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総務文教常任委員会 平成28年12月5日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

副委員長(内山君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、本日の委員会に相馬委員長が欠席する旨の通告がございましたので、報告いたします。
また、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

副委員長(内山君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)議案第76号 江別市議会議員及び江別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第76号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第76号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第76号を挙手により採決いたします。
議案第76号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第76号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)議案第77号 江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第77号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第77号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第77号を挙手により採決いたします。
議案第77号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第77号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(3)議案第78号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第78号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第78号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第78号を挙手により採決いたします。
議案第78号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第78号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(4)議案第82号 平成28年度江別市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
これより、議案第82号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第82号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第82号を挙手により採決いたします。
議案第82号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第82号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(5)請願第2号 泊原子力発電所の安全対策に関する説明会を求めることについてを議題といたします。
これより、請願第2号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、請願第2号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

齋藤一君:請願第2号 泊原子力発電所の安全対策に関する説明会を求めることについて、採択すべき立場から討論を行います。
本請願は、北海道電力に対し、泊原子力発電所の安全対策等に関する説明会を江別市でも開催するよう求めるものです。
原子力発電所をめぐるさまざまな問題は、東日本大震災以降、国民の不安を増幅させています。江別市民にとっては、泊原子力発電所から85キロメートルしか離れていない立地から、万が一、事故が起きたら不安、そのときどうするのかという具体的な行動についてどこからも示されていない不安など、請願者は述べています。また、30年前のチェルノブイリ原発事故時には、80キロメートル圏内に住む方々が避難の対象とされた事実から、同じような立地にある江別市でも説明会を開くよう求める請願者の願意は当然と考えます。
この間、北海道電力は、安全協定、安全確認協定締結自治体である地元4町村、後志総合振興局管内16市町村で説明会を実施し、札幌市では道民全体を対象にした説明会として行い、泊原子力発電所の安全対策等に関する説明会は終了したとしています。道民全体に対してと言いながら、広い北海道で1カ所で終了することなどあり得ません。
かつて、放射性物質の拡散の可能性を可視化するための実験が行われ、泊原子力発電所の近くから飛ばされた風船が約180キロメートル離れた旭川市まで届いたという報告がされています。放射性物質は、一たび放出されれば、風向きによって遠くまで拡散し、やがて降下し、土壌、河川、海洋など広く汚染されることを福島第一原発事故で見せつけられました。
だからこそ、当市においても、泊原子力発電所の安全対策について正しく把握し、放射性物質から市民を守るために説明会の開催を求めることは、必要かつ重要なことと考えます。
以上、請願第2号 泊原子力発電所の安全対策に関する説明会を求めることについて、採択すべき立場からの討論といたします。

副委員長(内山君):ほかに討論ありませんか。

岡村君:請願第2号 泊原子力発電所の安全対策に関する説明会を求めることについては、当委員会に付託され、審査を終えましたので、私は、採択すべき立場で、以下、討論いたします。
私は、福島第一原発事故を教訓とし、原発に依存しない社会への転換を強く求めていますが、北電を初め、全国の電力会社は、原発再稼働に動き出し、脱原発ではなく、原発推進へ回帰しています。泊原子力発電所が一たび大事故を引き起こせば、道民の健康と生活が危機にさらされ、食料基地としての役割を果たせなくなり、観光業も壊滅的な打撃を受け、福島県以上の事態が生じることは容易に想像でき、しかも、泊原子力発電所は、北海道の西海岸部に位置していることから、放出された放射性物質は、北海道上空の偏西風に乗り、札幌圏及び北海道全域に流れ込み、深刻な放射能被害をもたらすことが懸念されます。
9月18日に札幌市で行われた説明会は、道民を対象にしたものでしたが、開催広報や質問制限等の課題もありますが、後志地区から一歩踏み出し、説明会を開催された意味は大きく、北海道電力は、安全対策の取り組みで、道民の皆様と対話を深めていくため、着実な活動を展開していくと約束していることからも、今後も、泊原子力発電所の安全対策等については、北海道全域の住民に対し、積極的な情報開示とともに、丁寧に説明されなくてはならないと考えます。
また、北海道の原子力防災計画においては、江別市は、原子力防災に関する連絡会議に参加し、事故の際は避難者受け入れ自治体に指定されており、そこに暮らす住民自身が避難を迫られる事態となる可能性もあります。
よって、住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、泊原子力発電所の安全対策に関する説明会を江別市で開催するよう、江別市議会として、北海道電力と江別市長に要請することを求め、請願第2号の討論といたします。

副委員長(内山君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、請願第2号を挙手により採決いたします。
請願第2号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、請願第2号は、採択すべきものと決しました。
次に、(6)請願第3号 子どもたちの保養を公的負担制度で行うことを求めることについてを議題といたします。
これより、請願第3号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、請願第3号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

齋藤一君:請願第3号 子どもたちの保養を公的負担制度で行うことを求めることについて、採択すべき立場から討論を行います。
本請願は、現在、民間で行われている被災した福島県の子供たちの日常の健康を回復するための保養を、国の公的負担制度で行うよう、国に意見書の提出を求めるものです。
請願者によると、子供たちの保養に関しては、全国の市民団体やボランティア、法人等によって行われており、その多くは、運営に関しては基本的に寄附によって賄われているとのことです。また、保養を続けることで、子供たちが元気を取り戻して地元へ戻っていけるという現状は、保養の必要性を証明するものとなっています。
請願の願意である国の公的負担制度については、委員会資料の説明によると、現在、被災者支援総合交付金制度があり、その中で、子供に対する支援として、被災した子供の健康・生活対策等総合支援事業と、福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業が該当するとのことで、全国的に実施されているこれらの事業についても示されています。
しかし、請願者は、市民団体等が実施する保養の取り組みについて、多くが補助を受けられず、寄附で運営されており、現在あるこの制度の対象にならない実態を述べています。
福島県の子供たちが、希望する地域で、実施主体の規模の大小にかかわらず保養できるよう、公的負担制度を使いやすく、また柔軟にできるように改善すること、必要に応じて制度の新設も求められます。
以上のことから、請願第3号 子どもたちの保養を公的負担制度で行うことを求めることについて、採択すべき立場からの討論といたします。

