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予算決算常任委員会 令和3年12月20日(月)

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月31日更新

(開会前)

※ 日程確認

(開 会)

委員長(清水君):ただいまより、予算決算常任委員会を開会いたします。(13:28)
本日の日程は、開会前に確認いたしましたとおり、次第に記載のとおり進めてよろしいでしょうか。(了)そのように確認いたします。
健康福祉部入室のため、暫時休憩いたします。(13:29)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:29)
1健康福祉部所管事項、(1)第1回臨時会予定案件、アの一般会計補正予算(第6号)についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

管理課長:健康福祉部の一般会計補正予算(第6号)の概要につきまして御説明いたします。
資料の1ページを御覧願います。
表の上の段、3款民生費、1項社会福祉費の事業名住民税非課税世帯等臨時特別給付金は、国の経済対策に伴う住民税非課税等の世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給する給付金を追加するものです。
その下の段、事業名住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務費は、住民税非課税世帯等臨時特別給付金に係る事務費を追加するものです。
次に、表の下の段、3款民生費、2項児童福祉費の事業名子育て世帯への臨時特別給付金は、国の経済対策に伴う18歳以下の児童1人に対し、5万円を支給する給付金を追加するものです。
その下の段、事業名子育て世帯への臨時特別給付金事務費は、子育て世帯への臨時特別給付金に係る事務費を追加するものです。
なお、以上の財源につきましては、全額が国庫負担となります。
次に、管理課所管分の住民税非課税世帯等臨時特別給付金の詳細につきまして、資料の2ページを御覧願います。
まず、1目的についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が速やかに生活や暮らしの支援を受けられるように、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円の現金を、国で言う申請不要のプッシュ型と、一部申請型により支給するものであります。
次に、2支給対象世帯についてですが、1令和3年12月10日の基準日において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対してプッシュ型で支給する予定でありますが、令和3年1月2日以降の転入世帯等につきましては、申請による支給になることを国で想定しております。
なお、住民税が課税されている方の扶養親族等のみから成る世帯は、対象外となります。
その下、2としまして、上記1のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、申請時点で1の世帯と同様の事情、すなわち、令和3年度分の住民税均等割が課税されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が市町村民税均等割で非課税相当の水準にあると認められる世帯につきまして、国では、家計急変世帯という言い方をしており、こちらの世帯は申請が必要となります。
なお、給与所得者の住民税均等割非課税水準のイメージを表にしてありますので、御参照いただければと存じます。
次に、3支給額についてですが、1世帯当たり10万円となります。
次に、4事業費についてですが、給付金では、住民税非課税世帯を約2万世帯と見込んでおります。
また、家計急変世帯を約3,000世帯と見込み、合計23億円を計上するものであります。
事務費では、8,578万7,000円を見込んでおり、事業費は23億8,578万7,000円となり、全額が国費負担であります。
次に、5スケジュールについてでありますが、1住民税非課税世帯につきましては、令和4年1月下旬から国が示している確認書を市から対象世帯へ送付し、2月上旬頃から確認書が対象世帯から市へ返送されてきて、2月中旬頃から指定の銀行口座へ振込ができるように準備を進めております。
2家計急変世帯等につきましては、令和4年1月下旬以降、申請を受け付けられるように準備を進めております。
次に、子育て支援課所管分の子育て世帯への臨時特別給付金の詳細につきまして、資料の3ページを御覧願います。
初めに、1目的ですが、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、その影響を受けている子育て世帯に対し、当初5万円を先行給付し、残る5万円分をクーポンで配付する想定でしたが、国が現金一括給付を容認しましたことから、児童1人当たり5万円の先行給付金と合わせて一括支給するものであります。
次に、2支給対象者及び3給付額ですが、資料記載のとおり(1)から(3)のいずれかに該当する方となっており、給付額につきましては、児童1人当たり10万円となります。
なお、支給に当たっては、所得制限があるため、例えば、児童手当の特例給付受給世帯等については、支給対象外であります。
次に、4申請及び支給方法ですが、資料に記載のとおりであります。
なお、申請が必要な方につきましては、申請書を個別に送付するほか、広報えべつ及び市ホームページ等で広く周知する予定であります。
次に、5スケジュールですが、プッシュ型である児童手当受給世帯につきましては、先週の12月17日に5万円の先行給付金に係る案内文書を送付しておりますことから、本日、12月20日に追加給付分と合わせて一括支給する旨の案内文書を送付し、今週の12月23日に児童1人当たり10万円を指定口座に振り込む予定です。
高校生世帯及び公務員世帯につきましては、12月28日に申請書を送付し、年明け以降、所得審査と口座情報の登録等を順次行い、1月下旬までに振り込む予定です。
また、新生児につきましては、児童手当の支給認定または申請書の審査終了後、随時、振り込む予定であります。
次に、6補正予算(案)ですが、給付金を8億3,765万円、給付金事務費を470万円と見込んでおり、いずれも全額が国庫負担となります。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。

