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総務文教常任委員会 平成28年2月18日(木)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 追加議題について協議
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(相馬君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(10:51)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のほかに1件の追加報告事項があるということで進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、本日の委員会に高間委員が欠席する旨の通告がございましたので、御報告いたします。
また、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、御報告いたします。
暫時休憩いたします。(10:52)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:52)
1議会事務局所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

議会事務局次長:平成28年第1回定例会に提案を予定しております議会事務局所管の一般会計補正予算の概要について御説明申し上げます。
資料をごらん願います。
いずれも1款議会費、1項議会費でございますが、最初に事業名、議員報酬等でございます。
まず、新議員6月期末手当の在職期間調整に伴う減額についてですが、昨年の議員改選に伴い、新たに6名の方が議員になられておりますが、6月に支給いたしました期末手当につきましては、6月1日を基準日といたしまして在職期間が3カ月未満でありましたことから、江別市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項に基づき、その支給割合が100分の30でございますので、不用額といたしまして360万5,864円を減額するものでございます。
次に、期末手当の支給率の改定に伴う増額についてですが、本年度の人事院勧告の内容に準じ、市職員の一般職及び特別職の期末勤勉手当の年間支給割合を0.1カ月引き上げる条例案が第1回定例会に提出される予定となっており、議員の期末手当につきましても、同様に0.1カ月引き上げる提案となりますことから、それに伴う期末手当分といたしまして118万5,995円を増額するものでございます。したがいまして、差し引き合計242万円を減額するものでございます。
次に、事業名、議員改選関連経費でございますが、昨年の議員改選に伴う会派控室の間仕切り改修工事におきまして、工事費の予算額を180万円としておりましたが、最小限の工事とさせていただきました結果、63万6,984円の工事費となりましたことから、不用額といたしまして116万3,000円を減額するものでございます。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、議会事務局所管事項を終結いたします。
選挙管理委員会事務局入室のため、暫時休憩いたします。(10:55)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(10:55)
2選挙管理委員会事務局所管事項、(1)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

選挙管理委員会事務局長:それでは、選挙管理委員会事務局所管に係る補正予算の概要について御説明申し上げます。
お手元の資料をごらん願います。
2款総務費、5項選挙費の事業名、市長・市議会議員選挙執行経費でありますが、平成27年4月26日執行の江別市長及び江別市議会議員選挙の執行経費確定に伴い、1,064万3,000円を減額しようとするものであります。
主な内容といたしましては、職員の時間外勤務の減少に伴う職員手当の減といたしまして17万9,000円、選挙事務補助員の賃金の減で46万3,000円、選挙運動用公費負担の減で949万3,000円などであります。
次に、事業名、知事・道議会議員選挙執行経費でありますが、平成27年4月12日執行の北海道知事及び北海道議会議員選挙の執行経費確定に伴い、624万1,000円を減額しようとするものであります。
主な内容といたしましては、職員の時間外勤務の減少に伴う職員手当の減といたしまして140万5,000円、投・開票事務従事者に対する謝金の減として234万4,000円、選挙公報などの配布委託料及びポスター掲示板の作成と設置、撤去に係る委託料などの減で136万1,000円であります。
次に、事業名、新えべつ土地改良区総代選挙執行経費でありますが、平成27年5月27日執行の新えべつ土地改良区総代選挙の執行経費確定に伴い、88万8,000円を減額しようとするものであります。
主な内容といたしましては、無投票でありましたことから、職員の時間外勤務の減少に伴う職員手当の減といたしまして26万6,000円、投・開票事務従事者に対する謝金の減で23万円、会場借り上げ等の使用料、賃借料の減で14万1,000円などであります。
以上、総額1,777万2,000円を減額するものであります。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、選挙管理委員会事務局所管事項を終結いたします。
教育部入室のため、暫時休憩いたします。(10:59)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(11:00)
3教育部所管事項、(1)報告事項、アの国有地の取得についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:国有地の取得について御説明申し上げます。
資料の1ページを横位置でごらんください。
今般、取得しようとしますのは、江別小学校敷地内にある未登記の土地、脱落地です。
江別小学校閉校後の跡地利用に向けて測量調査を実施した結果、学校敷地内に脱落地があることが判明しました。地積は2,435平方メートルです。脱落地は、民法の規定によって国有財産となることから、江別小学校跡地の有効かつ速やかな利活用の実現につなげるため、国からこの脱落地を取得しようとするものです。
地図の中央部に太枠で囲んでいる範囲が江別小学校の学校用地です。左側が国道側、右側が江別駅側です。取得しようとする脱落地は、太枠の中のT字型となっている網かけ部分です。左下の表には、地番ごとの地積を記載しております。
江別小学校は、平成28年3月をもって閉校しますが、跡地については江別駅周辺地区の活性化につながる利活用を予定しており、脱落地は学校用地のほぼ中央部を縦断していることから、跡地の一体的かつ有効な利用、また、速やかな利活用の実現のため、市が取得しようとするものです。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:まず、脱落地ということについて御説明していただきたいと思います。

総務課長:脱落地とは、明治に地租改正がありましたが、それ以前は国有地と民有地の区別が余りありませんでしたけれども、地租改正によって官有地と民有地を区分した際に、その作業から漏れてしまった土地、そして、民有地として誰も所有を主張しなかった土地のことを言います。

宮川君:学校の土地・建物の脱落地というのは、登記上、わかりづらいものなのですか。

総務課長:今回の江別小学校の件に関しては、明治32年から現在地に小学校がありまして、現在まで当該土地を学校用地として一体的に使っておりました。T字型の筆が存在することは承知しておりましたが、市有地となっているものと誤認しておりまして、今回、用地確定、測量・地籍調査を実施して初めて未登記であることが判明いたしました。

宮川君:法律的なことはよくわかりませんが、例えば、建物を建てて長期間使用していると、時効があってその土地を使用している人のものになることがありますが、この場合はそういう形にならないのでしょうか。

総務課長:時効取得の関係ですけれども、民法の規定では、民間と国との間であれば時効取得を主張して争って無償で取得することも可能でございます。ただ、国と都道府県または市町村の関係であれば、先例もありまして、時効取得を争っても勝てる見込みがないということで、市の顧問弁護士にも相談しましたが、同様の見解でございました。

宮川君:過去にそういうことで国と争った市町村があったということですか。

総務課長:前例はないというふうに聞いております。

宮川君:では、今おっしゃったように、民と国の場合は民のものになるけれども、国と市町村の場合はならないということですか。

総務課長:市が時効取得できないものについてですが、民法の所有権の時効取得の規定として、国の考え方ですけれども、司法上の法律関係の規定ということで、本来、公共用の財産は時効取得の適用がないことになっております。一定の条件を満たす場合、民と公の間でも時効取得を認めるという判例がございます。ただ、国と地方公共団体の間で時効取得を争った事例がないということでございます。

宮川君:争ったものがないということなので、それでは、官同士だと時効が成立しないということが法律の文言の中に何か書かれてあるのでしょうか。

総務課長:法に明文化されたものはございませんが、国の見解としては成立しないということで伺っております。

宮川君:脱落地は道路のような形になっていますが、どういったことで使っていたかというのはわかるのですか。

総務課長:この土地の形状ですが、古い地図を見ますと、地図の中に書いてある19番が現在の校舎がある場所になっています。ここに江別屯田兵村の本部がありまして、T字型の網かけの部分はちょうど本部の前の道路であったというふうに推測されております。

宮川君:過去を調べてみますと、道路で使われていた場合は市町村に無償で払い下げる例があるようですが、今はそういうことはないのでしょうか。

教育部次長:先ほど来、時効取得についての御質疑がありますけれども、宮川委員がおっしゃるとおり、現状において道路として使用している場合については、国有財産特別措置法の規定に基づきまして、無償で譲与を受けられる規定もございます。ただ、今般、取得しようとする土地は、従来は道路として使用していたと推測されますが、現在は道路としての機能を既に失っているものでございます。古い言い方では法定外公共物という言い方があるそうですが、この扱いについては原則として国の財務省の所管になります。財務省が一定の取り扱いを定めており、市町村は売買で取得するという扱いになっておりまして、全国的にもたくさんの例があり、道内近郊でもこういう例がございまして有償で取得しているということです。財務省とも、無償取得ですとか大幅な減額ができないかとか、事前にいろいろお話をさせていただいておりますが、ほかの例もございますので、この土地に限って特別な取り扱いをすることは難しいということで、今回の形で取得する方向で考えているところでございます。

宮川君:今のお話ですと、もし現在も道路として使っていると無償でいただけたと聞こえるのですけれども、そのように理解していいでしょうか。

総務課長:現在、もし道路として利用されていれば、それは無償で譲渡されたということになります。

宮川君:国も全くわからず、権利も何も主張しないまま来て、そして、こちらも今までわからなくて、どちらもわからなかった、今回はかってわかったのですが、そういう場合の実勢価格というか、無償ではいただけなくて有償となったのですけれども、財務省は、どういう価格設定で全部で幾らと言ってきているのでしょうか。

総務課長:財務省では、実際に売買の申し込みがあった時点から算定を始めるので、まだ試算していませんが、市が相続税の路線価とか近傍の売買価格等を参考にして試算してみたところ、今回の国有地の取得費は約4,800万円と推定しております。

宮川君:契約するとなったときに算定するということでしたが、どちらも知らなかったところがわかった場合には、実際の路線価の価格というのはちょっとどうなのかなというふうに思うのです。こういったことがあったときには、実際に路線価で請求が行われているのでしょうか。もしおわかりになればお願いします。

総務課長:北海道財務局からは、国が表題登記を行った後に売買価格を算定すると伺っておりますけれども、このときに、国においては不動産鑑定士に鑑定評価を依頼して、その評価額をもって売買価格になると説明を受けております。

宮川君:先ほど、今まで争ったことはないというふうにお聞きしたのですが、今までここは国のものですと主張されていたわけではなくて、そして、今回、市が測量して初めてわかったという段階のときに、また、これは過去には道路として使っていたものだという場合、やはり、裁判となるとなかなか難しいという弁護士の判断ですけれども、市としてはその辺をどのように思われているのか、仕方がないという考えでしょうか。

総務課長:顧問弁護士の意見も伺っておりますし、また、近隣の市町村の状況を見ましても、購入または借りるということで使用料を払っている状況ですから、それに合わせる形になると思います。江別市だけが訴訟するという形にはならないと思っております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:今回の小学校閉校で、跡地利用に向けて測量調査をした結果、こういうことが出たということですけれども、教育部所管の施設で、ほかの施設でもこういった脱落地が出ている可能性はどうなのでしょうか。

総務課長:今回このことがありまして、ほかの学校敷地にないかどうか確認しましたけれども、このような国有地はございませんでした。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:今、学校敷地としてはないということですが、市有地全体としては見つからなかったのですか。

総務課長:今回は学校用地しか調べておりませんので、市有地全部はまだ把握しておりません。

宮本君:やはり、全体を知りたいので、連携してそういう調査をしてください。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:前段で他の委員から幾つか明らかにされましたので、私から、大きく二つの点でお聞きいたします。
一つは、調査の結果、なぜ脱落地が生まれてきたのかということと、もう一つは、その上で、この結果を受けて、説明のあった目的で直ちに取得を予定しているという考え方について、この二つをお聞きいたします。
まず最初に、確認ですが、前段の答弁で明らかにされた江別小学校敷地の歴史です。明治のお話がされていて、確かに、そういう時代背景からすると答弁のとおりだと私自身も認識しています。
そこで、私が認識しているのは、現在の江別小学校の場所というのは昭和22年からだというふうに思っているのです。江別小学校自体の開校は、たしか明治19年ごろですね。ただ、その当時は、今の場所ではなく、対雁のほうで、学校名も別な名称で開校した。その後、昭和22年に現在の萩ヶ岡に移ってから現在地で多くの学生を輩出してきた、私はそういう歴史認識でいるのですが、それは違いますか。

教育部次長:江別小学校は、明治19年に江東小学校として元江別の位置にできたのが始まりでございます。その後、明治32年に、現在の江別市萩ヶ岡19番地に江別尋常高等小学校として移っております。その後、委員がおっしゃられた昭和22年に校名を江別小学校と改称し、現在に至っているというものでございます。

岡村君:私の認識が間違っていました。今の学校名でのスタートが昭和22年のようで、今の敷地に学校が建てられたのは明治32年と再確認いたしましたので、そうすると、前段の質疑の中で明治という時代背景による土地の状況は大体推測できました。
今回、学校跡地の敷地の一部に脱落地があって、この形状だと道路として使用されていたのではないかと考えられる位置図ですが、相当昔の話ですから、これに対する正確な事実関係の把握は到底難しいことと思います。ただ、校舎を含めた他の敷地については、さっきの時代背景でいうと権利関係として個人ということはほとんどないでしょうから、国だったりすると思いますが、明治32年に江別市は教育財産としてこの敷地全体を買ったのですよね。この資料によると全体で約3万平方メートル近い敷地になりますが、当時、無償でいただいたのではなくて、買ったのかどうか、その辺の事実関係は記録されているのですか。

教育部次長:土地の登記についてでありますが、前段の質疑の中で総務課長からお答えしておりますとおり、地租改正の後、初めて民有地と国有地の区分がされました。その後、さまざまな形で登記作業が行われたということでございますが、これら脱落地以外の学校用地となっている土地につきましては、明治30年代から40年代にかけて表題部の登記が行われているという記録がございます。その登記の事由についてですが、古い記録なものですから、いろいろな事由が書かれておりまして、その中には給与ですとか付与などの記載がございます。当時、金銭的なやりとりがあったかどうかについては承知しておりません。申しわけございません。

岡村君:大分古い話です。
そこで、教育財産として財産管理をしている皆さんは、財産管理上、現在もその登記簿を管理されているのですか。

教育部次長:登記簿は法務局で管理しておりまして、私が今持っているのは、その写しを公務で取得したものでございます。

岡村君:私はそういうことを余り知りませんけれども、例えば、自宅の土地を購入するときには法務局に行って登記手続をします。そのときの記憶では、地番が記された図面があって、何番はここの部分ですというのが相当数組み合わされて全体の敷地が登記されていて、取得時にはそんな手続をしたのかなと思うのです。ですから、敷地面積全体の地番登記が正確になされているかどうかは、素人的にはその時点で確認できるのではないかと思うのですけれども、そんなふうにはならないのですか。

教育部次長:冒頭に総務課長から説明したとおり、今般、跡地利用にかかわって、用地確定のための測量、あるいは、地積に関する詳細な調査を実施した結果、このT字型の筆が未登記、いわゆる脱落地ということで、現在まで市の所有となっていないことが判明したということでございます。
学校の敷地として使っている以上、当然、土地の面積や図面は詳細に管理しておくべきではないかということは、委員がおっしゃるとおりだと思います。私どもも、図面を見ると一目瞭然でございますのでT字型の筆が存在することは承知しておりましたが、現在まで市の所有となっていないことについては、今回、初めてわかりました。市の所有としてきちんと登記が行われているというふうに誤認していたということでございます。また、地積の数値についても、明治32年からここにあって、異動がなかったものですから、過去からその数字を引き継いで管理しており、今般、用地確定測量、地籍調査でこのようなことがあるとわかったということで、それまでは全く把握できておりませんでした。

岡村君:事実は動かないわけですから余りくどくど質疑はしませんが、なぜ聞いているかというと、前段の質疑でも言いましたように、もし当時お金を出して購入しているのだとすると、常識的にはこの敷地面積全体の評価額に基づいた総額をお支払いしていると私は思うのです。そうだとすると、何十年たって調査した結果、結果的に脱落地があったということで、今までは使ってきたからいいけれども、ただいま質疑があったように、これからは買わなければならないという話になっているわけです。つまり、一回、買うときに払っているのだとしたら、法の定めでは脱落地は国の財産となるということは変わらないとしても、今後、そこで交渉の余地が起きてこないのかという意味で確認させていただきました。
その件については、これでやめたいと思います。
次は、その上で、今、取得をお考えになっている皆さんにお聞きいたします。
取得価格の件は、前段の委員の質疑の中で明らかにされて、およそ4,800万円程度をはじいているというお話がありました。今後、実際に取得するわけですが、それには税金を使うわけですから、やはり、市民の皆さんの利益にかなう判断とタイミングが必要だろうと考えます。
そういう意味で、前段でもありましたが、今、この敷地を中心とした江別駅周辺地区土地利用検討委員会を立ち上げて議論していただいており、近々、委員会の考え方が市長に届けられるということはスケジュール的に承知しています。ただ、この間の議論を見ても、具体的にこの学校跡地にこんな施設を建てたほうがいいとか、こうしたほうがいいとか、固有の考え方が示されるような議論状況にはなっていなくて、こういうものというふうに幾つかの可能性の提起になるのかなというふうに私は理解しております。さらに言えば、ここを何にすると具体的に決まっていない状況であれば、今すぐ取得することがどうなのかということもありますので、その点でお聞きいたします。
まず、仮に、この跡地、または脱落地の上に、例えば行政施設としてこれからこういう事業に着手したいということがあったとします。そういうときに、国との取得交渉の中で、先ほど言われた単価計算で取得することになるのか、あるいは、行政施設だったら無償でいいですよとなるのか、半値でいいですよとなるのか、全国にはいろいろな事例があると思いますので、そういった意味でお聞きいたします。

教育部次長:跡地利用の検討は企画政策部の所管でして、現在、江別駅周辺地区土地利用検討委員会におきましてその方針について幅広く検討していると聞いております。今後、その検討経過を踏まえまして、跡地利用の計画を立てるに当たって、一体的で自由度の高い利活用が速やかに実現できる状態にすることが重要ではないかと考えているところであります。この土地はこれまで教育部が学校用地として使用してきたところでありまして、この国有地のことも含めて、一体的で自由度の高い利活用ができるような状態にするには、未整備の部分を整理した上で、支障になり得る国有地については市が取得するという考えに至ったところであります。
後の利用をどういうふうにするかということは今後の計画になりますので、現在、教育部として申し上げることは難しいというところでございます。

岡村君:価格のところで、もし公共施設を建てた場合は少し安くなるようなことはないのですか。

教育部次長:国有財産特別措置法の規定における減額譲渡とか貸し付けについてでございますが、将来も学校として使用するのであれば、時価から5割以内を減額した対価で譲渡するという規定がございます。あるいは、福祉関係といった規定もございますが、いずれにしましても、跡地利用においてさまざまな制約がない状態にすることが基本だと考えておりますので、今回の国有地の取得という考えに至ったところでございます。

岡村君:今、最後に御答弁いただいたように、今後、行政目的で活用するような場面になれば、教育施設であると5割、福祉施設であればというようなお話がありました。
皆さんが、土地利用検討委員会の考えを具現化するために、優しい気持ちで、早く購入して自由な発想でいい地域づくりをしたいという説明が冒頭にあったことについては、私は一定の理解をします。ただ、前段に申し上げたように、土地利用検討委員会の議論経過が今はまだ出ていませんから、この脱落地を今すぐ買わなかったらそうしたことが担保されないとは、私は全然思えないのです。これから出される基本的な考え方を受けて、市長がいろいろと判断し、具体的に事業展開をする中で購入しても何ら差し支えない、私はそういうふうに思うのです。ましてや、その結果によっては取得価格が半分で済むかもしれない、何分の1で済むかもわからないというような答弁を聞くと、なおさら総合的な判断が必要なのだろうと思います。
今回の土地利用検討委員会の中ではいろいろな意見が出ていまして、あれだけ駅に近い場所ですし、とりわけ江別市の中でも条丁目の人口減少状況はあのとおりの状態ですから、そのためにはマンションでも建てたほうがいいのではないかとか、あるいは、民間売却の意見も多数出ているというふうに私も承知しています。そうだとすると、何も敷地全体を市の財産にしてから売らなくても、いろいろな売り方が可能ですから、今、緊急的に税金を使う必要性があるのかということでも私は大変疑問に思っています。
そういうことで、全体を通して、今買わなければならない考え方について、改めて部長にお聞きいたします。

