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総務文教常任委員会 令和5年11月29日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月2日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(徳田君):ただいまより、総務文教常任委員会を開会いたします。(9:58)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、傍聴希望者がおり、入室を許可いたしましたので、報告いたします。
暫時休憩いたします。(9:58)

委員長(徳田君):委員会を再開いたします。(9:59)
1付託案件の審査、(1)陳情第2号 道立自然公園野幌森林公園内の江別市道の「歩道」化を求めることについてを議題と致します。
陳情者の五十嵐敏文さんより、陳述したい旨の申出がありますので、お受けしたいと思います。
暫時休憩いたします。(9:59)

委員長(徳田君):委員会を再開いたします。(10:00)
それでは、陳述していただきますが、陳述時間は10分以内となっております。
ただいま10時ちょうどですので、10時10分をめどに陳述をお願いいたします。

陳情者:本日は、どうもありがとうございます。
陳情を出しまして、本日は、陳情書に書き切れなかったところの補充という意味で、2点ほど意見を述べさせていただきます。
1点目は、道立自然公園野幌森林公園内の江別市道については、生活道路ではないということ、そして、石狩森林管理署が本年7月に新たにゲートを2か所設置しまして、行き止まり道路であるということが明確になったということです。
2点目は、道立自然公園野幌森林公園内の江別市道について、登満別川の小野幌野幌間道路については、大麻高区配水池の施設管理道路としてはどうかということです。
さらに、札幌市側の道路については、ここから先は歩道ですという看板に沿って市道路線の廃止をしていただきたいということです。
大麻高区配水池の施設管理道路とするということに関しては、今年4月に、企画政策部企画課を通して水道部のほうから、約300メートルの区間ですが、路面整備をしたいということがあり、当会としては、大麻高区配水池については、江別市民の大事なインフラ道路であるという認識なので、路面整備については同意しております。それが8月下旬に完了しておりますので、そういう観点も含めて、大麻高区配水池に至る道路については、施設管理道路として今後利用することにしていただきたいということで問題ないと思います。
あとは質問を受けたいと思います。よろしくお願いします。

委員長(徳田君):ただいま陳情者より陳述をしていただきましたが、委員の皆様から確認等はございませんか。

高橋君:陳情書にも書かれていましたし、今も触れられていたかと思いますけれども、石狩森林管理署が設置した一般車両通行禁止のゲートについて、どのような形のゲートが設置されているか教えていただければと思います。どのような文言が書かれていて、どのような形のゲートになっているのかということを教えてください。

陳情者:通常設置されているゲートと変わりませんが、ここから先は事業専用道路です、一般の車両は通行を御遠慮くださいという文言になっております。
この文言については、当会と石狩森林管理署で協議した文言になっております。本来であれば、一般車両通行禁止というのが林道に設置されているゲートの文言ですが、若干言葉を軟らかくするという観点から、その文言に決定しております。

高橋君:私も現地を確認してきましたので、おっしゃっているゲートというのがどういうものなのか理解しました。
私の出身地は山間部なものですから、通行禁止にする際のゲートといったら、金属製のもので、がちゃんと閉めてしまうようなゲートを設置するのが通常です。そういう形のゲートではなくて、A型バリケードとよく言われるのですが、そういう形状の看板が設置されているということで理解してよろしいかと思いますけれども、もう一度確認させてください。

陳情者:道立自然公園野幌森林公園内は、ほとんどA型ゲートになっております。
通常、林道でしたら、確かに金属製のゲートで鍵がかかっておりますけれども、現状、そういうふうにはなっておりません。

委員長(徳田君):ほかに確認等はございませんか。

干場君:今回の陳情の内容を拝見して、改めて五十嵐さんにお伺いしたいのですが、自然環境を守るという公益目的のために、現状の取組だけではなくて、市道の廃止、また、歩道化にしなければならないということだと思うのですけれども、その辺りの意味、必要性をもう少しお話ししていただけますでしょうか。

