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平成19年第3回江別市議会会議録(第5号)平成19年9月26日 3ページ

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6 議事次第の続き 

認定第1号ないし認定第3号の続き

 議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

相馬芳佳君

 認定第3号 平成18年度江別市病院事業会計決算を認定に付することについて、討論に参加いたします。
 平成18年度江別市病院事業会計決算に関して、初めに平成18年度江別市病院事業会計の当初予算時の背景について論じたいと思います。
 病院経営の不安定要素の改善のため、平成16年4月に経営コンサルタントの経営診断を受けました。この診断を織り込んだ当初予算であり、また、市立病院経営健全化計画の初年度となったものであり、その期待の中で成立した病院事業会計予算でした。
 しかし、その決定から数週間もたたないうちに、突然、夜間急病診療所の錦町別館への移設問題が浮上。医師の過剰な勤務の結果、この夜間急病診療所の分離・独立を行わなければ医師の確保が困難になるとのことで、夜間急病診療所の移設の補正予算が組まれました。しかし、内科医師の流出は止まらず、収益及び延べ患者数の大幅な減少によりその後も数度の補正を繰り返してまいりました。
 医師の過剰な勤務に関しては、数年前から江別市立病院の医師より夜間急病診療所を分離してほしい旨の要望を受けていながら、具体策を取らずに放置していた経過があり、その後の病院経営に大きな影響を与える結果となっております。
 当然、決算ですから公金の違法な使い方をしていなければ、性格上、認定以外の議論にはならないものと考えます。しかし、見方を変えれば市民のためにと税金を投入してつくり上げた病院で、受益すべき市民が診察や入院の享受さえもできなくなり、さらに不良債務まで市民に付けを回したと感じさせる病院経営は、市民感覚による決算認定の在り方とはかい離があるものと思われます。
 私たちもこの視点を離れては立場がなく、当然、経営責任者は過去の人ではありますが、このたびの決算はその反省の上に立つべきものではないかと考えております。
 このように医師が不在で、患者がどんどん転院を余儀なくされる市立病院は、市民のための病院と言えるのかどうかという市民感覚を背景として様々な議論がありました。その中で病院側から説明のあった、今後、企業会計等を含む連結決算となることからも病院経営の成否が江別市全体の他事業にも多大な影響を与える結果となるということを理解し、私たち会派として、この厳しい現状をどう打破していくかという議論をしてまいりました。
 病院事業会計決算の監査報告は、約49億円に上る累積欠損金が生じており、さらに流動比率が100%を下回っていることは、今後の病院経営に当たり強い危機感を抱かざるを得ないと指摘しています。決算特別委員会での審査の中で、連結決算という課題をしんしに考えていることをお聞きしました。
 また、病院経営に特色を出すため、総合診療内科体制の整備、また消化器センター化したい旨の説明があり、3医育大学を訪問し医師招へいを図るなど、現市長をはじめ病院長ら関係各位が全力で医師確保に努力し、行動されていることを伺いました。さらに、市内に限らず近郊市町村が切望する産婦人科の出産受入れ再開に向けての努力にも言及されました。
 病院の業務改善についても、中央材料室業務や給食調理業務の外部委託を行うなど、次につなげる改革を打ち出す考えがあることも示唆されました。
 さらには、職員が自主的に立ち上げた組織からの提言による接遇の改善等にも言及されており、先ほども申し上げましたが、受益は市民が主体であり、市民サービスが行政の机の上だけで考えられることなく、実際の現場で享受できるよう継続して検討されることを病院関係者に期待いたします。
 また、スピードある病院経営については、私たちは地方公営企業法の全部適用にすることが望ましいと、常々議会でもお伝えしてきた経過がありますが、病院事務長からは、病院長には全部適用に類する職務権限を付与されている旨を明らかにされました。そうであれば、病院長に管理者を兼務していただくことが理想と考えるものです。前段申し上げてきた事柄は、スピードのない病院経営に問題があったのではと考えるからで、現状では病院長の負担が大きいとのことですが、病院経営には必要な体制と考えるものです。
 私たちの会派は、このたびの平成18年度江別市病院事業会計決算には、二つの認定にかかわる判断要素があるのではと考えます。
 一つは、公金の違法な使い方がなければ、決算の性格上、認定に値するかどうか。
 もう一つは、受益すべき市民が一部の診療や入院の享受ができなくなった現状を市民の目線で見た場合、認定に値するかどうか。これが一番の大きな判断基準になるのではないでしょうか。
 市民の目線で見て、事業内容が現状から離れていないだろうかとの疑問もあることを含め、この病院事業会計決算を認定に付することについて議論に参加しました。
 最終的に、両者の考え方は共に重要であり、特に市民の目線は重要です。このたびの議論を通じ、平成18年度江別市病院事業会計決算を踏まえ、今後、より慎重に病院経営に当たっていただけるものと考え、さらに現市長は、病院の再建のために市長になられたとのお話を伺い、再建に向けて大きな期待を持つものです。
 私たち公明党会派の思いは、病院事業は大変困難な経営状況にあることを理解しています。同決算を受け、市民の目線を忘れることなく病院再建に当たっていただきたく、市長に対して最大限の努力を期待申し上げ、平成18年度江別市病院事業会計決算を認定に付することに賛成の立場での討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