副委員長(内山君):ほかに討論ありませんか。

岡村君:請願第3号 子どもたちの保養を公的負担制度で行うことを求めることについて、採択すべき立場で討論いたします。
原発事故の影響によって、いまだに約10万人の方が避難生活を余儀なくされています。放射能汚染地域で暮らす人々は、事故直後に降り注いだ放射性物質の未知数の初期被曝に加え、この間、地表からの外部被曝だけでなく、空気や水、食品による内部被曝にも日々さらされています。特に、子供たちは、成長過程にあり、放射能による影響が強く、大人より健康へのリスクがはるかに高いと言われています。
全国各地で被災者の保養や移住を受け入れてきた団体などの活動によって、体内に蓄積された放射性物質の代謝を促進し、免疫力を回復する等の有効性は、長年のチェルノブイリ被害者支援の経験で学んだものと思います。特に、子供たちにとって、放射能を気にすることなく、広い場所で身体を動かすことで、ストレスから解放され、免疫力が高まり、心身ともに元気になり、精神的安定が得られています。
全国各地で子供たちを受け入れている団体等では、保養費や運営費のほとんどは人々の寄附により賄われている現状にあります。こうした現状を改善するには、2012年6月27日、超党派の議員立法により制定された、正式名称は65文字に及ぶ法律で、略称子ども被災者支援法に基づき、翌年10月11日に閣議決定した基本方針を見直すことが必要だと思います。
この法律は、被災者への支援策を包括的に定めた法律で、基本理念として、第2条第2項では、支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還のいずれを選択するかは被災者一人一人の自己決定権が尊重され、そのいずれを選択した場合であっても国は適切な支援を行わなければならないと定めています。
被災者は、法律の理念が早期に具体化され、支援の施策が現実の被災者の需要に合致するものとなり、支援対象地域の範囲が適切に定められることを期待していました。しかし、業を煮やした被災者から訴訟が提起されるや否や、基本方針を閣議決定しましたが、法律の理念に反し、支援対象地域を極めて狭く設定したことなどから、各地域の状況や被災者、支援者に応じたきめ細かな対応が必要です。請願者が求めている、民間等で行われている保養事業への支援と、希望する子供たちが利用できるよう、国の公的負担制度の充実を求めます。
また、今、自主避難者に対する住宅無償提供の打ち切りなど、帰還誘導策ばかりが打ち出されておりますが、被災者同士が分断されて対立しないよう、どんな道を選んでも支援を受けられるようにするべきです。子ども被災者支援法の理念に即した具体的施策を実施されるよう重ねて求め、請願第3号に対する討論といたします。

副委員長(内山君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって、討論を終結いたします。
引き続き、請願第3号を挙手により採決いたします。
請願第3号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、請願第3号は、採択すべきものと決しました。
本日結審を行いました議案及び請願の審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(10:18)

副委員長(内山君):委員会を再開いたします。(10:19)
2企画政策部所管事項、(1)報告事項、アの江別版生涯活躍のまち構想についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

政策推進課長:江別版生涯活躍のまち構想について、進捗状況を御報告いたします。
資料をごらんください。
1構想の趣旨につきまして、中高年齢者が生涯にわたって健康でアクティブな生活を送ることができるよう、江別版生涯活躍のまち構想の策定により、江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略にある、だれもが健康的に安心して暮らせるまちづくりの推進を目指すこととして、これまで有識者会議などを行いながら策定を進めてきたところです。
次に、2パブリックコメントにつきましては、第4回の有識者会議を11月21日に開催し、構想案を取りまとめましたので、別紙1の概要版及び別紙2の構想案を市のホームページに掲載するほか、市役所情報公開コーナー、大麻出張所、各公民館など計11カ所で配布し、12月9日から1月17日の日程でパブリックコメントを実施する予定です。
次に、第4回の有識者会議での意見を踏まえ、構想案に修正がありましたので、修正箇所を御説明いたします。
別紙2の41ページをごらんください。
大麻タウン型の展開イメージ図が掲載されておりますが、大麻地区全体への広がりだけでなく、江別市全体への波及をあらわした構図に修正しました。また、拠点地域周辺のタウン型の展開の箇条書きの4点目ですが、4大学及び自治会と連携した生涯学習の機会の後に、情報の提供という文言を追加しております。以上の2点が、有識者会議での委員意見を踏まえた修正点です。
初めの資料にお戻りください。
3今後のスケジュールにつきましては、パブリックコメント終了後の来年2月に有識者会議を開催し、3月には構想を決定したいと考えております。
以上です。

副委員長(内山君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

岡村君:言いたいことはたくさんあります。しかし、その前に、これまでも、有識者会議のスケジュールと連動させながら当委員会にもそれぞれ報告をいただいていることについてはお礼を申し上げたいと思っております。
私は、担当部の皆さんだけの問題ではないと思っていますので、その辺の認識を一致させておく必要があるという視点で申し上げますが、有識者会議でそれぞれ議論いただいて、ここまでの到達点にありますが、それを私どもの委員会に報告いただきなら、私どもも意見を言わせていただいております。特に、私は、随分長い時間をかけて言ったと思います。
問題は、所管委員会の委員の皆さんの意見の反映というのが、行政のシステムの中でどういうふうに扱われているのかということに多少疑問を感じています。特に、昨今のこうしたまちづくりの大きな課題になればなるほど、多様な意見の中から策定していくことが求められています。そういう中で、この案件について、皆さんから当委員会に報告いただいたのは、多分、実質としては今年度に入ってからと記憶しています。本当に短い期間で、これだけの大きな課題に対する構想をつくろうとしています。さらに、きょうの修正でも、江別市全体への波及のことを加えていますから、なおさらのこと、そこはきちんと議論していくことが必要だろうと思います。
実は、私は、前回の有識者会議を傍聴させていただきましたが、時間がかかるのだろうと思っていたら、あっという間に終わってしまいまして、ちょっと拍子抜けして帰ってきました。
それは別として、その前の有識者会議については前回の当委員会で報告をいただきまして、当委員会でも、私も含めて皆さんからさまざまな意見が出ていました。そういったことの取り扱いとして、議会の中ではこういう意見が出ているということをなぜ有識者会議に伝えないのか。そうした意見を伝え、また有識者会議の皆さんの中で議論を深めていただく、構想をつくるためのエキスにしていく、そういうことが、今、私たちも行政も求めている自治基本条例や市民参加条例に合致する手続、取り扱いではないのかと、私は、常々、そんなふうに認識しております。
しかし、たまさか、どこかの所管のそういった場に傍聴に出向いていっても、ほとんどそういうことがありません。それは、私の想像では、意見を聞いた担当部局では、きちんと意見を尊重して、それも含めて検討して、それをまた有識者会議に案として提出していると答弁されそうですが、こういう意見が全くテーブルに乗らないという扱いをどのように考えているのか。
きょうの報告の項目については、この後、議員からも一般質問されるようですから、具体的なことを聞くことは差し控えますけれども、まずもって、そういうさまざまな意見の取り扱いについてお聞きいたします。

