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生活福祉常任委員会 令和5年5月24日(水)

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(開会前)

※ 日程の確認
※ 消防長より主幹職以上の職員紹介

(開 会)

委員長(鈴木君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(13:31)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
1消防本部所管事項、(1)第2回定例会予定案件、アの財産の取得(小型動力ポンプ付積載車)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

警防課長:第2回定例会に提案を予定しております財産の取得について御説明申し上げます。
資料の1ページをお開き願います。
取得しようとする財産は、小型動力ポンプつき積載車1台で、平成2年度に取得した車両の老朽化に伴い更新しようとするものであります。
取得する車両の概要は、4.5トンクラスの4輪駆動のトラックをベースに、小型動力ポンプを積載し、配管で接続していることから、他車両や水利施設を活用して迅速に火災で活動できる車両であるほか、小型動力ポンプは可搬式であり、車両が進入困難な場所においても使用することが可能です。また、附属品として、消防用ホース、吸管などを合わせて整備いたします。
主な安全装置としては、衝突回避支援、車間距離警報、誤発進抑制機能などが標準装備されています。
本件につきましては、去る4月10日に、入札参加業者3者によります指名競争入札を行った結果、契約金額2,223万50円で株式会社北海道モリタが落札し、4月11日に売買に関する仮契約を締結したところであります。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの火災予防条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

予防課長:第2回定例会に提案を予定しております火災予防条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料の2ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令が改正されたこと及び喫煙等に関する標識等の取扱いが見直されたことから、所要の改正を行うものであります。
次に、2改正内容でありますが、(1)急速充電設備に係る規定の改正は、急速充電設備の充電対象を拡大するとともに、全出力の上限を撤廃するほか、変圧機能を有する充電設備本体と充電ケーブルを収容する充電ポストとが分かれた分離型の急速充電設備について新たに規定するとともに、緊急停止装置に係る規定の見直しを行うものです。
(2)喫煙等に関する標識等の取扱いの見直しは、健康増進法において規定する喫煙専用室標識を設置する場合は、条例による喫煙所の標識を設置不要とするほか、図記号を併設する場合は、国際標準化機構が定める規格または日本産業規格に適合したものとするものです。
次に、3施行期日は、公布の日から施行するものですが、急速充電設備に係る規定の改正は、令和5年10月1日とするものです。
4経過措置でありますが、記載の内容を規定するものであります。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、消防本部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(13:36)

※ 病院事務長より主幹職以上の職員紹介

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(13:39)
2市立病院所管事項、(1)報告事項、アの令和4年度病院事業経営状況についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:私から、令和4年度病院事業経営状況について御報告いたします。
資料1ページをお開きください。
3月までの実績でありまして、いわゆる決算の診療収益となりますが、実績額合計の欄のとおり49億7,825万1,000円となりました。上段のグラフ、太い実線が示すとおり、変更後計画とほぼ同様の形で推移した結果、変更後計画と比較して1,232万4,000円の減となったものです。
12月は、入院患者数や手術、発熱外来の急増などにより、患者数、単価共に増加要因が重なり、令和4年度最高収益となりましたが、1月以降は、発熱外来の患者数の減少等により、外来収益が予定額に達しなかったと考えております。
続きまして、資料2ページの4月から3月までの累計の経営状況について御説明いたします。
表の1患者数及び診療収益の状況の左端、医師数については、1月から3月において変動はありません。
次に、患者数は、表の下段、入院の1日平均患者数は、変更後計画に対してプラス4人の175人、外来は、変更後計画に対してマイナス16人の571人でした。
表の右側、診療収益では、合計額で、入院は変更後計画比プラス4,274万8,000円の31億1,882万4,000円、外来は変更後計画比マイナス5,507万2,000円の18億5,942万7,000円でありました。
平均単価は、入院は変更後計画比マイナス373円の4万8,852円、外来は変更後計画比マイナス7円の1万3,412円となりました。
次に、資料の左下、2医業費用の状況の欄を御覧ください。
安価な医療材料費への切替えなどにより、物価、光熱水費の高騰分を抑え込むことで、費用全体を圧縮できたものと考えておりまして、実績額合計で67億1,320万8,000円となり、変更後計画を3,093万7,000円下回ることとなりました。
この結果、3収支の状況では、医業収益と医業費用との差引きでマイナス4億4,017万8,000円となり、変更後計画との比較においては9,689万6,000円のプラスとなったところであります。
最後に、4病床利用率ですが、一般病棟と地域包括ケア病棟を合わせた病床利用率は67.3%、精神病棟では56.3%、全体では65.5%となりました。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:病院事業経営状況調べの人工透析内科のところで、診療収益の入院では収入があるのですけれども、患者数のところはゼロになっています。
これは1年間を通してどこかの時点でゼロになったのか、今の活用状況といいますか、医師数はまた後で報告がありますけれども、医師の退職というお話も聞いていましたので、それがいつ頃で、今の稼働状況も含めて患者が減ったのか、お伺いします。

管理課長:表を説明させていただきますと、人工透析内科につきましては、統計上、患者は全て外来としておりますので、その方がたまたま入院の処置が必要になった場合、このように診療収益には出てきますけれども、人数としては外来の患者と押さえておりますので、ここはゼロとなっております。
医師の状況につきましては、3月までは非常勤医師2名体制でこの結果となっております。4月以降は、医師の退職等がありましたが、今のところ収益や患者の状況には影響がなく、同じように推移しているところです。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:資料2ページの病院事業経営状況調べですが、こちらは毎月の報告を出していただいているものになると思うのですけれども、まずは資料のつくり方について確認をしたいと思います。
月ごとの報告を頂く中で、診療科ごとの変更後計画と実績との比較ということで出していただいているのですけれども、補正予算などがあって、計画が変更になった後にこの病院事業経営状況調べを出していただくときは、実績値に対して比較する数字として変更後の計画が出てきています。
それまでの間は、当初計画との比較を月次ごとに非常に細かく出していただいているのですけれども、補正予算などで変更があったときに、変更後計画と実績値で出てくるということに対して、事務局の考えや意図があってこのようになっているのか、その辺りを教えてください。

