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議会運営委員会 平成28年2月23日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 議長より、議会運営等について挨拶

(開 会)

委員長(角田君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可したので報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(10:00)
初めに、1協議事項、(1)平成28年第1回定例会の議事運営についてを議題といたします。
アの提出案件及び議決形態(案)についての説明を求めます。

事務局長:それでは、アの提出案件及び議決形態(案)について、御説明いたします。
今期定例会の提出案件は、市長提出が45件、議会提出が6件の計51件であります。
資料NO.1の市長提出案件から順次御説明いたします。
議案第1号 江別市公平委員会委員の選任については、杉野邦彦氏の任期満了に伴う選任に当たり、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。
議案第2号 市道路線の認定、変更及び廃止については、道路整備事業による認定並びに路線再編による変更及び廃止で、認定が4路線560メートル、変更が4路線402メートル、廃止が1路線152メートルであります。
議案第3号 石狩教育研修センター組合規約の一部変更については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正による教育委員会の組織等の関連規定の整備に伴い、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づき、組合規約の変更の協議に必要な議会の議決を求めるものであります。
議案第4号 江別市議会等の調査等及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例の一部を改正する条例の制定については、農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、引用条項及び字句の整理を行うものであります。
議案第5号 江別市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、傷病補償年金と障害厚生年金等との併給の際の調整率に関する規定を整備するものであります。
議案第6号 江別市文教地区建築条例の一部を改正する条例の制定については、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正により、ダンス営業に係る規制が見直されたことに伴い、建築基準法の一部が改正されたことから、これに準じ、規定を整備するものであります。
以上の6件につきましては、即決でお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第1号ないし議案第6号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第7号 江別市行政不服審査条例の制定については、行政不服審査法の全部改正に伴い、不服申し立てに対し公正な審査を行うための第三者機関を設置することとされたことから、そのための組織及び運営その他必要な事項を定める条例を新たに制定するものであります。
議案第8号 江別市情報公開条例及び江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定については、行政不服審査法の全部改正に当たり、情報公開請求または個人情報保護開示請求の決定に対する不服申し立てについては、引き続き、情報公開審査会または個人情報保護審査会において審査を行うための規定の整備であります。
議案第9号 江別市行政手続条例の一部を改正する条例の制定については、行政不服審査法の全部改正に伴い、字句の整理を行うものであります。
議案第10号 江別市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定については、行政不服審査法の全部改正に伴い、審査の手続等について、同法との整合を図るものであります。
次のページの資料NO.2をごらんください。
議案第11号 江別市職員の退職管理に関する条例の制定については、地方公務員法の一部改正に伴い、職員の退職管理に関し必要な事項を定める条例を新たに制定するものであります。
議案第12号 地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、地方公務員法の一部改正に伴い、55歳を超える職員で勤務成績が特に良好な者の昇給、分限処分の一つである降給に関する規定、人事行政の運営状況の報告事項に人事評価の状況及び退職管理の状況を追加するほか、引用条項の整理を行うものであります。
以上の6件につきましては、今期定例会初日に設置される予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第7号ないし議案第12号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第13号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、人事院勧告に準拠した給与の改定で、給料表の月額平均0.4%の引き上げ、及び勤勉手当の年間0.1月分の引き上げ、並びに特別職等の期末手当の支給割合を一般職と同様の水準に引き上げようとするものであります。
議案第14号 江別市教育委員会の教育長の勤勉手当の特例に関する条例の制定については、人事院勧告に準拠した給与の改定で、教育長の勤勉手当の支給割合を一般職と同様の水準に引き上げようとするものであります。
以上2件につきましては、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第13号及び議案第14号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第15号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定については、身体障がい者等に対する軽自動車税の減免要件を拡大するほか、総務省からの通知に基づき、市民税等の減免申請書の記載項目から個人番号を削るものであります。
議案第16号 江別市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法施行令の一部改正に伴い、基礎課税限度額、後期高齢者支援金等課税限度額及び介護納付金課税限度額を引き上げるほか、総務省からの通知に基づき、減免申請書の記載項目から個人番号を削るものであります。