吉本和子君

 認定第3号 平成18年度江別市病院事業会計決算について、認定の立場で討論を行います。
 平成18年度の病院事業は、政府・財界の医療給付費削減路線によって引き起こされた地域医療の深刻な荒廃、特に医師不足という問題が全国・全道で噴出し、江別市立病院も正にその渦中での運営だったと言えます。
 医師不足の大本には、歴代政府が1980年代から医師過剰を言い立て、医学部定員の削減など医師養成の抑制政策を続けてきたこと、また、この間三度にわたって行われた診療報酬削減政策によって、地域住民のためにまじめに保険医療に取り組んできた病院、特に不採算医療を担う自治体病院や、もともと診療報酬の低い産科、小児科を抱える病院の経営が深刻な打撃を受けていること。その上、行革の名の下に不採算医療を担う公立病院にも経営の徹底した効率化、コスト削減最優先の病院経営を強要してきたことなどが地域医療の荒廃につながっていると考えます。
 さらに、これらのことが一層医師不足を深刻化させ、慢性的な人手不足が過重労働に追い打ちをかけ、コスト削減第一の病院経営が勤務医の待遇悪化を招き、地域医療への意欲そのものがそがれ、結果的には退職を促進しているというマスコミの指摘も報道されています。
 また、新医師臨床研修制度の導入で研修医の大学病院離れが進み、同時に独立行政法人化で採算重視を押し付けられてきた大学病院自らも医師不足に陥り、地方の病院から医師を引き揚げざるを得ない状況も深刻です。
 政府は、医師の過重労働について、医師が広く薄く配置されているから過重労働になる。だから医師を拠点病院に集約すれば、手厚い医療体制ができるとして、医療資源の集約化・拠点化を進めています。しかし、この集約化は住民合意抜きの地域の病院の縮小や閉鎖、医師引揚げによる診療科の閉鎖などを生み、医療の地域格差を更に広げることにつながりかねません。
 病院の経営には、このように医師不足や診療報酬体系などの問題だけではなく、年々引き上げられてきた医療費窓口負担によって、お金が心配で病院に掛かれないなど、受診抑制という形で診療収益を減少させる要因にもなっていることも明らかであり、この間、日本共産党議員団が指摘してきたところです。
 江別市立病院では、平成18年9月末で12名いた常勤内科医師が総退職するという事態が起き、3,000人以上の通院・入院患者が転院を余儀なくされるなど、市民は大変な困難を強いられました。
 その後も他の診療科の医師の退職が続き、その中には道の集約化による産科医師引揚げに端を発して、出産の受入れ休止という深刻な事態も生まれました。現在に至っても十分な診療体制を確保できないまま地域の中核病院としての役割を果たし切れていない状況にあります。
 しかし、この間、市民の中から市立病院を守れという署名活動や議会に対する陳情が行われ、医師確保を最優先課題として複数の常勤内科医の招へいが可能となり、また、医師の過重労働軽減のために夜間急病センターとして分離・独立し、医師手当の見直しなども実施してきています。
 また、精神科病棟では1病棟59床に縮小し、精神デイケアの拡充など、在宅生活を支援する体制の強化が図られ、一般病棟では亜急性期病床を12床に増床し、リハビリの充実などで在宅復帰への支援と収益増を見込み、さらに内科病棟閉鎖という事態にあっても、新たに7対1看護体制として、今まで以上に質の高い看護ケアを提供することで、市民の信頼回復と収益増を図ってきたものと判断いたします。
 しかし、平成18年度の業務実績では、年間延べ患者数は27万8,118人で、前年度比31.4%の減、そのうち入院が43.2%の減、外来が26.8%の減、収益面ではこのような患者数の減少に伴い、診療収益のうち入院収益が前年度比40.3%の減、外来収益については25.8%の減となっています。
 一方、費用面では、医師・看護師などの大量退職で給与費が減少し、加えて減価償却費の減少、材料費及びその他事業費用等の削減等により、費用全体で前年度比14.3%減少しています。
 その結果、収支決算においては、診療収益の大幅な減少により12億7,148万5,000円の純損失を生じ、当年度末未処理欠損金は約49億円、流動比率が100%を下回り不良債務が生じていることは、国の医療政策の構造的問題に起因しているとはいえ、経営上深刻に受け止め、解決の方向を根本的に検討しなければならないと考えます。
 平成19年度においては、さらに不良債務が増大することがきぐされ、財政的にますます厳しい局面を迎えることが明らかです。だからこそ地方自治法第1条の2にある住民の福祉の増進を図ることを基本とする自治体にとって、第一義的な課題として地域医療の確保が求められており、そのために必要な財政支援を一般会計から行うことなど、しっかりと検討すべきと考えます。
 そして、その前提には地域医療の中での市立病院の在り方そのものについて、市民や近隣住民、病院、行政がしっかりと議論し、合意していくことが重要です。有識者からなる市立病院あり方検討委員会の答申、病院職員からなる院内プロジェクト委員会の自主的な再建に向けた取り組みなど、検討が重ねられてきていますが、患者の立場、市民の立場からの参加も保障すべきです。
 同時に、経営状態なども含め情報公開を徹底し、どう市立病院を守り充実させていくのか、市の負担は妥当なものなのか、市民に問い掛け、知恵と力を合わせることこそ必要だと考えます。
 市立病院が地域の中核病院として市民の信頼にこたえ得るのか、開業医の信頼にこたえ得るのか、地域住民の命の守り手として、医療・保健・福祉のかなめとして、それらの役割にこたえられる病院となるために、今まで以上に関係者が一丸となって最善を尽くしていただくことを強く要望し、認定の立場からの討論といたします。
 以上です。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

