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生活福祉常任委員会 平成28年3月22日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:29)
1健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康福祉部長:国民健康保険税条例の一部改正について、まず私から、前段、御説明申し上げます。
現在、国会において予算や地方税法等の一部を改正する法律案が審議中であります。これらには市税などの負担軽減等が含まれているため、当市の国民健康保険税条例を改正する必要があります。
この条例は、政令の公布に伴い改正するものでありますが、政令改正が国の予算成立後となる可能性がございます。これらの制度改正を平成28年4月1日から適用するため、関係政令の公布に合わせて、必要最小限の改正について、市長において専決処分させていただきたいと考えております。
なお、詳細につきましては、次長から説明いたします。

健康福祉部次長:それでは、私から専決処分の対象となります国民健康保険税条例の一部改正について御説明申し上げます。
1枚物の資料になりますが、ごらん願います。
まず、改正理由でありますが、地方税法施行令の一部改正に伴い、低所得者に係る保険税の軽減措置のうち、5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げを行い、これらの軽減対象を拡大するため、国民健康保険税条例について所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正内容でありますが、5割軽減は、軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額を26万円から26万5,000円に引き上げ、また、2割軽減も、軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずる金額を47万円から48万円に引き上げるものであり、平成28年度以後の国民健康保険税について適用する予定であります。
なお、資料の裏面につきましては、改正の概要でありますので、御参照いただきたいと存じます。
私からは以上です。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:今回は、軽減措置により、5割軽減または2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得が引き上げられるということですが、対象世帯など、その影響はどれくらいあるのでしょうか。

健康福祉部次長:今回の改正に伴う影響の見込みですが、まず、5割軽減については68世帯がふえる予定でありまして、軽減による増額分は290万3,000円です。
2割軽減につきましては、影響するのは59世帯で、軽減額の増加分は91万4,000円です。
影響する世帯は、単純に合わせると127世帯で、軽減による増額分は381万7,000円を予定しております。

齊藤佐知子君:軽減判定所得が26万円から26万5,000円へと、5,000円上がるということですが、その世帯が先ほど説明いただいた68世帯ということでよろしいですか。
そして、2割軽減世帯が59世帯ということでよろしいですか。

健康福祉部次長:単純な世帯数となりますと、そのような形になります。しかし、実際のところ、5割軽減は、今までの2割軽減から上がる世帯ということになりますので、2割軽減から先ほど説明した68世帯が上がり、2割軽減世帯につきましては、68世帯が5割軽減へ上がって、先ほどお答え申し上げました59世帯が新規でふえるような形になりますので、重複する部分は出てきますが、それぞれで見ますと、68世帯と59世帯という形になりまして、先ほどの金額となります。

齊藤佐知子君:重複世帯が59世帯というわけではなく、5割軽減世帯と2割軽減世帯の先ほどの数字のそれぞれの中で、重複世帯はどれくらいあるのですか。

健康福祉部次長:重複世帯といいますか、今まで2割軽減だった世帯が、軽減対象を拡大することで、5割軽減のほうに上がる形になります。ですから、先ほど言った5割軽減の68世帯というのは基本的に2割軽減から上がる形です。今までは該当していなかった59世帯が新規で2割軽減に上がります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:この数字自体は、平成28年度予算の積算根拠というか、基準の日にちとしてはいつの数字ですか。これは完全な新規の予算ではないですよね。新しい数字ではなくて予算上のベースなのか、それとも決算ベースなのか。

健康福祉部次長:こちらは平成28年度の予算ベースでの金額と世帯構成になります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:昨年もこの基準額が少し上がっていたのですが、そのときの財源補填は保険基盤安定繰入金を使いますという話でした。今回もそれと同じような形になるのか、それとも、消費税増税分で保険者支援金というのが今年度も配付されると思うのですが、その分が充てられるのか、そのあたりはどうなのでしょうか。

健康福祉部次長:7割、5割、2割の軽減につきましては、法定軽減になりまして、こちらは今までと同様、保険基盤安定制度のほうからということで、一般会計の繰入金を経由して国保の会計に入るような形になります。
一般会計のほうは、逆に言うと、地方消費税ですとか地方交付税のほうで財政措置が講じられるような形になります。

吉本君:平成28年の4月1日から適用ということでしたが、これは平成28年度からの国民健康保険税の適用になり、実際には6月以降からの分の適用ということでよろしいでしょうか。

健康福祉部次長:そのとおりでございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(13:39)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:39)
最後に、2のその他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:39)