起(国民健康保険法に基づく損害賠償請求)について御説明いたします。
1本件の概要でありますが、交通事故により負傷した国民健康保険被保険者が医療機関で受けた治療に対する保険給付について、国民健康保険法の規定により、保険者である市は、事故の被害者である被保険者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得したので、加害者等に保険給付費相当額の支払いを求めましたが、期限までに支払いがないことから、損害賠償請求の訴えを提起しようとするものであります。
2第三者行為求償についてでありますが、国保の被保険者が交通事故など第三者の行為によって受傷し、当該事故を原因とする負傷に伴う治療に対して保険給付を行ったときは、国民健康保険法第64条第1項に、保険者は被保険者が加害者に対して有する損害賠償の請求権を取得すると規定されております。
3訴えの相手方ですが、事故車両の運転者、事故車両の所有者で運転者の雇用主、事故車両が加入する損害保険会社の3者であります。
4請求の趣旨でありますが、平成24年8月分から額が確定している平成28年5月分までの保険給付の価額3,328万6,707円と、この額に対する支払いまでの年5%の遅延損害金を請求するものであります。また、平成28年6月以降については、額が確定した分を追加して請求してまいります。先般、6月分の額が確定し、総額で3,403万1,184円となっており、定例会に提案いたします議案ではこの金額になるものであります。
5その他でありますが、上級裁判所への控訴や上告、または相手方との和解など、本件の処理に関して市長への一任を求めるものであります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:一つは、事故があったのはいつですか。

国保年金課長:対象となる事故は、平成21年1月に起きております。

赤坂君:保険会社が払わないと主張しているのは何ですか。それだけ聞かせてください。

国保年金課長:保険会社側には、請求催告を送っても、当然、それに対する反応はございませんし、電話等でも担当者が不在で後ほどという対応になっております。
交通事故の治療は、一般的に症状固定日で終了することが多く、本件も、症状固定の診断が出る平成24年8月以前の分については保険会社から支払いがございました。これは平成24年8月分以降を請求していますが、一つには、今言ったように交通事故の治療は一般的に症状固定日で終了することが多いということがあると思います。また、本件事故の損害の補償について協議が続いていると聞いております。そこで、加害者側としては、多分、被害者との解決を優先して対応していると思いますので、まず、そちらを解決してからという考えを持っているのかと考えております。
しかしながら、事故による後遺障がいによっては、症状固定後も症状を悪化させないための継続的な治療ですとか、症状を維持するための保存的治療が必要な場合は求償が認められておりますし、そういう判例もございます。当市としましては、本件はそれに該当すると考え、訴えを提起しようと考えているものでございます。
以上です。

赤坂君:平成24年8月までの分はわかりましたけれども、この関係から言うと、訴訟を起こさない場合の時効はいつですか。

国保年金課長:催告を送りましたので、今、時効を中断させております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:次に、国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
資料13ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、所得税法等の一部を改正する法律が平成28年3月31日に公布され、同法第8条の規定により、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律が改正されております。この改正により、法律名が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律に改められ、また、この法律の略称名は外国居住者等所得相互免除法となっております。
改正では、市内に居住する個人が台湾にある法人等から受け取る一定の利子や配当などに対する市民税について、課税の特例が適用され、分離課税となることから、国民健康保険税の所得割額の算定と軽減判定において特例適用利子等または特例適用配当等を総所得金額に含めるため、所要の改正を行おうとするものであります。
2改正内容でありますが、制定附則第11項から第13項の3項を、それぞれ2項ずつ繰り下げ、新たに第11項、第12項に資料に記載の規定を加えるものであります。
3施行期日は、附則において、平成29年1月1日としております。
4経過措置では、改正後の規定は、平成29年1月1日以降に受け取る特例適用利子等または特例適用配当等に係る国民健康保険税から適用するとしております。
5その他の改正に至る経緯でありますが、日本と台湾の交流における民間窓口機関である日本の公益財団法人交流協会と台湾の亜東関係協会は、日台間の二重課税を解消し、交易の促進を図るため、平成27年11月25日に日本と台湾間の租税に関する取り決めを締結しております。そこで、民間機関の取り決めに国内で法的効力を及ぼすため、外国居住者等所得相互免除法を改正したものであり、法改正に伴い、条例改正が必要となったものであります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:5その他の日本の公益財団法人交流協会の名称は、日台交流協会ではなくて、そのままでしたか、その確認だけさせてください。

