次のような場合、市役所年金担当(本庁舎1階4番窓口)へ届け出が必要です。
届け出をするときは、年金手帳または基礎年金番号通知書を忘れずにお持ちください。
・20歳になったとき(厚生年金や共済年金の加入者は除く)
・会社員をやめて自営業を始めたときや無職になったとき
・収入が増え、配偶者(第2号被保険者)の扶養でなくなったとき
なお、以下の場合は本人ではなく、配偶者の勤務先事業所が手続きを行います。
・結婚して、会社員(第2号被保険者)の扶養に入ったとき
・配偶者(第2号被保険者)の勤め先が変わったとき