赤坂伸一君

 認定第3号 平成18年度江別市病院事業会計決算について、委員長報告に賛成の立場で討論をいたします。
 今、全国の病院を取り巻く環境は、医療技術の高度化と的確な治療を求める患者ニーズ、医療費抑制を背景とする度重なる診療報酬制度の見直しや入院基本料見直しと看護師不足、医師育成大学の定数抑制など医療行政の立ち後れの中で、勤務医の偏在により医療過疎が生じております。  
 民間病院も経営危機や廃業の渦中にあり、公立病院も存続が危ぶまれるなど再編の危機にあります。道内市町村立病院や診療所の多くは、住民の健康を守るため医師確保に奔走する一方、縮小や経営難にあえいでいると言っても過言ではありません。
 特に、道内21の市立病院の決算では、19市が累積赤字を、12市が不良債務を計上するに至り、医療の地域格差は拡大するばかりか、医療崩壊は一層進行しつつあります。
 このことは、さきの参議院選挙の結果でも政府与党の医療行政責任が問われ、国はようやくその対策を講じようとしているが、即効薬がないのが現状であります。
 このような背景の中、平成18年度の病院事業は、昨年9月末までに内科医12名全員が退職し、さらに産婦人科もサテライト化などを主要因として入院機能が維持できなくなり、医師の退職とともに一部病棟の閉鎖も余儀なくされてまいりました。
 収支面では、医師・看護師等の退職による給与費をはじめ、材料費など費用面で減少に至りましたが、収入の柱である外来患者数は1日当たり878人、病床利用率は52.6%と大幅に落ち込み、決算では純損失が12億7,148万円余となり、49億円に上る累積赤字とともに4,600万円余の不良債務も発生し、今後も厳しい資金繰りの中での経営を余儀なくされています。
 振り返りますと、市立病院は平成10年に新病院を建設し、平成13年度の外来患者数の1日平均は1,626人で、うち内科は1日448人、病床利用率も97.7%を記録し、この年の前後でも同様の病床利用率で推移してまいりました。しかしながら、億単位の赤字を出しながらも、市民に信頼される医療を提供してきたところであります。私たちは、このことをしっかりと見詰める必要があるのではないかと考えます。経営や患者動向に目を奪われ、医師の過重な労働環境や診療動向に対し、燃え尽き症候群と言われる潜在的な面を見抜けなかった点は反省しなければなりません。
 このような状況に対処するため、平成18年10月に夜間急病診療所を病院から切り離し、平成18年12月には医師確保と定着化のために給与・手当等の改善措置などを全会一致で可決し、議会としては平成18年9月に国と道に、また、本年3月には地域医療の再構築に向けた総合的なビジョンの策定を国に求める意見書を可決してきたところでございます。
 この間、平成18年度末までに独自の取り組みにより2名の内科医が確保され、現在5名の固定医と派遣医の連携により、総合診療内科と専門医による体制を目指し、再生の糸口をつかみつつあるものの、患者の回帰・定着化と病棟再開への道のりは極めて厳しいものがあります。
 この一年間、精神病棟の縮小や亜急性期病床の増床、医療情報システムの更新とともに、市立病院あり方検討委員会の答申を得て、院内を中心に検討されてまいりましたが、課題は平成19年度以降に持ち越されております。
 先ほど、不認定とする討論もありましたが、私どもは当初予算に賛成してまいりました。その後、議会の多数によって補正予算等を可決し、収支の状況をにらみながら、検討を加えてまいりました。補正予算の段階から赤字幅を圧縮してきた経過がございます。二つ目に、人事面のみを浮き彫りにすることは、これからの病院の再生に対して、どのような意図があるのか。むしろ、私たちは率直に病院の再生をどう構築していくかという視点で考えるべきであり、また、どう構築してきたかという面での評価をすべきではないでしょうか。それが決算ではないかと思っております。
 そして、その上で医師確保は行政と市民の最大の課題であることから、もちろん市長のみならず議会としても努力を払う必要があります。市立病院あり方検討委員会から示された事項及び院内合意による課題の着実な履行はもとより、今後は、医師確保・定着化及び不採算部門の経費などの一般会計からの支援に期待し、委員長報告に賛成の討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより認定第3号を起立により採決いたします。
 認定第3号は、委員長報告のとおり、認定することに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、認定することに決しました。

議案第42号、請願第1号及び陳情第9号

議長(星 秀雄君)

 日程第11ないし第13 議案第42号 指定管理者の指定について、請願第1号 精神障害者の交通費助成を求めることについて及び陳情第9号 障害者自立支援法のさらなる改善を求める意見書を国に提出することを求めることについて、以上3件を一括議題といたします。
 生活福祉常任委員長の報告を求めます。

 生活福祉常任委員長(山本由美子君)

