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経済建設常任委員会 平成28年11月29日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(野村君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(13:28)
本日の日程は、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
農業委員会事務局及び経済部入室のため、暫時休憩いたします。(13:28)

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(13:28)
1付託案件の審査、(1)議案第80号 江別市農業委員会委員の定数条例の全部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

農業委員会事務局長:議案第80号 江別市農業委員会委員の定数条例の全部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページは、昨日の定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しですので、御参照いただきたいと存じます。
次に、資料の2ページをお開き願います。
江別市農業委員会委員の定数条例の全部を改正する条例の概要について御説明いたします。
初めに、制定理由でありますが、農業委員会等に関する法律の一部が改正され、農業委員会の業務について、農地利用の最適化の推進が最も重要なものとして明確化されるとともに、委員の選出方法について公選制が廃止されました。この改正法の規定により、新たな制度においては、全ての農業委員について、市町村長が市町村議会の同意を得て任命することとなり、その定数を定めるために所要の改正を行おうとするものでございます。
次に、条例の概要でありますが、定数に関する1項と附則2項で構成するものです。第1項は、農業委員の定数を20人とすることについて定めております。附則では、施行期日を公布の日とすることと、現在の委員の在任期間中における定数については、従前の例による旨の経過措置を設けることを規定しております。また、参考としまして、2ページの枠内に改正後の江別市農業委員会委員定数条例の全文を載せてございますので、御参照願いたいと思います。
次に、資料の3ページをお開き願います。
このたびの条例改正に当たりまして、本年9月にパブリックコメントを実施しておりますが、1名の方から2件の御意見をいただきました。条例改正について、直接的に反映する内容ではございませんが、貴重な御意見としまして、業務を進めていく上での参考とさせていただきたいと思っております。
なお、11月末に市のホームページ等を通して公表することを予定しております。
以上です。

委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:勉強不足で恐縮ですが、確認させていただきたいと思います。
意見募集で御意見を述べた方は、農家が減少しており、農地も縮減が続いているとおっしゃっているのですが、現実の具体的な数値としてはどのような状況になっているか、確認させてください。

農業委員会事務局長:パブコメの意見の中に、農家数の減少と書いてございます。江別市の例を見ますと、やはり、年々、農家数もしくは農家戸数は減少しておりまして、おおむねではありますが、農家戸数で20戸程度は減少しているかと思います。

委員長(野村君):暫時休憩いたします。(13:33)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(13:34)
諏訪部委員の質疑に対する答弁をお願いします。

農業委員会事務局長:失礼いたしました。
農家戸数は、平成26年度は前年度比で16戸、その後も12戸が減っております。

諏訪部君:農地の縮減という御意見もございますので、その辺も数値があればお願いします。

農業委員会事務局長:江別市で把握している農地は7,080ヘクタールで、これは減少しておりません。

諏訪部君:減少数が平成26年度は前年度比で16戸、その後も12戸とありましたが、全体の数が何戸で、それに対して何戸減っているという数値もありますか。

農業委員会事務局長:農家戸数でございますが、平成26年度は433戸、平成27年度が421戸ですので、これで12戸の減です。平成25年度は449戸でございました。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:今回の条例自体は定数を定めるのみですが、果たしてこれで江別市の農地の保全や管理、農業振興が適正になされるかというのはどのように判断すればいいのか。20名という人数自体は現行の人数と変わりないということですが、その数字のみをもって判断するしかないのか。問題は内容だと思うのですが、そうしたことについては、どのようにして把握することができるのか、あるいは説明できるのか、そのあたりをお聞かせいただきたいと思います。

農業委員会事務局長:定数の20名の内訳と根拠ですが、従来の定数が20名でございまして、今回も定数は変わらず20名と規定させていただきました。やはり、農業委員の役割というのは、地域の農業の中で、いかにして農地調整を行うか、また地域における権利関係がどういう動きになっているかということを熟知されていることが一番重要になろうかと思っております。そこで、江別市全体の農業の中でもそれぞれ地域性がございますので、それぞれの地域の中から少なくともお1人かお2人程度は地域の農地事情に精通した方に出ていただくということで、この内訳の一つとして考えております。
そのほかに、農業に関連する機関、団体の方々、さらには、今回の法律では利害関係のない方をお1人以上入れなさいということですので、そのような方も含めて最終的に20名を定数とさせていただいております。

高橋君:今ほど、どのような方から選出されるのかということをお話しいただいたのですが、これまでの公選制で選出されていた農業者の人数と、新しい条例のもとで選出される農業者で、実際に農業を行われている方の人数に差が生じる見込みなのかどうか、その辺はいかがでしょうか。

農業委員会事務局長:従来の選出方法につきましては、公選制という形ではありますけれども、公選制の定数は15名で、その他は、農業委員会法に基づきまして、農業関連団体から選出し、さらに市議会の推薦によって有識者としてお2人を出していただきます。ですから、従来の法律もしくは条例では、公選制で15名、市長の任命で5名となっておりました。
このたびは、基本的な考え方としまして、公募もしくは推薦を基本に募集するということでございますので、この基本を守りながら、地域に精通した農業者の方々も推薦いただく、あるいは公募していただく、さらには、法の中でうたっているとおり、利害関係のない方がお1人以上でございますので、こういう方々をもって選出することを考えております。

高橋君:この条例だけだとそこまで読み取れないのですが、そうした人選区分はどのような形で規定されるのか、どこかに明記されるのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。

農業委員会事務局長:農業委員会法では、条例で定数を定めなさいということをうたっております。その他の詳細については、規則でも定めることにはなってございません。基本的には条例で大枠の規定をし、なおかつ、今後、条例を御決定いただいた後に規則等の策定を考えております。今のところ、その中へ具体の盛り込みは考えておりませんでしたが、何らかの形で規定できないか、条例を制定していただいた後には検討したいと思っております。

高橋君:そうしますと、大枠の人数は今回の条例で決めるけれども、その内容はお任せ状態というか、今回はどうなるかわからない中で判断しなければならないことになります。そうした中身について、例えば、現行でしたら公選制で15名が農業者から出ていらっしゃるから、新しい制度のもとでも一定程度の人数は選出されるのではないかと期待をするところです。しかし、今後、農業情勢がどうなっていくのか、あるいは、国の政策に左右されることもあるかと思いますので、やはり、江別市としてこういう枠は守りますとか、こういう考え方は守りますと何らかの形で示されることが大事なのではないかと思います。議会としても、それについて判断したり、その時々の変化をキャッチする方法が必要だと思いますが、そのあたりの考え方はいかがでしょうか。

農業委員会事務局長:前回の委員会でも御説明しておりますとおり、今回の農業委員会の定数条例では20名と定めておりますが、法律の中では過半数を認定農業者で占めなさいとうたわれております。ですから、少なくとも過半数は地域から推薦もしくは公募いただいた認定農業者の方が選出されると思っております。その他の方々につきましては、地域の中に農地の権利移動の関係ですとか農地のあり方に精通された方がいらっしゃるので、そういった方々に公募もしくは推薦いただく形の中で定数が満たされるものと考えております。

高橋君:質疑とはいたしませんけれども、やはり、中身がわからないまま決めなければならないという点では不満が残ります。
ただ、現行の制度の中では条例的にはこういうことなのだということは理解いたしましたので、結構です。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:今の高橋委員とのやりとりをお聞きしたところでは、詳細については規則の中でということになるかと思うのですが、委員の構成としては、基本的に、国でも、利害関係がないとか、年齢、性別にも考慮してという記載もあるようです。そういったことについても規則の中に盛り込んでいくといいますか、もしくは、今の段階で一定程度のお考えがあるのか。定数ということですから全く関係ないことでもないと思いますので、そのあたりで何か御答弁いただけることがあればお願いしたいと思います。

