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生活福祉常任委員会 平成28年6月1日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
消防本部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:30)
1消防本部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの財産の取得(化学消防ポンプ自動車)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

警防課長:第2回定例会に提出を予定しております財産の取得について御説明申し上げます。
財産の取得の概要でありますが、お手元の資料1ページをお開きください。
現在、当市では、化学消防ポンプ自動車を消防署に1台配置しておりますが、当該車両は昭和62年度に取得したもので、取得から28年が経過し、老朽化が著しいことから、災害活動の強化・充実を図るため、更新しようとするものであります。
化学消防ポンプ自動車は、水と消火薬剤の自動混合システムを搭載し、水では消火できない危険物火災などに対応する車両であります。
今回取得しようとする車両は、4輪駆動方式のものであり、従来のものと比べ、車体のコンパクト化を図りながらも、ハイルーフキャビンの導入などにより資機材収納スペースの拡充や車内作業スペースが確保されるなど、機動力や作業効率を向上させる仕様となっております。
以上の内容によりまして、去る5月19日に指名競争入札を行った結果、本件の落札者であります田井自動車工業株式会社と翌20日に売買に関する仮契約を締結したところであります。
なお、落札金額につきましては、資料に記載のとおりであります。
今回、取得予定価格が2,000万円を超えますことから、条例の規定により議会の議決を求めるものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

石田君:予定案件なので、ちょっとだけお伺いしたいと思います。
この規模の化学消防自動車で、どの程度まで危険物の火災消火ができるものなのでしょうか。

警防課長:今回導入する車両は2型の化学消防自動車でございまして、1型から4型の化学消防自動車がございますが、下から2番目の2型に該当します。化学消防ポンプ自動車の型式については、4型が一番大きな型式になりますが、江別市で今回導入を予定しているのは2型になりまして、当市の災害に対してはこの2型で対応が可能と考えております。

消防長:補足ですが、どのような規模の火災まで対応できるかということですけれども、基本的に、大規模な重油タンクなどに対応します。
資料にあるとおり薬剤を約500リットル積んでおりますが、水1リットルに対して3%から5%の量で薬剤を混合します。実際の放水量は多量になるものですから、500リットルというのはそんなに長時間使えるものではありませんが、そのほかにポリタンクで備蓄していて、規模によっては補充しながら対応していくことになります。実際のところ、市内にある危険物タンク火災ではそのように補充しながら消火できる形でございます。単体では、2,000リットルの放水で薬剤をほぼ使い切る状況になりますので、毎分100リットルを放水すると約20分間ぐらいとなりますが、冒頭で御説明しましたとおり、水も薬剤も常に補充しながら対応していく形になります。それでも対応できない場合は、他の市町村が持っている同等の車の応援をいただくことを考えます。

石田君:ちなみに、そのような施設は市内にどれぐらいあるのですか。

消防本部次長:危険物施設の数につきましては、貯蔵所、取扱所、大きな屋外にあるタンクの屋外タンク貯蔵所、また、給油取扱所でして、市内にはこれらを合わせて435基ございますので、それらの危険物災害には全て対応できるということでございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:今の消火薬剤の関係ですが、容量が500リットルです。平成27年度の消防のものを見せていただきますと1,600リットルになっていましたので、今、ポリタンクで補充しながら消火するというお話でしたが、容量が3分の1以下になっても江別市内の火災には対応できるということなのか、その辺だけ確認させてください。

警防課長:そのとおりであります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:つい最近、羽田空港で大韓航空の飛行機エンジンが火災を起こしたのですけれども、例えば、新千歳空港や丘珠空港に行くことはあるのでしょうか。

消防長:当市では、近隣の応援として新千歳空港は想定されていないと思いますので、訓練はしておりません。ただ、石狩市の新港に主に灯油を貯蔵しているコンビナートがありまして、そこには有事の際の応援態勢をとるということで、定期的な訓練に参加しております。新千歳空港につきましては、空港自体に化学消防ポンプ自動車がありますし、千歳市と苫小牧市に大型の化学車があるので、そちらで対応することになろうかと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの北海道市町村総合事務組合規約の一部変更についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

庶務課長:第2回定例会予定案件であります北海道市町村総合事務組合規約の一部変更につきまして、その概要を御説明いたします。
北海道市町村総合事務組合は、組合を構成する北海道内市町村及び一部事務組合の消防団員や、非常勤職員等の公務災害補償などに係る事務を共同処理しており、当市もこの組合に加入し、非常勤消防団員の公務災害補償などに係る事務を委託しております。
資料2ページをごらんください。
規約の変更理由につきましては、平成27年11月30日をもって北空知学校給食組合が解散したことに伴い、当該組合の規約の一部を変更する必要が生じますことから、地方自治法第290条に基づき、議会の議決を求めるものであります。
規約の変更内容の詳細についてでありますが、資料3ページの新旧対照表をごらんください。
まず、別表第1、空知総合振興局(34)の項中(34)を(33)に改め、読点と北空知学校給食組合を削る。
また、別表第2の9の項中、読点と北空知学校給食組合を削るものであります。
なお、資料の2ページに戻りますが、下段にあります附則の施行期日につきましては、地方自治法第286条第1項の規定による総務大臣の許可の日からと定めるものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの専決処分(物損事故に係る損害賠償額の決定)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

江別出張所長:第2回定例会に提出を予定しております専決処分(物損事故に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。
資料につきましては、本年5月11日の当委員会に報告したところでありますので、用意をしておりません。
本件は、平成28年4月2日に発生しました消防署江別出張所における物損事故の損害賠償の額につきまして、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分いたしましたことから、同条第2項の規定に基づき、第2回定例会に報告しようとするものでございます。
事故の概要につきましては、当該庁舎敷地内で移動したごみ箱が、隣接している江別市3条1丁目5番地のグループホームえべつ駐車場側に強風によりあおられ、ごみ箱が転倒してふたが開き、グループホーム施設職員が駐車していた車両後部ドアに接触し、ドアの一部が損傷したものであります。
相手方と協議を行ってまいりました結果、先般、合意に達し、示談書を取り交わしたところでございます。
専決処分の内容につきましては、物的損害に対する損害賠償で、その損害額は15万720円であります。
専決処分をいたしました日は、平成28年4月22日でございます。
なお、今後の再発防止につきましては、より一層の安全管理の徹底を図り、事故防止に取り組んでまいります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

