江別市

■家屋の固定資産税のしくみ

 1月1日現在で、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税。税額は課税標準額の1.4%。

 市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合には課税されません。

■家屋に対する課税

・評価額

 評価額は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。令和3年度が評価替えの年にあたります。

 評価額は固定資産評価基準に基づき、再建築価格を決定し、この再建築価格から新築時からの経過年数に応じた減点補正等を行い、その家屋の「価格」を算出し求められます。なお、家屋の評価額は原則として準年度の評価額を3年間据え置きます。

・課税標準額

 原則として、評価額が課税標準額になります。



[0]トップページへ
(C) 江別市役所
〒067-8674
北海道江別市高砂町6番地
Tel:011-382-4141(代表)