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生活福祉常任委員会 平成28年2月17日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(尾田君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、本日の委員会に吉本委員が欠席する旨の通告がございましたので、報告いたします。
また、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。
消防本部及び傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(13:30)
1消防本部所管事項、(1)報告事項、アの平成27年江別市災害・救急概況についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

警防課長:初めに、追加でお配りしました平成27年1月から12月までの1年間における当市の災害・救急概況について御報告申し上げます。
資料の1ページをごらんください。
1平成27年江別市管内の災害概況でございますが、表の中の1火災から順に、主な概要について御説明いたします。
火災件数につきましては28件で、前年比9件の減少となっております。内訳といたしましては、建物火災が24件、車両火災が2件、その他火災が2件となっております。
次に、中段の(4)死傷者数につきましては7人で、前年比4人の増、内訳といたしましては、負傷者が7人となっており、死者は発生しておりません。
次に、(7)損害額につきましては、4,458万6,000円で、前年比40万1,000円の減額となっております。
なお、表中の(5)から(7)につきましては、一部調査中のものがありますことから、今後、数値が変更するおそれがあることを御了承願います。
次に、2救助について御説明いたします。
救助件数は85件で、前年比17件の減少となっております。内訳といたしましては、交通事故が20件、ガス及び酸欠事故が4件、火災、水難事故、建物等による事故がそれぞれ3件、機械等による事故が1件、その他の事故が51件となっており、そのうち、遠方の家族が御本人と急に連絡がとれなくなったなどの安否確認が43件となっております。
次に、3警戒等について御説明いたします。
警戒等の件数は206件で、前年比12件の増加となっております。内訳といたしましては、交通事故等による油流出が70件、誤報等が37件、自動火災報知設備などの消防用設備等の誤作動が35件、ストーブ等の異常燃焼が9件、たき火等の不始末が4件、ガス漏れが1件、その他が50件となっており、主にドクターヘリ要請に伴う出動や異臭等の調査となっております。
次に、4救急支援について御説明いたします。
救急支援件数は351件で、前年比46件の増加となっております。内訳につきましては、心肺停止及びその疑いなどのCPAが274件、住居等の出入り口が狭隘など建物等からの搬送困難が37件、高速道路上等の救急活動障害の排除や複数傷病者発生時における活動支援及び安全確保のための危険排除が26件、その他が14件となっております。
次に、資料裏面の2ページ上段をごらんください。
2平成27年江別市管内の救急概況について御説明いたします。
救急件数は4,367件で、前年比57件の減少となっております。主な事故種別の内訳につきましては、急病が2,809件で、全体の約64%を占めております。続いて、一般負傷が556件、病院間搬送などのその他が528件、交通事故が244件となっております。
救急搬送人員につきましては4,053人で、前年比26人の減少となっております。
最後になりますが、同ページの下段には、参考として過去7カ年の年代別搬送人員の推移をグラフで掲載しております。全体的な傾向として、搬送人員は緩やかな右肩上がりでの増加となっており、年代別では、65歳以上の高齢者搬送人員の増加、18歳から64歳までの成人の搬送人員の減少という傾向が見られております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

石田君:先に1点だけ確認させていただきたいのですが、1ページの救助のところで、安否確認が43件、それから、3番の警戒等で交通事故等による何とかが50件とおっしゃったのは、どこの部分に該当するのか教えてください。

警防課長:ただいまのお尋ねの件ですが、救助の安否確認につきましては、その他の事故となっております。
続いて、警戒等の中のその他に危険排除が含まれております。

石田君:油流出の70件の中に交通事故等による何とかというのが入っているのではなくて、その他(異臭等)の50件の中に交通事故によるものが50件入っているということでよろしいのでしょうか。

警防課長:訂正させていただきます。
油流出というのは、交通事故等による油流出が70件です。

石田君:全体を通して、1番の火災についてお伺いしたいと思います。
ここに記載されている28件は、どのような出火原因になっているか教えていただけますでしょうか。

予防課長:火災の原因につきましては、平成27年はストーブが3件、こんろと電気配線によるものが各2件、ほか各1件ずつといった細かな内容でございます。

石田君:その中で、季節的とか地域的に特異なものという種別では何か特徴がありますか。

予防課長:例年、4月は野火などが非常に多かったのですが、平成27年については野火火災はほとんど発生しておりませんでした。そのほか、全体的には、大きく焼損したものなどはなく、ぼや程度で済んだ火災がほとんどでございました。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:まず、救助ですが、その他の事故の中の安否確認件数が43件とお伺いしました。その43件の安否確認で対応した方は、全て江別市民だと思いますが、その方々は皆さん救助されたと確認してよろしいですか。

警防課長:10件程度は住宅の破壊活動を行っておりまして、その中の約半数程度は江別市在住の高齢の方でございます。

齊藤佐知子君:それから、3番の警戒等のその他(異臭等)が50件となっておりますが、その中でドクターヘリの対応は何件あったのですか。

警防課長:昨年につきましては、ドクターヘリ警戒が27件、前年につきましては18件で、こちらが警戒等の件数の増加要因となっております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:安否確認でもう一度確認したいのですが、43件のうち、住宅破壊を伴うものが10件あったということでした。住宅破壊を伴ったものについては、どういう状況だったか、また、そのほかの33件はどういう形だったのか、お教えください。

消防課長:住宅破壊につきましては、家族など関係者の了承を得て、必要最小限の窓等を破壊しながら開放し、救出に当たったものでございます。その他につきましては、先に臨場した警察官、または自力で開放したということでございます。

角田君:住宅破壊の部分だけではなく、その対象者がCPAだったとか、救助されたのかどうか、お教えください。

消防課長:救助した総数は14人で、そのほかに、救助活動は伴わなかったのですが、何らかの急病等々で救急車で搬送した方が18人おります。

角田君:住宅破壊した10件のうち、CPAは何名いましたか。

消防課長:現在、CPA等々の区分は持ち合わせておりませんが、その中で、不搬送、いわゆる死亡状態の方が6名おりました。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:先ほど聞き忘れたのですが、今後、火災の出火原因に関する対応というか、処置など、予防ということはどうなっているのですか。

予防課長:火災の原因を市民に伝えることに関しましては、平成26年から、市内の全戸世帯に高齢者向けのパンフレットとして、火災の身近な出火原因、たばこによるものですとか、こんろなどへの注意喚起を促した冊子のパンフレットを配付しております。これは、平成28年が最終年ということで、3カ年計画で実施しております。
そのほか、身近な火災の原因を市民によりよく伝えるためには、市内の自治会の方々と連携しながら、さまざまな機会を活用して火災の注意喚起を促すような活動を毎年行っております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:1点だけ、損害額と焼損棟数の関係でお伺いしたいのですが、今まで何回もこういう損害額が出てくるたびに聞きそびれていたので、教えてほしいと思います。
この金額は、どういうものをもとにして算出しているのか。全焼1件、半焼4件、部分焼6件、ぼやはそれほどないと思いますが、それからすると、4,400万円というのは結構な数字だと思うのですけれども、その算出方法だけお伺いしたいと思います。

予防課長:細かな計算方法については細か過ぎるので今は御説明できませんけれども、基本的には、建物が木造だとか耐火構造という区分で建ててからの経過年数を算出して、まず、所定の計算式で建物の損害額を出します。ただ、損害額ということでは、そのほかにも、建物の中の収容物として高価なものを置いている方もいらっしゃいますし、そういうものが全くない方もいらっしゃるので、傾向として一概に言えるところは何もないのが現状でございます。

赤坂君:積み上げて計算することはわかりました。
その算出した額は、保険の算出の基礎数値になるというようなことはないですね。

予防課長:消防機関の算定に関しては保険請求と全く関係ないもので、あくまでも統計上の調査でございます。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの石狩振興局管内消防団の広域応援についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

庶務課長:私から、石狩振興局管内消防団の広域応援について御報告いたします。
お手元の資料1ページをお開き下さい。
初めに、1新法の制定の(1)背景でありますが、消防団相互の広域応援については、東日本大震災や局地的な豪雨や台風などにより、災害が全国各地で頻発していることから、地域防災力の重要性が増大しているところであります。これらのことから、平成25年12月に、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が制定されたところであります。
次に、(2)新法の規定でありますが、同法の第14条において、消防の相互の応援の充実が図られるよう必要な措置を講ずるものと定められ、さらなる連携強化が唱えられており、今回、応援協定の取り決めを行い、連携体制を明確にしようとするものでございます。
次に、2消防団の広域応援の状況の(1)県単位の応援協定締結状況でありますが、全国的な動きとしては、県単位で結ばれた消防の応援協定の中に消防団も含まれておりますけれども、北海道では地理的条件などで全道規模での体制に至っていない現状であります。今回、公益財団法人北海道消防協会札幌地方支部内消防団での取り組みが北海道で初めての試みとなります。
次に、3広域応援活動の(1)新たな広域応援体制についてでありますが、局地的な大規模災害発生時の活動では、被災地の消防本部及び消防団での活動となり、他の消防本部の応援を受けても消防力の不足が生じる場合に限り、近隣の消防団の応援を受けて消防力の強化を図るものであります。
次に、(2)広域応援活動事例として、平成26年8月に広島県広島市で発生した局地的な土砂災害において、県内の8消防団が応援要請に基づいて活動しております。活動内容につきましては、主に要救助者の検索や救助活動などを行いました。
資料の2ページをごらんください。
4必要と考える取り組みと効果の(1)現状と取り組み案についてでありますが、現状については、新法により消防団相互の応援の充実のため、必要な措置を講ずることが義務化されましたが、全国では多くの都府県などで従前から応援協定が締結されております。
また、大規模災害が発生した場合には、市町村の消防力のみでは対応が困難であり、東日本大震災を含め、消防団の応援を要する災害が全国各地で発生しております。
今後の取り組みとして、近隣や同一都道府県の消防団において広域応援活動が期待できることから、消防団の相互応援の構築について、石狩振興局管内8市町村17消防団で検討した結果、消防団及び消防本部から応援協定を締結することに賛同を得たものであります。
次に、(2)協定の効果としましては、新法の趣旨に沿った市町村間の連携を図ることができ、大規模災害時に即時対応できる体制が構築されることとなります。このことにより、地域住民に対して安全・安心の確保を提供でき、消防団員の意欲向上にもつながります。
次に、5今後の予定につきましては、平成28年4月から5月をめどに、消防団相互応援協定締結に向け、事務手続を進めてまいりたいと考えております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

角田君:この活動そのものについては評価します。江別市は、岩見沢市、南幌町等と隣接しているかと思いますが、内容によって、例えば、交通遮断等も含めて、南空知地区の消防団から要請せざるを得ない場合も想定できます。そういったことに対して、今後どのような計画を考えているか。あるいは、現状のまま進んでいくのか、お聞かせください。

庶務課長:今回の締結が北海道内で初めての取り組みでありますので、今後においては、消防団と協議し、近隣の部分についても検討してまいりたいと思います。
ただ、委員が言われましたとおり、消防団長の指示により派遣することが十分可能と考えておりますので、今後はその部分も含めて検討してまいりたいと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

石田君:2ページで、1点確認です。
(1)の多くの都道府県においてというところで、何か、わざと道を抜いていましたが、そこは北海道を抜いていいということでしょうか。

庶務課長:はい。

石田君:1点お聞きします。
相互の協定を結んで応援に行って、万一、最悪の場合に、団員の生命に危害が及んだときは、その後どのような形になるのでしょうか、お教えください。

庶務課長:まず、災害補償等につきましては、各市町村の取り決め等がございまして、公務災害補償については、消防団組織法第24条、消防団条例等におきましてその部分を補填することができることになっております。それについては、受託する北海道市町村総合事務組合と調整、協議済みでございますので、特に問題ないというふうに聞いております。

石田君:今のお話ですと、例えば、それぞれの自治体で決まっているところと江別市を比較して、不足分が出れば補填するという趣旨でよろしいですか。

庶務課長:そのようになると思いますが、札幌市は違いますけれども、ほとんどの地域が北海道総合事務組合に加盟しておりますので、その部分で調整する形になると思います。

消防本部次長:消防団の災害補償等については、消防組織法で決められておりまして、死亡、重傷、軽傷によって全国の消防団員等公務災害補償等共済基金から支出されます。江別市のように事務組合に委託しているところも、単独市で行うところも、補償金額は一括して基金から出されますので、最終的に補償額の差はないことになります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:江別市も、東日本大震災のときに消防職員等々を派遣したとか、いろいろな経験がありますが、大規模災害となると、当該市町村の地域において災害対策本部ができることになって、応援に行くということは完全にその災害対策本部の指揮に入ります。そういうとき、もちろん消防職員との連携はあると思うのですが、地震とか水害、それも局地的な場合など、いろいろなケースがあると思います。水飢饉で大規模に水がなくなるような例はあるかもしれませんが、火災は余りないと思いますけれども、これからは応援に行く場合と応援をもらう場合を分けていろいろ検討、吟味しなければならないと思います。
そこで、差し当たりでもいいですから、こういうシミュレーションを描いて、こういう段取りでやるというように考えていること、あるいは考えている任務などについて、イメージを描く意味でその辺のさわりの部分を教えてほしいと思います。

