相続などによる農地取得の届出
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月1日更新
相続などによって農地を取得した方は農業委員会への届出が必要になります。
なお、届出をしなかったり、虚偽の申告を行った場合は10万円以下の過料に処せられるのでご注意ください。
【様式ダウンロード】
農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/40KB]
農地法第3条の3の規定による届出書 [PDFファイル/107KB]
※自筆による記載以外の場合は、氏名の横に押印、各ページ余白に捨印をお願いします。