予防課長:第2回定例会に一般会計補正予算(第1号)についての案件の提案を予定しておりますので、御説明申し上げます。
お手元の資料4ページをお開きください。
事業名は、火災予防推進事業でありますが、今回の事業内容は、少年消防クラブ員の活動被服などの更新整備のために係る経費として、100万円の補正予算を御提案するものでございます。
火災予防推進事業の主な目的は、火災の予防や被害の軽減を図るために、事業所や自治会など地域と連携した火災予防啓発活動を行っているところであります。特に、これらの活動を行うためには、民間防火組織である市内の防火クラブ団体との連携は欠かせないものとなっております。
今回、整備する物品は、年間を通して火災予防活動を行うために、クラブ員の活動服と防寒服を各30着、購入を予定しておりますが、財源内訳については、一般財団法人自治総合センターより、平成28年度コミュニティ助成事業として、全額、助成金の交付を受けるものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(13:45)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:47)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの平成27年度病院事業経営状況(1月~3月分)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:それでは、私から、平成27年度1月から3月まで及び平成27年度1年間の病院事業経営状況について御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
まず、診療収益の状況でございますが、グラフの太い実線、平成27年度実績のとおり、変更後の計画と比較いたしまして、1月及び2月の実績につきましては計画を下回る実績となったものの、3月の実績については計画を上回る実績となったものであります。
平成27年度の診療収益の実績額は、下段の表の合計欄のとおり57億6,615万4,000円でありまして、変更後の計画との比較では1.0%、5,598万5,000円下回ったものでございます。
次に、資料の2ページをお開き願います。
1月分の経営状況について御説明いたします。
1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数については、表の計の欄のとおり、入院実績は7,603人、外来実績は1万3,452人で、計画より、入院で1,443人の減、1日平均では47人の減、外来では1,819人の減、1日平均では96人の減となったものであります。
次に、表の右側の診療収益については、同じく計の欄のとおり、入院、外来合計実績は4億7,002万1,000円で、計画より5,841万8,000円の減となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況は、実績額4億5,136万2,000円で、計画より3,666万円の減となっております。
この結果、3収支の状況では、実績で2,565万6,000円の収入超過となったものであります。
なお、1月の病床利用率は、表の一番右下になりますが、一般病棟が75.1%、精神病棟は61.9%、全体では72.8%となっております。
次に、資料3ページの2月分の経営状況になります。
同じく、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数については、計の欄のとおり、入院実績は7,511人、外来実績は1万4,173人で、計画より、入院で711人の減、1日平均で25人の減、外来では209人の増、1日平均では11人の増となったものであります。
次に、表の右側の診療収益については、計の欄のとおり、入院、外来合計実績は4億8,087万9,000円で、計画より317万7,000円の減となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況は、実績額4億6,368万9,000円で、計画より926万5,000円の減となっております。
この結果、3収支の状況では、実績で2,425万5,000円の収入超過となったものであります。
また、2月の病床利用率は、右下に記載のとおり、一般病棟が81.2%、精神病棟は56.4%、全体では76.9%となっております。
次に、資料4ページをお開き願います。
こちらは、3月分の経営状況であります。
同じく、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数については、計の欄のとおり、入院実績は8,218人、外来実績は1万5,795人で、変更後の計画より、入院で296人の減、1日平均では10人の減、外来では271人の減、1日平均では12人の減でありました。
次に、表の右側の診療収益については、計の欄のとおり、入院、外来合計実績は5億3,152万5,000円で、変更後の計画より146万9,000円の増となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況ですが、3月は決算月でもあるため、減価償却費等を計上しており、実績額は13億7,536万4,000円となり、計画より2,777万9,000円の減となっております。
この結果、3収支の状況では、実績で8億2,993万円の収支不足となったものであります。
なお、3月の病床利用率は、右下に記載のとおり、一般病棟が84.1%、精神病棟は53.0%、全体では78.7%でございました。
続きまして、5ページの4月から3月までの平成27年度1年間の経営状況について御説明いたします。
同じく、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数については、計の欄のとおり、入院実績は9万1,828人、外来実績は17万5,216人で、変更後の計画より、入院は1,954人の減、1日平均では5人の減であり、外来では1,601人の減、1日平均では7人の減となったものであります。
次に、表の右側の診療収益については、計の欄のとおり、入院、外来合計実績は57億6,615万4,000円で、変更後の計画より5,598万5,000円の減となっております。
次に、資料の左下の2医業費用の状況は、実績額71億1,260万3,000円で、変更後の計画よりも7,886万1,000円の減となっております。
この結果、3収支の状況については、医業収益と医業費用との差し引きにおいて、9億434万3,000円の収支不足となっております。
なお、平成27年度1年間の病床利用率は、右下に記載のとおり、一般病棟が77.6%、精神病棟が59.6%、全体では74.4%となっております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの平成27年度病院事業会計決算の概要についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:引き続き、平成27年度病院事業会計決算の概要について御説明いたします。
資料の最後の6ページをごらん願います。
まず、下段の表の患者数等の状況から御説明いたします。
平成27年度患者数の実績は、右から2列目の決算額(B)欄のとおり、入院患者数は、一般及び精神合計で年間9万1,828人、1日平均では251人であり、外来患者数は、年間17万5,216人、1日平均では721人となっております。また、病床利用率を見ますと、一般病棟が77.6%、精神病棟は59.6%、全体では74.4%であり、平成27年度最終予定額(A)欄との比較では、一般病棟では1.4ポイント、精神病棟では2.6ポイント下回ったものでございます。
このような患者数等の実績のもとでの決算数値でございますが、資料の上段に戻っていただきまして、収益的収入及び支出について御説明いたします。
病院事業収益合計については、決算額(B)欄のとおり69億4,241万1,000円となり、最終予定額(A)欄と比較しますと4,853万9,000円の減収となっております。
この主な要因といたしましては、眼科医が2名から1名となったことなど診療体制の変更による影響や、平成26年度の診療報酬改定の影響が続いていると推測されますが、詳細な原因に関しては今後さらに詳しく分析を行ってまいりたいと考えております。
一方、病院事業費用合計の決算額は、74億2,048万5,000円であり、比較では8,005万4,000円の不用額が生じております。この結果、収益的収支差し引きでは、4億7,807万4,000円の収支不足となり、最終予定額との比較では3,151万5,000円上回ったものでございます。
次に、資本的収入及び支出についてでございますが、資本的収入合計決算額は、決算額(B)欄のとおり7億9,926万4,000円で、最終予定額との比較では3,438万2,000円の減となっております。一方、資本的支出合計決算額は、11億9,361万3,000円であり、最終予定額に対して3,523万4,000円の不用額が生じております。この結果、資本的収支差し引きでは、3億9,434万9,000円の収支不足となったものでございます。
続いて、平成27年度末で不良債務を解消するために、一般会計から7億5,000万円の長期借り入れを実施しており、他会計借入金としてこちらに別途表記させていただいております。
以上の結果、平成27年度決算では、純損失が4億8,178万5,000円となり、前年度末の累積欠損金に当年度の純損益を加えた当年度末の累積欠損金は78億1,067万8,000円となったものであります。
また、現金ベースの収支をあらわす単年度資金収支額では、一般会計から7億5,000万円を借り入れたことにより、4億5,559万4,000円の黒字となり、平成26年度末時点の不良債務額3億9,055万円を解消することができたものであります。
平成27年度は、総合内科を初めとする医師体制の充実や、看護師、医療技術職につきましても継続的に職員確保に努め、平成19年度に策定した公立病院改革プランや、平成20年度に策定した経営健全化計画の着実な実行を目指してきたところでありますが、患者数の減に伴う収益の減、人事院勧告に伴う給与改定、退職手当負担金の増及び看護職員体制の維持等による人件費の増の影響が大きく、病院単独では単年度資金収支の黒字化を達成することは困難であったことから、一般会計から資金を借り入れることにより解消させていただいたところでございます。
平成28年度においては、DPC制度の導入及び地域包括ケア病棟の導入を行い、抜本的な経営改善に向けた取り組みを進めているところでございます。4月から導入したDPC制度の効果については、現在、分析作業を進めているところでございますが、4月末時点での該当する入院患者の分析を行ったところ、従来の出来高算定の場合と比較して若干の増加が見られたことから、引き続き、効率的な運用方法について模索するとともに、5月から導入した地域包括ケア病棟の運用についても、患者の在宅復帰に寄与し、なおかつ、さらなる診療収益の増収につながるよう、毎週、院内で委員会を開催しながら進めているところでございます。
いずれにいたしましても、市立病院の収益改善、及び市民の方にもっと御利用していただけるよう、病院職員が一丸となって取り組んでまいりたいと考えております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)

