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生活福祉常任委員会 平成28年6月15日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)議案第55号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:議案第55号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
1ページをお開き願います。
昨日の定例会初日に説明いたしました提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
2ページをお開き願います。
本条例の改正の概要について御説明いたします。
最初に、改正理由でありますが、保育所施設等が不足していることから、保育士の人材確保や多様な担い手の確保のため、即効的な対応が必要な状況となっていることから、国の基準省令である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。
また、建築基準法施行令及び地方自治法施行令が改正されたことに伴い、国の基準省令が改正されたためであります。
次に、改正内容について御説明いたします。
保育における労働力需給に対応するよう、保育の質を落とさずに、保育士が行う業務について要件を一定程度弾力化することにより、保育の担い手の裾野を広げるとともに、保育士の勤務環境の改善につなげる必要があるために、保育士要件について検討してきた厚生労働省内の保育士等確保対策検討会での検討結果を踏まえ、待機児童を解消し、受け皿拡大が一段落するまでの特例措置を設けたものであります。この特例措置の対象となるのが、小規模保育事業A型及び利用定員が20人以上の保育所型事業所内保育事業であります。
次に、その内容として、附則第6項に規定している保育士配置の要件弾力化であります。
各年齢別で定める配置基準により算定される保育士の数が2人を下回っており、かつ、児童が少数である時間帯に限り、条例上、保育士の配置は最低2人であるが、このうち1人については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認めた者を活用するものであります。
次に、附則第7項、第9項に規定している幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用であります。
これは、保育士と近接する職種である幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭を活用するものであります。ただし、各教諭及び保健師、看護師、准看護師を合わせて配置する保育士の3分の1を超えない範囲に限るものであります。
次に、附則第8項、第9項に規定している加配人員における保育士資格要件の弾力化であます。
11時間開所8時間労働としている保育所では、各時間帯における必要保育士を配置するためには、保育所の認可に際して、認可定員に応じて算定される保育士数に追加して保育士を確保する必要があり、その確保する保育士について、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認めた者を活用するものであります。ただし、配置する保育士の3分の1を超えない範囲に限るものであります。
次に、改正内容の2点目として、条例第28条及び第43条の改正であり、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部が改正されたことに伴う避難階段付室に設ける排煙設備等の性能規定化であります。
改正前は、避難階段の階段室の前室として付室を設け、避難経路となる階段室へ煙や火炎の侵入の防止を図るため、付室には大臣が定める構造方法の排煙設備を設ける必要がありました。改正後は、階段室または付室の構造が、通常の火災時に生ずる煙が付室を通じて階段室に流入することを有効に防止できるものとして、大臣が定めた構造方法を用いるもの、または大臣の認定を受けたものに改正されました。
次に、施行期日でありますが、公布の日とするものであります。
次に、3ページから6ページまでは新旧対照表を添付していますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:ただいま説明を受けましたが、現在、市内の小規模保育事業所はどのくらいあるのか、また、ふえる見込みはあるのかどうか、お伺いいたします。

管理課長:市の小規模保育事業所は、現在、小規模保育事業所B型が3カ所、C型が1カ所、事業所内保育事業所のB型と言われるものが1カ所であります。
今後については、補正予算の資料に記載してありますが、小規模保育事業所A型が1カ所、本年度内に申請される予定であります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:教えてください。
2措置内容について、小規模保育事業A型と保育所型事業所内保育事業にかかわるアの保育士配置の要件弾力化が特例であって、イの幼稚園教諭及び小学校教諭等の活用に関しては、通常の保育施設にかかわるものなのか。
1対象となる保育事業というふうに出ていますが、読み方がよくわからなくて、配置する保育士の3分の1を超えない範囲という規定がありますが、アでは、最低限2人の配置のうち1人となりますと、これは2分の1になりますので、その部分の説明をいただきたいと思います。

