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平成25年第4回江別市議会定例会会議録(第5号)平成25年12月12日

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年2月27日更新

1 出席議員

26名

議長清水 直幸 君副議長齊藤 佐知子 君 
議員本間 憲一 君議員森好 勇 君
議員吉本 和子 君議員高橋 典子 君
議員角田 一 君議員島田 泰美 君
議員高間 専逸 君議員立石 静夫 君
議員石田 武史 君議員山本 由美子 君  
議員岡 英彦 君議員星 秀雄 君
議員三角 芳明 君議員野村 尚志 君
議員内山 祥弘 君議員鈴木 真由美 君
議員相馬 芳佳 君議員宮川 正子 君
議員裏 君子 君議員坂下 博幸 君
議員尾田 善靖 君議員干場 芳子 君
議員赤坂 伸一君議員岡村 繁美 君

2 欠席議員

0名

3 説明のため出席した者の職氏名

市長三好 昇 君副市長佐々木 雄二 君
水道事業管理者藤田 政典 君総務部長久田 康由喜 君
総務部調整監渡辺 喜昌 君企画政策部長 鈴木 誠 君
生活環境部長柴垣 文春 君経済部長北川 裕治 君
経済部総合特区推進監安藤 明彦 君健康福祉部長山田 宗親 君
建設部長西村 晃一 君病院事務長斎木 雅信 君
消防長田中 修一 君水道部長松田 俊樹 君
会計管理者篠原 昇 君総務部次長佐藤 貴史 君
財務室長越田 益夫 君教育委員会委員長長谷川 清明 君
教育長月田 健二 君教育部長佐藤 哲司 君
監査委員松本 紀和 君監査委員事務局長安永 史朗 君
農業委員会会長高橋 茂隆 君農業委員会事務局長星野 健二 君
選挙管理委員会
委員長
古石 允雄 君選挙管理委員会
事務局長
長尾 整身 君

4 事務に従事した事務局員

事務局長中川 雅志 君次長出頭 一彦 君
庶務係長中村 正也 君議事係長松井 謙祐 君
主査嶋中 健一 君主任壽福 愛佳 君
主任川合 正洋 君書記白戸 麻衣 君
事務補助員佐川 絵里 君

5 議事日程

日程第 1会議録署名議員の指名
日程第 2諸般の報告
日程第 3議案第72号 指定管理者の指定について
日程第 4議案第73号 指定管理者の指定について
日程第 5議案第74号 指定管理者の指定について
日程第 6議案第75号 指定管理者の指定について
日程第 7議案第82号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 8議案第83号 江別市職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 9請願第2号 すみやかに「江別市市民参加条例」を制定することについて
日程第10請願第4号 現在停止している泊原子力発電所の再稼働並びに高レベル放射性廃棄物処分場に関することについて
日程第11陳情第6号 「4月からの消費税増税中止」を求めることについて
日程第12陳情第10号 希望する教職員全員の再任用と、必要な道府県への交付税措置を国に求める意見書提出を求めることについて
日程第13陳情第11号  「教育費無償化」の前進を求める意見書の提出を求めることについて
日程第14議案第76号 指定管理者の指定について
日程第15議案第77号 指定管理者の指定について
日程第16議案第78号 指定管理者の指定について
日程第17議案第84号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
日程第18議案第85号 江別市暴力団排除条例の制定について
日程第19陳情第7号 年金2.5%の引き下げを中止するとともに、年金を毎年引き下げるマクロ経済スライドは廃止することについて
日程第20陳情第8号 保険でよい歯科医療の実現を求めることについて
日程第21陳情第9号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」の採択を求めることについて
日程第22議案第79号 指定管理者の指定について
日程第23議案第80号 指定管理者の指定について
日程第24議案第81号 指定管理者の指定について
日程第25議案第86号 江別市企業立地等の促進に関する条例の制定について
日程第26意見書案第11号 高レベル放射性廃棄物の最終処分場としないことを求める意見書
日程第27意見書案第12号 教職員の再任用について必要な交付税措置を求める意見書
日程第28意見書案第13号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書
日程第29意見書案第14号 平成26年度地方財政の確保に関する意見書
日程第30意見書案第15号 公共工事における適正賃金の保障と入札の改善に関する意見書
日程第31各委員会所管事務調査について

 6 議事次第

◎ 開議宣告

 議長(清水直幸君) 

これより平成25年第4回江別市議会定例会第16日目の会議を開きます。
ただいまの出席議員は26名で定足数に達しております。

◎ 議事日程

議長(清水直幸君) 

本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。

◎ 会議録署名議員の指名

議長(清水直幸君) 

日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第111条の規定により、
 内山議員
 星議員
 を指名いたします。

◎ 諸般の報告

議長(清水直幸君) 

日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(中川雅志君) 

ご報告申し上げます。
本日までに議会提出案件5件を受理いたしております。
以上でございます。

◎ 議案第72号ないし議案第75号、議案第82号、議案第83号、請願第2号、請願第4号、陳情第6号、陳情第10号及び陳情第11号

議長(清水直幸君) 

日程第3ないし第13 議案第72号ないし議案第75号の指定管理者の指定について、議案第82号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、議案第83号 江別市職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について、請願第2号 すみやかに「江別市市民参加条例」を制定することについて、請願第4号 現在停止している泊原子力発電所の再稼働並びに高レベル放射性廃棄物処分場に関することについて、陳情第6号 「4月からの消費税増税中止」を求めることについて、陳情第10号 希望する教職員全員の再任用と、必要な道府県への交付税措置を国に求める意見書提出を求めることについて及び陳情第11号 「教育費無償化」の前進を求める意見書の提出を求めることについて、以上11件を一括議題といたします。
総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(岡 英彦君) 

ただいま上程されました議案6件、請願2件及び陳情3件につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第72号ないし議案第75号の指定管理者の指定について申し上げます。
これら4件の議案は、現在、指定管理者により管理運営されております公の施設が、いずれも平成26年3月31日をもって指定管理期間が満了することから、平成26年4月1日からの4年間、管理を委任する指定管理者として、議案第72号の江別市中央公民館外計5施設は株式会社江別振興公社を、議案第73号の江別市民体育館外計4施設は一般財団法人江別市スポーツ振興財団を、議案第74号の江別市あけぼのパークゴルフ場及び議案第75号の江別市森林キャンプ場はエコ・グリーン事業協同組合をそれぞれ指定しようとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、想定外の大雪や大幅な電気料金の値上げなど特殊な事情により指定管理者の費用がかさむ場合の予算措置に関する質疑では、指定管理者制度の仕組みとして、基本的には4年間の指定管理料の中で、各団体の創意工夫に期待する部分があるが、指定管理者の責めに帰すことができない事由による場合には、サービスが低下する事態が起きないよう、当該年度の指定管理料を補正するなど配慮していきたいと答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、議案第72号ないし議案第75号については、全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第82号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
改正の主な内容は、現行の条例では、業務を委託した場合、受託者による個人情報の漏えい等を防止するため適正な管理を講ずるよう義務化していますが、その者が再委託した場合の規定がないことから、個人情報のさらなる適正な管理を図るため、指定管理者の義務に関する規定と併せて、所要の改正を行うものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、指定管理者による個人情報の保護について、これまでどのような形で担保されてきたのかとの質疑に対して、答弁では、受任者側としても当然意識してきたと思われるが、これまで指定管理者が業務の一部を別の事業者に再委託をした場合の規定がなかったことから、今後は、さらなる個人情報の保護を図るため、指導や監督について周知徹底するよう努めてまいりたいと述べられております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、議案第82号については、全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第83号 江別市職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
改正の主な内容は、公的年金制度の改正により、平成25年度以降の定年退職者における年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、国家公務員の取扱いに準じて、退職する職員の豊富な知識や経験を行政サービスの維持向上に生かすため、再任用制度の見直しを行うほか、市立病院において新たに採用する栄養士は医療職給料表を適用するなど、所要の改正を行うものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、退職者の再任用に伴う新規採用職員への影響に関する質疑では、人事管理や行政運営の観点から定期的な新規採用は必要であり、今後も退職者の補充として新たな職員を採用していくことが基本である。一方で、再任用に伴う若手職員への業務の継承などメリットも非常に大きいことから、新規採用職員と再任用職員のバランスを取りながら採用していきたいと答弁されております。
また、管理職に再任用職員を充てることについての基本的な考え方に対する質疑では、フルタイムの再任用職員は、基本的に正規の職員と同じ立場にあり、管理職としての職責を担っていただくことが必要か否か、また、職場や職員の状況など総合的に勘案した上で任命権者が判断していくと答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、議案第83号については、全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、請願第2号 すみやかに「江別市市民参加条例」を制定することについて申し上げます。
委員会では、請願者からの陳述を受け、担当部局及び議会事務局に対し、自治基本条例検討委員会の提言書や道内各市の市民参加条例の制定状況、市民参加の取り組みなどに関する資料の提出を求めて審査を進めた後、市民参加条例と協働の観点から自由討議を行ってまいりました。
討論の状況について申し上げますと、採択すべきとの立場の委員からは、自治基本条例に関する市民への周知及びその周知により市民参加と協働がより有効になること、さらには、周知の状況と市民参加条例及び市民協働条例を同時期に進めていくとの考え方については、それぞれ理解するものである。条例制定に当たっては、問題点の精査や条文の検討、市民意見を取り入れる手法など様々な作業が求められてはいるが、市民参加と協働は自治基本条例の考え方の基本であり、次期総合計画が協働を核としていることを考慮すると、早急に制定への作業を開始することが求められていると考えることから、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、市民参加条例を制定するに当たっては、市民参加の手続を丁寧に行う必要があり、また、市民協働条例の制定も合わせて準備することを容認するものであるが、協働の概念に関する市民の理解が一致していないことをもって制定に至らずという事態にならないよう厳に求める。次期総合計画の推進において、協働の概念が中心に据えられているところでもあり、条例の制定は必須と考え、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、市民自治によるまちづくりの実現を目的とし、江別市の最高規範として制定された自治基本条例では、市民参加に必要な事項は別に条例で定めるとしている。その精神は、パブリックコメント要綱などとして発表されているが、現在も市民参加条例は制定されておらず、請願の趣旨を理解すれば、速やかな制定を望むことは当然であると考えることから、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、自治基本条例制定時に、市民参加に関する条例の制定に向け、可及的速やかに全庁的な要綱づくりなどを進められたいとの意見を議会として付したこと、また、行政審議会等において、市民参加条例を制定する方向で準備を進めているとの説明がなされていることから、本請願を採択することに何の問題もないと考える。市民参加条例を市民協働条例と一体化することは、条例化の先送りにつながるもので、切り離して進めるべきであり、市民参加条例の性質を、総合的な一般条例として、あるいは個別手法条例型の条例として定めるべきかは、市民感覚と実情に沿った形で作るべきであり、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、委員会の審査では、市民参加を図る上で協働をどのように考えるのかが大きなテーマの一つであり、自治基本条例検討委員会でも、協働のまちづくりを進める仕組みを整備することで、市民がまちづくりに参加する機運が促進され、その結果、市民参加・市民協働に関する条例の制定につなげていく必要性について議論されてきたところである。市民参加の意識の高まりは重要で、市民意識が盛り上がらない中で条例を制定しても協働が進むとは考えづらく、協働の概念についての深化を図りながら条例制定の作業に着手すべきと考え、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、請願第2号は、全員一致により採択すべきものと決しております。
次に、請願第4号 現在停止している泊原子力発電所の再稼働並びに高レベル放射性廃棄物処分場に関することについて申し上げます。
委員会では、請願者からの陳述を受けた後、議会事務局に対し、幌延町における深地層の研究に関する協定書や深地層試験に係る国からの申入れなどに関する資料の提出を求めて、審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、請願項目中、項目2について一部採択とすべきとの立場の委員からは、原子力発電を廃止しても大丈夫なインフラ整備や環境づくりがまだ心もとないものであり、廃止が結果として企業活動のみならず市民生活に大きな影響を与える以上、脱原発は優先して取り組むべき課題と認識するが、現状を考慮すると、再稼働はやむを得ず認めるべきと考える。これまでの協議経過から、幌延町における深地層に関する三者協定は順守すべきであり、深地層に関する研究の期間中及び終了後も放射性廃棄物の持込みを認めないとする条例を制定した幌延町の判断を、同じ地方自治体の議会として重視するもので、一部採択とすべきと述べられております。
同じく、項目2について一部採択とすべきとの立場の別の委員からは、原子力発電所の事故を二度と起こしてはならないとの考えは共有できるが、原子力発電の存廃、再稼働に関する安全性のチェックについては、原子力規制委員会の判断が重要と認識している。既存の原子力発電所については、40年が経過すれば延長は認めず、その間に、自然エネルギーを中心に代替えを進めるべきと考え、また、幌延町における三者協定については当然順守すべきであり、高レベル放射性廃棄物最終処分地にすべきではないと考えることから、一部採択とすべきと述べられております。
また、採択すべきとの立場の委員からは、使用済み核燃料は、主として原発敷地内の貯蔵プールで管理されるが、いずれは最終処分されなければならず、江別市が処分地となれば誰もがノーと言うだろう。目先の電力需給で考えるのではなく、廃炉はもとより再稼働も最終処分地の議論から始めるべきである。原子力発電は現時点では不完全な技術であり、一たび事故が起きると、地域が汚染されるばかりか後世にわたり健康被害をもたらし、決して安価で安全かつクリーンとは言えないもので、原発の廃炉を目指し、国を挙げて家庭での自然エネルギーによる電力設備支援の方策を講じるべきであり、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、放射性廃棄物の処理方法の見通しがいまだ立っておらず、原発を再稼働することは、廃棄物を更に増やすことにつながり、また、以前の原発依存の状況に後戻りすることになりかねず、今こそ脱原発を決断し、早急に再生可能エネルギーへの転換を図るべき時期である。幌延町の深地層研究施設についても、地下水の浸水や地盤の問題など危険性が指摘されており、三者協定を順守することは北海道全体の安全を守るためにも当然のことと考え、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、請願第4号は、多数により、請願項目2の日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センターの研究が終了した後には、処分地転用を禁じる三者協定を順守し、高レベル放射性廃棄物最終処分地にしないよう北海道、国に求めることについて、一部採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第6号 「4月からの消費税増税中止」を求めることについて申し上げます。
委員会では、各委員において判断できる状況にあることから、資料の提出は求めず、質疑はありませんでしたので、討論の状況について要約して申し上げます。
不採択とすべきとの立場の委員からは、消費税は国民全体が広く公平に負担する税であり、特定の年齢層に負担が集中しないなど、社会保障の財源としてふさわしいと考えられている。今回の増税分については、増収分により安定財源を確保し、その財源を全て社会保障の充実・安定化に向けるとしている上、低所得者に対して適切な配慮を行うことや無駄な歳出削減に努めるなど、政府として取り組むとのことであり、安定的な社会保障制度を維持し続けるためには消費税率の引上げはやむを得ないものと考え、不採択とすべきと述べられております。
また、採択すべきとの立場の委員からは、税負担の原則は応能負担であり、所得にかかわらず一律の税率で負担しなければならない消費税は、特に低所得者にとって重税であり、不公平な仕組みである。低所得者対策として講じられる予定の簡素な給付措置は、支給のための経費が膨大に掛かる上、自治体の負担も大きく、何より給付対象者にとっては一回限りと、増税分には見合わないもので、問題解決にはなり得ないと考えることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第6号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第10号 希望する教職員全員の再任用と、必要な道府県への交付税措置を国に求める意見書提出を求めることについて申し上げます。
委員会では、議会事務局に対し、北海道及び北海道教育委員会の再任用に係る取扱いや教職員の人事の状況に関する資料の提出を求めて、審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、趣旨採択とすべきとの立場の委員からは、交付税措置については、財政的な負担軽減と、より有為な人材確保のためにも働き掛けが必要であることは理解するが、定数等の在り方については、再任用に伴う定数増は行わないとの閣議決定がなされ、また、現在、北海道及び北海道教育委員会では国に準拠した形で再任用に関する要綱等を変更する作業を進めており、総合的に判断すべきと考える。現時点では、再任用の義務化を受けたことに対する北海道などの対応や、地方からの意見に対する国の対応を見守る段階であると考えることから、趣旨採択とすべきと述べられております。
また、採択すべきとの立場の委員からは、教育公務員について、国は都道府県等の教育委員会に対し、雇用と年金の接続について適切な対応を求めているが、財政事情によって地域により対応に差が生じかねない状況であり、国の財政支援を必要とする自治体への対策は必要である。教職員数についても、学力向上への対策や少人数学級を求める声、特別な支援を必要とする児童生徒の増加など、充実した人員配置が望まれていることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第10号は、多数により趣旨採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第11号 「教育費無償化」の前進を求める意見書の提出を求めることについて申し上げます。
委員会では、議会事務局に対し奨学金事業の現状に関する資料の提出を求めて、審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、趣旨採択とすべきとの立場の委員からは、高校の無償化については、現状の財政状況を勘案しなければならないことは言うまでもなく、このたび改正されたいわゆる高校無償化法は、持続可能な制度を前提に改善されたものと理解しており、高校無償化を変質させるものではなく、今後さらなる拡充に期待している。給付制奨学金制度についても、一定の所得等についての考え方は必要で、段階的な努力の上に制度がより良い方向に向かうことを願うもので、いずれもその趣旨は理解できることから、趣旨採択とすべきと述べられております。
また、採択すべきとの立場の委員からは、いわゆる高校無償化は、社会全体で子育てを支えるという政策理念の下、世帯の所得にかかわらず全ての意思ある高校生等が安心して教育を受けることができる制度としてスタートしたもので、経済的理由による高校中退者が半減し、高校への再入学者が大幅に増加している。また、高校生及び大学生に対する支援として、国のみならず、自治体や民間団体等とも連携し、給付制奨学金の創設を含めた制度の拡充に努めるべきと考えることから、採択すべきと述べられております。
同じく、採択すべきとの立場の別の委員からは、いわゆる高校無償化廃止法案が先月成立し、平成22年に導入された高校授業料の無償制度は事実上の廃止となったと考える。我が国は、世界一学費が高いと言われており、国際人権規約社会権規約の中等高等教育無償化の漸進的実行の留保を撤回したのであるから、政府は、無償化に向けて制度を充実すべきである。また、将来を担う若者の教育を保障するため、以前のように奨学金を全て無利子に戻し、返済が困難な場合には返済を猶予、さらに、経済的困難の程度に応じて必要な経済支援を行う給付制奨学金制度を実施すべきと考えることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第11号は、多数により趣旨採択とすべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第72号ないし議案第75号、議案第82号、議案第83号、請願第2号、請願第4号、陳情第6号、陳情第10号及び陳情第11号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしくご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君) 