齊藤佐知子君:今回御報告いただいたのはあくまでも平成27年度江別市病院事業会計の決算概要ですが、最後のほうで説明いただきましたとおり、新年度の4月1日から新たにDPCを導入し、病院としても努力するために、今、スタートしているところだと思います。
そういう中で、市立病院の新たな取り組みに対し、言葉上、文章上では院内でもいろいろと協議され、そして、患者なり市民の皆さんへも広報、周知等をされていることは十分承知しているところですが、現実に入院される患者の理解になかなか結びつかない部分がまだまだあるのかなと思います。看護師から入院される御本人へ説明されるときも、そこがきちんと伝わっていかないという現状も伺っているものですから、そこら辺も十分理解していただきながら病院として取り組んでいただきたいと思います。
先ほど、DPC導入に対して、4月末に入院患者の分析を行い、その結果として従来の出来高算定よりも収益があったという御報告をいただいたところです。そこら辺も重要ですが、もう少し丁寧な患者への対応、わかる説明をお願いしたいと思いますので、当然、患者一人一人に説明していただいていると思いますけれども、その説明のあり方について伺ってもよろしいでしょうか。

医事課長:委員から御指摘がありました件ですが、入院する際、1番の窓口で一人一人に文書をお渡ししてDPC制度の内容について御説明しております。さらに、医療的な部分につきましても、看護師から薬の関係などについても説明し、入院する際には2カ所の違った方面から同じような説明をしているような状況でございます。今後、その説明の内容につきましては、より丁寧に行っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(14:05)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:06)
3生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの大規模太陽光発電所の建設事業者についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

環境課長:それでは、(1)報告事項、アの大規模太陽光発電所の建設事業者について御説明いたします。
資料1ページをごらんください。
初めに、1の北海道を通じた公募についてでありますが、市では、環境に優しい低炭素型のまちづくりを進め、再生可能エネルギーの導入の推進を図るため、平成23年7月から北海道を通じて市内3カ所の市有地を利用して大規模太陽光発電所を建設する事業者の公募を行ってきたところです。
これまでの取り組み状況につきましては、平成25年に八幡の環境クリーンセンター敷地内、平成26年に工栄町の環境事務所敷地内に大規模太陽光発電所が建設されておりますが、このたび、3カ所目の江別太地区の事業者が決定し、建設着工する運びとなりましたので、御報告いたします。
2の(1)実施事業者でありますが、江別市に本社を置く丸〆フードシステム株式会社、代表取締役は篠田教雄氏でございます。
次に、(2)設置場所でありますが、次の2ページをごらん願います。
別紙1として建設予定地を記載しておりますが、国道12号を江別から豊幌へ向かう際に、江別大橋の手前、左側に位置する江別太地区にある約3.9ヘクタールであります。この土地は、市有地を本年2月18日に丸〆フードシステム株式会社へ売却したものであります。
次に、1ページにお戻りいただきまして、(3)着工予定日は平成28年7月20日、(4)完成予定日は平成28年10月30日であります。
次に、(5)施設規模等(予定)についてですが、現時点では約750キロワット規模のシステムを想定しているとのことであり、一般家庭213世帯分の年間消費電力に相当すると推計されます。太陽光パネル枚数は、約3,400枚の予定です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:2月に売却したというのは、この事業者が設備を設置するという趣旨で売却したのか、所管が違うかもしれませんが、その辺の経過を教えてほしいのです。

環境課長:このたびは、太陽光発電所を建設するという目的で売却しております。

赤坂君:ちょっと失念していたのですが、それは、所管委員会に報告されていますか。売却の値段云々も含めて聞きたかったのですけれども。

環境課長:売却価格についてですが、1,560万円ということで、議会の議決を要する2,000万円を超えない金額であったため、総務文教常任委員会に報告はしておりません。

赤坂君:議決云々ということよりも、その売却自体について報告されていたか、されていなかったかということだけお尋ねしたいのです。

環境課長:報告しておりません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民生活課長:第2回定例会に提案を予定しております市民生活課所管の補正予算の概要につきまして御説明申し上げます。
資料の3ページをお開き願います。
2款総務費、2項市民活動費のコミュニティ助成事業は、一般財団法人自治総合センターの助成制度を活用し、コミュニティー活動に必要な設備などの整備に助成金を交付するものであります。
同センターの今年度の助成事業として、市では、太鼓購入などの整備事業を申請していたところでありますが、このたび助成決定の通知がありましたことから、市内のコミュニティー団体が実施する整備事業に対する助成金として250万円を新たに措置しようとするものであります。
補正額の財源は、全額、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業助成金で、諸収入となるものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イのその他を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