管理課長:今回の特例措置の内容につきましては、ア、イ、ウとも同じでありまして、対象事業所が小規模保育事業所A型と保育所型事業所内保育所であります。
もう1点、内容に関してです。
まず、アにつきましては、最低限2人のうち1人を配置するということでありますが、小規模保育事業所にはA型やB型がありまして、例えば、ゼロ歳児だったら3人に対して保育士を1人、1歳児から2歳児については6人に対して保育士を1人配置する形になります。
この条例改正後の話になりますけれども、例えば、ゼロ歳児が3人でしたら保育士を1人配置するのですが、小規模保育事業所の配置となりますと、プラス1人というのが出てきます。保育所では、ゼロ歳児が3人だったらただ単に1人の配置でいいのですが、小規模保育事業所では必ずプラス1人が必要でして、ゼロ歳児を3人預かると、保育士を2人配置しなければなりません。そのうちの1人につきましては保育士ではない方を任用できる形になります。
次に、イとウですが、まず、イにつきましては、例えば、必要となる保育士が15人だとしたら、そのうち3分の1以内となりますので、5人以内なら保育士ではない方でもよいと、今回の条例で規定されます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:今のことにも関連するのですが、アの保育士配置の要件弾力化で、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認めた者とありますので、今ほど言われた保育士ではない方というのは、当然、保育士と同等の知識と経験を有するという意味で答弁したのですか。それが一つです。
それから、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認めた者というのは、江別市では今までどういうふうに規定されてきたのか、今後、規定するのか、教えていただきたいです。

管理課長:保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者についてですが、現在考えているのは、保育士資格を有しないが、当該施設等で十分な業務経験を有する者、子育て支援員研修を修了した者、家庭的保育者などでありまして、適切な対応が可能な者と考えております。これにつきましては、北海道も同様に条例を改正いたしますので、北海道が定めた基準との整合を図って市長が認める者を定めたいと考えております。

赤坂君:大体、それでいいかと思います。
家庭的保育者というのは、大体、家庭にいる人とイコールだと思うのですけれども、特段、何か違いがあるのですか。

管理課長:子育て支援員につきましては、まず、専門研修を受けます。これは、共通科目として12科目、15時間程度ありまして、それにプラスして、例えば、小規模保育事業でしたら地域保育コースを6科目程度、2日間以上の研修を受けるような形になります。
次に、家庭的保育者でありますが、家庭的保育者で資格のない者は、まず、認定研修を受けます。これは、保育の知識、技術等を習得するものであり、時間数で申し上げますと、家庭的保育の経験がない者は88時間プラス実習が20日間です。もう1点、基礎研修がありまして、これについては、全ての家庭的保育者に対して家庭的保育に必要な基礎的知識、技術等を習得するために行うものでありまして、21時間プラス2日間以上の実習が必要となります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:少し前に戻るのですけれども、改正内容のところで、国が即効的な対応が必要な状況であると認識しているというふうにお伺いいたしました。
江別市の場合は、待機児童はいるけれども、4月時点にはきれいになる、ただ、途中から転入してくる方たちがいらっしゃるので、10月時点では50人ぐらいの待機児童数になると記憶しています。それも、4月時点では、順次、保育園に入れるようになっていくと思っていました。
今回、条例改正がありますが、国が言っているような状況と江別市の状況というのは、本当に同じなのか。東京などの大都市では本当にかなり大変だというふうにニュースで聞いていますけれども、江別市の場合、その現状は一体どうなのかというあたりを確認させていただきたいと思います。

子ども育成課長:待機児童の現状につきましては、4月1日現在、国定義の待機児童は発生しておりません。しかしながら、特定の保育園を希望する、育児休業を継続しているなど、俗に言う潜在的待機者と報道されていますが、そういう方は現在105名おりまして、前年は39名だったのが105名へと大幅にふえた状況にあります。
これは、子ども・子育て支援新制度が始まって保育の認定要件が変わり、求職活動中の方も保育の申請ができることになりましたが、新制度が始まって2年目ということで、今年度は求職者の申請が非常に多くなりまして、そういった絡みで潜在的待機児童もふえております。

