令和3年10月20日から一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。(健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。)
※受診する際は、事前にマイナンバーカードで受付できる医療機関・薬局かを確認してください。受付できない医療機関・薬局では、これまでどおり健康保険証の提示が必要です。
※健康保険の加入・脱退などの届出は引き続き必要となりますのでご注意ください。
※利用するには、マイナポータルから事前に保険証利用の「初回登録」が必要です。