生活環境部長:第2回定例会に、人事案件として人権擁護委員候補者の推薦につきまして提出の予定であります。
当市の人権擁護委員12名のうち1名が、一身上の都合により、本年3月31日をもって解嘱となりましたので、後任委員候補者の推薦に当たりまして、議会の意見を求めようとするものであります。
また、このほかに、当該委員の1名が、平成28年9月30日をもちまして任期満了となりますことから、後任委員候補者の推薦に当たりまして、議会の意見を求めようとするものでありますので、よろしくお願いいたします。

委員長(尾田君):本件については、ただいま説明のありましたとおりお含みおき願います。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:14)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:15)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アのしごとサポートセンターコクリの開設についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

福祉課長:それでは、私から、しごとサポートセンターコクリの開設について御報告いたします。
資料の1ページをお開き願います。
生活困窮者自立支援法に基づき、同法が施行された平成27年4月から、生活困窮者に対する事業として自立相談支援事業及び住宅確保給付金の支給事業を実施してきたところでありますが、このたび、しごとサポートセンターコクリを開設し、同法に基づく就労準備支援事業を開始したことから、その概要について御報告いたします。
まず、1事業運営主体ですが、公募型プロポーザル方式により選定した特定非営利活動法人ワーカーズコープで、委託により事業を実施するものです。
なお、施設の名称は、くらしサポートセンターえべつと同一の枠組みであること、事業内容のわかりやすさを踏まえて、しごとサポートセンターとし、コクリは英語のCo-Creativeの意味で、共同作業、協働を意味し、運営主体のワーカーズコープの理念とも一致するものであり、これらを組み合わせて決定したものでございます。
2開設日は、5月2日です。
3場所は、野幌町54番地の4で、8丁目通りに面しております。
4開設時間は、午前9時から午後6時まで、ただし、祝日と年末年始は休みとなります。
5対象者は、生活リズムが崩れている、社会とのかかわりに不安がある、自己有用感を喪失している、勤労意欲が低いなどの理由で、就労に向けた準備が整っていない生活困窮者であります。
6職員体制は、専属の就労準備支援担当者2名です。
7事業概要ですが、本事業は、生活困窮者自立支援法第2条第4項に規定する就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行うものでありまして、具体的には資料に記載しておりますように、対象者の状態や課題に応じた支援メニューを用意し、対象者ごとに就労準備支援プログラムを作成して支援していくものです。
なお、支援に当たっては、生活困窮者自立支援相談事業所くらしサポートセンターえべつとの連携を行い情報を共有して効果的に行ってまいります。
8利用の流れですが、まずは、くらしサポートセンターえべつにおいて、生活困窮者のアセスメントを行います。アセスメントをしていく中で、就労に向けた準備が整っていない方について、くらしサポートセンターにおいて作成したプランに基づき、コクリが実施する各プログラムに参加していくことになります。
なお、支援の期間は、法令により最長で1年となっています。
就労準備が整った段階で、くらしサポートセンターによる就労支援、また、ハローワークの活用などにより、一般就労に結びつけていくというのが基本的な流れとなります。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

角田君:プロポーザルに申し込まれた数と、その中での選定理由をお聞かせください。

福祉課長:応募は2件ございました。
選定理由ですけれども、選定に当たっては、職員で構成する選定委員会の合議形式で、採点して検討したものでございます。あらかじめ評価表を作成して、提案を受けて、審査し、点数をつけて、一番点数が高かった事業者を選びました。

角田君:その中で、選定手続上、何をもって点数が高くなっているのか、表がないのでわからないのです。実際のところ、その資料を出していただきたいと思うのですが、まずは口頭で結構ですから、この部分に特色があってこういう選定をしたという旨があれば、お聞かせいただきたいと思います。

福祉課長:ただいま選定したときの審査の資料は手元にございませんが、まず、企画提案を受ける際に、こちらが求める提案資料がございまして、それに対して評価し、点数をつけていく形で決定したものでございます。

角田君:職員体制の中で、就労準備支援担当者が専属で2名ということですが、この方の身分はどういう形で行われるのですか。市の職員か、委託されたワーカーズコープの職員なのか。

福祉課長:委託先であるワーカーズコープの職員でございます。

角田君:ワーカーズコープそのものをちょっと調べれば、職員の待遇について問題があるという話が結構出てくるのですが、そういった部分を把握して審査を行ったのかどうか、それに対する裏づけも確認したのか、確認いたします。

福祉課長:審査に当たりましては、先ほど評価表のお話がございましたが、複数の項目、提案内容全体を見て採点したものでございます。あとは、指名停止措置を受けていないなど、事業者としての要件もございますので、そういった要件をクリアして決定したものでございます。

角田君:現実問題として、労働基準法関係の問題等々を訴えている人も全国的にいらっしゃいます。これと同様の問題が起きないような措置として、どういう形で監督体制をとるのかお聞かせください。

福祉課長:ワーカーズコープは、全国的にも生活困窮者の事業を請け負っておりまして、道内でも小樽市や石狩振興局などで生活困窮者自立支援事業の関連や、札幌市では生活保護関連の事業を受託しております。従業員の待遇面につきましては、今後、市の委託した事業が適切に実施されているかということとともに、適切に運営されているかも含めて確認してまいりたいと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:くらしサポートセンターにはかなりの相談件数があって、人員の強化も図られたというふうに聞いております。そこから、こちらのしごとサポートセンターに移るであろうと思われる利用者がどの程度いると想定されていらっしゃるのか、それから、それに対応する担当者が2名で十分なのかどうなのか、そのあたりをお伺いしたいと思います。

福祉課長:まず、利用人数の見込みといたしましては、年間で15名程度を考えております。国の基準では、利用者15名につき1名の支援員の配置という基準になっているところ、2名おりますので、最大で30名程度までは大丈夫かと思っております。また、今のところ、利用の手続を進めている方が1名いらっしゃいます。それから、利用を検討している方が数名いるという状況でございます。

吉本君:私はまだ、しごとサポートセンターの就労準備支援事業をきちんとわかっていなくて聞くのですが、先ほど、支援する期間は1年間ということでした。例えば、対象となる方たちの状態は、自己有用感を喪失しているとか、社会とのかかわりに不安があって、どちらかというとなかなか難しいのだろうなというふうに思われるのです。そういう中で、仮に1年間でうまくいかなかった場合、その次のステップとして、また、くらしサポートセンターのほうに戻ってきて、そこでまたプランを練り直していくように循環していくのか。それとも、1年間が終わったから、もうおしまいとなるのか。そのあたりについて、国はどういうふうに想定しているのかと思ったものですから、その点をお聞きしたいと思います。

