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経済建設常任委員会 令和5年5月24日(水)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月24日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 水道部長より主幹職以上の職員紹介

(開 会)

委員長(石田君):ただいまより、経済建設常任委員会を開会いたします。(10:02)
本日の日程は、開会前に確認したとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
また、傍聴希望者がおり、入室を許可したので、報告いたします。
1水道部所管事項、(1)報告事項、アの令和5年度工事契約状況(5月15日現在)についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

総務課長:令和5年度工事契約状況(5月15日現在)について御報告いたします。
資料1ページをお開き願います。
令和5年度の工事予定額は、水道工事が9億6,357万8,000円、下水道工事が10億9,001万720円、合計で20億5,358万8,720円を予定しております。
契約状況については、水道工事の契約金額は、4件の2億2,973万5,000円で、工事予定額に対する契約率は23.8%であります。
下水道工事の契約金額は、12件の3億8,881万1,720円で、契約率は35.7%であります。
全体では、契約金額は、16件の6億1,854万6,720円で、契約率は30.1%となっております。
次に、資料2ページをお開き願います。
契約金額が130万円を超える契約状況について、水道工事と下水道工事に区分し、工事名、予定価格、契約金額、落札率、工期、請負業者名を記載しておりますので、御参照願います。
なお、水道工事、下水道工事のいずれも、契約金額が130万円以下の工事はありませんでした。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの大規模工事の概要についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

水道整備課長:私から、大規模工事の概要について御報告申し上げます。
資料の3ページをお開きください。
1工事概要でありますが、工事名は、江別市水道施設整備事業江別線外配水本管布設替工事1工区です。
契約につきましては、4月26日に入札を執行し、龍田・松浦共同企業体と税込み額1億7,853万円で4月28日に請負契約を締結したところであり、工期は、令和6年3月29日までとなっております。
次に、工事内容ですが、今回布設替えする配水本管は、昭和48年に布設された管であり、耐用年数を迎えた老朽管のため、基幹管路等耐震化計画に基づき、耐震管へ布設替えするものです。
また、既設管撤去工は、今回布設替えする配水本管に加え、過年度に布設替え廃止済みの配水本管を併せて撤去するものです。
資料の4ページをお開きください。
配水本管布設替えの目的について御説明いたします。
従来の水道管と耐震管の違いは、地震などの揺れに対して管の継ぎ手部が抜け出さない構造となっております。
下の写真は、耐震管をつり上げた実験状況の写真です。
耐震管は、マグニチュード6.5程度の直下型地震でも耐える管となっており、兵庫県南部地震や東北地方太平洋沖地震等の震度6強から震度7クラスの巨大地震においても、被害がありませんでした。
また、GX形の特徴として、一般継ぎ手と同等のコストであること、施工性が向上されたことに加え、外面塗装の耐食性向上により、100年以上の長寿命が期待されています。
水道部では、平成24年度から基幹管路等耐震化計画に基づき、優先度、重要度の高い管路から計画的に耐震化を進めております。
今後も、安全・安心な水道水の安定供給を図るため、耐震管への更新に努めてまいります。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

稲守君:耐用年数を聞きたいと思っていたのですけれども、説明の中で100年以上とありました。従来の水道管のほうにはなくて、ゴムパッキンがついて抜け防止になったということなのですけれども、そのゴム自体も100年もつという考えでいいのでしょうか。

水道整備課長:従来との違いにつきまして、100年というのは、表面の塗装が向上しているというふうに聞いておりまして、それによりさびづらくなっているため、100年もつという触れ込みで採用しているところでございます。

稲守君:そうすると、表面は100年もつということで、大きな地震がなければ、100年間そのまま置いておいても問題ないということですか。

水道整備課長:そのとおり認識しております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、水道部所管事項を終結いたします。
経済部入室のため、暫時休憩いたします。(10:08)

※ 休憩中に、経済部長より主幹職以上の職員紹介

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:12)
2経済部所管事項、(1)報告事項、アの中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

企業立地課長:中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例について御報告いたします。
資料1ページを御覧ください。
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税特例について、これまでの特例制度が令和5年3月末をもって終了し、令和5年4月より新たな制度が創設されましたことから、御報告申し上げるものです。
初めに、1これまでの特例制度についてですが、(1)概要としまして、中小企業者が市町村から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年3月末までに取得した先端設備に対して、3年間、固定資産税が市町村の条例で定める割合、ゼロから2分の1の範囲内で軽減されるという制度であり、江別市においては、(2)特例内容(江別市税条例)に記載のとおり、3年間ゼロと定めておりました。
(3)対象設備は、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上する機械装置など、資料に記載のとおりです。
次に、2新特例制度について(令和5年度の税制改正に伴い創設)ですが、(1)概要としまして、中小企業者が市町村から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの2年間に取得した先端設備に対して、全国一律の固定資産税特例措置が適用されるという制度です。
(2)特例内容(全国一律)について、表に記載のとおり、賃上げ表明の有無により特例率が異なり、賃上げ表明がない場合、特例率は2分の1で3年間、賃上げ表明がされた場合、特例率は3分の1となり、令和6年3月31日までに取得されたものについては5年間、令和7年3月31日までに取得されたものについては4年間、固定資産税が軽減されます。
(3)対象設備は、投資利益率が年平均5%以上となる投資計画に記載された機械装置など、資料に記載のとおりです。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