これより総務文教常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、総務文教常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第72号ないし議案第75号の指定管理者の指定について、以上4件に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第72号ないし議案第75号を一括採決いたします。
議案第72号ないし議案第75号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第82号 江別市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第82号を採決いたします。
議案第82号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第83号 江別市職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第83号を採決いたします。
議案第83号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、請願第2号 すみやかに「江別市市民参加条例」を制定することについてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

相馬芳佳君 

請願第2号 すみやかに「江別市市民参加条例」を制定することについて、委員長報告のとおり、採択の立場で討論に参加いたします。
請願の審査で議論されたのは協働についての考え方であり、市民参加を図る上で、協働をどのように捉えるかが大きなテーマの一つであったと考えます。
自治基本条例検討委員会での議論では、市民がまちづくりに参加する機運が促進されるためには、具体的で参加しやすい仕組みや協働のまちづくりを進める仕組みの整備を進めることが必要と考え、その結果を市民参加・市民協働に関する条例の制定につなげていく必要性を述べられています。また、行政審議会における市民参加条例に関する審議過程においても、協働の概念が市民にどれだけ浸透するかが協働の一歩との考えを示され、協働の進捗を今後どのように図り、見極めるのかが課題と考えられています。
市民参加の意識の高まりは重要で、市民・行政・議会が一緒につくり上げる努力が必須であり、市民意識の盛り上がりのない中で仮に条例ができたとしても協働が進むとは考えづらく、市民、各団体等が自分の住むまちのために、私たちのまちを盛り立てたい、大事にしたいと思える環境整備は先行又は並行して間断なく行うべきと考えます。
住民参加手続を制度的に保障することは、住民参加の充実により、自分のまちのことは自分で考えるという自治本来の姿を実現し、行政単独では解決できない課題への対応が可能とも思われます。条例化により、行政裁量の余地が少なくなり、また、市長改選の影響等を受けることなく、制度的に安定し、住民の参加権を保障できるとの考え方もあります。さらに、恒常的な制度として維持しようとするのであれば、条例として制度化することが適当と思われます。
以上を申し上げ、江別市全体で市民・企業・NPOの皆様に協働の概念を早急に深化させるために最大の努力をしながら、江別市市民参加条例を制定する作業に着手すべきと考え、請願第2号 すみやかに「江別市市民参加条例」を制定することについて、委員長報告のとおり、採択の立場で討論に参加いたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

吉本和子君 

請願第2号 すみやかに「江別市市民参加条例」を制定することについて、採択すべき立場から討論を行います。
江別市自治基本条例は、条例第29条に基づき検討が開始され、市民アンケートから結果をまとめ、提言書が本年3月に作成されています。その中で、市民アンケートからは、条例第24条第5項、市民参加に関し必要な事項は、別に条例で定めるについて、具体的に示してほしいとの声が多く、提言書は、具体的で参加しやすい仕組みの整備を進めることで市民のまちづくりに参加する機運が促進され、その結果を市民参加に関する条例の制定につなげていく必要があるとしています。
当市における市民参加に関しては、例えばパブリックコメント、意見公募は既に実施されています。市の政策等の立案、実施、評価等の各段階で市民に意見を求めるもので、その方法等は具体的に江別市パブリックコメント(意見公募)手続要綱で定められていますが、これらを参考に、市民参加に関わる具体的な項目について、条例に定めるべき事項、規則や要綱に定めた方が適切な事項、また、規則、要綱であっても公表すべき事項など個々に整理する必要があるものと考えます。その上で、市民参加に係る条例等については、総合的な一般的条例とするのか、あるいは個別手法型の条例とするのかなど、江別市民の市民参加に対する認識や実情に合った形で、今後作り上げていくべきと考えます。
審査の中で、市民参加条例の制定に向けた準備が進められているとの説明がありますが、同時に、市民協働条例も加え、一本化した形での制定についての考え方も示されています。しかしながら、市民協働については、その内容を市民に分かりやすく、かつ簡潔に表現することが求められる段階であること、その上、新総合計画では広範囲にわたる基本的な考え方とされ、なお一層市民協働の理念を明確、簡潔に示すことが求められている中では、一本化・一体化することは、結果として市民参加条例も先送りとなることが懸念され、切り離して検討するべきだと考えます。
最後に、江別市自治基本条例制定時に江別市議会として意見を二点付していますが、そのうちの一点は、条例第24条第5項に規定する市民参加に関する条例の制定に向け、可及的速やかに全庁的な要綱づくりなどを進められたいとしており、正に請願の願意に合致するものでもあります。
以上申し上げ、請願第2号について、採択すべき立場からの討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

鈴木真由美君 

請願第2号 すみやかに「江別市市民参加条例」を制定することについて、採択する立場で討論いたします。
本請願では、市民参加の体系的な一層の推進のために市民参加条例の制定を求めるものです。
平成21年6月に制定を見ました江別市自治基本条例の第24条第4項では、市長は広く市民の意見を聴き、その意見を反映させるための仕組みづくりに努めなければならないとし、第5項で市民参加に関し必要な事項は、別に条例で定めるとしております。
自治基本条例が施行されてから4年5か月余りを経ておりますが、具体的な手順、工程などについて示されておりません。
市民参加によるまちづくり、市民意見の反映などがどのような段階で取り入れられるのかを具体的に示すことにより、市民参加がより積極的となり、市民と共につくり上げる江別市づくりにつながるものと考えます。 市民参加と市民協働の関係について結論が出ていないとの考え方もありますが、市民参加について具体的にすることにより市民協働も見えてくるとも考えられます。
市民参加条例の制定については、自治基本条例に規定されているものであることから、速やかに取り組むべきものと述べ、本請願採択の討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
引き続き、請願第2号を採決いたします。
請願第2号は、委員長報告のとおり、採択することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、採択することに決しました。
次に、請願第4号 現在停止している泊原子力発電所の再稼働並びに高レベル放射性廃棄物処分場に関することについてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

吉本和子君 

請願第4号 現在停止している泊原子力発電所の再稼働並びに高レベル放射性廃棄物処分場に関することについて、採択すべき立場から討論を行います。
安倍政権は、世界最高水準の新規制基準の下で安全性が確立された原発は再稼働を進めるという新たな安全神話をつくり上げ、この12月、経済産業省が発表したエネルギー基本計画原案は、原発について、安定的で運転費用が安く温室効果ガスも出ない重要なベース電源だと位置付けました。
しかし、福島原発事故が明らかにしたのは、一たび事故が起きれば電力の安定供給が妨げられ、賠償や除染に巨額の費用が掛かり、放射能による環境汚染、健康被害への不安が際限なく広がることであり、多くの国民がそのことを痛切に受け止めていますが、この原案には、福島の教訓は全く生かされてはいません。
当市議会においても、この間調査してきたように、当市も含め全国各地でメガソーラーをはじめとし、様々な再生可能エネルギーによる発電が取り組まれています。過渡期において初期投資の負担などの課題はありますが、今、日本が取るべきエネルギー政策の原則の第一は、安全・安心の確保に沿った方向であり、その柱は原子力発電の全廃です。
泊原発ではかねてより、敷地内の破砕帯が活断層の可能性があることが指摘され、さらに、周辺の日本海から陸地に掛けて166キロメートルの活断層や、西側60キロメートルから70キロメートルの海底活断層による地震や津波の影響も懸念されています。また、陳情者が述べる過酷事故を想定しての風船による実験では、この江別市も放射能の汚染範囲となることが十分あり得ることも示されていますが、これらのことからも泊原発の再稼働は決して認められません。
電力不足については、原発が稼働していなくても需要は賄えることがこの間明らかになり、厳しい冬期間も無理なく節電する意識が市民、道民の間に浸透してきており、北海道において、泊原発に頼らないエネルギー政策は広く求めるところとなっています。また、基本計画原案には、原発から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分場について、国が科学的見地から適性が高い地域を示すとの文言を盛り込み、国が前面に立って取り組みを進めると明言しています。しかし、処理方法についてはいまだ見通しが立っておらず、再稼働は更に処分問題を増幅させることになり、その点でも原発再稼働を進めることはそもそもできないことです。
幌延町の深地層研究施設については、地下水の浸出や地盤の問題など危険性が指摘されており、三者協定を順守することは北海道全体の安全を守るためにも、当然のことと考えます。
以上申し上げ、請願第4号について、採択すべき立場からの討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

