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生活福祉常任委員会 令和5年2月24日(金)(1)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月12日更新

(開会前)

※ 日程の確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(裏君):ただいまより、生活福祉常任委員会を開会いたします。(9:57)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(9:57)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(9:58)
1付託案件の審査、(1)議案第7号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、(2)議案第8号 江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について及び(3)議案第9号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、以上3件を一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

子ども育成課長:私から、議案第7号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてと議案第8号 江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを一括して御説明いたします。
資料1ページをお開きください。
提案理由につきましては、関連のある議案第7号、議案第8号、議案第9号について一括としており、内容については記載のとおりでございます。
初めに、議案第7号 江別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてであります。
資料2ページをお開きください。
1主な改正内容でありますが、(1)利用乳幼児の安全確保のための計画を策定・周知し、研修及び訓練を定期的に実施すること等を義務づける規定を新設、(2)自動車を運行する場合に、点呼等による利用乳幼児の所在確認及び利用乳幼児の送迎を目的とした自動車にブザー等の安全装置の設置、使用を義務づけする規定を新設、(3)家庭的保育事業者等の保育施設に他の社会福祉施設等を併設する場合、特有の設備及び人員について、保育に支障のない場合に限り共有可能とする改正、(4)懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を削除、(5)感染症等の予防、蔓延防止のための研修実施等を努力義務とする規定を追加であります。
2施行期日は、令和5年4月1日とするものでありますが、上記1(4)懲戒権に係る権限の濫用禁止の改正規定は、公布の日とするものであります。
3経過措置でありますが、上記1(2)の改正について、令和6年3月31日までの間、ブザー等の安全装置の設置や使用が困難な場合は、代替措置で可とする経過措置を規定しています。
なお、資料3ページ及び4ページに新旧対照表を添付しておりますので、併せて御参照ください。
続きまして、資料5ページをお開き願います。
江別市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、1主な改定内容でありますが、(1)懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を削除、(2)その他引用条項の整備であります。
2施行期日は、公布の日とするものであります。
なお、資料6ページに新旧対照表を添付しておりますので、併せて御参照ください。
以上です。

子育て支援課長:続いて、議案第9号 江別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。
資料7ページを御覧ください。
1主な改正内容でありますが、(1)利用児童の安全確保のための計画を策定・周知し、研修及び訓練を定期的に実施すること等を義務づける規定を新設、(2)自動車を運行する場合に点呼等による利用児童の所在確認を義務づけする規定を新設、(3)感染症や非常災害の発生時における業務継続計画を策定・周知し、研修及び訓練を定期的に実施すること等を努力義務とする規定を新設、(4)感染症等の予防、蔓延防止のための研修実施等を努力義務とする規定を追加するものであります。
次に、2施行期日は、令和5年4月1日とするものであります。
次に、3経過措置でありますが、上記1(1)の改正について、令和6年3月31日までの間、努力義務とする経過措置を規定しています。
なお、資料8ページ及び9ページに新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御参照ください。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの説明に対する質疑ですが、複数の課にまたがるため、議案ごとにお受けしたいと思います。
初めに、議案第7号についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。

奥野君:それでは、主な改正内容のところで2点お聞きしたいと思います。
まず、(1)と(2)でお聞きしたいのですけれども、(1)で、利用乳幼児の安全確保のための計画を策定・周知という文言がありますが、この計画自体は新たにつくるのか、どういった計画を策定をしなければいけないのかなど、もう少し詳細を教えてください。

子ども育成課長:安全確保のための計画の内容についてでございます。
まず、児童福祉施設の設備の安全点検、それから、職員・児童に対する生活その他の安全に関する指導、研修、訓練についての計画を、実効性を持たせるために準備する計画でございます。既に避難訓練、火災計画、消防計画などはございますので、それを計画的に取組を進めるための計画が安全計画ということで、既存の計画自体を計画的にいつ実行するかというスケジュールを組んで一致させるということが安全計画の趣旨となっております。

奥野君:実効性を持たせるためのスケジュール的なものと確認させていただきました。
ちなみに、家庭的保育事業は、かなり単位も小さいところだと思うのですけれども、そういったスケジュール的なものであっても、現場が計画を策定するのは負担があるのではないかと思うところですが、市のフォロー体制についてお聞かせいただければと思います。

子ども育成課長:児童福祉施設の安全計画策定に向けての留意事項は、国から12月に既に通知が出ております。
市が認可権限を持つ家庭的保育事業につきましても、同時期に留意事項を通知させていただいておりまして、その中身につきましては、なるべく施設側に負担がかからぬよう、計画上のひな形やガイドラインを添付してお知らせしているところでございます。