次のページの資料NO.3をごらんください。
議案第17号 江別市重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の制定については、後期高齢者医療制度の住所地特例の適用を受ける重度心身障がい者を助成対象に加えるための規定の整備であります。
議案第18号 江別市放課後児童クラブ利用者負担金徴収条例の一部を改正する条例の制定については、市が設置する放課後児童クラブの開設時間の延長に伴い、料金等の規定を整備するものであります。
以上の4件につきましては、予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第15号ないし議案第18号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第19号 江別市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の制定については、介護保険法の改正に伴い、都道府県が指定する通所介護事業のうち、定員18人以下の事業については、市町村が指定する地域密着型サービスに位置づけられたことから、事業に関する基準等について、規定を整備するものであり、本件につきましては、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第19号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。
事務局長:議案第20号 江別市消費生活センター条例の制定については、消費者安全法の改正により、新たに消費生活センターを設置することに伴い、組織・運営に関する事項等について、条例で定めるものであります。
議案第21号 江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、札幌圏都市計画地区計画の決定に伴い、地区整備計画区域に大麻地区地区整備計画区域を追加するための規定の整備であります。
議案第22号 江別市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定については、第5次地方分権一括法による建築基準法の一部改正に伴い、これまで法律で定められていた建築審査会委員の任期について条例で定めることとされたことから、任期に関する規定を追加するものであります。
以上の3件につきましては、経済建設常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第20号ないし議案第22号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第23号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、使用料及び手数料の全庁的な見直しのほか、法律に基づく手数料を追加するための改正であります。
議案第24号 江別市火葬場条例の一部を改正する条例の制定については、使用料及び手数料の全庁的な見直しにあわせ、従来、要綱で定めていた動物炉の使用料を条例で規定するとともに、新たに収骨なしの動物炉の使用料を追加するものであります。
次のページの資料NO.4をごらんください。
議案第25号 江別市勤労者研修センター条例の一部を改正する条例の制定については、使用料及び手数料の全庁的な見直しに伴い、研修室の使用料について改正しようとするものであります。
議案第26号 江別市陶芸の里条例の一部を改正する条例の制定については、使用料及び手数料の全庁的な見直しに伴い、セラミックアートセンターの設備使用料について改正しようとするものであります。
以上の4件につきましては、予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第23号ないし議案第26号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第27号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、対象となる火気設備を追加するなど、所要の改正を行うものであり、本件につきましては、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第27号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第28号 平成27年度江別市一般会計補正予算(第4号)は、国の補正予算に伴う変更等の措置、歳入・歳出の決算見込みに伴う措置、その他緊急を要するものへの措置を編成方針とするものであります。
主なものといたしましては、国の地方創生加速化交付金を活用した事業に8,470万5,000円、市立病院の不良債務解消のための貸付金として7億5,000万円、国の補正に対応した庁内情報セキュリティーの強化に3,300万円を増額するほか、職員人件費では、平成27年度人事院勧告に基づく給与改定により増額となる一方で、決算見込みによる精査により、差し引きでは5,912万6,000円の減額。その他、扶助費の決算見込みによる調整や普通建設事業の事業費調整などを含めまして、総額7億3,777万9,000円の増額となるものであります。
議案第29号 平成27年度江別市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、療養給付費及び高額療養費に係る1件当たりの単価増による給付費の増額等を行うほか、基金への積立金等を追加するものであります。
議案第30号 平成27年度江別市介護保険特別会計補正予算(第2号)は、介護保険制度改正に伴うシステム改修費の追加、及び決算見込みにより減額等を行おうとするものであります。
議案第31号 平成27年度江別市基本財産基金運用特別会計補正予算(第1号)は、病院事業会計への貸し付けに伴う一般会計への運用金の追加、及び決算見込みにより一般会計繰出金等の減額を行おうとするものであります。
議案第32号 平成27年度江別市水道事業会計補正予算(第1号)及び、次のページ資料NO.5になりますが、議案第33号 平成27年度江別市下水道事業会計補正予算(第1号)は、決算見込みに基づき補正を行おうとするものであります。
議案第34号 平成27年度江別市病院事業会計補正予算(第2号)は、人事院勧告に基づく給与改定、人件費の調整、決算見込み等による医療収益・費用の増減調整、及び不良債務解消のための一般会計からの借り入れ等を行おうとするもので、補正の規模は、記載のとおりであります。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
引き続き付託先について説明をお願いいたします。

