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総務文教常任委員会 平成28年11月29日(火)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:00)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
暫時休憩いたします。(10:00)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:01)
1付託案件の審査、(1)請願第2号 泊原子力発電所の安全対策に関する説明会を求めることについてを議題といたします。
請願者の脱原発!子どもたちを放射能から守ろう!!江別実行委員会代表の島田美智子さんより、陳述したい旨の申し出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(10:01)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:01)
それでは、陳述をしていただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま10時3分でございますので、よろしくお願いいたします。

請願者:泊原子力発電所の安全対策に関する説明会を求める請願です。
2016年9月18日、北海道電力は、札幌市で泊原子力発電所の安全対策の説明会を開催しました。しかし、江別市では開かれていません。泊原子力発電所から85キロメートルしか離れていない江別市に住む私たちは、もし泊原子力発電所で事故が起きたなら、どのように身の安全を確保していいのかわかりません。
30年前のチェルノブイリ原子力発電所の大事故では、80キロメートル圏内に住む方々も避難の対象にされました。
2011年3月11日、東京電力福島第一原子力発電所の大事故は、突然、人々のかけがえのない日々を奪いました。東京電力や国は、既にメルトダウンをしていたのにもかかわらず、住民にはそのことを知らせていません。知らない人々は、皆さんもテレビのニュースで見たと思いますけれども、長蛇の列をつくって水を求めたり、雪のちらつく中を外のたき火に当たっていた光景というのは、思い出しますと今でも胸が痛くなります。なぜなら、あのとき既に放射能は空気中にあり、雪や雨によって人々の上に降っていたのです。何の知らせもなく、知識もなければ、逃げるすべもありません。
同時刻、日本のニュースは、大丈夫を繰り返すだけでした。しかし、イギリスのBBCニュースのホームページを見ていた人は、80キロメートル圏内にいるイギリス人は早く避難してくださいと書いてあるのを見て、放射能が及ばないところへと3月12日にはもう避難しておりました。万が一の説明がされていたなら、避難ができなくても、少なくとも家の中にいたと思います。直接、放射能を浴びることはなかったと思います。
きのうの新聞に、福島第一原発事故に係る賠償や廃炉費用は、当初より2倍の20兆円を超える見込みだとしています。その費用は、一部は電気料金に上乗せされる見通しだということです。これが一民間企業のすることでしょうか。
5年経過した現在も、まだ終息はしていません。汚染水は海洋へ流出し、子供の甲状腺がんは年々ふえております。住民の生活についても問題は山積しておりますが、一向に解決されていません。
原子力発電所の事故は、一民間企業の問題ではありません。江別市議会として、江別市民の健康と生活を守るために、また、万が一、泊原子力発電所で事故が発生しても、市民とともに適切な対応ができるように、江別市においても泊原子力発電所の安全対策に関する説明会が開催されるよう求めます。
以上です。

委員長(相馬君):ただいま請願者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等はございませんか。

齋藤一君:請願書に道民に向けた説明会が札幌市で開かれたとありますけれども、島田さんはそちらへ参加されたのでしょうか。

請願者:仕事でしたので、行けませんでした。

齋藤一君:参加されていないということですけれども、そのときの説明会はどういった状況だったのか、お話は聞いているのでしょうか。

請願者:同じ会の者が何名か参加しておりまして、参加したときの会場のことを聞いたほか、資料などをいただいております。

齋藤一君:今、答えられる範囲で構いませんので、どういった状況だったのか、お聞かせください。

請願者:難しい言葉で、一方的で、それから、私たちが知りたいことをなかなか知ることができなかったということを聞いております。しかし、泊原子力発電所のことですとか、安全対策の考えを聞くのはやはり大事だろうということを聞いております。

委員長(相馬君):ほかに確認はございませんか。

宮川君:内容を見ますと、チェルノブイリ原発事故のときは80キロメートル圏内で避難指示が出て、それから、陳述にありましたように、福島第一原発事故のとき、イギリスの放送局のホームページでは80キロメートル以内にいる方は避難してほしいと出ていたということでした。今、もし事故が起きたらということですが、江別市は85キロメートルしか離れていないという距離の関係で江別市でも開催してほしいとおっしゃっているのか、その辺をお聞きしたいと思います。

請願者:距離ももちろんですが、放射能の高さもです。両方です。

宮川君:そうしますと、江別市は85キロメートルしか離れていないということですけれども、泊原子力発電所を中心にして85キロメートル圏内のところで説明会を開催してほしいという意味なのでしょうか。それとも、90キロメートル圏内でも、100キロメートル圏内でも説明会を開くべきだとお考えなのか。距離でおっしゃっているのか、道内全域で説明会を開いたほうがいいのか、その辺はどのようにお考えなのか、お聞きしたいと思います。

請願者:まず、私は、江別市にいますので、江別市で説明会をしてほしいと思います。
それから、泊原子力発電所の近くで風船を飛ばして、この風船がどこへ行くかということを実験したことがあります。そのときに、偏西風に乗りまして旭川市まで行ったそうです。ということは、泊原子力発電所で事故が起きたときは、放射能は北海道中を覆ってしまうということにもつながりますので、ここには書いておりませんけれども、江別市ばかりではなくて道内どこででも説明会を開いてほしいと思っております。

宮川君:今回、島田さんは江別市にお住まいなので、江別市は85キロメートル圏内ということでおっしゃっているのですけれども、希望としては、今おっしゃったように、風船が旭川市まで行ったので、できるのであれば全道くまなく説明会を開いてもらいたいという思いだということです。そうなると、全国という言い方はおかしいですけれども、線引きとしてどういったお考えがあるのか、ここまでという考えが何かあるのか、その辺をお聞きしたいと思います。

