1月1日現在で、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税。税額は課税標準額の1.4%。
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合には課税されません。
■償却資産に対する課税
会社や個人で工場や商店を経営されている方や、農業・不動産貸付業等の事業を行っている方が、その事業のために用いることのできる構築物、機械、器具、備品等の有形固定資産を「償却資産」といい、土地や家屋と同様に固定資産税の対象となります。
・固定資産税の対象となる償却資産
土地および家屋以外の有形の固定資産で現に事業の用に供しているもの及び事業の用に供することができる資産(無形固定資産及び自動車税、軽自動車税の課税客体を除く)をいい、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入される性格のもの(法人税または所得税が課されない者が所有するものを含みます)です。
・償却資産の評価および課税
固定資産評価基準に基づき、個々の資産ごとに取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。