石川君:旧特例制度と新特例制度の違いをお伺いしたいです。
資料を見ますと、対象設備が、旧特例制度については事業用家屋、構築物がありますが、新特例制度についてはない状態でございますので、その違いを教えてください。

企業立地課長:御質疑いただきました旧特例制度と新特例制度の違いです。
まず、旧特例制度については、市町村の定める条例に基づいて、減免率がゼロから2分の1の範囲内で定めるとなっていたのに対しまして、新特例制度については、全国一律で固定資産税の特例措置の特例率が設定されているという違いがございます。
もう1点御質疑のありました対象設備ですが、旧特例制度では、資料1ページの1の(3)に記載のとおり、5事業用家屋と6構築物がございますが、新特例制度では、事業用家屋と構築物が対象から外されております。
これにつきましては、旧特例制度の以前の制度が、もともと事業用家屋と構築物は含まれていない形でスタートした制度でありまして、これがコロナ禍の期間、制度が厚くなったことにより、事業用家屋と構築物が新たに追加されたという経緯がございます。
今回、この事業用家屋と構築物が除かれる形になっておりますが、これにつきましては国から特に説明があるものではございませんけれども、コロナ禍も収束に向かいまして、国としても、制度を見直した中で、事業用家屋と構築物がまた除かれたというふうに理解しております。

石川君:コロナ禍ということで、理解させていただきました。
もう一つお伺いいたしますが、旧特例制度について、令和5年3月末までに取得した先端設備の中で、過去に申請している企業数と、今回、この新特例制度になって想定される企業数が分かればお伺いしたいです。

企業立地課長:まず、これまでの申請件数についてですが、平成30年度から令和4年度までに認定した先端設備等導入計画に基づく特例措置の減免の件数は、40件ございます。一つの企業が複数申請している場合もありますので、企業数の資料は手元にないのですけれども、件数としては40件となっております。
次に、今後見込まれる件数ですが、これを見込むのはなかなか難しいのですけれども、この制度は、課税対象となる資産の導入に当たって減税措置が受けられるというものですので、企業にとりましては、新たな設備導入を後押しする制度になっているということで、引き続き申請があるものと考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

稲守君:申請数ですが、前回はコロナ禍ということで手厚く、事業用家屋と構築物があったとのことですけれども、この40件の中で、事業用家屋と構築物を利用された企業というのは把握しているのでしょうか。

企業立地課長:前回は、コロナ禍で手厚くされた経緯があったのですけれども、事業用家屋と構築物に関しましては、江別市において利用実績はなかったところです。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:新特例制度のところで確認したいのですけれども、今回、特例内容の条件として、賃上げの表明というのが新たに加わったと思いますが、その辺りをもう少し具体的に教えていただきたいのと、表明だけなのか、それとも、その後実際に行ったかどうかをチェックするのかについて伺います。

企業立地課長:新特例制度の賃上げの部分についてですけれども、賃上げというのは、これまでの賃金と新たな賃金の年度における増加率1.5%以上が求められております。
この賃上げ率を表明するに当たりましては、従業員へ賃上げの方針を表明したことを証する書面というものが申請書類の中にありまして、その中で、企業としては、従業員に対して1.5%以上賃上げをすることを表明し、従業員がその説明を受けたという署名をして、初めて提出できる書類ということになっております。
実際に賃上げができなかった場合ですが、制度は始まったばかりですので、まだ実例はないのですけれども、国からは、賃上げできなかったことをもって、直ちに特例率が適用されないというふうにはならないと説明を受けております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの旧岡田倉庫解体・移転復元工事請負契約の締結についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

