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経済建設常任委員会 令和5年9月25日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(石田君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(13:29)
本日の日程は、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(13:30)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(13:31)
委員会を再開いたします。
1建設部所管事項、(1)報告事項、アの行政財産の用途廃止についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

開発指導課長:行政財産の用途廃止について、御報告いたします。
お手元の資料1ページには、用途廃止する行政財産の概要、2ページには位置図を記載しております。
それでは、お手元の資料1ページをお開きください。
1の用途廃止する行政財産の概要としましては、所在地は1上江別東町45番地の1、面積は2万2,883.34平方メートル、2の同じく45番地の2、面積は242平方メートルであります。
地目は、1は宅地、2は雑種地であり、用途地域は1、2共に準住居地域となっております。
土地利用の方針として、当該地区は地区計画が定められており、1、2共に集合住宅地区として指定しております。
また、建築物の用途制限としましては、戸建て住宅、パチンコ店、ホテル、畜舎等は建築不可としております。
当該地1の経過につきましては、平成18年度に上江別南土地区画整理組合より取得しており、平成21年度に江別市営住宅ストック総合活用計画にあけぼの団地移転建て替え予定地として登載されました。
その後、江別太南大通り整備に係る一部用地を北海道へ売却し、平成23年から江別太南大通り整備に係る工事ヤードや公共残土の仮置場等として北海道が使用しておりました。令和2年度に江別市営住宅長寿命化計画の見直しにより、現あけぼの団地で対応する方針となり、建て替え予定地から除外されたところであります。
今年度に入り、北海道により公共残土の撤去及び整地が終了しております。
当該地2の経過につきましては、平成14年度に上江別南土地区画整理組合より、江別太南大通り整備に係る事業用地として江別市土地開発公社が取得し、その後、公社解散に伴い市が取得しております。
平成23年度には江別太南大通り側道用地部分を北海道へ売却しており現在に至っております。
2の処分方針としましては、当該地について庁内で公共施設利活用調査を行い、利活用計画がないことを確認したことから、用途廃止とし、江別市公有地利活用基本方針に基づき、売却処分とします。
3の今後のスケジュールですが、今月下旬までに用途廃止を経て、10月上旬頃から総務部により、入札に関する告示を行い、12月下旬頃に入札を実施し、来年3月の議会の議決後、契約、土地の引渡しとなる予定です。
以上であります。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

本間君:説明をお伺いいたしましたけれども、まず、2の処分方針のところで、市の公共施設利活用調査を行い、利活用計画がないということを確認したということですが、この部分について、どのような調査を行って、どういう観点から活用しないと確認したか、もう少し具体的に教えていただけますでしょうか。

開発指導課長:公共施設利活用調査につきましては、庁内の他部署も含め、利活用がないかを一定期間、庁内のメール便のような媒体を使って、約2週間、利活用の計画がないかを調査し、その後、利活用の希望がなく、現在に至っているというところでございます。
本間君:今回用途廃止ということですけれども、1経過のところで、もともとこの土地は、あけぼの団地の建て替え予定地として、一応検討して、それが令和2年度に江別市営住宅長寿命化計画により見直しになって、ここに市営住宅を建てることがなくなったわけです。
確認しますけれども、ここに集合住宅地区という地区計画が入っているのですが、当然、位置図の写真だとかを見ると、あけぼの団地を移転するから、ここに地区計画を入れたのだろうと思うのです。なぜここに、この土地だけ、地区計画が入っているのか。そして集合住宅地区にしたのか。その辺りをまず御説明をお願いします。

開発指導課長:ただいまの御質疑ですけれども、都市計画のお話になるので、分かる範囲でのお答えになります。
まず当該地については、戸建て住宅を地区計画の考えとして排除し、利便施設ですとか集合住宅施設の高度利用を図るエリアという構想があると聞いております。
以上です。

建設部長:若干補足させていただきますけれども、上江別南地区計画というのはエリア全体で地区計画を立てております。
このスーパーブロックというのは、集合住宅用地という位置づけをしているのですけれども、まずこの計画決定、都市計画決定でいうと平成6年に行っております。
ですので、その後、今開発指導課長から説明したように、平成18年に上江別南土地区画整理組合から取得しまして、平成21年度の当時の江別市営住宅ストック総合活用計画で、後からその市営住宅用地の候補地としており、どちらかというと当時は苦肉の策ということもあったかもしれません。
もともと集合住宅用地という地区計画の指定があって、ここを市が取得した中で、どう活用できるのだろうという一つの考え方が、その当時の市営住宅の移転用地だったのかなと、当時の記録を見ますと、そういうふうに読み取れるところでございます。
その後、令和2年度に江別市営住宅長寿命化計画を見直しまして、江別市の全体の人口が減少していく中では、現在のあけぼの団地はあけぼの団地の住宅用地の中で、集約化するということにしましたので、こちらのスーパーブロックは、市営住宅用地としては使わないということになりました。なおかつ、庁内的にも、そこを利用する計画がないということを確認しましたので、未利用地に関しては売るというのも一つ市の方針でございますので、今回ようやく売却の手続に向かって、まずは用途廃止したいという報告でございます。