政策推進課長:前回の当委員会での御意見を踏まえて検討したことについて御説明いたします。
まず、特に大麻地区を対象にした構想になっているということで、大麻地区の住民にまだ浸透していないのではないかという御意見を踏まえまして、その後、我々のほうで検討した結果、大麻地区には、1月17日までパブリックコメントを行うことと資料の概要を自治会回覧によってお知らせして、ぜひ御意見をいただきたいということを周知しようと思っております。もう一つは、1月号の広報えべつに生涯活躍のまち構想の概要を掲載して、それもパブリックコメントの期限に間に合うように御説明したいと考えているところです。
また、今の質疑にあった有識者会議で所管委員会での意見を御報告しなかったというのは、御指摘のとおりと考えております。

岡村君:具体的なことを聞いているのではないのだから、僭越ながら私から指名するつもりはありませんけれども、担当課長に答弁してもらうような案件ではないと思うし、私は、その辺からちょっと問題があると思います。
二元代表制ですから、私たちもその一翼としての努力をさせていただいております。気になっているのは、この後、パブリックコメントをやります、意見があるのだったら、岡村さんもパブリックコメントに書いてください、パブリックコメントの結果については有識者会議に示しますからと、多分、今まではそういうことなのだろうと思うのです。しかし、私たちも、正しいか間違っているかは別にして、地域住民も含めて、せっかくさまざまな意見を述べさせてもらっていますから、その生かし方ということをどう考えているのですか。今までのままでいいのですかということなのです。
確かに、私は長いこと議員をやっていますが、以前は、子供たちのことであれば青少年問題協議会、また公害対策審議会、民生委員推薦会といったように市で設置した各種委員会や審議会等において、議会からもそれぞれ参加して議員が意見を述べる機会をつくっていただいておりました。ただ、そのことについては、私たちみずから、限られた人数でやる場なのだから、そういう場はできるだけ市民の皆さんに提供しましょう、私たちは議会で発言する機能を持っている、そんなことで、当時、法令に定めていないものについては議員を全部引き揚げております。
そういうことを含めて、我々は、市民の皆さんの声、あるいは、みずから考える意見を委員会で話しております。ですから、くどくどと言うまでもなく、自治基本条例や市民参加条例など、とにかく多様な意見を聞いてみんなでつくり上げていこうという原則からいっても、有識者会議という議論する場があるのですから、私たちの意見については、行政の中で消化して終わりにするのではなく、要点を整理してその方々の参考にしていただくようにすべきだと思います。
なぜ、そういうことをやらないのですか。やっていないということは、必要ないと思っているのだと思います。ですから、その辺の理由をもう一度お聞かせください。

企画政策部長:まず、今回の生涯活躍のまち構想の策定以外で申し上げますと、企画政策部としては、所管委員会に御報告して、いただいた貴重な御意見につきましては、当然ながら、所管の内部で検討させていただいて、必要に応じて理事者等に御相談申し上げながら反映に努めているところでございます。今回の生涯活躍のまち構想における今までの御意見については、実際のところ、口頭ではございますが、私から理事者に御報告させていただいております。さらに、我々は、有識者会議にかける以前に、委員会の皆様からいただいた御意見を踏まえて、修正案をつくりながら有識者会議にかけているわけでございます。具体的には、次長職による庁内会議、あるいはまち・ひと・しごと創生の全体会議などがございますので、いただいた御意見をまず所管で検討させていただき、必要に応じて庁内あるいは理事者も含めた会議の中でもんで、その結果、全体を含めた修正案を有識者会議にかけさせていただいているということでございます。今回の所管委員会の皆様からいただいた意見について、有識者会議において個別、具体には説明しておりませんが、そういった趣旨でつくっているつもりでおります。

岡村君:私からすると、余計なことをするなと、せっかくテーブルが設置されているのだからそのまま伝えればいいと思うのです。ましてや、議会から出ている議員の発言です。事細かに全部とは言わないけれども、例えば、前回、私が発言したことで言えば、前段で言ったような理由で急ぐべきではないのではないか、大麻地区の皆さんを初め、もっと多くの住民の皆さんの意見を聞くべきではないか、一旦、立ちどまったらどうですかと申し上げました。私たちの意見は、確かに担当部には届いていると思うのです。そして、担当部では、その意見は受け入れられるかどうかを含めて、多分、庁内会議の中で処理していると思うのです。ところが、そうすることによって、それが皆さんの予定を大きく変えようとしない原因になっているのです。
実は、先週末、生活福祉常任委員会で、今までにない出来事があってびっくりしました。市立病院の新たな改革プランが提起され、説明されていましたけれども、委員の質疑によって結果的にはそこで修正されました。
そのことは別にしても、せっかく有識者会議という立派な場を設定しながら、さまざまな意見をどうして伝えないのか。本当のことを言うと、有識者会議の皆さんは、当委員会で我々が話していることなどほとんど知りません。知らされていないと言っています。担当部から話されている内容は、議会では全体で合意されているものだと私は認識していますと言う委員もいました。多分、そうだと思うのです。
これは、ここの所管部だけではなく、庁内全体に言える課題かと思っていますので、また別な機会に別の場所で聞こうと思います。
そこで、改めてですが、きょう説明いただいたのは、有識者会議での意見によってこういう形に修正されたのだろうと思います。
結論から申し上げれば、これは、有識者会議の委員の発言にもありましたように、江別市の構想ですから、江別市全域の生涯活躍のまち構想をつくろうとしております。もちろん、具体的な事業者の選定を含めて、当面の課題としては、三つ提案したうちの一つを選んで、大麻地区の札幌盲学校跡地を中心に、今、構想を具体化しようということで、ボリュームがある資料を出されておりますけれども、私は、この間、総括的に見ていて、やはり少し切り離したほうがいいのだろうと思います。
前回お聞きして、札幌盲学校の跡地に高等養護学校を誘致するということでありますが、これは、今、市民ぐるみで要請活動をしている課題であり、この実現は構想をスタートできるかどうかの命運がかかっているぐらいの大きな課題だと考えております。今回の構想の資料で第1、第2、第3という事業展開を示そうとしておりますけれども、その第1の札幌盲学校跡地を活用する事業に特化して高等養護学校の誘致を一日も早く実現できるようにさらに後押しをしていく、私はかねがねこのことが必要だと思っていました。そういう意味では、まず、その部分の事業展開を想定した構想をしっかりつくっていくことにしてはどうかと思います。そして、有識者からも意見が出た江別市全体の構想の取り扱いについては、もう少し時間をかけて、多くの方が参加して、多くの方の力で江別市全体の構想を考えていく、いわゆる分離方式的な考えに立つのが一番いいのではないかと、皆さんとずっと質疑をさせていただいてたどり着いた現状の私の考えを述べさせていただいております。
そういう意味で、どうしてもこの構想全体にこだわっていかなければならないのかどうかを含めて、もう一度、私の意見に対するお考えをお聞かせ願います。

