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総務文教常任委員会 平成28年12月2日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:00)
1付託案件の審査、(1)請願第3号 子どもたちの保養を公的負担制度で行うことを求めることについてを議題といたします。
提出資料についての説明を求めます。

議事係長:事務局より提出いたしました資料について御説明いたします。
初めに、国、県により行われている保養事業についてでありますが、資料の1ページをお開きください。
被災者支援総合交付金については、東日本大震災被災者のケアや住民交流事業など、関連する事業を一本化して被災者支援を一体的に行うために、本年度、創設されたものでございます。
その対象事業として、資料の5ページに別表がございますが、裏面の6ページに、子供に対する支援として6福島県の子供たちを対象とする自然体験・交流活動支援事業との記載がございます。これを受けて、7ページになりますが、福島県ではふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業を行っております。
この事業は、(1)から(5)まで記載のとおり、五つの小事業で構成されておりまして、それぞれの小事業ごとに対象団体、対象者、実施期間、対象事業が定められております。
8ページをお開きいただきたいと思いますが、まず、1番目の小・中学校自然体験・交流活動等支援事業は、福島県内の小・中学校、特別支援学校小学・中学部が、学年単位で県内または県外を実施場所として宿泊を伴うものが対象となっております。
下段に参りまして2番目の幼稚園・保育所自然体験活動等支援事業は、県内の幼稚園、保育所等が対象となっており、県内または県外が実施場所となっております。
9ページに参りまして、3番目の社会教育団体自然体験活動支援事業は、福島県内のPTA、スポーツ団体及び子供会等の社会教育団体が対象で、県内または県外において連続して6泊7日以上の宿泊を伴うものが対象となっております。
下段に参りまして、4番目のふくしまっ子体験活動応援補助事業は、社会教育団体のほか、家族グループも対象となっており、活動場所は福島県内となっております。
以上の四つは、1泊当たり5,000円を上限として宿泊費、また、活動費及び交通費として1日当たり2,000円を上限として補助するものです。
次のページに参りまして、5番目のふくしまっ子自然の家体験活動応援事業は、福島県内にある3カ所の自然の家において日帰りを中心とする自然体験活動等を実施するものでございます。
11ページと12ページは、事業の案内チラシとなっております。
次に、民間で行われている保養事業ですが、資料の13ページから25ページまで、ホームページ等で確認できるものについて添付しております。
まず、13ページは、東海保養ネットという東海地方の保養受け入れ団体のネットワークで、各団体で行われているプログラムについて紹介されているものです。八つの団体のプログラムが紹介されておりまして、実施期間、開催地、スタイル、こだわり、宿泊形態、募集地域、参加対象、参加費などが記載されております。
次に、19ページをお開きいただきたいと思いますが、こちらは、認定NPO法人のもので、通年で利用できる保養施設でございます。
次に、24ページをお開きいただきたいと思います。
これは、公益財団法人により運営されているキャンプについての概要が載っているチラシとなっております。
次に、保養に係る国の考え方ですが、資料の26ページをお開きいただきたいと思います。
被災者の支援団体と関係省庁で意見交換を行っている中に、保養に係る国の考えが示されていると思われているものについて御説明いたします。
26ページのJCN、東日本大震災支援全国ネットワークは、被災者、避難者への支援活動に携わる団体による連絡組織ですが、27ページに記載のとおり、関係省庁と協議の場を持っているということでございます。
その協議の中では、29ページに参りまして、中段に福島の子供の保養プログラムに関する予算(A)という項目がありますが、原発事故後も福島に住む子供たちのための保養プログラムの実施について、国が予算措置を行い、集団的に行うことという要望に対して、福島の子供たちが心身ともにリラックスして体験・交流活動ができる環境を整えるため、ふくしまっ子体験活動応援事業による体験・交流事業を実施している旨、回答されております。
また、37ページをお開きいただきたいと思います。
下段の子供への放射能教育の(C)と書かれているところです。
県外への保養事業を含めた健康面での安全対策等に関する取り組み状況について、政府として実施している事業について教えてほしいとの要望に対して、次ページになりますが、福島の子供たちが心身ともにリラックスして体験・交流活動ができる環境を整えるため、ふくしまっ子の体験・交流事業を実施している旨、回答されております。
また、文部科学省からは、被災地の子供たちの心身の健全育成やリフレッシュを図るために、独立行政法人国立青少年教育振興機構において、国立青少年教育施設を活用し、主として週末にリフレッシュキャンプを実施している旨が回答されているところでございます。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑をお受けします。資料ごとに、順次、質疑をお願いしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、1番目の国、県により行われている保養事業について質疑ございませんか。