教育部長:土地利用に関しては、先ほど次長が申し上げたように、確かに直接の所管ではございませんが、検討委員会でいろいろ検討されていることは承知しております。
そういう中で、一つの使い方であの広い土地を使うことはなかなか難しいので、やはり、複合的な要素を加味することが基本的な考え方としてまとまりつつあるというふうに伺っております。そのときに、先ほど来、申し上げておりますように、江別駅に近いという非常に有利な土地利用の仕方としては、あの広い土地を一体的に活用することが自然な考え方だろうと思います。また、空き地の状態がなく、速やかに利用するためにも、きちんとしておくことが必要だというふうに考えます。
そのときに、先ほど話がありましたように、学校であれば5割以内で安く買えるということがありましたけれども、実際に財務局と交渉した中では、閉校することが先に見えていますから、仮に今そこを買えば学校として間に合うということで5割で取得した場合は、その後10年は学校として使うのでなければ割り引いた扱いはなしにするというお話もありました。さらに、一番大きな点として、やはり古い話なので承知していなかったということですが、現に教育財産として学校があった以上、本来、教育部が学校用地としてそこをきちんと保有すべきだった、それなのに脱落地として漏れていたと。そういう意味で、今後、江別駅周辺の大きな利活用を図る前に、きちんと市の所有にしておくべきという庁内的なお話もありました。
土地を取得すること自体については、長の権限ですから、本来は総務部でやっていただくことですけれども、総務部、教育部、企画政策部の3者で話し合って、これは、本来、教育部できちんと市の所有にしておかなければならないものでしたので、異例の扱いかもしれないけれども、その整理までは教育部でということでした。そういった面からも、今後の活用の前に速やかにこの問題を整理しておきたいという考え方でございます。

岡村君:部長答弁をいただいたからもうやめようと思っていましたので、最後は、全体をまとめて、改めて意見を言って終わります。
今、何としても買わなければならないということは、答弁を聞いていても私にはよくわかりません。やはり、税金を使うのだという認識とあわせて、問題は、この状態だったら江別駅周辺の議論の足かせになるという理由が皆さんから明確に説明されるのだったら、私も足かせになることを後押しするつもりはありませんから、取得という判断も理解できます。また、こういうことがわかったら自治体はすぐ買わなければならないと国の法で定められているなら、これも法治国家としてしようがない話です。しかし、今までの答弁では、どうしても買わなければならない絶対条件というのはほとんど示されていません。
皆さんが考える好ましいという説明については一定の理解をしますが、これは、今回の予算に計上されていますので、また別なところで議論させていただきたいと思います。
やはり、事前にこういったことが説明されていて、そして、一定程度、議会の皆さんの理解も踏まえて、それでは予算計上しようという段取りが必要だったのではないでしょうか。議会で議論しないまま既に予算計上されているやり方というのは、本当にすぐ対応せざるを得ないという緊急性があるなら私も理解しますけれども、今こうして質疑して答弁を聞いていても、どうしても今すぐこの予算で取得しなければならないという緊急性は余り明確にされていません。そういう意味で、これも含めて、行政の担当として配慮をお願いして、終わります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

本間君:大方の質疑が出尽くしたところで大変申しわけございませんが、もう1回、関連して確認させていただきたいと思います。
約4,800万円の取得価格の算定については、市で不動産鑑定士に依頼して出したということでよろしいですか。

総務課長:不動産鑑定士には依頼していなくて、私どもの試算でございます。

本間君:もう1点確認しますが、先ほどの国からの金額の提示については、こちらが買い付け証明なりで正式に手を挙げて以降、国のほうで評価額か何かで算定して金額提示があるという流れでよろしいですか。

総務課長:国で不動産鑑定士に鑑定していただくことになりまして、それで価格が決定されます。

本間君:その際に、当然、出てきた価格がぴったり合うわけはないと思いますので、それなりの差が出てくると思いますが、その辺の値段の交渉は可能なのでしょうか。あくまでも国から出てきた値段で契約を結ばなければならない、こういうことになるのですか。

教育部次長:時価は幾らが正しいかというお話になろうかと思いますが、先ほどの岡村委員の質疑の中でお答え申し上げているとおり、一定の用途に応じた減額ですとか無償で取得できないのかといったお話は、国との事前の打ち合わせということで既に協議させていただいた経過がありますので、そういうことは難しいと聞いております。
その後の時価についての判断に関する国と江別市のすり合わせでございますが、国としても、不動産鑑定士という評価のプロにお願いして出てきたものが適正な時価だということで江別市に提示されます。現在見積もっている金額は、予算なので少し安全に高目に計上しておりますので、この金額よりはかなり安くなるのではないかと、これは実際に評価額が出てみないとわからない話ですが、そのように感じているところです。ですから、不動産鑑定士が評価した金額より割り引いてほしいという交渉のような形では、国との協議はできないと聞いております。

本間君:今の話でいきますと、私は、逆になるのかなと思っていました。先ほど言いましたが、民間で言えば、通常は買い付け証明なり手を挙げた段階で市の言う約4,800万円の金額を先に提示するのです。そのときには金額を提示しないのですか。こちらが買いたい、取得しますと国に言ってから、国が不動産鑑定士に依頼して金額が出てくるのか、その辺の金額のやりとりはどういう流れになるのですか。

総務課長:こちらから金額を提示いたしません。あくまでも国から金額を提示していただく形になります。

本間君:理解しました。それで、なるべく多目に見ているということです。
そうすると、こういうことは余りないだろうと思いますけれども、一応、確認させてください。
4,800万円というこちらの腹づもり以上の金額が出た場合はどうされるのか。岡村委員からございましたけれども、予想以上の金額が出たときには買うのを控えようというようなお考えはあるのですか。

総務課長:私どもは、一応、マックスに近い状態で見ていまして、不整形の土地といったことでここから減額になる要素のほうが強いというふうに見ております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮本君:確認させてください。
きょうは、国有地の取得に絞って質疑します。
この敷地の図面では右側、方位では東南側になりますが、全体の敷地は測量してもう確定されているのですか、そのあたりからお聞きいたします。

総務課長:確定しております。

宮本君:東側について、最終的には、取得予定の国有地と市有地に分かれてくると思いますが、隣接地の敷地内の建物がこちらのほうにかかってくるような、かかってこないような微妙な図面ですけれども、この辺は確認されているのでしょうか。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(11:53)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(11:55)
答弁を求めます。

教育部次長:図面上、建物がかかっているところについてでございますが、現在、隣地所有者と調整中でございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:一つ確認させてください。
細かい話になるのかもしれませんが、この土地を取得するに当たって、登記に係る手続の費用はどれぐらいかかりますか。

総務課長:表題登記自体は、財務局が行う形になりますので、市ではかかりません。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの石狩教育研修センター組合規約の一部変更についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:説明に先立ちまして、資料3ページの石狩教育研修センター組合規約の新旧対照表に誤りがありましたので、差しかえていただきますようよろしくお願いいたします。
それでは、石狩教育研修センター組合規約の一部変更について御説明申し上げます。
資料の2ページをごらんください。
まず、石狩教育研修センター組合についてでございますが、同組合は、石狩管内の7市町村から構成されており、共同で行う教育に関する研修及び調査研究、その他地域住民に対する教育の普及を図ることを目的に設立された地方自治法上の一部事務組合であります。
次に、変更理由でありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改正され、教育委員会の組織等に関する規定が改められたことに伴い、規約の一部を変更する必要が生じたことから、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
次に、変更内容でありますが、石狩教育研修センター組合内に設けられている教育委員会に関することは、改正法の規定を直接適用できることから、教育委員会の設置、委員の任命及びその任期を定めた規約の第12条を削除するものであります。
なお、附則において、施行期日を北海道知事の許可のあった日からとするものであります。
資料の3ページには規約の新旧対照表を添付しておりますので、御参照願います。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡村君:削除する部分については受けとめました。
この間、石狩教育研修センター組合には、当市議会からも所管委員長が出ていますが、それぞれの関係自治体から首長1人と議会議員1人という構成で成り立っています。そして、この第12条にかかわって、教育委員会という定めがありますけれども、規約を見ても何のために教育委員会があるのか読み取れないのですが、そもそもこの教育委員会というのは何のために設置されていて、どんな役割を果たしていたものなのですか。

総務課長:冒頭に御説明しましたが、共同で教育に関する研修などを日々行っておりまして、調査研究、その他地域住民に対する教育の普及を図っているところでございます。

教育部次長:一部事務組合も地方公共団体でございまして、地方公共団体の組合にも教育委員会を置くという規定が地方教育行政の組織及び運営に関する法律で定まっておりますので、これに基づいて石狩教育研修センターにも教育委員会が置かれているということでございます。
石狩教育研修センターの中での教育委員会の役割は、我々市教委と同じような役割というふうに申し上げることができると思います。

岡村君:説明でも触れておりましたが、そういった目的、機能を果たしていた教育委員会を規約から削除したというのは、変更理由にも書かれているように、改正法の規定を直接適用することからという触れ方をされています。私は改正法を見ていないので教えていただきたいのですが、今言ったような目的を果たしていた教育委員会組織を削除するということは、改正法の規定で、先ほど答弁があった内容と同じような目的は果たせるというふうに私は理解するのですけれども、それでよろしいですか。

教育部次長:委員のおっしゃるとおりでございます。

岡村君:答弁があった内容の目的で設置されていて、当教育委員会からも選任されて教育委員の任についていたのだと思います。今後はそういった方を必要としなくなった、それだけの話ですね。この規約を見ると、組合長が組合議会の同意を得て任命すると定まっておりますが、別に定数を書いてあるわけでもありません。もうなくなる話ですけれども、この間は、江別市の教育委員会委員からも任命されて活躍されていたようですが、直近では具体的にどなたが出ていたのですか、知らないので教えてください。

教育部次長:月田教育長が石狩教育研修センター組合の教育委員会委員として選出されております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの陶芸の里条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

郷土資料館長:陶芸の里条例の一部改正について御説明いたします。
財政課より提出しております使用料・手数料改定資料の3ページをごらんください。
このたびの江別市陶芸の里条例の改正理由は、セラミックアートセンターの使用料について、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づき算出した原価と現行単価を比較し、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けた上で見直しを行い、あわせて字句の整備を行おうとするものです。
条例の主な改正内容としては、各室使用料及び設備使用料を規定した別表の一部を改めます。
別表の主な改正箇所は、資料をごらんいただきたいと存じます。
設備使用料のうち、陶芸窯の専用使用、本焼き1回当たりの使用料について、ガス窯は現行4万1,000円を4万9,000円に、電気窯1は現行2,600円を2,800円に、電気窯2は現行5,100円を5,600円に改める内容となっております。
なお、施行期日は、平成28年10月1日からとしております。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡村君:この件については、また別に議論をする機会があるようですから、それに向けて、財政課のつくった資料を見ても原価計算とか実際の乖離幅を読み取れませんので、今後の審査に当たってどんな資料を提出する予定にしているのか、その辺をお聞きいたします。
何も出す予定がないなら、正直にないと言ってください。

郷土資料館長:4年に1回の見直しに係る財政指示がございまして、それに関し、財政課が一括して取りまとめて出しているものが今回の総務文教常任委員会資料で、P1からP13の資料のままでございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの平成28年度スポーツ振興財団の事業計画についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

スポーツ課長:第1回定例会に報告を予定しております平成28年度スポーツ振興財団の事業計画につきまして御説明申し上げます。
別冊資料の事業計画書をごらんください。
平成28年度の事業計画につきましては、財団の理事会並びに評議員会の議決を経て、市に提出されたものであります。
第25期事業計画の内容は、1ページから4ページに記載しております。
初めに、資料1ページの総括でありますが、財団は、市民皆スポーツをさらに推進するため、各種スポーツ教室及びスポーツ大会等を開催するとともに、市民体育館を初めとする屋内体育施設を、引き続き、指定管理により管理運営を実施するものであります。事業運営に当たっては、利用者の利便に立った弾力性のある運営とサービスの提供を図りながら、施設の利用を高めるとともに、利用者が満足感を得られるよう努めていくこととしております。また、3ページの5施設の管理運営事業、(1)イに記載の江別市都市公園施設につきましても指定管理による管理運営を行うほか、(2)受託事業として、屋外体育施設等の管理運営を行うこととしております。
次に、4ページをごらんください。
自主事業の計画でありますが、集まれ、ちびっこ、元気祭り、トレーニング室早朝開放月間、親子で遊ぼうわくわく広場の3事業を引き続き実施することとしております。
次に、5ページをごらんください。
第2の平成28年度収支予定表、1予定収支予算書につきましては、まず、収入の部では、1基本財産運用収入7,000円は、基本財産3,000万円の定期預金の利息であります。
次に、2事業収入のうち、補助事業収入399万4,000円につきましては、スポーツ大会参加料、健康体力づくり受講料、スポーツ指導者養成講習会受講料であります。
また、受託事業収入1,549万2,000円につきましては、屋外体育施設管理等の受託に係る収入であります。
次に、指定管理事業収入2億4,680万9,000円につきましては、屋内体育施設指定管理料、大麻集会所指定管理料、都市公園の屋外体育施設の指定管理料及びスポーツ教室受講料のほか、屋内体育施設利用料金、大麻集会所利用料金、都市公園の屋外体育施設の利用料金であります。
3補助金収入4,475万1,000円は、スポーツ大会開催事業、健康体力づくり指導相談事業、スポーツ指導者養成事業の実施に要する江別市からの補助金であります。
4雑収入311万5,000円は、預金の受け取り利息及び自動販売機設置手数料等であります。
この結果、当期収入合計額は、3億1,416万8,000円となるものであります。
次に、6ページをごらんください。
支出の部でありますが、1補助事業費4,875万6,000円のうち、スポーツ大会開催に要する事業費が1,120万2,000円、健康体力づくり指導相談に要する事業費が253万円、スポーツ指導者養成に要する事業費が25万8,000円、これらの事業に要する人件費などの管理費が3,476万6,000円であります。
2受託事業費1,493万8,000円のうち、屋外体育施設管理運営受託事業費が530万2,000円、大麻出張所管理運営受託事業費が619万1,000円、選挙事務開票会場設営管理等受託事業費が74万6,000円、これらの事業に要する人件費などの管理費が269万9,000円であります。
3指定管理運営費2億4,932万8,000円のうち、屋内体育施設の指定管理に要する管理運営費が1億2,554万4,000円、大麻集会所管理運営費が451万円、都市公園の屋外体育施設の管理運営費が501万円、これらの指定管理運営に要する人件費などの運営管理費が1億1,426万4,000円であります。
4自主事業費は、事業に係る経費109万6,000円であります。
5予備費に5万円を計上し、その結果、当期支出合計額は、3億1,416万8,000円となるものであります。
7ページの予定正味財産増減計算書及び8ページの予定貸借対照表につきましては、それぞれ記載のとおりでありますので、御参照いただきたいと存じます。
また、参考資料として、平成27年度の決算見込みによる予定貸借対照表を添付しておりますので、こちらも御参照いただきたいと存じます。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの一般会計補正予算についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

総務課長:第1回定例会に提出を予定しております一般会計補正予算のうち、教育部の所管分につきまして、一括して御説明申し上げます。
資料4ページの補正予算の概要をごらんください。
まず、10款教育費、1項教育総務費でありますが、教育政策担当参事所管の学校適正配置推進事業は、昨年4月に行った取り壊し前の江別第三小学校から仮設校舎への引っ越し作業と、これから3月に行う江別小学校から仮設校舎への引っ越し作業に係る委託料確定に伴う減額です。
次に、10款、2項小学校費でありますが、総務課所管の小学校施設管理経費は、燃料単価の値下がりによる減額であり、小学校管理用物品整備経費は、江別太小学校新校舎への引っ越し作業の委託料確定に伴う減額です。
次に、学校施設整備計画担当参事所管の校舎屋体耐震化事業(小学校)は、江別太小学校校舎改築工事及び屋体非構造部材耐震改修工事の工事費確定に伴う減額です。また、江別小学校・江別第三小学校統合校建設事業は、江別第一小学校建設事業委託料及び工事費確定に伴う減額です。
次に、10款、3項中学校費でありますが、総務課所管の中学校施設管理経費は、燃料単価の値下がりによる減額であり、中学校管理用物品整備経費は、江別第一中学校新校舎への引っ越し作業の委託料確定に伴う減額です。
次に、学校施設整備計画担当参事所管の校舎屋体耐震化事業(中学校)は、江別第一中学校校舎改築工事及び屋体非構造部材耐震改修工事の工事費確定に伴う減額です。
最後に、10款、5項保健体育費でありますが、給食センター所管の学校給食事業は、燃料単価の値下がりによる減額です。
教育部補正額の合計は、1億8,539万4,000円の減額でございます。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

宮本君:施設管理の関係で、補正金額が大きいのでお尋ねします。
まず、小学校と中学校の校舎屋体耐震化事業で、それぞれ3,600万円、2,200万円ほど出ています。一部ほかのものとも合計していると思いますが、かなり金額が大きいものですから、概要で結構ですので、その辺の説明をお願いします。

学校施設整備計画担当参事:非構造部材耐震改修工事についての減額でございますが、平成27年度当初で対象は小学校3校、中学校4校でございます。このうち、角山小学校につきましては、設計の段階ではバスケットゴールの取りかえを予定しておりましたが、屋根が特殊な構造のため、新たな設置ができないことから既存のものの補強に置きかえたということで減額が大きくなっております。
中学校の工事の減額につきましては、4校に関して440万円ほどとなりますが、旧校舎の解体工事で1,600万円、教室等の改修で350万円といったことがございまして2,254万6,000円の減額となっております。

宮本君:詳細についてはやめますが、やはり、資料を出されるときには当初予算との比較表があると便利でございますので、よろしくお願いいたします。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、教育部所管事項を終結いたします。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(12:20)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(12:21)
4企画政策部所管事項、(1)報告事項、アのバス実証運行に係る中間報告についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

