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経済建設常任委員会 平成28年3月1日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(野村君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、傍聴希望者がおり、入室を許可したので報告いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)議案第20号 江別市消費生活センター条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:議案第20号 江別市消費生活センター条例の制定について御説明申し上げます。
資料の1ページをごらんください。
2月29日の本会議において御説明いたしました提案理由説明書を掲載しております。
まず、制定の理由でありますが、平成26年6月に消費者安全法の一部が改正され、地方消費者行政の体制整備を図ることとされました。具体的には、消費安全の確保に関し、関係機関との連絡調整を行うことが定められるとともに、消費生活相談体制の質の向上と全国的な水準を確保するものとされました。また、自治体が消費生活相談等の事務を行うために消費生活センターを設置する場合には、その組織、運営並びに情報の安全管理に関する事項等について条例で定めることが義務づけられたところであります。
このことから、本市といたしましては、江別消費者協会を初めとした関係機関との連携のもと、消費生活相談体制の充実を図ることができるよう江別市消費生活センターを設置するため、新たに条例を制定するものであります。
続きまして、資料の2ページをごらんください。
1条例の主な内容について御説明いたします。
1第1条の趣旨についてでありますが、江別市消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について規定しております。
2第2条のセンターの名称及び位置についてでありますが、名称は江別市消費生活センター、位置は江別市高砂町6番地とそれぞれ規定しております。
3第3条の開設時間及び休業日についてでありますが、規則で定めると規定しております。
4第4条の消費生活相談等の事務の実施についてでありますが、センターは、(1)消費生活に関する相談及び苦情の処理に関すること、(2)消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること、(3)消費生活に関する知識の普及及び啓発に関すること、(4)消費生活に関する関係機関との連絡調整に関すること、(5)前各号に掲げるもののほか、消費者の保護と消費生活の安定及び向上を図るために市長が必要と認めることなど、消費者安全法第8条第2項に掲げる事業を規定しております。
5第5条の職員についてでありますが、消費生活センターに、消費生活センター長、消費生活相談員その他必要な職員を置くことを規定しております。
6第6条の消費生活相談員についてですが、消費生活相談員の資格要件を規定しております。
7第7条の消費生活相談員の人材及び処遇の確保についてですが、消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保を講ずることを規定しております。
8第8条の職員の研修機会の確保についてですが、職員の資質向上のための研修の機会を確保することを規定しております。
9第9条の情報の安全管理についてですが、事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失または毀損の防止など、情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを規定しております。
資料の3ページをごらんください。
10第10条の委任についてでありますが、条例の施行に必要な事項を規則で定めることを規定しております。
11附則の施行期日についてでありますが、施行期日を平成28年4月1日と規定しております。

委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

高橋君:まず、1件目でお伺いします。
第3条で開設時間及び休業日は規則で定めるとされていて、この間、説明も受けているところでありますが、改めて、規則ではどのように定めようとしているのか、お聞かせください。

商工労働課長:開設期間につきましては月曜日から金曜日まで、時間については午前9時から午後5時まででございます。

高橋君:そうしますと、一般的に仕事をされている方は利用しにくいかというふうに思います。それは状況を見ながら改善していくこともあり得るということで、条例ではなく規則に定めるほうが柔軟に対応できるかとも思うのですが、そのあたりの考え方はいかがでしょうか。

商工労働課長:条例の施行規則につきましては、この条例が確定してからということになりますが、開館時間という項目の中に、月曜日から金曜日午前9時から午後5時という規定にかかわらず、市長が認めるときは開館時間を変更することができるという条文を加えたいと考えております。

高橋君:理解しました。
次にお伺いしたいのは、第6条の消費生活相談員についてです。
まず、一つは、消費生活相談員資格試験に合格した者というのは当然理解できますが、またはこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると市長が認める者という形で規定されています。この市長が認める者についてですが、何らかの基準とか判断する水準のようなものが明確にされているのかどうか、そのあたりはいかがでしょうか。

商工労働課長:この条文の言い回しにつきましては、消費者安全法の施行令の中でそういった条例をつくるガイドラインが消費者庁から示されておりまして、その条文をそのまま引用したものであります。市長が認める者につきましては、それぞれの市町村でも多少違う部分もあるかと思いますが、その辺は今後検討していきたいと考えております。

高橋君:現行でいえば、当市の場合、この間も本当に市民に信頼されるような相談体制が組まれているように私は感じております。そういう点では、これまでと同様に運営されれば心配することはないかと思いますが、やはり、困った状態の方が相談に来られるわけですから、本当に最初の対応一つでその後の展開が大きく異なります。ガイドラインの条文をそのままのせたという答弁だと、本来、議会の答弁としてはよくないと思うのです。市として責任を持って、市長がそうした知識、技能を持っている方だと判断するのですよというふうに自信を持った答弁をいただかなければならないと思います。これまでの経験もあるので、一定程度のノウハウの蓄積はあるかと思いますが、いかがでしょうか。

商工労働課長:現在、消費者協会には相談員が5名おりまして、そのうち、2名が独立行政法人国民生活センターが付与する全国消費生活相談員の有資格者でございます。また、残りの3名につきましては、市長が認めるというような部分の対象になる方でございます。委員がおっしゃるとおり、相談員というのは入ってすぐにできるわけではありませんし、それぞれ研修などを積みながら、消費者に対する相談を受け付けて柔軟に対処していくことになりますが、今いる3名につきましても、資格的には市長が認める者ということで、すばらしい人材だと言えると思います。

高橋君:いずれは相談員の入れかえも起きてくるでしょうから、そうしたときにもしっかりとした対応をお願いしたいと思います。
あと1点、お伺いしたいのは、第8条の研修機会の確保です。
これは市の条例ですが、研修機会の確保をするという主語はセンターはとなっているのですね。この研修機会の確保について、ざっくばらんな聞き方で恐縮ですが、どこが、どのようにしてやるのかという責任の持ち方といったあたりのことをお聞きしたいと思います。

商工労働課長:今までは、商工労働課が消費者協会に委託しているという状況で進んでおりましたが、これから消費生活センターを設置することによりまして、センター長が消費者行政を所管する専門職、課長職になります。したがって、そういうことを踏まえてセンターから消費者協会への委託が発生してくることになります。
それから、研修につきましては、今まで消費者協会で年に数回の研修を行っておりますが、北海道消費者協会などでの全道的な研修会もありますので、随時、そういった研修にも参加していただく体制をとりたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:一つだけお聞きしたいと思います。
第9条の情報の安全管理というところですが、かなりの個人情報を持っているかと思います。それは、もちろん一義的には消費生活センターなり消費者協会が安全に保管するということですが、市では、その辺について何か相談を受けたり指導するということはしていないのでしょうか。

商工労働課長:個人情報に関しては、やはり、相談件数も年に500件を超える件数がございます。今までも消費者協会とは綿密に連絡をとり合っておりますが、PIO-NETという全国消費生活情報ネットワーク・システムというものが平成12年に配備されております。そこで受けた相談内容について、パソコンで個別に消費者庁のほうに全部登録していく作業があるのですけれども、そういったものも含めて情報漏えいに対して遺漏のないように今後とも確実な業務の推進に向けて進めていきたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:消費者被害というのは、年々、非常に複雑化してきて、増大もしているということでは、今回、条例で明確に定めることはとても重要な意味があると思っております。
そこで、第4条の関係機関との連絡調整に関するところですが、相談する方は高齢の方や障がいがある方もいらっしゃるかもしれないので、このあたりの連携はこれから大変重要になってきます。ただ相談件数が多いということだけではなくて、結局、そのことを解決につなげられるような取り組みを足元でしっかりやらなければいけないと思っていますが、このあたりについてもう少し具体的にお聞かせ願いたいと思います。

