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平成18年第1回江別市議会会議録(第5号)平成18年3月28日 3ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第6号ないし議案第11号及び議案第20号ないし議案第27号の続き

議長(岡村 繁美 君)

 これより予算特別委員長報告に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 以上で予算特別委員長報告を終結いたします。
 これより議案第6号 江別市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第6号を採決いたします。
 議案第6号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第7号 江別市職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第7号を採決いたします。
 議案第7号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第8号 江別市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 討論なしと認めます。
 引き続き、議案第8号を採決いたします。
 議案第8号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
 (「異議なし」の声あり)
 ご異議なしと認めます。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第9号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

高橋 典子 君

 議案第9号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
 今回の提案は、子ども発達支援センターが行っている児童デイサービス事業について、これまで児童福祉法に基づき実施されてきたものが、法の改正により障害者自立支援法に基づき実施されることになったため、条例改正を行うものです。
 障害者自立支援法は、身体・知的・精神、それぞれ別々であった福祉サービスの提供が一元化されるなど、一部関係者の声を反映した部分もあるものの、能力に応じて利用料の負担をする応能負担の原則を、利用したサービスの量に応じて負担する応益負担に転換した点において、福祉の理念を大きく変える重大な問題を抱えて導入された制度です。障がい者が他の人と同様に、当たり前の生活をするために必要な支援を益とみなして負担を課すという応益負担は、福祉の理念に反するものであり、障がいが重い人ほど費用負担が重くなり、負担できない人はサービスを受けられないことにもなります。構造改革の下で、障がい者福祉さえも国の財政負担削減の対象とすること自体、認められないものであります。
 今回の条例改正の対象である児童デイサービス事業についても、本来、障がいのある子供すべてに、それぞれの子の発達と豊かに生きる権利を保障するためのものであり、保護者の経済力やサービス基盤の差により、受けられるサービスに差が生じることがあってはいけないものであります。
 今回の条例改正により、生活保護世帯以外は基本的に1割負担が求められることになり、このことにより負担の減少が見込まれる世帯もあるものの、非課税世帯ではこれまで費用負担なく受けられたサービスが1割負担となり、家計に大きな影響を与えます。委員会資料によると、中間所得世帯にとっては、あゆみを利用する3割の世帯、こだまを利用する6割の世帯が負担増とのことです。
 一定以上の所得のある世帯にとっては負担が減り、中間的な所得階層から非課税である低所得の世帯において負担増となるこの制度に対して、だれもが安心して十分なサービスが受けられるよう、市としても独自の手立てを取るべきと考えますが、そうした対応もなされておりません。
 以上のことから、本議案について反対であることを申し上げ、討論といたします。

議長(岡村 繁美 君)

 ほかに討論ありませんか。

齊藤 佐知子 君

 議案第9号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、討論に参加いたします。
 今回の改正は、これまで児童福祉法に基づき行っていた児童デイサービスが、本年4月1日から障害者自立支援法に基づき実施されることとなり、児童デイサービスのために徴収する使用料について児童福祉法に基づいて算定されていたものが、障害者自立支援法に基づき算定されることとなったため、規定の整備を行うものであります。
 障がい者に対する施策は、2003年から支援費制度に変わり、それまでの措置制度から障がい者自らがサービスを選択し、契約により利用するという仕組みに変わりました。その結果、サービスを利用する人が増加し、利用のすそ野が広がりましたが、サービスの基準額が決まっていなかったために、当初見込みを上回り、財政的に維持できない見通しになりました。また、地域によるサービス量の格差も明らかになりました。住む市町村によってサービス量や内容が異なるというのは不公平であり、放置できない問題であります。さらに、支援費制度では、精神障がい者は対象にさえなっていないという問題もありました。
 このような問題を背景に障害者自立支援法では、現行の身体・知的・精神障がいを一元化することで、障がい者福祉サービスの全体を底上げし、さらに、財政的には国の責任を明確化しました。従来の国は予算の範囲内で市町村に補助できるといった不確かな仕組みを改め、費用の2分の1は国が責任を持ち、当初予算が不足すれば、補正予算を組んででも確保します。併せて、現行の自己負担は応能負担になっておりますが、障害者自立支援法は定率負担となり、最大1割を限度として負担いたします。もちろん一律ではなく、世帯の収入による減免措置を設けております。また、地域間のサービス格差をなくすためには、障がいの程度に応じた定型的な基準額を決め、それに当てはまらないケースでは市町村審査会で審査することになっております。
 財政的な裏付けなしに理念を具体化する施策を推進することができないことから、今回の障害者自立支援法は、障がい者が地域で安心して生活できるサービスの基盤整備を目指すものとして評価いたします。
 以上のことから、今後は、新しい制度に不安をお持ちの方々に対する周知、説明を十分に行い、障がい者の声が多く反映されることを切に望み、障害者自立支援法による議案第9号 江別市子ども発達支援センター条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論といたします。
 以上です。

