固定資産税は1月1日現在で、市内に土地・家屋・償却資産を所有している方に課税されます。
税額=課税標準額×税率(1.4%)
市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合には課税されません。
■土地に対する課税
・評価額
評価額は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。平成30年度が評価替えの年にあたります。
評価額は固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価しています。なお、土地の評価額は原則として基準年度の評価額を3年間据え置きますが、地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当でないときは、基準年度以外でも評価額の修正を行っています(下落修正といいます)。
・課税標準額
原則として、評価額が課税標準額となります。しかし、住宅やアパートなど、人が住むための建物の敷地となっている土地(住宅用地)のように特例措置が適用される場合や、税負担の調整措置が適用される場合には、実際の課税標準額は価格よりも低く算出されます。