庶務課長:今、赤坂委員が言われましたとおり、考えているところでは、災害対策本部ができるような災害についての派遣が第1段階と考えております。ただ、先ほどお話ししましたとおり、自分のところも災害対策本部ができて対応しているときにはなかなか行けませんから、まず、1番としては、自分のところで余裕がある場合です。他の市町村から応援をもらって余裕がある場合は出すことができると思いますが、それ以外に関しては行かないという選択肢もあるということが1点ございます。
先ほど御説明しましたが、平成26年8月の広島県の件に関しては、8団から出ておりますが、各団から1隊5名前後、延べ41名が参加しているということですから、多分、うちに要請がありましても、団から選抜して5名程度を派遣する形になると思います。ただ、どこの分団から行けということではなくて、消防団全体で人選して派遣する形になると思います。

赤坂君:当然、24時間、一生懸命やるわけにはいかないですから、正常の状態でやらなければならないと思いますので、交代要員も考えれば、全体の消防団の数からいって何%ぐらいになりますか、百何十人の5%ぐらいで済むわけですか。

庶務課長:申し合わせ事項としまして、消防団については、日の出から日没までの時間帯で活動することになっておりますので、おおむね8時間前後になります。そして、次の日の交代となるので、5名前後の交代となるのかなと思います。
先ほどお話しした広島県の場合は、ピークの1日のみという形で、8団から延べ41名で活動したという記録になっているところです。

赤坂君:了解しました。
十分注意してやってください。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

予防課長:第1回定例会に提案を予定しております火災予防条例の一部改正について御説明申し上げます。
お手元の資料3ページから5ページまでが関係資料であります。
初めに、3ページをお開きください。
上段の1改正概要につきましては、火気設備や器具などの設置や取り扱いの基準を定めた省令の施行後10年以上が経過し、当初想定していなかった、ガステーブルのグリルが下火によってプレートを熱する機能を持ったガスグリドルつきこんろや、現在主流となりつつある高規格の電磁誘導加熱式調理器、いわゆるIHこんろが広く市場に流通してきていることを踏まえ、国では、それらへの対応を図るため、当該設備及び器具に係る可燃物等との間に設けるべき、火災予防上安全な離隔距離に関する規定を整備し、同省令を改正したことから、これを受けて所要の改正を行おうとするものであります。
次に、中段2改正内容でありますが、火災予防条例の別表で、従来より可燃物等との間に設けるべき、火災予防上、安全な離隔距離を各火気設備及び器具ごとに定めておりますが、この項目の中にガスグリドルつきこんろや高規格のIHこんろを同別表に追加し、表内の文言や備考欄の体裁の整理をすることのみで、条例本文の改正はないものであります。
なお、施行期日につきましては、平成28年4月1日となるものであります。
以上、火災予防条例の一部を改正する内容について御説明申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(14:02)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:04)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの地域包括ケア病棟導入に伴う病棟再編についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

医事課長:資料1ページをお開きください。
地域包括ケア病棟導入に伴う病棟再編について御説明いたします。
市立病院では、平成28年5月1日より、地域包括ケア病棟の導入を予定しております。地域包括ケア病棟とは、急性期治療を経過した患者及び在宅において療養を行っている患者等の受け入れ並びに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有する病棟であり、平成26年度の診療報酬改定において新設されたもので、疾患別にリハビリテーションを提供するなど在宅復帰のための支援を行う病棟であります。
地域包括ケア病棟の入院料は、包括で算定され、最大60日まで入院することが可能です。下の図にありますように、導入する病棟は東5病棟であり、病床数は44床を予定し、導入に伴う各病棟の再編成を行い、一般病棟6病棟278床であったものを、再編後は一般病棟5病棟234床と地域包括ケア病棟44床とするものです。
2ページをごらんください。
地域包括ケア病棟導入の背景についてでございますが、急性期治療を終了し、重症度の低い患者の受け入れや、リハビリが必要な患者の在宅復帰支援など、国の方針が強化されたこと、総合内科、整形外科を中心に、4月より導入するDPC制度の診療報酬請求に際して、包括算定が有利となる期間を超える入院患者の割合が多く、病床運営が課題となってくること、この4月からの診療報酬改定により、7対1入院基本料の重症者基準が現行の15%以上から25%以上に引き上げられ、現在の病床利用状況では基準を満たすことが困難となる見通しであることなど、経営改善に向けて病床利用率の向上が必須でありますことから、病床利用のさらなる効率化と適正化を進めるため、一般病棟6病棟を再編成した上で地域包括ケア病棟を設置することにしたものです。
次に、病床の適正利用に向けた取り組みについてであります。
患者の状態を把握し、転棟調整を行い、その適正化を促進することで、病棟再編と地域包括ケア病棟導入の効用を最大限発揮させるため、対象となる患者を抽出し、現在の心身、療養環境など、患者ごとの状況を把握し、地域包括ケア病棟への適正な時期での転棟について検討することが必要になります。検討のための組織として、医師、看護師、セラピスト、地域医療連携室、ケースワーカーと医事課によるベッドの適正利用を目的とした検討会議を設置し、原則、毎週の開催、必要に応じて適宜開催し、検討してまいります。
3ページをごらんください。
検討会議につきましては、既に今月より事前準備を兼ねて開催しておりますが、大まかな流れを御説明しますと、例1にありますようなデータを基礎資料として抽出し、検討を行っております。例えば、一番上の行の患者の場合、左股関節大腿骨近位骨折という傷病で入院されており、表の下の樹形図をごらんいただくと、まず、手術ありで分岐し、その手術のコードがあり、その他の手術の下に記載してありますK0811ですので、右の樹形図番号、黒丸4、2217の病名コードとなります。
DPCでの入院期間は、市立病院では期間1から3で表現しており、例2の表1から3の入院期間が設定されております。この患者は、現在、入院23日目という方ですので、期間2に該当することから、このままDPC制度で入院するか、あるいは、地域包括ケア病棟に転棟するかを検討する候補として抽出します。
例1の表に戻っていただきますと、その右側に次の入院期間までの日数及び日当点という欄がございますので、ごらんください。
その中ほどに期間3までの欄があり、こちらは残り6日で期間3に入り、さらにDPC算定期間を超え、出来高扱いとなるまでは、一番右側の欄にあるように29日となることをあらわしております。
検討会議においては、この抽出された情報をもとに、医師、看護師、セラピスト、地域医療連携室、ケースワーカーが患者の心身や現在のリハビリの状況、在宅復帰のための療養環境あるいは転院先の施設など、それぞれの患者を取り巻く情報を共有しながら、適切な時期での転棟について検討し、あわせて、例2の下段にございますように、診療報酬の面からも検討を加えるため、医事課からも会議に参加しております。
この地域包括ケア病棟については、2月中に入院患者、院内への周知を始める予定のほか、ホームページ、広報えべつ4月号へのお知らせ記事掲載を予定しております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

角田君:基本的な部分になるかと思いますが、最大60日までというのは、転院を間に入れたとして60日なのか、転院後プラス60日なのか、そこを教えてください。

医事課長:急性期の一般病棟に入院している方が、この検討会議を経まして地域包括ケア病棟に移った以後、60日間の入院が可能となっております。

角田君:その60日間の点数は変動があるのですか。

医事課長:地域包括ケア病棟は包括算定となっておりますので、最初の2週間ほどを除いては、基礎の点数は同じ点数が続く形になります。

角田君:最初の2週間を除くというのはどういうことですか。

事務局次長:基礎点数は60日間同じですが、最初の2週間だけ加算がつきます。ですから、最初の2週間だけ少し点数が高くなります。

角田君:例えば、3ページの下段の表の患者の場合、患者の希望で地域包括ケア病棟に行きたくないとなったらどのような対応になるのか。あくまで治療行為の一環で一定程度の指示に従って医療を受けてほしいという考え方で病院の中にいるのか、それとも、患者の意思が反映される余地があるのか、お聞かせください。

病院事務長:基本的に転床に対する同意はとりますけれども、委員が後段で言われたとおり、本来は同一医療機関で最も患者様に適切な医療を提供するという観点からの判断となりますので、現実的には病院が転床適切と判断した場合、よほどの特殊な事情がない限り応じていただくことになる、そのように考えております。

角田君:逆の形で、長期的な入院をしたい方がいらっしゃいます。そういう方が地域包括ケア病棟に移りたいという希望を出された場合、どのような対応をしていくのか。あるいは、その際、今後の周知方法として、入院患者への周知は口頭でやれると思いますが、広報えべつ等の文書的なものについて、よりわかりやすく、きちんと利用されるような周知方法とするためにどのように考えているか。実は、DPCを含めて、一般市民には難しい話ですから、どのような考えでいるか、お聞かせください。

事務局次長:長期入院をなさりたい御意思は、その方の退院後の療養環境ということにかかわってきます。今のままだと急性期を過ぎると真っすぐ御自宅へということになりますが、その期間については、DPCになることによって、私どもの経営上の問題から限られてくる部分もありますけれども、そういう御事情があれば、基本的には地域包括ケア病棟に転棟することでさらに60日間の調整の期間を持っていただけますので、そういう意図もあって、今回、地域包括ケア病棟を導入します。ですから、今よりもそういう意見が尊重されるような形になるだろうと想定しております。
それから、その周知ですが、今のところ、入院に当たって御説明申し上げる資料の中にも、今度、地域包括ケア病棟ができて、病状によってはそちらに転棟していただくような御相談を申し上げますという表現で載せようということで調整しております。ただ、詳しいところを文字にして表現するのは非常に難しいので、入院の御説明をするときに、担当する看護師などがそのあたりを口頭で補充することを想定し、掲示もそのような形にしたいと考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:全然わかりません。若い方と違うので、優しく教えてほしいと思います。
例えば、整形病棟にいた場合はどれですか、この表の低いほうになるのですか。

事務局次長:DPCのほうの整形病棟にいたらということでお答えさせていただきます。
今のこの表の一番上の欄でいうと、在院日数23日と申し上げましたので、入院期間2というところにいらっしゃいます。このままいると、あと6日で入院期間3になり、あと29日で入院期間3を超える期間になります。ですから、3を超える点数でずっといていただくことになります。ずっといるとそういう計算になっていくことをあらわしている表です。

赤坂君:この人が病棟にいっ放しだったらどのぐらいになるのですか。

事務局次長:それは、日にちの問題でしょうか、点数の問題でしょうか。

赤坂君:点数です。
要は、東4病棟にいっ放しだったらどうなるのか。
あなたたちはこちらに仕向けようとして話していますから、すごく先行して、どういうメリットで、どういうふうにやろうかと考えています。今、私はおくれているので、教えてください。

病院事務長:まさに、この資料はどういうメリットがあるかという視点でつくっています。
現状の出来高でも7対1看護をとっておりますので、現実に40日を超える患者はほとんどいらっしゃらないということが大前提でございます。まず、そこを押さえていただきたいと思います。
そこからDPCに移行した場合について、今ほど御説明を申し上げたとおり、また、前回の所管委員会、勉強会でも御説明したとおり、疾病ごとに期間日数が決まっています。今、例に挙げた一番上の患者様については、入院期間2の1,728点の日当点のところにいます。1,728点プラス若干の出来高ということで診療報酬が入ってきます。そして、29日目から51日目までは、基礎点が1,469点に下がります。さらに、52日を超えたら、全部、出来高に戻ります。そうなると、入院基本料、出来高でいうところの7対1入院基本料に相当する部分が劇的に下がります。それが幾らかというと、大体500点前後だと思っていただければいいと思います。
ですから、基礎点が劇的に下がってしまうので、DPC病院は期間3を超えないように管理するのが一般的になりますし、期間3後に入ると、今度は7対1の基準自体が下がって584点になりますので、DPC病院に関してはとにかくDPC期間の中で管理しようとどの病院もやっています。