農業委員会事務局長:今ほどのお話の中でも御説明させていただいたのですが、条例を可決いただいた後に、選任に関する規則等を定める形になろうかと思います。その中では、法律の中でうたわれているものについては募集内容を明確にきちんと考えておりますし、当然ながら、過半数は認定農業者であることと、利害関係のない方を1名以上入れること、もう一つは、女性の農業委員という観点からも、積極的に公募もしくは推薦いただけるような内容を書けないかというふうに思っております。これは、国では努力規定としてうたわれておりますが、江別市においても、その辺は積極的にいろいろな形でPRしていきたいと思っております。それから、国では若手の登用も努力義務でうたわれていますので、この辺も積極的に参加いただけるような形をとりたいと思っております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:単純なことの確認です。
公募もしくは推薦ということだったのですが、農業者、農業関連団体や機関、利害関係のない人を1人以上というのはそれぞれどんなふうに区分けされるのか、教えてください。

農業委員会事務局長:基本的には、公募と推薦という形をとらせていただくことになります。公募というのは、みずから応募する方もいらっしゃるのが基本的な公募なのかと思います。その一方で、地域の方々からの推薦ということもございますので、それを含めて公募もしくは推薦と書かせていただく形になると思います。

高橋君:大ざっぱに言えば、先ほど農業者と関連団体・機関、利害関係のない人という大枠があったかと思います。それぞれの種類ごとにいずれも公募もしくは推薦という形なのかということと、公募枠をどのくらい持つというような考えがあるのか、そのあたりの設定がどのようになっているのかがわからないので、教えてください。

農業委員会事務局長:公募と推薦という枠は特に設けてございません。ただ、20人の中で農業に利害関係のない方が1名以上入る形になりますので、その方は、例えば農業経営をされていない方や農地を持っていない方ということで整理しようと思っております。

高橋君:そうしますと、公募で何名を募るという枠は設けられていないということなのですか。普通、委員を選任する場合、一定の人数の見込みを持たないと募集のしようがないというか、するのが難しくなると思うので、そのあたりはどんなふうになっているのか。今の説明だと想像がつきません。こんな言い方をしたらおかしいですが、募集をかけて集まらず、いろいろなところに働きかけて推薦してもらうようになったらちょっと違うと思います。まさかそんなことではないだろうなどと、いろいろなことを考えてしまうので、どんな手順になるのか、想定の範囲で結構ですからお答えください。

委員長(野村君):暫時休憩いたします。(13:52)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(13:53)
高橋委員の質疑に対する答弁を求めます。

農業委員会事務局長:言い回しの中で、私は公募と推薦という言い方をさせていただきました。公に募集する公募と、関係団体にお願いする推薦、これは基本的に定めはないと申しますか、その枠の中で推薦もしくは公募をいただく形になります。例えば、農業者の方から地域に精通した方を推薦いただく、それから、みずから手を挙げて公募で出ていただく、その区分けはございません。全体の中で20名と御理解いただきたいと思います。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:意見募集結果についてです。
先ほどの諏訪部委員の質疑で、農家戸数の減少等について数字を御報告いただきましたけれども、1番目の定数に関する市の考え方として、地域農業の動向によってはさらなる見直しを検討する機会も必要となる可能性があるので、そういった場合には検討するというような回答だと思いました。
この動向によってというところですが、今後どういうふうに考えていくのか疑問に思うところもあります。今後、定数がどうなるかということは別にしても、今、報告があったような数字など、いろいろなことを勘案しながらこのことをしっかりと踏まえていくことが大事だろうと思います。過去の農業委員会の中でも定数については何度か触れているとお聞きしておりますので、こういう意見があったことを行政の中でしっかりと受けとめていっていただきたいと要望いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

徳田君:1点だけ確認させていただきたいと思います。
いただいたパブリックコメントの中で、定額で支払われている月額報酬を日額制に改めるべきだという御意見がありましたが、近隣自治体で日額制でやっているところがあるのかどうか、わかる範囲で結構ですけれども、お聞かせ願えればと思います。

農業委員会事務局長:今、手元にあるのは北海道の主要都市及び石狩管内の報酬ですが、この中のものは、全部、基本的に月額報酬になっております。十分調べていないので、正しいかどうかわかりませんが、日額制は基本的に本州の農業委員会で多いというふうに認識しているところでございます。

徳田君:わかりました。
本州でやられている形だとすると、江別市の農業委員会として実際に活動することを想定したときには、そぐわないといいますか、なかなか難しいという判断でこういうお答えになったという理解でよろしいのか、確認させてください。

農業委員会事務局長:江別市の農業委員会では、通常、毎月やっております総会と常任委員会がございます。農業委員の皆さんは、その会議に出席するばかりではなく、日々、農地の権利移動関係の動きがあるものですから、常に現場に出向いて活動していただいているという現状であります。また、農地の権利移動にとどまらず、常日ごろから、賃貸借ですとか売買、所有権の移転といったもろもろの相談も地域の農業委員が受けて業務を行っていると考えておりますので、その点では、江別市的にはやはり月額制での対応が望ましいのではないかと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第75号 指定管理者の指定について(江別市都市と農村の交流センター)を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

農業振興課長:議案第75号 指定管理者の指定について(江別市都市と農村の交流センター)につきまして御説明いたします。
経済部農業振興課が所管しております江別市都市と農村の交流センターにつきましては、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定に基づき、平成29年4月1日から施設の管理を行う指定管理者となるべき団体の公募及び選定を終えたことから、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、当該被選定者を指定管理者として指定するため、あらかじめ議会の議決を求めるものであります。
なお、指定の期間でありますが、平成29年4月1日から平成33年3月31日までとするものであります。
それでは、提出資料について御説明申し上げます。
資料の4ページをお開き願います。
資料の4ページは、昨日の定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写し、次の5ページは、江別市都市と農村の交流センターの公募に係る各申込者からの提案概要でございます。
上から申込者、管理実績業務名、総事業費、提案指定管理料、利用料金制の採用の有無、自主事業の内容、特記事項について記載しておりますので、御参照願います。
次に、6ページから9ページまでは、指定管理者選定委員会からの選定結果報告でございます。今回、指定管理者として指定しようとする団体の選定理由等について記載されております。
8ページに記載のとおり、提案内容、プレゼンテーション、質疑等から、えべつ市民活動団体江北まちづくり会は、地元の農業者だけではなく、豊富かつ多様な人材で構成されており、ネットワークを生かした魅力的な事業展開が期待できる。また、自主事業は、平成19年度から継続して開催している江北ふれあい祭りを当該施設において開催予定であるなど、これまでの実績を踏まえた具体的な提案がなされました。
以上のことから、施設の効用発揮の面で高く評価されるとともに、これまでの実績や知識、技術を生かした、より高水準の管理運営や魅力的な新規自主事業の展開が期待できるという理由で、当該団体が選定されております。
なお、別冊資料としまして、選定されました当該団体からの申込書類の写しを添付しておりますので、選定結果報告書に関連した参考資料として御参照願います。
以上です。

委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:5ページの提案概要についてです。
左側の団体につきましては、平成29年度分と4年分合計の総事業費には記載がありますけれども、提案指定管理料と提案指定管理料4年分が未定ということになっているかと思います。この未定の意味といいますか、ここが未定でそういう提案ができるのか、非常に疑問なのですが、この辺はどのようなことになっているのか、まずお聞きしたいと思います。

農業振興課長:輝楽里北洋共同事業体につきましては、申し込みがあり、提出された資料を確認したところ、収支計画書の収入及び指定管理料が未定であることが確認されました。この点について、市からどういうことか確認したところ、当該団体からは、現時点では未定であるが、このまま提出してプレゼンテーションに臨みたいという説明がありました。
市としましては、その時点では、重要な要素である指定管理料が未定であるということは好ましいことではないと考え、この書類を受理すべきか検討いたしましたが、指定管理者というのは、指定管理者選定委員会において、資料ですとかプレゼンテーションの内容を総合的に判断して選定されること、募集要項において申し込みの撤回ができないこと、申込書類の修正ができないことなどから、受理して指定管理者選定委員会の選定に委ねたところであります。

諏訪部君:私は、別件があってプレゼンテーションに行けなかったので残念だったのですが、提出時点では未定だった平成29年度分と4年分の提案指定管理料についてどのようにプレゼンテーションされたのでしょうか。

農業振興課長:私も委員会を傍聴しておりましたけれども、私の記憶の中では、特にこの部分について触れたという記憶はありません。あくまでも、総事業費に対して全ての予算を100%使うという考えはなく、95%の額を使って事業を行いたいというような説明をしていたと記憶しております。