企画政策部長:お答えになるかどうかわかりませんが、せんだっての生涯活躍のまち構想のシンポジウムのときに市長が発言した内容でございます。高等養護学校なくしてこの提案はないと思っている、とにかく最優先課題として高等養護学校を誘致するための弾みとしたいという思いを市長は述べられ、その中で、まずは高等養護学校ができることに最大限努力したいという話があって、その後に市内への広がりを目指したいというふうに発言されております。ですから、恐らく、委員がおっしゃることと市長や我々の思うことは一緒だと思っております。全体の部分については後段ということで、まずもって大麻地区で高等養護学校を開校したいということを述べられているということを御報告して、お答えになるかどうかわかりませんが、答弁とさせていただきたいと思います。

岡村君:市長が言っていることと私が思っていることは、全部が一緒ではないし、戦略も全く一緒ではなく、違っております。
それよりも、今後、事業展開していくために江別市全体の構想が必要だとすると、最初に皆さんの三つの例示で説明があったように、やはり、それぞれの地区で特色が違います。そこに住んでいる皆さんの世帯構成やさまざまな社会状況、土地の権利関係の状況がありますから、江別地区は江別地区で、また野幌地区なら野幌地区というようにそれぞれの地区の課題と特性があります。ですから、私は、江別市全体の構想をつくるなら、やはり少なくともそうした地区ごとのイメージを構想で示せるようでなければいけないのではないかと思います。修正したという部分を見ていると、大麻地区全体への広がり、さらに江別市全体への波及ということで、何か大麻地区の事業展開が江別市全体にというふうにもとれるのです。しかし、今、私が言ったように、それぞれの地区の特性が違いますから、大麻地区の事業の経験や教訓を今後ほかの地区に生かすためにも新たに地区計画をつくるということを考えているのだったら、やはり、その辺はきちんと構想の中に位置づけるべきだと思うのです。
今の大麻地区、とりわけ札幌盲学校跡地の戦略的な事業展開の波及効果に関して、大麻地区にというところから江別市全体にという修正部分の認識について、もう少し正確に理解したいのです。野幌地区、江別地区についてもこれからつくるということですか。

企画政策部長:現在、平成31年度までの地域総合戦略の中で、国から構想支援の費用を受けながら作成しているものでございまして、市内全体というのは少し長期的ビジョンに係るものと思っております。ここ3年、4年で何らかの結論を出すという戦略期間の中では、後段のほうは少し具体的に大麻地区のことに紙面を割いてつくらせていただいておりますが、前段の部分ではアンケートあるいは市の生涯活躍のまちという部分のコンセプトも書いております。まず平成31年度までの取り組みの中で、大麻地区に力を入れながら、将来の展開については、その都度、構想の一部変更になるのか、それとも地域再生計画の具体的な議論の中で野幌地区、江別地区を議論するのか、現時点ではまだ明確なものはございませんが、先ほど申し上げたとおり、平成31年度までの当初の期間については大麻地区でという趣旨でございます。

岡村君:最後にします。
前段で申し上げましたように、せっかく有識者会議というテーブルがあるわけですから、そこで議論され、そして、行政がその議論を総括的にまとめて出される方向性がありますが、せめて、議会の中から違う意見が出ているということくらいは、文書にできるのであれば文書にして、最低でも口頭できちんと有識者会議にお話しするべきであって、その上で有識者会議の皆さんの判断をいただきながら前に進めていっていただきたいということを申し上げて、要望で終わります。

副委員長(内山君):ほかに質疑ございませんか。

高間君:岡村委員と同じような質疑ですが、基本的に、生涯活躍のまちづくりを長期的な考え方でビジョンをつくるのは間違いではないと思います。ただ、今のお話を聞くと、それをつくっていく過程の中で、今回、モデル事業を三つつくったけれども、その意味がわからない。ビジョンをつくって、全体的にどうするのかということを考えながら、その中で、確かに大麻地区では今こういう事業をやっているから、それにプラスアルファしてそういったことをやりたいのだという意味ならわかりますけれども、まして、全体ビジョンを考えて、コンパクトなまちをつくると言いながら、RTNパークのところにああいうものをつくるとか、そういったこと自体がよくわからないのです。
今までも、流れとして、総合計画をつくるというときも、私も総合計画策定の委員で出たことがありますけれども、ベースができていて、ただ、人を集めて名前だけ載せて、ベースを変えないでそのままずっと事業をやってきているような感覚が昔からあるのです。つまり、一般の市民が来て、こうしたらいいのではないか、ああしたらいいのではないかという意見も全くオミットして、自分たちがつくってきたものをベースとしてつくっていくわけです。
そういった流れの中で、やはり、今言われているように、性急にタイムスケジュールを組むから、結局、そこにいろいろなものを詰め込んでいかなければならない、タイムスケジュールはある、有識者会議に出してしまった、そうしたら、途中で今のような意見が出てきても、もう一回、ベースの議論を有識者会議で戻すことができない、だからそのまま進んでしまおう、取り入れられるところは入れよう、そういう考え方に見えてしようがないのです。
生涯活躍のまちについても、そのベースは何なのかといったら、さっき部長が言われたように、江別市全体の話なので、長期でもいいですから、やはりそこをしっかりとした形にする、そして、今回言われているように、大麻地区をモデルとしてやりたいのだということならよくわかるのです。しかし、タイムスケジュールなのか何かわからないけれども、性急過ぎて、やることも、モデルも何も、全部一遍に入ってきてやっているので、聞かされている私たちの立場からすると、一体どれが本当なのかと。そして、大麻地区のモデルが江別市全体に波及するのだという話になっていますが、本来から言うと、先ほど岡村委員も言ったように、全体的に江別市のベースがあって、最終的にこのように波及するというならわかるのです。やることが悪いと言うのではなく、やり方とかルールとか流れが少しおかしくなっていないかという気がします。その辺は、スタートのときに、もう少しこういった形の中でということで議会に問いかけるとか、その中で意見を集約して有識者会議にかけるとか、今も有識者会議はこういうふうになっていますからという話が出ていますが、時間がないのはそれなりにわかりますけれども、そういったことも踏まえて、タイムスケジュールとか、いろいろなことを考えながら組み立てたほうがいいかと思います。
ですから、今やっていることは、結局、こういうような組み立てにしかならなくなってしまうのです。やりたいことはわかりますが、結局、頭と中と後ろがひっくり返ってみたり、そういう見え方がします。そう思っていなくても、そうではないかと思われるので、その辺はしっかりと考えながらやられたほうがいいのかと思います。確かに、それでいろいろなことができたとしても、あのとき、ああだったのではないかとか、このときはこうだったのではないかということがまた出てきますから、私はそういうふうに感じましたので、要望としてお願いできればと思います。