請願者:線引きというのはわかりませんが、日本には事故が起きる前に54基の原発がありました。その原発でもし事故が起きたら住民の人たちはどうするのかという責任があると思いますので、国も電力会社も各地で随時説明会を開いてほしいと思います。

委員長(相馬君):ほかに確認はございませんか。

山本君:この請願書を見て、自分が受け取った感じとしては、江別市に住んでいても、札幌市と同じように、少し言葉は難しかったが、泊原子力発電所で行われている安全対策についてお話を聞きたいし、それに基づいて自分たちがいろいろ考えていかなければならないから、同じような説明会をしてもらいたいということだと思いましたが、それでよろしいでしょうか。

請願者:同じ説明会でもいいですし、実のある説明会をしてほしいと思います。

委員長(相馬君):ほかに確認はございませんか。

本間君:この説明会に対して、北電側は、御質問や御意見があれば受け付けているようですが、市議会にこの請願を出される前に、島田さんから北電に対して江別市でも開催してほしいという申し入れといいますか、そういう御意見を言われた経緯はあるのか、ないのか。もしあれば、それに対して北電はどのような返答だったのか、教えていただければと思います。

請願者:まだ申し入れたことはありませんので、一度申し入れたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに確認はございませんか。

岡村君:今、本間委員から確認があった件ですが、私が知る状況とは少し内容が違っています。
それは、皆さんの実行委員会を初め、たくさんの団体とともに、北海道電力に対して今回と同趣旨の要請書を提出されているという記事を見たのです。10月15日までに文書で回答をお送りくださいという記載を入れて9月30日付で要請書を北電に提出されているようですけれども、今のことは事実なのか。さらに、事実だとすると、10月15日までに北電から文書による回答はあったのか、ないのか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(10:16)

※ 誤って庁内放送が流れたため休憩した。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:17)

請願者:そうでした。私は、北電に行ってきたのです。何名かで、北海道と北電に行ってきました。忘れていました、済みません。
今、私の頭の中に回答がないのですけれども、回答をいただくようにということでお願いしてまいりました。

岡村君:もし、文書で回答がなされているのであれば、内容を知りたいと思ったのですが、わかりました。
私ども市議会の取り扱い上、お聞きしておいたほうがいいと思うのですが、請願書の趣旨については、今の島田さんからの説明でよく理解できました。この趣旨は江別市で説明会を開催してほしいということですけれども、これは、私ども市議会として、北電に皆さんの意思を伝えればいいのか、自治体である江別市に伝えるのがいいのか、皆さんとしてはその辺をどんなふうにお考えになって今回提出されているのか、その点について確認させていただきます。

請願者:北海道と北電にお願いに行きましたけれども、市民レベルではなかなか腰を上げてくれません。そこで、市議会や市長など、多くの方に江別市で説明会をしてほしいとお願いしてほしいと思いました。

委員長(相馬君):ほかに確認はございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
暫時休憩いたします。(10:19)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:19)
次に、提出資料について説明を求めます。

議事係長:それでは、議会事務局より提出いたしました資料について御説明いたします。
初めに、さらなる安全性向上を目指した取り組みについてという資料ですが、こちらは、平成28年7月13日に原子力規制委員会と北海道電力の社長が泊発電所の安全性向上に関する取り組みを議題に意見交換を行った際の資料で、ホームページで公開されているものです。
2ページの目次をごらんいただきたいと思います。
4番目に、地域とのコミュニケーションという項目がございます。
内容については、資料の12ページをお開きいただきたいと思います。
丸印の一つ目に、発電所の建設計画段階から北海道及び岩宇4町村と安全協定を締結し、日常的な情報提供などの対応に努めているとの記載がございます。
また、二つ目に、震災後、後志総合振興局管内16市町村と安全確認協定を締結し、泊発電所に関する情報を共有しているとのことでございます。
三つ目の丸印ですが、本年度、後志総合振興局管内の20市町村の住民の方を対象に、泊発電所の安全性向上に関する取り組みについての地域説明会を開催し、地域とのコミュニケーションを図るとされております。
下の図は、後志総合振興局管内の市町村の位置と泊発電所を中心として同心円で距離が示されております。
次に、15ページをお開き願います。
こちらは、泊発電所の安全対策等に関する説明会について、北電のホームページに掲載されているものです。泊発電所周辺の安全確保及び環境保全に関する協定を締結している岩宇4町村及び泊発電所周辺の安全確認等に関する協定を締結している後志総合振興局管内の16市町村の住民を対象に、原子力発電所の新規制基準や泊発電所の安全対策等についての説明会を開催したことが記載されております。
また、北海道民を対象とする泊発電所の安全対策等についての説明会を札幌市で開催したことが記載されております。17ページの京極町まで64回、札幌市で開催されたものをあわせて65回の開催となっているところです。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮川君:まず、12ページです。
地図上に30キロメートルという記載がありますが、安全協定、安全確認協定はこれを目安に結ばれているのかどうか、もしおわかりになれば教えてください。

議事係長:30キロメートルという区分ですが、国の原子力災害対策指針や北海道が定めた原子力災害の対策の重点区域で言うところのUPZが30キロメートル圏内となっておりまして、丸印の範囲内が30キロメートル、UPZ範囲内になりますので、それを含めた形で平成25年に安全確認協定が結ばれているものと思われます。

宮川君:もう一つですが、15ページの説明の中で、北海道にお住まいの方を対象に泊発電所の安全対策等について御説明させていただくため、札幌市において説明会を開催いたしましたと書かれておりますけれども、札幌市で行われた具体的な理由が何かおわかりになればもう少しお聞きしたいと思います。

議事係長:新聞報道やインターネットで知り得た範囲ですけれども、札幌市長からは、北電に対して、札幌市で説明会を開催してほしいという申し入れをしていたようでございます。それを受けまして、7月15日の北海道知事の定例記者会見の中で、知事から、札幌市民ということではなく、できれば道民全体を対象に開催していただき、場所としては道庁の所在地である札幌市で開くことが利便性上もよろしいのではないかといった発言もございまして、それらを判断して北電が説明会を開催することになったものと思われます。