齋藤一君:わかる範囲で教えていただきたいのですが、今回、請願されている転地保養というのは、国で交付金を出しているような事業で、別表の5の子供に対する支援に当たるものなのかどうか、わかるのであれば教えていただきたいと思います。

議事係長:請願者が言われている転地保養というのは、国で行われているものと重なるのか、重ならないのかということは、申しわけございませんが、私のほうではわかりません。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:資料で大体理解できましたが、その上で確認させていただきます。
1ページに、被災者支援総合交付金の実施要綱がありまして、それを受けて、先ほどの説明にありましたように、5ページ、6ページの別表の交付対象事業があり、さらには、7ページから実際に福島県で展開している事業があります。これらは、資料にもありますが、事業計画を立てて交付金を受ける自治体は被災3県と言われている岩手県、宮城県及び福島県、そして、この事業に参加できる子供たちも同じくこの3県の子供たちだけと理解してよろしいですか。

議事係長:復興庁のほうで被災者支援総合交付金の関係の資料がございまして、その中では、福島県の子供たちを対象とすること、また、県内の子供を対象として学校等が実施する自然体験や交流活動の支援ということで、交付対象は福島県となっております。ですから、あくまでも福島県が対象であると考えております。

岡村君:今、資料で説明していただいたものについては、私もそのように理解しています。しかし、あくまでも1ページの交付金の実施要綱で定めている事業展開ということからすると、たまたま福島県が事業計画を立てて、国が交付金を認可し、実施したということで、先ほど言ったように、岩手県とか宮城県でもこういった事業計画を出して、その対象ということで受理されれば、同じようにそれぞれの県の子供たちもその事業に参加できる、私自身はそういうふうに読み取るのですが、それは拡大解釈で間違っているのか、その辺について、もしわかれば教えてください。

議事係長:私が先ほど申し上げましたのは、6の福島県の子供だけのことでございまして、被災者支援総合交付金全体の対象としては岩手県、宮城県、福島県のほか、被災3県以外でも一部、対象になっている事業があると記載されております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、2番目の資料の民間で行われている保養事業について質疑ございませんか。

齋藤一君:この事業について何点か資料を出していただきましたが、この中身を見てみますと、例えば事業の参加費用が有料だったり無料だったりするのでちょっと気になりました。
まず、この支援事業の対象となる団体について、助成の対象となる条件がわかるのであれば、わかる範囲で教えていただきたいと思います。

委員長(相馬君):民間で助成になる対象という御質疑ですね。

議事係長:民間で行われている保養事業に国のお金が入っているかということですが、請願者が引用されておりましたリフレッシュサポートという団体で行われた調査結果報告書によりますと、保養活動を行っている団体で、ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業を活用した団体が12%あったという調査報告が出ております。

齋藤一君:団体が12%あったというお話ですが、利用するための条件というのはどのように定められているのか、利用する団体はどういう条件を満たしている必要があるのか、そういった規定のようなものがわかるのであれば教えていただきたいと思います。

議事係長:ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業の関係ということでお話ししますと、資料9ページに社会教育団体自然体験活動支援事業とありますが、福島県内の団体が申請する必要があることと、6泊7日以上の宿泊を伴うものということで申請する必要がありまして、認められますと宿泊費や交通費が支給されます。先ほど説明いたしました19ページの沖縄・球美の里に行くのに、この補助事業を使われた団体もあると記載されております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:ここの部分でお聞きしたいのは、被災3県の自治体が計画したものに参加する事業は先ほどのところで資料説明をいただきましたが、それ以外に、北海道も含めて全国でこうした子供たちを受け入れて保養の目的を果たすために努力されているそれぞれの団体や個人など、そういった皆さんがやっている運営に国の支援が出ている制度があるのかどうか、もしわかれば教えていただきたい。この資料を見ていてもその辺を読み取ることが難しいのです。

議事係長:資料の30ページをお開きいただきたいと思います。
福島の子どもの保養プログラムに関する予算(C)と書かれている中の、保養プログラムを実施しているNPO法人への補助金の制度も要望するということに対して、文部科学省のほうでは子どもゆめ基金において民間団体が実施する体験活動等に対する助成を行っていると答えられております。ふくしまっ子自然体験・交流活動支援事業については、あくまで福島県内の団体が申請したもので、それ以外に全国で行われているNPO等はこちらを使ってくださいというのが国の回答であるというふうに考えております。