佐々木君:住民税非課税世帯等臨時特別給付金で3点ほど確認したいと思います。
まず、1点目、住民税が課税されている者の扶養親族等のみから成る世帯を除くとあるのですが、この世帯をもう少し詳しくお願いします。

管理課長:住民税非課税世帯の給付について、課税世帯等の扶養親族のみから成る世帯につきましては、例えば、学生など他の市町村で課税されている方のお子さんが江別市に非課税で住んでいらっしゃる、その扶養親族である方につきましては対象外になります。

佐々木君:2点目ですが、家計急変世帯数が約3,000世帯と見込まれているのですが、この見込みの根拠は何かあるのでしょうか。

管理課長:令和3年度の課税世帯が約3万9,000世帯ございます。そこから直近の世帯増加率を掛けまして、課税世帯が3万9,300世帯ほどございます。そこで、令和2年度にありましたひとり親世帯臨時特別給付金で、国の対象児童率のうち、7%ぐらいの方が対象になったことから0.07を掛けまして約2,700世帯、多めに見込んで約3,000世帯としております。

佐々木君:この7%を根拠にしているということですね。
次に、3点目は、事務費の内訳ですけれども、基本的には、人件費と委託費が含まれていると思うのですが、その確認と、事務作業の体制整備などについてお伺いします。

管理課長:今回の事務費の内訳ですけれども、人件費や委託料で、なるべく早く支給できる体制を組むために必要な経費を見積もっております。
また、事務の体制と致しましては、健康福祉部管理課だけでは人数が足りませんので、総務部から1名、企画政策部から1名、専従で配置していただけるような形で調整しております。

佐々木君:一応、総務部と企画政策部から回していただくということだったのですが、そのほかに、人件費、委託費に入るのかどうかは分かりませんが、会計年度任用職員の方を採用するということは考えていらっしゃるのでしょうか。

管理課長:この事務のために特別に採用する予定というのは、なかなか人が見つからないので、今すぐにはできませんけれども、人材派遣会社に5名ほど派遣を依頼する予定でございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐藤君:1点、確認させていただきたいと思います。
支給対象世帯ですけれども、例えば、お友達同士で一つの家に住んでいて、家計は別々という場合は、やはり1世帯とみなされるのでしょうか。

管理課長:非課税世帯において、同一住所に別の世帯が入って分かれている場合ですが、国では、家計急変世帯については、同一住所の別の世帯については駄目ですと言っているのですが、どちらも非課税世帯の場合はどうするかというのは、今、国に対して問合せをしている最中でございます。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

角田君:まず、資料2ページの家計急変世帯の対象者へ、どのような形で周知をするかについてお聞かせください。

管理課長:家計急変世帯に対する周知でございますけれども、管理課では、生活困窮者の自立支援金を支給しておりまして、まずは、社会福祉法人江別市社会福祉協議会で貸付けを受けている方に対して個別に送付したいと考えております。
そのほかにも、市のホームページ、あるいは、新聞、折り込みチラシ等で周知することを考えております。

