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平成17年第4回江別市議会会議録(第5号)平成17年12月21日 2ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第

開議宣告

議長(岡村繁美君)

 これより平成17年第4回江別市議会定例会第15日目の会議を開きます。
 ただいまの出席議員は28名で定足数に達しております。

議事日程

議長(岡村繁美君)

 本日の議事日程はお手元に配付いたしましたとおりであります。

会議録署名議員の指名

議長(岡村繁美君)

 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
 会議規則第111条の規定により、川村議員、丸岡議員を指名いたします。

諸般の報告

議長(岡村繁美君)

 日程第2 諸般の報告を事務局長に報告させます。

事務局長(斎藤嘉孝君)

 ご報告申し上げます。
 本日までに議会提出案件2件を受理いたしております。
 以上でございます。

議案第82号ないし議案第87号、議案第98号、議案第104号及び議案第105号

議長(岡村繁美君)

 日程第3ないし第11 議案第82号ないし議案第87号の指定管理者の指定について、議案第98号 江別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について、議案第104号 江別市国民保護協議会条例の制定について及び議案第105号 江別市国民保護対策本部及び江別市緊急対処事態対策本部条例の制定について、以上9件を一括議題といたします。
 総務文教常任委員長の報告を求めます。

総務文教常任委員長(坂下博幸君)

