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平成19年第4回江別市議会会議録(第5号)平成19年12月18日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

 6 議事次第の続き

 議案第55号、議案第56号、陳情第13号及び陳情第16号の続き

高橋典子君

 陳情第16号 「後期高齢者医療制度」の中止を国に求めることについて、採択すべきとの立場で討論いたします。
 後期高齢者医療制度は、法により来年4月から開始されようとしている制度ですが、制度の内容が知られるに従い、各地の地方自治体、地方議会、医療関係者や当事者である高齢者、そして幅広い国民の中から、この制度に対するきぐと批判の声が大きく広がっています。
 11月14日には、札幌市において、後期高齢者医療制度は中止・撤回をと銘打った緊急道民集会が開かれ、道内選出の国会議員から賛同や連帯のメッセージが送られるなど、党派を超えてこの制度をこのまま実施させるわけにはいかないと認識されてきており、この時点で既に全国では293議会、道内では35議会で制度にかかわる意見書が採択されているところです。
 また、北海道後期高齢者医療広域連合が行った計画案に対する道民意見募集では、一月にも満たない期間で312人、563件の意見が寄せられたとのことであります。その中でも制度の中止・延期を求めるものが約35.2%と最も多く、これが道民の声であり、国民世論も同様のものと考えられます。
 政府が被用者保険の被扶養者として保険料負担のなかった方たちからの保険料徴収を半年間全額免除し、その後の半年間を9割減免にすること、また70歳から74歳の医療費窓口負担2割への引上げを1年間延期するなどの措置を取らざるを得なくなったのは、こうした国民の動向を受けてのことと見ることができます。
 それにしてもこれらの対応は、制度の対象となっている高齢者の一部について、負担増を少しの間延期する程度のことであり、根本的に問題を解決するものではありません。
 新たな制度による北海道での保険料額は、平成20年度及び平成21年度において、当市の国保税との比較では低く抑えられてはいるものの、医療給付費の増加や後期高齢者人口の増加により、その後引き上げられていくであろうと容易に推測できます。
 また、保険料の納付方法が基本的に年金から差し引く形で行われることは、ただでさえ介護保険料の年金からの天引きによって厳しい生活を強いられている方たちにとって死活問題にもなりかねません。
 さらに、被保険者のうち年金額が年額18万円未満の場合や介護保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える場合などは、納付書や口座振替などの方法による保険料納付になりますが、このような年金額の少ない方や無年金の方が保険料を払えず、いわゆる特別の事情がないとされた場合、資格証明書が発行され、保険証が取り上げられることも制度の中に盛り込まれています。
 委員会審査において、高齢者の収入や生活実態、病歴などを把握し、一律に資格証明書を発行しないよう後期高齢者医療広域連合に働き掛けると説明されておりますが、一般的に高齢者は病気にかかりやすいにもかかわらず、制度の中にこのような方法が組み込まれていること自体、看過することはできない命にもかかわる重大な問題です。
 そもそもこの制度自体、少子高齢化の中で老人医療費が増大するため後期高齢者を分離し、負担区分を明確にし、持続可能な医療制度を構築するとされており、高齢者の医療費を抑制しようとする意図があります。しかも現役世代の保険料の内訳には、高齢者医療の支援に使われる特定保険料を給与明細などに明記するなど、現役世代と高齢者を分断し、対立させるような手法さえ取られています。
 今後、団塊の世代と言われる方たちが後期高齢者となったとき、国の財政負担が増えないよう国民負担増と給付抑制の仕組みをあらかじめ用意するところにねらいがあるとも指摘されており、国民の命と健康を犠牲にして、制度のみの持続を図ろうとしているとしか言えません。
 現在、そして将来の高齢者、つまりは国民全般から医療を奪い取ることになりかねないこの後期高齢者医療制度は、医療と保険について、考え方の根本的なところから認められないものであり、国に中止を求めてしかるべきものであることから、本陳情は 採択すべきであることを申し上げ、討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