宮川君:札幌市で行われたのは、札幌市民だけではなく、道民全体が対象の説明会として開催されたことがわかったのですが、これは何回ぐらい開催されたのか、もしおわかりになればお願いします。

議事係長:北電のホームページに載っていた開催案内を見ますと、北海道内にお住まいの方を対象に9月18日に実施するということで、回数としては1回となっております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:関連ですけれども、後志総合振興局管内では64回開催されていますが、この内容と、北海道内にお住まいの方を対象として札幌市で開催されたときの説明内容について、特に違いがあるか、ないか、その辺はわかりませんか。道内向けということで、札幌市で特別な視点での説明が何かあればお伺いします。

議事係長:資料の18ページをごらんいただきたいと思います。
後志総合振興局管内で行われた説明会と札幌市で行われた説明会における配付資料は同一のものだと思われますし、札幌市も北海道も、北電が開催するに当たっては後志管内で行われたのと同じ内容の説明会を求めると言われておりましたので、内容としては同じものと考えております。

宮本君:そうしますと、放射能の関連で言いますと、例えば風向きによって北海道内での影響がいろいろと想定されますけれども、その辺の質疑応答があったのか、なかったのかも含めて、その範囲はわかりませんか。

議事係長:申しわけございませんが、事務局では把握しておりません。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:先ほど聞いた話を事務局にもお聞きします。当市議会の取り扱いに関連しますが、この請願は、市議会の議長名でどこに提出を求めているのか。また、今回言われているのは民間企業である北電ですが、そこに求めていくことは、当市議会の取り扱い上、できることなのか、できないことなのか。自治体の首長に対して求めることは、国へのさまざまな意見書も含めて、多分、行政間ですからできるのだと私自身も理解しております。そういったことで、議会事務局の立場から、その辺の御見解をお伺いしたいと思います。

事務局次長:これまでは、地方自治法に基づきまして、意見書という形で国会または関係行政庁に意見書を提出しておりますが、北電は行政庁には該当しませんので、もし提出するということであれば、要望書や要請書といった法に基づかない形で提出することになろうかと思われます。ただ、江別市議会では、これまでそのような取り扱いをしたことはございません。

岡村君:それで、前段の委員の方々からの質疑があった点で、微妙なところはなかなか事務局で答え切れるのかどうかわかりませんが、答えられる範囲でもう一度確認いたします。
札幌市で1回開催されていまして、その経過は先ほどの答弁で明らかにしていただいておりますが、札幌市からの要請で、北電がそれに応えて開催することを決めたようです。そして、その参加対象範囲については、北海道知事の発言で、最終的には、札幌市民に限らず、道民の皆さんが集まれる開催範囲にしたというふうに聞こえました。そういったことで間違いがないのか。特に、札幌市民だけではなくて、道民全体に範囲を拡大してほしいという要請を受けて、北電が最終的に範囲を決めたということなのか、その辺がもしわかればお答えいただきたいと思います。

議事係長:札幌市長からは、札幌市民に対する説明会を開催してほしいという要請をしておりまして、知事からは、札幌市からはそういう意見があるが、北海道全体を対象として道庁の所在地である札幌市で行うのがいいのではないかという意見がありまして、それらを勘案して、最終的には北電が全道民を対象にした説明会の開催を決定したものと考えております。

岡村君:経過については大体わかりました。きょうは資料を出していただいていますし、今、事務局からお話しいただいたことも総合的に判断して、私どもとしての結論を導きたいと思っています。
このことについては、北電の資料の14ページに、国民、道民の皆様、とりわけ立地地域の皆様に泊発電所の安全性向上への取り組みに関し御理解いただくとともに、対話を深めていくために、引き続き着実な活動を展開していきますと書かれております。多分、この考え方に基づいて、泊原発周辺市町村を初めとするそれぞれの地域での説明会の開催となり、さらに、国民、道民という書き込みがありますから、そのことで最終的には札幌市の開催に結びついたのかなと受けとめましたので、質疑はこれで終わります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:先ほど陳述された方にお聞きすればよかったのかもしれませんが、説明会の開催について江別市への要望書や要請書というのは提出されておりませんか。

委員長(相馬君):事務局への質疑ですか。

宮本君:知っていれば教えてください。

議事係長:事務局といたしましては、正式には承知しておりません。

宮本君:その辺は確認しておいていただきたいと思います。よろしくお願いします。

委員長(相馬君):要望書を受けたかどうかの確認ですか。

宮本君:市議会に開催してくださいと求められていますが、それと同時に、並行して江別市にも北電による説明会を開催してくださいと求めているかどうかです。

委員長(相馬君):請願者が、江別市に対して、説明会の開催を北電に要望してほしいと求めたかどうかを確認してほしいということですか。

宮本君:はい、そうです。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(10:37)

※ 休憩中に、事務局から請願者に確認

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:39)
請願者が江別市長に対して要望したかどうかとの宮本委員の質疑について、答弁を求めます。

議事係長:請願者からは、江別市長に対する要望等は行っていないことを確認しております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)請願第3号 子どもたちの保養を公的負担制度で行うことを求めることについてを議題といたします。
請願者の脱原発!子どもたちを放射能から守ろう!!江別実行委員会代表の島田さんより、陳述したい旨の申し出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(10:40)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:41)
それでは、陳述をしていただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま10時41分でございます。よろしくお願いいたします。

