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経済建設常任委員会 平成28年9月7日(水)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(野村君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(9:58)
本日の日程は、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(9:58)

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(9:59)
1付託案件の審査、(1)議案第67号 江別市都市と農村の交流センター条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

農業振興課長:議案第67号 江別市都市と農村の交流センター条例の制定について御説明いたします。
資料の1ページは、昨日の定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しですので、御参照いただきたいと存じます。
次に、資料の2ページをお開き願います。
江別市都市と農村の交流センター条例の概要について御説明いたします。
初めに、制定理由でありますが、現在、旧江北中学校跡地に建設中の都市と農村の交流センターにつきまして、地方自治法第244条の2の規定により、当該施設の設置及び管理等に関する条例を新たに定めようとするものであります。
条例の概要でありますが、全16条と附則2項で構成するものであり、第1条は、設置目的について、第2条は、名称及び位置について、第3条は、開館時間及び休館日について、第4条から第6条までは、使用の許可、制限、取り消し等について、第7条から第9条までは、使用料、使用料の減免及び還付について、第10条は、目的外使用等の禁止について、第11条は、特別設備の設置等について、第12条は、使用場所の原状回復について、第13条は、使用者の使用により附属設備等が損傷した場合の損害賠償について、第14条及び第15条は、運営上必要があると認めるときは指定管理者による管理を行わせることができること及び指定管理者が利用料金制を採用できることについて、それぞれ定めております。
また、附則におきまして、条例の施行期日について平成29年4月1日から施行することを定めるほか、現在、美原にある江別市農村環境改善センターの機能を都市と農村の交流センターに移転することから、あわせて、江別市農村環境改善センター条例で規定されている江別市農村環境改善センターの名称及び位置、使用料を削るなど、所要の改正を行うものであります。
なお、資料の3ページ及び4ページは、一部改正する江別市農村環境改善センター条例の新旧対照表となりますので、御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

堀君:今の条例の説明で、設置のところに江別市の地域資源を活用して都市と農村の交流を促進すると書かれていると思いますけれども、江別市の地域資源を活用してということですと、農村と言っても江別市全域のものであり、都市とは江別市外も含んだものなのかなというふうに考えるのです。そんな中で、条例で料金を定められることになると思いますが、近隣の類似施設と比べて料金の定めというのはどういう感じになっているのか、教えていただきたいです。

農業振興課長:今回の使用料金全般につきましては、市のほかの公の施設の算定基準と同様に算定しているところであります。その結果、今回の条例の中では、研修室やテストキッチン、ホール、体育室等の料金が出ておりますけれども、例えば、この施設の目玉であるテストキッチンにつきましては、札幌市にあるサッポロさとらんどの加工施設に比べて安い金額に設定されており、利用促進を図ることが十分見込めるというふうに担当としては考えているところであります。

堀君:料金というのは、この施設が活用されるか、されないかというところで非常に重要になってくるかと思うのです。江別市のほかの公共施設と同じように算定されたということですが、類似施設が近隣にもありますから、料金だけで差別化できるわけではないとは思いますけれども、江別市の強みと弱みを分析して料金を定めたという部分もあるかと思うので、施設の強みをどういうふうに考えて料金を定めたのか、お聞かせいただきたいと思います。

農業振興課長:料金以外の江別市の強みということになりますけれども、特にこのテストキッチンにつきましては、江別保健所の助言を得る中で営業許可を取ることができるという形で整備をしているところであります。営業許可を取れるということは、ただ単に加工品をつくるだけではなく、つくったものを市場調査という形で試験販売したり無償提供できますので、そういった意味では農業者の6次産業化や中小企業の試作品製造の支援に大きくつながると思っているところです。
また、このたび施設ができることによって、テストキッチンもそうですし、調理室もそうですが、最新の設備が入ることになりますので、そういったところでは、他の施設に比べて大きな強みになると、担当としてはそのように考えております。