住環境活性化・公共交通担当参事:バス実証運行に係る中間報告について御報告を申し上げます。
資料の1ページをお開き願います。
バス実証運行につきましては、昨年8月21日の総務文教常任委員会にて概要を御説明させていただきましたとおり、駅を中心とした公共交通の再構築により、特にバス交通の利用促進や最適化を図り、駅周辺と住宅地である郊外を結ぶ移動利便性の高いまちづくりを進め、ニーズに基づいた持続可能なバス交通につなげていくことを目的といたしまして、10月19日から2月20日までの119日間、運行するものであります。
本日は、1月末日までの利用状況等について御報告させていただきます。
まず、資料の上段の利用者数実績の一覧表でありますが、この表は、昨年10月19日からことし1月31日までの曜日別の利用者数を月ごとにまとめたものであります。
表の一番上の10月の利用実績についてでありますが、曜日の下の2段目の利用者数の欄では、この月に運行した13日間の利用者の延べ人数を曜日別に集計したもので、例えば、月曜日の集計人数は262人、火曜日は294人、以下同様となりまして、これらを集計した右の計の欄の1,759人が10月の延べ利用者数の合計となります。次に、3段目は、それぞれの曜日別の1日当たりの平均利用者数を示しております。例えば、月曜日の1日当たり平均の利用者数は131人、火曜日は147人となりまして、一番右の平均の欄の135.3人は、10月全体の1日当たり平均の利用者数となります。次に、4段目の欄は、それぞれの曜日別の1便当たり平均利用者数を示しております。この実証運行では、1日23便を運行しておりますので、例えば、月曜日の1便当たりの平均利用者数は5.7人、火曜日は6.4人となりまして、一番右の平均の欄の5.9人は10月全体の1便当たり平均の利用者数となります。
以下、11月から1月までの月ごとの集計結果と10月から1月までの合計をまとめた一覧表となりますので、御参照いただきたいと思います。
続きまして、資料下段の棒グラフでありますが、これは、昨年10月19日からことし1月31日までの曜日別の利用者数を降雪前と降雪後に分けてまとめたグラフであります。
上のグラフは、1日当たり平均の利用者数を曜日ごとに示したものでありますが、縦棒の左側が降雪前で右側が降雪後となります。いずれの曜日も降雪後の平均利用者数が多くなっておりますが、平日については、降雪前が1日当たり150人前後でありまして、一定の周知が進んだことも理由の一つとしてございますが、降雪後では300人近くとなりまして降雪前の2倍程度にふえております。その下のグラフは、1便当たり平均の利用者数を曜日ごとに示したもので、縦棒の左側が降雪前で右側が降雪後となります。平日については、降雪前が1便当たり7人前後でありますが、降雪後では13人前後となりまして、上のグラフと同様な傾向が見られます。このように平日の利用が多く見られますことから通勤・通学者の利用が多いものと考えられますが、江別市は平たんな地形であることから、降雪前は徒歩や自転車を利用され、降雪後はバス利用に移行しているものと推測されます。
この実証運行は今月20日までとなりますが、今後、データの取りまとめや分析などを行いまして、バス路線の再構築に向けた検討に生かすとともに、適宜、当委員会へも御報告させていただきたいと考えております。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:降雪前と降雪後にデータをとっていただいており、どうしても冬場はバス利用がふえてきますけれども、この人数でバスを運行すると採算がとれるのか、お聞きしたいと思います。

住環境活性化・公共交通担当参事:現在の事業費から積算いたしますと、1便当たり平均で20人が採算ラインとなります。

宮川君:実証実験された段階では採算ラインではないのですが、例えば本格運行するとか、利用者のニーズなど、今回のことで市はどういったことがおわかりになったのですか。

住環境活性化・公共交通担当参事:今回の実証運行は、各時間ごとの利用者数といったデータをとるために、いわば均等に便を配置しております。本格運行に際しましては、このデータをもとに、例えば、もう少し通勤・通学の時間帯に便を集約して収益性を上げるといった工夫の余地があると思いますので、そういったことも含めて、今後の地域公共交通会議の中で検討を進めていきたいと考えております。

宮川君:駅中心ということでやられておりますが、問題点としてこういうことがわかったとか、そういうことは何かございますか。

住環境活性化・公共交通担当参事:冬場の道路状況に大きく左右される部分がございます。ことしは降雪量がやや少なかったかなと考えておりますが、やはり、冬場の定時性の確保が非常に重要になってくるかと思います。特に通勤・通学で御利用される方は、それが一番のメリットとなる部分だと考えておりますので、今後は、降雪状況にもよりますけれども、道路の除雪や排雪とも連携しながら、いかに時間どおり運行していただけるような形にするかと。今回、1周約25分で運行しましたが、ことしのように降雪が少ない状況でも多少はおくれることもございましたので、それは今後の課題として考えていきたいと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

山本君:関連でお伺いします。
従来のバスも並行して走っていたのですが、そのバスと実証運行されたバスは人数的にはどのようになっているのですか。

住環境活性化・公共交通担当参事:現在のところ、まだ実証運行のデータしかとられていないものですから、これからのデータ整理の段階で、既存のバス利用のデータもあわせて収集して比較していきたいと考えております。これによって、例えば既存のバス路線からどれだけ移行したかとか、そういった傾向も見えてくるかと思いますので、それらを含めてこれからデータを分析していきたいと思っております。

山本君:それから、通勤・通学以外に、高齢者や主婦の昼間の利用状況は把握されていないのですか。

住環境活性化・公共交通担当参事:今回の実証運行とあわせまして、車内に乗り込んでアンケート用紙も配付させていただいております。それから、これは月に1回だけですが、実際にどこから乗り込んでどこでおりたかという調査もやっております。こうした毎月やっているものと、先ほどのアンケート調査などもあわせて、その属性といった傾向が見えてくるかと思いますが、現在、それについては取りまとめ中という状況でございます。

山本君:今までバスに乗ったことのない方たちが、とても便利だったということで随分利用されていました。いい運行ができることを願っていますので、もっと細かいシビアな統計をとっていただくことをお願いいたします。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:前段の委員から既に幾つか明らかにしていただきましたが、私もみずから乗りまして、きのうも5回ほど乗らせていただきました。また、別に話す機会はあるのでしょうけれども、忘れないうちに体験談をお話しさせていただきます。
一つには、今の説明にあったように、バスの中には、今回の実証運行路線の時刻表、さらにはアンケート用紙が設置されているやに聞いておりました。そこで、最初の3回は運転手にもそれぞれお話ししたのですが、全くなくて、ああ、なくなってしまったのですねで終わりました。次のときにはちゃんと用意しているかなと思ったら、たまたまかもしれませんが、2回目に乗ったときもまだ用意されていなかったということがありました。
それから、今回の8の字の回り方で一番改善が必要なのは、便数が限られていますから、簡単に言うと、右回り、左回りがありますが、自宅から目的地まで行くのに、例えば、野幌公民館に午後6時までに行くためには最短で野幌公民館を回るバスに乗ろうと考えます。しかし、私の最寄りのバス停からの所要時間は10分程度なのに、そのルートでは2時間前にバスに乗らなければなりません。つまり、目的地に着いてから1時間半以上も何もしないで待っていなければなりません。
そこで、反対側にもバス停があったと思って、遠回りするほうのバスに乗ったのですが、今度はJR野幌駅で必ずおりなければならないのです。実は、野幌公民館まで行きます、たしか近くに停留所がありましたよねと聞いたら、バスの運転手がありますと言うので、このまま乗っていてもいいですかと尋ねたら、1回おりてくださいと言われたのです。仕方なくおりるときに、このバスは次にいつ出発するかと聞きましたら、15分後だというので、再度、10分後に乗せていただきましたら、今度はバスが来た道を戻っていくのです。目的地からどんどん遠くなって、慌てて7丁目でおろしてもらい、倍ぐらい歩くことになってしまいました。
こういうことを考えると、高齢者の皆さんや身体の不自由な方にとっては、また時刻表との整合性からも、やはり循環方式がいいと思います。多少の早いか、遅いはあっても、このバスに乗っていれば必ず目的地に着く、おりる必要もないというように、岩見沢市などいろいろなところでやっている循環方式がいいのかなとつくづく感じました。そういう実体験がありましたので、参考にしていただければと思います。
この実証運行はあと2日間ありますが、私どもの地域に行くときには既存のバスも走っていまして、何度かすれ違ったことがありました。先ほどの答弁では、その乗降客の乗りおりもカウントしているやに聞こえたのですけれども、実際に既存のバスの乗りおりの数字をとっているのですか。

住環境活性化・公共交通担当参事:既存のバス路線のデータは、バス事業者のほうで把握しております。

岡村君:それは、始発から最終まで、それぞれのバス停の乗降を一々確認しているのですか。

住環境活性化・公共交通担当参事:バス事業者では、バス停ごとの乗車人数といった形で把握されているようですので、そういったデータも活用したいと思っております。

岡村君:先ほど答弁がありましたように、この結果を受けて地域公共交通会議で議論をするということですが、この中には、バス事業者も有識者もいらっしゃいますから、いろいろな角度から御検討いただけると思っております。
その会議はまだ開かれていませんので、あくまでも担当の考え方として、当然、採算ベースが重要になると思いますから、それらの分析もしながら、今後、本格実施という判断に移行していくのか、あるいは、結果によっては別な角度から実証が必要だという場面もあるのかなと私は想定していますが、その辺の考え方だけお聞きして、終わります。

住環境活性化・公共交通担当参事:この実証運行はあと2日で終わりますが、これからは、まずこれらのデータを整理して、分析して、ダイヤをどうするかということや野幌駅を通り過ぎる問題もあるでしょうから、どういった部分を改善していったら今後うまくやっていけるのか、そういうことを含めて、今後の地域公共交通会議の中で検討を進めていきたいと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの当江線の廃止協議に係る市の対応等についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

住環境活性化・公共交通担当参事:当江線の廃止協議に係る市の対応等について御報告を申し上げます。
資料の2ページをお開き願います。
初めに、1これまでの対応経過についてでありますが、昨年10月30日に当別町から当江線廃止に係る協議の申し入れがあり、11月16日の総務文教常任委員会において、当別町から協議申し入れがあったことのほか、今後、市として、利用状況等の調査と定期利用者への聞き取り及び地元自治会の意見を聞くなどして、対応について検討する旨の御報告をさせていただいたところであります。
その後の経過でございますが、11月30日と12月1日に定期利用者宅を訪問させていただき、当別町からの協議申し入れに係る経過の説明と利用状況等について確認を行ったところであります。また、12月18日には、江北地区協議会の4自治会長への説明を行いまして、市からこれまでの経過や利用者の状況、住民への周知方法などを説明し、今後の対応について協議を行ったところであります。その際、市としては、協調補助の観点及び平成25年度以降、利用者が著しく減少していることなどの理由から、廃止もやむを得ないものと考えていることを率直に申し上げるとともに、各自治会内での会合においてこの趣旨について御説明いただきたい旨、お願いいたしまして、1月下旬ごろをめどに市の考え方を最終的にまとめ、その場合は自治会回覧によって周知を図りたいことなどを説明させていただいたところであります。あわせまして、各自治会からの要請があれば、適宜、説明にお伺いする旨、お伝えしていたところでありますが、その後、各自治会から説明会開催の要請はなかったところであります。
このような経過を踏まえまして、市といたしましては、2の理由欄に記載しておりますとおり、一つ目には、利用者の約80%が当別町民であり、協調補助により赤字補填している当別町から廃止の意向が示されたこと、二つ目には、JR学園都市線の電化による札幌市までの時間短縮と増便及び北海道医療大学病院の診療科目の拡充と無料バスの運行開始によりまして、当江線のニーズそのものが減少してきたと考えられることなどの理由から、最終的に廃止やむなしの判断に至り、本年1月25日に江北地区協議会の4自治会に対し、当別町からの当江線廃止に係る協議申し入れに対する市の基本的な考えにつきまして文書にてお知らせしたところであります。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

岡村君:このことについては前回の委員会でも報告をいただいておりましたから、余り繰り返して言いたくありませんが、やむなしという結論については、残念でありますけれども、私もそのことについては受けとめていかなければならないだろうと考えております。赤字の部分を行政が負担するという方針のもとでやってきた事業ですから、そういった意味では、費用対効果がふえ、なかなかこれ以上はという判断は理解したいと思っています。
問題は、これだけ自家用車保有率が高い状況の中で、公共交通に期待する声は多いけれども、実績として実際に乗る行為につながっておりません。こういう傾向は今後もなかなか変わらない、いろいろな努力をしているけれども、展開が大きく変わることが難しいのは十分理解しているつもりです。特にこの路線でいえば、周辺の地域環境はなかなか厳しいだろうという予測のもとでスタートしたと思いますが、両自治体では北海道の補助をいただきながら何とかきょうまでやってきたと思っております。
だからこそだと思うのですが、最終的に廃止の判断がほとんど固まってから今後どうしようという対症療法的な対応ではなくて、もっと早い段階から、さらに利用していただく方策などについて議論していく必要があったと思います。江別市は地域公共交通会議という会議体を持っておりますから、こういった会議の中とか、また私ども議員もこれからは注意深くかかわっていかなければならないだろうと感じておりますが、今後、ぜひ、そういう立場で進めていただきたいと思います。その部分の考え方をお聞きして、終わります。

住環境活性化・公共交通担当参事:岡村委員のおっしゃるとおり、ほかにも市内バス路線がまだたくさんございますので、こういったことを教訓にして地域公共交通会議で検討を進めていけるようにしていきたいと考えております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの一般会計補正予算についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

企画政策部次長:平成28年第1回定例会に提案を予定しております企画政策部所管の一般会計補正予算について、一括して御説明申し上げます。
資料の3ページをお開き願います。
企画政策部所管の補正予算につきましては、いずれも新たに創設された地方創生加速化交付金を特定財源として見込む事業でございます。当該交付金は、地方版総合戦略に基づく取り組みについて、先駆性を高め、レベルアップを図るために創設されたものであります。補助率が10分の10と有利な交付金であり、次年度への繰り越しを前提に、3月中旬から下旬の交付決定に向けて、国への事前相談を経て、過日、実施計画を提出したところであります。
まず、2款総務費、1項総務管理費の1段目の高齢者安心コミュニティ形成事業(地方創生)であります。
これは、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略の政策の一つとして位置づけられている生涯活躍のまち構想、いわゆる日本版CCRC構想につきまして、当市においても、昨年10月に策定いたしました江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標4の施策誰もが健康的に安心して暮らせるまちづくりに基づき、このたび、江別版CCRCの検討を行うこととしております。このため、今回の補正予算におきましては、平成28年度からの江別版の生涯活躍のまち構想の検討に必要な調査委託や検討会議等を開催する経費といたしまして、1,000万8,000円を計上しようとするものであります。
次に、2段目の学生地域定着自治体連携事業(地方創生)でございますが、昨年の第4回定例会において補正予算の議決をいただいている事業の拡充分となります。
事業内容は、市内関係機関と道内自治体の参画により12月に設置いたしました協議会を運営し、市内大学に通う学生の活動と受け入れ先とのマッチングを行い、地域活動等を支援しようとするものであります。平成27年度は、試行的に栗山町、長沼町、江別市の3自治体において事業を実施しておりますが、平成28年度は、当協議会に参画する8自治体全てに活動の範囲を広げて本格的な事業を開始する予定でありますことから、今回の補正予算におきまして、平成28年度の協議会運営に係る江別市分の共通負担金と、学生の活動に係る支援経費等として、合わせて489万2,000円を計上するものであります。
次に、3段目の大麻地区住環境活性化事業(地方創生)であります。
当該事業は、現在、予約制により実施している住みかえ相談について、来年度から常設の拠点を設置し、相談窓口を運用するよう事業内容を拡充するとともに、まちづくり活動、シティプロモート等の情報発信活動をあわせて行うため、情報発信のためのホームページの整備、事業の周知、PR、活動拠点用備品等の賃借など、活動に当たっての環境整備等に係る経費として160万8,000円を計上しようとするものであります。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、企画政策部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(12:51)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(13:50)
5総務部所管事項、(1)報告事項、アの貯金差押処分取消請求事件に係る判決についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

納税課長:貯金差押処分取消請求事件に係る判決について御報告いたします。
資料1ページをお開き願います。
本件は、平成27年9月7日開催の本委員会において経過について御報告しておりますが、平成27年7月9日付で執行した貯金差し押さえ処分を不服とし、平成27年8月27日に札幌地方裁判所へ江別市を被告として訴状の提出があったものであります。その後、2回の口頭弁論を経て、平成27年12月10日に判決が言い渡されました。
判決につきましては、本件処分の取り消しを求める訴えについては却下となり、その余の訴えに係る請求は棄却され、江別市の主張が認められました。
判決理由については、原告が行った本件処分の取り消しを求める訴えは、異議申し立てに対する決定を経た後でなければ取り消し訴訟を提起することはできず、原告が主張する口頭による異議申し立てを行ったとは認められないことから、不服申し立て手続前置きの要件を欠いた不適法な訴えであり、却下せざるを得ない。また、本件処分の取り消しを求める訴えが却下されるべきものである以上、本件処分は有効であり、本件処分による差し押さえ債権額の返還を求める請求も、理由がないことから棄却するとの判決となりました。
しかし、この判決を不服として、平成27年12月21日に原告より控訴の提起がなされたことから、今後は札幌高等裁判所において控訴審が行われることとなりましたので、引き続き、顧問弁護士と協議をしながら進めてまいりたいと考えています。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:確認ですが、判決理由として、今回、訴訟そのものをできる状態にないものであるから棄却した、棄却されたのであるから本件の処分そのものは有効であり、金品の返還を求める請求も理由がないというふうにつながったという理解で間違いないでしょうか。

納税課長:判決の内容は、記載のとおりですが、本来、異議申し立てがなければ本件処分の取り消し訴訟を行うことはできないものであります。口頭による申し立てを行ったという主張もあるのですが、原告がそれを立証しなかったものですから、その部分については却下という判決になりました。この却下という判決を受けて、差し押さえ債権額を返還するという部分については棄却という判決が下されたということでございます。

齋藤一君:わかりました。
1点聞きたいのですが、今回の訴訟の中で、口頭での異議申し立てが立証できなかったということです。異議申し立てに関して制度的に口頭で行ってもいいとなっているのかどうか、お聞きしたいと思います。

納税課長:本件差し押さえ処分の異議申し立てについては、口頭で受けることはできないという取り扱いになっております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:今の続きですが、差し押さえの異議申し立てというのは、市のほうにそういった文書のようなものがあって、もし御本人がそれをしたいと考えたら、差し押さえの異議申し立てをできるような申請書類があるのでしょうか。

納税課長:確かに、ひな形的なものはございます。本件でも、御本人から相談があったときに、異議申し立てをしたいという意思表示があったものですから、こういうひな形がございますということで提示した事実もございます。

宮川君:書き方についても、こういうふうに書いて申し立てをしてくださいということでお渡ししていると理解していいですか。

納税課長:そのとおり御理解いただいて結構です。

宮川君:そのときに、口頭での異議申し立ては受けられませんというお話はされたのでしょうか。

納税課長:ひな形をお渡ししたという事実もありますことから、口頭での異議申し立ては受けられないというような具体的な説明についてはしておりません。

宮川君:この原告の方の訴えとして、年金給付金を収去してはならないとの国法を無視しており、違法であるとありますが、年金の給付金から取ってはいけないという法律があるのですか。

納税課長:年金につきましては、ある一定額までは差し押さえ禁止財産に該当する部分もございます。本件の差し押さえ処分については、原告の主張は年金給付金というお話ですが、江別市が差し押さえた債権については郵便貯金債権でございます。
年金を差し押さえることができないのかということについては、そういう事実はないということでございます。誤解のないように補足しますと、年金は生活費を除いた部分での差し押さえは可能だということでございます。