管理課長:病院事業経営状況調べの表のつくり方ですけれども、委員が御案内のとおり、当初は当初計画と月ごとの比較ということになっております。こちらは累計の表ですので、月を追うごとに、収益や入院などを最新の状況でお示しするものになっております。
何と比較するのがよいのかということになりますが、市立病院では、最新の計画、補正で当初予算が変更になったら、変更後の計画と直近の状況を比較すべきと考えております。
最初に変更後計画が策定された後も、当初との比較を続けるということも、一つのデータ分析だとは思いますけれども、経営の実態を踏まえて、変更した計画とその後の実績額を比較することで、より精度の高い分析ができるのではないかと考えて、この表をお示ししているという考えであります。

猪股君:お考えについては承知いたしました。
ただ、これまで病院事業会計の予算と決算を見ていく中で、当初予算は、一般企業でいう目標値のようなものを出していて、ただ、公営企業会計の特性上、議会の議決を経ないと支出ができないという特性があるため、補正予算のタイミングで、予算を決算値に近い数字に見直していく手続が必要だと理解していたので、変更後計画もそういう重要性があるのは認識をしております。
ただ、今回のように、4月から3月までの1年分、せっかくこれまで計画値に対する累積の実績値を見せていただける資料を出していただいたのに、そういう事情で、補正予算を組んだ後の数値との比較となると、短期的な視点と内容しか見られなくなってしまうのはすごくもったいないと思いますので、もし可能であれば、当初の計画と変更後の計画の両方を載せるか、当初計画と比較できるようなものを合わせて出していただけると大変分かりやすいと思うのですけれども、そういったことは事務局としては可能でしょうか。

管理課長:今回は、たまたま補正が3月にありまして、その直近の決算見込みとの比較となりましたので、確かに、比較してそれほど乖離がある状況ではないということもあります。どういった資料が適切かということにつきまして、事務局のほうで検討してまいりたいと思います。

猪股君:次に、3収支の状況について確認したいのですけれども、今回の実績値として、医業収益の計が約62億7,300万円、医業費用の計が約67億1,300万円ということで、ここの数字は、当初予算の数字との乖離は大きくないと感じています。途中で一般会計からの繰出金の見直しがあって、その他医業収益のところに、これまで資本金に入れていたものを経理上医業外収益として入れたため、この数字になっていると思ったときに、そこはキャッシュ・フロー的にはお金の動きがないけれども、数字としては大きくなった結果だと感じております。
当初予算の審査のときにも、資金繰りの部分に課題を感じるという質疑をさせていただいた記憶があるのですけれども、今回、医業収益と医業費用の数字に大きなずれはなくても、性質的にはお金の動きがないものであるという点が心配になったので、資金繰り、キャッシュ・フローの部分についてどうだったか、お伺いします。

管理課長:委員の御指摘のとおり、その他医業収益の中には、12月の補正で実施しました、これまで出資金として資本金に入れていたものを、医業収益とその他医業収益に振り替えることで、収支構造の見える化を図ったということがあります。
これは、どこにお金を計上するかという会計上の問題でありまして、キャッシュ・フローにつきましては、元は市の繰入金でありますから、市から頂いた繰入金がキャッシュとして入ってきたという事実は変わりませんので、その辺の違いはないというふうに考えております。

猪股君:当初予算の審査のときにも確認させていただいたのですけれども、資金繰りの部分では、減価償却分も含めて見た上で、キャッシュ・フロー的には、今のところ課題はないという答弁を頂いたと記憶しています。今回のほぼ決算値に近い数字の中でも、キャッシュ・フロー的には、どこかから手当てが必要となるような状況もなく、決算まで迎えられそうな状況と理解してよろしいか、確認をさせてください。

管理課長:これは3月までの決算値ですので、決算につきましては、こちらの表にありますとおり、キャッシュ・フロー的な問題は特に生じないで決算を終えることができました。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

芳賀君:資料2ページの病院事業経営状況調べですが、これは年間のトータルということで理解させていただきました。
まず、脳神経外科の医師が0人になっておりますけれども、これは外来も行っていないという理解でよろしいですか。

医事課長:脳神経外科の外来に関しましては、他院からの出張医で対応させていただいております。こちらの表に載っているのは、当院の所属の医師の数ということになってございますので、常勤、非常勤の医師はいないけれども、出張の医師に来ていただいて、外来は今も月2回実施しております。

芳賀君:4病床利用率ですけれども、年間トータルで、一般は64.8%、地域包括ケアは78.9%となっていて、地域包括ケア病棟は、院内の移動及び他院からの転院ということですが、これは割合が規定をクリアしている数字なのかどうか、教えてください。

医事課長:委員の御指摘のとおり、院内の転棟割合という基準がございますので、そちらの割合をクリアした上での病床利用率ということでございます。

芳賀君:その上で、地域連携と致しまして、脳神経外科領域の後遺症及び循環器の術後など、例えば、江別市の方が札幌市に治療に行って、戻りたい、戻る場所を探しているということをよく耳に致しますが、脳神経外科の医師や循環器を常時診られる医師がいなければ、受入れ態勢は難しいと理解しています。やはり、需要的にはこれからもっと高まってきて、そういう方が江別市に戻れるようなルートをしっかりつくっていくべきと思っているのですが、もう少しパーセンテージが上がってもいいのかと思う中で、どういう体制が取れるのか、お考えをお伺いします。

管理課長:令和5年度の経営再建計画がありますけれども、その計画上、市立病院が充足すべき医師というのは、循環器内科で3名としておりますが、脳神経外科については、新たに診療科を設けるということは、今のところ想定しておりません。
今、市内にも民間病院で脳神経外科をされている医療機関もありますので、そういったところと連携しながら、市内で受入れできるような態勢について今後も検討していきたいと考えております。

