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総務文教常任委員会 平成28年6月16日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(9:58)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(9:58)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(9:59)
1付託案件の審査、(1)議案第52号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:議案第52号 江別市税条例等の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。
このたびの江別市税条例等の一部改正につきましては、平成28年3月31日に地方税法等の一部を改正する等の法律が公布されましたことから、所要の改正を行うものであります。
それでは、資料に基づき、順次、御説明申し上げます。
資料の1ページから2ページまでにつきましては、定例会初日に説明いたしました提案理由説明書の写しでありますので、御参照いただきたいと存じます。
今回の江別市税条例等の一部を改正する条例につきましては、全3条から成っており、第1条は江別市税条例の一部改正について、第2条は平成26年第2回定例会で、第3条は平成27年第2回定例会でそれぞれ議決をいただきました江別市税条例等の一部を改正する条例の一部改正となっております。
3ページをごらんください。
議案第52号参考資料、江別市税条例等の一部改正の要旨について御説明いたします。
まず、軽自動車税の1環境性能割につきましては、市税条例第19条、第80条、第81条、第81条の3から第81条の7及び附則第15条の2から第15条の5の改正であります。
これは、北海道が課税している自動車取得税が平成29年3月31日に廃止となることから、この自動車取得税のグリーン化機能の維持、強化を目的に環境性能割を創設するもので、この税は市税ではありますが、賦課徴収は、当分の間、北海道が行うものです。
税率につきましては、資料に記載のとおりで、施行は、平成29年1月1日からの第19条の一部を除き、平成29年4月1日からであります。
次に、2種別割の(1)名称の変更につきましては、市税条例第18条の3、第80条の2、第81条の2、第82条、第83条、第85条及び第87条から第91条の改正であります。
環境性能割の創設に伴い、現行の軽自動車税を種別割に変更するもので、平成29年4月1日から施行するものであります。
次に、(2)税率の特例につきましては、市税条例附則第16条の改正で、初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車について、取得の翌年度分に限り種別割を軽減するグリーン化特例を1年延長するもので、平成29年4月1日から施行するものであります。
次のページをごらんください。
次に、法人市民税の法人税割の税率の改正につきましては、市税条例第34条の4の改正であります。
地方法人課税の地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、税収全額を地方交付税の原資とする地方法人税を引き上げるもので、資料のとおり、現行12.1%から8.4%に引き下げ、平成29年4月1日から施行するものであります。
次に、個人市民税の医療費控除の特例につきましては、市税条例附則第6条の改正であります。
医療・介護需要の増大をできる限り抑えつつ、適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進める観点から、特定健康診査や予防接種等の一定の取り組みを行う個人を対象に、自己や生計を一にする配偶者、その他親族のために前年中に支払った一定のスイッチOTC医薬品、医療用から転用された医薬品の購入対価の総額が1万2,000円を超えたときに、その超えた額を総所得金額等から控除する特例を創設するもので、平成30年1月1日から施行するものであります。
次に、固定資産税の減額措置のわがまち特例化と期間の延長につきましては、市税条例附則第10条の2第4項から第9項までの改正であります。
再生可能エネルギーの導入促進のため、一定の売電用設備、太陽光のみ自家消費型に対して講ずる償却資産の減額措置について、いわゆるわがまち特例とした上で、江別市としては特例率を地方税法において示された特例率の範囲の最大の軽減割合とし、取得期限を2年延長するもので、公布の日から施行するものであります。
次のページをごらんください。
次に、その他の(1)国税に準じた改正につきましては、市税条例第19条、第43条、第48条及び第50条の改正であります。
国税の延滞税の計算の基礎となる期間から控除する規定の改正に伴い、個人市民税及び法人市民税の延滞金の規定を、国税に準じ、字句の整備等を行うもので、施行は、平成29年4月1日からの第19条の一部を除き、平成29年1月1日からであります。
次に、(2)地方税法の改正につきましては、市税条例第56条、第59条、附則第10条の2第10項から第11項及び第10条の3の改正であります。
地方税法の改正に伴い、引用している条項の改正等のほか、わがまち特例の規定の追加に伴い条項の繰り下げを行うもので、公布の日から施行するものであります。
次に、(3)市税条例の改正につきましては、今回の市税条例の改正に伴い、字句等の整備を行うもので、1江別市税条例等の一部を改正する条例の一部改正は、平成26年の改正附則第6条で、平成29年4月1日から施行するものであります。
次の2江別市税条例等の一部を改正する条例の一部改正は、平成27年の改正附則第5条で、施行は、平成29年4月1日からの第5条第7項の表の一部を除き、平成29年1月1日からであります。
次に、資料の6ページから22ページまでは、参考資料として改正条例の新旧対照表を添付しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:軽自動車税についてですが、わからないところがあるので、教えてほしいと思います。
まず、自動車取得税が平成29年3月31日で廃止となるということですが、そもそも自動車取得税が来年3月で廃止となると決まった理由や背景がわかれば教えていただきたいと思います。