三角芳明君 

請願第4号 現在停止している泊原子力発電所の再稼働並びに高レベル放射性廃棄物処分場に関することについて、一部採択の立場で討論いたします。 
請願項目1、泊原子力発電所の再稼働をさせないことについて、これまでも審議されてきたことではありますが、原発再稼働を否定しない理由として1点目、今期の節電目標が、予備率が7%見込まれているにもかかわらず、北海道のみが節電目標を設定されているということをまず考慮すべきであると思います。昨年は原発の稼働なしで対応できたとの意見もありますが、現実には、道内では、過去5年間に発電所のトラブルによって計画外で減少した供給電力は最大で100万キロワットを超えており、需要が最大になる冬の夕方に重なった場合には、予備の電力、2月で41万キロワットを大幅に超えてしまうこと、さらには、その場合北海道に電力を融通できるのは東北電力のみであり、最大で60万キロワットまでの電力にすぎないことが挙げられます。また、自然再生エネルギーのうち太陽光発電などの新しい発電所も順次作られてはいますが、電力供給のバック・アップとしては大きく遅れていると考えているものであります。
2点目として、原子力発電所停止によるコストアップを理由とした北電の値上げ申請が承認され、家庭などの規制部門7.73%、自由化部門では11%の値上げとなったことによる生活や企業活動への大きな負担となってきております。市内の経済関係団体より泊原子力発電所の再稼働要望があったことからも企業への負担は明らかであります。さらに、昨今の灯油価格の高値止まりの現状を考えると、各家庭においても大きく家計に影響してきていると思われます。今後においても、北海道電力は再値上げの申請も計画しているとされており、節電と値上げという直接的な負担を求められることになり、その結果としての経済への影響、火力発電を中心とした現状による国際収支への影響を考慮することが必要であると考えるものであります。
3点目として、我々もこれまで求めてきている再稼働についての条件でもあります安全性の確保への努力と対応についてでありますが、現在、原子力規制委員会による原子力発電所の安全審査が進められております。泊原子力発電所においても同様に進められているところではありますが、想定津波、想定竜巻について見直すべきであると原子力規制委員会からより厳しい条件要求がなされており、このことは、原子力発電所事故を受け、より専門的に、より真摯な対策を原子力発電の再稼働の条件に課していると理解できるものであります。我々がこれまで述べてきた最も大切な条件である安全性の確保について、これまでの原子力規制委員会の審査の動向を見る限り、結果として再稼働を認めるとするならば、1点目、2点目の理由を加味すると否定するものではないと考えるものであります。
将来的には電力供給体制において脱原発を進めるべきであるという考えは理解できるものでありますが、現状を考慮すると、泊原子力発電所の再稼働については、やむを得ず認めるべきと考えざるを得ず、本請願項目1については不採択とすべきものと考えるものであります。
次に、請願項目2については、これまでの国、北海道、幌延町の三者における協議の推移から判断するに、幌延町における深地層の研究に関する協定書を順守すべきであり、また、幌延町の深地層の研究の推進に関する条例によって、研究の期間中及び終了後も放射性廃棄物の持込みを認めないとしており、条例制定によって示した幌延町の判断を、同じ地方自治体の議会としても重視するものであり、よって請願項目2については、採択すべきものであると考えます。
以上申し上げ、請願第4号は、請願項目2項目目の一部採択とすべきものであるとの討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

尾田善靖君 

請願第4号について採択すべき立場で討論いたします。
請願の趣旨は、泊原子力発電所の再稼働をさせないこと、幌延町の深地層研究センターを研究終了後に、高レベル放射性廃棄物の最終処分場にしないよう北海道、国に求めることであります。
泊原子力発電所は、現在運転停止中でありますが、北電は再稼働に向け準備を進めています。しかし、福島の第一原子力発電所の事故により、安全神話は完全に崩壊するとともに、的確な情報が適時に国民に伝えられないことも明らかになりました。私たちは、福島の教訓を無駄にしてはなりません。
原子力発電所には多くのうそがありました。安心・安全は最悪のうそで、福島の第一原子力発電所の事故によりばれてしまいましたが、それと並ぶくらい大きなうそは、原子力発電所はコストが一番安い発電方式であるということです。事故が起きてしまうと、その対策や補償などにばくだいな費用が掛かり、電気料金に多大な影響を及ぼし、さらには、電力会社では対応できなくなり、国や原子力損害賠償支援機構の補償や支援を受けることになります。福島の例によると、20兆円を超える費用を注ぎ込む結果になったようでありますが、電気料金にしても税金にしても、元は国民が負担しているのです。
福島の事故後も、原子力発電所がなくなると電気料金が一気に上がると電力会社は過剰な宣伝をしています。現行のまま、発電と送電を支配する巨大な電力9社の独占体制を死守しようとすれば、そうなってしまうかもしれません。しかし、電力自由化を進め、電力会社の独占を終わりにすると、事態は変わると考えられます。日本の電気料金は、コストを掛けるほど利潤が上がる総括原価方式で計算されています。したがって、使わない電気の発電コストも電気料金に上乗せでき、原子力発電所は、一度運転を開始すると出力調整が難しく、消費される当てのない電気まで発電し続けると言っても過言ではありません。
福島の事故以来、ドイツ、イタリア、スイスが脱原発を決めました。国内では、あの小泉純一郎元総理でさえ、現役時代の原発推進政策の過ちを認め、原発ゼロ社会を目指すべきだと、脱原発を訴えています。福島の復興もままならない現状の中で、国内での原発推進ばかりか、東南アジアにまで原発を輸出し、世界中に放射能汚染の危険性をばらまく安倍政権の政策は、決して国民の支持を得られるものではありません。自然エネルギーへの転換を国策として積極的に進めるとともに、当面は石油や天然ガスによる火力発電、水力発電などをミックスさせ、効率的な発電と送電技術の向上に取り組むことで、原子力発電に頼らないエネルギー政策が可能であると判断し、泊原子力発電所を再稼働させないことに賛同いたします。
また、高レベル放射性廃棄物の最終処分問題は、核廃棄物の処理・処分計画を明確に決定しないまま、原子力発電所を稼働させてきた国の責任ではありますが、そのような無責任な政府を許した国民にも原因があり、これから国を挙げて論議をし、国民の理解を得る中で核廃棄物の最終処分方法を決定しなければなりません。 現在、国内には1万7,000トンもの核廃棄物があると言われており、それらがいつまで安全に管理されるかも不安ではありますが、最近、最終処分地などの決定は政府主導で行うと報道されております。放射能が安全なレベルに下がるのに10万年も掛かるとされ、常にリスクを伴いますが、核廃棄物の最終処分問題を政府が一方的に決定することは認められません。国民的議論が不可欠です。
ましてや、これまで道民の反対があったにもかかわらず研究を続けてきた日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センターが、研究終了後において万が一にも候補地に上がらぬよう、処分地転用を禁じる三者協定を順守し、最終処分地に決定することのないよう北海道と国にくぎを刺すことは当然であります。
以上申し上げ、請願第4号は、採択すべき立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

宮川正子君 

請願第4号 現在停止している泊原子力発電所の再稼働並びに高レベル放射性廃棄物処分場に関することについて、委員長報告のとおり、一部採択の立場で討論に参加いたします。
2011年3月11日、未曽有の大震災とそれに伴う原発事故。大震災から2年8か月の歳月の中で、一歩一歩復興に向けた努力が進んでおりますが、先が見えない状況です。さらには、東京電力福島原子力発電所の周辺地域での放射能問題で、いまだ自宅のある地域に戻ることさえできない方々がいることも承知しているものです。東京電力福島原子力発電所の廃炉に向けた方向性は定まりましたが、長い年月が予想され、その処理と事故地域の復興の展望は見いだせないのが実情と考え、国におかれましては、廃炉に向けた着実な行動計画、除染等の適切なる進行計画を切に望むものです。
1項目目の、現在停止している泊原子力発電所の再稼働させないことを北海道、国に求めることにつきましては、二度とこのような原子力発電所事故を起こしてはならないとの考えは共有できますが、廃止ありきではなく、そのためにも、既存の原子力発電の存廃、再稼働の条件に関する安全性のチェックについては原子力規制委員会の判断が重要との認識をしており、原子力規制委員会の判断を支持するものです。
この際、私どもの考えでは、原子力発電所の新規着工は認めず、再稼働に関しては、40年運転制限制、バックフィット、最新の知見適用、活断層等の徹底調査をはじめとする厳しい規制の下で原子力規制委員会が新たに策定した厳格な規制基準を満たすことを大前提に、国民、住民の理解を得て判断すべきと考えます。この間に自然エネルギーを中心に代替えを進めるべきと考えており、その意味からも賛同しかねるもので、不採択とすべきと考えます。
2項目目の、日本原子力研究開発機構幌延深地層研究センターの研究が終了した後には、処分地転用を禁じる三者協定を順守し、高レベル放射性廃棄物最終処分地にしないよう北海道、国に求めることは、三者協定に基づく当然のことと理解し、高レベル放射性廃棄物最終処分地にすべきではないと考えるもので、2項目目は採択すべきと考えます。
以上を申し述べ、請願第4号 現在停止している泊原子力発電所の再稼働並びに高レベル放射性廃棄物処分場に関することについては、請願2項目目を採択すべきものとし、委員長報告のとおり、一部採択の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより請願第4号を起立により採決いたします。
請願第4号は、委員長報告のとおり、一部採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、一部採択とすることに決しました。
次に、陳情第6号 「4月からの消費税増税中止」を求めることについてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

森好 勇君 

陳情第6号 「4月からの消費税増税中止」を求めることについて、採択の立場から討論をいたします。
安倍内閣は特定秘密保護法を、国民の多くが反対する中、強行採決しました。戦争は秘密から始まると言われており、集団的自衛権、国防軍、国家安全保障会議と一体で進められ、行く先は武力行使できる憲法第9条改正であります。安倍首相のこのような歴史に逆行する法整備は、戦争できる国に変える体制づくりではないかと危惧するものです。
歴史的には、間接税は戦争と共につくられ、戦争と共に膨れ上がった経緯があります。消費税導入は1989年4月からでありますが、その前段の1986年の衆参ダブル選挙で、自民党は有権者に大型間接税である消費税は絶対にやらないと言って300議席を得ました。その数の力で消費税導入を強行したわけであります。当時の中曽根内閣・竹下内閣の時代、1982年から1988年に掛けての6年間に、軍事費は43.1%増えています。一方、社会保障予算の伸びは僅か14.3%という状況であり、軍事費が異常に突出していました。暮らし、福祉、教育を削って軍事費を膨らませてきたことです。
消費税導入後のこの25年間、社会保障は少しでも良くなったでしょうか。医療保険制度では、サラリーマンの窓口負担は1割でしたが、1997年には3割負担に、高齢者の医療費負担も増え続けています。年金は給付水準を引き下げ、支給開始年齢を遅らせ、介護保険も障がい者福祉も生活保護も改悪が繰り返されています。
このように、消費税がスタートしてから、社会保障制度は良くなるどころか悪くなるばかりです。消費税は、庶民の消費を直撃する税金です。財布のひもが固くなり、消費が落ち込んで景気に悪影響を与えます。1997年以降、長期にわたって続いてきた不況の原因に消費税増税があることは、自民党でさえ認めざるを得ません。1997年までは家計の所得が毎年増えていましたが、消費税増税後は毎年減り続けている状況です。
消費税は低所得者ほど負担の度合いが重い税金であり、消費税の税率が上がれば上がるほど格差が拡大し、低所得者の生活を圧迫することになります。消費税1%の増税で2兆5,000億円としたら、3%引上げで7兆5千億円、5%ならば12兆5,000億円ですから、国民1人当たり10万円の増税になるわけです。2015年から10%になれば、4人家族で消費税分は80万円にもなることになります。
安倍首相は、成長なくして財政再建なしの理念の下、アベノミクスという経済政策を取っていますが、この経済成長は大企業の成長、活性化であり、国民の暮らしのことを念頭に置いたものではありません。昨年の総選挙で、民主党の失政により議席を大幅に増やした自民党が、数の力で国民の声を無視した暴走を続けていますが、国民の悪政に対するエネルギーは安倍自公内閣をこのまま放置してはいないと確信するものです。
2014年4月からの消費税増税に反対し、税財政と経済の民主的改革によって社会保障充実と財政危機打開を図ることです。税率8%に引き上げるだけでも約8兆円の増税になると言われ、年金減など社会保障の負担増、給付減を合わせれば、10兆円もの史上空前の負担増であります。増税を実施すれば、国民の暮らしに計り知れない深刻な打撃をもたらし、経済も財政も共倒れの破綻に追い込まれることは明らかであります。
日本共産党は経済提言で、一つ目に、軍事費、原子力予算、無駄な大型公共事業、政党助成金など浪費の一掃とともに、応能負担の原則に立った税制改革で財源を確保すること、二つ目に、国民の所得を増やす経済改革で日本経済を健全な成長の軌道に乗せ、税収増を図ることを訴えています。その立場からも、陳情第6号 「4月からの消費税増税中止」を求めることについて、採択すべきことを述べて討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