商工労働課長:第2回定例会に提案を予定しております、旧岡田倉庫解体・移転復元工事請負契約の締結について御説明いたします。
資料の2ページを御覧ください。
本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、定例会に提案を予定しているものであります。
1工事概要ですが、本工事は、千歳川の江別市街築堤整備に伴い、江別市指定文化財である旧岡田倉庫を近隣地に移転するものであり、今年度から次年度にかけて解体・移転復元工事を行います。
工事場所は、江別市2条1丁目地内です。
工事内容は、構造が木骨石造2階建て、規模は建築面積が213.65平方メートル、延べ床面積は240.92平方メートルです。
2契約内容ですが、工事名は、旧岡田倉庫解体・移転復元工事で、去る令和5年4月27日に入札を執行しております。
入札参加業者は、アイグステック・津嶋工務店特定共同企業体の1団体で、契約の方法は、一般競争入札です。
契約金額は、3億8,390万円です。
契約の相手方は、アイグステック・津嶋工務店特定共同企業体であり、構成員は、代表者、アイグステック株式会社江別営業所のほか、株式会社津嶋工務店の2社です。
出資割合は、代表者、アイグステック株式会社江別営業所が70%、株式会社津嶋工務店が30%です。
仮契約は、令和5年5月1日に行っております。
工期は、市議会の議決があった日から令和7年1月31日までです。
なお、資料3ページには、旧岡田倉庫の配置図及び周辺図を掲載しておりますので、御参照願います。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

本間君:これは予定案件ですけれども、恐らく付託にならないと思うので、この場でお伺いしたいと思います。
3月の議会で予算が通りまして、5月に仮契約を締結し、6月に議会の議決を経て契約締結ということでございます。
この間、この件については、いろいろと質疑をさせてもらいました。現段階では、江別市かわまちづくり協議会の中で議論をされていて、移設場所については予定地が出ていますけれども、その中での配置、また、両サイドの廃止される道路の扱い、もっと広く言えば、この後の堤防の活用の方法、条丁目の再開発、活性化も含めて、江別市かわまちづくり協議会における現段階までの議論経過を含めて教えていただけますか。

商工労働課長:まず、旧岡田倉庫に関しましては、隣接地に移設するという議論があり、この地に決定しているというのは江別市かわまちづくり協議会で議論されているところであります。その際に、建物の配置についても、おおよそ議論していただいた経過がございます。
それから、整備される千歳川の堤防全体の形についても、利活用方法などを議論して提案していただいているという状況でございます。
そのように倉庫及び堤防の形態、利活用などを含めて御議論いただき、一定の提案をしていただいたことから、昨年の春に、議論の経過をまとめて、江別市かわまちづくり計画として国土交通省に申請をし、それが夏に計画として登録されたという状況でございます。
その後は、江別市かわまちづくり協議会において、より具体的に、堤防エリアを含めた、今おっしゃっている部分の活性化につながるような活用の仕方について、議論していただいているという状況でございます。

本間君:少し具体的にお伺いしますけれども、その議論の中で、資料3ページに配置図がありますが、旧岡田倉庫を紫色の移転予定地に移転するためには、この向きでは収まらないのかなと思います。ただ、左側の消防署との間の道路が廃止になりますから、ここも含めてということであれば、この向きでいくのだろうと思いますけれども、配置について詳しく教えていただけますか。

商工労働課長:3ページの資料にございますとおり、現在、旧岡田倉庫が建っているのは、薄緑色でお示ししている部分で、移設予定地は薄紫色で示している土地になります。この薄緑色の建物を、ほぼこの向きのまま移設するというのが、今回の解体・移設復元工事ということになります。
御指摘のとおり、収まるのかは議論されているところでございまして、なおかつ建築に当たって設計されている工程では、若干道路側に寄せなければいけないということを設計会社からは聞いておりまして、昨年度中に設計は終わっておりますけれども、今のところはそういった形で設計されているということでございます。それに基づいて、今回、工事が発注される予定でございます。

本間君:これは以前からお話をしていますけれども、今の建物は、入り口まで入っていく雰囲気が皆さんすごく気に入られていて、大事にしているところかなと思います。それが移設予定地に来ることによって、そういった雰囲気づくりというのがこれから大事になるのだろうと思っているのですけれども、そうしたことに配慮するような議論はあったのか、その辺を教えていただけますか。

商工労働課長:御指摘の緑色の建物に道路側から入る部分の通路ですけれども、現段階では、特に何かを解体してなくしてしまう、あるいは、別の方法を取るといった議論はされておりませんが、江別市かわまちづくり協議会の議論の中では、移設する倉庫側は活用されるスペース、残される通路側は、委員も御指摘のとおり、現状も楽しんでいる方がいらっしゃるということで、そのまま残して楽しむスペースがいいのではないかという意見は出ておりました。
ただ、木造家屋とそこに囲まれているエリアをこうするという結論は、江別市かわまちづくり協議会の中で出ているわけではございません。