議長(岡村 繁美 君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第9号を起立により採決いたします。
 議案第9号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第10号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定についてに対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

高橋 典子 君

 議案第10号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論いたします。
 この医療費助成制度は、昭和46年度、高齢者の医療費負担を軽減し、健康な心身の保持と福祉の増進を図ることを目的として実施され、その後平成15年度に多くの議論の後、対象年齢が引き上げられたものの、当市において特徴的な事業として、その目的を果たしながら現在に至っている事業であります。
 今回の提案は、この制度を道の医療費助成制度、いわゆる道老の廃止に合わせて、平成20年度から廃止しようとするものであり、認めることはできません。
 今回の見直しの理由として、高齢者を取り巻く社会情勢の変化として、医療以外の分野における健康と福祉に関する制度や事業の充実を挙げ、少子高齢社会にあって、60歳代はもはや少数派の社会的弱者層ではなく、現役世代と共に社会を支える側としての相応の負担を求める考え方になってきたと説明されています。
 しかし、当市の実態として、高齢者が多く加入している国保の実態から見ても、所得の少ない世帯が大半を占めており、また加齢とともに病気に掛かりやすくなることも一般的に理解されているところです。さらに、働きづめで体を壊したなどという声を聞くことも度々あり、市民が置かれている状況は深刻です。健康と福祉に関する制度や事業を充実させることは当然必要なことですが、それで病気に掛からずに済むことにはなりません。むしろ、早期のうちに病気を発見し、重症化しないように管理していくことで医療費を抑え、さらに介護の面でも重度化を防ぐことにもつながると言えます。
 一方、国においては、医療費の伸びは経済成長率以下に抑制すべきなどと根拠のない指標が示され、75歳以上の後期高齢者医療制度の創設、高齢者の自己負担額の引上げや長期入院患者の食費、居住費の実費負担の導入など、高齢者を対象に改悪が行われようとしています。
 こうした状況にあるからこそ、地方自治体は市民の健康と命を守るための政策を持ち、医療を受けるための保障をすべきです。
 よって、本議案には反対であることを申し上げ、討論といたします。

議長(岡村 繁美 君)

 ほかに討論ありませんか。

清水 直幸 君

 議案第10号 江別市老人医療費助成条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論に参加いたします。
 初めに、江別市老人医療費助成制度は、昭和46年度に70歳以上を対象に開始され、以来、昭和47年度に69歳以上、昭和48年度は67歳以上へと対象年齢を引き下げ、昭和49年度からは65歳以上を対象として実施してきたところであります。その後、平成15年度に制度改正をして、対象年齢を68歳以上に改正し、今年で3年目を経過しようとしています。
 一方、厚生労働省は、平成15年3月に、医療保険制度体系及び診療報酬体系に関する基本方針を示し、平成17年12月1日に医療制度改革大綱が策定されたところであります。通常国会において、健康保険法の一部改正のほか医療制度改革関連法案が提出され、この中で平成20年度の実現に向け、新たな高齢者医療制度の創設が図られたところであります。
 さらに、これを受け、市老と同じ目的を持つ道老も、平成20年3月で廃止され、近隣他市の状況も現行制度廃止の方向へと向かいつつあります。原則として、この制度は平成20年度から実施されるものであり、制度改正の概要は75歳以上を後期高齢者とし、自己負担割合を現行と同じ1割とするものですが、現役並みの所得のある者は3割負担となります。65歳から74歳の前期高齢者の負担は65歳から69歳までが現行と同じ3割になるが、70歳から74歳は1割から2割へと引上げとなり、また70歳以上の現役並みの所得のある者は制度改正後に3割負担となるものであります。制度改正の主な理由は、現在の高齢者を取り巻く社会情勢が大きく変化したことが挙げられ、特に健康や福祉、医療等にかかわる制度や事業が充実されてきたことや、平均寿命も昭和45年と比べた場合、現在とでは10歳以上も延び、また、高齢化率も5人に1人が65歳以上となることが予想され、さらに就業率も65歳から74歳の4人に1人が働いていることなど、60歳代はもはや少数派の社会的弱者ではなく、現役世代と同じ社会を支える側としての役割を担っているところである。
 以上のことから、この制度改正は妥当であると考えられます。
 今後においては、高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも健康で自立して生活していける施策の充実が図られることを強く期待し、賛成の討論といたします。

議長(岡村 繁美 君)

 ほかに討論ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 これをもって討論を終結いたします。
 これより議案第10号を起立により採決いたします。
 議案第10号は、委員長報告のとおり、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 (賛成者起立)
 起立多数であります。
 よって、原案のとおり決しました。
 次に、議案第20号 平成18年度江別市一般会計予算に対する討論に入ります。
 討論ありませんか。

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