諏訪部君:では、総事業費に対する比率はどうでも構わないとして、その総事業費というものの具体的な内訳はあったということでよろしいですか。

農業振興課長:当該団体からの申込書の中には、この金額に対する内訳として、人件費分は幾らですとか消耗費分は幾らといった記載はありました。

諏訪部君:これは、多分、農業振興課長にお尋ねすることではないかと思うのですけれども、総事業費について、例えば人件費は幾らといった具体的な内訳があったにもかかわらず、提案指定管理料の具体的な提示ができないということは、市側としてはどのように理解したのでしょうか。

農業振興課長:推測ですが、担当としては、総事業費が出ているので、指定管理料で全ての事業を展開していくような考えを持ってプレゼンテーションに臨んでいたと想定しているところです。

諏訪部君:もう1回聞きますが、例えば総枠で2,000万円幾らのうち500万円が人件費というような枠組みと理解してよろしいですか。具体的に1日何人がどのくらい働くので幾らになるというような積み上げた形ではなく、総枠が幾らなので、その中で何とかやりくりするというような意味でしょうか。しつこいようですが、確認させてください。

農業振興課長:当該団体の事務事業費2,051万9,000円の内訳につきましては、先ほど私が御答弁したように、人件費や光熱水費、委託料、それぞれの内訳が出ておりますが、それ以上の具体的な内容については記載されておりませんでした。

諏訪部君:そういう状況で提案されて、先ほどのお話では、申し込みは撤回もできない、提案書の修正もできない中で受けたという理解になるかと思うのですが、指定管理者選定委員会の委員の方たちからは、その件に関して何か御意見はなかったのでしょうか。

農業振興課長:傍聴することができた指定管理者選定委員会のプレゼンテーションの中では、このことについて詳しく深い質疑はなかったと記憶しています。
ただ、農業振興課として、今回の都市と農村の交流センターの提案書の受理に当たりましては、指定管理者制度を総括する総務部財務室契約管財課とも話をしているところです。この件を受けまして、契約管財課におきましては、今後の書類提出のあり方について、受理するのか、しないのかという要件も含めて検討していくという話を伺っているところです。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:今回、指定管理者を置く対象施設は新規の施設ですけれども、行政側では団体から提案された指定管理料は適切な額だと判断されたのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。

農業振興課長:指定管理料についての質疑になりますけれども、この施設は確かに今まであった既存の施設ではなく新しい施設になるものですから、ランニングコストがなかなか見えづらい部分が正直ございます。しかしながら、この施設の中身を見ますと、今までの農村環境改善センター、そして、公民館にある調理実習室、市民体育館のような体育館、市内にあるような施設が複合的に連なっている施設になりますので、どの程度光熱水費等がかかるのかというところでは、担当としては適切に積算したつもりです。
また、人件費部分につきましても、現在、美原の農村環境改善センターには、臨時・非常勤職員合わせて4名の方がいますけれども、現施設よりも規模が大きくなることも加味して人件費ということで積算した結果、見込んだ指定管理料を仕様書の中で提示しています。その金額に見合う形で団体の方が提案してきているので、妥当な提案ではないかと担当としては考えているところであります。

高橋君:正職員と非常勤の別も含めて、人件費の積算も適切なものと把握されているのかどうか。正職員、非常勤職員としてそれぞれの人件費が適切であるのか、そのあたりの検討はされましたでしょうか。

農業振興課長:人件費の積算につきましては、担当でも精査した結果、まず、センターの管理職に当たるセンター長については、江別市内の公民館にいる館長職を想定して金額を積算いたしました。それ以外につきましても、現在の美原の農村環境改善センター同様、臨時と非常勤という形で積算しており、担当としては適切に積算したと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:第三者委託予定業務について、提案書類を参考に拝見しているのですが、第三者委託業務の範囲がこの資料ではわかりにくかったのです。1と2がありますが、これ全体が第三者委託ということなのでしょうか。読んでいて、そういうことなのかと疑問に思ったものですから確認させてください。
さらに、2の自主点検については、職員が小まめに実施という書き方をしていますが、これは第三者委託なのかどうかお聞きします。

農業振興課長:参考資料の25ページの部分になるかと思います。
第三者へ業務委託をするのは、あくまで1に記載しているところの法的に必要な定期点検の部分であり、次のページの2については、第三者委託ということではなくて、自主的にやるものとして記載していると推測されます。

高橋君:この参考資料を拝見して、収入・支出の見込みはこういうことなのかと理解するしかないのですが、提案の中で具体的に記載されている江北ふれあい祭りに関しては、収入のみ書いた欄と収入額・支出額が明記された部分がありますけれども、この自主事業というのは採算がとれる自主事業なのかどうか、この資料では理解しにくかったので、いかがでしょうか。

農業振興課長:収支計画書の中では、自主事業というのは別会計とすることもありますので、別に記載しているところです。この提案書だけを見ますと、江北ふれあい祭りという自主事業をするに当たっては、19万8,000円の収入に対して、支出が37万円で差額はマイナスになりますけれども、そこは自販機収入や寄附などで何とかやっていきたいという形になっております。
ただ、江北ふれあい祭りだけを見ますと、予定ではそのようになっておりますが、この指定管理業務というのはあくまでも4年間という期間で行う事業であって、この提案書の中身を見ますと、当該団体からは、今後、状況に応じて江北ふれあい祭り以外にもいろいろな自主事業をやっていきたいということが書いてありますので、そういうトータルの中で当該団体に工夫をしていただき、場合によっては行政としても支援等をして自主事業がうまくいくように協力していきたいと考えております。

高橋君:もしこの団体から聞いていれば教えていただきたいのですが、通常業務の主な収入が受講料となっております。49ページの平成29年度で見たときに、2の小・中・高・大・一般の食育事業というのがありますが、食育事業というのは、この団体がみずから宣伝や募集をして参加者を募るということなのでしょうか。
また、小・中というのは、恐らく小学生、中学生という意味だと思うのですが、小学生や中学生の受講料はどのように想定されているのか、もしお聞き及びでしたら確認させてください。

農業振興課長:今、高橋委員から質疑のありました食育事業の詳細については担当としては聞いておりませんが、恐らく、それぞれのライフステージに応じた形という意味合いもあってこういう記載をしたのかと推測しているところです。
なお、実際に具体になってきた場合には、あくまでもこの指定管理業務というのは4年間という期間で行うものであり、この提案書の中身を見ますと、当該団体からは、今後、状況に応じて江北ふれあい祭り以外にもいろいろな自主事業をやっていきたいということが書いてありますので、当該団体にはそういうトータルの中で工夫をしていただいて、場合によっては行政としても支援等をして、自主事業がうまくいくように協力していきたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:先ほど、自主事業費のことで御答弁がありましたが、プレゼンの中では当該施設に行くまでの交通手段のことが取り上げられていたと思います。そこの課題は結構大きなものであると思っていて、自主事業をやるにしても、せっかくつくったこの施設を先々盛り立てていくためにもここのところは大変重要だというふうに思っております。
この自主事業については、市としてもなるべく協力をしていきたいというような答弁もありましたが、今回の提案は平成32年度までということなので、このスパンの中で、より多くの方が足を運べるようにしてほしいと思います。そのあたりは、市の協力もそうですし、企画内容にもすごく左右されることだと思いますが、この事業者が今回の指定管理者に決定されるに当たり、非公開の中でいろいろ審査されたと思うので、市としての受けとめ方といいますか、今、何かお考えがあればお聞きしたいと思います。

農業振興課長:都市と農村の交流センターへのアクセスに関する質疑ですが、基本的には、このセンターには自家用車で来ていただくことを考えております。しかしながら、年に数回、大きなイベントなどが開催される場合は、うまくいくかどうかわかりませんが、送迎バスの運行等について指定管理者やイベントの主催者と検討していきたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(14:25)

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(14:26)
次に、(3)議案第81号 江別市空家等対策協議会条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