 ただいま上程されました議案第42号 指定管理者の指定についてほか、請願1件及び陳情1件につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 初めに、議案第42号 指定管理者の指定について申し上げます。
 本件は、大麻東地区センターの指定管理者として大麻第二住区自治連合会を指定しようとするもので、指定する期間は平成19年11月1日から平成24年3月31日までであります。
 委員会においては担当部局から、大麻第二住区自治連合会より提出された提案概要について資料の説明がありました。
 主な質疑の概要でありますが、地域団体を住区会館の指定管理者として指定することの効果についての質疑があり、答弁では、地域住民が住区会館を自分たちの身近な施設として、今まで以上に有効に活用しようという意識の高まりが期待できるとともに、開館時間などについてもより柔軟な対応が可能となると述べられております。
 また、指定管理料に関する質疑に対しては、基本的には指定管理に係る契約額の中で施設の管理・運営をしていただくが、物価の高騰などにより想定外のコストが掛かった場合には、別途予算措置を検討するなど、リスク回避について考えたいとの答弁がありました。
 さらに、施設管理に係るエレベータなどの委託契約に関する質疑に対し、答弁では、契約に当たって具体的な維持管理のノウハウなどについて必要に応じ市が説明するが、施設の包括的な管理運営権限を担う大麻第二住区自治連合会が委託契約を結ぶこととなると述べられております。
 以上のような質疑を経て結審に至っておりますが、次に討論の概要を申し上げます。
 まず、賛成の立場の委員からは、指定管理者は、住区会館の管理運営について包括的な権限と責任を有するものの、非公募としたことで経験や専門性に欠ける場合があり、雇用責任の明確化、事故対策や機器等の保守点検などについて安全・安心の観点から住民サービスを進めることが重要である。
 他の施設で窓口業務等を他の団体や第三者に委託する例が散見されるが、協定締結に当たっては地域との密着性という本来の目的に立ち返り、指定管理者へ指導・助言を徹底することを求め、賛成すると述べられております。
 同じく賛成の立場の別な委員からは、地域の自治連合会が指定管理者の指定を受け、自主的な施設運営を行い、地域住民に対するサービスの向上を図ることは、制度の趣旨に適合するものである。
 今後、制度導入を計画している他の施設に生かすためにも、今回議論された管理人の配置の問題や設備管理における専門性の確保の問題など、選定条件をより慎重に検討し、着実かつ円滑に導入を推進することを強く要望し、賛成すると述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、議案第42号については全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しております。
 次に、請願第1号 精神障害者の交通費助成を求めることについて申し上げます。
 委員会においては、過去に提出された同様の請願・陳情の審査経過を踏まえ、精神障害者保健福祉手帳の交付状況及び精神障がい者の所得等の状況や道内他市の 交通費助成状況など関係資料の説明を受け、慎重に審査を進めてまいりました。
 初めに、主な質疑の概要でありますが、障害者タクシー利用料金助成事業の対象に精神障がい者を加えられないかとの質疑があり、答弁では、障害者自立支援法の3障がいを一元化する趣旨からすると、今後市としても利用者の実態調査を行った上で考え方を整理し、助成制度全体の在り方について検討したいと述べられております。
 また、国や道に対する交通運賃割引制度導入の要望や働き掛けについて質疑があり、JRなどの交通事業者は江別市内だけではなく広域で事業を行っているため、江別市が独自に要請や要望活動を行い結果を導き出すことは難しいため、全国市長会や北海道市長会を通じて国と道に要望していきたいとの答弁がありました。
 さらに、今後の精神障がい者に対する各種施策の進め方に関する質疑があり、答弁では、精神障がい者に対する施策として、相談窓口の充実や就労支援などの基盤整備を進めるほか、障がい者の意見や要望等を吸い上げ、次期の障がい福祉計画を策定する中で諸施策を講じていきたいと述べられております。
 以上のような質疑を経て結審に至っておりますが、次に討論の概要を申し上げます。
 まず、採択すべき立場の委員からは、精神障がい者にとって外出を促すことは社会参加のためのリハビリであり、地域で暮らし続けられる基本条件となるものである。
 市が行ったアンケート調査でも、精神障がい者は外出費用などの経済的な支援を求めているように、それぞれの障がい特性やニーズに基づく施策は軽視されることなく検討されるべきであることから、採択すべきと述べられております。
 一方、不採択とすべき立場の委員からは、市独自の交通費助成制度を導入したとしても、財政措置の継続性に疑問を感じることから、請願者の要望を恒久的に実現するためには、国や道に対して民間交通事業者へ割引制度を適用するように働き掛けることが必要である。
 基盤整備による支援は、精神障がい者福祉全体のサービス向上につながることから、今後見直される障がい福祉計画において、支援策がより充実することを期待し、不採択とすべきと述べられております。
 同じく不採択とすべき立場の別な委員からは、江別市内に限定した交通費助成は、現状では同意できないが、精神障がい者の置かれている環境と助成を求める切実な思いは、審査を通じて一定の理解がなされているものと考える。
 障がい者と家族を取り巻く生活環境がより改善されるよう、市が現在進めている包括的な基盤整備による支援策を強力に推進し、結果に結び付けるためのきめ細かな対応を強く希望し、不採択とすべきと述べられております。
 また、同じく不採択とすべき立場の別な委員からは、市単独事業の障害者タクシー利用料金助成事業は、3障がい者間に交付・不交付の格差があり、速やかに見直しを検討すべきである。
 精神障がい者に対する交通費助成制度については、当市の厳しい財政状況を考慮すると難しく、本質的には交通事業者に実施を求める課題であるため、国を通じて強く要請すべきであることから、不採択とすべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、請願第1号については多数をもって不採択とすべきものと決しております。
 次に、陳情第9号 障害者自立支援法のさらなる改善を求める意見書を国に提出することを求めることについて申し上げます。
 委員会においては、障害者自立支援制度の概要等について関係資料の説明を受け、慎重に審査を進めてまいりました。
 質疑では、障がい者の所得の状況について、施設入所者の負担について、障がい程度区分判定についての質疑が行われましたが、内容については討論に反映されておりますので、順次申し上げます。
 まず、採択すべき立場の委員からは、障害者自立支援法の施行により原則1割の応益負担が導入され、その後の激変緩和措置により利用者負担の軽減が図られたものの、深刻な生活実態にある精神障がい者の負担増は限界を超えている。障害者自立支援法は報酬単価の引下げ、障がい程度区分の判定など多くの問題を含んでいるため改善が必要であることから採択すべきと述べられております。
 一方、趣旨採択とすべき立場の委員からは、障害者自立支援法の施行によりサービス利用の断念や生活不安等を懸念する陳情者の心情は理解するが、国においては平成20年度までの期限で、利用者負担の上限額を4分の1まで減額したほか、事業者に対して激変緩和措置を取るなどの改善策が講じられている。
 平成21年度からの制度見直しが予定されており、今後の推移を見極める必要があることから、趣旨採択とすべきと述べられております。
 以上の討論を経て採決を行った結果、陳情第9号については多数をもって趣旨採択とすべきものと決しております。
 委員会の審査経過と結果につきましては、以上のとおりでありますので、よろしくご決定くださいますようお願い申し上げます。