赤坂君:わかりました。スーパーマーケットでいえば、パック詰めの医療が行われるということですね。

病院事務長:パック詰めという表現が妥当かどうかは別にして、国が言っているのは、疾病ごとの膨大なデータから、この疾病の期間はこれが妥当だということを示しているという意味では、まさしくパックという考え方になるかと思います。

赤坂君:もう一つ疑問点があります。
2ページですが、上から2段目の総合内科云々と書いてある文章と3段目の文章は、本当に裏表の関係だというふうに理解していいですか。

委員長(尾田君):今言ったのは、開始の背景の2項目めと3項目めのことですね。

赤坂君:はい。

委員長(尾田君):この関係についての補足説明を願います。

事務局次長:それはちょっと違いまして、2項目めと3項目めは非常に密接に関係しておりますが、3項目めの重症者基準というのは、本来、7対1看護に入るべき重症度の高い患者がその病棟に何%いるかということです。今は15%以上いれば7対1の基準をクリアするのですけれども、今度は25%以上いなければだめということになります。ということは、その上の項目に書いてある算定期間を超える入院患者というのは、地域包括ケア病棟に移っていいような病状の方、つまり、急性期をある程度脱した方になりますので、重症度が低い方ということです。ですから、重症度の低い方の割合がふえると、今はクリアしている15%の割合がより下がる可能性がある中で、今度は25%以上となりますので、つまり、それは裏腹ではなくセットのものです。現在、うちの病院では重症度の低い患者が急性期の病棟に割と多目にいらっしゃいますが、今は15%の基準をクリアしているけれども、6病棟を全部急性期のままで置いておくと、今度25%になる基準は超せないということです。

委員長(尾田君):その場合は、どういうペナルティーなり問題が出るのか、教えてください。

事務局次長:そうなると、7対1看護ではいられなくなりますので、例えば10対1とか13対1となっていきまして、同じ医療を施しても、急性期の7対1でとっている点数をいただけないことになります。

委員長(尾田君):診療報酬の改定があるからそうなるということです。
ほかに質疑ございませんか。

齊藤佐知子君:再度、確認になりますが、診療報酬改定があり、DPCという方向に行くのですけれども、あくまでも患者の状態に応じた形で、検討会議の中で検討していただき地域包括ケア病棟に転棟していただくような認識でいたのですが、そういう方向でよろしいですね。

事務局次長:そのとおりです。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの病院事業経営状況(10月~12月分)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:それでは、平成27年度10月から12月までの病院事業経営状況について御説明いたします。
資料の4ページ目をごらんいただきたいと思います。
診療収益の状況でありますが、グラフの太い実線に丸印のついているものが平成27年度の実績となっております。平成27年度は、4月から12月まで計画の収益を確保することができなかったところでございますが、今年度、経営改善に向けた各種の取り組みを進めているところでございます。
実績額は、下段の表の合計欄に記載のとおり、4月から12月までの9カ月間の合計では42億8,372万9,000円で、同期間の計画より7.1%の減、3億2,859万9,000円の減収となってございます。
5ページをごらんいただきたいと思います。
10月分の経営状況でありますが、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数につきましては、計の欄のとおり、入院実績は7,676人で、計画よりも840人の減、1日平均でも計画に対して27人減の248人でございます。外来実績は1万5,137人で、計画より1,682人の減、1日平均でも計画に対し80人減の721人であります。
次に、表の右側の診療収益につきましては、計の欄のとおり、入院及び外来の合計実績は4億8,415万円でございまして、計画より4,557万6,000円の減となっております。
次に、左下の2医業費用の状況ですが、実績額が4億6,810万8,000円でございまして、計画よりも1,160万5,000円減となってございます。
この結果、3収支の状況では、収支差し引きの実績において2,579万円の収入超過となっております。
なお、10月の病床利用率は、一般病棟が76.9%、精神病棟が57.5%、合計では73.5%となってございます。
次に、6ページをお開きいただきたいと思います。
11月分の経営状況でありますが、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数につきましては、計の欄のとおり、入院実績は8,040人で、計画よりも380人の減、1日平均でも計画に対して13人減の268人でございます。外来実績は1万4,414人で、計画よりも566人の減、1日平均でも計画に対して29人減の759人であります。
次に、表の右側の診療収益につきましては、計の欄のとおり、入院及び外来の合計実績は4億8,007万9,000円で、計画よりも2,607万3,000円の減となってございます。
左下の2医業費用の状況ですが、実績額が5億5,048万7,000円で、計画より640万4,000円の増となってございます。
この結果、3収支の状況では、収支差し引きの実績におきまして5,987万5,000円の収支不足となっております。
なお、11月の病床利用率は、一般病床が83.1%、精神病棟が62.7%、合計では79.5%となっております。
次に、7ページをごらんいただければと存じます。
12月分の経営状況でありますが、1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数につきましては、計の欄のとおり、入院実績は7,575人で、計画よりも1,352人の減、1日平均でも計画に対して44人減の244人であります。外来実績は1万4,857人で、計画よりも979人の減、1日平均でも51人減の782人であります。
次に、表の右側の診療収益につきましては、計の欄のとおり、入院及び外来の合計実績は4億8,901万2,000円で、計画よりも4,487万8,000円の減となってございます。
左下の2医業費用の状況ですが、実績額が8億1,630万4,000円で、計画よりも2,285万7,000円の増となっております。
この結果、3収支の状況では、収支差し引きの実績におきまして3億1,839万3,000円の収支不足となったものでございます。
12月の病床利用率は、一般病棟が76.1%、精神病棟が55.4%、合計では72.5%となっております。
続きまして、8ページ目をお開きいただきたいと思います。
今年度、4月から12月までの9カ月間の経営状況でございます。
1患者数及び診療収益の状況のうち、表の左側の患者数につきましては、計の欄のとおり、入院実績は6万8,496人で、計画よりも6,471人の減、1日平均でも計画に対して24人減の249人でございます。外来実績は13万1,796人で、計画よりも1万1,872人の減、1日平均でも計画に対して65人減の724人でございます。
次に、表の右側の診療収益につきましては、計の欄のとおり、入院及び外来の合計実績は42億8,372万9,000円で、計画よりも3億2,859万9,000円の減となってございます。
左下の2医業費用の状況ですが、実績額が48億2,218万8,000円で、計画よりも1,355万6,000円下回ってございます。
この結果、3収支の状況ですが、収支差し引きで1億2,432万4,000円の収支不足でございます。
最後に、4月から12月までの病床利用率を申し上げますと、一般病棟は76.8%、精神病棟は60.5%、合計では73.9%でございます。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:ただいま、経営状況を報告いただきましたが、全体的に見て、入院の実績が非常に減っている状況ですけれども、この大きな要因は何かございますか。

管理課長:お示ししている経営状況をごらんいただいて、例えば8ページ目の4月から12月を通してごらんいただくと、委員が御指摘のとおり、診療科ごとの患者数はそのようになっておりまして、全体的に計画には達しておりません。このことに関して、平成26年度から続く当院での患者数の減というのは顕著でありますが、内部の要因は別としまして、他の公立病院も患者数的にはやはり厳しい状況です。これは、何度か委員会でもお話しさせていただきましたとおり、言い方は悪いですが、例えば消費税増税による受診控えみたいなものもあるのかもしれないと思っております。
ただ、そういう中でも、内科に関しては比較的患者数を確保している状況で推移してきております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:1点だけお伺いしたいと思います。
平成25年度のときは何とか収支がよかったし、僕の記憶違いかもしれませんが、病床利用率も80%を超えていたと思います。
それに対して、例えば、11月の一般病床の利用率が83.1%ですし、1日平均患者数も計画で281人のうち268人と一応満たされており、収益としても一応計画に近づいています。それなのに、このグラフでいうと、何でこの位置にあるのか、ちょっと解せないのです。このラインだったら、平成27年度の計画と相当な乖離があって、実績そのものはひどいなということになるのです。この辺はなぜこうなるのか、わかりやすく教えてほしいと思います。
別に責めていないので、わかりやすく教えてください。

管理課長:委員が御指摘のとおり、今、6ページの11月の部分を見ていただきますと、御指摘の患者数、一般病床利用率の83.1%は非常にいい数字でありまして、実は、私どもも、患者数だけを見ていれば大台に乗れるのではないかと思っていたところです。
しかし、この単価というのは、各診療科の全ての医療行為の積み上げですから、診療検査、注射、投薬、手術もありまして、やはり、こういうふうに見ていきますと、結果的に手術件数が少ないのです。見ていただくとわかるとおり、総じて患者数的にはある程度いい人数になっておりますが、この中でもやはり内科が患者数を大きく伸ばしています。こういうふうになってきますと、内科は、手術を中心に医療をやるわけではなく、単価的に多額なものを期待しにくい診療科でありますから、全体的に見ますと、その他の手術を行うような診療科における患者数の増がなければ、単純に収益の単価増につながらなかったということになります。

赤坂君:そうすると、市立病院は手術をするような急性期の病院として市民に選ばれていないのかな、そういう患者はほかに流出しているのかなと端的に思うのです。そういう中で云々という後段に入るのですが、選ばれる余地があるのですか、ないのですか。

委員長(尾田君):答弁調整のため、暫時休憩します。(14:40)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(14:45)
答弁を求めます。

事務局次長:委員が御指摘のように、11月は患者数も上がっておりまして、本来であればもう少し収益が上がると私どもも見込んでおりました。そういう中で、私どもは総合内科が中心のラインナップになっておりますが、専門医がいることによって発生するであろう単価の高いもの、例えば外科につながるような患者のラインがふえてはいないというふうに判断しております。

赤坂君:DPCの方法でやるのは置いておいて、内科関係の充実というのは従来からやっています。今回も内科・胃腸科で1名配置しましたが、その効果というのは将来出てくるのですか。総合内科は内科としてスキルアップして外科につなげるということがあると思いますが、従前から言っている部分が2名体制になって、その部門に期待する、あるいは、その部門をより充実させていくことによって市民の医療の充実に資する、そういうことも必要ではないかと思うのです。DPCは防衛策ですから、その辺についてお聞きします。

事務局次長:申しわけございません、きょうは数字を持ってきておりませんが、2人体制になったことによって、もちろんその科の患者はふえてきていますし、血管外来も始めまして、御予約を入れていただける患者が予想よりもかなりいますので、そうしたところの今後の増収についてはかなり期待をかけているところであります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの病院事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:それでは、病院事業会計補正予算(第2号)の概要について御説明申し上げます。
1編成方針でございますが、今次補正は、収益では診療収益等の収入の減少見込みにより、費用では給与改定による給与費の追加のほか、材料費等の決算見込みによる増減調整などを行い、本年度末に見込まれる不良債務を解消するため、一般会計から借り入れを行い、営業運転資金に充てようとするものでございます。
2業務の予定量等の変更でございますが、患者数につきまして、入院は7,192人を、外来は1万2,306人をそれぞれ減じ、変更後の患者数は、入院は9万3,782人、1日平均では256人、外来は17万6,817人、1日平均では728人、入院、外来合計では27万599人、1日平均984人に変更しようとするものでございます。
3一般会計からの借り入れでございますが、公立病院改革プランで示す平成27年度末での不良債務解消を実現するため、7億5,000万円を一般会計から借り入れるものでございます。
なお、この借入金は、償還期間を7年として一般会計に償還する予定でございます。
4予算規模の変更でありますが、収益的収入及び支出において、収入では、入院患者数の減少により入院収益は1億9,500万円を、外来患者数の減少により外来収益は1億4,000万円をそれぞれ減額いたしまして、医業収益全体で3億3,500万円を減額しようとするものでございます。また、支出では、給与改定のほか、標準報酬制への移行に伴う法定福利費の増や診療体制確保のための職員数の増などにより、給与費を1億4,500万円増額する一方、後発医薬品への切りかえによる材料費4,700万円を、また、重油単価の減による経費3,300万円をそれぞれ減額するもので、医業費用全体では6,500万円を増額しようとするものでございます。
なお、一般会計から借り入れる7億5,000万円は、病院事業の活動に伴って発生する収益ではございませんことから、予算科目の収入として計上するものではなく、帳簿上の固定負債として仕分けることになるものでございます。
ページをめくっていただきまして、10ページ目をお開きいただきたいと思います。
5当年度純損益等の見込みでございますが、右から2列目の決算見込み欄にございますとおり、決算見込みによる単年度資金収支はマイナス3億5,651万2,000円、不良債務の見込みは7億4,706万2,000円となるものでございます。これを解消するため、7億5,000万円を借り入れた場合、右の列の補正後見込みのとおり、単年度資金収支は3億9,348万8,000円の黒字となり、不良債務は、三角、つまり解消となるものでございます。
6給与費補正の増減内容ですが、主なものを御説明申し上げますと、1行目の給与改定に伴う増は、給与改定に伴う給料、勤勉手当の増のほか、期末手当や時間外手当へのはね返り分、さらには、法定福利費や賞与引当金の増等によりまして2,666万7,000円、2行目の標準報酬制移行に伴う増は、共済制度の被用者年金制度への一元化に伴いまして、昨年10月より現行の手当率制から標準報酬制へ移行したことによる共済掛金の増により、主に特勤手当等を支給している医師職において現行制度との乖離が想定より大きく、既定予算に不足を生じることから1,671万7,000円を、4行目の看護師数の増では、職員の産休・育休後の部分休業に関して広く制度の活用がされるようになったこと、さらには、部分休業とあわせて就学前までの夜勤免除を申し出る職員の増などもございまして、病棟などの夜勤職場において看護体制を維持することが困難となるため、看護職員の増員が必要となったことから7名増となったものであり、これに伴い5,280万1,000円の不足となったものでございます。
なお、こうした状況に対応するため、非常勤職員の配置による対応を視野に、あわせて募集も行っていたところでございますが、応募状況は極めて低調となっております。
10行目の退職手当負担金の増でありますが、市立病院の退職手当は、一般会計と同じく北海道市町村職員退職手当組合に参画し、退職手当の対応を行っておりますけれども、まず、予算で見込んでおりました負担率、千分率で190パーミルが実績では200パーミルとなったことのほか、予算で見込んでいなかった普通退職者1名、早期退職者3名などの発生により負担金が増額となったものでございまして、5,129万6,000円の増となったものでございます。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