国保年金課長:ホームページ等で確認しましたが、公益財団法人交流協会でございます。

委員長(尾田君):予定案件ですから、基本的なことの確認がなければ終わりたいと思いますが、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの一般会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:私から、健康福祉部の一般会計補正予算案(第2号)の概要につきまして、一括で御説明いたします。
資料の14ページをお開き願います。
最初に、福祉課所管分であります。
3款民生費、1項社会福祉費の1段目、事業名、地域福祉係一般管理経費でありますが、平成27年度生活困窮者自立支援事業費の確定に伴う国庫負担金精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものであります。
次に、介護保険課所管分であります。
2段目の事業、地域介護・福祉空間整備等事業でありますが、介護分野での先端機器の導入により、介護従事者の負担軽減を図るとともに、働きやすい職場環境を整備することで介護従事者の確保に資することを目的として、介護ロボット等導入支援特別事業が国の平成27年度補正において新たに措置されたことを受け、介護先端機器の導入に要する費用の補助として、国の交付金の方針に基づき、238万1,000円を追加するものであります。
内容としましては、記載のとおりでございますが、補助を予定している3事業者のうち、1事業者は排せつ支援機器の導入に要する費用の補助であり、2事業者が見守り支援ベッドの導入に要する費用の補助となっております。
補正額の財源内訳は、全額、国庫支出金であります。
なお、今回の補正につきましては、6月上旬の国からの内示を受けての対応となったものであります。
次に、臨時福祉給付金等担当参事所管分であります。
3段目の事業名、臨時福祉給付金事務費及び2項児童福祉費の2段目の事業名、子育て世帯臨時特例給付金事務費でありますが、平成27年度臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金にかかわる事務費及び事業費の確定に伴う国庫補助金精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものであります。
次に、子ども育成課所管分であります。
2項児童福祉費の1段目の事業名、保育園運営経費でありますが、平成27年度子どものための教育・保育給付費の確定に伴う国庫負担金及び道負担金の精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものであります。
次に、保護課所管分であります。
3項生活保護費の事業名、生活保護一般管理経費でありますが、平成27年度生活保護費の確定に伴う国庫負担金、国庫補助金及び道負担金の精算により返還金が生じたため、その返還に要する経費を追加するものであります。
次に、保健センター所管分であります。
最下段の4款衛生費、1項保健衛生費の事業名、予防接種経費でありますが、先ほど御報告いたしましたB型肝炎ワクチンの定期接種化に伴い、市の予防接種事業においてB型肝炎ワクチンの予防接種を実施するために必要な経費を追加するものであります。
事業費といたしましては、平成28年度の接種見込み者数591人に対する必要な接種回数分のワクチン接種委託経費と、対象者への個別通知郵送料や予診票等の印刷経費であります。
補正額の財源内訳は、全額、一般財源であります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対する質疑ですが、事業数が多く、また、複数の課にまたがるため、二つに分けて質疑を受けたいと思います。
初めに、事業名を申し上げます。
地域福祉係一般管理経費、一つ飛ばしまして、臨時福祉給付金事務費、保育園運営経費、子育て世帯臨時特例給付金事務費、以上四つの事業について、主に過年度分の精算に係るものですが、これに関する質疑はございませんか。(なし)
それでは、説明員の移動をお願いします。
次に、残りの地域介護・福祉空間整備等事業、生活保護一般管理経費、予防接種経費の三つについての質疑を受けたいと思います。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:平成28年度介護保険特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
資料の15ページをごらんください。
4款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、事業名、国庫負担金等返還金でありますが、平成27年度の介護保険事業決算に伴う精算といたしまして、国庫支出金、道支出金、社会保険診療報酬支払基金交付金の超過収入分の償還金を計上し、7,687万4,000円を追加するものであります。
同じく、1項償還金及び還付加算金、事業名、保険料還付金及び加算金でありますが、過年度分の市民税額変更により介護保険料の所得段階が下がった被保険者がふえ、これに伴い歳出還付が増加したため、980万円を追加するものであります。
次に、5款基金積立金、1項基金積立金、事業名、介護保険給付費準備基金積立金でございますが、平成27年度の介護保険事業決算に基づく剰余金3,692万6,000円を基金に積み立てるものであります。
なお、資料にはございませんが、歳入では、平成27年度支払基金交付金の精算による追加交付金730万8,000円、平成27年度決算の繰り越しとして1億1,629万2,000円を増額計上しており、これらを償還金及び還付加算金、基金積立金に充てるものでございます。
この結果、今次補正額は1億2,360万円の増額となり、これを既定予算の総額90億1,600万円に加えますと、総額で91億3,960万円となるものであります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの平成27年度国民健康保険特別会計決算の認定について、カの平成27年度後期高齢者医療特別会計決算の認定について及びキの平成27年度介護保険特別会計決算の認定について、以上3件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

