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議会運営委員会 令和5年1月16日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月14日更新

(開会前)

※ 日程確認
※ 議会事務局長より人事異動に伴う職員紹介

(開 会)

委員長(岡君):ただいまより、議会運営委員会を開会いたします。(9:59)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
初めに、1協議事項、(1)江別市議会ICT化推進基本計画の推進についてを議題と致します。
本件については、昨年の12月13日に開催した当委員会におきまして、タブレット端末の導入に係る申し送り事項について、正副委員長案をお示しすることが確認されておりました。
本日は、申し送り事項について正副委員長で協議がまとまりましたので、正副委員長案について御説明させていただき、協議を行いたいと思います。
資料の1ページを御覧ください。
1の導入時期等ですが、令和6年度当初からの導入に向けて検討を行うものです。
令和6年度当初にタブレット端末を導入するためには、令和6年度分の議会費として予算要求が必要となりますことから、例年、議会費予算について協議を行っている11月までに検討を終える旨を記載しております。
次に、2の検討内容等ですが、前回の当委員会において、導入するタブレット端末の種類のほか、運用体制やその活用方法など、ハード面とソフト面をそれぞれ検討することについて、申し送り事項とする必要があるとの御意見を頂いております。
別冊資料としてお配りしておりますが、令和元年度から令和2年度にかけて、議会ICT化検討ワーキンググループでタブレット端末導入に向けて検討を行い、その検討結果について議会運営委員会として報告を頂いておりましたことから、この検討結果等を踏まえて検討を行ってはいかがかと考えております。
最後に、3の検討主体ですが、令和5年度の改選後から11月までの非常に短い期間で、集中的にタブレット端末の導入に向けた検討を行う必要があることから、資料に記載のとおり、ワーキンググループを設置し、検討を行ってはいかがかと考えております。
また、現在、江別市議会ICT化推進基本計画に基づき、議会ICT化に関する取組を進めておりますが、この計画期間は令和2年度から令和4年度までとなっており、令和5年度には見直しが必要となりますことから、このワーキンググループにおいて、併せて次期の計画策定も行うことを想定しております。
正副委員長案の説明は以上となります。
ただいま、説明させていただきましたが、確認や御意見等がございましたら御発言願います。

諏訪部君:意見というよりはお聞きしたいのですが、資料に記載されたものだけではなく、今、委員長が御説明されたようなこともきちんと申し送り事項として、例えば基本計画をもう一度作り直さないといけないなど、そういうようなことも申し送りされるという理解でよろしいでしょうか。

委員長(岡君):今御説明させていただいた内容を申し送るという認識でよろしいです。そのほか、御意見等はありませんか。(なし)
暫時休憩します。(10:04)

※ 休憩中に、申し送り事項について確認

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:04)
それでは、本件については、正副委員長案のとおり申し送ることとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(2)江別市議会におけるハラスメント防止対策についてを議題と致します。
本件につきましては、昨年の12月13日に開催した当委員会において、高橋委員から、新たに条例を制定する、または市議会ホームページに江別市ハラスメント防止に関する指針を掲載するなど、ハラスメント防止対策に取り組んでいることを対外的に示すことについて検討してはどうかとの発議があり、その取扱いについて各会派に持ち帰り、本日は各会派から協議結果の報告を受けることになっております。
なお、協議結果の報告に先立ちまして、現在、江別市議会も実施機関の一つとなっております、全庁的な共通ルール、江別市ハラスメント防止に関する指針をホームページへ掲載することに関し、事務局から報告があるとのことですので、報告をお願いいたします。