芳賀君:内容的には理解しました。
市内の他院の脳神経外科でも限界があり、なかなか外部から受け入れる余裕がないというのが現状で、病気の種類からも、後遺症の過程からも、もっとベッド数は必要だという理解をしておりまして、今後の検討に期待いたします。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの診療科別在籍医師数についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:資料の3ページをお開き願います。
資料は、令和2年度から令和4年度までの各診療科別の医師数と前年度との比較を表したものであります。
右端、令和5年度4月1日実績において、常勤医師は予算策定時の人数と同数ですけれども、下段、会計年度任用職員医師においては、内科(透析)でマイナス1、臨床研修医でプラス2となりまして、常勤医師、会計年度任用職員医師を合わせた全体の医師数は、プラス1の42名であります。
なお、5月1日付で循環器内科医師1名を採用しておりますことを御報告いたします。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

芳賀君:循環器内科医師が1名増えたという御報告を受けたのですけれども、診療内容として何か新たに行うことはございますか。

管理課長:これは当初予算に載っていないことからも分かるとおり、医師の採用は直近になって決まったものでありますので、循環器内科医師が2名体制になりましたけれども、今後の診療内容は検討中でありまして、新しい診療内容が決まりましたら報告させていただきたいと思います。

芳賀君:本当は2人欲しかったけれども、なかなかいなかったという形だったと思います。1人では今の患者も診きれないことから、2人体制になることで診療体制が整うというところで、新たに外科的な内容などを入れるという方針は未定ですか。

管理課長:先ほど申し上げましたとおり、循環器内科医師としては3名体制にしたいと考えておりまして、ようやく2名体制となったところであります。
2名体制になった効果としましては、やはり救急の患者が多い診療科でありますので、そういったときに1名の医師だと、外来や手術などで人手が足りなくてストップするということがありましたので、2名体制になることで、外来と救急などを分担しながら患者に対応できると考えております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:医師数のところを見ていくと、今日見せてもらったのは令和4年度のほぼ決算値ということで、令和3年度と令和4年度を比較すると、常勤医師の数としては変わらなかったというところかと思っております。
資料1ページには今年度の実績値の数字が出ていて、参考に令和3年度の実績額も出していただいていますが、私としては、医師の数が大きく変わらない限り、前年度の実績をほぼ踏襲するような実績値が出ているという印象があります。
その辺についてどのような認識を持っているのか、今回改めて感じたものですから、このタイミングで認識をお伺いします。
当初予算として、いろいろな計画に基づく実績値を見ると、毎回、前年度と大きく動かないような印象があるのですけれども、どういった認識をお持ちか、お伺いいたします。

医事課長:確かに、委員の御指摘のとおり、診療収益のベースになる医師数は非常に大きな要素であることは間違いないのですけれども、令和3年度と令和4年度を比較しますと、決算値で2億5,000万円程度の増収になっております。
医師数が変わらない中で増収できた要因としては、コメディカル部門、例えば、放射線や臨床検査あるいは薬剤師や看護部など、医師以外のスタッフが、患者にいろいろな医療サービスを提供する中で、診療報酬を獲得していったという部分がございます。
それによって、特に入院のところで、昨年度よりも診療単価が増えたというような実績がございますので、必ずしも医師数だけで全てが決まるとは思いませんので、医師が増えないながらも、ほかのスタッフでできることを行うというところは、今後も継続していきたいと考えております。

猪股君:診療単価は本当に小さいものの積み上げになっていくと思いますので、小さいものの積み上げで、前年度より数字が上がったと理解いたしました。
これについては分かりました。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:資料3ページの一番下のところで、臨床研修医が2名増えているのですけれども、臨床研修医が増えたということと、今、一生懸命力を入れている医育大学との共同研究の関係で、新たに医師に来ていただくためにいろいろと手を尽くしていらっしゃいますが、今回この2名が増えたことについては、どのような努力をされたのか、お聞きします。

管理課長:臨床研修医が2名から4名に増えたわけですけれども、先ほど委員がおっしゃったような共同研究との関係ではなく、当院の定員が1学年当たり2名、最大4名の定員で行っておりますので、その定員に対して応募があったということになります。
当初予算でも見ていなかったということですから、2次募集で応募がありまして、面接と試験をして採用に至ったということであります。
当院としましては、臨床研修指定病院でありますので、研修医は定数確保したいと考えておりますので、臨床研修医向けの御案内やプログラムの作成も毎年行っておりまして、そういった活動の中で、当院に魅力を感じて来ていただいたと考えております。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
生活環境部入室のため、暫時休憩いたします。(14:07)

※ 生活環境部長より主幹職以上の職員紹介

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:11)
3生活環境部所管事項、(1)報告事項、アの環境管理計画及び地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