吉本君:今、潜在的な待機者の問題がありましたが、もう1点、改正内容の2行目に、受け皿拡大が一段落するまでの特例措置だとあり、条例の附則に書かれておりまして、特例なのだということがわかります。
この受け皿拡大が一段落するまでというのは、国はどういうふうにイメージしていらっしゃるのか。国ではかなりの待機者がいるのではないかと思うのですが、江別市と比較した場合に、江別市はどの程度なのか。また、一段落をすると、小規模保育事業所A型の今の特例措置がなくなってしまうと考えられますけれども、そういう理解でよろしいのかどうか。
受け皿拡大が一段落するというのは、どういう状況になったらそう判断するのか、お伺いいたします。

管理課長:これにつきましては、条例上は当分の間と表現していますが、国からQアンドAが来ておりまして、それによると、国では、女性の就業率の上昇等により保育の受け皿拡大が急速に進んでいる状況を指すと示しておりますので、この状況が改善されたときには特例措置が廃止されるのではないかと思われます。

吉本君:国のQアンドAはわかりました。
しかし、江別市が条例をつくるわけですから、では、江別市では具体的にどういう状況をイメージしていらっしゃるのかなと思うのです。その辺でもし想定していらっしゃることが何かありましたら、お聞きしておきたいと思います。

子育て支援室長:今ほど御説明申し上げましたように、国からのQアンドAの中では、女性の就業率等の上昇によりと示されておりまして、具体的な基準は示されておりません。今後、そういった基準等が示されてくる可能性もありますけれども、どのような数値が出てきたら市として特例措置を考えるべきかということに関しましては、当然、現時点では基準となる数字は持っておりません。先ほどお話がありましたように、女性の就業率ですとか、先ほど御説明した国の待機児童、あるいは潜在的待機児童が一定程度解消されていく中では特例措置を検討する部分もあろうかと思いますが、現時点では基準等は持っておりませんので、御理解いただきたいと思います。

吉本君:そういう状況なのだということは理解いたしました。
もう一つ、今の特例措置が解消されるときのことに関連してお伺いします。
先ほどの説明では、今現在、市内には小規模保育事業所A型がないですけれども、この後で詳しい質疑になると思いますが、今後、予定があるということです。この予定されているところは特例措置が適用されるようになるのかどうか。これは、条例が施行されてからになるのでしょうけれども、予定としては、特例措置が適用された事業所になるのか。今まで小規模保育事業所A型は全て保育士、専門職となっておりましたので、その辺はどうなるのかお聞きします。

子育て支援室長:後ほどの補正予算に関連してきますが、A型で予定されている小規模保育事業所がございまして、この条例の緩和措置の対象となる事業所になりますけれども、その事業所自体は、今のところ、その特例措置の部分を適用していくことは考えていないと聞いております。

吉本君:そういたしますと、事業所の判断で、特例措置ではなく、本来の3対1ということを選択できて、市もそれを認定する形になるということですか。

管理課長:特例措置につきましては、最低限の基準になります。今回申請している事業所につきましては、その最低限の基準ではなく、通常の保育士で対応する形になります。

吉本君:もう1点は、やはり職員体制の問題です。
先ほど、かなりの時間の研修を受けていらっしゃると言われておりましたし、私の知っている人もそういう仕事をしていて、すごく楽しいと言っているのを聞いていますから、問題はないのかなと思います。
ただ、全国的には、特に小さい規模の保育園で事故が起きたりしておりますので、直接的には関係ありませんが、江別市はB型とC型ということでしたけれども、専門職が少なくなっていくというあたりでは、事故などの危険性というようなことについて、今のところ、江別市の中では全くないというふうに認識していらっしゃるのかどうなのか。市が認定する保育園ですから、その辺は市の責任としてきちんとチェックをしていらっしゃるのかどうか、その点だけお伺いしておきたいと思います。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(10:26)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:26)
答弁を求めます。