角田君:できるだけ多くの手段を取っていただきたいと思っています。例えば、お仕事については、イオンタウン江別の中にもあります。ハローワークも含めて、そういう関連するようなところを全て網羅していただければと思っています。
続けて、2点目に、資料3ページのスケジュールですけれども、気になっているのが17日と20日に案内文を送付するということで、17日が当初の5万円について、20日が追加分になると思いますが、これが届いた時点で、きちんと把握することができるのか。17日に出すと、土曜日・日曜日は回収なしで月曜日にそれが全部たまって、場合によっては、火曜日以降に届くというのが最近の郵便の傾向です。ほぼ同時、あるいは、1日違いで届く可能性があるのですが、その違いをきちんと分かってもらえるのかに関してどのような配慮をされているか、お聞かせください。

子育て支援課長:委員が御指摘のとおり、12月17日金曜日に先行給付金の御案内を差し上げまして、本日、金額が変わる旨のはがきを発送したところです。
おっしゃるとおり、現在、まさにお問合せが入っている最中でございまして、恐らく、はがきの配達は明日からになろうかと思っております。
市と致しましては、頂いたお問合せには丁寧に対応させていただきたいと考えておりますことと、ホームページやツイッターといった拡散が可能な電子媒体を活用しながら、まずは、広く、早く周知に努めたいと考えております。

角田君:この件も併せて、できるだけ多くの手段を使っていただきたいと思います。本当に1日違いで封筒が届いて、多分、それを開ける、開けないという話も含めて混乱が出てくると思いますし、マスコミ報道があって一定程度把握してくれているとは思うのですけれども、きめ細かに行っていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

猪股君:子育て世帯への臨時特別給付金の件でお伺いしたいのですけれども、支給対象外の世帯にも独自で給付をするという判断をされている自治体もあるように聞いているのですが、江別市においては、そういった議論があったのかどうか、お伺いいたします。

子育て支援課長:猪股委員がおっしゃっているのは、報道等でございます所得制限を撤廃する件かと認識しております。
その報道につきましては、自治体が単費で独自に給付することは妨げませんという趣旨でございまして、所得制限が撤廃されて児童手当の特例給付受給世帯にも当該給付金が支給対象となるわけではない旨の御趣旨と承知しているところです。
国の財源自体は、当初の制度設計どおり所得制限内の世帯が対象となっておりまして、本市の対応も、当初の制度設計どおり変更はない旨で、今、事務を進めているところでございます。
仮に、今後、国が経済対策や新たに何らかの対策を行うようなことがございましたときには、今後の国の動きを調査研究しながら全体の中で総合的に判断をしていきたいと考えているところです。

猪股君:承知しました。まだ国会でも議論をしているようなので、推移を見ながら対応いただければと思います。
もう1点、札幌市では、例えば、今回の児童手当の受給の口座が世帯主になっている場合に、妻がDVなどの被害を受けていて夫の口座に入っても受け取れないというケースは、別に申請してくださいという案内が独自にあるような話も聞いたりしているのですけれども、そういう特例的な対応をされる予定があるのかどうかをお伺いいたします。

子育て支援課長:DV被害者への対応でございますが、今、委員がおっしゃいましたとおり、一定の要件を満たすDV被害者につきましては、住民票とは別に居住自治体が当該給付金の支給を行うものとされております。お申出を頂いた時点で、もしその配偶者に対して当該給付金の支給を差し止めることができれば差し止めを行いますし、先に配偶者への支給が終わってしまった場合でも、こちらのDV被害者に支給できないということではございませんので、そこのところは御相談いただいてしっかりと対応してまいりたいと考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

佐々木君:今の猪股委員のDVの件は分かったのですが、DV以外で10月1日に離婚したなど、10月から12月の支給までの間に状況が変わった人に対しての救済措置等はあるのかどうか、お伺いいたします。