山本由美子君 

陳情第6号 「4月からの消費税増税中止」を求めることについて、不採択の立場で討論に参加いたします。
現在の国の経済状況は、景気が緩やかに回復しており、デフレ状況から脱出しつつあると評価されておりますが、財政の面では、社会保障関係費の増大や景気後退などにより悪化を続けた結果、このままの状態で推移した場合、仮に市場の信認が揺らぐことになれば、金利の上昇等を通じて経済や国民生活に大きな影響が出かねない状況にあります。そのような中で社会保障制度を維持していくためには、安定財源の確保を図ることが急務の課題であります。
消費税は国民全体が広く公平に負担する税と言われており、社会保障の財源としてふさわしいと考えられております。今回の消費税の増税分については、増収分により安定財源を確保し、その財源を全て社会保障の充実・安定化に向けるとし、国民に負担増を求める際には、低所得者に対して適切な配慮を行うこと、さらには、無駄な歳出の削減に努めることなどは政府として取り組むということであります。今後、少子高齢化がますます進む状況において、安定的に社会保障制度を維持し続けるために、消費税率の引上げはやむを得ないものと考えます。
よって、陳情第6号について、不採択とすべきとの立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第6号を起立により採決いたします。
陳情第6号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、陳情第10号 希望する教職員全員の再任用と、必要な道府県への交付税措置を国に求める意見書提出を求めることについてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

森好 勇君 

陳情第10号 希望する教職員全員の再任用と、必要な道府県への交付税措置を国に求める意見書提出を求めることについて、採択の立場から討論を行います。
年金支給開始年齢の繰延べにより無年金状況をなくすため、国は、60歳定年以降も働き続けることを望む全ての労働者の雇用継続のための制度を義務付け、本年4月から、60歳からの継続雇用の選定基準などを設けることを禁じる改正高齢者雇用安定法が施行されました。本年3月に、国家公務員の雇用と年金の接続について、定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用するものとすると閣議決定しました。文部科学省もこの通知を受け、適切な対応を都道府県教育委員会、市町村教育委員会に求めています。しかし、道内の教職員については、再任用が保障されない異常な事態になっています。
北海道教育庁総務政策局教職員課の資料によると、小学校では再任用希望者58人に対して再任用者数は32名、中学校では39名に対して22名、高等学校では92名に対して33名であります。希望者が再任用されない原因は、財政負担を地方任せにする国の施策が主たる原因であります。
平成23年に、人事院は、無年金期間解消のため、定年延長を意見具申しましたが、国は再任用制度で対応したのですから、国において財政的措置を取ることは当然であります。北海道教育委員会が現行制度の枠内で行えば、3月解雇や新採用の大幅抑制、期限付き教員の雇い止めも起きかねません。楽しい学校、分かる授業、子供が輝ける学校にするためにも、少人数学級など、行き届いた教育を行うための教職員定数増や定員外措置と併せて教育条件の向上を願うものです。陳情項目にある交付税措置等はじめ教職員を十分に配置することが求められています。
そのことからも、陳情第10号 希望する教職員全員の再任用と、必要な道府県への交付税措置を国に求める意見書提出を求めることについては、採択すべき立場からの討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

島田泰美君 

陳情第10号 希望する教職員全員の再任用と、必要な道府県への交付税措置を国に求める意見書提出を求めることについて、趣旨採択の立場から討論に参加いたします。
本陳情は、一つ目に、希望する全ての教職員の再任用実現のため、必要な対策が求められる道府県へ交付税措置等の財政支援を行うこと、二つ目に、希望者全員の再任用に伴い、新規採用者の極端な減少や、期限付き教職員が実質雇い止めをされないようにすること、三つ目に、以上のことを実現するためにも教育条件整備にも必要な教職員定数外措置(大幅な定数増)を講じること、この3件について国への意見書を求める内容であります。
まず、本陳情を趣旨採択とする理由として、本陳情項目1における交付税措置等の意見は一定程度理解するものであるが、公務員再任用義務化の議論において、既に地方の意見として国も把握している。また、項目2についても、同様の趣旨の危惧が関係する審議会等でも議論されていることから、これらの意見を踏まえた国の動向をひとまず見守る必要があること。項目3については、再任用に伴う定数増は行わないとの閣議決定もなされていることに加え、加配措置等は都道府県の裁量の範囲でもあり、現在、北海道及び北海道教育委員会が、国の方針を受けて、次年度に再任用取扱要綱等を国に準拠した形で変更する方向で作業を進めていること、同時に、少子化における学校統合や再配置に関わる議論、再任用教職員を含める教職員による新規採用者の指導体制による教育の質の維持等も含め、総合的に定数の在り方や加配の在り方を考えなければならないこと。
これらを考慮し、本陳情はその願意において理解できるところもありますが、現時点では、義務化を受けて北海道が総合的視点から対応をいかに取るか、さらには、指摘されている地方の意見に対し、国がどのような対応を取るのかを見守る段階にあると判断したところであります。
ただし、交付税措置については、既に義務化による再任用制度が動いている中、財政的な負担軽減と、より有為な人材確保のためにも働き掛けが必要であることは理解するものであることを申し述べ、陳情第10号については、趣旨採択とすべきものといたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第10号を起立により採決いたします。
陳情第10号は、委員長報告のとおり、趣旨採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、趣旨採択とすることに決しました。
次に、陳情第11号 「教育費無償化」の前進を求める意見書の提出を求めることについてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。

吉本和子君 

陳情第11号 「教育費無償化」の前進を求める意見書の提出を求めることについて、採択すべき立場から討論を行います。
平成22年度から始まった公立高等学校の授業料不徴収及び高等学校等就学支援金制度は、多くの課題があったとはいえ、学生、保護者、学校関係者をはじめ多くの国民の粘り強い運動の成果であり、このことによって経済的理由で高校を中退する件数が大きく減少したと言われています。
にもかかわらず、平成25年11月27日の参議院本会議で、自民・公明・維新・みんなの各党の賛成多数で、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律が可決成立。その趣旨は、高等学校における経済的負担の軽減を適正に行うため、授業料に充てるための高等学校等就学支援金の支給について、高所得世帯の生徒等に対して所得制限を設けるとされ、平成26年度以降、公立・私立共に、高等学校等の授業料については就学支援金として支給することとしました。
文部科学省の試算では、就学支援金の受給に係る所得制限の基準について、市町村民税所得割額30万4,200円以上、例えば、高校生・中学生の子供2人を持つ片働き世帯では年収910万円以上となり、世帯数では対象世帯全体の約22%、生徒数では79万人が除外されるとのことです。一方、受給対象となる世帯については、受給資格を得るために、学校を通じて配布される申請書と課税証明書等を学校設置者、道立高校の場合は北海道に提出するといった煩雑な事務手続が必要となり、さらに、学校の授業料が就学支援金の額を上回った場合その差額は自己負担となるとのことです。
そもそも、所得制限導入は、社会全体で学びを支えるという教育の無償化の理念に真っ向から反するものであり、さらに、授業料が有償・無償といった経済的分断をクラスの中に持ち込むことは、教育政策としてはあってはならないことです。加えて、高校だけでも全国には5,000を超え、332万人余りの学生が在籍していると言われていますが、これだけの世帯所得を調べられるのかなど、現場の混乱も必至と言えます。
教育無償化が世界の流れとなっている中で、ようやく日本政府は昨年9月、国際人権規約の高校・大学の無償化条項について、34年間にわたる留保を撤回し、中等・高等教育の無償教育の漸進的導入条項を承認したばかりです。このような時期に、改正法の所得制限の導入はこれに逆行し、国際公約への裏切りと言え、国際社会からの批判は免れません。
また、奨学金制度については、世界一高い学費と言われる中で、その役割は文字どおり教育を受けるための頼みの綱となっています。委員会資料では、給付型の奨学金を受けている学生は4割弱で、その多くが学校独自の制度であり、残り6割は貸与型であること、中でも日本学生支援機構の貸与型奨学金は、有利子奨学金が広く利用されていますが、学生ローンとやゆされるように、例えば利子60万円を含め300万円の返還を卒業後に求められるといった、奨学金返済に苦しむ実態はますます深刻になっていると言われています。
文部科学省の奨学金の在り方などについて、有識者による検討会の中間まとめが今年8月に発表されました。その中で、給付制奨学金の導入については、先進諸国ではほとんどの国で実施しているとしながらも、高等教育における重要な課題として先送りしています。
しかし、国会では、高校授業料無償化の議論の際に、低所得世帯への教育費負担軽減策が不十分であり、給付制奨学金を創設する必要性があると与野党問わず訴えられたという経緯もあるとのことで、既に広く国民的課題となっていることから、早急に実施を求めるべきと考えます。
以上申し上げ、陳情第11号について、採択すべき立場からの討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

相馬芳佳君 

陳情第11号 「教育費無償化」の前進を求める意見書の提出を求めることについて、委員長報告のとおり、趣旨採択の立場で討論に参加いたします。
平成22年度、高校の授業料が無償化された背景には、親の経済力にかかわらず、将来を担う子供の学びを社会全体で支えるという理念があります。具体的には、公立学校の授業料に当たる11万8,800円を無償化し、国費で負担、私立高校の場合は、原則、公立校の年間授業料に当たる同額を高等学校等就学支援金として支給、さらに、世帯年収によって増額の措置もあります。
しかし、問題点としては、制度導入の際に無償化の財源を捻出するために、もともと教育費がかさむ世代の税負担を減らす目的でつくられた特定扶養控除も縮減しました。これにより、授業料の安かった特別支援学校や定時制高校などに通う子供を持つ家庭は、かえって負担が大きくなってしまうケースが生じてしまいました。また、現在の就学支援金では、私立高校生の経済負担が依然として重いという指摘もあります。このため、公明党の提案で試行3年後の見直し規定を附則に盛り込ませたことから、第185回国会において、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律が、平成25年11月27日に成立しました。高校授業料の無償化制度に所得制限を導入し、低・中所得者層支援などを充実させるための改正高校無償化法で、2013年度中に政令で所得制限の基準額を年収910万円以上と定め、2014年度から新制度をスタートさせる予定でいます。
授業料徴収の対象となるのは高校生がいる世帯の約22%で、新制度は2014年度入学の新入生から適用し、現在在学中の生徒は現行制度を継続します。所得制限で生み出される財源により、年収250万円未満の低所得者世帯を対象とした給付型の奨学金が創設され、また、私立校への就学支援金の加算を拡充し、公立高校との教育費負担の格差是正も目指します。現行制度の導入に合わせて特定扶養控除が縮減されたために負担増となった特別支援学校や定時制・通信制高校の生徒にも支援策を講じていくとされています。
陳情項目の1に関しましては、現状の財政情勢を勘案しなければならないこと、その中で、このたびの改正は持続可能な制度を前提にし改善等されたもので、高校無償化を変質させるものではないと考えており、今後さらなる拡充に期待いたします。
また、陳情項目の2に関しましても、一定の所得等の考え方は必要と考え、改正高校無償化法の中で、段階的な努力の上に給付制奨学金制度がより良い方向に向けて進んでいくことを望みます。
このたびの陳情は、趣旨は理解できるもので、以上を申し上げ、陳情第11号を趣旨採択とすべき立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

干場芳子君 

陳情第11号 「教育費無償化」の前進を求める意見書の提出を求めることについて、採択すべき立場で討論いたします。
公立高校の授業料の無償化及び私立高等学校の生徒に対する高等学校等就学支援金制度、いわゆる高校無償化制度は、前政権時の2010年から実施された制度です。社会全体で子育てを支えるという政策理念の下、世帯の所得により置かれた状況に関わらず、全ての高校生等が安心して教育を受けることができることを保障する制度としてスタートしました。それは、受給している世帯と受給していない世帯、そして、子供たちの間に社会階層的な分裂を引き起こさないため、社会的連帯をもたらすものとして企図されたものでした。
導入された高校無償化によって経済的理由による高校中退者が半減し、また、高校への再入学者が大幅に増加したことの効果とその意義は大変大きいものと考えます。こうしたことから、現政権において、来年度から実施しようとしている所得制限の導入は、高校無償化制度本来の理念の本質的な転換にほかなりません。
憲法第26条では教育を受ける権利、教育基本法第4条では教育の機会均等などが保障されています。また、昨年12月、国際人権規約社会権規約第13条第2項(b)の中等教育の漸進的無償化においても留保が撤回され、全ての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、全ての者に対して機会が与えられるものとすることとされています。さらに、世界的に見ても、OECD加盟国中、後期中等教育すなわち高校を無償としていない国は、日本以外はごく僅かとなっています。したがって、所得制限の撤廃への復元、並びに社会全体で子育てを支える高校無償化の維持・拡充を進めていくべきと考えます。
次に、同様に留保が撤回された国際人権規約社会権規約第13条第2項(c)では、大学に関する高等教育についても、無償教育の漸進的な導入が求められています。前政権時においては、それらや政策理念に基づき、大学等における無利子奨学金事業の大幅拡大や、実質的に給付制奨学金に近い国立大学の授業料免除枠の拡大、また、私立大学授業料減免等補助の拡大などに取り組んできました。加えて、高校生に対する給付型奨学金事業の創設も行ってきたところです。
このようなことから、社会全体で応援する子育て、人材づくりを支えるという理念の下、家庭の状況にかかわらず全ての生徒・学生が安心して学業に専念できる社会を構築するためには、国だけではなく、自治体や民間団体等とも連携しながら、給付制奨学金の創設を含めた高校生及び大学生に対する支援制度の拡充に努めるべきです。また、公私共に高校・大学の無償化を漸進させ、社会全体で高校生・大学生の学びを支えることが強く求められます。
以上のことから、陳情第11号について、採択すべきといたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第11号を起立により採決いたします。
陳情第11号は、委員長報告のとおり、趣旨採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、趣旨採択とすることに決しました。