副委員長(内山君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、企画政策部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(10:56)

副委員長(内山君):委員会を再開いたします。(10:57)
3総務部所管事項、(1)報告事項、アの登録業者格付基準の見直しについてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:登録業者格付基準の見直しについて御説明申し上げます。
資料の1ページをごらん願います。
1登録業者格付基準の見直しの狙いにつきましては、一つ目といたしまして、公共工事の品質確保の促進に関する法律、いわゆる品確法の改正内容を踏まえた見直しを行い、現在及び将来の公共工事の品質確保、担い手の中長期的な育成、確保などを促進するとともに、市内建設業の健全な発展を促進することであり、二つ目といたしまして、当市の実情に合わせた所要の見直しを行うものであります。
市では、基本的に、2年ごとに競争入札参加資格者名簿登録申請の受け付けをしており、今年度につきましては平成29年度、30年度の競争入札参加資格者名簿の申請受け付け年度となっております。
また、競争入札参加資格者名簿に登録されている者のうち、土木、建築、管、水道施設の各工種に登録されている者について、施工能力や技術力などのレベルに応じ、入札における競争性を確保するため、毎年度、格付を行ってきたところであります。こうした中、平成26年に品確法が改正されたところであり、今般、登録の申請を受け付けるに当たり、登録業者格付基準を見直すこととしたところであります。
次に、2品確法の改正ポイントでありますが、今回の登録業者格付基準の見直しに関連する品確法の改正ポイントは、記載の1から5のとおりであります。
次に、3登録業者格付基準の見直しの内容でありますが、(1)主観的要素の見直しにつきまして、アから2ページのオまで記載しております。
これまで、格付につきましては、経営規模等評価結果通知書における総合評定値を客観的要素とし、直近2カ年に竣工した工事の施行成績に係る評点の平均値により決定される付与点、アの工事施行成績に係る加点の表の現行の欄となりますが、これを主観的要素とし、これらの客観的・主観的要素の合計値により格付してきたところでありますが、今回の見直しにおいて、新たにイからオまでの事項を主観的要素に加えようとするものであります。
まず、アの工事施行成績に係る加点についてでありますが、現行では、工事施行成績の評定点数の平均値が高いほど区分ごとの付与点の差が小さくなっておりましたけれども、より高品質な公共工事の施行成績を適切に評価するため、区分ごとの付与点の差を見直すとともに、評価すべき工事成績の見直しをしようとするものであります。
次に、イの主たる営業所の所在地に係る加点についてでありますが、品確法の改正により、地域維持の担い手確保への配慮が新たに加えられたことから、本社、本店の所在地が江別市内にある者について20点を加点しようとするものであります。
次に、ウの若年技術者、女性技術者の雇用に係る加点についてでありますが、品確法の改正により、中長期的な担い手の育成、確保が新たに加えられたところであります。
資料の3ページをごらん願います。
これらのグラフは、平成27年1月1日現在の格付対象4工種の市内登録業者の技術者年齢をあらわしたもので、35歳以下の技術者がほかの年齢層に比べて著しく少ない状況にあります。
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こうした状況を受け、2年ごとの登録申請時において、3年以上雇用している格付対象工種の監理技術者または主任技術者となり得る国家資格を有する35歳未満の技術者について、監理技術者となり得る国家資格を有する者1人につき5点、主任技術者となり得る国家資格を有する者1人につき3点を加点しようとするものであります。またあわせて、近年、国などにおいても女性技術者の雇用を推進していることから、監理技術者となり得る国家資格を有する女性1人につき5点、主任技術者となり得る国家資格を有する女性1人につき3点を加点しようとするものであります。
なお、35歳未満かつ女性の場合は両項目で加点しようとするものであり、加点対象となる技術者は登録する営業所に勤務する者のみとします。
2ページをごらん願います。
次に、エの災害時協力協定等の締結に係る加点についてでありますが、品確法の改正により、災害時の体制等の審査、評価などが新たに加えられたことから、市と災害時協力協定を締結している者、または、水道事業管理者と災害時における応急措置等の協力に関する協定を締結している者並びにこれらの協定を締結している団体等の構成員である者について、10点を加点しようとするものであります。
次に、オの障がい者の雇用に係る加点についてでありますが、2年ごとの登録申請時において、法定雇用率を超えて障がい者を雇用している場合、超過している1人につき5点を加点しようとするものであります。
次に、(2)その他の見直しについてでありますが、アの建築工事の格付基準の見直しにつきまして、現行では建築工事のみ格付基準が異なっておりますことから、今回の見直しに合わせ、ほかの工種と同一基準にしようとするものであります。
次に、イの格付等級の上昇についてでありますが、これまで、格付等級の上昇時には制限がなかったことから、2等級上昇することも可能となっておりましたが、市には公共工事の品質を確保する責務があり、そのため、登録業者の技術力などを慎重に確認する必要があることなどから、今後、新たに登録業者となった場合におきましては、毎年の格付の見直しに当たり1等級ずつの上昇にとどめようとするものであります。
次に、4登録業者格付基準の見直しの対象等についてでありますが、工事施行成績に係る加点を除く主観的要素の見直しに関する事項及び格付等級の上昇については、市内業者のみを対象とし、その他の事項については、土木工事、建築工事、管工事、水道施設工事を登録工種としている全業者に対し、平成29年度の格付から適用しようとするものであります。
なお、客観的要素と主観的要素の合計値が客観的要素のみで格付した場合の等級より2等級上位の値となった場合は、客観的要素のみで格付される等級の1等級上位に格付するものであり、例えば、客観的要素である経営規模等評価結果通知書の総合評定値が630点、主観的要素の点数が200点であった場合、合計値は830点となりますが、客観的要素のみで格付した場合はCランクであるので、結果としてAランクではなくBランクに格付するものであります。
次に、5今後の予定についてでありますが、12月中旬に競争入札参加資格者名簿登録申請受け付けに関する告示を行い、平成29年1月中旬から下旬まで登録申請を受け付け、以後、格付作業を行い、3月中旬に平成29年度の格付を決定する予定となっております。
以上です。