議長(星 秀雄君)

 これより生活福祉常任委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。

伊藤 豪君

 ただいま生活福祉常任委員長から丁重な報告をいただきましたが、疑問が生じましたものですから、質疑をさせていただきます。
 請願第1号 精神障害者の交通費助成を求めることについて、私は紹介議員の立場でございますけれども、これについて、後ほど国の方に意見書を出そうと、こういうことになったように聞いておりますし、現実にその意見書案が届いております。
 ところが、陳情第9号 障害者自立支援法のさらなる改善を求める意見書を国に提出することを求めることについて、これについては国に対して意見書を提出しないことになったわけですね。
 この陳情第9号の中に、北海道議会においても、この障害者自立支援制度の充実を求める意見書が国に出されているから、これと同じように一つ江別市議会においても国に意見書を出してほしいと。こういう趣旨が述べられておりますが、この北海道議会から提出された意見書については、委員会審査の中で、触れられた発言というか質疑、そういうものが行われなかったのかどうなのかということが一点でございます。
 それからもう一点は、これについて採択すべきという委員の表明と、それから趣旨採択とすべきという委員の意見があって、趣旨採択になったということになっております。
 ご承知のとおり、私ども江別市議会の会議規則によりますと、委員会は、請願等について審査の結果を次の二つの区分で出せと。一つは採択すべきもの、それから不採択とすべきものと。この二つの区分で出せということになっておりますから、これから見ますと、採択して提出をしようという意見と趣旨採択というのは、提出をするなということで、こちらの方の意見だと理解してよろしいのでしょうか。
 ここのところがどうもはっきりしませんものですから、趣旨採択ということで、委員長が報告されましたけれども、私は立っていいのか座っていいのか、その辺が判然としませんので、この趣旨採択というのはどういう意味なのか。この点についても委員長からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

議長(星 秀雄君)

 答弁調整のため暫時休憩いたします。

午後 3時03分 休憩
午後 3時06分 再開

議長(星 秀雄君)

 再開いたします。
 議事を続行いたします。
 生活福祉常任委員長の答弁を求めます。

生活福祉常任委員長(山本由美子君)

 最初の道の意見書について、それを参考にしたかということだったのですが、委員会の中では参考にはしておりませんし、かかわっておりませんので、報告の中にも入っておりません。
 それと、後の趣旨採択のことにつきましては、趣旨は理解できますけれども、意見書を提出するまでには至っておりませんので、そのように理解していただけないでしょうか。
 後の方は、提出者の趣旨は理解できました。できましたけれども、意見書を提出するまでには、委員会の中ではそこまで至らなかったということですので、理解していただきたいと思います。

伊藤 豪君

 そうすると不採択とすべきものと、こういうことでよろしゅうございますね。趣旨採択とは、こういう理解でよろしいですね。
(不規則発言する者あり)

生活福祉常任委員長(山本由美子君)

 私、委員長は、趣旨採択とした報告を今、させていただきました。

伊藤 豪君

 趣旨採択というのは不採択だと理解してよろしゅうございますね。こういうことですね。
 委員長からは、趣旨採択ということでの委員会の審査結果であったと言っておりますが、そうしますと、この会議規則第86条は、委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付けて議長に報告しなければならないとなっております。
 議長には、(1)採択すべきもの、(2)不採択とすべきもの、この二つのどちらかを報告しなければならない。
 趣旨採択というのはどちらに入るのか、議長にお伺いいたします。

議長(星 秀雄君)

 暫時休憩いたします。

午後 3時09分 休憩
午後 3時10分 再開

 議長(星 秀雄君)

 再開いたします。
 議事を続行いたします。
 私からお答えしますが、趣旨採択ということで委員長から報告が出ております。そして、慣例により趣旨採択とするということで審査結果を出されております。以上が答弁でございます。

伊藤 豪君

 会議規則第86条は、先ほど申し上げたように、採択すべきもの、あるいは不採択とすべきもの、この二つしかないんですよ。この中に趣旨採択というのはないんです。会議規則の中に。そうすると議長としては、どちらとして受け取ったのかと。趣旨採択として受け取ったと言われても私は困るので、どちらの判断として、この山本委員長からの報告を受け取られたのかと。

議長(星 秀雄君)