脱炭素・環境計画推進担当参事:私から、環境管理計画及び地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定について御報告いたします。
生活環境部提出の資料1ページを御覧願います。
まず、1環境管理計画等の策定について、環境管理計画は、環境と開発に関する国連会議で採択されたアジェンダ21に基づく地方公共団体の計画として、平成7年度から前期推進計画がスタートし、江別市環境基本条例の理念やえべつ未来づくりビジョン第6次江別市総合計画の環境部門の基本計画として整合を図りながら、平成26年度から令和5年度までを計画期間とした江別市環境管理計画・後期推進計画において、良好な環境保全及び創造の推進について、基本的方向を定めているものです。
現計画の期間終了に伴い、次期計画の策定作業を進めているところであります。
また、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)は、2050年までの脱炭素社会の実現を旨とした地球温暖化対策推進法第21条において、策定に努めるよう求められている市町村計画でありまして、温室効果ガスの排出の抑制等を行う施策を進める上で、新規に策定を行い、江別市環境管理計画に含めて策定しようとするものであります。
次に、2策定経過につきまして、昨年9月27日に第1回江別市環境審議会を、学識経験者、関係行政機関、市民公募による環境推進員の計15名の委員構成により開催し、その後、12月21日に第2回江別市環境審議会を開催しました。
また、本年2月15日には、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定に係る協議会を立ち上げております。
この協議会は、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定する際には、地域の事業者や関係者とともに策定するよう国が求めておりますので、当市におきましては、酪農学園大学の教授を座長と致しまして、バイオマス発電事業者、ガス事業者、酪農家、金融機関、環境問題に関わっている地域の団体や環境推進員などを構成員として、計10名により地球温暖化対策に関して協議を行っております。
その後、3月15日には、第3回江別市環境審議会を開催し、骨子案について審議いただきました。
次に、3計画骨子につきまして、提出資料の別冊1を御覧願います。
まず、別冊1の1ページをお開き願います。
別冊1の1ページには、計画策定の背景と目的を、隣の2ページには、計画の位置づけを記載しております。
なお、骨子は、次期計画の骨組みとなりますため、要点のみをまとめており、今後、骨子に肉づけを行い、江別市環境審議会の審議を経て、素案としてまとめていくことになりますことを御了承願います。
次に、別冊1の3ページを御覧願います。
本計画で取り組む環境の範囲と計画策定の内容について記載してあります。
現行計画に引き続き、生活環境などの身近な環境問題から地球温暖化などの地球規模の環境問題までを、総合的な形で取り組んでいく計画となります。
次期計画では、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を江別市環境管理計画に組み込んだ形で策定し、1-5の計画策定の内容では、一般的な環境管理計画で位置づけられている内容の中で、新規で取り組む内容や現在の取組を強化して取り組む内容などについて記載してあります。
次に、別冊1の4ページを御覧願います。
計画の期間ですが、令和6年度から令和15年度までの10年間としており、社会情勢の変化などにより、中間年で見直しを行う予定でございます。
また、ページ下段には、環境の将来像と致しまして、次期江別市総合計画における基本目標に合わせて、豊かな自然とともに暮らす、環境に優しく、美しいまちとしております。
次に、別冊1の5ページをお開き願います。
別冊1の5ページでは、将来像の実現に向けて、5つの環境目標を掲げております。
環境目標の01では、地球環境として、地球規模の環境負荷低減に貢献するまちを目指し、脱炭素社会の実現と資源・エネルギーの有効利用を柱としております。
環境目標の02では、資源循環として、限りある資源を大切にするまちを目指し、循環型社会の形成を柱としております。
環境目標の03では、自然環境として、豊かな自然が生活と調和したまちを目指し、生態系の保全と身近な緑・水辺の保全と創出を柱としております。
環境目標の04では、生活環境として、安心して快適に暮らし続けられるまちを目指し、良好な生活環境の確保と個性と魅力ある都市空間の創造を柱としております。
最後に、環境目標の05では、環境教育・パートナーシップとして、誰もが生き生きと取組ができるまちを目指し、環境教育の推進・環境意識の向上と参加と協働による環境保全を柱としております。
また、隣の6ページでは、これらの目標に関連した環境施策、具体的な取組の例の一部を記載しております。
なお、別冊1の6ページの環境施策と具体的な取組の記載において、下線を引いてある部分は、地球温暖化対策実行計画(区域施策編)と共通する部分となります。
次に、別冊1の7ページをお開き願います。
別冊1の7ページ以降につきましては、先ほどの5つの環境目標について、代表的な取組内容をそれぞれ記載しており、引き続き、市民・事業者・市に期待される役割や取組内容について検討を進め、庁内関係各課等と連携して肉づけを行い、江別市環境審議会の審議を経て素案としてまとめてまいります。
次に、別冊1の14ページをお開き願います。
計画の推進体制と進行管理について記載しております。
次に、別冊1の15ページをお開き願います。
参考資料と致しまして、持続可能な開発目標(SDGs)の説明と、隣の16ページでは、国が示している地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の構成例を記載しております。
次に、生活環境部提出資料にお戻り願います。
4策定スケジュールについてですが、本年10月までに3回程度の江別市環境審議会を、また、2回程度の地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定に係る協議会の開催を予定し、素案について検討してまいります。
次に、本年11月には、素案を基にパブリックコメントの実施を予定しており、その後、2回程度の江別市環境審議会と地球温暖化対策実行計画(区域施策編)策定に係る協議会の開催を経て、令和6年3月には本計画を策定したいと考えております。
なお、策定の進捗状況につきましては、随時、当委員会に報告させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

吉田君:計画骨子の12ページですが、計画の中身の質疑ではないのですが、たまたま掲載されている河川の水質環境基準達成状況の数値で、野津幌川について、令和元年度から基準を大幅に超えた数字が掲載されているのですけれども、この原因は何なのか、また、その対応について教えてください。

脱炭素・環境計画推進担当参事:野津幌川の令和元年度から令和3年度の数値が若干高くなっているということですけれども、その原因については、環境課でも調べ切れておりません。
今後も引き続き監視していく予定でございますが、市民生活に直ちに影響が出る程度ではないことは分かっているところでございます。

吉田君:私も、直ちに影響があるものではないのだろうと思っているのですけれども、どういうものが環境基準から大きく外れているのかについては、引き続き調べていただければと思います。よろしくお願いします。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:別冊1の7ページの温室効果ガス排出量の推移ということで、今度は目標値を設定していくということかと思うのですけれども、ここまで明確に目標として出すと、自治体としてしっかりとハンドリングできる部門については、例えば、頑張ってくれたところにインセンティブがある、こういうことをされると困るから、そこは少し値段を上げるなど、何かハンドリングできる部分を設定していかないと、目標値の達成は非常に難しいだろうと感じています。
普及啓発を進める以外にも、政策として実行力のあるものを行っていかないと、この目標値に近づけていくことは難しいのではないのかと思うのですけれども、現時点の考えについてお聞かせください。