商工労働課長:今、市の内部の部署、外郭団体、警察、商工会議所、地域包括支援センター、自治会連絡協議会、そして江別防犯協会といった重立った各団体の方たちと定期的な連絡会議を持っておりますけれども、この条例が制定された後には、仮称ですが、消費生活ネットワークのようなものの設立を新年度から目指しております。今、消費者相談窓口ではいろいろな相談を受けておりますが、警察が絡むような詐欺については、市民生活課の防犯担当でやっている部分もありますけれども、それらを含めてネットワークを形成していくと全庁的に情報提供がスムーズになっていくと思います。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)議案第28号 平成27年度江別市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:議案第28号 平成27年度江別市一般会計補正予算(第4号)について、経済部所管分につきまして、私から一括して御説明いたします。
国は、昨年11月に、新たに地方創生のレベルアップを図るため、補助率10割の地方創生加速化交付金を創設いたしましたことから、市といたしましては、この有利な交付金を活用し、地方創生の取り組みを推進するため、今般、補正予算として御提案申し上げるものであります。
資料の4ページをごらんください。
初めに、5款労働費、1項労働諸費の商工労働課(地域雇用・産業連携担当)所管分の歳出補正でございます。
一つ目の介護人材育成事業(地方創生)は、人手不足と言われている介護分野の人材育成を行うもので、介護職種への就職に向けた研修を行います。平成27年度の同事業からの変更点といたしましては、平成27年度は雇用した上で研修を実施しましたが、平成28年度は雇用せずに研修を実施するものであります。募集人員は12人、研修期間は2カ月であります。介護初任者研修やケアコミュニケーション研修等を実施し、実践的な能力を備えた人材に育成するとともに、介護職に関する説明会や見学会などを実施して介護事業所への就職支援を行うものであります。
補正額は279万6,000円で、財源は、全額、国庫支出金であります。
二つ目の働きたい女性のための就職支援事業(地方創生)は、再就職を希望する女性等に対する研修や就職相談を実施するものです。具体的には、1就職支援セミナーを4回開催する経費として92万9,000円を計上しており、平成27年度の同事業からの変更点といたしまして、平成27年度は就職支援イベントを開催しましたが、平成28年度は20人程度のセミナーの開催へ変更するものであります。
次に、2ぽこあぽこに隣接した就職相談窓口の開設経費として192万9,000円、就職希望者への有給研修などを行い、潜在労働力の掘り起こしと就職支援を行う経費として1,920万3,000円を計上しております。有給研修の募集人数は48人で、ビジネスマナーやパソコン研修などを1カ月間行い、市内企業での職場実習なども1カ月間行うことにより、市内の企業への就職を支援するものであります。
補正額は合わせて2,206万1,000円で、財源は、全額、国庫支出金であります。
三つ目の有給インターンシップ等地域就職支援事業(地方創生)は、市内大学の学生による有給インターンシップの取り組みについて、市内企業の受け入れ負担軽減や市内に開設した拠点を活用した研修を実施し、在学中の実務能力向上と市内企業の労働力確保を支援するものであり、事業の内容は昨年と同様であります。
補正額は合わせて1,399万2,000円で、財源は、全額、国庫支出金であります。
四つ目の食の担い手育成支援事業(地方創生)は、新規の事業であります。食関連企業等への就職を希望する女性や若者へのビジネスマナーや、食品製造等に関する研修や職場実習を実施することにより実践的な能力を備えた人材に育成し、食関連企業等への就職支援を行うものであります。募集人数は12人で、ビジネスマナーや衛生管理等の研修を1カ月行い、市内企業での職場実習なども1カ月行うことにより、食関連企業等への就職を支援するものであります。
補正額は439万6,000円で、財源は、全額、国庫支出金であります。
次に、6款農林水産業費、1項農業費の農業振興課所管分の歳出補正でございます。
一つ目の都市と農村交流事業(地方創生)でございますが、江別市「まち」と「むら」の交流推進協議会が実施する市民と生産者の交流推進事業等に対する補助費として100万円、市内農業者に対する農産加工品開発等の支援に係る補助費として80万円、補正額は合わせて180万円で、財源は、全額、国庫支出金であります。
二つ目の都市と農村交流施設建設事業(地方創生)は、平成29年4月に旧江北中学校跡地にオープン予定の(仮称)都市と農村の交流拠点施設内のテストキッチンに配置する大型備品整備に係る経費であります。
補正額は1,062万円で、財源は、全額、国庫支出金であります。
三つ目の江別産農畜産物ブランディング事業(地方創生)は、農畜産物ブランド品の安定供給を図るための経費であります。実施内容は、江別産小麦きたほなみの収量確保に向けた助成費として189万円、黒毛和牛の優良精液購入等補助費として75万円であり、昨年と同様の事業であります。
補正額は合わせて264万円で、財源は、全額、国庫支出金であります。
続きまして、資料の5ページをごらんください。
7款商工費、1項商工費の商工労働課所管分の歳出補正でございます。
一つ目の食を軸とした観光誘客・地場産品販路拡大事業(地方創生)は、地場産品の販路拡大や商品開発のほか、販売に合わせた江別の観光プロモーション等の実施に係る経費であります。実施内容は、江別産品試食評価相談会の開催、北海道産品取引商談会、マーケティングテスト販売、特産品フェアへの機会創出支援であり、事業の内容は昨年と同様であります。
補正額は合わせて47万3,000円で、財源は、全額、国庫支出金であります。
二つ目の総合特区推進事業(地方創生)は、市内中小企業等における機能性食品の開発に向けた食の臨床試験活用促進に係る関係機関の取り組みを支援するための経費であります。実施内容は、食の臨床試験江別モデルの成果活用に係る北海道情報大学の取り組み並びに関連した普及啓発に係るノーステック財団の取り組みに対する支援であり、事業の内容は昨年と同様であります。
補正額は650万円で、財源は、全額、国庫支出金であります。

委員長(野村君):ただいま説明を受けましたが、対象事業が複数ありますので、順に質疑を行ってまいりたいと思います。
介護人材育成事業(地方創生)について質疑ありませんか。

高橋君:この事業について、募集対象はどのような方を想定しているのか。研修等の実施とありますが、資格取得に関してはどのようになっているのか、お聞かせください。

地域雇用・産業連携担当参事:まず、対象となられる方ですが、基本的に現在休職中の方を考えております。
資格については、介護初任者研修という資格がございまして、その資格が取れるまでプロポーザルで選定した事業者に研修を行っていただくということで想定しております。

高橋君:この研修等を受けた方が、どんな場所で、どんな働き方をするのかということを想定されているのか。商工労働課にお尋ねするのも気の毒ですが、その辺を所管と相談していればお聞きしたいと思います。
さらに言えば、介護職種での人手不足というのは、やはり労働条件の厳しさということがあります。そうしたこともあわせて考えていかなければ、介護職での安定した就労につながらないのではないかという課題も一方であると思いますので、その辺の考え方をお聞かせください。

地域雇用・産業連携担当参事:まず、最初のお尋ねですが、この研修を受けられる皆さんは、市内に介護事業所等がございますので、そちらで実習等を受けていただくことが基本になるのではないかと考えております。
また、実習を受けて介護初任者研修を受けられた方が最終的にどこで働くのかといいますと、市内の事業所の見学会なりマッチングも含めて委託する予定でおりますので、いろいろな形態の施設がある中で、実際に研修を受けられた方の適性に応じてそれぞれの介護施設に就職していただけるものと考えております。

高橋君:やはり、江別市としては、市内の若い人たちが江別市に就職していただけるということがすごく重要な課題だと思うのですが、介護職というのは、福祉を勉強した人でなければ、そもそも基本的な理解の問題もあるかと思います。この事業は、若い人の就職につなげようとしているのか、それとも、1回、就職したけれども、失業されて仕事を探しておられる方など一般的な求職中の方を想定しているのか、いろいろな方がいらっしゃる中でどんな見込みを持って行おうとしているのか、お聞かせください。

地域雇用・産業連携担当参事:どのような対象の方を想定しているのかということでございますが、この事業については、昨年度は、雇用型という形でしたが、同様に介護人材育成ということで実施いたしました。その際に研修を受けられた方は、お若い方もいらっしゃったし、一度、離職されて再就職の手だてとして介護の資格を取るという方もいらっしゃいました。そういう意味では、今回、平成28年度にやろうとしている事業につきましても、先ほど求職者という説明をしましたが、同様に、幅広く、特に限定せず、それ以外にも希望があれば介護人材育成事業の中で介護資格をお取りいただいて介護職にお入りいただくことも考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、働きたい女性のための就職支援事業費(地方創生)について質疑ございませんか。

徳田君:先ほど御説明いただきまして、平成27年度のイベント開催からセミナーに変更ということでお話がありました。就職支援セミナーは4回開催ということですが、もう少し詳しく内容とか規模を教えていただければと思います。

地域雇用・産業連携担当参事:平成26年度、27年度までは、御指摘いただきましたとおり、イベントを開催しておよそ100人の来場があったという実績がございます。来年度に実施する際には、一応想定としては20人から25人程度の規模で4回、100人ぐらいになるような形で計算しております。
具体的にどのような内容をやるのかということですが、イベントの形でやったのですけれども、直接就職に結びついた人数というのは、例えば平成27年度でいうと来場者が110人いて3人でした。そこで、就職という部分に向けてもう少しハードルを低く、より意識づけしやすいセミナーにしてはどうかと。具体的に言うと、模擬面接をして就職するときにはこんな形で面接をするといいですよとか、履歴書の書き方ですとか、普通に離職されていてこれから復職を考えていらっしゃるお母様方がちょっと不安に思うような部分について、20人から25人程度の人数の枠の中でセミナーを開催し、そういう部分の不安を解消して、その上でより就職に結びつくような形でやっていきたいということから、今回、そういう形に改めさせていただきました。

徳田君:これは、4回連続の講座というわけではなく、単発でそれぞれのテーマを持ち、ハードルを下げるというか、就職していくための準備というか、意識づけをするようなセミナーをやっていくということでよろしいでしょうか。

地域雇用・産業連携担当参事:そのとおりでございます。

徳田君:就職に向けた有給研修にかなり大きな予算をとられておりましたが、この内容として、どういった企業で職場実習をするのか。募集人員48名で2カ月とありますが、複数の職種の中でやっていくのかどうか、その辺の詳しいことをもう少し教えていただければと思います。

地域雇用・産業連携担当参事:大変申しわけありませんが、今年度の研修参加者が48人で、就職した者は45人おりますけれども、今、具体的な勤務先についての資料は持ち合わせておりません。ただ、大部分の方は、市内の事務系の企業、たしか株式会社ペイロールだと思いますが、実習を受けてそちらに就職されたと記憶しております。

徳田君:それは今年度ですね。実績ではなく、この予算で行う事業についてお聞かせください。

地域雇用・産業連携担当参事:何十人かの働きたい女性を募集して、市内の協力企業というものがありますけれども、適性を見きわめながら、その協力企業の中で実際に研修していただいた上で、適性が合っているということであれば、そのまま就職していただくという形で研修を進めております。

徳田君:協力企業というのは、今、明確になっているのでしょうか。受け入れ先としてどんな企業があるというのは決まっているのですか、いないのですか。

委員長(野村君):暫時休憩いたします。(10:27)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(10:28)
徳田委員の質疑に対する答弁を求めます。

地域雇用・産業連携担当参事:今年度におきましては、おおむね20社程度の協力をいただける企業がございまして、また、新年度におきましても、同様の事業をやるわけですから、より協力いただける企業の数をふやしていきたいと考えております。

徳田君:セミナー、また、有給研修等々を開催していくということで承知いたしました。
そこで、この事業の周知の方法です。もちろん市で広報する、職業安定所、ハローワークでも、セミナーや有給研修をやることを発信するのかどうか、そこをお聞かせください。

地域雇用・産業連携担当参事:今の想定では、お話しいただいたハローワークもそうですが、まんまる新聞等のフリーペーパーの活用ですとか、幼稚園に直接チラシ等を配付したりですとか、いろいろな形で周知ができるかと考えておりまして、これから働きたいと思っているお母様方の目により多く触れる形でアナウンスをしていきたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:市内に20社も協力企業があるというのは、正直なところ意外でした。ここで言う就職についての考え方ですが、正職員としての就職が見込まれるのか、あるいは、非正規雇用なのか、その別を把握されておられるか、お聞きしたいと思います。

地域雇用・産業連携担当参事:基本的に、この事業に参加いただいて就職される方は、事前に研修を受け、職場実習もした上で、最終的にその企業に就職されることになるのですが、その際には正規雇用という形で就職していただくということで、私どもからも企業にお願いをさせていただいております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、次に、有給インターンシップ等地域就職支援事業(地方創生)について質疑ありませんか。

高橋君:市内大学との連携ということで期待するところですけれども、これまでの状況からいくと、市内での求人自体が少ないというふうに聞いていたのです。この事業についての見込みはどのように立っているのか、現時点でどのような準備が進められているのか、お聞きいたします。