堀君:今お話を聞かせていただいて、近隣に類似施設がありますけれども、江別市のこの施設はすごく優位性を持った施設であることが理解できましたし、そういう料金設定になっているのだということもわかりました。
これは、やってみないとその料金設定が正しかったのかどうかがわからないところもあると思うのです。この料金設定は条例に記載されるので、変えることになると条例の改正になるかと思いますが、この設定が正しかったかどうかをはかる評価指標みたいなものを今後どのように考えておられるのか、最後にお聞かせいただきたいと思います。

農業振興課長:将来のことになりますので、なかなか難しい質疑であると思っております。
ただ、担当としては、当面はこの使用料金で幅広く利用者に使っていただきたいと思っております。今、指標とありましたけれども、それは事務事業評価という形になりまして、これは平成29年度の事業ですので実際に出てくるのは2年後になります。そこを見据えた場合に、担当としては、例えば、これは貸し館になりますので、どれだけの方が使ったかという利用者数、あるいは、この施設はテストキッチンを目玉にしていますので、テストキッチンの利用者数、そこでつくられた試作品の数を指標に考えながらやっていきたいと思います。
いずれにいたしましても、将来の話でもありますし、事務事業評価につきましては企画政策部がトータル的な部分を所管しておりますので、そういう関係部署とも相談しながら市民にわかりやすい指標を考えていきたいと思います。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:前回もお聞きしたのですが、まず、基本的なところを確認したいと思います。
条例の本文を見せていただきますと、休館日が水曜日ということですけれども、公共施設は大体月曜日が多いです。月曜日にしなければいけないということは全くないと思うのですが、水曜日にした理由をお聞かせください。

農業振興課長:今、諏訪部委員の御質疑にあるように、全国的に休館日の例を見ますと月曜日が多いのが実態であります。
しかしながら、このセンターの休館日の場合は、まず、一つ目に、調理実習室の利用率を上げるということを考えました。市内で調理実習室を備えているのは公民館でありますが、公民館の休館日が月曜日なので、まず、その日は必ずこのセンターをオープンして差別化を図ろうと思いました。二つ目には、市内中学校では毎週水曜日に職員会議を行っているのですが、水曜日以外で食育授業を実施するということも考えながら、そういったことを見据えて休館日を水曜日に設定したところであります。

諏訪部君:利用料金についてですけれども、住区会館やほかの会館では減免制度があるかと思うので、都市と農村の交流センターの場合の減免についてもお聞きしたいと思います。

農業振興課長:実際の減免の基準につきましては、この条例の可決後、市長が規則で定めることとなります。担当としては、実際に減免基準を考える場合には、市内のほかの公の施設の減免基準と同じような規定ぶりにしたいと考えているところです。
ただ、その中で、この交流センターといいますのは、美原にある江別市農村環境改善センターの機能を包含するという意味合いがありますので、農業者が研修室や調理実習室を使用する場合には、現在と同様に10割減免、つまり無料にしたいと考えております。
なお、テストキッチンだけは、大型備品が多く整備され、光熱水費がかかることから、この部分は農業者に対しても減免せずに使用料を取る形を考えております。

諏訪部君:多目的広場というエリアがありまして、1時間の使用料金が400円と設定されているかと思うのですけれども、この多目的広場はどのように使われることを想定されているのでしょうか。

農業振興課長:多目的広場は、広さで言うと約6,000平方メートルほどあります。隣に野球場があるものですから、野球で使用するときのウオーミングアップのほか、さまざまなスポーツ、レクリエーションに対応できると考えております。今は夏場の話をしましたが、冬場になりますと、例えば、歩くスキーなどのウインタースポーツのほか、大きな雪合戦ですとか、また、これは江別市が主催するものではありませんが、現在、北光小学校で行っている江北ふれあい祭りなどで活用できるのではないかと考えております。

諏訪部君:今そのような想定をされているということでしたが、特にこういうことはしないでほしいというふうな制限はしないということでしょうか、それとも、何か制限がかかることになりますか。

農業振興課長:制限につきましては、この施設の野球場やほかの研修室と同じように、何か大きな支障がない限りは、通常に使う範囲の中で使用を認めていきたいと考えています。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:細かいことで恐縮ですが、使用料に関して、別表の備考の時間外使用の料金についての説明で、それぞれの時間帯ごとに10分の3を乗じて得た額という記載になっています。この表現もよく見かけるので理解するのですが、ほかの条例では3割に相当する額という書き方も見受けますので、その辺の条例の文言の統一性みたいなものの調整はなかったのか、それが気になったので、お聞きします。