子育て支援課長:基準日である令和3年9月30日以降に、離婚協議といった諸事情で別居する場合の特例ですけれども、当該給付金の受給者につきましては、令和3年9月の児童手当の受給者でありまして、離婚協議中の別居といったDV以外の事情では特例はございません。
ただ、児童手当制度自体のお話になるのですけれども、離婚が成立していなくても、児童との同居優先により、児童手当自体を受給することが可能な制度となってございまして、令和3年9月分の児童手当の受給要件を満たしていて、令和3年9月分の児童手当の受給者が変更されていれば、当該給付金の対象となるものです。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。

奥野君:再度、案内文書の関連で確認いたします。
まず、(2)高校生世帯及び公務員世帯で、高校生の児童のみを養育する世帯及び公務員の世帯という説明文章があります。支給の対象者は18歳以下の児童だとは思うのですけれども、18歳以下の児童で、今、事情があって高校に行っていないお子さんもいると思うのですが、そういった世帯にもきちんと案内文書が届くのかどうか、確認です。

子育て支援課長:高校生の考え方ですけれども、支給対象者の(2)に生年月日が書いてあるのですが、平成15年4月2日以降、平成18年4月1日生まれに該当していれば、高校に在学している、していないは関係ございません。

奥野君:申請が年度内なのかどうかの確認と、申請する高校生世帯等が2,488世帯ございますけれども、しばらくの期間を見て、まだ申請がされていない世帯があった場合に、再案内の文書を送られるのかどうかと、いつ頃、再度、案内通知が行くのか、そのタイミングを確認させてください。

子育て支援課長:まず、申請の期限ですけれども、令和4年3月31日までとなっております。
ただし、新生児につきましては、令和4年3月31日までに出生したお子さんも対象となるため、新生児の申請期限は4月に入るものと考えております。
ただ、この辺り、国の財源との絡みが出てくるため、国からの情報があるものと考えておりますが、この部分の詳細については、まだ未達でございます。
また、委員がおっしゃるとおり、申請期限が来年の3月31日ということで、この先、まだ期間がございますことから、申請漏れのないように、まずは、広報えべつやホームページ等で、申請期限がありますので、お忘れのないようにという広報を行いたいと考えております。
個別周知については、今後の申請の件数等にもよるものと考えておりますので、1月以降の申請の状況を見て、適宜、判断したいと考えております。

委員長(清水君):ほかに質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、健康福祉部所管事項を終結いたします。
総務部入室のため、暫時休憩いたします。(13:51)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:52)
2総務部所管事項、(1)第1回臨時会予定案件、アの一般会計補正予算(第6号)の概要についてを議題と致します。
本件に対する説明を求めます。

財務室長:第1回臨時会に提案を予定しております一般会計補正予算(第6号)の概要について御説明いたします。
総務部提出資料を御覧ください。
1編成方針ですが、国の経済対策の実施に伴い、必要な措置を行うものです。
2予算規模ですが、補正額は32億2,813万7,000円の追加となり、これを既定の予算額に加えますと、補正後の額は542億1,635万1,000円となるものです。
3一般会計款別事業概要ですが、事業内容は各部から御説明しましたとおり、住民税非課税世帯等臨時特別給付金とその事務費は、住民税非課税世帯等に対する10万円の給付金とその事務費を措置するものです。
また、子育て世帯への臨時特別給付金とその事務費は、18歳以下の子供に対する給付金について、当初、5万円を先行給付する予定としていたものを、10万円の一括給付に切り替えるため、増額する5万円分の給付金とその事務費を追加するものです。
なお、今次補正の財源は、合計行の右側に記載のとおり、全額が国庫支出金で賄われるものであり、一般財源の負担はありません。
以上です。

委員長(清水君):ただいまの説明に対し、質疑ございませんか。(なし)
以上で、本件に対する質疑を終結いたします。
これをもって、総務部所管事項を終結いたします。
総務部退室のため、暫時休憩いたします。(13:54)

委員長(清水君):委員会を再開いたします。(13:55)
次に、3その他について、各委員からございませんか。(なし)
事務局からございませんか。(なし)
以上で、本日の委員会を散会いたします。(13:56)