赤坂君:正直言って、困りましたね。方法はこれしかないのかなと思います。これをしないということは、また、さまざまなハレーションが起きるし、まさに、市立病院が窮地に瀕するということも知っております。
過去に4億円も繰り出して、あれは完全にやったと。毎年、14億円からの繰り出しをしています。これも4億円以上はやっているようなものですから、大体10億円ぐらいです。かてて加えて、7億5,000万円です。
一般会計からすれば、本当に基金がなくなって半端でない。いわば、貯金があるとすれば半分近く取られるようなもので、家庭でいえば、貯金1,000万円があるとすれば、500万円をとられるようなもので、そういうような形で貸すと。大体、貸すときには、担保がどうだとか、返済のめどはどうだとか、こういうことをやるのだけれども、一般会計と病院事業会計との関係で、めどがあるから言えるのですが、民間の場合ではそんなことは全然言えません。
しからば、7億5,000万円を出すとして、どうやって返してもらえるのか。例の経営健全化計画で8億3,800万円は事実上返せませんでした。返す計画を組んだのですが返せなかったので結局4億円出して、さらに7億5,000万円だから、11億5,000万円です。11億5,000万円の不良債務が出たというのと同じなのです。
別に病院事務局を責めているつもりはないですが、これはひどい。このままでいったら、本当に市立病院とともに心中とは言いませんが、そんな話が聞こえましたけれども、本当にひどいと思います。
だから、どうやって返すか、どうやって患者をふやすか、どうやって市民に信頼される医療をするかという立場で私は考えておりますので、ぜひ、この7億5,000万円を返すめどを立ててほしいと思います。例えば、1年据え置きで再来年度から返すのか、どういうような計画なのか、そのためにどうするのか。計画を立てるときに鉛筆をなめたりすれば簡単に数字は変わるけれども、実際にどうするか、本当にできるのかどうかです、そういう意味で、ひとつ収入増を追求してほしいと思います。
ここは質疑をする場ではありませんが、させていただきたいと思います。
これは補正予算だけれども、新年度あるいは来年度以降の予算につながるという意味で、私は、資料をいっぱい要求したいと思います。これは、自分が納得するため、あるいは、市民に明らかにするためです。病院の経営については、今まで広報えべつに1回も出たことがありませんが、裏表4ページぐらいで書くぐらいの危機感があっていいと思うのです。市民に知ってもらうのです。そんな7億5,000万円ぐらい、糸目をつけずに出せとみんなは言うかもしれませんが、そのぐらいの危機感を持ってやってほしいから、後段で資料要求したいと思います。
まずは、7億5,000万円をどうやって返すか、そういう計画を立ててほしいと思いますので、コメントがあればお伺いしたいと思います。

委員長(尾田君):予定案件ですから、基本的なことということで、7億5,000万円の償還は、ここに書かれているとおり7年償還で0.2%で返すと数字も大体出ていると思います。それの復唱しかないと思いますが、特段のコメントがあればお願いします。なければ、提出された資料どおりお酌み取りいただくしかないと思いますがいかがですか。

赤坂君:わかりました。

委員長(尾田君):ほかに確認することはございませんか。

齊藤佐知子君:7対1看護で看護師を募集しているけれども、先ほど低調だというふうに伺ったのですが、それは何か理由があるのでしょうか。

事務局次長:先ほどの説明の中にありました低調というのは、非常勤の看護師のことです。正職員の看護師のほうは、余り順調でもないですが、現在のところ欠員はありません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(15:01)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(15:03)
3生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの通知カードの返戻状況及び個人番号カードの交付についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民課長:私から、通知カードの返戻状況及び個人番号カードの交付について御報告いたします。
お手元の資料の1ページをお開き願います。
1通知カードの返戻状況についてでありますが、江別市では、平成27年11月5日から各家庭に配達が開始されており、送付数5万5,842通に対しまして、平成28年1月31日現在、4,260通が市役所に返戻されました。返戻の内訳としましては、宛てどころなしが1,102通、保管期間経過が3,129通、受け取り拒否が29通となっており、返戻率としては7.6%となっております。返戻となった方に対しましては、転送可能な普通郵便で返戻の旨を通知しており、窓口での交付件数は2,588通となっております。
なお、返戻された通知カードは、平日のほか、火曜と木曜の夜間証明交付窓口でもお受け取りできる対応をとっております。
現在の未交付数は1,672通、未交付率は3.0%となっております。
返戻された通知カードにつきましては、国からの通知により、市町村に返戻されてから3カ月間保管することとなっておりますが、江別市では平成29年3月末まで保管する予定であります。
次に、2個人番号カードの交付について、(1)申請状況等ですが、平成28年2月7日現在の個人番号カードの申請状況は4,948件となっており、2月1日現在の人口11万9,434人に対する割合としては4.1%となっております。現在、地方公共団体情報システム機構で作成され、江別市に送付された個人番号カードは3,068件となっております。市に送付された個人番号カードにつきましては、カードのICチップ内のデータ確認等を行い、交付の準備が整い次第、順次、受け取りに来られるよう御案内しております。2月7日現在におけるカードの交付件数につきましては、384件となっております。
(2)交付体制についてですが、暗証番号の設定と説明等の時間を含め、1人当たり10分から15分程度かかるため、待ち時間の緩和のために予約制によりカードを交付しております。既に1月20日から交付を開始しているところでありますが、2月1日から3月15日までは、市役所第2別館と大麻出張所の2カ所に特設会場を設けて交付しており、第2別館の会場につきましては日曜日も開設しております。
なお、システムメンテナンスの都合上、2月21日は実施しておりません。
3月16日以降は、市民課と大麻出張所の通常の窓口で交付いたします。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:今御報告いただいた中で、未交付数が1,672通ということですが、返戻数の中に宛てどころなしが1,102通とあるのは未交付数の中に入っているのか、それとも抜いた数と確認していいですか。

市民課長:未交付数の中に含まれる内訳としては、宛てどころなしの部分も入ってございます。

齊藤佐知子君:では、受け取り拒否の29通も入っていると確認してよろしいですね。

市民課長:宛てどころなし、保管期間経過、受け取り拒否それぞれが入っております。受け取り拒否につきましては、当初、受け取り拒否だったけれども、やはり必要だということでお受け取りに来られている方も結構いらっしゃいます。

齊藤佐知子君:未交付数の中に、いまだに本人に届かない理由の一つとして、御高齢で長期間入院されているということがあると思います。施設の場合は把握されている部分もあるかと思いますが、医療機関に入院している方、また、亡くなった方もいらっしゃると思うので、その辺の把握などはどのようにされているのですか。

市民課長:まず、未交付数の内訳としまして、既に江別市から転出された方、あるいは死亡された方も含まれております。その方たちには交付する必要はありませんが、死亡と転出だけでいいますと152通が未交付数の内訳となっております。
もう一つ、介護施設などに入所されている方につきましては、入所されていることの証明書と、施設の方などが代理人になり、本人の本人確認書類と代理人の本人確認書類等を持参いただく上で窓口で交付するような対応は、通知に基づいてとっております。

委員長(尾田君):委員長の立場で確認しますが、これは、住民基本台帳に基づいて出していますが、転出したのがわからないとか、死んだのがわからないなんていうことがあるのですか。今言ったのはどういう意味ですか。説明してください。

市民課長:まず、平成27年10月5日現在の住民登録情報に基づいて、地方公共団体情報システム機構から世帯宛てに通知カードが簡易書留で送付されておりまして、一旦、返戻されて市役所に戻ってきてからの住民異動の変動もありますので、そういったところの数字が入ってくると思われます。

委員長(尾田君):了解しました。
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

廃棄物対策課長:私から、江別市一般廃棄物処理基本計画の中間見直しについて御説明申し上げます。
資料の2ページをごらん願います。
1一般廃棄物処理基本計画につきましては、一般廃棄物の処理について、長期的、総合的な視点に立ち、発生から中間処理、最終処分までの全ての過程を対象とした計画で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定に基づき、策定しております。江別市の区域内から発生する全ての一般廃棄物を対象とし、江別市の一般廃棄物の現状を踏まえ、安全、快適な生活環境をつくっていくための基本目標、基本方針、目標達成に向けた具体的な施策及びPDCAによる計画の進行管理について定めております。
次に、2一般廃棄物処理基本計画の中間見直しの理由でありますが、計画期間は平成23年度から平成32年度までの10年計画としており、平成27年度の中間年度において、社会動向や法制度の改定など計画策定の前提となる諸条件に変動があった場合は、必要に応じて見直しを行うこととしております。
次に、3これまでの審議経過としましては、平成27年7月から10月まで、廃棄物減量等推進審議会において中間見直しの方向性と骨子について審議し、10月28日開催の第4回審議会において市長より審議会へ見直しについて諮問を行っております。その後、12月18日開催の第6回審議会まで諮問事項についての審議を行い、見直し案の策定に至っております。
パブリックコメントにつきましては、現在、実施中でありまして、募集の期間は平成28年2月8日から3月8日までの30日間としております。
次に、4今後のスケジュールにつきましては、パブリックコメントの結果を踏まえ、3月に開催予定の第7回審議会において、パブリックコメントへの対応、計画案の確定及び答申書の作成を行い、その後、審議会より市長への答申を予定しております。
次に、計画案の概要について御説明申し上げます。
別冊資料の表紙の次のページの目次をごらん願います。
この計画案につきましては、総論から計画の推進等までの4編で構成しております。
次に、1ページをごらん願います。
1ページから4ページにかけて、第1編総論といたしまして、策定の背景と目的、計画の位置づけ、体系図、計画の期間や江別市の概況について記載しております。
次に、5ページをごらん願います。
5ページからの第2編ごみ処理基本計画につきましては、まず、ごみ処理の現状について、5ページから9ページにかけて江別市の家庭系ごみの分別区分、収集・運搬体制、ごみ処理フロー図や家庭系ごみ、事業系ごみの燃やせるごみ、燃やせないごみ別の組成分析結果などを記載しております。
次に、12ページをごらん願います。
ごみの排出・処理の状況について、12ページから15ページにかけて記載しております。
次に、17ページをごらん願います。
現計画の検証につきましては、まず、中間目標値と実績値の比較として、排出抑制、資源化、最終処分の中間目標値と実績値及び測量値について、基準年度である平成21年度、直近の平成26年度の実績値と、中間目標年度の平成27年度及び目標年度の32年度の数値をそれぞれ表に記載しております。
目標値の達成状況についてですが、平成27年度の中間目標値に対し、平成26年度実績時点では、排出抑制と資源化についてはいずれも目標値に達していない状況となっております。要因としましては、人口が減少傾向にある中で、世帯数が若干増加していることに伴い、1世帯当たりに必要な生活用品がふえることでごみ排出量が増加していることや、ライフスタイルの変化により単身者向けのパック食材が店頭に並ぶ傾向にあるなどの要因が考えられます。
次に、18ページをごらん願います。
施策の検証ですが、現計画の34の施策について、実施状況の一覧を記載しております。
19ページは、現計画の各施策実施状況の検証に必要な調査として、昨年度実施した市民アンケートの調査結果を、20ページには、事業所アンケートの調査結果の概要をそれぞれ記載しております。
次に、21ページをごらん願います。
21ページから26ページにかけて、各施策のこれまでの実施状況の検証と課題について記載しております。
次に、27ページをごらん願います。
ごみ処理基本計画(中間見直し)の見直しの方向性として、重点的に取り組む事項に、1ごみ排出抑制を促すための具体的な施策の展開と分別の徹底、2民間事業者と連携した資源化、3ごみ収集における市民サービスについて、4適正なごみ処理施設の維持管理の四つを掲げております。基本目標と基本方針につきましては、現計画を継承しております。
次に、28ページをごらん願います。
28ページと29ページは、計画見直し後の目標値で、排出量、資源化、最終処分の各目標値として、平成26年度を基準年度、平成32年度を目標年度として定めております。目標値の設定については、廃棄物減量等推進審議会の中でさまざまな議論がありましたが、今後、基本方針に基づく新たな施策に重点的に取り組むことにより、最終目標年度である平成32年度の各目標値の実現を目指すべきとの結論に達したことから、現計画の目標値と変更はございません。
次に、30ページをごらん願います。
人口推計につきましては、推計の結果、現計画との誤差がわずかなことから、現行どおりの人口推計としております。
次に、31ページをごらん願います。
31ページから36ページにかけての基本方針に基づく施策は、基本目標の達成に向け、四つの基本方針の下に26の施策を掲げております。
主な取り組み内容といたしましては、排出抑制に関する施策として、スマートフォン用のアプリケーションを活用したごみの出し方、減量、資源化に関する情報提供の導入、調理残渣を極力出さないような食材の使い切りや、保存方法などの生ごみダイエットレシピの普及啓発、資源化に関する施策として、集団資源回収による衣類等の回収の推進、民間事業者による給食残渣の飼料化など事業系食品残渣の資源化の研究推進などを重点的に進めていきたいと考えております。
次に、39ページをごらん願います。
39ページから42ページにかけては、生活排水処理基本計画となっております。
計画案の概要につきましては以上でありますが、詳細につきましては後ほど計画書をごらんいただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