農業振興課長:今回の条例制定に当たりまして、この備考欄の記載で算出される金額というのはほかの公の施設と同様の形となっております。10分の3という表記については、条例審査を担当する部署と話をする中でここに落ちついたということですので、何かこれで支障が出るということは考えておりません。

高橋君:内容が違うわけではないので、特にこれが問題というわけではありません。
それでは、もしかしたら他の施設の条例改正のときには表現の統一が図られていくことがあるのではないかと思いますので、今後の経緯を見せていただきます。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:先ほどの諏訪部委員の質疑の中で若干触れられていたことで、使用料減免のことです。
美原の農村環境改善センターのそもそもの機能において農業者は10割減免というような御答弁だったと思いますが、減免については、市の公共施設全体の考え方である受益者負担のもとで使用料の見直しもしております。そういう中で、今回、施設が新しくなることと、やはり、江別市都市と農村の交流センターという広い意味で、これまでの機能に加えて、市内外からより多くの方々に来ていただくような施設になっていくわけです。そういうことに鑑みれば、10割減免という考え方も理解できないわけではありませんが、例えば、一定程度の負担をいただくような議論もあったのかどうか、そういうものがなくてこういう考えに至ったのか、今回新しくスタートするに当たって、農業者の10割減免についてどんな議論があったのか、お考えがあれば伺いたいと思います。

農業振興課長:干場委員が言われるように、使用料の算定の考え方に当たりましては、基本的には市内の体育館や公民館同様、半分は公費負担、半分は受益者負担という考えもある中で使用料金の改定というものがなされているところでもあります。
そういった中で、この施設の使用料の考え方ということになりますが、当初は、農業者にどのぐらいまで負担を求めるのか、求めるレベル、もしくは、求めないのかというところの話もありました。しかし、この施設を建てるに当たっては、農家の方の健康増進等を図る改善センター機能が移るというところを重く受けとめまして、やはり、今までと同じように使われている部分については無料にしようという話になりました。しかしながら、農業者の6次産業化の支援につながる部分については、しっかりと応分の負担を求めていくという考えで、今回このような形で条例を提案しております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

星君:料金のところで、1点だけお伺いします。
テストキッチンを使用する対象ですが、もちろん農家の方がメーンだと思いますけれども、先ほど中小企業の方という話も出ましたので、営利を目的としている民間の会社の方がテストキッチンを申し込んだときに使用できるのかどうか、教えてください。

農業振興課長:テストキッチンの使用者の範囲になりますが、これは、農業者、農業者ではない方、中小企業の方、どなたでも使える形になっております。

星君:例えば、営利企業の方が食品開発のためにテストキッチンを使いたいと申し込んだとき、営利を目的とした場合は高くなる料金設定であるという判断でよろしいでしょうか。

農業振興課長:このテストキッチンは、基本的に、企業に着目しますとあくまでも試作品をつくるための支援です。企業の方がそこで試作品をつくって、市場に出して、味ですとか値段といったものを確認するためのものです。実際に商品を製造して売る場合は企業活動になりますので、企業自身が自分でそういう設備に投資するとか、あるいは、どこかに委託して製造するということになります。ですから、金額としては、テストキッチンだけの金額をもって使用できるということで御理解いただきたいと思います。別表の下に、営利を目的とするときと書いてありますが、これは催事をする場合のことを備考欄に書いておりますので、企業の方が試作品をつくる場合には既存の使用料の範疇の金額での使用ということになります。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:今のお話でちょっとだけ確認をさせてください。
テストキッチンで試作品をつくるのはオーケーですよということですが、大体どの程度の量ができるのか。例えば、悪く考えれば、物すごくたくさんできたらもしかしてそれを売れるかもしれません。何回もつくれば大量になるかもしれませんが、テストキッチンで試作品をつくるというのは大体どのくらいの量ができるのでしょうか。