◎ 議案第76号ないし議案第78号、議案第84号、議案第85号、陳情第7号、陳情第8号及び陳情第9号

議長(清水直幸君) 

日程第14ないし第21 議案第76号ないし議案第78号の指定管理者の指定について、議案第84号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、議案第85号 江別市暴力団排除条例の制定について、陳情第7号 年金2.5%の引き下げを中止するとともに、年金を毎年引き下げるマクロ経済スライドは廃止することについて、陳情第8号 保険でよい歯科医療の実現を求めることについて及び陳情第9号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」の採択を求めることについて、以上8件を一括議題といたします。
生活福祉常任委員長の報告を求めます。

生活福祉常任委員長(宮川正子君) 

ただいま上程されました議案5件及び陳情3件につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第76号ないし議案第78号の指定管理者の指定について申し上げます。
これら3件の議案は、現在、指定管理者により管理運営されております公の施設が、いずれも平成26年3月31日をもって指定管理期間が満了することから、平成26年4月1日からの4年間、管理を委任する指定管理者として、議案第76号の江別市ふれあいワークセンターは公益社団法人江別市シルバー人材センターを、議案第77号の江別市葬斎場は株式会社東洋実業を、議案第78号の江別市大麻集会所は一般財団法人江別市スポーツ振興財団をそれぞれ指定しようとするものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、江別市葬斎場における燃料等の物品購入についての質疑では、 燃料のうちガソリン及び軽油は地域の企業から調達し、灯油については市内外の複数の企業から見積りを徴収し、最も安い価格を提示した企業から調達するものであり、今後、地域貢献に努める意味から、地域企業の活用に関しては、年度協定の締結に当たり、被選定者と協議を進めてまいりたいと答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、議案第76号ないし議案第78号については、全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第84号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について申し上げます。
改正の主な内容は、これまで、熱式の住宅用防災警報器の規格については国による定義付けがなされていなかったため、本条例においても具体的な規定を設けておりませんでしたが、関係省令の改正により、熱を感知する住宅用防災警報器が定温式住宅用防災警報器として明確に定義付けられ、また、消防法施行令の改正により、消防用検定対象機械器具等の範囲が見直されたことから、所要の改正を行うものであります。
以上の説明を受け、結審いたしましたところ、討論はなく、議案第84号については、全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、議案第85号 江別市暴力団排除条例の制定について申し上げます。
本条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行を受け、警察だけでなく、行政や事業者、住民等が一体となって社会経済活動から暴力団を排除しようという機運が高まり、北海道においても北海道暴力団の排除の推進に関する条例が施行されましたが、市町村における契約業者や公共施設の使用に係る規制については対象外となっているため、道条例との整合を図りつつ相互に補完することで、安全で平穏な市民生活の確保と社会経済活動の健全な発展に寄与すべく、新たに制定するものであります。
主な質疑の状況について申し上げますと、個人情報の収集及び提供についての質疑では、本条項は、公共事業や公の施設が暴力団の活動等に利用されることがないよう、契約の相手方及び公の施設の利用者等が暴力団に該当しないか確認するため、警察に対して照会するもので、全ての利用者を照会するものではないと答弁されております。
以上の質疑を経て結審を行いましたところ、討論はなく、議案第85号については、全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、陳情第7号 年金2.5%の引き下げを中止するとともに、年金を毎年引き下げるマクロ経済スライドは廃止することについて申し上げます。
委員会では、担当部局から、国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律の概要や年金額改定の仕組み、国民年金受給者の平均年金月額の推移などの資料の提出を求めて、審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、不採択とすべきとの立場の委員からは、年金2.5%の減額は年金財政の安定化を図るもので、基礎年金の国庫負担割合2分の1への引上げとともに現役世代の将来の年金額の確保につなげ、さらには将来世代への負担を回避し世代間の公平を図る意味においても必要な措置であることから、不採択とすべきと述べられております。
また、採択すべきとの立場の委員からは、物価スライドやマクロ経済スライド発動などによる年金額の引下げは、年金で暮らす多くの高齢者の生活を脅かすのみでなく、働く若い世代にも引き継がれ、将来にわたって年金支給額が大幅削減となることは明らかであり、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第7号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第8号 保険でよい歯科医療の実現を求めることについて申し上げます。
委員会では、担当部局及び議会事務局から、普及している保険適用外治療の一例や江別市国民健康保険被保険者の診療費の内訳、歯科診療報酬改定の推移などに関する資料の提出を求めて審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、不採択とすべきとの立場の委員からは、診療報酬が上がれば受診患者窓口負担と健康保険料の上昇につながることは避けて通れず、また、新しい治療行為の多くは保険給付対象外だが、歯科治療を受けにくい状況になっているとは考えにくく、保険適用となる診療で日常生活に不便はないと考える。新たな歯科医療技術の保険適用については、どの病院でも治療が受けられるようになることが必要であり、今後の経過を注視することが必要と考え、不採択とすべきと述べられております。
また、採択すべきとの立場の委員からは、国の医療費抑制政策の下、この間の診療報酬改定率はごく僅かの上昇にとどまっており、国民皆保険の中、保険で十分な歯科診療が受けられるよう、診療報酬制度の抜本的な見直し・改善が必要である。今日の社会情勢の下、歯科受診が困難となることによる治療の中止や中断が原因で口腔崩壊が広がっているという指摘もあり、保険で良い歯科医療の実現が急がれることから、採択すべきと述べられております。
以上の討論の後、採決を行いました結果、陳情第8号は、多数により不採択とすべきものと決しております。
次に、陳情第9号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」の採択を求めることについて申し上げます。
委員会では、担当部局から江別市における廃棄物処理費用の内訳に関する資料の提出を求めて、審査を進めてまいりました。
討論の状況について申し上げますと、趣旨採択とすべきとの立場の委員からは、3Rで家庭ごみの排出量を削減し、自治体が行っている分別収集の費用の削減と資源の無駄遣いによる環境負荷の軽減を推進する趣旨にはおおむね賛同できるものの、リサイクル費用の製品価格への内部化を進めることについては、小規模で営んでいる事業者にとっては製品価格の値上げにつながる要因となり得る。また、給食用牛乳を瓶に転換することについては、現在の瓶牛乳の普及率や瓶の破損による安全性の観点から疑問を持つものであり、趣旨採択とすべきと述べられております。
また、採択すべきとの立場の委員からは、リサイクルを製品製造の循環プロセスの一環と位置付け、資源の有効利用と環境負荷軽減を進める制度に転換していくことが求められ、製品価格にリサイクル費用を内部化することで消費者も費用を負担し、リサイクルしやすい製品への誘導や、リサイクルよりも優先して2Rを推進することができる。2Rを重視する意識の醸成には学校教育が重要だが、現在は2Rを教育する状況になく、新たな環境教育に取り組むための環境整備が必要であることから、採択すべきと述べられております。
審査では、自由討議を経て、以上の討論の後採決を行いました結果、陳情第9号は、多数により採択すべきものと決しております。
当委員会に付託されました議案第76号ないし議案第78号、議案第84号、議案第85号、陳情第7号、陳情第8号及び陳情第9号の審査の経過と結果については、以上のとおりであります。
よろしくご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君) 

これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第76号 指定管理者の指定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第76号を採決いたします。
議案第76号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第77号及び議案第78号の指定管理者の指定について、以上2件に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第77号及び議案第78号を一括採決いたします。
議案第77号及び議案第78号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第84号 江別市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第84号を採決いたします。
議案第84号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第85号 江別市暴力団排除条例の制定についてに対する討論に入ります。 
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第85号を採決いたします。
議案第85号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、陳情第7号 年金2.5%の引き下げを中止するとともに、年金を毎年引き下げるマクロ経済スライドは廃止することについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

森好 勇君 

陳情第7号 年金2.5%の引き下げを中止するとともに、年金を毎年引き下げるマクロ経済スライドは廃止することについて、採択すべき立場から討論を行います。
国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律は、衆議院解散のどさくさの中で平成24年11月16日、年金2.5%削減法案を可決させました。年金受給者の44%が年額100万円に満たない低年金で苦しんでいる高齢者の暮らしを一顧だにせず、全ての年金を削減する無慈悲な法律であります。医療・介護保険料の上昇、低所得者への住民税強化などによる年金の可処分所得が大幅減となる中、公的年金は10年以上引き上げられたことはなく、引き下げられ続けています。平成23年0.4%、平成24年0.3%の引下げに続き、物価スライド特例分の解消と称する2.5%の年金削減であります。高齢者の生活も経済も深刻になっており、予定されている消費税増税と年金引下げが強行されるなら、生存権さえ失うことになります。また、年金の激減は自治体の税収減に直結するだけでなく購買力の低下をもたらし、地域経済にも大きな打撃を与えます。
物価スライド特例は、高齢者の生活、経済への悪影響を考慮して、当時措置されたものです。もともと物価スライドは、物価上昇に対応して年金の減価を防ぐためのものです。ところが実態は、大型テレビ、IT機器などの価格破壊で低下し、高齢者の生活と掛け離れた消費者物価指数によって、年金引下げの実情に合わない指数として利用されています。高齢者は電化製品の購入は少なく、逆に、生活必需品である灯油や食料品等の高騰、年々引き上げられる介護や医療などの社会保険料負担に耐えかねているのが実情であります。また、来年4月から消費税が5%から8%への増税が予定されており、ますます暮らしが厳しくなる下での年金の引下げは中止すべきであります。
陳情項目の2点目のマクロ経済スライドでは、年金加入者が減ることを理由に給付水準を引き下げる制度設計になっており、少子化の下では保険料はおのずと減収になることは明らかであり、また、平均寿命の伸びに連動して給付水準を下げる仕組みにもなっており、今後、毎年0.9%程度の引下げになると推計されます。
国民年金だけの人は約900万人で平均月額は4万7,000円です、この他に、100万人を超えると見られる無年金者がいます。2017年度まで毎年保険料は引き上げられ、国民年金は2004年の1万3,300円が2017年には1万6,900円、厚生年金は2004年の13.5%から2017年には18.3%、年金水準は2004年の59.3%が2017年には50.2%となると計画され、保険料を毎年上げて、年金の水準は毎年下げることです。マクロ経済スライドの論理では、平均余命、保険加入者数の減少により給付水準が切下げになります。
国民の老後の生活を保障する年金制度にするためには、保険料なしの年金をつくるほかありません。収入がなく、又は少なくて保険料を納められない人が急増しています。保険料なしの年金は最低保障年金と呼ばれ、年齢と居住期間だけを条件に一定金額が支給される年金です。今の年金制度ではもう駄目と、いろいろな団体から最低保障年金制度実現の提案がなされ、全国市長会も国に要望を提出しています。世界ではヨーロッパをはじめ発展途上国にも最低保障年金が広がっているところです。
このような情勢の中で、高齢者の生活を脅かす2.5%削減とマクロ経済スライドの考えには納得できませんことから、陳情第7号 年金2.5%の引き下げを中止するとともに、年金を毎年引き下げるマクロ経済スライドは廃止することについて、採択すべき立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

野村尚志君 

陳情第7号 年金2.5%の引き下げを中止するとともに、年金を毎年引き下げるマクロ経済スライドは廃止することについて、委員長報告のとおり、不採択の立場での討論に参加いたします。
本来、公的年金額は物価の変動率に応じて年度ごとに改定されることになっておりますが、平成11年度から平成13年度に掛けて、物価の下落にもかかわらず、景気の影響と年金生活者への配慮から、特例措置でマイナスの物価スライドを適用せず年金額を据え置いたことにより、本来の年金額より2.5%高い水準で支払われており、2011年度までに、累計では約7兆円にも上っております。
この間の経済状況も含め、本来年金の安定化を図るべきマクロ経済スライドが機能されず、かつ社会保障費の増加などにより、結果として、この間多く払ってきた分の年金財源の不足と、今後の現役世代の人口減少など、年金制度自体の不信感が増大されたため、収納率のさらなる低下をもたらし、自公連立の中で組み立てられた持続可能な制度設計が崩れたと考えることができると判断するものです。
その意味からも、年金財政の安定化を図るためにも、一方で負担をお願いするとともに、基礎年金の国庫負担の2分の1への引上げを行い、現役世代の将来の年金額の確保につなげ、将来世代への負担を回避し、世代間の公平を図る意味においても、マクロ経済スライドの実施としての2.5%引下げは必要な措置であると考えるものであります。
今般の引下げは、これまでの年金制度を維持するための必要な措置であり、同時に、今後のアベノミクス効果の目指している方向性が年金財政に寄与することとし、この年金引下げが一時的なものになることを期待して、陳情第7号 年金2.5%の引き下げを中止するとともに、年金を毎年引き下げるマクロ経済スライドは廃止することについて、不採択の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第7号を起立により採決いたします。
陳情第7号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、陳情第8号 保険でよい歯科医療の実現を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