赤坂君:長くお話しいただいたけれども、端的に言って、見直しの方針でポイントとするところはどこですか、36ページですか。

廃棄物対策課長:27ページをごらんください。
1見直しの方向性とありまして、現計画の見直しに当たりまして、本計画の基準年度を平成26年度とし、目標年度の各目標値の達成に向けて、上位計画であるえべつ未来づくりビジョンや国及び北海道の廃棄物処理に関する計画と整合性をとり、基本方針に基づく新たな施策などを策定して重点的に取り組みますとございます。こちらの重点的に取り組む事項として、1ごみ排出抑制を促すため、具体的な施策などを展開するとともに、分別の徹底を推進します、2民間事業者と連携した資源化を推進します、3ごみ処理における市民サービスの充実を図ります、4経済的・効率的なごみ処理の継続に向け、適正なごみ処理施設の維持に努めます、この四つが次の平成32年度の目標値達成に向けて重点的に取り組む事項としておりまして、このような取り組みをすることによって目標値の達成を目指したいと考えているところであります。

赤坂君:そこで、36ページに、大型ごみ収集区分の検証で、今後は大型ごみ収集の品目や収集方式について検証し、必要に応じて見直すとあります。これは、具体的にはどういうことを指しているのか。それから、指定ごみ袋の統合と新設の検証とここに書いてあるけれども、こういうふうにしたほうがいいのかということも含めて、今考えているということなのか。この五つをもっと具体的に説明してほしいと思います。

廃棄物対策課長:まず、1番目の大型ごみの収集区分の検証につきましては、現在、大型ごみを収集させていただいておりますが、その品目について検証するとともに、収集方式ということもございます。今はさまざまな要因があって玄関先で収集しておりますが、中までとりに来てほしいという声もあるものですから、そういったことができるのかどうかを今後検証し、必要に応じて見直していきたいと考えているところであります。
次に、2番目の指定ごみ袋の統合と新設の検証につきましては、平成22年10月に燃やせるごみと燃やせないごみの指定ごみ袋を統合しまして、そのときに5リットル袋を新設しまして、今現在、5種類のごみ袋がありますが、それらのごみ袋の大きさでよいのかどうか、再度、検証した上で必要に応じて見直すという形になります。
次の収集業務の一括委託ですが、今はリサイクル事業協同組合に一括委託して効率的な収集業務を行っているところですが、今後、これでいいのか、さらに効率性を高めていったり、コストの面でほかに業務委託できることはないのか、そういったことも含めて再度検証した上で、それにプラスして収集・運搬体制の人員の確保にも努めていきたいということであります。
次に、資源物、危険ごみの同日収集の検証というのは、平成22年10月に資源物、危険物の同日収集を行い、現在そういう形で進めておりますが、こういう状況が最もいい状況なのか、あるいは、別な方法によることで市民サービスですとか効率性を高めることができるのではないかということを再度検証し、必要に応じた見直し作業を行っていきたいと考えております。
燃やせないごみにつきましては、当時の収集回数の週1回から月2回へと見直しておりまして、そういう体制をとっているのですが、排出量と市民サービス、利便性のバランスなどを考えながら今後見直していきたいと考えているところであります。

赤坂君:ごみの収集のあり方はいろいろと改善されているし、トータルなアンケート調査の中でも出てきていますね。
そこで、ごみ収集の見直しに当たって、もしこれだけのことをやろうとすれば、審議会への諮問もいいけれども、サンプルでもいいですから、アンケート調査といったようなことはやられてきたのですか。

委員長(尾田君):パブコメは行ったようですが、それ以外にアンケートはどうですかということなので、予定も含めて御答弁願います。

廃棄物対策課長:19ページにございますように、平成26年11月に調査を行い、市民1,369人から回答がありまして、約46%の回答率でしたが、こういった形の市内アンケートを実施しているところであります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの火葬場条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民生活課長:第1回定例会に提案を予定しております火葬場条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料の3ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、このたびの火葬場条例の一部改正は、新たに動物炉の使用料を整備しようとするものであります。
動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において廃棄物として扱われておりますが、現在、市内で発生した犬や猫、その他の小動物の死体は、衛生的に処理するため、火葬場の動物炉で焼却しております。その際に、市民から焼骨の引き取りの希望があった場合は、動物炉取扱要綱に基づき、動物炉の取り扱いの特例として火葬に要する費用として1体につき4,100円を徴収しているところであります。これまで、焼骨の引き取りを希望しない場合は無料の取り扱いとしてきましたが、焼却費用などが発生していることなどから、今回の使用料・手数料の見直しに合わせて、新たに使用料を設けることといたしました。
なお、使用料については、地方自治法第228条第1項の規定により、条例で定めることとされておりますことから、新たに動物炉の使用料を追加することとし、火葬場条例の一部を改正するものであります。
次に、2改正内容といたしましては、火葬場の使用料として、新たに別表に動物炉の区分を設け、収骨ありの場合を1体につき4,100円、収骨なしの場合を1体につき500円とするほか、この改正に合わせて字句の整備を行うものであります。
次に、3施行期日は、使用料を設けてから市民への周知が必要なことから、平成28年10月1日を予定しております。
最後に、4その他ですが、条例の施行に関する細則については、別途、施行規則を整備する予定であります。
なお、財政課より提出しております別冊の使用料・手数料改定資料の2ページに、市民生活課所管の改定内容が記載されておりますので、御参照願いたいと思います。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民生活課長:第1回定例会に提案を予定しております生活環境部所管の補正予算の概要につきまして御説明申し上げます。
資料の4ページをお開き願います。
初めに、市民課所管分の補正予算でありますが、2款総務費、4項戸籍住民基本台帳費の個人番号カード発行関連経費は、社会保障・税番号制度の開始に伴いまして、通知カード及び個人番号カードの発行関連経費として2,008万2,000円を追加しようとするもので、財源は、全額、国庫支出金であります。
次に、施設管理課所管分の補正予算でありますが、4款衛生費、2項清掃費の環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業は、当初の予定よりも一般廃棄物の受け入れ量が減少する見込みであることから、環境クリーンセンター等長期包括的運営管理委託事業費について、505万8,000円を減額しようとするものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(15:33)

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(15:44)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの平成28年度の地方税法施行令の改正(案)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康福祉部次長:それでは、平成28年度の地方税法施行令の改正(案)について御報告いたします。
資料の1ページをお開き願います。
平成27年12月24日に閣議決定された平成28年度税制改正大綱に基づき、地方税法等の一部改正が予定されているところでありますが、これに合わせて改正される見通しの地方税法施行令の一部改正案のうち、国民健康保険税にかかわる部分について御説明いたします。
まず、1点目として、低所得者に係る保険税軽減の拡充であります。
国民健康保険税のうち、被保険者1人当たりに課税する均等割と、1世帯当たりに課税する平等割を、世帯の所得によって段階的に7割、5割、2割軽減する制度について、世帯の所得基準額を見直し、対象世帯を拡大するものであります。
改正案の概要は、資料に記載のとおりでありますが、7割軽減についての改正は行われず、5割軽減及び2割軽減について所得基準額を引き上げるものであります。この改正が行われた後、当市においても、この法定の軽減措置の改正を平成28年度から適用させるため、国民健康保険税条例を改正する必要があることから、政令の成立時期など国の動向を見きわめた上で、今後、適切に対応してまいりたいと考えております。
次に、2点目の課税限度額の見直しについてでありますが、改正の内容としては、資料下段に記載のとおり、基礎課税分及び後期高齢者支援金等課税分の課税限度額をそれぞれ2万円ずつ引き上げるものであります。
この改正が行われた後の対応につきましては、当市の保険給付費等の収支の状況などを見きわめた上で、今後、平成29年度に向けて検討してまいりたいと考えております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの国民健康保険データヘルス計画についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

健康福祉部次長:国民健康保険データヘルス計画について御報告いたします。
資料の2ページをお開き願います。
計画の素案及びパブリックコメントの実施予定につきましては、昨年11月13日開催の当委員会において既に御報告いたしましたが、昨年11月16日から12月15日までの間、パブリックコメントを実施し、4人の方から14件の御意見をいただいたところであります。
各意見の内容及び市の考え方につきましては、資料の3ページから5ページまでに記載しておりますが、特に5ページのナンバー11の用語解説について及びナンバー13の数値指標につきましては、計画素案に反映させていただいたところであります。
これらを踏まえ、計画の取りまとめを行っておりますが、改めて計画の概要について御説明させていただきます。
資料の6ページ及び別冊資料として添付しております計画書をごらん願います。
まず、計画書の1ページ及び2ページは、計画の基本事項を示しております。
次に、計画書の3ページから11ページにつきましては、江別市国保の特性を記載しており、人口及び国保加入者数の推移から始めまして、現状を示しております。続いて、計画書の12ページにつきましては、現在実施している保健事業の取り組みを、また、13ページから38ページまでにつきましては、レセプトデータなどを活用した医療情報、健康情報などの分析結果を記載しております。
これらの分析結果から見える課題を抽出し、課題に対応した目標設定を39ページから41ページにおいて行っておりますが、中長期目標として3項目、短期目標として3項目を掲げております。
その上で、資料の8ページ、計画書においては42ページから44ページになりますが、短期目標を達成するための具体的な事業内容を示し、中長期目標の達成につなげていく考えであります。
最後になりますが、計画書の45ページにおいては、計画の見直し、その他留意事項を記載しており、その後の資料編におきましては、関連するグラフ資料を添付しております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

清水君:この計画書の公表は、この冊子だけを何百冊か何千冊か刷って、それで終わるのか、もしくは、ホームページその他でデータごとそっくり外部から見られるようにするのか、そのあたりの考えをお聞かせください。

健康福祉部次長:今の予定ですが、冊子は改めて製本するような形で用意しますし、データもホームページに載せる予定であります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

赤坂君:毎年の国保の計画、実績表がありますよね。かなり詳細に分析された数値が出ています。北海道でもやっているのですけれど、患者が江別市外の病院を利用できる、あるいは、国保の被保険者が利用できるということがあるのですが、例えば、江別地区の人が個人病院を利用している、大病院を利用している、札幌市の病院を利用している、大麻地区の人がどこを利用している、そういう分布別に分けたものはあの手引の中にもないので、患者動向を見るためにもそういうものはどこかで必要だと私は思うのです。
ここで出すのが適当かどうかわかりませんが、その考え方だけ教えてください。