農業振興課長:どのぐらいのものがつくれるのかという話になるのですが、ここにはレトルト食品をつくれるような設備も入っておりますけれども、使う側がどういったものをつくるかによってもかかる時間やできる量が変わってきますので、実際にどれだけできるという答えは担当としてはなかなか難しいところであります。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:今回の都市と農村の交流センターは、これまでの改善センターの機能が合体したような施設になると思うのですが、私もよくわかりませんけれども、こういう場合は施設の運営協議会や運営会議みたいなものがあってもよろしいのではないかと考えたりしております。
そこで、実際に動き出したときに施設をうまく機能させていくために、全体的な運営体制をどんなふうに考えておられるのか、今わかる範囲で構いませんので、お伺いしたいと思います。

農業振興課長:今回、江別市では、初めて改善センター機能を包含した都市と農村の交流センターというものができる運びとなっています。全国的に見ますと、田舎のほうに行けば行くほど改善センター機能と公民館が合わさっているなど、ほかの施設との複合施設があります。そういう事例の中ではどこが運営しているのかというと、市が直営でやっているところもあれば、地方自治法が改正されて指定管理者制度もありますので、そういったところが行っている場合もあります。
江別市においては、実際は今後の話になりますが、この施設の運営に当たっては、指定管理者制度を導入して、そこにお願いするべく、しかるべき時期に、しかるべきタイミングで議会にお諮りしたいと考えているところです。

干場君:今の御答弁は、どちらかというと、施設の管理体制的なところだと思うのです。それは、条例に記載されておりますとおり、これからそういった議論がなされるのだと思います。
私の伝え方がうまくないのかもしれませんが、これまでにない施設ですから、これまでそういった取り組みがない中で進めていくためには、指定管理の中にどういったことを盛り込んでいくかにもかかってくるかもしれませんけれども、施設の設置目的に十分かなってうまく回っていくように検討していただきたいと思います。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第68号 土地改良法に基づく市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

農業振興課長:議案第68号 土地改良法に基づく市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料の5ページは、昨日の定例会初日に御説明いたしました提案理由説明書の写しとなります。
このたびの一部改正になりますが、平成29年度から団体営土地改良事業として基幹水利施設管理事業を施行するに当たり、江別市が他の市町と共同で幌向揚水機場及び中樹林揚水機場を管理する予定であります。
事業に要する経費に係る賦課金は、市が受益者から直接徴収する方法のほか、土地改良区を通じて徴収することもできるため、土地改良区による徴収が可能となるよう、所要の改正を行うものであります。
資料の6ページから8ページをごらん願います。
こちらは新旧対照表になりますが、6ページから7ページにかけての部分で、第2条の2に第2項として、事業の施行に係る地域の土地改良区の組合員に対する賦課徴収金にかえて、土地改良区の同意を得て、これに相当する額を土地改良区から徴収することができる旨の規定を加えるほか、字句等の整備を行うものであります。
施行期日は、公布の日から施行するものであります。
以上です。

委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

徳田君:非常に基本的なことで恐縮ですけれども、今回の条例改正が行われることによって、受益者というか、実際に利用される方について、基本的に従来と大きく変わるところはないという理解でよろしいでしょうか、確認だけさせてください。

農業振興課長:受益者の立場から見た場合には何も変わりません。あくまでも、お金の集め方として、平成29年度からは市が主体となってやるので、市がお金を集めるときに土地改良区の同意を得て、土地改良区を通じて集めるという仕組みに変わることになります。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2経済部所管事項、(1)報告事項、アの旧岡田倉庫及び旧岡田住宅に対する考え方についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