事務局長:これら補正予算につきましては、前のページの資料NO.4にお戻りいただきまして、議案第28号 一般会計補正予算は、総務文教常任委員会、生活福祉常任委員会及び経済建設常任委員会にそれぞれ分割付託し、会期内審査を、議案第29号 国民健康保険特別会計補正予算及び議案第30号 介護保険特別会計補正予算は即決を、議案第31号 基本財産基金運用特別会計補正予算は、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査を、議案第32号 水道事業会計補正予算及び、次のページの資料NO.5になりますが、議案第33号 下水道事業会計補正予算は即決を、議案第34号 病院事業会計補正予算は、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものでありますが、先日の各常任委員会におきまして、付託先について予算特別委員会を希望する御意見がありましたことから、御協議・御確認をお願いしたいと存じます。

委員長(角田君):ただいま説明がありましたが、付託先の委員会について、御意見はございませんか。

内山君:まず、その前に一つ確認したいのですけれども、議会運営に関する申合せの中では、当初予算と改選後最初の補正予算は予算特別委員会に付託するという定めがあるかと思うのですけれども、それ以外に補正予算の付託先について何か決まっていることはあるのか、具体的に言うと、予算特別委員会に付託することに対して何か議会として定めがあるのかどうか確認させてください。

事務局次長:今ほどお話がございましたように、新年度予算、改選後最初の補正予算については、表現は違いますけれども予算特別委員会で審査をするという申し合わせがあったかと思いますけれども、補正予算について、例えば、常任委員会に付託するとか、そこまでの規定はなかったかと考えております。

内山君:付託先については議会運営委員会の中で協議してということになろうかと思います。
今回の補正予算の付託先についての会派としての考え方なのですが、とりわけ地方創生関係の予算については15カ月予算とも言われているように、平成28年度の当初予算と密接不可分で、同じ事業でも出どころによって分けられているというような予算もありまして、やはり、そういう意味では、補正予算についても繰り越し明許ということで実際の執行は平成28年度になるものがほとんどで、予算特別委員会で一体で審議すべきであるし、そのほうが効果的であります。
また、病院事業会計の補正予算につきましても、今回、補正予算で7億5,000万円の借り入れがあると思うのですが、それについても今後の返済スケジュール等にも絡んで、しっかりと平成28年度の病院事業会計の経営状況もあわせて審議すべきと考えておりますので、当会派としては、予算特別委員会で審議するべきと考えます。

委員長(角田君):ただいま、民主・市民の会から一般会計及び病院事業会計を含め、それぞれの委員会に付託される補正予算について、予算特別委員会のほうに付託されるべきではないかとの御意見がございました。
ほかの会派から御意見ございませんか。

高橋君:私自身も所属している経済建設常任委員会で事前説明を受けた補正予算について、特に地方創生加速化交付金については、次年度の事業との関係が深いものが何項目も見られたものですから、予算特別委員会で審査させていただきたいと思っているのですけれども、難しいのが、決算見込みに伴うものや急を要するものなど、その他の予算も含まれていることです。これまで当市議会では、明文化はされてはいないですが、一般的な補正予算については各常任委員会に付託すると、ずっと前に相談して決めたことだったと思っております。
さらに言えば、私自身は、これまで15カ月予算と言われてきたものでも、緊急経済対策だったりするものもあったので、余り新年度事業との絡みで審査したいとは思わなかったのですけれども、今回の予算立てを見ると、地方創生加速化交付金については、予算特別委員会で新年度予算と一体で審査したほうが理解が深まるかと思ったのです。
区分けについては、これまでどおり一本化で補正予算を組まれているので技術的に難しい部分があるかとも思います。
これまでどおりであれば、常任委員会への付託が基本であったと理解するのですが、国の政策的なものだと思うのですけれども、こうした補正予算の組み方が出てきたという状況において、扱いについて何とかできないのかというふうに思っております。
ただ、今ほどの民主・市民の会の意見を聞いていると、なかなか課題が大きいのかというふうにも思っておりますので、議案第28号 一般会計補正予算の扱いについて、少し詳しく事務局に説明していただけたらと思います。

事務局長:今ほど高橋委員からお話のあった15カ月予算という部分についてでありますが、この15カ月予算という考え方の名称が今回は地方創生、以前は、例えば緊急経済対策、あるいは経済対策という名称を使っておりましたけれども、平成24年度の補正からから4年連続でいわゆる15カ月予算という形をとってきております。
そういった中で、今回に関しましても、これまでと同様ということで市長からの提出についても補正予算1本で上がってきているわけですけれども、事務局といたしましても、これまでの補正予算の取り扱いに倣いまして、まずは所管の常任委員会での分割付託ということで考えてまいりました。
また、技術的に分けることが難しいかという部分ですが、部局との相談ということになるかと思うのですけれども、仮に分けたとした場合、実際、本日お手元に議案等も出てきているものですから、この差しかえですとか、改めて議会運営委員会で御確認いただくとか、そういったことも発生してまいりますので、今後の日程等を考えますと、考えを拘束するわけではないのですけれども、難しいという思いはあるというところでございます。