健康福祉部次長:病院ごととなりますと、レセプトを1件ずつといいますか、調べるのにかなりの時間を要することになります。実際に予算等を組む上では、レセプト1件100万円以上みたいな形では実際のところを拾えますので、ある程度の傾向といいますか、かかっている病院等を調べるところまではやっております。テーマを決めてある程度の狭い範囲であれば拾うことも可能かと思いますが、詳細となりますと、計画として全体を拾うのはなかなか難しいかと考えております。

赤坂君:例えば、病院利用者について、江別地区は五十何%、野幌地区は何%、大麻地区が一番低いということは出ていて、これはいろいろな意味で利用できます。どうやって地域の医療を確保していくかというのは極めて重要なことですから、そういうことで北海道もマクロ的には分析していますから、ぜひそのようなことも検討してほしいと思います。

委員長(尾田君):今の発言は要望といたします。
ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの高齢者肺炎球菌予防接種における有効期限切れのワクチンの接種についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

保健センター長:高齢者肺炎球菌予防接種における有効期限切れのワクチンの接種について御報告いたします。
資料の9ページをごらん願います。
江別市が一般社団法人江別医師会に委託して実施している予防接種事業において、市内の医療機関が誤って有効期限切れのワクチンを接種しましたので、御報告いたします。
まず、1概要でございますが、平成27年10月22日から11月6日にかけて、市内の2カ所の医療機関において、市内在住の64歳から75歳まで、性別は男性2名、女性2名の4名の方に対し、誤って有効期限切れのワクチンを接種する事故が発生しました。
なお、今回接種された方に健康被害は生じておりません。
次に、2事故の経緯でございますが、12月上旬に市内医療機関より提出された請求書類の中の予診票の確認・入力作業の際に気づき、医療機関に確認をした結果、市内在住の4名に有効期限切れワクチンを接種していた事実が判明しました。医療機関から御本人に謝罪し、説明するとともに、健康状態の確認を行いました。また、市からも、被接種者に謝罪するとともに、健康状態の確認を行いました。
3対応になりますが、市から全ての予防接種実施医療機関に対して、ワクチン接種時の使用期限等の確認について注意喚起の文書を送付しました。また、委託先である江別医師会においても、所属する医療機関に対して、管理体制の強化について注意喚起の文書を送付しております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:念のための確認です。
期限切れということですが、どのぐらいの期限切れだったのですか。

保健センター長:4名の方がおりまして、1日過ぎ、5日過ぎ、そして15日過ぎ、一番長い方で16日過ぎとなります。

齊藤佐知子君:今の報告を伺っていると現状では健康被害がないということですが、期限切れのワクチンを接種した場合の副作用に対して、日にち的にいつまで健康状態を確認しなければいけないということがあるのでしょうか。それとも、今現在で健康被害がないから大丈夫だと確認してよろしいですか。

保健センター長:事故防止の手引を見ますと、今回の高齢者肺炎球菌ワクチンは不活化ワクチンに該当するのですが、不活化ワクチンについては、1週間程度は健康状態を確認することになっております。そのほかに、私どもも、直接、御本人に健康被害がないことを確認しておりますので、それをもって副反応は出ていないと判断しております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:肺炎球菌ワクチンそのものを有効期限内に打ったとして、その接種に対応する期間はどれぐらいあるのか、また、有効期限が切れていて、ワクチンの有効性があるか否かはこれからの話なるかと思いますが、再度打つことは可能なのか、それとも不可能なのか、一般論でいいので、そういった部分も教えてください。

健康づくり・保健指導担当参事:高齢者の肺炎球菌につきましては、おおむね5年というふうに言われております。今回の事例に対して、全く予防効果がないかどうかというのは、期限切れのワクチンを使用して免疫を獲得できるかという研究データがないので何とも言えないのですが、過去の例からいいますと、おおむね免疫は維持されるのではないかというふうに考えております。

角田君:これはあくまで一般論ですが、当該患者は、5年間は再度打つことができないというふうに判断してよろしいでしょうか。

健康づくり・保健指導担当参事:そのように考えております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:これも勉強的で申しわけありませんが、今回の件が万が一大きな事故になった場合に、江別市としての責任はどのぐらい大きいものになるのですか。どのぐらい責任を担っているのか。

保健センター長:今回の予防接種につきましては、国の定期接種でありまして、あくまでも実施するのは市町村という形になります。市町村が委託した医療機関で副反応が発生したものについては、国の健康被害の対象として対応していく形になります。

健康づくり・保健指導担当参事:補足いたします。
定期接種の場合は国の健康被害の対象になるのですけれども、これは過誤になりますので、もし損害賠償請求ということになれば市が対象になる事例だと思われます。

委員長(尾田君):今の段階で過失割合がどうなるということはわからなくて、ケース・バイ・ケースだから、最悪の場合は裁判になることも全くないとは言えない状況と理解していいですか。

健康づくり・保健指導担当参事:はい。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの日本脳炎の定期予防接種の実施についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

保健センター長:日本脳炎の定期予防接種の実施について御報告いたします。
資料の10ページをごらん願います。
まず、1予防接種実施に至る経緯でございますが、日本脳炎は、既に予防接種法に基づく定期接種に位置づけられておりますが、予防接種法第5条第2項の規定に基づき、予防接種法の中で唯一、都道府県知事が、疾病の発生状況を考慮し、予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定できる疾病であります。この規定により、現在、北海道全域は日本脳炎の予防接種を行う必要がないと認められる区域に指定されておりました。しかし、平成27年3月に北海道感染症危機管理対策協議会から提出された本道における日本脳炎に関する報告書の検討結果報告を踏まえ、平成28年4月1日から日本脳炎の予防接種を行うことが適当であるとの意見を受け、北海道においても行われることになったものでございます。市では、これに伴い、医療機関において個別接種により実施してまいります。
次に、2日本脳炎予防接種の概要でございますが、(1)標準的な接種期間については、第1期と第2期がございまして、第1期の初回接種が生後6カ月以上90カ月未満、標準として3歳の年齢時に2回接種、追加接種としまして、初回接種後おおむね1年後、標準として4歳の年齢時に1回接種することになります。第2期として、9歳以上13歳未満、標準として9歳の年齢時に1回接種することになり、合わせて4回の接種をすることになります。
(2)経過措置がございまして、ア平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの者には、生後90カ月に至るまでの間に第1期の接種を完了できなかった場合でも、不足している回数を第2期の対象年齢である9歳以上13歳未満の間に接種できるとなっております。また、イ平成8年4月2日から平成19年4月1日生まれの者には、20歳に達するまでの間に、年齢にかかわりなく第1期と第2期の接種を行うことができるとなっております。
(3)市の予防接種事業への導入についてでありますが、ア市と契約する医療機関において、対象者が無料で接種を受けられる体制を整えるため、江別医師会等と協議をしながら進めております。日本脳炎はA類疾病の定期接種に位置づけられており、ほかのA類疾病と同様に、各医療機関では、接種者本人からは接種料金を徴収せず、市に委託料として請求する形となります。
イ接種者数の見込みは3,739人で、1人につき複数回の接種が見込まれますので、延べ接種予定回数として7,874回を見込んでおります。
次に、3今後の事務スケジュールについてですが、3月上旬に契約予定医療機関の担当医師等への説明会を開催し、3月下旬に対象者への個別通知を開始いたします。また、同時期に、江別医師会等との契約の手続を経て、4月1日から接種開始と考えております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:まず、今回、平成28年4月1日からということですが、標準的な接種期間はおおむね理解しました。
経過措置の中で、イでは、平成8年4月2日から平成19年4月1日生まれの者となっておりまして、20歳に達するまでの間ということです。しかし、すぐに20歳になると思うのですが、回数として4回接種しなければならない場合に、年齢は関係ないのですか。4回接種するとなった場合の間隔はどのようになるのでしょうか。

委員長(尾田君):回数についてはどうですか。

保健センター長:回数につきましては4回接種となりますが、そうした方の接種間隔につきましては、標準的な接種期間と同じで、初回の接種につきましては6日間あけることになります。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(16:09)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(16:10)
答弁を求めます。

保健センター長:接種間隔につきましては、平成23年5月19日までに1回も接種していない方につきましては、初回接種につきましては、6日から28日の間隔で2回接種します。そして、追加接種は初回接種が終了しておおむね1年後に1回接種、第2期は、第1期の追加接種後、6日以上の間隔を置いて1回接種となります。平成23年5月19日までに1回でも接種している場合につきましては、6日以上の間隔を置いて残りの回数を接種することになります。

齊藤佐知子君:では、過去に接種している場合は、あくまでも残数と考えてよろしいですね。
(3)のイ接種者数の確認ですが、これは、あくまでも標準的な接種期間の第1期、第2期の想定人数なのでしょうか、それとも、平成8年生まれからの方も含めてというふうに見ていいのでしょうか。

委員長(尾田君):暫時休憩いたします。(16:12)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(16:12)
答弁を求めます。

保健センター長:この接種見込み人数につきましては、生後6カ月以上20歳までが対象となっており、標準としては3歳が最初になりますが、北海道からは、4月から接種するに当たりまして、まずは初回の3歳ですとか20歳に近い年齢の方に優先的に接種しましょうということで通知が来ております。そのため、江別市においてもそれに沿って接種することを考えておりまして、主に優先接種者を見込んだ形で3,739人と出しているところであります。

齊藤佐知子君:優先接種者というのは、標準的な接種期間に受ける方のことだと確認していいのですね。第1期では生後6カ月以上90カ月未満と、第2期では9歳以上13歳未満の方たちの人数と考えてよろしいですね。

保健センター長:それにプラスして、先ほどの経過措置である20歳までの方も対象になります。

齊藤佐知子君:今の答弁で理解いたしました。
要望として、北海道が開始したということで、標準的な接種期間の方には周知しやすいかと思いますが、経過措置の対象である年齢が20歳に達するまでの方に対しては、同じ手法だけではなかなか周知できないこともあるかもしれませんので、そのあたりは丁寧な周知をお願いしたいと思います。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:日本脳炎を発症する原因の蚊は北海道には存在しないということで、この予防接種は北海道では行われていなかったというふうに私どもは聞いております。そういう中で、昨年の夏に北海道がこれをやりますと新聞で発表して、それを受けて、実際にその蚊がいないにもかかわらず行うというのはいかがなものかということで反対運動をしている団体もあります。そうはいっても道から通知が来たからやりますということかもしれませんが、これは、法定伝染病の予防接種とは違って、やらねばならないではなくて、あくまでも希望する人だけが行うというふうに受けとめてよろしいですか。

健康づくり・保健指導担当参事:これは、定期予防接種に位置づけられておりますが、もちろん予防接種全般がそうであるように、違反したからといって罰則もありませんし、最終的には御本人なり保護者が判断して実施することになっておりますので、強制的なものではございません。

鈴木君:今回のことに関して、道内における日本脳炎を発症する蚊の存在について、何らかの説明はあったのか、お聞きします。

健康づくり・保健指導担当参事:委員がおっしゃったコダカアカイエカというものはいないようですが、日本以外の東南アジアなどで同じように日本脳炎が発生している中で、その媒介をしている蚊はほかにもいて、その蚊は北海道内にもいるようです。
ただ、おっしゃっていましたように、発症は何十年もないのですが、なぜ今ここで北海道も日本脳炎の予防接種をするようになったかということについては、北海道民がずっと道内にとどまるということもございませんし、道外から北海道に来られる方もいまして、そういう方たちの要望もあります。一番は、やはり道外に行ったときにそういった危険があることと、発症は予防接種の普及によって随分減っていますが、ゼロ件ではなく、さらに、発症した場合、死亡率は下がっていても、後遺症を残して完治しない率は何十年前とほぼ変わらない怖い病気であるということで、委員会の検討の中で北海道もするように決まったようです。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。

清水君:さっきの期限切れの話の続きのようになりますけれども、今回のワクチンも江別市に管理監督責任があるのですか。

健康づくり・保健指導担当参事:定期予防接種の実施主体は市町村ですから、ございます。

清水君:しからば、このワクチンの入手や確保をする責任も江別市に発生するのですか。

健康づくり・保健指導担当参事:どういうふうに購入するかというのは、医療機関に委託するとか市が一括購入するなどいろいろな方法がありまして、その中で、今のところは病院に委託する形を考えておりますが、もちろん、最終的には市に全ての責任がございます。