岡村君:そこのところをもう少し理解したいと思うのです。
最後のテーマとちょっと重なってしまいますが、会議の中で明らかにされている中でも、今お話がありましたように基金というものが幾つか出てきています。一つは、子どもゆめ基金、次は福島こども基金というのが出てきているかと思っております。ほかにもあるのかもしれませんが、少なくとも資料を見た限りではこの二つです。
そこで、これは、国の財源でつくられた基金なのか。先ほど民間の活動の中でありましたように、沖縄・球美の里については福島こども基金を財源にして運営しているということのようです。そうしたら、この福島こども基金は、政府が全額出資した性格の基金なのか、子どもゆめ基金はどうなのか、その辺がもしわかれば教えていただきたいと思います。

議事係長:福島こども基金の概要については、今、資料を持ち合わせてございません。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
それでは、3番目の保養に係る国の考え方について質疑ございませんか。

岡村君:関係省庁の定期協議の資料によると、現在まで5回行われているようで、私はホームページにあらあら目を通してきましたけれども、保養にかかわることは第1回の協議でしか触れられていませんでした。多分、事務局の皆さんも、全体を見てここの部分を拾っていただいたのだと思いますから、そのことは感謝申し上げます。
ここの協議の基本になっているのは、子ども被災者支援法が2012年に制定されましたが、これに基づいて、それぞれの団体の皆さんから具体的な要望が出されて、各省庁がそれにお応えいただいております。その骨子のところで言うと、子ども被災者支援法が2012年にできたけれども、具体的な事業展開に結びつく基本方針や基本計画がまだできていない、急いでほしいということがこの会議の中でも何度か出ていると思っています。
そこで、この第1回は、法律ができた翌年の2013年9月に開催したと記載がございますから、もう何年かたっていますので、その後、基本計画等はつくられたのかどうか。この会議を最後までずっと見ると、つくる努力をする、そして、既にパブリックコメントにかける準備をしているとまで書かれていますから、そうなると、私ども自治体の例で言うと翌年ぐらいにはそうした手続を踏まえてできたのかというふうに思うのです。しかし、ホームページで2回目以降の省庁の定期協議を見てもいまだにできたとは出てこないので、その辺についてもしわかれば教えていただきたいと思います。

議事係長:子ども被災者支援法について、現在の状況は確認しておりません。

委員長(相馬君):3番目の資料について、ほかに質疑ありませんか。(なし)
全体を通して聞き漏らした点、あるいは、確認したい点がございましたらお受けいたします。
質疑ございませんか。

高間君:1点ですが、被災者支援総合交付金という制度は、新しくなってことしからという話ですが、その前のものが一括で全部これにかわっているという理解でいいのでしょうか。資料を見ると、ここに出ていないもので、環境省からもいろいろなものが出ているのです。そういったものが全体的に統括されて、今年度から一括してこういう形で出てきているという理解でいいのかどうか、わかればお願いいたします。

議事係長:被災者支援総合交付金は平成28年度からです。その前年度につきましては、被災者健康・生活支援総合交付金という名称で行われていたものでございまして、報道等を見る限りでは、平成28年度から一本化されたということです。
環境省の関係については、申しわけございませんが、確認しておりません。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(10:27)

※ 休憩中に、請願第3号の今後の審査方法等について協議する中で、委員会として請願 者の願意を確認することとなり、事務局から請願者に確認した。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(11:24)
請願者の願意について、事務局より再度確認されたことをお願いいたします。

議事係長:休憩中に請願者に御確認させていただきましたところ、公的負担については行われているが、それが不十分であると考えているとのことでございます。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(11:25)

※ 休憩中に、請願第3号の今後の審査方法等について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(11:38)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第76号ないし議案第78号、議案第82号、請願第2号及び請願第3号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審については1件ずつ行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、12月5日月曜日午前10時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、休憩中に協議しましたとおり、請願第2号に関して、江別市で説明会を開くことについて、自由討議を行いたいと思います。
初めに、岡村委員よりお願いいたします。