脱炭素・環境計画推進担当参事:別冊1の7ページの温室効果ガス削減の将来的な見込みについて、具体的な取組例や行政としてのハンドリングがあるかということですが、地球温暖化対策において一番大事なのは、省エネの徹底と再生可能エネルギーの導入になります。市におきましても、再生可能エネルギーの導入については、なるべく進めるような形で、啓発はもちろんのことですけれども、行政として何かできるとすれば、公共施設において再生可能エネルギーをいかに導入していくか、これが優先的に行われるべきだと考えております。
さらには、事業者と協力しながら、再生可能エネルギーの導入あるいは省エネの推進に向けて、協力を進めていければと考えております。

猪股君:まず行政でできることを行い、それ以外に、行政とつながりのある企業等がメインになっていって、家庭には普及啓発でお願いをしていくという流れになるのかと感じるのですけれども、目標値が結構高いです。
これは、多分、国の指針もあって、これぐらいを目標にしなければいけないということがあっての数字だと思うのですけれども、実行力のあるものにしようと思ったら、政策的な部分で、事業所が太陽光発電に変えることによって何かしらインセンティブがあるということも考えていかないと、難しい数字だろうという印象を受けております。
今のところのお考えとしてはお聞きしましたので、念頭に置きながら、ほかの政策と一緒に進めていただければと思います。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの緑の基本計画の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

環境課長:それでは、緑の基本計画の策定について御報告いたします。
資料2ページを御覧願います。
1緑の基本計画の策定についてですが、江別市緑の基本計画は、都市緑地法第4条に基づく緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画であり、江別市では、平成16年度からスタートし、えべつ未来づくりビジョン第6次江別市総合計画の環境部門の個別計画として、江別市都市計画マスタープラン2014のほか、江別市環境管理計画などと整合を図りながら、緑豊かで潤いのあるまちづくりを進めていくための基本的方向を定めているものであります。
現計画が令和5年度を最後に計画期間が終了することに伴い、次期計画の策定作業を行っております。
次に、2策定経過につきましては、令和4年度第1回江別市緑化推進審議会を、学識経験者、関係団体、市民公募の計10名の委員構成により令和4年9月30日に開催し、計画策定の概要や市民アンケート調査の概要などについて、令和5年3月14日に開催された令和4年度第2回江別市緑化推進審議会では、緑づくりを取り巻く国や北海道の動向や次期緑の基本計画骨子などについて報告いたしました。
次の3計画骨子につきまして、提出資料の別冊2を御覧願います。
まず、別冊2の1ページをお開き願います。
1緑の基本計画とはでは、総論として計画策定の背景、計画策定の目的、計画の位置づけを記載しております。
別冊2の2ページをお開き願います。
計画の範囲と対象、計画の期間、進行管理について記載しており、計画期間につきましては、令和6年度から令和15年度までの10年間としております。
別冊2の3ページを御覧願います。
2江別市の緑の現況と課題では、江別市の緑の特性、現状が記載されており、市街化区域内の宅地開発により若干の緑の減少はありますが、市全体の面積では、約81%が樹林地や草地などの緑に覆われていることが記載されております。
別冊2の4ページをお開き願います。
図5では、市民アンケートの緑に親しめる空間があると思う市民割合の推移、その下にある図6では、市民1人当たり公園面積の推移を記載しております。
別冊2の5ページを御覧願います。
(2)緑づくりを取り巻く動向ですが、国では、第五次環境基本計画において、生態系の活用や森林整備・保全などが重点戦略に関連づけられています。
北海道では、北海道みどりの基本方針が策定され、緑の在り方について、量を確保する時代から質を向上する時代、官と民の連携による取組などが記載されております。
今、御覧いただいている別冊2の5ページとその次の6ページに記載されております(3)課題につきましては、1緑の確保・整備に関する課題、2緑の質・機能・役割に関する全体的な課題などの4つに分類して整理いたしました。
別冊2の7ページを御覧願います。
3基本理念と基本方針、(1)基本理念についてですが、現在策定作業中の上位計画である第7次江別市総合計画で示されている将来都市像、幸せが未来へつづくまちえべつに即して、みどり・水・らしさとともに心豊かに住み続けられるまちえべつと致しました。
次に、(2)基本方針については、現計画の基本方針は、守る、育てる、触れる、広げるという4つのキーワードで取組をまとめていましたが、第2次計画では、市民の皆さんに分かりやすく伝わりやすいものとするため、まもる、そだてる、いかすの3つと致しました。量から質への考えの下、育てると広げるを統合してそだてるとし、緑の活用に重点を置き、触れるをいかすと致しました。
別冊2の8ページをお開き願います。
(3)緑の将来像ですが、緑の豊かさを未来に引き継ぎ、道立自然公園野幌森林公園や石狩川などをはじめ、住宅地や公共施設などの緑や水辺が充実し、江別らしさが実感できる、緑に囲まれた潤いと安らぎを感じるまちとして、市民、事業者、行政が協働してまちづくりを進めるまちとしています。
その下にあります図7、緑の将来像図では、市内の特性を生かして、大麻から豊幌までの東西ネットワーク、石狩川や東野幌耕地防風林などから成る南北ネットワーク、市街地を囲む野幌森林公園などから成る環状ネットワークを示しています。
別冊2の9ページを御覧願います。
4施策の体系(8つの取組)ですが、現計画の14の取組の内容を踏まえつつ、内容をまとめたり、新たに必要と考えられる取組を加え、8つに整理いたしました。
基本方針のまもるの取組として、森林などの緑をまもる、水辺をまもる、基本方針そだてるの取組として、緑の拠点・施設のネットワーク化、緑化の推進、緑づくりへの支援、基本方針いかすの取組として、緑に触れる機会の創出、防災・減災に資する緑づくり、生物多様性の保全に資する緑づくりといった取組になります。
別冊2の10ページをお開き願います。
別冊2の10ページとその隣の11ページにつきましては、想定される取組内容となっており、今後、江別市緑化推進審議会にて検討していただく予定となっております。
次に、生活環境部提出資料にお戻り願います。
4策定スケジュールについてですが、本年の10月までに2回程度の江別市緑化推進審議会の開催を予定し、素案について検討してまいります。
次に、11月には、素案を基にパブリックコメントの実施を予定しており、その後、1回程度の江別市緑化推進審議会の開催を経て、令和6年3月には計画を策定したいと考えております。
なお、策定の進捗状況につきましては、随時当委員会に報告させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アのその他について説明を求めます。