地域雇用・産業連携担当参事:有給インターンシップについては、昨年11月にアルバシップえべつという研修拠点をつくりまして、大学生がより研修しやすい環境をつくっております。新年度が始まった際に、学内で説明会等をさせていただいて学生の登録をふやし、事前の研修を行った上で受け入れ先である企業で働いていただくことを考えております。
今の時点の状況ということで、平成27年度の1月の状況としてお話しできるのは、登録している学生は52名いらっしゃって、そのうち、インターンとして働いていらっしゃるのは35人、受け入れ企業としてその時点で登録されているのは10社ほどございます。これについては、先ほどの働きたい女性のための就職支援事業と同様に、今後、受け入れ企業を拡大したいと考えておりますが、それは平成28年度以降ということになろうかと思います。

高橋君:市内企業で雇用の場を確保していくことがすごく重要かと思うのです。先ほど、この事業の説明について、企業側としても市内企業の労働力確保と説明されています。労働力確保という言葉が気になったのですが、市内の企業としては若い人を雇用したいといった動向があるのかどうか。先ほど、現時点で対応している企業が10社ほどということでしたが、そのあたりの動向についてはどのように把握されているのか。今のところ、頑張って10社という状況なのか、そのあたりの状況をお聞かせください。

地域雇用・産業連携担当参事:まず、労働力の確保という部分についての御説明の補足ですが、今、御説明させていただいている有給インターンシップに限らず、市内の企業での働き手、労働者が少ないというか、雇用に結びつかない、採用したくてもなかなか応募してくれないというような企業があるという実態を踏まえて、市内の企業の労働力確保を支援するというふうに説明させていただきました。
やはり、労働力を提供するということでは、今10社と申し上げましたけれども、これだけでは少なくて、これから新年度を迎えて登録学生もふえてくるという部分もありますので、新年度以降、協力受け入れ企業についてはもっとふやしていきたいと考えております。

高橋君:もう一つは労働力確保という言葉でちょっとひっかかりました。この事業自体は有給インターンシップという枠組みですので一定程度理解するのですが、労働力にとどまらず、市内企業が人材を確保したいという動きになってくるのが望ましいのではないかと思いますので、そういうことも考えの中にあるのか、その辺の状況をお聞かせください。

地域雇用・産業連携担当参事:今、委員から御指摘がありましたように、当然、学生に市内の企業で働いてもらおうという部分があります。市内の企業で働いてもらって、その企業のよさを知ってもらうということで、最終的にはその企業での就職に結びつくということがあれば、より望ましいのかなと思います。全ての学生たちが有給インターンシップの研修先に就職するというふうには考えておりませんが、その中で幾人かの方にその会社を選んでいただけることが私どもにとって望ましいことだと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、食の担い手育成支援事業費(地方創生)について質疑ございませんか。

徳田君:すごく基本的な質疑で申しわけありませんが、食関連企業等とありますけれども、これは、具体的にどういう業種なのか、製造元なのか、工場なのか、何なのかわからなかったので、その辺を詳しくお聞かせいただければと思います。

地域雇用・産業連携担当参事:基本的な想定といたしましては食品製造業でございます。市内には大手の食品製造企業が何社かございますし、RTNの中にも食関連企業が進出してきたところですので、それらの食関連企業にある程度絞った形で働き手、人材を提供するということで、今回この事業を提案させていただいております。

徳田君:今の御答弁の中で、人材を提供という話がありましたけれども、市内の食品製造業で職場実習をして、それがそのままそこで雇用につながるような一連の事業なのかどうか、そこをもう少しお聞かせいただければと思います。

地域雇用・産業連携担当参事:働きたい女性のための就職支援事業とイメージが近いのですが、働きたい女性のための就職支援事業は、まず、研修を行って基本的なことをトレーニングした上で職場実習を行い、職場実習を経た上で、そこでのマッチングがうまくいけば、最終的に正規雇用に結びつくという事業です。食の担い手育成支援事業についても、同様に、まず、研修を受けていただきますが、研修を受けていただく際には、食関連事業に限定していますので、食品衛生に関することですとか、基本的な部分以外の要素も加えた上で研修を行います。先ほど申し上げたように、市内には食品製造企業、株式会社菊水やオシキリ食品株式会社や株式会社菊田食品など、またそれ以外の会社もいろいろありますので、その中で実際に研修した上で、最終的にその職場に正規雇用されて働くようになっていただく、そういうものが食の担い手育成支援事業の基本的な考え方になります。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:今ほど例示された食品製造業の会社では、主にパートタイマー労働の方が雇用されているかと思いますが、そうした働き方とは違った食の担い手という言葉にふさわしい仕事につくということなのでしょうか。パートタイマーとしての労働であれば、それは一般的なパート募集でつながっている方も多いかと思いますけれども、あえて市としてこうした事業を行うというのは、食の担い手育成という立派な名称もついておりますので、それとはまたちょっと違ったことを想定されているのか、その辺の様子をお聞かせください。

地域雇用・産業連携担当参事:今、御指摘をいただいた部分につきましては、おっしゃるとおり、パートで働いている方もいらっしゃるでしょうし、正規で働いている方もいらっしゃるでしょうし、いろいろあるのかなと思います。私どものこの事業の考え方としては、基本的に働きたい女性のための就職支援事業と同様に、最終的にはなるべく正規雇用で働いていただくように結びつけたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、都市と農村交流事業(地方創生)について質疑ありませんか。

高橋君:ここで説明されている事業概要を拝見した範囲では、これまで行ってきたこととそんなに違いがないように見えるのですが、これが地方創生という枠で予算がついた要因が何かあればお聞かせいただきたいと思います。

農業振興課長:都市と農村交流事業の内容についてですが、江別市「まち」と「むら」の交流推進協議会に対する補助の部分については、例年同様の内容になっております。
もう1点の市内農業者に対する農産加工品開発等の支援に係る補助は、実は新規になっております。これを新規に立ち上げた部分といたしましては、今回、企画政策部において地方創生加速化交付金を申請するに当たり、江別市において実施している事業を結びつけて、その中で江別産農畜産物を活用した食と健康と仕事の好循環を推進していこうという形で進めています。その中で、この事業は、農業者の方が6次産業化に取り組むという部分で、加工品をつくり、そのことによって江別市の農業がより魅力的になり、農産物の販売にもつながるという好循環が生まれるという側面があるものですから、この80万円の事業については新たに提案させていただいている次第であります。

高橋君:これまでも農業者の方たちは農産物の加工等を行ってきたかと思いますが、それとは何か違うというか、この事業に取り組むことで新たな展開が図られるということなのか、そのあたりをお聞かせください。

農業振興課長:農産物を加工することについては、いわゆる6次産業という言葉を使いますが、基本的には、農業者みずからが取り組んでいくものと考えていまして、今まで農業振興課独自としてはそのことに対して金額的に支援するメニューがありませんでした。そういう中で、平成29年度、江別市においては、都市と農村の交流拠点施設というものができ、テストキッチンというものができ、6次産業化の支援という部分もあるものですから、担当として、平成28年度はその準備期間としてとても重要な時期と考えております。そういったことを加味して、平成28年度の事業として御提案した次第であります。

高橋君:そうしますと、これまで農業者が自主的な努力で行ってきたさまざまな加工品の製造に対して、この事業にのせることで、市としてもしっかりと支援を行い、ちゃんと手を携えながらやっていけるという理解でよろしいのか、確認させてください。

農業振興課長:高橋委員がおっしゃるとおり、担当としては、この事業を活用することで、できれば今まで6次産業化に取り組めなかったけれども、これからやっていこうという方も拾うことによって、6次産業化に取り組む農業者の裾野を広げ、市全体の底上げを図っていけたらいいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:今ほどのお話で、大変よい事業だと思っておりますが、江別市はさまざまな農産物が生産されて、加工品と言っても一口には言えないいろいろな加工品がありますし、農業者の方も、こういうものをつくってみたい、ああいうものをつくってみたいというふうに考えておられるのではないかと思います。そういう中で、これからはこういうものが求められるとか、健康がキーワードになるというふうに、農業振興課として、今後、市民の方たちから求められるような方向性を提示しながらの事業になるのか、それとも、各農業者の方たちがこういうものをつくりたいと考えるものに対する支援なのか、教えてください。

農業振興課長:今現在の取り組みとしては、江別市「まち」と「むら」の交流推進協議会の中に加工部会がございますので、その中で加工品についての取り組みを行っております。また、今後加工部会に入っていけたらいいなと考える興味のある農家が勉強会をする中で、どういうものが加工品としていいかというような活動をしている状況にあります。
それから、今回は補正予算の話ですが、担当としては、これとは別に新年度予算の中で、地域おこし協力隊というものを活用する中で、どういう加工品のニーズが一番高いかという市場調査を行っていくことを現在考えているところです。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:今の御説明では、今までは、金銭的な支援もなく、農業者の方が自主的にやっていたが、今回は新規事業で支援を行うということでしたけれども、支援というものは金銭的なことだけではないと思うので、支援としてどういうことをやっていくのか、お聞かせいただきたいと思います。

農業振興課長:支援につきましては、従前までは金銭的な部分はありませんでしたけれども、北海道や国から加工品にかかわる研修会の案内などが来た場合には情報提供したりですとか橋渡しをしていたところです。
今回の補正については、あくまでも農業者が加工品を開発する上で必要となるもの、例えば、パッケージの開発費ですとか、調理器材をリースするときのリース料、つくった加工品の栄養分を検査するための費用、こういった部分について支援するという内容になっています。

堀君:先ほど6次産業化に取り組む農業者の裾野を広げるということでしたが、今の成分分析とかパッケージの開発ということでいえば、今まで自主的にやってきた農家もこういう制度を活用してレベルアップしていけるというイメージでよろしいでしょうか。

農業振興課長:堀委員のおっしゃるとおりであります。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:今回の事業については、市内事業者に対する農産加工品開発等の支援に係る補助で、新規だという御説明があったかと思います。今回は新規で6次産業化に向けた好循環を目指すということで、ここはしっかりと市もかかわって後押しをしながら、また、都市と農村交流施設建設事業とのかかわりもいろいろあると思いますので、大変重要だというふうに思っていますけれども、今年度の新規事業ということで、これは単年度とお考えなのか、それとも、今後、この事業を進めて検証した上でまた考えるということなのか、現時点における考え方を伺いたいと思います。

農業振興課長:現在、80万円の内容につきましては、上限額を40万円として、かかった費用の2分の1を補助するという内容で想定しております。実際に平成28年度からの新規事業ですから、その申請状況と内容を確認した上で、今後、その事業費が実態に合っているのか、そういったことを考えながら事業展開をしていきたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、都市と農村交流施設建設事業(地方創生)について質疑ございませんか。