福祉課長:まず、期間は最長で1年間ということで、基本的には6カ月程度を考えておりますが、もちろん、支援する方の状況をアセスメントしていく中で期間を決定していくものでございます。
就労準備支援事業は1回につき最長で1年間ということでございますが、相談支援自体は期間の定めがございませんので、1年間が過ぎて就労できなかった場合も、自立相談支援事業では継続してかかわっていくことになります。そういう支援をしていく中で、また、改めて就労準備支援事業としてサポートしていくことが必要であれば、再度、支援していくことは可能と考えております。そのあたりも、その方の状況を見て考えていくことになると思います。

吉本君:先ほど、ワーカーズコープは、いろいろなところでこの事業を展開していらっしゃるというお話でしたが、就労準備支援担当者という方は、何か専門的な資格や知識が必要な方なのでしょうか。最後に、その辺をお聞きしておきたいと思います。

福祉課長:この支援員2名については、常駐という形でございまして、社会福祉士といった資格は取得しておりませんが、社会福祉主事任用資格というものがあります。それから、総括の責任者は福祉関係の実務経験が7年ありまして、もう1名は医療福祉系の大学を卒業されている方で、さらに、この相談員は国が実施する研修を受講することとなっております。そのほかにも、受託者内部での研修ですとか、平成27年度は、支援調整会議というものを大体週に1回くらしサポートセンターえべつで行ってきましたが、そういった会議にも参加したり情報を交換する中で、資質の向上を図ってまいりたいと考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:今回のしごとサポートセンターコクリの開設に関して、中身の詳しいことはわからないのですが、今、吉本委員がおっしゃったように、くらしサポートセンターでは相当な件数の相談を受けている状況にあって、その中で、就労に向けて、細かいさまざまな対応を丁寧にしていただいていることもよく聞いております。非常に大変な状況の中でやってくださっていることも聞いていまして、今回のこの事業によって連携、情報共有することで、ひとりの方の支援体制につながっていくとなれば、それは大事なことかと思います。
ただ、先ほどのお話の中にもあったように、これは、市民の方がしごとサポートセンターに相談に行ったところから始まるのかと思うのですが、支援メニューもいろいろ出てくると思いますけれども、その1年間の中で就労に結びつかなかった場合は、当然、先ほども説明があったように、生活サポートの部分で延長していくのか。それとも、社会福祉協議会に委託しているくらしサポートセンターのほうにつないでいくのか。
相談内容がきちんとつながっていくことを望むのですが、どんどんふえていく相談者への対応として、どこまでつながっていくのかなと思いましたので、確認させていただこうと思いました。
それから、先ほど、就労準備支援担当者の方が2名いらっしゃって、利用者15名に対し1名が必要というお話でしたけれども、利用者がふえてきた場合に、途中で担当者をふやすことも可能なのかどうか、そのあたりも確認したいと思います。

福祉課長:くらしサポートセンターの相談者は、想定よりはかなり多かったということです。そのような中で、就労準備支援事業が必要な方も多数いるのではないかということだと思いますけれども、これは、まだ始まったばかりで、昨年度はまだやっておりませんでしたので、実際に就労準備支援がどの程度必要か、そういった観点での対象となり得る人数というのは具体的には出ていないところです。最大で30名ということなので、人数的にはこの中でおおむねカバーできると考えて支援員は2名としているところでございます。また、実際には、就労準備支援事業以外に、くらしサポートセンターの相談の中でも似たようなことはやっておりますし、ハローワークとの連携は平成27年度もしておりましたので、この就労準備支援事業のメニューを幾つかこなしていく中で、サポートが必要な方に限定するわけではありませんけれども、本当に必要度の高い方をこの事業で支援していくことになろうかと思います。
それから、5月24日にくらしサポートセンターの事業実施主体である社会福祉協議会が生活困窮者自立支援ネットワーク会議というものを設置しましたが、ハローワークの方や地域包括支援センターの方、病院の方など、二十数団体のさまざまな関係団体の方に参加していただいておりますので、そうしたつながりの中でも小まめに連携をとって就労に適した状態に持っていけるようにサポートしていきたいと考えております。

齊藤佐知子君:あくまでも、コクリはコクリとして、相談を受けた方に対して責任を持った上で、必要な場合はくらしサポートセンターえべつとやりとりをしながら対応していくという考えでよろしいですね。

福祉課長:委員がおっしゃるとおりでございまして、支援調整会議というものを毎週開いておりますが、それにも、くらしサポートセンターとしごとサポートセンターの職員、福祉課の職員が入って会議を開いているところでございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

尾田君:私から質疑します。
まず、今回、国の事業に基づいて就労準備支援をやるのですが、要するに、生活に困っている方がくらしサポートセンターに相談に行き、そして、今度は、実際に準備するための支援も受けて、ここに書いてあるようにワードなどのいろいろな研修もすると思いますけれども、職につくということでは、年間、どの程度の目標を持って取り組もうとしていらっしゃるのですか。少なくとも生活に困っている方がいるわけですから、仕事についてもらうことを本気で考えるなら、目標がなく、ただ、漠然とやった、開いたではなくて、年間5名、10名、あるいは30名には働いてもらうというように、目標を持って取り組まないと真剣味が出てこないと思うのです。それは、市としてどういう目標を持っておられるのですか。

福祉課長:どれだけ就労に結びつける目標なのかということでございます。
この事業は、就労準備でありまして、就労に向けた基本的な部分を整えるということであります。国では、一気に本格的にばりばり働くような就労というよりは、中間的就労というステップも制度の中には定められておりますので、準備支援をしていく中で、その方の状態に合った就労支援をしていくという形になります。この事業としては就労準備支援なので、もちろん全員を就労に向けて活動できる状態に持っていくことが目標ですが、実際はその後に就労支援となりますので、その中で、就労ですとか増収となるような形で考えております。

尾田君:去年4月からくらしサポートセンターで相談を受けるようなシステムができて、一歩前進なのです。今回、ことし5月からこういう形で出てきましたが、これは、なぜ同じところで、同じ人たちにお願いできなかったのですか。分ける理由は何ですか。

福祉課長:今回、提案型、公募型のプロポーザルということで、その結果、2事業者が手を挙げた形でございます。

尾田君:そういうふうに募集をかけてやったから、結果としてそうなったけれども、初めからこれを効率的にやるのであれば、去年くらしサポートセンターを開始した社会福祉協議会の中に相談員がいるわけですよ。例えばここを一つの相談場所とすれば、こちらで相談を受けたら、その人が具体的に仕事をするためにはどういうことがあるか、隣の係で実務の準備をするというように、同じ場所でやったほうが効率がいいし、相談に行った方、あるいは、本当に働きたい方も非常にわかりやすいと思うのです。相談は錦町に行って、いざ、準備するためには野幌町に行けというのは、何かたらい回しにされているような感じがします。
そこで、行政としての責任というのはどの程度あるというふうに我々は理解したらいいですか。行政はどういう形で面倒を見るというか、責任をとろうとしていらっしゃるのか。何か、みんな丸投げに見えてしようがないけれども、市役所の責任を説明してください。