管理課長:小規模保育事業所と家庭的保育事業所につきましては、市は、1年に1回、実地指導という形で対象事業所を監査しておりまして、その中でそうした危険回避を指導しておりますので、そのようなことはないと思われます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:3分の1規定の件で、資格を有しない方の採用というのは、現場にとっては大変ありがたい話だと思うのですが、反面、働く者としてはどうなのでしょうか。江別市の実態を把握しているわけではないので、札幌圏内のイメージで話しますが、私立保育園の保育士の賃金が非常に安い中で、ここで、さらに資格を有しない人が採用された場合、最低賃金は守られるはずですけれども、実質賃金がさらに下がることが予想されます。そのあたりの折り合いのつけ方ですが、先ほど言っていた1年に1回の監査でそこまで内容を把握できるかどうか、何かお考えがあればお示しいただきたいと思います。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(10:28)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(10:31)
答弁を求めます。

管理課長:賃金の関係ですが、今、保育士の処遇改善に関する施策の中で、各事業所に対して処遇改善加算というものがつきます。これは、例えば、キャリアアップしたかしないかで賃金の差をつけられるように、今、加算金が各事業所に入っておりますので、この中で対応するような形になるかと思います。

清水君:その件も含めて、無資格で採用された人もキャリアアップの考え方の中に含まれればいいなと願います。
もう一つは、(2)の建築基準法の件ですが、多分、イメージとしては、北海道の家の風除室みたいなものをつけろということかなと思うのです。しかし、小規模保育の場合には現実的にちょっと無理があるかと思いますので、例えば緩和なり何かを考えられるのか。現状で事業所内保育所ができたとしても、もし子供1人当たりの面積がその事業所のいっぱいいっぱいでつくられていれば、この風除室みたいなものを設置することによって、子供1人当たりの単位面積が減ってしまい、事業所自体を開所できない、閉鎖になってしまう可能性も考えられますけれども、そのあたりはどのように緩和するのですか。

管理課長:この内容につきましては、まず、条例で規定しているのは小規模保育事業所A型やB型、事業所内保育所でありまして、かつ、4階以上に保育所がある場合になります。
そして、建築基準法についてです。
通常、保育室があり、通路から避難階段に向かう途中に付室を設けておりますが、この付室に排煙設備を設けて煙を外に逃がしておりました。今までは付室から煙を逃がすような形をとっていましたが、排煙設備の技術が進歩したことによって、付室から逃がすばかりではなく、階段から直接逃がすような形になります。これは、1階、2階につきましては改めて設ける必要はありません。
あくまでも建築基準法で求められているもので、保育園ばかりではなく、どの施設でも4階以上についてはこのような構造にしなければならなくなりますので、緩和するというものではないと思われます。

清水君:今の説明でわかりました。逆に、この基準が使えるぐらい江別市が発展すればすばらしいなと思います。
どちらにしろ、労働条件を上げるにしても、民間の保育園は経営が大変厳しい現状ですから、その中で人件費ばかり何とかしろと言われても運営が大変だと思うのです。その辺は、いろいろな面でトータルにバックアップできるように市も協力していただきたいと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:先ほどの事業所内保育所の煙の関係です。
ここは、定員20人以上となっていますが、江別市のホームページでは15人の事業所内保育所が載っていまして、ここは、たしか平家で、4階ではなかったと思います。以前の委員会説明では、こういう施設はありませんということでしたが、4階以上の施設も、定員が20人以上の施設もなくて、どちらの条件でも対象になる施設はないと理解してよろしいですか。