高橋典子君 

陳情第8号 保険でよい歯科医療の実現を求めることについて、採択すべき立場から討論いたします。
歯の健康については、厚生労働省は健康日本21の中で示しているように、う蝕及び歯周病に代表される歯科疾患が発病、進行することによって歯の喪失につながるため、食生活や社会生活等に支障を来し、ひいては全身の健康に影響を与えるものとされています。また、歯及び口腔の健康を保つことは、単に食物をそしゃくするという点からだけでなく、食事や会話を楽しむなど豊かな人生を送るための基礎となるものと示されています。
口腔と全身の健康の関係を実証的データとしても明らかにしていくために行われた研究においても、80歳高齢者を対象とした統計分析等から、歯の喪失が少なく、よくかめている者は生活の質及び活動能力が高く、運動、視聴覚機能に優れていることが明らかになっており、また、要介護者における調査においても、口腔衛生状態の改善やそしゃく能力の改善を図ることが、誤えん性肺炎の減少やADLの改善に有効であることが示されているとのことです。以上のことについては一般的に理解されていることであり、異論のないものであると考えます。
しかしその一方で、歯科診療を巡る環境は厳しく、歯科診療報酬制度については、国の医療費抑制政策の下で、この間の改定率はごく僅かの上昇にとどまっています。委員会審査において提出された資料によると、平成24年度では、全体改定率プラス0.004%の中で歯科はプラス1.70%ですが、金額ベースでみれば、全体5,500億円のうち歯科は500億円にとどまっていますし、この間、低く抑えられてきたと多くの関係者から指摘されているところです。
現状では、例えば、義歯を患者に使用する際、作成・調整といった医療行為への診療報酬が低く抑えられている問題などが挙げられますし、口腔ケアも健康を保つ上で重要な役割を果たしています。歯科技工士や歯科衛生士などへの適正な評価も求められるところです。
また、歯科の保険適用範囲について、現在普及している保険適用外治療の例として、金属床の義歯やメタルボンド、レジン前装金属冠などの治療技術が挙げられています。これらのように、実績があり安全性が確認され、一般的に広く普及している治療技術や医療材料などについて、速やかに保険適用とし、更に拡大することも検討されるべきです。
このように、歯科治療においては、材料や技術が急速に進歩してきたにもかかわらず、また、手間の掛かる診療科であることが知られているにもかかわらず、それに見合った評価がされておらず、歯科医療に携わる方たちも困難な状況に置かれていると聞くところです。歯はいったんう蝕が進めば自然治癒することはないことから、歯の健康を守るためには、定期的な検診や早めの受診と治療が欠かせませんが、検診は自由診療の場合が多く、定額あるいは無料の検診としては、当市においても現在のところ、札幌歯科衛生士会江別支部の協力による節目の年齢の方を対象にした歯周疾患検診が行われているのみです。また、過去の国民生活基礎調査では、歯科疾患の自覚症状がある国民の約3割が経済的理由から通院を控えているとの調査結果もあり、今日の社会状況の下で、さらに、歯科受診困難、治療中止・中断から口腔崩壊といった事態が広がっていることが歯科関係者などから指摘されています。このような状況を考えたとき、陳情にあるとおり、保険で良い歯科医療の実現が急がれます。
以上のことから、陳情第8号は採択すべきことを申し上げ、討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

裏 君子君 

陳情第8号 保険でよい歯科医療の実現を求めることについて、委員長報告のとおり、不採択の立場で討論に参加いたします。
診療報酬とは、保険医療機関及び保険薬局が保険医療サービスに対する対価として、保険者から受け取る報酬で、厚生労働大臣が中央社会保険医療協議会の議論を踏まえ決定するもので、改定は原則として2年に一度行われます。
報酬の内容は技術・サービスの評価と物の価格評価となり、まず、医科、歯科、調剤報酬に分類され、具体的な診療報酬は、原則として、実施した医療行為ごとにそれぞれの項目に対応した点数が加えられ、1点の単位を10円として計算されるものです。診療報酬制度については、いわゆる出来高払制というもので、保険医療機関は、その合計額から患者の一部負担分を差し引いた額を審査支払機関から受け取る制度となっています。
陳情項目1の良質な歯科医療が行えるよう診療報酬制度を改善することについては、願意をくみ取ることはなかなか難しいところですが、良質な歯科医療とは、歯科医療従事者の理念と技術によって大きく左右されるもので、診療報酬制度が変わることによって歯科医療が良質になるとは言えないと考えます。診療報酬の増額を求めるのであれば、患者窓口負担や健康保険料上昇につながり、診療報酬の項目については、予防に係る技術やサービスへの点数配分が重要と考えるところです。
陳情項目2の安全性が確立され、治療方法として普及している歯科医療技術は保険適用にすることについては、現在保険適用となる同等の技術で十分賄われていると考えます。保険適用外の材料や治療が全て優れているとは言えません。
例えば、保険適用外治療の金属床義歯は、保険適用のものに比べて装着感が良いという利点がありますが、修復が難しいという欠点があります。それは、高齢者には、体重が減り痩せてしまったときや破損したとき、簡単に修理ができないことや、作り直すには時間と体への負担が大きいということがあります。また、メタルボンドというセラミック材料の冠などは、見た目が良く強度が大きいという利点がありますが、強度が大きい分、高さやかみ方によってはかみ合う歯に強く当たり、かみ合う歯の歯ぐきが外傷性の歯周病になることもあります。
このようなことから、歯科治療は、受ける側の年齢や口腔、生活環境によって利点と欠点を考え選択することが重要となります。
以上申し上げ、保険適用にすることが、良い歯科医療の実現になるとは考えられないことから、陳情第8号については、不採択の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第8号を起立により採決いたします。
陳情第8号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、不採択とすることに決しました。
次に、陳情第9号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」の採択を求めることについてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

角田 一君 

陳情第9号 「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」の採択を求めることについて、趣旨採択の立場で討論に参加いたします。
本陳情の趣旨は、3R、リデュース、リユース、リサイクルで家庭ごみの排出量を削減し、かつ、自治体が行っている分別収集の費用の削減と資源の無駄遣いによる環境負荷の軽減もしていこうとする全文の趣旨にはおおむね賛同できるものでありますが、国への意見書として提出を求めている3項目については、その表現を含めて曖昧な表現であり、さらには誤解を招きかねないものであるということを考慮すると、趣旨採択と考えざるを得ません。
1点目の容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、分別収集・選別保管の費用について製品価格への内部化を進めることについては、その目指す方向性に対し理解はできるものでありますが、本陳情における問題点、例えば、小規模で営んでいる会社にとっては製品価格の値上げにつながり得る要因ともなり、結果として事業者や消費者に影響があるという視点から、疑問が残る部分があること。
2点目に、レジ袋使用料を大幅に削減するため、有料化などの法制化について検討を進めることについても、大手流通業者と個人零細業者を同等に扱っているように受け止められるように、この陳情では一律として読み取れること。
3点目は、2R、リデュース、リユースの環境教育を強化し、リユースを普及するため、学校牛乳の瓶化が促進されるように、様々な環境を整備することについても、その趣旨は理解できるものの、牛乳瓶の現在の普及率、瓶の破損による安全性の観点、さらにはその負担をいかにするのか、さらに、なぜ江別市においても牛乳瓶からパックに変遷し、更にそのことが継続されているかを考慮すると、国に対し意見を述べる段階ではないと考えざるを得ません。同時に、道内を含めて、現時点でリサイクルされているパック牛乳の利用を瓶牛乳にすることでの環境教育の有効性についても、コストと事業者負担、さらには給食におけるコスト増を考慮すると、瓶牛乳にすればその目的が達成されるという考え方には疑問を感じます。その意味でも瓶牛乳による効果についても、委員会審議、そして自由討議においても明確になることがなかったのは残念でもあり、同時に、市議会の総意として提出する意見書についても、その趣旨を理解しても認めることはできないことも残念であります。
以上のことから、本陳情に対し、3Rの視点からは否定するものではないが、意見書として提出するには一面的すぎる面がある、さらには誤解を招きかねないと判断し、同時に、今般の陳情における意見書の提出についても容認することができないと申し添え、本陳情については、趣旨採択とする立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

岡村繁美君 

陳情(・・)第9号(・・・)は、委員長報告に賛成し、陳情者が求める意見書を国会及び関係行政庁に提出することについて同意する立場で討論いたします。
議題となった陳情は、容器包装リサイクル法が、リサイクルのための分別収集・選別保管を税負担で行うことになっているため、上位法で定めた3R、リデュース、発生抑制、リユース、再使用、リサイクル、再生利用の優先順位に反して、リサイクルが優先されているため、ごみ総排出量の減量は不十分なことなど、リサイクル優先から発生抑制、再使用優先のシステムに変えていくための法改正を求めている陳情に賛同するものであります。
ただいま、趣旨採択の立場からの討論もありましたので、特に拡大生産者責任についてお話をさせていただきます。
大量生産・大量消費・大量廃棄の社会経済システムを見直し、環境への負荷を低減すること等を目的に、環境基本法の理念に基づいたリサイクル関連法が、次々制定されてきました。1994年の環境基本計画に循環という言葉が登場し、2000年に政府は循環型社会元年と位置付け、様々な法制度の整備・拡充が行われ、容器包装リサイクル法の上位法として制定された循環型社会形成推進基本法では、3Rの優先順位と拡大生産者責任の考え方が示されました。
法整備の背景には、それまでの廃棄物対策が、川の流れに例えると、川下での対策と言われる、発生する廃棄物をいかに処理するかという点に重点が置かれ、それに対応するために焼却施設や埋立て処分場を次々整備しても、川上から流れてくるものを制限しなければ問題は解決しない。すなわち物の製造段階から対策を講じていく必要があるとの視点に立ったものと考えます。
そこで、物を作る生産者に、製品等が廃棄された後の処分やリサイクルに責任を持たせようというのが拡大生産者責任です。この考え方が推進されることにより、生産者は、製品等の設計段階から、ごみになりにくい製品やリユース、リサイクルしやすい製品を増やし、自治体任せの処理ではなく、市場の経済活動の中でリユースやリサイクルの輪が回っていくようになり、環境負荷の低い製品等がまちに広がっていき、結果としてごみが減っていくことが期待されています。
拡大生産者責任には、実施責任と費用負担責任とが含まれており、生産者に両方の責任を課すこと、無償引取りをさせるときは、多くの場合これに当たるが、生産者責任を果たすためのインセンティブが強く働くと言われていますが、本陳情では、費用を製品価格への内部化を求めており、費用負担の責任は基本的に排出者であるユーザーにすることによって、社会的に効果的・実効的な役割分担を行っていくことで、拡大生産者責任の目的・意義を促進し、循環型社会の形成に寄与していく大きな力となることが期待されています。
事業者の懸念する課題として、コストアップ、購買力の低下等、事業者の競争力が落ちる不安などについて一定の理解をするものですが、市場の中で最も環境適合的な製品を作り出し、製品のライフサイクル全体での環境負荷を最小化する能力・情報を持っているのは生産者です。循環型社会経済システムに大きく転換するキーマンとしての責務が求められています。
既に、家電リサイクル法や自動車リサイクル法で、一部、拡大生産者責任の考え方が制度化され、日常の暮らしの中でも体験された方が増えてきているのではないでしょうか。制度の概念に照らしてまだ不十分なところはありますが、社会に少しずつ定着されようとしています。
また、多くの消費者、排出者はごみを減らすことの努力を始め、社会的応分の負担についても、ごみの有料化をはじめ理解されており、環境負荷の低い製品の選択、購入についても、現状はリユース容器が激減し、環境負荷の高い物しか販売されていなければ選択する余地がない状況が、拡大生産者責任の推進に大きなブレーキを掛けています。
2011年8月には、発生抑制・再使用を促進するため、様々な課題への対応を検討することなどを内容とした容器包括リサイクル法の見直しを求める請願が衆参両院で採択され、翌2012年4月には、第四次環境基本計画、今年5月には、第三次循環型社会推進基本計画のいずれにおいても、発生抑制・再使用の2Rの推進が重要であるという方針が打ち出されております。
現在、諸外国での取り組み状況の分析をはじめ、様々な角度からの実施に向けた議論と検討がなされているようですので、社会環境が整いつつある今こそ、陳情が求める趣旨と提案が生かされた法律の制定を求めるものであります。法律の制定に当たっては、生産者責任遂行の促進のため、技術開発や施設整備等の適切な支援等を行うよう国に強く求めます。
陳情は、国会及び関係行政庁に意見書の提出を求めているものでありますが、江別市においても、陳情事項にあるレジ袋削減は有料化による成果を上げていますが、コンビニエンスストア等をはじめ進んでいないところへも、さらなる働き掛けを望みます。また、学校給食でガラス瓶、リユースの瓶に入った牛乳を普及させることは、当市のまちづくり政策とも合致し、特に3R教育にとって、子供たちがガラス瓶に入っている牛乳を飲んでいるか紙パックで飲んでいるかで3Rの理解度が大きく違うということも、既に取り組んでいる自治体から聞くところであります。環境の視点からも食育の観点からも、学校給食での取り組みに向け、検討・研究されることを期待いたします。
限りある資源をできる限り循環させ、持続可能な社会をつくるために、市民の方々や事業者の方々へ拡大生産者責任推進への理解を、このときにしっかり深めるためのホームページ等を活用した取り組みを最後にお願いいたしまして、委員長報告に賛成し、陳情を採択する立場での討論といたします。
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議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより陳情第9号を起立により採決いたします。
陳情第9号は、委員長報告のとおり、採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、採択することに決しました。
議事の途中でありますが、あらかじめ時間の延長をいたします。
暫時休憩いたします。
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午後 3時42分 休憩
午後 3時50分 再開
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議長(清水直幸君) 