福祉課長:なぜ同じところにしなかったのかということももちろんございますが、今、実際に別々の事業者になりましたけれども、先ほど御説明させていただいたとおり、毎週、支援調整会議を開いて連携していく中で、実際の支援には影響や支障はないというか、そこは効率的にうまく支援していけると考えております。

副委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(14:40)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

副委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:40)

健康福祉部長:同じ場所でできないのかという御質疑かと思います。
くらしサポートセンターえべつは社会福祉協議会にお願いしてやっていただいておりますが、あくまでも相談を受ける場でございます。今回、しごとサポートセンターコクリは、相談を受けながら、そこでプログラムを持って訓練する場、事業展開する場でございます。正直なところ、社会福祉協議会の同じ場所でできれば一番いいのですが、場所の問題、人の問題、さまざまな問題もございます。就労準備支援プログラムを用意して、その場で訓練事業を行うという事業ですので、別の場所という形にして、その事業に実績があるところということで、別立ての事業としているところでございます。

尾田君:納得はできませんけれども、経過は理解します。
それでは、最後に、これは予算特別委員会に出たのに失念したのですけれども、今回の予算額は幾らですか。

福祉課長:予算上では、生活困窮者自立支援事業全体となりまして、相談支援と就労準備支援を合わせて2,881万1,000円でございます。

尾田君:相談支援と就労準備支援で分かれた数字は出ていないのですか。

福祉課長:就労準備支援事業としては1,007万4,000円でございます。

尾田君:相談支援のほうは1,800万円ぐらいあって、就労準備のほうは1,007万円ぐらいです。相談支援のほうが予算額が多いということで理解していいですか。
でも、実際は、ここに書いてあるとおり、パソコンを用意したり、いろいろな研修だとか、場合によっては協力事業所にお連れして体験してもらいますよね。ただデスクで相談を受けるだけではなく、実際に行動する、あるいは実際に作業の訓練もするというのであれば、そちらのほうがお金はかかるような気がするのだけれども、とりあえず今年度はその予算でやるという考え方だということですね。本気度がないような気がして嫌なのだけれども、そういうふうに理解せざるを得ないのです。そういうことでいいですか。

健康福祉部長:今回の予算は、相談支援事業のほうが高く見えますが、自立相談支援事業は、今回、相談員を1名増員している数字でございます。それで高くなっているように見えております。

副委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。

委員長(尾田君):次に、イの平成27年度国民健康保険特別会計決算見込みについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

国保年金課長:平成27年度国民健康保険特別会計決算見込みについて御説明いたします。
資料の2ページをお開き願います。
5月20日現在での決算見込みでありますが、歳入総額は、資料左下の予算現額156億2,177万9,000円に対し、決算見込み額は1億7,878万円増の158億55万9,000円となる見込みであります。
次に、歳出総額は、資料右下の予算現額156億2,177万9,000円に対して、決算見込み額は153億7,741万9,000円で、2億4,436万円の不用額が出る見込みであります。
予算との比較から決算見込みの状況を申し上げますと、歳入では、国民健康保険税は、予算の見積もりより軽減措置が多くなったことや被保険者数が少なかったことなどにより、予算比で4,334万円の減を見込んでおります。
中段の国庫支出金は、算定の基礎となる保険給付費の増により、療養給付費等負担金及び普通調整交付金などの増から、予算現額に対して1億882万2,000円の増となる見込みであります。
その下の療養給付費等(退職)交付金は、退職者医療制度分の医療費が当初見込みより減少したことから、予算現額に対して8,492万6,000円の減を見込んでおります。
次に、共同事業交付金は、見込みより高額な医療費などの給付費が少なかったため、予算現額に対して6,627万3,000円の減となる見込みであります。
一方、歳出では、資料右側の上から2項目め、歳出の主要を占めます保険給付費は、95億7,494万6,000円の支出を見込むもので、執行率は98.5%となり、1億4,894万1,000円の不用額が出る見込みとなっております。
次に、下段の共同事業拠出金は、高額な医療費などに対する拠出金でありますが、北海道全体の対象となる医療費が当初見込みより減少したため、予算現額に対して4,586万7,000円の不用額が出る見込みであります。
以上、平成27年度の国民健康保険特別会計決算見込みについて御説明申し上げました。
収支の状況でありますが、資料右側の下になります歳入歳出の差し引きである形式収支は、4億2,314万円の黒字となり、翌年度に繰り越す財源はありませんので、実質収支も同額となるものです。
この実質収支から前年度の実質収支である3億9,367万4,000円を控除した単年度収支は2,946万6,000円の黒字となり、さらに、この単年度収支から基金繰入金を控除し、また、基金積立金を加えた実質単年度収支は7,878万8,000円の赤字となる見込みであります。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの平成27年度後期高齢者医療特別会計決算見込みについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

医療助成課長:資料3ページ、平成27年度後期高齢者医療特別会計決算見込みについて御報告申し上げます。
後期高齢者医療制度は、医療費の9割または7割を給付するもので、その財源として、国、道、市の公費負担が約5割、若い世代からの支援金が約4割、保険料は1割となっております。
資料の歳入でありますが、主なものは保険料と一般会計からの繰入金となり、合わせますと歳入全体の約99%を占め、また、歳出につきましても、広域連合への納付金が主なものとなっております。
平成27年度の決算見込み額は、歳入が14億7,608万1,000円、歳出が14億7,151万4,000円となり、現時点での歳入歳出差し引き額は456万7,000円となる見込みであります。
この差し引き額につきましては、広域連合へ支出する会計処理は3月末までの分を平成27年度保険料収入とし、それ以降、5月末までの出納閉鎖期間までの分は平成27年度の保険料収入とするためのものであります。これらは、何らかの事情によりおくれて4月、5月に納付書により納付された保険料であり、翌年度に広域連合へ納付金として支出されるものであります。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの平成27年度介護保険特別会計決算見込みについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