管理課長:まず、この条例改正でありますが、(1)と(2)の内容につきましては全く別物であります。(1)の条例改正につきましては、今までどおりの話の内容で、小規模保育事業A型と事業所内保育事業の定員20人以上でありまして、(2)につきましては、対象となる事業所は小規模保育事業所のA型、B型、事業所内保育所で、これは定員20人以下も20人以上もありまして、対象となるのはこれらの事業所となりますが、小規模保育事業所A型、B型、事業所内保育所のうち、4階以上に設置してある保育事業所は現在のところありません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第56号 江別第一小学校放課後児童クラブ設置条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子育て支援課長:議案第56号 江別第一小学校放課後児童クラブ設置条例の制定について御説明いたします。
資料の7ページは、昨日の定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しですので、御参照いただきたいと存じます。
それでは、資料の8ページをお開き願います。
江別第一小学校放課後児童クラブ設置条例の概要について御説明いたします。
初めに、制定理由でありますが、児童福祉法第34条の8第1項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、本年10月に供用開始となる江別第一小学校新校舎に併設する放課後児童クラブ事業専用施設の設置及び管理等に関する条例を定めようとするものであります。
次に、条例の概要でありますが、全7条で構成するものであり、第1条では、施設の設置目的を、第2条では、名称及び位置を、第3条では、開館時間を、第4条では、休館日を、第5条では、使用する者が施設及び設備を損傷した場合等の損害賠償を、第6条では、運営上必要があると認めるときは、指定管理者による管理を行わせることができる旨をそれぞれ定めるものでございます。
なお、附則において、施行期日を放課後児童クラブ開設日の平成28年11月1日とするものであります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:第6条の考え方をお聞かせいただきたいと思います。
今、指定管理者による運営を前提として進めていると思いますが、今回、開設するに当たり、運営上必要があると認めるときという部分を説明していただきたいと思います。

子育て支援課長:指定管理者による管理の条項でございますが、一般に、地方自治法上の公の施設の設置条例とセットで記載されているものとなっております。今回の江別第一小学校の放課後児童クラブにつきましては、施設の管理は市が直接行うこととしておりますので、当分の間、指定管理者による管理は想定しておりません。市が施設の管理を行い、中の事業につきまして、現在、募集をかけておりまして、民間事業者にお願いをするという事業委託の方式となるものでございます。

角田君:ということは、指定管理制度を前提にしているのではなくて、想定できるような条文にしてあるという考え方でよろしいですね。

子育て支援課長:そのとおりでございます。

角田君:指定管理にする場合には、第6条に規定されている、運営上必要があるということについては、必要性の部分も含めて委員会等々に報告していただけるということでよろしいですか。

子育て支援課長:第6条の規定に基づいて指定管理者を選定しようとする場合につきましては、当然、委員会に報告させていただいて、所定の手続で進めることになります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:指定管理の件です。
プロポーザルで決められるのかなと思うのですが、休館日や開館時間を条例で決めてしまうと、特色あるプロポーザルができないというか、競争の原理が働かないと私は思うのですけれども、そのあたりはどうですか。それとも、最低でも、これだけはあけてくださいという条例なのですか。

子育て支援課長:1点確認させていただきたいのですが、今回、指定管理を行わないとしているので、通常の事業のプロポーザルのお話ということでよろしいでしょうか。

清水君:私が勘違いしていました。
では、もし、そうならばという話でいいです。

子育て支援課長:今回の条例は、あくまで一般の休館日や開館時間を定めるものでございまして、条文の中では、市長が特別に必要と認める場合について開館時間を定めることができることとなっておりますので、そういったことでの活用については、提案者の裁量でなされるものと認識しております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(3)議案第53号 江別市児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例の制定について及び(4)議案第54号 江別市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてを一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