休憩前に引き続き会議を開きます。
議事を続行いたします。

◎ 議案第79号ないし議案第81号及び議案第86号

議長(清水直幸君) 

日程第22ないし第25 議案第79号ないし議案第81号の指定管理者の指定について及び議案第86号 江別市企業立地等の促進に関する条例の制定について、以上4件を一括議題といたします。
経済建設常任委員長の報告を求めます。

経済建設常任委員長(鈴木真由美君) 

ただいま上程されました議案4件につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
初めに、議案第79号ないし議案第81号の指定管理者の指定について申し上げます。
これら3件の議案は、現在、指定管理者により管理運営されております公の施設が、いずれも平成26年3月31日に指定管理期間が満了いたしますことから、平成26年4月1日より管理を委任する指定管理者を新たに指定しようとするものであります。
議案第79号の江別市勤労者研修センターについては、施設の効用発揮について、施設の特徴を活用した自主事業の提案がなされ、総合的に得点が高かったことから、指定管理者選定結果報告に基づき、NPO法人江別IT技術者協会を、議案第80号の江別市大麻中町駐車場については、これまでの実績に加え、利用者ニーズに対応したサービスの提供などの提案が評価されたことから、同選定結果報告に基づき、江別環境整備事業協同組合を、議案第81号の飛烏山公園、石狩川河川敷緑地及び屋外体育施設(大麻中央公園外計5公園)については、施設の性格に鑑み、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第7条の規定に基づき、公募によらず、一般財団法人江別市スポーツ振興財団をそれぞれ指定管理者に指定しようとするものであります。
初めに、結審の状況を申し上げますと、議案第79号、議案第80号及び議案第81号の2件の結審単位において、討論はなく、採決の結果、いずれも全員一致により原案のとおり可決すべきものと決しております。
次に、各議案に対する主な質疑の概要を申し上げますと、議案第79号の経済部商工労働課所管の江別市勤労者研修センターでは、選定委員会におけるプレゼンテーションを経て判断したものと思うが、その際はどのようなやり取りが行われたのかとの質疑に対し、答弁では、経営状況を含めた決算書の内容や、利用者の公平・平等利用の確保についての確認、また、サービス向上委員会の設置という提案があったことから、その実効性に関する内容についての確認があったと述べられております。
また、今回から利用料金制を採用し、毎年5%程度の収入増を計画しているようであるが、どのようにして収入増を見込むのかとの質疑に対し、答弁では、利用料金制を採用することにより、利用者が増えるほど収入が増えることとなるため、利用者増加への取り組みや職員の士気向上を考慮して収入増が見込まれているものと考えていると述べられております。
次に、議案第80号の建設部土木事務所所管の江別市大麻中町駐車場及び議案第81号の同都市建設課所管の飛烏山公園外の施設については、駐車場に係る指定管理料の大半が外部への委託費になっているが、以前、市が直接委託していたときと比べて良い点はあるのかとの質疑があり、答弁では、直営で管理していたときは、管理事務所をシルバー人材センターに委託し、駐車場の舗装などの補修は市が直接発注していたが、指定管理施設とすると、除雪や舗装の修繕、危険箇所の修繕なども一元的に行えることから、適切な管理ができるようになっていると述べられております。
また、飛烏山公園外の施設については、飛烏山公園や、石狩川河川敷緑地などを一くくりとされた計画となっているが、個別の施設ごとに対する記載はなされないのかとの質疑に対しては、業務計画書の書き方については、飛烏山公園、石狩川河川敷緑地、都市公園内のテニスコートなどが全体のものとして提案されているが、今後は施設ごとの業務内容が分かりやすいような工夫について検討していきたいと答弁されております。
次に、議案第86号 江別市企業立地等の促進に関する条例の制定について申し上げます。
本条例は、これまでも企業に対する助成については、条例等に基づき行ってきたところですが、更に企業立地の促進に努め、また、既存の企業に対しても支援を行う必要があることから、現行の江別市先端産業等誘致促進条例を廃止し、企業立地施策と既存企業に対する助成措置などを一体的に取り組むことができるよう、新たに条例を制定するものであります。
委員会では、担当部局への質疑を行った後、理事者に対する質疑を行っておりますので、その概要を申し上げます。
これまで条例に盛り込まれていた内容を、あえて規則に盛り込んだ理由についての質疑に対して、企業誘致の交渉を行うには、江別市が補助金を交付する事業を行う際に、国や北海道の補助金を柔軟に受け入れることができるような仕組みを持っていることが必要である。条例よりフレキシブルに対応できる規則によって柔軟な体制を取っていくことが、企業からも江別市を選んでいただけることになると考え、今回、条例と規則を整理したと答弁されております。
また、議会との関係について、規則で定めることにより制度改正には議会の議決が不要となるが、今後における議会との論議をどのように担保するのかとの質疑には、基本的にはお互いの信頼関係ということになるが、補助の上限を変更するなど、規則を改正する場合については、あらかじめ委員会などにおいて個別に相談したいと答弁されております。
次に、討論の状況について要約して申し上げます。
初めに、反対の立場の委員からは、市が誘致を進める食関連産業は、多くの水を利用することから、全国的にもほとんど実施されていない下水道使用料の補助制度を設けたことが特徴であるが、下水道使用料の基本料金で換算すると、年間補助限度額である1,000万円は、約1,000世帯分に相当する金額となる。生活困窮世帯に何らの助成制度もない中で、他市にない制度を設けることは市民感情的に理解できない。障がい者雇用補助金など事業継続に向けた取り組みは理解できるが、下水道使用料への補助は、企業に優しく住民には冷たく映り、市民的にも納得できかねることから、反対すると述べられています。
一方、賛成の立場の委員からは、理事者質疑の中で、市内企業が発展しなければ市内経済の発展もないとの考えから今回の条例制定に至ったとの説明があり、若者世代や子育て世代にとって、働く環境が整備された魅力あるまちとして、江別市が選んでもらえるようになるという内容であると理解する。条例案は、第6次江別市総合計画や都市計画マスタープランとの整合性を図りながら、企業立地の促進に具体的かつ迅速な対応ができ、北海道とも共同で全国から企業を誘致できる環境となるよう整備したものと理解し、賛成する。
同じく賛成の立場の委員からは、新たな助成制度は、新たな誘致企業や既存企業に配慮した設計を行っており、企業の事業継続性を促すものとなっているだけでなく、障がい者雇用にも配慮していることを評価する。現在の経済回復の兆しに合わせ、企業の誘致や設備投資が多くなることを期待するとともに、江別市のセールスポイントを明示した上での市長のトップセールスと部局担当者の活躍に期待し賛成する。
また、同じく賛成の立場の委員からは、助成措置の内容が、条例ではなく規則に定められたことには若干の疑問があったが、理事者質疑の中でおおむね払拭された。この条例が制定されると、近隣市と一定程度助成措置内容が対等となるが、他市との優位性という意味ではまだ不十分であると考えることから、今後、第6次江別市総合計画との整合性を図ることによって、より活用されやすい新制度となることを期待し賛成する。
さらに、同じく賛成の立場の委員からは、助成措置を規則で定めるに当たり、柔軟性やスピード感を持つという理由があるにしても、制度の根幹は、基本的に条例の中に定めるべきものと考える。重要政策の一つである企業誘致について、条例と規則に定める内容は議会の関わり方にも影響するため、議会を重視した対応を要請するところであるが、今後も丁寧な議会対応を行いたいとの考えも示され、助成措置が条例に定められていないことをもって反対するとの判断には至らないことから、賛成すると述べられております。
以上の討論を経て採決を行いました結果、議案第86号については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しております。
委員会の審査経過と結果につきましてご報告いたしましたので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君) 

これより経済建設常任委員長報告に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
以上をもって、経済建設常任委員長報告を終結いたします。
これより議案第79号 指定管理者の指定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第79号を採決いたします。
議案第79号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第80号及び議案第81号の指定管理者の指定について、以上2件に対する一括討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、議案第80号及び議案第81号を一括採決いたします。
議案第80号及び議案第81号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。
次に、議案第86号 江別市企業立地等の促進に関する条例の制定についてに対する討論に入ります。
討論ありませんか。

高橋典子君 

議案第86号 江別市企業立地等の促進に関する条例の制定について、反対の立場から討論いたします。
提案された条例は、従来の江別市先端産業等誘致促進条例を廃止し、また、産業支援サービス業雇用創出補助金交付要綱、コールセンター事業立地促進補助金交付要綱などと一本化し、企業立地と既存企業に対する助成措置などを一体的に取り組むための条例制定と説明されており、その内容は、助成要件を緩和、拡大しようとするものです。
まず、日本共産党は、基本的な考え方として、企業誘致自体に反対するものではないということを申し上げておきたいと思います。問題とするところはその内容です。この間、全国各地で、誘致補助金を受けて進出してきた企業があっけなく撤退する例が散見され、補助の効果と企業の責任が問われてきたところです。内閣府においても、補助金額が大きいからと言って、工場立地件数が多くなるという明確な関係は確認できない、雇用面でも補助金の効果が明確に現れているとは言い切れないとするなど、企業誘致制度の効果に疑問を投げ掛けられてきたところです。
このたびの条例案の内容は、認定企業が取得した家屋及び償却資産に賦課される固定資産税への補助、市内及び市外居住者の雇用に対する補助、各月500立方メートルを超える部分の下水道料金への補助など、新設・増設共に対象とするもの、また、市内で10年以上事業継続している中小企業に対する設備更新補助金などです。
今回の条例案には、市内居住の障がい者を雇用する場合は20万円の加算をするという点で評価するところもありますが、全体を通して、これだけの補助をすることが必要なのだろうかという疑問があります。各地で日本共産党が行った調査でも、企業立地の決め手はアクセスの良さや従業員の通勤、人材確保のしやすさ、消費地との距離などが挙げられ、行政による支援は移転理由の一つの要因でしかない、あるいは関係ないとする結果があります。企業誘致の条件について、自治体間競争が行われるようなことになれば、際限のない補助の拡大を招くことにもなりかねず、冷静な判断が求められます。
また、雇用創出効果についても疑問のあるところです。企業立地等で見込まれる雇用は、主に工場やコールセンター等での非正規雇用と思われます。条例で言う雇用者は、雇用保険や健康保険、厚生年金の被保険者であることが明記されていますが、これらのことは当然のことであり、特筆するような性質のものではありません。むしろ、今重要なのは、安定的に働ける正社員としての雇用かどうかというところにあると考えます。この間の雇用破壊の下で、正社員としての採用が非常に少なくなっており、特に若者の雇用においては、正社員としての安定的な雇用が切実に求められています。また、労働者の賃金は、非課税の枠を超えて家計を維持し、安定的な生活を営めるようなものが求められます。その点から考えれば、雇用に対する補助は正職員雇用を促す仕組みであるべきと考えます。
今回説明されている条件設定では、雇用創出効果として十分な評価はできません。今回の補助内容には、下水道料金への補助も盛り込まれていますが、水道料金に負担感を持つ市民から見れば、到底理解できるものではありません。全国各地で繰り広げられてきた企業誘致について、札束ばらまき競争とやゆされたり、雇用創出と言うけれど、増えたのは非正規との批判もされてきたところであり、誘致の在り方は慎重に考えざるを得ません。なお、各地での誘致企業の撤退に際し、交付した補助金の返還を求める事例も出てきていると聞くところであり、参考にすべきと考えます。
さきに述べたように、企業誘致等自体を否定するものではありませんが、掛けた費用に対し、生み出される効果には懐疑的にならざるを得ないことを申し上げたいと思います。また、貴重な財源は市民のためにこそ使われるべきであり、さらには、江別に根を張って頑張っている地元の企業の振興について、共に知恵を出し合って真剣に取り組むべきであること、そうした取り組みによって、より効果的な経済の地域内循環が生み出されるであろうことを述べ、本議案に対する反対の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