奥野君:ひな形などもお送りしているということなので、今後、市のほうでも、一つずつ確認していただければと思います。
続いて、(2)の自動車のブザー等の安全装置設置に関して、以前、ほかの委員会でも御質疑があったと思うのですが、江別市の現状を再度確認させていただきたいと思います。

子ども育成課長:所在確認、それから、安全装置の設置について、市の状況はどうなっているかについてでございます。
令和4年9月に静岡県で発生した置き去り事故を受けて、9月に直ちに緊急点検をすることになりました。
その状況としましては、認定こども園6施設で18台、それから、6幼稚園で14台運行していることが分かりました。計12施設で32台の自動車が運行している状況でございます。

奥野君:計12施設32台に関して、現在、進んでいる状況などがあれば、教えてください。

子ども育成課長:点検後に、北海道の職員に同行しまして、全園の現地調査をさせていただいております。
そこにおいては、バスの窓ガラス等にフィルムがついていないか、座席の配置状況、それから、車を乗り降りするときの所在確認等を確認させていただいているところでございます。
さらに、安全装置を義務化するということになっておりますので、今議会において、補正予算が成立後、各事業所に補助金を使いながら、早急に安全装置の設置を促す予定でおります。

奥野君:最後に確認ですが、補正予算が成立して、安全装置の設置を促していくというお話ですけれども、実際に安全装置がつけられているかどうかのチェック体制など、何かお考えがあれば教えてください。

子ども育成課長:児童福祉施設の指導監査の中で、安全確保の取組としてチェック項目がございますので、その点について、策定の有無、訓練等の内容について確認を続けていきたいと思います。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

吉本君:1の(4)懲戒に係る権限の濫用禁止の規定を削除というところで、条文を読んでみたのですけれども、私の理解でいいのか、確認させていただきたいと思います。
資料4ページ、第13条では、利用乳幼児に対し、懲戒に関しその利用乳幼児の福祉のために必要な措置を取るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはいけないとなっているのですけれども、これは、利用乳幼児に対して虐待に近いようなことをしてはいけないということを言っているのではないのかと私は思いました。
ただ、それを削除するということは、今、子供の基本的人権を守るなど、虐待が問題になっていますけれども、今回の改正では、そういうことを削除してしまって、新たに条文が付け加えられるなど、新たに別の方法で子供たちを守る規定がつくられるのか、その辺はどうでしょうか。
私の捉え方が間違っていたら、訂正して教えてください。

子ども育成課長:懲戒権につきましては、まず、民法上で、親権者について、教育や看護の必要性があれば、懲戒をすることができる旨の条文がありました。
今回、そういった民法上の条文が削除されたことに伴って、当たり前のように禁止されていた懲戒権の禁止条項についても、殊さら書く必要がないだろうということで、民法上、児童福祉法上の懲戒権の記載が削除になったことで、懲戒権の禁止に係る条項については、当然、記載しなくても済むという判断で、諸々の規定においてこの条項が削除されているということでございます。

吉本君:民法の改正のときに、親はしつけのためにたたいてよいとか悪いとか、こういう権限を使うこと自体が駄目だという議論があったことを思い出しました。その点については納得いたしました。
もう一つ、資料2ページの経過措置ですが、令和6年3月31日までに安全装置の設置や使用が困難な場合は、代替措置でも可となっています。このブザーの設置には事業者負担も若干あったように記憶しているのですけれども、家庭的保育事業をしている事業者の方たちには、代替措置の具体例をお示ししているのかどうか、その辺りまで指導しておられるのか、代替措置は具体的にどういうものがあるのか、教えてください。

子ども育成課長:バスの安全確保につきましては、留意事項について、事業者に既に周知をさせていただいているところであります。
安全装置の設置自体が、急に国のガイドラインにのっとったものを設置しなければならなくなったため、年度内に対応できるかどうか、不明な部分もありましたので、経過措置が設けられております。
その間につきましては、例えば、運転席に園児の所在を確認することを促すチェックシートを備えつける、車体後方に園児の所在確認を行ったことを確認する書面を備えるなど、職員が車内の所在確認を怠ることのないよう、代替措置について通知させていただいております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第8号についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。(なし)
次に、議案第9号についての質疑に入ります。
質疑ございませんか。