本間君:次に、両サイドの廃止になる道路の活用の議論、この辺りについて報告をお願いします。

商工労働課長:先ほどから廃止ということで御指摘いただいておりますけれども、廃道になることを正式に決定しているわけでないことは御理解いただきたいと思います。
その上で、江別市かわまちづくり協議会としては、もともと堤防エリアのいろいろな活用方法などを議論していただく場ですので、消防署との間の道路を通路にできるように使いたいという議論はございます。一定程度、そういう方向性で議論が落ち着いているといいますか、昨年度までされていたという経過はございます。
反対側の道路については、特に議論になっているわけではありません。

本間君:この後、この地域の活性化、堤防の活用ということも含めて、利用される方々がなお増えればいいというふうに思っています。その中でいくと、今回、周辺図もありますけれども、広い範囲で一体的に考えたときに、例えば、ここに来られる方々の駐車スペースなどについては、どういう議論がされていますか。

商工労働課長:車で御利用される方の部分については、これからの議論になろうかというふうに考えています。今のところ、ここに何かをとか、駐車スペースをどこにするかという議論は、江別市かわまちづくり協議会のほうで具体的にされておりません。

本間君:何を言いたいかというと、御存じのように、市有財産、行政財産であって、これから議論がなされる課題はまだあるけれども、移設や配置、また、今話してきた周辺の土地の活用も含めて、この間の質疑を聞いている中では、なかなか市としての考え方が見えてこない、江別市かわまちづくり協議会に全てを任せている、こんなふうに見受けられるのですが、その辺りはどうですか。

商工労働課長:御指摘のとおり、江別市かわまちづくり計画が市の方針でございまして、これは広く市民議論を経て、江別市かわまちづくり協議会の中で御議論いただいた内容に基づいて、市として計画を定めたものでございます。
ですので、市の方針としては、江別市かわまちづくり計画を御覧いただいて、御理解いただくということになろうかと思います。

本間君:それは分かるのです。同じ質疑になって申し訳ないけれども、市有財産、行政財産なわけですから、一定程度市の方針を示した上で皆さんに議論していただくというのなら分かりますけれども、そこがない中で、全て江別市かわまちづくり協議会で議論されて、それを全て市としては受け入れる、こういう認識でいいですか。

商工労働課長:市有財産ですので、市民の議論の下に活用を検討していただいておりますから、基本的には、市民の議論を経て出た方針に、市としても方針として合わせていくということになろうかと思います。

本間君:商工労働課長とは後でもう一度話をしますので、経済部長に聞きますけれども、こういった市有財産、行政財産を扱うときに、一定程度の市の考えや方向性を示す、こういうことは必要ないというふうに経済部長も思いますか。

経済部長:事前に市の考えを示すというのも、どちらかというと、乱暴な部分もあるかと思います。市民の意見を経て、最終的な結論は市のほうで出すという形になるかと思います。
この施設に関しては、江別市かわまちづくり協議会のほうでいろいろな意見を出してもらって、それをできるだけ反映させるような形で、広く意見を聴いた形で市が計画を取りまとめ、そして登録していただいているという経過がございます。
江別市かわまちづくり計画自体も、具体的な部分はないところもありますので、これから江別市かわまちづくり協議会や市民の意見も聴きながら、最終的な取りまとめは市のほうで行う形になりますので、そういうような経過を取りながら今後も議論を進めていきたいと考えております。

本間君:経済部長から答弁を頂きましたので、一定程度理解はしましたけれども、これは市有財産、行政財産ですから、私としては、ある程度の市の方針、考え方があってしかるべきではないかと思っております。
ただ、商工労働課長や経済部長からもお話を頂いたとおり、市民の皆さんからの意見というのは大事ですから、その辺をバランスよく考えていただき、市としても、しっかりリードしていただきながら進めていただければと思っていますので、今日のところは、以上で終わります。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。

内山君:この工法について、解体ということなのですけれども、曳家などではなく、一旦全部解体するのかどうか、また、その工法を選んだ理由と経緯について伺います。

商工労働課長:契約名にございますとおり、解体して移設して復元するという形でございます。
これについては、様々な手法が考えられるという御意見もございますが、基本的に解体して復元する方向で国の移転補償の契約をしておりますので、そのような工法を取る予定でございます。

内山君:国との協議ということなのですが、旧岡田倉庫は江別市指定文化財に指定されておりますけれども、一旦解体して復元することに対して影響等はないのか、確認します。

委員長(石田君):暫時休憩いたします。(10:40)

※ 休憩中に、答弁調整を行う。

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:41)