副委員長(内山君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。

宮川君:今聞いていて、少し話されたこともあると思いますが、1ページの工事施行成績に係る加点の見直しで、より品質を高めるためにこのように加点するということですけれども、現行で行うと市内業者は平均的に大体どの辺に位置しているか、もしわかればお聞きしたいと思います。

契約管財課長:今般の見直しに当たりまして、平成22年度から平成27年度までの工事施行成績の状況について確認したところでございますが、その期間中の工事成績の平均点といたしましては76点でございました。現行で言えば76点から80点のところに該当して、付与点では40点のレベルとなっております。

宮川君:そうしますと、より品質がいいと高得点になるということですが、今、平均点が76点から80点ぐらいで、今後、これによって、より高くなると考えられているのか、その辺をお聞きしたいと思います。

契約管財課長:現行の制度では76点から80点が40点、81点から85点までが5点上昇の45点、86点以上がまた5点上昇の50点ということで、よい工事をすればするほど付与点の間の差が小さなものとなっておりました。今回、そこを見直してそれぞれの区分ごとに10点の差を設けさせていただきます。このことによりまして、より高いレベルの工事をしていただくことへの評価をこれまで以上に適切にすることを考えて、このような区分ごとの付与点の差を見直したところでございます。

宮川君:それから、ウの女性技術者に加点されるということですが、現在、女性技術者を雇用されているところがもしおわかりになればお聞きしたいと思います。

契約管財課長:女性の技術者についてですが、現在のところ、ほとんどと言っていいほどいらっしゃいません。数名の人数と御理解いただければと思います。

宮川君:次のページの(2)その他の見直しのア建築工事の格付基準の見直しのところです。
ABCのランクがありますが、現行のランクを見直した後、市内業者は今の格付からどのように変わるのでしょうか。

契約管財課長:あくまでも現時点での平成28年度の格付時のデータをもとにということでございますが、現在、平成28年度の格付においては、Aランクが14社、Bランクが5社、Cランクが1社となっております。そのデータを今回の見直しに当てはめると、Aランクが10社、Bランクが7社、Cランクが3社になると試算しております。

宮川君:工事ごとにこれはAランク、これはBランク、これはCランクというふうに指定されているのか、その辺を確認したいと思います。

契約管財課長:工事発注時の予定価格をもとに格付のランクを決めております。

宮川君:Aランクの方のBランク、Cランクへの仕事のとり方ですが、ランクに関係なく、AでもBでもCでも、どんな仕事でもとることができるのかどうか、お聞きいたします。

契約管財課長:基本的には、予定価格の金額をもとに、AランクであればAランクの方を対象に、Bランクの内容であればBランクの方を対象に公募させていただきます。ただ、工事の特徴などから、例えばAとBとか、BとCとか、そういう感じで混合した格付で公募することもございます。

宮川君:今、江別市が工事を発注していて、混合している場合もありますが、ABCの工事がそれぞれ何%ぐらいか、大体でもおわかりになればお伺いします。

契約管財課長:公共工事の発注につきましては、毎年度、内容が異なることから、それぞれのパーセンテージは持ち合わせておりません。

副委員長(内山君):ほかに質疑ありませんか。

山本君:今の関連で、若年技術者、女性技術者の雇用のところの加算ですが、例えば、札幌市に本社、江別市に営業所があって、今は江別市の営業所にいなくても、札幌市のほうで女性がいて、例えば江別市で現場を持ったときに、その方がここに異動されて現場の技術者になるような工事は対象にならないのですか。

契約管財課長:あくまでも登録する営業所ということでございますので、札幌市に本社があって、江別市の支店で登録する場合、登録申請時において江別市の支店の技術者名簿の中に含まれていれば対象となりますが、工事のときに来られるということでは加点の対象とは考えておりません。

副委員長(内山君):ほかに質疑ありませんか。

岡村君:今回の見直しの視点は、法改正に基づいた部分と、当市の実情に合わせた所要の見直しと、それぞれ混在して説明をいただいたと思っております。
そこで、少しわからないのは、今、ランクごとの市内業者の数字が答弁されましたけれども、今回の見直しによって、Aランクで言うと今までの倍以上になるというようなお話がありました。ランクづけというのは、その工事の事業規模だったり、その工事に伴う技術力が必要だったり、そういったことを客観的に判断する物差しとしてあるのかと私は理解しております。そういった前提に立つと、現状のそれぞれの事業者の皆さんの技術力の状況が、改正からは、今まではBだったものがAになるところが出てくるというような数字の答弁もございました。それは逆ですか。

副委員長(内山君):逆です。

岡村君:答弁を取り違えていたようです。私も少しおかしいと思いました。そうだとすると、今言った事業規模や技術力の基準が変わったのかというふうに考えたものですから、その部分についてはわかりました。
それでは、今回の見直しは加点する部分がほとんどというふうに聞いておりましたが、逆に、こういう場合は減点しますというのは、江別市の場合、制度的につくられているのか、つくられているとしたらどんなものがあるのか、教えてください。

契約管財課長:工事の施行成績を算出する際には、例えば何らかの法令違反があった場合、減点となる部分がございます。一方、格付する際に、何かをしていない、何かをしているということをもって減点するということは現時点ではございません。