企業立地課長:旧岡田倉庫及び旧岡田住宅に対する考え方について御報告いたします。
資料9ページをごらんください。
1経過でございますが、国の石狩川、千歳川の合流点における堤防整備につきまして、これまで3回の説明会が開催され、本年1月26日の第2回説明会において、市として説明いたしました江別駅周辺地区の歴史的建造物などに対する基本的な考え方につきましては、本年3月1日開催の当委員会におきまして御報告したところでございます。
その内容としましては、堤防整備に当たり、市民の生命の安全・安心が第一で何よりも優先されるべきという点と、今後、旧岡田倉庫や旧岡田邸、旧岡田邸は、市有財産上、旧岡田住宅となりますが、これらが支障になると判明したときは存続に向けて最大限の努力をしていきたいという2点でございました。
次に、2各物件に対する考え方については、各物件について歴史的背景を検証し、方向性をまとめたものでございます。
旧岡田倉庫につきましては、雑穀商岡田伊太郎氏が明治30年に江別川、現在の千歳川河畔に建築した穀物用倉庫で、外壁に札幌軟石が使われた建造物でございます。当時の江別港、船着き場ですが、その周辺は、明治15年の江別駅開業によりまして、江別川河畔から内陸あるいは石狩方面への舟運が盛んになり、明治17年には、石狩川で初めての官用鉄船、鉄板の船が就航し、これは、内陸から雑穀や木材を舟運で江別港へ集め、札幌、小樽方面へ鉄道で送り出すものでした。明治35年には、江別川の物揚げ場から農産物や木材を、直接、鉄道に積み込むための人力軌道江別川線が敷設されるなど、明治期から大正期にかけての江別市街地区は川の恩恵によって発展したと言うことができます。
市としましては、この歴史的背景を後の世代に継承するため、旧岡田倉庫について、保存、活用していく歴史的建造物であると考えております。
なお、旧岡田倉庫は、旧岡田倉庫活用民間運営協議会によって保全と利活用を進められており、地域の劇団による演劇公演を初め、音楽会、講演会など、市民にも親しまれ、利用されているところでございます。
次に、旧岡田住宅につきましては、昭和10年に、当時衆議院議員でありました岡田伊太郎氏が建築した木造建築で、議員の事務所兼私邸でした。当時、雑穀商の岡田商店は活動を終了しており、北海道補助航路、いわゆる命令航路が廃止された昭和8年よりも後の建築年でございます。旧岡田住宅の道路に面した2階建て部分は、NPO法人に対して賃貸中で、倉庫側の平家の部分は主に旧岡田倉庫で公演が行われる際の控え室などとして活用されているところでございます。これらの背景から考えましても、旧岡田住宅は、舟運との関連性は低いものの、景観や活用方法を踏まえ、どうあるべきか検討していこうと考えているものでございます。
続きまして、3国への要望書提出でございますが、これまで国から説明を受ける中で、旧岡田倉庫などの歴史的建造物等が堤防用地の支障物件になることが見込まれると判断し、8月23日には、国(国土交通省北海道開発局札幌開発建設部)に対して、市長以下、経済部として配慮を求める要望書を提出いたしました。その内容につきましては、江別市街築堤の整備に当たり、地域の安全・安心の確保を第一としていただくという大前提と、江別市街地区の歴史的背景を踏まえ、歴史的建造物等への影響について御配慮いただきたいというものでございます。
なお、国からは、江別市街築堤の整備に当たっては、まちづくり等と連携し、地域の安全・安心の確保を第一として実施していくことと、用地調査により堤防整備の支障となる歴史的建造物等については、江別市と調整しながら事業を進めると回答をいただいております。
最後に、4今後の予定についてでございますが、旧岡田倉庫につきましては、当市のいわゆる母町として舟運経済により発展した江別市街地区の歴史を現在に伝える数少ない歴史的建造物でありますことから、保存・活用の手だてとして、江別市指定文化財として江別市教育委員会に対して申請を予定しているところでございます。
以上です。

委員長(野村君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

諏訪部君:最後の今後の予定についてです。
保存・活用の手だてを講じるということで、測量してみないとわからないということもありまして、今、明確には答弁をいただけないのかもしれませんが、あそこの場所で保存・活用することになるのか、移築するなり何なりというようなことになるのか、そこら辺の今後の見通しは何かあるのでしょうか。

企業立地課長:旧岡田倉庫につきましては、これまでの国の説明会の資料などを見る限りでは用地のラインにかかるのではないかというふうに判断しておりまして、今回、保存、活用していく手だてとして文化財申請をしていく予定でおります。
移転先については、今後、検討していかなければならないものと考えております。