国保年金課長:平成27年度国民健康保険特別会計決算の認定について御説明いたします。
資料16ページをお開き願います。
歳入総額は、予算現額と比較すると1.2%増の158億339万8,000円となりました。一方、歳出総額は、予算現額と比較すると1.6%減の153億7,748万3,000円となりました。この結果、歳入歳出差し引きで4億2,591万5,000円の残額が生じましたので、翌年度に繰り越したものであります。
なお、歳入歳出差し引き額から平成26年度の実質収支である繰越金3億9,367万4,000円を差し引いた平成27年度の単年度収支は3,224万1,000円の黒字となり、この単年度収支から基金繰入金2億7,785万9,000円を控除し、さらに基金積立金1億6,960万5,000円を加えた実質単年度収支は、7,601万3,000円の赤字となるものです。
以上です。

医療助成課長:続きまして、平成27年度後期高齢者医療特別会計決算概要について御説明いたします。
資料の17ページをお開き願います。
歳入総額は、予算現額と比較しますと4.9%減で、14億7,629万円となり、一方、歳出の総額は、予算現額と比較しますと5.2%減で、14億7,151万4,000円となりました。この結果、歳入歳出差し引き477万6,000円の残額が生じましたので、翌年度に繰り越しをしたものであります。
なお、残額につきましては、広域連合へ支出する会計処理は、3月末までの分を平成27年度の保険料収入とし、それ以降、5月末までの出納閉鎖期間までの分は平成28年度の保険料収入とするためのものであります。これらは、何らかの事情によりおくれて4月、5月に納付書により納付された保険料であり、翌年度に広域連合へ負担金として支出されるものであります。
以上です。

介護保険課長:平成27年度江別市介護保険特別会計の決算につきまして御説明いたします。
資料の18ページをお開き願います。
まず、歳入決算額は86億4,457万7,000円となり、予算現額と比較しますと3.0%減で、2億6,910万7,000円の減となりました。一方、歳出決算額は85億2,828万3,000円となり、予算現額と比較しますと4.3%減で、3億8,540万1,000円の減となり、この結果、歳入歳出差し引き1億1,629万4,000円の残額が生じ、翌年度へ繰り越しいたしました。
平成27年度介護保険特別会計決算概要については以上でございます。
なお、御説明いたしました3特別会計につきましては、第3回定例会の最終日に追加案件として決算の認定を提案する予定となっておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(16:41)

※ 休憩中に、第3回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(16:43)
5の第3回定例会の委員長報告の有無については、行わないということで確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、6その他について、私から皆さんにお諮りいたします。
現在、外構工事を行っているよつば保育園は、10月に工事が終了し、供用開始の予定となっております。また、江別第一小学校についても、放課後児童クラブ事業の専用施設が併設された校舎が完成いたします。
そこで、当委員会としては、よつば保育園と江別第一小学校の放課後児童クラブを調査したいと考えますが、委員の皆様、いかがでしょうか。(異議なし)
異議なしと認め、よつば保育園と江別第一小学校内の放課後児童クラブについて、現地調査を行うことと確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
日程については、正副委員長打ち合わせの結果、10月11日火曜日午後1時30分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、江別第一小学校について、調査当日は総務文教常任委員会も所管施設調査を予定しておりまして、同時開催になろうかと思いますので、御留意いただきたいと思います。
その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(16:45)