生活環境部長:第2回定例会に人事案件として、人権擁護委員候補者の推薦について、2件提出を予定しております。
当市の人権擁護委員12名のうち2名が令和5年9月30日をもって任期満了となることから、後任候補者の推薦に当たり、議会の意見を求めようとするものですので、よろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(鈴木君):各委員におかれましては、ただいま説明のありましたとおりお含みおき願います。
これをもって、生活環境部所管事項を終結いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(14:35)

※ 健康福祉部長より主幹職以上の職員紹介

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:42)
4健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

障がい福祉課長:第7期障がい福祉計画及び第3期障がい児福祉計画の策定について御報告いたします。
資料の1ページをお開き願います。
初めに、1計画の目的等でありますが、障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づき、障がい福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的とする国の基本指針に基づき、障がいのある方及び障がいのある児童の地域生活を支援するためのサービス基盤等に係る成果目標を設定するとともに、サービスの必要量を見込み、その提供体制の確保を図るための計画であります。
現計画は、いずれも令和5年度をもって計画期間が終了となることから、令和6年度からの次期2計画を、両計画の整合性を図りながら一体的に策定してまいります。
次に、2根拠法令及び計画期間でありますが、(1)根拠法令は、記載のとおりであり、(2)計画期間につきましては、国の指針に基づき、両計画とも、令和6年度から令和8年度までの3か年であります。
次に、3策定体制でありますが、計画案の検討、策定に向け、学識経験者、関係団体、公募市民など委員13名から成る江別市障がい福祉計画等策定委員会を設置し、御議論していただくこととしております。
4策定スケジュールでありますが、第1回目の江別市障がい福祉計画等策定委員会は6月に開催を予定しており、江別市障がい福祉計画等策定委員会で計画内容を協議した上で計画素案をまとめ、12月にはパブリックコメントを実施する予定であります。
最終的には、令和6年3月までに計画案を決定したいと考えておりますが、当委員会には、経過等を適宜報告してまいりたいと考えております。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

長田君:江別市障がい福祉計画等策定委員会の体制についてお伺いしたいと思いますが、今回、学識経験者1名、関係団体等10名、市民公募2名の13名ということですけれども、この中には、実際に障がいを持っていらっしゃる当事者の方も入る予定でしょうか。

障がい福祉課長:13名の委員の中には関係団体の方が10名いらっしゃいますが、その10名の内訳につきましては、自立支援協議会の3部会、社会福祉協議会、身体障がい、知的障がい、精神障がいの当事者団体、市内小・中学校校長会の代表、健康福祉部子育て支援室の子ども発達支援センター長、子育て支援課、子ども育成課の参事の10名を予定しております。
そのうち、身体障がい、知的障がい、精神障がいの当事者団体の代表の方が3名含まれております。

長田君:障がい児の方の計画でもあるということですけれども、障がい児の親などの声を反映するような、例えば、親が実際に参加されるといった御予定はありますでしょうか。

子育て支援課長:御質疑の障がい児の意見反映についてですけれども、江別市障がい福祉計画等策定委員会の中で当事者団体、例えば、知的障がいの団体ですと、知的障がいの子供がいる保護者である場合が多くて、そういった方から御意見を頂くほかに、当事者団体からのヒアリングも考えてございまして、どのような団体がいいのかということは、今後の江別市障がい福祉計画等策定委員会の御意見を踏まえながら選定していくことになろうかと思いますが、そういった外部のヒアリングの中から、様々な御意見も頂戴していきたいと考えているところです。

長田君:実際に当事者の方の声も反映していただけるとの答弁を頂きました。
当事者の方の声を直接反映していただけるような、そういった体制で臨んでいただけるように願っております。どうぞよろしくお願いいたします。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

芳賀君:計画の進捗については理解いたしました。
基本的なところで、何度かお伺いする中では、市で把握していらっしゃるのは、障害者手帳をお持ちの方ということが多いのですが、そのほかにもあらゆる障がい者がおり、通院している方、家族で何とかしている方など、たくさんいらっしゃると思います。障害者手帳の有無にかかわらず、今後もサービスを公平に受けられるような計画になるのかどうか、お伺いします。

障がい福祉課長:障がい福祉サービスの対象となる障がい者の範囲としましては、身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者、この中には、発達障がい児や高次脳機能障がい等を含みます。さらに、難病患者等であって、18歳以上並びに障がい児が対象となっております。
そういう方々が利用する障がい福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項を定めるという計画になっておりますので、そういった障がいをお持ちの方を含めた、皆さんに対する計画を策定するものでございます。

芳賀君:障害者手帳の有無にかかわらずという理解でよろしいですか。

子育て支援課長:今、障がい福祉課長が申し上げましたとおり、身体障害者手帳など、障害者手帳を持っていない難病の方も対象となる計画でして、児童に関して言いますと、障害者手帳を持っていなくても、療育が必要であると判断されたお子さん、3歳児健診までの乳幼児健康診査が多いのですが、そういった中で、障害者手帳を持っていなくても、何らかの発達の遅れがあって、そこの支援が必要であろうと判断されたお子さんにつきましても、実際にサービスは支給しておりまして、次期計画につきましても、同様に、障害者手帳を持っていなくても、何らかの支援が必要な方に対しては、必要なサービスが提供できるような計画とする予定でございます。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:関連して確認させていただきたいのですけれども、市で障がい福祉計画、障がい児福祉計画を策定して、ある程度のサービスの必要量を見込む中で、例えば、福祉事業所の開設の権限は都道府県だと理解しているのですが、その数字の整合性といいますか、やり取りはどのようにされるのでしょうか。
事業所が増えれば利用者も増えるのは当たり前かと思うのですけれども、計画とのやり取りがないと、数を調整できないのではないかと思うのですが、そのやり取りについてお伺いします。