徳田君:今回の内容は、都市と農村交流拠点施設内にテストキッチンを配置する大型備品の整備ということなので、ちょっと内容がずれるのかもしれませんが、このテストキッチンの利用者の想定です。先ほど来、農業者が6次産業化に向けたさまざまな研究をしていくというお話を伺ったのですが、市民がさまざまな料理を研究されて、そういう中で江別産の原料を使って商品化したいという話がもしあった場合にも使えるような施設になるのかどうか、そういう想定がなされているのかどうか、もしお答えできるところがあればお聞かせ願えればと思います。

農業振興課長:テストキッチンについては、あくまでも6次産業化の支援にもなると言っておりますので、農業者ばかりというふうに見えがちですが、もちろん農業者以外の企業の方、もしくは、テストキッチンには普通の家庭にはないような備品も入っていますから、できるだけ多くの市民に使っていただけたらいいなと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:この大型備品は、どんなものを想定されて積算されたのか、お聞かせください。

農業振興課長:このたびの予算額1,062万円の内訳にもなりますが、主な内容としては、まず、ガス回転釜ですが、これは釜の中に食材を入れて回転させて攪拌するようなものです。そのほか、スチームコンベクションオーブン、略してスチコンという言い方をしますが、これは1台で煮る、焼く、蒸すなどいろいろなことができるオーブンです。そのほかに、ここはレトルト食品をつくることができる部分がありますので、レトルトパックをつくったときに、加圧して殺菌するための小型高温高圧調理器、冷凍冷蔵庫、まないた、包丁などの調理器具を殺菌するための消毒の機械、以上を合わせたものの積算が1,062万円になっております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:今、キッチンの大型備品の内訳について具体的に伺いました。前段で、農業者だけでなくて、企業の方などできるだけ多くの方にというような御説明がありましたので、これらを導入するに当たっては、説明のあった方々の意見をいろいろ聞きながら整備に臨んだという捉え方でよろしいのかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。

農業振興課長:このテストキッチンについては、新しくできる拠点施設の大きな目玉だと思っております。そういったこともありまして、拠点施設は、基本構想から始まり、基本設計、今は実施設計の段階に来ておりますが、そのところどころにおいて、農協ですとか地元の農業者等を含めた関係者から意見を聞いて、今回、必要となる器材等を要求しているところです。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、江別産農畜産物ブランディング事業(地方創生)について質疑ありませんか。

諏訪部君:基本的なところを確認させていただきたいと思います。
江別産小麦きたほなみの収量を確保するのは大変いいことだと思っておりますが、どこが売りで、どういうふうに売っていくのかというところだけ確認させてください。

農業振興課長:きたほなみの件ですが、実は、小麦と一口に言いましても、秋にまく秋まき小麦、春にまく春まき小麦、そして、グルテンがたくさん入っている強力の小麦、それよりもちょっと少ない中力の小麦がありまして、現在、江別市内では四つの小麦をつくっています。春よ恋、ハルユタカ、ゆめちからの三つが強力粉となって、主にラーメンですとかパンに使われております。今お尋ねのきたほなみは中力粉に位置して、主にうどんやお菓子に使われている小麦です。
今回、そのきたほなみについての助成ですが、実は、今、江別市内の生産者は、強力粉の小麦をつくるほうが国からもらう補助金額が高くなるので、そちらを多くつくる傾向がありまして、中力粉のきたほなみを生産する農家が減っております。ただ、麦の里えべつとして売っている江別市で考えた場合、皆さん御存じのえべチュンらーめんですとか江別小麦めんは、ハルユタカだけでできているのではなくて、中にブレンドとしてきたほなみが入っております。また、学校給食で、年10回、江別小麦パンを小・中学校に提供しておりますが、その中にも、ハルユタカだけでなくて、きたほなみが入っております。市内でも、お菓子屋さんではきたほなみを使っておりますし、うどんでもきたほなみを使っております。
そういうことで、実は、きたほなみの作付面積が減りますと江別産小麦を100%使った江別ブランドが維持されなくなる部分もあるものですから、今回、江別ブランドを維持するという観点で、助成という形で予算を組んでいるところであります。

諏訪部君:最後に一つだけ確認したいのですが、きたほなみというのは、つくる難易度としてはどのようなものなのでしょうか。

委員長(野村君):暫時休憩いたします。(11:13)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(11:13)
答弁を求めます。

農業振興課長:作付の技術については、難しくないものと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:細かいことになって恐縮ですが、今ほどハルユタカとのブレンドということで説明されましたが、ハルユタカ100%は外国産に比べれば若干グルテンが少な目です。むしろ、ゆめちからが超強力粉でグルテンの量が多いですから、例えばパンをつくるときは、グルテンの量が少ない小麦とブレンドしないと扱いにくいというふうに聞いておりまして、そこのところがちょっとひっかかったのです。きたほなみについては、これまでも報告があったので、江別の小麦を活用するのにいいつなぎになってもらえるような品種かなと思っていたのですが、そのあたりはどんなぐあいなのか、お聞かせください。

農業振興課長:私も食の専門家ではないので、なかなかストレートな答弁ができる自信はありませんが、ハルユタカだけでつくったパンと、ハルユタカにきたほなみなどをブレンドしたパンでは、やはり食べたときの歯応えですとか風味が違ってくる部分があるので、それはつくる側の戦略として考えてそういう形で展開しているものだと思っているところです。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、次に、食を軸とした観光誘客・地場産品販路拡大事業について質疑ありませんか。

堀君:食を軸とした観光誘客・地場産品販路拡大事業ということで、観光誘客や産業振興を通じて江別の稼げる地域づくりをしていくような事業なのかなと思っております。
そこで、観光庁とか地方創生に関する大臣の提出資料などを見ると、日本版DMOに取り組むことによって優遇があったりして推奨されているので、こういう地方創生の交付金の申請のタイミングで、体系的な観光手段として稼げる地域づくりをやっていくのがいいのかなと思うのです。
そういう中で、地方創生の交付金はこれからも出てくると思うのですが、観光による地域づくりのマネジメントやマーケティングの前段階として今こういうことを補正予算でやっているのか、それとも、今後もこういうふうな既存の取り組みをやっていくのか、今回、どういう位置づけで地方創生の交付金を得るために補正予算を組んでいるのか、お聞かせいただきたいと思います。

商工労働課長:今の委員の御質疑でございますが、この関係につきましては、将来的に日本版DMOというのは有効な利用方法であると思っております。ただし、現段階におけるこういった手法としては、今年度末にグランドオープンするEBRIを利用して、例えば、訪れた方のデータを収集し、分析して、江別市におけるマーケティングに基づいた観光振興の取り組みをしていかなければならないと考えております。ですから、現時点ではそういったデータを収集するなどして、将来的にDMOについても検討していきたいと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、次に、総合特区推進事業(地方創生)について質疑ありませんか。

高橋君:この事業で行おうとすることは、市内の企業に取り組んでもらおうというよりは、そのもととなる北海道情報大学とかノーステック財団の取り組みへの支援と読み取れるのですが、どのようなことを補正予算の中で考えておられるか、少し詳しく説明をお願いします。

総合特区推進担当参事:この事業の内容につきましては、平成27年度から実施している継続事業でございまして、北海道情報大学におきましては、機能性食品開発に向けた普及啓発として、市内企業等に対して食の臨床試験の内容などを説明していただくほか、相談に応ずる体制を整えてもらうための経費、また、ヘルシーDoの認定を受けるには、当該食品の機能性を証明する査読つきの雑誌に掲載された論文が必要ですが、中小企業にはその論文執筆の人材ですとかノウハウがありませんので、こうした部分について北海道情報大学に対応してもらうための経費に対して補助するものでございます。北海道情報大学におけるこうした取り組みにおいて、普及啓発や論文執筆のスタッフに係る人件費及び当該スタッフが学会などへの出席に要する経費、また必要な消耗品などに対しまして、必要経費の2分の1以内を市から助成することと考えてございます。
また、ノーステック財団における普及啓発経費につきましては、道内外の企業に対して食の臨床試験江別モデルをPRするために必要なチラシですとかポスターの作成及び食品に係る経費、旅費などについての補助を行うことを考えてございます。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(11:21)

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(11:22)
次に、(3)議案第21号 江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

建築指導課長:それでは、議案第21号 江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明いたします。
資料の1ページをお開き願います。
さきの本会議において御説明いたしました提案理由説明書でございます。
本条例は、都市計画法に基づき、地区整備計画で定められた建築物等の用途、敷地面積、高さなどの制限に関する事項を建築確認等に適用させるため、建築基準法の規定に基づき制定したものであります。
今回の改正につきましては、本年2月10日に札幌圏都市計画大麻地区地区計画が都市計画決定されましたことから、その中で定められた地区整備計画の内容に従い、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、改正の内容でございますが、資料の2ページ目から6ページ目の新旧対照表で御説明いたします。
まず、資料の2ページをお開き願います。
表の右側の改正後の別表第1についてでありますが、本条例の適用を受ける区域を定めておりますこの表の名称の欄の最後に大麻地区地区整備計画区域を追加し、その区域として、今回、都市計画法の規定により告示された札幌圏都市計画大麻地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域を追加するものであります。
次に、その下の別表第2についてでありますが、こちらは、計画地区ごとに建築物等の制限を定めております。
資料の5ページをお開き願います。
表の右側の一番下の欄になりますが、こちらに、大麻地区地区整備計画を追加するものであります。
次に、追加した欄の説明をいたします。
一番左は、地区整備計画区域の名称でありますが、大麻地区地区整備計画としております。
その右の欄は、計画地区の名称でありますが、物流・利便施設地区としております。さらに、その隣の欄は、建築してはならない建築物を記載しておりますが、(1)から(4)に記載の建築物以外の建築物は建築できないものとして定めております。
5ページの左から4列目は、建築物の敷地の最低限度を記載していますが、ミニ開発を防止するため、1,000平方メートルと定めております。
次に、5列目と6列目は、建築物の外壁等の面から道路境界線または用途地域境界までの距離の最低限度を記載しておりますが、周辺住環境との調和を図るため、(1)第一種低層住居専用地域との用途地域境界まで5メートル、(2)都市計画道路大麻インター線まで3メートル、6ページですが、(3)市道兵村4番通りの道路境界線まで3メートル、(4)地区計画区域の境界まで3メートルとしております。
5ページに戻りまして、一番右の欄は、建築物の高さの最高限度を記載していますが、(1)10メートル以下で、かつ、(2)第一種低層住居専用地域の境界までの真北方向の水平距離の1.25倍に5メートルを加えた高さ以下とするものであります。
附則において、この条例の施行期日を公布の日とするものであります。