商工労働課長:江別市指定文化財になっておりますので、解体することについては、教育部で所管している江別市文化財保護委員会の許可を頂いていることを、まずお話ししておきます。
曳家についても、前段で検討しておりますが、既に壁面にクラック、ひびが入っているところもあり、費用的に見ても、工法的に見ても、解体して復元するのと変わらない、ないしは、曳家をやって崩れてしまうことも強く想定されることから、解体・復元工法を取ったものでございます。
なお、今ほど御説明しましたように、クラックが入っている部分がありますので、復元に際しては、できる限り元の石材を使うということになりますけれども、一部使えないものについては、現状で入手可能であれば、新しい材料を使うということも、復元工法としては普通にある話ですので、そういう形で復元をしていきます。
なおかつ、江別市文化財保護委員会からは、建てた当時の姿にできる限り近づけて復元してくださいという意見が付されておりますので、古い図面が残っている範囲ですけれども、できる限り復元しながらやっていくということですので、江別市指定文化財としての影響は、江別市文化財保護委員会にも御相談しながらやりますので、御指摘のような影響は出ないものというふうに考えております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イのフラワーテクニカえべつの決算に関する書類についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

農業振興課長:それでは、第2回定例会に報告を予定しております株式会社フラワーテクニカえべつの令和4年度決算に関する書類につきまして御説明申し上げます。
右上に別冊と書かれた資料、第30期令和4年度事業報告書の1ページをお開き願います。
まず、第1事業概要でありますが、令和4年度は、江別市花き・野菜栽培技術指導センターの指定管理業務のほか、花卉・野菜の育苗事業、黒ニンニク製造販売事業、ガーデニングフェアの実施などにより、生産者への苗の安定供給や市民への花卉の普及推進に努めてまいりました。
なお、過去3年間の事業成績及び財産の状況につきましては、下段の表に記載のとおりでございます。
次に、別冊資料2ページをお開き願います。
2ページから3ページにかけましては、第2会社概要と致しまして、株式の状況、従業員の状況等を、3ページの下段から4ページにかけましては、第3処務概要と致しまして、株主総会事項、取締役会事項等を記載しております。
次に、別冊資料5ページを御覧願います。
第4計算、1貸借対照表でありますが、資産の部につきましては、預金などの流動資産が7,852万9,472円、固定資産が7,602万5,728円となっており、資産合計では1億5,455万5,200円となっております。
右側の負債及び純資産の部では、未払い金などの流動負債が854万1,131円、固定負債が2,800万円、資本金が5,000万円、利益剰余金が6,801万4,069円となり、負債及び純資産合計で1億5,455万5,200円となるものであります。
次に、別冊資料6ページをお開き願います。
2損益計算書でありますが、営業損益の部では、売上高は、野菜苗等の販売で8,668万4,247円、営業受託収入は、指定管理料で787万3,000円、売上高合計では9,455万7,247円となるものであります。
次に、売上原価として、当期製造原価は3,811万2,951円、販売費及び一般管理費は5,777万121円となるものであります。
以上の結果、営業損益として154万8,475円の損失が生じまして、営業外損益、法人税等を清算した当期純損益は178万4,517円の損失となるものであります。
次に、別冊資料7ページを御覧願います。
3株主資本等変動計算書でありますが、前期末残高として、利益剰余金のうち繰越利益剰余金は4,736万3,819円でありましたが、昨年の6月8日に開催された株主総会において、株主に対して25万円を株の保有数に応じて配当すること及び配当後の残額を任意積立金に充当することが承認されたところであります。
この配当金25万円、利益準備金2万5,000円及び任意積立金505万2,733円を処分し、任意積立金から取崩しを行った249万9,726円と当期純損益マイナス178万4,517円を加えた利益剰余金合計額は、6,801万4,069円となったものであります。
なお、内訳として、別冊資料の8ページ以降に明細書等を記載しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウのその他について、説明を求めます。

経済部長:第2回定例会に、人事案件と致しまして、農業委員会委員20名の任期満了に伴う任命について提案を予定しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
以上です。

委員長(石田君):各委員におかれましては、ただいま説明のありましたとおり、お含みおき願います。
これをもって、経済部所管事項を終結いたします。
建設部入室のため、暫時休憩いたします。(10:49)

※ 休憩中に、建設部長より主幹職以上の職員紹介

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(10:55)
3建設部所管事項、(1)報告事項、アの令和5年度工事契約状況(5月15日現在)についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