宮川君:そうしますと、この文書を見ると、原告の方は年金とおっしゃっていますが、市は貯金を差し押さえたのであって、年金ではないということなのでしょうか。

納税課長:年金そのものを差し押さえた事実はなく、今回差し押さえた債権については預金債権でございます。

宮川君:そうしますと、原告の方が言っている理由自体も違うと理解していいですか。

納税課長:あくまでも原告御本人が主張されている内容ですから、違っている、違っていないというところの判断は差し控えたいと思います。
江別市が行った本件の差し押さえについては、預金債権ということで行っております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの平成28年度の主な地方税法の改正(案)についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

市民税課長:平成28年度の主な地方税法の改正(案)について御報告いたします。
地方税法等の一部を改正する法律案が現在開会中の通常国会に上程中でありますので、地方税法の改正案の主なものにつきまして、その概要を御報告いたします。
それでは、資料の2ページをお開きください。
まず、市民税課関係の税目で法人市民税の法人税割の税率の改正でありますが、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、資料記載のとおり法人市民税法人税割の税率を現行の12.1%から3.7%引き下げて8.4%とし、引き下げとなる3.7%分は国税の地方法人税を引き上げ、その税収全額を地方交付税の原資とするもので、適用は平成29年4月1日以後に開始する事業年度からとなります。
次に、軽自動車税の(仮称)環境性能割の創設でありますが、3輪以上の軽自動車を対象に、平成29年4月1日に廃止することとしている都道府県税の自動車取得税のグリーン化機能を維持、強化する(仮称)軽自動車税環境性能割を創設するもので、軽自動車の取得の際に取得したものに課するものです。
税率については、資料に記載のとおりです。
なお、この税は市町村税ですが、当分の間、都道府県が賦課・徴収等を行うこととしています。
適用は、平成29年4月1日以後に取得したものからとなります。
次に、グリーン化特例の1年延長でありますが、平成28年度分のみの措置を1年延長し、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車について、翌年度に限り軽自動車税を軽減するもので、軽減率につきましては、資料に記載のとおりで、適用は平成29年度分のみとなります。
次に、資産税課関係の税目で固定資産税の減額措置のわがまち特例化と期間の延長でありますが、再生可能エネルギーの導入促進のため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する一定の認定発電設備に対して講じる償却資産の減額措置について、わがまち特例とした上で2年延長するものです。
再生可能エネルギー発電設備の設備区分とその特例率は、資料記載のとおりです。
現行の特例率は一律3分の2でありますが、設備を区分した上で、例えば、太陽光発電設備については自家消費用で政府の補助を受けた一定の設備にするなど見直しを行い、特例率については、太陽光発電設備及び風力発電設備は引き続き3分の2を参酌し、水力、地熱、バイオマスの各発電設備は2分の1を参酌するということで、一部拡充を図るものでございます。
適用は、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに新たに取得した資産となります。
次に、減額措置の期間延長(新築住宅)でありますが、新築後3年間、3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間、固定資産税減額の措置を2年延長するものです。
適用は、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに新築した住宅となります。以上が平成28年度の主な地方税法の改正案であります。説明のとおり、法案が通常国会に上程中でありますが、市税条例の一部改正が必要な場合には、今後の国会の動向を見きわめながら必要な措置を講じてまいりたいと考えているところであります。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

山本君:確認させていただきたいのですが、最後に説明があった減額措置の延期で、新築住宅ということだったのですけれども、併用住宅は住宅の部分だけが対象なのですか。

資産税課長:正確に言いますと、その建物のうち住居部分が過半数を超えていたら居宅と認定しており、居住面積が50平方メートル以上280平方メートル以内の居宅であれば120平方メートル相当分まで固定資産税部分が2分の1に減額になるという制度でございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの江別市公共施設等総合管理計画(案)のパブリックコメント実施結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:江別市公共施設等総合管理計画(案)のパブリックコメント実施結果につきまして御説明申し上げます。
資料の3ページをごらん願います。
昨年11月27日開催の当委員会におきまして、計画案について御報告させていただき、委員の皆様から御意見をいただいたところであります。その後、いただいた御意見などを参考に計画案を修正し、江別市市民参加条例及び同条例施行規則に基づき、本年1月4日から2月2日までの間、広報えべつ、市ホームページへの掲載のほか、契約管財課、市役所情報公開コーナー、市民会館、各公民館など市内公共施設でパブリックコメントを実施したところであります。
その結果、2名の方から18件の御意見をいただいたところであります。
御意見の内容及びそれに対する市の考え方につきましては、4ページから7ページに記載のとおりであります。
これらを踏まえ、今後、計画書の記載内容の修正等を行い、3月中に計画を策定する予定であります。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの人事評価制度の実施についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

職員課長:人事評価制度の実施について説明いたします。
資料8ページをお開き願います。
初めに、これまでの経過についてでありますが、本市では、平成17年4月から課長職以上の職員を対象に人事考課制度を導入しております。この制度は、職員の業績や意識、姿勢などを評価し、その結果を組織の活性化や人材育成、公務能率の向上に生かすほか、組織の方針確認や情報共有など、コミュニケーション手段としても活用することを目的としております。この間、職員の負担を軽減するために、考課項目の統廃合や様式を簡略化するなど、適宜運用の見直しを図りながら、現在に至っております。
平成26年5月の地方公務員法改正に伴い、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るために人事評価制度の導入が義務化されたことから、平成28年4月から法律の施行に合わせて全職員を対象とした人事評価制度を導入、実施するものであります。
次に、1人事評価制度の概要について説明いたします。
初めに、(1)目的でありますが、人事評価制度は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び上げた業績を把握し、評価することで、職員の主体的な職務の遂行及びより高い能力を持った人材の育成を行うとともに、その評価結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用し、組織全体の士気高揚を促すことで市民サービスの向上を目指すことを目的としているものであります。人事評価制度は、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を評価する能力評価と、職員がその職務を遂行するに当たり上げた業績を評価する業績評価の2本柱で構成されております。
9ページをごらん願います。
(2)人事考課制度との変更点でありますが、人事評価制度の実施に当たっては、現在、実施している人事考課制度をベースに、国からの通知などを参考に、苦情相談や情報開示の制度を設けるなど、人事評価制度へ移行し、実施するものとしております。
表は、左から項目、その横に現在の人事考課について、その横に新たな人事評価について記載しております。
初めに、項目欄の一番上の内容でありますが、人事考課では、業績、職務への取り組み姿勢、能力等を客観的に評価するのに対し、人事評価では、職務を遂行するに当たり発揮した能力及び上げた実績を把握し、評価することとしております。
その下の人事評価シートでありますが、人事考課では部長職、次長職、課長職(主幹職)、係長職の4種類により実施しておりますが、人事評価では全職員に実施することから、これまでのシートに主任職、主事職を加えた計6種類としております。
その下の評価期間でありますが、現行どおり上期、下期の年2回としております。
その下の評価項目でありますが、人事考課では業績考課、意識・姿勢考課、能力考課の3項目としておりますが、人事評価では業績評価と既存の意識・姿勢考課の要素を取り込んだ能力評価の2項目としております。
その下の対象者でありますが、人事考課では、医療職を除く課長職以上を対象に、また、主幹職、係長職は試行として実施しておりますけれども、人事評価では、休職者や条件つき採用期間の職員などを除く全職員を対象としております。
その下の評価者でありますが、現行どおり、直近上位の職員2名による評価としております。
その下の面談制度でありますが、人事考課では、目標設定面接、中間面接、フィードバック面接を実施しておりますけれども、人事評価では、期首面談、中間面談、期末面談とし、期末面談時には、評価結果の開示と評価結果に基づく指導・助言を行うこととしております。
その下の苦情相談でありますが、人事評価では、国の通達等を参考に苦情相談を制度化するものであります。
その下の評価結果の開示でありますが、人事考課では、申請に基づき、1次考課結果の一部を開示しておりますが、人事評価では、人材の育成を図る観点から、期末面談時に1次評価者から被評価者に対して評価の結果を開示することとしております。
その下の評価結果の活用でありますが、人事考課では、評価結果を人事給与上の処遇、職員の能力開発等に反映することとしておりますけれども、人事評価では、評価結果を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することとしており、具体的な活用方法は国の取り扱いに準じて行うこととしております。
なお、記載の表は、国に準じた場合の勤勉手当への処遇反映について、参考として掲載したものであります。
これまでの人事考課では、評価結果に基づき、五つの成績段階に応じて一定の割合により相対評価としていたものを、人事評価では、S及びA評価者をSからBの段階で相対化し、処遇に反映させるものとなっております。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮川君:人事考課制度との変更点ですけれども、内容のところで、能力と実績という二つの項目は、どういうふうに違っているのか、どう見るのか、その辺を教えていただければと思います。

職員課長:人事評価制度の能力と実績の違いでありますが、8ページの中段から下に四角で囲った表を掲載しております。
最初の能力というのは、一番上の能力評価というもので、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力の評価で、課長職なら課長職、係長職なら係長職、それぞれに応じた標準職務遂行能力を定めて、職員が実際にとった行動がこれに該当するかどうかを評価しているものになります。実績については、この下の業績評価に係る部分でありまして、その職員がその職務を遂行するに当たり、上げた業績の評価で、実際の評価では各評価期間ごとに目標を設定して、その達成状況を踏まえて各期で評価していくものになります。これまでの人事考課もそうだったのですが、人事評価についてもこの2本の柱で評価していくような仕組みになっております。

宮川君:そうしますと、能力は、実際に行動したけれども、実績になるときもあるし、ならないときもある。行動のほうは能力で見て、上がった実績は実績で見るというふうに理解したのですが、それでよろしいでしょうか。

職員課長:評価の仕方ということになろうかと思いますけれども、まず、能力につきましては、例えば係員であれば少し細かく分類されておりまして、コミュニケーション系の能力がどういうものだったのか、業務遂行についてはどうだったか、積極性があったのか、正確性があったのか、少し細かい項目を用意して、それに対してどれぐらいの評価があったかということを出していくような形になります。目標についても同様でありまして、各期の初めに、上司と相談の上、例えば上期はこのような目標を進めていきましょう、こういうスケジュールを組んでやっていきましょうというものをそれぞれ設定いたしますので、その目標どおりに行っているかどうか、中間で見直しを行いながら、最終的に達成したかどうかを5段階で評価していくような形になっております。

宮川君:ちょっと細かくなるかもしれませんが、苦情相談というところで、今は制度がないけれども、国の通達を参考にして新しく制度化するということです。この苦情相談というのは具体的にどういったことなのか、もう少し教えていただければと思います。

職員課長:苦情相談についてでありますが、人事評価に限ったことではありませんが、仕事を進めていく上では、日ごろから上司、部下の双方が十分話し合いをしながら、疑問などを解消して進めていくことが基本になっています。また、新たな人事評価では、評価結果を開示することが原則となっておりまして、実際によく話し合ってきたつもりでも、結果的にさまざまな不満が起こり得る可能性も秘めております。そういった状況を考えまして、評価制度そのものの透明性であったり信頼性を確保するという観点から、苦情に対して適切に対処する必要があることから相談の仕組みを設けております。
今のところ、具体的な苦情としては、面談をしてくれない、指導とか助言が不十分だ、あるいは、評価の結果が低いので再評価してほしい、そういうものが上がってくると想定されております。

宮川君:大阪市だったでしょうか、何回か評価が低いとやめてもらうというような話がありましたが、江別市の場合はそういうものがあるのでしょうか。

職員課長:分限による処分という面について、人事評価と絡めて少し御説明させていただきます。
大阪市の例を挙げていただきましたが、勤務の状態がよくない場合、分限処分ということで、最悪であれば免職という処分がなされるケースがありました。
分限処分と人事評価について少し説明させていただきますと、勤務成績がよくない場合は、まず、当然ながら上司から部下に指導していく形になります。勤務成績がよくない状態をどのように把握するかというと、今回導入させていただく人事評価の結果、それにプラスして、それだけではなく、日ごろの勤務状態、勤務成績を十分に総合的に加味した結果、勤務成績がよくないと判断して指導していくことになります。
人事評価は、半期ごとに評価結果が出てきますが、1回悪い評価が出たからすぐに分限という形ではなくて、何回かの評価結果を踏まえて指導・助言などをしていきますけれども、結果的にその指導にもそぐわないというか、業績がなかなか上がってこない場合には、最終的には分限ということで処分していくような流れになります。人事評価の視点からいくと、これは、あくまで分限処分なり任用に関しての基礎として使うものでありますので、この結果が悪かったといって、必ずしもすぐに何かになるものではないことは御理解いただければと思います。

宮川君:割と評価しづらい部署もあるのではないかと思うのですけれども、その辺はどうですか。

職員課長:確かに、もともと人事評価、人事考課が公務の職場に合うのかというのは、今もさまざまな議論があるというふうに私も認識しております。
ただ、今回、設定した人事評価の項目というのは、市職員として最低限持ち合わせなければならないものと考えております。例えば、ルーチン的な業務しかない職場と、企画政策をやる職場とを比べると、業務の違いはかなりあります。しかし、市の職員としては、やはり市民サービスの向上というところが最終的な目標になっていきますので、どの仕事であっても根底にはそこがありますので、確かに業務だけを比べると評価しづらい部分はあろうかと思いますが、今回の評価の仕組みの中では十分に考えられていると思います。

宮川君:要望です。
テレビで、働きアリが8割、働かないアリが2割いて、働かないと評価されているアリはいざとなったらすごい力を発揮するということがありましたので、そういったこともぜひ見ていただきたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ありませんか。

山本君:最後の評価結果の活用の右側の表のところで、SからBまでに分かれるというお話を先ほどされていました。その人数割合で、Bのところに何も入っていなくて、このBが二つに分かれるような感じにとれるのですが、そこはどういう受け取り方をすればいいのでしょうか。

職員課長:評価結果の活用の米印の処遇反映の表のこととお伺いしました。
これまでの人事考課では、個別の評価自体は絶対評価ということでS、A、B、C、Dが確定されまして、この表は、勤勉手当に処遇反映した場合には成績段階に応じて人数割合によって反映させるということになっているものです。
新しい人事評価については、BからDの欄が斜線になっております。今まで、仕組み上は、B評価などがあった場合には、全体の割合の中でもしかするとC評価に落ちる可能性もありました。そのように普通に働いていたのに悪い評価になるのは、人事管理という観点で、職員の士気、モチベーションの維持などから非常に適切ではありません。そこで、国では、B評価は通常評価ですが、その方たちはそのままB評価、C評価とD評価についてもそのままにして、S評価とA評価のものだけSからBの間で相対的に分布させようという仕組みに変えたということでございます。

山本君:S評価、A評価を三つに分けたというふうに受け取れるけれども、その割合は、SからBは5%以内、15%という割合の中で評価されるということではないのですか。

職員課長:絶対評価、業績評価でS評価、A評価が出た職員がいるとします。それを勤勉手当に処遇として反映させる場合については、S評価については全体の5%以内、A評価については全体の15%以内で処遇するということになります。

委員長(相馬君):暫時休憩いたします。(14:27)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(14:32)

総務部次長:こちらの表の御説明をいたしたいと思います。
S評価とA評価の相対化に関してですが、この用語につきましては、国の通達等を参考に記載したものです。実際の部分については、今まで全体の中で相対化したものを、新しい制度では、普通以上の方の中で全体の調整のもとに評価するという部分で、相対化という言葉を使って人数割合を記載した表でございます。そのように理解していただきたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

齋藤一君:ちょっと細かいところになりますが、人事考課制度と人事評価制度の変更点です。
まず、一つに、評価項目で、人事評価では業績評価と能力評価の二つになっているところです。能力評価は意識・姿勢考課の要素を取り込むというふうになっておりますが、これは、どちらかというと能力評価のほうを強く押し出した評価の仕方になるのでしょうかということが1点です。
もう一つは、面談制度のところで、面接と面談で言い方が変わっているのは、中身が具体的にどういうふうに変わっているものなのか、教えていただきたいと思います。

職員課長:一つ目の評価項目についてでありますが、人事考課の評価項目の三つに対して、人事評価が二つになっているという点です。
まず、評価項目の御説明をさせていただきますが、人事考課の業績考課というのは、先ほどの業績評価にもありますとおり、その結果を見ていくというものになります。一番下の能力考課というのは、先ほどの能力評価のところにもなりますが、職員として発揮した能力を見ていくものです。真ん中の意識・姿勢考課というのは、結果はともかくとしても、その頑張りや取り組みぐあいを評価していこうというものになっております。今まではこの3項目で評価項目を組み立てておりました。
人事評価では、国のほうもそうですが、能力評価に意識・姿勢考課の要素を取り込み、実際に評価する際には、達成状況はもちろんそうですけれども、業務への当たり方であったりプロセスなども勘案して総合的に判断して評価していくような内容になっております。
もう1点の面談制度のところで、今までの人事考課では面接という言葉を使っておりましたけれども、今後は面談という表現になっているという部分であります。ここも、明確な定義は国から示されておりませんけれども、人事評価では職員の人材育成ということが少し強調されて言われております。ですから、上司と部下が実際に話し合う際に、きちんと対等に話し合うという意味も含めて面談という言葉を使っていると認識しております。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:余り積極的に聞きたくない制度です。
説明からすると、今回のこうした変更点も含めて、国の法改正に基づいているという理解に立っています。そこで、全職員を対象とするとか、平成28年4月から実施するということも法の中で具体的に定められているのですか。

職員課長:まず、法の施行日が平成28年4月1日となっておりますので、スタートの時期は法に定められたものとなりますし、この中でも全職員に対して人事評価を実施するという形になっていますので、いずれも地方公務員法の改正によって出てきたものというふうに考えています。

岡村君:私は、答弁の中にもありましたように、人材育成というのは大変大事な視点で、そのためにどういった方法を用いてやっていくかということで、行政でも職員研修などさまざまな点で努力をされていると思います。そのことは、ここの目的にも書かれているように、市民サービスの向上を目指す、その主役としての職員ですから、大事な課題だということは認識しています。ただ、こんな方法をとらなければならないのかと一抹の寂しさを私は感じております。
事務事業についての評価は毎年度やっていますから、そのことを通して、職員の皆さんの努力がどういった形で事務事業に貢献し、評価につながっているのかということ、それが市民サービスの向上につながるということと一体的なものというふうに私は考えています。そういう意味で、国で定められたことだからやらざるを得ないということはあるけれども、組織全体の士気高揚を促すことで市民サービスの向上を目指すということからすると、私どもは、この制度がスタートするときに、前段の質疑にあった相対評価といった形を取り入れることが果たして目的としている組織全体の士気高揚にプラスになっていくのか、マイナスの危惧のほうが多いですという指摘は何度もさせていただいております。
制度スタートからもう何年かたって、いよいよ全職員ということですから、この間の実施結果、経験を踏まえて、目的である組織全体の士気高揚がどんな形で効果的に発揮されたと評価しているのかどうか、それは何を根拠にそういう判断をされるのか、その点についてお聞きいたします。

職員課長:これまで人事考課を行ってきた成果ということで答弁させていただきたいと思います。
人事考課自体は、江別市第5次総合計画の策定時に取り入れたPDCAサイクルが、今回、目標設定などでスケジュール管理等を行うことにより、そういう意識が職員にも定着したのではないかというふうに考えております。当時、事務事業評価も同時期に導入されておりますので、実際に業務を進めていく上で事務事業がどうなっているのか、この辺もあわせてPDCAサイクルという意識が職員に定着してきたというふうに考えております。
人事評価を行うに当たりましては、必ず期首ミーティングをして、その期の目標などを設定し、最終的にその目標に対してどうだったのか、とった行動にとってどうだったのか、振り返りの時間を持つということでありますので、組織の活性化とコミュニケーションの活発化が図られているのではないかというふうに考えております。明確にどこがというところはありませんが、こうしたことは導入の成果として考えられると思います。