岡村君:見直しのところにも書かれているように、市内建設業の健全な発展を促進するためということで、この間も、こうした入札関係のところで出てくる話で、その基本のところは理解しているつもりでございます。
ただ、問題は、あわせて、技術力もきちんとそれに伴ったものにしていくことが大事で、やはり、制度というのはそういうところも含めて設計をしていかなければいけません。事業を発注する側として、市民の安全と快適な住環境を提供する、その基準にきちんと適合することが必要ですから、そういった意味では、もちろん市内業者に頑張っていただきたいということは、私も含めて皆さんにも共通することなのかと思っています。
しかしながら、この間、少なくとも私が少し見たり聞いたりしている事例としては、昨今、とりわけ耐震化など、いつにない需要の多い時期があり、技術者を確保することさえなかなか難しいような環境にあって大変苦労したというお話でした。
そういったことで、一つの例として、予定の工期に間に合わなかったとか、または、きちんと現場を管理監督するという任務も含めて、必要な人材を確保することが条件になっておりますが、必要な技術者をきちんと確保できず、いろいろ検査したらそういう実態になかった、いわゆる名前貸しの状況だったといったことがあります。また、市の建設部に検査員がいて終わった後の検査をしますけれども、検査の結果、こちらが求めた内容の事業完成度ではなかったなど、そういうことに近い例を聞いたこともありますが、そういう場合に、減点がいいのかどうかはおいておいても、適正な技術力を提供していただいて立派なものをつくってもらうという目的からすると、何らかのそういう制度設計も必要なのかという気もします。一生懸命にやっているところは一生懸命にやっている。手を抜いてとは言いませんが、頑張ってはいるのでしょうけれども、残念ながら今言ったような指摘が仮にあったとすると、やはり、そこは客観的評価をして次のためにしっかり対応していただくことが必要だと思うのです。
そういう意味で、担当部である建設部は、情報を含めて、そういうことを一番見聞きしていると思います。今回の見直しに当たっては、恐らく、建設部とも協議されたものと思っておりますが、そういったことを含めて、ふだんからそういう懸念がないのかどうか、お話しいただければと思います。

契約管財課長:客観的な技術力に裏打ちされた公共工事の発注ということだろうと思います。
当然、公共工事に関連する関係部署は、我々契約管財課もそうですが、発注担当の建設部とも、日々、そういったことで話をさせていただいているところであります。今回の見直しにつきましては、品確法の改正があったこと、それから、中長期的に担い手の育成、確保、ひいては市内建設業の健全な育成、発展というところに力点を置いた見直しとさせていただきまして、こういったことについても日ごろから意見交換をさせてもらいながら進めているところであります。
お答えになるかどうかわかりませんけれども、今すぐどうこうということはなかなか言えない部分もあって、中長期的に見ていかないと結果が見えてこないところもあろうかと思います。ただ、やはり、頑張っていただいているところは今まで以上に適切に評価させていただくことで、江別市の担い手として今後もさらに頑張っていただきたいということでこのような見直しをさせていただきました。

岡村君:最後にしますが、1ページの3登録業者格付基準の見直しの内容のイですが、市内に営業所が所在する者について20点の加点を新規の見直しで提案されております。このことについては、過去の委員会でも、基本的にわかるけれども、長年、江別市に営業所を持ち、スタッフもそこに常駐して、そこからそれぞれの現場に出ているところと、それから、江別市内の仕事をするために江別市内に営業所を設置して、前段に申し上げたような状態にはないところもある中で、ひとしく取り扱ってきていることについてはいろいろ意見があったと思っています。
そういった意味で、今回、こうやって新規の見直しを提案するに当たって、そういったことを考慮すべきではなかったのか。例えば、20点ということであれば、20点、10点、5点のどれがいいのかどうかわかりませんが、仕事をとりたくて営業所を設けたところと、土着のように江別市でずっと努力している事業所の加点の差は、少しつけるべきではないのかということも含めて、そういった御検討はされなかったのか。

契約管財課長:質疑の中身としては、支店だけれども、江別市のために一生懸命なところと、あくまでも仕事を受注するために登録されているところは別にということと受けとめたところです。
今回の見直しは、品確法の改正の中で、中長期的な担い手の育成、確保ですとか、地域維持の担い手確保という部分が新たに加えられたことによるものでございます。ですから、江別市に本社、本店のある建設業者の皆さんについては、当然にして、公共工事の受注のみならず、これからも、江別市だけではなく、市内の民間企業の皆さんの工事を受注する際の担い手となってまいりますので、そういった意味で、本社、本店があるところに20点を加点させていただいたところです。
また、20点がいいのか。10点がいいのか、5点がいいのか、こういったことについても庁内で検討いたしましたが、やはり、この格付に当たりましては客観的な技術力の評価が主なところで、こういった主観点の部分はあくまでも補完的なものですので、全体のバランスを見ながら検討した結果、こちらの項目については20点の加点としたところでございます。

副委員長(内山君):ほかに質疑ございませんか。

山本君:品確法の見直しのことで5点ほど書かれていましたが、品確法改正のポイントの人を養成することに関して、資格を有する場合に加点になるのは35歳までの若い人たちだけです。これは、例えば40歳とか50歳くらいの人たちについての加点はないのですか。

契約管財課長:今回、新たに加点項目を設ける際に、資料の3ページにも記載いたしましたが、やはり、35歳から下の年齢層の技術者がほかの年齢層に比べて著しく少ない状況にございます。我々として考えたのは、今後、また江別市においても、何年先になるかわかりませんが、大規模な更新や改修等が見込まれていく中で、今35歳以下の方々が中堅となった際に、こういうような人数構成では市内の建設業において受注するのがなかなか困難な状況になってくることが想定されます。そういうことから、まず、年齢を35歳以下の方たちの資格取得ですとか、そういった方の雇用に力を注いでくれた部分について評価させていただくという見直しとさせていただいたところです。

山本君:企業には、現場が重なる場合もあって、資格者や技術者が一人でも多いほうがいいということがあります。ですから、年齢だけではなくて、若手採用だけではなく、点数は少なくても、やはり、今いる人も努力するということでの評価があってもよかったのかと思ったのです。

契約管財課長:40歳でも50歳でもという部分は、おっしゃるとおりだと思います。先ほどもお話しさせていただきましたが、主観的要素というのは補完的な意味合いでございまして、客観的に数値化されたものが重立った指標となる中で、いわゆる経審のほうで判定していただいた市内業者の施行能力にどこまで新たに主観的要素を取り込むのかということについては、全体的なバランスの中で判断していく必要があろうかと思います。そういった中で、今回は35歳以下の年齢層の方がこれだけ少ないという実態が見えてきたものですから、まずはそこを対象とさせていただいたところでございます。

副委員長(内山君):ほかに質疑ありませんか。

宮本君:2ページにその他の見直しの表がありますが、先ほどAランク、Bランク、Cランクの内訳を数字で示していただきました。Aランクは14社から10社、Bランクは5社から7社、Cランクは1社から3社ということですが、それぞれの移動はどうですか。単純にAからAということではないと思います。AからBに行ったのか、Cに行ったのか、あるいはCからBに行ったとか、その辺を教えていただきたいと思います。