委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

高橋君:今回の改正案ですが、大型店が進出することを前提とした改正と理解しております。あくまでも条例改正の範囲内での質疑にとどめますが、懸念することは、隣接する北側地域が第一種低層住居専用地域ということで、一定の配慮もあって距離とか高さも設定されておりますけれども、それにしても進出予定企業の外壁の色なども含めて景観上の問題がどうなのかという声は、その企業が行っている説明会の際に地域の中から出ておりました。第一種低層住居専用地域ということで、最も優良な住宅地と思ってお住まいになった方たちが、目の前に真っ黒い外壁があらわれるのではというような声も出ておりますが、色に対して制限をかけることはできないのか、いかがでしょうか。

建築指導課長:江別市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例におきましては、規制する内容が建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の後退、高さの制限に限定して条例が制定されておりますので、色については規定しておりません。

高橋君:そのような規定になっているということですが、やはり環境を守っていく、特に住環境です。隣接する地域がこうした住宅地ですから、そうしたことへの取り組みは市としても対応が必要ではないかと考えたのですけれども、今回はこれまでの枠の中での判断ということなのか、そのあたりをお聞かせください。

建築指導課長:建築物の外観等につきましては、景観法に基づく届け出がありますので、そちらへ届け出をされて規制されるというふうに考えております。

高橋君:そうなってくると、それは市の対応の範囲を超えているということでしょうか。

建築指導課長:景観条例につきましては、北海道の条例となっておりますので、北海道への届け出となっております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

裏君:私も、前に景観法のことで質疑させていただきましたが、北海道の景観条例に基づくということですけれども、今の高橋委員からのお話もあったように、今、色など、江別市に条例がない状況で承認するときに、拘束力はなくても、市としての意向とか、条例にのっていないこともいろいろなことを考えて指導の中で努力することができると思うのです。
その辺についてはどうでしょうか。

建築指導課長:今回は地区計画ということで、大型店の出店等に関しては、当然、市としても周辺への配慮ということについて事業者等に対して強く協力を求めているところでございますので、そういったことにも引き続き配慮を求めていきたいと考えております。

裏君:できてしまってから、こうだった、ああだったというふうには戻れませんから、その辺はしっかり綿密に検討していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(4)議案第22号 江別市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

建築指導課長:それでは、議案第22号 江別市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明いたします。
資料の7ページをお開き願います。
さきの本会議において御説明いたしました提案理由説明書でございます。
改正の理由につきましては、平成27年6月26日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により建築基準法の一部が改正され、これまで全国一律に定められていた建築審査会の委員の任期について、国が定める基準を参酌し、地域の実情に応じて条例で定めることとされたことから、所要の改正を行うものであります。
次に、改正の内容でありますが、本市の実情に鑑み、国の基準と異なる内容を定める特別な事情や特性はないことから、これまでと同様に2年と定めるものであります。
次に、附則についてでありますが、この条例の施行期日を平成28年4月1日とするものであります。
次に、資料8ページの新旧対照表で御説明いたします。
右側の改正後の欄をごらんください。
第1条に委員の任期を加えております。
また、第3条に委員の任期について2年とし、補欠の委員の任期を前任者の残任期間とすること、委員の再任を妨げないこと、及び任期が満了した後、後任の委員が任命されるまでの間の取り扱いについて追加しております。

委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
水道部入室のため、暫時休憩いたします。(11:26)

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(11:27)
次に、(5)陳情第1号 水道事業についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

浄水場長:私から、水道水の水質について御説明申し上げます。
資料の1ページから2ページをごらん願います。
これは、上江別浄水場系の平成26年度水道水質検査結果であります。
水道水の水質につきましては、水道法第4条に基づく厚生労働省令により51項目の水質基準が定められており、同法第20条により水質検査を行う義務も定められております。
なお、原水の水質基準はありません。
上江別浄水場の水道水質検査結果でありますが、法令で定められている51項目全て基準値以内であります。
また、この水質検査結果は、水道法第24条の2で情報提供することとされているため、毎年6月ごろ、市のホームページで公開しているほか、水道部営業センターや浄水場で配布もいたしております。
私どもといたしましては、高度浄水処理により適切に浄水処理を行い、法令に基づき、安全な水道水を供給できているものと考えております。

料金収納担当参事:次に、資料3ページをごらんください。
昭和31年から現在までの水道料金の変遷であります。
現在の料金体系となりましたのは、資料中段左側の昭和50年からとなっております。生活用水に配慮し、業務用を4段階の口径別に改めるとともに、今後の大口使用による水圧低下、水不足の影響と無駄な水消費を抑制するため、家事用、業務用を問わず2段階の逓増制としております。
基本料金については、メーター設置費や施設維持管理費などの固定的な経費の一部を賄うために全ての使用者に共通して御負担をいただいているものであります。また、基本料金は、平成26年度の実績では水道事業全体の費用のうち約3割を賄っております。
基本水量、特に家事用につきましては、公衆衛生の向上、生活環境の改善を目的として一定水量を付与しているものであり、基本料金の算定には含んでおらず、8立方メートルまで無料で使用できるものであります。
次に、資料4ページの下段の表をごらんください。
各都市の基本水量を記載しておりますが、家事用8立方メートルは、現在、道内35市中、19市で採用されているところであります。また、1カ月17立方メートルを使用した場合の水道料金比較ですが、江別市は35市中、安い順から12番目となっております。
基本料金につきましては、35市全てが基本料金を設定しております。基本水量につきましては、35市中31市で基本水量を付与しており、基本水量を付与していない自治体は4市となっております。
なお、全国的には約75%の自治体が基本水量を付与しております。

委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

諏訪部君:一つ確認させていただきたいのは、もちろん江別市で検査していると思いますが、例えば公的機関のようなところに検査をしてもらうことはあるのか、その辺を教えてください。

浄水場長:水質基準項目の51項目につきましては、石狩東部広域水道企業団と共同検査という形でして、私たちが水道水を採水いたしまして、それを石狩東部広域水道企業団に届け、そこの水質担当の者に検査をしていただいております。
それから、資料としてお出ししておりませんが、法の下に、目標管理設定項目という行政通知で、水質検査をしたほうが望ましいという項目が26項目ございます。そこに農薬も含まれておりますが、これにつきましては、厚生労働省に登録している検査機関に委託して水質検査を実施しているところでございます。

諏訪部君:陳情書に記載されていることについてお聞きしたいと思います。
まず、水質につきましては、測定値が出ているので、原水や浄化後がどうなっているか、理解いたしました。
そこで、陳情の記書きの1番に、早急に千歳川の浄水場を廃止しと記載されているのですが、もしこの浄水場を廃止したらどういうことになるのか、お聞きしたいと思います。

浄水場長:今の江別市の1日平均給水量は3万2,000立方メートルでございます。石狩東部広域水道企業団から2万100立方メートルの受水を行っておりまして、もし仮に浄水場を廃止いたしますと、1万2,000立方メートルほど給水量が足りなくなって、御家庭にお水を供給できないという事態が発生するところでございます。

諏訪部君:現状では浄水場を廃止するというのは難しいということかと思いますが、もし他の水源を確保することになったら、それはどのようなことが考えられるのでしょうか。

浄水場長:上江別浄水場で取水できない1万2,000立方メートル分を手当てするとなりますと、ほかの水源を求める形になるかと思いますが、例えば、石狩東部広域水道企業団から量をふやしていただくとか、札幌市など近隣の市町村から購入することが考えられるかと思います。

諏訪部君:もう一つ、浄水場を廃止してくださいということについてお聞きしたいのですが、もし廃止するとなると一定程度の費用がかかるかと思います。具体的に幾らということは言えないかもしれませんが、その件についてはどのような見通しが考えられるか、教えてください。

総務課長:上江別浄水場の耐用年数がまだ残っております。これを廃止するとなると相当額の除却損が出てくることから、廃止ということはできない状況であります。

諏訪部君:具体的な金額を想定するのも難しいということでよろしいでしょうか。例えば、数億円とか数十億円とか、私もどのぐらいになるか想像つきませんが、現在そのようなことになるということではありませんけれども、どのように想定されるか、もしある程度のめどがあるなら教えていただきたいと思います。

総務課長:除却にあと何年残っているか、固定資産台帳を見ればわかりますが、その金額についてはただいま持ち合わせがございません。

諏訪部君:除却については、減価償却の問題もあるので多大な費用がかかると理解いたしました。
陳情の記書きの2番について、2カ所の水源から別々に原価計算して別々の水道料金で徴収してくださいという陳情をされておりますが、現在、夜間は石狩川から水をもらってきているというふうにも聞いていますので、2カ所の水源からの原価を別々に算出することは可能なのでしょうか。

総務課長:江別市の水源は、千歳川を水源とする上江別浄水場と、石狩東部広域水道企業団からの受水による二つの水源で賄われております。給水はどのようになっているかといいますと、江別地区では、昼間は上江別浄水場の水を給水して、夜間になりますと企業団からの水を配水しております。また、野幌地区の一部におきましてはJR野幌駅から北側は千歳川の水と企業団の水が混合になっていて、大麻地区は企業団からの水となっております。
このような状況になっているものですから、2カ所の原価計算を別々にすることはできませんし、料金負担の公正の見地から、水を供給するという同一のサービスに対して同一の料金を負担していただくものとしております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(6)陳情第2号 汚泥肥料についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