管理課長:令和5年度の建設部に係る5月15日現在の工事契約状況について御報告いたします。
資料の1ページを御覧ください。
初めに、令和5年度の工事予定額でありますが、土木工事では18億7,093万8,000円、建築工事では13億5,979万円、総額で32億3,072万8,000円であります。
このうち、5月15日現在の工事契約状況でありますが、土木工事は、契約件数が9件、契約金額は5億8,712万5,000円、工事予定額に対する契約率は31.4%であります。
建築工事は、8件で、8億6,219万9,360円、契約率は63.4%であります。
全体では、17件で、14億4,932万4,360円、契約率は44.9%となっております。
契約済みの各工事名、契約金額等につきましては、資料の2ページを御覧ください。
なお、令和4年度に債務負担行為を設定しました、いわゆるゼロ市債に係る工事につきましては、資料2ページの表の土木工事の欄の上から3件目から9件目にかけて記載の路面凍上改修工事その1から凍上改修工事その7までの7件であり、契約金額の合計は2億8,187万5,000円となっております。
また、同じく土木工事の欄の上から2件目、江別太南大通り整備工事(仮契約)につきましては、欄外に記載のとおり、低入札調査基準価格を下回る金額での入札がなされました。本件に係る対応経過につきましては、この後、第2回定例会予定案件の項目イにおいて、所管する都市建設課より御説明いたします。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ありませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの第2次江別市空家等対策計画の策定についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

建築指導課長:それでは、私から、第2次江別市空家等対策計画の策定について御報告いたします。
資料の3ページをお開き願います。
(1)策定理由ですが、全国的な空き家等の増加による市街地環境への悪影響を受けて、国では、空家法基本指針や特定空家等に対する措置に関するガイドラインを令和3年に見直したほか、現在、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正を進めており、当市においても、空き家等がもたらす課題に継続的に対応していく必要があることから、平成30年3月に策定した江別市空家等対策計画の次期計画を策定するものであります。
(2)計画期間ですが、令和6年度から令和10年度までの5年間を予定しております。
(3)計画の主な内容でありますが、計画策定の目的と位置づけ、空き家等の現状と課題のほか、空き家等対策に係る基本的な方針、空き家等の具体的対応策などを予定しております。
主な改定内容でありますが、これまでの取組状況や所有者意向調査の結果を踏まえた課題設定、法改正等の動きを踏まえた管理不全空き家等への対応強化、空き家等の流通促進に向けた不動産団体等との連携強化などを予定しております。
次に、(4)計画策定の流れですが、空き家等の所有者等への意向調査の結果や有識者、市民委員で構成する江別市空家等対策協議会における協議、関係部局で構成する庁内連絡会議との調整を踏まえ、空き家等対策を総合的かつ計画的に実施するための計画を策定することとしております。
資料下段になりますが、今後、江別市空家等対策協議会等における検討を経て、11月に本委員会に計画案を御報告し、12月にパブリックコメントを実施して、来年2月に本委員会へ実施結果等を御報告させていただき、3月に策定、公表を予定しております。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:今回の計画策定の流れの中で、空き家等の所有者等意向調査(アンケート調査)というものがあるのですけれども、これは前期計画のときにも調査されていて、回答率は50%ぐらいだったと思います。回答してくださる方はまだいいのですが、回答してくれない方に問題があると思うのですけれども、今回、アンケート調査をするに当たって、少しでも回答率を増やすための工夫があればお伺いします。

建築指導課長:アンケート調査の所有者の特定に当たりまして、前回は、水道の閉栓情報を活用した中で発送したのですが、2つの水道栓があって、そのうち1つは閉栓したけれども、残り1つは使っているというところも、閉栓という認定をして送ってしまったのですが、実際は空き家ではなかったというケースが結構ございました。
今回は、回答率を上げるために、実際の水道栓の番号をしっかりとひもづけしながら、この建物は実際に使われていないかどうかを可能な限り精査して、空き家と思われる可能性が高い所有者に送るという形で回答率を上げるような工夫をしているところです。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、ウの損害賠償請求事件に係る判決についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

雪対策課長:私から、損害賠償請求事件に係る判決につきまして御報告いたします。
本件につきましては、昨年2月及び9月並びに本年2月の当委員会に御報告しておりましたが、改めてその経緯を御報告いたします。
資料の4ページをお開きください。
原告は、江別市在住の男性であります。
請求の趣旨及び概要でありますが、江別市の除雪方法に問題、置き雪が発生することが原因で、1公道の通行、敷地から公道への通行、ごみステーションを利用する権利が侵害されたこと、2置き雪の処理という労働を事実上強制されたこと等による精神的苦痛による損害として30万円、3有料業者に処理を依頼した分の財産的損害として2万円、合計32万円について、国家賠償法及び民法に基づき損害賠償請求を行うとの内容であります。
これまでの江別市の対応及び経過は、記載のとおりであり、令和3年12月21日に訴状を受領し、札幌地方裁判所への移送を経て、昨年9月22日に被告勝訴の判決が言い渡されたところであります。
その後、原告は、判決を不服として札幌高等裁判所に控訴し、本年2月8日に第1回口頭弁論が行われ、即日結審し、去る4月28日に判決が言い渡されました。
判決主文は、1本件控訴を棄却する、2控訴費用は控訴人の負担とする。
判決理由の概要は、記載のとおりであります。
なお、判決後、控訴人から期限内に上告の申立てがなかったことから、本件は、高裁判決で確定となりました。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