 お答えいたします。趣旨採択として承りました。
(不規則発言する者あり)

議長(星 秀雄君)

 質疑のルールがありまして、質疑は3回まででありますので、これで終結いたします。
 ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声あり)
 これをもって質疑を終結いたします。
 以上で生活福祉常任委員長報告を終結いたします。
 これより議案第42号 指定管理者の指定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第42号を採決いたします。
 議案第42号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、請願第1号 精神障害者の交通費助成を求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

岡 英彦君

 請願第1号 精神障害者の交通費助成を求めることについて、採択すべきとの立場で討論いたします。
 採択すべき理由は次の四点です。
 第一に、障害者自立支援法により障がい者サービスの一元化の方針が打ち出されているにもかかわらず、精神障がい者への各種福祉制度が身体障がい者や知的障がい者に比べ立ち後れていることは明確であること。
 第二に、地方分権の時代においては、国が制度を整備するのを待つのではなく、自治体自らが現場で知恵を絞り様々な試みに挑戦し、その結果として国の制度をつくっていくという気概が必要であり、福祉の制度においてもその考え方は変わらず、江別市においても知恵を出し工夫をすることが重要であること。
 第三に、精神障がい者にとって、定期的な通院は社会参加、自立支援のためにも欠かせないものであり、少なくとも通院に関する交通費を助成することは、江別市が進めている障がい者への包括的な基盤整備の支援策としても検討する余地があること。
 第四に、助成の対象者や規模については、行政側で検討の余地があり、仮に100万円のオーダーの範囲内での助成制度であれば、財政上も十分に可能であると考えられこと。
 理由は以上のとおりですが、若干補足いたします。精神障がい者への交通費助成について採択すべきとの立場だからと言っても、野放図に財政支出を拡大することが良いと言っているわけではございません。少なくとも国や道、事業者の責任ということで問題を先送りせず、江別市としても積極的に本問題について解決する姿勢を示すことが重要ではないかと考えます。
 生活福祉常任委員会での答弁では、江別市単独で道なり国なりに要望するのは難しく、北海道市長会から働き掛けるよう要望したい。また、これまで江別市として単独で事業者へ要請を掛けることは行っていないとのことでした。このような受け身の姿勢は、地方分権時代の自治体の在り方として、私は疑問に感じます。
 したがいまして、まずは本請願を採択することで、行政側としてもすぐには助成ができないかもしれませんが、できない理由を並べるのではなく、どうやったらできるかを真剣に検討するよう求めることが重要だと考えます。
 以上をもちまして、採択の討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

野村尚志君

 請願第1号 精神障害者の交通費助成を求めることについて、委員長報告に賛成の立場で討論に参加をいたします。
 本請願は、平成13年から今回まで請願・陳情を含めて7回目の提出となったものでありますが、この間、所管委員会においても精神障がい者の置かれている状況、あるいは国・道・市の各種の施策等を踏まえた中で、慎重に審査を行ってきたところであります。
 本来、障がい者福祉を含めた社会保障制度は、国民が公平・公正なサービスを受けられることが原則であります。また、請願者の置かれている環境の困難さの根底にあります精神障害者自立支援制度が立ち後れているということは、十分に理解することができるものであります。
 交通費の減免措置につきましては、国においても総務省行政評価局が精神障がい者支援の行政相談を受け、行政苦情救済推進会議に諮った上で、民間バス事業者を含めた交通事業者等へ精神障がい者への各種割引制度の適用のあっせんが行われ、また、北海道におきましても民間交通事業者への協力要請等、精神障がい者を取り巻く交通費減免の動きが起きております。
 道内で交通費助成を実施している事例は、市独自の交通機関を有している自治体以外では、北海道が保健所を通じての働き掛けによりまして、保健所管内の民間バス会社が独自に対応を行っている事例がございます。しかし、国の制度や民間事業者の措置が立ち後れているからといって、地方自治体、特にこの江別市が補てんするということにはなりません。
 今後の地方財政の見通しに厳しさが増している現状で、交通費助成制度を採用したといたしましても、制度への財政措置の継続性に疑問を感じざるを得ません。請願者の要望を恒久的に実現するためには、江別市が独自に交通費助成を行うのではなく、国及び北海道に対して、民間交通事業者への割引制度適用の指導を行うよう、積極的に働き掛けを行うことが必要なことであると判断した次第であります。
 一方で、江別市の精神障がい者福祉の施策にかんがみますと、限られた財源の中で施策の優先度、貢献度等を十分に参酌した上で、障がい者の自立や社会復帰・参加のための包括的な基盤整備による支援策を行うとの方針により、精神障害者ケアマネジメント推進事業や従来の地域相談窓口の拡充、さらには雇用・就業への支援など、精神障がい者がより安心した地域生活を送るための支援事業が実施されるなどの支援策を進めているところであります。
 共同作業所の拡大や相談窓口の充実、就業への支援強化等、全体の底上げ、包括的な基盤整備によります支援策は、精神障がい者の積極的な社会参加の促進やノーマライゼーションの考え方をより地域に浸透させることになり、精神障がい者福祉全体のサービス向上につながると思います。正に行政が行うべき支援策であり、今後見直される予定の江別市障がい福祉計画におきましても、より充実されんことを求めるものであります。
 よって交通費の割引制度あっせんにつきましては、積極的に国・道への働き掛けを進めるとともに、江別市が行っております精神障がい者への包括的な支援策の充実とさらなる促進に加え、また、今後行われます障がい福祉計画の見直しにおきまして、これらの意見を最大限考慮し、策定されることを期待いたしまして、請願第1号は不採択とすべきものとし、委員長報告に賛成の討論とさせていただきます。
 以上でございます。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