高橋君:過去の経緯もあるのですけれども、これが仮に地方創生関連を別立てにしたところで、これまでのルールで言えば各常任委員会への分割付託になり得るのかなと。
補正予算を分割付託するという審査方法も含めて、今後の検討課題かと思っております。
例えば、当市議会で予算特別委員会は新年度予算の審査と改選後最初の補正予算の審査のときのみの設置となっておりますけれども、予算特別委員会の設置を柔軟に考えるとか、いろんな手法があるかと思いますので、今回については、私としては、この提案どおりのやり方でやっていただいて、別途改めて今後の補正予算の審査方法について議会運営委員会で検討課題として挙げていただく形でいいかと思っております。

委員長(角田君):ほかの委員から何かございませんか。

相馬君:公明党といたしましては、従来どおり所管の常任委員会付託ということでしていただきたいと思います。

委員長(角田君):ほかの委員から何かございませんか。

本間君:今回の予算の特性を考えると、民主・市民の会からもお話がありましたけれども、当会派としては予算特別委員会での審査がいいかと思っております。

委員長(角田君):ほかの委員から何かございませんか。

高間君:当会派としては、今までどおりのスタイルでいくのがよいと考えております。ここに来て一遍に変えてしまうと、いろいろな影響が出るのではというふうに思うところもあるので、変えるのであれば、しっかりとした形の中で来年度に向けて、全てのものを変えていくのが一番よい方法なのではないかと考えております。

委員長(角田君):各会派の意見が出揃いました。
改めて意見のある方はいらっしゃいますか。(なし)
現時点では、予算特別委員会に付託すべきという会派が2会派、現状維持が3会派、今後の検討課題として、予算特別委員会のあり方というものを議論すべきだと、さらに事務局のほうからは手続的な部分を触れておりましたが、これらの意見を通じて何かございませんか。(なし)
なければ、一旦結論を出させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
暫時休憩いたします。(10:30)

※ 休憩中に、補正予算の付託先の委員会については説明のとおりと確認するほか、理事者側への研究要請も含め今後検討していくことを確認

委員長(角田君):委員会を再開いたします。(10:33)
議案第28号ないし議案第34号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、今後の補正予算に係る予算特別委員会への付託については、さまざまな課題等も今回出てきましたので、議会運営委員会で正式な議題として今後検討を進めることとして、確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:議案第35号 平成28年度江別市一般会計予算ないし議案第42号 平成28年度江別市病院事業会計予算の八つの会計に係る新年度予算につきましては、地方自治法第211条第1項の規定に基づき提出されるもので、予算の規模は記載のとおりであります。これらはいずれも予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議案第35号ないし議案第42号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:報告第1号 株式会社江別振興公社の平成28年度事業計画に関する書類ないし、次のページの資料NO.6になりますが、報告第3号 株式会社フラワーテクニカえべつの平成28年度事業計画に関する書類の以上3件につきましては、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、報告がなされるものであります。
以上が、市長提出案件の内容でございます。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第1号ないし報告第3号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:続きまして、資料NO.7をごらんください。
議会提出案件でありますが、請願第1号 泊原子力発電所など国内の原子力発電所の再稼働の中止と3.11被災者の支援に関することについての受理年月日、請願者及び紹介議員は記載のとおりであります。
本件につきましては、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
次に、陳情第1号 水道事業について及び陳情第2号 汚泥肥料についての受理年月日及び陳情者は記載のとおりであります。
これら2件につきましては、経済建設常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
請願第1号、陳情第1号及び陳情第2号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。
                      
事務局長:報告第4号 平成27年度定期監査報告について(後期)は、地方自治法第199条第9項の規定に基づき、議会に報告がなされるものであります。
また、報告第5号 例月出納検査結果報告について(11月分)及び報告第6号 例月出納検査結果報告について(12月分)の2件は、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき報告がなされるものであります。
なお、初日には間に合いませんが、報告第7号として、例月出納検査結果報告について(1月分)の追加提出が予定されております。
これにつきましては、後ほど会期についてお諮りいたしますが、9日目の3月8日に間に合うよう配付したいと考えておりますので、御了承願いたいと思います。
以上が、議会提出案件の内容であります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第4号ないし報告第6号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
引き続き、イの会期の決定(案)についての説明を求めます。