本間君:今回は、損害賠償請求ということでしたが、この判決では、損害賠償請求には理由がないということで棄却になった、損害賠償の請求まではいかないという裁判官の判断ですけれども、部局の皆さんも御存じのとおり、置き雪の問題というのは、市民の皆さんからの苦情が年々増えてきている、こんな思いをしています。
これは、今言ったような損害賠償請求までのものではないけれども、市民の皆さんのこういった思いというのは、部局の皆さんも分かっていると思います。
このことを受けて、損害賠償請求には当たらないけれども、こういう形のもので裁判まで、ましてや高裁まで行ったということを部局としてどう受け止めているのか、また、今後、こういった市民の皆さんの思い、この方だけではないと思いますので、その辺りについてどう考えているのか、お伺いします。

雪対策課長:除雪に伴う置き雪の問題につきましては、限られた時間と体制の中で、夜間に道路交通を確保するためやむを得ず発生するもので、委員のおっしゃるとおり、市民の方々には、その処理について御負担をおかけしているという認識はございます。
そうは言いつつも、今回の裁判によりまして、非常に御不満を持たれている方から訴訟という形になりまして、結果として市の勝訴という形にはなったのですけれども、このようなことが出ることについては重く受け止めているところでございます。
市と致しましては、これまでも事業者の江別環境整備事業協同組合とともに、可能な限り置き雪の不公平を少しでもなくすようにということは常々申し上げ、事業者のほうも頑張っているところです。そうは言いましても、ほかに少しでも置き雪を減らす方法がないのかどうか、一昨年の大雪などもありましたので、ほかの自治体などの調査や情報収集を踏まえて、考えていかなければならないことだというふうに認識しております。

本間君:今、答弁を頂きましたが、そのとおりだと思います。
この問題については、100%解決することはできないと思っていますけれども、今、雪対策課長からも話がありましたように、少しでも市民の皆さんの軽減になる方法があるのであれば、今回の裁判の件も踏まえて、引き続き御検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、(2)第2回定例会予定案件、アの財産の取得(大型ロータリ除雪車)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

雪対策課長:第2回定例会に提案を予定しております財産の取得について御説明いたします。
資料は、5ページから6ページであります。
大型ロータリー除雪車の購入につきましては、予定価格が2,000万円以上の財産の取得となることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
現在、市では、大型ロータリー除雪車を9台保有しておりますが、令和3年度の大雪を踏まえた除排雪体制の強化のため、1台を増強し、取得しようとするものであります。
本件につきましては、公募による一般競争入札を経まして、去る4月27日に、株式会社NICHIJOが6,413万円で落札し、翌28日に売買に関する仮契約を締結したところであり、取得する車両の諸元や概要につきましては、資料を御参照願います。
以上です。

委員長(石田君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

野村尚志君:今回、財産の取得ということで、1台増強をお示しいただいたのですけれども、今ある9台の大型ロータリー除雪車については、これまで順次入替えされてきていると思うのですが、一番古い機械は何年前の車両になるのか、また、小型も含めて、今、江別市で保有している除雪のための機械は、今後どのように増やしていくのか、あるいは、入替えをしていくのか、その辺のところを教えてください。

雪対策課長:市で所有する大型ロータリーの中で一番古いものということですが、手元に詳細な資料がないのですけれども、おおむね15年は経過していると考えております。
2つ目の御質疑の小型ロータリーやショベルも含めた更新計画等でございますけれども、これまでも既存車両25台の更新を計画的に進めておりまして、それは令和4年度に一通り終了いたしました。
ただ、令和3年度の大雪を踏まえた検証結果報告を昨年11月に取りまとめた中で、体制の強化のため、本年度の1台を含めて、3台を順次増強するということを打ち出しております。
その3台の増強の後には、主に既存車両の更新を行っていきたいと考えております。

野村尚志君:間を空けることなく順次切り替えていく計画とお聞きしたことと、一番古いのはもう15年ぐらいたっているということですから、車なども10年一昔と言いますけれども、効率よくやるためには順次入れ替えていかなければならないと思います。
新しいほうが効率がいい、能力が上がることによって、地域の除雪のスピードが上がることも考えられると思うので、15年間がいいのか悪いのかは別にして、早い時期に更新していかないと、いつまでも排雪に夜遅くまでかかる状況が改善されません。
今、江別市内でも新しい住宅が張りついてきています。そしたら、今までAという場所をやっていた業者が、Aダッシュという土地に住宅が張りつくことによって、日にちがかかる、夜遅くまでかかる、そういったこともだんだん出てくると思うので、可能であれば台数を増やしていく。今回も1台増やすようですけれども、今後、業者も人がいなくて、人の確保というのも大変ですが、その辺も踏まえて、毎年あることですから、検討していただけたらと思い、お話をさせていただきました。
除雪担当の方が日々御苦労されていることは十二分に知っていますので、今後も継続して、市民のためにお力添えいただけることを心からお願いいたします。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、イの江別太南大通り整備工事請負契約の締結についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