子育て支援課長:事業所の指定につきましては、猪股委員のおっしゃるとおり、北海道の権限でして、市町村が指定をするわけではないのですけれども、指定をする前段に当たりまして、事業所の開設意向のある方から御相談がある場合がほとんどです。
事業所開設に当たって、北海道が公式に、市町村の意見を付した上で指定をするわけではないのですけれども、通常は北海道からも、事業所の開設に当たって、市町村の意向を確認してくれと指導されるケースが多いと認識しております。
したがいまして、今後の需給計画によって、新規開設がそこまで必要ないと市町村が判断した場合につきましては、その旨を開設意向のある方にお伝えして、開設を少し待ってもらうというようなことを今までも行っているところです。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの指定管理施設(野幌・緑町・大麻老人憩の家)の更新についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

介護保険課長:指定管理施設(野幌・緑町・大麻老人憩の家)の更新について御報告いたします。
資料の2ページを御覧ください。
老人憩の家は、現在、市内に、上江別、野幌、緑町及び大麻老人憩の家の4施設があり、これらは指定管理者による管理運営を実施しているところであります。
このうち、野幌、緑町及び大麻老人憩の家は、4年間の指定管理期間が令和5年度末で終了するため、令和6年度からの更新を予定しているところでありますが、指定管理者の更新に係る募集等につきましては、老人憩の家の実情等に鑑み、次のとおり実施いたします。
まず、1老人憩の家の実情についてでありますが、老人憩の家のうち、緑町老人憩の家を除く3施設は、旧耐震基準で建てられた建物で、開設から既に40年以上が経過し、施設全体の老朽化が著しく、施設の利用においては、安全・安心の確保を図ることが課題となっております。
このことを踏まえ、老人憩の家は、老朽化に係る課題の精査に加えて、利用状況等に鑑みながら今後の施設の在り方を検討し、その方針を喫緊に決定することが必要な状況にあります。
次に、2指定管理者募集要項に定める指定期間についてでありますが、江別市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する事務処理要領等に基づき、指定期間については、これまでと同様に、原則4年間とする予定です。
ただし、老人憩の家については、ただいま申し上げましたとおり、施設の在り方の検討が必要で、その方針次第では、指定期間の変更が必要となる場合も想定されるところであります。
このことから、次期指定管理者を募集するに当たり、その募集要項の中に、施設の実情等に鑑み、指定期間については短縮する場合がありますなどの文言を付記することと致します。
なお、老人憩の家4施設の概要及び利用者数の推移等は、資料3ページに記載したとおりでありますので、御参照願います。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
暫時休憩いたします。(14:56)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(14:57)
次に、ウのえべつ市民健康づくりプラン21(第3次)の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

健康推進室長:えべつ市民健康づくりプラン21(第3次)の策定について御報告申し上げます。
資料の4ページをお開き願います。
1プランの目的等について、えべつ市民健康づくりプラン21は、国が、健康寿命の延伸や生活習慣病の重症化予防などを目的に推進する、21世紀における第3次国民健康づくり運動、いわゆる健康日本21や都道府県健康増進計画を勘案して策定するもので、市民一人一人が主体的に健康づくりに取り組み、健康で心豊かに生活ができることを目指すものであります。
次に、2策定の根拠につきましては、健康増進法第8条第2項に基づく市町村健康増進計画であります。
次に、3の本計画の位置づけにつきまして、江別市の最高規範である江別市自治基本条例に基づき策定された江別市総合計画が示す分野別の政策、まちづくり政策に沿って策定される健康づくり部門の個別計画として位置づけられるものであります。
次に、4計画期間につきまして、現行計画の計画期間は、平成26年度から令和5年度までの10年間です。次期の計画期間は、国の健康日本21(第3次)等を勘案しまして、令和6年度から令和17年度までの12年間を予定しております。
次に、5策定方法につきまして、(1)市内の関係団体及び市民公募委員から成る江別市民健康づくり推進協議会において、随時、協議を行います。
(2)関係団体等への健康づくり関連事業進捗状況調査を基に、現行計画の評価と次期計画の素案の策定を行います。
次に、6策定スケジュールにつきまして、6月から、適宜、江別市民健康づくり推進協議会において御協議いただき、12月にパブリックコメントを実施し、令和6年3月までに策定する方針であります。
なお、策定の経過につきましては、適宜、本委員会に御報告してまいります。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、エの江別市自殺対策計画(第2次)の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

健康推進室長:江別市自殺対策計画(第2次)の策定について御報告申し上げます。
資料の5ページをお開き願います。
まず、1計画の目的等につきまして、江別市自殺対策計画は、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めた自殺総合対策大綱や都道府県自殺対策計画を勘案して策定するもので、地域として生きるための支援を行い、地域全体の自殺リスクを低下させることを目的とし、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すものであります。
次に、2策定の根拠につきましては、自殺対策基本法第13条第2項に基づく市町村自殺対策計画であります。
次に、3の本計画の位置づけにつきまして、江別市の最高規範である江別市自治基本条例に基づき策定された江別市総合計画が示す分野別の政策、まちづくり政策に沿って策定される健康づくり部門の個別計画として位置づけられるものであります。
次に、4計画期間につきまして、現行計画の計画期間は、平成31年度から令和5年度までの5年間です。次期計画の計画期間は、国の大綱等を勘案しまして、令和6年度から令和10年度までの5年間を予定しております。
次に、5策定方法につきまして、(1)市内の関係団体及び市民公募委員から成る江別市民健康づくり推進協議会において、随時、協議を行います。
(2)江別市自殺対策推進本部及び江別市自殺対策推進連絡会議の協議において、現行計画の評価と次期計画の素案の策定を行います。
次に、6策定スケジュールにつきまして、5月から、適宜、江別市自殺対策推進本部会議及び江別市自殺対策推進連絡会議を開催し、江別市民健康づくり推進協議会において御協議いただき、12月にパブリックコメントを実施し、令和6年3月までに策定する方針であります。
なお、策定の経過につきましては、適宜、本委員会に御報告してまいります。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、オの第4期特定健康診査等実施計画及び第3期データヘルス計画の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

