江別市

■令和3年度から適用される個人住民税の税制改正

 

 

 掲載日:2020年12月25日更新

 

 

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする等の観点から、給与所得控除・公的年金等控除の金額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の金額が10万円引き上げられます。
 詳しくは、下記をご覧ください。

基礎控除への振替のイメージ図

給与所得控除の見直し

給与所得控除額の一律10万円引き下げ
 

給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を1,000万円から850万円に引き下げ
 

給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げ

改正後

給与等の収入金額

給与所得の金額

 

550,999円以下

0円

551,000円〜1,618,999円

「給与等の収入金額−550,000円」で求めた金額

1,619,000円〜1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円〜1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円〜1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円〜1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円〜1,799,999円

(A)
給与等の収入金額を「4」で割り、千円未満を切り捨てる

「A×2.4+100,000円」で求めた金額

1,800,000円〜3,599,999円

「A×2.8−80,000円」で求めた金額

3,600,000円〜6,599,999円

「A×3.2−440,000円」で求めた金額

6,600,000円〜8,499,999円

「給与等の収入金額×0.9−1,100,000円」で求めた金額

8,500,000円以上

「給与等の収入金額−1,950,000円」で求めた金額

 

改正前

給与等の収入金額

給与所得の金額

 

650,999円以下

0円

651,000円〜1,618,999円

「給与等の収入金額−650,000円」で求めた金額

1,619,000円〜1,619,999円

969,000円

1,620,000円〜1,621,999円

970,000円

1,622,000円〜1,623,999円

972,000円

1,624,000円〜1,627,999円

974,000円

1,628,000円〜1,799,999円

(A)
給与等の収入金額を「4」で割り、千円未満を切り捨てる

「A×2.4」で求めた金額

1,800,000円〜3,599,999円

「A×2.8−180,000円」で求めた金額

3,600,000円〜6,599,999円

「A×3.2−540,000円」で求めた金額

6,600,000円〜9,999,999円

「給与等の収入金額×0.9−1,200,000円」で求めた金額

10,000,000円以上

「給与等の収入金額−2,200,000円」で求めた金額

 

公的年金等控除の見直し

公的年金等控除額を10万円引き下げ
 

公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合、控除額の上限を195万5千円とする
 

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を引き下げ

65歳以上(昭和31年1月1日以前生まれ)

公的年金等の
収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

改正前

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

330万円未満

収入金額−110万円

収入金額−100万円

収入金額−90万円

収入金額−120万円

330万円以上
410万円未満

収入金額×0.75
−27万5千円

収入金額×0.75
−17万5千円

収入金額×0.75
−7万5千円

収入金額×0.75
−37万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×0.85
−68万5千円

収入金額×0.85
−58万5千円

収入金額×0.85
−48万5千円

収入金額×0.85
−78万5千円

770万円以上
1,000万円未満

収入金額×0.95
−145万5千円

収入金額×0.95
−135万5千円
 

収入金額×0.95
−125万5千円
 

収入金額×0.95
−155万5千円

1,000万円以上

収入金額−195万5千円

収入金額−185万5千円

収入金額−175万5千円

 

65歳未満(昭和31年1月2日以降生まれ)

公的年金等の
収入金額

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

改正前

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

130万円未満

収入金額−60万円

収入金額−50万円

収入金額−40万円

収入金額−70万円

130万円以上
410万円未満

収入金額×0.75
−27万5千円

収入金額×0.75
−17万5千円

収入金額×0.75
−7万5千円

収入金額×0.75
−37万5千円

410万円以上
770万円未満

収入金額×0.85
−68万5千円

収入金額×0.85
−58万5千円

収入金額×0.85
−48万5千円

収入金額×0.85
−78万5千円

770万円以上
1,000万円未満

収入金額×0.95
−145万5千円

収入金額×0.95
−135万5千円

収入金額×0.95
−125万5千円

収入金額×0.95
−155万5千円

1,000万円以上

収入金額−195万5千円

収入金額−185万5千円

収入金額−175万5千円

 

