基礎年金には、次の3種類があります。年金は「1人1年金」が原則です。そのため、同時に2つ以上の年金を受けられるときは、その内の1つを選択し、他の年金は支給停止になります。
■老齢基礎年金
10年以上保険料を納付した方が65歳になると支給。
■障害基礎年金
障害者になったときにその程度によって支給。(障害認定日が20歳未満のときは20歳になったとき)
■遺族基礎年金
国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が亡くなったときに、その人により生計維持されていた子のいる配偶者または子に支給。