請願者:子どもたちの保養を公的負担制度で行うことを求める請願についてです。
2011年3月11日、東日本大震災によって起きた東京電力福島第一原子力発電所の大事故は、環境破壊ばかりか、子供たちの体をも放射能汚染でむしばんでいます。
30年前、チェルノブイリの原子力発電所で大事故が起こりました。放射能で汚染されたベラルーシの子供たちを転地療養させるため、20年余りも、日本各地で、この江別市でもチェルノブイリの子供の保養を受け入れていた方のお話を聞きました。一番の印象は、初めて飛行場で会う子供たちは、目の下にくまをつくって鼻血を出していたということです。いつもポケットに鼻血を拭く布を持っていて、鼻血を拭っていました。しかし、保養が進むにつれて、子供たちは元気になり、鼻血を拭く布は要らなくなったとのことです。
この間、この方は、江別市の新鮮な野菜、牛乳、肉、卵、果物など栄養を考えて食卓に出し、子供たちはそれをいただき、元気いっぱい外で遊びました。野山を駆け回り、やんちゃをしました。きれいな空気のもとで呼吸し、放射能で汚染されていないものを食べて、力いっぱい遊んでいるうちに、免疫力が向上し、体が再生されていったとのことです。
3月11日以後の日本でも、チェルノブイリ事故の後のウクライナやベラルーシを参考に全国で転地保養が始まりました。リフレッシュサポートと311受入全国協議会保養促進ワーキンググループが2014年11月1日から2015年10月31日まで行った、保養に関する実態調査によると、29都道府県で保養が実施されておりますが、寄附金に頼り、市民の善意で開催される保養は、希望する人の7割程度しか参加できないのが現状とのことでした。保養への参加は、年間約1万5,000人以上で、5年の間でリピーターもいます。これはチェルノブイリの子供たちにも言えることです。子供が元気になって帰ってくる姿を見て、親たちはまた保養に出したいと願うのです。
ウクライナでは、保養庁があり、全国の州に対して、どんな保養が必要か調査を行い、プログラムや内容、人数を決めていき、保養施設ごとに州、地域、地域別の参加人数が割り当てられ、その人数に従って子供委員会が組み合わせを行います。日本における保養は、民間の取り組みのため、十分な組み合わせなどは行えません。保養の参加条件としては、保護者同伴が最も多く、共働き世帯やシングルマザーなどは保養に行きにくい現状もあります。参加者の居住地としては、福島県中通りが最も多く、続いて浜通りであるとのことです。放射能に汚染されていない地域での保養は、20年間のチェルノブイリの子供たちの保養を手がけた実績からも、確信を持って子供たちの健康を取り戻せることが実証されました。
現在、避難指示の解除が進められており、自主避難者が住む借り上げ住宅約1万3,000世帯、約2万5,000人への無償提供も2017年3月で打ち切られるとの方針が福島県を通して示されています。こうした状況の中、不安を抱えたまま帰還することになる保護者から、帰還しても保養へ行きたい、国や自治体で保養を行ってほしいという問い合わせが保養団体に数多く寄せられているとのことです。民間の寄附に頼るのではなく、子供たちが制限なく幅広く利用できるようにするため、国の公的負担制度で行うよう求めてください。
最後になりましたが、3.11の後に、ベラルーシの子供を受け入れていた方のお家に、大人になって医師になって働いている当時の子供からベラルーシに来てくださいというお手紙が届いたということです。
以上です。

委員長(相馬君):ただいま請願者より陳述していただきましたが、委員の皆様から確認等はございませんか。

宮川君:請願項目の中に書かれております福島県の子供たちというのは、福島県の子供たち全員と理解してよろしいのでしょうか。

請願者:希望する方は全員です。

委員長(相馬君):ほかに確認はございませんか。

齋藤一君:今回の請願は、子供たちの保養を公的負担制度で行うことを求めるということで、こういう活動をされている団体に対して公的負担を求める意見や御要望があったというお話です。そこで、ほかの自治体に対してもこうした請願活動やそれを求める行動をされているのか、そういうことをやられている団体があれば、わかる範囲でよろしいので、教えていただけませんか。

請願者:ほかの団体でこのようなことをやっているかどうかですが、そこまでは調べておりません。

委員長(相馬君):ほかに確認はございませんか。

山本君:転地療養を希望される方は、今現在は健康な方なのか。病気と診断された方は国できちんとされていると思うのですが、そういう方も含めて対象と考えているのですか。

請願者:希望される方は全員です。特に汚染地域にいる子供たちは優先してほしいと思います。

委員長(相馬君):ほかに確認はございませんか。

岡村君:私の聞き間違いでなければ、全国29都道府県で民間のそれぞれの団体の方々がこのような子供たちを保養できる環境をつくっていただいているということでした。
そこで、北海道と江別市について少しお聞きします。
北海道でも、例えば生活クラブとか豊富町のほうでそういった活動をされている方々がたくさんいらっしゃるというふうに聞いています。先ほど江別市のことにも触れられていましたけれども、この間、こうした子供たちを受け入れてやっていただいている方は江別市ではどのぐらいいらっしゃるのか。また、もう少し広げて、全道的にはどのぐらいの活動状況なのか、わかる範囲で教えていただければと思います。

請願者:私は詳しく存じていないです。

岡村君:それから、請願の求めを見ますと、子供たちが制限なく幅広く利用できる国の公的負担制度ということですけれども、全国で努力されている民間の皆さんは、特に保養経費のことで言うとさまざまな寄附を頼りにしたり、皆さんの大変な努力で成り立っているというふうに理解しています。
そこで、保養の経費としてかかるものに幾つか共通したものがあると思いますが、皆さんがここで求めている公的負担制度の枠組みというのですか、全部を出してほしいということなのか、今の実態を見るとこういった費用分はぜひ公的制度化してほしいということなのか、もしその辺のお考えがあるのでしたらお示しいただければと思います。