陳情者:1点目は、ごみの不法投棄です。
最近は大分改善されましたけれども、ずっと以前は、森の中心部までごみの不法投棄があったり、車両の投棄も2度ほどあったはずです。もっと古い話としては、夜間に公園の立木に車両がぶつかったという事故があったはずです。職場の同僚の息子がその車に同乗していたので知っているのですが、下手をすると単なる車両事故だけではなくて、車が炎上したら大変なことになると思います。
ごみの不法投棄については、自治会も含めて、道立自然公園野幌森林公園の事務所のほうでクリーン・グリーン作戦というのを長く続けていまして、その成果もあってごみが減ってきております。また、路肩の草刈りをやめていただいたことで、中のほうまで車両が入りづらくなっているようでして、現在見ていると、瑞穂側の駐車場を入った辺りまででごみの不法投棄は終わっていて、ずっと奥のほうまで来る車両はないようです。
昔は、ソファーや炊飯器、冷蔵庫など、かなり大型の物が不法投棄されていましたけれども、最近は大型のものは少ないように思っております。江別市のほうで回収していただいていると思いますので、調べればどういう内容のものか、分かると思います。
もう1点は、車両が通行することで、散策で道立自然公園を利用する一般の利用者が車両通行を気にしながら歩かなければならなくなりますので、道立自然公園として利用していく場合、ここから先は歩道ですという区間については、過去に道立自然公園野幌森林公園の事務所と協議の上で設置した看板ですから、それに沿った歩道扱いをしていただくということ。これは何十年も解決されていない問題だと思いますので、交通量調査の結果なども踏まえて、それと今回の石狩森林管理署のゲートの設置も踏まえて、歩道という形にしていただきたいというのが私たちの陳情の内容です。

委員長(徳田君):ほかに確認等はございませんか。

高間君:前回出していただいたときは、許可証を持っている地域の方々がいるということになっていましたが、意見交換についてということで、令和4年2月と令和5年2月に2回行われておりますけれども、その辺の話合いはどういうふうになっているのかについてお聞きします。

陳情者:まず、許可証に関しては、資料で示されているとおりのものです。これだと、江別市長が公園の中の道路について許可権限があるような誤解を受けると思いますので、非常にまずいと思っております。
それと、最近聞いた話ですが、昔から自治会のほうで森林の中のパトロールをやっていただいているということですけれども、こちらについては、野幌自治会が加盟している野幌森林愛護組合のほうで行っている活動ですので、もしそれについて利用するのであれば、宛先が野幌自治会ではなくて野幌森林愛護組合とすべきですし、何といっても、江別市道の範囲内での関係車両証ですから、そこを明示しないと、道立自然公園野幌森林公園の全域を関係車両証で通行できるように誤解を受けると思います。石狩森林管理署でも、この関係車両証については知らないということで、認めているわけではないと思います。
2点目の意見交換会については、2回開催されております。1回目のところで、資料にも多少載っていますけれども、花卉農家の方だったと思いますが、農事組合の組合長から、今は使っていないということを明確に確認しているようです。
同じく、農事組合からは、通行禁止にするならするで、何年後には通行禁止にするということを説明したほうがいいのではないかという発言がありました。
それと、花卉の輸送で道立自然公園野幌森林公園の中の道路を利用しているということですけれども、現状の路面は凸凹で全然利用に適していないということがありますし、さらに、立命館慶祥中学校・高等学校のほうを経由して札幌市厚別区大谷地の花卉市場に出すことになりますが、距離にして3.7キロメートル遠回りということになります。道立自然公園野幌森林公園内のルートとの時間を比較することは難しいと思いますけれども、3.7キロメートル遠いということはあります。昔のように札幌市場まで行く必要はないので、3.7キロメートルがどの程度負担になるのかは、こちらで判断できることではありません。
先ほども申し上げたように、道立自然公園野幌森林公園の中の道路については、現在、農産物の輸送等で利用されている状況でもありませんので、石狩森林管理署の明確な意思表示を含めて、きちんとした決断をされてよいのではないかと思います。

委員長(徳田君):ほかに確認等はございませんか。

干場君:ただいまの高間委員の質問に対するお話の中で、のようです、と思いますというような表現があって、確定ではないようにお聞きしたのですけれども、相手方の確認や合意が事実としてあるということでしょうか。
それから、野幌森林愛護組合とすべきというようなことが、この地域の中で合意されているということでおっしゃっているのか、その辺を確認させてください。

陳情者:発言内容については、合意していただいているということではありませんが、明確に使っていないという発言はありました。
そして、私たちから、この道路は閉めていいですかと言うことではありませんので、道路管理者から自治会のほうに明確に確認を取っていただくことが大切なのではないでしょうか。私たちから自治会や農事組合に、この道路は閉めていいですかという確認を個別に取るところではないので、あくまでも道路管理者から確認していただくことが大切かと思います。

委員長(徳田君):ほかに確認等はございませんか。(なし)