子ども育成課長:議案第53号 江別市児童福祉施設設置条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第54号 江別市子育て支援センター条例の一部を改正する条例の制定について御説明させていただきます。
まず、提案理由につきましては、資料の9ページのとおりとなっております。
改正の概要につきましては、資料の10ページに議案第53号、資料の12ページに議案第54号をそれぞれお示ししておりますが、このたびの改正に関しては現在建設中のよつば保育園に起因するものであるため、改正理由につきましては一括で説明させていただきます。
改正理由としましては、江別市立保育園の整備と運営等に関する計画及びえべつ・安心子育てプランに基づき、保育の提供体制及び地域子育て支援サービスの充実を図るため、老朽化した白樺保育園及び若草乳児保育園の統合園として建設整備を進めているよつば保育園と、同園に併設する子育て支援センターぽろっこの開設に伴い、所要の改正を行うものであります。
次に、各条例の改正内容について御説明いたします。
資料の10ページをごらんください。
議案第53号につきましては、施設の種類、名称、位置及び定員を規定した第2条の表中、白樺保育園及び若草乳児保育園を削り、よつば保育園を加えるものであります。
詳細につきましては、資料の11ページに新旧対照表を提示しておりますので、御参照いただきたいと思います。
続きまして、資料の12ページをごらんください。
議案第54号につきましては、新設する子育て支援センターぽろっこに関しまして、第2条では名称及び位置を、第4条では開館時間及び休館日を、第5条では利用者の範囲をそれぞれ定めるものであります。
改正の詳細につきましては、資料の13ページの新旧対照表のとおりとなっております。
なお、いずれの条例も、施行期日を平成28年11月1日とするものであります。
以上です。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(5)議案第57号 平成28年度江別市一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:平成28年度一般会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
資料の15ページをごらんください。
最初に、介護保険課所管分であります。
3款民生費、1項社会福祉費、事業名、介護サービス提供基盤等整備事業でありますが、特別養護老人ホームのプライバシー保護のための改修費に対する北海道の交付金の方針に基づき、2,100万円を追加するものであります。
事業者は、社会福祉法人北海道友愛福祉会であります。
施設名は静苑ホームで、住所は新栄台46番地の10でございます。
内容は、プライバシー保護のための多床室2人部屋30床に間仕切りを設置するなどの改修費の補助であります。
金額は、補助単価が1床につき70万円でありますので、30床で2,100万円となっております。
補正の財源内訳は、全額、道支出金であります。
続きまして、事業名、地域介護・福祉空間整備等事業でありますが、介護予防・生活支援拠点の整備事業が国の平成27年度補正において新たに措置されたことを受け、当該拠点の整備に伴い、必要となる備品購入に要する経費の助成として、国の交付金の方針に基づき、300万円を追加するものであります。
事業者は、社会福祉法人北叡会であります。
施設名は(仮称)夢つむぎで、住所はゆめみ野東町1番地でございます。
内容は、地域交流スペースにおいて介護予防や生活支援の活動に必要なテーブル、椅子などの設備等に要する経費の補助であります。
金額は、補助単価が上限額の300万円であります。
補正額の財源内訳は、全額、国庫支出金であります。
なお、今回の補正につきましては、いずれも、予算編成後に事業者から追加協議があり、それぞれ道、国からの内示を受けての対応となったものでございます。