浄化センター長:私から、下水汚泥肥料の成分について御説明させていただきます。
江別市の下水道は、標準活性汚泥法という浮遊生物を利用した方法で処理を行っており、その工程で回収された汚泥は、濃縮、消化、脱水などの工程を経て処理を行っております。この汚泥は、消石灰が含まれ、有機分も豊富なことから、肥料取締法に基づき、国に普通肥料である下水汚泥肥料として登録しております。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、北海道へ再生利用の申請をしており、緑農地への利用が認められました下水汚泥でありまして、最終的に緑農地へ還元されております。
お手元の資料5ページ(1)をごらんください。
まず、国においては、昭和50年代初めより資源のリサイクルが求められ、地球環境の保全や下水道経営の観点からも下水汚泥の有効利用が推進されてまいりました。さらに、昨年5月20日に公布、7月19日に一部施行されました水防法等の一部を改正する法律におきまして下水道法が一部改正され、その中で、公共下水道管理者は、発生汚泥等の処理に当たっては、脱水、焼却等によりその減量に努めるとともに、発生汚泥等が燃料または肥料として再生されるよう努めなければならないと努力義務が課せられ、資源としてのさらなる活用を推し進めているところであります。
資料(2)の表をごらんください。
次に、肥料の成分についてですが、肥料取締法において含有を許される植物にとっての有害成分の最大量及び金属等を含む産業廃棄物に係る管理基準を定める省令により、下水汚泥肥料の管理基準値が定められており、これに基づき、肥料の検査を実施しております。
なお、検査回数については法的に決まりはありませんが、下水汚泥肥料は農作物に使用されていることから、管理の充実を図るため、浄化センターでは年2回実施することとしております。
表には、対象項目と単位、法令で定められている管理基準値と過去5カ年の分析結果を記載しております。ごらんのとおり、全ての項目が基準値内であり、過去においても基準値を超えたことはありませんでした。
また、緑農地還元は、開始から約40年近く経過しておりますが、この間、農業関係者の御理解と御協力により円滑に運用されてきたところであります。今後におきましても、下水汚泥の緑農地還元は、資源の有効活用や環境保全の観点などから重要な事業であると認識しておりまして、引き続き、管理基準を遵守し、汚泥肥料の管理の徹底を図りながら実施してまいりたいと考えております。

委員長(野村君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。

諏訪部君:まず、量的な確認をさせていただきたいと思います。
陳情書によりますと年間約4,000トンの汚泥が出るというふうに陳情されておりますが、出る汚泥の量と、どのぐらい利用されているのか、正確なところを確認させてください。

浄化センター長:緑農地へ還元されている汚泥の量でございますが、平成26年度の実績で年間3,273トンが緑農地に還元されております。これは、発生する汚泥量と一緒でございまして、発生した汚泥の全量を緑農地に還元しているところでございます。

諏訪部君:成分分析をされているということで、水銀やカドミウムは多少検出されているが、基準値以下であることは十分理解できますけれども、これらの成分がどのくらい植物に吸収されているのか、数値的なものは何かあるのでしょうか。

浄化センター長:肥料の安全性についての御質疑かと思います。
安全性につきましては、今申し上げましたが、肥料取締法により、お手元の資料に記載されているとおり、肥料の品質の管理基準が公定規格として定められております。
今の御質疑にございました量の設定ですが、この公定規格は国が100年程度連用することを考慮して定められた厳格な基準でありまして、この基準値を遵守する限り、肥料の安全性は高いと認識しておりまして、食物への影響もないというふうに認識しているところでございます。

諏訪部君:陳情の記書きの1番目の汚泥は焼却処分してくださいという趣旨から、もし仮に焼却処分にすると、手間というか、金額などはどのようなことが想定されるか、教えてください。

浄化センター長:焼却するとどのようなことが予想されるかということでございますが、まず、現在行っている緑農地還元につきましては省エネルギーであるというふうに考えておりますので、もしそれを焼却に回すと今の緑農地還元に比べてエネルギーを使うということで、その辺が違ってくるかと考えております。
コストについてでございますが、今、江別浄化センターの汚泥処理方法は、緑農地に還元することを前提として、例えば消石灰を使った脱水設備など、それぞれの設備を整備してまいりました。仮に、焼却炉を建ててこれを焼却に切りかえるとなった場合は、その焼却炉を設置するばかりではなく、消石灰を使う必要がなくなるものですから脱水機などもそれ用に切りかえる必要が発生することが考えられます。そうなると、人の配置も含めて、現段階で詳細なコスト算出はできませんが、今の緑農地還元に比べるとかなりのコスト増になることが考えられます。
もう一つ、産業廃棄物の専門業者にお願いして焼却することが手段として考えられますが、その場合も今の方法と比較して1億数千万円のコスト増になることが予想されます。
いずれにしましても、下水道事業の経営にかなりの影響を及ぼすことは間違いないというふうに考えるところでございます。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:まず1点確認ですが、陳情書の2行目に、江別市の麦生産農家に肥料として提供されているという表現がありましたけれども、これは市民も利用できるということですので、ざっくりでいいですから下水の汚泥肥料はどういったところにどのぐらい使われているのか、その使われ先についてお伺いしたいと思います。

浄化センター長:緑農地に還元されている内訳ということで、先ほど申し上げた3,273トンのうち、市民に還元されている量が201トン、残り3,072トンは市内の農家に御利用いただいております。

干場君:参考までにお伺いしたいのですが、札幌市では2年前から全量焼却となっていると思います。量は少ないですが、そういう取り組みも行っていたと思いますけれども、全量焼却に至った基本的な考え方がもしおわかりになればお聞きしたいと思います。

浄化センター長:私も詳細を伺ったことはなく、パンフレット等の情報で申しわけないのですが、札幌市につきましては、コンポスト化をやっていたと思いますけれども、その設備の老朽化に伴って、更新する場合にはコスト増がかなり見込まれるのでコンポスト化をやめたというようなことが記載してあったと思います。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
建設部及び経済部入室のため、暫時休憩いたします。(12:02)

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(12:03)
2建設部及び経済部所管事項、(1)報告事項、アの石狩川・千歳川合流点における堤防整備についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:石狩川・千歳川合流点における堤防整備について、北海道開発局札幌開発建設部江別河川事務所で行った説明会の内容について、委員会から資料要求があった別冊資料に基づき、御報告いたします。
初めに、別冊1から御説明いたします。
別冊1は、平成27年11月5日及び平成28年1月26日の説明会において、江別河川事務所が説明した資料でございます。
1ページをお開きください。
説明会当日は、1合流点の現状と整備の目的、2整備の内容、3今後のスケジュール等の説明がありました。
2ページをごらんください。
千歳川と石狩川の合流点の空撮写真です。整備区間は、石狩大橋から上江別浄水場付近まで約2キロメートルです。現在の堤防は、黄色点線区間が特殊堤、白色点線区間が土堤です。特殊堤は、建設後50年近く経過し、老朽化し、改築が必要です。また、土堤も、断面が不足しており、拡幅が必要です。
3ページから5ページは、昭和56年8月に発生した洪水の様子です。
3ページの写真が示すとおり、越流寸前まで水位が上昇いたしました。
7ページをお開きください。
堤防の整備内容です。土堤と特殊堤の整備区間があります。土堤が特殊堤に比べて優位であることから、原則として土堤で整備するとのことです。現在、特殊堤で整備されている区間も、可能な限り土堤で整備していきます。
ただし、国道12号の橋やJRの鉄道橋の周辺並びに王子エフテックス株式会社江別工場の一部の区間では土堤で整備することが困難なため、特殊堤で整備をします。
なお、今回、やむを得ず特殊堤で整備する区間についても、将来、橋のかけかえ、あるいは、工場用地の再編があれば、それに合わせて土堤で整備を行い、将来的には全区間を土堤で整備予定であります。
8ページをごらんください。
堤防整備のイメージです。土堤については、断面が不足していることから、新たに土を盛って断面を広げます。
9ページをお開きください。
土堤では整備できない区間では、特殊堤をつくり直します。
10ページをごらんください。
条丁目地区は、特殊堤を撤去し、土堤で整備することから、オレンジ色の線と赤色の線の間の土地が必要になります。
11ページをお開き願います。
赤色の部分が土堤のための新たな盛り土部分になります。土堤整備に必要となる用地幅は、最大で30メートルになる見込みです。
12ページをごらんください。
今後のスケジュールです。平成28年度に用地測量を行い、平成29年度から物件調査、用地補償、工事については、用地取得の必要がない部分は平成28年度から実施するとのことです。
続いて、別冊2を御説明いたします。
別冊2は、第1回説明会で説明がわかりにくいという指摘を受け、1月26日の説明会において、江別河川事務所が説明したときの資料でございます。
1ページをお開きください。
説明会当日は、1土堤の特徴、2特殊堤の特徴、3まとめとしてそれぞれの長所と短所の説明がありました。
2ページをごらんください。
土堤とは、地盤である土の上に、土を盛ってつくる堤防です。堤防と地盤は同じ材料の土であることからなじみがよく、また、土は年数がたっても劣化しません。今回整備する堤防は、堤防のり面の勾配が縦1、横5であり、非常に緩やかです。そのため、人が川に近づきやすい印象を与えます。
3ページをお開きください。
洪水への安全性の向上のため、現在ある堤防の断面を広げます。その場合のイメージです。
4ページをごらんください。
土堤は、地震等で亀裂や沈下が発生しても土を盛り足すことで修復できます。資材としては、土は入手しやすく、また、盛り足す工事は短い期間でできることから、例えば、被災した直後に台風などが迫っているときでも短時間で復旧できることは大きな長所となります。
5ページをお開きください。
続いて、特殊堤の特徴を御説明いたします。鉄筋コンクリートの壁により、人が川に近づきにくくなります。
6ページをごらんください。
アルファベットのTの字を逆さまにしたような部分が特殊堤の本体です。基礎ぐいをかたい地盤まで打ち込み、コンクリートの壁を支えます。コンクリートは、気温や湿度の影響で膨張、収縮を繰り返しますので、数メートル置きにゴムの目地で仕切ります。
7ページをお開きください。
特殊堤は、年月とともに劣化が進みます。ひび割れや剥がれ落ちが発生します。目地のゴムも劣化します。
8ページは、市街築堤で見られた劣化の写真です。
コンクリート擁壁の目地付近で、劣化により一部が剥がれている様子がわかります。コンクリートの劣化は、土の中などの目に見えにくいところでも進行いたします。
9ページをお開きください。
特殊堤の劣化の二つ目として、空洞の発生があります。年月の経過とともに、土は沈下しますが、特殊堤は基礎ぐいに支えられているため沈下しません。そのため、時間とともに空洞ができます。空洞は、洪水などで水が浸透する水みちとなり、堤防の弱点になります。空洞は地中にできるため、見つけるのが非常に困難で、その修繕も難しいという問題があります。
10ページをごらんください。
地震が発生した場合、土の中で破損すると、掘らないと見ることができません。特殊堤の復旧は、一度、土を掘り返して再度つくり直す必要があります。工事も大規模となり、復旧に長い時間がかかることから、被災直後に洪水が迫っている場合などを考えると大きなデメリットになります。
11ページをお開きください。
特殊堤は、コンクリート自体の劣化、コンクリート周辺での空洞の発生が年月とともに徐々に進行し、空洞部分は洪水時には水みちとなり、3のように河川増水時には水漏れの原因となります。洪水が繰り返されたり長時間増水した状態が続くと、最悪の場合、4のように堤防の破壊にもつながります。
12ページをごらんください。
ここまでの説明をまとめると、土堤は、つくるために広い土地が必要という短所はありますが、劣化しない、修復する際も材料が入手しやすい、かさ上げ、拡幅が簡単、復旧も短時間でできるなどの多くの特徴があります。また、土堤は、年月を経てますます丈夫になりますが、特殊堤は年月とともに劣化し、弱点もふえ、いずれつくり直しが必要と聞いています。堤防はつくった後も永続的に役割を果たしていく必要があり、被災にも迅速に対応復旧できることが大事です。
以上のことから、土堤がより優位であるとのことです。
13ページをお開きください。
堤防整備のイメージです。のり面は緩やかな斜面になっています。市街地も、この写真と同じ勾配の土堤で整備を予定しています。
14ページをごらんください。
のり面で子供たちが散歩している様子です。土堤は、川へ近づきやすい印象があると言えます。
15ページをお開きください。
こちらは、千歳川と両岸の現在の堤防の様子です。条丁目地区のある左岸側は、コンクリート壁による特殊堤です。コンクリートの壁が続いており、川とまちを隔てています。河川防災ステーションがある右岸側は土堤です。コンクリートの壁がない様子がわかります。水辺までおりることが可能です。
16ページをごらんください。
これは、条丁目地区の現在の特殊堤の様子です。特殊堤の壁がまちと川を隔てている様子がわかります。人が川に近寄りがたい、川を利用しにくいと言えます。
17ページをお開きください。
特殊堤を条丁目地区のほうから見た様子です。ブロック積みになっており、川へは近寄りにくい状況となっています。
18ページをごらんください。
昭和56年の洪水で、王子エフテックス株式会社の工場に隣接する特殊堤からの漏水の様子です。川の水は、特殊堤の上のほうぎりぎりまで上昇しています。特殊堤の劣化により、水が漏れている様子がわかります。11ページの3に近い状態となっております。堤防の決壊を避けるため、土のうを積んで水防活動を行っております。
19ページをお開きください。
特殊堤からの水漏れは、国道12号の新江別橋付近でも確認されています。
20ページをごらんください。
こちらは、整備後の条丁目地区のイメージです。土堤整備により、堤防は現在よりも緩やかになります。天端幅も広がり、現在、川とまちを隔てているコンクリートの壁もなくなります。
21ページをごらんください。
こちらは、整備後の堤防を市街地側から見たイメージです。堤防が芝の緩やかな斜面になることで、まちから川へ近寄りやすい印象となります。

