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平成23年第3回江別市議会臨時会会議録(第1号)平成23年11月28日 2ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第

開会宣告・開議宣告

議長(尾田善靖君)

 これより平成23年第3回江別市議会臨時会を開会いたします。
 ただいまの出席議員は27名で定足数に達しております。
 直ちに本日の会議を開きます。

議事日程

議長(尾田善靖君)

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(尾田善靖君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第111条の規定により、赤坂議員、吉本議員を指名いたします。

会期の決定

議長(尾田善靖君)

 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。
 お諮りいたします。
 今臨時会の会期は、あらかじめ議会運営委員会と諮り、本日から30日までの3日間とし、29日を委員会審査のため、休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。

諸般の報告

議長(尾田善靖君)

 日程第3 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(鈴木正志君)

 ご報告申し上げます。
 今議会におきます地方自治法第121条の規定によります説明員は、別紙印刷物のとおりでございます。
 また、今議会に提出されました案件の数につきましても、印刷物に掲載のとおりでございます。
 以上でございます。

議案第52号

議長(尾田善靖君)

 日程第4 議案第52号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

副市長(佐々木雄二君)

 ただいま上程になりました議案第52号 江別市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 地方公務員の給与の決定につきましては、国及び他の地方自治体並びに民間給与との均衡を図ることとされており、江別市は、これまでも人事院勧告を尊重するとの基本姿勢に立ち、給与改定を行ってまいりました。
 本年9月30日付けの人事院勧告は、東日本大震災の影響により、岩手県、宮城県及び福島県に所在する事業所を除き、例年より2か月近く遅れて勧告の基礎となる民間給与の実態調査を実施した結果を踏まえ、月例給を定める俸給表について、民間の給与水準を上回っている50歳代を中心に、40歳以上を念頭に置いて平均0.2%の引下げ改定を行うものであります。
 勧告を受けた政府の対応といたしましては、去る10月28日に行われた閣議において、今般召集されている臨時国会に提出済みの国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案による給与減額支給措置を優先するとして、人事院勧告を実施するための給与法改正案は提出しないことを決定しております。
 江別市といたしましては、先ほども申し上げましたが、現行制度の下においては、人事院勧告の内容に準じ、社会経済情勢や他の自治体の動向などを総合的に勘案しながら職員の給与を決定するというこれまでの取扱いに従うことが最も適切であると判断したものであります。こうした考え方により、本市の一般職の職員の給与を改定すべく、所要の改正を行おうとするものです。
 なお、今回の改正については、12月期に支給される期末手当において、所要の調整を行うことから、算定の基準日である12月1日前に改正後の条例が公布されている必要がありますので、本臨時会での提案となったものでございます。
 それでは、改正する条例の内容についてご説明申し上げます。
 この条例は、2条と附則から成っており、それぞれの条におきまして、関連する条例を一括して改正しようとするものであります。
 まず、第1条の江別市職員の給与に関する条例の一部改正でありますが、2ページから13ページまでの給料表につきまして、別表第2において、再任用職員以外の医師に適用している医療職給料表(一)を除く、全ての給料表を人事院勧告の内容に準じ改正するものであります。
 次に、14ページの第2条、江別市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正でありますが、平成19年度の改定時において、給料表の切替えに伴う経過措置の適用を受ける職員のうち、今回の改正による引下げ改定の対象となる職員について、人事院勧告の内容に準じた調整を行うため、附則第7項を改正するものであります。
 最後に、附則でありますが、第1項は、本条例の施行期日を平成23年12月1日とするものであります。
 第2項は、本年4月から施行日の属する月の前月までの期間に係る給料表の引下げに伴う差額相当分を調整するため、本年12月期の期末手当支給時において、所要の措置を講じようとするものであります。
 第3項は、施行に関する市長への委任規定について定めるものであります。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(尾田善靖君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第52号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

散会宣告

議長(尾田善靖君)

 本日の議事日程は全部終了いたしました。
 これをもって散会いたします。
 午前10時07分 散会

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