請願者:私としては、希望する方は全て国の負担でお願いしたいです。
先ほど言いましたサポーターのホームページによりますと、交通費などがかなりかかっているそうです。それから、保養を運営する側の方たちはほとんどがボランティアです。別の事業をしながら保養事業を行っているところもありますが、多くはボランティアで行っています。ですから、私としては、全てを国で出してほしいのですが、かなわないのであれば宿泊費、交通費などを出してほしいと思います。

岡村君:公的負担制度の枠組みをイメージしているのですが、先ほどの陳述の中で、チェルノブイリの事故を契機としたベラルーシの取り組みについても紹介がありましたけれども、ここは、例えば、国がきちんと保養施設をつくるというところまで踏み込んでやっております。今回の皆さんの公的負担制度というのは、それぞれの民間団体などがやられている費用負担の底支えをするという範囲でよろしいのか、保養施設も含めてもっと積極的な整備を国に求めているのか、その辺についてはどうなのでしょうか。

請願者:最終的には、一回一回、あちこち探すのではなくて、やはり、国で年間を通して子供たちが来られるような保養施設をつくってほしいと思っております。

委員長(相馬君):ほかに確認はございませんか。(なし)
以上で、陳述を終わります。
本件については、後ほど今後の審査の進め方について協議させていただきたいと思います。
選挙管理委員会事務局入室のため、暫時休憩いたします。(10:55)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:56)
次に、(3)議案第76号 江別市議会議員及び江別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

選挙管理委員会事務局長:議案第76号 江別市議会議員及び江別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
資料の1ページをごらんいただきたいと思います。
1ページにつきましては、提案理由説明書でございます。
昨日、28日の本会議におきまして、総務部長から御説明いたしたものでありまして、改正理由、改正内容について記載しております。
資料の2ページから3ページにつきましては、議案の改正条例の内容に関する新旧対照表でありまして、公費負担の金額の改正箇所をお示ししたものであります。
改正内容につきましては、1ページの提案理由説明にあるとおりでございますが、改めて申し上げますと、2ページの新旧対照表の第4条第2号ア中の選挙運動用自動車の使用に係る限度額でありますが、一般運送契約以外の契約におきまして、1日当たりの自動車借入額につきまして1万5,300円を1万5,800円へ、同じく、同号のイでありますが、1日当たりの燃料費につきまして7,350円を7,560円へ、第5条4中は、市長選挙のみということになりますが、選挙運動用のビラの作成に係る限度額でありますけれども、1枚当たり7円30銭を7円51銭へ、3ページの新旧対照表の第8条でございますが、選挙運動用ポスターの作成に係る限度額は、1枚当たりの作成単価につきましては、印刷費相当額にポスター掲示場数を乗じた数字に企画費相当額を加え、ポスター掲示場数で除したものとなりますが、その印刷費相当額について、1枚当たり510円48銭を525円6銭へ、企画費相当額につきましては30万1,875円を31万500円へそれぞれ改めようとするものです。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮川君:今回、全体的に金額が増額されましたが、こういった費用の定期的な見直しは、例えば何年に1度見直すということがあるのかどうか、お聞きいたします。

選挙管理委員会事務局長:公職選挙法施行令に規定する公営の単価につきましては、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律と人件費、物価の変動等を考慮する共通の考え方を持っておりまして、3年に1度、参議院議員通常選挙の年にその基準額の見直しを行うことを例としているところであります。平成26年4月に5%から8%へ消費税が増税されましたが、これを踏まえまして、衆議院議員及び参議院議員選挙における選挙運動に関し、選挙用の自動車の使用及び選挙運動用の通常はがき等々の公営に関する経費の限度額の引き上げの改正が、本年、平成28年4月8日に施行されたところであります。
今回の改正につきましては、同施行令を準用している当市の条例につきまして、選挙運動用の自動車の使用、選挙運動用のビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の公営について限度額の改正を要したところであります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:この金額になった改正根拠ですが、今回の改正根拠は公職選挙法施行令の改正であることは理解しております。施行令の改正というのは、国会議員からそれぞれの自治体の市町村議会議員全体にわたる改正だと理解していますので、そういった意味では、この金額の改正の上げ幅を含めた考え方というのは、施行令の中で細部にわたってそれぞれ決められているのか。今回の改正で、例えば、国会議員は幾らです、市議会議員は幾らです、町議会議員は幾らですと、さらに、政令指定都市はまた別なのかわかりませんけれども、そうした細部にわたっても施行令で示された金額なのか。それとも、基本の国会議員の定めを準用して、ひとしくその割合を乗じて出した金額がこれだということなのか、その辺を教えてください。

選挙管理委員会事務局長:公職選挙法施行令につきましては、ただいま委員から御質疑があった内容のとおり、地方議員の場合はどうこう、市長の場合はどうこうというように細部にわたるものではなく、国会議員を基準にして示されておりまして、それを私どもの条例が準用する形になっております。ですから、市町村は幾らとか、そういった細かい規定ではございません。

岡村君:そうだとすると、北海道内にも対象者がたくさんおりますが、今回の改正の金額は同じ市議会議員でもそれぞれの市で違うと理解していいのですか。

選挙管理委員会事務局長:先ほど申し上げましたとおり、準用でございますので、恐らく市町村の特殊性によって別な金額を定めているところもあると思います。

岡村君:準用だとすると、江別市の場合、国会議員の定めを準用したという根拠からすると、何を物差しに今回の金額になったのか。先ほどの説明では消費税のことが触れられていましたが、消費税を3%アップした分だけ掛けていくとこの金額にならないような気がするのですが、この金額になった根拠をさらに説明いただけませんか。