内山祥弘君 

議案第86号 江別市企業立地等の促進に関する条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。
本条例は、企業の立地等に当たって、企業に対し助成の措置を行うことにつき、これまで江別市先端産業等誘致促進条例等で定められていたものを、新たに一本の条例にまとめ、加えて、既存の企業に対する支援や、また、現行の助成についても拡充等を行おうとするものであります。
本条例の概要としては、これまで近隣の市と比較して決して優位とは言えなかった助成の措置について、要件や補助金額、限度額等を、企業誘致に当たって、理事者等の言葉を借りれば、ようやく同じ土俵に立てる競争力のあるものとなっているとのことであります。
また、江別市を取り巻く産業的環境の変化に合わせ、下水道使用料補助金など食関連産業に対する支援の拡充や、対象について、環境エネルギー関連施設や植物工場、物流関連施設へも拡大しようとするものであります。また、新規立地のみならず既存企業に対しても、新たに、事業継続による市内経済、雇用に対する影響が大きいことから、新設・増設について支援を行おうとするものであります。
このような企業立地に関する条例の内容としては、おおむね評価するところであります。しかしながら、本条例の枠組みとしては、基本的事項は条例内で定められているものの、補助金額や限度額等の助成措置の本体そのものは、全て規則で定めようとするものであります。
ついては、予算上の一定の歯止めはあるものの、助成措置の内容など議会との十分な議論のないまま進められてしまうのではないかという懸念や、また、助成の対象についても、規則中で、その他市長が特に必要があると認めたものという項目があり、裁量が広くなりすぎているのではないかという懸念などが委員会審議の中で出されていたところであります。
とはいえ、理事者質疑等の中で、議会との関係についてはこれまで同様、丁寧な説明・議論を尽くすという答弁がなされたところであります。また、規則中で定めることの必要性については、企業誘致に当たって、国や道などとの関係で融通性が求められることがこれまでもあったということが説明されたところであります。 したがって、助成措置の内容を規則中で定めることについては、これまでもコールセンターの事業立地に関する要綱等でも同様な定められ方をしていたこともあり、一定程度の理解をするものであります。
ただし、企業立地等に当たっては、もちろん、自治体間競争の中でより優位な条件をそろえておく必要があるということは十分に理解するものでありますが、しかし、企業誘致自体が目的となってはならず、それによって市民生活の向上が図られることが最終的な目標であることを決して見失ってはならないものと考えます。
以上を述べまして、議案第86号に対する賛成の立場での討論といたします。

議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。

坂下博幸君 

議案第86号 江別市企業立地等の促進に関する条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
このたびの条例は、提案理由にあるとおり、これまでの企業誘致促進制度は、江別市先端産業等誘致促進条例と同条例に基づく規則、要綱から成っていましたが、さらなる企業立地の促進に努めるとともに、既存の企業に対しても支援を行う必要があることから、企業立地施策と既存企業に対する助成措置などを一体的に行うために、新たな条例を制定することと理解するものです。
新条例では、幅広い分野で誘致を進めるために、補助対象施設に環境エネルギー関連施設、物流関連施設、植物工場も加え、立地企業が新設の場合は、固定資産税評価額が5,000万円以上、食関連は3,000万円以上で年間限度額5,000万円を3年間補助するとし、増設の場合は、固定資産税評価額が2,000万円、食関連は1,500万円で年間2,000万円を3年間補助するとしています。雇用補助金の対象は、新設で5人以上の増員、増設で3人以上の増員と、現行の原則20人増が緩和されます。
下水道使用料補助金は、新規の場合は要件を満たせば、各月500(・)立方(・・)メートル(・・・・)を超える部分の年間使用料の2分の1を5年間補助し、限度額を年間1,000万円としています。増設の場合は、増設に伴う増加分に限るが、同様の対応とするとするものです。
さらに、市内で10年以上事業継続している中小企業を対象に、一定の条件を満たせば、設備更新に対して3年間、年間限度額1,000万円で補助する制度も新設されるとのことです。
理事者質疑の中で、企業誘致に関する件では、市長は、国・道からいろいろな企業の情報があっても、市町村が国・道との条例の整合性のないところは、最初の段階から企業誘致の外にある状況で、受け入れ態勢を整備し、早くアピールする必要がある。企業を誘致しやすい環境にするには、基本のメニューを増やし、江別の企業誘致の条件を多方面に知っていただくために規則を定めたと、また、地元企業に関しては、市内企業が発展しなければ市内経済の発展もなく、既存企業への支援も含めた今回の条例制定となったと伺いました。
条例は、企業誘致の内容を国や道と共通性を図ることでの優位性と既存企業の支援の重要性を包含するもので、柔軟性を持つ条例内容と理解いたしました。新総合計画にも提示のありました人口減少傾向に歯止めを 掛ける戦略の一つとして、同条例は、雇用環境整備に対する市の意思を示されたものと考えるもので、今後、同条例の活用が図られ、人口減少にも効果を発揮でき、魅力あるまちづくりの推進の一つとして、若者世代・子育て世代に江別市を選んでいただけるような旗振り役の同条例として活用していただきますようご期待申し上げるものです。
以上のことから、議案第86号 江別市企業立地等の促進に関する条例の制定について、賛成の討論といたします。
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議長(清水直幸君) 

他に討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
これをもって討論を終結いたします。
これより議案第86号を起立により採決いたします。
議案第86号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 意見書案第11号

議長(清水直幸君) 

日程第26 意見書案第11号 高レベル放射性廃棄物の最終処分場としないことを求める意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。

石田武史君 

ただいま上程になりました意見書案第11号 高レベル放射性廃棄物の最終処分場としないことを求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき江別市議会会議規則第13条第1項の規定により提出したものでございます。
提出者は、赤坂議員、坂下議員、高橋議員、角田議員、そして私、石田でございます。
以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
高レベル放射性廃棄物の最終処分場としないことを求める意見書
東京電力福島第一原子力発電所事故以降、原子力を巡る環境は大きく変化しており、使用済み核燃料の処理は今後の大きな課題となっています。
北海道幌延町には幌延深地層研究センターが設置されており、高レベル放射性廃棄物の地層処分技術に関する研究開発として地層科学研究や地層処分研究開発を行うことにより、地層処分の技術的な信頼性を実際の深地層での試験研究等を通じて確認することを目的としています。
幌延深地層研究センターについては、北海道、幌延町及び日本原子力研究開発機構(旧核燃料サイクル開発機構)の三者の間で、平成12年11月に幌延町における深地層の研究に関する協定書を締結しており、研究実施区域に研究期間中はもとより研究終了後においても放射性物質を持ち込むことや使用することはしないこと、研究終了後は地上研究施設を閉鎖し地下施設を埋め戻すこと、研究実施区域を将来とも放射性廃棄物の最終処分場とせず、幌延町に放射性廃棄物の中間貯蔵施設を将来とも設置しないことなどを定めています。
また、幌延町は深地層の研究の推進に関する条例を制定し、研究の期間中及び終了後において町内に放射性物質の持込みは認めないことを規定しています。
よって、国及び北海道におかれましては、三者協定を順守し、幌延町における研究実施区域を放射性廃棄物の最終処分場としないことを強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成25年12月12日、北海道江別市議会。
提出先は、内閣総理大臣、経済産業大臣、北海道知事宛てであります。
よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君) 

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより意見書案第11号 高レベル放射性廃棄物の最終処分場としないことを求める意見書に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、意見書案第11号を採決いたします。
意見書案第11号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 意見書案第12号

議長(清水直幸君) 

日程第27 意見書案第12号 教職員の再任用について必要な交付税措置を求める意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。

高橋典子君 

ただいま上程されました意見書案第12号 教職員の再任用について必要な交付税措置を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき江別市議会会議規則第13条第1項の規定により提出したものでございます。
提出者は、石田議員、内山議員、坂下議員、角田議員、そして私、高橋でございます。
以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
教職員の再任用について必要な交付税措置を求める意見書
年金の制度改革により、来年3月の定年退職者から公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられることとなり、政府は60歳の定年以降も働き続けることを望む全ての労働者の雇用継続のための制度・措置を企業に義務付け、本年4月からは改正高年齢者雇用安定法が施行されています。
公務員に関しても、本年3月26日、政府は国家公務員の雇用と年金の接続について、定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用するものとして、確実に接続することを閣議決定しました。文部科学省もこれを受け、教育公務員の雇用と年金の接続に係る留意事項について通知し、適切な対応を都道府県教育委員会に求めているところです。
しかしながら、財政的に厳しい道府県では困難な状況にあり、再任用制度の運営と若年層雇用が適切に行われる必要があります。
よって、国におかれましては、北海道をはじめ財政支援を必要とする道府県に対し、希望する全ての教職員の再任用について、交付税等の追加措置を講じるよう強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成25年12月12日、北海道江別市議会。
提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣宛てであります。
よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君) 

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより意見書案第12号 教職員の再任用について必要な交付税措置を求める意見書に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
引き続き、意見書案第12号を採決いたします。
意見書案第12号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 意見書案第13号

議長(清水直幸君) 

日程第28 意見書案第13号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。

干場芳子君 

ただいま上程になりました意見書案第13号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書につきましては、地方自治法第99条に基づき江別市議会会議規則第13条第1項の規定により提出したものでございます。
提出者は、尾田議員、相馬議員、本間議員、吉本議員、そして私、干場でございます。
以下、案文の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。
容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書
我が国のリサイクル法に先駆けて、平成7年に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)が制定され、循環型社会に向けて足を踏み出しました。しかし、この法律が施行されてから10年以上が経過した現在においても、大量生産・大量消費・大量リサイクルの社会から脱していません。
リサイクルは、処理費用の多くを占める分別収集や選別保管などを自治体の負担で実施することとされており、事業者の負担が小さいことから、上位法である循環型社会形成推進基本法における3Rの優先順位に反して優先されている現状にあります。このような中、家庭から出されるごみの総排出量の減量は不十分であり、環境に良いリユース容器は減少し、さらには、リサイクルに適さない容器包装がいまだに使用されているのが実態です。
また、他のリサイクル法とは異なり、容器包装リサイクル法には消費者の経費負担に係る規定がなく、消費者、事業者、自治体間での役割分担が明確化されていないため、事業者が発生抑制や環境配慮設計に取り組もうとするインセンティブが働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負担の在り方について不公平感が高まっています。
今日、気候変動防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を軽減することは急務であり、デポジット制度の導入をはじめとした事業者責任の強化が不可欠となっています。
よって、国におかれましては、一日も早く持続可能な社会へと転換を図るため、下記のとおり容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律を制定するなど、適切な措置を講じるよう強く要望します。
   記
1 容器包装の拡大生産者責任を強化し、リサイクルの社会的コストを低減するため、分別収集・選別保管の費用について製品価格への内部化を進めること。
2 レジ袋使用量を大幅に削減するため、有料化などの法制化について検討を進めること。
3 2Rの環境教育を強化し、リユースを普及するため、学校給食で提供する牛乳の瓶への転換などが促進されるよう様々な環境整備を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成25年12月12日、北海道江別市議会。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣宛てであります。
よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(清水直幸君) 

これより本件に対する質疑に入ります。
質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
質疑なしと認めます。
暫時休憩いたします。
───────────────
午後 4時33分 休憩
午後 4時36分 再開
───────────────

議長(清水直幸君)

再開いたします。

干場芳子君 

ただいまの件につきまして、2件提出先が漏れていましたので追加いたしたいと思いますがよろしいでしょうか。

議長(清水直幸君) 

はい。

干場芳子君 

経済産業大臣と環境大臣の2件を提出先に追加します。よろしくお願いいたします。

議長(清水直幸君) 

お諮りいたします。
本件については、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
これより意見書案第13号 容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書に対する討論に入ります。
討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
討論なしと認めます。
これより意見書案第13号を起立により採決いたします。
意見書案第13号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
起立多数であります。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 意見書案第14号及び意見書案第15号

議長(清水直幸君) 

日程第29及び第30意見書案第14号 平成26年度地方財政の確保に関する意見書及び意見書案第15号 公共工事における適正賃金の保障と入札の改善に関する意見書、以上2件を一括議題といたします。
提出者は、角田議員、岡議員、高橋議員、干場議員、宮川議員であります。
お諮りいたします。
上程中の意見書案第14号及び意見書案第15号については、あらかじめ議会運営委員会と諮り、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論を省略することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
引き続き、意見書案第14号及び意見書案第15号を一括採決いたします。
意見書案第14号及び意見書案第15号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、原案のとおり決しました。

◎ 各委員会所管事務調査について

議長(清水直幸君) 

日程第31 各委員会所管事務調査についてを議題といたします。
お諮りいたします。
閉会中における各委員会の所管事務調査について、議会運営委員長より次期議会の会期等運営についてを、総務文教常任委員長より行財政運営について、教育行政について、以上2件を、生活福祉常任委員長より生活環境行政について、保健・福祉行政について、消防行政について、病院事業について、以上4件を、経済建設常任委員長より農業行政について、商工観光行政について、建設行政について、上・下水道事業について、以上4件を、それぞれ閉会中調査したいので承認されたい旨の申し出がありました。これを承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
ご異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。

◎ 閉会宣告

議長(清水直幸君) 

今期定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。
平成25年第4回江別市議会定例会はこれをもって閉会いたします。

 午後 4時40分 閉会