佐々木君:ここの経過措置ですけれども、1の(1)では、利用児童の安全確保のための計画を策定・周知し、研修及び訓練を定期的に実施すること等を義務づける規定を新設ということで、議案第7号で御説明があったところと対象が違うだけで内容は同じです。
議案第7号はすぐにできるけれども、こちらでは努力義務とする経過措置を設けたことについては、内容や計画に特別なものがあるのでしょうか。

子育て支援課長:御質疑の放課後児童クラブの安全確保の計画策定及び周知に関する経過措置についてでございます。
現在、各放課後児童クラブにおいて、施設や遊具などの安全点検や児童に対する安全指導といったものは、現在行われているところでございますが、それを保育園同様、見える化して、どの時期にどういった訓練等を実施するか、スケジュール化するという部分は、保育園と変わりない内容となっております。
ただし、保育園のほうは、それぞれマニュアルみたいなものが出来上がっていて、それをフォーマットの中に落とし込むということで、ある程度事前準備がされていることから、4月1日から義務規定となっています。一方、放課後児童クラブに関しましては、各事業所において取組は行われているのですが、保育園ほどフォーマット化されたものではないため、1年間の準備期間を設ける必要があるということで、このような経過措置が設けられているものです。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
次に、2健康福祉部所管事項、(1)報告事項、アの第2期子ども・子育て支援事業計画の中間見直し(案)に対する意見公募(パブリックコメント)の結果についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

子育て支援課長:第2期子ども・子育て支援事業計画の中間見直し(案)に対する意見公募(パブリックコメント)の結果について御報告いたします。
資料10ページを御覧ください。
昨年11月29日開催の当委員会で御報告したところですが、記載のとおりパブリックコメントを実施いたしました。
意見の募集結果と致しましては、資料10ページ上段に記載のとおり、1人の方から1件の御意見を頂きました。
意見の反映状況についてでありますが、同ページ下段に記載のAからEの区分に基づき、その他の意見として、E区分が1件でありました。
寄せられた御意見の内容と御意見に対する市の考え方は、資料11ページに記載のとおりであり、この結果につきましては、今後、市ホームページでの公開を予定しております。
なお、2月20日に江別市子ども・子育て会議を開催し、11月29日開催の当委員会において配付させていただきましたパブリックコメント実施時の見直し(案)は変更せず、中間見直しに係る経緯等の資料を追加し、最終案とすることで御承認いただきました。
今後、計画策定に必要な事務処理を経て、印刷製本し、当委員会の委員の皆様にも配付させていただきたいと考えております。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
市立病院入室のため、暫時休憩いたします。(10:23)

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:24)
3市立病院所管事項、(1)報告事項、アの国庫補助金の返還見込みについてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

病院事務長:本件につきましては、既に報道されているところでありますが、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料に係る会計検査院の令和3年度決算検査報告において、都道府県に対して病床確保料が過大に支給されているという指摘があり、北海道から各関係医療機関に対する執行調査(自主点検)依頼があったところであります。
当院におきましても、自主点検を行った結果、退院日の病床確保料の算定が過大になっていることが判明しまして、北海道に調査結果を報告の上、今後の対応について確認を行っているところであります。
日頃より適正な事務執行を心がけておりますが、大きな返還額が生じる見込みでありますことをおわび申し上げます。
今後、より一層、適正な事務執行に努めてまいります。
詳細につきましては、管理課長から御報告させていただきます。

管理課長:それでは、資料に基づきまして、報告させていただきます。
資料を御覧ください。
1概要につきまして、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)の病床確保料は、陽性者受入れのための病床、あるいは、感染防護に必要なゾーニングスペースとして活用され、休床となった病床に対して財政的措置が講じられた補助金であります。
この補助金に関し、会計検査院が令和3年度決算検査報告で指摘を行ったことを踏まえ、北海道から各関係医療機関に対して執行調査(自主点検)依頼がありました。
この依頼に対して調査様式に従い自主点検を行った結果、令和3年度分の病床確保料について、補助金額が過大であることが判明したため、通知の内容から返還の可能性が極めて高いと判断し、令和5年度で財政措置を予定しているところであります。
2経過等についてでありますが、令和4年11月7日付で会計検査院の令和3年度決算検査報告があり、その中で、厚生労働省に対し、交付金が過大であった事案があるとの指摘があったものであります。
令和4年11月8日付で、厚生労働省から都道府県への事務連絡として医療機関に対する自主点検を依頼し、これを受ける形で、令和4年11月10日付で北海道から各関係医療機関へ執行調査(自主点検)の依頼があり、当院でも11月末に回答いたしました。
令和5年1月11日には、北海道から自主点検結果の最終確認の依頼があり、間違いがない旨、回答しております。
実績報告書の再提出及び北海道への返還については、令和5年度に通知される予定であり、返還に必要な予算措置等の準備を進めているところであります。
3返還額等についてでありますが、(1)調査の対象年度は、令和2年度及び令和3年度に係る分であり、(2)返還見込額は、令和2年度についてはなし、令和3年度については3,038万4,000円と計算しております。
(3)返還理由は、令和3年度は、退院日を病床確保料の計算に含めて申請しておりましたが、会計検査院の指摘により補助対象外であることが明確になり、補助金額が過大となったものであります。
(4)返還財源として、令和5年度江別市病院事業会計予算において3,038万4,000円を計上しているところであり、款項目等については御覧のとおりであります。
4今後の対応についてでありますが、今後、厚生労働省、北海道の決定内容に基づき、返還命令は、令和5年度になされる見込みであります。
なお、令和4年度上期分の病床確保料についても、同様の調査が行われる見込みでありますことから、今後、発出されるであろう通知等に基づき、必要な対応を行ってまいります。
以上です。