事務局長:私から、江別市ハラスメント防止に関する指針の市ホームページへの掲載等に関し、御報告申し上げます。
前回令和4年12月13日開催の当委員会において、当該指針が、市ホームページ上に掲載されていないことにつきまして御報告させていただきましたが、その後、所管いたします総務部職員課と協議、調整を致しました結果、所管課においても市ホームページに江別市ハラスメント防止に関する指針を掲載することについて御理解を頂いたところであり、現在、市ホームページ上に当該指針が掲載されているところであります。
よって、市議会のホームページから、例えば江別市議会では、当該指針に基づき、ハラスメントの防止に取り組んでいますというような一文をつけて、総務部職員課のページのリンクを張って、当該指針を閲覧することが可能な状態となっておりますことについて、御報告させていただきます。
以上であります。

委員長(岡君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
それでは、各会派における協議結果を順次お聞きしてまいりたいと思います。
えべつ地域創生の会からお願いいたします。

本間君:事務局長から報告のあった対応ができると確認が取れましたので、特にこれ以上申し送り等する必要はないという考えでございます。
以上です。

委員長(岡君):次に、自民クラブからお願いいたします。

三角君:事務局長から報告があった対応策でよろしいかと思います。

委員長(岡君):次に、公明党からお願いいたします。

徳田君:当会派としましては、江別市ハラスメント防止に関する指針に則って運用するということでよろしいのではないかということでございます。
必要であれば、現実的に検討する時間もありませんので、次期に提案をしていただくのが適切ではないかということでございます。

委員長(岡君):次に、民主・市民の会からお願いいたします。

諏訪部君:市のハラスメント防止対策と市議会のハラスメント防止対策にそごがあると逆によくないと思いますので、市のホームページにリンクが張ってあるということでしたので、それでよろしいのではないかと思います。

委員長(岡君):次に、日本共産党議員団からお願いいたします。

高橋君:市の対策が公表される形となりましたので、第一義的な課題は解決していると思いますので結構です。議会の場合は、相談窓口が議会事務局ということです。議会事務局がこの内容で十分対応できるということだと思いますので、結構です。

委員長(岡君):各会派から御発言いただきましたが、確認等はございませんか。(なし)
暫時休憩します。(10:09)

※ 休憩中に、江別市議会におけるハラスメント防止対策について協議

委員長(岡君):委員会を再開いたします。(10:09)
それでは、江別市議会におけるハラスメント防止対策については、江別市ハラスメント防止に関する指針に基づきハラスメント防止に取り組んでいる旨の説明文を加え、総務部職員課のページのリンクを張る形で議会ホームページへ掲載することとしてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
それでは、事務局におかれましては、準備が整い次第、議会ホームページに掲載していただきますようお願いいたします。
以上で、本件を終結いたします。
次に、(3)江別市議会の個人情報の保護に関する条例の制定についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