建築指導課長:それでは、議案第81号 江別市空家等対策協議会条例の制定につきまして御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
さきの本会議において御説明いたしました提案理由説明書でございます。
初めに、制定の理由でございますが、適切な管理が行われていない空き家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成26年に空家等対策の推進に関する特別措置法が制定されました。この法律に基づき、市町村は空家対策等計画を定めることができることとされており、本市におきましては、同法第7条第1項の規定に基づき、当該計画の作成等に係る協議を行うための協議会を設置することから、新たに条例を制定しようとするものであります。
次に、この条例の概要でございますが、資料の2ページをお開き願います。
条例は、全9条と附則から成るものであり、第1条では、法律に基づき、江別市空家等対策協議会を設置することを、第2条では、協議会の所掌事務を空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項等とすることを、第3条から第5条では、委員の数を11人以内とし、市長のほか、学識経験者、市民等で構成すること、市長を除く委員の任期を2年とすること、会長及び副会長を互選することなどを、第6条から第9条では、会議の開催及び運営、委員の守秘義務、庶務担当、協議会への委任などについてそれぞれ定めるものであります。
なお、附則において、施行期日を公布の日とするものであります。
以上です。

委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

徳田君:確認ですが、提案理由の説明の中で、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づいて、空き家等の対策計画を定めることができる、その計画の作成等に係る協議を行うための協議会ということが書いてあって、次のページの概要の2番目では、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項等を規定というふうにあります。これは、あくまでも空家等対策計画を作成することが目的ですが、その計画ができた後で、その実務といいますか、実際にやっていかなければならないことについてもこの協議会が検討していくのかどうか、そこについてお聞かせ願えればと思います。

建築指導課長:委員がおっしゃるとおり、まずは作成を第一に行って、その後、運用につきましても協議会で協議をしていくこととなります。

徳田君:空家等対策計画というのは、いつまでをめどに作成する予定でいらっしゃるのですか。

建築指導課長:現在の予定では、来年度中に計画策定を終えたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:提案理由説明書の中で、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていると説明されていますが、江別市内では現状でどの程度そういう空き家があると把握しているのか、お聞きしたいと思います。

建築指導課長:昨年度に江別市で行った調査では、地域周辺に影響を及ぼしている特定空き家に相当しそうな空き家は45件程度あるものと把握しております。

諏訪部君:そういたしますと、これからも特定空き家がふえるかもしれませんが、当面としては45件余りの空き家が空家等対策計画の対象という理解でよろしいですか。

建築指導課長:特定空き家として対象になるのはそういったものになります。空家等対策計画につきましては、そのほかに空き家の利活用等も検討することとなっておりますので、それらについてはもっと広く一般の空き家も対象となります。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:今の御答弁でよく理解できないところがありました。
特定空き家に関しては、やはり、行政側もかかわって何らかの対策をとらなければならないことは理解しますが、その他の空き家についても利活用とおっしゃられました。これからの計画の中で審議されるのかもしれませんが、空き家はいずれかの所有者がいらっしゃいますから、それを利活用するというのは理解しにくいところなので、そのあたりはどんなことを考えて今回の提案にまで至っているのか、お聞かせください。

建設部次長:空き家等の対策ということで、協議会を設置した後に利活用等についても検討させていただくという御答弁をさせていただきました。特に利活用の関係でどのような対応なのかイメージできない、所有者もいらっしゃるということでございますが、例えば現在も他都市で既に取り組まれている事例で言いますと、流通活用であれば相談体制の構築であったり、空き家の再生利活用についての補助等が検討されておりますので、当市におきましてもそういったことも含めて検討してまいりたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:もともとの空家等対策の推進に関する特別措置法を拝見しますと、協議会の組織については、もう少し具体的に法務、不動産、建築というような書き方がされています。こちらでは市長のほか、学識経験者、市民等ということですが、これはわざと範囲を広くしたのか、それとも条文にはもっと細かく書いてあるのか、確認させていただけますか。

建築指導課長:法律に書かれている学識経験者の分野は例示として挙げられておりますので、条例につきましては学識経験者ということで表記しております。

諏訪部君:そうすると、その学識経験者の中に法務、不動産、建築、福祉、文化の分野の方たちが包含されているということでよろしいですか。

建築指導課長:そのとおりでございます。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:今の条例制定の概要の組織のところです。
市民等というところの市民の位置づけですが、市民公募だったり、女性などいろいろありますけれども、どんなふうに想定しておられるのか、伺いたいと思います。

建築指導課長:市民等としましては、まず、公募による市民委員で2名程度を考えております。それから、自治会の役員で1名程度を予定しております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:条例の中身で確認しておきたいと思います。
第2条の(2)に計画の実施に関することとあります。協議会で対応するのは、計画自体を実施するのではなくて、運用状況の確認、あるいは、運用状況を見ながらその後の計画に反映させるということもあるかと思いますが、計画の実施に関することという言葉が示す範囲を教えていただきたいと思います。

建築指導課長:計画の実施に関することの中で一番主となるものとしましては、特定空き家の判定基準などをつくっていかなければならないことと考えておりますので、そういったことに関する協議等が主なものになってくると考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(4)議案第82号 平成28年度江別市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

都心整備課長:それでは、議案第82号 江別市一般会計補正予算(第3号)のうち、建設部における補正予算の概要について御説明いたします。
資料の3ページをお開き願います。
初めに、私から都心整備課所管分について御説明いたします。
8款土木費、4項都市計画費の江別の顔づくり事業(街路事業等)は、野幌駅南通り第2工区に係る用地買収1筆、物件補償1件及び道路整備費延長165メートル分及び8丁目通り無電柱化の事業に伴う民地引き込み整備6カ所を実施するため、1億7,818万8,000円を追加するものであります。
以上です。

都心区画整理課長:続いて、私から都心区画整理課所管分について御説明いたします。
8款土木費、4項都市計画費の江別の顔づくり事業(野幌駅周辺土地区画整理事業)(補助事業分)は、野幌駅南口駅前広場の地中熱ヒートポンプ式ロードヒーティング施設整備等及び物件補償3件を実施するため、7,324万6,000円を追加するものであります。
以上、国の2次補正に伴う補助事業の追加として、合計2億5,143万4,000円を追加するものであり、財源は国庫支出金及び市債であります。
次に、資料の4ページをお開き願います。
平成28年度補正予算に係る顔づくり事業整備予定箇所図であります。
平成27年度までに整備済み箇所を黒色の実線、平成28年度補正に係る整備箇所を斜線のハッチングにて図示しております。
以上です。

委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:基本的なことをお伺いしたいと思います。
8丁目通りの無電柱化事業ということで、電線を地中に埋めるかと思います。日本では余りたくさんはないのかと思うのですが、今回の8丁目通りで行われるのは、どの程度の深さに埋められるのか、日本で行われている無電柱化の埋める深さと大体同じような感じでしょうか。

都心整備課長:今、無電柱化事業というのは、国でも国道を中心に進めているところでございます。理由といたしましては、災害時等に電柱が倒れて緊急輸送路でもある国道が通れなくなることを防ぐためでもありまして、防災上の観点が一番重要と思っております。
深さにつきましては、おおむね1メートルぐらいになっておりますが、それは国道と同じ深さで施工いたします。市で担当する部分につきましては、民地の中の引き込みの箇所で、8丁目通りは北海道事業ですから本管の設備につきましては、北海道が担当することになります。

諏訪部君:北海道が担当する事業ということですが、結局、埋めてしまうと見えないということもありますので、メンテナンスなどその後の状況確認は北海道が行うのか、市でも担当されるのですか。

都心整備課長:見えなくなるというお話ですけれども、下水道で言いますとマンホールのようなものが一定の距離で設置されますので、そこで随時点検する形になると思います。点検につきましては、各占用者であります北電やNTTが、適宜、2カ月、3カ月置きにする形になっております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:ただいまの質疑の関連ですが、8丁目通り自体は北海道の事業ということですが、北海道の無電柱化事業はどのような進捗状況といいますか、どんな計画で進められているのか、お聞かせください。

都心整備課長:8丁目通り自体の工事は北海道ですが、民地への引き込みは地元自治体である江別市が担当することになります。現在の進捗状況ですが、平成28年度は1件整備済みでございます。今回の平成28年度の補正で上げさせていただいた6カ所というのは、国道12号からつぼ八までの区間で、道路整備と同じ区間ということで、今回はその中で建物の建った6カ所ということで計上させていただいております。