岡村君:お伺いしたことに的確に答えるのは難しいのかなと思いますが、私の言い方は悪いかもしれませんけれども、はっきり言うと、そのぐらいあやふやなものなのです。人が人を評価するということ、それも、評価する人もされる人も少ない人数で必死になって、あれもやらなければならない、これもやらなければならないという職場実態の中で、国の定めた基準に基づいて正確に評価するなんてことは、私は、とてもできないし、評価する人も本当に気の毒だな、されるほうも、そうした形で評価されるのはたまったものではない、自分だったら本音でそういうふうに思います。
そんな代物ですから、私は、前段に言ったように、効果的な職員の研修方法やカリキュラムについても検証して、さまざまな点でもっと努力すれば、目的に書かれている職員の皆さんの士気がさらに高揚し、力を合わせて事務事業を執行することによって市民の皆さんにもっと評価いただけるようになると思いますし、そのようにやっていかなければなりません。その方法論は幾つもあると思います。何度も言いませんが、主体となる職員が目的と目指すものをきちんと理解しなければ絵に描いた餅になります。まして全職員ということですから、法改正に基づく今回の変更点を含めて、ぜひ理解いただけるように、そしてみんなが力を合わせてここにある目的が達成されるように、私どもも期待してこれから見守っていきたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの市民会館耐震診断結果についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:市民会館耐震診断結果について御報告申し上げます。
資料10ページをごらん願います。
まず、1経緯でありますが、市民会館は、昭和48年の建築で、昭和56年の新耐震基準以前の建築であることから、本年度予算で耐震診断経費を措置し、管理棟、小ホール棟、大ホール棟の棟ごとに耐震診断を専門業者への委託により実施いたしました。
この結果につきましては、平成27年12月14日に報告書を受理いたしました。
次に、2結果でありますが、耐震診断は棟ごとの各階におけるX方向及びY方向の耐震性について、判定指標値のIs値によって判定しております。
資料下段の平面図左下に、X方向とY方向を矢印で表示しております。三つの棟のいずれも一部でIs値に満たない部分があり、耐震性に疑問ありという判定を受けたものであります。具体的に申し上げますと、(1)管理棟は、X方向及びY方向のいずれも1階及び2階で耐震性に疑問ありと判定されております。(2)小ホール棟は、X方向で想定する地震動に対して所要の耐震性を確保しているとされましたが、Y方向の一部で耐震性に疑問ありと判定されております。(3)大ホール棟は、X方向では1階及びR階で、Y方向では2階でそれぞれ耐震性に疑問ありと判定されております。
以上が耐震診断結果の概要でございます。
なお、11ページには、棟ごとに階別の診断結果と判定指標であるIs値の詳細について記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

宮本君:この報告書を受理して、今後はどういう流れになっていく想定でしょうか。

総務課長:今回の耐震診断によりまして、耐震性に疑問があるという判定を受けましたけれども、耐震改修工事には多額の費用を要することが想定されております。さらにまた、市民会館は昭和48年の建築で40年以上経過しておりますので、暖房や配管などの設備面もかなり老朽化が進んでおりまして、この対応も考えなければならない状況でございます。そういったことから、今後につきましては、工事を行うか、行わないかということを含めて、市民会館のあり方について総合的な観点から進め方を調査してまいりたいと考えております。

宮本君:そうしますと、前段で、公共施設等総合管理計画について3月中に報告いただくとなっておりますが、それとの関係が出てくるという捉え方でよろしいでしょうか。

総務課長:公共施設等総合管理計画につきましては、市役所全体の計画でございまして、その一つとして市民会館の建物のあり方がございます。そういった観点から、総合的にはそちらの計画で管理を進めていくことになりますが、市民会館の管理、あり方については、所管である当課で調査してまいるということでございます。

宮本君:市民会館は、不特定多数の方が利用するということで優先度が高いと思います。そういう意味では、方向性は決まっていると感じていますが、昨年、大麻体育館を耐震診断されて今は改修設計をやられていると思いますが、そういうことで、今後は考えるという捉え方なのか、今は未定なのか、繰り返しになりますが、お聞きします。

総務課長:委員がおっしゃるとおりでございまして、市民や利用団体等への影響も考えながら、今後のあり方について最適な方法を調査してまいりたいと考えております。

宮本君:今後の流れについてですが、仮に、診断結果を受けて改修なり補強工事をするという方向が出たとしたら、設計等に入るときにはすぐに建設部などに任せないで、市民会館の使い方なども十分検討していただきたいと思います。例えば、小ホールについて言うと、全体としては大丈夫ですが、一部疑問があるということなら、ここに壁をつければ大丈夫だとか、使い勝手についても所管の関係者で大いに議論して使いやすい方法を考えながら取り組んでいただきたいと要望して、終わります。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第1回定例会予定案件、アの議会等の調査等及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:第1回定例会予定案件である議会等の調査等及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料12ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、この条例は、議会等が調査等のため招致する者や公聴会に出頭する利害関係者及び学識経験者等に対して支給する費用弁償について定めた条例であります。平成27年9月4日付で公布された農業協同組合法等の一部を改正する等の法律により、農業委員会等に関する法律の一部が改正され、平成28年4月1日付で施行されることに伴い、当該条例の条文中において条項ずれなどが生じることから、これを整理すべく、所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、第2条中、第29条第1項を第35条第1項に、耕作者を農業者に、関係人を関係者に改めるものであります。
なお、資料13ページに条例の一部改正に係る新旧対照表を記載しておりますので、御参照願います。
次に、3施行期日でありますが、平成28年4月1日と定めるものであります。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡村君:耕作者が農業者に、関係人が関係者になりますが、実際上、このことによって対象者がかわることはあるのですか。

職員課長:今回の法改正に伴いまして用語が定義されたということですから、対象者がかわることはないと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

職員課長:第1回定例会予定案件である議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料14ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、この条例は、議会の議員や非常勤職員などの公務上の災害に対する補償について定めた条例であります。地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令が平成28年1月22日付で公布され、地方公務員災害補償法による給付のうち、傷病補償年金または休業補償と同一の理由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率が改正されたことから、当該条例の関連する規定について所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、当該条例による補償のほかに、障害厚生年金などその他の法令による給付を受ける場合の併給調整率を定めた附則第5条第1項及び第2項の表中0.86を、施行令と同様に0.88に改めるものであります。
なお、資料の15ページから17ページに条例の一部改正に係る新旧対照表を記載しておりますので、御参照願います。
次に、3施行年月日でありますが、平成28年4月1日と定めるものであります。
なお、施行日前に支給事由が生じたものは従前どおりとする経過措置を施行令と同様に規定するものであります。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの職員の給与に関する条例等の一部改正について及びエの教育委員会の教育長の勤勉手当の特例に関する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

職員課長:第1回定例会に提案を予定しております職員の給与に関する条例等の一部改正について及び教育委員会の教育長の勤勉手当の特例に関する条例の制定について、一括御説明申し上げます。
資料18ページをお開き願います。
初めに、職員の給与に関する条例等の一部改正について御説明いたします。
1改正理由でありますが、昨年8月6日に国家公務員の給与について人事院勧告が行われ、この勧告に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が本年1月26日付で公布されたところであります。当市の給与制度につきましては、従来から人事院勧告を尊重し、国家公務員に準拠した見直しを行っていることから、改正後の給与法の内容に準じて、一般職の給料の引き上げなど所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2改正内容についてでありますが、(1)給料については、1点目に、行政職給料表を、1,100円を基本に、初任給については2,500円、若年層についても同程度の引き上げを行うものであります。2点目といたしまして、医療職について、医師に適用される医療職給料表(一)を除き、行政職給料表との均衡を基本に改定しようとするものであります。
なお、給料については、平成27年4月1日に遡及して適用するものであります。
次に、(2)期末勤勉手当についてでありますが、1点目に、一般職の勤勉手当の年間支給割合について0.1カ月の引き上げを行い、2点目といたしまして、議員、特別職の期末手当について、一般職の期末勤勉手当の年間支給割合に見合うよう0.1カ月引き上げようとするものであります。
なお、期末勤勉手当については、平成27年12月1日に遡及して適用するものであります。
次に、3改正を行う条例についてでありますが、職員の給与に関する条例のほか2件の条例について改正を行おうとするものであります。
次に、4施行期日でありますが、公布の日からとし、一部の規定は平成28年4月1日から適用するものであります。
5その他についてでありますが、現在、在職している一般職である教育委員会の教育長の勤勉手当の年間支給割合を引き上げるため、新たに教育委員会の教育長の勤勉手当の特例に関する条例を制定しようとするものであります。
資料19ページをごらん願います。
教育委員会の教育長の勤勉手当の特例に関する条例の制定について御説明いたします。
初めに、1背景についてでありますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、一般職である現教育委員会の教育長の期末勤勉手当については、資料下段の参考のとおり、その任期が満了する平成28年6月29日まで、教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例附則第2項の経過措置規定により支給しているところであります。
次に、2制定内容でありますが、先ほど御説明いたしました職員の給与に関する条例等の一部改正に合わせて、教育委員会の教育長の勤勉手当の年間支給割合を一般職の支給割合に見合うよう0.1カ月引き上げるものであります。
次に、3施行期日でありますが、公布の日からとし、平成27年12月1日から適用するものであります。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの職員の退職管理に関する条例の制定について及びカの地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

職員課長:第1回定例会に提案を予定しています職員の退職管理に関する条例の制定について及び地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、一括御説明申し上げます。
資料20ページをお開き願います。
初めに、職員の退職管理に関する条例の制定について御説明いたします。
1制定理由についてでありますが、平成26年5月に公布された地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、職員の退職管理に関し、必要な事項を定めた条例を新たに制定するものであります。
次に、2制定内容でありますが、資料では、一番左から横に制定すべき内容を、次にその内容に関する地方公務員法の規定、次に江別市の現行の取り扱い及び条例案について記載しており、新たに条例制定で対応しようとする項目については二重丸印で記載しております。
初めに、表の1行目の営利企業等に再就職した元職員に対し、離職前の職務に関し、離職後原則2年間、働きかけ(要求・依頼)を禁止についてでありますが、改正地方公務員法では、営利企業等に再就職した元職員は離職前5年間の職務に関し、また、首長直下の部長職はその在職期間の職務に関し、離職後の2年間は働きかけを禁止しております。
江別市では、これまで元職員に対して退職後1年間は働きかけを自粛するよう要請していることに鑑み、新たに制定しようとする条例では、職務の公正な執行を図る観点から、法律において任意とされている市長部局以外の部長職、部次長職、課長職の在職期間の職務に関しても働きかけを禁止しようとするものであります。
次に、表の2行目の再就職情報の届け出、3行目の再就職状況の公表についてでありますが、江別市では、これまで、江別市職員の再就職状況の公表に関する取扱要領に基づき、退職時、課長職以上であった職員が営利企業等へ再就職した場合には、その旨の届け出をするものとしており、また、その内容について公表していることから、今回、新たに制定しようとする条例において改めて規定するものであります。
次に、届け出違反に対する罰則についてでありますが、地方公務員法では、再就職に関する届け出をしなかった者、また、虚偽の届け出を行った者に対し、罰則を設けることができると規定されております。江別市においては、国や北海道の取り扱いと同様に、新たに制定しようとする条例において、届け出違反をした元職員に対して10万円以下の過料を科するものであります。
3施行期日でありますが、平成28年4月1日から施行するものであります。
次に、地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明いたします。
資料21ページをごらん願います。
初めに、1改正理由でありますが、先ほど御説明した退職管理に関する条例と同様、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るため、職員の給与に関する条例に等級別基準職務表を規定するほか、関係条例の整備を行うものであります。
2改正内容でありますが、1等級別基準職務表の条例化については、職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類することとしており、等級別基準職務表はその分類の基準となるもので、職務の級とその級ごとの基準となる職務を定めております。現在、この表は、江別市職員の職務の級に関する規則において規定しておりますが、法で求める職務給の原則を徹底するため、職員の給与に関する条例に規定するものであります。
次に、2昇給制度の改正についてでありますが、職員の昇給については、人事評価の結果などにより行うこととし、55歳を超える職員の昇給の取り扱いなどを国家公務員の取り扱いに準じて改正しようとするものであります。
なお、昇給に人事評価結果を反映させる時期については、経過措置として、昇給日の直近1年間の人事評価結果を昇給に反映できる平成30年1月1日からとしております。
次に、3分限事由等の整備についてでありますが、分限とは、職員の勤務成績がよくない場合や心身の故障などの事由により、その職責を十分に果たすことが期待し得ない場合に行う処分であります。地方公務員法の改正に伴い、職員の分限に関する条例で定める勤務実績がよくない場合に降任などの分限を行う場合の事由について明確化するとともに、降給に関する規定を追加しようとするものであります。
次に、4人事評価及び退職管理の状況の公表についてでありますが、これまでも、江別市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、人事行政の運営の状況に関して公表をしているところでありますけれども、地方公務員法の改正等に合わせて公表する事項を整備しようとするものであります。
次に、5その他については、地方公務員法の改正に伴い生じた条項ずれなどについて、所要の改正を行うものであります。
3改正を行う条例についてでありますが、職員の給与に関する条例のほか、記載の6本となっております。
4施行期日については、平成28年4月1日から施行するものであります。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡村君:1点だけ、確認をお願いしたいと思います。
いわゆる職員の退職管理に関する条例制定ですが、これも法改正に基づくものです。そこで、ここで言っている営利企業等というのは法律ができたときからの定めでして、当初から今も変わっていないと思うのですが、営利企業等という範囲を私たちにわかるように具体的に説明いただきたいと思います。

職員課長:営利企業等の定義についてでありますけれども、営利企業等とは、国であったり国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人を除く非営利法人のことをいいます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、キの行政不服審査条例の制定について、クの情報公開条例及び個人情報保護条例の一部改正について、ケの行政手続条例の一部改正について及びコの固定資産評価審査委員会条例の一部改正について、以上4件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

総務課長:私からは、第1回定例会に提案を予定しております行政不服審査条例の制定について、情報公開条例及び個人情報保護条例の一部改正について及び行政手続条例の一部改正について、以上3件を御説明申し上げます。
資料は22ページから26ページまででございます。
これらの条例制定及び改正は、いずれも行政不服審査法の全部改正に伴うものであります。
国におきましては、行政処分に関し、国民が行政庁に不服を申し立てる不服申し立て制度を公正性の向上、利便性の向上の観点から見直すため、平成26年6月に行政不服審査法の全部改正を行っており、平成28年4月1日から施行されます。その内容につきましては、行政処分に関与しない職員を審理員とする不服申し立ての審理手続の導入のほか、審査庁である行政において判断した内容の適正性をチェックする第三者機関の設置や、異議申し立ての廃止による審査請求の一元化、審査請求をすることができる期間の延長などであります。これらのうち、直接法の適用が及ぶもの以外につきまして、それぞれの自治体において対応する必要がありますことから、本市として関係条例の整備を行おうとするものであります。
まず、資料22ページをごらん願います。
行政不服審査条例の制定についての1制定理由でありますが、先ほども申し上げましたとおり、行政不服審査法において、行政不服申し立てに対する審査庁の判断をチェックする第三者機関を設けることが義務づけられたことに伴い、行政不服審査会の組織や手数料などについて定めるものであります。
次に、2制定内容でありますが、主なものを申し上げますと、(1)行政不服審査会の設置では、行政不服審査会の設置のほか、委員数やその任期、委員の守秘義務、会長の選任、会議の運営について規定するものであります。
(2)手数料は、審査請求人が審査手続における提出資料の謄写を受ける場合の手数料を定めるもので、白黒は1枚10円、カラーは1枚50円とするものであります。
(3)罰則は、委員の守秘義務違反に対する罰則を規定するものであります。
次に、3施行期日でありますが、平成28年4月1日から施行するものであります。
なお、資料下段には参考に不服申し立て制度見直しの概要図を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
23ページをごらん願います。
これは、条例制定に係るパブリックコメントの実施結果を取りまとめたものであります。
1名から5件の意見の提出をいただきまして、24ページには寄せられた御意見の内容と市の考え方を記載しており、五つの区分のうち、A意見を受けて案に反映するもの1件のほか、Cが1件、Dが2件、Eが1件としております。
なお、このパブリックコメントの結果につきましては、2月16日に市のホームページ等で公開しております。
資料の25ページをごらん願います。
次に、情報公開条例及び個人情報保護条例の一部改正についてであります。
1改正理由でありますが、行政不服審査法の全部改正に伴い、審理員による審理手続などが導入されましたことから、情報公開及び個人情報開示の決定に係る不服申し立ての審査手続を定める二つの条例の一部改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、主なものを申し上げますと、(1)審理員による審理手続の適用除外は、情報公開決定または個人情報開示決定にかかわる不服申し立てについては、既に外部委員による情報公開審査会または個人情報保護審査会が審査を行っており、公正性が保たれていることから、審理員による審理手続に係る法の適用を除外するものであります。
(2)手数料は、行政不服審査条例と同様の取り扱いとするため、審査手続における提出書類の謄写に係る手数料を条例で定めるものであります。
次に、3施行期日でありますが、平成28年4月1日から施行し、施行日前に行われた処分等について経過措置を設けるものであります。
資料下段には参考に情報公開条例及び個人情報保護条例に基づく不服申し立てに対する審査の概要図を記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
資料26ページをごらん願います。
次に、行政手続条例の一部改正についてであります。
まず、1改正理由でありますが、行政不服審査法の全部改正に伴い、審査請求の手続が見直されたことから、条例の一部改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、行政不服審査制度の見直しに合わせ、字句を削るものであります。
次に、3施行期日でありますが、平成28年4月1日から施行するものであります。

市民税課長:私から、固定資産評価審査委員会条例の一部改正について御説明いたします。
まず、1改正理由でありますが、先ほどまでの説明と同様に、行政不服審査法の全部改正に伴い改正するもので、新たな不服申し立て制度の手続との整合を図るため、条例を改正するものであります。
次に、2改正内容でありますが、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服申し立てに対する審査手続について、改められた行政不服審査法の規定に合わせるため、字句等の整備を行うものであります。
最後に、3施行期日でありますが、平成27年度分までの審査の申し出について経過措置を設けるものであります。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、サの市税条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