 ただいま上程されました議案第82号 指定管理者の指定についてほか8件につきまして、総務文教常任委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。
 これら議案9件は、今期定例会の初日に付託されたもので、委員会の開催日は、お手元に配付の付議事件審査結果報告に記載のとおりであります。
 最初に、議案第82号ないし議案第87号の指定管理者の指定についてでありますが、審査においては、6グループ13施設について、被選定者及びその他申込み団体に係る提案指定管理料、利用料金制採用の有無、自主事業などの提案概要、また公募施設については、所管課の意見及び選定基準に基づく採点結果のほか、選定委員会の選定理由及び意見につきまして、資料に基づき説明がありました。
 次に、主な質疑の概要を申し上げますと、中央公民館ほか4施設において、社会教育施設であるとともに、施設ごとに異なる形態もあることを踏まえた選定基準の設定の考え方などに関する質疑があり、答弁では、基本的な選定基準の枠組みは4項目あるが、社会教育施設としての特殊性から、地域住民の声の反映を項目に加えて採点している。
 中央公民館や大麻公民館は、他施設との複合施設として一体的な施設であり、そのように管理運営を行うものとして、公募の単位と同様に一括して採点し、選定に至ったと述べられました。
 また、市民体育館ほか3施設では、採点結果において必要な施設管理能力の期待度で各団体間に差が見られるが、その理由は何かとの質疑に対しては、それぞれの団体に管理実績等があるものの、屋内体育館という総合的な管理の面から、プールなどを中心とする管理実績に対しては低い採点となったとのことであります。
 次に、あけぼのパークゴルフ場では、指定管理者制度導入後は、高齢者の使用料についてどのような考え方を持っているのかとの質疑がありました。答弁では、利用料金制を採用した場合は、条例の範囲内で使用料を下げることができる。一時的に無料とするなど、指定管理者の工夫の範囲で利用者を増やすことなど、向上させる可能性があると考えている。
 また、市民会館では、これまで管理していた江別振興公社職員の処遇や公社自体の今後の在り方に関する質疑に対しては、振興公社には7年にわたる管理実績があり、被選定者には人材として、その経験やノウハウを生かす考えがあると聞いている。被選定者の基準や職員本人の意思の問題など、今後の対応となってくる。公社については、公民館等の管理が除かれれば存続について検討することになるが、次期に向けて公社の体制が整っていればチャンスがあると考えているとのことであります。
 また、上位の2団体については、選定基準に基づく採点などに大きな差がないが、最終的にこの結果となった最大の理由は何かとの質疑に対し、施設の利活用などの活性化が市民ニーズに沿うものと考え、自主事業の活性化など今後の事業展開に、より可能性があると判断したものであると答弁されました。
 また、選定委員会の意見として、制度が地元企業の育成を通じ地域経済の活性化や雇用の確保を期待するとあるが、今後どのように進めるのかとの質疑がありました。答弁では、選定基準への配点なども考えられるが、制度本来の運用から公平性の視点が最も重要である。今後は、地域の関係団体とも連携し、新しい制度に向け地元の企業が力を付けてもらうための情報提供などを積極的に進めたいとのことであります。
 次に、討論の状況を申し上げますが、市民会館に係る議案第83号において討論されたものであります。
 まず、反対の立場の委員からは、所管部局による一次選定の視点は、管理を安定して行うことの次に経費削減を重要な基準にしており、利用者の声を軽視した点数配分となっている。
 また、次点の団体は、提案指定管理料もほぼ同額であるが、自主事業ができないのは市の出資団体で予算措置が十分でないためであり、さらに、選定委員会における選定は十分時間を掛け慎重に行うべきで、その選定理由に納得しかねる。
 指定管理者制度は、行政の減量化、コスト削減などを優先させるのではなく、市民の福祉増進のため、満足度の高いサービスを提供することが最も重要である。住民参加の手法や、公の施設の業務にふさわしい職員の身分、賃金、労働条件があいまいであり、利潤追求の民間企業にゆだねることはふさわしくないと述べられました。
 一方、賛成の立場の委員からは、市民の公平な利用の確保、施設の効用の発揮、人員・資産など経営規模や能力、管理経費の削減、住民の声の反映などの基準が明示され、所管課の意見、採点結果を含め選定委員会に持ち上げ、そこで再度提案や質疑により厳正な審査が行われ、選定結果を申込み業者に通知した中で本議案が提案されたものであり、了とするものである。
 この中で、所管課の意見や採点結果を可能な限り情報開示したことは大きく評価するものであるが、公社職員等の身分が不安定となる結果は憂慮すべきで、今後は十分な対応が求められる。
 今回は初めての導入であるが、ほぼ全施設が対象であったことから事務量も膨大で、結果として準備期間が限られたこと、また市内業者の育成など課題もあり、今回を教訓として今後に生かす努力が必要であるとし、賛成する。
 また、賛成の立場の別な委員からは、市民会館は、公の施設として市内最大の収容人員を持つ施設であり、市民活動の中心的会場として、更に多くの市民によって活用されることが望まれている。その意味で、指定しようとする団体は、その関連会社等の持つ企画能力を活用し、自主事業の積極的な開催による集客の増と施設の活用を提案していることは期待できる。
 また、その自主事業が市内の社会的、文化的、芸術的活動へのより良い刺激となり、その面での成長・発展に多大な寄与があると期待し可とするものであるが、選定の過程では、市民サービスの向上と管理料の縮減を評価の中に、より効果的に加えるべきであったことを指摘しながら、賛成すると述べられました。
 以上の討論を経て行った採決では、市民会館に係る議案第83号については賛成多数により、それ以外の議案第82号及び議案第84号ないし議案第87号の5件については全員一致で、いずれも可決すべきものと決したものであります。
 次に、議案第98号 江別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定についてでありますが、質疑の概要を申し上げますと、事務の効率化の観点ではどのように改善されるのかとの質疑があり、従来、リース契約などはそれぞれの部署において毎年度、相当な件数の契約を交わしていたが、5年以内の範囲であるが、これが軽減されることになる。
 また、毎年度4月1日からすぐに業務がスタートするものについては、予算内示があった時点で入札・契約ができるという法の趣旨であるが、3月議会に予算が提案された時点で行うことを考えているとのことであります。
 本件については、討論がなく、採決の結果は全員一致で可決すべきものと決しました。
 続きまして、議案第104号 江別市国民保護協議会条例及び議案第105号 江別市国民保護対策本部及び江別市緊急対処事態対策本部条例の制定についてでありますが、まず主な質疑の概要を申し上げますと、市には既に防災計画があり、多くのことが重複すると考えるが、国民保護計画との違いは何かとの質疑に対しては、国民保護法に基づく市町村の役割は、被害の最小化・避難・救援であるから、自然災害と相当の部分が重なるものと考えている。
 しかし、緊急対処事態という性質から、被害の広がりやその捕そくがほぼ不可能であり、事態発生の予測もつかないため、平時からより網羅的に関係機関との連携強化を構築する必要があるとのことであります。
 石狩管内など近隣の市町村との連携はどのように考えているのかとの質疑があり、条例化については法に具体的に規定されていることから、各自治体においても同じ考えの下、本年度中に整備されるものである。
 市町村の国民保護計画についても、北海道の国民保護計画に基づくもので、自治体間で大きなずれはないものであるが、計画は近隣自治体との整合性が必要であると考えているので、具体的な策定の段階では十分連携を取って進めたいと答弁されました。
 次に、討論の状況を申し上げますが、まず、反対の立場の委員からは、国民保護法は有事法体系で、自治体にまで戦争をすることを前提に体制を確立しようとするもので、想定される武力攻撃事態において地方自治体も参加させ、責任を負わせ、住民を保護の名の下に管理等をするものである。
 地方自治体は、憲法の平和主義に基づき、政府に対して自立した平和活動を優先して行うべきであり、国民保護法は、住民の生命・財産を守るべき自治体の仕事から逸脱したもので、自治体が無条件に準じる条例案には同意できない。
 一方、賛成の立場の委員からは、本議案は、平成16年9月に施行された国民保護法を背景とするもので、国民保護計画や都道府県保護計画の内容が具体的にされない段階で、市町村国民保護計画策定のための協議会の設置や閣議決定を経て、市町村の対策本部などが義務付けられるものである。現時点で不透明な感は否めず、国民統制にもつながりかねない面もあるが、法に定められたものであり、消極的ながら賛成する。
 また、賛成とする立場の別の委員からは、アメリカ国内で発生した9・11テロ以来、諸紛争を通じて世界的な危機が忍び寄ってくる気配を感じ、不安を抱く市民が増えている。近年、日本の周辺においても、国家間に多くの対立的な課題が生じて解決に至らずにいるが、多くの国民が他国に警戒心を持たずに生活してきたことを反省させられる面もある。
 今回の二つの条例は、法律に基づき市民の保護のための諸手続を定め、武力攻撃等の被害の最小化を図ろうとするものであり、このような事態が起きないことを願うものであるが、十分な心構えと具体的な準備を計画しておくことは重要であり、賛成すると述べられました。
 以上の討論を経て採決を行った結果、議案第104号及び議案第105号は、賛成多数により可決すべきものと決したものであります。
 当委員会における審査の経過及び結果は以上のとおりでありますので、よろしくご審議、ご決定くださいますようお願い申し上げます。

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