選挙管理委員会事務局長:細かい算定の基準は私どもも把握しておりませんけれども、施行令の金額につきましては私どもが準用している金額そのものであります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(11:05)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(11:06)
次に、(4)議案第77号 江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:議案第77号 江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料1ページをごらん願います。
初めに、提案理由説明書の写しにつきましては、1ページに記載のとおりでありますので、御参照願います。
次に、2ページをごらん願います。
江別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部改正の内容について説明いたします。
初めに、1条例の構成でありますが、第1条及び第2条で、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について、第3条で、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、第4条で、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について規定するものであります。
次に、2概要でありますが、(1)介護休暇の分割取得については、介護休暇を請求できる期間を、配偶者、子、父母等が日常生活において介護が必要とされる状態ごとに、連続する6カ月以内から通算して6カ月以内とし、かつ、これまで1度限りであったものを3回まで分割して請求できるように改めようとするものであります。
(2)介護時間の新設については、家族等の介護をするため、連続する3年の期間内において、1日につき2時間の範囲内で勤務しないことができる制度を新設しようとするものであります。
(3)育児支援に係る制度の対象となる子の範囲の拡大については、育児支援に係る制度の対象となる子の範囲について、現行では法律上の親子関係がある子のみでありますが、これに、1特別養子縁組を成立させるために必要な監護期間中の子及び2養子縁組を前提とした里親委託に係る子を追加しようとするものであります。
次に、3施行期日でありますが、平成29年1月1日から施行するものとし、児童福祉法の一部改正に伴う字句の整備について規定した第2条については、法の施行日に合わせて平成29年4月1日から施行しようとするものであります。
なお、3ページからは、条例改正の新旧対照表でありまして、改正条例第1条及び第2条の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正については3ページから7ページ、第3条の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については8ページ、第4条の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については9ページとなっておりますので、御参照願いたいと思います。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:現在の介護休暇制度の利用状況について、わかる範囲で教えていただけますか。

職員課長:介護休暇の取得状況でございますが、本庁職員に限りましては、直近では平成25年に1名が取得しております。その前には、平成19年に2名が取得しておりまして、現在、取得している者はおりません。

齋藤一君:今回の条例改正ですが、制度そのものが変わるということで、今よりも使いやすいものとなるという認識で間違いないでしょうか。

職員課長:今回の介護休暇及び介護時間の新設に限ってということですが、介護休暇の分割取得につきましては、今まで最大6カ月で1度限りでしたけれども、これを、通算6カ月、そして3回に分割して取得できることになりますので、介護する方に合わせてとりやすくなるというふうに認識しております。
また、介護時間は、今回、新設されることになりますので、条件はありますけれども、勤務時間も介護する方に合わせて調整できますので、これを組み合わせていくと介護と仕事が両立しやすくなるという認識でおります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

山本君:今の関連ですが、新設された介護時間のところで、ちょっと勉強不足なので教えていただきたいと思います。
4ページの第16条の第2項と第3項ですが、第2項では、1日2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とあります。しかし、第3項では、1時間当たりの給与額を減額するとされていますが、この関係を教えていただけますか。

職員課長:条例の内容について説明させていただきます。
第16条第2項につきましては、取得する時間についてですので、1日につき2時間を超えない範囲です。ですから、例えば、勤務時間の最初から1時間を取得して、さらに1時間早く帰ると合わせて1日2時間です。このような組み合わせで、最大で1日2時間とれるということをここで規定しております。第3項に関しては給与に関することですので、実際に介護時間をとった職員について、勤務時間1時間当たりの給与を減額するということになっております。

山本君:そこのところですが、例えば、朝2時間出てくるのが遅くなったとします。遅くなった2時間のうちの1時間分の給料が引かれるという意味で私はとったのですが、それは違うのですか。

職員課長:説明が不十分で申しわけありません。
2時間とった場合は、2時間分の給料が減額されることになります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:私も、介護休暇の分割取得のことです。
一つの要介護状態ごとにと書かれておりますが、これは、介護保険で言う要介護以上という意味なのか、捉え方についてお聞きしたいと思います。

職員課長:特に、介護保険上の要介護状態と合わせてというものではありません。あくまで規定上ですけれども、2週間以上、日常生活に支障がある者の介護をするために必要な状態としておりますので、介護保険と合致しているものではございません。

宮川君:そうしますと、そういう規定があることでもし介護休暇をとりたい場合に、市に提出する書類などは何かあるのでしょうか。

職員課長:取得の申請があった場合には、当然、状態などを聞き取りさせていただいた上でということになろうかと思います。想定されるのは診断書や、介護の認定を受けている方であれば要介護認定証など、何かわかるようなものを見せていただく形になろうかと思います。

宮川君:取得状況をお聞きしますと、多いか、少ないかはわかりませんが、少なく感じる部分はあります。現実にこうした休暇をとった場合に、職員が抜けるわけですから、職員の仕事への影響について、市としてはどのように考えているか、お聞きいたします。

職員課長:まず、取得が多いか、少ないかというのは、人数だけではなかなか判断できるものではありません。職員によっては有給休暇などを活用している職員もおりますし、生活スタイル、勤務状態に合わせて取得していると思いますので、この場で多い、少ないという判断はできないということを御了承いただきたいと思います。
また、休暇期間中の職員体制についてですが、実際になかなかケースがないという部分もありますけれども、基本的には、いる職員の中で業務をシェアしながら何とか対応していくということで考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:最後の質疑の関連ですが、実態としては少ないということがわかりました。
問題は、そういう対象者がいないのかどうか、また、とりたいけれども、今の職場実態を見るとなかなかとりづらいとか、いろいろな要素がこうした結果にあらわれてくると思っております。
そういった意味で、この間、実態について意向調査をやったことがあるのかどうか、お聞きいたします。

