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生活福祉常任委員会 平成29年9月8日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月22日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(齊藤佐知子君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:30)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので報告いたします。              傍聴者入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(13:31)
1付託案件の審査、(1)議案第61号 江別市高齢者福祉施設条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第61号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第61号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第61号を挙手により採決いたします。
議案第61号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第61号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(2)議案第62号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより、議案第62号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、議案第62号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。(なし)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第62号を挙手により採決いたします。
議案第62号は、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、議案第62号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、(3)陳情第4号 江別市による家庭生ごみ等のアミノ酸肥料化事業導入に関することについてを議題といたします。
これより、陳情第4号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、陳情第4号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

清水君:陳情第4号 江別市による家庭生ごみ等のアミノ酸肥料化事業導入に関することについて、不採択の立場で討論いたします。
陳情者が述べられているとおり、現在、江別市で焼却処理している生ごみは有効な肥料資源でありますし、地球環境保全の見地からもごみの減量・堆肥化、資源のリサイクルは非常に重要なことであります。
ごみ資源から、農作物に大変有効なアミノ酸肥料が生成されることは歓迎すべきことであります。
ごみの処理に関しましては、収集、運搬、処理、処分のトータル的な状況に鑑み、また、将来を見据えた計画が立てられなければなりません。担当部局から示されているとおり江別市環境クリーンセンターの今後については、トータルで江別市廃棄物減量等推進審議会でその方向性を検討しているところであります。また、保守点検を確実に行い施設の延命化についても検討しているとのことであります。
今回の陳情事項としてありました生ごみ等のアミノ酸肥料化事業につきまして、ごみの減量化、資源化は江別市環境クリーンセンターの建てかえを見据えた中で大変貴重な一手段であり、検討していきたいとのことであります。残念ながら、陳情者の思いである検討体制の構築と予算措置については十分にその必要性を認めるものの、平成30年度予算措置するには時期尚早であることは否めません。
残念ながら、今回の陳情を採択するには至りませんが、アミノ酸肥料化事業については、今後も江別市が将来のごみ問題への取り組みを総合的に計画していく中で、より一層、積極的に研究、検討していくこと、そして、オール江別の取り組みを主導していくことを強く願いまして、陳情第4号 江別市による家庭生ごみ等のアミノ酸肥料化事業導入に関することについて、不採択の立場での討論といたします。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、陳情第4号を挙手により採決いたします。
陳情第4号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手ございません。
念のためお諮りいたします。
陳情第4号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手全員であります。
よって、陳情第4号は、不採択とすべきものと決しました。
次に、(4)陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについてを議題といたします。
これより、陳情第6号の結審を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認め、直ちに、討論、採決を行います。
これより、陳情第6号に対する討論に入ります。
討論ありませんか。

吉本君:陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについて、採択すべき立場から討論を行います。
当市議会において、精神障がい者の交通費助成を求める趣旨の請願・陳情は、平成13年から毎年のように審査されてきましたが、資料の精神障がい者の交通費助成を求める請願(陳情)の委員会審査経過にあるように、陳情者の願いに応えたものとはなっていません。
陳情者が陳情の理由で述べているように、精神障がい者が地域で暮らすためには経済的基盤がしっかりしていなければなりませんが、精神障がい者の所得の現状について、資料の精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳所持者)の所得状況で明らかになっています。平成29年4月1日時点で、精神障害者保健福祉手帳所持者778人のうち自立支援医療制度利用者616人、この方々の医療費負担額の所得区分では、生活保護世帯から住民税非課税世帯の低所得層は約76.9%です。前回の審査時、平成27年4月時点は75.6%で1.3%増であり、障がい者就労が進んでいるかに見えますが、所得状況の厳しさは陳情者が述べるとおりです。
その一方、精神障がい者にかかわる制度は、平成18年に施行された障害者自立支援法、現障害者総合支援法で3障がい一元化が明記されたものの、当市の精神障がい者にとって状況が大きく変わることはありません。資料の精神障がい者・身体障がい者・知的障がい者に係る交通費助成事業の対比では、JRやバス、航空旅客機、タクシー等の運賃割引が精神障がい者のみ対象外のままです。平成24年7月には、一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款が一部改正され、これら運賃割引の対象に精神障がい者も加わりましたが、事業者への強制力はなく、当市として、バス事業者への働きかけもした経緯があるとお聞きしておりますが改善されておりません。一方、道内各市の助成状況は、資料から、当市で実施している障がい者の通所訓練施設利用時にとどまらず、精神障害者保健福祉手帳所持者に広くバス等の交通費助成を実施しており、特に石狩管内の近隣市とは助成内容に大きな隔たりがあります。また、当市の障害者タクシー利用料金助成事業については、全体の利用率が6割台にとどまっているとのこと。この間、他市の事例も含め検討も求めてきましたがいまだに改善はされていません。
障害者差別解消法の本格施行から1年が経過しましたが、国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による差別を禁止することとした目的に沿った具体的な対応が進んでいないと指摘されています。
特に、3障がい一元化と言われながら、精神障がい者の交通費助成については、当事者の方々が、毎年陳情や請願を提出しなければならないという状況のままです。
江別市議会では、平成21年に北海道に精神障がい者の交通費助成の実施のための意見書提出を求めることとする陳情を全会一致で採択し、北海道に精神障がい者の交通費助成に関する意見書を提出した経緯があります。その立場も踏まえ、地域で暮らす、地域で暮らした精神障がい者にとって必要不可欠な交通費助成について、障害者差別解消法の言う必要かつ合理的配慮として、しっかりと検討しなければならないと考えます。
以上申し上げ、陳情第6号について採択すべき立場からの討論といたします。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに討論ありませんか。