健康推進室長:第4期特定健康診査等実施計画及び第3期データヘルス計画の策定について御報告申し上げます。
資料の6ページをお開き願います。
1計画の目的等につきまして、国の指針等に基づき、保険者が疾病の早期発見、早期予防により被保険者の健康の保持・増進を図り、特定健康診査及び特定保健指導等の保健事業をより適切かつ有効に実施することを目的に、特定健診等の実施方法や計画の公表、周知方法等に関する第4期特定健康診査等実施計画と、健康・医療情報を活用した効果的、効率的な保健事業の実施等に関する第3期データヘルス計画を、厚生労働省が定める作成の手引きに基づき、一体的に策定するものであります。
次に、2策定の根拠につきましては、(1)第4期特定健康診査等実施計画は、高齢者の医療の確保に関する法律第19条、(2)第3期データヘルス計画は、国民健康保険法第82条第11項に基づくものであります。
次に、3の本計画の位置づけにつきまして、江別市の最高規範である江別市自治基本条例に基づき策定された江別市総合計画が示す分野別の政策、まちづくり政策に沿って策定される国保加入者の健康保持・増進を目的とした個別計画として位置づけられるものであります。
次に、4計画期間につきまして、現行計画(第3期特定健康診査等実施計画及び第2期データヘルス計画)の計画期間は、平成30年度から令和5年度までの6年間です。次期計画(第4期特定健康診査等実施計画及び第3期データヘルス計画)の計画期間は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、令和6年度から令和11年度までの6年間を予定しております。
次に、5策定方法につきまして、国民健康保険事業の運営に関する事項を審議する江別市国民健康保険運営協議会において協議を行います。
次に、6策定スケジュールにつきまして、4月に、江別市国民健康保険の共同保険者である北海道と連携しまして、北海道国民健康保険団体連合会と計画策定支援業務委託契約を締結しており、今後、適宜、江別市国民健康保険運営協議会において御協議いただくとともに、12月にパブリックコメントを実施し、令和6年3月までに策定する方針であります。
なお、策定の経過につきましては、適宜、本委員会に御報告してまいります。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

猪股君:今回の計画は、企画政策部で進めている生涯健康プラットフォーム推進事業と連携をするのか、今のところのお考えをお聞きします。

健康推進室長:第4期特定健康診査等実施計画と第3期データヘルス計画につきましては、国民健康保険の加入者の方を対象に、国の手引きに沿って策定するものですので、今のところ、生涯健康プラットフォーム推進事業との連携は想定しておりません。

委員長(鈴木君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

子ども育成課長:家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について御説明いたします。
資料7ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、こども家庭庁設置法の施行に伴い、関係する法律及び厚生労働省令が一部改正されたことから、これに伴う所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2主な改正内容でありますが、初めに、(1)家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正でありますが、家庭的保育事業に係る事務の移管に伴い、厚生労働大臣が定める指針を内閣総理大臣が定める指針に改める字句の整備を行うものであります。
次に、(2)特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正でありますが、上記(1)と同様、事務の移管に伴い、厚生労働大臣が定める指針を内閣総理大臣が定める指針に改める字句の整備を行うほか、イの引用条項の整備を行うものであります。
次に、3施行期日でありますが、条例の施行期日は、公布の日とするものであります。
なお、資料8ページから16ページまでに新旧対照表を添付しておりますので、併せて御参照ください。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

保護課長:第2回定例会に提案を予定しております行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。
資料の17ページをお開き願います。
初めに、1改正理由でありますが、生活保護法等の改正により、医療扶助のオンライン資格確認が令和6年3月から開始される予定でありますが、外国人は生活保護法を準用して適用していることから、生活保護法等の改正では、マイナンバーカードを利用した医療扶助のオンライン資格確認が行えないものです。
外国人について医療扶助のオンライン資格確認を行うには、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づくマイナンバーの独自利用事務を条例で定める必要があることから、所要の改正を行おうとするものであります。
次に、2改正内容でありますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項の条例で定めるマイナンバーの独自利用事務に、生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務を追加するものです。
次に、3施行期日でありますが、令和5年10月1日から施行しようとするものであります。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
健康福祉部退室のため、暫時休憩いたします。(15:12)

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(15:12)
次に、5協議事項、(1)先進地行政調査についてを議題と致します。
本件につきましては、副委員長から御報告申し上げます。

副委員長(吉本君):それでは、私から御報告申し上げます。
御承知のとおり、本年は常任委員会の先進地行政調査の実施年となっておりますが、去る5月16日に開催されました常任委員会委員長会議において、次第に記載のとおり、10月2日月曜日から同13日金曜日までの間の2泊3日で実施することが確認されました。
なお、調査項目及び調査市等につきましては、今後、8月中旬頃までをめどに、委員会にお諮りしながら決定してまいりたいと考えております。
各委員の中で希望する項目や調査先がありましたら、6月定例会の最終日までに、正副委員長または事務局へ御連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(鈴木君):ただいま副委員長から報告を頂きましたが、確認等ございませんか。(なし)
それでは、本件につきましては、報告のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
暫時休憩いたします。(15:14)

※ 休憩中に、第2回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(鈴木君):委員会を再開いたします。(15:14)
次に、6第2回定例会の委員長報告の有無についてお諮りいたします。
休憩中に協議いたしましたとおり、委員長報告は行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、7その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(15:15)