職員課長:今言われたような意向調査を実施した経過はございません。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(5)議案第78号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:議案第78号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料10ページをお開き願います。
初めに、提案理由説明書の写しにつきましては、10ページから11ページに記載のとおりでありますので、御参照願います。
次に、12ページをお開き願います。
江別市職員の給与に関する条例等の一部改正の内容について御説明いたします。
初めに、1条例の構成でありますが、(1)一般職については、第1条及び第2条で、職員の給与に関する条例の一部改正について、第7条で、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について、第8条で、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について規定するものであります。
(2)議員及び特別職については、第3条及び第4条で、議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正について、第5条及び第6条で、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について規定するものであります。
次に、2概要でありますが、(1)給料表の改定について、1として、行政職給料表については400円の引き上げを基本に改定することとし、平均改定率は0.2%、また初任給については1,500円、若年層についても同程度の引き上げを行おうとするものであります。2として、その他の給料表については、医師に適用される医療職給料表(一)を除き、行政職給料表との均衡を基本に改定しようとするものであります。
次に、(2)一般職の勤勉手当の年間支給割合の引き上げについてでありますが、1再任用職員を除く一般職については、平成28年12月の勤勉手当を0.1カ月、平成29年4月以後は、6月及び12月の勤勉手当をそれぞれ0.05カ月、年間計0.1カ月引き上げようとするものであります。2再任用職員については、平成28年12月の勤勉手当を0.05カ月、平成29年4月以後は、6月及び12月の勤勉手当をそれぞれ0.025カ月、年間計0.05カ月引き上げようとするものであります。
続きまして、13ページをごらん願います。
(3)議員及び特別職の期末手当の年間支給割合の引き上げについてでありますが、議員及び特別職につきましては、平成28年12月の期末手当を0.1カ月、平成28年4月以後は、6月及び12月の期末手当をそれぞれ0.05カ月、年間計0.1カ月引き上げようとするものであります。
次に、(4)扶養手当の改定等についてでありますが、1配偶者等に係る扶養手当の見直しについては、配偶者に係る手当額を父母等に係る手当額と同額とし、子に係る手当額を引き上げようとするものであり、これらについて平成29年度から段階実施しようとするものであります。具体的には、配偶者については、現行1万3,000円を平成29年度は1万500円、平成30年度以降は6,500円に、子については、現行6,500円を平成29年度は8,000円、平成30年度以降は1万円に改めようとするものであります。2勤勉手当基礎額の見直しについては、これまで勤勉手当の算定基礎額に扶養手当を含めておりましたが、勤勉手当は職員の勤務成績に対する能率給的な性格を有するものであるとの考え方に基づき、国の制度に準じ、勤勉手当基礎額から扶養手当を除こうとするものであります。
次に、(5)その他についてでありますが、今回の改正に合わせて字句等の整備を行おうとするものであります。
次に、3施行期日でありますが、附則第1項において公布の日から施行とし、平成29年4月以降の期末手当及び勤勉手当の支給割合の変更及び扶養手当の改正について規定した第2表、第4条及び第6条から第8条まで並びに扶養手当の段階実施について定めた附則第4項の規定については、平成29年4月1日から施行しようとするものであります。また、附則第2項において、給料表の改定については平成28年4月1日から適用するほか、平成28年12月分の期末手当及び勤勉手当に係る年間支給割合の変更について規定した第1条、第3条及び第5条について、平成28年12月1日から適用しようとするものであります。
なお、資料14ページからは条例改正の新旧対照表でありまして、改正条例第1条及び第2条の職員の給与に関する条例の一部改正については14ページから32ページ、第3条及び第4条の市議会議員の議員報酬等に係る条例の一部改正については33ページから34ページ、第5条及び第6条の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正については35ページから36ページ、第7条の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については37ページ、第8条の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正については38ページとなっておりますので、御参照願いたいと思います。
続きまして、39ページをお開き願います。
人事院勧告に伴う給与改定に係る影響額について御説明いたします。
1会計別、(2)平成28年度についてでありますが、この表は、平成28年度の会計別給与改定所要額についてであり、その合計は、一般会計が4,201万8,000円、水道・下水道会計が436万8,000円、病院会計が1,990万6,000円、合計6,629万2,000円と試算しております。
次に、2職位別の年収への影響額(医療職を除く一般会計の職員)についてでありますが、今回の給与改定に伴う1人当たりの影響額は、全体で給料が8,190円、期末勤勉手当が3万4,192円、合計4万2,382円と試算しております。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:まず、最後の39ページの資料で、影響額ということですけれども、これは、ふえた金額ということでしょうか。この数値の意味を教えてください。

職員課長:今回、給与条例の改正を行った場合ということで、人件費を再試算した場合と当初予算額を比較したときの差額となります。

齋藤一君:差額ということは、例えば係員であれば1万7,503円となっておりますが、改定された後にはこの金額がふえるという理解でよろしいでしょうか。

職員課長:個人差がありますが、係員であれば年収ベースで給料が1万7,503円ふえますけれども、あくまで平均値ということで御理解いただければと思います。

齋藤一君:次に、資料の13ページの扶養手当の改定のところです。
配偶者手当は、平成30年以降になると6,500円と現行から大きく金額が変わってくるのですが、こういうふうに金額が変わってくる理由というか、根拠がわからないので、教えてください。

職員課長:まず、人事院勧告でどのような内容だったかというところでお話しさせていただきますが、大きくは、社会全体として共働き世帯が増加して、女性の就労状況がますます変化していることが一つ挙げられます。もう一つは、民間企業でも、扶養手当、配偶者手当の見直しの動きが進んでいるということもあります。さらに、子供に係る経費がふえてきているという実態があったり、国全体としても少子化対策が推進されておりますので、このような背景を踏まえて、子に係る手当を充実させることが適当ということで、今回、人事院勧告でこのような内容が盛り込まれております。
国も、この人事院勧告に基づきまして、準拠する形で給与法の改正を行っておりまして、江別市としても、これまでも人事院勧告準拠という形で給与制度の見直しを行ってきたことから、今回、このような改正内容とさせていただいたところでございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:新旧対照表を見ていてわからないところが幾つかあります。
一つは、提案理由説明でも触れられている勤勉手当です。第1条の14ページと第2条の31ページの両方に第17条の3の改正が載っております。今回の人事院勧告の基本的な改正内容というのは、提案理由説明にありますように、民間との差を考慮してということで、少しではあるけれども、それぞれアップしたという認識で表を見ております。
今言った31ページの勤勉手当の第2条のところは、第17条の3の第2項の(1)、(2)にそれぞれ100分の90、100分の42.5という改正前の内容が書いてありまして、改正後は率が下がっております。下がっているのは、全体を見ても多分ここだけというふうに見たのですが、何でここだけ下がった内容が出てくるのか、その理由を教えてください。