基礎控除額の見直し

基礎控除額を10万円引き上げ
 

合計所得金額が2,400万円超の場合は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円超の場合は、基礎控除の適用外とする

 

合計所得金額

基礎控除額

改正後

改正前

         2,400万円以下

43万円

33万円
(所得制限なし)

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

 

所得金額調整控除の創設

 次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。

 

対象者

要件

控除額

 

1

給与等の収入金額が850万円を超える方

次のいずれかに該当する場合
ア.本人が特別障害者
イ.23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶  
   者もしくは扶養親族を有する

 

「(給与等の収入金額※−850万円)
×10%」

※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円

2


給与所得控除後の給与等の金額(A)及び
公的年金等に係る雑所得(B)がある方
 

AとBの合計額が10万円を超える

「A(限度額10万円)+B(限度額10万円)−10万円」で求めた金額を給与所得から控除

 

扶養控除等の合計所得金額要件及び非課税基準の見直し

 扶養控除等の合計所得金額の要件及び非課税基準について、次のとおり見直しが行われました。

要件等

改正後

改正前

 

同一生計配偶者及び
扶養親族の合計所得金額

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除に係る
配偶者の合計所得金額

合計所得金額48万円超 133万円以下

合計所得金額38万円超 123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

障害者・未成年・寡婦・ひとり親に対する非課税措置の合計所得金額

合計所得金額135万円以下

合計所得金額125万円以下

均等割の非課税措置の合計所得金額

・被扶養者なしの場合:45万円以下
・被扶養者ありの場合:「35万円×人数(本人+扶養人数)+10万円+21万円」以下

・被扶養者なしの場合:35万円以下
・被扶養者ありの場合:「35万円×人数(本人+扶養人数)+21万円」以下

所得割の非課税措置の総所得金額等

・被扶養者なしの場合:45万円以下
・被扶養者ありの場合:「35万円×人数(本人+扶養人数)+10万円+32万円」以下

・被扶養者なしの場合:35万円以下
・被扶養者ありの場合:「35万円×人数(本人+扶養人数)+32万円」以下

 

調整控除の見直し

 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなりました。

 

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

 すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平」を解消するため、以下の措置が講じられます。

ひとり親控除の創設

 未婚のひとり親に対して、「ひとり親控除」を適用し、総所得金額等から30万円を控除することとなりました。また、合計所得金額が135万円以下の未婚のひとり親を個人住民税の非課税措置の対象に加えることとなりました。

 未婚のひとり親とは、次の要件をすべて満たす方が対象です。

要件

 

12月31日時点(年の途中で納税者が死亡した場合は死亡時点)で、性別・婚姻歴に関わらず、婚姻していないまたは、配偶者の生死が明らかでない

住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」の記載がない

生計を一にする子がいる
(税法上の扶養親族がいることは問わないが、扶養者と生計を一にし、総所得金額等が48万円以下で他者の配偶者控除や扶養親族となっていない子がいること)

納税者本人の合計所得金額が500万円以下である

 

寡婦(寡夫)控除の見直し

 「未婚のひとり親」以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」として控除額26万円が適用されますが、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けることとなりました。

 寡婦控除は、上記の「ひとり親控除」に該当しない納税者のうち、次の1、2のいずれかの要件をすべて満たす方が対象です。

 

要件

 

1

12月31日時点(年の途中で納税者が死亡した場合は死亡時点)で夫と死別または、離婚した後婚姻していない

住民票の続柄に「妻(未届)」等の記載がない

納税者本人の合計所得金額が500万円以下である

子以外の扶養親族がいる

 

要件

 

2

12月31日時点(年の途中で納税者が死亡した場合は死亡時点)で夫と死別または、夫の生死が明らかでない

住民票の続柄が「妻(未届)」でない

納税者本人の合計所得金額が500万円以下である

 ※ 現行の「特別寡婦」と「寡夫控除」は廃止となります。

 

ひとり親控除及び寡婦控除のイメージ図

 

 

このページに関するお問い合わせ先

財務室市民税課 市民税係

〒067-8674 北海道江別市高砂町6番地
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Tel:011-381-1012  Fax:011-381-0390
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