企業立地課長:続きまして、石狩川・千歳川の堤防整備に関する第2回説明会における市の説明概要について御報告いたします。
別添の経済部企業立地課提出の資料をごらんください。
ただいま建設部から報告がありましたが、平成28年1月26日開催の石狩川・千歳川の築堤整備に関する第2回説明会におきまして、江別市経済部から江別駅周辺地区の歴史的建造物などに対する基本的な考え方について説明したところでございます。
それでは、その際に説明しました概要につきまして御説明したいと思います。
江別駅周辺地区、特に条丁目地区につきましては、江別市の母町でありまして、石狩川の舟運経済の歴史が今も残る地区と認識しております。この地区には、旧岡田倉庫、旧岡田邸といった市が所有する歴史的な建造物もあり、利活用されているところであります。旧岡田倉庫は、明治30年につくられました石づくりの建造物で、アートスペース外輪船の多目的ホールとして利活用されております。また、旧岡田邸は、昭和10年に建築されました木造2階建ての建造物で、NPO法人の事務所ほか、アートスペース外輪船の多目的ホールの控え室などとして、現在、利活用されているところでございます。歴史的建造物については、その歴史、文化等を後の世代に継承するとともに、保存、活用していくことを基本としております。
その一方で、昭和56年の豪雨など、多くの洪水被害を経験してきた江別市におきまして、市民の生命、財産を守る治水対策は非常に重要であり、堤防の整備については、条丁目地区も含めて安全性が最優先されなければならないと考えているところです。
河川整備、堤防整備の専門機関である江別河川事務所によると、最も安全性の高い堤防は土提とのことであり、この見解に基づきまして、堤防は土提での整備が基本と認識しているところであります。市民の生命の安全・安心が第一であり、それが次の世代、また次の世代へ続いていくことが何よりも優先されるべきである、そのように考えております。
こうしたことを前提としまして、歴史的建造物の保存、活用につきまして検討していくべきと考えており、現在、用地測量が未実施のため、影響については不明ではございますが、今後、旧岡田倉庫や旧岡田邸が支障になると判明したときは最大限の努力をしていきたいと考えております。
このような形で説明したところでございます。

委員長(野村君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

諏訪部君:土堤が安全であるという御説明があったかと思いますけれども、今までいろいろな地域で洪水が起きているかと思いますが、土提で洪水が起きたという事例はないという理解なのですか。それとも、土提でもどこかで洪水が起きているのでしょうか。江別市だけではなく、日本全国を見たとき、やはり特殊堤のほうが洪水になる確率が高いのか、この辺の安全性について何か情報があれば教えていただきたいと思います。

管理課長:全国的に、過去にさかのぼって土堤で洪水が起きたかということかと思います。
昨年は鬼怒川でも起きましたが、越流については土堤も特殊提も弱いことに変わりありません。

諏訪部君:水位が物すごく上がってしまった場合には、土提であろうが、特殊堤であろうが、被害が起きるという理解かと思います。
それから、1月26日の資料の3ページ目に、かさ上げをして、さらに拡幅をするという事例が載っていますが、今回の江別地区の対象区間の土堤についてもかさ上げと拡幅をするという理解でよろしいでしょうか。それとも、これはあくまでも例示なのでしょうか。現状はどのような予定になっているか、もしわかれば教えてください。

管理課長:済みませんが、市街地の土堤の話でしょうか。

諏訪部君:11月5日の資料に、堤防整備対象区間ということで、土堤、特殊提、土堤、特殊提、土堤と書かれていますが、この全ての土提についてかさ上げと拡幅をされるのか、それとも、市街地に関して、かさ上げや拡幅はするけれども、そのほかのところはしないなど、何か情報はあるのでしょうか。

管理課長:11月5日の資料の8ページをごらんいただきたいと思います。こちらは土提を土提で拡幅する場合の図面ですが、かさ上げはございません。そして、9ページの特殊提については、一部赤色で示しているようなところがあります。

諏訪部君:最終的には全て土提にしたいという説明だったと思いますが、現状では、土提があって、特殊提があるというように、いわば不連続な堤防整備の計画かと思うのです。やはり、そういうことによる弊害が考えられると思うのですが、土提と特殊提の継ぎ目などは弱くならないのですか。

管理課長:今回の堤防整備に関して、工法のつなぎ目の部分が弱いかどうかということでございますが、それについては、第3回目の説明会で詳細な説明があると聞いております。

諏訪部君:堤防についてはある程度理解したので、ほかの質疑に移りたいと思います。

委員長(野村君):堤防に関して、ほかに質疑ございませんか。

堀君:今、堤防をかさ上げしないと聞いたのですが、11月5日の資料の10ページにあるような堤防整備のイメージでいいのですね。これは、今までの堤防の延長線でちょっとだけ高くしていって、最大30メートルのなだらかな斜面にすると書いてありますけれども、これでいいのですね。

管理課長:この11ページはイメージですが、現在ある堤防よりかさ上げするかということについては、堤防は全く平らというわけではなく、少しかまぼこ状になりますのでこのような図面になっておりますけれども、現在の築堤でも計画高は満たしております。

堀君:特殊堤のところで、昭和56年にはここまで水が来たとありますけれども、特殊提のところに線がついているから、盛り土をして標高を高くすると。そういうわけではないのですか。

管理課長:昭和56年の写真を見ますと水位が高くなっているということですが、その水位まで上がらないように遊水地の計画をしております。

堀君:堤防整備についてですが、さっき特殊提から土提にすることによって川に近づきやすいとか利用しやすくなるというメリットをお話しされていたと思います。住民の組織と市町村と河川管理者が協議をするかわまちづくり支援制度というのがありまして、国と一体となって堤防整備にかかわって水辺の整備をやって、水と親しみやすくしている市町村がありますけれども、今回の堤防整備を契機にして、公園やフットパスをつくったり、あるいは観光資源とつなげたりしようとすると、国だけではなく、市としてもかかわっていかなければならないと思います。
そこで、市として、国と一緒に水辺整備をするような考え方があるかどうか、お聞かせいただきたいと思います。

管理課長:堤防の空間利用のことだと思いますが、今の段階よりも堤防の整備の内容がもう少し具体化してから、市と開発局と市民が参加する協議がなされるだろうと思われます。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:それでは、企業立地課にお聞きしたいと思います。
まず、歴史的建造物について、その位置づけといいますか、市の中では、この建物は歴史的建造物ですというふうに認識しているだけなのか、それとも、歴史的建造物に対して、条例化とまではいかないでしょうけれども、決まりのようなものは何かあるのでしょうか。

経済部長:どういった基準で歴史的建造物なのかといったお尋ねだと思います。
今、私ども経済部としては、歴史的建造物の基準というのは持ち得ておりません。しかし、実は、教育委員会で、平成6年ごろに江別市古建築所在調査を行っておりまして、その中で江別市内にある古い建築物を調べておりますことから、基本的にはこれが江別市内における歴史的建造物と考えてよろしいかと思います。

諏訪部君:ある年度に調査をして、これは歴史的建造物ですと認められたというふうなことで、その後、保存・活用していくことを基本としていると思うのです。そういう中で、例えばアートスペース外輪船のように多目的ホールに改築したことは知っておりますが、全てのものを保存・活用していくのも難しいかと思うので、保存、活用の考え方がもし何かあれば教えてください。

企業立地課長:今お話ししましたように、歴史的建造物というのは江別市内に数多くあるかと思うのですが、やはり、民間が所有しているものは所有者の意向が優先されるものと考えております。ですから、利活用に向けていろいろ検討していくメーンとなるのは、江別市が所有している歴史的建造物になると考えております。

諏訪部君:市が所有しているものということはよく理解しました。
最後の文面の中で、存続に向けて最大限の努力をしていきたいというふうに言われておりますが、その最大限の努力とはどのようなものか、何かお考えがあればもう少しお聞きしたいと思います。