介護保険課長:平成27年度介護保険特別会計決算見込みについて報告いたします。
資料の4ページをお開き願います。
介護保険制度は、要介護、要支援認定を受けた方への保険給付と介護予防事業等の地域支援事業により構成されており、その財源は、基本的に、国、道、市の公費負担が5割、残りの5割を40歳から64歳の第2号被保険者と65歳以上の第1号被保険者の保険料で負担することとなっております。
給付費の予算につきましては、第6期江別市介護保険事業計画及び前年度までの実績に基づき、3月利用分から翌年2月利用分までの12カ月分を算出し、予算計上したものでございます。
歳入のうち、国庫支出金、道支出金、支払基金交付金、繰入金は、拠出割合が定められておりますので、歳出のうちの保険給付費、地域支援事業費等の決算見込み額によって決まるものであり、歳出における拠出対象費目の支出額の減が歳入の対予算減となった主な要因でございます。
これによりまして、平成27年度の決算見込み額は、歳入が86億4,355万8,000円、歳出が85億2,828万3,000円となり、現時点での歳入歳出差し引き額は1億1,527万5,000円となる見込みでございます。
この差し引き額につきましては、翌年度において、交付金精算に伴う返還金や介護保険給付費準備基金積立金に充てられるものであります。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉本君:歳入減の理由をお伺いいたしましたけれども、保険給付費の中で、今回、3億5,000万円ほど予定よりも少なくなっております。この辺の理由といいますか、減になる背景はどのようにお考えなのでしょうか。例えば、利用料が2割になった方もいらっしゃると聞いておりますが、そのあたりのことも影響しているのか、それとも、何か別の要因があるのか、その辺について1点お聞きしておきたいと思います。

介護保険課長:介護給付金について分析した結果ですが、特徴的な理由はございません。ただ、内訳として比率的に大きく減少しているものにつきましては、3億5,600万円のうち1億1,600万円、約30%に当たりますが、施設サービスの介護療養型医療施設の利用者の減、約12%の6,000万円の減少につきましては、予防サービスの通所介護の見込みが予想ほど伸びなかったなど、見込みほど個々のサービス利用実態がなかったということであります。

吉本君:詳細については、また別のところでお聞きしたいと思います。
介護療養型医療施設というと、市内には何十床かあると思いますが、そこは、実際にはあきがある状況なのか。介護療養型医療施設は、ほかの施設に転換するという国の方針もあるやに聞いておりますが、特別養護老人ホームも含めて、介護保険関係の施設は、入所ニーズが高いのになかなか入れないという頭があったものですから、特に介護療養型医療施設のサービス費が減になったというのは、入所される方が減少しているのか、それとも、入所していたけれども、どちらかに移られてあきがあるのか、ベッド数自体を減少させてサービスの給付費が下がってきているのか。そのあたりについて、もし資料があれば教えてください。なければ、また改めてお伺いしたいと思います。

介護保険課長:細かな人の移動までの分析は行っておりません。ただ、全てのサービスは満床である場合をイメージしての試算ですから、それに対して利用者が少なかったという説明しか現時点では申し上げられません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの専決処分(国民健康保険税条例の一部改正)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

国保年金課長:次に、国民健康保険税条例の一部改正に係る専決処分について御説明いたします。
平成28年3月22日開催の当委員会において、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令の公布が年度末近くになった場合は、国民健康保険税条例の一部改正について専決処分させていただきたい旨を御報告しているところですが、当該政令は、平成28年3月31日に公布、翌4月1日施行となっております。このため、低所得者に係る国民健康保険税の軽減措置の拡大については、平成28年4月1日から適用して事務を進める必要があることから、国民健康保険税条例の一部改正につきまして、平成28年3月31日に専決処分をしたので、議会に御報告するものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの江別第一小学校放課後児童クラブ設置条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子育て支援課長:江別第一小学校放課後児童クラブ設置条例の制定について御説明いたします。
資料の5ページをお開き願います。
1制定理由でありますが、江別第一小学校新校舎に併設設置する放課後児童クラブ専用施設について、設置及び管理等について定める公の施設の設置条例を制定するものであります。
2条例の概要でありますが、条例は、本則7条、附則1項で構成されており、第1条は設置目的について、第2条は施設の名称及び位置について、第3条は開館時間について、第4条は休館日について、第5条は利用者が施設及び設備を損傷した場合等の損害賠償について、第6条は指定管理者による管理について、第7条は委任について定めております。
3施行期日でありますが、江別第一小学校放課後児童クラブ開設日の平成28年11月1日から施行することとしております。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子育て支援課長:放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。
資料の6ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、学校教育法等の一部改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正され、放課後児童支援員の資格要件に義務教育学校の教諭となる資格を有する者が加えられたため、当該資格要件を加えるものであります。
2改正内容でありますが、第10条第3項第4号に規定する資格要件、教諭となる資格を有する者に義務教育学校を加えるものであります。
3施行期日でありますが、公布の日から施行することとしております。
なお、資料の7ページに新旧対照表を添付しておりますので、あわせて御参照願います。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

角田君:義務教育学校の教諭となる資格を有する者というのはどういう意味で、今までとどう違ってくるのか教えてください。

子育て支援課長:学校教育法が変わりまして、これまで小学校教員免許、中学校教員免許となっておりましたが、小中一貫校が制定されたことに伴い、小学校、中学校の両免許を有する形で義務教育学校の免許が設けられたものでございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの児童福祉施設設置条例の一部改正について及びオの子育て支援センター条例の一部改正について、以上2件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

子ども育成課長:資料8ページの児童福祉施設設置条例の一部改正について及び資料9ページの子育て支援センター条例の一部改正について、一括で御説明させていただきます。
初めに、改正の理由でありますが、江別市立保育園の整備と運営等に関する計画及びえべつ・安心子育てプランに基づき、保育の提供体制及び地域子育て支援サービスの充実を図るため、老朽化した白樺保育園及び若草乳児保育園の統合園として建設整備を進めているよつば保育園と、同園内に併設する子育て支援センターぽろっこの開設に伴い、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、各条例の改正内容について御説明いたします。
資料8ページをごらんください。
児童福祉施設設置条例につきましては、施設の種類、名称、位置及び定員を規定した第2条の表中、江別市白樺保育園を江別市よつば保育園の名称、位置及び定員に改め、江別市若草乳児保育園に関する規定を削除しようとするものであります。
続きまして、資料9ページをごらんください。
子育て支援センター条例につきましては、施設の名称及び位置を規定した第2条、施設の開館時間及び休館日を規定した第4条、施設の利用者の範囲を規定した第5条のそれぞれに、江別市子育て支援センターぽろっこに関する規定を加えようとするものであります。
なお、いずれの条例とも、施行期日を平成28年11月1日とするものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