事務局長:イの会期の決定(案)について御説明いたします。
資料NO.8をごらんください。
平成28年第1回定例会の会期は、2月29日から3月25日までの26日間とするもので、3月1日から7日まで、及び11日から24日までについては、それぞれ委員会審査等のため休会にいたそうとするものであります。
会期中の議事の概要でありますが、初日の29日は、諸報告、即決議案、補正予算、新年度予算、予算特別委員会の設置、付託議案及び人事案件の議事を行うものとし、一般質問の通告締め切りは、本会議散会後1時間を予定しております。
一般質問は、8日から10日までの3日間を予定しており、8日は、補正予算及び給与に関する条例等に関する審査報告の議事も行うことを予定しております。
最終日となります25日は、諸報告、審査報告、公社報告の議事を予定いたしております。
なお、会期中の常任委員会でありますが、3月1日火曜日午前10時より経済建設常任委員会を、同日午後1時30分から生活福祉常任委員会を、2日水曜日午前10時より総務文教常任委員会の開催を予定しております。
また、予算特別委員会につきましては、2月29日本会議散会後に審査日程の協議を、また3月4日に質疑項目の確認を行い、各会計の予算並びに条例案の審査は14日から22日までを予定しております。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
会期の決定(案)については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
引き続き、ウの議事日程(案)についての説明を求めます。

事務局長:ウの議事日程(案)について、御説明いたします。見開きのページとなりますが、資料NO.9をごらんください。
第1回定例会議事日程(第1号)でありますが、2月29日月曜日、第1日目は、午前10時の開会といたすものであります。
日程第1ないし日程第3については、記載のとおりであり、説明を省略いたします。
日程第4は、市長から行政報告を受けるものであります。
日程第5の議案第2号ないし日程第9の議案第6号の5件は、それぞれ上程、説明、質疑の後、委員会付託を省略し、討論の後、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第1ないし日程第9については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第10の議案第28号ないし、次のページの資料NO.10になりますが、日程第16の議案第34号の7件は、一括上程、一括説明、一括質疑の後、日程第10の議案第28号の一般会計補正予算(第4号)は3常任委員会にそれぞれ分割して付託し、会期内審査を、日程第11の議案第29号及び日程第12の議案第30号の国保及び介護保険特別会計補正予算の2件は、一括委員会付託を省略し、一般会計補正予算と関連があるため、一般会計補正予算の審査にあわせ、一括して討論、採決を延期しようとするものであります。
また、日程第13の議案第31号の基本財産基金運用特別会計補正予算は、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査を、日程第14の議案第32号及び、次のページの日程第15の議案第33号の水道・下水道事業会計補正予算2件は、一括委員会付託を省略し、一括討論の後、一括して簡易採決を、日程第16の議案第34号の病院事業会計補正予算(第2号)は、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第10ないし日程第16については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第17の議案第35号ないし日程第24の議案第42号の8件の各会計平成28年度予算につきましては、一括上程し、市長より一括説明を受けた後、議長が質疑を諮りますが、これを行わないことを慣例としております。
なお、議長発議により予算特別委員会を設置し、八つの会計の予算案を一括して付託の後、特別委員会委員の指名を行い、休憩いたします。
休憩中に、予算特別委員会正副委員長の互選を行い、再開後、互選結果の報告を議長から行うものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第17ないし日程第24については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第25の議案第7号ないし日程第28の議案第10号の4件は、一括上程、一括説明、一括質疑の後、一括予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第25ないし日程第28については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:次のページの資料NO.11をごらんください。
日程第29の議案第11号及び日程第30の議案第12号の2件は、一括上程、一括説明、一括質疑の後、一括予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第29及び日程第30については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第31の議案第15号ないし日程第34の議案第18号の4件は、それぞれ、上程、説明、質疑の後、予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第31ないし日程第34については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第35の議案第23号ないし日程第38の議案第26号の4件は、一括上程、一括説明、一括質疑の後、一括予算特別委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第35ないし日程第38については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第39の議案第13号及び日程第40の議案第14号の2件は、一括上程、一括説明、一括質疑の後、一括総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第39及び日程第40については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第41の議案第19号及び日程第42の議案第27号の2件は、それぞれ、上程、説明、質疑の後、生活福祉常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第41及び日程第42については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:次のページの資料NO.12をごらんください。
日程第43の議案第20号ないし日程第45の議案第22号の3件は、それぞれ、上程、説明、質疑の後、経済建設常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第43ないし日程第45については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第46の議案第1号は、上程、説明の後、質疑、委員会付託、討論を省略し、簡易採決をお願いいたそうとするものであります。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第46については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
引き続き説明をお願いいたします。