職員課長:今回の勤勉手当の改正につきましては、まず、0.1カ月引き上げるということが一つの大きなものになります。平成28年度につきましては、12月の勤勉手当を0.1カ月引き上げる改正をします。平成29年4月以降につきましては、0.1カ月分を6月と12月に分けて、0.05カ月ずつ引き上げて、順を追って改正をしていくような形になります。
31ページの新旧対照表につきましては、まず、12月に0.1カ月分を引き上げるということで改正前の100分の90になっておりますが、その第2条の改正後につきましては平成29年4月以降の改正内容となりますので、平準化した結果、率的にはここが下がるようになっております。

岡村君:今の期間設定の取り扱いについて、第1条と第2条は内容がほとんど同じなので、何なのかと疑問に思いましたが、今の説明では、従前から第1条、第2条という形で条例を組み立ててきょうまで来ているということでよろしいです。
そこで、もう一つですが、新旧対照表で、その前の29ページに、特に扶養手当の関係で、第7条第2項で、改正前は5点にわたって、改正後は一つふえて6点ということで具体的にあります。変わったのは、(2)の満22歳に達する部分について、改正前は子及び孫という条文になっていますが、改正後はここをきちんと二つに分けて書き込んだと理解しています。
ただ、書き込みはこういうふうに変わりましたけれども、内容は改正前と同じなのかと思います。改正前も子及び孫ですから、お子さんでも、お孫さんでもこの期間に該当する方は対象になって、金額で言うと、たしか6,500円という定めになっているかと思っています。そして、わざわざ分けた理由は何かと思ったら、金額が違ってきています。子供の場合は1万円、孫の場合は6,500円ですから、このことが必要になって分けたというふうに私は理解しております。
そういう理解で言うと、この第7条トータルで扶養手当を考えますと、最大限、これを全部該当させると、私の計算では4万5,500円になったのですが、改正後は、私の計算では同じ計算式だと4万2,500円になるのです。ここで3,000円マイナスになるということからすると、前段に申し上げた今回の改正ポイントとの関係でどうなのか。
私の計算が間違っているのでしょうか。

職員課長:今回の扶養手当の改正について、岡村委員がおっしゃったとおり、配偶者、子、孫、父母などを含めていくと、トータルで減額になるケースも考えられると思います。
今回、人事院勧告、国の給与法改正を見ていきますと、あくまで配偶者でして、共働きがふえているとか、女性の社会進出とか、その辺を踏まえて、配偶者分を減らし、今後の少子化対策も含めて、減った分をこの部分に充てていくというところを基本に扶養手当が改正されていることが背景として見てとれます。ですから、世帯全体の扶養の状態はそれぞればらばらですので、必ずしも世帯全体の収入、手当額というところをにらんだものではなくて、あくまでも、今言った背景を踏まえて、子と配偶者の手当の部分に踏み込んだというふうに理解しているところです。
今おっしゃったように、全体の額になると、もしかするとふえる方もいらっしゃいますし、子供が多い方は手当がふえていくという状況もありますので、世帯の状況によっていろいろありますけれども、我々としては今言った背景だと理解して今回の改正に至ったと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(6)議案第82号 平成28年度江別市一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:議案第82号 平成28年度江別市一般会計補正予算(第3号)の歳出、職員人件費に係る部分につきまして御説明いたします。
資料39ページをごらん願います。
職員人件費のうち、人事院勧告に伴う給与改定に係る影響額につきましては、先ほど御説明しましたとおり、一般会計における給料、諸手当、共済費等の合計が4,201万8,000円となっております。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、職員課が所管する平成28年度一般会計補正予算(第3号)に係る質疑を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(11:38)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(11:39)
次に、同じく(6)議案第82号 平成28年度江別市一般会計補正予算(第3号)のうち、議会事務局所管に係る補正予算についての説明を求めます。

議会事務局次長:それでは、議会事務局所管の一般会計補正予算の概要について御説明申し上げます。
議会事務局提出資料の19ページをごらん願います。
先ほど、議案第78号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について所管の職員課から説明がなされましたが、市職員の一般職及び特別職の期末・勤勉手当の年間支給割合を0.1カ月引き上げることに合わせまして、議員の期末手当につきましても、同様に0.1カ月引き上げるものでございます。
なお、内訳といたしましては、資料に記載のとおり、議長が5万2,440円、副議長が4万6,805円、議員が1人当たり4万3,470円の増額となり、これに伴う補正額は118万5,995円となるものでございます。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、議会事務局が所管する平成28年度一般会計補正予算(第3号)に係る質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:41)

※ 休憩中に、議案第76号ないし議案第78号、議案第82号、請願第2号及び請願第 3号の今後の審査方法等について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(12:00)
休憩中に確認いたしましたとおり、請願第3号につきましては、議会事務局から、保養に関する国の補助メニューについて、29都道府県で実施されている保養事業の内容について及び転地療養に対する国の考え方について、資料がある場合には提出していただき審査することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、議案第76号ないし議案第78号、議案第82号及び請願第2号については審査を終了したことを確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、次回の委員会は、12月2日金曜日午前10時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(12:01)