赤坂君:改正内容の第2条の表中がわかりづらいのですが、これがよつば保育園になったら、白樺保育園はどうなるのですか。若草乳児保育園は削除ですが、白樺保育園は削除されないのですか。

子ども育成課長:よつば保育園を新設ということで追加し、白樺保育園、若草乳児保育園をそれぞれ削除というのが本来の形ですが、児童福祉施設については道の認可行為が必要ですから、統合することによって一つの園の名称変更と定員の変更という認可変更を行うことになります。ですから、なくなる若草乳児保育園だけを廃止しますという手続を進めることになりまして、条例もそういうふうに認可の手続に合わせて改正させていただくものであります。

赤坂君:しからば、今の白樺保育園は、条例に規定しない単なる普通財産になるということですか。現に白樺保育園があるけれども、それは、白樺保育園と言えないのですか。
移行手続は了解しましたが、11月1日時点でなくなるわけだから、今の白樺保育園は単なる普通財産になるという理解でいいですか。

子ども育成課長:現時点では後利用が決まっていないものですから、今のところまだ行政財産のままになっております。後利用の方向性が確定した段階で普通財産に移管する形になると思います。

赤坂君:11月に条例が施行された段階で、今の白樺保育園は、当分の間、単なる行政財産になるということですね。

子ども育成課長:現状の保育施設については、健康福祉部の行政財産という形で登録されています。その後については、御指摘のとおりです。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。
資料10ページをお開き願います。
1改正理由でありますが、平成28年2月に、国の基準省令である家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正されたため、本条例の対応する箇所を改正するものであります。
2主な改正内容でありますが、(1)の保育士を初めとする保育の担い手の確保に向けた対策について検討してきた厚生労働省開催の保育士等確保対策検討会での結果を踏まえ、待機児童が解消し、受け皿の拡大が一段落するまでの緊急的、時限的な対応とした特例措置であります。
この特例措置の対象となる保育事業は、小規模保育事業A型と利用定員が20名以上の保育所型事業所内保育事業であります。
特例措置の内容として、1点目に、アの朝夕等の保育士配置の要件弾力化であり、条例上、保育所には、保育士を2名以上配置することを規定しているところでありますが、各年齢別で定める配置基準により算定される数が2名を下回っており、かつ、朝や夕方などの児童が少数である時間帯に限り、1名は子育て支援員研修を修了した者などにかえることを可能とするものであります。
2点目に、イの幼稚園教諭及び小学校教諭などの活用であり、配置する保育士の3分の1を超えない範囲で幼稚園教諭や小学校教諭など、保育士にかえて活用することを可能とするものであります。
3点目に、ウの研修代替要員等の加配人員における保育士資格要件の弾力化であり、11時間開所8時間労働としていることなどにより、最低基準上、必要となる保育士数を上回って必要となる保育士については、子育て支援員研修を修了した者など、保育士の資格を有しない一定の者をもってかえることを可能とするものであります。
改正内容として、(2)建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部が改正されたことに伴う避難階段の付室に設ける排煙設備等の性能規定化であり、これは、避難階段の付室等の構造を、煙が付室等を通じて階段室等に流入することを有効に防止できるものとして、大臣が定めた構造方法を用いるか、大臣認定を受けたものとするものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

吉本君:主な改正内容の(1)で、受け皿拡大が一段落するまでの特例措置と書かれていて、先ほどの御説明では、緊急かつ時限的な対応だとありました。ここで、受け皿拡大が一段落するというあたりの具体的な基準は、それぞれの自治体が自分のところは一段落したというふうに判断するのか、それとも、国が一定の基準を出して、もういいですよというふうにするのか、その辺だけ確認させてください。

管理課長:今回の条例改正は、国の基準省令が改正されたために行うものでありますが、江別市の待機状況が改善された場合には特例措置を廃止するものとなると思われます。国からは、こういった場合に特例措置を廃止しますという具体的な基準はまだ来ておりません。

吉本君:確認ですが、江別市の待機児童は、この間、4月時点ではいないけれども、年度途中に発生するということがたびたび説明されてきました。そういう中で、この特例措置については、それぞれの自治体の状況、自治体の判断でやめていいのか。それとも、今、国の基準が来ていないというお話でしたけれども、国の基準を待って、自治体が独自で判断して廃止する、あるいは継続すると決めるのか、そのあたりの方向性がどういうふうになるのか、お聞きします。

子ども育成課長:このたび対象となっている保育施設ですが、小規模保育事業A型、保育所型事業所内保育事業につきましては、一般的に地方裁量を持っている地域型保育事業でありますので、基本的には市町村の判断によるところが大きいという判断です。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:対象となる保育事業は、市内に何カ所ずつあるのですか。

管理課長:対象となる事業につきましては、先ほど申し上げました小規模保育事業A型、保育所型事業所内保育事業で定員20名以上のところでありまして、現在のところ、市内にはこのような事業者は存在しておりません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの一般会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:平成28年度一般会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
資料の11ページをごらんください。
最初に、介護保険課所管分であります。
3款民生費、1項社会福祉費、事業名、介護サービス提供基盤等整備事業でありますが、市内の特別養護老人ホームの多床室のプライバシー保護のための改修費に対する北海道の交付金の方針に基づき、2,100万円を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、全額、道費であります。
同じく、事業名、地域介護・福祉空間整備等事業でありますが、介護予防・生活支援拠点の整備事業が国の平成27年度補正において新たに措置されたことを受け、当該拠点の整備に伴い、必要となる備品購入等に要する経費の助成として、国の交付金の方針に基づき、300万円を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、全額、国費であります。
次に、子ども育成課所管分であります。
3段目の2項児童福祉費の事業名、民間社会福祉施設整備費補助事業でありますが、当該事業は、えべつ・安心子育てプランに基づく保育に係る提供体制の確保とともに、待機児童の解消など多様な保育ニーズに応じるため、国の施設整備交付金の実施要綱に基づく施設整備等に対する補助を行うもので、認定こども園の新規施設整備及び国の補助基準の増額等に伴う整備費並びに国の保育対策総合支援事業費における保育業務支援システム導入経費として1億8,910万3,000円を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳につきましては、国が9,514万8,000円、道が5,460万3,000円、市が3,935万2,000円であります。
同じく、事業名、待機児童解消対策事業でありますが、当該事業は、ゼロ歳児から2歳児の3号認定児童に係る待機児童の解消を図るため、国の保育対策総合支援事業費補助金の交付要綱に基づく小規模保育開設に係る施設整備費について、国の補助基準額の増額に伴い、750万円を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳につきましては、国が666万7,000円、市が83万3,000円であります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(15:22)

※ 休憩中に、第2回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(15:24)
5第2回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、6その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:25)