市民税課長:市税条例の一部改正につきまして御説明いたします。
このたびの市税条例の一部改正につきましては、軽自動車税の身体障がい者等に対する減免対象の見直しなどを行うものであり、第1回定例会に提案を予定しておりますので、その概要を御説明申し上げます。
それでは、資料27ページをごらん願います。
まず、市民税課関係の税目・改正項目、軽自動車税の身体障がい者等に対する減免の見直しでありますが、身体障がい者等に対する減免の対象について、北海道が課税している自動車税との均衡を図ろうとするものです。
改正の内容は、表の網かけの部分になりますが、区分の身体障がい者については年齢に関係なく対象に、区分の精神障がい者については本人の運転も対象にしようとするものです。表で説明しますと、区分の身体障がい者の軽自動車等の所有者が18歳以上の身体障がい者と生計を一にする者の場合、運転する者が障がい者本人、生計を一にする者ともに対象外でしたが、年齢の規定を削除することで年齢に関係なく対象に、区分の精神障がい者の軽自動車等の所有者が障がい者本人または生計を一にする者の場合、運転する者が障がい者本人の場合は対象外でしたが、減免の要件に精神障がい者本人運転を加えて対象にしようとするものです。
施行日は、平成28年4月1日です。
次に、その他でありますけれども、市民税、固定資産税には、特別の事由があるものを減免できるという規定がありますが、軽自動車税にはないことから、その他特別の事由がある者が所有し、または使用する軽自動車等を追加して、他税目との均衡を図ろうとするものです。
施行日は、平成28年4月1日です。
次に、市民税課、資産税課関係の改正項目、減免申請書への個人番号記載の見直しでありますが、昨年、平成27年第2回定例会において、市税条例等の一部改正を行い、減免申請書に記載すべき事項として、いわゆる番号法に基づく個人番号、法人番号を加えたところです。その後、同年12月18日付で、総務省から申告等の後に関連して提出されると考えられる一定の書類について個人番号の記載を要しない旨の通知が発せられたことから、市民税及び特別土地保有税の各減免申請書への個人番号の記載に関する規定を削ろうとするものです。
施行日は、公布の日です。
次に、改正行政不服審査法関係の改正項目、字句の整備は、改正行政不服審査法の4月1日施行に伴う字句の整備を行うものであります。
施行日は、平成28年4月1日です。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:確認ですが、身体障がい者に対する軽自動車税の減免についてです。
表を見ると、身体障がい者本人と生計を一にする御家族の方は、全ての方が減免の対象になるという認識で間違いないでしょうか。

市民税課長:そのとおりでございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

宮川君:障がいのところで、御家族の場合、とにかく身体障がい者と生計を一つにしている者が所有していれば減免するということでしょうか。障がいの方を乗せなければだめとか、買い物に行くとか、そういう条件はついていないのですか。

市民税課長:この規定は、障がい者のためにという言葉がついていますので、実際の減免申請書には、例えば、障がい者の通院のためという項目を記載することによって、その方は車を使っていると確認して判断しています。

宮川君:その他特別な事由というのは、例えば3障がいがありますが、知的障がいの方はどうなのかということと、その他についてはどこでどういうふうに判断していくのですか。

市民税課長:知的障がいの方は、精神障がいの区分けに分類されていますので、既に対象になっています。今現在、その他の規定について具体的に適用するものはございません。

宮川君:そうすると、その他のところは、今後どういうふうに判断されるのですか。

市民税課長:前段に言いました市民税と固定資産税にはその他の事由がございます。今は何も前提としておりませんが、何か必要なときに、例えば規則等の委任というような形で明確にすると思われます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、シの平成28年度江別振興公社の事業計画についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

契約管財課長:平成28年度株式会社江別振興公社の事業計画について御説明申し上げます。
別冊資料の第48期平成28年度株式会社江別振興公社事業計画書の1ページをお開き願います。
平成28年度の事業でございますが、主として指定管理者として管理しております公民館等の管理運営事業を引き続き行ってまいります。
なお、平成28年度の指定管理料は、消費税抜きの金額で1億4,474万2,000円を予定しております。
次に、2ページをお開き願います。
指定管理者として、1子育て支援事業から3ページ記載の5むすぶ(交歓)事業までの記載の各事業の実施を予定しております。
次に、5ページをお開き願います。
予定損益計算書でございますが、売上高は、公民館等指定管理料収入、利用料金制による公民館等利用料収入、公民館等事業収入及び雑入を合わせまして1億6,314万7,000円を予定しております。一方、売り上げ原価につきましては、各施設の受託事業原価1億5,445万3,000円を予定し、さらに販売費及び一般管理費856万3,000円を予定しております。これらを差し引きした営業利益は13万1,000円を予定しております。この営業利益に営業外収益を加え、法人税等を差し引きいたしますと、当期純利益として47万円を予定しております。
なお、4ページに予定貸借対照表、6ページから7ページに各施設の運営費予定明細書、販売費及び一般管理費予定明細書をそれぞれ記載しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
また、最後のページに、平成28年3月31日現在における平成27年度の決算見込みとして予定貸借対照表を参考として添付しております。平成27年度の当期純利益としては185万9,000円が見込まれ、繰り越し利益剰余金は8,528万4,000円の予定であります。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:28)

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(15:38)
次に、スの手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

財政課長:第1回定例会に提案を予定しております手数料条例の一部改正について御説明いたします。
資料は、別冊の使用料・手数料改定資料で、教育委員会所管事項でお使いいただいたものと同様の資料でございます。
別冊資料の1ページをごらんいただきたいと思います。
まず、使用料・手数料の改定の概要でありますが、昨年8月と11月に開催の当委員会におきまして、見直し方針の概要や原価計算結果等を御報告させていただきましたとおり、公の施設の使用料及び役務の提供に係る手数料の改定案を検討してまいりました。
初めに、1改定案の概要でありますが、(1)見直し対象といたしましては、18条例、1規則、1要綱、33施設でありましたけれども、今回改定に係る条例改正は4条例となったものであります。
次に、(2)算定方法でありますが、市民相互の負担の公平性を確保する観点から、使用料・手数料の見直し方針に基づいて算出した原価と現行単価との乖離幅により改定対象を選定し、前回改定時と同様に、その乖離幅に応じて改定率に限度を設けつつ改定をお願いするものでございます。
そうした方針のもとにまとめた(3)算定結果でありますが、使用料は、改定が2施設等、7項目でいずれも増額となり、そのほか要綱から条例化するものが1項目、その条例への区分の新設が1項目、据え置きは340項目となりました。また、手数料は、改定が11手数料、42項目で、うち増額は15項目、減額は27項目となり、新設は3手数料、3項目、据え置きは325項目でありました。
以上の結果、(4)平均改定率でありますが、使用料はプラス0.16%、手数料はプラス0.06%、全体としましてはプラス0.10%となっております。
なお、収入見込み額としましては、平成26年度の実績ベースで利用者の増減がないものと仮定した場合になりますが、平年ベースの影響額としてプラス81万9,000円を見込んでおります。
次に、2改定する使用料・手数料と平均改定率でありますが、(1)葬斎場は動物炉使用料の条例化及び項目の新設、(2)勤労者研修センターはプラス15.4%、(3)セラミックアートセンターはプラス13.9%、(4)の建築関係の確認申請等手数料ほか計11手数料はプラス11.1%となるものであります。
次に、具体の改定内容について御説明いたします。
2ページをごらんいただきたいと思います。
この表につきましては、新たに条例に位置づけるもの及び各条例に記載の使用料・手数料のうち今回改正となるもののみ、区分や改定案を記載しております。また、今回改正の内容につきましては、昨日からの常任委員会において所管ごとに既に御説明申し上げておりますので、私からは概要のみ申し上げます。
まず、上段の葬斎場は、要綱で定める動物炉使用料を条例に位置づけ、収骨ありの区分は
現行の4,100円で据え置き、収骨なしの区分を新設し、500円とするものであります。
下段の勤労者研修センターは、研修室1の全日区分で申し上げますと、現行の4,700円から5,400円に改めるほか、記載のとおり改定いたします。
3ページをごらんください。
セラミックアートセンターは、設備使用料の改定であり、陶芸用ガス窯の専用使用、本焼きの区分で現行の4万1,000円を4万9,000円に改めるほか、記載のとおり改定するものでございます。
4ページをごらんいただきたいと思います。
ここからは、手数料条例の一部改正に係るものであり、手数料条例の別表第1に記載の手数料のうち、今回改正となるもののみ種別や改定案を記載しております。
建築関係の申請手数料のうち、別表第1の番号9確認申請等の30平方メートル以内の場合で申し上げますと、現行の7,000円を9,000円に改定、5ページに移りまして、番号38の2から38の4までの種別の新設のほか、6ページにかけましてそれぞれ記載のとおり改定するものであります。
続きまして、1ページにお戻りいただきたいと思います。
3条例の施行時期といたしまして、周知期間等を考慮し、平成28年10月1日とするものであります。
次に、4その他でありますが、使用料・手数料の見直し方針に基づく改定以外のものとしまして、法令の改正等に伴う既存住宅の長期優良住宅等計画認定申請ほか計5手数料の新設を予定しており、施行時期は平成28年4月1日とし、改定内容については7ページ以降にそれぞれ記載のとおりでありますので、御参照いただきたいと存じます。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

岡村君:具体的な条例改正はこの後にやると思いますので、そこについては触れませんけれども、所管する皆さんに使用料・手数料の基本的なことについてお聞きします。
4年前の平成23年8月に使用料・手数料の見直し方針を決めましたが、これまでからすると大きく変えた方針だったというふうに記憶していますけれども、そのことは、使用料や手数料の算定方法をきちんと明確にして、公平公正で的確な料金設定をして利用者に供することが目的だったというふうに思っています。今回は、4年間たったということを踏まえての改定で、多分、この後も4年ごとにこうした形のことをやられていくのだろうという前提で、現段階での基本的な考え方をお聞きしたいと思います。
そこで、使用料でいうと原価掛ける支出別負担割合ですし、手数料も原価に掛けるということで計算されていまして、原価は時代ごとに変わることがありますから、今回のように4年間で乖離が出た場合には、一定の乖離幅の中で是正していくという考え方については基本的に理解したいと思っています。
ただ、問題は、4年ごとにこうした形でやっていくだけで本当にいいのかという視点であります。前回の委員会でも少し発言させていただきましたが、この課題については私どもも相当な時間をかけて議論をさせていただきましたし、理事者質疑もやって市長にも問いただしたのは今もしっかり記憶に残っています。そうした意味で、大きな方針転換を新たに提起されましたので、利用者である市民には十分な周知を図って、御理解の上で進めるべきですよと提案して、それから4年間がたちました。その結果、当然、使用される皆さんは、負担が大きくふえたところもありますし、逆に減ったところもそれぞれありましたが、この4年間、そうした形で実施して、どんなふうに検証してきたのか。
そして、今回の見直しでは、その検証結果に関する考え方が全く出されてきていません。利用される皆さんは違和感なく理解され、きょうまでスムーズに来たというふうに思っているのかもしれませんが、私どもは、日々、利用している皆さんからいろいろな意見を聞かせていただいています。そういう意味でも、違う視点での検証をこういう改定期に生かしていく必要があるのではないかと思っていますけれども、その辺の考え方をお聞きしたいと思います。
具体的に二、三挙げますけれども、一つは、今言いましたように、大胆な方針でしたから、このことによって、結果として改定前よりも大きく施設利用者が減ったところがあったのか、なかったのか。仮にあったとすると、それは評価の中で料金改定を理由とされることがあるのかどうか。この間、そういった検証はしてきたのかどうか。利用者アンケートをとったり、そこまでいかなくても、時々お聞きしたり、数字を見たりしていたのか。
もう1点は、皆さんには公の施設をさまざまな分野で御利用いただいていますが、特に使用料というのは、たくさんの方に御利用いただいて、この住みなれた江別市で元気に暮らしていただくことに貢献する手だてですから、そうした意味で、料金体系の制度設計について、もっとこうしたほうが利用者の皆さんの期待に応えられるのではないかという視点の御意見も幾つかいただいています。例えば、会議施設であれば、午前の時間帯で利用する方は幾ら、午後の時間帯では幾ら、それを超えた部分ではというような料金体系が基本になっております。しかし、利用者の中には、3時間、4時間も、そんなに使う用事ではないので、もっと細切れの料金体系設定にしていただけないだろうかという御意見もお聞きいたします。ですから、総じて、使用料・手数料の改定については、そうした検証結果を踏まえて、利用者の声を反映できるようにしていくことが必要ではないかと考えます。
さまざまなことを言いましたが、トータルとしてお考えをお聞かせいただきたいと思います。

財政課長:まず、今回の改定につきましては、前段にお話もございましたとおり、平成23年に定めた見直し方針における4年という更新サイクルの1回目ということで、現行の原価計算を改めて行い、その乖離幅に応じて料金の見直しを行うという作業を実施してまいりました。あわせまして、施設を管理する各所管課への確認としまして、日ごろ利用されている方の御意見ですとか要望も一定程度集約する中で今回の改定作業を進めてきたところでございます。
今回、具体の改定に至るような時間帯の変更等は想定しておりませんけれども、例えば、前回の場合ですと、野幌公民館の調理室を午前、午後、あるいは1日という区分から1時間単位に変更したり、その他減免規定等の大幅な改定を行っております。今回は、各所管課の意見なども統合する中で、まずは額の改定のみということで最終的な案をお示ししたところでございます。
また、前回の改定の中で、料金が上がるなどして利用者が大きく減ったというところは特に認識しておりません。
料金改定のサイクルについては、この見直し方針に基づいて4年ごとというふうに考えておりますけれども、例えば、施設の指定管理者を通じた意見の聴取を通じて、適宜、そういった声も拾いながら、どのタイミングで反映するかということはありますが、案を考えていきたいというふうに考えてございます。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、セの一般会計補正予算(第4号)の概要について、ソの一般会計補正予算について及びタの基本財産基金運用特別会計補正予算(第1号)について、以上3件を一括議題といたします。
本件に対する一括説明を求めます。

