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議会運営委員会 令和5年3月3日(金)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月14日更新

(開会前) 

※ 日程確認
※ 一括議題の確認

(開 会)

委員長(岡君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(9:14)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
初めに、1協議事項、(1)一般質問についてを議題と致します。
事務局より説明願います。

事務局次長:一般質問の発言順について、8名の議員から通告があり、抽選の結果、本日3日は1番目の三角議員から4番目の齊藤議員まで、6日月曜日は5番目の稲守議員から8番目の干場議員までの一般質問をそれぞれ行おうとするものであります。
なお、質問方法等につきましては、記載のとおりであります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
一般質問については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)提出案件及び議決形態(案)についてを議題と致します。
事務局より説明願います。

事務局次長:資料NO.1を御覧ください。
議会提出案件一覧(追加)でありますが、報告第7号の例月出納検査結果報告について(1月分)は、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき議会に報告がなされるもので、2月16日開催の当委員会において、一般質問初日に配付する旨、御報告をしていたものであります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
報告第7号については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
(3)第10日目及び第13日目の議事日程(案)についてを議題と致します。
事務局より説明願います。

事務局次長:第10日目及び第13日目の議事日程(案)についてでありますが、資料NO.2を御覧ください。
議事日程(第2号)でありますが、第10日目となる本日は、午前10時に開議し、会議録署名議員の指名、諸般の報告の後、一般質問を順次行おうとするものであります。
次に、議事日程(第3号)でありますが、第13日目となる6日月曜日は、午前10時に開議し、会議録署名議員を指名した後、一般質問を行おうとするものであります。
なお、一般質問の日程が2日間となりますことから、6日の一般質問終了後、議長から明7日の本会議を休会とすることを諮ろうとするものであります。
以上であります。
御確認願います。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
議事日程(案)については、説明のとおり確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(4)会議規則の一部改正について及び(5)議会運営に関する申合せの一部改正についてを一括議題と致します。
本件に対する一括説明を求めます。

事務局次長:(4)会議規則の一部改正について及び(5)議会運営に関する申合せの一部改正について、一括して御説明いたします。
一般質問における一問一答方式の実施については、平成24年から試行により行われてきたところですが、本格的な実施に向けて、議会運営に関する検討部会で、これまでの実施状況を検証した結果、本格的に実施することとしてよろしいのではないかとの結論に達したことが、去る2月16日開催の当委員会で、部会の座長を務められた本間委員から報告されたところであります。
そのため、事務局において、会議規則及び議会運営に関する申合せの一部改正案を作成いたしましたので、資料の1ページを御覧願います。
初めに、会議規則の一部改正について、御説明いたします。
主たる改正が必要な箇所は、赤の下線を引いたところであります。
中段に記載の第55条に、新たな第2項として、前項の規定による質問は、総括質問総括答弁方式又は一問一答方式によるものとするという規定を追加し、その下の繰り下げた第3項中、その要旨という文言を質問の方式及び要旨に改めるものであります。
また、その下に記載の第57条に、ただし書として、ただし、一問一答方式により質問を行うときは、第49条の規定は準用しないとする規定を設けるものであります。
この条で引用する第49条には、質疑の回数は3回を超えることができない旨が規定されております。
一般質問でも、この規定を準用していることから、総括質問総括答弁方式で行う場合は、3回までとしておりますが、一問一答方式で行う場合は、回数制限を設けないことにしているため、ここでは第49条を準用しないことを、ただし書で規定するものであります。なお、今ほど御説明した以外の黒の下線を引いた改正箇所につきましては、法制執務上のルールにのっとった規定の整備であり、会議規則に何ら影響を及ぼすものではないことを申し添えます。
次に、議会運営に関する申合せの一部改正について、御説明いたします。
資料の3ページを御覧願います。
改正が必要な箇所は、赤の下線を引いたところであります。
31の一般質問でありますが、これまで一般質問の実施要領に基づき、試行として行ってきましたことから、実施要領の内容を議会運営に関する申合せの関係箇所に落とし込んだものであります。
(5)では、一般質問における総括質問総括答弁方式及び一問一答方式の通告時間を、(6)では、各方式の発言回数を、それぞれ明記するものであります。
最後に、施行期日ですが、会議規則の一部改正については、議決及び公布を要するものであるため、公布の日からとし、議会運営に関する申合せの一部改正については、議決を要さないことから、当委員会で御確認を頂いた日とするものであります。
以上でございます。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり、第1回定例会最終日を予定しております3月24日に議会運営委員会として議案を提出することと確認してよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
次に、2その他、(1)諸会議についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:委員会等諸会議についてですが、本日の本会議散会後に、幹事長会議を第1委員会室で開催いたします。
また、9日から17日までは、午前10時から予算決算常任委員会を、15日は午前10時から会長会議を、それぞれ第1委員会室で開催いたします。
以上でございます。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし) 本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
次に、(2)正誤表の配付についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:正誤表の配付について申し上げます。
報告第3号の株式会社フラワーテクニカえべつの令和5年度事業計画に関する書類の4ページ、(4)販売費及び一般管理費予定明細書の備考欄2行目に、字句の誤りがありましたことから、全議員に正誤表及び差し替え議案を配付いたしております。
以上でございます。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし) 本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
次に、(3)その他について各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
最後に、次回の委員会開催予定でありますが、最終日を予定しております3月24日金曜日の午前10時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(9:23)