市民税課長:詳細な中身は手持ちにございませんが、いわゆる抜本税制改正法というのが平成24年にありまして、消費税の段階的引き上げのときに今後の車体税のあり方などが定められていますので、それに基づいて平成29年3月31日に廃止ということになったと思います。これは、確か平成27年に改正になっていると思います。

齋藤一君:もともと消費税の引き上げなどが前提としてあるという認識ですね。わかりました。
続いて、法人市民税についてお聞きしたいと思います。
こちらの表には、引き下げる率が出されておりますけれども、引き上げになる地方法人税は、国税なので載せなかったのかもしれないですが、できれば地方法人税の引き上げ率というか、変わる前後の数字がわかれば教えていただきたいと思います。

市民税課長:国税の地方法人税というのは、一つは市町村の法人市民税で、もう一つは都道府県の法人市民税ですけれども、それぞれを引き下げ、都道府県及び市町村が地方法人税を引き上げる財源になるのですが、その率につきましては、今回、都道府県の法人市民税が2.2%引き下げ、市町村の法人市町村民税が3.7%、合計5.9%の引き下げになりまして、現在の4.4%から5.9%引き上げとなって10.3%となります。

委員長(相馬君):申しわけありません、もう一度お願いします。

市民税課長:まず、都道府県分の引き下げが2.2%、次に、市町村分が3.7%引き下げで、合計の引き下げが5.9%でございます。国の地方法人税は、現在4.4%でございますが、ただいまの都道府県及び市町村分5.9%を足しまして10.3%に変更になります。

齋藤一君:次に、個人市民税についてお聞きします。
これは、お薬の話ですが、1万2,000円を超えたときに、その超えた分を控除するということですが、控除の限度額があれば教えていただきたいのです。

市民税課長:これにつきましては、10万円から1万2,000円を引いた8万8,000円が限度額になります。

齋藤一君:スイッチOTC医薬品というものですが、私も調べてみたら膨大な量の表が出てきました。これは、一定の枠組みなどを決めて、この薬が対象だというものを市民に出されると思いますが、それはいつごろになるのか、わかれば教えてほしいと思います。

市民税課長:今のところ、厚生労働省から82の成分だけが示されております。例えばアシクロビンなどは成分ですから、今の委員のお話のとおり、それではわからないものですから、6月下旬から厚生労働省のホームページで具体的な医薬品の品名を公表することになっています。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:法人市民税ですが、江別市には例えばどういった影響があるのか、お聞きしたいと思います。

市民税課長:直接的には、法人市民税が減額になります。法人は予定納税とか中間決算があるので具体的には平成31年度から全ての影響が出てくることになりますが、市税としては下がった法人市民税の影響が出てきます。ただ、今回の改正の中で、江別市は3.7%引き下げになりますが、道からの交付金という制度が創設されることになっていますので、この分はほぼ均衡するような金額で補填されるようになっています。