清水君:江別市の延べ接種予定回数見込みは約8,000件ですが、これが全道規模になると桁が二つぐらい上がると思います。今まで江別市で全く触れていなかったワクチンを一度にそれだけ用意しなければいけなくなると、多分、価格も今まで以上に変動すると思うのですが、予算の見込みはどのようにお考えですか。

保健センター長:北海道が定期接種を始めたことによって、ワクチン単価が変動するということはございません。ただ、供給量については、対象年齢の皆さんが接種しますと、やはり絶対的な供給不足のようなことが生じますので、それを受けて、北海道では優先順位を設けておりまして、優先順位の高い方から順に接種していって全ての方が受けられるような体制にしましょうという指示が来ております。
予算的なものにつきましては、本年度予算の査定額としては日本脳炎だけで2,000万円ほどついております。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの介護保険施設(広域型サービス)の整備方針についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

介護保険課長:介護保険施設(広域型サービス)の整備方針について御説明申し上げます。
資料の11ページをごらんください。
現在、介護保険法等に基づき、平成27年度から平成29年度までの3カ年を計画期間といたしました江別市高齢者総合計画を今年度から推進しているところであります。同計画における施設整備に対するニーズへの対応を図ることを目的に、計画に沿った施設整備の一環として、昨年11月30日の本委員会において御報告いたしましたとおり、地域密着型サービス施設の整備方針に基づき、平成28年度開設予定の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる小規模の特別養護老人ホーム、平成29年度開設予定の認知症対応型共同生活介護、いわゆるグループホームの整備事業者を選定したところであります。本件は、これらに引き続きまして、同じく同計画に基づき、北海道による認可及び指定を要する広域型サービス施設の整備に際して、その方針を定めようとするものであります。
資料の1趣旨でありますが、江別市高齢者総合計画における施設整備計画に基づき、公平かつ適切に施設整備を行おうとするものであります。
2整備対象施設につきましては、平成29年度の開設予定といたしまして、定員50名の介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム1施設を整備したいと考えております。
3整備事業者につきましては、新規設立見込みを含め、社会福祉法第22条に基づく社会福祉法人を公募することとし、別途定める江別市介護保険施設事業者募集要項に基づき、公募することといたします。
4選考委員会でありますが、事業者からの提案内容について、公平かつ公正に審査を行い、選考することを目的に、江別市介護保険施設事業者選考委員会を設置いたします。委員の構成につきましては、学識経験者として市内の大学から2名、第6期計画策定等委員会一般公募市民代表委員が1名、有識者が1名、江別市職員が1名の計5名を予定しております。事務局は、介護保険課が担当いたします。
5選考でありますが、選考委員会において、書類審査による1次審査、現地調査及びプレゼンテーションによる2次審査を実施の上、総合的に判断し、事業者を選考いたします。また、申し込み数が多数の場合は、1次審査の結果に基づき、2次審査の対象となる事業者を一定数とすることも検討しているところであります。
選考された事業者につきましては、北海道との事前協議を経て、北海道知事の認可及び指定を受けた後に当該施設を開設することとなります。
6今後の予定でございますが、選考に係るスケジュールはあくまで現時点での予定でありますが、現在、公募に係る募集要項等の内容を精査している段階であり、これらは選考委員会での議論を経た上で最終的に決定し、4月の公募実施の公表の後、資料に記載のとおり、7月には施設整備を担う事業者を選考し、8月には北海道との事前協議が可能な状態にしたいと考えているところであります。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの江別第一小学校放課後児童クラブ条例(案)のパブリックコメントについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

子育て支援課長:江別第一小学校放課後児童クラブ条例(案)のパブリックコメントについて御報告申し上げます。
資料12ページをごらん願います。
初めに、施設の設置目的でございますが、江別第一小学校区における留守家庭児童に授業の終了後における適切な遊びと生活の場を提供することにより、その健全な育成を図るため、江別第一小学校に併設する放課後児童クラブを設置することから、江別第一小学校放課後児童クラブ条例を制定するものでございます。
次に、2条例の概要についてでありますが、施設の設置、施設の名称及び位置、児童クラブで行う事業、開館時間及び休館日、指定管理者による管理、施行期日についての附則などについて規定する予定でございます。
次に、3今後のスケジュールについてでありますが、3月7日から4月6日まで、条例概要についてのパブリックコメントを実施し、4月中にパブリックコメントの結果を公表する予定でございます。6月に第2回定例会付議予定案件として条例案を生活福祉常任委員会に報告の上で、第2回市議会定例会に議案として提出させていただきたいと考えております。
条例の施行は、施設がオープンする11月を予定しております。
次に、資料13ページをごらん願います。
こちらは、パブリックコメントの際の内容となりますが、まず、1条例(案)の概要について御説明させていただきます。
最初に、設置についてでありますが、小学校に就学している児童の保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えてその健全な育成を図るため、江別第一小学校放課後児童クラブを設置することといたします。
次に、名称及び位置についてでありますが、名称を江別第一小学校放課後児童クラブとし、位置は江別市緑町西1丁目37番地とします。
放課後児童クラブで行う事業でありますが、児童福祉法に規定されている放課後児童健全育成事業を行うことといたします。
開館時間につきましては、土曜日及び夏休み、冬休み等の学校休業日につきましては午前8時から午後6時まで、それ以外の日、いわゆる学校に通学する日につきましては授業の終了後から午後6時までといたします。ただし、開設時間につきましては必要に応じて延長、短縮ができることとし、通常保育以外の預かりに対応してまいりたいと考えております。
休館日につきましては、日曜日、祝日、12月29日から翌年の1月3日までとし、必要に応じて変更ができることといたします。
次に、指定管理者による管理につきましては、施設の管理運営上、必要があると認めるときは指定管理者に管理を行わせることができることなどについて定めます。
次に、2条例(案)の施行期日についてでありますが、当該施設のオープンに合わせ、平成28年11月1日といたします。
以上の内容に施設の平面図を添付した上で意見を募集させていただきたいと考えております。

委員長(尾田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの国民健康保険税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

健康福祉部次長:国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
資料の14ページをお開き願います。
まず、1課税限度額の改正につきまして、改正理由でありますが、国は、平成27年3月31日に地方税法施行令を改正し、国民健康保険税の課税限度額を引き上げており、当市におきましても、課税限度額を政令の基準に合わせることで、被保険者間の保険税負担の公平性を確保しようとするものであります。
次に、改正内容でありますが、条例第2条第2項及び第22条の基礎課税額の課税限度額を51万円から52万円に、条例第2条第3項及び第22条の後期高齢者支援金等課税額の課税限度額を16万円から17万円に、条例第2条第4項及び第22条の介護納付金課税額の課税限度額を14万円から16万円にそれぞれ改めるものであります。
なお、施行期日を平成28年4月1日とし、平成28年度分の国民健康保険税から適用するものであります。
次に、2減免申請書の記載事項から個人番号を削る改正につきましては、まず、(1)改正理由であります。
平成27年12月18日付で、総務省から、地方税分野における個人番号利用手続の一部見直しについて通知があり、国民健康保険税の減免申請が個人番号を記載しない取り扱いとされたため、個人番号を求めることによって生じる本人確認手続等の負担軽減を図る観点から、個人番号の記載を不要とする改正を行おうとするものであります。
次に、(2)改正内容でありますが、条例第25条第2項に規定する減免申請書に記載する事項から個人番号を削るものであります。
なお、この改正に係る施行日は公布の日とし、公布の日以後に提出する申請書について適用するものであります。
続きまして、15ページをごらん願います。
こちらは、課税限度額の改定に係る資料でありますが、国民健康保険税は、三つの区分で課税するものであり、一つ目は医療に要する費用に充てるための基礎課税分で、二つ目は後期高齢者医療制度における医療費の一部を負担するための後期高齢者支援金等課税分、三つ目は介護保険制度の給付に要する経費に充てるための介護納付金課税分であります。今回は、これら三つの区分の課税限度額をそれぞれ引き上げようとするものであります。
次に、改定による影響でありますが、課税限度額に到達する世帯収入のモデル世帯として、給与収入の単身世帯と、世帯主のみ給与収入のある妻と子2人の4人世帯の収入を、それぞれ課税区分ごとに記載しております。右の表の4人世帯では、基礎課税分において691万円の給与収入で限度額に到達していたものが、改定により704万円の給与収入で限度額に到達することになるものであります。
なお、(2)改定による保険税収入の影響額見込みでありますが、平成28年度において影響を受ける世帯数は、基礎課税分では314世帯、後期高齢者支援金等分では119世帯、介護納付金分では88世帯となり、調定額で553万円の増額となる見込みであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

鈴木君:課税限度額の改正案ですが、資料の1ページに、課税限度額の見直しということで改正案の概要という一覧がありますけれども、この金額の違いについて教えてください。

委員長(尾田君):こちらは約11カ月前に決まった話だと思いますが、その辺の経過の説明を求めます。

健康福祉部次長:資料でいうと1ページと15ページの課税限度額の違いについてであります。
1ページにおける現行というのは、国が1年前に改正した課税限度額で、52万円、17万円、16万円となっておりまして、平成28年度の改正案の中では、基礎課税分と後期高齢者支援金等分を2万円ずつ引き上げるような形で出ていますが、国では既に1年前に52万円、17万円、16万円に限度額を上げている状態であります。江別市は、国から1年おくれになるのですが、今回、限度額を上げるような形になりまして、15ページですが、もしも今回改正となりましたら、1年前の国の限度額と同じ金額になるという説明資料であります。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの重度心身障害者医療費助成条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

医療助成課長:江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の16ページをお開き願います。
初めに、改正理由についてです。重度心身障害者医療費助成の助成対象について、国民健康保険の住所地特例の適用を受けた被保険者は、重度医療においても江別市の対象になることを条例で規定しておりますが、後期高齢者医療制度の住所地特例の適用を受けた被保険者についても助成対象として追加するために、所要の改正を行うものでございます。
次に、改正内容についてです。
第3条の国民健康保険法による被保険者にあっては、同法の次に、第116条の2第1項または第2項の規定を加え、また、国民健康保険の被保険者とされる重度心身障がい者の次に、を、高確法による被保険者にあっては、同法第55条第1項または第2項の規定により北海道後期高齢者医療広域連合の行う後期高齢者医療保険の被保険者のうち本市が保険料を徴収すべきものとされる重度心身障がい者を含むを加え、その他字句等の整備を行うものであります。
なお、本文中の高確法は、高齢者の医療の確保に関する法律の略称でございます。
最後に、施行期日についてでありますが、公布の日とするものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの放課後児童クラブ利用者負担金徴収条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

子育て支援課長:放課後児童クラブ利用者負担金徴収条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料17ページをごらん願います。
初めに、改正の理由でございます。
市直営の放課後児童クラブにつきましては、現在18時までの通常預かり、希望の方には18時から18時30分までの延長預かりを実施しておりますが、利用する児童の保護者の半数以上は勤務先が市外であるため、特に冬季は通勤時間が増加し、お迎えの時間が現行の預かり時間である18時30分を超過する保護者がおり、就労先や通勤時間の実態に合った閉館時間とすることで、一層、保護者の就労と子育てを支援してまいりたいと考えております。
延長預かり時間につきましては、既存の放課後児童クラブを利用する保護者の実態や要望などを勘案した結果、現行の18時から18時30分までの延長預かりから、希望する方にはさらに45分拡大し、19時15分までとすることとし、延長にかかる利用者負担金について定める標記条例について所要の改正を行うものでございます。
2改正の内容につきましては、延長して事業を利用する時間が30分を超え60分以下の場合、利用する児童1人につき日額100円、延長して事業を利用する時間が60分を超え75分以下の場合、利用する児童1人につき日額120円といたします。
なお、延長して利用する時間が30分以下、18時から18時30分までについて、利用児童1人につき日額50円の利用区分につきましては、現行どおり、来年度以降も継続してまいります。
3施行期日につきましては、平成28年4月1日とするものでございます。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

清水君:料金の徴収ですが、月単位でいただけるものはいいですけれども、イレギュラーで時間をオーバーしたものもその月の終わりに集めるようになるのですか。日払いで集めるようにはならないと思うけれども、どういうふうに想定していますか。

子育て支援課長:現在の延長利用の方の負担金の徴収の方法につきましては、利用の記録をつけさせていただきまして、その後に1カ月分の利用料について一括して負担をお願いしております。その日ごとにお金をいただく形にはなっておりません。

