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平成13年第1回江別市議会会議録(第1号)平成13年3月1日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第1号

議長(赤坂 伸一 君)

 日程第7 議案第1号 財産の取得についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市民部長(武田 信一 君)

 ただいま上程になりました議案第1号 財産の取得について、提案理由をご説明申し上げます。
 仮称江別市新ごみ処理施設建設事業に係る事業用地につきましては、全体面積28万4,911.8平方メートルのうち、昨年12月の第4回定例会の議決を受けまして契約取得をいたしました用地は19万3,620.8平方メートルでございます。残る事業用地9万1,291平方メートルのうち、今回取得しようとする土地は八幡122番26ほか10筆、面積は8万3,623平方メートルでございます。
 去る2月20日に、江別市と事業用地の地権者でございます池田利八氏ほか1名の方との間で総額1億4,546万1,716円をもちまして売買の仮契約を締結したところでございます。
 また、今回の取得、契約の手法につきましては、地権者の方が市に譲渡する土地の売買代金に代わり、代替農地、議案別紙中では対償土地と表示してございます、を求められましたことから所轄税務署等と協議調整の結果、事業用地所有者、代替地所有者、仮契約書中では対償土地所有者と表示をさせていただいております、及び江別市の3者間の一括契約としたものでございます。
 これは、農地法の規定によりまして市が農地を直接取得し、提供できないことから、池田利八氏ほかは事業用地を江別市に譲渡すること。代替農地所有者は池田利八氏ほかに所有農地を譲渡すること。江別市は代替農地提供者に直接見合う土地代金を支払うという契約でございます。その内容につきましては、参考資料として添付しておりますので、ご参照いただきたいと存じます。
 以上の内容により、土地売買契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。
 なお、全体面積に対し残ります7,668平方メートルにつきましては、篠津中央土地改良区の用悪水路でございまして、当改良区における財産処分の手続などを経まして、本年度内におよそ131万8,000円程度をもちまして契約を締結する予定でございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂 伸一 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第1号 財産の取得についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第1号を採決いたします。
 議案第1号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第2号

議長(赤坂 伸一 君)

 日程第8 議案第2号 市道路線の認定及び変更についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

建設部長(高田 末雄 君)

 ただいま上程になりました議案第2号 市道路線の認定及び変更について、提案理由をご説明申し上げます。
 まず、路線の認定につきましては、第1に土地区画整理事業及び開発行為により造成され江別市に帰属されたもの、第2に私道の寄附採納に伴い市道に昇格する路線であります。
 次に、路線の変更の理由でありますが、道路整備事業計画に伴う路線の再編により変更するもの及び開発行為に伴う路線の再編によるものであります。
 以上の結果、新たに認定しようとする路線は14路線、延長といたしましては2,233メートル、変更する路線は3路線で、現道延長より159メートルの延長増となるものであります。その結果、市道路線の総数は2,312路線、総延長は80万7,458メートルとなるものであります。
なお、各路線の延長、位置等詳細につきましては、議案及び図面によりご承知くださいますようお願い申し上げます。
 以上、提案理由のご説明を申し上げましたが、よろしくご審議、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。

議長(赤坂 伸一 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第2号 市道路線の認定及び変更についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第2号を採決いたします。
 議案第2号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第3号及び議案第4号

議長(赤坂 伸一 君)

 日程第9及び第10 議案第3号 江別市条例の用語等の統一に関する措置条例の制定について及び議案第4号 江別市表彰条例等の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉 隆 君)

 ただいま上程になりました議案第3号 江別市条例の用語等の統一に関する措置条例の制定について及び議案第4号 江別市表彰条例等の一部を改正する条例の制定について、以上2件を一括してその提案理由をご説明申し上げます。
 初めに、議案第3号 江別市条例の用語等の統一に関する措置条例の制定についてであります。
 市の条例、規則等の例規につきまして、用語等の精査を実施しておりますが、このたび条例における用語等の統一を図るため、所要の措置をしようとするものであります。
 条例の内容をご説明いたします。
 第1条の目的規定のほか、第2条は用語等の統一基準といたしまして、別表に掲げております基準により漢字、仮名、送り仮名等を改め、よう音及び促音の表記を小書きするものであります。
 第3条では、条例の本則が章立てになっているものに目次を付することとしております。
 第4条は、条例中に他の法令等を引用している場合、その公布年、番号を付するものであります。
 第5条では、条例中の別表に関係条名を付するものであります。
 第6条は、その他の統一を図る旨の規定でございます。
 次に、議案第4号 江別市表彰条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
 本条例につきましても議案第3号と同様に、条例中の用語等の統一を図るものでありますが、具体的に字句等の改正を伴う28条例を個別に改正しようとするものであります。
 説明の都合上、順序が若干前後いたしますけれども、第2条の事務分掌条例、第4条の職員の懲戒免除に関する条例及び第10条の福祉に関する事務所設置条例の3条例につきましては、各条にそれぞれ見出しを付するものであります。
 また、第3条の印鑑登録及び証明に関する条例及び第28条の災害対策本部条例の2条例は、引用している法令等の名称又は条項を改めるものであります。これら以外の23条例につきましては、各号の一を各号のいずれかに改めるなど、字句整備の改正であります。
 最後に、両条例の改正附則でございますけれども、いずれも公布の日から施行しようとするものであります。
 以上、2件の議案につきまして一括ご説明いたしましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂 伸一 君)

 これより議案第3号及び議案第4号に対する一括質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 議案第3号及び議案第4号については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第3号 江別市条例の用語等の統一に関する措置条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第3号を採決いたします。
 議案第3号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第4号 江別市表彰条例等の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第4号を採決いたします。
 議案第4号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

議案第5号

議長(赤坂 伸一 君)

 日程第11 議案第5号 江別市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

教育部長(浦島 忠勝 君)

 ただいま上程になりました議案第5号 江別市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定について、その提案理由をご説明申し上げます。
 本議案は江別市立学校給食センターの移転新築に伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。
 改正する条例の内容でありますが、第3条に規定しております施設の位置を江別市元野幌741番地の2に改めるものでございます。
 また、改正附則でありますが、平成13年4月1日から施行しようとするものでございます。
 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(赤坂 伸一 君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより議案第5号 江別市立学校給食センター設置条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第5号を採決いたします。
 議案第5号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

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