裏君:陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについて、不採択とすべき立場で討論いたします。
現在、国において精神障がい者の自立と社会参加の促進を図るため、一定程度の精神障がいの状態にあることを認定する精神障害者保健福祉手帳を持っている方々には、さまざまな支援策が講じられています。
全国一律に行われているサービスとしては、公共料金等の割引として、NHK放送受信料の減免、税金の控除・減免として、所得税・住民税の控除、相続税の控除、自動車取得税の軽減、そのほかに、生活福祉資金の貸し付け、精神障害者保健福祉手帳所持者を事業者が雇用した際の障がい者雇用率へのカウント、障がい者職場適応訓練の実施があります。
さらに、自立支援医療制度による医療費助成や障害者総合支援法による障がい福祉サービスは、精神障がい者であれば精神障害者保健福祉手帳の有無にかかわらず受けることができるものです。
このたびの陳情は、精神障がい者の交通費助成を江別市でも実施してほしいとの趣旨ですが、現在、江別市においては、交通費助成制度として、障害者タクシー利用料金助成事業で、精神障害者保健福祉手帳1級の方に対してタクシー利用券を年間24枚交付するものと、心身障害者自立促進交通費助成事業として、訓練等給付の障がい福祉サービス事業所等に通所している在宅の障がい者等に対して、通所時に利用する公共交通機関の交通費負担額の2分の1を助成し、今年度においても、事業は廃止されることなく継続され、予算措置がなされているところです。
一方で、自治体の単独助成として精神障がい者のみに対する交通費助成を行うことは、助成額の費用負担の観点から、各事業者が既に行っている割引の体系に影響を及ぼしかねないことへの懸念があります。
したがって、基本的には、各事業者が一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款により、精神障がい者にも割引を行うよう、江別市として、今後もバス事業者への運賃割引に向けた要望を粘り強く、継続的に行い、国の動向を注視すべきと考え、陳情第6号 江別市の精神障害者の為の交通費助成を求めることについて、不採択の立場からの討論といたします。
以上です。

委員長(齊藤佐知子君):ほかに討論ありませんか。(なし)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、陳情第6号を挙手により採決いたします。
陳情第6号は、採択することに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手少数であります。(鈴木委員、諏訪部委員及び吉本委員挙手)
念のためお諮りいたします。
陳情第6号は、不採択とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
挙手多数であります。(鈴木委員、諏訪部委員及び吉本委員以外挙手)
よって、陳情第6号は、不採択とすべきものと決しました。
本日結審を行いました議案及び陳情に係る審査結果報告につきましては、委員会での審査経過や結審内容を踏まえて、正副委員長で協議の上、作成いたしたいと思いますが、御一任いただけますでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2の閉会中の所管事務調査(案)については、記載の3項目について、議長に申し出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、3のその他について、事務局からございませんか。

議事係主査:生活福祉常任委員会の所管に係る請願の提出がありましたので、写しを配付し、提出経過等を説明してよろしいでしょうか。

委員長(齊藤佐知子君):委員の皆様、事務局の説明のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは配付願います。
暫時休憩いたします。(13:47)

※ 休憩中に、請願の審査方法について協議

委員長(齊藤佐知子君):委員会を再開いたします。(14:35)
ただいま、事務局から請願の写しの配付がありましたが、審査方法等につきましては、定例会最終日に付託された後、議会閉会中に当委員会を開催いたしまして協議することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:36)