宮川君:影響はないということですか。

市民税課長:ほぼないです。

宮川君:それから、医療費控除ですが、医療用からの転用というのはどういうことを指すのか、教えていただきたいと思います。

市民税課長:薬というのは、医師の処方に基づくものと、医師の処方がなくても薬局、店舗で薬剤師と面談して買えるもの、あるいは、登録販売者から購入できる第1類、第2類、第3類とあるのですが、その中でリスクを想定しながら成分を選んだというふうに厚生労働省のホームページには書いています。それ以上のことは、申しわけございませんが、承知しておりません。

宮川君:それでは、ホームページ上には、製薬会社からこういうものが出ているというふうに、売られている商品名のようなものが載るというイメージでよろしいでしょうか。

市民税課長:総務省からは、例えばコンタック鼻炎Zとかガスター10とか、その成分が含まれたものの一例が出ているのですが、それが6月下旬に厚生労働省のホームページに載ると周知されています。

宮川君:それから、わがまち特例の期間の延長についてです。
ここで聞いていいかどうかわかりませんが、江別市は、わがまち特例をどのぐらい行っているのか。これは市町村が適用するもので、期間も2年ぐらいしかないということですから、企業からするとインセンティブが働きづらいと思うのです。ただ、市としてはどうなのでしょうか。
それから、これは、太陽光のみ自家消費型と書かれておりますが、江別市は太陽光だけなのか、他市では全てのものに適用しているのか、あるいは、風力だけということがあるのか、その辺をお聞きしたいと思います。

資産税課長:まず、表の4ページの4行目のとおり、期間は2年延長するということで、平成28年4月1日から平成30年3月31日までの2年間、発電設備に係る試算をしたときに特例になるものを今回定めるものでございます。
今まで、地方税法により、その資産の正規の価格の3分の2でしたので、3分の1がお安くなっていました。それが、今度は、市税条例により、例えば、太陽光と風力は2分の1とか、それ以外の水力、地熱、バイオマスは3分の1にさらに安くするということです。
今回、条例で定める案件はこの割合だけでありまして、例えば、取得期限を2年延長するというのは地方税法の定めによりますので、江別市も、市税条例の定めにより、とりあえず2年間、平成30年3月31日までこの制度を続けることになります。
2点目の御質疑の太陽光のみが自家消費型なのかということですが、おっしゃるとおり、太陽光発電設備については、4月から自家消費型の施設のみが特例の対象となります。それ以外のバイオマスとか風力、水力については、売電目的であっても特例の対象になります。

宮川君:そうしますと、太陽光は自家消費型だけで、ほかのものは売電目的であっても特例率が出てくるということですね。

資産税課長:太陽光発電の自家消費型です。要するに、売るのではなくて、例えば、昼間、モーターを回すためにたくさん電気を使う工場が節電目的でやろうかとか、また、商店でも照明をたくさん使いますので、電力会社から電気を買うのではなく、自分で太陽光発電を設置して、本来の目的である節電を進めることを国として奨励するという趣旨ですから、今回、太陽光発電だけは自家消費型なのです。それ以外の設備については、細かい定めがありますが、売電目的でも特例の対象となります。

宮川君:江別市は、この特例率の範囲を最大の軽減割合にして行っておりますが、ほかはどうなのでしょうか。他市でも太陽光に特例率を導入している例があるのか、どういう状況なのかわかりますか。

資産税課長:今回、地方税法で定めた参酌率というか、国で大体これくらいの割合かと定めたものが、太陽光や風力では3分の2、それ以外は2分の1です。江別市はそこからさらに下げたのですが、ほかの大きなまちなどでは、検討中というところが1市ありましたけれども、おおむね国の参酌どおりの特例率の割合というふうに聞いております。

宮川君:その他の(1)ですが、国税の延滞税の計算の基礎となる期間から控除する規定の改正に伴いとあります。これは、日時を変えたという意味ですか。平成29年1月1日からを平成29年4月1日からにしただけなのか。(1)の中身がわかりづらいのです。