財政課長:それでは、一括して御説明いたします。
資料の28ページをごらんいただきたいと思います。
まず、平成27年度一般会計補正予算(第4号)の概要でございます。
(1)の今次補正予算の編成方針等でありますが、第1に国の補正予算に伴う変更等の措置、第2に歳入歳出の決算見込みに伴う措置、第3にその他緊急を要するものへの措置であります。
次に、(2)の今次補正に係る予算規模でありますが、補正額は7億3,777万9,000円の増額であり、既定額の464億8,977万9,000円に加えますと、補正後の額は472億2,755万8,000円となるものであります。
次に、(3)繰越明許費でありますが、1行目のネットワーク網整備・保守事業から5行目の校舎屋体耐震化事業(小学校)までの5事業については、各事業の進捗状況等により年度内に完了しない見込みであること、6行目の高齢者安心コミュニティ形成事業(地方創生)以下の14事業については、国の補正予算による地方創生加速化交付金の活用を図るものであり、事業実施期間の関係からそれぞれ翌年度に繰り越すものであります。
次に、(4)債務負担行為でありますが、道路橋梁管理経費(臨時)は、昨年度と同様に、いわゆるゼロ市債として早期の工事発注を可能とするもので、市単独事業である路面凍上改修工事4路線を前倒しするため、期間を平成28年度、限度額を1億1,710万円とし、債務負担行為を追加するものであります。
次に、(5)地方債でありますが、国の補正予算に対応した地方債として記載のとおり追加するほか、29ページに移りまして、事業費の確定等に伴う調整及び臨時財政対策債発行可能額の確定により、それぞれ限度額を変更するものであります。
次に、(6)は、今次補正に係る主な事業であり、ア地方創生加速化交付金対象事業は、国の補正予算による地方創生加速化交付金を活用し、平成28年度予算と一体的に進める前倒し事業であり、計14事業、財源は、全額が国庫支出金となるものであります。
1高齢者安心コミュニティ形成事業(地方創生)は、江別版CCRC構想の策定に必要な調査検討経費として1,000万8,000円を措置するものであります。2大麻地区住環境活性化事業(地方創生)は、大麻地区の住みかえ相談窓口の運営や情報発信のための経費として160万8,000円を措置するものであり、3学生地域定着自治体連携事業(地方創生)は、市内4大学の知的資源の活用と大学生の地域定着に向けた広域連携による取り組みを推進するための経費として489万2,000円を措置するものであります。4地域健康相談・健康教育強化事業(地方創生)は、健康測定機器を活用した健康チェックと、保健師などによる地域での健康相談や栄養指導に取り組むための経費として173万5,000円を措置するものであり、5E-リズム推進事業(地方創生)は、江別版リズムエクササイズE-リズムの普及啓発に向けた講習会の開催やインストラクター養成経費として118万4,000円を措置するものであります。6食の担い手育成支援事業(地方創生)は、食関連産業への就労希望者に対する有給研修や実習を通じた担い手育成支援として439万6,000円を措置するものであり、7介護人材育成事業(地方創生)は、介護分野への就労希望者に対する資格取得や市内事業所への就労支援として279万6,000円を措置するものであります。8働きたい女性のための就職支援事業(地方創生)は、女性向け就職支援セミナーの開催による潜在労働力の掘り起こしと有給研修や実習による就職支援として2,206万1,000円を措置するものであり、9有給インターンシップ等地域就職支援事業(地方創生)は、有給インターンシップ受け入れ企業の負担助成や研修拠点の運営費として1,399万2,000円を措置するものであります。10都市と農村交流事業(地方創生)は、江別市「まち」と「むら」の交流推進協議会への補助を通じた消費者と生産者との交流の推進や、市内農業者への農産加工品開発等支援として180万円を措置するものであり、11都市と農村交流施設建設事業(地方創生)は、江北中学校跡地に建設する都市と農村の交流拠点施設内のテストキッチンに配置する大型備品整備費として1,062万円を措置するものであります。12江別産農畜産物ブランディング事業(地方創生)は、えぞ但馬牛の育成支援や、小麦品種きたほなみの収量確保に向けた助成として264万円を措置するものであります。13食を軸とした観光誘客・地場産品販路拡大事業(地方創生)は、マーケティングテスト販売や江別特産品フェアの開催支援など、地場産品の販路拡大等支援経費として47万3,000円を措置するものであり、14総合特区推進事業(地方創生)は、食の臨床試験活用企業への機能性食品開発支援として650万円を措置するものであります。
以上、地方創生加速化交付金対象14事業の補正追加額合計は8,470万5,000円となるものであります。
次に、イその他事業でありますが、1ネットワーク網整備・保守事業は、住民情報システム等のセキュリティー強化のためのシステム整備費として3,300万円を追加するものであり、財源は国庫支出金及び市債であります。2基金積立金は、前年度決算剰余金のルール積み立てのほか、寄附金や基金運用等利子収入などを積み立てるため3億9,709万5,000円を追加するものであり、財源は財産収入、寄附金であります。3土地開発基金繰出金は、普通財産の土地売払い収入の増加等により3,263万9,000円を追加するものであり、財源は財産収入であります。4個人番号カード発行関連経費は、国の補正予算で個人番号カード関連事務費の追加措置がなされたことから、事務の委任先である地方公共団体情報システム機構への負担金として2,008万2,000円を追加するものであり、財源は、全額、国庫支出金であります。5市長・市議会議員選挙執行経費は、事業費の確定により1,064万3,000円を減額するものであります。6非常勤職員報酬・臨時職員賃金及び保険料等は、決算見込みにより3,081万2,000円を減額するものであり、7職員人件費は、人事院勧告に伴う給与改定などによる増額と、職員の中途退職など決算見込みによる減額により、差し引きでは5,912万6,000円を減額するものであります。8地域介護・福祉空間整備等事業は、小規模多機能型居宅介護事業所のスプリンクラー設置費補助について、予定した2施設のうち1施設の申請取り下げなどにより606万8,000円を減額するものであります。9及び10は、いずれも利用件数の増加などにより、障害者自立支援給付費は1億2,207万1,000円を、児童のほうは6,824万2,000円をそれぞれ追加するものであり、財源は事業費の2分の1が国庫支出金、4分の1が道支出金であります。11及び12の臨時福祉給付金は、決算見込みにより、事務費は1,843万7,000円、給付金は1,800万円をそれぞれ減額するものであり、13及び14は、いずれも対象者数の減など決算見込みにより、児童扶養手当は3,477万9,000円、児童手当は2,477万3,000円をそれぞれ減額するものであります。15保育園運営経費は、障がい児受け入れ数の増加に伴う非常勤職員報酬及び制度改正に伴うシステム改修費として216万3,000円を追加するものであり、財源はシステム改修費の2分の1が国庫支出金となっております。16教育・保育施設給付事業は、入所者数及び給付単価の増加により9,849万8,000円を追加するもので、財源は国庫支出金及び道支出金であります。17病児・病後児保育事業は、利用人数の増加により、国が定める補助基準に基づき207万7,000円を追加するもので、財源は、事業費の3分の1が国庫支出金、3分の1が道支出金となります。
30ページをお開きいただきたいと思います。
18の民間保育所等運営費補助金は、障がい児保育や1歳児の入所者数の増加に対応するほか、つくし保育園の入所率の減などに伴う補助金の追加として752万9,000円を追加するものであり、19白樺・若草乳児統合園建設整備事業は、入札差金等による事業費の見込みにより6,786万1,000円を減額するものであります。20及び21子育て世帯臨時特例給付金は、決算見込みにより、事務費は396万2,000円、給付金は261万円をそれぞれ減額するものであり、22生活扶助自立助長支援事業は、生活扶助費等の決算見込みにより5,665万1,000円を減額するものであります。23地域農業経営安定推進事業は、農業機械等の整備に対する国の補助制度を活用した事業であり、国の補正予算による新規の担い手確保・経営強化支援事業で4,195万5,000円の追加を見込む一方、既存の経営体育成支援事業では、補助対象事業費の確定等に伴い4,792万5,000円の減額となることから、差し引きでは597万円を減額するものであり、24次世代就農定着サポート事業は、青年就農給付金交付対象者数の減により450万円を減額するものであります。25車両整備事業は、入札差金等による事業費の確定により1,444万6,000円を減額するものであり、26及び27は、国の補助内示の結果、当初予定の事業量を確保できなかったことから、通学路安全対策事業は1,553万7,000円を、道路橋梁再整備事業は3,197万3,000円をそれぞれ減額するものであります。28及び29江別の顔づくり事業については、国の補助内示の結果、当初予定の事業量を確保できなかったことから、29土地区画整理事業を減額するほか、事業の進捗状況を踏まえて土地区画整理事業と街路事業の事業費を調整するものであり、28街路事業は1億6,968万2,000円を追加、29野幌駅周辺土地区画整理事業は3億7,087万7,000円を減額するものであります。30公園施設改修整備事業は、国の補助内示の結果、当初予定の事業量を確保できなかったため1,500万円を減額し、31新栄団地建替事業は、入札差金等による事業費の見込みにより1,230万円を減額するものであります。
32及び33小・中学校施設管理経費は、燃料費の単価減に伴う決算見込みにより、小学校は2,664万5,000円、中学校は1,567万2,000円をそれぞれ減額するものであります。34から36は、入札差金や事業費精査によるものであり、34江別小学校・江別第三小学校統合校建設事業は6,609万1,000円を減額し、校舎屋体耐震化事業の35小学校では3,648万9,000円を、36中学校では2,254万6,000円をそれぞれ減額するものであります。37の学校給食事業は、燃料費の単価減に伴う決算見込みにより687万1,000円を減額するものであります。38国民健康保険会計繰出金は、保険税軽減世帯数の増加に伴う繰出金の決算見込みにより3,184万5,000円を追加するものであり、財源は国庫支出金及び道支出金であります。39病院事業会計繰出金は、市立病院の不良債務解消のための長期貸付金として7億5,000万円を追加するものであります。市立病院では、平成20年度に公立病院特例債の借り入れを行い、公立病院改革プランに基づき、平成27年度末までに不良債務を解消すべく経営の健全化に努めてきたところであります。平成23年度以降は、単年度資金収支の黒字化を続け、不良債務の解消を図ってまいりましたが、平成26年度決算において再び赤字に転じ、今年度の決算見込みにおきましても、患者数の減少等による収益減などの影響から不良債務の解消が困難な状況が見込まれております。国からも、公立病院特例債の借り入れ条件でありました償還終了年の今年度末までに不良債務を解消するよう強く求められているところでもあり、このため、基本財産基金の運用による一般会計からの長期貸し付けにより不良債務の解消を図ろうとするものであります。
このほか、決算見込みなどによる増減調整により、23事業で1億321万円を減額するものであり、その他事業の全体では62事業で6億5,307万4,000円の増額、地方創生加速化交付金対象事業を合わせた今次補正全体では、76事業、7億3,777万9,000円の増額となるものであります。
次に、(7)の補正の内容を款別に見ますと、議会費は、議員報酬等など2事業で358万3,000円の減額、以下、それぞれ記載のとおり、総務費は15事業で3億9,434万6,000円の追加、31ページに参りまして、民生費は17事業で6,002万8,000円の追加、衛生費は4事業で200万3,000円の減額、労働費は4事業で4,324万5,000円の追加、農林水産業費は5事業で459万円の追加、商工費は2事業で697万3,000円の追加、土木費は12事業で3億784万3,000円の減額となります。
32ページに移っていただきたいと思います。
上段の教育費は9事業で1億8,539万4,000円の減額、公債費は2事業で4,090万9,000円の減額、諸支出金は4事業で7億6,832万9,000円の追加となり、合計で76事業、7億3,777万9,000円の追加となるものであります。
次に、(8)歳入補正内訳でありますが、今次補正では、市税や地方消費税交付金の決算見込みによる増減のほか、前年度からの繰越金や臨時財政対策債の未補正分などにより、一般財源を約6億1,000万円追加しております。さらに、投資的経費を初め、各事業の決算見込みによる減などで一般財源所要額が減少したことなどから、財政調整基金や減債基金などからの繰入金を減額して、基金の取り崩しを一部抑制しております。
次に、33ページをごらんいただきたいと思います。
(9)基金繰入額の補正でありますが、財政調整基金は、当初予算では6億6,096万5,000円の取り崩しを予定しておりましたけれども、今回の補正では、2億3,160万円減額し、取り崩し額を4億2,936万5,000円に変更するものであります。そのほか、減債基金は1億円の減、特定目的基金は事業費の減に伴い1,000万円の減、基本財産基金は、700万円を減ずる一方で7億5,000万円を追加するもので、繰入金全体では4億140万円の追加となり、補正後の基金からの繰入予定額は15億8,689万8,000円となるものであります。
また、下段の(10)基金残高見込みでありますが、国保、介護を除く、各種基金の現金部分を記載しております。年度当初の基金残高は合計で79億5,219万4,000円でありましたが、これに積み立て及び取り崩し額の補正後の動きを整理いたしますと、年度末の残高見込みは合計で70億5,282万6,000円となり、年度当初より8億9,936万8,000円の減少となっております。
以上が一般会計補正予算(第4号)の概要であります。
続きまして、34ページをごらんいただきたいと思います。
引き続き、総務部所管分の補正予算の概要を御説明いたします。
前段の全体説明との重複を避けて御説明を申し上げますと、2款総務費、2項市民活動費の水と緑の基金造成事業は、寄附金及び利息の決算見込みにより195万2,000円を追加するものであります。8項職員費の職員交流派遣研修費は、北海道からの派遣職員負担金の確定により、223万2,000円を追加するものであり、退職手当組合事前等納付金は、決算見込みにより145万2,000円を減額するものであります。
4款衛生費、2項清掃費の廃棄物処理施設整備基金積立金は、利息の決算見込みにより13万6,000円を追加するものであります。
11款公債費、1項公債費のうち、減額となります公債償還利子は、平成26年度借入債の借り入れ時期及び借り入れ利率の確定による利子の減少のほか、既発債の利率見直しにより借り入れ時より利率が下がりましたことから、4,438万4,000円を減額するものであります。また、増額となる公債償還元金は、利率見直しにより利子は減少いたしますが、元利均等償還方式では逆に元金償還が増加することから347万5,000円を追加するものであります。
12款諸支出金、1項他会計繰出金の基本財産基金運用会計繰出金は1,024万4,000円を、介護保険会計繰出金は327万2,000円を、いずれも繰り出し対象経費の決算見込みにより、それぞれ減額するものであります。
この結果、総務部所管分の補正額の合計は、11億308万4,000円の追加となるものであります。
引き続き、基本財産基金運用特別会計補正予算(第1号)の概要について御説明いたします。
1款基本財産基金費、1項基本財産基金費の基本財産基金繰出金は、一般会計運用償還元利収入等の決算見込みによりまして、基金への繰出金を884万3,000円減額するものであり、一般会計繰出金は、除雪車両整備費の確定により、基金から一般会計への運用を予定していた繰出金を700万円減額する一方で、病院事業会計への貸付金の財源として7億5,000万円を追加することから、差し引きでは7億4,300万円を追加するものであります。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、チの平成28年度予算案の概要についてを議題といたします。
本件に対する説明を求めます。

財政課長:それでは、別冊資料の平成28年度予算案概要をごらんいただきたいと思います。
初めに、資料の内容でありますが、先ほど御説明いたしました一般会計補正予算(第4号)との関係から、2月9日付で事前に議員用資料として配付いたしました資料の数値を一部変更して本委員会の資料としております。
変更箇所は、2ページをごらんいただきたいと思いますが、5市の財政事情の下段の表のうち、下のほうになりますけれども、平成27年度見込みと平成28年度見込みの基金残高(現金)と、うち、財政調整基金の数字を補正予算に合わせております。また、使用料・手数料の見直しに関する資料については除外しております。
それでは、1ページにお戻りいただきたいと思います。
まず、平成28年度予算編成の前提といたしまして、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく地方創生加速化交付金などを盛り込んだ国の補正予算に対応し、一般会計において総額約8,500万円の事業について、平成27年度の補正予算に前倒し計上を予定しており、4年連続のいわゆる15カ月予算として2カ年での予算編成となったものであります。
そこで、1基本方針でありますが、平成28年度は、えべつ未来づくりビジョンの3年次目として、まちづくりの四つの基本理念の実現に向けて政策を推進してまいりたいと考えております。また、冒頭に申し上げました地方創生加速化交付金を活用することにより有利な財源確保が見込めることを踏まえまして、一部の事業を平成27年度補正予算に前倒しの上、繰越明許費を設定し、平成28年度予算と一体的に進めるとともに、ふるさと納税を活用して、同居・近居支援や多子世帯支援を目的とした住宅取得支援制度を新たに創設するほか、交付金の対象とならなかった地方創生関連事業についても引き続き実施していくこととしてございます。
こうした考え方のもとで編成した平成28年度の予算案でありますが、2各会計予算額に記載のとおり、全会計の予算規模は911億2,360万6,000円であり、前年度当初より1.4%の増加となったものであります。また、一般会計の予算規模は464億5,000万円となり、前年度当初より5億4,000万円の増、率にして1.2%の増加となったものであります。
なお、資料には記載しておりませんが、肉づけ補正後の予算額との比較では、3億9,815万1,000円の増、率にして0.9%の増加となるものであります。
次に、一般会計の主な増加要因につきまして、資料が飛びまして、11ページをお開きいただきたいと思います。
今回の予算では、国の制度等による増減の項目に記載している臨時福祉給付金の3事業などで約5億円増加しているほか、福祉・医療経費など社会保障費の自然増などで約7億円増加したことが一番の要因となっております。このほか、投資的経費は、昨年度より減少しているものの、江小・三小統合校建設事業や都市と農村交流施設建設事業などを初めとした既に計画済みの普通建設事業を進める必要があることなども、その要因の一つとなっております。
次に、1ページにお戻りいただきたいと思います。
3予算のポイントでありますが、(1)まちづくりの基本理念の実現につきましては、10年間の江別市の方向を示すえべつ未来づくりビジョンの四つの基本理念の実現に向け、3年次目である平成28年度は着実に各政策を推進していかなければならないと考えております。主な事業を四つの理念に基づいて記載しておりますが、安心して暮らせるまちでは、定住や人口減少対策としての同居・近居支援、多子世帯支援を目的として、住宅取得支援のための補助制度を新たに創設するとともに、高齢者安心コミュニティ形成事業では、江別版CCRC構想の検討経費を平成27年度補正予算に前倒し計上しております。
活力のあるまちでは、スポーツ振興やシティプロモートの一環として新たにスポーツ合宿誘致を進めるほか、まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく雇用や人材育成などの事業を平成27年度補正予算に前倒し計上しております。
子育て応援のまちでは、よつば保育園の整備や小規模保育施設等の増設により、ゼロ歳から2歳児までの待機児童解消対策を引き続き進めるほか、江別第一小学校をモデル校としたタブレットPCの導入や、小・中学校全校を対象としたデジタル教科書の段階的整備によりICT教育を推進してまいります。
環境に優しいまちでは、自治会防犯灯のLED化の推進や、環境教育等の事業を引き続き実施してまいります。
続きまして、2ページをごらんいただきたいと思います。
(2)えべつ未来戦略の推進でありますが、四つの未来戦略につきましては、5年間の政策の方向性に基づき、重点的、集中的に進めてまいります。
戦略1ともにつくる協働のまちづくりでは、自治会活動等の支援、大学連携などの事業を継続して実施するほか、他自治体との広域連携による学生の地域定着に向けた事業を平成27年度の補正予算に前倒し計上しております。
戦略2えべつの将来を創る産業活性化では、新たに地域おこし協力隊制度を活用して、6次産業化支援や旧ヒダ工場を活用した観光誘客などに取り組むほか、農商工連携や雇用創出を図るための事業を平成27年度の補正予算に前倒し計上しております。
戦略3次世代に向けた住みよいえべつづくりでは、社会全体で子供を産み育てる環境づくりのためのイベントを新たに実施するとともに、待機児童解消対策や教育内容の充実に引き続き努めてまいります。
戦略4えべつの魅力発信シティプロモートでは、関係団体等と連携し、各事業を通じて江別の市内外へのPR活動に取り組んでまいります。
続きまして、4地方財政の状況でありますが、国が示した平成28年度の地方財政対策によりますと、地方の財政規模は総額85兆7,700億円程度、前年度比5,000億円の増、率にして0.6%の増加となっております。このうち、地方の一般財源総額は61兆6,792億円で、前年度比0.2%の増加と前年度とほぼ同程度の額が確保されたところでありますが、一般財源総額の大きなウエートを占める地方交付税は総額16兆7,003億円で、前年度比546億円の減、率にして0.3%の減となっております。
次に、5市の財政事情でありますが、義務的経費である人件費は前年度より減少した一方で、公債費は微増、扶助費は増加が続いている状況にあります。投資的経費は、江別第一小学校や都市と農村交流拠点施設の建設を初め、引き続き計画済みの事業を推進していく必要があり、このため地方債残高も増加の見込みとなっております。また、基金残高については、決算時点では当初見込みよりは残高が回復する状況にあるものの、ここ数年は学校耐震化など計画済みの大型事業を実施しているため、基金への依存度が高くなっており、平成28年度予算においても残高の減少が見込まれております。
今後とも、これまで進めてきた行財政改革によるコストの合理化のもとで、健全な財政の維持・向上に努めてまいります。
続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。
各会計の予算規模の概要であります。
一般会計は、464億5,000万円となり、前年度当初比で1.2%増加し、特別会計は、国民健康保険会計及び介護保険会計の給付費の増などにより、4特別会計の合計では261億700万円となり、前年度当初比では6億6,500万円の増、2.6%の増加となるものであります。また、企業会計は、下水道事業会計が浄化センターの設備更新などで前年度当初より1億2,854万3,000円増加することから、3企業会計全体では185億6,660万6,000円となりまして、前年度当初比では3,759万8,000円の増、0.2%の増加となっております。この結果、一般会計、特別会計、企業会計の総額では911億2,360万6,000円となり、前年度当初比で12億4,259万8,000円の増、1.4%の増加となったものであります。
続きまして、4ページをごらんください。
上段の総括表は予算規模を、下段の表は一般会計の歳入歳出の目的別や性質別の主要経費等の比較を記載しております。
一般会計の歳入では、市税は、個人及び法人市民税の減少などから、前年度当初比で3,900万円の減、0.3%の減を見込み、地方交付税は、地方財政見通しなどを勘案して、前年度当初比で1億4,000万円の減、1.3%の減を見込んでおります。市債は、投資的経費及び臨時財政対策債の減少により、前年度当初比で8億1,410万円の減、13.8%の減となるものであります。
性質別経費では、人件費、扶助費、公債費、いわゆる義務的経費の合計は、前年度当初比で5.2%の増となっております。また、投資的経費では、江別第一小学校や都市と農村交流施設などの建設を進めますが、補助及び単独の合計では前年度当初比で7億2,070万5,000円の減、8.9%の減少となっております。
次に、5ページをごらんください。
歳入予算案比較表でありますが、1款市税は、前年度当初比で0.3%の減、2款地方譲与税から11款地方交付税までにつきましては、それぞれ国が示した地方財政見通しなどを参考に予算措置しております。
以下、特徴的なところを前年度当初との比較で申し上げますと、13款分担金及び負担金は、民間保育園の認定こども園への移行に伴う保育所入所負担金の減などによるものであり、15款国庫支出金及び16款道支出金は、歳出の対象事業費に対応して増加しているものであります。17款財産収入は、土地開発基金からの土地買い戻しに係る土地売払い収入や学園債償還金の減などであり、19款繰入金は、財政調整基金、減債基金及び土地開発基金からの繰入額が増加したものであり、22款市債は、投資的経費等に対応して減少したものであります。
次に、下段の2地方交付税等の状況でありますが、平成28年度の普通交付税と特別交付税を合わせた地方交付税合計は、前年度当初比で1.3%の減少、前年度決算見込み比では0.4%の減少を見込み、1款市税から11款地方交付税までの合計と臨時財政対策債を加えた場合の一般財源総額は、265億4,130万1,000円となり、前年度当初比では0.7%の増加、前年度決算見込み比では0.4%の減少を見込んでおります。
次に、6ページをごらんいただきたいと思います。
上段の表は、一般会計の歳出を款別に記載したものであり、前年度当初予算との比較で特徴的なものといたしましては、2款総務費は、職員人件費や国勢調査事業の減など、3款民生費は、臨時福祉給付金や教育・保育施設給付事業、障害者自立支援給付費の増など、6款農林水産業費は、都市と農村の交流拠点施設建設事業、国営土地改良事業(江別南地区)償還負担金の増などであります。7款商工費は、商工業近代化資金融資事業、企業立地等補助金の増など、8款土木費は、新栄団地建替事業の減など、10款教育費は、小・中学校の校舎屋体耐震化事業の減など、11款公債費は、償還元金の増加、12款諸支出金は、国保会計への保険基盤安定制度分の増など特別会計に対する繰出金が増加したものであります。
なお、下段の各特別会計は、記載のとおり増減してございます。
続きまして、7ページをごらんいただきたいと思います。
一般会計の歳出を性質別に分類したものでございまして、前年度当初予算との比較で特徴的なものといたしましては、人件費は、職員人件費や国勢調査事業費の減など、物件費は、燃料費の減による施設の維持管理経費の減など、維持補修費は、除排雪事業の諸経費率の見直しによる増などであります。また、投資的経費は、小・中学校の校舎屋体耐震化事業や新栄団地建替事業の減など、扶助費は、臨時福祉給付金や教育・保育施設給付事業、障害者自立支援給付費の増などによるものであり、公債費及び繰出金は、先ほど御説明したとおりであります。
なお、8ページは、平成27年度の国の補正予算に関連した地方創生加速化交付金の概要について、9ページは、先ほど一般会計補正予算(第4号)の概要で御説明いたしました交付金対象事業の一覧、10ページは、ふるさと納税充当事業の一覧、12ページ以降は各企業会計予算の概要を記載しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。