清水君:昨年か一昨年だったか、生活環境部のごみ処理の関係で問題がありました。システムがエラーを生むこともありますから、そのあたりは十分気をつけていただいて、二度とあのようなことがないように、前例を踏まえてしっかりやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部改正について御説明申し上げます。
資料の18ページをお開き願います。
1改正理由であります。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律において、地域密着型サービスに新たに通所介護が追加され、介護保険法や基準省令である指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が一部改正されたことに伴い、関係する条例について所要の改正を行い、あわせて、法改正に伴う引用条項の整備を図るものであります。
なお、一部改正を行う条例は、(1)指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例、(2)指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例及び(3)高齢者福祉施設条例の3件であり、これらを一括して改正しようとするものであります。
次に、2主な改正内容について御説明する前に、新たに地域密着型サービスに位置づけられた地域密着型通所介護について御説明いたします。
お手数ですが、19ページをお開き願います。
現行の通所介護、いわゆるデイサービスは、北海道が指定する通所介護と、江別市が指定する地域密着型である認知症対応型通所介護があります。北海道が指定する通所介護には、前年度1カ月当たり平均利用延べ人員数が750人を超える大規模型、300人を超え750人以内の通常規模型、300人以内の小規模型及び利用定員9人以下で難病等の重度介護者向けの療養型があります。これが、法改正により、平成28年4月1日から地域密着型通所介護が創設され、利用定員18人以下の小規模な通所介護が江別市の指定する地域密着型通所介護へ移行されることになります。
また、移行に関しては、地域密着型通所介護事業所以外にも、大規模型、通常規模型、通所介護事業所のサテライト型事業所に移行するか、あるいは、通所介護サービスではない小規模多機能型居宅介護のサテライト型事業所に移行することも、事業所の判断で選択することができます。また、利用定員18人以下の小規模通所介護が地域密着型へ移行することから、これに合わせて、利用定員9人以下で難病等の重度介護者向けの療養型通所介護も地域密着型へ移行することになり、江別市の指定する通所介護は、地域密着型通所介護、療養型通所介護及び認知症対応型通所介護となります。
お手数ですが、18ページにお戻り願います。
2主な改正内容について御説明いたします。
先ほどの3件の条例改正のうち、(1)の条例改正は、利用定員18人以下の地域密着型通所介護及び療養型通所介護の基本方針、人員、設備及び運営に関する規定を追加するものであります。また、既に地域密着型に位置づけられている認知症対応型通所介護についても、通所介護という観点から、運営に関する基準において運営推進会議の設置の義務づけを追加するものであります。
(2)の条例改正は、認知症対応型通所介護と同様に、運営推進会議の設置義務づけを追加するものであります。
(3)の条例改正は、介護保険法の改正により、市が設置する高齢者福祉のための拠点施設に提供できるサービスとして、地域密着型通所介護を追加するものであります。
次に、3施行期日は、平成28年4月1日から施行しますが、必要な箇所につきましては経過措置を設けます。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

齊藤佐知子君:小規模通所介護の移行ということで、これまで北海道が指定していたものを江別市が指定するように変わるということですね。それによる業者の変更はないと思うのですが、もしそこら辺があるのでしたらお聞きしたいと思います。
それから、ここで聞いていいかどうかわかりませんが、今回のことによる介護保険料関係への影響はどうなのか、2点お伺いしたいと思います。

管理課長:まず、利用者の変更にかかわる部分ですが、4月1日から地域密着型になりますので、利用者については江別市民となります。しかし、現行は北海道が指定する通所介護ですので、3月31日現在において利用されている方については、みなし規定ということで4月1日以降も利用できる形になります。
2番目の保険料関係につきましては、現行において北海道で指定されている地域密着型から江別市が指定する形にかわるだけで、基準の内容については変わりませんので、保険料やサービス費用は一切変更がありません。

委員長(尾田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:私から、健康福祉部の一般会計補正予算(第4号)の概要につきまして一括御説明いたします。
資料の20ページをお開き願います。
最初に、福祉課所管分であります。
一般会計補正予算の表中、1段目の3款民生費、1項社会福祉費の事業名、障害者自立支援給付費でありますが、主な増額要因として、事業所の増等による利用者数の増に伴い、就労継続支援等の給付が増額したことにより、給付費を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳については、国2分の1、北海道4分の1、江別市4分の1であります。
次に、医療助成課所管分であります。
2段目の事業名、後期高齢者医療費でありますが、後期高齢者医療保険における平成26年度療養給付費負担金の確定に伴い、確定額が平成26年度に納付した負担金額を下回ったことから、平成27年度負担金にて差額分を減額するものであります。
なお、市町村の負担割合は、保険者負担分の12分の1であります。
次に、介護保険課所管分であります。
3段目の事業名、地域介護・福祉空間整備等事業でありますが、消防関係法令の改正により、スプリンクラー設置を要する市内の小規模多機能型居宅介護事業所の設置費に対する国の交付金の内示に基づき、予算措置をしたところでありますが、精査による補助対象建築面積の減と対象事業所1カ所から実施時期変更による事業の取り下げがありましたことから、減額するものであります。
次に、臨時福祉給付金等担当参事所管分であります。
4段目の事業名、臨時福祉給付金は、支給者数が見込みより少なかったことにより、減額するものであります。
次に、5段目の事業名、臨時福祉給付金事務費は、支給者数が見込みより少なかったことによる関係費用の減や、効率的な事務執行に努めたことにより、減額するものであります。
21ページをお開き願います。
3款民生費、2項児童福祉費の1段目の事業名、子育て世帯臨時特例給付金は、支給者数が見込みより少なかったことにより、減額するものであります。
次に、2段目の事業名、子育て世帯臨時特例給付金事務費でありますが、支給者数が見込みより少なかったことによる関係費用の減や、効率的な事務執行に努めたことにより、減額するものであります。
お手数でありますが、20ページにお戻り願います。
次に、子育て支援課所管分であります。
3款民生費、1項社会福祉費の事業名、障害者自立支援給付費(児童)は、主な増額要因として、児童発達支援や放課後等デイサービスの給付が増加したことにより、扶助費を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳については、国2分の1、北海道4分の1、江別市4分の1であります。
次に、2項児童福祉費の1段目、2段目の児童扶養手当及び児童手当でありますが、いずれも各事業の受給件数が当初予算を下回ったことにより、減額するものであります。
次に、3段目の放課後児童会施設整備事業でありますが、江別第一小学校放課後児童クラブの工事費等の今年度分事業費確定に伴い、減額するものであります。
次に、子ども育成課所管分であります。
4段目の事業名、保育園運営経費でありますが、公立保育園における障がい児などの個別配慮を要する児童等にかかわる保育体制の確保、見直しによる増、及び国の多子軽減措置にかかわる利用者負担額の基準見直しに伴うシステム改修経費を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、道補助金が28万1,000円の増、一般財源が188万2,000円の増であります。
次に、5段目の事業名、教育・保育施設給付事業でありますが、平成27年度人事院勧告による国の定める公定価格の改定及び入所児童数の増加に伴い、扶助費関係負担金補助金を追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、国庫負担金が3,221万2,000円の増、道負担金が1,521万5,000円の増、一般財源が5,107万1,000円の増であります。
次に、下から3段目の事業名、病児・病後児保育事業でありますが、年間延べ利用者数が当初の見込みを上回る見込みとなったことから、利用児童数に応じて実施事業者に対して交付する補助金について追加するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、国の補助制度見直しも含め、国庫補助金が61万1,000円の増、道補助金支出金が477万7,000円の減、一般財源が69万3,000円の増であります。
次に、下から2段目の事業名、民間保育所等運営費補助金でありますが、平成27年度人事院勧告による国の定める公定価格の改定に伴う加配保育士等の単価見直し及び1歳児の超過入所に柔軟に対応したことによる加配保育士の増にかかわる人件費補助の増、並びに公設民営化に移行したつくし保育園における入所児童数が当初見込みを下回ることに伴う運営費補助を追加するものであります。
次に、最下段の事業名、白樺・若草乳児統合園建設整備事業でありますが、園舎新築工事等の入札執行に伴う決算見込みにより、減額するものであります。
なお、歳入の財源内訳は、市債等が8,110万円の減、一般財源が97万9,000円の増、同園に設置する子育て支援センター及び多目的会議室の整備費相当分が国庫補助金の交付対象となったため、国費が1,226万円の増であります。
次に、保護課所管分であります。
21ページをお開き願います。
3款民生費、3項生活保護費の事業名、生活扶助自立助長支援事業でありますが、事業費を精査しましたところ、扶助費を減額しようとするものであり、主たる要因としましては、基準の見直しに伴う生活扶助における冬季加算の減額によるものであります。
次に、保健センター所管であります。
4款衛生費、1項保健衛生費の事業名、E-リズム推進事業(地方創生)でありますが、生活習慣病の予防や健康の保持、増進のため、本年度に制作しました江別市独自のリズムエクササイズ、E-リズムの普及啓発を行う事業であり、事業費としましては、市民向け体験会、講習会の開催、インストラクター養成講座を開催する経費であります。
なお、この事業は、国の地方創生加速化交付金対象として実施するものであり、歳入の財源内訳は、全額、国庫支出金であります。
次に、2段目の事業名、地域健康相談・健康教育強化事業(地方創生)でありますが、市民の健康意識の向上と健康増進のため、健康測定機器等を利用した健康チェックと、保健師、管理栄養士による健康相談及び保健指導、栄養指導を地域において実施する事業であります。事業費としましては、健康相談や保健指導、栄養指導を実施するため、主に非常勤保健師、栄養士の報酬と健康測定機器等を購入するための経費であります。
なお、この事業も、国の地方創生加速化交付金対象として実施するものであり、歳入の財源内訳は、全額、国庫支出金であります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対して質疑をお受けいたしますけれども、事業数が大変多く、複数の課にまたがります。説明員の座席の関係もございますので、大きく二つに分けて質疑をお受けしたいと思いますが、そのように進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、初めに、20ページの事業名、障害者自立支援給付費から、8行下の放課後児童会施設整備事業までと、次の21ページの1行目、子育て世帯臨時特例給付金と2行目の事務費についてまで質疑を受けたいと思います。
質疑ございませんか。(なし)
では、説明員の移動をお願いします。
次に、残りの事業について質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、カの国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

健康福祉部次長:それでは、国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の概要につきまして御説明いたします。
資料の22ページをごらんください。
2款保険給付費、1項療養諸費、事業名、一般被保険者療養給付費及び2項高額療養費、事業名、一般被保険者高額療養費でありますが、高額な医療を必要とする被保険者の増加に伴い医療費がふえたため、一般被保険者療養給付費で4億3,031万7,000円を、一般被保険者高額療養費で1億4,057万円をそれぞれ増額補正するものであります。
財源としましては、歳入の国庫負担金、共同事業交付金及び一般会計繰入金を増額補正し、充てるものであります。
次に、9款基金積立金、1項基金積立金、事業名、基金積立金でありますが、次年度以降の支出財源の不足に充てるため、平成26年度の決算剰余金から今年度返還が必要な分を控除した額の2分の1相当となる1億6,953万4,000円を国民健康保険積立基金に積み立てるものであります。
次に、10款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、事業名、国道支出金返還金でありますが、平成26年度に国庫負担分として概算交付された療養給付費等負担金の額の確定に伴う超過交付分の償還のため、不足する5,469万2,000円を増額補正するものであります。
基金積立金及び国道支出金返還金の財源として、歳入の繰越金を増額補正し、充てるものであります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの介護保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

介護保険課長:介護保険特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
資料の23ページをごらんください。
1款総務費、1項総務管理費、事業名、一般管理費でありますが、介護保険制度改正に伴うシステム改修に係る経費について、不足する204万3,000円の増額補正を行うものでございます。
次に、同じく1款、2項介護認定審査会費、事業名、認定調査費でありますが、認定調査実施に必要な経費等について、決算見込みにより416万9,000円の減額補正を行うものであります。
次に、5款基金積立金、1項基金積立金、事業名、介護保険給付費準備基金積立金でありますが、平成26年度末の基金残高に係る利子の積み立てといたしまして、2万2,000円を増額補正するものでございます。
この結果、今回の補正額は210万4,000円の減額となり、補正後の予算額は歳入歳出とも89億1,368万4,000円となるものであります。
なお、財源内訳といたしましては、既定予算額を含めた制度改正に伴うシステム改修事業経費の2分の1相当分として国庫補助金114万6,000円の増、一般会計繰入金が327万2,000円の減、財産運用収入として利子収入2万2,000円増を歳入として見込んでおります。

委員長(尾田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(17:09)

※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(尾田君):委員会を再開いたします。(17:15)
5第1回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、6その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(17:16)