委員長(裏君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。

内山君:3返還額等の(2)返還見込額が記載されていて、(3)返還理由にも書いてありますけれども、令和2年度が返還額なしだったのはどうしてですか。

管理課長:今回の調査では、令和2年度は返還額なし、令和3年度のみ返還額があるという結果になったものでありますけれども、令和2年度は、まだ情報が少なかったということもありますし、そもそも当院は重点医療機関ではなく、協力医療機関として、病床も4床と僅かな病床でありました。
そのため、それほど影響は大きくなかったものでありますけれども、その当時の判断としましては、Q&Aや要綱を読み込んでこういった対応になったということになります。
逆に、令和3年度は、そこからさらに踏み込んで、先行する重点医療機関等の情報も得ながら、改めて計算方法を見直して、このように判断したというところになります。

内山君:そうすると、令和2年度は、退院日の病床確保料を含めていなかったということでしょうか。

管理課長:そのとおりです。

内山君:この返還は、退院日の病床確保料を含めてということで、他の病院の状況もあったのですけれども、これは江別市立病院だけではなく、ほかの病院でも同じような状況であるという理解でよろしいですか。

管理課長:報道等では、先行して北海道大学病院に会計検査院が入りまして、同様の返還を行ったと聞いております。
当院で知る限りにおいては、北海道内の自治体病院でも幾つかの例があって、返還を予定している病院があると聞いております。

内山君:今後の対応のところですが、令和4年度でも調査が行われる見込みということですけれども、令和4年度も返還理由に当たるような状況で行ってきたということでよろしいでしょうか。

管理課長:この補助金は、上期と下期と2期に分かれて補助を申請していくものでありまして、令和4年度につきましても、上期は返還が生じると計算しております。
下期につきましては、この通知以降に補助の申請を行っておりますので、返還は生じないと考えております。

内山君:今のところ、上期は概算でどれぐらいの返還額になりそうですか。

管理課長:見込みでは約1,500万円を予定しております。

内山君:確認ですが、令和5年度の予算では、それを含めて提案されているということでよろしいですか。

管理課長:令和5年度の予算措置では、あくまでも令和2年度、令和3年度の調査を受けてということでありますので、予算措置は令和3年度の返還分のみにしております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。

鈴木君:今の部分ですが、令和5年度の予算の中に含めているという趣旨の答弁だったと思いますけれども、そういうふうに理解していいですか。

管理課長:令和3年度分の返還については、そのとおりであります。

鈴木君:ということは、特別損失で約3,800万円が計上されていますけれども、それは令和3年度分の返還見込額である3,038万4,000円が入っているということでよろしいのか、確認させてください。

管理課長:委員が御案内のとおりであります。

鈴木君:そうすると、先ほど言った令和4年度上期分で1,500万円相当が見込まれるということであれば、その分がしかるべき時期に補正予算などで提案されてくるという理解でよろしいのですか。

管理課長:北海道からの通知を待ちまして、恐らく、そのように対応するものと考えております。

委員長(裏君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、市立病院所管事項を終結いたします。
市立病院退室のため、暫時休憩いたします。(10:35)

※ 休憩中に、議案第7号ないし議案第9号の今後の審査方法等について協議

委員長(裏君):委員会を再開いたします。(10:38)
休憩中に確認いたしましたとおり、議案第7号ないし議案第9号については、次回結審を行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
なお、結審単位については、議案第7号ないし議案第9号を一括で行うこととしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次回の委員会は、2月24日金曜日の午前10時45分から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
最後に、4その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:39)