堀内 進君

 陳情第16号 「後期高齢者医療制度」の中止を国に求めることについては、既に法令に従い都道府県の後期高齢者医療広域連合で準備が進められており、中止や撤回を求めることは困難と判断し、委員長報告のとおり不採択の立場で討論いたします。
 急激な少子高齢化の中で医療費が増大し、平成20年度には10.3兆円に達し、患者負担も1.1兆円の見込みであり、高齢者への給付割合も3割に達するとのことであります。このことから、国は医療費抑制策の一環として、療養病床ベッドの削減を進め、他方、在宅医療や在宅介護へのシフトを求めてきているが、その環境や体制が不備な面を指摘されています。
 こうした中、高齢者の医療の確保に関する法律が平成18年6月に成立し、現行の老人保健制度に替わって、75歳以上の高齢者や65歳から74歳の一定の障がい者を対象とする後期高齢者医療制度が新設され、世代間の負担調整を図ろうとしています。
 現在、都道府県単位の全市町村が加盟する後期高齢者医療広域連合が保険者となり、平成20年4月にスタートするため準備が進められ、北海道後期高齢者医療広域連合の賦課限度額は国の政令と同じ50万円で、保険料率は均等割額を4万3,143円、所得割率を9.63%とすることが、11月22日の後期高齢者医療広域連合議会で可決されたとのことであります。
 保険料は個人単位で納め、低所得者には、所得に応じ軽減制度が設けられる一方、老健制度では保険料の負担がなかった被扶養者に対し、時限の軽減措置が講じられているものの、高齢者の負担感は強いものがあります。
 また、制度は、高齢者の保険料や自己負担について疾病特性にかかわらず年齢で区切られていることの問題、また、予防治療対策への取り組みの遅れ、さらには保険料の恒久的軽減や国庫負担の段階的引上げなどの課題があり、今後その対策が求められます。
 しかしながら、既に法律が成立し市民説明会も開催され、また、後期高齢者医療広域連合の条例も可決され、パンフレットも配布されてきたところです。特別徴収は法律で決められており、また、市町村の徴収手続や事務は進めなければならない段階に至っております。
 よって、中止や撤回を国に働き掛けることは困難であると判断し、委員長報告のとおり不採択とすべき立場からの討論といたします。
 以上です。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第16号を起立により採決いたします。
 陳情第16号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、不採択とすることに決しました。

議案第57号及び議案第58号

議長(星 秀雄君)

 日程第10及び第11 議案第57号及び議案第58号の指定管理者の指定について、以上2件を一括議題といたします。
 経済建設常任委員長の報告を求めます。

 経済建設常任委員長(齊藤佐知子君)

 ただいま上程されました議案第57号及び議案第58号の指定管理者の指定について、審査の経過及び結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 議案第57号につきましては、旭公園ほか計226公園の管理を公募により、平成20年4月1日から4年間、エコ・グリーン事業協同組合に委任しようとするものであり、また、議案第58号につきましては、飛烏山公園、石狩川河川敷緑地及び公園内の5か所の屋外体育施設の管理を非公募により、平成20年4月1日から2年間、江別市スポーツ振興財団に委任しようとするものであります。
 委員会では、選定基準に基づく採点結果のほか、選定委員会の選定理由等について、資料に基づき説明がありました。
 初めに、主な質疑の概要を申し上げますと、市民から公園に対する苦情や提案等があった場合の連絡先に関する質疑があり、答弁では、組合側で設ける管理事務所が窓口となることを想定しており、今後、あらゆる機会を通して市民への周知に努めたいと述べられております。
 次に、緊急・災害時等における地域防災計画上の位置付け及び組合の役割に係る質疑では、公園は一時避難場所と位置付けられており、各担当地区の職員が公園内の被災状況を確認するなど、地域の防災組織と一体となって対応することになるとの見解を示されております。
 また、冬場の子供たちの遊び場を確保する上でのトイレの管理及び地域の協力についての質疑では、アダプト制度を活用し、地域と一体となって草刈り業務等を行うことで、浮いた経費を冬期間のトイレの維持管理費に充てるなど、地域に還元したい旨の意向を示されているとの答弁をされております。
 このほか、非公募とした施設の指定管理期間を2年間に短縮したことに対する質疑に対しては、屋内と屋外の体育施設で、異なる指定管理者を指定すると、利用者の混乱が懸念されるため、屋内体育施設の指定期間に合わせ、2年後に新たに公募したいとの答弁がありました。
 次に、討論の状況を申し上げますが、都市公園に係る議案第57号について、討論されたものであります。
 まず、反対の立場の委員からは、組合加入の業者間で技術資格者数にばらつきがあり、管理面での格差が懸念されるほか、災害時の地域との協力体制が十分機能するのか疑問を持つ。公園の管理運営は市の直営で行い、市民や利用者の声を受け止め、サービスの向上に努めるべきとして、反対すると述べられております。
 一方、賛成の立場の委員からは、園芸講習会や苗木・肥料等の販売をはじめ、公園カルテの作成や子ども見守り隊の結成など、きめ細かな提案を評価する。また、子供たちの公園利用の促進に関しても、冬期間のトイレの利用に配慮されるなど、地域要望に合致するもので、賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、議案第57号については、賛成多数により、議案第58号については、全員一致により、いずれも原案のとおり可決すべきものと決したものであります。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(星 秀雄君)

 これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で経済建設常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第57号 指定管理者の指定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

高橋典子君

 議案第57号 指定管理者の指定について、反対の立場で討論いたします。
 本議案は、市の226公園の管理について、エコ・グリーン事業協同組合を指定管理者として指定しようとするものです。
 言うまでもなく公園の管理は、都市公園法や市の条例に基づき適正に管理されなければならないものであり、指定管理者により管理を行うに当たっては、条例において施設の運営及び維持管理、施設の使用許可に関すること、さらにそれらに付随する業務を指定管理者に行わせることができるとされているところです。
 しかし、これらの業務は、それぞれの公園の立地条件等も反映させた管理方針を持ち、危険遊具の情報収集もしながら、福祉の向上に資するよう責任を持って行われなければならない重要なものであり、本来、基本的に市が直営で責任を持って管理運営すべきものと考えます。
 特に、当市の公園は、老朽化が進んできており、今後の公園管理について改めて検討されなければならない段階にあると考えられます。しかも市民からは多様な要求が寄せられており、ときとして相反する要求が突き付けられ、市として責任を持って調整し、対応することも求められています。
 事務事業評価表においても、市民の公園管理に関する質的要求は高く、厳しい財政状況の下、従来の公園管理の方法では限界にきている。今後ますます時代にマッチした市民と行政の役割分担が求められてくると記載されています。
 また、公園管理を市民との協働で行うことについても言及されている下で、その方向性や在り方について明確な方針が示されないまま、指定管理者が置かれようとしていると言えます。
 今、市がすべきことは、公園全体の管理の在り方について、市民の意見も募りながら、基本的な方針を確立することであります。また、この間進めてきたアダプト制度についても検証し、公園利用者や住民とより良い管理を目指していくべきであると考えます。
 このたび選定された団体からの自主事業等の提案は、積極的な取り組みも盛り込まれており、その点については評価いたしますが、公園自体について多くの課題を抱えている現状においては、市の直営の下で管理を続けられるべきであると判断するものです。
 以上のことから、本議案に反対であることを申し上げて、討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