子ども育成課長:次に、子ども育成課所管分について御説明いたします。
資料3段目の3款民生費、2項児童福祉費、事業名、民間社会福祉施設整備費補助事業でありますが、新規認定こども園施設整備等の補助対象施設に係る補助を追加するものであります。
認定こども園施設整備に関しましては、まず、新たに追加するものとして、事業者が学校法人あけぼの学園であります。
施設名は認定こども園あけぼので、所在は大麻栄町11-12でございます。
内容につきましては、保育提供体制の拡大及び地域子育て支援事業実施を目的とした施設整備(増改築)に対する補助であります。
金額は、国の認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の交付要綱に基づき、1億8,000万円となっており、財源内訳は、国が9,072万円、道が5,196万円、市が3,732万円であります。
この施設整備に関しましては、当初予算段階から希望があったものでありますが、ゼロ歳児から1歳児の一時預かり事業に関して実施方針が固まったことから改めて要望があり、追加するものであります。
次に、整備費を増額しようとするのは、事業者が学校法人若葉学園であります。
施設名は元江別わかば幼稚園で、所在が元町24-8でございます。
内容は、保育提供体制の拡大及び地域子育て支援事業実施を目的とした認定こども園への移行に必要な施設整備で、建てかえに係る補助であります。
金額は、国の認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の交付要綱に基づき、810万3,000円となっており、財源内訳は、国が367万8,000円、道が264万3,000円、市が178万2,000円であります。
なお、この施設整備に関しましては、国の基準単価が2.2%増額された改正がなされること及び建築面積の変更に伴い、追加するものであります。
いずれの施設整備につきましても、保育に係る待機児童解消という喫緊の課題に対応するため、今回の補正予算に提案しようとするものであります。
次の保育業務支援システム整備に関する補助金につきましては、新たに追加するものでありますが、事業者は、社会福祉法人北海道友愛福祉会であります。
施設名は愛保育園で、所在が幸町8-9でございます。
内容は、業務効率化のためのシステム導入に係る整備に対する補助であります。
金額は、国の保育対策総合支援事業補助金の交付要綱に基づき、1施設当たりの基準額は100万円となっており、財源内訳は、国が75万円、市が25万円であります。
なお、システム整備に関しては、国の平成27年度補正予算において新たに設けられた事業で、対象となる民間保育園等に対し、意向を確認した結果、1施設から要望があり、追加するものであります。
続きまして、事業名、待機児童解消対策事業でありますが、小規模保育施設整備に関する補助金を追加するものであります。
事業者は、小規模保育施設等の実績のある株式会社ニチイ学館であります。
施設名は(仮称)ニチイキッズ江別で、所在は2条5丁目9-2えべつみらいビル2階でございます。
内容は、ゼロ歳から2歳の待機児童解消を目的とした小規模保育施設A型の新設に係る整備に対する補助であります。
金額は、国の保育対策総合支援事業補助金の交付要綱に基づき、750万円となっており、財源内訳は、国が666万7,000円、市が83万3,000円であります。
なお、この施設整備に関しましては、国の基準額の上限が1,000万円増額された改正がなされることに伴い、追加するものであります。

委員長(尾田君):ただいま、四つの事業について説明を受けましたが、質疑については一つずつ進めていきたいと思います。
初めに、介護サービス提供基盤等整備事業について質疑をお受けしたいと思います。
質疑ございませんか。

赤坂君:今ほど説明をいただきましたが、改めて別途資料を要求させていただいて、丁寧につくっていただき、ありがとうございます。
そこで、1点目の介護サービス提供基盤等整備事業で、静苑ホームが対象ですが、この事業が採択に至るまでの手続関係について一つ聞きたいと思います。
二つ目は、今回の改修は30床ですが、施設的にはもっと規模があると思うので、今回で全部やり終えたのか、それとも、今後やるとすれば、国の補助など、そういう恩恵をまた受けられるものなのか。予算については異論がありませんが、周辺の環境のことについてお伺いしたいと思います。

介護保険課長:今回のプライバシー保護のための多床室の改修につきましては、昨年、同じ施設の中で、4床室、60床分について4,200万円の補助によって改修を行ったところでございますが、現実に、隣の生活音が気にならないとか、光が漏れてこないと非常に好評を博しているということで、2床室についてもと、同じ事業者が4月に入って手を挙げてきたものでございます。
市内の特別養護老人ホームで多床室を有する施設につきましては、このほかに誠志園、ひだまり大麻、夢あかり、かっこうの杜等がありますが、やはり補助だけではできませんから、そういう中で手を挙げてきたのが静苑ホームになりました。静苑ホームにつきましては、今回の2床室の改修分で多床室の改修は終了となります。
今後についてですが、1例目ということで、北海道が静苑ホームの実例を積極的に紹介しながら他の施設への働きかけを行っておりますけれども、やはり、実施するか否かは施設の経営にもよりますので、その都度、我々のほうでお声がけをしても手が挙がってきていない状況でございます。ただ、この補助がいつまで続くかということは、北海道からはわからないと聞いております。

