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火気使用設備器具ごとの日常の安全管理

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年8月4日更新

火気使用設備器具ごとの日常の安全管理

 火気使用設備器具の設置は、メーカーや専門業者に依頼する等して、安全が確保される方法で行う必要があります。また、設置後の点検整備については、日常の清掃や手入れなど簡単なものを除き、メーカーやサービス会社等の技術者または有資格者などに行わせることが大切です。
 また、火気使用設備器具の具体的な管理の方法については、その種類、使用する燃料、構造、周囲環境などにより千差万別ですが、基本的な管理の基準は次のとおりです。

火を使用する設備(炉、ボイラー、乾燥設備、給湯湯沸設備など)

1 設備周囲の安全な環境を維持する。
2 設備の構造を維持する。
3 設備の周囲は、設備を破損するおそれのある物件や可燃物が倒れたり、落下しないように管理する。
4 設備に応じた適正な燃料を使用する。
5 燃料の性質等により、異常燃焼を生ずるおそれのある設備については、使用中監視人を置くまたは異常燃焼を防止するための安全装置の設置など必要な措置を講じておく。
6 燃料タンクや配管、燃料容器は、燃料の性質等に応じ、転倒または衝撃を防止するために必要な措置を講ずる。

使用に際し、火災の発生のおそれのある設備(グラビア印刷機、製綿機、変電設備など)

1 設備周囲の安全な環境を維持する。
2 設備の構造を維持する。
3 火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気または微粉を放出する設備のある部屋では、常に整理及び清掃に努めるとともに有効に換気し、みだりに火気を使用しない。静電気による火花を生ずるおそれのある部分の静電気除去措置はしっかりと点検整備すること。
4 変電設備や発電設備などの電気設備のある室内は、整理及び清掃に努めるとともに有効に換気し、水の浸入や浸透がないか確認すること。
5 電気設備について、電灯、抵抗器その他発熱部を有する設備が可燃物を過熱していないか確認すること。
6 電気設備について、漏電や短絡の原因となる電線被覆の損傷や充電部の露出しているものはないか確認すること。
7 電気設備について、開閉器、コンセント等で接続不良等により発熱したり著しく変色している箇所はないか確認すること。
8 配線の許容電流を超えて設備を使用しないこと。

火を使用する器具等(移動式ストーブ、移動式こんろ等の調理用器具など)

1 可燃性のガスが滞留するおそれのない場所で使用すること。
2 容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。
3 不燃性の床上または台上で使用すること。
4 故障し、または破損したものを使用しないこと。
5 器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
6 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ火災予防上有効に保持すること。

離隔距離の規制

 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。
1 火災予防条例別表第3の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離
2 別表第3に分類されていない設備等については、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年3月6日付消防庁告示第1号)により得られる距離

※火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合とは、設備等の周囲の壁の表面部分を耐火構造で造り、間柱や下地を準不燃材料仕上げにすること。
※やむを得ず規定されている離隔距離が取れない場合は、不燃材料等の防熱板を設け空気の通気を取ることなどにより、離隔距離の緩和をすることができる。
不燃の離隔
離隔2
離隔1