企業立地課長:今現在、用地測量が始まっていないので、どこまでかかるかというのが私たちも実際にわからない状況でありますから、具体的なことをなかなか言いづらい部分がございます。そういった中で、仮に支障となった場合については、移転先ですとか、移転にはどういう方法が必要なのか、存続にはどういうことが必要なのか、そういったものも含めて全体的に考えていく、検討していくことが必要かと思っておりますので、ここではそういったことを言っているということでございます。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

堀君:支障になると判明したときに存続に向けて最大限努力するということですが、それで間に合うのかどうかという心配があります。今のお話ですと、判明したときに対応することで間に合うというふうにお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。

経済部長:支障になった場合ですが、実際問題、ここには存続に向けてと書いてありますけれども、必ずしも存続ありきではないということも言えます。全体の状況を見てみないと、どういった形で残せるのか、そこもまだ不明確なところがあります。実際に用地の確定が終わらないと、どこがひっかかるのか、どこがかからないのかわからないものですから、実際にそこがわかって具体的な提示を受けた後に、こちらのそうした問題が解決しないと工事に入れませんので、時間的には十分間に合うものだと考えております。

堀君:今の話とちょっと違うことですが、私は、あの建物を担当する部署が企業立地課だということを知らなくてちょっとびっくりしました。先ほど歴史的建造物の調査は教育部がしたと言われていましたし、まちづくりだと考えるとまた違うところかもしれませんが、今後、用地測量が確定して、どういうふうにしようかと考える段階になってもこういう体制でこの場所のあり方を進めていくのか、最後にお聞きしたいと思います。

経済部長:旧岡田倉庫、旧岡田邸につきましては、今後も私どもが所管する形になります。その後、もしかすると本来あるべきところに移管があるかもしれませんが、現在のところは私どもが所管しておりますので、この計画のある間は私どもが最後まで責任を持たなければならないものと思っております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:堤防強化については、私が議員になってまだそんなにたっていない約10年前のことで、同時に旧岡田倉庫の取得もそれと前後した時期だったと思います。当然、千歳川の整備についてはかなりの年月をかけて議論されてきておりまして、江別市としては、市民の安全を守るために、どちらかというと堤防強化をお願いしていた立場だったというふうに理解しております。そのような中で、市は旧岡田倉庫と旧岡田邸を取得したわけですが、当時の議会でもいろいろな議論があったと思いますけれども、これは堤防強化があることをわかっていながらあえて取得したのか、そこは市の考え方自体が問われるかと思うので、そのあたりの経過を御存じでしたらお聞かせください。

委員長(野村君):暫時休憩いたします。(12:28)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(12:28)
高橋委員の質疑に対する答弁を求めます。

経済部長:今のお尋ねは市がどういう考え方を持って取得したのかということかと思います。
寄附を受けて実際に旧岡田邸、旧岡田倉庫を取得したのが平成10年です。堤防強化については平成17年の河川整備計画に基づいてやっていますので、そこのところはタイムラグがあったのではないかというふうに考えております。

高橋君:堤防強化もかなりの年月をかけて議論しているのですね。当時の記録もあるのですが、終わったのが平成17年かと思っているのです。平成10年の段階で、堤防強化の情報がなかったのか、千歳川の整備計画は千歳川放水路からいろいろな議論がされてきていますが、そのあたりはいかがでしょうか。

管理課長:平成10年ごろの話だと思いますが、まだ放水路の議論中ということで、賛成、反対とさまざまな意見がありました。その後、平成16年6月に、国から放水路にかわる治水整備ということで、遊水地と堤防強化、河道を掘るという方針が示されております。千歳川の治水対策が必要だということは当時から言われておりましたが、具体的な整備計画は紆余曲折しておりまして、平成10年当時は放水路を検討していた時代ですので、はっきり築堤の整備内容が決まっていたわけではありません。

高橋君:では、築堤が決まったのはそれより後だったということで、その点は理解いたしました。それにしても、堤防強化が決まってからかなりの年数もたっているので、本来であれば、この間、市としても一定程度の検討をされていてもよかったのではないかという思いがあることはお伝えしておきます。
当時、ここを取得した際にはメモリアルゾーンということも盛んに言われていましたが、現在、メモリアルゾーンとしての位置づけはどのようになっているのか、お聞かせください。

企業立地課長:観光振興計画の中でメモリアルゾーンといった考え方がうたわれておりましたが、実際に計画策定以来、16年の年月が経過しております。その間に社会情勢や経済情勢が変化してきておりまして、見直しが必要な部分も少なくありません。また、現在、新たに第6次江別市総合計画を策定しまして、それに基づいた観光行政を行っているところであります。第6次江別市総合計画では、今までやっていた個別計画を見直して総合計画をつくっておりますが、観光振興計画についてはこれから新たに検討しなければならないというふうに考えております。
メモリアルゾーンについても、これを位置づけた当時と経済状況も町並みや建物の状況も異なっておりますことから、今後につきましては、メモリアルゾーンも含めて、市全体の観光振興のあり方について再検討していきたい、そのように考えております。

高橋君:所管は違いますが、都市計画マスタープランを策定した際にも、江別地区については一定程度の議論がされていて、こうした町並みだということを反映させつつ、堤防強化が既に決まっている中で都市計画マスタープランがつくられております。そういう点では、都市計画マスタープランをつくる際にも、この間の動向が反映されていると。そうなってくると、やはり、各種計画を策定する際には、そのほかの計画との整合性をとりながら策定することが求められていくと思います。
そこで、先ほどおっしゃった観光振興計画の策定というのはどのようなスパンで見直しをされてきたのか、もしわかればお聞かせください。

商工労働課長:平成11年に策定された江別市の観光振興計画でありますが、その後、改定等は一切行われておりません。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

諏訪部君:先ほど、堀委員からも堤防を生かしたまちづくりという話があったかと思います。旧岡田倉庫の話もありますし、どこがどのようになるのかはわかりませんが、この堤防改修整備計画を契機として、もう一度、江別地区のまちづくりを考えていけるような体制になったらいいなと思いながらほかの方の質疑を聞いておりましたけれども、そのような方向に持っていけるのでしょうか。

管理課長:先ほどの堀委員の関連質疑だと思いますが、河川を土提で整備する場合、堤防の空間利用を含めて、将来のまちづくりを考えるのがよいのではないかということだと思います。
第2回説明会のときにも、同じように堤防にサイクリングロードですとか桜を植えたりといった御意見もありました。ほかにもきっと考えておられる方がいらっしゃると思います。それらについては、整備が具体化してから、市も含めて、さまざまな関係機関・団体など、関係する者たちが集まって協議するような場が必要だと考えております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:基本は市民の生命、財産を守るというところにあるかと思います。何にせよ、用地測量が終わらないと何がどのように影響するかもわかりませんが、堤防の整備というのは、そこに住んでいる方たちにしてみれば少しでも早くという思いがあるかと思います。
そこで、別冊1を見ますと、用地測量の後、物件調査、用地補償、個別説明、用地買収等々の手順を踏んでいくということで、物件調査あたりから具体的に動き出すわけですが、工事実施までどのくらいかかるのか、もし河川事務所からお聞きであれば教えてください。

管理課長:事業着手は、来年度、平成28年度からですが、説明会では完了まで十数年かかるとお聞きしております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:今回の堤防強化のための整備については、測量とか、土提と特殊提がミックスされているあたりの強度について、これからまた説明会があると思います。そういう中で、市民への説明会で企業立地課が説明された旧岡田倉庫、旧岡田邸については、江別地区にとっては大変思い入れのあるところだと思いますし、江別小学校の統廃合もあって、まち全体としてここをどういうふうにするかという議論が深まっていけばいいかというふうに思っています。
そこで、測量などを踏まえて、市としては、今後、堤防強化事業も含めて、今の時点でどういうふうに全体的なまちづくりを進めていこうとお考えになっているのでしょうか。

委員長(野村君):暫時休憩いたします。(12:50)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(野村君):委員会を再開します。(12:51)
干場委員の質疑に対する答弁をお願いいたします。

建設部長:今後のまちづくりの話かと思います。
先ほど来、御答弁させていただいておりますが、まず、どこまで影響が来るのかというところが大きな問題かと思っています。来年、測量すれば、どの辺までが支障になるか、まちづくりに対する影響などが見えてきますので、その前提条件をもって、今後、委員からいろいろと御意見があった景観、親水性、スポーツ、観光振興計画などいろいろなことを含めて議論する場は必要かと思っております。どういう手法がいいか、どんな形になるかというのはまだ見えておりませんが、そういう中で具体的にもみながら方針を出してまいりたい、このように考えています。

干場君:似たような質疑になってしまうかもしれませんが、今の御答弁ですと、そうした議論をする場を何らかの形できちんと設置していくという理解でよろしいのですか。

建設部長:具体的にどうする、こうするというのはまだ見えていない段階ですが、何らかのそういう場は必要であることは認識しております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:あと1点お伺いしておきたいのは、この説明会のときも個別相談をされていた方が多いかと思います。やはり、現地に住まわれている方にとっては、自分たちの暮らしがどうなるかという不安と、今後の見通しを立てなければならないということがあります。ただ、河川事務所となると市民からは精神的に距離感があるかと思いますが、その辺の相談体制は河川事務所できめ細かに行われるのか、そうした状況をどのようにお聞きになっているか、お聞かせください。

管理課長:前回の説明会の後にも個別相談を実施しておりまして、今後、河川事務所、それから本部の用地課も含めて、用地補償の個別説明には1軒1軒に上がってきめ細かな説明を行っていくというふうに聞いております。

委員長(野村君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部及び経済部所管事項を終結いたします。
建設部及び経済部退室のため、暫時休憩いたします。(12:54)

※ 休憩中に、議案第20号ないし議案第22号、議案第28号、陳情第1号及び陳情第2号の審査方法等について協議

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(12:59)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第20号ないし議案第22号、議案第28号、陳情第1号及び陳情第2号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、3月3日木曜日午前10時より開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。

干場君:まず一つは、先ほど高橋委員からももう少し詳しい資料のお話がありました。今回、随分質疑をさせていただきましたが、やはりお金の話ですから、今後はもう少し具体的で丁寧な資料をいただきたいと私は感じましたので、そういったことに留意していただけるように意見として述べさせていただきます。

委員長(野村君):暫時休憩いたします。(13:01)

※ 休憩中に、干場委員からの発言の取り扱いについて協議

委員長(野村君):委員会を再開いたします。(13:06)
ただいま干場委員から御要望のありました件については、御意見として受けとめさせていただきます。
ほかにございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:06)