高橋典子君

 請願第1号 精神障害者の交通費助成を求めることについて、採択すべきとの立場で討論に参加いたします。
 平成5年に障害者基本法が改正され、身体障がい者、知的障がい者と同様に精神障がい者も法の中に位置付けられ、精神障害者保健福祉手帳制度が創設されております。
 当時の付帯決議において、精神障がい者のための施策がその他の障がい者のための施策と均衡を欠くことがないようにとされたにもかかわらず、精神障がい者は手帳によるサービスの中で、公共交通運賃割引については対象外とされています。本来、他の障がいとの均衡を図るという法の趣旨に基づく基本的なことのほか、地域を越えてサービスが連続して提供されることは、円滑な移動を保障するために必要であり、全国どこでも一定水準のサービスが保障されるべきであることから、国において制度の整備が図られ、各機関の協力を得て行われるのが筋であると考えます。
 しかし、総務省行政評価局が精神障害がい者に対する各種割引制度の適用について、国土交通省にあっせんを行っているにもかかわらず、現在に至ってもいまだに改善されておりません。
 平成18年には、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆる新バリアフリー法が施行されており、障がいにより区別することなく施策を充実させることは急務です。
 これまでにも市の姿勢として、障がい者の自立や社会復帰、社会参加のための包括的な基盤整備による支援策を行うとし、精神障害者ケアマネジメント推進事業や地域相談窓口の拡充、雇用や就業への支援などの施策によって対応していくとの説明がなされてきたところではありますが、現実には精神障がい者の就労は依然として厳しく、また、障害者自立支援法により医療機関の受診の際の負担増や作業所で働くこともサービスの利用として原則1割負担を求められることとなり、ますます厳しい状況に追い込まれています。
 精神障がいを持つ方たちにとって、外出すること自体が病気の治療やリハビリでもあり、地域で暮らし続けるために欠かせないことであります。
 また、市が行ったアンケート調査でも外出費用などの経済的な支援を求めていることが明らかになっており、障がいの特性やニーズに合わせた施策の充実が急がれます。
 障害者基本法第21条において、国及び地方公共団体は、障害者及び障害者を扶養する者の経済的負担の軽減を図り、又は障害者の自立の促進を図るため、税制上の措置、公共的施設の利用料等の減免その他必要な施策を講じなければならないと定めています。
 道内で独自に交通費助成を行っている自治体の方式を参考にした試算も示されているところですが、少なくとも交通事業者において割引制度が実施されるまでの間、当市の事業として助成を行うことは可能と考えます。
 また、国や交通事業者の対応を待つのみでなく、各自治体が率先して割引制度を導入していくことは、今、現実に目の前にいる市民の切実な状況を知っている以上、生活を支え社会参画を保障するために必要なことでありますし、それが各地に広がることで、国に制度の整備を促すことにつながると考えます。
 当市議会に同趣旨の請願や陳情が提出されたのは今回で7回目であります。提出者はこの間の市議会議員選挙に前後して各候補者にアンケートを行い、また、街頭で市民に署名をお願いし、賛同者を募るなどの活動もされ、622筆の署名も添えられております。
 通り掛かりの方たちから多くの励ましを受けたと伺っており、精神障がい者のみの問題としてではなく福祉の充実は市民全体にかかわることとして受け止めてもらえたと、希望を持っておられます。
 精神障がい者の所得の状況や社会参加の重要性、ご家族の負担、将来への不安感などを考え、また、障害者基本法の目的である障がい者の自立及び社会参加の支援のためにも、当市の障がい福祉計画に示されているように、障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域で生活ができることとする理念を実効性のあるものにするためにも、本請願は採択すべきものであると考えます。
 なお、委員会審査の中で市の単独事業として行われている障害者タクシー利用料金助成事業に関し、精神障がい者への対応において、公平性に欠ける点が指摘されております。本請願が求める内容とは異なりますが、早急に改善されるべきであります。
 さらに、国や北海道に対して、市としても精神障がい者への交通費助成について速やかに制度を整えるよう、積極的に働き掛けていくことも加えて申し上げ、討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

堀内 進君

 請願第1号 精神障害者の交通費助成を求めることについて、請願を不採択とする委員長報告に賛成の立場で討論いたします。
 本請願は、過去に請願・陳情を含め6回提出されたところです。趣旨は障害者自立支援法により3障がいの一元化が明記されるも、精神障がい者は交通費助成サービスから除外されていることから、交通機関の助成により経済援助を求めるとの内容であります。
 過去の審査では、国会での付帯決議の結果などを踏まえ、当市議会としても国に対して意見書を提出し、全国市長会等も国に要望してきたところです。
 行政相談を受け、国は平成16年に、各省庁へのあっせんにより事業者に要請を行ってきたところですが、芳しい結果とはなっていません。
 部局への質疑では、江別市は北海道と連携し心身障がい者自立促進交通費助成事業などを実施してきていること、また、現状では、新たな財源を伴う施策事業は非常に厳しく、さらに個人への給付は困難であるとのことであります。
 江別市では、現在、身体障がい者や知的障がい者に年24枚の福祉タクシーチケットを交付していますが、精神障がい者への措置はされていません。障害者自立支援法の下で、障がい者サービスの一元化と公平なサービスの確立を目指していることから、障がい者間に格差があり、公平性に欠ける面があってはなりません。
 部長質疑で、全体的な予算の中では厳しいが、検討していかなければならないと答弁がありましたことから、速やかに格差をなくすべきであります。
 以上を踏まえ、第一に交通費助成制度は厳しい財政状況を考慮すると厳しいものがあり、また、本質的には交通事業者に実施を求める課題でもあります。よって、国を通じより強固に要請していく必要があります。
 第二に、交通費助成だけの問題にとどまらず、障がい者を取り巻く生活実態、すなわち障害者自立支援制度そのものに問題があると思われます。以上のことから、委員長報告に賛成の討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより請願第1号を起立により採決いたします。
 請願第1号は、委員長報告のとおり、不採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、請願第1号は不採択とすることに決しました。
 次に、陳情第9号 障害者自立支援法のさらなる改善を求める意見書を国に提出することを求めることについてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