委員長(相馬君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ツのその他について説明を求めます。

総務部長:第1回定例会の予定案件につきましては、ただいま御説明申し上げましたほか、人事案件を1件予定しております。
総務部所管の江別市公平委員会委員の任期満了に伴う選任について提案する予定でございますので、よろしくお願い申し上げます。

委員長(相馬君):各委員におかれましては、ただいま説明のありましたとおりお含みおき願います。
次に、(3)追加報告事項、アの指定管理者選定委員会の開催についてを議題といたします。
本件に対する報告を求めます。

契約管財課長:御説明させていただきます前に、今回、報告事項として追加させていただきましたことをおわび申し上げます。申しわけございませんでした。
それでは、指定管理者選定委員会の開催につきまして御説明申し上げます。
指定管理者選定委員会は、平成17年4月1日施行の江別市指定管理者選定委員会設置要綱に基づき設置されているもので、その所掌事務は、個別の施設の指定管理者制度導入に関する意見を市長に具申すること、指定管理者の選定に関する意見を市長に具申すること、その他市長が必要に応じ諮問したことに関して意見を具申することとなっております。
当市では、平成18年度から指定管理者制度を導入してきたところであり、制度の導入に当たりましては、平成17年度に、今回同様、外部の指定管理者選定委員会で制度の導入可否について御意見をいただきながら進めてきたところであります。指定管理者制度を導入すべきとされた施設につきましては、準備が整い次第、順次、平成18年度から指定管理者制度を導入してきたところであります。
(仮称)都市と農村の交流拠点施設につきましては、平成25年度に基本構想を策定し、平成26年度に基本設計、平成27年度に実施設計を行い、本年1月29日に実施設計が終了したところであります。
平成29年度から新たに供用開始を予定しております当該施設は、新規施設であり、その管理のあり方として指定管理者制度を導入すべきか否かにつきまして、江別市指定管理者選定委員会設置要綱に基づき、本年2月23日午前10時から江別市民会館31号にて開催することといたしましたので、2月15日付で委員の皆様にファクス送信させていただいたところでございます。内容といたしましては、経済部から施設の概要等を説明し、指定管理者選定委員会からの質疑を受け、その後、選定委員会で指定管理者制度を導入すべきか否か、意見を伺う予定となっております。

委員長(相馬君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

齋藤一君:指定管理者選定委員会の公開について、以前は公開されていなかったというお話ですけれども、なぜ今回は公開されることになったのでしょうか、お聞かせ願えますか。

契約管財課長:今回、指定管理者選定委員会の御案内を差し上げたところでございますけれども、まず、施設の概要等について経済部から説明して、その件につきまして、選定委員の皆さんにいろいろ質疑をしていただく部分は公開とさせていただきます。しかし、指定管理者制度導入の可否について御意見を伺う際には、自由闊達な意見をお伺いしたいということもございまして、傍聴人の方には一度退室していただいて非公開とさせていただく予定としております。

委員長(相馬君):お聞きになったことに対して、今の答弁でよろしいですか。
暫時休憩いたします。(16:43)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(16:44)

齋藤一君:改めて、質疑させていただきます。
指定管理者制度が導入された最初のときには、この委員会は公開されたのか、お聞かせいただけますか。

契約管財課長:申しわけございません。本日は、追加で御報告させていただくこととなりましたので、その際にどういうような状況だったかということにつきましてはわかりません。
今回、公開させていただくことに至った経緯につきましては、当初、平成17年度に外部の選定委員の皆さんが選定されていたときから10年ぐらいたっておりまして、その間に、情報の開示ですとか市民参加という機運が江別市においても高まってきております。
なお、都市と農村の交流拠点施設につきましては、これからの江別市の農業において注目すべき施設になってくるであろうということもございまして、指定管理者制度を導入するか否かについても、透明性といいますか、できるだけ皆さんに公開されるような形で取り進めていきたいということで、今回このようにさせていただきました。

齋藤一君:もう1点ですが、指定管理者選定委員会での判断は、理事者の判断に影響を与えるものになるのでしょうか。

契約管財課長:今回は個別の施設として都市と農村の交流拠点施設となりますが、指定管理者選定委員会では、指定管理者制度導入に関して市長に意見を具申するということが所掌事務の一つとしてございます。ですから、市としては、指定管理者選定委員会からの御意見を参考に指定管理者制度を導入するか否かを判断していく形になろうかと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。

岡村君:わざわざ追加で報告をいただいたことにお礼を申し上げたいと思います。
そのきっかけというのは、2月15日付の担当課長からの事務連絡という形でこのことを知りましたが、まず最初に、私は、所管委員としてこの事務連絡を見て感じたことは、今の説明にあったように、江別市としては平成18年度から具体的な指定管理者導入の事例が取り扱われてきました。それからもう10年以上もたちますが、私も長いこと議員をさせていただいている中で、初めてこういう形での説明会の内容でしたので、これは何に基づいて実施しているのかということをお聞きしたかったので、きょう聞かせていただいております。
前段の答弁では、平成17年度の導入に当たって、選定委員会設置の要綱に定められている、今回はそれに基づいて実施するということです。しかし、率直に言うと、長いことやっている私自身も、その要綱のことまで十分に知りませんでした。個人的には、ふだん、みずから努力してそのことを知っていればいいことですが、昨年の改選で新しい議員も誕生していますし、議会全体にそういう議員がいらっしゃいます。ですから、皆さんがやろうとしている目的を果たすためには、平成17年度に要綱で定めているからもう説明しなくても事務連絡でわかるだろうということではなく、もう少し丁寧な手続が必要だろうと思います。
そこで、事務連絡の具体的な内容として、施設の概要等については公開するという説明がありました。これは行政から概要説明があるのだと思いますけれども、それに対する質疑が終わった後には、指定管理者制度の導入の可否についての審議は非公開で実施するとなっています。加えて、最後のその他の部分で、導入の可否については採点作業を行うために非公開といたしますということが書いてありました。このことについても、要綱にそこまで書いているのかどうか、私もこれを見た段階では全然知りませんでしたし、要綱があること自体を知りませんでした。ましてや、そういう手続なども全く知りませんでした。
その中で、採点作業に関連した部分で言うと、指定管理者制度で公の施設の選定に当たっての手続は附則等で定められています。公募でやる場合の手続、手順として、プレゼンをやって、そして評価、評点をして、その結果を市長に具申します。このことについては、議会の皆さんも、この間、既に何度かそういう場面に具体的に出くわして大体の方は承知していますから、事務連絡でも十分受けとめられることだと思います。
ただ、前段に申し上げたように、今回のことについて、採点作業もやるということはどういうことなのか。具体的に言うと、当然、採点票というものがあって、今回は特に新しい施設ということですから、その施設の特性に応じて可否を判断するのに必要な具体的な採点項目があり、評点があって、それをトータルして、どの水準までいけば可否の判断としてどうなるというような流れになるのかなと、私は選定作業の状況を描きながらお話ししております。端的に聞きますが、可否を判断するための採点作業はどんなやり方で、判断するための基準は要綱で定めているのか、定めていないのだとしたら説明をいただきたいと思います。

契約管財課長:まず、平成16年度における制度導入に当たって、公の施設に関する指定管理者の運用に関する市の基本的な考えを策定したところでございまして、指定管理者制度導入等の判断基準については、基本的な考え方として、一つ目が効果性、二つ目が経済性、三つ目が公平性、四つ目が代替性、五つ目が可能性、六つ目が収益性、七つ目が地域協働性という七つといたしました。今回もこの基本的な考え方に準じつつ、今回の対象となる施設が都市と農村の交流拠点施設ということで、今まで市にはなかった新たなタイプの施設ということもありますことから、目的性を項目の一つに加えて採点を行おうと考えております。
この中で、まず、公平性というのは、指定管理者が管理運営をするにしても、しなくても、市の公の施設でありますことから、利用者に対して平等性、公平性を確保できることを前提条件として考えます。さらに、効果性については、民間事業者等が管理運営することで、利用者のニーズに合ったサービスの充実や、民間事業者のノウハウの活用が期待できるかどうか、経済性については、民間事業者等が管理運営することで経費の効率化が図られる可能性があるかどうか、代替性につきましては、同様類似のサービスを提供している民間事業者等が存在するかどうか、可能性につきましては、施設が提供するサービスの専門性、特殊性、施設の規模等を勘案して民間事業者等でも管理運営が可能な施設であるかどうか、収益性については、税負担ではなく使用料、利用料金等で管理運営できる収益的な施設であるかどうか、地域協働性につきましては、民と行政が協働して運営することが可能な施設であるかどうか、それから、今回、目的性ということで都市と農村の交流施設という特性から採点基準としたのは、行政ではなく民間事業者等が管理運営することで都市と農村の交流促進が期待できる施設であるかどうか、こういった部分について採点しながら判断してまいります。
ただ、採点の結果が全てというわけではございません。これだけ判断していく項目がある中で、総体的に議論を進めていくとなかなか難しい部分もあるのかなということもございまして、このような形で採点しながら意見をまとめていく手法をとるということでございます。採点につきましては、そのような形で考えております。

岡村君:それから、指定管理者を選定するに当たって、公募と非公募という施設があります。この公募、非公募についても、こういった形で選定委員会の皆さんに意見をいただき、方向づけをすることを基本にしているのですか。

契約管財課長:これまでも、公募の施設と非公募の施設という二つのタイプでやってきております。今回も、指定管理者選定委員会を開催したときに、委員からそういったことについても御意見をいただけるのかどうか、その辺は、まだ開催していないので、わかりません。公募、非公募にする場合も一定のルールがございますことから、それは経済部が中心となって判断していくのかと思いますが、今回の委員会の中で、そういった御意見をいただけるものかどうかというふうには考えております。

岡村君:初めてのことだったのでいろいろお聞きしましたが、大分わかりました。選定委員会の皆さんの意見、力をいただきながら、さまざまな判断の参考にさせていただいているということです。
今回のことはわかりましたが、今後、新しい施設の場合は必ずこういった形でやっていくことを基本に考えているのですか。もうほとんどの施設で指定管理者制度を導入していますが、せっかくつくった要綱を生かしていくという意味では、今後はどんな新しい施設でもこういう形でやっていこうと考えているかどうか、確認いたします。

契約管財課長:今回の件につきましては、ほぼ10年ぶりでございますが、要綱にあるとおり、平成17年度のやり方に準じた形で取り扱わせていただきました。
現時点において、これ以降、新しい施設ができるというような話は私のほうでは把握しておりませんが、今後、新しい施設ができたときには、こういった形で取り進めていくことになるのではないかと思います。ただ、そのとき、市の取り組みの仕方が変わっているのか、変えていかなければいけないのかどうかにつきましては、私のほうでは現時点で何も持ち合わせておりません。もし今後こういうことがあった場合にはどうするのだろうかということになれば、また、今回同様、外部の指定管理者選定委員の皆さんに御意見を伺いながら、市のほうで指定管理者制度を導入するか否かを判断していくのではないかというふうに考えております。

岡村君:選定委員会に果たしていただきたい役割ですけれども、新しく施設ができたら、その管理運営をどうするのか、指定管理者制度という法的な制度もありますが、いろいろな選択肢がある中で、そうしたことに対する御意見をいただく場ということで理解いたしました。
しかし、既にほとんどの公の施設が指定管理者制度になっていますから、そういう意味では、この間、当初の目的に照らして指定管理者制度を導入してよかったのかどうかという検証とか、また、別の方法のほうがいいのではないかとか、もとに戻したほうがいいのではないかとか、絶えずいろいろな選択肢を含めて検証しながら考えていく必要があると私は思います。さらには、公募、非公募についても、一度、非公募にしたからこのまま行くとか、公募にしてしまったから公募で行くというような硬直化したことではなくて、やはり、その都度、評価すべきだと思います。
さらには、有識者の5人には、指定管理者選定委員会とあわせて、外部評価委員会の委員であるという二つの役目を持って、この間、努力いただいておりまして、選定委員会としての目的を果たしていただくことに加え、外部評価委員会の目的も果たしていただいていることは理解しています。そういう中で、私は、今言ったような課題も含めて、今後、施設管理に係る案件を検証しながら、行政はこうした委員会の機能をもっと果たしていけるような考え方も持つべきではないのかなと思いますけれども、その点についてはどんなふうにお考えですか。

契約管財課長:まさに、岡村委員のおっしゃるとおりだろうと思います。指定管理者制度を導入して、平成18年度から数えて10年というスパンを経たところでもございます。
指定管理者制度については、当然、よかった部分もあると思いますし、都合の悪いところもいろいろあるのかなと思うところがあります。そうした振り返りについては重要な部分だと思いますので、今後どう取り組んでいくかということについては、他市の事例も調査させていただきながら検討していきたいと考えております。

岡村君:最後は、皆さんにお礼を言いたいと思います。
届いた事務連絡がきっかけになりまして、きょうは予定になかった案件でしたが、それにもかかわらず、委員の皆さんの御協力と御理解をいただき、担当課も、時間のない中、こうして追加案件として対応していただきまして、そのことにお礼を申し上げます。
冒頭に言いましたように、できるだけ皆さんに理解いただいて物事を進めていくということで、今後とも実施するタイミングや説明するタイミングということに御留意いただくことをお願いして、終えたいと思います。

委員長(相馬君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
暫時休憩いたします。(17:07)

※ 休憩中に、第1回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(17:25)
次に、6第1回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、7その他について、事務局からございませんか。

議事係長:請願1件の提出があり、いずれの委員会にも属さない場合は当委員会が所管することとなっていることから、審査方法等について御協議いただくため、写しを配付し、提出経過等について御説明してもよろしいでしょうか。

委員長(相馬君):委員の皆様、事務局の説明のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、配付願います。

※ 請願書の写しを配付

議事係長:ただいま配付いたしました請願書につきまして御説明いたします。
泊原子力発電所など国内の原子力発電所の再稼働の中止と3.11被災者の支援に関する請願書については、2月17日に脱原発!子どもたちを放射能から守ろう!!江別実行委員会の島田美智子氏が来庁され、直接受理したものでございます。
正式には、議会運営委員会で諮った後、第1回定例会に上程され、総務文教常任委員会に付託となる見込みですが、議会運営に関する申合せの請願、陳情に関する取り扱いに基づきまして、付託後、直ちに審査に入れるよう、審査資料や審査方法について協議をお願いするものでございます。
なお、請願者からは委員会における陳述を行いたい旨の申し出がございましたので、お伝えいたします。

委員長(相馬君):ただいま、事務局より説明をいただきましたので、今後の審査方法等について協議いたしたいと思います。
暫時休憩いたします。(17:27)

※ 休憩中に、請願の審査方法について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(17:37)
請願の今後の審査方法については、5点の資料を求め、審査を進めるということで、1点目は江別市独自の避難者支援の状況について、2点目は2011年からの避難者の世帯と人数の変化について、3点目は札幌市を含めた管内他自治体の支援について、4点目は最新版の福島県県民健康調査報告書、全ページになるか、要約になるかは事務局にお任せいただくことにします。そして、5点目は、北電が出している泊原発の資料について、現況報告も含めたものが出せるのであれば見たいのでお願いしたいということでよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他について、各委員からございませんか。

岡村君:できましたら、休憩の中で皆さんに御相談させていただきたいと思います。
私のお願いは、新聞報道にもありましたので御存じだと思いますが、きのうの建設部所管の常任委員会で、石狩川・千歳川の堤防整備についてということで報告があったようです。しかし、きのうの報告の中では、国の事業なのに、国の整備案の具体的な中身の資料等も全くなかったようで、次回に提出いただいてやりましょうということになったようです。
そこで、私どもの所管である都市計画課は、この名称のとおり、都市計画全般を所管しております。具体的に言えば、議会からも5名の方を出している都市計画審議会があります。この審議会は、大学の先生を初め、20人のそうそうたる有識者らで構成され、昨今も市長からの諮問事項の審査をしております。そして、江別市の都市計画審議会でつくったマスタープランにおける土地利用がありまして、住宅系はこの地域、工業系の用途地域はこういう地域、その地域のまちづくりとか利活用に当たってはこういうことを生かして総合計画の目的を果たしましょうということがあらあら定められております。
そうした中で、今回の堤防整備の計画案を見ますと、もし計画どおり実施されたら、住宅系も事業をやっている工業系の部分も若干線引きが変わるということがあって、これはマスタープランの考え方に影響を与える案件かと私は思っています。また、都市計画マスタープランの担当は、昔は建設部に置いていましたが、今は企画政策部に移してきました。その考え方というのも、当時の説明では、単に建設部所管という狭い考えではなくて、まちづくり全般にかかわる基本的なものをつかさどるということで企画政策部に持ってきた経過があります。そういう意味で、今回のことがどんなふうになっていくのか、もし計画どおりになった場合には、担当部、さらには都市計画審議会でどんなふうに手続がなされていくのかということをお聞きしたいと思います。
さらに言えば、山本委員もそうですが、私も5人の委員のうちの1人に入れていただいていますから、都市計画審議会の条例等も承知しているつもりですけれども、その条例目的からすると、市長から諮問事項の審査、協議を行うことが責務として定められています。この前も担当部と意見交換しましたが、都市計画審議会というのは、日々そこで暮らす市民の皆さんの大事なセクションであって、そういう重い責務を果たすべき組織だと私は思っているのです。
そのようにしてマスタープランをつくり、その目的に沿って総合計画を初めとしたいろいろな事業をやっていますけれども、つくったとおりにきちんとやられているのかどうか。特に調整池あたりは、過去にも議会質疑でいろいろとありましたが、都市計画マスタープランで定めたとおりに土地が利活用されているという実態ではなかったことがいろいろあって、物議を醸したこともあります。
私自身は、今回、久しぶりに都市計画審議会の委員にならせていただきましたが、都市計画審議会条例そのものをもう少し期待に応えられる条例にしていく必要があるのではないかという問題提起もしたいと思っていますので、ぜひ、そんな課題についてお答えいただけるような環境をつくっていただけたら大変ありがたいと思います。
そんなことで、もし皆さんの御理解と御同意をいただければ、いつでも結構ですから、そういう取り扱いについて御理解いただければありがたいと思います。

委員長(相馬君):今の岡村委員の御提案については、休憩をとりまして、休憩中にお話をさせていただきたいと思います。
暫時休憩いたします。(17:45)

※ 休憩中に、岡村委員からの発言について協議

委員長(相馬君):委員会を再開いたします。(17:56)
岡村委員から堤防設置により都市計画マスタープランなどに対して変更等の手続がどういうふうになるのか、担当部局から説明を求めたいという御提案がありましたが、これについては、次回の委員会で取り扱いを決定するということで確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
ほかに、各委員から何かございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(17:57)