諏訪部君:確認ですけれども、絶対ということではないと思うのですが、移転される可能性が高いという理解でよろしいですか。

企業立地課長:諏訪部委員がおっしゃるとおりでよろしいと思います。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

徳田君:今、文化財登録をして、今後、保存・活用をしていくというお話でしたけれども、当然、文化財登録ということになれば、現状の物件としての扱いが全く変わってくると思います。今後、文化財になることによって想定される事柄がもしあれば、お話しいただければと思います。

企業立地課長:文化財になることによりまして、所有者としても管理の義務などがございますので、必要な修繕を行っていくといったことが考えられます。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:測量の結果、移設が必要になった場合には、移設も検討していくということが含まれている内容と理解しました。
そうしますと、国に対して配慮を求める要望書を提出したということですが、その配慮というのは、きめ細かに情報交換するというような形のものなのか。それとも、これがあるために堤防の設計が変わることになって、強度に影響が生じるようなことになりはしないのか。万が一にもそのような工事はしないと思いますが、そういうことを危惧したものですから、この配慮の内容がどんなことだったのか気になったので、確認させていただきたいと思います。

企業立地課長:配慮の内容ですけれども、まず、要望の内容としましては、当然、市としても、市民の生命、財産を守る堤防の安全というのが最優先でありますので、その大前提をお話しした上で、歴史的建造物があって、地域の皆様もそういったことも重要に考えている地区だということを御理解いただくという趣旨でございます。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総合特区推進担当参事:2報告事項、イの北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区について御報告申し上げます。
北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区、いわゆるフード特区については、本年度、現計画期間の最終年度を迎えておりますが、北海道や関係市町村、経済団体と検討を進めてきた結果、平成29年度以降も本特区を継続することとし、国に意思表示したいと考えておりますので、これまでの取り組み状況や次期計画の検討内容などについて、概要を御報告申し上げます。
資料の10ページをごらん願います。
フード特区の取り組みの経過についてですが、平成23年9月に、北海道経済連合会、札幌市、江別市、函館市、帯広市、十勝管内18町村と北海道が共同で国際戦略総合特別区域の指定について国に申請し、同年12月、内閣総理大臣の指定を受け、翌平成24年3月に、官民連携によるマネジメント組織として北海道食産業総合振興機構、いわゆるフード特区機構を設立したところでございます。
国際戦略総合特区制度は、我が国の経済を牽引することが期待される産業の国際競争力の強化のため、国際レベルでの競争優位性を持ち得る地域を厳選し、当該産業の拠点形成に資する取り組みを支援することを目的としており、特区の指定を受けた地域は、規制、制度の特例措置や、税制、金融、財政上の支援措置を受けることができ、フード特区は、全国七つの国際戦略総合特区の中で、唯一、食に関する総合特区でございます。
次に、11ページをごらん願います。
フード特区は、平成24年度から28年度を計画期間とし、北海道を食の研究開発・輸出拠点とすることを目標に、農業生産体制の強化、研究開発拠点の拡充とネットワークの強化、支援基盤の整備に向けた取り組みを進めてきているところであり、平成22年度を基準とした輸出額、輸入代替額等の売り上げを5年間累計で1,300億円増加させる目標を掲げております。
主な成果ですが、平成27年度までの4年間につきましては、776億円の目標とほぼ同額の実績となっており、トータル1,300億円の目標に向けて、現在もさまざまな取り組みを進めているところです。これまでの4年間を総括しますと、特区制度に基づく優遇措置の活用や独自事業の実施により、食の研究開発・輸出拠点化に向けた環境、基盤の整備が一定程度進展するとともに、道産食品の高付加価値化や海外需要の獲得に向けた地域、企業の機運が徐々に高まり、輸出に関するノウハウやコネクションも一定程度蓄積されるなどの成果が得られているところでございます。
資料の11ページの中段の主な取り組み・実績の表の上から2段目、研究開発の拠点・基盤の整備の欄の一番右側の1行目に、ヘルシーDo制度の創設による道産機能性食品の認定が34社67品目とございますが、北海道から連絡がございまして、9月5日付で3社、4品目が追加されまして、9月現在で37社、71品目となっているところでございます。
なお、これまでの取り組みの詳細につきましては、8月25日の経済建設常任委員会で御報告させていただきました資料のとおりでございます。
こうした取り組みの状況や実績を踏まえまして、北海道、関係自治体、道経連において検討を重ねてきた結果、平成29年度以降もフード特区を継続し、制度を十分に活用して、これまでの取り組みの成果を継続、発展させていくこととしたところでございます。
資料の12ページをごらん願います。
次期計画素案骨子です。
5年間の計画期間や指定エリアの範囲、官民で構成するマネジメント組織などの基本的な枠組みについては現行計画どおりですが、企業と1次産業との連携強化や外国人観光客の消費促進など新たな切り口を加えながら、これまでの成果を発展させ、北海道の強みである食の可能性を最大限に生かし、世界に羽ばたく本道食産業へステップアップさせるためのプロジェクトを、官民連携で、5年間、集中的に実施したいと考えております。
なお、輸出額、輸入代替額などの具体的な目標数値につきましては、今後、国とも協議しながら検討してまいることとしております。
主な取り組みについては、13ページから14ページをごらんください。
企業と1次産業の連携促進等による食産業の競争力強化プロジェクトにつきましては、企業と1次産業との連携を強化するための仕組みとして、14ページの下になりますが、仮称産業連携推進オフィスの機能を設け、企業への情報発信やニーズ、課題の掘り起こし、マッチングなど、成功事例を創出する取り組みを進めてまいりたいと考えております。
15ページ目の食の臨床試験システムを核とした食の高付加価値化の研究・製造拠点の集積促進プロジェクトにつきましては、現在、江別市と北海道情報大学を中心に取り組んでいる食の臨床試験システム、いわゆる江別モデルを拡充し、機能性を切り口に食材の付加価値を高め、新商品の開発や製造拠点の集積につながる取り組みを進める考えであります。
16ページ目の海外需要獲得プロジェクトにつきましては、意欲的な中小企業や生産者が実際に輸出に踏み出せるよう、物流やマーケティングを地域や商材単位で共同で取り組むチームづくりや、相手国への輸出に必要とされる加工・物流施設等の国際認証の取得の促進、さらには、近年、増加している外国人観光客に対し、食品を土産品として一層購入していただくための環境づくりの取り組みなどを進めてまいりたいと考えております。
特区の継続に向けた国の手続については、来年1月以降の申請に先立ち、この9月末に、資料の12ページ以降の次期計画素案骨子の内容によりまして国に対して継続の意思表明を行う予定でおります。その後、さらに国との協議や関係者との検討を重ね、具体的な取り組み内容や実施体制などを取りまとめ、国へ申請してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(野村君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