市民税課長:施行期日の表記だと思いますが、これは、その他の(1)の第19条につきましては、延滞金にかかわる条項と、軽自動車にかかわる条項が二つ含まれています。延滞税は1月1日ですが、第19条のうち、軽自動車税に係るものは4月1日ですから、第19条は二つに分かれています。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:前段の質疑でおおむね理解しましたが、軽自動車税の関係で資料の説明をいただきましたので、それに基づいて幾つか基礎的なことを教えていただきたいと思っています。
まず、今回の改正については、提案理由の説明等にありましたように、環境に配慮したという視点で、軽自動車の環境性能といったことを盛り込んだものと理解をしています。
そこで、この資料の冒頭にも書いていますように、北海道が課税している自動車取得税が平成29年3月31日で廃止になることを受けての改正だと思っていますが、自動車取得税というのは、軽自動車に限らず、私が乗っている普通乗用車や貨物自動車なども全部入っていると思います。そういう意味では、自治体で税収は要らないなんて時代ではないですから、これが3月31日で廃止になった後はどうするのか。今回、それが示されておりません。私どもは、軽自動車税の改正のみの説明を受けているのですが、自動車取得税全体の考え方は今後どんなふうになっていくのか。そして、それは、多分、3月31日までの間に対応を求められてくるのかと予測しているので、その辺について教えていただきたいと思います。

市民税課長:委員がお話しのとおり、北海道が課税している自動車取得税は、軽自動車及び普通車が対象になっていますが、これは、先ほどのとおり、一度、廃止になります。そして、今までの軽自動車以外の車両につきましては、やはり、グリーン化機能を維持するということで、北海道において、今度は同様に自動車税の環境性能割ということで条例を改正する準備をしていると聞いております。

岡村君:その部分の最後の行に、当分の間は北海道が行うとあります。現在、北海道が行っているものを、わざわざ、ここで当分の間という説明書きがありますが、これは、北海道が行っていることを他のところでやろうとしている、多分、市町村になるのかと勝手に読み取っています。
そこで、北海道から市町村に移行しようとしている考え方の理由は何なのか、さらには、当分の間というのはいつごろを指しているのか。前段で言った平成29年3月31日以降、すぐにという考え方に立っているのか、その辺について説明をお願いいたします。

市民税課長:まず、現在は北海道が課税しているのですが、改正になりましても、179市町村の登録されたデータに関するパソコン上の管理、それから、販売店につきましても、例えば、江別市にある販売店が当別町の方、新篠津村の方、江別市の方に販売しますと、3カ所の市町村に対して申請、納税が必要になることが考えられます。ですから、現在の仕組みを大きく変えないで、購入者にも不便をかけないことを前提に、当分の間、都道府県が課税するというふうに読み取れます。
もう一つ、当分の間ということについては、今のところ、いつまでということはありませんが、ここ一、二年ではないと思われます。

岡村君:北海道が行っているものを他のところにという意味合いですが、ユーザーなどの例示を挙げて答弁をいただきました。そういうことからすると、今までどおり北海道でやっていただくのが一番いいような気がします。また別の側面では、市町村がいいということも何かあるのかと思いますが、それについては、今後、見ていきたいと思っています。
今回、新たにグリーン化機能の関係も含めた改正点が出ていまして、いわゆる軽自動車税を種別割に変更することと、新たに環境性能割を創設するという改正内容かと思っています。そこで、提出いただいた新旧対照表をざっと見せていただきましたが、私どもにとって関心のある納める金額はほとんど変更がないように記載されていますから、この改正によってユーザーである私たちの支出に変更はなく、また、いただくほうの行政にとっても変更がないと理解してよろしいですか。

市民税課長:岡村委員がおっしゃったとおり、軽自動車税を環境性能割、種別割という二つの名称に分けただけなので、既存の軽自動車税の税額に変更はございません。

岡村君:個人市民税の医療費控除については、前段の質疑で理解できました。ただ、答弁では、医療機関から医療行為を受けて、それに連動して薬の提供を受けることはもとより、店頭で売っている一定の薬でもいいですということでした。そこで、問題は、多分、これは控除の申請行為が必要になりますから、そのときに私どもはどういった書類等が必要になってくるのか。例えば、薬を買った場合は薬の領収書が必要だとか、または、今回の定めで言うと、その条件としては定期健診、予防接種等の行為が前提になっていますから、申請手続に必要なもろもろの要件はどんなふうになっていくのか、御答弁いただきたいと思います。