陳情者:資料の中に、道路の整備について、防火のためなど緊急車両の通行について出ているようですが、過去に消防車両の通行のために拡幅整備という問題がありましたけれども、道立自然公園野幌森林公園の中の防火体制について、道路の整備がきちんとされるべきだというのであれば、緊急車両の通行は大切なことですので、道路整備については反対ではございません。
ただ、それをきちんとするためには、一般車両の通行を禁止した上で路面整備なりをきちんとしたほうが、万が一のときに、一般車両が入り込んでいて緊急車両が通行できないという形にならないように、一般車両の通行をやめていただきたいということです。

委員長(徳田君):以上で、陳述を終わります。
企画政策部入室のため、暫時休憩いたします。(10:20)

委員長(徳田君):委員会を再開いたします。(10:21)
次に、提出資料についての説明を求めます。

企画課長:それでは、陳情に係る資料について御説明いたします。
まず、アの野幌森林公園基線関係者の意見交換についてですが、資料1ページを御覧願います。
関係者の意見交換につきましては、令和3年の議会への陳情を受けて、第一義的には、自然保護団体フォーラム野幌の森と地元自治会とが顔を合わせる場として設定したものであります。
地元自治会に打診した際、自治会からは、自治会の総意としての話はできないが、フォーラム野幌の森との関係性をつくることを主眼に、現状やよく耳にする自治会内の意見、個人的意見を話すということであればとの回答を頂き、現在までに2回行ったところであり、資料はその開催概要となっております。
1回目につきましては、令和4年2月に、地元住民3名、市民団体1名、市企画政策部4名で行われました。
発言の要旨につきましては、記載のとおりとなっております。
資料2ページをお開き願います。
2回目につきましては、令和5年2月に、地元住民2名、市民団体1名、市企画政策部4名で行われ、発言の要旨につきましては記載のとおりとなっております。
次に、資料3ページを御覧願います。
イの歩道化を求めている道立自然公園野幌森林公園内の市道について御説明いたします。
道立自然公園野幌森林公園内の基線と呼ばれる部分には、3つの市道が認定されており、それぞれ青色の実線で表しております。
1つ目は、図の中央上部に位置する小野幌野幌間道路であり、大正9年に北海道からの引継ぎにより町道として認定されております。
2つ目は、図の左側上部に位置する西野幌開拓支線であり、昭和27年に開拓団地の生産道路として町道に認定されております。
3つ目は、その少し下に位置する西野幌22林班開拓道路であり、昭和28年に近隣農業の生産道路として町道に認定されております。
また、昭和55年には、道路台帳調査・整備のため、市内全線で廃止及び再編が行われ、現在の形になっております。
なお、この全線再編の際に、図の左側上部に青色点線で描かれている部分が廃道となっております。
また、これら市道のうち、陳情者が歩道化を要望していると思われる範囲につきましては、赤線で示しております。
陳情書に記載の小野幌野幌間道路につきましては、図の中央上部に(A)と記載している赤線部であり、登満別駐車場から緑色の縦線部、いわゆる野幌林道との交差部までの範囲となっております。
次に、図の左側上部、西野幌開拓支線につきましては、(B)と記載している赤線で、瑞穂駐車場から西野幌22林班開拓道路との交差部までの範囲であります。
その少し下にある西野幌22林班開拓道路につきましては、(C)と記載している赤線で、札幌市との境にある住宅1件と駐車場を越えた先にある公園の敷地に入った地点から野幌林道との交差部までの範囲であり、これらについて歩道化を求めていると考えられます。
次に、資料4ページをお開き願います。
ウの野幌基線道路における交通量調査についてでありますが、ここでは、道立自然公園野幌森林公園を横断する西野幌開拓支線、西野幌22林班開拓道路から野幌林道、小野幌野幌間道路、西野幌道路までの野幌基線道路において行っている交通量調査について記載しております。
まず、1経緯でありますが、平成14年頃から道立自然公園野幌森林公園内におけるごみの不法投棄が大きな問題となり、平成15年に自然保護団体フォーラム野幌の森から、自然保護の観点で道立自然公園野幌森林公園内の市道廃道に関する要望書が提出されております。
このことを契機に、同年7月に、近隣住民と市との間で意見交換の場が持たれ、実際の道路の利用状況を確認するため、平成16年7月に当該道路における交通量調査が行われたことが始まりとなっております。
その後、同年12月に通行抑制に関する看板が設置されたことを受けて、平成17年からは、看板設置後の交通量の変化を確認するために、当該道路の交通量調査を行っております。
次に、2調査概要についてでありますが、毎年1回、6月から7月に、登満別駐車場付近、瑞穂駐車場付近及び小野幌野幌線と中央線の交差付近の3地点において、車両通行状況を調査しております。
3交通量調査の結果でありますが、平成16年の調査以降、おおむね交通量は逓減しております。
平成16年当時は、1日で、登満別駐車場付近で339台、瑞穂駐車場付近で364台の車両が通過しておりましたが、直近の令和5年では、登満別駐車場付近で6台、瑞穂駐車場付近で14台、小野幌野幌線と中央線の交差付近で3台に減少しております。
詳細につきましては、資料5ページの野幌基線道路における交通量調査の結果を御参照願います。
続きまして、資料6ページをお開き願います。
エの野幌森林公園内関係車両証の交付状況についてでありますが、こちらの関係車両証につきましては、交通量調査の経緯でも触れたとおり、平成16年に道立自然公園野幌森林公園における一般車両の通行抑制に関する看板が設置されたこと、その一方で、地元住民は生活道路として利用していることに鑑み、江別市と北海道と地元自治会との協議の上、一般車両との区別がつくよう、平成18年から交付することとしたものであります。
資料には、近年の関係車両証の交付実績を記載しております。
2015年、2017年、2019年につきましては、150枚、2021年につきましては100枚、2023年は50枚、それぞれ交付しております。
下段に参考で関係車両証の見本も掲載しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(徳田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