事務局次長:それでは、江別市議会の個人情報の保護に関する条例の制定について、御説明いたしますが、資料の説明に入ります前に、新たな個人情報保護制度の概要につきましては、さきの定例会において、江別市個人情報の保護に関する法律施行条例が可決されており、その際に、総務部総務課から制度概要の説明があったところであります。
そのため、本日は重複した説明を行わないこととし、議会が定める条例についての主なポイントに特化した説明とさせていただきますことを、あらかじめ御了承願いたいと存じます。
資料の2ページを御覧願います。
初めに、1の条例制定の目的でありますが、地方議会は、地方公共団体の執行機関とは異なり、三権分立の観点から、国会や裁判所と同様に、改正後の個人情報保護法が直接適用されないため、各地方議会が個別に、議会における個人情報の保護に関する条例を定めることになったものであります。
中段のイメージ図に記載のとおり、新たな個人情報保護制度は、市の執行機関が法と法施行条例の二段構えになっているのに対し、議会は全てを包括する独自の条例で対応していくことが、お分かりいただけるかと存じます。
次に、2の条例制定に当たっての基本的な考え方でありますが、改正法との整合性を勘案した条例(例)が、全国市議会議長会から示されておりますことから、それを基本とし、なおかつ、市の条例と差異が生じないような構成と致します。
なお、議会が保有する個人情報は、議会事務局職員が取得し、組織として保有する個人情報に限定されるため、議員が取得、保有する個人情報は対象と致しません。
資料の下段に、議会が保有する個人情報の例として、住民の個人情報、議員の個人情報及び議会事務局職員の個人情報について、それぞれ主なものを例示しておりますので、御参照いただきたいと存じます。
資料の3ページを御覧願います。
記載の3から8までが、本条例に規定する主な項目となります。
次に、3の開示請求に係る手数料でありますが、本市では、これまでも手数料を徴収せず、コピー代等の実費負担にとどめてきたことから、市の条例に準じて、手数料を徴収しないものとします。
次に、4の開示決定等の期限でありますが、これについても、市の条例に準じて、現行と同様の取扱いと致します。
その下の表を御覧いただきたいと存じますが、改正法で定める開示決定等の期限よりも、日数を短縮し、市民サービスの利便や向上を図っていることがお分かりいただけるかと思います。
次に、5の審査会への諮問でありますが、地方自治法上、議会には附属機関を設置できないと解されておりますことから、議長が行った行政処分への審査請求については、市長の附属機関である江別市個人情報保護審査会へ諮問することと致します。
また、個人情報の適正な取扱いを確保するため、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときも同様に、同審査会へ諮問することと致します。
なお、本条例における同審査会への位置づけについては、本条例の附則において、さきの定例会で可決された市の条例を一部改正する予定であります。
次に、6の罰則でありますが、議会事務局職員が正当な理由なく個人情報を提供した場合や、保有個人情報の開示を受ける者が不正な手段により開示請求を行った場合などについて、地方自治法の規定に基づき、5万円以下の過料に処する旨の規定を設けるものであります。
なお、罰則を定める条例を制定する場合は、事前に地方検察庁との協議が必要となりますことから、現在、札幌地方検察庁と協議を行っており、議案提出までに協議を終える予定となっております。
次に、7のその他でありますが、本条例における議長と議会の文言の使い分けについて記載しております。
これは、個人情報に係る開示決定処分など具体的な行為の主体を議会とした場合、会議に諮って決める必要が生じるため、過大な手続と時間を要することになれば、かえって住民の利益を害することになるため、こうした行為の主体を議長とするものであります。
次に、8の施行期日でありますが、改正法及び市の条例と合わせる必要がありますことから、令和5年4月1日とするものであります。
次に、9の今後のスケジュールでありますが、記載の日程で予定しており、議案の可決後に、開示手続の様式等を定めた条例施行規程を議長が定めるものであります。
以上、本条例で定める事項の概要を御説明いたしましたが、市長部局等の執行機関とは異なり、議会に関する個人情報については、極めて限定されたものとなりますことから、これまで、議会事務局では個人情報に該当する開示請求を受けたことがないことを申し添えます。
以上でございます。

委員長(岡君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の説明のとおり御周知願います。
以上で、本件を終結いたします。
次に、2報告事項、(1)陳情書等の職権整理についてを議題と致します。
本件に対する報告を求めます。

事務局次長:陳情書等の職権整理についてですが、別紙のとおり、2件の陳情書等が提出されており、これらはいずれも郵送により受理したもので、受理年月日は右上の枠内に記載のとおりであります。
1件目の会計年度任用職員の不安定雇用問題に対する緊急要望書は、各会派へ参考配付しております。
2件目の日本全体で解決すべき問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求める陳情は、議会運営に関する申合せに基づく、議長の職権整理により、各会派へ配付しております。
以上でございます。

委員長(岡君):ただいまの報告に対し、質疑ございませんか。(なし)
本件については、事務局の報告のとおり御周知願います。
最後に、3その他について各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
最後に、次回委員会開催予定でありますが、第1回定例会の議事運営について御協議いただくため、2月16日木曜日の午前10時から開催いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
以上で、本日の委員会を散会いたします。(10:18)