赤坂君:概要はわかりました。
そこで、過去には福祉施設の補助ということで、江別市が独自に補助して支援していた制度があったと思うのです。事業費が実際どのぐらいかかるのかは別にして、これは6割、7割の補助単価だと思うので、当然、事業者の持ち出しがあると思いますけれども、事業規模はどのぐらいで、事業者の持ち出しは一体どのぐらいかかっているのか。
また、それに対して、市の福祉施設の補助要綱というのが昔からあったと思うのですけれども、これが適用されなかった理由というか、該当しなかった理由についてお伺いしたいと思います。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(11:01)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(11:02)
答弁を求めます。

介護保険課長:今回の多床室の件につきましては、全体の事業費が約3,900万円、それに対する補助金が2,100万円ですので、差し引き1,800万円、約45%が持ち出し分という状況でございます。
それから、市の補助、助成等の制度につきましては、現状ではなくなっているそうでございます。

委員長(尾田君):ほかに介護サービス提供基盤等整備事業について質疑ございませんか。(なし)
それでは、次に、地域介護・福祉空間整備等事業についての質疑を受けたいと思います。
質疑ございませんか。(なし)
次に、民間社会福祉施設整備費補助事業について、これは3件ありますので、一つずつ行います。
最初に、あけぼの学園の関係の1億8,000万円について質疑ございませんか。

吉本君:今現在20名の定員になっていたかと思いますが、どの程度の定員増とする予定なのか、もしおわかりでしたら教えてください。

子ども育成課長:認定こども園あけぼのにつきましては、施設整備により、2号認定で21人、3号認定のゼロ歳児で3人、3号認定の1、2歳児で13人の計37人分、提供体制が増加する予定であります。

吉本君:37人になるのではなくて、37人増加し、合計で57人ですね。

子ども育成課長:既存の定員にプラス37人分が増加します。ですから、2号、3号の総定員では57人という形になります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:1点だけです。
非常にいいことだけれども、同時に市の負担も増してくるということだと思います。これは、恐らく起債が入っていると思いますが、起債に対する優遇措置だとか国からの交付税とか、何かあるのですか。

子育て支援室長:所管は総務部となりますので、詳細な部分は把握しておりませんけれども、今回でいきますと、認定こども園あけぼのと元江別わかば幼稚園については8割相当を起債しておりますが、その部分に対する交付税措置はないものと聞いております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、元江別わかば幼稚園の補正部分について質疑ございませんか。

吉本君:先ほどと同じ質疑ですが、今、条丁目の若葉幼稚園はございますが、元江別わかば幼稚園は新規の認定こども園ですね。新規であれば定員はどの程度なのか、そして、全体で定員がどれくらいふえるのか、それとも既に運営していらっしゃるのか、その辺を確認させてください。

子ども育成課長:元江別わかば幼稚園につきましては、認定こども園への移行により、現在、実施している小規模保育所げんきっこが廃止になりまして、現在、げんきっこでは3号認定の1、2歳児で10名を受けておりますが、その分が減少になります。全体では、2号認定が12名、3号認定ゼロ歳児が6名、3号認定1、2歳児が21名ということで、合計39名という形になります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、この項目の最後の愛保育園の関係についての補正の部分で質疑ございませんか。(なし)
それでは、最後に、待機児童解消対策事業についての質疑を受けたいと思います。
質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(11:09)

※ 休憩中に、議案第53号ないし議案第57号の今後の審査方法等について協議

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(11:14)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第53号ないし議案第57号については、次回、結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、議案第53号及び議案第54号のみを一括とし、残りはそれぞれ結審することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、次回の委員会は、明日6月16日木曜日午前10時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:14)