高橋君:今の答弁だと、つぼ八までという文言では理解が難しいと思いました。いただいた資料は全体しか表現していないものですから、その辺の番地あるいは交差する道路なり、ここからここまでというのを少し丁寧で適切な表現で説明いただけますでしょうか。

都心整備課長:今回の6カ所というのは、4ページの図面で、斜線部分2無電柱化事業に伴う民地引き込みと書いてある区間の中で、建築物が既に建っている部分の6カ所でございます。

高橋君:既に建っている場所が6カ所ということでしたが、全体のことを考えたときにどんなぐあいになるのか。今回、江別市で行うのは民地への引き込み部分ですが、建物の整備に伴って今後もまたずっとこういった事業が続いていく形になるのか、そうした事業の全体について説明してください。

都心整備課長:北海道の8丁目通りの事業に付随して、民地引き込みの整備も市のほうで随時行っていくことになります。平成29年度以降も、今、斜線で示している場所から駅側に向かっての区間について市で民地引き込み整備を行う予定でございます。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:野幌駅南口駅前広場に関してですが、今回の予算は、南口駅前広場については地中熱ヒートポンプ関係の工事のみということなのか確認させていただきたいことと、その部分は予算としてどのくらいを充てられるのか、お聞かせください。

都心区画整理課長:ただいま委員がおっしゃられたとおり、野幌駅南口駅前広場のヒートポンプにおける融雪に係る事業を今回の補正予算で行うものでございます。その分の費用といたしましては、約4,500万円程度と試算しております。

高橋君:資料3ページの説明ですと、地中熱ヒートポンプ式ロードヒーティング施設整備等と記載されていますが、この等が示す範囲は何かあるのか、その辺の説明をお願いします。

都心区画整理課長:資料にある地中熱ヒートポンプ式ロードヒーティング施設整備等ですが、等と入れた内容といたしましては、委託費の中で単価調査委託を見込んでおりまして、駅前広場の来年度の設計に係る単価調査委託費が約400万円入っているということです。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:都心区画整理課にかかわる予算ですが、物件補償3件というのはどこにかかわる3件なのかわからなかったので、確認させてください。

都心区画整理課長:物件補償3件につきましては、この図面で示すのは控えておりますが、大まかに言いますと、北側のたな子が1件、南側の工作物が2件、合わせて3件となります。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:地中熱ヒートポンプ式ロードヒーティングでロードヒーティングされる範囲は、四角くハッチングされているところが全てになるのですか。それとも、例えばこの道路だけというような範囲になっているのか、確認だけさせてください。

都心整備課長:ロードヒーティングの場所といたしましては、北口でも歩道部分が融雪されていると思いますが、南口駅前広場の歩道部分で幅3.5メートルと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:野幌駅南口駅前広場については、この間も一定の事業がされてきていると思いますが、具体の資料をいただいていないので、どうもなかなかイメージできないものです。この間、どんな手順で進んできているのか。今回の補正予算で示されている内容が、事業全体の中でどんな順序で進んでいくのか。整備事業の全体像が見えないものですから、口頭だと難しいかもしれませんが、教えていただけますでしょうか。

都心区画整理課長:野幌駅南口駅前広場は、3カ年の事業で、今年度から始まる事業でございます。今年度行っているものにつきましては、まず、鉄東線の部分と、当該地に権利者がまだおられるところを除いた箇所で採熱管を埋める施工をしております。これは、来年度も引き続き行いますが、今年度の補正の内容といたしましては、できる範囲で融雪機器を設置していきたいと考えております。来年度につきましては、同じく採熱管を埋めることと、地権者の移転が終わりましたらその部分の施工を行って、結果的には、表層の手前まで仕上げていきたいと思っております。最後の平成30年度につきましては、鉄東線に着手したいと思っております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:確認のようなことで大変恐縮ですが、江別の顔づくり事業の一環として野幌駅北口への地中熱ヒートポンプ式ロードヒーティングの導入は最初からありましたけれども、そのときに、南口もそうした取り組みをすることが既に決定していたとは理解していなかったのです。市としては、南口についても地中熱ヒートポンプで融雪する事業を既に考えていたのか、確認の意味でお聞かせ願います。

顔づくり推進室長:範囲など細かいところは除きますが、江別の顔づくり事業の計画策定のときから、駅前のロータリーについてはロードヒーティングで雪を解かしていくという計画がございました。熱源に何を使うか、イニシャルコストやランニングコストなどもろもろを考慮して、最終的には環境面ということから地中熱ヒートポンプを選択しました。当然、それは南口でも同じことをしようと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2建設部所管事項、(1)報告事項、アの市有施設煙突用断熱材(アスベスト含有)の点検結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

建築住宅課長:私から、市有施設煙突用断熱材(アスベスト含有)の点検結果について御説明いたします。
資料の5ページをお開き願います。
(1)のアスベスト対策に係るこれまでの対応状況の1吹きつけアスベスト対策についてでありますが、平成17年に石綿製品製造工場での作業員などにアスベスト被害が多数発覚したことから、国ではその対応のために関係法令などの改正をしております。
市では、厚生労働省からの石綿による健康被害への対応についてを受けて、同年8月2日に市有施設アスベスト対策連絡協議会を設置しております。連絡協議会では、市有施設の吹きつけアスベストの使用状況の把握、対応や対策について検討などを行い、各施設においてアスベストの除去や囲い込みなどの飛散防止を図ってまいりました。
2煙突用断熱材(アスベスト含有)についてでありますが、他都市における学校等の煙突用断熱材の劣化、損傷に係る問題が生じたこと、また、本年10月31日、北海道環境生活部からアスベスト対策の徹底について(依頼)の通知を受け、市有施設アスベスト対策連絡協議会では、11月1日に全庁的に煙突の緊急点検を行うように指示しております。その後、11月18日には連絡協議会を開催し、点検状況の確認などを行ったところであります。連絡協議会では、11月24日までにその点検結果について報告をいただき、取りまとめております。
(2)点検結果及び対応状況でありますが、1点検対象施設は約400施設であり、設計図や現地で確認を行いました。
2点検結果でありますが、26施設の煙突用断熱材にアスベスト含有の可能性があることが判明いたしました。
点検結果及び対応状況につきまして、6ページに記載しておりますので、ごらん願います。
26施設のうち、損傷、剥離が確認された施設は3施設であり、17番文京台地区センター、19番勤労者研修センターと一番下の江別太中継ポンプ場であります。いずれの施設につきましても、現在は煙突の使用を停止し、大気測定や断熱材の成分分析を進めております。また、アスベスト含有が判明した場合については、各施設の所管において対応方法について検討する予定となっております。
続きまして、5ページにお戻り願います。
(3)連絡協議会の今後の対応についてでありますが、まず、今回の点検結果により劣化、損傷のないことが判明した煙突がある施設の所管に対しては、北海道の点検マニュアルに基づき、年1回の点検を義務づけ、その結果を連絡協議会に報告する、次に、点検により劣化、損傷が判明した場合には、速やかに対応策を検討し、対応するよう求める、また、現時点で劣化、損傷がない煙突の対応方針についても協議・検討をしてまいりたいと考えております。

委員長(野村君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

徳田君:勉強不足で申しわけないのですが、教えていただきたいと思います。
吹きつけアスベストに関しては、今まで市有施設アスベスト対策連絡協議会で対策をとってきたところで、今回、他市におけるさまざまな事例があったということでしたが、煙突用の断熱材でアスベストを含んだものについては、これまでそもそも点検の対象ではなかったということでよろしいでしょうか。

建築住宅課長:今回、問題となっております煙突用の断熱材につきましては、過去においては対象となっておりませんでした。ただ、煙突用の断熱材にアスベストを含有していることは我々も知っておりましたので、その解体時などについては適切な対応を行ってきたところでございます。
ただ、今回の劣化、損傷については、成形されたものでありますことから、劣化、損傷するという認識まではございませんでしたので、点検ということはしておりませんでした。

徳田君:わかりました。
今回、こういうことになったので、北海道のマニュアル等に基づいて、市有施設に関しては、今後、年1回はしっかりと点検を行い、対応していくということでよろしいでしょうか。