事務局長:日程第47の請願第1号は、上程の後、総務文教常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
日程第48の陳情第1号及び日程第49の陳情第2号の2件は、一括上程の後、一括経済建設常任委員会に付託し、会期内審査をお願いいたそうとするものであります。
以上でございます。
御確認をお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
日程第47ないし日程第49については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)行政不服審査法の全部改正に伴う議会事務局処務規程の改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:行政不服審査法の全部改正に伴う議会事務局処務規程の改正についてですが、資料の新旧対照表をごらん願います。
行政不服審査法が全部改正されることに伴いまして、議会事務局処務規程に改正が必要な箇所がございます。
改正する内容といたしましては、これまで行政処分に対する不服申し立てにつきましては、審査請求や異議申し立てなどの手続がございましたが、これらが審査請求に一元化されることに伴いまして、議会事務局処務規程第8条第2項中、(5)及び(6)の不服申立書をそれぞれ審査請求書に改めようとするものでございます。
先ほど事務局長から御説明いたしました市長提出案件中、議案第8号 江別市情報公開条例及び江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についての議案と関連がありますことから、定例会最終日に開催される予定の当委員会におきまして、各会派の意向を確認させていただき、改正することと決した場合には議長までの決裁をいただき、告示する運びとなるものと考えております。
なお、その際には、議員の皆様に配付しております議会のてびきの当該規程に係る差しかえ分を机上配付させていただく予定としております。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(3)副議長が一般質問を行うことについてを議題といたします。
前回の委員会で、この場で各会派の意向を確認することとしています。
まず、自民クラブからお願いします。

高間君:当会派としては最初からスタンスは変わっていないので、今までどおりということです。これが議会改革として新たに変えるのであれば、私たちは進んでその場に立ちたいと考えておりますけれども、現状の流れからいくと、皆様の話を聞いても難しいのかなという気がしております。
会派の中の意見はいろいろありますが、今会派としてまとめている部分については、議会改革として新たに取り組むことであれば、それに向かっていきたいという考え方で、現状の流れでいくと、今までのいろいろな形がありますので、しようがないのではないかというような形になっています。

委員長(角田君):江別未来づくりの会よりお願いします。

本間君:当初から申し上げているとおり、副議長といえども一議員であり、議長に何かあったときの代役としての役割を果たすことを優先するという条件のもとで、一般質問をすることについては何も問題ないという意見に変わりありません。
当会派としては、次の手法に向かって、どうやってそれを実現できるかというところまで進んでいっても構わないという考え方であります。

委員長(角田君):続きまして、日本共産党議員団よりお願いします。

高橋君:副議長は地方自治法第103条により議長とともに議会の中から選挙で選出されます。選挙され、引き受けた段階から、議長や副議長はそれぞれの職務を遂行していただくべきと考えています。
また、こうした法的な位置づけから、副議長について論じるときは、議長も同様のものとして考える必要があると思いますので、仮に副議長の一般質問について議論するのであれば、それは議長も同様のものとして考えていかなければならないと考えております。
議長及び副議長については一議員と異なる立場にあり、一般の議員に付与されていない権能を有しているという点で、一議員とは違った対応が求められ、そうした権能を持っていることについても自覚していただきたいと考えております。
ただし、絶対できないものとは考えておりません。
議会全体の中で、議長、副議長にも一般質問してもらうべき、あるいは可能であるという考えが醸成されたときにはあり得るということもつけ加えさせていただきます。
当市議会では、一般質問の順番はくじで決められており、さらに、慣例として午後には副議長が議長に就いておられることから、副議長が一般質問をしないことを前提として議会運営がされてきていますので、相当の見直しをしなければ、副議長の一般質問というのは現時点では難しいと考えております。

委員長(角田君):次に、民主・市民の会よりお願いします。

内山君:議会運営委員会の中でも資料等により、明確な決まりはないことは確認させていただきました。慣例上、副議長として一般質問をしないという事実や過去の経緯を尊重しつつ、他の市町村を見ると副議長の一般質問を行い始めている議会があることも確認させていただきました。
江別市議会としても、議会基本条例が制定され、議会改革、市民に対して開かれた議会、議員としての権能を十分に発揮していく、そのような流れの中で、議長、副議長という職責を踏まえつつ、どのように議員や議会としての権能を最大化していくかという考え方の中で、副議長の一般質問についても可能とすべきと考えます。
まずは目的を一致させ、それに向けての技術的な課題は、他の市町村の事例を研究しながら解決は可能であると思いますので、副議長の一般質問を認めるべきと考えております。