高橋君:事業が継続されるということですので、この機会に確認しておきたいと思います。
特に、食の臨床試験については江別市がかかわっているということもあるので気になるのですが、これは、江別市とか北海道の例ではありませんけれども、機能性食品の安全性の問題も取り上げられることがあるのです。医薬品ではないことはもちろんはっきりとうたわれておりますけれども、健康にいいのかと思って過剰摂取することによる健康被害の例も報告されているとお聞きしておりますので、江別市がかかわるこうしたものについて、メリットのほかにデメリットもきちんと表示するような形になっているのか、食の臨床検査の際にはそうしたこともチェックされているのか、もしお聞きでしたら教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。

総合特区推進担当参事:機能性食品についてでございますけれども、特に、ヘルシーDoの認定に際しては、食の安全性についても踏まえた審査が行われております。商品の販売につきましても、製品の中に摂取量について記載している部分がございますので、今のところ、そういった面でとり過ぎによる問題が発生したような報告は北海道からもございません。
ただ、ただいまいただきました御意見も北海道に伝えていきながら注意していきたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
経済部退室のため、暫時休憩いたします。(10:53)

※ 休憩中に、議案第67号及び議案第68号の今後の審査方法等について協議

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(10:56)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第67号及び議案第68号につきましては、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、本日午前11時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:56)