都市建設課長:それでは、第2回定例会に提案を予定しております江別太南大通り整備工事請負契約の締結について御説明いたします。
資料の7ページをお開き願います。
本件は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、定例会に提案を予定しているものであります。
1工事概要でありますが、施工場所は、江別市江別太地内であります。
工事の内容でありますが、国道337号に接続する江別太南大通りを振り替えるため、道路延長985.9メートル、道路幅員10.5メートルの道路を新設するものであり、今年度は、約2万6,000立方メートルの盛土工事を行います。
2契約内容についてでありますが、契約の方法は、市内企業で構成されました共同企業体による一般競争入札であり、去る4月27日に入札を執行しております。
契約金額は、2億7,940万円であります。
契約の相手方は、協和八光・のっぽろ実業・山崎特定建設工事共同企業体であり、構成員は、代表者、協和八光建設株式会社のほか、有限会社のっぽろ実業、株式会社山崎工務店の3社であります。
入札価格が低入札調査基準価格を下回る金額であったため、一旦落札を保留し、5月8日に同共同企業体に事情聴取を行い、その結果に基づき、5月11日に開催の低入札価格調査委員会にて審議した結果、支障なく施工が可能であると判断し、同共同企業体を落札者として、去る5月15日に仮契約を締結しております。
工期につきましては、市議会の議決のあった日から令和6年2月29日までであります。
なお、資料の8ページには、位置図と定規図を掲載しておりますので、御参照願います。以上です。

委員長(石田君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

内山君:令和5年度は盛土工事ということだったのですけれども、今回の契約金額は、盛土工事だけのものなのか、それとも、道路も含めたものなのか、伺います。

都市建設課長:主要な工事内容としては、盛土工事がメインになっております。道路工事については、今年度と来年度の2か年で盛土工事を行い、道路本体の整備については、その翌年度の整備を予定しているところであります。

内山君:2億7,940万円の契約金額の中には、道路工事の部分も含まれているのか、教えてください。

都市建設課長:2億7,940万円の契約額の中に、盛土工事の金額が計上されております。

委員長(石田君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、建設部所管事項を終結いたします。
建設部退室のため、暫時休憩いたします。(11:19)

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(11:20)
次に、4協議事項、(1)農作物生育状況調査及び所管施設の現地調査の実施についてを議題と致します。
当委員会におきましては、その年の農作物の生育状況及び収穫期に向けた課題等について現状を把握するため、農作物の生育状況調査を実施しております。
また、本年は改選年でありますことから、併せて、水道部及び建設部の所管施設の現地調査を実施いたしたいと考えております。
日程につきましては、事務局を通して、所管する部局と事前に調整を致しました結果、次第に記載のとおり、7月21日金曜日の午前9時から実施いたしたいと思いますが、委員の皆様、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、受入先農家等の都合により、やむを得ず日程変更となる場合につきましては、後日、事務局を通して、各委員に通知することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)先進地行政調査についてを議題と致します。
本件につきましては、初めに、副委員長から御報告申し上げます。

副委員長(奥野君):それでは、私から御報告申し上げます。
御承知のとおり、本年は、常任委員会の先進地行政調査の実施年となっておりますが、去る5月16日に開催されました常任委員会委員長会議において、次第に記載のとおり、今後の議会日程等を考慮した結果、10月2日月曜日から同13日金曜日までの間の2泊3日で実施することが確認されました。
なお、調査項目及び調査市等につきましては、今後、8月中旬頃までをめどに、委員会にお諮りしながら決定してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
また、各委員の中で、希望する調査項目や調査先がありましたら、6月定例会の最終日までに、正副委員長または事務局に御連絡いただきますようよろしくお願いいたします。
以上です。

委員長(石田君):ただいま、副委員長から報告を頂きましたが、確認等はございませんか。(なし)
それでは、本件につきましては、報告のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
暫時休憩いたします。(11:22)

※ 休憩中に、第2回定例会の委員長報告の有無について協議

委員長(石田君):委員会を再開いたします。(11:23)
5第2回定例会の委員長報告の有無については、行わないことと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、6閉会中の所管事務調査(案)についてでありますが、記載の4項目について議長に申出いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、7その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(11:24)