本間君:今の説明で理解しました。今回、用途廃止の話ですけれども、だとするならば、ちょっとお伺いしますが、もはや、集合住宅地区に指定する意味がないのかと思います。どんな方が入札に手を挙げてくれるか分かりませんけれども、地区計画にして、集合住宅地区にしておく必要はないのではないかと思うのですが、その辺りいかがお考えですか。

開発指導課長:先ほども都市計画の話ということで、お話はしたのですけれども、当該地についての地区計画変更は今のところ所管のほうから、話は聞いてはおりません。
今後、どういう方向性を見いだすかということも含めて話をしたところですけれども、その辺の話も出てきてないものですから、今の状況で言いますと、今の地区計画のままこの売却行為はされるのかと思われます。

本間君:今回用途廃止ですから、それは分かりました。最後に1点だけお伺いしますけれども、建築物の用途制限、ここに幾つか建築不可のものがあります。この用途地域が準住居地域ということも含めて、この道路づけも含めて、今まで問い合わせがどれぐらいあったのか分かりませんが、いろいろと制限がかかっています。可能性として、どんな土地の使い道といいますか、手を挙げてくれる人達が考えられるのか、教えていただけますか。

開発指導課長:当該地についての過去からの問い合わせですと、大きなまとまった土地ですので、数件ございました。
業種でいうと、様々な業種があったのですけれども、物販系の店舗ですとか、あと社会福祉施設からの問合せがありましたが、当時は行政財産ということで、売却については断っていたということになります。

本間君:いずれにしましても、いろいろと制限がかかっている土地ですけれども、スムーズに幅広く、市にとっていいように活用されるように、今後引き続きお願いをしたいと申し上げて、私からは終わります。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:ただいまの本間委員からの質疑で、用途廃止についての内容は、おおむね理解しました。
1点今後の話になるかもしれないですが、この売却に向けて、入札等を進めるということですけれども、売却に当たって、地域の自治会から何かお話を伺う機会とかは、あるのでしょうか。今回売却する隣にある江別太南大通りのお話ですけれども、側道の辺りの電気が暗いとかそういう話も聞いたりもしています。
例えば地域の方から御要望とか、入札に当たる条件なのか分からないですけれども、そういう聞く機会を考えているのかどうか伺います。

開発指導課長:当該地についての事前説明ということで、こちらのエリアの自治会としましては早苗別自治会ですけれども、売却に関する事前説明を行っております。先ほども言っていた都市計画上の話ですとか土地利用の方針について、建築条件の話も含めて概要は説明しているところです。
そのときに出た要望としましては、位置図のJR江別駅の北西の生活道路側ですけれども、こちらのほうに商業施設が張りついたとしたら、そこの出入りに大型車の搬入ですとか、不特定多数のお客さんが出入りするおそれがあるので、出入口を設けないようにということを売却条件につけてほしいという要望が出されました。
あとは、もし集合住宅が張りついた場合は、地元の自治会への加入も進めてほしいという2つの要望が出されました。

内山君:今後、いろいろと地域の方々と情報をやり取りしながら地域の方の要望も組み入れながら進めて、売却を進めていただければと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

稲守君:地元の自治会にいろいろとお話を聞いたということですけれども、ちょっと私のほうで分からないので教えていただきたいのですが、集合住宅ということで建てられるのはマンションとかになると思います。
高さが上がっていくことによって日照権とか、そういったことに対する問題みたいなのはないのか、ちょっとその辺りを教えてください。

開発指導課長:日照権になると、建物がどこに建つとか、そういったところから検証する事項かと思いますので、その辺はちょっと当課としては知り得ないといいますか、お答えまでができないというふうに思います。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)

※ 高橋議員から発言の申し出あり

委員長(石田君):ただいま、高橋議員から委員外議員の発言の申出がありました。
発言内容を確認するため、暫時休憩いたします。(13:46)

※ 休憩中に、発言趣旨の確認と発言の可否について協議を行う。

委員長(石田君):委員会を再開します。(13:51)
高橋議員の委員外議員の発言を許可することについて、御異議ありませんか。(異議なし)
御異議なしと認めます。
高橋議員の発言を許可いたします。

高橋議員:まず1点目にお伺いしたいのですけれども、私も議員になってまだそんなに経験のない時期でしたが、平成18年度の上江別南土地区画整理組合から土地を取得した際には、市のトップも含めて、スーパーブロックということで、本当に大きな夢というか構想などを語りながら取得したように、記憶しているところです。
あけぼの団地の移転建て替え予定地としての位置づけがあったことは、その後の経過の中で理解しましたけれども、取得当初はそういう個別の話ではなくて、全体の中で説明されていたかと思いますが、今ほどの説明ですと、あけぼの団地の建て替え、移転との絡みでの基本的な判断というふうに、お伺いしました。市としては、そういう考え方で、終わっているというか、それで終了しているという判断だったのか、確認させてください。

