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農業者年金制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

農業者年金制度

 これまで農業者を支えてきた農業者年金の制度が、平成14年1月1日から大きく変わりました。
 農業者の老後生活の安心と安定に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせもつ政策年金です。

制度のポイントについてお知らせします。

(1) 農業従事者なら誰でも加入できます。

  1. 農業に従事する60歳未満の方。「農業に従事する」とは、年間60日以上農作業を行っていることです。
  2. 国民年金第1号被保険者であり、かつ国民年金保険料の免除を受けていない方

 以上、2つの要件を満たす方や、農地を持っていない農業者または、家族従事者も加入できます。(加入者には国民年金の付加保険料月額400円の納付が義務づけられています。)

(2) 保険料は積立方式です。

 あなたが納めた保険料とその運用益が、年金の資金となります。この積立方式は、これまでの制度と違い加入者・受給者数に影響されにくい、長期的に安定した方式といえます。

(3)保険料を自由に設定できます。

 保険料は、月額20,000円を基本とし、1,000円刻みで、67,000円(国民年金の付加保険料を除きます)まで増やすことができます。また、保険料の全額について、社会保険料控除を受けられます。

(4)80歳までの保証が付いた終身年金です。

 加入者や受給者が80歳より早く死亡した場合は、80歳までに受け取る予定であった年金額(国の助成分を除く)を死亡一時金として、その遺族が受給することができます。

(5)政策支援の対象となる方は、国の保険料助成により負担が大幅に軽減されます。

 政策支援の対象者は、60歳までに農業者年金に20年以上加入する事が見込ま
れ、必要経費等控除後の農業所得が900万円以下であり、下記の1から4のいずれかに該当する方となります。

  1. 認定農業者または認定就農者で青色申告者。
  2. 1に該当する方と家族経営協定(※)を締結し、農業経営に参画している配偶者、後継者。
  3. 35歳未満の農業後継者で35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に、認定農業者で青色申告者となることを約束した方。
  4. 認定農業者か青色申告者のいずれか一方を満たす方で3年以内に両方を満たすことを約束した方。

※ 「家族経営協定」とは、家族だけで農業経営に当たっている農家だけでなく、いろいろな農業経営形態において、

  • ア 労働報酬や労働時間・休日等の就業条件の整備と共に一人一人の責任の明確化を図る。
  • イ 経営方針の協議、税務申告や経理の効率化により経営管理の充実を図る。
  • ウ 日常生活面のルール化を図る。

等の観点から関係者で話し合いの上、決定した内容は協定書を作成し、農業経営の指針とする制度です。
なお、保険料の助成割合・助成金額は、上記の1から4のどれに該当するかにより、また、年齢によっても変わります。
 農業者年金制度の全般的な情報は、「農業者年金基金ホームページ」をご覧ください。