契約管財課長:先ほど御答弁申し上げたのは、平成28年度に格付した際の経審、工事施行成績の付与点をもとに今回の見直し後のランクで当てはめると、そのような移動があるということでございました。最初に御説明させていただきましたとおり、今年度は、競争入札参加資格者名簿の登録申請年度でございまして、例えば主観点が何点になるのかということについては、登録の申請を受け付けていないものですから、現時点ではまだ正確にはわかりません。ですから、見直しによってAランクが14社から10社、Bランクが5社から7社、Cランクが1社から3社と御説明申し上げましたが、果たしてそのような構成となるかということは、申請の受け付け以降でなければわかりません。
先ほど申し上げた移動の部分につきまして、Aランクが14社から10社になるということで、今までAランクだったうちの4社がBランクに、Bランクの5社のうち2社がCランクにというのは、あくまでも平成28年度の格付時のデータをもとに見るとそうなるということでございます。

宮本君:わかりました。
そこで、あくまでも平成28年度ということで想定した場合ですが、今後、仮に10社、7社、3社という数字で行ったとして、工事の発注といいますか、Aランクでやられる工事の範囲というのがありますから、その辺で支障を来すとか、そういうことが想定されませんか。

契約管財課長:入札の執行上、競争性の確保という部分を考えますと、特定のランクに業者が偏りますとそういった部分では難しくなってくると思いますので、一定程度、バランスよく配置されていることが大事なのかと思うところはございます。今後どういった工事が発注されていくかということは、毎年、変わってくるところでございますので、その都度、状況を注視していく必要があろうかと考えております。

宮本君:Aランクが少なくなったことによって困ることが起きないのかと思ったのですが、今おっしゃったように、あくまでも今後の工事量といいますか、金額によりますけれども、その辺で逆に想定されるのは、大型工事などの工事量が少なくなるのではないかという考え方もしております。そこで、競争原理から考えると、Bランクを少しふやしておいたほうが競争性が働きやすいということが想定されますけれども、その辺についてわかる範囲で説明してください。

契約管財課長:正直に申しまして、契約管財課のほうでは、今後の発注の見通しについては現時点で正確に把握しておりません。当然、来年度の部分も、今後の予算編成、予算審議の中でいろいろ見えてくる部分であります。
いずれにいたしましても、入札という部分につきましては、先ほど来申し上げておりますが、競争性の確保もそうですし、雇用や地元経済の循環、そういったさまざまなことも総体的に考えた中でバランスよく進めていく必要があろうかと思います。Aランクの発注がどれくらい、Bランクの発注がどれくらいということは現時点では詳細には把握しておりませんが、そういった部分については今後とも注視しながら検討してまいりたいと考えております。

宮本君:大体わかりましたから、その点は、これ以上はよろしいです。
ただ、土木工事、管工事、水道施設工事、そして建築工事ですが、電気工事についてはどういう扱いをされているか、参考までに教えてください。

契約管財課長:電気工事については格付をしておりません。

宮本君:それは、どういう理由でしょうか。

契約管財課長:まず、格付している工種が土木と建築、管と水道施設となっております。当市の公共工事の発注の状況から、その4工種の発注が件数としても多くなっています。電気工事については、登録されている業者もいらっしゃいますが、格付をすることによって場合によっては受注体制の部分で支障がある可能性がありますので、現時点では電気工事については格付工種としておりません。

宮本君:電気工事の指名登録業者が何社あって、実際に市で発注している電気工事会社はそのうち何割ぐらいですか。毎年違うでしょうけれども、大体でいいです。

契約管財課長:電気工事で登録されている業者数は、現在17社ございます。
工事の件数につきましては、申しわけございませんが、きょうは手元に持ってきておりません。

宮本君:件数はいいのですが、発注している会社といいますか、逆に言いますと、会社は大小あるでしょうけれども、発注するときには何社ぐらいを指名していますか。

副委員長(内山君):暫時休憩いたします。(11:43)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

副委員長(内山君):委員会を再開いたします。(11:44)

契約管財課長:平成22年度から平成27年度まで市からの電気工事を受注した業者数ですが、8社から11社という状況でございます。

宮本君:登録業者が17社あります。そうすると、仮に11社が受注して、残りは6社、多い場合は9社が受注しておりません。この会社については、入札にも参加していないのですか。細かい数字はいいですから、ざっとでも、勘でも結構です。

契約管財課長:入札に参加したかどうかということについては、本日、詳細な資料を持っておりませんので、不明な点もございますが、今まで当課で入札を執行した際に、見覚えのない業者名も資料の中にありますことから、実際に公募しても申し込みをしてこない業者も中にはいるものと考えております。

副委員長(内山君):ほかに質疑ありませんか。
暫時休憩いたします。(11:47)

副委員長(内山君):委員会を再開いたします。(11:47)

岡村君:それでは、私から、2ページのオにある障がい者の雇用に係る加点について、これも新規ですが、障がい者を雇用した場合に1人5点の加算となりますけれども、雇用期間を初めとするルールはどういうものなのか。例えば、登録さえしていればそれで5点となるのか、そうではなくて、実態として雇用関係がきちんと確保されていることによってこの加点になるのか、その辺をお聞きいたします。

契約管財課長:障がい者の雇用に関する部分につきましては、雇用期間は条件としておりません。
技術者につきましては、品確法改正の趣旨に鑑みまして、定着していただいて中長期的に育成、確保を促進する必要があることから、3年以上の雇用を条件としたところでございます。
一方で、障がい者の雇用については、それ自体、積極的に進められることが望ましいと考えております。ただ、心身上の理由などによって、本人や事業主の意に反して残念ながら離職せざるを得ないケースも想定されますことから、雇用期間については条件として付さないこととしたところでございます。
障がい者の雇用の実態につきましては、雇用契約等を結ばれていれば、例えば、50人以上の従業員のいる企業では障がい者雇用状況報告書を提出することになりますので、そういったものの控えですとか、50人未満の事業者については、申請様式によるなど、必要に応じて追加調査をしながら確認していきたいと考えております。

副委員長(内山君):ほかに質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(11:50)

副委員長(内山君):委員会を再開いたします。(11:51)
次に、4閉会中の所管事務調査(案)については、行財政運営について及び教育行政についての2件について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、5のその他について、事務局からございませんか。

議事係長:先ほど、請願第2号及び請願第3号は、いずれも採択すべきものと決しましたことから、意見書等の提出方法等について御協議いただきたいと思います。

副委員長(内山君):それでは、意見書等の提出方法等について協議いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
暫時休憩いたします。(11:52)

※ 休憩中に、意見書等の提出方法等について協議

副委員長(内山君):委員会を再開いたします。(12:03)
請願第3号については、委員会として意見書を提出することとし、案文については、正副委員長で調整の上、作成したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、各委員からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:03)