建設部長:この購入時点の経緯ということでございますけれども、私も当時はまだ係長職くらいでございましたので、今回の報告に当たっては当時の委員会の答弁、質疑等を確認した上で臨んでおります。
当時は、まず上江別南土地区画整理組合が財政破綻しそうな状況にありました。他の区画整理組合も似たような状況にあったのですけれども、一番厳しかったのがここだということで、国土交通省から各自治体が最終的な事業終結に向けた努力をすべきという通知が来たことを踏まえ、全国的に土地区画整理組合の破綻というのが問題になったというふうに認識しております。市としては当時、この支援のためには、スーパーブロックを取得しようという判断でした。
ただ当時は買って直ちに使うということは当時の記録を見ても明確にはなかったというふうに理解しています。公共用地として、何か利活用できることをこれから考えていきたいというようなやり取りがあったかと思うのですけれども、その中の一つに当時も市営住宅の用地みたいなフレーズがあったかと記憶していますが、具体的にあけぼの団地の建て替え候補地となったのは、先ほどお話ししたとおり、平成21年度の江別市営住宅ストック総合活用計画に登載してからと認識してございます。
今の判断と致しましては、市営住宅としては、あけぼの団地の移転先としてはもうあそこは必要ないと、あけぼの団地の中で集約が可能だというふうに整理しました。そうするとスーパーブロックとして、公共的に使うかどうかというのは、再度今回庁内的に照会をかけた上で、利活用する計画がないということでございますので、これはいつまで持っていてもしょうがない話でございますから、市の財政上の問題もございますので、市としてはそこを売却したいということで今回の用途廃止の方向に至ったということでございます。

高橋議員:土地区画整理組合を支援するためにということも、理解しているところですけれども、それを取得するためにはやはりそれなりの理由がなければということで、そういう説明もされたように理解しているところです。
それで利活用の件ですけれども、将来的に現在所有している公共施設を維持していく計画となっておりますが、特にこの地区、千歳川をまたいだ、東光町や朝日町のほうも公共施設はあまりない地域です。そうした活用も、10年20年30年先を見越しても見当たらないということで、市としてこの場所を手放してしまっても大丈夫だという判断だったのでしょうか。先ほどの説明では2週間ほど掲示していたけれども、どこからも手挙げがなかったように受け取ったのですが、この江別太南大通りが全面開通したときには、人や車の流れも変わるかと思います。
そうしたことも踏まえて、市としてここを押さえておく必要はないという判断が全庁的な判断として理解していいのか、再度確認させてください。

建設部長:今回売却したいという市の方針に関しては、建設部のみならず、理事者とも協議した上で進めることになりましたので、市として売却するという意思決定と御理解いただければと思います。

高橋議員:あともう1点、先ほど内山委員の方から、隣接する住宅地への影響について懸念するような質疑がありましたけれども、改めて個別の確認ではありますが、準住居地域の容積率、建蔽率がそれぞれ何パーセントだったのか確認させてください。

開発指導課長:こちらの当該地の容積率、建蔽率でございますけれども、容積率は20%、建蔽率は60%でございます。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第3回定例会追加予定案件、アの契約締結の議決変更(新栄団地公営住宅建替F棟建築工事請負契約)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

建築住宅課長:第3回定例会に追加で提案を予定しております、契約締結の議決変更について、御説明いたします。
資料の3ページをお開き願います。
本件は、令和4年6月14日に議決を頂いた新栄団地公営住宅建替F棟建築工事請負契約の締結について、契約金額の変更をするため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
初めに、1原契約の内容でありますが、(1)工事名は新栄団地公営住宅建替F棟建築工事、(2)施工場所は、江別市錦町18番地1、(3)請負人は丸彦渡辺・船木特定建設工事共同企業体であり、(4)請負代金額は10億1,310万円となっており、(5)工事期間は議会の議決のあった令和4年6月14日から令和5年10月31日までとなっております。
次に、2変更内容ですが、(1)変更の理由として、工事請負契約書第25条第5項に規定されている、特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときに、請負代金額の変更を請求できることとなっている、いわゆる単品スライド条項により、工事請負人から契約変更の請求があったことによるものです。(2)本工事における単品スライドの対象となる材料は、異形鉄筋である鋼材類となっております。(3)変更後の請負代金額については、457万6,000円を増額し、請負代金10億1,767万6,000円に変更するものです。
最後に、3変更仮契約については、去る9月14日に行っております。
説明は以上であります。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
建設部退室のため、暫時休憩いたします。(14:02)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(14:02)
最後に、2その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(14:02)