林かづき君

 陳情第9号 障害者自立支援法のさらなる改善を求める意見書を国に提出することを求めることについては、委員長報告に賛成の立場で討論を行います。
 昨年4月に施行された障害者自立支援法は、障がい者及び障がい児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように、必要な障がい福祉サービスに係る給付、その他の支援を行い、もって障がい者及び障がい児の福祉の増進を図るとともに、障がいの有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的に制定されました。
 本法律は、これまで異なる法律に基づいて提供されてきた福祉サービス等について、共通の制度の下で一元的に提供していくことをはじめ、サービス利用の手続や基準の透明化、明確化が図られたこと、また、制度の安定化を図るためサービスの費用負担により支え合う仕組みを構築し、施設利用者と在宅生活者との負担バランスを導入しました。
 しかしながら、利用者の原則1割負担の創設や施設利用時における実費負担など、利用者や施設事業者に新たな負担の導入を求める内容となったことから見直しの要望が高まり、昨年12月に国は増大する利用者負担軽減のため、その改善策として約1,200億円を投じることを決めました。
 原則1割の利用者負担の上限額を4分の1に減額したことや施設事業者の激変緩和策などを平成20年度までの期限とし、3年後の制度見直しまでの経過措置として、改善策を講じてきたものです。
 陳情趣旨にも書かれておりますように、サービスの利用を断念したり、生活不安などを懸念するという心情を理解するものではありますが、法律の抜本的な見直しを求めることにつきましては、利用者・障がい者団体、施設事業者等から要望を聞き、現在、特別対策が取られていることから、3年後の制度全体の見直しに向け、今後の推移を今しばらく見極めることが重要と考えております。
 以上のことから、本陳情に対しましては委員長報告に賛成し、趣旨採択とすべきとの討論といたします。
  以上です。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。

高橋典子君

 陳情第9号 障害者自立支援法のさらなる改善を求める意見書を国に提出することを求めることについて、採択すべきとの立場から討論いたします。
 障害者自立支援法が施行され、陳情趣旨の中で述べられているとおり、障がいを持つ方たちの生活は、非常に困難な状況に追い込まれ、自立どころか生活すること自体が脅かされるものとなってしまっています。
 障がいを持つ方が生きるために必要な支援さえ受益とされ、原則1割のサービス利用負担が求められることとなっています。障がいが重い方ほど多くの費用負担が掛かることなど、生活の実態を理解しない制度に対して、障がいを持つ当事者や関係者たちが全国的に声を上げ、法の施行からわずか2か月で厚生労働省が激変緩和策を取らざるを得なくなったことを見ても、法の成立時点から多くの問題を含んでいることは明らかです。
 厚生労働省自身が急激な利用者負担を認識し、月額上限額4分の1に軽減が行われましたが、この措置は平成20年度までとされており、その後の大幅な負担増がきぐされております。
 また、報酬単価が引き下げられ、月払方式から日払方式に転換したことなど、事業者にとって施設の運営に支障を来すほど大きな問題が起きています。仮に、事業所が減少するようなことになれば、障がい者にサービスを提供すること自体が困難になるものであり、平成20年度までは事業者に対し激変緩和措置が行われていますが、それでさえ不十分であると言われています。
 また、障がい程度区分についても、当初から指摘されていたとおり高齢者を主眼に置いた介護保険の介護度判定に使われる項目が約8割を占めるなど、それぞれの障がいの特性が反映されにくい制度であります。これは当市における経験からも、専門知識を持つ調査員の聞き取り調査が重要とされていることに表れており、3障がいそれぞれの特性を反映させた早急な改善が必要です。
 支給決定期間に上限が設けられていることは、障がい者の就労の実態を見ていないものと言わざるを得ません。
 陳情者が指摘しているように、障害者自立支援法は障がい者が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指すとしていることとも掛け離れており、早急に抜本的な見直しがなされなければならないものであります。
 全国的にも大きな世論となっており、国会内においても関連した動きがあると報じられているところであり、3年後の制度見直しを待つことなく、当市議会としても意見書を提出し、国に改善を促すことが必要であると考えます。よって、本陳情は採択すべきであることを申し上げ、討論といたします。

議長(星 秀雄君)

 ほかに討論ありませんか。
(「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより陳情第9号を起立により採決いたします。
 陳情第9号は、委員長報告のとおり、趣旨採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。
(賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、陳情第9号は趣旨採択とすることに決しました。
 議事の途中でありますが、あらかじめ時間の延長をいたします。

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