髙柳君:頂いた資料の中から確認をさせていただきたいと思います。
資料5ページの交通量調査の結果から、各地点の上りと下りで車両のカウントをされていると思うのですけれども、この上りと下りの数字は、行き帰り同一車両を重複してカウントされているのか、あるいは、調査方法には1時間ごとに車種を分類した上で記録とありますので、同一車両はカウントしていないのか、どちらなのか確認させてください。

企画課長:車両につきましては、近年では台数も少ないので、同一車両があった場合には、合わせて1カウントというふうにしています。当初の頃は、台数が多かったので、一応そこまで見るように指示はしていたのですが、多分、そこは確認できていないと思います。

委員長(徳田君):ほかに質疑ございませんか。

高間君:野幌森林公園内関係車両証が出ていますけれども、基本的に数は大分減ってきていますが、これは何のために出ているのですか。

企画課長:野幌森林公園内関係車両証につきましては、もともと地元自治会の住民は基線の道路を使っていたという経緯もあって、地元の方々が規制をかけている路線を通る際に、一般車両と区別をつけるために関係車両証を交付しました。

委員長(徳田君):ほかに質疑ございませんか。

高橋君:先ほど野幌森林公園内関係車両証を発行する際に、関係団体で確認し合ったという御説明がありましたけれども、どういう団体だったか、もう一度御説明をお願いします。

企画課長:もう少し細かく話しますと、地元住民の方は、もともと道立自然公園野幌森林公園内の道路を生活道路として使っていたり、防災等で使うこともあったので、北海道の人などが来たときに、地元から、一般車両なのか、地元の車なのかを区別をできるようにしてほしいという要望があり、それを受けて、市と北海道で協議して、区別をつけるために関係車両証を発行することとしたものです。
その後、その旨を石狩森林管理署のほうにもお話をして、北海道にも国にもこういう状況だという話はお伝えして、同じ認識で進んでいると認識しています。

高橋君:そうしますと、一般車両と区別できるように、こうしたものの発行を要望したのは地元の住民の方たちという理解でいいですか。

企画課長:委員のおっしゃるとおりです。

委員長(徳田君):ほかに質疑ございませんか。

干場君:資料1ページの説明の前に、総意としては話せないという地元の方の意見があって、実際にどれだけの方がいらっしゃるのか分からないのですけれども、令和4年2月2日は地元の方が3名、令和5年2月20日は2名ということで、市としても、ここで意見がいろいろあったとしても、この意見交換を地域の全ての合意を得られる意見として受け止めることはできないという解釈でよろしいでしょうか。

企画課長:ここに来た方につきましては、確かに、地元の有力な住民としてお話をしてくださっているのですけれども、これが総意とは受け取れないと考えております。

委員長(徳田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
企画政策部退室のため、暫時休憩いたします。(10:36)

※ 休憩中に、陳情の審査方法について協議

委員長(徳田君):委員会を再開いたします。(11:05)
休憩中に確認いたしましたとおり、陳情第2号については、次回結審することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、12月1日金曜日午後1時30時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:06)