建築住宅課長:委員がおっしゃられたとおり、年1回の点検を義務づけまして、その結果を協議会に報告していただくということで、施設管理と協議会でダブルチェックをする方法を考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:そもそもアスベスト対策連絡協議会のメンバーはどのような方たちですか。

建築住宅課長:アスベスト対策連絡協議会のメンバーでございますが、まず、主に施設を所管している部局をメンバーとしております。現在は、総務部財務室契約管財課長、生活環境部市民生活課長、環境課長、施設管理課長、経済部商工労働課長、健康福祉部福祉課長、保健センター長、教育部総務課長、水道部浄化センター長、浄水場長、消防本部庶務課長、市立病院事務局管理課長、建設部検査員、各建築担当、建築住宅課長であり、事務局は建築住宅課に置いておりますが、以上のメンバーで構成しております。

諏訪部君:そうしますと、構成員はそれぞれの所管の方たちだと思うのですが、アスベストに関する専門家は建設部ということでよろしいですか。

建築住宅課長:建築住宅課は、主に工事に対応するということで事務局に入っておりますが、環境問題でございますので、生活環境部環境室環境課長にもメンバーに入っていただいております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:今ほどの答弁を受けてですが、やはり、市として全体の掌握、管理、コントロールと言っていいのかわかりませんが、そういうことを担当するところは建築住宅課でよろしいのでしょうか。そうではなくて、建築住宅課は建築住宅課の範囲で、施設を持っている課がそれぞれ責任を持っているということなのか。組織としての全体像がわからないというか、平たく言えば誰に聞けば全体のことがわかるのか知りたいのですけれども、いかがでしょうか。

建築住宅課長:アスベスト対策連絡協議会につきましては、現在、建築住宅課が事務局となりまして、市全体の情報共有及びその対応策をいろいろ検討しております。この中で、どこに聞けば全体がわかるかということですが、今の段階では連絡協議会のほうに確認していただくことになると思います。今後は、環境問題ということもございますので、対応策については関係部局ともいろいろ検討していきたいと考えているところであります。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:アスベストの問題については、随分前に学校施設に関して話題になったというか、当時、私の子供が学校に通っていたこともあって気になっていたところです。いただいた資料によると、市内の校舎あるいは屋体などであるということなのか。劣化、損傷なしということですけれども、これはアスベストが使われていると理解していいのかどうか、その辺はいかがですか。

建築住宅課長:今回につきましては、アスベストが含有している可能性がある施設ということで7校、9本の煙突が対象になるということでございます。今後、成分を分析して実際に含有しているかどうかを確認すると聞いております。

高橋君:もう何年前か忘れたのですが、そのときは建物本体ということで話題になったのかということと、そのときは市としては一通りの対応が済んでいるのかということを確認させてください。

建築住宅課長:委員がおっしゃるとおり、当時は吹きつけアスベスト対策ということで、壁や天井とか室内に吹きつけられたアスベストの劣化が問題になり、対応しておりました。このとき、煙突用の断熱材につきましては、中には入っているということでしたが、調査の対象にはなっておりませんでした。しかし、今回の問題を受けて調査することになりました。
今後につきまして、学校については、吹きつけアスベストの対応はほとんど終わっておりますが、それら以外の施設についてまだ若干残っているところもございますので、それについては対応していきたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(15:11)

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(15:12)
3水道部所管事項、(1)報告事項、アの水道部施設煙突用断熱材(アスベスト含有)の点検結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

浄化センター長:私から、水道部施設煙突用断熱材(アスベスト含有)の点検結果について御報告いたします。
資料をごらんください。
まず、点検までの経緯でございますが、11月1日に、市有施設アスベスト対策連絡協議会から、各施設の煙突用断熱材の落下について緊急点検を実施するよう全庁に指示があり、11月8日には、環境課から北海道が作成した道有施設における石綿含有保温材等の点検マニュアルの通知が出されたところです。
水道部といたしましては、これらに基づきまして、水道庁舎を初めとする所管施設6カ所について緊急点検を行いましたところ、下水道送水施設である江別太中継ポンプ場の煙突で断熱材の剥落を確認いたしました。
なお、その他5カ所の施設については、資料に記載のとおり、問題がないことを確認しております。
江別太中継ポンプ場の煙突は、停電時に電源を供給する非常用発電機の排気用で、通常は運転しておりません。約10年間停電がなく、試運転を除き、稼動実績はありませんが、剥落を確認したことから煙突の使用を停止いたしました。
なお、停電時に備えて仮設の発電機を11月22日に設置しております。
11月14日に、落下物を一部採取してアスベスト含有の分析を専門機関に依頼し、現在調査中であり、結果は12月上旬に判明する予定であります。また、地域の皆様の安全性を早急に確認する必要があることや、停電時の対策として復旧を急ぐ必要があるとの観点から、この分析結果を待たず、大気中の濃度測定を実施することとし、本日、実施する予定でおりましたが、先ほど測定業者より降雪のため測定ができない旨の連絡がありましたので、本日は中止といたしました。なるべく早い時点での測定をお願いしているところです。
今後におきましても、石綿障害予防規則及び道有施設における石綿含有保温材等の点検マニュアルに基づき、適切に対応していくとともに、分析の結果、アスベスト含有を確認した場合は、早急に封鎖工事などの対策を講じてまいりたいと考えています。
以上です。

委員長(野村君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

高橋君:きょう予定されていた大気中濃度の測定が降雪によってできなかったということですが、次はいつごろ対応していただけるのか、見込みは立っているのでしょうか。

浄化センター長:ただいま御説明申し上げましたとおり、煙突の使用は緊急で停止しております。発電機の使用に関する煙突ですから早急な復旧を目指しており、大気測定もできる範囲で急いでお願いしているところですが、先ほど分析機関に問い合わせたところ、業務が結構混雑しておりますという報告を受けております。いずれにしましても、施設としても急いでいることを主張して早急に測定したいと考えておりますが、今時点で時期については決まっておりません。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

星君:1点確認させてください。
今回、損傷や剥離があったところを対象とされていますが、劣化、損傷なしというところは実際に使用されているのですか。これは、これからも点検して損傷があったら対応していくのか、それ以前の根本的な対応方法はないのか、教えていただけたらと思います。

浄化センター長:市としては、北海道が作成しました点検マニュアルに基づいて管理をすることとしておりますが、今、御指摘のとおり、アスベストの含有のおそれがある断熱材について点検を行い、剥落がない場合につきましては、通常という区分に入り、引き続き定期点検等による劣化、損傷の有無を確認するということでございまして、市としても年1回の点検を実施することとしております。しかしながら、アスベストを含有しているおそれがあるという前提になるものですから、予算等も勘案しながら、早く切りかえられるものについては対策を講じてまいりたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(15:19)

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(15:20)
4経済部所管事項、(1)報告事項、アの勤労者研修センター煙突用断熱材(アスベスト含有)の点検結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

地域雇用・産業連携担当参事:それでは、私から、勤労者研修センター煙突用断熱材(アスベスト含有)の点検結果につきまして、口頭ではございますが、御報告させていただきます。
勤労者研修センターは、昭和59年2月に開設した施設でございますが、このほど、札幌市の市有施設の煙突に係るアスベスト問題等を受け、当市におきましても、11月1日付で、建築住宅課から市有施設の煙突用断熱材の点検について通知されたところであります。
その後、道有施設における石綿含有保温材等点検マニュアルが示され、このマニュアルに従い、勤労者研修センターの灰出し口という箇所を目視で点検したところ、煙突内に使用している部材の一部が剥がれ、落下している状態にあることを確認いたしました。このため、建築時の設計図面を確認したところ、煙突内はアスベスト含有の断熱材を使用している可能性が高いことから、各研修室へ暖房器具を設置し、各室個別の暖房への切りかえを行い、11月21日にボイラーの使用を停止したところでございます。
また、地域の皆様の安全性を早急に確認する必要があることから、まず、大気中のアスベスト濃度測定を本日実施する予定としておりましたが、先ほど測定業者より降雪のため測定ができない旨の連絡がありましたので、本日は中止といたしました。なるべく早期の測定を測定業者に依頼中でございます。
今後におきましては、石綿障害予防規則及び道有施設における石綿含有保温材等点検マニュアルに基づき、12月7日にはアスベスト含有についてのモニタリング調査を実施する予定であり、また、煙突出口等の囲い込み工事等を行うなど、適切に対応してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(野村君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:書類がないので、今の発言の中で聞きたいと思います。
剥がれて落下しているというふうに聞こえたのですけれども、その落下物に関して、アスベストが含有されているか否か。先ほどの水道部では落下物を採取して分析依頼をされているというお話でしたが、その分析依頼などをされないのか、それとも、落下物を採取できない事情がおありなのでしょうか。