相馬芳佳君

 議案第57号 指定管理者の指定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 議案第57号は、市内都市公園計226公園の指定管理をエコ・グリーン事業協同組合に行わせるものです。
 指定管理者の選定に当たっては、江別市指定管理者選定委員会からの報告にあるように、平成19年7月24日に第1回選定委員会が開催され、今年度、公募予定箇所の現地調査を実施し、10月19日には2件の公募申込者からプレゼンテーションを受け、質疑等を行っており、採点の結果、指定管理者選定委員会の採点によると、250点の配点中160点の評定を受けた、エコ・グリーン事業協同組合を被選定者としたとのことです。
 説明では、まず選定の基準となる提案内容について、北海道体育文化協会グループは、樹木医による樹木健康診断教室や各講習会の開催などの公園利用の提案があり、また、公園の適正な管理のための公園110番の設置や職員の育成に独自の提案があるなど、一定の評価を受けました。
 エコ・グリーン事業協同組合は、園芸講習会でのスタッフ指導や樹木苗木肥料販売実施などの提案があったほか、組合の構成企業は公園の清掃業務が始まって以来、数十年にわたり公園管理を実施してきた実績を生かし、公園ごとに公園カルテを作成し、近隣自治会と連係を取りながら子ども見守り隊を結成するなど、きめ細かな提案がされたとのことです。
 管理費については、北海道体育文化協会グループの提案がより経費の縮減を図るものでしたが、エコ・グリーン事業協同組合は、利用者に対する安心・安全な管理に力を注いでおり、災害や事故など緊急時における連絡体制では、7か所に分かれた専属の担当者が交代で、365日24時間体制で対応するとの提案があり、これが高く評価されたとのことでした。
 また、選定委員会の採点結果で特に差があった、公園施設の管理保守点検業務や樹木及び芝生等植物の育成管理についても特に問題はなく、子供たちの冬期間の公園利用の促進やトイレの開放にも配慮されており、地域要望に合致しているものと考えます。
 さらに、地域における雇用の創出や地域活性化に積極的に貢献できるかについては、地域の雇用の重視を鮮明にされたもので、納得のいくものです。
 そのほかにも、アダプト団体との連携、協力体制、ホームページ等での情報発信により、市民とのコミュニケーションを促進するとあり、その点についても事業計画に基づいて事業が適正に行われることを要望し、賛成といたします。
 以上、議案第57号 指定管理者の指定について、賛成の立場での討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第57号を起立により採決いたします。
 議案第57号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第58号 指定管理者の指定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第58号を採決いたします。
 議案第58号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

意見書案第7号

議長(星 秀雄君)

 日程第12 意見書案第7号 いじめ・不登校対策のための施策を求める意見書を議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

坂下博幸君

 ただいま上程になりました意見書案第7号 いじめ・不登校対策のための施策を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき江別市議会会議規則第13条の規定により提出したものでございます。
 提出者は、尾田議員、清水議員、堀内議員、吉本議員、そして私、坂下でございます。
 以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
 いじめ・不登校対策のための施策を求める意見書
 教育現場では、いじめや不登校の問題が深刻化しています。いじめの発生件数は、報告されているだけでも、平成17年度は小中高等学校全体の約2割に当たる2万件を超え、各地で深刻ないじめが発生し続けています。
 いじめを苦にした児童生徒の自殺が相次いだ昨秋以降、改めていじめ問題に大きな関心が集まり、文部科学省の子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議でも議論され、今年春には教師や保護者、地域の大人たちに向けた提言をまとめ、教師向けのいじめ対策Q&Aも含めて全国に配布されました。
 一方、不登校は主に小中学校で深刻化しており、平成17年度の文部科学省の調査によれば、小学校で0.32%、中学校では2.75%と、学年が上がるにつれて増加する傾向にあります。いじめや不登校で苦しんでいる子供たちに、どう手を差し伸べてあげるのか、各地で様々な試みがなされていますが、現場で効果を上げているものを参考にしながら、具体的な施策を可及的速やかに実施すべきです。
 よって、国におかれましては、子供たちの笑顔と希望があふれる教育環境づくりのために、下記の事項についての実現を強く要望いたします。

  1. NPO法人による不登校のためのフリースクールなどを活用して、地域の中に子供が安心できる居場所として、ほっとステーション(仮称)を設置し、そこへ通うことを授業出席と認定する仕組みをつくり、さらに、ほっとステーション(仮称)から学校に戻られるようにすること。
  2. 教員志望の学生等を家庭や学校に派遣するメンタルフレンド制度は、子供の良き話し相手・相談相手となることで、子供たちに安心感を与え、子供たちの人間関係修復にも役立つなど効果を上げているため、同制度を全国で実施すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
 平成19年12月18日、北海道江別市議会。
 提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣あてであります。
 よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(星 秀雄君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 お諮りいたします。
 本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、そのように決しました。
 これより意見書案第7号 いじめ・不登校対策のための施策を求める意見書に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、意見書案第7号を採決いたします。
 意見書案第7号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。

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