委員長(角田君):続きまして、公明党よりお願いします。

相馬君:今までどおり自粛する方向でということが江別市議会になじむというのが、公明党の意見です。

委員長(角田君):各会派の御意見を確認しました。
現時点で一致せずという形の中で、確認させていただきたい点が1点ございます。
先ほど高橋委員からありましたとおり自粛するか、あるいは過去の委員会でありましたとおり、たまたま質問事項がなかったという発言等もございました。
今まで副議長が一般質問をしないという前提の中で組み立てたくじ引きや午前午後の慣例的なルールといった点があるということを確認させていただき、これを踏まえた上で、議長、副議長と一般質問のあり方については、将来的な課題として、今回結論を出すのではなく、現時点では一定の結論が出るまでは自粛を継続していただくという方向性で確認してよろしいでしょうか。
何か御意見等ございませんか。

尾田君:各会派の意見を聞いて、一致しなかったことは理解しています。
しかし、副議長が一般質問をやらないことを前提にルールができていたということについては、私どもと見解が違うため、そこは理解したとは言えません。

委員長(角田君):現時点での結論としては、意見が一致せず、現状のままということで確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
各会派から意見がありましたとおり、まだまだ議論を深めるということにつきましては、将来的な課題として、今回の議論を通じて一定程度の共通認識を持ったということで、今回の議会運営委員会としては継続して議論を行わず、終了とすることで確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(4)予算特別委員会質疑通告書についてを議題といたします。
事務局より説明願います。

議事係主査:予算特別委員会の質疑通告書につきまして御説明いたします。
本件につきましては、例年、通告書の様式がわかりにくいという御指摘をいただいていることを受け、通告書の様式を改めることについて御協議願うものです。
まず、現行の様式をごらんください。これまでは事業名と件名を同じ欄とし、質疑の要旨をその下の欄に記載する様式となっているため、上の欄に事業名、下の欄に件名を記載される例や、上の欄に件名、下の欄には要旨を記載される例など、記載方法は統一されておりませんでした。
そういった中で、事務局で質疑項目を取りまとめる際に、本来であれば一連の議題として一括質疑を予定されていたものが、1番、2番と項目立てし、質疑の途中で切る形で進行してしまう事例が出ております。
これは、質疑をされる委員のほか、関連質疑を準備されていた委員に対しても質疑のしにくい状況となるため、質疑を行いやすくするという観点から、表示したい件名を記載する欄を新たに設けることで、このようなそごを少しでも解消できないかということから、今回、配付のとおり、通告書の変更案を作成したところです。
変更案をごらんください。現行様式との大きな違いは、質疑したい件名を明確にする目的で、事業名等と件名の欄を分けております。事業名等の欄は、対象事業がない場合は空欄もしくは政策名等を記載いただきたいというものです。
また、一連で聞きたいという質疑を事務局側で分割してしまうことを避ける目的で、件名と要旨の欄をはっきりと分け、要旨は質疑の内容を知るための参考記入という位置づけで、別枠に記載いただく形で作成しております。
基本的には、この件名の欄に記載されたままの表現を質疑順の一覧に反映していく考えでおりますので、一連で質疑されたいものは1項目のみ記入いただければそのように記載させていただきたいと考えております。
また、一番下の欄、要求資料につきましては、これまで、年数の記載がないものについては電話等で連絡し、各会派内で改めて御確認いただいておりましたが、あらかじめ、対象年度の記載のないものは過去3年分とさせていただきますと記載することで、円滑な受理・対応を図りたいというものでございます。
以上、御説明いたしましたが、この質疑通告書につきましては、今後も各委員の御意見を伺いながら逐次改善を図っていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

相馬君:件名の中で一連で質疑するものについては1項目だけという書き方になると、例えば事業の課題と改善点について聞きたいと書けば、今まで課題は課題、改善点は改善点と項目が分けられていたことに対して、質疑者が一連で質疑できるという確認でよろしいでしょうか。

議事係主査:相馬委員がおっしゃられたとおりでございます。

委員長(角田君):ほかに質疑ございませんか。

尾田君:通告書はあくまで審査の円滑化を図るための様式であるので、変更することについては構いません。
しかし、これだけではわからないので、例えば現行の様式に昨年の事例を出していただき、それがこう変わるという具体的な事例を示して説明していただきたいです。
本日は難しいかもしれませんが、予算特別委員会の初日に具体的な例を示して説明していただければ、よりわかりやすいと思います。これはお願いとします。