地域雇用・産業連携担当参事:先ほど、建築時の設計図面を確認したところ、煙突内はアスベスト含有の断熱材を使用している可能性が高いと御説明させていただきました。それらの結果を受けて、私どもも、アスベストのモニタリング調査ということで、含有しているか否かの調査を依頼中でございまして、現在のところ、12月7日には資料を持っていっていただいて分析調査にかけられる予定となっております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:その結果が出るまでの間はどんな対応をされているのか、お聞かせください。
今は、含まれているのか、含まれていないのかがわからない状態だと思いますが、現状の対応を教えてください。

地域雇用・産業連携担当参事:11月1日付で建築住宅課から市有施設の煙突用断熱材の点検についての通知を受けまして、アスベストを使用しているかどうかということも含めて、私どもで点検を行い、煙突内使用部材が落下していることを確認いたしました。そのことを確認した後、落下しているものが実際にアスベストを含有しているかどうか、今、御説明したとおり12月7日にサンプルをとって分析をするまで結果が出ないわけですけれども、設計図面の中では、確かにアスベストを主に含有しているであろう商品を使っていることが確認されましたので、アスベストを含有しているものという前提で、地域と利用者のためにボイラーの使用を11月21日に停止し、個別の暖房に切りかえさせていただきました。
その上で、煙突の出口がございますが、万が一にもそこからアスベストの排出等が生じないように、囲い込みというふうに言いますが、煙突の出口等を塞いでしまう工事を既に発注済みでございます。これは、施工業者の日程等もございますから、詳しい日程はまだ決まっておりませんが、早急に行いたいと考えてございます。

高橋君:囲い込み工事については、発注したということで理解いたしました。
詳しいことがよくわからないのですが、その囲い込み工事をすれば、とりあえず飛散を防げるものか。どんなものを使って、どんなふうに囲い込みをするのかわからないものですから、わかる範囲で教えてください。

地域雇用・産業連携担当参事:道有施設における石綿含有保温材等点検マニュアルに載っている囲い込みの事例等を参考にさせていただいて御説明いたします。
煙突の出口の頂部がございますが、その出口のところを加工して鉄材で上部を囲い込んでしまい、出口から排出するものが全くないようにします。それから、一般的には下のほうに灰出し口というものがついてございますので、目隠しという表現が適切かどうかわかりませんが、同じように覆ってしまってアスベストに類するものが排出されないように囲い込んでしまうような工法でございます。

高橋君:それから、個別暖房で対応しているということですが、その暖房機で不自由なく一定の温度が保たれているのかどうか。市民の使う範囲、また、事務室や受付のところの対応は大丈夫なのか、ちょっと寒いという話も伺ったものですから、一定の温度管理がきちんとされているのかどうか、いかがでしょうか。

地域雇用・産業連携担当参事:個別の暖房ということですが、勤労者研修センターにつきましては、大小合わせて四つほどの研修室、それから、事務室と1階のホール部分がございますが、今のところ、それぞれの広さに応じてファンヒーターやブルーヒーター、大き目のポータブルストーブを設置して対応させていただいております。委員から御指摘がございましたとおり、これから厳寒期を迎えるということもございますので、今、設置している暖房器具等で十分な暖房が得られないというような御利用者の声がございましたら、追加で暖房器具を設置するなどの適切な対応に努めてまいりたいと考えております。

高橋君:そうした暖房器具の設置で燃料費等もかかるかと思いますが、指定管理者と市側の間でその費用負担というのはどのようになっていますか。

地域雇用・産業連携担当参事:今のところ、基本的に既定予算の中で対応するということで考えております。ただ、もともと指定管理者が使っている燃料は重油ですが、今、個別の暖房で使っているのは灯油でありまして、それらの差額が生じるようなことがあろうかと思いますので、それらについて指定管理料の中で最終的に見直すようなことも視野に入れて考えております。

高橋君:指定管理者はそういう施設かどうかを知らずに受託しているわけですから、今回のアスベスト問題の責任の所在は市の側にあると思うので、十分に対応されるようにお願いいたします。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イのえべつ観光特使についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

商店街・観光振興担当参事:それでは、えべつ観光特使につきまして御説明いたします。
資料の10ページをごらんください。
江別観光協会は、江別市内の魅力や観光情報を広く市内外に発信し、交流人口の拡大や観光振興を図ることを目的に、えべつ観光特使を設置いたします。
まず、1観光特使の役割は、市内観光のイメージアップにつながる紹介及び宣伝、観光や交流人口の拡大に寄与する情報の提供などとしております。
次に、2認定要件は、各界で活躍している著名人及び団体、市内外で活躍するキャラクター、その他江別観光協会会長が必要と認める者といたします。
3任期等は、任期は2年とし、再任は妨げませんが、特使としての役割を担えなくなった場合などは解任することができることとしております。
4報酬等は、報酬は支給しませんが、江別観光協会より職務遂行のために必要な名刺や観光協会パンフレット等を提供いたします。
5選考方法は、江別観光協会ホームページにて観光特使を募集しており、江別観光協会役員会において決定いたします。
6任命スケジュールは、11月14日に江別観光協会総会にて承認を得て、11月15日から江別観光協会ホームページにて募集を開始し、新聞紙上においても募集記事を掲載しております。また、明日、11月30日を募集締め切りとしており、12月上旬には江別観光協会役員会にて決定した後に、12月中旬以降、えべつ観光特使の公表、来年1月には任命式の開催を予定しております。
以上です。

委員長(野村君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

徳田君:任期等についてお聞かせ願いたいと思います。
任期は2年で、再任は妨げないという記載がありますが、これは、今回、一度任命したらその方で2年間は固定なのか、あるいは、随時募集することもあり得るのか。そしてまた、再任を妨げないとありますが、2年後に新たに再任してさらに追加することもあり得るのか、どういう想定でいらっしゃるのか、教えていただければと思います。

商店街・観光振興担当参事:まず、1点目の随時募集されるのかという点につきましては、任期は2年と定めておりまして、本募集が終了した後は2年後まで募集しない予定でございます。ただ、2年後にまた再募集をかけるに当たりましては、今回募集して任命された方も、再度申請し、また任命することも可能であると思っております。

徳田君:ということは、2年後に新たに任命するというような考え方で、今回なった方については自分の御意思でまた応募するということでいいのでしょうか。

商店街・観光振興担当参事:今回応募されて任命された方が、もし2年後にまた継続して特使を希望される場合におきましては、再度、申請を受け付けまして、任期の延長といいますか、2年間、合計4年間の任期ということでお願いしたいと思っております。

徳田君:その次の特使として役割を担えなくなった場合というのは、いろいろな想定があるかと思いますが、現在はどのような想定をされているのか、お聞かせください。

商店街・観光振興担当参事:任期を担えなくなった場合というのは、公序良俗に反するとき、または特使としてふさわしくない非行があったとき、特使としての適格性を欠くに至ったとき、二つ目としましては、御本人が退任を希望するときということで、担えなくなった場合を想定しております。

徳田君:例えば、御本人が体調を崩されてなかなか活動ができない場合であっても、本人からこの役割をおりたいというような話がなければ、基本的には任命されたままでやっていただくことになるのでしょうか。

商店街・観光振興担当参事:あくまでも退任を希望するときとしておりますので、御病気の状況にもよると思うのですが、基本的には申し出を受けまして退任の手続に入りたいと思っております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:まず、締め切りはあすということですが、応募状況はいかがか、件数で結構です。