岡村君:それでは、言い出しっぺから発言させていただきます。
私は、先ほども言いましたように、請願に紹介議員を出している会派でございますから、請願の願意を理解し、このことに積極的に努力していくべきだと考えています。
その根拠は、改めて言うまでもなく、私たち江別市民も、私たちの市政執行方針にもありますように、安全で安心して健康で文化的な生活ができるまちを標榜しています。そして、今、方針に基づいて、さまざまな自然災害を含めた防災対策について、皆さんの努力のもと、それぞれの訓練も含めて多くの市民が参加してやっているところでございます。
そういったことを基本に今回の請願を考えますと、私たちの周辺で予想されるさまざまな災害に対して、日ごろから、いざというときのためにみずから訓練することが一番重要だと言われています。北海道電力のこの間の取り組みについて、今回の委員会にも安全対策にかかわる資料も提出いただきましたが、14ページの安全対策のまとめに集約されている4点の最後に、国民、道民の皆様、とりわけ立地地域の皆様に、泊原子力発電所の安全性向上への取り組みに関して理解いただくとともに、対話を深めていくため、引き続き、着実な活動を展開していきます、こういった北電みずからの安全対策の考え方が載っております。私は、今回の請願の求める課題は、こうした北電の安全対策の考え方に合致するものと理解しています。さらに、それは、地域限定ではなく、希望のあるところについては、こうした方針のもとにきちんと対応していくべきと考えていますので、そういう立場で対応していきたいと思っています。

委員長(相馬君):ほかに御意見ございませんか。

高間君:私も、全く反対する何物もないと理解しております。
この前も話されておりましたように、基本的に、江別市に対して要請するのか、北電に対して要請するのかという部分がありますが、これは、請願を受けて、北海道電力に対して要請するという認識でおりますので、そのようなことでは、一切、反対するところはないと考えます。

委員長(相馬君):ほかに御意見ございませんか。

宮川君:この間、確認したときに、札幌市で行うことについては、北海道として、やはり道民にもしっかり知らせてほしいという高橋知事の要請だということでした。それが1回しか行われておりませんので、江別市でということもありますが、やはり、道民に安全対策をもっと周知していただきたいという希望を持っております。

委員長(相馬君):ほかに御意見ございませんか。

齋藤一君:私も、同様に紹介議員と同じ会派に所属しております。
その上で、請願の内容そのままになるのですが、原発に関する説明というのは、国民の皆さんの関心が非常に高いところでもあります。しかし、道民の皆さんに向けてと言いながらも、もちろん札幌市では説明会が開かれましたが、まだ札幌市1市でしか開かれていなくて、それで終了となっている状況もあります。江別市は10万人を超える人口規模がありますし、多くの電力を使っている都市です。さらに、請願書にもありますように、泊原子力発電所から85キロメートルという距離で、風に乗れば流れてくる可能性のある地域でもあります。そういう視点から考えても説明会を開くべきだという請願に対しては同意見でありまして、説明会の開催を求めることに賛成し、反対するものではないと思っております。

委員長(相馬君):ほかに御意見ございますか。

宮本君:説明会開催についてはよろしいのかなと思います。
ただ、少し先読みになるかもしれませんが、今後の方向性についてです。
これから委員会で結審して、その後、議会で議決するとなれば、その結果によっては、議長判断になりますが、江別市議会としてどのように対応していくかという非常に大事な局面になろうかと思います。これはもう予想されますので、その辺の情報交換ということで、もし御意見があればお聞きしたいと思います。
私としましては、やはり、北電、あるいは市に対して、市議会としての姿勢を見せるという面と、さらには、江別市としての対応も必要になってくるのではないかという思いもあります。そのためには、市長側との接触といいますか、調整も必要になるかと思いますが、その辺まで考えながら結審に向けて判断しなければならないと思っております。
特に、皆さん方から何かあればお願いします。

委員長(相馬君):宮本委員から、市議会として今後の対応についてという具体的なことがありましたけれども、何か御意見はございませんか。

岡村君:今、宮本委員の件につきまして、前回の委員会で事務局に確認させていただいたところ、議会としての対応としては、事業者である北電に、直接、この意思を伝える方法として要望書や要請書は提出できるということでした。意見書を提出するというのは、民間企業にはそういった取り扱いをできないと理解しましたので、要望書でも要請書でも結構ですけれども、議会としての総意が決まりましたら、そういった形でぜひ対応いただきたいと思います。さらには、個人で説明会をお願いするのも効率的ではありませんし、前段で申し上げた市民の安全・安心は自治体の責務でありますから、そういった意味で、議会としても、もしこれが総意としてまとまれば、行政の長である市長にもこの趣旨を伝えるよう議長に対応いただきたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに御意見ございませんか。(なし)
以上で、自由討議を終了いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:49)