議事係主査:本日、通告書をどちらにするか決めていただきましたら、議会運営委員会終了後に各幹事長の机上に予算特別委員会の通告書を配付させていただき、タイミングはずれるかもしれませんが、あわせて記載例を配付させていただきます。

委員長(角田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
本件については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
記載例及び記入方法の説明は改めて配付されるということで確認させていただきます。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(5)先進都市議会運営調査についてを議題といたします。
事務局より説明願います。
議事係主査:それでは、議会運営委員会の先進都市議会運営調査について、御説明申し上げます。
さきの当委員会におきまして、先進都市議会運営調査における調査項目が確認されたところですが、それに基づき、正副委員長及び事務局において、候補市を選定したものが別紙資料でございます。
初めに、A班についてですが、関東の茨城県守谷市、千葉県流山市、栃木県大田原市の3市議会を選定しております。
次に、B班についてですが、こちらも関東の東京都立川市、千葉県流山市、埼玉県飯能市の3市議会を選定しております。
なお、千葉県流山市につきましては、A班とB班の合同での視察を予定しております。
人口規模、現行の議員定数につきましては、記載のとおりでございます。
A班・B班いずれも、調査項目について対象となる議会運営を行っているという条件を中心に、交通アクセス等も勘案しながら、候補市の選定に当たったところでございます。 これらの市議会につきましては、議員改選等の事情から、仮で内諾をいただいている市や、まだ最終的な回答をいただけていない市もあり、場合によりましては、変更を余儀なくされることもございますことをあらかじめ御承知おき願いたいと存じます。
調査日程につきましても、変動する可能性がございますことから、調査予定期間としている5月17日火曜日から20日金曜日までの日程を空けておいていただきたいと思いますので、あわせて、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
なお、最終的には、第1回定例会の最終日に開催される当委員会におきまして、A班・B班の班編成とともに、確定した行程概要を委員の皆様へ配付させていただく予定でございます。
説明につきましては、以上でございます。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、事務局からの説明では、5月17日火曜日から20日金曜日までの期間は、調査の行程が確定するまで、各委員のスケジュールを空けておいていただきたいとのことでしたので、委員各位の御協力をお願いするとともに、確定した行程に基づき、出発から解散まで委員会として同一行動をとられますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上で、本件を終結いたします。
次に、2報告事項、(1)市民と議会の集いに係る報告書の作成についてを議題といたします。
本件につきましては、前回の当委員会におきまして、準備会より報告書案を各議員に配付いただいた後、修正等があれば各会派から御意見等をいただくこととしておりました。それでは、今後の取り扱いについて、宮川座長より報告願います。

宮川君:各会派から出ていただきました準備会メンバーの皆様のおかげで、2月8日に市民と議会の集いに係る報告書ができ上がり、全議員の机上に配付させていただきました。
20日までに何かありましたら御連絡いただきたいということになっておりましたが、御意見がなかったことから、2月末までに3公民館、情報公開コーナー、情報図書館、議会図書室の6カ所に配置し、ホームページ等にアップしたいと考えております。

委員長(角田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、ただいまの報告のとおり御周知願います。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)陳情書等の職権整理についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

事務局次長:陳情書等の職権整理についてですが、別紙のとおり、4件の陳情書等が提出されております。
まず、軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求める陳情につきましては、1月6日付で郵送受理し、議会運営に関する申合せ37(4)ア(オ)及びイ(ウ)により、議長職権整理により各会派へ配付、次に、「所得税法第56条の廃止を求める意見書」採択についての要望書につきましては、2月9日に札幌東部民商婦人部協議会部長の武田氏ほか計5名の方が来庁され、直接受理し、議長職権整理により各会派へ参考配付、次に、日本国憲法の尊重・擁護に関する要請については、2月15日付で郵送受理し、議長職権整理により各会派へ参考配付、次に、未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情につきましては、2月16日付で郵送受理し、議会運営に関する申合せ37(4)ア(エ)により、議長職権整理により各会派へ参考配付しております。

委員長(角田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の報告のとおり御周知願います。
以上で、本件を終結いたします。

委員長(角田君):次に、3その他、(1)本会議初日の諸会議についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:本会議初日の諸会議についてですが、午前9時より、議員会役員会を応接室にて開催する予定でございます。

委員長(角田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
次に、(2)その他について各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
最後に、次回委員会開催予定でありますが、一般質問の第1日目を予定しております3月8日火曜日の午前9時30分から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:14)