市民税課長:具体的な部分につきましては、現在、租税特別措置法などで大まかに示されている状態です。その内容ですが、一定の取り組みについて、書き方としては、取り組みを行った方の保険者、例えば江別市国民健康保険の何々健診をいつ受けたとか、いつインフルエンザの検査をしたかとか、そして、医薬品名の入った領収書等を確定申告書に添付する必要があるということだけは定まっております。
具体的には、品名の問題でもそうですが、大もととなる所得税の申告も同様でございますので、実際は平成29年1月1日から購入したものについて適用します。市民税は翌年の平成30年度課税からとなりますが、具体的な書類については、今後、国税庁から、所得税の医療費の特例申請について、現在の医療費控除のしおりと同様のものが示されると思います。

岡村君:次に、法人市民税です。
前段の質疑の中で、また、資料の提案理由の説明にもありますように、私ども江別市の関係で言うと3.7%減という影響になっています。そこで、先ほどの答弁で十分理解はしておりますが、実態としてこの3.7%を影響額に置きかえた場合はどんな数字になるのか、教えていただきたいと思います。

市民税課長:これは、平成29年4月開始の事業年度分からです。確定申告の期限は平成30年3月31日の翌日から2カ月以内ですから、平年で影響が出るのは平成31年度となります。そして、平成28年度予算の法人税割の調定見込みはおおむね3億5,000万円ですから、これをもとにすれば、税率が下がりますと約1億700万円の減収になると見込まれます。

岡村君:質疑はこれで終わりたいと思います。
1億700万円ですが、前段の質疑で、その分の減については交付税措置されるということでした。
しかし、これは、そうだったらいいと喜んでいますが、実態はなかなかそうはいかないように思えます。例えば、たばこ税の場合は税率を改正するとその数字のまま市町村に入ってくることが約束されている制度設計になっていますけれども、交付税措置されるということになると、今回のものも含めて、ほかにもこういうものが多いのですが、本当に入ったのか確認することがなかなか難しい制度設計になっています。
そういう意味では、地方自治体としては本当に必死に頑張っているわけですから、たばこ税のような明確な制度設計をするように、これは、国に具申することを含めてお願いしたいというふうに思っていますので、そのことを申し上げて、質疑を終わります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2総務部所管事項、(1)報告事項、アの貯金差押処分取消請求控訴事件に係る判決についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

納税課長:貯金差押処分取消請求控訴事件に係る判決について御報告いたします。
資料23ページをごらん願います。
本件は、平成27年9月7日及び平成28年2月18日開催の当委員会において経過を御報告しておりますが、市税滞納者である原告から、平成27年7月9日付で江別市が執行した差し押さえ処分を取り消して、差し押さえした金員を返還せよとの訴えが提起されたものであります。
平成27年12月10日の原審判決では、本件処分の取り消しを求める訴えは、異議申し立てに対する決定を経た後でなければ取り消し訴訟を提起できず、原告が主張する口頭による異議申し立てを行ったとは認められないことから、不服申し立て手続前置の要件を欠いた不適法な訴えであり、却下する。また、本件処分の取り消しを求める訴えが却下されるべきものである以上、本件処分は有効であり、差し押さえ額の返還を求める請求を棄却とする判決となりました。
原告におきましては、この判決を不服として札幌高等裁判所に控訴の提起を行っており、去る5月13日に判決が言い渡され、原審判決が相当であり、控訴理由がないとして控訴棄却となりました。
その後、控訴人は、控訴審判決を不服として、平成28年5月26日に上告を行っております。
市といたしましては、引き続き、顧問弁護士と協議しながら対応してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(10:39)

※ 休憩中に、議案第52号の今後の審査方法等について協議
※ 休憩中に、自由討議の実施の有無について協議
※ 休憩中に、自由討議を実施

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(11:11)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第52号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、6月20日月曜日午後1時30分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:12)