商店街・観光振興担当参事:問い合わせがあった件数ですが、昨日現在で14件の問い合わせがございました。

高橋君:ちょっと気になったのは、認定要件の(1)に各界で活躍している著名人及び団体とありますが、えべつ観光特使をどういうふうに想定してこの規定をつくられたのかと思ったものですから、この(1)について伺いたいと思います。
このように各界で活躍している著名人、団体などでしたら、応募していただくというよりは、むしろ募集をかけている側から打診することが必要ではないかと思うのですが、そういう想定はなかったのか、いかがでしょうか。

商店街・観光振興担当参事:観光協会としましては、今回はあくまで公募を前提に観光特使を認定することを予定しておりまして、御依頼ということは想定していない状況でした。

高橋君:観光特使をお願いするに当たっては、やはり、どんなふうにPRしていただくか、何をPRしていただくか、例えば役割の(1)に市内観光のイメージアップにつながる紹介及び宣伝とありますが、どんなイメージを持って特使を任命するのかということだと思うのです。そのイメージにぴったり合う方に特使になっていただかなければやはり効果は落ちると思うのですが、そうした考え方は持ち合わせなかったのかと思ったものですから、いかがでしょうか。

商店街・観光振興担当参事:観光協会で持っているような、おいしい食がある、日帰り観光ができるというイメージを想定される方も当然いると思いますが、新たな特使が認定された際に、もしその方が別の視点でイメージをお持ちでしたら、そちらも取り入れながら観光特使として頑張って仕事をしていただきたいと思っております。

高橋君:この間のいろいろなことを通じてですけれども、市の観光政策がどこに足場を置いているか、どんな観光を進めようとしているのかということが見えてこないのです。今ほどの説明を聞いていても、方向性といいますか、方針が定まっていないと思うのです。江別市の観光を進めていくに当たって、そうした視点を持つことは必要ではないでしょうか。

商店街・観光振興担当参事:江別市の観光の視点、観光政策の方針につきましては、来年作成する観光振興計画に合わせてじっくりと検討していく予定であります。
江別市の観光政策というのは、いわゆる宿泊型の観光地ですとか、温泉、お城で有名な景勝地というところではないと認識しております。ただ、札幌市から近く、おいしい食があり、最近オープンしたEBRI等で、徐々にではありますが、観光で人を呼べる態勢が整ってきておりますので、ポイントとしては、日帰り観光、周遊型、大都市から立ち寄れるものを観光政策の柱として、今後、江別市の観光というものを目指していきたいと思っております。

高橋君:今ほどの説明ですと、それなら観光振興計画がつくられてから、その方向性に合わせて観光特使を選ばれたらいかがかというふうに感じたのです。任命された特使の方が考える観光と、つくろうとしている観光振興計画で定める方向性にずれが生じたらどうするのでしょうか。

商店街・観光振興担当参事:御指摘のとおり、方針等については、来年検討していくところですが、こちらの観光特使を早急に任命しまして、一日も早く観光PRをやっていきたいというのが我々と観光協会の考えでございます。
ただ、観光という方向性がずれてしまうのではないかという御指摘だったのですが、観光特使の方が活動する中において、我々が気づく江別市の観光の方向性、観光の特徴もあるかもしれませんので、そちらについては、いいところは今後の観光政策の中に取り入れていきたいと思っております。もし特使の考えていることと市の観光協会で不一致があれば、その都度、特使の方と打ち合わせをして、随時、情報交換しながら進めていきたいと思っております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

徳田君:任命スケジュールのところで少しお聞かせいただきたいと思います。
結構タイトなスケジュールだと思ったりもするのですが、それはさておくとして、11月30日で募集が締め切られて、12月上旬に決定され、そしてまた公表して任命式が行われるということです。この公表の方法と任命式の形式はどういう形で考えられているのか、もしお話しできるところがあるようであればお聞かせいただきたいと思います。

商店街・観光振興担当参事:まず、一つ目の公表の方法ですが、こちらは広く周知を図りたいという思いがありまして、ホームページに限らず、新聞報道等で広く市民の方に知れ渡るように丁寧に周知させていただきたいと思っております。
二つ目の任命式ですが、こちらは現在検討中でありますけれども、想定されるものといたしましては、市民会館等で観光協会が委嘱状を渡すという任命式などです。もしほかに手法があれば、またいろいろな手法を考えていきたいと思っていますが、今、想定しているのは市民会館等において観光協会会長からの委嘱状の交付を予定しております。

徳田君:任命式というのは、観光協会主催で単独で行うという形でよろしいでしょうか。

商店街・観光振興担当参事:観光協会が任命するえべつ観光特使ですから、今のところは観光協会が主体となって任命式等を行っていきたいと考えております。

徳田君:その他いろいろな御意見を伺いながらということでしたので、ちょっとお話をしたいと思います。
えべつ観光特使の公表で、ホームページだけではなくて新聞媒体等々を利用して広く周知したいという思いを聞かせていただきました。そうだとすると、任命式も、任命式というよりお披露目という形になるかもしれませんが、江別市の方がもっとたくさん集まっているような場所を考えなかったのでしょうか。例えば、江別市の各界の方々がたくさんいらっしゃる新年交礼会の中で御紹介して、この方々に江別市のセールスマンになっていただくのだということで周知を図るとか、もしくは、スケジュール調整はいろいろ大変かもしれませんが、1月と言えば成人式もありますので、若い方がたくさん集まっているときにしていくとか、いろいろな工夫で周知できると思うのですけれども、そういうことについてお考えがあるか、ないか、お聞かせください。

商店街・観光振興担当参事:当然、任命式だけですと限られた方しかわからない場合もありますので、各種の冬季イベントが多々ある中で、任命式とは別に、お披露目的に皆様への周知を何か検討していきたいと思っております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:えべつ観光特使ということで任命されると思うのですけれども、そういうものがあったらいいという思いはあったと思うのですが、そもそも何でこのタイミングで観光特使をやろうとしたのか。私は、これから観光振興計画をつくっていくので、そういう機運を高めるアドバルーンみたいな意味で、このタイミングで観光特使をやろうとしたのかと勝手に思っていました。こういうことは今までも議論されてきたと思いますが、なぜこのタイミングでえべつ観光特使をやろうと思ったのか、お聞かせいただきたいと思います。

商店街・観光振興担当参事:今回の観光特使につきましては、実は以前から設置を検討しておりました。毎年5月に観光協会の総会が開催されるのですが、ことしの5月までにはこの議論が間に合わず、夏はイベント等で観光協会の役員はお忙しいものですから、一段落したこの時期に臨時の役員会、総会を開催して決定したものでございます。来年5月の総会まで待ってしまいますと、また数カ月先になってしまいますので、早急に江別市の観光をPRしていくためにも一刻も早く観光特使を設置したいと考えております。
さらに、江別観光協会が昭和32年に設立されまして、来年、平成29年で60周年となりますことから、記念事業を予定しておりまして、この中で観光特使をPRすることも考えておりますので、この時期に任命したいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:いろいろな自治体で観光特使という取り組みがされていると思います。私も、これまで二十数年、江別市に住んでいますが、札幌市の方々にすると江別市は観光というイメージがなかなかありません。そうした中で、観光という言葉が本当に合っているのかどうかということも含めて、江別市のさまざまな特色を外に向けていくことこそが、多分、江別市の売りになっていくと思います。どういう人物でもキャラクターでもいいのですが、そのことを大きな枠組みで観光と捉えて、広くアピールできるような形でこうしたことにも取り組んでいかれることを私は強く要望したいと思います。これから観光振興計画についても進めていくと思いますが、一般的に言う観光資源ということが当てはまる部分もあるのかもしれませんが、近隣自治体にもなく、札幌市にもないものがもっとあるという掘り起こしも含めて、ぜひ前向きにお願いいたします。
また、もし進めるのであれば、いわゆる経済効果的な目標値や観光誘客の数字もある程度明確にした上で進めていくように期待していますので、そのことを要望して、終わりたいと思います。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
経済部退室のため、暫時休憩いたします。(15:54)

※ 休憩中に、議案第75号及び議案第80号ないし議案第82号の今後の審査方法等に ついて協議

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(15:58)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第75号及び議案第80号ないし議案第82号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、12月1日午前10時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、5その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:59)